>>340 商品の売買が決まった時点で売方の知り得なかったことだから、そりゃ、問われる
心配のないものだろ。
唯一、心配なところは、「ネットのカード払いだし」というところかな。カードで
買った品物の返金って、引落の銀行口座への振込に限定されてるんだよね。
落札者に対して「勝手にしろ」とやると、民法572条云々がかかってくるよ。
ともかく、出品者にしても落札者にしても興行の中止・払戻は予期できなかっもの
だから、こりゃ、売買した金額に基づいて返還だよな。出品者しか払戻金を受け取る
ことができない以上、放置はできない。しかし、出品者に責任のあることではないので
売買額以上のものを落札者に返還する謂われも無いわけだし。