911 :
名無しさん(新規):05/01/12 13:43:48 ID:YZ6vqAq8
漏れ発送時に貰う領収書取ってあるぞ?一回事故有って揉めた時も、
これ見せたら局員は覚えててくれて探して貰えたけどな
912 :
名無しさん(新規):05/01/12 13:55:33 ID:5x/kAoNS
定形害が届かないので返金しろと落札者にいわれた時、
「なんで書留にしなかったんだ。送料をケチって無保険にしたのは
そっちの責任だろうが。おまえは保険料も払ってないのに保険会社に
補償を請求するのか?大体、配達してるのは俺じゃないんだから
郵便局に文句いえよ。配送中の管理ができないんだから事故の時
補償が無いとあらかじめ言ってるだろうが。安いからって飛びつく前に
注意書きをよく読め。」とか散々罵倒してやりました。
913 :
名無しさん(新規):05/01/12 14:20:05 ID:HKR9z1SS
文句言いたい奴は最初から配達証明を希望しろってんだ・・・
+300円ぐらいでぶつぶつ言うな。貧乏人め
ヤフオク関連じゃないけど初めて郵便事故に遭った。
よりによってクレジットカードの明細が届かない。
行方不明ならまだしも、他人の家に誤配達なら最悪。
915 :
名無しさん(新規):05/01/12 14:24:56 ID:HKR9z1SS
916 :
名無しさん(新規):05/01/12 14:52:34 ID:K/iTFL6x
定形外が届かないときに出品者に対して言うと効果がある言葉は、
「ちっとも届きません!はやく発送してください」だと思う。
>913
配達記録の選択肢が落札者にあるならね。
>907
窓口で発送する時には受領書をもらえるんだけど、これは発送した証拠にはならないの?
919 :
名無しさん(新規):05/01/12 14:59:00 ID:M9igqpbi
窓口で発送すれば定形外でも証拠残るんでない?
郵便局って防犯カメラ付いてたでしょ?たしか
920 :
名無しさん(新規):05/01/12 15:00:03 ID:M9igqpbi
921 :
名無しさん(新規):05/01/12 15:08:26 ID:0GhfzThf
>>921 それは送料を窓口で支払った領収書でないかい。
923 :
名無しさん(新規):05/01/12 15:11:26 ID:JK4DfGxP
一度貰い損ねたらそれ以来くれなくなった。
>>918 状況証拠にもなるし、郵便局員がそれを見て発送したことを思い出す可
能性はあるが、絶対的な証拠にはならないだろうね。あくまで領収書は
「○○円の送料でどこそこの郵便局から送った」ということを示すもの
であり、「出品者が落札者指定の住所になんらかのものを発送した」
という証拠にはなりえないから。
925 :
名無しさん(新規):05/01/12 16:05:02 ID:5x/kAoNS
発送した証拠が残らない事があらかじめ解っていながら
いざ届かないと証拠を示せだと?脳みそ腐ってんのか?
差し出した証拠を出してくださいと言われたら
受け取っていない証拠を出してくださいと言おう
これで一発逆転勝ち
927 :
情報屋ジミー ◆R0w1nkyj3c :05/01/12 16:18:57 ID:6tftyKK3
俺はポスト前で写真を撮って、そのあと投函する瞬間を動画に録る。
929 :
名無しさん(新規):05/01/12 16:25:45 ID:rU3mxAbk
926 名前:名無しさん(新規) :05/01/12 16:15:06 ID:VXJKiwqH
差し出した証拠を出してくださいと言われたら
受け取っていない証拠を出してくださいと言おう
これで一発逆転勝ち
すごい気違い
ごくろうさん。そんな手間かけても届かなくてゴネる奴は
「自分への郵便物かどうかハッキリ写っていない」だとかなんとか
アラ探ししてくるだろう。むしろそんな手間かける事で計画的犯行だ
とか言い出したりするような人種なんだよ。定形害虫はな。
931 :
名無しさん(新規):05/01/12 17:28:49 ID:HKR9z1SS
>918
その吉外宛に送った定型外の領収書だと証明できないだろ?
うーん、確か内容証明の代用として普通郵便などを時には
封筒の裏表と内容をコピーして保存する事で証拠にできたと思うんだけど、
奥でも封筒の裏表と内容物の写真をとっておいたら証拠にならないかな?
>931
918だけど、私は領収書を貰ったらその場ですぐに相手の名前を書いていて、
保存してあるその日に発送した本や送料などのリストと合わせれば
それなりに証拠になるカナと思ってたんだけどダメかな。
発送した証拠が残らない事があらかじめ解っている訳ですから
証拠を示せとおっしゃられても困ります。
商品が返品されないのに返金は論外です。
そちらで探偵でも雇ってお探しください。
ってメールしてよしだよ。
935 :
名無しさん(新規):05/01/12 17:56:07 ID:YKtZbGKS
秘伝じゃ。
郵便局の防犯カメラに全てを撮影してもらうのじゃ。
>>all
暇なとき、社会勉強と割り切って、
年賀葉書のバイトか、クロネコメール配達のバイトやってみろ!
「物を配達する」ってことが、以下に神経使うか、理解してから文句言え!
937 :
名無しさん(新規):05/01/12 18:11:29 ID:qP3jAj4B
だから、定形外郵便というのは欠陥だらけの発送方法なの。
結局、郵便局が責任逃れしやすいような仕組みなのさ。
938 :
名無しさん(新規):05/01/12 18:17:17 ID:JK4DfGxP
「オークションの発送方法としては」って一文を追加
>936
「物を配達する」ことが神経使う仕事だと理解していたら
文句を言って良いということだねw
>>933 >918だけど、私は領収書を貰ったらその場ですぐに相手の名前を書いていて、
>保存してあるその日に発送した本や送料などのリストと合わせれば
>それなりに証拠になるカナと思ってたんだけどダメかな。
だから
>>924でも書かれているけど、あくまでそれは状況証拠、貴方が証言する時の
記憶の補強としては有効だけど、実際そのレシートが当該出品物の発送料支払いに当てられたことを証明はできない。
同額で別の物を別件で発送したという解釈だって可能なのだから。
>940
領収書は郵便事故の調査には使えても、悪意のある相手に対して
確かに発送した証拠にはなりえないってことだね。
こんなトラブルに巻き込まれないようにするには、発送方法を記録が残る
配達記録やゆうぱっく限定にするしかないのかな。
基本的に落札者が発送してないと証明できない限り、
返金の必要なんて生じないんだから、別に発送を証明できる
証拠は必要ない。
到着補償でもしてない限り、領収書+発送後の連絡で十分
な証拠になる。
943 :
名無しさん(新規):05/01/12 19:42:58 ID:/gBJGn3l
>937
つまりそれだけ危険な定形外郵便を敢えて選択した落札者の過失って事だな。
他に安全かつ保障の有る送法が選べるにも関わらずハイリスクな法を選んだから
944 :
名無しさん(新規):05/01/12 20:29:01 ID:oCj6c53F
定形外郵便って頼まれたんですが定形外は包んだ後重さ分の切手貼る→ポストでいいんですか?
945 :
名無しさん(新規):05/01/12 20:31:06 ID:JK4DfGxP
ポストに入るものならそれで良い。
>>939 まー、お前さんみたいなニート君には理解不能だがな。
実際に問題になるのは、法的にどうであるかよりも、「あわよくば金が
出るかも」としつこくからんでくる馬鹿をどうやって排除するかだな。
こっちがやることやってりゃ責任は無いから、相手が警察に行こうが
弁護士がどうたら言おうが、相手が時間と手間をドブに捨てるだけだ
からいいし、そもそもほとんどの場合、口でそう言うだけで裁判なんて
しないしな。めんどいし、古着1200円のために裁判とかやってらん
ないだろうしな。少額訴訟ですら。
ただ、"被害者"気分で、しつっこーーーーくメールとか電話とか家に
来るとかされたら、それの対応にこっちまで手間と時間削られるのが
ね。連中、自分は犯罪の被害者だくらいの気分でいるから態度でか
いし、非常識なことも「私は被害者なんだから、このくらいいいよね」
みたいに平気でやるしな。深夜2時に電話とか。
948 :
名無しさん(新規):05/01/12 21:07:01 ID:/gBJGn3l
>947
> 深夜2時に電話とか。
それやられたら堂々と警察に相談できるな
発送したという証明は出来ないし、到着したという証明もできない。
疑り深い奴は冊子小包・定形外を選ぶな、ボケ。
特定債権ゆえに全て落札者の責任。
証拠が残らない発送を選んだのが落札者なら全責任を負う事になる。
債務不履行も関係ない。
詐欺に関しては「落札者が」立証する責任がある。
もちろん発送した領収書があれば状況証拠としては十分足りうる。
世の中そんなに甘くない。
安く済ませてイザと言う時には返金せまろうなんてガキの考えに
法律はつきあっちゃくれんのだよ。
ま、裁判でもなんでも起こせよってことだ。
法律も裁判所も警察もケチったヴォケの相手なんぞしねえよ。
>950
>証拠が残らない発送を選んだのが落札者なら全責任を負う事になる。
なら逆に証拠の残らない発送を選んだのが出品者の場合、
出品者と落札者それぞれの責任はどのくらいになるの?
952 :
名無しさん(新規):05/01/13 10:05:02 ID:w1xKGsRv
>>951 発送前にお互いが、どういった契約を締結したかによる。
発送者が100%免責しようと思ったら、契約時に必ず、
「輸送中の破損、紛失、および発送前においても全ての責任を
一切負わない」と明記し落札者の同意を得なければならない。
>952
>>1にあるような注意書きをした上で落札者に発送方法を選んでもらえば
出品者は100%免責されるということだね。
>>951 >>952 >>953 ここのスレたて人の
>>1だけど、一部の法律厨によればそれでも免責
されないらしい。「いったいどうすればいいの?」ときいても回答なし。
定形外普通郵便の発送をやめれ、という主張なのかな?
個人的には2つの条件があればいいと思う。
片方の場合はちょっとわからないのでここのテンプレでも書かないこ
とにした。ヤフー法律相談所の解釈を見る限り「他の選択肢があれば」
オーケー、となっているが。
それは過去に判例がないから一度裁判にして見なければ分からないって事なのかな。
>>954 >「いったいどうすればいいの?」ときいても回答なし。
回答出来ないってことなんだろ。
つことは=無効なわけで。そいつらの言うことも信用性ゼロ。
ようするに
・保証付きの方法を勧めている
・何があっても一切の責任を負わない
この2つを明記しときゃ問題無いってこと。
以前のレスにもあるけど、詐欺にするには詐欺の証拠を落札者が
提示しなければいけないわけで。
(「届かないから」程度の下らない事では警察も動かない)
957 :
名無しさん(新規):05/01/13 21:21:16 ID:nuQ6lxXH
>>954 定形外郵便で発送する場合に重要なことは、まず
「取引において、いついかなる場合にも一切の責任を負わない」と明記する。
そして、落札者の同意を得ること。ほとんどの人が明記はできてはいるのだが、
同意を得ていない、そのために後でトラブルとなっている。
どういった契約でも一方的な押し付けは無効である。
必ず相手が「うん」と言うまでしつこく同意を求めること。
これは鉄則である。
>どういった契約でも一方的な押し付けは無効である。
[入金=同意した事になる]と書いておけば問題ない。
同意できなければ再度連絡しろと書いておく。
きちんとした意思表示をする方法を提示しておけば問題無いのよ。
>>957 > どういった契約でも一方的な押し付けは無効である。
個人同士のヤフオク取引では消費者契約法の適応は難しいのでは?
>959
だね。消費者契約法が適用されなければ契約書(取引説明)に
書かれてある発送方法の注意書き程度を見落としたくらいでは
錯誤無効は主張できないよね。