>>882 「酒の強い弱いに関係ない」って書いてるだろ?
↓ここも読んでくれ。
「飲酒事故を起こしているのは、『酒が強い』と言われる人たちがほとんど。意外な結果でしょ」
香川医科大法医学教室の井尻巌教授は、研究データを示しながら、こう切り出した。
「いくら酒が強くても、飲酒によって運動機能や瞬間的な判断能力は、確実に低下しているんです」
酒の強い弱いは酩酊(めいてい)度の個人差。飲酒量が同じであれば血中のアルコール濃度に
ほとんど差はなく、血中アルコール濃度は、飲酒量に応じて確実に上昇している。
にもかかわらず、酒の強い人は酩酊度が低いため、法律に規定されている濃度以上でも
「運転可能」と自己判断してしまうケースが多い。
横レス失礼
酒の強い弱いは酩酊(めいてい)度の個人差。飲酒量が同じであれば血中のアルコール濃度に
ほとんど差はなく、血中アルコール濃度は、飲酒量に応じて確実に上昇している。
にもかかわらず、酒の強い人は酩酊度が低いため、法律に規定されている濃度以上でも
「運転可能」と自己判断してしまうケースが多い。
↓
酒に滅法強い人が、弱い人と「同量に」「少々の」飲酒をした場合の比較のデータは?
「少々」とか「滅法」とかさあ・・・。
それは「ガンガン」と一緒だろ。なんでそこにこだわるんだよ。
本っ当〜に堂々巡りが好きな連中だな。
荒れてるなあ…
途中から脱線してるしw
何で飲酒運転の話題になってんの?
888 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/01/07(日) 14:48:56 ID:njWz1E5D
飲酒運転とイヤホン運転を混同してるからです。
イルカに乗って聞くのはOK?
まあ、飲酒運転の危険性は周知の事実ってとこだが。
それと、「安全運転に関する音・声が聞こえない状態で」イヤホンでチャリに乗る事が違法である事と、
何の関係が?
取締の実体のない法律なんて意味がないなんて思わないけどなぁw
チャリで歩行者にベル鳴らして取り締まられたなんて聞いた事ないけど、
その法律に意味がないなんて言えないからね。
自転車にベルの搭載が義務付けられていること自体に意味がない。
車やバイクの運転者に聴こえる代物じゃないし、
歩行者に対しては、ベルを鳴らす前にブレーキを掛けるべきだ。
間に合わない時は、声で呼びかければいい訳だしな。
逆に、俺は道塞いでる歩行者にどいてもらう時しか使ったことないよ。
それもごく稀にね。ほとんどの自転車乗りがそうなんじゃないか?
それから、
>>844で言いたかったのは、「『法律』に意味がない」と
「『法律』を争点にすることに意味がない」のダブルミーニングだ。
いい加減に不毛な「法律」談義から離れてくれ。
法律談義だけじゃなくて、この話題自体が不毛だろ。
どうみても結論は出てるのに、ただ必死に話を蒸し返しまくってるだけなんだ
から。
次スレも要らないから立てるなよ。
>>893 法律を蔑ろにするなら、公道走るの止めたら?
「ルールに意味がない」っていうのは、「ルールを守らなくていい」って根拠にはならないよね。
>>893 ついでにもう1つ。
「道塞いでる歩行者にどいてもらう時にベルを鳴らす」のはルール違反。
やめようね。
自転車のベルは声が出せない人のためにあるんだよ
結局、「イヤホンは本当に危険なのか」を少しも立証できないから
「法律」から離れたくないだけなんだろ?
結局、「法律違反である」事に反論できないから、
「法律」を争点にしたくないだけなんだろ?
>>898 違うだろ。
そもそもイヤホン付けて自転車に乗るのが危険だってこと証明出来なければ、イ
ヤホン付けて自転車乗るのが違法だって証明できない。
法律持ち出した方が屁理屈こねやすいからじゃないの? 全部見破られてるけど
なw
>>899 イヤホンしてても聞こえる。以上。
現状、これに対するまともな反論0件。
>>そもそもイヤホン付けて自転車に乗るのが危険だってこと証明出来なければ、
イヤホン付けて自転車乗るのが違法だって証明できない。
「証明できるか否か」以前に、違法だと書いた条例がありますからね。
これをどう説明しますか?
>>554 >>イヤホンしてても聞こえる。以上。
現状、これに対するまともな反論0件。
君の個人的な体験を述べられてもねえ…。
それを証明できますか?
>>900 「まともな反論」を期待する前に、
「まともな意見」を書いたほうがいいかと…。
条例って、例えば
>>11のこと?
これだとイヤホンを禁止してることにならないな。
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が
聞こえていれば、イヤホンしてもいいってことになるからね。
だからイヤホンは違法じゃないんだろ?
そのレスは読んだけど、「イヤホンは違法」の論拠となる記述は
一切ないじゃん。
908 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/01/07(日) 23:20:44 ID:njWz1E5D
法律信者晒しage
↓ならば、「警察の解釈」を論拠にした、
「イヤホンは違法ではない」と主張も、
全て論拠を失う結果になるよね。
>>909 >>586でも言ったけど、
「聞こえないような状態」であったかどうかは
いちいち実験してみないと立証できない。
だから、警視庁交通部も「取締の対象となる」と断言せず、
「取締の対象となるものと考える」と曖昧に回答してる。
こんな曖昧な条例、解釈次第でどうとでも取れるよ。
そんなに警察の裁量権を広げたい?
ヒント:
× 取締の対象となるものと考える
○ 「貴見のとおり、前者により」取締の対象となるものと考える
ついでに言えば、
>>554の質問文では「二輪車・軽車両」について質問してる。
つまり、オートバイもひっくるめてる。
こんな厳密性に欠ける雑な質問では、何の論拠にもならないね。
それに、「考える」だけで実際に取り締まってないしな。
>>914 いっぱいいっぱいだねw
ひっくるめているが、「軽車両」もちゃんと入ってるしw
それに「警察が実際に取り締まっているか否か」が、違法か否かの判断基準だ、とでも言いたい訳?
そんなに警察の裁量権を広げたいの?
「軽車両」にしたらしたで、
「リヤカーや馬もひっくるめてるだろ!こんな雑な質問では…」
…とか何とかゴネそうな勢いだねw
語るに落ちるなあ。
「警視庁交通部の見解はあくまで見解であって、何の法的拘束力もない」って
自ら認めちゃってるじゃんw
今度は
「 じ ゃ あ 」 警察の解釈なんて何の論拠にもならないだろが!
とでもゴネるのかな?w
>>917 >>910 予想通りですなw
警察への照会は、DQNが五月蝿いからやったまでの事。
「警察が取り締まっているか否かなんて、何の根拠にもならない。」
上手い具合に共通の認識ができたようだねw
まあ裁判所が警察の公式見解を反故にする事なんて、ほぼ皆無なんだけどね。(特に上級審では)
調教の結果、やっと
>>403>>588で散々言った段階まで、理解してくれたようだ。
偉いよ。ご褒美に、後でたらふく、ニンジン食わせてやるからねw
来週からはやっと「警察の解釈」から卒業して、本来の議論に戻れそうだね。
俺は最初から、東京都道路交通規則 第八条第三号の解釈として
「イヤホンは違法でない」と言ってるんだが?
>>554に関しては、ID:sd7zefmzに付き合っただけのこと。
「警察の見解だってこの程度。自転車のイヤホンなんて
取り締まる気はさらさらない」と言ったまでだ。
だが、いつ取り締まられても文句は言えない。
取り締まられ起訴されるか否かは手続における事実上の問題にすぎず、
実体法的に違法であるということに変わりないのだから。
922 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/01/08(月) 02:35:00 ID:eEaszl6D
>>921 その通り
普通に読めば「イヤホン禁止」だよ、あの条文
例示に過ぎないとしとも、少なくとも文言上、
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」の具体例として
イヤホンの使用が想定されている事は明白
日常から自転車に乗ってるが、無灯火の馬鹿チャリがポリに声掛けられて停められてるのってよく見るからね
あれも一応「道交法上の指導・命令」なんでそ?イヤホンしてりゃ聞こえないって、そんなのw
>>イヤホンしてりゃ聞こえないって、そんなのw
何故イヤホン禁止したがってる奴らは、こういう結論も出てない根拠もない事
を議論の前提にしたがるのかね?
もし自分で実験したなら「聞こえないって、そんなのw」なんて言い方にはなら
ん筈だから、実験したわけでもないしな。
まあそんなこともわからない既知外だからそうしたがるんだろうが、とりあえ
ずこういう既知外どもが全員いなくなってくれないと邪魔で議論にならんのだ
がな。
924 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/01/08(月) 07:42:32 ID:zDPI6+KT
ほっとけばいいことをわざわざ論議するスレはここですか?
>>924 ほっといたら駄目だろ
危険な風潮は鎮める必要がある
まだ、やってたかw
>>922 そんなに条例の文言解釈が問題になるんだったら
>>524-528 の全国それぞれの解説してくれよ。みんな自分の地域の条例の解釈に混乱
するだろ?
ま、普通は警察やオレの解釈どおり、「常識的な範囲ならおk」で全国一律
だと思うがw
取り締まり同好会的にはどうですか?
各県全部について述べよw
927 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/01/08(月) 10:14:15 ID:zDPI6+KT
>>925 正義の味方気取りが調子に乗っていると聞いて飛んできました
>>926 > みんな自分の地域の条例の解釈に混乱するだろ?
うん、混乱するだろうな。
でも、条例というのは、地域の事情に応じて様々だから、
そういうのも当然といえば当然だろ。
が、だからといって、犯罪の成否、処罰の有無に影響はしない。
つまり、およそ「良くないこと」であるとの認識の可能性さえあれば、
違法性の意識の可能性があったとして故意は認定されるから、
「知りませんでした」という言い訳は通用しないということな
(刑法38条3項本文参照)。
結局、裁判所の一方的解釈で有罪にされることになる
(法の解釈・適用は裁判所の専権)www
しかも、実際に人を負傷させたり死なせたりでもしたら、
道交法とか条例とか抜きでも、業務上過失致死傷に該当するわけだから、
あんまり甘く見ない方がいいと思うよ。
自転車事故で死人が出ることなんて珍しくないし。
多分、音楽を聴きながらということになると、情状酌量の余地もないから、
実刑判決が下ることだろうな。
というわけで、アテられたら、業務上過失傷害の現行犯で逮捕するからなw
横レス失礼
>ちなみに歩行中にたまに通常の音量で使っているが、人の「肉声」なんて殆ど聞こえないよ。
ちと音量が大きすぎやしませんか?
僕は自転車に乗るときイヤホンつけてますが、会話できる程度の音量にしてますよ。
これだと車が近づくと音楽が聞こえなくなりますが。
>>929 「自転車に乗車中、イヤホンが原因で人を死傷させるケース」
に、例えばどんなシチュエーションがあるのか、説明してもらおうか。