また、三木(生駒)恵美子弁護士は、原告と被告の症状を取り違えた上、
十分な事前調査をせず訴訟を起こし、当事者に損害を負わせている。
弁護士職務基本規程(平成16年11月10日臨時決議)37条に違反があり、
弁護士法56条1項にもとづき懲戒処分に付されるおそれがある。
この弁護士が懲戒処分に該当しないか否か、忌憚のないご意見をうかが
いたい。
3 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/24(日) 11:56:40
離婚される方が悪い
w
三木(生駒)恵美子弁護士の被害を受けたかたは、いませんか?
6 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/24(日) 17:58:05
この掲示板にあまり慣れていない方とお見受けします。
たいへん良く出来たブログを発信されているようですが、
簡単に離婚の経緯などご説明していただけませんか?
当方全文を把握することが難しいです。
この掲示板は大量のアクセスがありますが、所謂暇つぶし的な
人たちも多いと思われます。
そういう人たちを相手にせず、ご自分の境遇に興味を持たれた方
のみ対象とするおつもりなら、あなたのスレットから退去します。
当方の考えとしましては、DVが冤罪を生みやすい法律であると
認識しております。
場合によっては、痴漢冤罪よりも大きな社会的な問題を含む
ような気も致します。
だからこそ、万人が理解できるような、簡潔な説明が必要
ではないでしょうか。
7 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/25(月) 10:42:37
普通に通報しといた。
年越しは留置所かな
>>1は。
8 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/25(月) 14:31:46
7
そんなことして楽しいか?
寂しい男ですね だから嫁に男作られて逃げられたのですね。
とても納得です。
器の小さい男さんへ
9 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/25(月) 19:01:37
>>8 自分で鏡見て発言してんのか?
プププ
横浜地裁にこのスレのURLをメールしたからお前はタイーホwww
10 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/26(火) 00:02:39
9
こいつアホか?
なんで俺が逮捕?まだお前みたいな世間知らずのアホがいるとは・・・
同じ土俵に立たないでくれ!恥ずかしいからwwwwwwwwwww
11 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/26(火) 00:34:07
恥ずかしかろうがなんだろうが地裁にはメール済。
ザマミロ
12 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/26(火) 00:57:37
横浜地裁も
>>1が誰だかすぐに特定できる上に自分の所で訴えられるから楽でいいな。
つーか裁判所の人は自分の所に訴えられるのか?
13 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/26(火) 02:16:25
裁判の結果が自分に優位じゃないからと2ちゃんにスレ立てするのは男らしいのか?
14 :
背景事情:2006/12/26(火) 07:36:36
15 :
背景事情:2006/12/26(火) 07:37:44
16 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/26(火) 10:02:43
私怨もここまでくると気持ち悪いな。
相手が悪かったにしてもコイツにも何か問題があるような気になる。
どっちが悪かは知らんけど。
ホドホドにしとかないと
>>1の人間性も疑われるからな。
警部昇任試験の前の日曜日、横浜市都筑区の閑静な住宅街の一角で
見込み逮捕による冤罪事件が生じました。続発する被害を訴えて、署轄
を訪れても、一切取り合わず、これは警察署の汚職です。
脚本(調書)をうまく作るには;検事の犯罪。
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/manifesto/1165398280/ 「 」の中は適当に台詞を入れてあたかも頻回に怒鳴ったかのような印象を
作り、同じ漢字を意図的に多用し、脚色し、使いまわしの背景事情を反復し、
迫真性を作為し、日時時刻を抜いてでっちあげる。
「キチガイ! ばっくれんな!」
と勝手に怒鳴り逆上し、
黒いコンピュータに打ち込むまねをしていました。
「キチガイ!」
何キロも護送バスで署から署へ揺られ、冷たいプラスティック椅子に
黙って座り、やつれた無罪の医者を、口汚く罵るのです。
矢継ぎ早に、5秒後とに10個の前提問を投げかけるので、
最初の質問の前提に誤りがあると指摘すると、
「君のような人にはやりがいを感じないんだ。」と
誤った処罰願望にとらわれている ようでした。
■ 冤罪を放置し続けた裁判官;依願退官してはいかが?
http://www.amezor.to/main1/061224171641.html
三木恵美子さんって、横浜家裁のほか、東京家裁にも出没するの?
江田の246沿いの豪華マンションの一室を持っているみたいだけど。
>江田の246沿いの豪華マンション
大沢監督の家の近く?
20 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/29(金) 11:40:02
法務局の近く。
21 :
246沿いの豪華マンション :2006/12/29(金) 11:46:17
東電の送電鉄塔や田園都市線変電所(東電変電所と隣接)の近くで
電磁環境は最悪です。
近くに桐蔭の別科研修センターがあり、昔は下ったところに「サーラの
家」のピンクの看板が出ていた。
nabari
2.被告人供述が不自然である理由
A.被害者は、事件当時、抑制措置を講ずる理由がなかったと認められる。
(1)被害者実母、実妹、被告人実父は、被害者が錯乱・興奮状態にあった
ような事実を述べていない。
(2)隣人主婦、警官も被害者が興奮状態にあったことをうかがわせる事実
を述べていない。
(3)もっとも被告人実父は、以前に被害者が錯乱・興奮状態にあったと述
べるが、その前の経緯を知らない。
ゆえに、被害者、被害者実母の証言から、被告人の理不尽な言動の結果、
そのような状態になったと考えられる。
B.被告人は、
(1)服用薬物を確認していない
(2)何錠かも定かではない のに、
(3)服用薬物を確認せず、
(4)吐き出させようとした。
(5)口から2錠出たあとは、それ以上吐き出させようと
の手だてを講じず、
(6)寝かしつけようとした。
ので不自然である。
C.被告人は、
立ち上がらせるのもいけない意識混濁状態にあるといいながら、
二度目の抑制後、ベランダから出て行くのを止めようとしなかった
というが不自然である。
D.警察官が「ぎったぎったにしてやる」と言ったのは被害妄想的で、
被害者が「私の言っていないことを言った」と符合する。
E. 診断書から、被害者の受傷は明らかなのに、被告人のいう経緯では
傷害は起こりえない。
から不自然である。
上記の経験則による三段論法を支える証拠
1 被害者公判供述(裁判での証言)
2 隣人主婦、被害者実妹の司法警察員調書(警察の供述調書)
3 捜査報告書、緊急逮捕手続書
4 実況見分調書(現場はどこにあるか)
5 捜査報告書(甲4);診断書
6 写真撮影報告書2通 (事件再現状況と受傷状況を写真にしたもの)
1.被害者公判供述が信用できる理由
不自然、不合理な点がない。(内容的に詳細で具体的で、迫真性がある)
証言態度は冷静、誠実で真情がこもっている。
は、主観である。
被告人の処罰を望んでいないので、ことさらに虚偽の証言をする理由がない。
誤った記憶を保持するに至る理由も存在しない。
は、裏づけを欠き、被害者供述の記憶の混乱を見ないで判断しており、
経験則違背である。
2.被告人供述が不自然である理由
A.被害者は、事件当時、抑制措置を講ずる理由がなかったと認められる。
(1)被害者実母、実妹、被告人実父は、被害者が錯乱・興奮状態にあった
ような事実を述べていない。
(2)隣人主婦、警官も被害者が興奮状態にあったことをうかがわせる事実
を述べていない。
(3)もっとも被告人実父は、以前に被害者が錯乱・興奮状態にあったと述
べるが、その前の経緯を知らない。
との間接事実から、いかなる経験則によっても、被害者が事件当時に
錯乱・興奮状態になかったとの直接事実は認定できない。
ゆえに、被害者、被害者実母の証言から、被告人の理不尽な言動の結果、
そのような状態になったと考えられる。
との認定は、上記の推論では不可能である。
被害者及び被害者実母の証言に、首尾一貫性がなく、
記憶の錯誤と歪曲が、常識的な水準よりもはるかに多く存在することを
無視したこじつけであり、「そのような状態になった」理由がセルシン錠等
を6錠ほど服用した薬剤性のせん妄などの可能性がある経験的事実を
無視した、経験則の適用の誤りである。
B.被告人は、
(1)服用薬物を確認していない
(2)何錠かも定かではない のに、
(3)服用薬物を確認せず、
(4)吐き出させようとした。
(5)口から2錠出たあとは、それ以上吐き出させようと
の手だてを講じず、
(6)寝かしつけようとした。
ので不自然である。
(1)−(4)は、被害者が被告人に「セルシン錠だから大丈夫だ。」
と告げ数錠連続して服用したのを止め、消化管からの吸収量を減らした
行為である。
(5)ー(6)は、安静臥床・様子観察の他に、自宅でどのような手だてが可能なのか、
医学的な救急処置のイロハのイを知らずに成された、あやまった認定で
あり、医学的知識が不足しているのに、無理な推論をして、違法性阻却自由を否定しており、
明らかな経験則違背である。
C.被告人は、
立ち上がらせるのもいけない意識混濁状態にあるといいながら、
二度目の抑制後、ベランダから出て行くのを止めようとしなかった
というが不自然である。
衣笠和彦裁判官がなにを言っているのかわからぬが、
事件現場にもう1人落ち着かせるべき2歳の乳児がいた
ことを否認しており、見守りを要するものが2名で1名で救護に
あたれば不自然ではなく、事件現場に3名いたことを考えておらず、
経験則違背である。
30 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/29(金) 20:54:48
裁判関係者なんて全員馬鹿なんだからあんまりいじめてやるな。
D.警察官が「ぎったぎったにしてやる」と言ったのは被害妄想的で、
被害者が「私の言っていないことを言った」と符合する。
心証主義の濫用である。
被告人の身体的診断「痙性斜頚」は、運動過多性構音障害を合併し、
開鼻声で、子音が不規則に不明瞭となり、不規則な強勢を示すため、
被害者が聞こえにくいということは、幻聴でなくともありうる。
上記の了解的経験則は適用を誤っており、身体疾患で明瞭に因果関係が
証明できるのであるから、傷害の相当因果関係を歪めており、経験則違背
である。
E. 診断書から、被害者の受傷は明らかなのに、被告人のいう経緯では
傷害は起こりえない。
から不自然である。
まず、「診断書から、被害者の受傷は明らか」であるという小前提があやまりである。
診断書から、被害者の受傷は明らかなのに、被告人のいう経緯では傷害は起こりえない
から被告人の証言は不自然だとの推論は、経験則違背である。
そもそも、「全身打撲、挫傷」であるのに、入院しなかった事実の方が不自然、不合理
であることを否認した悪質な推論である。
このような人権を蹂躙した裁判を放置することにつき、みなさまの
ご意見をうかがいたい。
B.被告人は、
(1)服用薬物を確認していない
(2)何錠かも定かではない のに、
(3)服用薬物を確認せず、
(4)吐き出させようとした。
(5)口から2錠出たあとは、それ以上吐き出させようと
の手だてを講じず、
(6)寝かしつけようとした。
ので不自然である。
口から胃の中に錠剤などが落ちるのに要する時間は、30秒はない。
異物を飲んだと見て、塩酸等や食道を傷つけるのでなければ、作業
療法に使われている有機溶剤(ミネラルスピリット等を含む)でも、
場合によっては、すぐさま吐き出させる方が合理的である。
一人での救急処置の原則は、手に負えないと思ったらまず人を呼ぶことである。
一人ではアンビューさえも手にできないことがある。
上記の例では、ことさらに危険なものが口に入ったのでなければ、錠剤を確認
するより、吐かせる措置を先行させる。薬剤について証言したのは、事件後なんと
3ヶ月たってからで、わかりにくくなっている部分があると証言している方が、
よっぽど信用性がある。裁判官が不自然だと思うのは、救急処置をしたことがないから
である。
E. 診断書から、被害者の受傷は明らかなのに、被告人のいう経緯では
傷害は起こりえない。
から不自然である。
このような書証優先の不可知論がまかりとおると、医師がいかに厳格に
救急処置であることを証明しても、いつまでも冤罪は晴れることがない。
今は、一人の裁判官によって、刑事民事の判断が一回に下る制度ができたので
あるから、危険極まりない。刑事第一審の判断を控訴審がくつがえすことはまれで
あるので、賠償責任がほぼ確定し、冤罪被害者はそこで反論不能になってしまう。
現場で全経過を見ていた医師の証言よりも、二日後に出された診断書を優先した方が
責任を問われない、という思考方法である。
(実際になにがあったかわからないのだから、診断書を基に書いておけば問題がない、
という考え方で、手持ちの書類から確実に推論できることはなにかという考え方である。)
(1)診断書は、被害者受傷の証明ではない。
(2)被告人のいう経緯は、医学的に合理性を持つ。
裁判官は、被告人供述の医学的不合理性の判断に際し、
どのような経験則を適用したか不明確で、一般人を首肯せしめるものではない。
(3)被告人のいう経緯で傷害は起こりえなくても、被害者の混乱によって、診断書
に受傷が記されうる。
また、この事件の場合、
診断書から、被害者の受傷は明らかなのに、被害者のいう経緯では
診断書に表示する傷害は起こりえない。
との判断も成立する。
ゆえに、診断書は、傷害の相当因果関係を証明しない。
診断書は、受診した5月11日の日曜日夜間には発行されず、受傷箇所は
3箇所といわれたと被害者は証言している。診断書は、事件二日後の5月13日
荷発行されており、診断名変更に際し、カルテ上の記録だけで判断したものと
考えられる。もし、カルテ上に写真があれば、鑑識の撮影した刑事訴訟記録に
「全身打撲、挫傷」の重傷度に一致した写真があるはずなのに、一枚もない。
裁判官の不可知論は、創傷の治癒機転・生成機転についての医学的知識の
不足を意味する。
1.被害者公判供述が信用できる理由
不自然、不合理な点がない。(内容的に詳細で具体的で、迫真性がある)
被告人の処罰を望んでいないので、ことさらに虚偽の証言をする理由がない。
誤った記憶を保持するに至る理由も存在しない。
被害者の公判証言は事件のちょうど3ヵ月後であり、記憶は事件直後より不鮮明
になる部分があらわれ、少なからず「わからない。」と答える場所が増える方が
より信用性が高く、なぜ分からないのかの理由も述べる。
検察官の問いは、
疑問詞問 「いつ、どこで、何を見たか?」
でなく、ほとんど
肯定問 「それは、10月1日の出来事ですね?」
否定問 「それは、10月1日の出来事ではないですね?」
前提問 「その男のかぶっていた帽子はどんなものか?」
で満たされており、被害者が40回以上も「はい。」のみで答えており、
被害者公判供述が知らず知らずのうちに、虚偽の事実を積み上げている可能性を
排斥できない。
また、被害者は、検察官と逆のことを問う弁護人の尋問にも20回以上、「はい。」
で答え、同一日の尋問で矛盾する答えをしており、信用性が高いとはいえない。
被告人の処罰を望んでいないので、ことさらに虚偽の証言をする理由がない。
誤った記憶を保持するに至る理由も存在しない。
間接事実たる「虚偽の証言がないこと」「誤った記憶を保持するに至る理由がないこと」
は証明されておらず、被害者の多数の記憶錯誤と歪曲の存在と反する。
裁判官の判断は、証明されざる陳述に過ぎず、心証主義の濫用、経験則違背である。
訴訟における供述心理は以下の通りである。
感応精神病の共通の源は、総合影響性と人間の模倣本能の中にある。感応性の精神病が
起こりやすいのは、被影響性の大きい人で、軽信性や情緒興奮性や命令に従いやすい性
質がその道を開く。感応を引き起こす側の患者の精神病が、引き起こされる方の病気の
特別の原因でなくてはならない。一般に感応される側に、感応を呼び起こす方の患者を
不穏にする同じ敵対的脅迫や疑わしい物音や態度や身振りが姿をあらわす。
軽信や判断力のなさ、迷信や狂信の傾向は、他人の妄想観念の引継ぎが起こりやすい
基盤である。他人の妄想的な観念の純粋に道理にかなった承認というものは、個人的に強
い情緒的アクセントを持つ仲間に対して知らず知らずにさらに発展し続ける。患者を完全
に健康と思い、追跡や損害やあらゆる種類の妨害に関する患者の陳述を事実と思い込む。
さらに、偽の追想が発展することがある。
頻繁な尋問後には、証人たち相互の影響的な経験に応じて、過去の像は引き継がれた妄想
成分に曇らされ変化する。通常、感応を及ぼす患者の判断の下に自分自身の判断を無抵抗に
従わせるようになり、あるいはもっと正確にいえば、このような隷属が起こる時にのみ、
その影響は病的な刻印を帯びる。
ずっと一緒に生活している場合には、感応される側の患者の外的な態度全体もあらゆる細部
まで、手本となる方の人に束縛されることがある。両方の患者は、互いに極めて密接につな
がり合い離れられなくなり、同じ服を着て、同じいいまわしをし、姿勢や歩き方まで互いに
調子を合わせる。患者の同調者たちは、自分の信念に基づいて正義の訴えに勝利を得させる
ためにあるとあらゆる闘いをする。
また、平成18年5月19日付被告人司法警察員調書において、被告人は、
「トイレの中で暴れ、物をはずすような激しい音が聞こえてくるのです。
(右被告人司法警察員調書 6頁6行目)」と述べており、被害者の膝下
の打撲は、洋式トイレの縁(甲17の4)などで打ちつけたと考えるとよく
符合する。
ゆえに、診断書は、被害者受傷を忠実に証明していない可能性がある。
原判決は、医師である被告人供述の医学的不合理性の判断に際し、どのよ
うな経験則を適用したか不明確で、一般人を首肯せしめるものではない。
また、被害者のいう経緯でも、診断書に表示する「全身打撲、挫傷」は起こ
りえないことは明白で、診断書は傷害の程度を大きく誤認しており、部位も
明確でなく、相当因果関係を証明しえない可能性を排斥できず、不明確な診
断書をもって証明とするのは、経験則違背である。
写真撮影報告書(受傷状況)のうち、目に付く新鮮な皮下出血(径2cmほど)は
本人の左膝下(足底から37−38cm前後)にある。下肢以外には、打撲による
皮下出血痕を写した写真はひとつもない。
自宅トイレの様式便座の縁の高さはおおよそ38cmである。
被害者は、膝のあざはどこでできたかわからないと供述している。
「足のけがについては、いつどこでできたか私は記憶がないのでわかりません。
(被害者公判供述19頁11行)」
E. 診断書から、被害者の受傷は明らかなのに、被告人のいう経緯では
傷害は起こりえない。
平成18年5月19日付被告人司法警察員調書において、被告人は、
「トイレの中で暴れ、物をはずすような激しい音が聞こえてくるのです。
(右被告人司法警察員調書 6頁6行目)」と被告人が供述し、洋式便座
高と被害者左膝下受傷部位高は、おおよそ38cm前後で一致し、成傷機
転となる38cmの高さの類似物品が見当たらない。
よって、被告人に傷害させた記憶がなくても、被害者が洋式便座で
負傷し、事件の後にさらに負傷した可能性を排斥できず、合理性はある。
平成18年10月18日付抗告理由補充申立書に述べるとおり、被害者には、
平成13年度から、解離性障害の症状が波状的に出現する状態にあった。被害者が、
刑事訴訟に耐えうる状態になかったにもかかわらず、 平成15年5月の傷害被告事件
の取調べや証言で、非道処遇の事案の存否を問題にして繰り返し尋問が行われ、誘導尋
問その他の意図的操作によって、被害者が、「保健所長や女性センター長が土下座する」
などの偽記憶を形成するに至っている。 自己史断片的想起と由来健忘、及び記憶の埋め込みは、
平成18年10月18日付抗告理由補充申立書にしるすとおりに被害者供述に見られ、
「心因性反応とヒステリー」 クレペリン著 みすず書房の「少数の例では、個人的欲求に
応じた形に過去を変形し修飾し、全くの虚構の特徴を持ち込みさえする際立った傾向が存在する。
それは時には騙そうとかいかさまをしようという明らかな意図として生じることもあるが、
自分でも自分の説明に酔ってしまい、真実と虚構の区別がほとんど不可能になる。」と
の記述とも一致するところである。
84 :「解離」 フランク・W・パトナム著 :2006/10/21(土) 01:06:24 ID:LAhviYP60
平成14年9月下旬、被害者が「半狂乱で私たちの家に乗り込んできて、大騒ぎした挙句、
警察に電話をして、私たちまで連れて行かれた(平成15年5月13日甲実父の司法警察員
調書7頁下から4行目)」とのエピソードは、まさに傷害被告事件と類似の構造をしている。
被害者は西宮に帰宅してから、被害者実母に受傷した旨訴えているが、一週間たって両上腕
に黄色の創傷(あざ)が残存することはごくまれで、上腕の構造上もありえない。そもそも
一週間残る黄色いあざは、肘関節捻挫のような特殊な関節技の場合の傷害で、70歳を超えた
老女にできるものではなく、常識的に考えても被害者の偽記憶である。
よって、平成15年5月の傷害被告事件は、被害者の症状の反復であり、被害者供述は偽記
憶に満ち溢れ、いかなる合理性も迫真性も持ち得ない。
原判決の言うような成傷機転も不明な、「軽度の全身障害」は詭弁である。
(全身打撲の例)
14日午後9時ごろ、埼玉県所沢市の関越自動車道で、下り線に進入した自転車が車にはねられた。
自転車に乗っていたのは男性とみられ、全身を強く打って間もなく死亡した。
予選でクラッシュし、ヘリコプターで病院に搬送された選手は、検査の結果、全身打撲による頭部、
顔面、腰椎骨折、および顔面に挫創が確認された。ただし、本人の意識ははっきりしており症状は
安定しているという。
今月14日、群馬県桐生市内の病院に全身傷だらけの女性が運び込まれ、その後死亡するという事件
が起きた。死因は殴られたことが原因とみられる全身打撲による、外傷性ショックだとされている。
長崎市の国道34号の橋建設現場で、作業員(25歳)が、高さ約20bの橋げたから墜落、全身打撲で死亡。
移動式作業台を組み立て中、作業台を固定していたワイヤが切れ、安全帯を作業台に結びつけていたが、
作業台とともに落下したらしい。
山口・美東町の国道490号の高架橋基礎工事現場で、足場の溶接をしていた作業員(50歳)が12b下の
コンクリートの底部に墜落、全身を強打し死亡。
大阪府富田林市川面町の交差点で、軽自動車と2人乗りのオートバイが接触。オートバイは転倒し、乗
っていた兵庫県伊丹市の大学生が全身を強く打って間もなく死亡し、同府河南町の人も全身打撲の重傷
を負った。
自分の息子と2ヶ月も話をしなければ、無事であるか確認しに行くのが普通である。
平成14年6月2日朝7時30分、相手方の家に確認に訪れたところ、西宮警察を呼
んで排除した。(推定午前8時すぎ)西宮郊外から西宮北消防署付近を経て、西宮署
に到着した。実父は、午前9時53分発のひかりに乗車し、午後12時40分に新大阪、西宮には
午後1時ごろ到着し、息子の身柄を引き取った。
この間も、同様に、相手方は連絡一切なし。
これはなぜか? ご意見をうかがいたい。
平成14年6月2日朝7時台後半、自分の息子の安否確認に訪れた父に「投げ
飛ばされ」たというか、「押し倒され」、その上に「殴りかかっていた」と義母
は証言した。弁護士に、元義妹の「義母は自分で転んだ」旨の証言との矛盾を
問われて、「元義妹は聞きかじりだから間違っているかもしれない」と強弁する
のはなぜか?
ご意見をうかがいたい。
平成14年9月下旬、元妻の変調から、医療にかけることを企図し、子供を
連れて父が逃げた際、元妻は、当時の自宅から「ケーキを取りに行く」と言って
父子が出て行ったと証言しているのに、なぜ現場を見たことのない義母は、
当時の自宅から離れたところで元妻を自宅に返したと、平気で作り話をできるのか?
ご意見をうかがいたい。
平成14年9月下旬、義母は現場にいないのに、「実母が元妻を自宅の部屋に閉じ込め
怪我をさせた。証拠の写真を撮った。」と証言。
弁護士に写真について問い詰められ、「フラッシュをたいていなかったので撮りそこねた。
あざは黄色だった。壊された時計は撮った。」と証言した。
実母の部屋は、家の中から鍵がかけられないのに、あたかも見てきたかのように証言
するのはなぜか?
ご意見をうかがいたい。
元義妹は、平成15年5月12日、本人から「元妻がヒステリーで
。薬を何錠か飲んでいる、今は安静が必要だから出られない」と説明を
受けたと警察官に証言。
では、なぜその後、疑心暗鬼に駆られて警察に通報したのか?
ご意見をうかがいたい?
そもそも、実際に何があったかも確認せず、1−2歳児を1年間、ほとんど父親に
遭わせなかったのはなぜか? そして、いまも衰えた実父母に遭わせないのはなぜか?
ご意見をうかがいたい。
1−2歳のころ親しんだおもちゃを送り返し、子供の手に渡さなかったりする
のは非道処遇ではないのか?
ご意見をうかがいたい。
義母は、逮捕後、相手方に都筑警察署から連絡が入ったと法廷で証言。
元義妹は、平成15年5月12日、事件当時、本人から「元妻がヒス
テリーで薬を何錠か飲んでいる、今は安静が必要だから出られない」と
説明を受けたと警察官に証言。
実父母は、翌日の午後まで逮捕の事実を知らない上、実父の
の調書(5月13日)に、事件の事情が一切語られていないのはなぜか?
http://dc-ita.dyndns.tv/~machibbs/cgi-bin/imgboard/img-box/img20061120075753.jpg 当時、自宅にあったシークワーサージュースは、1500ml入り(鶴見の沖縄屋から8本
入りで購入)で、元妻はずっと事件前後にその1500mlを飲んでいる。
元妻は、警察官・検察官の前で、「ペットボトルで水を鼻から入れようとした」と言って
おらず、公判になってはじめて、「ペットボトルで水を鼻から入れようとした」と証言する。
当時、500mlのシークワーサージュースは家の中になかった。
「ペットボトル」が調書に出現するのは、5月19日の筆者の司法警察員調書、証拠排除さ
れた筆者の検事調書である。(1.5リットルのペットボトルは、妻の枕元に置いた)
、筆者と元妻は、拘置支所での10分ほどの面会以外(1回だけ)は、接触していな
い上、拘置支所での面会では、ほとんど事件に関する会話はない。
元妻は、「ペットボトルで水を鼻から入れようとした」と8月11日の公判になって証言。
これは、なぜか?
ご意見をうかがいたい。
成人二人のうち、被告人は膝と肩に障害を抱え、バランスが悪く、中学3年のころ、
体育は180人中下から15位以内であった。しかも当時の体重は87kgの肥満で
特にスポーツをしたことはない。
嘘は、被告人、被害者ともに、最初の「引き倒し」の時点で、被害者が
被告人に反撃して負傷させたかどうか(肘打ちや足蹴りなどの反撃)を証言していないこと
にある。
一歩ふみだせるかどうかの狭い12階の空間で、成人二人が周囲に気づかれず、争えるとは考
えられない。 事件は、日曜の午後5時半で、近隣の主婦の多くは調理の前である。
なぜ、調書を取られた隣人は一組なのか?
ご意見をうかがいたい?
このようなケースを増やさないために、みなさまのご意見をうかがいたい。
被害者が引き倒されたとするベランダは、狭い。以下の
足型は26cmのインソールである。
この場所で体重65kg超の成人が争うことは難しい。
このようなところで、引き倒されて、裂傷が生じないことは考えられない。
どこに手をついたか、座り込まなかったのはなぜか、調書にはいかなる迫真性
もない。全身打撲の生ずる空間であるとは考えられない。歩幅は、一般に、
「身長ー100cm」程度なので、被告人は78cm程度、被害者は58cm
である。このベランダでは、二人とも一歩しか動けない。
被告人の腹囲は、97cm程度だったので、直径は30cm弱で、窓に平行に
被告人が立つと3人立つとぎゅうぎゅうづめになる。
法曹は、なぜ鑑識が写真が5枚しか撮影していないのか、受傷をきちんと
撮影したいないのかをまず考えるべきである。
打撲による小さな皮下出血(時間経過的にあうもの)が写真の中にすでにあって、
他に皮下出血が成立しないことは考えられえない。打撲は腫れる(腫脹)こと、関節が
動かせないことを撮影すれば証明できるので、撮影方法は角度・姿勢が決まる。
この写真5枚は、腫脹も表現しておらず、痛みのために動かせないことも写しては
いない。
被害者の主張する事件経過を示す証拠写真は、そのまま、救急救命法の教科書
に掲載されている写真や図と同じであるため、医師にはなぜこのような誤判が成立
するのかがまず理解困難である。
ご意見をうかがいたい。
1 被告発人 奥平 謙一は、神奈川県立精神医療センター 芹香病院において精神保健指定医の職務に従事し、
告発人の入院中(平成15年10月1日―平成16年2月12日)に告発人の主治医である。右被告発人は、平
成15年9月30日の告発人に対する精神保健福祉法(以下、同法とする。)27条所定の精神鑑定(指定医3名、横浜
市衛生局保健部精神保健福祉課救急医療係長 内田太郎、告発人代理人弁護士 中山秀行らが同席し、平成15年
9月11日前後の横浜地方検察庁による同法25条通報による)が鑑定不適である可能性(付記1,2参照)を考え
ず、診察室の中で現病歴・既往歴・精神所見・身体所見を一回も録取せず、被害関係念慮、易刺激性、不安、
焦燥などが、深刻な持続的疼痛(左痙性斜頚由来)によるものであることがわからないまま、告発人が自傷他害の
虞のある統合失調症であると思い込み、杜撰な診療計画を表示した。右被告発人は杜撰な診療計画に従い病態を誤
認し、告発人に不必要な措置入院・行動制限を強要(資料18、28)し拘禁反応を遷延させ、控訴審の証拠収集
等の業務を威力・偽計によって故意に妨害し敗訴させ、不可逆的な身体障害を負わせた。(資料5−11,23,27)
告発人が、左痙性斜頚で深刻な持続的疼痛があること(資料13−16)、およびその疼痛のメカニズムは、
注意深く身体所見と問診を取って初めてわかる。持続的疼痛の軽減が、診療計画の方針とならなかったことは
診療報酬明細書(資料29)に病名と投薬検査がなく明らかであり、告発人が痙性斜頚について熟知した精神保
健指定医であるのに、被告発人 奥平 謙一が必要十分に告発人から情報を録取しなかったことは、資料26
より明らかである。
初回入院(付記4、資料12)と診断や治療方法が大きく異なることは、矛盾そのものであり、被告発人 奥平
謙一は、前医とよく連絡を取らず、告発人の人格特性を掴まず、精神症状の主因である痙性斜頚(資料16)を
評価しておらず、その診断はあやまりである。
2 被告発人 奥平 謙一は、平成15年10月17日より一週間、告発人の四肢体幹を五箇所で拘束した
(資料21、資料28 退院請求書10月19日以降)上で、同院B1病棟西3室に隔離し、その後も右個室での
事実上の隔離を徒らに継続し、毎日背もたれのないベッドに長時間座らせるなどし、同年11月16日に告発人に
右ヒ骨神経麻痺を生じさせた。(資料19、20)
右被告発人は、右ヒ骨神経麻痺について、被告発人 岩成 秀夫と共謀し適切な診療計画を立てず、整形外科が
専門ではないのに専門医への紹介を怠り、右ヒ骨神経がどの程度変性し回復の可能性があるか評価せずに放置し、
X線写真も撮らず投薬も治療もせず(資料29)、告発人の右足関節の背屈を完全に不能にする傷害を負わせ、右
垂れ足のままでの歩行を強要した。(資料20、24) 被告発人 奥平 謙一は、精神科的診察を怠って杜撰な
治療計画を立て、告発人に行きすぎた行動制限を課し、告発人の右足関節の背屈を不能にする傷害を負わせたもの
で、結果予見義務および結果回避義務に違反し、業務上過失傷害にあたる。
3 被告発人 奥平 謙一は、告発人が冤罪を訴え、平成15年10月16日に神奈川県警港南署に
通報したこと(資料27 11頁)や服薬拒否等を理由に、告発人を同病院職員数名(山田医師、花
岡医師を含む)で制圧し、平成15年10月17日金曜日の午後3時20分からその旨文書告知し、
四肢体幹の五箇所を拘束帯で拘束・同院B1病棟の西3室に一週間にわたり隔離した。(資料 21)
平成15年10月17日金曜日の午後3時20分から午後4時50分まで、同院職員(資料5、6)が、
懲罰目的で、右鎖骨骨折の既往のある告発人の右上肢をひとひねりし、無理な姿勢のまま違法拘束し
たため、告発人は、左僧帽筋の不規則な痙縮からくる疼痛によって苦しみ、悲鳴を上げ続けた。同日
午後4時50分、同院職員小川らが、違法拘束を解除したが、同時間に看護職員は詰め所で申し送りを
行っており、拘束下にある告発人の様子を知らないはずはなく、同院B1病棟の看護職員は、右傷害
の共謀共同正犯にあたる。
被告発人 奥平 謙一は、夜勤帯の拘束時に、告発人が尿意・便意を催したときも解除するよう指示
しておらず、告発人に差し入れ便器での排便や不必要な強制同尿を強要した。民間病院では、用便時・
食事のときに一時解除するのが常識であり、右指示は、原因疾患の誤認による犯罪事実の確信と処罰願
望による虐待・傷害である。告発人は、いやしくも精神保健指定医であり、拘束解除時に、看護者の指
示を無視して逃走・抵抗するようなことは考えられない。
1 平成15年9月30日の同法27条所定の精神鑑定が違法である理由
告発人の実父が保護者として、直ちに告発人を医療保護入院させる旨の意思を有し、医療
保護入院させる期待が著しく高く、入院までのごく短期間の間は、自傷他害行為の発生の
危険が全く予想されないケースに相当し、告発人、被害者、告発人実父母が連帯して同年
7月30日に、医療保護入院前提の保釈請求書(資料12)を出しており、法解釈上、同法
29条による措置権の発動は留保すべきである。横浜地方検察庁は、下記証言(資料30、31)
を知りながら、精神保健福祉法の趣旨を捻じ曲げ、故意に同法25条通報を行っており、告発人に
原因疾患に適した入院先の選択をさせず過剰な拘禁を強要したが、おおよそ適法であるとは言い
難く、公判を優位に進めるための作為の疑いがあり、罪証湮滅に相当する。
平成15年(わ)第1311号事件の第3回公判で、告発人実父が宣誓の上、「あくまでも本人の意
思が必要ですので、本人に行くように勧める(第三回証人尋問調書9頁10行目付近)」、「独房に
いましたので、拘禁症状みたいなのが起きて、むしろ勾留されることによって、彼の心が壊れてい
くことを心配した(第三回証人尋問調書15頁11行目付近)」「それで保釈されている間、入院
させようかなと、本人も承諾したものですから、それを病院にも連絡して、入院させてもらえない
かと相談をしていた(第三回証人尋問調書15頁18行目付近)」旨証言している。告発人も弁護
人に「入院も考慮しています。(被告人尋問調書16頁2行目)」旨、検察官に入院が必要な理由を
尋問され、「勾留3ヶ月に及んでおり(被告人尋問調書18頁2行目)」「体はぼろぼろになっており、
精神的にもろくなって(被告人尋問調書18頁5行目以下)」と答えており、自らの意思で入院する旨
明言している。
右鑑定は、告発人実父が医療保護入院の保護者となる旨の証言、告発人の自発的入院の意思の明確な
証言、医師免許を有する告発人が収監を恐れ自傷他害に及ばないことを無視し、同法の解釈をあやまり、
鑑定不適を指摘せず、同法29条の措置権を発動させたもので、おおよそ適法であると言い難い。
2 平成15年9月30日の措置鑑定における要措置判断が不適切である理由
右鑑定は、平成15年9月30日午後、横浜拘置支所一階で行われたが、告発人の申し立てた、
左痙性斜頚による深刻な持続的疼痛の程度、理学的所見を一切評価していない。告発人の
深刻な持続的疼痛(左痙性斜頚由来、資料13−2、16参照)が、被害関係念慮、易刺激
性、不安、焦燥などの主因(資料16)であって、自傷他害行為を相当程度に抑制すること
を見落とし、同法28条の二所定の判定基準(昭和63年4月8日 厚生省告示第125号)の
原因疾患、状態像の因果関係及び自傷他害の評価を根本的に誤認している。告発人は、夕刻から
夜間に利き手側の持続的疼痛に苦しみ安静臥床していることが多く、被害関係念慮、易刺激性、
不安、焦燥があっても、疼痛による運動制限が大きく、自傷他害行為は難しい。告発人実父も
告発人も入院を証言し、告発人が収監を恐れ自制した行動を取るのは自明であり、精神症状の
原因疾患が神経内科疾患であるのに、あえて要措置とするのは入院先の選択をさせず治療を困難
にしたもので、鑑定過誤である。
3 告発人の痙性斜頚による症状
告発人は、痙性斜頚(攣縮性斜頚、資料13―16)であり、労作後や夕刻に
悪化する持続的な左後頸部痛を症状とし、易刺激性、不安、憂鬱気分、焦燥を生
じ、夕刻にわずかに臥床することが多い。左方向への軽い頭位異常を所見とし、
持続的疼痛が他者には理解されにくく、社会の認知度は低く精神的な問題とされ
たり、怠業と誤認されたりする例があり、うつ病や回避性人格障害を生じやすくなる。
(資料16)
痙性斜頚があると、左肩〜左後頸部の攣縮が強い持続的張力となって左顎関節に波及
し、喉頭筋群や左顎関節支持筋の筋緊張を高め、局所的な違和感を生じ、ひきつった困
惑した表情を作り出す。(資料15)
告発人は精神科医で、患者の話すスピードでそのまま言葉を筆記し、その言葉を客体化して
症状を類推する職業であり、過度の書字労作が職業性の発症契機であり、また症候を悪化させ
る特定動作である。
告発人の痙性斜頚は、起床時に軽く臥位にて軽減し、午後になると攣縮によって締め木に掛
けられるような持続的な左後頸部痛が悪化し、焦燥、不安、易刺激性を生じ、過度の書字労作
など利き手を酷使した夕刻に不機嫌となる。告発人は、わずかに10分ほど睡眠を取ると筋緊
張が取れ症状が改善するため、他人と休憩の取り方が異なり、怠慢であるとの印象を持たれや
すい。
告発人は、19歳の浪人後に、クレペリンのいうヒステリーの児戯的発作を呈したと
考えた方が自然である。告発人実父は、「残念ながら落ちてしまい、浪人をすること
になりました。1年目の浪人の時は、一生懸命勉強しており、特に変わった様子は見
られなかったのですが、2年目に落ちてしまって、2浪目に入った春ころから、夜中
に雨の中、裸足で飛び出して行ってしまうことがあったり、意味もなく私に向かって
大きな声を出してつかみかかってくるような言動が見られるようになりました。(告
発人実父司法警察員調書2頁17行目)」と述べるが、明確に浪人という心因があり、
告発人は翌年に医学部に合格し6年で卒業しており、卒業後、独立して生計を営んでい
ることから、明らかに一過性の病態である。告発人実父は「最近の被告の状況は、神経
症的なこともあって、確かに被害妄想的なことはときどき出るんですが、それによって
錯乱するということはなくなっています。(第三回公判調書13頁1行目付近)」「錯
乱するということはなくなっているんですが、受け答えによって興奮したり、どなったり
というのはあると思います。(第三回公判調書13頁5行目付近)」と明言している。
告発人の当時の病態は、浪人後の一過性の錯乱であり、「心因性反応とヒステリー」クレペリン著
みすず書房の中の児戯的発作が相当する。「若年の患者たちに見られる児戯的色彩の朦朧状態が
ある。彼らは、周囲をはっきり把握できず、半ば夢を見ているようで、半ば無遠慮で、非常に転導
されやすく、人を誤認する。苛立ちやすくなり、他の患者を罵ったり引っかいたり噛んだり打ったり、
激しい不穏を示し、そこから走り出そうとしたり隠れたり、高いところによじ登ろうとしたりする。」
「こうした状態の持続は、普通ほんの2−3時間かたかだか何日かであるが、頻繁に繰り返されるのが
常である。朦朧状態については、たいてい全く覚えていないか、あるいは非常にぼんやりした記憶しか
ない。」
告発人実父は、「私と妻で色々な人に話を聞き、千葉県旭市にある###というリハビリセンター
に入院させることにしました。ここで2ケ月半ほど入院をして、だいぶ状態がよくなったことから
退院をしました。(告発人実父司法警察員調書3頁22行―4頁3行目)」 と述べているが、告
発人は初めから開放病棟にいて、入院翌日には、朝、九十九里浜に向かって散歩に出ており、毎日
1km離れたコンビニエンスストアまで、菓子パンを買いに出かけていた。院庭にいる人に片っ端
から話しかけては、他の当事者の治療構造を揺さぶり、主治医に注意されていた。一人で英語の勉強
をし、病院廊下をウォークマンを聞き泣きながら歩きまわった。ケースワーカーには、「誰
かに相談できないと独り決めしているんじゃないかな。そういう印象を受けるよ。」と言われ、「朝、
友人とともに隣の女子病棟看護詰所でコーヒーを一杯飲む」という治療構造が設定された。安心でき
る場所だとの保障が頻回になされて快方に向かった。当時の院長は、退院時に、「君は少し我儘なだけだ。」
と言った。
「大学在学中から、本人の希望で 自分が苦しんだ、精神科の医師になりたいということで
精神科医になるとのことでした。(告発人実父司法警察員調書5頁14行目)」も、クレペ
リンのいう「疾病への逃避」の「少数の例では、次第に豊富さを増して絶えず発展してゆく
病気が患者の全興味の中心になることがある。病気が他の全ての人に対し一種の例外的な地
位を患者に与えるように彼を形づけ、ついにはひそかな誇りさえ持って忍ばれるようになり、
それどころか、それと結びついた拘束にもかかわらず、慰めの源、生涯のおのずからなる職務
のようなものになる。」との記述そのものである。告発人実父は、「横浜市立大学での研修が
終わると、病院に勤めることになりましたが、元々人付き合いは苦手で、それに加えて病院内
での人間関係というのが、難しいらしく、沖縄県や群馬県、愛媛県などの病院を転々としてい
ました(告発人実父司法警察員調書5頁22行―6頁3行目)」と述べるが、
DSM−Wの回避性人格障害の関連病像である「拒絶及び批判に対する過敏さ」に相当する。
告発人の人格は、古典的なクレペリンの言うヒステリーであり、DSM-Wの回避性人格障害、
一般身体疾患によるパーソナリティ変化だけで説明可能で、統合失調症ではない。
統合失調症の診断基準から考えても、否定的である。診断基準A1(DSM−WーTR 293p)は、
「奇異な妄想は、統合失調症に特異的とみなされている。」 「奇異でない妄想の例としては、
警察の監視下に置かれているという、間違った確信があげられる。」 としている。
上記離婚等請求事件において、原告の主張する「警察の監視下に置かれている」と被告が
主張するのは、奇異でなく統合失調症に特異的ではない。
診断基準A4(294p)について、「この基準は広く適用しすぎないように注意すべきである。」とされ、
「たとえば、落ち着きのない、怒った、または興奮した行動が2−3あっても、統合失調症の
根拠とすべきはなく、特にその動機が理解可能な場合はなおさらである。」 ので、突発的な激高
をもって診断根拠にはできない。診断基準A5の感情の平板化、思考の貧困、意欲の欠如については、
「比較的非特異的であり、他の種々の因子による場合がありえるので、評価することが難しい。ある
一つの陰性症状がこれらの因子のどれかによるものと明らかに判断されれば、統合失調症の診断をす
るためにそのことは考慮されるべきではない。」
と前置きされている。痙性斜頚は、抑うつと回避性の特徴を有するようになるが、これを、陰性症状と
呼ぶのは不適切である。また前年に、懲戒処分を受け、労働基準監督署に提訴するような
事情があれば、なおさら、状況因があり陰性症状ではない。
58 :
57:2006/12/29(金) 22:27:35
上記離婚等請求事件において、原告の主張する「警察の監視下に置かれている」と被告が
主張するのは、奇異でなく統合失調症に特異的ではない。
上記離婚等請求事件において、原告が「警察の監視下に置かれている」と被告がいうと
主張するのは、奇異でなく統合失調症に特異的ではない上、ことさらに奇異な表現は
原告の主張の奇異さであって被告のものではない。
みなさんのご意見をうかがいたい。
61 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/29(金) 22:55:06
あなたは現在どういう状況にあるんですか ?
DV加害者に指定され、警察からストーカー扱いされ、
裁判所から妻子への接近禁止保護命令を受けている
んですか ?
あなたは裁判で自分がDV加害者でもなければ、ストーカー
でもないことを証明しようとしているんですよね。相手の
嘘を暴くことよって、自分への疑いを晴らしたいと。
それは裁判で個人的にやってください。
みんな自分が正しいと信じて生きてます。
価値観や感情の起伏は人それぞれです。
誰の信念が正しいかなんて、結果が出なければ分かりません。
ただ、人の信念に共感することはできますよ。
その信念がどういうものか、理解できればの話ですけど。
子供から引き離された父親の気持ちは、私にもよく分かります。
それは自分の感情に置き換えることができるからです。
あなたの気持ちも分かりますが、物語みたいなものが全然見えません。
このスレからは、あなたが見えてこないです。
http://toran.livedoor.biz/ 私はこのブログで感動しました。DV冤罪も知りました。
こういう物語なら、私も理解できました。
63 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/30(土) 08:44:17
テレビドラマ化されるらしいです。
多分DV冤罪の部分は上からの圧力でカットされるでしょう。
DV冤罪の部分を取り除いたら、何か残るんですか?
65 :
ニュー速から来ました:2006/12/30(土) 10:16:29
有罪だな。
66 :
なぜ?:2006/12/30(土) 10:32:33
のだと思います。
東京高裁・地裁で傍聴すると、いかに拙速に裁判が行われているかわかります。
ある裁判長は午後かならずうとうとするし、別の裁判長は被告に言うことがみな同じ。
1時間ごとに裁判があると、まず証拠や準備書面をじっくり読めないはず。
家族の揉め事はADR(裁判官抜きの紛争処理)の方がなんぼか現実的です。
68 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/30(土) 12:37:31
いい加減気づきましょうね。
あなたとあなたの子供の為に裁判所があるわけではない。
あなたの自己中心的なものの考え方は、常軌を逸してますよ。
世の中には正しいことなど実は何もないのです。
みなが正しいと思っていることが、正しいと規定されているだけです。
そういう約束事で社会は成り立っています。
人間の存在が絶対ではないから、人は宗教や思想を必要とするのです。
そんな空気みたいなことが認識できなければ、かなり深刻です。
69 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/30(土) 13:33:09
デムパは強制入院!
嘘をついて人を監獄に陥れることは、誰が考えても罪悪です。
しかも、不可逆的な身体障害を負わせ、財産を何百万円も詐取しておきながら、
謝罪もないこと、これも罪悪です。
罪悪を認めず、相手を「ビョーキ」呼わばりしたり、濡れ衣を着せ続けることに
何の合理性もありません。
「デムパは強制入院!」
のような書き込みは、「ユダヤ人はくそ。」「朝鮮人はダニ」のような差別と同じです。
親衛隊か紅衛兵のようなふるまいで、そう書くことが自己目的化しています。
冤罪被害は深刻で、私のように理路整然と無罪を訴えられる者はまだ幸せです。
「あなたの自己中心的なものの考え方」との主張は、小前提もない妄信です。
そうでない考え方とは何か、ご意見をうかがいたい。
事実を伝え、啓蒙しなければ人権蹂躙が深刻化するときに、声明を出し世に問うことに
問題はありません。
冤罪の可能性を考えず、犯罪性分裂病の類と妄信し、当事者の説得を
聞き入れずに、長期間身体の自由を奪い、右足を壊したことに、議論の
余地はなく、事実を否認する岩成秀夫院長の所為は、理解できない。
一般病院で、疾患を取り違えたあげく、当事者の抗議も聞かずに、
必要ない手術を強要すれば、いつぞやの横浜市大患者取り違え事件
以上に深刻な事態である。
奥平謙一医師は、731部隊のような精神医療をして、故意に当事者を敗訴
させており、前代未聞の不祥事です。横浜地方検察庁 沖本 浩検察官は奥平謙一
医師の行為を正当業務行為に当たるとし、起訴せず放置しており、検察の汚職としか
いいようがありません。
ご意見をうかがいたい。
長期拘束において、用便のための解除を認めず、病棟に響き渡る阿鼻叫喚の中、
不必要な導尿を強制することが正当業務行為に当たるとは、到底解されず、単
なるサディスティックな拷問を行ったに過ぎません。
その行為が必要な理由を考え付くでしょうか?
ご意見をうかがいたい。
精神科領域以外も含めて診断して考える医師の説得を聞かず、不十分な
知識から統合失調症と決め付け、上記の入院を強要した自称被害者の所為
は、思い込みと妄信による私的制裁です。
ご意見をうかがいたい。
自称被害者らは、数々の公電磁記録を不正に作出し、国家の司法作用を歪め
て上記の所為に及んでいます。さらに、担当弁護士が事前調査を怠り、幼児に
非道処遇を強要したことは、いかなる言い訳をも必要としない罪悪である。
ご意見をうかがいたい。
加害者とされた医師をあざ笑い、侮蔑を繰り返すだけの横浜弁護士会事務局に、
いかなる正義もない。
75 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/30(土) 14:42:42
私は専門家ではないので、具体的なことは何も言えません。
ただ、あなたは裁判で負けたんですね?
だったら、あなたは正しくなかったということですよ。
そこには罪悪などありません。
罪悪も合理性も人間の観念が創り出したものですよ。
それが正しい正しくないかが争われるのは、裁判じゃありません。
法治国家として、法の正義は弱者に為されただけじゃないですかね。
経済的に弱い立場である奥さんと、その奥さんが生んだお子さんに。
裁判を経験されたのであれば、弁護士に常識として知らされた
のではないですか?
それは覆らない現実として、受け入れましょうよ。
このスレットには私を含め、自由に子供に会えない
父親が大勢いますよ。
私は元妻が私に子供を会わせたいと思う日を、ただ待つだけです。
でも、あなたがやっていることに意味はあると思います。
DV法を悪用して、離婚しようとする女性がいることを世に知らしめ
無防備な男性に警鐘を鳴らすことになるでしょうから。
まったくの憶測ですみませんが、これは私の感想です。
ただ、あなたは裁判で負けたんですね?
だったら、あなたは正しくなかったということですよ。
審判が八百長をしたら、謝罪するまで抗議しリーグから追放することも
必要です。
「ユダヤ人だから死刑」というような判断が裁判官がしたからといって、あなたは
それを受け入れますか?
間違いは間違いだと訴え続け、自分の復権のために合法的に闘争することは、
必要です。銃殺が許されるのなら、裁判官の頭を乱射して打ち砕いてやりたいです。
地元の警察官は、「裁判が気に入らないのなら日本から出ていけ」などと
言い、誹謗中傷からの誣告で苦しむこともあります。
私は、20年経とうと30年経とうと、自分の息子の3歳の安息の日々を粉々にした
警察官・刑務官・検察官・裁判所職員を許さない。
78 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/30(土) 16:24:17
あなたの強い意志は分かりました。
審判が八百長したら〜ですが、それは、あなたが一選手と仮定しての
ことですか?
現実だと、チームメイトが来てなだめるか、監督が代わりに抗議して
ゲームを止めたりしますよね。でも、これは明らかな誤審に対してなされる
ことですよ。通常、八百長なるものは、それを企む第三者が、自らの利益を
得る為に、巧妙に誰かを騙すことを意味しますよ。
現実には、賭けの対象となるようなスポーツで、(サッカーだとイタリアの
セリエaなどで行われたみたいですが、)しかありえないことですよね。
一選手が試合中に、今の行為は八百長だと抗議することがありますか?
ありえませんよ。せいぜい、警告を審判に要求するくらいですよ。
「ユダヤ人だから〜」これも現実にあったことですが、もし私がその国
にいたら、選択肢は三つしかないでしょうね。亡命、投獄、沈黙。
とにかく、私には私怨で国家権力と闘う気力はありません。
私には、その理由も能力もないとはっきりしていますから。
あなたは抗議していますよね。
誰かが耳を傾けて、あなたと一緒に抗議するとお思いですか?
私には分かりませんが。
ただ、あなたには憲法で、言論の自由が保障されています。
私もその権利を行使して、あなたに好き勝手意見しています。
それだけのことです。
w
80 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/31(日) 12:45:10
八百長と誤審は別物だろ
八百長だというなら告訴すれば?
誤審だというなら上告すれば?
まったく無関係の板に書き込んで誘導するのは、最低の行為だよ。
[ p16012-adsau04yokonib3-acca.kanagawa.ocn.ne.jp ]よ、
あちこちの無関係のスレにマルチすんのやめれやカス!
氏んでいいよ。
83 :
離婚さんいらっしゃい:2006/12/31(日) 15:29:21
あなたは医師なんですね。
職業として医師を選んだ理由が、若い頃に精神疾患になり、
その治療の過程で医学に興味を持った。
あなたの文章は専門用語が多く、素人には分かりづらいので拾い
読みしかしてませんが、間違っていたらすいません。
ただ、私も関係者ではないので、読み物として面白くなかっただけです。
私はあなたを誹謗中傷するつもりはありません。
なんとなく想像したことを書きますね。
私はオウム真理教の林医師を思いつきました。
また、筑波の医師で、母子殺人事件を起こした人のことも。
医者というのは、難しい国家試験に合格し、何年もかけて専門技術を
取得し、病気や怪我した人々を救っている。
こういう先入観で、医師が社会的に地位があるような気もしています。
そういう「立派」な人たちが、時として非人道的な犯罪を犯すのは
なぜだろう、と想像します。
たぶん専門的な分野で、優れた技術を持つ人々は、その技術ゆえに
人間性をあまり問われないのかもしれない、ですかね。
最近では教師や警察官の不祥事も多く目にしますが、彼らも、
あらかじめ付与された社会的地位で、その人間性が問われなかった、
のかもしれません
あなたは医者になって、怪我や病気で苦しむ人々を救うという
動機はなかったんですよね。
自分が興味を持った学問なので、知的好奇心から職業を選択した。
職業選択の自由が憲法で保障されているんですから、あなたの
動機には正しいも正しくないもないです。
けれど他人はあなたに偏見を持つかもしれない。
あなたが自己中心的で、自分の目的を遂行するのに、他人の立場
を顧みない性格だと。
女性が社会的に弱い立場にある、というのも、あなたにすれば
偏見なのかもしれませんね。
差別や冤罪が偏見によってもたらされるなら、それを正すには
相当な時間と労力がいるでしょうね。
w
85 :
離婚さんいらっしゃい:2007/01/01(月) 14:53:12
>>1 たくさん書いてあるので何かよく分からんが、俺も横浜地裁にはあきれたことがある。
一言でいうと、裁判なんて全部茶番!それに早く気がつけよ。
オレは裁判所の事務官に大声で裁判官の悪口言って、うさを少し晴らした。
>裁判所の事務官
理髪室や食堂でぼやくのでなく?
87 :
離婚さんいらっしゃい:2007/01/02(火) 12:59:28
こいつ、「ご意見をうかがいたい」といいながら、誰の意見も聞いてないじゃん。
この論法で行けば、書いてることの信憑性も・・・
やっぱ、軽く保健所に通報だな。
88 :
離婚さんいらっしゃい:2007/01/02(火) 13:07:42
でもまだ理性が残ってるような気がする。
手遅れにならなきゃいいが。。。。
89 :
離婚さんいらっしゃい:2007/01/02(火) 13:28:13
もう手遅れだと思うよ・・・
めちゃくちゃ同類スレたてまくってるじゃん。
90 :
離婚さんいらっしゃい:2007/01/02(火) 22:14:37
本物の冤罪被害のみなさ〜ん、まじめにレスしたら、基地の外の方と一緒にされちゃいますよ〜。
91 :
離婚さんいらっしゃい:2007/01/02(火) 22:34:18
>>85 1 事務所の真下でご飯を食べて大泣きする。
2 相手方法曹の師匠筋に直訴する。
3 思想的対立軸と連絡を取る。
4 相手方事務所の近くに落し物をする。(何でも拾う癖があるヒトがいるとき)
5 酔って踊っている動画を取る。
92のようなこと。
>87−91
偽計によって監獄へ落とされた被害を訴えることは問題がない。
嘘はほぼないからである。
w
頚椎症、インピンジメント症候群で、肩峰烏口靭帯を傷め、利き手の左肩の障害に悩んでいた父親が
ドメスティックバイオレンスを振るったとの申立ては虚偽です。遁走を繰り返し状態がよくなかった母
親の思い込みと妄信だけから、3歳の子供の人生を破壊したことにつき、みなさまのご意見をうかがいた
い。
私は、生き別れになった子供の生死すら知りません。
99 :
離婚さんいらっしゃい:2007/01/06(土) 20:19:21
わっかった、わっかった!被告、原告、ならびに司法関係者をラマダン明けに
全員「絞首刑」に処す。
これにて一件落着。
100 :
離婚さんいらっしゃい:2007/01/06(土) 20:53:06
興信所に頼むがよろし
101 :
離婚さんいらっしゃい:2007/01/18(木) 04:06:38
全員一致で、三木(生駒)弁護士(横浜)は
(σ;*Д*)σ極刑!で、いいだろ。
横浜法律事務所の汚点を容認した日弁連は、総解散。
最高裁は、次期国民審査で全員連帯責任で×でいいだろう。
これが国民の主文。理由は、お前らに監視機能・罰則がないからだ。
102 :
☆緊急凸要請☆児童虐待防止法ヤバイ☆:2007/01/25(木) 06:58:24
103 :
離婚さんいらっしゃい:2007/03/10(土) 00:54:56
三木さん、お元気でしょうか?
104 :
第四次再審請求準備中:2007/03/10(土) 00:59:11
平成15年5月11日に、横浜市都筑区茅ヶ崎南4丁目12番 公団住宅メゾンふじのき台で生じた傷害被告事件は、下記に記すとおり、
冤罪である。
当事者は、当時婚姻しており、長男は冤罪によって、甚大な心的外傷を負った。再審には、被害者供述のあやまりについての陳述書が
最大の効果をあげる上、被害者のこれからの人生を改善しうると考える。
第二 被害者供述の誤り
傷害被告事件(横浜地方裁判所 平成15年(わ)第1311号)は、被告人の、行為の面からも意思の面からも、医師法17条所定の
医行為であるにすぎない救急処置を、あやまった犯罪事実の確信から、牽強付会に捜査官が調書考案をなし、有罪としたものである。
105 :
第四次再審請求準備中:2007/03/10(土) 01:04:20
1 起訴状の公訴事実は、
「やにわにその襟首をつかんで引き倒し、ベランダから居室内に引きずり込み」
「同女を仰向けに引き倒してその腹部に馬乗りになり、両腕を掴んで押さえつける」などの暴行を傷害とする。
2 「襟首をつかんで引き倒し、ベランダから居室内に引きずり込み」とされるベランダは、内側の奥行きが
110cmほどの空間で、26cmのインソールが3枚置ける程度である。人間の歩幅は概ね、身長―100cm
であることは公知の事実であるから、一歩しか動けない空間である。
3 被害者の現場検証写真のとおり、事件当日「引き倒し」ないし「引きずり込み」の現場ベランダには、3本の
物干し竿、エアコン室外機2台(1台のエアコン室外機の上に、籐の籠2個、洗濯バサミ入れあり)、植木鉢数個、
長男の大型遊具があり、さらに洗濯物が干されていた。
4 新たに事件当時の状況を再検討した。
ベランダ床が塗装されているが、物干し竿の固定器やエアコン室外機の位置は変わっていない。人間が二人立つのが
やっとで、物干し竿の固定器とエアコン室外機に挟まれた空間は、実母が横を向くとつかえる。
5 人間が、「人の襟首を掴んで引き倒す」ためには、一歩後ろに下がって引く姿勢を取るのは、医学的な事実である。
6 被告人がベランダで、被害者(当時39歳)を「引き倒」す行為は、歩幅の常識からできない。
事件現場のベランダは、段差16cmで、被告人が一歩踏み出すと、物干し竿に触れそうな不安定な姿勢であり、
「引き倒し」ないし「引きずり込」んだとする事実は、下肢の不安定な被告人には困難である。
7 上記2−6のとおり、被害者が、現場検証写真第2−3(資料 2)で主張する「引き倒し」ないし「引きずり込み」
は、不可能な行為である。
8 原審でも、「引き倒し」ないし「引きずり込み」の事実は、厳格に証明されていると言えず、あやまりである。
106 :
第四次再審請求準備中:2007/03/10(土) 01:08:16
9 被害者は公判供述の反対尋問で、「しりもちをついた」とも述べるが、同場所でしりもちをつくと、立ち上がるときに、エアコン・物干し竿のいずれかにつかまって立ち上がる。
10 当日のベランダの障害物の配置を念頭におくと、改めて「引き倒し」ないし「引きずり込み」の事実は成立しません。
11 現場検証写真第8は、いわゆる催吐を目的としたハイムリッヒ法そのものである。
12 現場検証写真第9は、畳のある精神科病院で、不穏な当事者を抑制する処置そのものである。
13 現場検証写真第9で、わざわざ夥しい寝具を避けた上で、「押さえつけ」られたのはなぜか?
14 被害者の両膝下の38cm前後に打撲痕(皮下出血)がある。公団住宅の普通洋式便器高(自
宅のトイレの洋式便座は、普通便座C770系(商品名JANIS)であり、便座高は37cm)である。
被害者の身長から膝下の高さを割り出すと、公団住宅の普通洋式便器高と一致する。平成18年5月
19日付被告人司法警察員調書において、被告人は「トイレの中で暴れ、物をはずすような激しい音
が聞こえてくるのです。(被告人司法警察員調書 6頁6行目)」と、2歳になる長男の世話をして
いたの背後で、被害者がトイレ内で受傷した激しい音を聞いている。
107 :
第四次再審請求準備中:2007/03/10(土) 01:12:12
15 被害状況写真には、公判供述で証言された負傷箇所である両上腕は写っておらず、負傷を証明できない。
被害者は、ベランダで「引き倒し」ないし「引きずり込」まれたと主張するが、両方の手のひら・手関節・上腕
に創傷なく、打撲後の疼痛を回避する姿位は一つもなく、腫脹もない。
被害者の受傷を証明する写真は5枚しかなく、軽傷であることを示す。
16 被害者は、被害当日の司法警察員調書で、
負傷箇所を「両膝、左肘、臀部打撲」と証言している。傷害の事実を証明
するはずの診断書「全身打撲、挫傷」が証拠として有効であるか無効であるか、
ご意見をうかがいたい。
108 :
第四次再審請求準備中:2007/03/10(土) 01:15:36
17 被告人は痙性斜頚である。目崎らの論文にあるとおり、痙性斜頚は朝症状が軽く(Morning benefit)、
脊柱側わんや体軸捻転を伴い、70%以上で頚部痛を合併する。被告人は、筋緊張亢進によって脊柱が
歪むような状態であり、不安、焦燥、易刺激性という精神症状は十分生じる。痙性斜頚の頚部痛は、
骨格を捻じ曲げる著しい張力による著しい激痛があったので、他害行為どころではありえない。
18 被告人はOsgood-Schlatter病後遺症で、脛骨粗面を付くと激痛が生じる。現場検証写真9の
ようにひざをずっとつくことはできない。
19 17と18から、膝を硬い面につくのを極度に恐れ、夕刻に体軸捻転による疼痛が悪化する
被告人が、元配偶者に「全身打撲、挫傷」を負わせることは極めて困難である。
109 :
第四次再審請求準備中:2007/03/10(土) 01:16:22
この傷害被告事件は、医学的事実を無視した点では草加事件、あやまった犯罪事実の確信
においては甲山事件に匹敵するもので、原審裁判官の誤判の痛手は、無罪が確定しても治
癒することはあり得ない。ご意見をうかがいたい。
110 :
離婚さんいらっしゃい:2007/03/27(火) 11:11:18
奴らの「狙い」は女性のためなどではなく、日本人破壊が狙いの「外患工作」だ。
女性のモラル破壊、日本人への婚姻破壊(離婚工作)、日本戸籍破壊、
国籍ロンダリング、大量移民、人権擁護法案、在日参政権・・・ 全てが繋がっている。
フェミは「女性の味方だ」と、一部の低脳な女を騙しながら男性を迫害しているが、
フェミの正体である外患が実権を握ったら、フェミが今まで男性を迫害してきたように
今度は女を迫害する。 既にフェミは、配偶者特別控除廃止(主婦増税)を賛成して実施した。
これも、主婦がいる世帯への経済攻撃で家庭破壊の一環だ。
悪法DV法は、女の嘘でどうにでもなる主婦の不貞推進工作&国籍ロンダリングだ。
まさに「女性を馬鹿にした家族破壊工作」なのだよ。
夫に不貞を隠して離婚して不貞の子を出産した女が「フェミの裏組織」に弱みを握られる。
女を逆らえなくしてから、いろいろ脅して深みに嵌らせ、離婚母子女をとことん利用するのだよ。
離婚母子女が連れて来た子供まで利用して。 女が、「夫に不貞を隠して離婚して不貞の子を出産するため」に、
女はDVシェルターを利用する。生理が無い、妊娠腹、出産などを隠すために、女は身元ごと行方を
くらませないとならない。そこで、女に「嘘のDV」をでっち上げさせる。本来、家庭を放棄して勝手に
出て行った女が有責配偶者なのだが、「嘘のDV」で有責配偶者を妻から夫にすり替えるのだ。
これを支援するのが離婚工作組織の「フェミ・DVシェルター」だ。
離婚工作施設のDVシェルターは母子が入所すれば税金から多額の金を受け取る。
離婚工作施設のDVシェルターは毎月の維持費のためにも、離婚(予定)母子を何がなんでも
入所させなければならない(DVは嘘でよい)。そして、女を必ず離婚させなければならない。
女が離婚しないで円満に家庭に復帰すれば、フェミの離婚工作を夫にバラされる恐れがあるからだ。
フェミ・離婚工作施設DVシェルターは、不貞離婚女の個人情報と弱みを握り裏組織に伝える。
あとは、女を脅し放題だ。不貞しないで入所した女には、情夫工作員をあてがい、意のままに女を操る。
情夫工作員といっても男とは限らない。女もいる(つまり、レズだ)。
にわかには信じられないだろうが、これらが裏の実態だ。
女の「嘘DV」を厳しく検証せず、法廷で事実に捏造している裁判官の罪は極めて重い。
111 :
離婚さんいらっしゃい:2007/03/27(火) 23:17:22
1>>
こいつFathersだろ
調停や審判の不満を皆に回すな
皆はお前と違ってうまくいっているんだぞ
子供にもちゃんと会えてるしね 会えないのは君だけさ
112 :
離婚さんいらっしゃい:2007/05/27(日) 22:07:30
あげとく
いらん。下げとけ。
114 :
離婚さんいらっしゃい:2007/06/03(日) 23:54:04
もう一回上げとく
116 :
離婚経験者:2007/09/11(火) 23:14:01
三木先生は常識的ないい先生だぞ。
お前DVやろうがえらそうなこというな。
118 :
離婚さんいらっしゃい:2008/01/17(木) 19:57:38
・・
119 :
離婚さんいらっしゃい:2008/06/03(火) 16:59:10
120 :
離婚さんいらっしゃい:2008/08/27(水) 20:32:20
age
121 :
離婚さんいらっしゃい:2008/08/27(水) 20:37:13
ここにもいるのかよw台本の棒読み辞めろwww
122 :
離婚さんいらっしゃい:2008/08/31(日) 02:34:09
どうしてる?
123 :
離婚さんいらっしゃい:
横浜地裁の鈴木秀行,村井壯太郎,深見玲子は違法な取調べがあったり
不当な逮捕があっても、被告人や弁護士の言うことを無視して
平気で有罪、実刑判決を出す問題のある裁判官。