イタリアについて話そう4

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56名無しさん
>55
参考にどうぞ、日本大使館にも加入書置いてあったと思う。

海外在住者と日本の医療保険、年金保険の関係について
http://www-mofa.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/hoken/index.html

Q521
<問>海外に住んでいても国民年金に加入できますか。
<答>
日本国籍をもつ方が、長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。
また、昭和30年4月1日以前に生まれた方については、70歳までの間に年金を受けられる加入期間を満たすまで、特例的に任意に加入することができます。
海外に住んでいるため加入手続きができない方は、日本国内の親族、または社団法人日本国民年金協会に依頼し、加入の手続きを行うことができます。
日本国民年金協会の電話番号は、東京03−3265−2885です。
http://www.sia.go.jp/intro/index.htm
57ロット:02/03/14 19:40
私の知り合いのイタリア人は、ある番号のくじが100回以上
もヒットしていないのに目をつけて、その番号を買いつづけて
20回目くらいにあてたそうな。

もうけは7500ユ−ロだって。全然出ていない番号のくじを
買いつづけるのっていい方法なのかな。

58どうでもいいけど:02/03/14 19:41
テレビに出てくる宝くじの女性はきれいだね。
59たきーの ◆s.Tukino :02/03/14 20:14
>>55さん、
年金の概要は>>56さんがおっしゃった通りで言いと思います。
他にも色々と細かい事がありますから少しずつ加えていきますね。
昔、区役所に通い”国民年金”という厚さ7cmの本を読んだ事が
あります。しかし、今は大まかなことはネット上で見れます。

★今回は国民年金(基金)の保険料について書きます。

・国民年金の保険料は現在月額13,300円です。
・保険料を納める時は、納付案内書を持って、役場に直接納めます。
   (親族や社団法人日本国民年金協会に依頼してもいいでしょう)
 他にも、役場が指定する銀行などの金融機関へ振り込む方法があります。
 役場によっては、預金口座から保険料を引き落とす方法を取っているところもあります。
・保険料はまとめて納めることができます。年間辺り2,300円ぐらい差し引かれます。
・保険料は、納付期限から2年以内であれば、後で納めることができます。
   (つまり短期海外滞在である場合は、後で収めれます)
・保険料を免除されていたヒトが、保険料を納める事ができるようになった時は
 免除されていた保険料を10年間遡り支払う事が可能です。
  (保険料の追納の例:傷害年金の一部や学生納付特例制度など)
60たきーの ◆s.Tukino :02/03/14 20:24
★海外赴任者(在住者ではない)の公的年金二重加入解消。

将来、イタリアでも採用される政府間協定。
現状は、ドイツとアメリカのみ。

海外赴任のサラリーマンは、滞在国の公的年金制度が強制加入の場合、
年金保険料を支払わなければなりません。その結果日本との二重払いと言う
ケースになります。保険金支払いが満期に達していないので、
帰国すれば海外での支払い分は掛け捨てになってしまうのです。
ドイツの公的年金制度では、サラリーマンは強制加入。
保険料は被雇用者と雇用者が50:50(?)で支払っています。
この二重払いを、日本の保険料収入に加算して掛け捨てを回避する協定が
採用されたのです。(確か3年ほど前かな?)
61たきーの ◆s.Tukino :02/03/14 20:31
すでに既出ですから、複写します。

★国民年金保険編 〜海外療養費支給制度〜

平成13年1月から、国保の被保険者が海外渡航中に病気やケガで治療を受けたとき医療保険
(海外療養費)が適用され、支払った医療費の払戻(償還払い)を請求できます。
この払戻請求には、海外での療養内容を証明する書類にその日本語訳をつけて提出します
(翻訳は正確であればどなたの訳でも差し支えありません)。
例外も多くありますので、詳しくはこちらを御覧下さい。
http://www.kokuho.or.jp/intra/html/kokuho/kaigai/honyaku.htm