自転車に乗りながら音楽を聴くな!

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929名無しさん@お腹いっぱい。
>>926
> みんな自分の地域の条例の解釈に混乱するだろ?

うん、混乱するだろうな。
でも、条例というのは、地域の事情に応じて様々だから、
そういうのも当然といえば当然だろ。

が、だからといって、犯罪の成否、処罰の有無に影響はしない。
つまり、およそ「良くないこと」であるとの認識の可能性さえあれば、
違法性の意識の可能性があったとして故意は認定されるから、
「知りませんでした」という言い訳は通用しないということな
(刑法38条3項本文参照)。
結局、裁判所の一方的解釈で有罪にされることになる
(法の解釈・適用は裁判所の専権)www

しかも、実際に人を負傷させたり死なせたりでもしたら、
道交法とか条例とか抜きでも、業務上過失致死傷に該当するわけだから、
あんまり甘く見ない方がいいと思うよ。
自転車事故で死人が出ることなんて珍しくないし。
多分、音楽を聴きながらということになると、情状酌量の余地もないから、
実刑判決が下ることだろうな。

というわけで、アテられたら、業務上過失傷害の現行犯で逮捕するからなw