>>951 元払いのことを書いているだけ着払いについて
なんら言及していない。都合が悪いのでなく
論点は元払いにおける持ち込み割引だから。
論旨が違うということ。
・・・・って書いてあげたんだから感謝してね。
どこかに着払いの持込割引って書いてあるのなら
具体的に指摘してね。どこにも書いてないから。
>>952 持ち込み割引きは荷物持ち込みの対価として
差出人に対して配送事業者がおこなうもので
あって、荷受人が介在する余地がない。
A地点からB地点までの配送にかかる料金は
持ち込み、集荷いずれにしても掛かるのであり
予め持ち込み割引の価額による売買契約を結
んでいない限り、返金の必要がないし請求根拠
がない。
地点からB地点までの送料が売買契約に約されて
成立しているのであるからその送料を詐称して多額の
金銭を搾取するものでない限り、道義的、法的になんら問題ない。
送料は持ち込み、集荷に関わらず、商品価格に付帯して発生するもので
また、一般的に配送事業者との契約は差出人と配送事業者との間で
交わされるものであり、荷受人が介在する余地はない。
視点を変えて言えば配送事故が起きた時にその商品価額を配送保険に
よってその補償をおこなうときに、一義的にはその補償を受けるのは配送
契約当事者の差出人たる出品者であって、荷受人ではない。
荷受人は届けられた商品を開封して破損等の事故があったときに
差出人に対してその配送事故について申し入れをするが配送事業者に
申し入れをしても配送事業者はその補償請求を受け付けることはしない。。
954 :
名無しさん(新規):2007/10/03(水) 14:18:50 ID:h4ie1AvX0
>>ID:NUL4cKYR0
持込み着払いを説明できないバカw
>>951 最後に私が出品する場合に着払いはお受けしておりません。
すべて元払いとさせていただいております。また配送事業者
の指定も受け付けておりません。当方の指定事業者のみの
配送となります。
また、配送事業者との契約で全国一律料金での契約ですが
落札者様には、一般的な宅配料金を請求させて頂いております。
送料で儲けるのっておいしいよ。( ´,_ゝ`)プッ
後出しジャンケン乙!www
957 :
名無しさん(新規):2007/10/03(水) 14:32:33 ID:h4ie1AvX0
>>ID:NUL4cKYR0
持込み着払いを説明できないバカw
>>ID:NUL4cKYR0
↓
∧_∧
( ´・ω・`) ∧_∧
/ \ ( )何言ってんだこいつ
.__| | | |_ / ヽ
||\  ̄ ̄ ̄ ̄ / .| | |
||\..∧_∧ (⌒\|__./ ./
||. ( ) ~\_____ノ| ∧_∧
/ ヽ 氏ねよ \| ( )
| ヽ \/ ヽ. オマエ馬鹿だろ
| |ヽ、二⌒) / .| | |
.| ヽ \∧_∧ (⌒\|__./ /
959 :
名無しさん(新規):2007/10/03(水) 15:02:05 ID:wDsJUUrC0
>>959 お前のほうがよほどセコイな。
たかが80円くらい梱包や発送の手間
考えてみろよ。
961 :
名無しさん(新規):2007/10/03(水) 17:26:19 ID:s472XVJrO
手間が嫌ならオクやめろ
962 :
名無しさん(新規):2007/10/03(水) 17:56:01 ID:Ygrv/nS80
>>955 >>ID:NUL4cKYR0
( ´,_ゝ`)プッ コイツまだこのスレに住み着いてるんだ。
で、送料差額で小銭稼いで得意げという貧乏生活を自慢げに語る
よくそんな冗談みたいな自慢話できるな。リアルでは絶対いうなよ。ハジかくだけだから( ´,_ゝ`)プッ
929 名前:名無しさん(新規)[sage] 投稿日:2007/10/03(水) 04:10:04 ID:NUL4cKYR0
>>928 100円は返金する必要が法的にない。
↑よく恥ずかしげもなくこんなこといえるな。正解はこう↓
「一概には答えはだせない。出品者と落札者の取引条件によるので」
>>928さんの取引条件も知らずに「法的には〜」などと得意げに言ってるのはバカの証拠( ´,_ゝ`)プッ
963 :
名無しさん(新規):2007/10/03(水) 19:25:00 ID:wDsJUUrC0
>>960 本人降臨か(藁
詐欺記述が問題だと言っているのだ、バカ。
日本理解できんヤツはいらね!
>>962 バカはお前だ。 ID:NUL4cKYR0は特約条項の有無について
言及しているぞ。文章を読めないお前の頭の問題。
馬鹿はお前だ。
>>962 文章が読めない、読解力のないただのアホにしか見えないよ君。
966 :
名無しさん(新規):2007/10/03(水) 21:56:15 ID:Ygrv/nS80
>>964>>965 必死だな( ´,_ゝ`)プッ
論理的に説明できる能力を身につけてから語りなさい。まぁどうせムリか。
こりゃマジでバカだこいつ。
968 :
名無しさん(新規):2007/10/04(木) 00:08:24 ID:17/ArwQX0
(詐欺)第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、
同項と同様とする。
窃盗)第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
つまり、送料という名目で他人から金銭を徴収した場合、その用に供するまでは
落札者の財物であって出品者の物ではない。
出品案内に一律いくらとか、送料として明示されている場合はその限りではないが
運送会社の集荷の料金表等を用いて送料の内訳を示している場合などは
運送会社にかかる費用と認識するに十分に足るものであるから、
それを持ち込んで割引の適用を受けるならば、実際にかからない費用を上乗せしているものであり
他人を欺き、他人の財物を窃取したるものであるので
当然、詐欺、窃盗の要件に足るものである。
>>968 刑法の詐欺罪の構成要件がまるでわかってないね君は。
ぼろが出てるからいい加減にしておいたほうがいいよ。
低脳君。
970 :
名無しさん(新規):2007/10/04(木) 00:59:27 ID:7nMfbhZAO
971 :
名無しさん(新規):2007/10/04(木) 01:10:46 ID:17/ArwQX0
詐欺が成立するには、人を欺いて財物を交付させるか、
財産上不法の利益を受けるか、または他人に利益を
得させる場合である。
また詐欺が成立するためには不法領得の意思がなければならない。
不法領得とは、「権利者を排除して他人のものを自己の所有物として
その経済的用法に従いこれを利用もしくは処分する意思」を意味する。
「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、
目的物を自己または第三者の占有に移転することを言う。
つまり、相手方に対して、実際にかからない費用を「これだけかかる」と欺き
送料という名目で徴収した発送にかかる費用である他人の財物を
相手方の意思「集荷で発送する」を排除して、勝手に持ち込んで
実際にかからない費用を自己の占有に移転し、不法の利益を得ることは、
詐欺・窃盗に他ならない。
努力の対価などという言い訳は通用しない。
入札、落札、購入する前に送料確認しない香具師がアホだということだけは事実らしいですね!
974 :
名無しさん(新規):2007/10/04(木) 08:16:55 ID:+A84y6+h0
>>967 >>ID:NUL4cKYR0
持込み着払いを説明できないバカw
975 :
名無しさん(新規):2007/10/04(木) 08:25:43 ID:+A84y6+h0
>>929 配送事業者が行ういわゆる、持ち込み割引とは本来
は集荷を行うべきものを、持ち込みの労に対する割引
すなわち、持込に対する対価として差出人に割引を
するのであり
*************************************************
あーあ。実際こんなことはどこにも規定されてないんだよね。ウソだと思うなら調べてくれ。
976 :
名無しさん(新規):2007/10/04(木) 10:32:55 ID:F2pV1BOG0
>>975 荷受人が持ち込みをするわけじゃないし、集配業者が
持ち込みをするわけでもないから差出人が持ち込みを
した結果の割引だよ。
>>977 >差出人に割引をするのであり
この部分に対する説明がないなw
>>978 荷受人に割引をするという説明もないなw
980 :
名無しさん(新規):2007/10/04(木) 13:24:45 ID:84OeKa640
>>ID:5W+Wc5ub0
持込み着払いを説明できないバカw
まだやってるのか
100円コジキどもがうるさいことw
100円乞食( ´,_ゝ`)プッ
このスレ的には
元払いで徴収して持ち込み100円を儲ける乞食
元払いで支払って到着したら100高かったから叩く乞食
どっち?
100円で目くじら立ててるコジキと100円すら儲けたいコジキだからね。
どっちも。
987 :
名無しさん(新規):2007/10/04(木) 22:25:49 ID:17/ArwQX0
ここで見逃していけない事は、持込割引の対象は何であるかということ。
当然ながら割り引く対象は送料であって、差出人の労力ではありえない。
しかも、オークションで出品者が言及している事は「送料は落札者が負担する」である。
つまり、送料は落札者が払うものであって、持込割引の適用は”落札者が負担している送料”に他ならない。
持込割引を受けることを前提としながら、特定の運送業者の集荷の料金表等を用いて、
あたかも「この料金は運送業者にかかる正当なものです」と認識させ、集荷の料金を徴収し
差額を自己で占有することは、(本当はかからないという事実の告知義務違反による不作為による詐欺)
前述の「人を欺いて財物を交付させるか、財産上不法の利益を受けるか、または他人に利益を
得させる場合」及び、「権利者を排除して他人のものを自己の所有物として
その経済的用法に従いこれを利用もしくは処分する意思」である不法領得に充分該当することから
詐欺を免れることは出来ない。
↑
100円コジキが必死になってるプ
987ってあれだよね。
必死になってるけど法的な知識は皆無だから
もっとも基本的なことを忘れてるね。
日本は罪刑法定主義だから勝手に刑事罰つく
らないでね。100円コジキ君。
それはあれだよ。
100円くらいでがたがた言ってるせこさだからな。
でもあれだよ詐欺罪の構成要件が間違ってる。
馬鹿のくせに一生懸命ネットで検索してコピペ
したんだからしょうがないけどな。
脳みそもコジキクラスだよこいつは。
雉も鳴かずば撃たれまいに。
987が無知でおおよそ刑法はおろか民法さえ理解してないの
がよくわかるが、この馬鹿に実定法下における罪刑法定など
理解できるわけがないしサーバーの負担になるだけ無駄。
おおよそ公法と私法の区別さえ付いてないものが詐欺罪に
加えて、告知義務がどうのと用語の誤用も目に余るものが
ありただ自らのの無知、無教養をさらけ出しているだけ。
認識の誤用・占有の誤用・告知義務の誤用・不作為の誤用
と数え上げたらきりがないが悪い頭で理解できないものを
コピペするから意味をなさなくなっていることさえ気づいてない
のは見ていて痛ましい限り。
このバカが一番痛いところは詐欺の構成要件について
何一つ理解できてないくせに詐欺罪を主張しているところ。
一番肝要な点がないのを気づかず得意になっているバカ
でしかない。
987の主張が笑われてるのは彼の主張には当該案件にに欺罔行為
が見られないこと、加えて錯誤を行う意思確認の欠如に加えて
処分行為に対してもなんら因果関係が見られないところにある。
バイバイ低脳。
994 :
名無しさん(新規):2007/10/05(金) 05:05:44 ID:Xd30GF7a0
つまり、送料は落札者が払うものであって、持込割引の適用は”落札者が負担している送料”に他ならない。
つまり、送料は落札者が払うものであって、持込割引の適用は”落札者が負担している送料”に他ならない。
つまり、送料は落札者が払うものであって、持込割引の適用は”落札者が負担している送料”に他ならない。
つまり、送料は落札者が払うものであって、持込割引の適用は”落札者が負担している送料”に他ならない。
つまり、送料は落札者が払うものであって、持込割引の適用は”落札者が負担している送料”に他ならない。
つまり、送料は落札者が払うものであって、持込割引の適用は”落札者が負担している送料”に他ならない。
つまり、送料は落札者が払うものであって、持込割引の適用は”落札者が負担している送料”に他ならない。
つまり、送料は落札者が払うものであって、持込割引の適用は”落札者が負担している送料”に他ならない。
つまり、送料は落札者が払うものであって、持込割引の適用は”落札者が負担している送料”に他ならない。
つまり、送料は落札者が払うものであって、持込割引の適用は”落札者が負担している送料”に他ならない。
つまり、送料は落札者が払うものであって、持込割引の適用は”落札者が負担している送料”に他ならない。
>>987 君の頭の悪い理論だと、送料一律で取っている業者は全部詐欺だなw
987の理論によると、詐欺の構成要件が理解できていないからか
窃盗罪との混同も見られる一方で、背任とも取れる実に奇妙な
珍解釈になっている。権限の濫用と事務を処理する者の任務
背反行為とが同一視されてしまっていて、はなはだ理解に苦しむ
珍説になっており、いかように論理的に指摘をしても944のごとく意味の
ないスクリプトのコピペに終始するしか反論の術がないようである。
頭が悪いことは本人にその責めをすべて帰せられるものではない
にせよ悪い頭なりに努力を行うことは必要でありもっぱら思考する
ことを行うことなく人生を送ってきた者がその内容をまったく理解する
ことなく、刑法の理論を持ち出してみても恥の上塗りでしかない。
詐欺罪の構成要件、成立に必須である欺罔行為と処分行為との因果関係
についての説明をせよ。
いつ、いかなる時点で欺罔行為が行われたのか、その結果
いつの時点で錯誤が現象され、その処分行為の成す結果
がどのように作為、不作為を関わらずして詐欺行為にあたるのか
説明をしないと、ただの言いがかりにしかならない。
自らが詐欺であるとして吹聴しているのであるからその法的根拠
をあきらかにするのは当然の義務であって、他人を傷つけるだけ
でその論拠を提示しないのは、卑劣以前にただ見下げた行為で
あるとしか言いようがない。
このように詐欺として、成立する案件ではないと
具体的、論理的に指摘しても有意な反論は何一つ
ないのが現状である。
987の理論によると、詐欺の構成要件が理解できていないからか
窃盗罪との混同も見られる一方で、背任とも取れる実に奇妙な
珍解釈になっている。権限の濫用と事務を処理する者の任務
背反行為とが同一視されてしまっていて、はなはだ理解に苦しむ
珍説になっており、いかように論理的に指摘をしても944のごとく意味の
ないスクリプトのコピペに終始するしか反論の術がないようである。
頭が悪いことは本人にその責めをすべて帰せられるものではない
にせよ悪い頭なりに努力を行うことは必要でありもっぱら思考する
ことを行うことなく人生を送ってきた者がその内容をまったく理解する
ことなく、刑法の理論を持ち出してみても恥の上塗りでしかない。
詐欺罪の構成要件、成立に必須である欺罔行為と処分行為との因果関係
についての説明をせよ。
いつ、いかなる時点で欺罔行為が行われたのか、その結果
いつの時点で錯誤が現象され、その処分行為の成す結果
がどのように作為、不作為を関わらずして詐欺行為にあたるのか
説明をしないと、ただの言いがかりにしかならない。
自らが詐欺であるとして吹聴しているのであるからその法的根拠
をあきらかにするのは当然の義務であって、他人を傷つけるだけ
でその論拠を提示しないのは、卑劣以前にただ見下げた行為で
あるとしか言いようがない。
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