★秋葉原に出入りして10年の営業マン★

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598名無しさん(新規)
>>596

そう、一番のネックは契約書も何も無いという点。
この点がクリアになって債務の譲渡が行われたとしても
民法644条当たりを読めば解るように色々の問題点もある。
それ以前に自称被害者は「とにかくお金を返してほしい」
の一点張りなのでどうにもならない。
お金は諦めるが罰を受けてほしいと考えにならないのが不思議だ(藁