宅配便大手「佐川急便」(本社・京都市)が荷物の集配業務で、実際には
取引業者から労働者の派遣を受けていたにもかかわらず、業務委託の形
で下請けに出したように偽装した契約を結んでいたとして、厚生労働省から
労働者派遣法に基づく是正指導を受けていたことが、22日わかった。
こうした契約は「偽装請負」と呼ばれ、発注側には人件費削減などのメ
リットがある一方、労務管理の責任があいまいになることから同法で禁じ
られている。厚労省の調べでは、偽装請負は、同社の全国259か所の配
送センターで行われていた。大手企業による全国規模の偽装請負が明
らかになったのは異例。
引用元
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050922i407.htm