1 :
前代未聞の思い込み調書:
被告人とされた医師は、ひざ下を突くと激痛が生じるので、ひざを
つくことが下手で、怖いのでコンクリートのベランダにはおりない。
ひざが変形し、左ひざが完全には曲がりきらないので、しゃがんでもよろけるほどで、
和式トイレは使えない。(後方に転んでしまう。)いつも骨盤がまっすぐ向いておらず、
左足の筋肉が余計に伸びて痙攣しているので、ひまわりの前で排尿すると、残尿感が
あり、おちついてからもう一度出るくらいなので、中腰や蹲踞(しゃがむ姿勢)は
安定しない。
「引きずり込む」、「引き倒す」行為は一番苦手で、不可能に近い。できないことを
起訴状で繰り返しているのは問題がある。
2 :
前代未聞の思い込み調書:2007/07/21(土) 11:33:49 0
3 :
前代未聞の思い込み調書:2007/07/21(土) 11:36:54 0
4 :
前代未聞の思い込み調書:2007/07/21(土) 11:41:01 0
じぶんのしたことのない事実で有罪判決を下し、精神病院へ追い込んで
肋骨をすべて折って身体障害者にして、さらに「ど変態」のレッテルを
張って、でっちあげを封じようというのである。
アルコール依存とアディクション 第9巻3号 242−249頁
にある症例報告は、調書と似ている。
論理的な検事さんの経験則では、ドメステイックバイオレンスはこういうものだ、
という思い込みがある、と思わざるを得ない。
5 :
少年法により名無し:2007/07/21(土) 13:29:55 0
アルコール依存とアディクション 第9巻3号 242−249頁
にある司法精神鑑定例は、原審の認定した犯罪事実に酷似している。
1 生々しい、第三者による被害的迫害的な状況
2 急速に体系化される「包囲攻撃状況」あるいは類似状況の形成
3 幻聴は要素的で、命令・禁止の内容は少ない。
4 幻声に対して不安・恐れ
5 妄想気分、妄想着想、妄想知覚があれば統合失調症の疑い
妄想
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%84%E6%83%B3 被告人供述調書には、いかなる一次妄想も認めない。
しかし、被告人は、アルコールを飲まない。
6 :
少年法により名無し:2007/07/21(土) 13:35:25 0
妻の発言を確認しようとして争いとなり、電話線を切断した上、妻子に
ふとんまきにされそうになり、包丁で妻を傷害した事例です。
昨晩の発言でもめるー午前中の外出ー電話ー布団ー包丁ー飲酒など近似しており、
警察官の取調べでなかった「鍵」が検事調書で出てくるのは、経験に
頼った思い込みと妄信があるからではないかと考えられる。捜査官が、DV相談者
講習など共通して受講する機会があるか、捜査の方法論として、DVの典型例にある要素
が確定していると思われる。
事件当日、被告人は午前8時40分頃、息子Jと家を出て、保育園にJを
預けたあと、病院に薬を受け取りに行った。(中略)
午後12時過ぎ、Aが帰宅すると「どうして鍵なんかかけるの」と怒鳴られた。
Aの攻撃的な言動は、外出時被告人が飲酒したことから、またも夫に裏切られた
という思いが怒りとなって現れたものである。(中略)
その後、被告人は「ちょっと話があるから起きれ、起きねばぶっ殺すぞ」と叫んだ。
被告人は、この時点で急激に興奮が高まったようである。(中略)
電話機の前で二人は格闘となり、被告人はAに電話をかけさせまいとして、
コードを引っ張って切った。Aは、「あんたなんか狂っている」と叫んだ。
布団から逃れて、もみ合いになりながら被告人は台所の方に押されてきた。
(以下、省略)
主客が転倒しているだけで、検事調書とそっくりである。
7 :
現状報告;:2007/07/21(土) 13:49:10 0
1 生々しい、第三者による被害的迫害的な状況
2 急速に体系化される「包囲攻撃状況」あるいは類似状況の形成
3 幻聴は要素的で、命令・禁止の内容は少ない。
4 幻声に対して不安・恐れ
5 妄想気分、妄想着想、妄想知覚があれば統合失調症の疑い
妄想
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%84%E6%83%B3 いたっておとなしい人が多いのだが、夕刻になると、事実のない「わいせつ犯」
であるとか、「精神病」であるとか、被害関係念慮の客体に祭り上げられて、肝を
冷やしている。
1 高齢者;周囲のことがよくつかめないことによるせん妄
2 アルコール離脱症候群;いらいら、非論理的に、対象者が悪の根源だ、
とユダヤ人差別並みのことを繰り返し、平然と言う。
8 :
少年法により名無し:2007/07/21(土) 13:57:32 0
9 :
少年法により名無し:2007/07/21(土) 15:49:50 0
10 :
少年法により名無し:2007/07/26(木) 07:09:00 0
11 :
少年法により名無し:2007/07/26(木) 09:26:30 0
アルコール依存とアディクション第9巻3号 242−249頁
との類似点
1 前日の錯聴から言い争い
2 朝の外出時間(午前9時)、正午の帰宅時間。
3 朝の外出時、幼児同伴。
4 電話機の前で格闘
5 電話線切断(冤罪事例では、切断なし)
6 布団(冤罪事例では、薬をたくさん飲んだのに布団はなかったと被害者が
証言。)
7 包丁(冤罪事例では、具体的危険性を主張。)
8 経過(再同居後は、暴力行為なし)
9 鍵
12 :
酷似ポイント1:2007/07/26(木) 22:51:38 0
(論文)その日の夜,被告人と妻Aが床についた被,A
が布団を出てトイレの方で外の人物と「12月30日
に行くんだってさ」と話したと被告人は述べている。
(公判証言)その前の日の夕方というか,夜に,スー
パーに子供と3入で買物に行ったときに,レジで並んで
いるときに急に夫が不機嫌になって、河が起きたのか私
には分からなかったんですけれども・‥‥・。
前日の5月1O日の日に買物に行っている際に,被告人が
何か不複嫌になったことがあったということですか。
(略)
証人の検察庁で作成した調書によりますと,そのとき好きで結婚した
わけじやないと言っただろうと言って,被告人が証人に対して怒ったとい
うような部分があるんですが,そのようなことはありましたか。
はい。
13 :
酷似ポイント 2:2007/07/26(木) 22:54:33 0
(論文)事件当日,被告人は午前8時40分頃,息子Jと家を出て,
保育園にJを預けたあと,病院へ薬を受けとりに行った。
(公判証言)
取りあえずもう9時ぐらいだった……朝御飯を終わったら,もう
とにかく子供を連れて外出しようと思って,子供を連れて外出し
ますと言って断って,子供を連れて出掛けました。
14 :
酷似ポイント 3:2007/07/26(木) 22:56:58 0
(論文)
午後12時すぎ,Aが帰宅すると「どうして鍵なんかかけるの」と怒鳴られた。
(公判証言)
その後,自宅に戻りましたか。
はい。お昼ころに,お昼御飯の支度をせずに出ましたので,また
これでお昼の支度をしていないと言って怒られるのは嫌だったん
で,その日はいろいろ屋台などで食事を売っていたので,それを
買って帰りました。
15 :
酷似ポイント 4:2007/07/26(木) 23:12:32 0
(論文)その後被告人は前夜聞いた12月30日の件につい
て問いただそうとしたようだが,Aは相手にせず,
ベッドに横になってしまった。
それに対し被告人は「ちょっと話があるから起
きれ,起きねばぶっ殺すぞ」と叫んだ。
(公判証言)
それは,どなりつけて怒っているという様子でしたか。
はい,そうです。
証人の検察庁での供述調書によりますと、好きでもないのに
結婚したと言っただろうと、謝れと、また前日と同じよう
なことをどなりつけられたと なっていますが,そのような
ことがありましたか。
はい。
16 :
酷似ポイント 5:2007/07/26(木) 23:15:18 0
(論文)
両者は取っ組み合いになり,子供2人も妻Aの側に加勢した。
この経過について娘Rは「お母さんが私に『布団かけなさい』と
いったので私は(弟の)Jと2人でお父さんの頭から布団をかけました。
17 :
酷似ポイント 6:2007/07/26(木) 23:17:54 0
(論文)
両者は取っ組み合いになり,子供2人も妻Aの側に加勢した。
この経過について娘Rは「お母さんが私に『布団かけなさい』と
いったので私は(弟の)Jと2人でお父さんの頭から布団をかけました。
(公判証言)
その当時,証人は押さえ付けられなければならないような興奮状態だ
ったのですか。
興奮状態だったかと言われれば,落ち着いた状態はなかったの
は確かだと思います。ただ,それは夫のそういう為によって私
が乱れたからです。
じゃ,脊局放してもらいたくて暴れただけということですね。
はい。
放してくれればおとなしくすると,そういうことだったわけですね。
はい。
そのように押さえ付けられたとき,証人はどんな状態でしたか。
あおむげにされて手を強く押さえ付けられたので,畳の上でした
から,ひじがすれて非常に痛かったですしの体重はその当時
100キロ近かったので,とても苦しかったです。
18 :
酷似ポイント 6:2007/07/26(木) 23:27:37 0
(論文)
布団から逃れて,もみ合いながら被告人は台所の方に押されてきた。
そして「台所の流し台の上にあった茶わんかごの中にあった包丁が
目にとまり,これ以上妻と取っ組み合いをしても勝ち目がないと思う。
包丁でもって剌してやろうと思ってとっさに右手に包丁を持ったのです。
(被告人公判証言)
包丁のある台所は、和室の近くにありますので。で,左手に子供がいます。
それならば押さえないといけない,そういう判断になります。
###さんは,起き上がろう起き上がろうというふうにしたわけですか。
そういうことです。
19 :
酷似ポイント 7:2007/07/26(木) 23:39:14 0
(論文)
被告人は以前から酔っては暴力を振るっていたが,妻Aと再同居を
始めてからの約半年間は暴力を振るっていない。
(検事調書;しかもオリジナル部分)
平成15年4月に再び#####の自宅で生活するようになってから、
今回の事件まで、夫の暴力というのは、確かにありませんでした。
20 :
少年法により名無し:2007/07/26(木) 23:41:10 0
このような検事調書の教則本を転記したような冤罪がありましたら、
ご報告いただきたい。
21 :
少年法により名無し:2007/07/26(木) 23:46:49 0
22 :
抑制が必要となる具体的危険性:2007/07/27(金) 00:31:33 0
必要もないのに、セルシン6錠を発作的にまとめ飲みするのは、事理弁識に
問題がある。
そしたら,なぜ制圧する必要があるんですか。
分かりません。じゃ,その後,なぜ私が置いたペットボトルで,
ふすまを閉めて,それをまかなければいけなかったかも逆に説明
つかなくなると思います。
まあ,後のことは後で聞くとして,その時点で制圧する必要があったんで
すか。
そうです。うろうろ歩き始めて,台所なり,その状態で行けば,
必ず何か起きる,そういう判断です。ですから,そこでもう押さ
えるしかない。
23 :
請求人の行為は正当業務行為:2007/08/03(金) 22:56:30 0
(1)請求人は事件当時、医師である。
(2)被害者は、請求人にセルシン錠を服用したと通告し、数錠服用したこ
とから、血圧が低下することによる中毒性せん妄が考えられ、安静の上、様子
観察する必要があり、医学的適応性がある。
24 :
請求人の行為は正当業務行為:2007/08/03(金) 22:59:02 0
(3)服用初期に、ハイムリッヒ法類似の手技によって、食道・口腔内から
薬物を除去することは、医術的正当性がある。
周囲に対して被害的になりやすく、血圧低下などで正しい判断ができな
い意識状態のときは、自分を守ろうとして何らかの凶器を持ったり、べ
ランダから飛び降りるなどの行動が見られる。
「平成13−15年度 厚生労働科学研究費補助金(障害福祉総合研究事業)
精神障害者の隔離・拘束と人権の擁護に関する研究 」にも、
精神保健福祉法34条の移送時の居宅立ち入りにおいて、
「たとえば手錠をかける、殴打して静かにさせるというような行為
は指定医が命じても職員(都道府県職員)が行うことは許されないこと
は明らかである。他方、腕をつかまえる、肩に手をかけるなどの軽微な
実力行使は、職員独自の判断でなしうるであろう。しかし、羽交い絞め
にする行為はわからない。(182p左段下から3行目―右段5行目)」
とし、具体的危険性が予想されるときには、羽交い絞めであっても、必ず
しも違法とされない。
請求人が、被害者を「腹部に馬乗りになり、両腕を掴んでおさえつける」
ことは、中毒性せん妄による混乱をさける目的で、医術的正当性はある。
(4)被害者の推定的承諾
急性不迫の侵害が予想されたため、やむをえず、「腹部に馬乗りになり、両腕を掴
んでおさえつける」行為を行った旨、後日説明すれば、承諾が得られないとは考えら
れない。
請求人の行為は、刑法35条後段所定の正当業務行為であり、権利の濫用であると
も理解されない。
25 :
請求人の行為は正当業務行為:2007/08/04(土) 07:54:47 0
衣笠和彦(東北大学法学部)君、倉澤千巌君のような裁判官に、「打撲」とは
何か、毛穴に細菌感染したものは打撲ではない、というようなことをわからせる
のはものすごく難しい。
いつも診断書しか見ないから、実際には、擦過傷と毛包炎、隆起性紅班の違いも
何年たっても理解できない。
皮膚科で軟膏塗るような皮疹を見て「打撲痕でないとはいえない」ような人達
は、本当に困ったちゃんである。
1 打撲は、まず腫れる。(腫脹)
2 痛いので、生理的でない方向に身体の一部をよじる。(機能障害)
3 おおむね、創か傷があって、なんらかの生理的でない痕がある。
こういう基本的なことがほとんど理解できていないので、再審開始できない
だけ。そもそも、傷害の写っていない写真撮影報告書と、「全身挫傷、打撲」と
書かれた診断の乖離がわからない人は刑事裁判官をやるべきではない。
この裁判が噴飯物で、医療関係者の失笑を買うのは、傷が読めていないからである。
こういう人達は、きちんと補佐役のいる裁判所へ配属しないと間違いを
繰り返すので、処遇の変更をお願いしたい。
26 :
請求人の行為は正当業務行為:2007/08/04(土) 11:08:29 0
横浜地方裁判所の倉澤くんに、さらにワンポイントレクチャーしておく。
前段事実
「襟首を背後からつかんで引き倒し、ベランダから居室内に引きずり込み」
が行われたとされるベランダに下記の写真の大型遊具があったのに、実は撮影されていない。
http://blue.ap.teacup.com/ladyoscar/8.html 前段事実が行われたベランダの一区画は、
奥行き113cm横幅170cmの長方形
奥行き84.5cm横幅52.5cmの長方形
があわさった広さであるが、三輪車より嵩張るものが置いてあって、
奥行き84.5cm横幅52.5cmの長方形
はほぼ埋まっていた。
捜査官には、この遊具が見えたはずで、「襟首を背後からつかんで引き倒」せないのが
理解できておかしくない。被害者の申立てが混乱する理由を考えて対処できていれば、
このような刑事訴訟史上、重大な汚点にはならなかったのである。
引き倒されたとして、そこで上を見たらどうなるかの写真もつけたので、
よく考えてみてください。物干し竿につかまらないとうまく立てるわけがないでしょう
27 :
請求人の行為は正当業務行為:2007/08/05(日) 07:57:08 0
打撲・挫傷の基礎知識
http://www.akimoto.ecweb.jp/bruise.htm 以上の写真を見てから、5枚の写真を見ていただきたい。
鑑識の写真
http://ivory.ap.teacup.com/proof2006/3.html 1 一箇所も腫脹がなく、疼痛による姿勢変化がない。
2 左膝下の小打撲痕;通常自傷部位で、しかも古い。
3 右下肢の膿疹;再茄皮化しており、受傷時期と合わない。
4 左肘頭;軽い表皮剥離ないし浮腫性の病変。
5 臀部;表皮写らず。
5枚の写真に、他害的な創傷はない。
成傷機転から、考えられるのは、腰痛がわずかに悪化することである。
「ベランダで襟首を掴んで引き倒し、室内に引きずり込み」はこんな軽傷では
済まない。
「極めてしばしばみられる擦過創としては、膝や肘に生じた擦過創かおる。
こういう所に生じたものは,小さな鈍器ではなく、路面とか家具のような大
きな鈍器,または鈍体で惹起されることが非常に多いものである。すなわち,
突き飛ばされて倒れ,あるいは家具や壁に当り,そういう所に膝や肘がふれ
て生じたり、あるいは自ら転倒した拍子にふれたりするからである。」
裁判官・検察官は、このような判断を「独自の観点から」などと不可知論を振り回すが、
傷害といえるほどの怪我がないことが除外診断できないだけ。
28 :
請求人の行為は正当業務行為:2007/08/06(月) 10:00:00 0
私は、無罪であるのに、有罪判決を受け、一日キャベツをひとつ買うのにどうするか、そういう
日々を送ってまいりました。
再審請求中(第四次)ですが、被害者がうその申立てをしたことは明らかで、
被害者が自分の「申立てのこことここがうそである」という陳述書があれば、再審開始に確実に
いたります。
心理関係者の皆様による本人の説得をお願いしたい。
陳述書は、原審弁護士事務所まで送られたい。
29 :
請求人の行為は正当業務行為:2007/08/06(月) 19:35:53 0
平成15年8月6日、いつもどおりに横浜拘置支所4階で新聞を受け取ると、
新聞に「真っ黒なおべんとう」児玉辰春 新日本出版社、「松本サリン事件の罪と
8ため、実父にワイシャツ(東京シャツ)とズボンの差し入れをお願いすると、当
日のメモにある。逮捕時のウェストは、97cmだったが90cmを下回っていた。
体重は80kgを割り、足は動かさないので萎縮していた。死んではならないと
そのことだけ考えていた。6月ごろ、朝方、隣のいびきがすごいと思っていたら、
起き上がらず。刑務官数名が入って、状態確認していた。拘置支所は夜に脳卒中を
起こしても、房の外に出られるの可能性があるのは翌朝だ。十字になった窓ガラス
を交差させ、夜にお祈りをする
ための祭壇にしていた。8月9日から12日まで入浴なしとの告知あり、四日間
本当にタオルで体を拭くだけで過ごすのだ。靴下が油でギトギトして、水道の栓
をひねって洗いたくても、看守さんの眼を盗んで10秒水洗いするだけ。
横浜地方検察庁の検事の顔と、都筑署の警官を忘れないために、ノートに書いた。
自称被害者親族に真摯に謝罪を求めたい。
30 :
平成15年8月6日横浜拘置支所 訂正:2007/08/06(月) 19:40:50 0
平成15年8月6日、いつもどおりに横浜拘置支所4階で新聞を受け取ると、
新聞に「真っ黒なおべんとう」児玉辰春 新日本出版社、「松本サリン事件の罪と
罰」河野義行・浅野健一 第三文明社 の記事が出ていた。
出廷のため、実父にワイシャツ(東京シャツ)とズボンの差し入れをお願いすると、当
日のメモにある。逮捕時のウェストは、97cmだったが90cmを下回っていた。
体重は80kgを割り、足は動かさないので萎縮していた。死んではならないと
そのことだけ考えていた。6月ごろ、朝方、隣のいびきがすごいと思っていたら、
起き上がらず。刑務官数名が入って、状態確認していた。拘置支所は夜に脳卒中を
起こしても、房の外に出られるの可能性があるのは翌朝だ。十字になった窓ガラス
を交差させ、夜にお祈りをするための祭壇にしていた。房内に蚊や団子虫がいるのは
当たり前。
8月9日から12日まで入浴なしとの告知あり、四日間本当にタオルで体を拭くだ
けで過ごすのだ。靴下が油でギトギトして、水道の栓をひねって洗いたくても、看
守さんの眼を盗んで10秒水洗いするだけ。
横浜地方検察庁の検事の顔と、都筑署の警官を忘れないために、ノートに書いた。
これで、ベルサイユのばらを調書に書き込んでラブレターにした裁判官と
検察官を恨むなと言うのか。
31 :
平成15年8月6日横浜拘置支所 訂正:2007/08/06(月) 19:42:41 0
平成15年8月6日、いつもどおりに横浜拘置支所4階で新聞を受け取ると、
新聞に「真っ黒なおべんとう」児玉辰春 新日本出版社、「松本サリン事件の罪と
罰」河野義行・浅野健一 第三文明社 の記事が出ていた。
出廷のため、実父にワイシャツ(東京シャツ)とズボンの差し入れをお願いすると、当
日のメモにある。逮捕時のウェストは、97cmだったが90cmを下回っていた。
体重は80kgを割り、足は動かさないので萎縮していた。死んではならないと
そのことだけ考えていた。6月ごろ、朝方、隣のいびきがすごいと思っていたら、
起き上がらず。刑務官数名が入って、状態確認していた。拘置支所は夜に脳卒中を
起こしても、房の外に出られるの可能性があるのは翌朝だ。十字になった窓ガラス
を交差させ、夜にお祈りをするための祭壇にしていた。房内に蚊や団子虫がいるのは
当たり前。
8月9日から12日まで入浴なしとの告知あり、四日間本当にタオルで体を拭くだ
けで過ごすのだ。靴下が油でギトギトして、水道の栓をひねって洗いたくても、看
守さんの眼を盗んで10秒水洗いするだけ。
横浜地方検察庁の検事の顔と、都筑署の警官を忘れないために、ノートに書いた。
これで、ベルサイユのばらを調書に書き込んでラブレターにした裁判官と
検察官を恨むなと言うのか。
33 :
忠臣蔵外伝 四谷怪談:2007/08/06(月) 23:20:25 0
34 :
少年法により名無し:2007/08/07(火) 17:29:03 0
35 :
平成15年8月9日:2007/08/07(火) 20:45:28 0
36 :
捜査初期段階には、なんと起訴状後段事実がない。:2007/08/10(金) 10:53:43 0
被害者司法警察員調書(15.5.11付)における犯罪事実は、「それから、主人は私の襟首を掴んで
後ろに引き倒されてお尻を打ったり、引きずりまわされたりして、気が動転してしまい、私が能見
台クリニックでもらった安定剤を飲んで落ち着こうとしたのです。すると主人は、「吐け」と言って
私の腹部を後ろから抱え込んで振り回したり、みぞおちをたたくように押し付けたり、拳を口の中に
入れたりして乱暴した(被害者司法警察員調書(15.5.11付)2頁22行−3頁5行目)」ことと述べ,
起訴状の犯罪事実と異質な供述をなし、起訴状後段の「仰向けに引き倒して、腹部に馬乗りになり、
両腕を掴んでおさえつけた事実が、事件直後であるのにかけらもない。
(2) 同様に、被害者司法警察員調書(15.5.12付)における犯罪事実は、
「平成15年5月11日5時ころ、私がベランダで花をいじっていると、急にうしろから、好きで
もないのに結婚したと言ったことを謝れ と言われました。私はそんなこと言った覚えが全くなか
ったので え、何のこと
と言うと、夫は逆上して襟首を掴んで、ベランダに押し倒し、そのまま部屋に引っ張って行き、上
から押さえつけるなどの暴力を振るい、私が精神安定剤を飲むと、後ろからおなか押したり、水を
顔にかけたりして無理矢理吐かせました。」と述べられ、同様に、薬を飲んだ後に、「仰向けに引
き倒して、腹部に馬乗りになり、両腕を掴んでおさえつけ」た事実がない。
15.5.11及び15.5.12の被害者の司法警察員調書には、起訴状後段事実に相当する、薬を飲んだ後に
「仰向けに引き倒して、腹部に馬乗りになり、両腕を掴んでおさえつけ」た起訴状後段事実がない。
37 :
少年法により名無し:2007/08/12(日) 00:17:25 0
鹿児島県議選買収事件の無罪判決と富山県女性暴行の冤罪(えんざい)事件について、捜査・公判上の
問題点を検証していた最高検は10日、「関係証拠の吟味が不十分だった」などとする検証結果をまと
めた報告書を公表、全国の高検と地検にも通知した。報告書では自白偏重主義など数々の問題点を指摘、
「反省すべき点は率直に反省しなければならない」とした。また、証拠の多面的検討など再発防止策も
盛り込んだ。検察が捜査上の問題点を自ら公表するのは極めて異例。
■自白偏重主義
公判中に死亡した1人を除き、12人の被告全員に無罪判決が出た鹿児島の選挙違反事件。報告書が
最も問題視しているのが、関係者の供述の信用性の吟味が不十分だった点だ。
一部の元被告は候補者側から現金を受け取ったことを捜査段階で認めていたが、その供述は変遷を
重ねていた。 報告書では「供述の変遷理由に関する聴取不足が目立つ」として、取り調べ技術の未熟
さを指摘した。また、富山の冤罪事件でも、「元被告が自白していることに過度に依拠していた」と
明確に指摘、自白偏重主義に陥っていたことを認めた。
いずれの事件でも、容疑者の自白と、物証など客観証拠をつき合わせた検証が不十分だったことを
挙げた。富山事件では、被害者が「犯人は暴行の際にバタフライナイフとチェーンのようなものを使
った」と言うのに対し、元被告は「果物ナイフ」「ビニールひも」と供述。捜査ではこの矛盾を十分
検証していなかった。
また、富山事件では「誘導的な取り調べが行われた可能性があった」と指摘。鹿児島事件でも「警察
の取り調べや自白の内容について批判的な視点から検討したとは言い難い」と取り調べ上の問題点にも
触れている。
あぼーん
39 :
少年法により名無し:2007/08/12(日) 09:44:43 0
鍵は開いてる。
俺が閉め出したのではない。
お前が勝手に出ていっただけだ。
「苦しいのはお前の勝手だ。」
「俺は医師として、暴れる患者の抑制をしているだけだ。」
(検事調書6頁4〜5行目)
見事な「ベルサイユのばら」男役の台詞です。迫真性などあるものか。
40 :
少年法により名無し:2007/08/13(月) 06:53:00 0
41 :
冤罪;横浜都筑事件:2007/08/13(月) 19:11:38 0
42 :
冤罪;横浜都筑事件:2007/08/14(火) 16:12:14 0
冤罪”防ぐには厳正な検証が不可欠(南九州新聞 8/12 付 )
http://373news.com/_column/syasetu.php?ym=200708&storyid=6018 報告書は、ずさんな捜査をあらためて浮き彫りにした。選挙違反事件
の問題点として
(1)供述は合理性や客観性を欠くのに信用性の吟味が不十分
(2)アリバイなど検察側に不利な「消極証拠」を正当に評価しなか
った−など挙げたが、これまでの裁判で指弾されたことでもある。
(3)経験の浅い検事中心の捜査で上司の的確な指導も不足
(4)十分な争点整理を欠いたため公判の長期化を招いた
(5)証拠隠滅の恐れがある証人尋問を先行させるなどして、長期の
身柄拘束を避けるべきだった−とも自戒した。これも当然だ。
43 :
冤罪;横浜都筑事件:2007/08/14(火) 17:34:28 0
44 :
冤罪;横浜都筑事件:2007/08/16(木) 00:15:49 0
起訴状に表示される事実だと、
1 引いた方向を示す擦過傷
2 抵抗したことによる上肢の皮下出血
3 鋭利なサッシや金属物などで腹部になんらかの傷
4 後頭部打撲
ができないと変です。
腹部の傷は重篤で、内臓が損傷します。
45 :
少年法により名無し:2007/08/16(木) 06:00:22 0
46 :
冤罪;横浜都筑事件:2007/08/16(木) 06:22:26 0
原審;衣笠和彦(東北大・法)
第二審;河辺義正(高裁刑事第12部・中大・法)
リクルート文部省ルート・麻原彰晃
第一次再審;衣笠和彦(東北大・法)
第二次再審;倉澤千巌
第一次即時抗告;高橋省吾(高裁刑事5部)
狭山事件再審・ゴビンダ事件
第三次再審;倉澤千巌
第二次即時抗告;原田國男(高裁刑事9部)
鑑識の写真
http://ivory.ap.teacup.com/proof2006/3.html 自分で路上でとこんな傷になります。(たとえば、自転車でころんだとき)
肘と膝は、自傷をまず考えるのが原則で、法医学書にも明記されています。
(以下、法律家のための法医学 富田 功一 著 第一学習社
「極めてしばしばみられる擦過創としては、膝や肘に生じた擦過創かおる。
こういう所に生じたものは,小さな鈍器ではなく、路面とか家具のような大
きな鈍器,または鈍体で惹起されることが非常に多いものである。すなわち,
突き飛ばされて倒れ,あるいは家具や壁に当り,そういう所に膝や肘がふれ
て生じたり、あるいは自ら転倒した拍子にふれたりするからである。」
これが転倒によるものだとわからない、裁判官は国費をくいつぶし、
冤罪を作るだけだ。
先生のご意見をおうかがいしたい。
47 :
冤罪;横浜都筑事件:2007/08/17(金) 11:30:37 0
15.5.11及び15.5.12の被害者の司法警察員調書には、起訴状後段事実に相当する、薬を飲んだ後に
「仰向けに引き倒して、腹部に馬乗りになり、両腕を掴んでおさえつけ」た起訴状後段事実がない。
というのは実は単純な話で、5・19に供述調書を作成するまで、
黙秘して、しかも送検後に、弁護士さんに事件の前半分しか手紙で知らせて
いないんですから。
書類はあとから「書かれた」ものなんです。
書かれてから、決済が出るまで2日はかかるものです。
捏造の可能性があるのは、被害者は事件前半を話すけれど、
後半を話さないのは、被告人が前半しか資料をだしていないからです。
48 :
冤罪;横浜都筑事件:2007/08/18(土) 05:49:47 0
5月19日ころまで、事件についての供述は、被害者のものしかありませんが、
起訴状とは似てもにつかぬ「夫に首根っこをつかまれ、ひきずりまわされた」などと
現実の室内の広さ(子供用のプレイマットくらいしかスペースはない)とかけはなれた
供述をしています。
弁護士には、事件の半分まで(厳密には、押さえ込む必要性がなぜ生じたか)手紙で
出していますが、後半はほとんど警官にはわからない。
唯一、被害者の写真撮影報告書、実況見分報告書に「押さえ込まれた」ことが述べられる
ものの、布団が丸めておいてある部屋で、畳の上で「押さえ込まれた」ことにしたり、
実際の事件に組み込まれない「腕を押さえられた」写真4があったり、滅茶苦茶である。
事件の動機からすれば、「夫を監獄に沈めるか、病院に幽閉できれば」よかったわけで、
どんなに嘘をついてもかまわない。
5月13日には、請求人が義父春原伸宏に、診療報酬の水増し請求を諌めた手紙を
ファックスで送り返しており、その事実は公判で述べていない。義母は、見え透いた
診療報酬の水増し請求(鉛筆でカルテに書いて消す)を繰り返しており、それは
危険だと請求人に指摘されてもやめない女性でした。
49 :
冤罪;横浜都筑事件:2007/08/19(日) 07:41:03 0
救急処置を傷害行為だと言いくるめて、日本医師会の救急救命テキスト
の解説図と同じ写真を否定しているだけ。
被害者を引きずり込んだ時点で、救急処置をしないのはなぜ?
救急処置と傷害が混じているから、「本件犯行の背後にある病気(キチガイ)」で
説明した、静岡裁判所富士地家裁支部 衣笠和彦裁判長の行為は尋常ではない。
第一次再審請求で、薬種の同定をしたから再審請求をしたのに、「薬種が異なっている」
というのが再審事由だと棄却に書き込んだり、やることに合理性を欠き、とにかく
おかしい。
歴史に残る珍妙な再審請求棄却決定。
http://red.ap.teacup.com/kinugasaretial/ 医療関係者の失笑;傷の読めない裁判官。
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1186182731/l50 原審;衣笠和彦(東北大・法)
第二審;河辺義正(高裁刑事第12部・中大・法)
リクルート文部省ルート・麻原彰晃
第一次再審;衣笠和彦(東北大・法)
第二次再審;倉澤千巌
第一次即時抗告;高橋省吾(高裁刑事5部)
狭山事件再審・ゴビンダ事件
第三次再審;倉澤千巌
第二次即時抗告;原田國男(高裁刑事9部)
50 :
冤罪;横浜都筑事件:2007/08/19(日) 12:13:51 0
「今の下宿にはこういうことが起こった。半月程前、一人の男を共に連れて、下高井の
地方から出てきた大日向という大尽、飯山病院に入院のためとあって、暫時腰掛に泊ま
っていたことがある。入院は間もなくであった。もとより内証はよし、病室は第一等、
看護婦の肩に懸って長い廊下を往ったり来たりするうちは、自然と豪奢が人の目にもついて、
誰が嫉妬で噂するともなく「彼はキチガイだ。」ということになった。忽ち、多くの病室に
伝わって、患者は総立。「放逐して了え。今直ぐ、それができないとあらば、我々こぞって
御免を蒙る」と腕捲りして院長を脅すという始末。いかに金尽でも、この人種の偏執には
勝たれない。ある日の暮、籠に乗せられて、夕闇の空に紛れて病院を出た。籠はそのままもとの
下宿に担ぎ込まれて、院長は毎日のように来診する。さあ、今度は下宿のものが承知しない。
丁度、丑松が一日の勤務を終わって、疲れて宿へ帰ったときは、一同「主婦を出せ」と
喚き立てるところ、「不浄だ、不浄だ」との罵詈は、無遠慮な客の唇をついて出た。
「不浄とは何だ」と丑松は心に憤って、蔭ながらあの大日向の不幸を憐れんだり、道理のないこの
キチガイ扱いを嘆いたりして、悲惨な運命を思い続けた。」
今回の冤罪被害は、このようなものだ。
司法修習48期の山本さんと衣笠和彦裁判官は、おそるべき差別を仕掛けた。
東京駅で、外国人は、「ユダヤ人に対するのと同じだ。」といい、
民主党本部前で「JAPANESE EQUALITY!」と罵った。
心無い学生は、いまだに「#######」と罵って、へらへら笑っている。
このままでよいか、ご意見をうかがいたい。
冤罪:横浜都筑事件資料。
http://blue.ap.teacup.com/ladyoscar/2.html
51 :
少年法により名無し:2007/08/19(日) 20:59:55 0
「今の下宿にはこういうことが起こった。半月程前、一人の男を共に連れて、下高井の
地方から出てきた大日向という大尽、飯山病院に入院のためとあって、暫時腰掛に泊ま
っていたことがある。入院は間もなくであった。もとより内証はよし、病室は第一等、
看護婦の肩に懸って長い廊下を往ったり来たりするうちは、自然と豪奢が人の目にもついて、
誰が嫉妬で噂するともなく「彼はキチガイだ。」ということになった。忽ち、多くの病室に
伝わって、患者は総立。「放逐して了え。今直ぐ、それができないとあらば、我々こぞって
御免を蒙る」と腕捲りして院長を脅すという始末。いかに金尽でも、この人種の偏執には
勝たれない。ある日の暮、籠に乗せられて、夕闇の空に紛れて病院を出た。籠はそのままもとの
下宿に担ぎ込まれて、院長は毎日のように来診する。さあ、今度は下宿のものが承知しない。
丁度、丑松が一日の勤務を終わって、疲れて宿へ帰ったときは、一同「主婦を出せ」と
喚き立てるところ、「不浄だ、不浄だ」との罵詈は、無遠慮な客の唇をついて出た。
「不浄とは何だ」と丑松は心に憤って、蔭ながらあの大日向の不幸を憐れんだり、道理のないこの
キチガイ扱いを嘆いたりして、悲惨な運命を思い続けた。」
衣笠和彦も倉澤千巌も理解できていないのは、自称被害者が浅薄な理解から、
「破戒」を家庭内で実践したことを見ていないことにある。
自称被害者が「非定型抗精神病薬」ならジストニアはよくなるなどと
主張して父母の家で扇動を繰り返し、働いて帰ってくると「破戒」を家の中で
展開していた。
精神的暴力の基本は、「強制の図式 chart of coercion」にあるとおり、
「人間を奴隷化する方策は、あらゆるカルトにおいて同じで、経済的、社会的、
心理的限界設定と法的従属の中で、心的外傷を反復して与え、痛めつけることが基本
である。」のだから、帰宅して「破戒」を実践する人は、DVの精神的暴力を実践して
いたことになります。
不要な入院を強要したりしたことは、精神的暴力である。
冤罪:横浜都筑事件資料。
http://blue.ap.teacup.com/ladyoscar/2.html 医療関係者の失笑;傷の読めない裁判官。
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1186182731/
52 :
冤罪;横浜都筑事件:2007/08/24(金) 11:39:51 0
請求人の身長は178cmである。
起訴状前段
「襟首を背後からつかんで引き倒し、ベランダから居室内に引きずり込み」
というものの、実際にベランダから室内にあがる請求人は、下記写真の
とおりで、余った部分に被害者がいたというのは こじつけである。
http://blue.ap.teacup.com/ladyoscar/10.html 実況見分報告書(その1)を見て人体の機能空間を考えないので、検事調書
も脚本、写真撮影報告書(5月12日)も起訴状前段部分は脚本である。
起訴決裁した検察官の判断のあやまりは明らかで、ベルばら風の文彩(スペイン語風)
を施す暇があったら、事実の存否についてよく吟味するべきである。
また、司法警察員の検察官送致の判断もあやまりである。
54 :
ちょいと補足:2007/08/25(土) 22:59:32 0
e
55 :
横浜都筑事件声明:2007/08/27(月) 12:08:20 0
56 :
横浜都筑事件声明:2007/08/28(火) 22:56:53 0
57 :
横浜都筑事件声明:
無罪の医師を行政処分へ;厚生労働省
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1188341592/ 平成19年7月19日に、判決が確定し、十分に月日を経たので、
医師免許停止にする予定であるから「弁明の聴取」を行うので、神奈
川県庁 分庁舎に来るように通知があった。
半年かけて集めた再審の証拠を急いでくみ上げ、再審請求書を地裁に提出した後に、臨んだ。
無罪であることを説明したが、「本日までしか意見を聞かない」「県に具体的審査権はない」というだけで、再審請求が一回の書類提出では終わるはずがない(補充申立等)のだから、きちんと後日受け取って
検討するように伝えても、7月19日の午後5時までというのである。