324 :
船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :
他スレに書いたこれまでの議論のまとめ。
国民主権の国では、主権を法規の支配下におくことはできない。
全ての法規は、主権者である国民の権威によって正当化される必要がある。
国籍法も例外ではない。あくまで、
「主権→憲法→国籍法」なのであって、「国籍法→主権→憲法」ではない。
主権に先だって、主権を支配するような法規は無効である。
実際、このような判断は憲法を国籍法の支配下に置くことを意味し、
憲法が最高法規であることを定めた憲法第10章に反する。
つまり、国籍法と憲法の関係は以下のようになる。
主権者である「国民」を国籍法で明示すること自体は良い。
これは憲法自身にも要求されている(憲法第10条)。
しかし、これはあくまで便宜的なものであって、国籍法を弄ることで、
ある集団を非国民にしたり、逆に、外国の支持者を自国の国民にしたりすることは許されない。
憲法が成立しているこということは、国籍法なしでも主権者が存在しているということであり、
それは誰であるかは憲法に含意されていることである。
また、当然だが、憲法制定当時、憲法第10条で「定める」と言ってる国籍法は存在しない。
しかし、憲法前文には「これは国民が作った」と、国民の存在を認めている。
325 :
船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :05/01/31 15:10:40 ID:LKfidVj3
これと次のレスは、結局、余談になるわけだが、
ここで、憲法制定当時の国民には在日も含まれていたことを指摘しておく。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
戦後の外国人政策の中心は、何よりも、旧植民地出身者の処遇であり、
1947年5月2日の外国人登録令(昭和22年勅令第207号)では、
旧植民地出身者を、外国人ではない(日本国籍を有している)ものの、
外国人登録令上の外国人とみなす1と規定し、外国人登録の対象としたように、
占領下から、その取扱いが問題とされた。ーーー略ーーーー
そして、1952年4月19日には、「平和条約の発効に伴う朝鮮人、
台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」(民事甲438号法務省民事局長通達)がだされ、
旧植民地出身者は、一律に外国人と規定され、国籍法上の帰化の対象者、
そして、「出入国管理令」その他の法規が対象とする名実ともの外国人となったのである。
http://www.geocities.jp/asakawaakihiro/research/2002.html 日本国憲法、1947年5月3日(1946年11月3日公布)。
大韓民国樹立 1948年8月15日
朝鮮民主主義人民共和国樹立 1948年9月9日
旧国籍法
http://www.geocities.jp/asakawaakihiro/data/law/files/18990315.txt 旧国籍法第二十条 自己ノ志望二体リテ外国ノ国籍ヲ取得シタル者ハ日本ノ国籍ヲ失フ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
326 :
船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :05/01/31 15:11:02 ID:LKfidVj3
政府は在日を外国人にしようとしていたわけだが、それは達成できていない。
憲法制定の直前に慌てて出した勅令でも「日本国籍保持者」だし、
旧国籍法の規定でも、外国籍の取得が国籍失効の条件であり、
外国籍を取得してない(というより、そもそも朝鮮に国がないのだが)者を
国籍保持者でないとみなすことはできない。
だが、これは下位法規の規定による議論であって、上で言ったように、
「国民であることは法規に依存しない(ただ法規によって便宜的に表示されるだけ)」なので、
決定的な議論ではない。
しかし、日本政府は、事実上、在日の参政権を剥奪したことになるので、
参政権が「固有の権利(奪われることのない権利)」であるとする憲法第15条に
違反したということだけは指摘しておこう。
>>318 ありがとうございます。
それにしても勤務中に2ちゃんねるとは、けしからん学校教師ですね。
あ…、もちろん私は休憩時間中だけですよ。ハイ。(^_^;)
328 :
船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :05/01/31 15:11:25 ID:LKfidVj3
ここまでの議論で、国民主権では主権者たる国民が憲法制定以前に
決まっているということが示された。
(詳しくは、「憲法制定権力」や「憲法改正の限界」をググれ)。
では、いったい国民主権は、誰が国民だと言っているのか?
それは国民主権と密接な関係にある民主主義の理念に示されている。
言うまでもなく、日本は民主主義で、自由を尊重する国である。
これは憲法にも謳われているし、自由と民主主義を党名に使った妙な集団もいる。
民主主義は、人間固有の権利である自由と、
社会が成立するために必要なルールとの衝突を
回避する理念である。つまり、
Q:自由である個人はいかにしてルールによって規制されるのか?
A:そのルールはその個人の自由を奪ってはいない。なぜなら、そのルールは彼自身が作ったものだから。
また、これは日常的に用いられている民主主義の理念と合致している。
「あそこの公共区域の掃除は何時しようか?」
「それは民主的に、関係者によって決めよう」
「関係者って誰?」
「そのルールによって、掃除させられる者だろ?」
と、こういう具合に、ルールによって自由が規制される者に、
ルールの決定権があるとするのが民主主義。
これを端的に表現すれば、
「民主主義では治者と被治者が同一である」。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/kokuminsyuken.html 治者や被治者という言葉の定義だが、これは上でも分かるように
管轄(あるいは、「治める」「制御する」)の実状に従って決められるべきものである。
そうでないと、自由の剥奪を回避する理念にならないし、実状を無視して
勝手に決めても良いなら、民主主義は規範として成り立たない。
329 :
船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :05/01/31 15:11:50 ID:LKfidVj3
以上、前提となる法的事実や言葉の定義が明確になったわけだが、
ここまで来たら、在日外国人の参政権については単純明快に言える。
・民主主義は、治者と被治者が同一とみなせる。
・在日は被治者である。
∴民主主義においては、在日も治者である(参政権を有す)。
証明終わり。
ところで、どんな僅かなことでもルールによる制御は、「被治」であるから、
短期的に国内に訪れた外国人旅行者にも参政権が発生することになる。
しかし、参政権があることが直ちに、実際の選挙で投票できる権利になるわけではない。
政治は連続しているのであり、現行の選挙(制度)は、例えば「今後4年間の参政権の行使」である。
(単純に言えば、向こう四年間「被治者」であるとみなされる必要がある)。
故に、一時的に住んでいるだけの外国人には選挙権は認められない。
そして、このような選挙権に影響しない微々たる参政権は意味がないので無視してもかまわない。
(もっとも、当該のルールが通常の選挙に依存するものではなく、自由に裁定できるものなら、
旅行者個人にルールの決定を任せるのが妥当であろう)。
また、逆に、海外旅行に行っている日本人の場合、
一時的に外国に旅行し、日本の管轄から離れたとしても、
彼には近い将来帰国し、日本の管轄に入ると認定するにたる客観的状況があるのだから、
「向こう四年間『被治者』である」とみなされるべきであろう。
さらに、「選挙権は一人一票」という原則に関しても、
参政権を「程度」で考慮した方が適切に対応できる。
(在日に関しては「韓国0.2:日本0.8」といったものだろう)。
単純に「当人にとって、主な参政権(被治)を発生させる国へ」と言えばいい。
と、一見非常識なようでいて、常識的な信念とも何ら矛盾がない。
むしろ、諸制度をうまく説明できている。
330 :
船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :05/01/31 15:12:12 ID:LKfidVj3