確かに書面にしなくても契約は契約だけど、法廷で争う時に不利になるよ。
重要事項説明がなされたと証明できないから、消費者に必要な説明をしないで
誤購入させたと判断されてしまうけどな。
>>800 >あなたのいう充分かつ正当な理由というのがよくわからんが。
いくら契約条項に記載されてるとは言え、不当な条項は無効とされるのは当然。
他者が正当な権利として所有権を行使するのを制限する特約が認められるのか?
どれほどの理由があるからそれが有効と考えるのかをお聞きしたいですね。
803 :
名無しさん(新規):03/09/18 20:31 ID:Gadchl0m
>wlY0ZTcz
>いくら契約条項に記載されてるとは言え、不当な条項は無効とされるのは当然。
原則的には契約内容に何を書こうが自由。
それに同意するしないも自由。同意できないのなら契約しないこと。
「転売しない」明白なわけであって、違法行為でもなんでもない。
>他者が正当な権利として所有権を行使するのを制限する特約が認められるのか?
>どれほどの理由があるからそれが有効と考えるのかをお聞きしたいですね。
認めるなら契約する、
認めないなら契約しなければいいだけの話。
転売禁止にしている理由を聞いた上で認めるのか、
理由を聞かずに認めるのか、それも契約者本人の自由。
804 :
名無しさん(新規):03/09/18 20:35 ID:Gadchl0m
それはそうと「充分かつ正当な理由」って何よ。
なぜその「充分かつ正当な理由」なるものが存在しないと「認められない」の?
認められないというのは、貴方が認められないという話?
認める認めないは契約する本人の問題だからね。
無効になるかどうかというのはまた別の問題で、認める認めないの話じゃないから。
転売禁止特約は債権的特約として当然有効
無効とする根拠なし
違反されたとき
契約解除の意志表示をして原状回復及び損害賠償請求
ただし、無断転貸のように契約解除が制限される場合もあるだろう
目的物の返還の可否
転得者が特約について善意ならば不可なのは異論ないだろう
では悪意ならば?
物権(所有権)に法で定めた以外の排他的効力を認めるわけにはいかない。
よって不可だと俺は思う。債権譲渡等と性質が違うから。
一応、司法試験択一合格レベルだけどどうですか?
807 :
805:03/09/18 21:22 ID:eVm09ppj
>>806 ありがd。初質で「転売がいやなら商品説明に禁止と書くか、
他の転売禁止のサイトにいってくれ」と回答したので、
もしかすると書いていても道義的な面は別として法的に無効で
ないかと思ってあせった。
もし商品説明の「転売禁止」が法的に無効というソースをお持ち
の方は提示お願いします。
>>807 落札→友人・知人に譲渡→代理シュピーン
とか
友人・知人の代理入札→友人・知人から譲渡→シュピーン
とかのステップを踏むだけで「転売」ではなくなってしまうから
「無効」というよりは「無意味」なんでないの?>転売禁止の説明
>>803-804 契約書に書いてればなんでも有りじゃないのは知ってるでしょ。
他者の所有権を侵害するんだからにはそれなりの妥当な
根拠がいるのは当然でしょ。
例えばそれを守らなければ、元の所有者が金銭的な損害を受けるとか、
或いは社会的な不利益を受けるだとか。
単に個人的な心情の問題なら、
それこそ「朝起きて寝るまでに三百回はなくそをほじるとか」と何も変わらん。
転売されたからと言って損をする訳でもないが利益を受ける訳でもなし。
そんな売り手にとって利害が無いだけではなく、
一方的に買い手の権利を制限するだけの無意味な特約が有効と認められると?
>>806 >違反されたとき
>契約解除の意志表示をして原状回復及び損害賠償請求
元の所有者にとって回復すべき損害・損失が何かありましたか。
何らの損害・損失もないのに賠償請求出来るの?
仮に精神的苦痛で訴えるとしても、一般的に考えて、
一度自ら相応の対価と引き換えに手放した物件がさらに転売されたと言う事が
精神的苦痛を受けるに足る事案として認められると思いますか?
810 :
名無しさん(新規):03/09/19 02:06 ID:ugcCDzGS
せいしんてきくつうをうけたもんっ!
しゃざいとばいしょうをもとめるニダッ!
812 :
名無しさん(新規):03/09/19 03:05 ID:vDZx7cMP
飽きた内容ですもっと すごい転売を教えてね
813 :
名無しさん(新規):03/09/19 04:17 ID:gffZL4w/
もうゴミとして捨てろよ。いつまでもクルクル回しやがって。
814 :
名無しさん(新規):03/09/19 10:03 ID:ruJFWkf8
>>809 >契約書に書いてればなんでも有りじゃないのは知ってるでしょ。
同意するしないの問題。口でもいい。
原則的になんでもあり。
>他者の所有権を侵害するんだからにはそれなりの妥当な
所有権全体はおろか、
その品物を用いて収益を上げる権利そのものが制限されるわけではないし、
どこからそういう発想が出てくるのかわからないが、
契約するしないは本人の自由なんだから「侵害」はない。
>根拠がいるのは当然でしょ。
>例えばそれを守らなければ、元の所有者が金銭的な損害を受けるとか、
>或いは社会的な不利益を受けるだとか。
俺の書いた意味不明を勝手に拡大解釈したようだが、
転売禁止は意味不明でもなんでもない。
「妥当な根拠」とか「充分かつ正当な理由」とやらが無いので認められない、
だったら契約するなという話にしかならない。
自由に契約内容を決めて、自分の意思で契約するかどうか決める権利がある。
>単に個人的な心情の問題なら、
>それこそ「朝起きて寝るまでに三百回はなくそをほじるとか」と何も変わらん。
>転売されたからと言って損をする訳でもないが利益を受ける訳でもなし。
>そんな売り手にとって利害が無いだけではなく、
>一方的に買い手の権利を制限するだけの無意味な特約が有効と認められると?
認める認めないは本人の自由なんだっての。
>>804
その通り。本人が同意していれば何でもありだ。
だから本人が「転売禁止」特約に同意してないなら転売してもいいってことだな。
あっそ
話を
>>793 に戻すと
>それを転売することって違法なんですか?
違法かどうかは転売行為自体に関する問題
転売禁止として契約を結んだものを契約するかどうかは契約上の問題。
>売る方にはそんな権限あるのですか?
権限云々じゃなくて自由に契約する権利を誰でも持ってる
だから契約内容も自由だし、あなたが契約するかどうかも自由
そういう説明があるものに入札すれば契約した事になるので、
それを守るかどうかという問題。
>私は売る方の勝手な言い分のような気がするのですが
それはケースバイケースでしょ。
勝手な言い分であっても、契約するかどうかはあなたの自由なんだから。
勝手な言い分で気に食わないというんなら買わなければいいだけの話。
>転売禁止として契約を結んだものを契約するかどうかは契約上の問題。
転売するかどうかは
>そういう説明があるものに入札すれば契約した事になるので、
同意したことになるので
質問。
自分が創作した著作物とかライセンスが必要なソフトウェアを
転売禁止にするのは理解できるが、
ただの一般流通品にただの一消費者如きが
転売禁止の規約を課せられるものなの?
あと、転売禁止にするなら売らなきゃいいじゃんってツッコミは無し?
821 :
名無しさん:03/09/19 21:44 ID:UnEdyizy
転売禁止と書いてあるものの効力は議論する余地がありますが、
書いてないものは、転売OKのようですね。
叩いてる皆さん、よく理解してくださいね。
>>806 転売禁止特約は一方当事者(買主)にとって著しく不利ですから、
公序良俗違反にあたり無効だと解することもできると思うのですが。
823 :
名無しさん(新規):03/09/19 22:33 ID:ruJFWkf8
>転売禁止の規約を課せられるものなの?
契約内容は自由に決められるし、契約するかどうかも自由
そういう権利がある。
契約するしないはあなたが主体的に決めてることなんだよ。
「規約を課せられる」
前にも所有権を「侵害」なんて言葉が出てきたけど被害者意識はやめよう。
>書いてないものは、転売OKのようですね。
いまさら、なんだ。
双方に合理的な理由がなければ無効だとも聞いたことがある。
825 :
名無しさん(新規):03/09/20 00:14 ID:Jccm6UWP
法律スレになってまつね
826 :
名無しさん(新規):03/09/20 01:05 ID:UEHybBli
転売なんかする香具師は人間のクズだ
827 :
名無しさん:03/09/20 01:24 ID:NsK6USrz
>>826 どうしてクズなのですか?
社会の仕組みのわからないのですか?
828 :
名無しさん:03/09/20 01:26 ID:NsK6USrz
法律上OKと書いてあるじゃないですか
それを理解できない人のほうが人間のクズだと思います。
もう少し、勉強したほうがいいですよ。
830 :
名無しさん(新規):03/09/20 02:37 ID:bmiM5sG9
831 :
およよ:03/09/20 02:43 ID:0h4d2bUv
832 :
名無しさん:03/09/20 08:08 ID:NsK6USrz
>>831 そいつは悪質だねー
転売をしたんだから、そいつと落札者の問題だもんねー
833 :
名無しさん(新規):03/09/21 00:49 ID:sYhIID2i
何が言いたいのか、わからんな
転売の意味わかってるのか、そもそも。
835 :
名無しさん(新規):03/09/21 01:22 ID:xe/H4Nre
>>831 そいつ消費税まで取ってんじゃん。
大体税金払ってんのか?業者じゃないくせに?
836 :
名無しさん(新規):03/09/21 04:34 ID:ip+a/pwh
【転売屋の即決依頼常套句】
・大至急欲しい
・どうしても欲しい
・前から探していた
・誕生日プレゼント
・予算がない
・しばらく家を空けるので
等々
【即決依頼が来たら】
1.キッパリ断る
2.無視する
3.相場価格を提示する
4.「転売ですか?」とツッコミを入れる
837 :
名無しさん:03/09/21 10:06 ID:lOQScC0e
>>836 俺のところにも即決以来がよくくるけど、
俺はがめついから、相場価格以上を提示してるよ。
それでもほしいものだったらどうぞとね。
安く売っちゃうから転売もされるんだからね。
みんな人が良すぎなんだよ。
>【転売屋の即決依頼常套句】
が本当のことかどうかは俺には関係ない。
俺が儲かればいいのだ。
だから、感情に流されてはいけないのだ。
ひたすら己の儲けを追及しましょう
そうすれば後でだまされたと怒ることも絶対にない。
コピペだぞ、それ
「転売したら発見後評価下げます」
なんだ?コイツ。評価脅しに使っていいのか?と、思い
質問したら「住所と名前が書いてあるから転売されると困るんです」だって。
最初から説明文に書けばいいのに。(あと、売らない方がいいと思う。)
はい、この質問でBL入りました。
840 :
名無しさん(新規):03/09/24 23:31 ID:0uOjuLY6
あげてみる
841 :
名無しさん(新規):03/09/27 02:29 ID:bpMOoz2p
なんだか一段落した感じ(w
842 :
名無しさん(新規):03/09/27 02:51 ID:Pl3y76XH
843 :
名無しさん(新規):03/09/27 03:01 ID:b1LHanGF
入札が趣味で同じような商品にいくつか入札しちゃって
同じような商品が3つも着たから
オクで売るのも駄目?
使えって?
たまに転売してるけど、たいてい最初に買った時より安値にしかならないんです。。
ええ、時代を見る目がないもんで。。。ヘタレですわ。。。
846 :
名無しさん(新規):03/09/29 16:07 ID:apbE7vHD
はて?
定価より高く売ってはいけないのでしょうか
なんか勘違いしてるな、
>>846
はて?定価より高く売ってはいけないとは、どこにも書いていないのに。
なんか勘違いしてるな、
>>847
849 :
846:03/09/29 16:26 ID:apbE7vHD
なんか二本セットの値段みたいだし・・・
オレ、大変勘違いしてました。
っつうかこんな値段じゃきっと売れない。
あぼーん
851 :
名無しさん(新規):03/10/05 00:47 ID:Pjf9UxKt
age
オプションを転売するから評価するなっていってきたよ。
さあどうしようかな?
853 :
名無しさん(新規):03/10/05 17:15 ID:DQt41E30
転売ってさ、それ自体は別に悪いこと無いけど、免許持ってなかったら違法って感じじゃなかったっけ?
何でこんなに白熱してるの?
免許?
古物営業許可は転売の是非とは直接の関係は無いよ
最初から転売目的に買ってるなら許可が必要と見なされる可能性はあるけど
転売そのものに許可がいるわけじゃないからね
855 :
名無しさん(新規):03/10/05 18:03 ID:MYAO+PoW
yahooで落として
ビッターズで出品してるあほ発見(w
普通逆かなと思うが、
こんなやつもいるんだねー
>>855 その転売かけたモノがなんだかわからんのだが、
ビダの方が高額になりやすいモノも僅かだがあるんだな。
857 :
名無しさん(新規):03/10/05 20:53 ID:VN/h4PnS
こんなところに書いてないで直接忠告してあげれば?
859 :
名無しさん(新規):03/10/05 22:43 ID:VN/h4PnS
こんな誤魔化した書き方してる転売屋珍しくないでしょ。
転売だとバレないようにビクビクしてる。
忠告ってどうすればいいの、具体的に?
確信犯なんだから、忠告なんかしてくる人はBL登録して終わりでしょ。
860 :
名無しさん(新規):03/10/05 22:53 ID:r2gpsHjm
sage
862 :
名無しさん(新規):03/10/05 22:58 ID:3CW+OSjz
863 :
名無しさん(新規):03/10/06 00:18 ID:6FjK9CPD
>862
まさかとは思うけど 作者の方では?
ないんでしょうねぇ・・・
>>817 公序良俗を侵す契約条項は、仮に双方が合意していようが、無効だよ。
「転売禁止」も、実は、これに該当する。
無制限に所有か裁量権を制限するものだから、単に「転売禁止」と売方が
買方に対して条件をつけることは、無効だよ。
期間を決めて、且つ、転売を禁止している期間に相応の役務・責任を売方が
負う場合には、有効だけれど、期限も決めず、売った側に義務も生じない
「転売禁止」の条項は守る必要もなく、買方に不利益が生じれば売方は賠償
しなきゃあならないし、転売禁止を無視して売方に損害が生じても買方は
何等補償をする必要も無いんだよ。
・大至急欲しい
→ 入金次第です。
・どうしても欲しい
→ 他にも出てますよと言い、高めの希望落札価格付き出品をご案内。
もしくは 「お金沢山積んで入札して下さい」
・前から探していた
→ 他にも出てますよと言い、高めの希望落札価格付き出品をご案内。
・誕生日プレゼント
→ 第三者の手に渡った時点で、出品者としては免責としますが、それでもいいですか?
・予算がない
→ オークションとは一番高い値段を提示した買手が買える仕組みです。
・しばらく家を空けるので
→ 帰ってきてから、他の出品を探して下さい。
と、返事するかな
即決はオークションでないよな。
そもそも即決があることジタイ変だよな。
・・・
>公序良俗を侵す契約条項は、仮に双方が合意していようが、無効だよ。
>「転売禁止」も、実は、これに該当する。
まずはこの根拠を示してもらわんことには。
所有権の一部を制限するだけのことが公序良俗を侵す事になんのかね。
所有権を制限するって、たいへんなことなんだけどな
別にいいんじゃねえの?
転売さえしなけりゃどう使おうがどう処分しようが自由なんだろ。
俺は別に困らんぞ。
所有権を軽視する人がいるなんて驚いたよ。
>870
>どう使おうがどう処分しようが自由なんだろ。
いや、そういう訳では…
所有権は一般の人の社会的な利益のために法律によって制限を受けるからね。
軽視も何も。
最初から転売するつもりのない人間にとっては
転売禁止の特約なんて何でもないことなんよ。
873 :
名無しさん(新規):03/10/07 12:45 ID:5QmAWZqa
>「 商品はナマもの 転売を考慮に入れた落札をしよう 」
>なにいってんのと思いになるでしょうから説明しますね。まず消耗品(食べ物等)
>..
>たらまたオークションに出品する転売なのですが、この時に落札した価格よりも
>自分が出品した時の方が高く落札してくれる場合があります。その方法はオーク
>ション会場を変えることです。会場によって価格帯が違うのを御存じでしょうか。
>あまり詳しく説明できませんが、需要と供給の問題でそうなります。もちろん
>日本のオークション会場同士でもこの現象がみられますが、海外のオークション
>に流出させるとその差は一目瞭然です。少し恐いと思われるかもしれませんが、
>ぜひお試しください。商機を逃す前に転売することも考慮に入れてみてはいかが
>でしょうか。もちろん落札してすぐに自分のところで出品するのは悪質ですので、
>バレないように転売しましょうね。
ここのメルマガから。
http://okukou.hp.infoseek.co.jp/ なにがどう悪質なのかぜんぜん意味不明。
バレなきゃいいのかよ(藁
誤魔化し野郎の姑息な転売屋が増えていいのか?
874 :
名無しさん(新規):03/10/07 13:13 ID:5QmAWZqa
>公序良俗を侵す契約条項は、仮に双方が合意していようが、無効だよ。
>「転売禁止」も、実は、これに該当する。
>無制限に所有か裁量権を制限するものだから、単に「転売禁止」と売方が
>買方に対して条件をつけることは、無効だよ。
公序良俗と所有権について調べてから出直しなさい。
>>870 の言うとおり「無制限に」なんてのは妄想も甚だしい。
>期間を決めて、且つ、転売を禁止している期間に相応の役務・責任を売方が
>負う場合には、有効だけれど、期限も決めず、売った側に義務も生じない
無効とする説明が根拠ゼロなら、
有効とする説明も根拠ゼロだな。
>「転売禁止」の条項は守る必要もなく、買方に不利益が生じれば売方は賠償
>しなきゃあならないし、転売禁止を無視して売方に損害が生じても買方は
>何等補償をする必要も無いんだよ。
ここまでくると妄想も甚だしいとか言いようがない。
自分の推測を判断してもらうためにカキコしたんだろうけど。
>>872 契約するときは先のことまでよ〜く考えたほうが良いよ。
所有権の放棄や一部制限はあとで後悔することが多いから。
所有権って物の所有者が法の範囲内で自由にその物を使い、利益を得、
処分する権利のことだよね(民法206条)。でも、この権利は一般の人の
社会的な利益のために法律によって制限を受けるものだから
転売禁止の条項がこれにあたるのなら有効であると思うけど、その点どうなの?
違うのなら転売禁止は所有権そのものを否定しているように思えるのだけどなぁ。
>転売禁止は所有権そのものを否定しているように思えるのだけどなぁ
否定してるだろ
他人が買ったあとのものをどうするかを、社会的な利益があるわけでもなく
単に自分の身勝手な感情を満足させるために制限しようっていうんだから
>>874 再譲渡に関して、条件をつけたり、制限を設けたりすること自体が、
認められないことなのに……
>>876 >他人が買ったあとのものをどうするかを、社会的な利益があるわけでもなく
>単に自分の身勝手な感情を満足させるために制限しようっていうんだから
例を出せ例を
>>878 私が売ったものを転売しないでください
例はこれでいいだろ
これは、禁止することで社会的に利益があるわけでもないのに
「転売されたくない」っていう感情を満足させるための目的で
転売も含めて認められている所有権を侵害しているわけよ
社会的な要求があって転売が制限されているものって、不動産とかのごく一部に限られてるしね
>これは、禁止することで社会的に利益があるわけでもないのに
>「転売されたくない」っていう感情を満足させるための目的で
>転売も含めて認められている所有権を侵害しているわけよ
妄想やんけ。話にならん。
転売禁止が所有権に与える影響
・使うのは自由
・使って利益を得るのも自由
・処分も譲渡も自由
ただし、売却は禁止
これで所有権が否定されてるとか、自分からすすんで契約したにもかかわらず
「権利を侵害された」なんてのは粗悪なクレーム後出し野郎だな
>>881 妄想やんけ、話にならん
ていうか、売却禁止の意味もわかってない厨房さんだね(w
883 :
名無しさん(新規):03/10/07 18:11 ID:Y9DDSX48
>>881 処分・譲渡OKなら売っていいってことじゃんw
自分の言ったことが受け入れられないと、あっさり煽りに転じる。
かなりの低脳と見た。
>処分・譲渡OKなら売っていいってことじゃんw
・・・処分・譲渡は元々ある権利なんで。
転売禁止は上に載るわけだ
転売禁止によって処分・譲渡の自由が発生したわけではない。
頭痛いわ
>>881 売買契約には通常転売禁止条項は含まれていないものなので
この条項は特約の扱いになります。この場合、重要事項説明による
意思確認が必要となりますが、もし説明を受けずに契約したのであれば
錯誤または詐欺による意思表明ですのでは契約は無効となります。
>自分からすすんで契約したにもかかわらず
とのことですが、転売禁止であることを明確に説明したのでしょうか?
その時交わされた重要事項説明書が保存されていれば
粗悪なクレームとの主張も通ると思いますが。
>885
常識的に「処分」という言葉には「売却」の意味も含まれるので
転売を禁止したら「売却による処分」を禁止した事にもなると思われます。
>>885 そんなこと言ってるから、意味がわかってないって言ってんの
売却は譲渡の1形態ってわかってる?
「贈与」と言いたかったのかも>「譲渡」
処分は捨てること、と言いたかったのかもね・・・
我々はまず日本語を教える事から始めなければいけないのかもね
891 :
名無しさん(新規):03/10/07 19:54 ID:Vvche+hT
要約すると、転売は元の出品者がいい気がしないからやめろと
そう言いたいのだな?
892 :
名無しさん(新規):03/10/08 02:25 ID:AyE+ugl8
>売買契約には通常転売禁止条項は含まれていないものなので
>この条項は特約の扱いになります。この場合、重要事項説明による
>意思確認が必要となりますが、もし説明を受けずに契約したのであれば
>錯誤または詐欺による意思表明ですのでは契約は無効となります。
法律を知ってる人間が、そんな教科書にまとめられたような
紋切り型の文章をもっともらしく自分の言葉かのように説明するとも思えないんだが。
それはともかく、それは
>>881 に対するどういう意味合いのレスなの?
>とのことですが、転売禁止であることを明確に説明したのでしょうか?
どういう事例についての話をしてるの?
こっちは転売禁止特約が有効か無効かという単純な話をしてるんだが。
>>887-890 譲渡や転売、廃棄等により処分する権利が元々あるって事は
言われるまでもなく君も知ってると思うけれど、
処分や譲渡する方法は転売以外にもあり、
転売禁止によって処分や譲渡する権利そのものが無くなるわけではない。
元々の話というのは転売禁止特約が有効か無効か。
無効とするような理由がなければ有効。
これを逆に考えてる人がいたけどね。
今回出てきた錯誤なんかもそうだけど、
場合によっては無効になりうるんで、217含めて無効を主張したい人は、
事例の特定による無効なのか、それとも転売禁止という特約がありとあらゆる場合に
無効とされるのか、そこを分けて今後の話を展開してみてはいかがかなと思う。
>>893 だから、再譲渡について条件だの制限だのをつけるには、相応の根拠が要るんだってば。
その根拠、公共の福祉に鑑みて必要だとされる場合には、ちゃんと法律や条例で決めて
ある。
有名なところでは、再販価格維持法や、東京都のダフ屋禁止条例。
で、転売を漠然と禁止する特約を有効とするような法令のようなものは無いのだが。
>>892 >どういう事例についての話をしてるの?
>>881で挙げられている>自分からすすんで契約したにもかかわらず〜
の事例についての話です。
>>893 >無効とするような理由がなければ有効。
これはどの条文を根拠にしたものでしょうか?
消費者契約法には「双方に合理的な裏付けのない条項は無効となる」と
ありますので、一般的な売買契約においてそういった事はありえないと思うのですが…。
>これはどの条文を根拠にしたものでしょうか?
日本は成文法制を採っているが条文以外にも法源はあるぞ。
たとえば慣習法、判例法、条理とかね。
>>896 成文法に「合理的理由がなければ無効」とあるなら無効派の方が有利だな。
有効派は判例法に「無効とするような理由がなければ有効」の根拠があるなら
その判例を挙げたら?判例法は実際の裁判で下された判決によって
できるものだから文書として何処かに存在するだろ。
慣習法は広く国民に認識され成文法に反しないことが必要だから、
(転売禁止)特約は「無効とするような理由がなければ有効」というものが
存在するとは考え難い・・・。
条理に至っては法の解釈や法の欠缺を補充するための基準になる事物の本質的法則。
「無効とするような理由がなければ有効」は事物の本質的法則か???(藁
この2点で攻めるのは難しそうだな。他の法源を探した方がいい。
要は、所有権を無期限に制限する特約を
契約自由の原則で認めることができるか、という問題だろ
俺個人は、条件付で有効という考えだけど
ここでグダグダやったところで、どっちみち判例待ちじゃね?
899 :
名無しさん(新規):03/10/08 18:00 ID:8dRZfajj
転売してる人って、口座とか本名でやってるの?
過去ログ見れないし。。。
そういうものではないのかな?
私もやりたいなあ。。。
>>898 ま、そうゆうことだね。>判例待ち
誰かが一度裁判を起こしてみればハッキリする。
ところで、「条件付で有効」の条件は何だと考えてる?
>>898 私は錯誤や詐欺等によらない意思表示がある時と思うんだけど。