第四次再審請求骨子@ベルばら調書事件

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1 平成19年5月23日付で、昭和大学横浜市北部病院が、上記請求人の
郵送した横浜旭郵便局長証明第89162号(平成19年4月18日付)に
対し、回答書(以下、同回答書とする。)を上記請求人に郵送した。上記請
求人が、横浜旭郵便局長証明第89162号(平成19年4月18日付)で
明らかにするように求めた、被害者の創傷部位の特定に対し、昭和大学横浜
市北部病院は、同回答書をもって「左肘部」であると回答した。(甲4,5,6)
 同回答書は、横浜地方裁判所 平成15年(わ)1311号傷害被告事件の
傷害の診断が、「全身挫傷、打撲」ではなく、傷害部位が「左肘部」であるとの
昭和大学横浜市北部病院のあらたな判断であり、刑事訴訟法435条6号所定の
新証拠に相当する。
 傷害が、「全身挫傷、打撲」でなく「左肘部」であるとの判断は、被害者が公判供述で「ひじのところにすり傷」(被害者の公判調書19頁2行目付近)と証言しているとおりで、傷害が強暴なものではなく、日常看過される程度のもので構成要件に該当しないことを示す。
上記請求人が、請求人がした行為は、暴行・傷害の意志がなく、やむをえない医療行為であり、違法性阻却事由が成立すると、被告人供述で主張したことと良く符合し、矛盾しない。
横浜地方裁判所 平成15年(わ)1311号傷害被告事件の傷害の強さに関する新判断たる同回答書は、上記事件が傷害罪の構成要件を満たさないことを証明するものであり、上記請求人は無罪である。
2:2007/07/26(木) 06:44:24 ID:T9eL1d7J
2 平成19年4月12日付けで、都市基盤整備公団(UR)が上記請求人に
郵送した事件現場の竣工時点の図面と、上記請求人親族が事件現場で撮影した
写真数点は、ベランダの寸法と被告人と被害者の体の大きさから、起訴状前段
事実「襟首を背後からつかんで引き倒し、ベランダから居室内に引きずり込み」
が実行不可能であることを証明し、刑事訴訟法435条6号所定の新証拠に相当
する。(甲7,8の1〜15)
起訴状前段事実
「襟首を背後からつかんで引き倒し、ベランダから居室内に引きずり込み」(甲17)
が行われたのは、横浜地方裁判所 平成15年(わ)1311号傷害被告事件の写真
撮影報告書(平成15年5月12日付)にある写真1〜3から、都市基盤整備公団に
よる請求人居宅図面の居間兼食事室側のベランダである。
3:2007/07/26(木) 06:46:02 ID:T9eL1d7J
ベランダは、
   奥行き113cm横幅170cmの長方形
   奥行き84.5cm横幅52.5cmの長方形
                  があわさった位の広さである。
「足と歩行」(足の辞典 山崎信寿 朝倉書店 116−124頁)表4.4
に述べられるとおり、30歳台の人間が一歩踏み出すのに必要なステップ長は
70cm内外である。足長を加えると「一歩」には、1m前後の移動が必要で
ある。奥行き最大113cm であるから、人間は、奥行きの方向に一歩しか踏
み出せず、横向きにならないと移動することもままならない。(甲9)
4:2007/07/26(木) 06:49:48 ID:T9eL1d7J
物干し竿固定器が、おおよそ110cmの高さに、ベランダ入り口のほぼ中央に外壁から
居室に向かい40cmほど突き出し(甲8の4 写真4)、当日も物干し竿がかけられて
いたため、ベランダで、窓に水平に人間が立った場合、自由に動ける空間は思ったより少
ない。写真14,15(甲8の14および15)から、上記請求人の横幅は60cm前後、
奥行きは30cm超である。写真1(甲8の1)から、被害者の横幅は、50cm以上で
ある。(被害者の身長は、158cm) ベランダ入り口付近は、物干し竿固定器を除い
た奥行きが70cm強であるので、上記請求人も被害者も横向きに立つのが限界で、エア
コン室外機が置かれている方へ人が立つと、物干し竿とエアコン室外機に挟まれ、窓に水
平にしか立てず、蟹のように横向きにしか歩けない。(実況見分調書 写真1〜3、甲8
の7、11)
 物干し竿固定器のないベランダ部分には、120cmの高さに鉢植やプランターがあり、
実質的な奥行きは80cm強であるので、上記請求人と被害者がそれぞれ窓に垂直に対向
して立つと、安全に動作するための空間が十分でなく、お互いの移動を相互に制限してし
まい、そのままでは上記請求人も被害者もしゃがんで座り込むことが極めて困難である。
(甲8の7、10,11)
5:2007/07/26(木) 06:54:07 ID:T9eL1d7J
 人間の座位は、図2.2ないし2.3(甲11 人間の許容限界辞典354頁 山崎昌廣ら編
 朝倉書店)にある形状をしており、横幅は立位と同等で、奥行きは大腿骨の長さ以上になる。
上記請求人は、横幅は60cm前後であるが、奥行きは大腿骨長以上で最低70cm前後を必要
とする。被害者は上記請求人と身長が20cm違っているが、座位に必要とするスペースは、上
記請求人より若干狭いが、やはり70cmの円形以上の面積を必要とする。被害者が座位になると、
外方に上肢がふくらむこともあり、もう一人がベランダに安定して立つスペースは確保できない。
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写真5、6(甲8の5,6)にあるとおり、ベランダ床面は、10cmほど居間兼食事室より低い。
上記請求人と被害者の身長差が20cm(甲19 被害者の検事調書16頁11行目付近)で座高
差があり、居間兼食事室とベランダ床面の段差が10cmある(甲8の6 写真6)ので、上記請
求人が蹲踞位を取っても、しゃがんだ被害者の肩は10cm以上、上記請求人の肩より下に位置する。
 原判決は、「被害者がベランダ上に仰向けに倒れたあと、請求人が被害者の着ていたTシャツを
引っ張り、全部上までめくれ上がるようになった。請求人が被害者をさらに家の中に引きずり入れ
ようとしたが、被害者は被告人と一緒に家に入った。」とするが、
上記請求人は、診断書(甲13 平成16年5月26日)にあるとおり、Osgood schlatter病後遺
症から膝の可動域制限があり、左膝を完全に屈曲することはできない。(甲8の3 写真3)上記
請求人は、左膝と右膝の可動域が異なるために、しゃがむと骨盤が傾き動揺し安定せず、また脛骨
粗面の圧痛のため膝を硬い床面につくことができず、体重70kg近い被害者を引きずり込んだり、
引き倒したりする所作を安定して遂行できない。