1 :
1です :
2008/12/18(木) 01:02:42 ID:N5M6mB1L
2 :
1です :2008/12/18(木) 01:03:53 ID:N5M6mB1L
3 :
【事故の法的責任について】 :2008/12/18(木) 01:09:21 ID:N5M6mB1L
1.社会福祉施設における注意義務の程度 社会福祉施設における注意義務の内容や程度は、施設の種類や担当職務によって異なり、一概に述べることは 困難です。 例えば、保育所の職員と老人施設の職員では、注意義務の内容が異なりますし、 同じ行為であっても、歩行能力の異なる高齢者の散歩を介助する場合では、注意義務の程度が異なることがあります。 しかし、注意義務の水準は、当該職業や社会的地位における通常人が基準になることに照らし、 一般に、社会福祉施設における経営者、施設長、職員には、次のような理由から 高度な水準の注意義務が課せられています。 そのため、社会福祉施設において施設側の注意義務が間われる事故が生じたときには、 施設側の過失が肯定されることが多いのが実情です。 @児童、高齢者、障害者という社会的弱者が利用する施設であって、 もともと事故の危険が潜在的に存する施設であること A施設における処遇は専門的知識に基づいて行われるものであること
4 :
【事故の法的責任について】 :2008/12/18(木) 01:10:38 ID:N5M6mB1L
1.社会福祉施設における注意義務の程度 社会福祉施設における注意義務の内容や程度は、施設の種類や担当職務によって異なり、一概に述べることは 困難です。 例えば、保育所の職員と老人施設の職員では、注意義務の内容が異なりますし、 同じ行為であっても、歩行能力の異なる高齢者の散歩を介助する場合では、注意義務の程度が異なることがあります。 しかし、注意義務の水準は、当該職業や社会的地位における通常人が基準になることに照らし、 一般に、社会福祉施設における経営者、施設長、職員には、次のような理由から 高度な水準の注意義務が課せられています。 そのため、社会福祉施設において施設側の注意義務が間われる事故が生じたときには、 施設側の過失が肯定されることが多いのが実情です。 @児童、高齢者、障害者という社会的弱者が利用する施設であって、 もともと事故の危険が潜在的に存する施設であること A施設における処遇は専門的知識に基づいて行われるものであること
5 :
【事故の法的責任について】【事故の法的責任について】 :2008/12/18(木) 01:11:44 ID:N5M6mB1L
2.施設に高度の注意義務を課すことの合理性 営利を目的としない社会福祉法人が利潤をあげる営利企業のように 重い責任を負うことや、一般企業の職員と比較して 社会福祉施設の職員の職業上の責任が重いことに、戸惑いを感じる声を聞くことがあります。 社会福祉施設や職員としては、施設長や職員に相当に高度な注意義務が課せられることについて、 施設側に酷な感じを受けるかも知れません。 しかし、施設と利用者との間の責任の公平な分配の見地からしますと、 両者は次の関係にあり、いずれの面からも、社会福祉施設に高度の注意義務を課すことは 合理性のあるものと考えられています。 @施設側の注意義務を軽くしたときには 利用者の負担が重くなることになるが、 そうしたからといって、社会福祉施設の利用者の側が自ら安全を確保する努力をすることは 能力的に無理と考えられる。 A高度の生意義務を課すことによって施設側は安全確保に努めることになる。 B施設側は万が一の事故に備えて責任保険に加入するなどの方法により リスクを軽減することができるが、 利用者の側に自ら生命保険や傷害保険に加入することを強いるのにも無理がある。
6 :
【事故の法的責任について】【事故の法的責任について】 :2008/12/18(木) 01:12:37 ID:N5M6mB1L
過失の有無を判断するには、まず、その時点での客観的な結果予見可能'性が問題となります。 行為時において結果が予見できない場合には、その予見することさえできない結果を回避する義務も生じません。 従って、結果が予見できない場合には、結果回避義務の違反も問題とならず、過失は存在しないことになります。 例えば、利用者がある特異な病気を有していたが、施設は本人や家族からそのことを知らされておらず、 外見上も判らなかったという場合に、その病気が原因で生じる事故については、 施設側には結果の予見可能性がないということになります。 その時点で結果を予見し得たという場合には、 次に、行為者にはその結果を回避すべきどのような義務が存在したのかが問題となります。 どのような結果回避義務を負うかは、行為者の個人的能力にかかわりなく、 職業や社会的地位等による客観的な基準により定まります。 行為者が、その客観的基準による結果回避義務を尽くしたと認められれば、過失は否定され、 結果回避義務を怠っていれば、過失が肯定されることになります。
7 :
【事故の法的責任について】【事故の法的責任について】 :2008/12/18(木) 01:13:35 ID:N5M6mB1L
社会福祉施設の事故責任との関連では、無効となる契約条項の一例として、次のものがあります。 @事業者側の「過失」による債務不履行または不法行為により生じた 消費者の損害を賠償する義務を 「免除」する条項(同法8条1項1号3号) A事業者側の「故意または重過失」による債務不履行または不法行為により生じた 消費者の損害を賠償する義務を「免除」または「制限」する条項(同法8条1項2号4号) 損害賠償義務を制限する条項の例として、事故が生じたときの利用者に対する損害賠償は、 施設が加入している損害保険の範囲を超えては行わない旨の特約があげられます。 しかし、将来においてどのような事故が起こり どのような損害が発生するかは予測し得ないことでありながら、 それにもかかわらずそのような特約を強いられるのは利用者に酷なことがあります。 そのため、このような特約をしていても、 実際に事故が起こったときにはその効力を認めない裁判例が見受けられていました。 もともと社会福祉施設は、その公共的な性格上、施設側に責任がある事故について 損害賠償義務を制限するような特約には慎重であるべきと考えられます。
8 :
::【ケアマネジメントにおける過失の構造】 :2008/12/18(木) 01:15:30 ID:N5M6mB1L
結果の予見可能性 = あり なし=「過失」なし | 予見義務 ↓ 【アセスメント段階】 予見した 予見しなかった=「過失」あり。(予見義務違反) | | ↓ 結果の回避可能性 = あり なし=「過失」なし。 | | 回避義務 ↓ 【ケアプラン作成段階】 あり なし | | ↓ 回避した。 回避しなかった=「過失」あり。(回避義務違反)
9 :
【過失について2】 :2008/12/18(木) 01:18:41 ID:N5M6mB1L
(1)過失の意義 法的概念としての過失とは「損害の発生は予見可能であり、その結果を回避する行為義務があったにもかかわらず、 結果回避義務を怠ったこと」をいいます。その意味について例を挙げて説明してみましょう。 例えば、「施設において、介護士がぼんやりしていたため老人の存在に気がつかないまま廊下を走ってしまい、 老人と接触して怪我を負わせた」という事例を考えますと、介護士は、ぼんやりしていたために老人との衝突を予見しなかった」 という注意力散漫な心理状態にあったことになります。 そのこと自体が非難に値すると考えられ、この介護士に過失があることは明らかでしょう。 それでは、この事例で介護士が老人に接触しないように十分に注意を払って廊下を走ったけれども 老人に怪我を負わせてしまったのだとすればどうでしょうか。 この場合には、介護士の心理状態としては充分な注意を払っているのですから、 その点では落ち度はなかったことになります。 しかし、今日における法的概念としての過失では、 そのような個々人の能力に応じた主観的な心理状態が問われるのではありません。 通常人ならその程度の注意は払うべきという水準の行動が要求されているのです。 すなわち、介護士が十分な注意を払ったか否かという個人的な問題ではなく、 介護士一般としての客観的水準を満たしたか否かが問われ、 本件では、「施設の職員たる者は廊下を走るような危険なことをすべきでない」 という水準を満たさずに「走った」という義務違反があるために、 過失の存在が肯定されることになる訳です。 このように、過失とは、注意力散漫な心理状態ではなく、すべきでない行為をした、 あるいはすべき行為をしなかったという、客観的な水準を満たさなかった義務違反であると理解されています。
10 :
ななしのフクちゃん :2008/12/18(木) 01:19:22 ID:N5M6mB1L
(2)結果予見可能性と結果回避義務 過失とは「損害の発生は予見可能であり、その結果を回避する行為義務があったにもかかわらず、 結果回避義務を怠ったこと」と説明しました。 この概念には、結果の発生が予見可能であったか(結果予見可能性)ということと、 その結果を回避する行為をとるべき義務(結果回避義務)という2つの概念が含まれています。 結果予見可能性は、結果回避義務の前提となる概念であり、結果回避義務は、過失の中核をなす概念です。 すなわち、ある行為者の加害行為について過失の有無を判断するには、 まず、その時点での客観的な結果予見可能性が問題となります。 行為時において結果が予見できない場合には、その予見することさえできない結果を回避する義務も生じません。 従って、結果が予見できない場合には、結果回避義務の違反も問題とならず、 過失は存在しないことになります。 例えば、利用者がある特異な病気を有していたが、施設は本人や家族からそのことを知らされておらず、 外見上も判らなかったという場合に、その病気が原因で生じる事故については、 施設側には結果の予見可能性がないということになります。 但し、社会福祉施設での事故の場合には、 保育所における乳幼児の突然死症候群(SIDS)による死亡事故などの場合を除き、 結果の予見さえできないと認められる場合は稀でしよう。 これに対し、その時点で結果を予見し得たという場合には、 次に、行為者にはその結果を回避すべきどのような義務が存在したのかが問題となります。 どのような結果回避義務を負うかは、行為者の個人的能力にかかわりなく、 職業や社会的地位等による客観的な基準により定まります。 行為者が、その客観的基準による結果回避義務を尽くしたと認められれば、過失は否定され、 結果回避義務を怠っていれば、過失が肯定されることになります。
11 :
【介護事故の定義・事故の区分】 :2008/12/18(木) 01:21:11 ID:N5M6mB1L
【介護事故の定義】 「介護の提供過程で、利用者に対し、何らかの不利益な結果を与えた場合 または与える危険のあった場合」 【事故の区分】 @転倒 A車椅子から転倒・車椅子ごと転倒・車椅子に移ろうとして転倒 Bトイレ周辺で転倒・トイレに行こうとして転倒 C歩いていて転倒・立った姿勢から転倒 D介助中の転倒 Eその他の転倒( ) Aベッドからの転落 B介助中の事故による、あざ・出血・やけど・その他( ) C原因不明、およびその他の骨折・あざ・出血・その他( ) D誤嚥 E異食 F薬の誤配 G無断外出 H利用者同士のトラブル I物品の破損・紛失 J皮膚病・その他の疾病の感染 Kその他( )
12 :
【介護事故の定義・事故の区分】【使用者責任(民法715条)】 :2008/12/18(木) 01:22:31 ID:N5M6mB1L
使用者責任(民法715条)について ある事業者が人を使用して事業を行っているときに、 その事業について被用者が故意または過失により他人に損害を与えたときは、 その被用者本人が民法709条により不法行為責任を負うだけではなく、その被用者を選任監督する使用者も、被害者に対し被用者と同一の損害賠償責任を負います。 これを使用者責任といいます。 また、使用者の被用者に対する求償権は、以下の理由から大幅に制限されます。 第一に、報償責任の原理から導かれます。 すなわち、企業ないし施設は自らが選任監督する被用者を使用して事業活動を拡大しているのですから、 被用者の行為による損失は、施設の活動に伴う施設自身のリスクとして捉えるべきということです。 第二に、実質上の理由として重要なことは、そもそも事故責任については、 企業ないし施設は責任保険に加入することによりリスクを補填し得るので、保険に加入しないでおいて そのリスクを全面的に職員に向けるのは不当という配慮が働いていると考えられます。
13 :
【介護事故の定義・事故の区分】【使用者責任(民法715条)】 :2008/12/18(木) 01:23:52 ID:N5M6mB1L
損害保険の補償内容 ★賠償事故とは、「施設側に管理責任がある事故」 傷害事故とは、「施設側の責任の有無を問わない」「施設内の事故」 ・賠償事故の対人賠償と対物賠償の補償額は3つに分かれれる 対人賠償:一名につき3,000万円限度、5,000万円限度、一億円限度 対物賠償:1回の事故につき200万円限度、500万円限度、1,000万円限度 ・傷害事故の補償額(加入口数1口当たり)は、次のとおり。10口まで加入できる。 死 亡:事故の日から、180日以内に、けががもとで死亡した場合 100万円 後遺障害:事故の日から180日以内に、怪我がもとで後遺障害が生じたとき。 程度に応じて補償金額の3%〜100%(100万円)が支払われる。 入院日額:事故の日から、180日以内の入院日数に対し支払われる。750円(180日限度) 通院日額:事故の日から、180日以内の通院日数に対し支払われる。500円( 90日限度) 手術保険金:怪我で入院し手術をした場合、約款に定める手術保険金が支払われれる。 別の損害保険会社の事業者賠償責任保険をみると、保険金を支払う事故は、 「被保険者が利用者及びその他の第三者、(被保険者を除く)に対し、 サービス業務に関わる法律上の賠償責任を負った場合」と規定されており、 例えば、「事業活動の遂行中、または、遂行の結果(飲食物の提供を含む)に 起因する対人・対物事故」などが補償される。 補償限度の一例を見ると、対人・対物共通で、一事故・年間支払い限度額は一億円である。 この保険の補償対象とならない傷害事故は、傷害保険見舞金保険という 「サービスの提供中に、急激・偶然・外来の事故により怪我をした被害者に対する見舞金費用」を 支払う保険がある。 この保険の補償内容と補償限度額は、 死亡弔慰金・後遺障害見舞金費用10万円、入院見舞金費用3万円である。
14 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:27:53 ID:N5M6mB1L
(株)福祉保険サービス「社会福祉施設総合賠償補償共済制度保険事例集」(1995〜1999) 賠償事故:「施設側に管理責任がある事故」 傷害事故:「施設側の責任の有無を問わない」「施設内の事故」と分類される。 【誤嚥事故】13件が記載されている。(すべて死亡事故である。) 1.賠償事故 施設側に責任ありとされた理由 ・家族から流動食を依頼されていたが、通常の食事を出した。 ショートステイ利用者の家族から、「何度も食事を喉に詰まらせており、流動食にするよう」 依頼があった。老人性痴呆症であり、注意する必要があったが、 通常の食事を出し、目を離したため窒息死した。施設の不履行責任が生じた。4,995,000円 ・誤嚥と死因の肺炎に因果関係 職員の介助によって食事をしていたが食べ物を詰まらせ呼吸困難になり、すぐ入院した。 2ヵ月後、肺炎により死亡。死因の肺炎の発症は死亡の約1週間前であるが、 誤嚥により肺炎を起こすことは医学的に十分考えられることから、 損害額の50%相当額を、施設側の賠償責任の範囲とした。4,495,000円 ・デイサービス利用者が、昼食に出された食べ物を喉に詰まらせ苦しみだした。 直ちに病院まで搬送し緊急入院したが、急性肺炎を起こして、二日後死亡した。 施設の顧問医から、異物が肺に入れば、急性肺炎を起こし、 死亡に至ることがあるとの確認を得たため、有責としている。3,004,500円
15 :
ななしのフクちゃん :2008/12/18(木) 01:28:38 ID:N5M6mB1L
【誤嚥・傷害事故】 @・入所者全員が施設内の食堂で夕食を食べていたが、入所者の一人が突然夕食のおかずを喉に詰まらせた。 職員が急いで喉に詰まった食べ物を吐き出させようとしたが、手当てが間に合わず死亡した。 警察及び医療調査の結果、事故死と判断されたため、有責と認定した。3,000,000円(3口加入) A・施設内の食堂で入所者が夕食を食べていたとき、突然食べ物を喉に詰まらせ意識不明となった。 すぐに病院へ搬送したが意識は回復せず、翌朝病院で死亡した。1,000,000円(1口加入) B・施設の朝食時に、職員が入所者の食事介助をしていたが、入所者が突然普通食を喉に詰まらせ、窒息状態になった。 急いで病院に運んだが、その途中死亡した。2,000,000円(2口加入) C・入所者が、他の入所者と一緒に朝食を食べていたとき、突然食べ物を喉に詰まらせ、苦しみだした。 職員が急いで吸引機で、食べ物を吸い上げようとしたが間に合わず、窒息死した。2,000,000円(2口加入) D・被害者は、日頃健康であり、漬物も自分の歯でバリバリ食べていた。 事故当日は、施設食堂で昼食時間にバースデイのお祝いが開かれていたが、 そのときエビフライが料理として出されたのがうれしくて、あわてて食べたため、喉に詰まらせて窒息死した。 2,000,000円(2口加入)
16 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:29:53 ID:N5M6mB1L
【誤嚥・傷害事故】 E・昼食時、いつもと同じように職員が注意を払うなかで、入所者全員が食事をしていた。 しばらくして、入所者の一人が両頬をいっぱいに膨らませているのが目についたので、ストップを掛けようと近づいていくうちに、 喉を詰まらせて苦しみだした。手指で食べ物を掻きだすとともに、吸引機を使って吸い出そうとしたが、 顔色も変わってきたので直ちに病院に急行したが、運び込まれた時には死亡していた。1,000,000円(1口加入) F・施設で入所者全員が食事をしていたが、被害者がバナナやパン等を喉に詰まらせた。 急いで食べ物を吐き出させ応急処置を施したが、その場で窒息死した。 被害者は、若干痴呆があり、なんでも口に運ぶ癖があったが、特に病気もなく健康体であった。2,000,000円(2口加入) G・入所者が全員で昼食を食べた後、被害者がデザートに出たバナナを喉に詰まらせ苦しみだした。 職員がすぐに見つけて被害者の口を開かせ、バナナを取り出しすぐに病院移送した。 数日入院していたが、治療の甲斐もなく死亡に至った。2,007,500円(2口加入) H・施設でサービスを受けた後、パンを食べながら自宅まで歩いて帰る途中で、 パンを喉に詰まらせ路上に倒れ死亡した。1,000,000円(1口加入) I・お昼の食事時に、施設から提供されたお団子を喉に詰まらせ、呼吸障害を起こした。 すぐに入院させたが、数日後急性呼吸不全のため死亡した。1,007,500円(1口加入)
17 :
ななしのフクちゃん :2008/12/18(木) 01:30:29 ID:N5M6mB1L
【転倒・賠償事故】 (2)トイレ周辺で転倒・トイレに行こうとして転倒 ・施設の責任が問われた理由 @ベッドでなく和室を使用するべきであった。 Aナースコールボタンの位置が高く硬かった。 Bその場を離れたことと、転倒防止を怠ったこと 1.入所者が、夜間トイレに行くためベッドから降りようとして、 誤って転落して左大腿骨頸部を骨折した。 入所者は足が不自由であり、ベッドの上がり降りにはいつも苦労をしていたので、 ベッドではなく和室を使用すべきであった点に施設の過失を認めた。345,441円 2.車椅子使用のショートステイ利用者が便意を訴えたため、 ケアワーカーが、トイレに誘導し、終わり次第ナースコールで呼ぶよう依頼して、その場を離れた。 一時間経過したころ声が聞こえるので、他のケアワーカーが駆けつけると利用者が転倒していた。 事情を聞いたところ、本人は何度もナースコールの紐を引いたり、ナースコールのボタンを押したが、 ナースコールの位地が高かったことと、ボタンが硬かったことからうまく作動しなかった。 そこで、自ら車椅子に移乗しようとしたが失敗して転倒し右大腿部を骨折した。 本件は、ボタンの位置が高く、また硬かったことの原因があり、施設側の責任を問われたもの。745,000円 3.午前2時頃、入所者より便意の訴えがあり、職員の介助でポータブルトイレに座らせた。 その時、他の入所者からコールが鳴ったため、職員は、2〜3分その場を離れた。 職員が戻ってくると、当人は、右足をひねらせて転倒していた。 診察の結果、右大腿骨骨折と判明した。 重度の痴呆があり、立位歩行不可能な当人をポータブルトイレに座らせて、 転倒の危険があるにもかかわらず、職員がその場を離れたこと、 および転倒が起きないように何らかの措置を怠ったために起きた事故であり、 管理責任を問われたもの。419,790円 4.担当職員が、ショートステイ利用者がポータブルトイレで排泄するのを介助していたが、 他の利用者の介助のために一時目を離した隙にポータブルトイレから転倒し左上腕骨を骨折した。 193,150円
18 :
【損害賠償保険支払い事例(裁判事例】 :2008/12/18(木) 01:32:09 ID:N5M6mB1L
【転倒・賠償事故】 (3)歩いていて転倒・立った姿勢から転倒 ★施設側の責任とされた理由 @精神的に不安定であったのに、施設側の対応不十分。 A床に水がこぼれていた。床が歪んでいた。施設の管理不備。 B徘徊癖のあることを把握しながら、誰も見ていなかった。 C数日前にも転倒し負傷。老人性痴呆症もある。施設の管理不十分。 D介助の求めに応じなかったため一人で立った。介助がなかった点。 E職員と入所者が接触し、転倒、骨折させる。職員の過失。 F安全確保義務違反。常時見ているべき重度痴呆の人を見ていなかった。 G歩行ができない人が歩行訓練中に、転倒、骨折、入院。 H畳とフロアーの段差(5p)に、つまずき転倒。防止策を講じなかった。 1.夕食の時間に、入所者が、歩行器を使用して食堂に入ろうとしたとき、 誤って転倒し、左大腿骨頸部を骨折した。入所者は、精神的に不安定な状態にあったが、 施設側の対応が不十分であったために、管理責任を認めたもの。 ただし、入所者本人の過失を40%とし、損害額の60%を支払った。1,046,266円
19 :
【損害賠償保険支払い事例 :2008/12/18(木) 01:33:25 ID:N5M6mB1L
【転倒・賠償事故】 2.入所者が居室から歩いてきて食堂まで来たとき、 床に水がこぼれていたのに気が付かずにすべって転倒し、左大腿骨を骨折した。352,419円 3.施設の入所者がホールを歩いていたところ、ホールの床が歪んでいたためつまずいて転倒し、 右大腿骨を骨折し入院した。 施設の老朽化によりホールの床に凹凸ができたもので管理の不備に起因する事故で有責となった。240,920円 4.被害者は初めてのショートステイ利用で、環境が変わったせいか、居室内で突然走り出し、居室出口のドアにぶつかり、 その反動で、同居者のベッドの角にぶつかり、転倒して、左大腿骨頸部を骨折した。 被害者は中度の徘徊癖があり、自分の名前も分からないような状態であったことを施設側は把握していたにもかかわらず、 誰も監視していなかったために生じた事故であり、施設の管理ミスを認め有責の判断をした。340,840円 5.食事の時間に、ホールにいた歩行不自由なデイサービス利用者に対して食堂への移動は職員が付き添うまで待っているように伝えていたが、 利用者が勝手に食堂に行こうとして転倒し、左大腿骨を骨折した。 利用者は、数日前にも転倒して骨折しており、また老人性痴呆症もあることから、 施設の管理不十分として賠償責任を認めた。439,540円
20 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:35:08 ID:N5M6mB1L
【転倒・賠償事故】 6.デイサービス利用者が右手で杖を付き左手を職員に引かれながら、 2階へ移動しようと1階のエレベーター前まで来たときに 職員が手を離したためすぐ近くにあったソファーに倒れるように腰を掛けた。 エレベーターが来たので職員に介助を求めたたが介助をしてもらえなかったため、 自分で立ち上がり2、3歩歩いた後ソファーに寄り掛かるように転倒し、右腰部を強打した。 当人は平成8年8月よりデイサービスを利用しており、本人の状態は分かっていたにもかかわらず、 職員の介助がなかった点で施設側の管理責任を問われたもの。426,510円 7.デイサービス利用者サービス終了後、施設の送迎バスまで向かう途中玄関の素通しのガラス扉に衝突し転倒した。 利用者は、痴呆症のある高齢者であり、バスまで付き添う等の必要があった点で、施設の管理責任を問われた。 ただし、利用者にも過失が有るとして、50%を過失相殺した。274,576円 8.寮母が他の入所者に呼ばれたため、小走りでその人の居室に行く途中、廊下ですべり転倒した。 その際、そばを通行中の入所者(被害者)に接触して転倒させ、頭部強打および右大腿骨頸部骨折の重傷を負わせた。 本件は、明らかに職員の過失から発生した事故であり、有責とした。1,995,000円 9.重度痴呆の入所者が廊下を徘徊中、歩行器使用の別の入所者と接触し、両者が転倒した結果、重度痴呆の入所者が左大腿骨頚部を骨折した。 受賞者は、重度痴呆で俳諧癖があり、暴力行為も時々あるなど常時監視が必要であったが、当日は職員旅行で人で不足の状態にあった。 施設の入所者に対する安全確保義務違反を問われた。 当事者については、一方は重度痴呆で事理弁識能力なく、一方は身体障害があって事故回避能力なく、 いずれも過失は問えないとして、施設の過失割合を100%とした。338,949円 10.デイサービス利用者が施設内を歩行中、食堂から出てきた施設職員と接触して転倒し、右大腿骨頚部を骨折した。 職員の一方的な不注意により起きた事故であり、施設側の過失を100%と認定した。 なお、本件は〔通所型施設事故保険〕にも2口加入していたので、別途773,500円が支払われた。 397,000円
21 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:36:35 ID:N5M6mB1L
【転倒・賠償事故】 11.デイサービス利用者が施設内を歩行中、 前方から話しながら歩いてきた職員と接触した。 お互いのスピードはあまりなかったが、 デイサービス利用者が転倒し、大腿骨を骨折した。365,740円(継続中) 12.歩行が一人でできない入所者が、寝たきりにならないように歩行訓練をしていたときに転倒し、 右大腿骨を骨折し入院した。229,948円 13.被害者は重度の、痴呆症状があり、自力では伝え歩き程度しか出来ない。 通常、夜間はベッドに就寝していたが、、家族の希望で、居室のフロアーの上に畳を敷いて寝ていた。 夜中に居室の中で歩き出し、畳とフロアーとの段差につまづき転倒し、大腿骨を骨折した。 本件では、畳とフロアーの段差(約5p)があるので、 例えば転倒を防止するための対策などを講じていなかったとして有責とした。 459,082円 14.職員と入所者の一人がエレベーターに乗ろうとした際、職員が開閉ボタンを押し間違えたため、ドアが急に閉まり始めた。 あわてて2人は後ろに下がろうとして転倒したが、その時2人の後ろにいた別の入所者(被害者)が巻き添えを喰って転倒し 2人の下敷きとなったため、右大腿骨を骨折した。 職員の過失を認めたもの。1,183,000円
22 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:37:23 ID:N5M6mB1L
【転倒・傷害事故】 歩行中の転倒事故のうち傷害事故は、4つに分類されている。 1.廊下を歩行中、転倒 2.居室を歩行中、転倒 3.デイサービス・ショートステイ利用者の歩行中の転倒 4.その他歩いていて転倒 ★骨折と死亡の因果関係 ・骨折、入院をし、1ヵ月後に死亡。死亡原因には急性腎不全も関係しており、 骨折による死亡の影響を20%と判断して計算。458,500円 ・骨折し死亡。死亡の直接原因は多臓器不全。急激な環境変化は ストレスを引き起こしたことは否めず因果関係はある。 が、割合の判断は困難。50%とする。525,500円 ★骨折と肺炎による死亡の因果関係 ・ 骨折し入院。3ヵ月後、肺炎のため死亡。死亡原因は肺炎だが、 下肢骨折に伴う合併症でもあり、骨折との因果関係を50%と判断。561,500円 ・骨折し入院。肺炎のため死亡。死因は肺炎。50%を支払う。540,500円
23 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:38:07 ID:N5M6mB1L
【転倒・傷害事故】 1−(3)−1 廊下を歩行中、転倒 1.入所者が施設内の廊下を歩行中、誤って転倒骨折した。 入院保険金 38日 142,500円 手術保険金 10倍 37,500円 後遺障害保険金 35% 1,750,000円(5口加入) 2.入所者が歩行器を使用して施設内廊下を移動中、誤って転倒し後頭部を強打した。 すぐに入院し診断の結果、急性硬膜外血腫と頭蓋骨骨折との判定であった。 すぐに治療をはじめたが最終的に死亡に至った。本件は、入所者(死亡者)の法定相続人 4人のうち、2人のみが請求手続きを行うとのことで、死亡保険金の4分の2の支払いとなった。 死亡保険金 500,000円 入院保険金 4日 3,000円(1口加入) 3.入所者が施設内の廊下を歩行中、転倒して下肢を骨折した。 入院保険金 90日 675,000円 手術保険金 10倍 75,000円(10口加入) 4.入所者が施設内の歩行中、すべって転倒し大腿骨を骨折した。 入院保険金 98日 220,500円 手術保険金 10倍 22,500円 後遺障害保険金 35% 1,050,000円(3口加入)
24 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:38:57 ID:N5M6mB1L
【転倒・傷害事故】 1−(3)−1 廊下を歩行中、転倒 (2) 5.入所者は痴呆症があり、時々徘徊することがあったが、 事故日当日夜間に居室より出てきて廊下ですべって転倒し、右大体骨頸部を骨折した。 入院保険金 174日 261,500円 通院保険金 2日 2,000円 手術保険金 10倍 15,000円(2口加入) 6.入所者が施設内の風呂に入浴するため浴室に向かう途中、 廊下でバランスを崩して転倒し左足を骨折した。 入院保険金 54日 121,500円 手術保険金 10倍 22,500円 後遺障害保険金 35% 1,050,500円(3口加入) 7.入所者が一人で廊下を歩いていたところ、足をもつれさせて転倒した。 左足に痛みを訴えたが病院が3連休であったため、 荘内で温湿布をして様子を見ていたが痛みが取れないため、 連休明けに病院で受診したところ、左大腿骨頸部の骨折と判明した。 入院保険金 142日 213,000円 手術保険金 10倍 15,000円(2口加入)
25 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:39:48 ID:N5M6mB1L
【転倒・傷害事故】 1-(3)-2 居室を歩行中、転倒 1.入所者が、朝ベッドから降りて歩こうとしたところ、足がもつれて転倒した。 そのとき左半身を下にして倒れたため左手首および肘関節を骨折した。 入院保険金 50日 180,000円 通院保険金 30日 72,000円 手術保険金 20倍 72,000円(1口加入) 2.入所者が居室内で歩行中、誤って転倒し、右大腿骨を骨折した。 入院保険金 66日 99,000円 手術保険金 10倍 15,000円 後遺障害保険金 35% 700,000円(2口加入) 3.施設内で消防避難訓練を実施した時、被害者が自室内で転倒し、 右手首および右大腿骨骨折の損傷を受けた。すぐに入院をしたが、 1ヵ月後に死亡した。本件については、転倒事故であり有責としたが、 死亡の原因には急性腎不全も関係しており、死亡保険金の算出にあたっては、 大腿骨骨折による死亡の影響を20%と判断して計算した。 死亡保険金 400,000円 入院保険金 29日 43,500円 手術保険金 10倍 15,000円(2口加入)
26 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:41:01 ID:N5M6mB1L
【転倒・傷害事故】 1-(3)-2 居室を歩行中、転倒 (2) 4.入所者が居室内で移動しようとしたところ、 よろけて転倒し右大腿部を強打し、板壁に頭部をぶつけて入院した。 肺炎を併発したため入院が長引いたが、年齢のこともあり、 また医師も事故と長期入院との間には直接因果関係があると判断しており、 限度一杯の180日を認めた。 入院保険金 180日 135,000円 手術保険金 10倍 75,000円(1口加入) 5.入所者が自分の居室で誤って転倒したため左大腿骨頸部を骨折し、 救急車で病院まで運ばれて入院した。手術を予定していたが、 入院後体調が悪化し死亡に至った。 死亡の直接の原因は、「多臓器不全」であるが、 骨折による急激な環境の変化が高齢者に大きなストレスを引き起こしたことは否めず、 それなりの因果関係はあるとの回答であった。 ただ、因果関係の割合を判断することは困難であり、ホームの了解を得て50%と認定した。 死亡保険金 500,000円 入院保険金 34日 25,500円(1口加入) 6.事故当日午前8時頃居室で転倒した。自力で立ち上がることができず、 左足に痛みを訴えたので、病院で診察してもらったところ左足大腿部を骨折しており、 ただちに入院した。 入院保険金 88日 66,000円 手術保険金 10倍 7,500円 後遺障害保険金 35% 350,000円(1口加入)
27 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:42:40 ID:N5M6mB1L
【転倒・傷害事故】 1-(3)-3 デイサービス・ショートステイ利用者の歩行中の転倒 1.デイサービス利用者が施設内の廊下で足を滑らせて転倒し、右大腿骨を骨折した。 入院保険金 162日 364,500円 手術保険金 10倍 22,500円 後遺障害保険金 35% 1,050,000円(3口加入) 2.デイサービス利用者が施設内を歩行中誤って転倒し、右大腿骨転子間骨折で入院した。 入院して3ヶ月ほど経過した時点で、肺炎のため死亡した。 直接の死亡原因は肺炎であったが、高齢者の下肢骨折に伴う合併症でもあり、 下肢骨折と死亡との因果関係を50%と判断した。 死亡保険金 500,000円 入院保険金 72日 54,000円 手術保険金 10倍 7,500円(1口加入) 3.デイサービスルーム内を歩行中、ホワイトボードのキャスターにつまずき 転倒して身体の左側を強打した際、左大腿骨を骨折した。 入院保険金 60日 450,000円 手術保険金 10倍 75,000円(10口加入)
28 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:44:24 ID:N5M6mB1L
【転倒・傷害事故】 1-(3)-3 デイサービス・ショートステイ利用者の歩行中の転倒(2) 4.デイサービスを受けたあと帰り支度をして玄関まで行く途中で、 他の利用者と接触して転倒し右大腿骨頸部を骨折した。 入院保険金 135日 303,750円 通院保険金 3日 4,500円(3口加入) 5.デイサービス利用者が、デイサービスを受けて帰ろうとしていた他の利用者と 玄関先で接触して転倒し、右大腿骨を骨折した。 入院保険金 105日 393,750円 手術保険金 10倍 37,500円(5口加入) 6.デイサービス利用者が施設内を歩行中、 食堂から出てきた施設職員と接触して転倒し、右大腿骨頸部を骨折した。 入院保険金 37日 55,500円 通院保険金 3日 3,000円 手術保険金 10倍 15,000円 後遺障害保険金 35% 700,000円(2口加入) 本件は職員の一方的な不注意により起きた事故であり、 〔賠償事故保険〕にも加入していたので、別途397,000円が支払われた。
29 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:45:25 ID:N5M6mB1L
【転倒・傷害事故】 1−(1)−1 車椅子から転倒・車椅子ごと転倒 1.入所者が、施設の食堂で食事を済ませた後、車椅子から立ち上がろうとして転倒し、 右大腿骨頸部を骨折して入院した。その後、肺炎を併発して死亡した。 本件は、肺炎を併発しての死亡ではあるが、転倒→骨折→入院→肺炎→死亡と、 受傷と死亡の間には、相当因果関係があると判断して有責とした。 入院保険金 31日 23,250円 手術保険金 10倍 7,500円 死亡保険金 1,000,000円(1口加入) 2.車いす使用の入所者が、施設内のホールに入ってきたが、 突然立ち上がろうとして、車椅子と一緒に転倒し、頭部を強打して入院した。 入院保険金 130日 292,250円 通院保険金 1日 1,500円(3口加入) 3.ショートステイ利用者が、施設の食堂で夕食を済ませたあと、 車いすから立ち上がろうとして、足元がふらつき転倒し、右大腿骨頸部を骨折した。 入院保険金 94日 282,000円 手術保険金 10倍 30,000円(4口加入) 4.施設内ホールで車椅子に座っていた入所者が、 立ち上がろうとして車いすから転落し、右大腿骨頸部を骨折した。 入院保険金 68日 255,000円 手術保険金 10倍 37,500円 後遺障害保険金 35% 1,750,000円(5口加入)
30 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:46:29 ID:N5M6mB1L
【転倒・傷害事故】 1−(1)−1 車椅子から転倒・車椅子ごと転倒 (2) 5.デイサービス利用者がサービスを受けた後、帰り支度を一人でしようととして 車いすから立ち上がったが、身体が傾いて転倒しそうになった。 職員があわてて介助しようとしたが、間に合わず、利用者が骨折した。 入院保険金 108日 810,000円 通院保険金 7日 35,000円 手術保険金 10倍 75,000円(10口加入) 6.入所者が、施設内居室にて車いす使用中誤って転倒し、右手首を骨折した。 入院保険金 46日 241,500円(7口加入) 7.施設職員が入所者を車椅子に乗せて施設内食堂に入ってきた時、ほんのわずか目を離した隙に、 入所者が車椅子から落下し頭部を強打した。 すぐに入院させ医師の治療を受けたが、数日後死亡した。 死亡保険金 2,000,000円 入院保険金 7日 10,500円(2口加入) なお、本件は施設側の管理責任を問われ〔賠償事故保険〕も対象になった。 8.入所者が車椅子に乗って敷地内を散歩していたが、正門の坂道で車椅子が横倒しになり、 入所者が路上に投げ出されて頭部を強打し死亡した。 死亡保険金 2,000,000円 入院保険金 12日 18,000円(2口加入)
31 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:47:08 ID:N5M6mB1L
4 その他の死亡事故 V-4 〔B 傷害事故〕 居室内あるいは施設内で死亡していた6件に、施設側の責任の有無を問わない傷害事故 として死亡保険金が支払われている。 1.寮母が朝の検温のために、入所者の居室に出向いたところ、意識不明の入所者を発見した。 急いで救急車を呼び病院へ搬送したが、嘔吐物を喉に詰まらせており、 意識を回復することなく死亡した。 死亡保険金 1,000,000円(1口加入) 2.寮母が夜間の見回りをしていたところ、入所者がベッド本体と手すりの間に頭部が入り込み、 頸部が圧迫されて窒息死しているのを発見した。 トイレへ行くために、ベッドを降りようとして誤って頸部を手すりに引っ掛けて 動けなくなったものと思われる。 検死の結果、自殺の疑いもなく保険事故として有責と認めた。 死亡保険金 2,000,000円(2口加入) 3.入所者が自分の居室のベッドの上で、軽い柔軟体操を行っていたが、 バランスが崩れて身体が斜めに傾いたため、ベッドとベッド柵の間に頭がはさまり、 呼吸ができなくなり窒息死した。 死亡保険金 1,000,000円(1口加入)
32 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:47:39 ID:N5M6mB1L
4.入所者が夜間居室で転倒し、頭部を強打して、急性硬膜下血腫により死亡した。 血腫の原因は病気によるものでなく、転倒という事故に起因するもので、有責となった。 死亡保険金 4,000,000円 入院保険金 5日 15,000円(4口加入) 5.施設の入所者が施設内でうつぶせに倒れていて、 意識不明の状態で施設の職員に発見された。 救急車ですぐに病院に入院させたが、顔面外傷、鼻骨折等の怪我をしていた。 入院中に食欲が衰え、肺炎を併発して死亡した。 調査により、けがと死亡との間に因果関係ありと認定された。 死亡保険金 1,000,000円 入院保険金 82日 61,500円(1口加入) 6.夜勤担当寮母が見回りをしたとき(午前一時頃)、入所者がベッドサイドに倒れていて、 頭にコブができていたので、即座に静養室に異動させて看護婦・寮母主任に連絡を取るとともに、 救急車を呼び病院に搬送した。 頭部に外傷があるため、脳外科病院に転送され治療を行ったが、死亡した。 死亡保険金 1,000,000円 入院保険金 12日 9,000円(1口加入)
33 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:48:22 ID:N5M6mB1L
V−6 異食 【賠償事故】 1.職員が使用済みのゴム手袋を不用意に放置していたため、 痴呆のある入所者が飲み込んでしまった。 痴呆のある入所者が多数生活している施設であるにもかかわらず、 備品を放置したことに起因して発生した事故であり、 施設の管理責任上のミスとして、有責とした。 554,964円 2.アルツハイマー症の入所者が、玄関ホール内の看護用品展示ケースに展示されていた糞尿凝固剤を飲み込み死亡した。 なお、本件については、糞尿凝固剤の管理における施設側の注意義務違反の有無について、現在係争中となっている。 支払い金の800,000円は、委任弁護士への訴訟着手金として支払われたもの。 800,000円
34 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:49:04 ID:N5M6mB1L
(5)入浴介助中の転倒・転落 入浴介助中の事故4件は、いずれも賠償事故として施設側の責任を認めている。 (V−1−(5) 入浴介助中の転倒・転落 〔A 賠償事故〕 1.施設職員が、入所者を施設内の浴室で入浴させた後、 ストレッチャーの上で衣類を着せていたが、誤って床に転落させ骨折させた。 職員のミスであり、有責と認定した。 515,366円 2.機械入浴機を使用して入所者を洗体中、介護職員の不注意でそばを離れた隙に、 被害者が体を動かしたため転落し、右大腿骨頸部を骨折した。 職員がその場を離れたことが原因。 3,500,000円 3.デイサービス利用者の入浴サービス中の事故。 体を洗っていた時、体位を変えようとしたが、身体に石鹸がついていたため 手がすべってストレッチャーから転落させ、負傷させたもの。 332,500円 4.要介護老人であるデイサービス利用者を、施設の職員が入浴させた後、 滑りやすい場所に立たせたまま、身体を拭くためのタオルを取ろうとして目を離した隙に、 足を滑らせて転倒した。 要介護者を滑りやすい場所に立たせたままにしておいたことによる事故であり、 業務遂行上の過失を認め有責とした。 1,499,713円
35 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:50:34 ID:N5M6mB1L
(6)浴室・脱衣所で転倒等 骨折4件、死亡1件である。入浴時バランスを崩して死亡した事故の死亡保険金は、 1,000,000円が支払われている。 V−1−(6) 浴室・脱衣所で転倒等 〔B 傷害事故〕 1.入所者が入浴時、シャワーチェアーに腰掛けてシャワーを浴びていたとき バランスを崩して前方に転倒し、右側頭部を床に強打して死亡した。 死亡保険金 1,000,000円 2.デイサービス利用者が一般浴室で入浴を終わり、脱衣所でいすに座って衣類を着ていたが、 急に立ち上がって数歩歩いたところで転倒し、腰部を打撲した。 しばらく休養させてから自宅まで送り届けたが、翌日病院で診察を受けたところ 左大腿骨骨折と診断され、すぐに入院した。 入院保険金 32日 270,000円 手術保険金 10倍 30,000円 後遺障害保険金 35% 350,000円(4口加入) 3.入所者を入浴させるための脱衣の介助中に起きた事故。 手で入所者の足首を持ち上げて、足首まで下ろしたズボン等を脱がせようとしたら、 手で持っていた部分の表皮が裂けた。 入院保険金 32日 240,000円 通院保険金 17日 85,000円(10口加入)
36 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:51:10 ID:N5M6mB1L
4.デイサービス利用者が入浴サービスを受けるため自力で脱衣所へ移動する際、 身体のバランスを崩して転倒し、左足の膝関節を骨折した。 入院保険金 89日 267,000円 通院保険金 1日 2,000円(2口加入) 5.入所者が入浴を済ませて脱衣所から出てきたとき、すべって転倒し、大腿骨を骨折した。 入院保険金 83日 311,250円 手術保険金 10倍 37,500円(5口加入) 6.入所者が入浴を終わって、脱衣所でズボンを身につけようとした際、 足をすべらせて転倒し、左大腿骨を骨折した。 入院保険金 31日 69,750円 手術保険金 10倍 22,500円 後遺障害保険金 35% 1,050,000円(3口加入)
37 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:51:45 ID:N5M6mB1L
V−8 無断外出 賠償事故として、4件に保険金が支払われている。 〔A賠償事故〕 1.ショートステイ利用者が施設から抜け出し、行方不明となった。 警察や消防団で捜索していたところ、5日後に近くの山中で発見された。 発見時、強度の脱水状態、全身衰弱が見られたため、すぐに入院した。 被災者は痴呆症であり、放浪癖があるため、用心していたが、 職員が目を離した隙に施設を抜け出したもので、施設に管理責任ありとされた。 437,250円 2.入所者が、開けてあったサッシの引き戸から外に抜け出し、 近くの溜池の縁のガードレールを手すりがわりにして歩行中に、 足をすべらせて溜池に転落して水死したと考えられる事故。 入所者は、施設内で問題行動の多い人であったが、 その行動については事前に入所者の家族の説明等により知りえていたことであり、 結果的に施設としての十分な監督注意事務が果たせず、 死に至らしめた責任は免れないと判断した。 9,995,000円
38 :
【損害賠償保険支払い事例】 :2008/12/18(木) 01:52:26 ID:N5M6mB1L
3.痴呆症及びパーキンソン症であったショートステイ利用中の入所者が 単独で施設外へ外出し、行方不明となった。 捜索の結果施設から2.5kmほど離れた山中で死亡しているのが発見された。 本件については、施設の施錠管理、開錠時の監視体制に落ち度があったとして 施設の管理責任が問われた。 9,995,000円 4.入所者(痴呆あり)を入浴させるため、 職員が入所者を車いすに乗せて浴室前で順番をまっていた時、 職員がちょっと目を離した隙に、入所者が車いすを自分で操作して、 玄関の自動扉より屋外へ出てしまった。 玄関前がスロープになっていたため、 道路を横切って川に転落し、大腿骨を骨折した。 業務遂行上の過失および施設構造上の瑕疵を認め、有責とした。 587,470円
39 :
【損害賠償保険支払い事例(裁判事例)】 :2008/12/18(木) 01:53:45 ID:N5M6mB1L
施設入所中の老人女性が,自室のポータブルトイレ中の排泄物を捨てに行こうとして 自ら汚物処理場に赴いた際に,仕切りに足を引っかけて転倒し,障害を負ったケースについて, 介護老人保健施設の責任を認めた事案 本件施設は,身体機能の劣った状態にある要介護老人の入所施設であるから, その特質上,入所者の移動ないし施設利用等に際して,身体上の危険が生じないような 建物構造・設備構造が特に求められているというべきである。 しかるに,現に入所者が出入りすることがある本件処理場の出入口に本件仕切りが存在するところ, その構造は,下肢の機能の低下している要介護老人の出入りに際して 転倒等の危険を生じさせる形状の設備であるといわなければならない。 これは民法717条の「土地の工作物の設置又は保存の瑕疵」に該当するから, 被告には,同条による損害賠償責任がある。 〈裁判所HPより〉
40 :
【損害賠償保険支払い事例(裁判事例)】 :2008/12/18(木) 01:54:22 ID:N5M6mB1L
[2004年10月]
通所介護サービス施設内での高齢者の転倒における経営者の責任
本件は、通所介護サービスを受けていた高齢者(事故当時95歳・女性)が、
静養室での昼寝から目覚めた際、従業員が十分にその動静を監視していなかった過失により、
静養室入口の段差から転落し負傷したものとして、介護施設の債務不履行責任が肯定された事例(慰謝料合計470万円を認容)である。
(福岡地方裁判所平成15年8月27日判決 一部請求認容(確定)判例時報1843号133ページ)
ttp://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200410.html
41 :
【損害賠償保険支払い事例(裁判事例)】 :2008/12/18(木) 01:55:02 ID:N5M6mB1L
【施設の責任肯定事例】 《事故内容》特別擁護老人ホームのショートステイに初回入所で3日間の予定で入所していた男性 (73才、多発性脳梗塞・重度痴呆症)(以下Aとする)が、 3日目に朝食直後意識を失い、病院搬送後、死亡。 @(死因について)Aは、食事の際に飲み込みが悪く、口に溜め込んで時間がかかる者であったこと、 事故が朝食直後に起きていること、救急隊員の応急処置や医師の診察時に 口腔内や気道に食べ物が詰まっていたこと、 医師が死因を窒息と判断していること等からすれば、Aの死因は食物の誤飲による窒息死と認められる。 A(緊急時の体制について)施設では、緊急時にはまず家族に連絡してその指示を受けることになっていたというが、 一刻を争い、生命に関わるような場合まで家人への連絡を優先させるという意味であるならば、 そのこと自体に問題がある。 B(職員の処置について)職員は誤飲を予想した措置を取らず、呼吸器を取りに行くこともせず、 また、異変を発見してから約15分後まで救急車を呼ぶこともなかったので適切な措置を怠った過失が認められる。
42 :
ななしのフクちゃん :2008/12/18(木) 21:12:21 ID:d9iEw12w
43 :
ななしのフクちゃん :2008/12/19(金) 13:40:52 ID:loQjViog
昨日転倒事故起きた。受診させてくれと責任者に頼んだ(当方看護スタッフ)おでこ打っていたから。家族が受診しなくてもいいっていった。よく転ぶ方だからいいって。このページ、印刷して責任者に見せたい。スレ違いごめん。
>>43 受診させたいと思うのなら、このスレ内容見せるのは逆効果だ。
>家族が受診しなくてもいいっていった。
のではなくて、家族が「受診させるな」と言ったんだろ?
この場合、受診させる事に反対した家族に、全責任がある。
45 :
【介護事故裁判事例・誤嚥事故】 :2008/12/19(金) 19:22:20 ID:VzjOYtvq
【施設の責任否定事例】 《事故内容》老人保健施設に3ヶ月の予定で入所していた男性(75才、軽度痴呆症) (以下、Aとする)が、入所後約1ヵ月半後、夕食のこんにゃくをのどに詰まらせ隣接病院に搬送後、 病院で自発呼吸再開、脈がふれるようになったが、家族は人工呼吸による延命治療を望まず、自然経過観察を希望し、 その後死亡。 【判決結論】 @(こんにゃくを提供したことについて) なるべく家庭における食事と類似したバラエティーに富んだ食事を提供する、 便通を良くするなどの理由によりこんにゃくを食材としたこと、 小さく切り分ける等高齢者に提供するために十分配慮していたことに照らし、 単に誤飲の危険性があるというだけではこんにゃくを食材としたことに過失はない。 食事について自立した入所者に、通常の家庭生活になるべく近い食事を提供することは、 むしろ老人保健施設の目的に合致する。 A(監視体制について)自立して食事をしていた40名に対して、介護職員3名が食堂内を巡回し、 その都度必要な介護を提供していたこと、 食材により、付き添って摂取させることが必要な入所者に対しては 料理を事前に取り上げておく等の措置を講じていたこと、 本件事故が発生した直後、職員3名が、直に、Aの元に駆け寄り救急救命措置 (タッピング、病院への連絡、入れ歯を取る、吸引機)を開始していることからすると、 監視体制不備ということはできない。 職員は、ヘルパー資格取得の際に得た知識から誤飲に基づくものと思い、 資格取得の際に実地訓練を行い習得し、また、施設でも実技訓練が行われていた、タッピングを行った。 B(救急措置について)職員は、速やかに、通常一般的に用いられる救急救命措置を行い、 症状の改善が見られなかったので、 速やかに隣接の病院に搬送のうえ医師の措置にゆだねているのであるから救急救命措置違反ということはできない。
46 :
【身体拘束の原則廃止と法的責任】 :2008/12/19(金) 19:24:00 ID:VzjOYtvq
身体拘束の原則廃止に対しては、 「身体拘束をせずに転倒等の事故を発生させた場合の施設等の損害賠償責任」 を危惧する施設等の関係者の声がなお聞かれる。 しかし、介護保険制度は、自立支援を介護サービスの目的とし、 そのための基本的な手順として、施設サービス入所者等のためのケアマネジメントを定めており、 しかも転倒等のリスクは、ケアマネジメントの中で把握して、配慮することになっているのであるから、 転倒等の事故が発生した場合にも、 まず問われるのは、ケアマネジメントが的確かつ確実に実施されていたか否かであると考えられる。 このような観点から、施設等において特に留意する必要があると考えられる点をいくつかあげる。
47 :
【身体拘束の原則廃止と法的責任】 :2008/12/19(金) 19:24:43 ID:VzjOYtvq
1 転倒等のリスクについてのアセスメントの重要性 施設サービスなどの提供にあたっては、 まず、「自立支援をする上で解決すべき課題」を把握(アセスメント)することが求められているが、 転倒のように介護現場で頻繁に発生し、しかも骨折という結果をともないやすい事故のリスクは、 当然、把握しておくべき「課題」の一つである。 従って、転倒等のリスクについての十分なアセスメントが不可欠である。 現在においても、転倒等のリスクについて アセスメントを実施していない施設をときどき見受けることがあるが、 医療事故が発生した場合にまず診察の的確性が問われるのと同様に、 介護現場で事故が発生した場合にも、 まずアセスメントの内容が問われることに留意する必要がある。 2 ショートステイの場合 ショートステイでは、介護支援専門員の所属する事業者とショートステイ先の施設が異なる場合があるが、 介護支援専門員から施設に対してアセスメント結果が連絡されていないこともある。 施設において、必ず介護支援専門員によるアセスメント結果を入手し、 その内容が不十分であればアセスメントを補充する必要があるだろう。 3 リスクに配慮した施設サービス計画等の作成 アセスメントの結果、転倒等の事故のリスクが把握された場合には、 そのリスクに配慮した施設サービス計画等を作成することが求められる。 自立支援を目指しながら、事故防止にも配慮した計画を作成することは、 簡単な作業ではないと思われるが、 少なくとも他の施設等で工夫され、効果をあげている介護技術については、 個々の利用者の心身の状況等を考慮した上で、その導入の可否と適否を十分検討して、 計画を作成することが必要であろう。 また、利用者側から、計画の作成段階あるいは事後に、計画内容について「なぜ」と問われたときに、 その根拠を説明できる計画を作成しておくことも必要と思われる。 さらに、計画の内容を、担当職員全員が理解しておくことも当然必要である。
48 :
【身体拘束の原則廃止と法的責任】 :2008/12/19(金) 19:25:35 ID:VzjOYtvq
4 利用者及び家族への説明と同意
施設等において、利用者及び家族に対して、
アセスメントの結果及び施設サービス計画等の内容と根拠について十分に説明し、
その理解と同意を得ておくことが必要である。
サービスのメニューを説明するだけでなく、
自立支援のためにいかなるサービスをどのように提供するのか、
なぜ原則として身体拘束をしないのか、
事故防止のためにどのような配慮をするのかについて説明し、
理解と同意を得ておくことが必要である。
サービスの目的や根拠、過程が利用者側に理解されていないと、
事故という結果だけでサービス全体を評価される危険があることを留意する必要があろう。
5 再アセスメントの必要性
計画に基づいてサービスを確実に実施するとともに、
計画の実施状況を把握して、適宜、再アセスメントを実施し、
利用者の心身の状況の変化を見落とさないように注意する必要がある。
6 介護記録の整備
以上のサービス提供の過程と結果について、介護記録を整備しておくことも重要である。
施設等において、記録の仕方を統一した上で、
アセスメントやケアプランに照らして必要と判断される事実を記録しておかなければならない。
例えば、転倒防止のために訪室をしても、その事実を記録しておかなければ、
訪室はなかったと認定される場合もあることに留意すべきである。
7 施設の構造や設備の安全性
施設の構造や設備の安全性に対する注意も不可欠である。
例えば、廊下に段差があり安全性を欠いていれば(土地工作物の瑕疵)、
そのぶん職員の負担は重くなり、転倒事故を防止することは困難になるであろう。
また、廊下に瑕疵があったと認定されると、
その施設の所有者は一種の無過失責任を負うことにもなる。
施設の構造や設備については、
個々の利用者に対する転倒のアセスメントにおいても確認しておくだけでなく、
施設全体の問題として留意する必要がある。
以上は、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚令39号)等の
指定基準で定められていることにほかならない。
そして、指定基準は、施設等がまもるべき最低の基準である。
そこで、転倒等の事故を発生させた場合に施設等がまず問われるのは、
指定基準で定められたサービスの基本的な手順、すなわち施設サービス入所者等に対する
ケアマネジメントが十分に実施されていたか否かになると考えられるのである。
従って、損害賠償責任の防止という観点から見ても、
施設等としては、ケアマネジメントを的確かつ確実に実施することにつとめ、
それによって身体拘束を減少させていくことが必要と考えられる。
ttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaishien/kosoku/kosoku1_3.htm#setu6
49 :
【介護(長期ケア)事故に関する裁判例】 :2008/12/19(金) 19:27:38 ID:VzjOYtvq
これまでに公表された裁判例は、以下の6件である。 また、東京地裁平成8年4月15日判決(判例時報1588号117頁)も参考になる。 (厚生労働省『身体拘束ゼロへの手引き』29頁参照)。 @東京地裁 平成10年7月28日判決(判例時報1665号84頁) A横浜地裁 川崎支部 平成12年2月23日判決(賃金と社会保障1284号43頁) B東京地裁 平成12年6月7日判決(賃金と社会保障1280号14頁) C横浜地裁 平成12年6月13日判決(賃金と社会保障1303号60頁) D静岡地裁 浜松支部 平成13年9月25日判決(最高裁のホームページに掲載) E福島地裁 白川支部 平成15年6月3日判決(最高裁のホームページに掲載) 以上@からEのうち、身体拘束廃止に関係するのは、Bである。 また、Dも参考になる。
50 :
【福祉サービスにおけるリスクマネジメントに関する取組指針】 :2008/12/19(金) 19:29:58 ID:VzjOYtvq
平成14年3月28日(木)
「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針
〜利用者の笑顔と満足を求めて〜」 について(概要)
・福祉サービスの特性から、利用者の自立的な生活を重視すればするほど、「リスク」は高まるとの声もあるが、
このような「自由」か「安全」かという二者択一ではなく、
「より質の高いサービスを提供することによって多くの事故が未然に回避できる」という考え方
(クオリティーインプルーブメント)で取り組むべき。
・社会福祉施設においてリスクマネジメントの取り組みを進めるには、
まず、法人経営者や施設長等その管理者自身の強い決意が必要。
・そして、経営者の強い決意とリーダーシップのもと、
すべての職員に危機管理の意識や「質の向上」に向けた取り組みを十分に浸透させることが重要。
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/03/s0328-1.html
51 :
【痴呆ケアにおけるリスクマネジメント】 :2008/12/19(金) 19:34:51 ID:VzjOYtvq
痴呆ケアにおけるリスクマネジメント −介護事故を中心に−
弁護士 高村 浩
Q:「政策過誤」について、もう少し話しを聞きたい。
A:介護従事者について「介護過誤」がありうるように、
政策の立案担当者についてもいわば「政策過誤」ということがありうる。
政策過誤を防ぐためには、介護現場からも、具体的な提言をする必要がある。
例えば、施設の職員配置についても、何対何という数値を要望するだけでなく、
その根拠と増員によって期待される効果等を示して提案する必要があるのではないか。
Q:サービスの実施記録については、チェックリストのような記録でも足りるのか。
A:記録の重要な目的の一つは、サービスの存在と内容、根拠を証明することにある。
例えば、訪室したことについて、「訪室 □」という欄に*でチェックしただけの場合、
訪室というサービスの存在は証明できても、利用者に対する観察の有無と内容は証明できない可能性がある。
利用者の心身の状況等から後者の事実も証明できる形にしておく必要がある場合は、この*だけでは十分ではない。
このように、どの程度の記録が必要かは、利用者の心身の状況やサービスの種類・内容等に照らして判断する必要があり、
一概に、*というチェックで足りるとは言えない。
Q:施設からの無断外出の場合、施設による初期捜索、対処の有無も、
介護事故として裁判を提起された場合の争点となりうるか。
A:なりうる。痴呆症状のある高齢者を利用者とする施設は、利用者の状況に注意を払い、
不意の外出があった場合には、緊急対応として、一定の範囲で捜索する義務があると考えられるからである。
Q:身体拘束について厳しい歯止めがかけられている結果、現場では、本来、身体拘束すべき場合にそれを躊躇し、その結果、事故が発生することがある。
このような場合、国や行政の責任を問えないか。
A:仮に、「緊急やむを得ない場合」にのみ身体拘束を許容するとした政策(施設の運営基準を定めた厚生労働省令)が誤りであるならば、
そうした責任が問題となることもありえないではない。
しかし、介護保険施設については、精神病院とは異なり、法律で行動制限が認められていないのであるから、
行政機関である厚生労働省が、「緊急やむを得ない場合」以外にも身体拘束が許されるというルールを省令で設定することはできない。
ただし、身体拘束の原則廃止というルールを実現するためには、現場での工夫の積み重ねのほか、政策上の配慮も必要であるから、
現場では努力を尽くしたのに、政策上の配慮はなかったということになれば、その点の責任は問題となりうる(Q1参照)。
Q:介護事故が発生した場合、施設の法人が使用者責任を問われるほか、現場の職員が責任を問われることはないか。
A:ありうる。医療事故では、法人のほか、医師や看護師、また管理者の責任が問われるケースがあるが、
介護事故でも同様の事態は生じうる。
ただし、事故は、特定の職員の不注意にのみ起因するというより、
組織の構造的な要因(教育訓練、職場環境等)によるところが多いと思われるから、
責任を特定の職員にだけ帰せしめることは、法的な観点からも、将来の事故防止の観点からも適切ではない。
Q:介護事故の多くは利用者に内在したリスクによるところが大きいので、
介護事故が発生した場合、交通事故のように責任の相殺、割合の勘案はないか。
A:利用者に内在するリスクは、アセスメントにはじまるケアマネジメントによって把握、対応することになっているから、
利用者にリスクが内在していたことを理由に、責任を免除または軽減することは原則としてできないと考えられる。
ただし、アセスメントを尽くしたが把握できなかった要因で事故が発生した場合は、責任が免除または軽減されることはありうる。
ttp://www.dcnet.gr.jp/index.htm
52 :
【痴呆ケアにおけるリスクマネジメント】 :2008/12/19(金) 19:35:53 ID:VzjOYtvq
老人保健施設における不適切処遇・虐待と看護職・介護職の経験及び対処状況
−「利用者に対する不適切処遇」と「看護・介護職が利用者から受けた不快な経験」−
これまでほとんど明らかにされていない
「看護職・介護職が利用者から受けた不快な経験」を調べるとともに、
これらの問題にどのように対応・対処しているかを調査・分析することにより
今後の職場改善やリスクマネジメントに資する。
看護職・介護職が利用者から受ける不快な経験の相手の行為者も、
「ADLレベルが比較的高い動きのある、痴呆性高齢者」であるということが明らかになった。
看護職・介護職が利用者から受けた経験については、
打ち身、内出血などのけがをしていると 回答した者が最も多く、
中には「骨折」した例などのけがをしている者もあったが、その解決状況は悪く、
また、その事実を外部に報告して解決を図ることが少ないことがわかった。
今後、不適切処遇・虐待を予防するために、
労働・職場改善や痴呆性高齢者に対するリスクマネジメントなどの
管理体制の検討が急務であることを示している。
ttp://www.dcnet.gr.jp/news/021219_0203.htm
平成13年6月 身体拘束ゼロ作戦推進会議 ハード改善分科会
●「生きる意欲」を引き出す環境づくり●
身体拘束に対するハード面の現状
A:「 でもやっぱり、事故を防いだり、問題行動を起こしたりしないようにするために
身体拘束をするというのは、分かるような気もするわ。」
B:「 それじゃあ、ちょっと施設の中を頭に浮かべてみて。車いすはみんな同じ折りたたみ式、
ベッドも同じ高さで幅が狭いのが並んでいて、建物もコンクリートのでっかいのが浮かばない?
そんなところで、ず〜っと暮らせる?」
A:「 確かにそうねえ。
自分の家だと自分に合ったいすとかベッドを用意するし、何と言うか、暮らしのにおいがするわよね。」
B:「 そう。それなのに、施設だと往々にして「自分に合った」ではなくて、
「あるものに合わせて」になってしまうんだ。実は、事故や問題行動というのは、
使っている車いすが合ってなかったり、暮らしの環境が悪かったりというのが原因になることもあるんだよ。
そして、意外とこうしたことに気付かないんだな。」
○それぞれの高齢者の身体状況等に応じて福祉用具の選択、使用を適切に行うことによって
事故の発生そのものを防止したり、 不幸にして事故が発生した場合の備え(医療体制など)によって、
事故防止を理由とする身体拘束の廃止に大きく貢献することができる。
○福祉用具が身体状況に不適合であるために事故が発生する場合、福祉用具の改善によって適合を可能とし、
事故の発生を低減させることが可能である。
○身体拘束の理由となる事故を発生させる可能性について十分に検討し、
必要に応じて高齢者や介護者に意識を喚起することが必要である。
また、痴呆性高齢者による使用も想定し、
想定しなかった使用法による場合にも事故を発生させることのないよう配慮することも必要である。
○転落などの事故への対応としては、高さが調節可能なベッドを用いたり、
転落地点に衝撃緩和のマットを敷いておいたりすることも一案である。
○転倒防止が車いす等に身体拘束される理由の一つとなっているが、
むしろ、不幸にして転倒した場合でもできる限り身体の被害を軽減することが必要である。
高齢者施設の床材などは、車いすなどの走行性に配慮しつつも、
転倒した場合の衝撃をできるだけ吸収するような素材の床材や下地を活用することが効果的である。
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/tp0814-1.html
【損害賠償の範囲】 介護中の事故について、債務不履行や不法行為の責任が認められた場合の効果は、 金銭による損害賠償義務が発生することです。 損害賠償は、被害者が事故にあう前の状態に回復させるのが目的ですが、 我が国の民法は、その方法として金銭による賠償を原則としていますので、 あらゆる損害を金銭に換算して賠償することとなります(民法417条・722条1項)。 (1)損害とは 不法行為などの成立要件の1つに「損害の発生」があげられます。 施設・事業者側に過失行為があっても、被害者に損害が生じていなければ、賠償責任を負うことはありません。 (2)損害賠償の範囲 加害者が損害賠償すべき範囲は、加害行為と「相当因果関係」のある損害です。 最近では「保護範囲」にある損害という言い方がされています。 具体的には、その損害が加害者の過失を構成する基準となる注意義務(損害回避義務)の 及ぷ射程範囲内にあるか否かにより決せられると説明されます。 3)積極損害 積極損害とは、現在または将来において支出を余儀なくされるなど、 財産が減少することによる財産的損害をいいます。 積極損害として賠償の対象となるものとして、次の損害があげられます。 @治療関係費(必要かつ相当な実費全額) A付添看護費(近親者などによる入院付添費.通院付添費.将来の付添介護費) B入院雑費 C通院交通費 D装具・器具等購入費(現在及び将来の車椅子、歩行補助器具、眼鏡、義歯、介護用ベッドなど) E家屋改造費(車椅子を余儀なくされ家屋の改造を必要とする場合など) F葬儀費用(死亡の場合) G損害賠償請求に要した諸費用(診断書料など) H弁護士費用(全損害の1割程度) Iその他
4)消極損害 消極損害とは、本来であれば得られたであろう利益を喪失することによる財産的損害です。 消極損害として賠償の対象となるものとして、次の損害があげられます。 @休業損害 A後遺症による逸失利益 B死亡による逸失利益 ただし、施設・事業所を利用する高齢者は将来における就業の蓋然性がないのが一般なので、 逸失利益が認められる事例はあまり多くないものと思われます。 また、受給していた年金に平均余命残年数を乗じた額を逸失利益とした請求が、認められなかった判例もあります。 (5)慰謝料 慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金であり、精神的な苦痛を金銭に評価して賠償します(民法710条)。 慰謝料の額は、裁判官の裁量により決定されますので、その金額は具体的事例における掛酌事由により異なりますが、 他方で、交通事故事件の累積により、被害者間の公平や紛争の効率的処理のために慰謝料額の定額化が図られており、 被害の程度に応じたある程度の基準も示されています。 交通事故と介護中の事故では、加害者と被害者の関係や加害行為の態様に違いはありますが、 同じ被害について同様の慰謝料額を認めることに不合理はないとも言い得ますので、 交通事故における慰謝料の基準は、社会福祉施設での事故における慰謝料額を求める手懸かりになります。 参考までに、交通事故における慰謝料の一応の目安を示せば、次のとおりです (財団法人日弁連交通事故相談センター編・交通事故損害額算定基準・17訂版)。 @死亡事故の場合 被害者が死亡した場合には、被害者本人の慰謝料請求権も相続人に相続されるというのが判例の立場です。 他方で、不法行為についての民法711条は、死亡事故の場合に被害者の父母、配偶者及び子に対して固有の慰謝料請求権を与えています。 また、民法711条に列挙する者に限られず、それらの者と同視しうる親族も固有の慰謝料請求権を有するというのが判例です。 次の金額は、これら慰謝料請求権者の総額として一応の目安を示すものです。 a一家の支柱が亡くなったとき2500万〜3000万円程度 b配偶者や母親が亡くなったとき2200万〜2500万円程度 Cその他(独身の男女・子供・幼児等)の場合2000万〜2400万円程度 A後遺症の場合 後遺症による慰謝料は、被害者本人が請求権者です。 ところで、民法711条は死亡事故の場合における近親者に固有の慰謝料請求権を与えていますが、 死亡事故以外でも、被害者の死亡に匹敵する程度の精神的苦痛を受けた近親者に固有の慰謝料請求権を認めるのが判例です。 後遺障害による慰謝料額は、その部位と程度により、 自動車損害賠償保障法施行令2条(後遺障害等級表)の第1級から第14級のいずれに該当するかを判断し、 等級に応じた基準額が一応の目安となります。 B)傷害の場合 傷害の場合の慰謝料は、一概には言えませんが、入院期間と通院期間の相関関係により10万円から300万円位が通常です。 ほんの一例を示しますと、通院期間1か月の傷害では16万〜29万円、入院期間1か月の傷害では32万〜60万円、 入院1か月のあと通院1か月を要した場合には47万〜88万円が一応の目安とされています。 通院期間は1週間に2日の割合で通院する場合が標準とされていますので、 通院した回数が少ないときは通院実日数×3.5日程度の日数がここでの通院期間となります。
債務不履行責任(民法415条)とは? 民法415条 「債務者が其の債務の本旨に従いたる履行を為さざるときは、債権者は其の損害の賠償を請求することを得」 ○債務不履行責任とは、当事者の一方または双方が相手方に対して義務を負っているときに、 その義務を履行しなかったり、義務の履行が不完全であるときに負う責任です。 当事者間に権利義務が発生する典型例として契約の締結があります。 なお、契約関係の成立は、契約書の作成の有無に関わりません。 施設と利用者(または保護者)との間の契約は、施設と利用者側との明示または黙示の合意によって有効に成立します。 一定の社会福祉施設が利用者との間で直接に契約を締結するときに、きちんとした契約書を交わすことはとても重要なことですが、 それは契約の成立と合意内容を明らかにする資料としての意義を有するものです。 現在の介護保険法制度においては、 利用者・事業者間出の契約がサービス提供の前提であり、債務の存在が明らかであると言えるでしょう。 ○安全配慮義務とは? 社会福祉施設と利用者間の契約において、施設が利用者に対して適切な福祉サービスを提供すべきという義務は、 契約から発生する中心的な義務になりますが、契約当事者が負担する義務は、この中心的な義務には限られません。 すなわち「付随義務」と呼ばれるものが生じます。 社会福祉施設にとって最も重要なのが、判例によって認められている「安全配慮義務」という付随義務です。 この安全配慮義務という付随義務は、一定の契約ないし契約類似の関係においては、 相手方当事者の生命、身体、健康等を危険から保護するよう、その安全に対し配慮しなければならないという義務であり、 今日では労働災害や学校事故など広範囲な射程を持つ付随義務として実務上定差しています。 安全配慮義務に違反すれば、債務不履行責任を問われることになります。 安全配慮義務を負う主体は、その施設を経営する法人です。 法人は、自らあるいは管理責任者をして、 施設の物的及び人的設備や利用者相互の関係について利用者のために安全配慮義務を尽くす必要があります。
医療事故、改ざん横行 医療過誤訴訟に関連したカルテなど診療記録の改ざんや隠ぺいについて、 大阪の弁護士グループが、全国の患者側弁護士を対象にアンケートした結果、百九件にのぼる事例が寄せられた。 同グループが六日明らかにした。カルテ改ざんの横行を裏付ける実態調査は初。 グループは「改ざんや隠ぺいが発覚しても医療側は訴訟で不利にならず、患者側が不利益を受けている」と指摘、 裁判所に厳しい対応を求めている。 現行法に改ざんの処罰規定はなく、刑事罰の新設や行政処分を求める声も高まりそうだ。 石川寛俊、岸本達司両弁護士らが、近年の判例誌に載った医療訴訟で患者側代理人を務めた弁護士約七百人に、 昨年末から今年一月にかけ、協力を依頼。回答した九十六人のうち五十七人が 「医療側による改ざん・隠ぺいの体験がある」とし、百九の事例を寄せた。 体験の内訳は、カルテや看護記録に修整液で上塗りして書き直す、患者の訴えの記載がないといった「抹消」が十二人、 空白を利用した「加筆」が三十四人、記録の全体や一部のページの「差し替え」が八人、 カルテ、分娩(ぶんべん)監視記録、エックス線写真などの「抜き取り」が九人、 書類のねつ造、ビデオの編集など「その他」が十五人だった。しかし判決で不正が認定された事例は九例だけ。 改ざんや隠ぺいが関係者の証言や書類の矛盾から明白になっても、 医療側に不利でない判決や和解になったケースも多いという。 (2004. 07. 07 読売新聞 東京朝刊)
大阪社保協FAX通信 第504号 2005.2.21 ★オンブズネット講座「介護事故と補償・責任問題」を開催 オンブズネットが久々に開く講座は「介護事故」問題を正面から取り上げました。 講師は大阪弁護士会法律相談センターから井上雅人弁護士を派遣していただきます。 井上弁護士は、「介護事故を許さない家族の会」などにもかかわられ、 昨年11月発刊された「介護事故とリスクマネジメント」(あけび書房 高野範城・青木佳史編)でも 「利用者・家族にとってのリスクマネジメント」の章を執筆しておられます。 また、損保会社の担当者からも介護事故の損害補償の場合に保険適用事例などについても講演をしていただきます。 オンブズネット講座「介護事故と補償・責任問題」 ☆日時 3月19日(土)午後1時30分〜4時30分 ☆場所 大阪市北区「いきいきエイジングセンター」 ☆内容 講演@「介護事故にあったときの法的問題と対応」井上雅人弁護士(大阪弁護士会) 講演A介護事故と損害保険について〔損保会社〕 報告 ・府内市町村介護事故報告書調査の報告 ☆資料代 1000円 オンブズネット会員は無料 河内長野社保協が事故報告書を集計〜事故の65%が骨折、死亡も4件。市は直接指導せず 河内長野社保協は、市に平成14年〜16年度に施設から提出のあった事故報告書を公開させ、集計しました。 報告のあった75件の内、骨折が49件(65%)でもっとも多く、裂傷12件(16%)でした。 死亡は4件、植物状態1件など重大な事故が目立ちました。 市はこれらについて「府が対応すべきこと」として直接指導はしていません。 河内長野社保協の集計によると、転倒・転落の多くは車椅子やベッド、便器(ポータブル)からによるものが多く、 介護の体制に問題があると考えられるものがあります。
★ケガによる事故の発生場所 【場所等】 【件数】 車椅子等からの転落 14 ベッド等からの転落 14 トイレ(ポータブル)からの転落・転倒 12 フロアー内での転倒 6 ソファーからの転落 4 浴室内 4 施設内の他の場所 5 送迎中 4 ★家族は本当に納得したのか 事故についての家族への対応は、記載しているものの内大半が「了解・納得」となっています。 骨折など大きなケガをしながら、本当に納得しているのか、疑問が残ります。 【家族への対応】 了解・納得 56 不満 6 ★損害賠償は少数 損害補償については、大半が「賠償なし」となっています。 すべてが、賠償の必要な軽微なものだったとは考えられません。 また、大半の事故が家族が「納得している」とはなっていますが、施設が十分な責任を果たしているかどうか疑問です。 また、賠償を保険金よりも施設負担で行っている事例が多いのも気になります。 【損害補償等】 賠償なし 48 施設負担 7 保険金 5 見舞金 2 示談金 2
★死亡にいたったケースの内容を見てみると…
死亡にいたった事例4件については、報告書の記載内容をそのまま紹介します。
なお河内長野市は公開にあたって施設名を公開していますが、今後のこともあり匿名にします。
《事例1》
●発生日 平成14年12月28日 ●施設名 T総合福祉センター
●要介護度3 ●発生場所 食堂 ●家族への対応 医師よりの説明に驚いていた。(損害賠償の記載なし)
【事故の経過】
昼食摂取終了後、消失し、ぐったりとなっているところを発見。
呼名にも返答なし。食物を誤嚥した様子。ただちにフロアにて吸引施行。
粥などの食物を吸引するもその後意識は回復せず、血圧も測定不可。病院へ救急搬送する。
【結果】病院搬送後入院、死亡となる
《事例2》
●発生日 平成15年1月15日 ●施設名 K病院
●要介護(未記載) ●発生場所 院内ベッド ●家族への対応 何回か転倒しており、常に危険性があると理解している。(賠償報告なし)
【事故の経過】
平成15年1月15日午後7時 ドスーンという音に夜勤者が病室に急行し、
ベッド足側の床に左向きに転倒している●●さんを発見した。
こめかみ部よりの出血膨張があり、「どうしましたか?」の問いかけに「どうなったかわからん」と返答される。
上下肢の動きに特変なく、痛みなし。吐き気なし。頭部X線検査に異常はなく、当直医が診察し、傷の消毒を行い、様子を観察し経過をみることになった。
翌朝1月16日 こめかみ部から目の周囲に内出血 膨張を認め、返答はされるも意識はボーッとした状態であった。
主治医の指示によって頭部CT検査を行い、結果 脳内2ヶ所の出血が認められた。
(2月7日死亡)
《事例3》
●発生日 平成15年6月1日 ●施設名 T総合福祉センター
●要介護度 不明 ●発生場所 施設内 ●家族への対応 施設の対応と病院搬送にいたる経過に納得されず
【事故の経過】
平成15年6月9日午前10時頃 面会に来所した際、●●さんの顔色が悪く、普通の状態ではなかった。
くれぐれもお願いしますと帰ったが、翌早朝3時すぎに当施設より電話があり、
血圧は普通であるが、反応が鈍いので病院に搬送すると連絡が入った。
病院に着いて本人と対面すると仮死状態で言葉を交わすこともできなかった。
●●さんは永眠されたが6月1日から病院搬送に至る迄の経過に納得がいかないので説明してほしい、
カルテ写しも希望される。
《事例4》
●発生日 平成16年10月8日 ●施設名 介護老人福祉施設G
●要介護度4 ●発生場所 食堂 ●家族への対応 驚かれ状況確認する。賠償責任の話はない
【事故の経過】
当施設にて10月8日の15:00におやつを提供していたところ、急にぐったりとされた様子となる。
NSにて声かけを実施した際、顔面にチアノーゼ確認し、すぐに救急対応を行う。
吸引施行するもおやつ(もみじまんじゅう)の破片のみしか取り出せず、呼吸停止と無意識確認。
NSにて肺蘇生実施。この間に救急車要請。
15:20に救急隊到着。その時、救急隊員の心肺蘇生実施にて微弱ながら脈がふれる。
そのまま青山第2病院へ搬送。入院となる。10月12日 AM3時頃死亡
ttp://www.yuiyuidori.net/syahokyou/html/menu7/2005/20050303134531.html
示談代行は出来るか
「共済会の保険をかけたら、事故が起きたときに受傷者側との示談の代行はやってくれるのですか?」
というお問合わせを、半年に1回は必ず受けるので、今回はこれについて書きます。
答えは「ノー」です。制度改正して示談代行出来るようにする、という可能性も今のところありません。
根拠は、弁護士法第72条に求めることが出来ます。
弁護士法の第72条には、「非弁護士の法律事務の取扱等の禁止」として、
「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訴訟事件及び審査請求、
異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事務に関して鑑定、代理、
仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」とあります。
ただし例外として自動車保険については保険会社が約款上「直接請求権」条項を規定することによって
保険会社が示談代行をしてもよいことになっています。
規制緩和の流れの中で、今後は他の保険商品でも保険会社が示談代行できるようになるだろう、
という意見もありますが、今のところは予定も計画もありません。
ttp://ime.st/www.roken.co.jp/colum/etc8.html
横浜地裁 平成12年2月23日(賃金と社会保障1284 号43 頁[控訴後1800 万円で和解])の事例について 「この事件では、施設が被害者遺族に対して保険金で対応しようとしたが、 保険会社が施設に責任はないという判断を下し、保険での対応ができなくなり、 家族から提訴されたという経緯があるようである*。」 *『岸田孝史「「リスクマネジメント」か「生活リスクの共有」か」賃金と社会保障1321 号42 頁』
介護事故と法的責任について 〜ある有料老人ホームの事件〜 1.事件の概要 私が、平成14年、東京地裁に、ある有料老人ホームに対して、 施設内転倒事故により約半年の入院の後に死亡された利用者の方の遺族の代理人となって、 損害賠償を提訴し、1年数ヶ月後に有料老人ホームが責任を認め、 多額の賠償金を支払うことで和解した事件を取り上げ、標記のテーマを考えてみることにします。 2.事故死まで 死亡された高齢のAさんは当時84才、認知症を患っておられましたが、 ベッドから起き上がって歩くことができる方でした。要介護4。自宅での生活が困難となり、 療養型病院に入院されましたが、家族がその「薬漬け」と「身体拘束」に苦痛を覚え、 <いい施設探し>をされて、この有料老人ホームを<よりまし>だということで選択されております。 そして、入所後、すぐに部屋や廊下での小さい転倒がはじまっています。 2週間後には廊下で転倒して頭部外傷を受け、約1ヶ月後に今度は夜中に徘徊して 階段のところから転倒し、救急入院をし、意識不明となってその半年後に死亡されています。 Aさんの入所から、本件転倒事故まで2ヶ月程度でした。 3.施設の言い分 −問題提起− 有料老人ホーム(以下、施設という)は、事故直後の当初から、 Aさんの転倒事故と死亡について“責任がない”と主張してきましたが、 その理由は、次の二つです。 (1) まず、自分たち施設は厚生労働省の身体拘束ゼロ作戦会議の<身体拘束ゼロへの手引き>に基づいて、 認知症で徘徊するお年寄りも決して縛らない、閉じ込めない、と。 身体拘束しないということをモットーとしてやっている、と。 このような不幸な介護事故は、ある面では避けることができないのだ、という主張でした。 (2) 次は、そのような自分たちの施設のやり方をご家族は理解し、了承して入所されていると。 入所契約の際には、そのための念書も特別に差し入れてもらっている、という主張です。 その「念書」には、<老化に伴う転倒、病気に付随する疾患の悪化、 及び合併症が発生した場合等によって事故となっても、施設の管理責任を追及いたしません> という趣旨の文書が家族の署名・捺印で提出されていました。
65 :
【介護事故と法的責任】 :2008/12/20(土) 01:01:57 ID:7j/UqlyF
4.裁判での和解による解決 私個人は、和解ではなく、むしろ老人ホームでの介護事故で 施設側に責任を認める判例をつくりたいと考えていましたが、やむなく和解となりました。 その和解の内容は、<施設がAさんが死亡した介護事故に責任があることを認めて、金2300万円を支払う> というものでした。 なお、訴訟(こちら側)の請求金額は、金3500万円です。その請求の内訳は、 慰謝料が2000万円、逸失利益1000万円、家族への慰謝料等が500万円でした。 5.この裁判から考えること (1)まず、法的責任から安全配慮義務とはどういうことか。 ・転倒させたり怪我等をさせた介護事故の結果責任なのか。 ・どこの、どのようなところが過失(注意義務違反/予見可能性)なのか。 ・どんな介護事故も法的責任がでてくるのか。 (2)安全と介護事故をめぐって ・<身体拘束ゼロへの手引き>を守って介護事故がおき、重い法的責任を負うことになるのか。 ・法的責任からはやはり安全が優先して、危険であれば身体拘束をしたほうがいいのか。 ・安全・安心を守ることと、身体拘束をしないこととは、どういう関係にあるのか。 (3)介護事故の“原点”について ・その利用者を大切に思う気持ち、安全・安心をつくる施設の配慮があっただろうか。 ・施設に、利用者を大切にする「コミュニケーション」があっただろうか。 ・Aさんはどのように生き、どんな“死に方”(死なせ方)をされたのか。 ・Aさんの家族は、どうして私(弁護士)のところにきたのだろうか。 そして(なぜ)裁判に訴えたのだろうか。
社会福祉法人 全国社会福祉施設経営者協議会作成、 リスクマネジメントについての指針 改正介護保険法対応 『指定介護老人福祉施設における介護事故発生防止等に向けた指針策定にあたって(全国経営協版)』 平成18年4月からの改正介護保険によって、 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に、 @事故発生防止のための指針の整備、 A事故等の報告、分析を通じた改善策の周知徹底のための体制整備、 B事故防止委員会及び従事者への研修等が盛り込まれた。 「事故発生の防止及び発生時の対応」 特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じなければならない。 また、上記基準省令に対する解釈通知 「指定介護老人福祉施設の人員、施設及び運営に関する基準について(平成12年老企第43号)」に規定する内容が、 以下のように改正された。 「指定介護老人福祉施設の人員、施設及び運営に関する基準について(平成12年老企第43号)」の改正内容 (1)事故発生の防止のための指針(第1項第1号) 「事故発生の防止のための指針」に盛り込むべき項目としては、 @ 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方 A 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項 B 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針 C 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合(ヒヤリ・ハット事例) 及び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いもの(以下「介護事故等」という。)の 報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針 D 介護事故等発生時の対応に関する基本方針 E 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 F その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針 等を想定している。 ・事故が発生した場合の対応、次に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 ・事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、 その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。 ・事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
(2) 事実の報告及びその分析を通じた改善策の従業者に対する周知徹底 (第1項第2号)
報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、介護事故等について、施設全体で情報共有し、
今後の再発防止につなげるためのものであり、決して職員の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。
具体的には、
@ 介護事故等について報告するための様式を整備すること。
A 介護職員その他の従事者は、介護事故等の発生又は発見ごとにその状況、背景等を記録するとともに、
イの様式に従い介護事故等について報告すること。
B (3)の事故発生の防止のための委員会において、Aにより報告された事例を集計し、分析すること。
C 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、
介護事故等の発生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討すること。
D 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。
E 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。
を想定している。
(3) 事故発生の防止のための委員会(第1項第3号)
当該施設における「事故発生の防止のための委員会」は、
介護事故発生の防止及び再発防止のための対策を検討する委員会であり、
幅広い職種(例えば施設長(管理者)、事務長、介護支援専門員、医師、看護職員、介護職員、生活相談員)により構成する。
構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の安全対策を担当する者を決めておくことが必要である。
なお「事故発生防止のための委員会」は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要であり、
責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。
また、委員会に施設外の安全対策の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。
(4) 事故発生の防止のための従業者に対する研修(第1項第3号)
介護職員その他の従事者に対する事故発生の防止のための研修の内容としては、
事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設における指針に基づき、
安全管理の徹底を行うものとする。
職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、
定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず事故発生の防止の研修を実施することが重要である。
また、研修の実施内容についても記録することが必要である。
研修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。
(5) 損害賠償(第3項)
指定介護老人福祉施設は、賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければならない。
そのため、損害賠償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましい。
■ 指定介護老人福祉施設における介護事故発生防止等に向けた指針策定にあたって(全国経営協版) (平成18年6月)
ttp://ime.nu/www.keieikyo.gr.jp/data/jikobousi_0606.pdf
福祉施設における事故対応の基礎知識 福祉サービスは、「ひと」が行う行為ですから、事故は起こるということが前提となります。 事故予防策及び再発防止策について、施設従事者個人としての取組みはもとより、 福祉施設全体として組織的・継続的に取り組んでいくことは、 利用者の健康と安全を確保するために必要であり、極めて重要な課題でもあります。 事故に備える主な課題としては、 ・事故防止のための従業者教育・研修 ・事故防止に対する理事長・施設長などトップの意識改革 ・事故防止のための管理・報告体制の構築 ・事故防止マニュアル・事故対応マニュアルの作成 ・各種保険制度(しせつの損害補償)への加入 などが挙げられます。 そして、それでも起こってしまった万が一の事故に際して、 ・状況に応じた適切な対応 をはかることが重要です。 また、事故原因等を施設関係者全体で検証し、 ・事故の再発防止に努める取組み をはかることが重要です。 この冊子は、福祉施設に必要とされる事故発生時の対応における基礎的な知識として、 「行動指針」「保険の役割」等のポイントを記載しております。 ご一読いただくようお願い申し上げます。 【株式会社 福祉保険サービス・安田火災(現 損保ジャパン)刊行】
事故発生時の概要 1.利用者への対応 利用者が事故により身体に障害を発生している場合は、 治療・生命維持のための可能な限りの応急措置をとる。 〈ここが大事〉 ・事故を起こした当事者は、速やかに責任者へ報告し、指示を得るとともに、 他のスタッフと協力し、最善の処置を取る。 ・事故の程度に応じて、嘱託医、協力病院と連携し、応急処置を行う。 *緊急時の対応については、日常からの事前準備、訓練が必要。 2.利用者の家族への連絡 ・説明は、責任者が行う。 ・速やかに事実を伝える。 *特に利用者の身体に障害が発生した事故の場合は、 家族へに適切な連絡がスムーズな解決へのポイントです。 〈ここが大事〉 ・事故発生当時には不明確こともあるが、 事故発生の状況の説明は慎重かつ祭日に行うこと。 ・当初、不明確であった状況も後日、必ず家族に伝える。 ・「保険で対応します」等の言葉は利用者に 何でも支払ってもらえるという印象を与えたり、 逆に施設の誠意が感じられないという印象を与えるので注意する。 *利用者・家族の緊急連絡先は必ず把握しておくこと。 3.事故発生状況把握 ・正確な把握が必要。 ・事故の概要をできるだけ迅速に事故報告書に記載する。 ・報告書は簡潔かつ容易に記載できる様式とする。 *物損事故の場合はその損害品も撮影する。 〈具体的には〉 巻末の事故報告書「ひな型」等を参考とし施設専用の報告書フォームを確立しておく。 4.関係機関への届出報告 ・事故の程度・状況に応じて関係機関へ連絡する。 ○市町村、保健福祉事務所等関係行政機関 ○警察(利用者が死亡した場合等重大事故と判断される場合) ○顧問弁護士 ○保険会社 〈ここが大事〉 ・事故当初より、保険会社等と詳細な打ち合わせをするためには書き資料が必要です。 1事故状況資料(事故報告書・現場の写真等) 2被害者の日常の状況が分かる資料(要介護判定結果等) 3利用者との契約関係書類等 ・事故に関わった当事者(従業者)の精神状態を理解し配慮するとともに、 マスコミ取材等があれば適切に対応する。
事故発生時の概要 (続き) 5.利用者家族への対応 ・施設として事故原因等調査し明確にした上で、適切な対応を図る。 ・保険会社(場合により弁護士)とも相談し、法律に基づく責任及び責任割合を判断する。 #施設として、施設の責任の有無および責任割合の判定を行います。 最終的な責任割合の判定は、様々な観点から判断し総合的に決定すると思われます。 保険会社(場合により)弁護士とも相談いただき、 以後の被害者側との交渉について確認してください。 〈ここが大事〉 ・賠償交渉においては、利用者側の窓口は一本化する。 複数の利用者側の方々と別々に対応するのは、 利用者側を混乱させると同時に誤解も生じさせる可能性がある。 ・利用者側とはいつ何を話したかを記録しておく。 6.A施設側の責任が明らかと判断した場合 @利用者や家族に対して、施設に責任があった旨を報告する。 A事故の状況などを性格に伝えるとともに、責任があったと判断した部分は謝罪を行う。 B利用者側の主張をよく確認し、交渉を進めていく。 6.B施設側に責任がないと判断した場合 @最初の段階では、よほど明確な根拠がない限り、「責任がない」と伝えることは避ける。 A事実関係等十分な調査を行った上での判断である旨を伝える。 B利用者、家族等の心情に十分配慮した対応をする。
利用者・家族への対応について <交渉のポイント> ●議論するのではなく、施設側の誠意が伝わるような話し方をする。 ●話の腰を折らず、利用者側の主張を十分聞く。 ●利用者側が感情的になっても、冷静に話を聞く。 ●専門的用語は避け、分かりやすく丁寧な言葉で話す。 ●できること、できないこと、現時点でわからないことは曖昧な表現をせず、はっきりと伝える。 ◎ONE POINT 例えば「ストレッチャー」という言葉も、施設側では常識的な用語ですが、 利用者側にとっては耳慣れない専門用語と捉えられます。 (参考1) 利用者へのお見舞いについて 法律上の賠償責任の有無にかかわらず、同義的なお見舞いは、円満な解決に向けて必要なことです。 事故当初だけでなく、被害者が落ち着いた際にも、お見舞いします。 (参考2) 代理人への対応について 利用者側より、事故に月、代理人を立てて話しをしたいとの申し出があった際には。 守秘義務の関係から、利用者からの委任状及び代理人本人であることを運転免許証 もしくはパスポート等で確認したうえで、交渉を開始してください。
責任の判断について 1.施設に法律上の賠償責任があるのかどうか? 事故自体の内容はもとより、個々の利用者(第三者)のADLや痴呆の有無といった状況等 各要素から総合的に判断されることです。保険に加入している場合は、保険会社(場合により弁護士)と検討します。 ◎ONE POINT 施設の従業者が、業務中のミスによって利用者に損害を与えた場合、 授業者の使用者である施設(法人)に法律上の賠償責任が発生します。 2.責任割合を判断します。 施説側に「責任がある」と考えられる場合においても、各種要因により、全て施設側の責任とはいえない場合があります。 この場合は、公平な観点から、施設側と利用者側とで損害を尾分担して負担します。 ◎ONE POINT 施設事故においては、全て施設側の責任とはいえない場合がありますが、 施設側は、全ての場合において100%賠償しなければならないと思いがちです。 そのため、責任割合を考慮せずに、 事故の当初 利用者に「100%支払います。」という約束をしてしまう場合もあります。 保険会社(場合により弁護士)などとも良く相談し、 事故の状況や原因を明確にしたうえで利用者側に対応します。 (責任割合を判断する要素) 1.事故当事者の状態 利用者の年齢、ADL、痴呆の有無および程度、既往症の影響、原因行為者の習熟度など 2.事故発生時の環境 昼夜の別(時間帯)、居室・廊下・浴室など事故場所の状況など
賠償額について 1.損害額を確定します。 施設事故についても、基本的には交通事故等の基準を参考に算定されています。 保険に加入している場合は保険会社とも相談します。 ◎ONE POINT 利用者が怪我をした場合の損害額には、治療費の他に、慰謝料も含まれます。 2.賠償額を確定します。 損害額に責任割合を乗じたものが施設側の賠償額となります。 (損害賠償金として被害者にお支払いします。) 〈例〉 損害額が100万円で施設の責任割合が50%の場合 100万円×50%=50万円 賠償額 50万円 ――――――― ◎ONE POINT 保険会社へ相談せずに利用者と賠償額を決定した場合、 全額保険金でカバーされないこともあるので注意すること。 日常の業務内容を記録することの重要性 利用者の家族から見れば、施設自体は密室性が高いと感じられがちです。 それだけに、事故の際には、口頭だけの説明では利用者の家族が納得しないことも想定されます。 利用者側に誠意ある対応を行うためにも、 普段からの記録そして事故時の記録はより正確であることが求められます。 また、万が一訴訟に発展した際にも、「責任の有無」「責任割合の判断」において、当該記録は重要な資料となります。 少なくとも、業務それぞれにつき、次の事項は必ず記録してください。 ●いつ実施したか?(30分単位くらい) ●どこで実施したか? ●だれが実施したか? ●だれ(利用者)に対して実施したか? そしてその状況はどうであったか?(普段を変わった反応・行動をみせなかったか?) 利用者の通常の除去右派どのようであったか?(ADLや痴呆の程度など) ●何を実施したのか?
解決に向けて(示談・調停・訴訟への流れ) 全体図(概略) 事故発生 ↓ 責任あり ↓ 当事者間での話し合い ↓ 示談不成立 ↓ 訴訟・民事裁判 ↓ 判決・和解 ↓ 損害賠償=保険金支払い
保険の役割 賠償保険と傷害保険 施設が加入することができる保険は主に2種類です。 1.賠償責任保険(しせつの損害補償プラン1) 施設が利用者(および第三者)に法律上の賠償責任を負った場合、 その負担すべき損害賠償金や訴訟費用などが補償されるもの。 →つまり、 施 設 に 法 律 上 の 賠 償 責 任 が あ る こ と が 保 険 支 払 い の 要 件 で す 保険金の種類 ●損害賠償金・・・治療費、慰謝料、修理費用又は再取得費用など ●訴訟費用、弁護士費用、和解に要した費用、初期対応費用など 2.傷害保険(しせつの損害賠償プラン2〜4) 施設の利用者が、急激、偶然、外来の事故により身体にケガを被った場合、 定額の保険金が補償されるもの。 →つまり、 施 設 の 責 任 の 有 無 に 関 係 な く 保 険 金 が 支 払 わ れ ま す 。 保険金の種類 ●死亡・後遺障害保険金・・・○○○万円(契約時に締結した額) ●入院保険金・・・○○○○円(契約時に締結した額) ●通院保険金・・・○○○○円(契約時に締結した額) 2つの保険金のイメージ ↑ 施設の責任が100%の場合 賠償責任保険(100%)+傷害保険 | 施設の責任が 50%の場合 賠償責任保険( 50%)+傷害保険 | 施設の責任が 0%の場合 傷害保険 支払い 保険金 の額
77 :
1です :2008/12/21(日) 01:42:25 ID:kfPuvLQj
>>42 レスありがとう
このスレを最初に立ち上げたのが、2003年(平成15年)7月だから、もう五年も経つ。
当初は無理解だった多くの方々も、今日では、私の主張の正当性を広く認識し、
このスレに関しては、罵詈雑言、誹謗中傷の類のレスは、皆無と医って過言ではない。
他方、スレタイでも記したとおり、
このスレを故意に妨害、あるいは削除する利害関係者の作為が認められようになってきた。
(具体的な個別事例については、過去スレを参照されればお分かりいただけると思う。)
この点については、、非常に残念であるけれど、
心ある、このスレをご覧の方々には、くれぐれもご留意いただき、
dat落ちの危機に瀕した際には、AGEていただければありがたい。
78 :
1です :2008/12/21(日) 01:43:34 ID:kfPuvLQj
79 :
1です :2008/12/21(日) 02:01:36 ID:kfPuvLQj
>>43-44 レスありがとう
これまでのスレをご覧になった方々であればご承知のとおり、
私自身は、介護についての質の向上を願っています。
つまり、介護三者である、施設・事業所(経営・管理者、従業者)、利用者・家族、行政・制度、について、
それぞれ、質の向上を図るべきであると考えております。
介護報酬の不正受給に代表される、これまでの福祉サービスの提供主体のあり方、
あるいは、介護虐待に認められるような、家族の介護放棄、家族関係やそのあり方、
懸命に取り組んでいるにも関わらず、生活が成り立たないとされる、
介護職の給与と介護報酬・介護保険法制度及びその運用とケアマネジメントシステム。
これらについて、可能な限り、自身の経験や適正なソースを提示し、
問題を具体的に明示したいと考えております。
80 :
1です :2008/12/22(月) 02:04:49 ID:pJFy2edX
さて改めて、このスレをご覧の方々にご挨拶とご無沙汰のお詫びを兼ねて、
一言、ご挨拶申し上げます。
このスレにご参加、あるいはご興味を持って御覧いただいていた多く方々には、
本邦における、家族、地域社会、都市・中央の猥雑な繁栄と地方の疲弊、社会保障と国家経営、
憲法に規定される三権分立と司法制度、保険会社と弁護士・医師の賠償責任問題、
中央政府と地方自治、モラルとコンプライアンス、教育制度改革等々の多くの問題点、
特に、「モラルハザード」と「心優しい方々が、不遇を被る現実」について、
「介護」を通じて、多く顕在化してきている実態は、既にご承知のとおりです。
上記につき、特に前スレは2006年07月14日〜2007年10月頃に記されたものですが、
当時の問題点の実情とその流れを多く提示しているものと自認しておりますので、
可能であれば、ご一読いただければ幸いです。
介護中の事故について Part7
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/welfare/1152803790/
81 :
1です :2008/12/22(月) 02:09:10 ID:pJFy2edX
(
>>80 続き)
前スレが、「何故か」dat落ちしたのが、昨年の秋頃、
世界的不況・リセッションの数値的顕在化が明らかになりつつある
アメリカ発の金融恐慌前夜であったことは、奇遇な暗合と言えるのかも知れません。
本邦における保険金払い渋りとモラルハザードについては、
このスレでも再三再四、その事実を指摘してきました。
全世界的な金融機関のマネーゲームのあげくのモラルクライシス、
その果ての、金融・信用恐慌が、今日の現状であるとすれば、
「モラルハザード」の本質的な問題点を徹底的に解明し、責任の所在を明確にするともに、
その反省について、痛みを伴う国民全体の歴史的認識として、十全に活用すべきであると確信します。
国際社会における本邦のあるべき姿、米国的国家モデル追従の功罪とその問題点についての反省、
「勝ち組」・「負け組」、あるいは、格差の固定、医療崩壊、地方・地域崩壊、教育改革、
裁判員制度といった、今日の問題について、介護や介護事故の問題を通じて、
今一度、「正しく」ご議論いただければとの思いから、再度スレを立てさせていただきました。
82 :
1です :2008/12/22(月) 02:19:46 ID:pJFy2edX
今般、100年に一度といわれる世界的不況が進行しているといわれる世情を反映し、 非正規雇用の方々の一部は切り捨てられ、仕事と住居を同時に失い、 クリスマスや年末、寿ぐべき正月を迎えようもなく、先の見えない不安に苛まれていると報道されています。 彼らに何等の救いがなければ(私も同じ立場ですが)、行き着く先には以下の選択肢が考えられます。 1.ホームレス 2.犯罪者→刑務所 3.自殺 4.餓死 「心優しい方々が不遇を被る現実」と「モラルハザード」は、表裏一体と言えるのかも知れません。 私自身、自らの経験に照らし、また、このスレを多少なりとも社会的に意義のあるものとするためにも、 可能な限り、多くのソースを提示するなどして参りたいと考えております。
83 :
1です :2008/12/23(火) 01:49:23 ID:Q64FgNUE
教育について記します。
介護は、心優しい特定の方々が押し付けられる傾向にある、
報われることの少ない「家事」であると主張してきました。
同時に、介護虐待や児童虐待の報道に見られるような、
親が子を慈しみ、子が親を敬愛することができない世情については、
拝金主義の横行と構造改革によるその助長が、大きな原因であり、
個人のモラルや企業のコンプライアンスの衰退につき、
企業理念の養育とともに、今後50年先を見据えた教育の必要性を強く主張しております。
これまで報道された多くの児童虐待死の事例は、家庭の育児力の欠如を示す極端な一例であり、
行政の不作為とともに、地域社会のあり方の変化についても視野に置いた対応が検討されるべきでしょう。、
このような事例において、家庭の教育力について考えた時、行政や地域住民が何を期待すべきであるか、
私は、その回答を示すことができず、このスレを御覧の方々に対し、下記の報道についての考慮をお願いしました。
その後、同様の事例についての報道が後を絶たないことはご承知のとおりです。
心中事件の後で
介護をきっかけとした高齢者の心中や殺人事件、虐待が後を絶たない。
2000年にスタートした介護保険制度は、家族介護の負担の軽減をうたったが、十分ではなかったようだ。
悲劇をなくすためには何が必要か。各地の取り組みを追った。
介護を巡る殺人、心中事件
日本福祉大の加藤悦子講師の調査によると、
1998年〜2003年に発生し、60歳以上の人が被害者になった親族による介護殺人、心中事件は、少なくとも198件。
加害者は「息子」が37%で最も多く、「夫」(34%)、「妻」(14%)の順。
また、加害者の76%が男性、被害者の70%は女性だった。
介護殺人、心中はその後も相次いでおり、
今年9月には愛知県蒲郡市、山形県東根市、東京都八王子市で介護心中とみられる事件が起きている。
(2006年10月3日 読売新聞)
ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigo/rounen/20061003ik0a.htm
84 :
1です :2008/12/23(火) 01:51:57 ID:Q64FgNUE
「教育」について施策は、教育改革会議をはじめとして、全国的な取組みとし検討されるべきであると申し上げたのは、
いじめによる自殺を発端としたものであり、教育再生会の分科会設置等の措置が取られたのは、下記の報道のとおりです。
「福岡県筑前町のいじめ自殺調査、小渕政務官を現地へ」
福岡県筑前町立三輪中2年の男子生徒(13)がいじめを苦に自殺した問題で、
文部科学省の小渕優子政務官が25日、現地に行き、遺族や校長から直接話を聞くことになった。
伊吹文部科学相が24日の閣議後会見で明らかにし、「具体的な事実関係を文科省として把握するため」と理由を説明した。
一方、北海道滝川市で小6女児がいじめを苦に自殺した問題で、道教委が市教委から女児の遺書のコピーを入手しながら紛失していたことについても、
伊吹文科相は「何の指導、助言、援助もしていなかったのは、重大な責任回避で、怠慢だ」と述べた。
また、今の教育委員会の制度にも触れ、「問題が起こった時の責任権限がだれにあるのか非常に不明確」と問題点を指摘した。
ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061024i204.htm (2006年10月24日 読売新聞)
安倍首相の諮問機関「教育再生会議」(野依良治座長)は25日午前、首相官邸で第2回会合を開き、
「学校再生」(白石真澄主査)、「規範意識・家族・地域教育再生」(池田守男主査)、「教育再生」(川勝平太主査)の3分科会の設置を決めた。
学校再生分科会は、教員免許の更新制や、いじめ、教員の評価・処遇、学校への民間人活用などを話し合う。
教員免許更新制関連法案を来年の通常国会に提出するため、来年1月の再生会議の中間報告までに結論をまとめる。
他の分科会は、来年末をめどとする会議の最終報告に向けて、議論を進める。
規範意識・家族・地域教育再生分科会は、学校以外での教育がテーマで、食生活が子どもに与える影響などの食育や、企業が教育現場に与える影響などを議論する。
教育再生分科会は、大学の9月入学や教育バウチャー(利用券)制度などを検討する。
安倍首相は会議で、「50年、100年(通用する)骨組みを作るのと同時に、短期的に解決すべき問題もある。
その対応策を考えなければいけない」と述べ、いじめ問題や教員の質向上などに迅速に対応する考えを示した。
また、会議では、教育に関する国民の意見を電子メールや郵送で受け付ける「教育再生ホットライン」を設けることを決めた。
3分科会の委員 教育再生会議の3分科会の所属委員は次の通り。(敬称略、◎は主査、○は副主査)
【学校再生】
◎白石真澄、○小野元之、池田守男、陰山英男、葛西敬之、門川大作、小宮山宏、中嶋嶺雄、野依良治、義家弘介、渡辺美樹
【規範意識・家族・地域教育再生】
◎池田守男、○浅利慶太、海老名香葉子、川勝平太、小谷実可子、品川裕香、張富士夫、野依良治、義家弘介
【教育再生】
◎川勝平太、○中嶋嶺雄、池田守男、小野元之、陰山英男、門川大作、小宮山宏、品川裕香、白石真澄、野依良治、義家弘介、渡辺美樹
ttp://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20061025ur22.htm (2006年10月25日 読売新聞)
85 :
1です :2008/12/23(火) 01:53:21 ID:Q64FgNUE
介護保険法制度の成り立ちは、「家族」の形態の変化に伴って、 介護を社会全般で支える共同連帯の理念に基づくものであることと、 介護虐待や介護殺人・心中に象徴されるように、必ずしも現実のニーズに対応していません。 介護の問題は、家族のあり方に密接に関係しています。 親が子を慈しみ、子が親を敬愛することは、至極当然であって、 何らの疑義を差し挟むまでもない大前提であるべきと考えておりますが、 その前提が崩壊している現実があります。 これは、モラル・規範意識の崩壊であると思いますし、 その復元には、あらゆるレベルにおける「教育」が必須であると感じています。 その要諦である学校教育において、義務教育レベルでの「教師によるいじめ」があり、 高等教育においては、大学受験偏重が報道されています。 これまでの多世代同居による、育児力や介護力の存在は、 同時に、家庭の教育力の存在ともに、 家族の老いや看取りによる掛け替えのない、宗教的・哲学的素養の涵養の場であったと考えています。 介護施設、特に特別養護老人ホーム・指定介護老人福祉施設に入所される方は、 多くの場合、居宅に戻られることなく死亡していることはデータにも明らかです。 その前提において、介護事故とは何か、 あるいは、施設の存在意義は何かを今一度考えてみるべきである、と感じています。 教育の根幹についての議論のなか、全国的な規模で履修漏れの事件報道が社会問題として提起さてました。 「高岡南高履修漏れ 指導要録にウソ記載」 富山県立高岡南高校(生徒数557)の3年生全員197人が、地理歴史教科の必修科目を履修していなかった問題で、 同校は2004年12月、国の学習指導要領に沿った「教育課程表」を県教委に提出していたが、 授業内容を記す生徒指導要録には、実際には取っていない必修科目を履修していたかのように記録していたことが24日、わかった。 (2006年10月25日 読売新聞)
86 :
1です :2008/12/23(火) 01:54:11 ID:Q64FgNUE
この頃、教育基本法改正について報道されています。
当時、私は、以下の意見を提示しています。
教育の意義について、今日の社会的実情を勘案し、
より公徳心の養育とともに、宗教的、哲学的素養の涵養に努めるべきであると考えています。
ただし、教育の後には、社会の一員としてと同時に、自らの口を糊するためにも
就職・勤労が控えていることから、文部省は、教育の各段階での勤労観、職業観を求めています。
また、厚生労働省は、学校から職業への円滑な移行とともに生涯にわたる職業能力の開発を
さらに、経済産業省は、産業界の求める人材と学校教育との連携を模索しています。
現代の産業は、消費者のニーズを掘り起こして企画立案し、
何より、それを商業的に黒字化して利益を上げることが求められていることから、
産業界の求める人材と学校教育は、現在においても、必ずしも一致していないのが実情でしょう。
また、家庭や地域の実情とそのニーズと、学校・教職員との考え方の差異も極めて大きな問題です。
大学が就職予備校となることは、教育の退廃であると考えます。
同時に、高校が大学予備校では高等教育の意義が見失われると考えています。
その発露の一つが、「履修漏れ」の問題でしょう。
また、義務教育については、小中学校での学業を通じて、
又はそれ以外の場で、多くの学ぶべき、伝えられるべき事柄があり、
それらが正しく伝えられていないことが、問題であると思っています。
その現れが、「いじめ・自殺」であると考えています。
・参考
立教大・産官学連携シンポジウム : 特集 : 教育 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
ttp://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/special/s09/index.htm (2006年11月12日 読売新聞)
87 :
1です :2008/12/23(火) 02:25:06 ID:Q64FgNUE
私はこのスレで、介護事故のの問題に関連して再三主張していますが、 「介護」は「家族」の義務であると同時に、人として得がたい「教育」の一課程であると考えています。 「家つき・カーつき・ババァ抜き」の文言に象徴される、利己的利便優先と世代間の対話を拒む風潮が、 敗戦後の高度社会成長により容認され、「構造改革」の負の側面である拝金主義の助長により、 今日の混沌を齎したものとも認識しています。 当時、山崎 正和 氏は、以下のとおり述べておられます。 「新しい教育基本法が制定されて、学校は、従来にない課題を背負うこととなった。 教育の目標を定める第2条の内容が詳しく明記されて、とくに 『伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできたわが国と郷土を愛する』 心の涵養が求められているからである。」 同氏は、現在、中央教育審議会会長の職にあり、その当時、私は、以下のとおり指摘しました。 如何に心の涵養が為し得るかについて、私は、個人的な経験から、 大切な家族が、高齢となって要介護となり、 家族に看取られて亡くなることを目の当たりにすることを強く推奨する。 ただし、「家つき・カー・つき・ババァ抜き」の 利己的利便優先・世代間対話拒絶を当然と考える世情には、抵抗があるかもしれないが。 報道によると、親が育てられない新生児を匿名で受け入れる熊本市の「赤ちゃんポスト」に、 三歳と見られる男児が預けられていた。 なるほど、その棄てられた男児は、親の金をあてにせず育つだろう。 また、その親は仮に要介護となっても、その子の助力を求める立場にはないだろう。 介護と育児は、その家族のあり方を如実に示すものと考えている。 前の厚生労働大臣の坂口 力 氏は、自分の終末期について、突然死を希望した。 現大臣柳沢氏は、自分の孫の施設送迎を行っている。 「介護」と「育児」は家族の義務であり、同時に欠くべからざる教育の素材であり、 世代間を通じた対話に伴う、生活上の知恵及び道徳観の共有や対立と収斂が絶えず繰り返され、 「家庭」が、連続性を伴った適正な実務的な学習の場であり、 今日の、高度資本主義社会による、「結果」と「数値目標の達成」のみを求められる現実は、 本来あるべき「人」としての尊厳を逸脱しているように感じられてならない。 以下、報道より。 厚生労働省によると、全国の乳児院や児童養護施設などで暮らす0歳から18歳のうち、 捨て子に当る「遺児」として収容された子は、476人(2003年)に上る。 一方、顕著なのは児童虐待の増加だ。 1999年度に1万1631件だった虐待相談の対応件数は、 2005年度には、3万4451件と約3倍になった。 (2007年5月16日 読売新聞・解説スペシャル)
88 :
1です :2008/12/23(火) 02:30:37 ID:Q64FgNUE
教育再生会議については、以下のとおり。
誰がいったか知らないが、既に役割を終えたとされている。
その点の経緯についても十分な検証と報道が為されるべきと、マスコミ各社にはご指摘申し上げます。
○「社会総がかりで教育再生を・最終報告〜教育再生の実効性の担保のために〜」(平成20年1月31日)
○教育委員会の抜本的見直しについて(第一分科会)(平成19年2月5日)
○第一次報告「社会総がかりで教育再生を〜公教育再生への第一歩〜」(平成19年1月24日)
○いじめ問題への緊急提言(平成18年11月29日)
教育再生会議・報告・取りまとめ等
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouiku/houkoku.html 平成20年 2月26日
「教育再生会議」の提言のフォローアップを行う「教育再生懇談会」が発足しました
(教育再生会議は最終報告で役割を終了しました)
教育再生懇談会
http://www.kyouiku-saisei.go.jp/
89 :
1です :2008/12/23(火) 02:39:16 ID:Q64FgNUE
中央教育審議会については、以下のとおりです。
中央教育審議会について
1 設置の経緯
中央省庁等改革の一環として,従来の中央教育審議会を母体としつつ,
生涯学習審議会,理科教育及び産業教育審議会,教育課程審議会,教育職員養成審議会,
大学審議会,保健体育審議会の機能を整理・統合して,
平成13年1月6日付けで文部科学省に設置。
2 審議会の主な所掌事務
(1) 文部科学大臣の諮問に応じて,
教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に関する重要事項,
スポーツの振興に関する重要事項を調査審議し,文部科学大臣に意見を述べること。
(2) 文部科学大臣の諮問に応じて生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議し,
文部科学大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。
(3) 法令の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
3 構成
(1) 委員30人以内,任期2年(再任可)
(2) 5分科会を設置する。
分科会の名称 主な所掌事務
教育制度分科会 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する重要事項
地方教育行政に関する制度に関する重要事項
生涯学習分科会 生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項
社会教育の振興に関する重要事項
視聴覚教育に関する重要事項
初等中等教育分科会 初等中等教育の振興に関する重要事項
初等中等教育の基準に関する重要事項
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関する重要事項
大学分科会 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する重要事項
スポーツ・青少年分科会 学校保健,学校安全及び学校給食に関する重要事項
青少年教育の振興に関する重要事項
青少年の健全な育成に関する重要事項
体力の保持及び増進に関する重要事項
スポーツの振興に関する重要事項
(3) 臨時委員及び専門委員を置く。
(4) 審議会及び分科会には,必要に応じて,部会を設置する。
(5) 教育振興基本計画特別部会の所掌は次のとおり
教育基本法(平成18年法律第120号)第17条に規定する
教育振興基本計画の策定について専門的な調査審議を行うこと。
(生涯学習政策局政策課)
中央教育審議会 中央教育審議会について−文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gaiyou/010201.htm
90 :
1です :2008/12/23(火) 02:41:27 ID:Q64FgNUE
中央教育審議会 第4期中央教育審議会委員については、以下の各員がそれにあたります。
平成19年2月1日発令
(注1)平成19年4月6日発令
(注2)平成19年9月21日発令
(注3)平成20年8月2日発令
会長 山崎 正和 LCA大学院大学長、劇作家、評論家、演劇学者
副会長 梶田 叡一 兵庫教育大学長
副会長 三村 明夫 社団法人日本経済団体連合会副会長、新日本製鐵株式會社代表取締役会長
安彦 忠彦 早稲田大学教育学部教授
安西 祐一郎 慶應義塾長
飯野 正子 津田塾大学長
石井 正弘 岡山県知事
岩 洋子 滋賀県栗東市教育委員会教育長
宇津木 妙子 ルネサス高崎女子ソフトボール部総監督
梅田 昭博 社団法人日本PTA全国協議会顧問
衞藤 東京大学大学院教育学研究科教授
(注3) 大原 正行 東京都教育委員会教育長
岡島 成行 大妻女子大学家政学部教授
荻上 紘一 独立行政法人大学評価・学位授与機構教授
加藤 裕治 全日本自動車産業労働組合総連合会会長
金子 元久 東京大学大学院教育学研究科長
(注1) 菊川 律子 独立行政法人国立青少年教育振興機構理事
黒田 玲子 東京大学大学院総合文化研究科教授、東京大学経営協議会委員
郷 通子 お茶の水女子大学長、総合科学技術会議議員
(注2) 小嶋 善吉 静岡市長
佐伯 啓思 京都大学大学院人間・環境学研究科教授
島田 京子 学校法人日本女子大学事務局長
田村 哲夫 学校法人渋谷教育学園理事長、渋谷教育学園幕張中学校・高等学校校長
角田 元良 聖徳大学児童学部教授
寺島 実郎 株式会社三井物産戦略研究所所長、財団法人日本総合研究所会長
中村 吉右衛門 歌舞伎俳優
野依 良治 独立行政法人理化学研究所理事長
平野 啓子 語り部・かたりすと、大阪芸術大学放送学科教授、武蔵野大学非常勤講師
増田 明美 スポーツジャーナリスト、大阪芸術大学教養課程教授
宮城 篤実 沖縄県嘉手納町長
(30名)
(生涯学習政策局政策課)
中央教育審議会 第4期中央教育審議会委員−文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/meibo/08080611.htm
91 :
1です :2008/12/24(水) 02:27:04 ID:4ed7eZSo
奇しくも、日テレの報道において、教育をテーマとして取り上げた報道があり、。
品川の若月秀夫教育長と犬山の瀬見井久教育長の主張、あるいは、北区のある学校の取組み等々、
興味深く拝見いたしました。
その中で、大阪府の橋本知事が指摘された点が興味深かったので、私なりに解釈し福祉との同一性も考え合わせ、
以下の4点を提示いたします。
1.教育について提言すべきは、教育委員会委員・委員長であり、教育長は、教育委員会事務局の長に過ぎない。
2.教育の手法は、その地域の個々の解決すべき課題、置かれている環境等に応じて、
学校・教師、児童・生徒とその保護者、あるいは、地域・その自治体の特色等も勘案し、
試行錯誤しながら作り上げるべきものである。
3.今の時点で、教育において、何が「正解」であるかは、誰にも分からない。
4.教育における「ユニバーサルデザイン」などというものは、「ない」。
ACTION 日本を動かすプロジェクト|テーマ4・教育崩壊
ttp://www1.ntv.co.jp/action/theme/04/
そんな事よりも、車の鍵が見つからなくて出勤出来ないんだけど……… 鍵、知りませんか?
93 :
ななしのフクちゃん :2008/12/24(水) 14:06:07 ID:AABuqCyB
ここを立ち上げた方、弁護士さん?何処の弁護士さんですか?何かヒントを おねがいします・・・
94 :
1です :2008/12/25(木) 20:38:24 ID:o0J9tbyI
95 :
1です :2008/12/25(木) 20:42:10 ID:o0J9tbyI
学校運営についてもう一つ引用いたします。
教育基本法(平成18年法律第120号)
第3条には、(生涯学習の理念)が規定されています。
「教える者が教えられること」が教育の理想とされるとおり、
教師と生徒、地域や住民等、多様な方々が学校運営に参加することで、
様々な広がりを持った学習・教育の具現が期待できるのではないでしょうか?
教育基本法について−文部科学省
ttp://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/houan.htm 学校運営 工夫試される
「学校運営を改革しないと、人やお金をいくらつぎ込んでも生きてこない」
2003年〜今年3月まで5年間杉並区立和田中の校長を努めた藤原和博氏は言う。
人材や資金の効果的な組み合わせを十分考えない現場を何度も目にしたからだ。
学校で起きるイジメや不登校などの背景には、
親の離婚や虐待、精神不安定といった学校だけでは対応できない問題も少なくない。
藤原氏は、「校長が変われば学校が変わる」と語る。
国は、学校や地域、過程の連携に向け、
「学校支援地域本部」や「ソーシャルワーカー」の設置を目的とした補助金制度を新設する。
各校の工夫が試される。
(2008.12.21 読売新聞)
96 :
ななしのフクちゃん :2008/12/25(木) 20:56:04 ID:Uqxp61Kc
1ですさん。お邪魔させて頂きます。 ここ1年程、活動を休止されていたようでしたが漸く本格的に活動再開されたようで喜ばしい限りです。 ココを見つけて嬉しくて、最近は自制していた「書き込み」をしてしまいました。 クリスマスですし大目に見てください。ペプ○コーラが旨い夜です。 あぁ、非常に喜ばしい。 今後も勉強させて頂きます!失礼しました。
97 :
1です :2008/12/27(土) 01:34:46 ID:/oe48Fdn
>>96 ID:Uqxp61Kcさん、レスありがとう
この激動の一年、資源急騰・暴落、リーマンショックに始まる世界的金融危機、
あるいは、妊産婦たらい回し死亡事件や小学校の踏み抜き転落事故、
果ては、秋葉原無差別殺傷に代表される「殺す相手は、誰でもよかった」数多くの通り魔事件等々、
このスレで取り上げられるべき、多くの事件の報道を目にしています。
これらは、邦人の五輪での活躍やノーベル賞受賞と比しても、重く受け止めるべきものとして、
一年を締めくくる年末の報道等において広く提示されているとおりです。
さらに、この年末には、職を失い住む家もない多くの人たちが途方に暮れ、
来年3月までには、8万人超の非正規労働者が職を失うこととなるとの報道もあります。
恐ろしいことに、
企業との直接雇用関係のない非正規雇用の労働者の契約不更新については、「合法」であるとされるなど、
経済最優先、拝金主義の台頭及びそれらに伴うモラルハザードの横行、コンプライアンス・司法不在の現実、
「心優しい方々が、不遇を被る」構造改革の「負」の顕現には戦慄を禁じ得ません。
この現実に対し、高い理念を持った介護職の方々、報われることのない家族介護の日々を過ごされている心優しい方々、
あるいは、現状を憂い心を痛めている、行政・教育・福祉等に携わられている方々について、
ささやかながらお役に立てば徒の思いから、再度スレを立ち上げました。
お気づきの点などあれば、ご意見をお待ちしております。
98 :
1です :2008/12/27(土) 02:47:16 ID:/oe48Fdn
さて、教育について更に記します。 教育の結果が結実するには、長い年月が必要であることは明らかです。 従って、教育者は現在考えうる最も望ましい手法を用いて、教育に当たるべきと考えます。 そして、その過程や結果の正負両面について、常時適正に検証し、適宜修正を加えるべきでしょう。 たとえば、秋田県は全国学力テストの結果を公表したと報道されています。 これについても、「教育」の理念に基づき、適正に検証されるべきだと考えております。 また、2007年度に鬱病などの心の病で休職した公立学校の教員は、 過去最悪の4995人にのぼるとも報道されています。 教育の現場においては「心優しい方々が、不遇を被る」事のないよう願っております。 同時に、どんな樽にも悪い林檎はありますから、 「モンスターペアレント」「問題教師」といった両者が対立するようなことのないよう、 地域全体で「教育」を支え、時間をかけて信頼関係を築くことが必要でしょう。 文科省が公立の小中学校の教員91万6000人余りを対象に調べたところ、 昨年度中に病気で休職したのは、全体の0.88%にあたる8069人だった。 このうち、心の病気が原因だったのは4995人。病気休職中の教員の6割を占めた。 文科省は、@部活動の指導や報告書の作成に追われて多忙 A教員の立場が昔ほど強くなくなった B同僚との人間関係の希薄さなどが原因と分析。 一方、わいせつ行為や飲酒運転で懲戒処分となった教員は、 時限ストによる処分者を除くと988人で、7年ぶりに1000人を下回った。 わいせつ行為で懲戒処分などを受けた教員は、164人。教え子や卒業生が被害者だったケースが45%を占めた。 (2008.12.26 読売新聞)
99 :
1です :2008/12/27(土) 02:59:13 ID:/oe48Fdn
教育については、国民全体が高い関心を持ってその推移を注視しています。
また、以下のように、提言をしている多くの団体があります。
教育再生民間会議
ttp://www.sawayakazaidan.or.jp/kyouikusaisei/ ○安西 邦夫さん 東京ガス株式会社 相談役
○磯邊 律男さん 株式会社博報堂 相談役
○大石 芳野さん 写真家
○大竹 美喜さん アメリカン・ファミリー生命保険会社 創業者・最高顧問
○鬼武 健二さん 社団法人日本プロサッカーリーグ チェアマン
○川淵 三郎さん 財団法人日本サッカー協会 キャプテン
○北城 恪太郎さん 日本アイ・ビー・エム株式会社 最高顧問
○笹川 陽平さん 日本財団 会長
○白井 哲三郎さん 伊藤忠商事株式会社 顧問
○中村 桂子さん JT生命誌研究館 館長
○長尾 立子さん 社会福祉法人全国社会福祉協議会 名誉会長
○野村 彰男さん 早稲田大学 客員教授(前国際連合広報センター 所長)
○羽田 澄子さん 映画監督
○樋口 恵子さん NPO法人高齢社会をよくする女性の会 理事長
○堀内 光一郎さん 富士急行株式会社 代表取締役社長
○宮田 勇さん 全国農業協同組合中央会 会長
100 :
1です :2008/12/27(土) 03:09:24 ID:/oe48Fdn
日本・日本人について語るとき、 「戦後の日本の経済発展は、日本人の高い教育水準に支えられてきた」側面について、 多くが肯定的に評価している側面を無視できないと考えております。 ただし、今般の実情は、国の形について根本的に見直されるべきと考えられます。 以下、報道より。 国のかたち再考の時 グローバル化の呪縛を解き 本格的な不況入りを示すニュースが連日示されている。 経済システムが複雑化している今日、場当たり的な政策では解決できそうにない。 国や社会のあり方を根本絡みなおす時を迎えている。 基本から考えるのにふさわしい論考といえば、まず、岩井克人・東大教授の「基軸通貨ドルが退位する日」が挙げられよう。 享受によれば1980年代に始まったグローバル化とは、 資本主義を純粋化すればするほど効率性も安定性も高まるという経済思想の「壮大な実験」だったが、 今回の金融危機は、この実験が失敗に終わったことを意味する。資本主義が前提とする貨幣とは、「投機」にほかならず、 貨幣がただの紙切れだと皆が疑い始めると、早く手放して、モノに換えようとパニックになる「本質的名不安定性」を内包しているからだ。 従って、 「長期的な安定性のためには、金融機関全体に対して、情報開示や必要準備金など様々な規制が不可欠であるということです。 資本主義の存続のためには、資本主義を自由放任主義というイデオロギーから開放する必要があるというわけです」と説く。 *** 私達は、自明視してきた発想からも解放される時なのかもしれない。 国のかたちを語る時によく「何々立国」という言い方をするが、 国際金融センター理事の大場智満氏は、「赤字拡大のアメリカと黒字消滅の日本に自信はあるか」(中央公論)で、 当たり前に考えてきた「貿易立国」の見直しを主張する。 氏は、日本のアメリカ、ユーロ圏向け輸出が、2007年から数量ベースでマイナスに、貿易収支も08年以降ゼロまたは赤字に転落したことを指摘、 「経済の構造をどこかで換えていかなければ、つまり(食料)自給率を引き上げるとか、加工貿易以外の分野で収入の道をつくることを早急に考えなければならない」 「何々立国」と特化すること自体を批判するのが、ジャーナリストの東谷暁氏だ。「グローバリズムの呪縛から目を覚ませ」(同)で氏は、 つい半年前まで大々的に喧伝されてきた金融立国はもちろん、単純な「モノづくり」信仰にも釘を刺し、 「金融かモノづくりか」ではなくて、多様な産業展開を。『ハイテクかローテクか』ではなくて、多様なイノベーションをと述べる。 多様性にこそ、日本の活路があるというわけだ。 一方、東アジアについては、以下の報道が認められる。 韓国の李明博政権は、各地で大規模デモが展開され、窮地に陥った。 台湾でも、大規模デモが頻発し、馬英九政権の将来は危ぶまれている。 日本では、2006年に発足した安部政権は、当初こそ高い支持率を誇ったが、その後急速に指示を失った。 続いた福田政権も同じだった。支持率は低下し、僅か一年で政権を放棄し、そして今、麻生政権が喘いでいる。 三カ国・地域は、嘗て等しく経済成長を経験し、官僚組織や与党を支配する一定のエリート層が存在した。 各国の政治的安定は、エリート層に対する国民の漠たる信頼によって支えられていた。 しかし、1990年代に入り、各国の経済が低迷し、あるいは危機を迎えるようになると、 各国ではこのエリート層に対する批判が高まり、批判は信頼の失墜へと繋がり、政治への失望が蔓延した。 このような時期、失われた政治への信頼を補うべく登場したのが、 小泉・ノ・ムヒョン・陳水扁といったポピュリスティックな政治家達であり、 エリート層への支持失墜を、個人的な人気で補い、その戦略は一時的には大きな成功を収めた。 だが、今や各国の国民はポピュリスティックなリーダーに飽き、彼らの政治的意図を見透かす知恵も身につけた。 他方で、政治への失望は継続し、各国のリーダーは安定した支持基盤を得られずに苦しんでいる。 金融危機に苦しむ我々は、同時に政治的「構造危機」の中にもある。 金融危機からの脱却のためにも、政治的信頼の回復は急務である。 (2008.12.22 読売新聞)
101 :
1です :2008/12/29(月) 00:18:04 ID:a3Qo6Crf
この年の暮れに来て、介護報酬について以下の報道が認められます。
どのような内容であれ、適正に運用されなければ、
まったく無意味であることは、このスレでも再三申し述べてきたとおりです。
以下、報道より
2009年度からの介護報酬が26日、決定した。
厚生労働省の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)が、諮問どおり答申した。介護職員の
待遇改善のため、全体で3・0%引き上げたのが特色で、プラス改定は2000年の制度発足以来、
初めて。報酬増により人材確保を図るとともに、医療との連携強化や認知症介護の充実など、
介護の質の向上も目指す。
介護サービスの公定価格にあたる介護報酬は、原則3年に一度改定される。03年度は
マイナス2・3%、06年度は同2・4%だったが、今回は3・0%増額した。プラス改定で事業者は
収入増になるが、費用の1割を負担する利用者は負担増となる。
改定では、夜勤や認知症介護など負担が大きい業務について、人員を多く配置した事業所の
報酬を手厚くしたほか、国家資格である介護福祉士や常勤職員の割合が高い事業所の報酬を
引き上げた。特別養護老人ホームの場合、介護職員全体に占める介護福祉士の割合が50%以上
あれば、入居者1人当たり1日120円が加算される。
また、都市部の介護事業所の人件費が高く、経営を圧迫していることから、東京23区内の
事業所に支払われる報酬単価をおおむね現行より引き上げた。
医療との連携強化のため、ケアマネジャーが利用者の退院時に医療機関と情報交換を行った
場合、月6000円(30日超の入院)が加算される。認知症については、一定の経験を持ち、
専門研修を終えた職員が施設などで介護した場合、加算するとした。
報酬引き上げで、介護サービスの利用者が払う自己負担額は多くの場合、増額となる。
厚労省の試算では、訪問介護を毎日利用し、現在の自己負担額が月1万1496円の人の場合、
負担額は1万2573円になる。
また、報酬アップによる保険料の上昇を抑えるために、税金を投入する。
▽News Source YOMIURI ONLINE(2008年12月27日02時48分 読売新聞)
ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081226-OYT1T00639.htm ttp://www.yomiuri.co.jp/photo/20081227-482755-1-N.jpg
102 :
1です :2008/12/29(月) 00:57:35 ID:a3Qo6Crf
このスレを御覧の方々ならば既にご承知のとおり、 介護保険制度は、施行当時から、予め、見直しの措置等が講じられるべきものとされ、 平成12年及び平成17年当時の附則は、以下のとおり規定されています。 (附則) 第1条(施行期日)この法律は、平成12年4月1日から施行する(以下略)。 第2条(検討)介護保険制度については、(中略)この法律の施行後5年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、 その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。 第3条 政府は、この法律の施行後、保険給付に要する費用の動向、保険料負担の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 居宅サービス、施設サービス等に要する費用に占める介護給付等の割合について、検討を加え、その結果に基づい所要の措置を講ずるものとする。 第4条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第5章の規定の施行の状況に費え転倒を加え、 その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第5条 政府は、前3条の規定による検討をするに当たって、地方公共団体その他の関係者から、当該検討に係る事項に関する意見の提出があったときは、 当該意見を十分に考慮しなければならない。 (平成12.12.6 法律141)(抄) 第1条(施行期日)この法律は、平成18年4月1日から施行する(以下略)。 (同条第1項第1号〜第3号略) 第2条〜第5条(略) 第6条(国の無利子貸付け等)国は、当分の間、地方公共団体に対し、介護老人保健施設の整備で(中略) 資金の一部を、予算の範囲に内において無利子で貸し付けることができる。 (同条第2項〜第6項略) (平成17・6.29 法律77)(抄)
103 :
1です :2008/12/29(月) 01:20:32 ID:a3Qo6Crf
上記
>>101 の報道について、同審議会同部会についての公式な記述は、以下をご参照願います。
厚労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/s1226-5.html 平成21年度介護報酬改定について
〜骨子〜
T 基本的な考え方
1.改定率について
○ 介護従事者の離職率が高く、人材確保が困難であるといった状況
○ 本年の通常国会で「介護従事者等の人材確保のための介護従事者の処遇改善に関する法律」が成立
○ 平成20年10月30日に、政府・与党において「介護従事者の処遇改善のための
緊急特別対策」として、平成21年度介護報酬改定率を3.0%とすることが決定
【介護報酬改定率 3.0%】
(うち、在宅分1.7%、施設分1.3%)
2.基本的な視点
○ 介護従事者の人材確保・処遇改善
○ 医療との連携や認知症ケアの充実
・ 医療と介護の機能分化・連携の推進
・ 認知症高齢者等の増加を踏まえた認知症ケアの推進
○ 効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証
・ サービスの質を確保した上での効率的かつ適正なサービスの提供
・ 平成18年度に新たに導入されたサービスの検証及び評価の見直し
社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿 20.12.26
池田省三 龍谷大学教授
石川良一 全国市長会介護保険対策特別委員会委員長(東京都稲城市長)
稲葉雅之 民間介護事業推進委員会代表委員
井部俊子 日本看護協会副会長
大島伸一 国立長寿医療センター総長
◎※大森 彌 東京大学名誉教授
※ 沖藤典子 作家
小島 茂 日本労働組合総連合会総合政策局長
勝田登志子 認知症の人と家族の会副代表理事
川合秀治 全国老人保健施設協会会長
※ 神田真秋 全国知事会社会文教常任委員会委員長(愛知県知事)
木村骼氈@ 日本薬剤師会常務理事・日本介護支援専門員協会会長
久保田政一 日本経済団体連合会常務理事
齊藤秀樹 全国老人クラブ連合会常任理事・事務局長
武久洋三 日本慢性期医療協会(日本療養病床協会)会長
田中滋慶 応義塾大学教授
田中雅子 日本介護福祉士会名誉会長
池主憲夫 日本歯科医師会常務理事
対馬忠明 健康保険組合連合会専務理事
中田 清 全国老人福祉施設協議会副会長
三上裕司 日本医師会常任理事
村川浩一 日本社会事業大学教授
矢田立郎 兵庫県国民健康保険団体連合会理事長(神戸市長)
※ 山本文男 全国町村会会長(福岡県添田町長)
堀田聰子 東京大学社会科学研究所 特任准教授(社会保障審議会専門委員)
※は社会保障審議会の委員
◎は分科会長
104 :
1です :2008/12/29(月) 01:25:25 ID:a3Qo6Crf
また、同審議会には介護保険部会もあり、直近検討内容・意見及び各委員の顔ぶれは下記のとおりです。
介護事業運営の適正化に関する意見
平成20年2月6日 社会保障審議会介護保険部会
○ 介護サービス事業者の不正事案を受けて、改善できる点については早急に制度改正を行うべきであり、
厚生労働省において、速やかに法整備を進められることを期待したい。
○ また、本部会の議論においては、介護事業運営の適正化のみならず、
介護労働者の労働条件・労働環境、介護報酬、介護サービス情報公表制度及びケアマネジメントの充実など
介護保険制度における様々な課題も指摘されたところである。
今後、本部会において、介護保険制度全体の在り方について幅広い見地から検討を行っていくこととしたい。
介 護 保 険 部 会 委 員 名 簿
天 本 宏 日本医師会常務理事
石 川 良 一 全国市長会(稲城市長)
石 原 美智子 株式会社新生メディカル代表取締役社長
井 部 俊 子 日本看護協会副会長
○ 岩 村 正 彦 東京大学法学部教授
植 木 彰 自治医科大学さいたま医療センター神経内科教授
小 方 浩 健康保険組合連合会副会長
◎ 貝 塚 啓 明 京都産業大学客員教授
勝 田 登志子 認知症の人と家族の会副代表理事
川 合 秀 治 全国老人保健施設協会会長
木 村 隆 次 日本介護支援専門員協会会長
木 間 昭 子 高齢社会をよくする女性の会理事
齋 藤 秀 樹 全国老人クラブ連合会常務理事・事務局長
櫻 井 敬 子 学習院大学法学部教授
高 橋 秀 夫 日本経済団体連合会参与
土 居 丈 朗 慶応義塾大学経済学部准教授
野 呂 昭 彦 全国知事会(三重県知事)
桝 田 和 平 社団法人全国老人福祉施設協議会老施協総研介護委員長
松 本 恒 雄 一橋大学大学院法学研究科教授
山 本 文 男 全国町村会(添田町長)
吉 田 昌 哉 日本労働組合総連合会生活福祉局次長
◎部会長 ○部会長代理
(敬称略、50音順)
厚生労働省:介護事業運営の適正化に関する意見
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/s0201-10.html
105 :
1です :2008/12/29(月) 01:38:19 ID:a3Qo6Crf
上記、社会保障審議会介護給付費分科会・介護保険部会の設置根拠については、 以下のとおり規定されています。 社会保障審議会令(平成12.6.6政令282)(改正 平成14政令197・平成17政令226・平成18政令95) 第1条〜第4条略 第5条(分科会)審議会に次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、 審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとりとする。(表及び第2項〜第6項略) 名称 統計分科会 医療分科会 福祉文化分科会 介護給付費分科会 医療保険分科会 第6条(都合)審議会及び分科会は、その定めるところにより、 部会を置くことができる(第2項〜第6項略)。 (第7条〜第11条略)
106 :
1です :2008/12/29(月) 01:54:27 ID:a3Qo6Crf
107 :
【医療関連報道】 :2008/12/30(火) 00:06:08 ID:/ihy58TC
【医療関連報道】
医療事故…訴訟経ず補償 「過失立証」負担なくす
医療訴訟が増え続ける中、
裁判以外の方法で医療事故被害者を救済し、再発防止を目指す「医療ADR(裁判外紛争処理)」が注目されている。
医師の過失を立証できないケースでも、必要な金銭補償を受けられる「無過失補償制度」の検討が始まったほか、
患者側と医師との対話を促す「メディエーション(仲介)」の取り組みも広がってきた。
医療事故の被害者は、原因の解明、医師の反省と謝罪、再発防止、損害賠償などを求める。
しかし、裁判での実現は難しいため、裁判を経ない紛争処理「医療ADR」への関心が高まっている。
医師の過失の有無にかかわらず、医療事故の被害者に必要な介護費用などを補償する「無過失補償制度」もADRの一つ。
厚生労働省の研究班が昨年、導入について提言をまとめ、日本医師会も先月から具体的な法案作りを始めた。
一方、事故の教訓を再発防止に生かすためには、当事者同士が真剣に向き合う場が必要だとして、
両者の対話を仲介する「メディエーション」もADRの一つだ。
都内病院(東京都葛飾区)は2004年、
5歳の息子を誤診などで亡くした経験を持つ女性(38)を、医療安全管理者として採用した。
経験を生かし、医療トラブルが起きた時、患者と医師が対面して話し合う場を作るメディエーター(仲介者)の役割を果たす。
トラブルを調べると、医師の過失とまでは言えない場合でも、説明不足など患者が不信感を持つに至った原因が見つかる。
当事者同士が真剣に向き合うことで不信感が取り除かれ、医師も患者のために何をしたらいいか考え始めるという。
日本医療機能評価機構が04年から開いているメディエーター養成講座は、これまでに130人が受講。
各地で活動を始めている。
ただ、医療事故の被害者には、この制度に警戒感を示す人が少なくない。
「医師に過失がなくても補償するとなると、過失があったかどうかの真相解明がうやむやにされるのではないか」というのだ。
点滴のミスで妻を亡くした千葉県の男性(65)は、
「補償も大事だが、
被害者は、事故原因が解明され、二度と同じような犠牲者を出さない再発防止策が講じられることを願っている」と訴える。
厚労省研究班と日本医師会の案はいずれも、「第三者機関を設置して原因を調査し、再発防止策を講じる」としているが、
「どこまで公正な機関を作れるかが問題。医師以外の識者や、医療事故被害者をはじめとする一般市民を加えるべきだ」
と指摘する。
「医療事故の被害者を救済し、再発防止につなげるためには、
1.無過失補償制度 2.メディエーション 3.第三者機関による原因調査と再発防止
の三つをうまく組み合わせることが必要だ」
と話している。
訴訟件数 10年で倍〈データ〉医療ADRへの関心が高まっている背景には、医療訴訟の急増がある。
最高裁によると、医療関係訴訟の提訴件数は、1994年の506件が2004年には1110件へと、10年間で2倍になった。
04年の提訴件数を診療科目別にみると、1.内科(280件)2.外科(253件)3.整形・形成外科(152件)4.産婦人科(151件)
の順になっている。
(2006年7月19日 読売新聞)
ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060719ik04.htm
108 :
【医療関連報道】 :2008/12/30(火) 00:08:06 ID:/ihy58TC
「医療事故が実名で共有されれば、病院の責任意識は向上する。 病院同士が互いにミスから学ぶこともできる」 ミネソタ州医療事故報告法によると、病院は州保健局に対し医療事故の存在を認識してから、 15営業日以内に報告し、60営業日以内に原因と対策を報告しなければならない。 報告が求められるのは、患者や手術部位の取り違え、手術中や手術直後の死亡、 医療機器の欠陥・故障など、6分野27の基準に基づく事故だ。 報告内容は、州当局の専門チームが分析し、改善策を病院に提言。 病院は、助言から30営業日以内に、実施期限を定めた具体的な改善策を報告する。 報告は年ごとにまとめられ、講評される。 ミネソタは、大病院や「保険会社」、病院協会、州政府などが垣根を越えて話し合う複数のネットワークがある。 こうしたつながりを通じて、実名公表の理念は広がり、 法による義務化の時点で、重要性の共通認識は既にでき上がっていた。 読売新聞2006.5.27 社会面「医療安全」米国報告より
109 :
【医療関連報道】 :2008/12/30(火) 00:09:57 ID:/ihy58TC
医療不審死、究明機関設置へ 早期解決後押し 2008年度にも/厚労省 医療行為中の不審死(医療関連死)について、第三者機関が原因を究明する仕組みを構築する作業が、 来年度から本格化することになった。 厚生労働省が、外部の専門家による検討会を来年度に設置することを決めたもので、 早ければ2008年度にも新制度がスタートする。 厚労省では昨年から、5年計画で第三者機関による死因究明のモデル事業を進めており、 その実績をみて検討を始めることにしていたが、患者、医療機関双方からの要望の高まりに応え、 検討作業を前倒しすることにした。 厚労省では、医療関連死の数を年間1万件前後に上るとみている。 しかし、公的に死因を究明する制度はなく、患者側が病院の説明に納得できない場合は、 民事訴訟を起こすか、捜査機関が立件するのを待つしかないのが現状だ。 警察庁によると、05年に全国の警察が送検した医療事故は91件で、1997年の3件に比べ急増している。 一方、最高裁によると、医療訴訟の審理は迅速化が進んでいるものの、 05年に判決が確定したり和解したりした訴訟の平均審理期間は26・8か月と、訴訟を起こす負担はなお大きい。 このため厚労省は昨年から5年間の予定で、死因究明のモデル事業を東京など6都府県で開始。 第三者の医師が解剖と診療録(カルテ)の分析、医療機関に対する聞き取りなどの調査を行ったうえで、 法律家も交えた評価委員会が報告書をまとめ、医療機関と遺族の双方に渡している。 検討会でも、このシステムを参考に議論が進む見通しだ。 このほか調査の実施主体や、費用を公費でもつべきか医療機関の負担とすべきかなど、 制度設計の詳細についても検討する。 実施主体については、〈1〉厚労省〈2〉新たな公益法人〈3〉学会や医療関係の団体〈4〉当事者以外の医療機関――など様々な可能性を議論する。 医療機関にとっても、患者側との紛争の回避や早期解決につながるメリットがあり、刑事事件となるケースが減るのではないかという期待もある。 今年3月には、福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた妊婦が死亡した04年の事故をめぐり、 産婦人科医が業務上過失致死罪で起訴されたが、「結果が悪ければ医師個人の刑事責任が問われるというのでは、現場の委縮につながる」との反発が医療界から噴出。 医療の専門家がかかわる死因究明制度の実現を求める声が医師らの間で強まった。 医療事故に詳しい鈴木利広弁護士は、 「調査に加わる医師に本来の仕事と同様の真剣さがなければ、第三者機関を設けても成功しない。 また、中立性を保つため、モデル事業と同じように、調査結果の評価には、医療関係者以外に法律家なども加わることが絶対に必要だ」 と話している。 ( 2006. 08. 23 読売新聞 東京朝刊 一面)
110 :
【医療関連報道】 :2008/12/30(火) 00:10:41 ID:/ihy58TC
医療事故にも調査委…厚労省が素案公表 2010年度開始目指す 厚生労働省は9日午前、新設を検討している医療版の事故調査委員会の素案を公表した。 医療ミスなどによる死亡事例の速やかな原因究明と再発防止を目的にしている。 調査委員会は行政機関と位置付けられ、医師や法律家ら専門家で構成する。 遺体を解剖したり、病院にカルテなどの証拠類を提出させたりする権限を持ち、 半年から1年程度で事故原因を分析した調査報告書をとりまとめる予定だ。 報告書に基づいた迅速な医師の処分や、遺族への補償が実現すると期待されている。 病院など医療機関は、調査委員会への死亡事例の届け出が義務化される。 現行の警察中心の原因究明では必ずしも再発防止につながらず、 医師に重大な過失があっても裁判で有罪が確定するまで行政処分ができないなどの問題点が指摘されていた。 (2007年3月9日 読売新聞)
111 :
【医療関連報道】 :2008/12/30(火) 00:12:05 ID:/ihy58TC
医師処分最多の66人、医療過誤も最多11件…厚労省 厚生労働省は28日、不正行為を行った医師と歯科医師66人の行政処分を発表した。 処分件数は過去最高で、3月14日に発効する。 免許取り消しとなったのは医師4人。1人は殺人、3人は性犯罪を犯し、有罪判決が確定している。 業務停止となったのは62人。このうち医療過誤は11件で、これも過去最多だった。 処分を検討した医道審議会医道分科会には、計88人の処分が諮問され、22人については、戒告が相当とされた。 主要病院の医療事故1296件 昨年1年間に、国立病院や大学病院など273医療機関が報告した医療事故は、 前年と比べ182件増の1296件だったことが28日、日本医療機能評価機構のまとめでわかった。 死亡に至った事故は152件(前年比9件増)、障害が残る可能性の高い重大事故は201件(同42件増)。 同機構は「事故が増えたというより、きちんと報告する姿勢が根付いてきたことの表れ」と分析。 国が2004年10月から、国内の主要病院に事故事例の報告を義務づけている。 ただ、これまでに報告がゼロだった医療機関も57施設あった。 (2007年3月1日 読売新聞)
112 :
【医療関連報道】 :2008/12/30(火) 00:14:14 ID:/ihy58TC
52の社会保険病院を運営する「全国社会保険協会連合会」は、 医療事故が起きた際、患者本位の市政で対応する方法を示した米国の 「医療事故・真実説明・謝罪マニュアル」をグループ病院で実施することを決めた。 同マニュアルは、医療事故が発生した際は、隠さない、ごまかさない、逃げない姿勢が正しいと強調。 全社連の今年三月の統計では、 1998〜2006年度の9年間で計407件の医療事故が報告され、28件が係争中、87件で患者側との交渉が続いている。 (2007.8.14 読売新聞)
113 :
1です :2008/12/30(火) 00:47:57 ID:/ihy58TC
>>107-112 に、前スレでの医療関連報道の一連の流れを記しました。
百年に一度といわれる経済危機がもたらしたものは、
この国が多くの構造的矛盾を内包しつつも、
「経済」を最優先として、目先の利益や結果を追求し評価することで、直視することを避けていた、
本邦における、法治国家・法規範が有する哲学的・宗教的な根源的な疑問であるのかもしれません。
上記
>>100 にその報道の内容を記しましたが、医療・医師について言うならば、
医師を中心とする「エリート層に対する漠たる信頼」によって支えられていた、
医療への批判、信頼の失墜と失望の広がり、
市場現に基づくポピリュスティックな手法と見透かされた政治的意図。
これまでに発生した多くの医療の問題は、同時に政治的「構造危機」の中にあるのかもしれません。
金融危機からの脱却のためだけでなく、「心優しい方々が不遇を被る現実」からの
一刻も早い脱却のためにも、政治的信頼の回復は何よりの急務であると考えております。
******
政治的安定は、エリート層に対する国民の漠たる信頼によって支えられていた。
このエリート層に対する批判が高まり、批判は信頼の失墜へと繋がり、政治への失望が蔓延した。
このような時期、失われた政治への信頼を補うべく登場したのが、ポピュリスティックな政治家達であり、
エリート層への支持失墜を、個人的な人気で補い、その戦略は一時的には大きな成功を収めた。
だが、今や国民はポピュリスティックなリーダーに飽き、彼らの政治的意図を見透かす知恵も身につけた。
金融危機に苦しむ我々は、同時に政治的「構造危機」の中にもある。
金融危機からの脱却のためにも、政治的信頼の回復は急務である。
114 :
1です :2008/12/31(水) 23:59:41 ID:3LHHoTC9
本年も押し詰まって参りました。 様々な出来事が起きては去り、後に、 何ともいえない後味の悪さと、将来に対する絶望の暗示を残していったように思います。 ただ、私は、これまでどおり、事実や経験に基づき、 「介護事故」を媒体として多くの問題提起をいてまいりたいと考えております。 以下、シャーロックホームズ譚の一節を記します。 どうかよいお年を。 「・・・別にご返事はないのでございますな? は、それでは・・・」 「The Study in Scarlet」(1887), by Sir Arthur Conan Doyle 延原 謙 訳
池■田大■作の本名はソン・テチャク。小泉純一郎、小沢一朗は朝鮮人。
911では小型の水爆が使用されている。
http://ri ■ch■ardkosh■im■izu.at.webry.info/
創価の保険金殺人事件。
オウム事件は、統一・創価.北朝鮮の共同犯行である。CIAが監修している。
http://www15.ocn.ne.jp/~oy ■ako■don/kok_web■site/ir■iguc■hi.htm
与党も野党もメディアも全部朝鮮人だった。
http://jb ■bs.li■vedo■or.jp/b■bs/read.cgi/news/20■92/115794■1306/
2ちゃんねるは統一■教会が個人情報を集めるための道具。運営には統一■教会がいる。
駅前で「手相を見せてください」と勧誘してるのが統一教■会。(カルト宗教)
カルト宗教の下にいる人と上にいる奴を分けて考えないといけない。下にいる利用される人は上がどんなことをしてるか知らない。
ユダヤ権力の子分→2ちゃん運営=統一協会上層部=層化上層部=自民党清和会=野党の朝鮮人ハーフの政治家=
与党の朝鮮人ハーフの政治家=金 正日(キム・ジョンイル )=読売サンケイ=小沢十朗
ユダヤ人=ロックフェラー=ブッシュ=クリントン=ヒラリー=アドルフ・ヒトラー=オサマ・ビンラディン
毎日新聞スレを荒らしてる奴らも統■一教会。
荒らしは洗脳するために「ネトウヨ」などのレッテル付けレスを何千回もする。
現実には「ネトウヨ」などは存在しない。
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1230363385/
116 :
ななしのフクちゃん :2009/01/01(木) 21:50:26 ID:Sr7m49hq
老人のうんこ処理で結婚できません。 低学歴で馬鹿でもできる仕事 それが介護職。 何らかの理由でまともな職種に就けない者がやる仕事 それが介護職。 人間としての尊厳を捨ててやる仕事を あなたはやりたいですか?
117 :
1です :2009/01/01(木) 23:45:21 ID:ETKCDofz
明けましておめでとうございます。 このスレを御覧の、心優しい皆様のご健康とご多幸を 心よりお祈りいたします。 では、新年早々いただいたレスについてご回答申し上げる。
118 :
1です :2009/01/01(木) 23:46:52 ID:ETKCDofz
119 :
ななしのフクちゃん :2009/01/01(木) 23:50:15 ID:Sr7m49hq
介護職なんか底辺がやるもんだから仕方ねーよwwww
120 :
1です :2009/01/01(木) 23:51:19 ID:ETKCDofz
>>116 高い離職率と他業種と比しても低いとされる給与体系等の介護従業者の処遇改善については、
このスレでも再三語られている重要な話題の一つでもある。
ただし、昨年末には、介護職の給与水準の改善に関連した報道も認められるなど、
改善に向けた取組みが行われつつある兆しもあるのは、明るい話題といえるかもしれない(
>>103 参照)。
また、介護職の資質向上と待遇について、
給与体系を含めて様々な取り組みを実施している事業所の報道もあるから、
それらについても、このスレで追々記していくつもりでいる。
121 :
ななしのフクちゃん :2009/01/02(金) 09:31:14 ID:P8en/1FC
>120 他スレにもあるコピペです。 マトモに答えても仕方が無いですよ。
122 :
1です :2009/01/03(土) 00:02:35 ID:uQzKvbA4
>>121 ID:P8en/1FCさん、レスありがとう
ご承知のとおり、この板全般には、
介護職に対する侮蔑的な書き込みが蔓延しています。
このスレでも、利害関係者と思しき多くの書き込みがあり、
上記
>>118 にも、いわゆる「IT監視会社」がこの掲示板において、
不都合なスレや書き込みに対して、妨害工作を行っているとの指摘もあります。
私自身、非情に不思議でならないのは、
「誰であれ、いずれ年を取り要介護となって、多くの場合、誰かの手を煩わせて後亡くなる」
その事実が明らかであるにもかかわらず、それらを正視しない現実そのものです。
仮に、件の侮蔑的な書き込みが、IT監視会社の社員の手によるものであるならば、
好ましいとは言えないまでも、それはある種の経済活動の一環ですから、理解できないこともありません。
ただし、普通の「良い子」と認識されている若年者が、
何の心の痛みを伴わず、こういった書き込みをしているとするならば、
どのような側面からであれ、それを肯定することは、絶対にあってはならないと考えておりますし、
そのような書き込みは、ごく少数、例外的なものであって欲しいと願っております。
124 :
1です :2009/01/03(土) 15:56:10 ID:OIw+awaS
急激な発展を遂げたインターネットにおける各種掲示板のなかでも ここ「2ちゃんねる」は、「玉石混交・情報の坩堝」であり、 「何でもあり」の傾向が高いことでも知られています。 前レスに、少し前の教育についての報道のいくつかを記しましたが、 プロフやその他の掲示板での児童・生徒による「イジメ」に起因する殺人事件が発生するなどし、 小中学校では、携帯電話の原則禁止となるなど、ITの負の側面が危惧されています。 学校教育の場において絶対必要であるのは無論のことですが、 児童生徒に止まらず、多くの国民・市民が、メディアリテラシーを意識すべきであると考えております。
125 :
1です :2009/01/03(土) 15:59:43 ID:OIw+awaS
昨年末に米国新聞資本大手「トリビューン社」が、経営破たんしました。 また、日本では、民放在京キー局の二つが、2008年度上半期に赤字に転落し、 下記に一部引用するとおり、一社を除き減益となったとの報道もあります。 いかなる正義・正論であれ、経営破たんすれば、その機能を果たすことは出来ません。 報道各社であれ、一企業としての経営面での制約を免れない現実を、我々は、十分に理解すべきでしょう。 また各社には、社会正義の実現=真実の発見、追及と経営基盤の充実を高いレベルで両立されることを期待しています。 在京民放キー局 フジ以外は減益 広告収入落ち込み 在京民放キー局の2008年9月中間決算は、景気後退の影響で主力の広告収入が減少し、 経常利益はフジ・メディア・ホールディングスを除く4社が前年同期比で減益となった。 このうちフジは、番組制作費を約60億円削減したことや、 通信販売子会社の業績回復などが貢献した。 TBSの売上高は、東京・赤坂に3月開業した複合施設などの不動産事業が押し上げ、 日本テレビを抜いて2位となった。 (2008.11.14 読売新聞)
126 :
1です :2009/01/03(土) 16:03:10 ID:OIw+awaS
インターネットと携帯電話では増加していますが、新聞とテレビ向けについては、 下記のとおり、広告売上高が減っているとの報道もあります。 今後、インターネットへの企業広告の割合は増加し、それに伴い、 いわゆる「IT監視会社」の暗躍が一層蔓延ることを危惧しています。 電通、減収減益 電通の9月期中間連結決算は、売上高が前年同期4.9%減の9486億円、 本業の儲けを示す営業利益が24.1%減の177億円、税引き後利益が43.8%減の81億円で減収減益だった。 景気悪化を受けて、企業が広告費を削減したことが響いた。 単体の広告売上高はインターネットと携帯電話を合わせた「インタラクティブメディア」向けが、 15.1%増と伸びたが、新聞と雑誌向けがそれぞれ減った。 (2008.11.13 読売新聞)
127 :
1です :2009/01/03(土) 16:43:41 ID:OIw+awaS
以前、米国広告会社大手が、顧客のイメージ向上のため、 顧客の社員から親切にしてもらった様子などを書き込んだ、 若い男女が作成したブログを利用し、彼らに報酬を支払っていた事実が発覚し、 「消費者を欺く行為だ」などと批判が殺到した事件を記憶しています。 自社製品等について利害関係者が第三者を装い好意的な書き込みをするとか、 他社やその製品についての誹謗中傷等「風説の流布」を行うのは問題ですが、 下記の報道に認められるとおり、当時の「JARO」の審査対象でもなく 現在のところ、特段の規制が検討されているとの報道等を承知しておりません。 このスレをご覧になった方々は既にご承知のとおり、 本掲示板ににおいても、また他のブログ等についても、 書き込みの内容、背景、利害関係の有無等々について十分ご配慮の上、 可能な限り、万全の検証を行うように努められるべきと考えております。 口コミ神話 欺くブログ 商品や飲食店を選ぶ時、まずネットで検索し、どんな評判が書かれているか、 掲示板やブログをのぞく人は多い。 広告と違って、不特定多数の人が自由に考えを書き込むネットの口コミなら、 本音が聞けるという「神話」があるからだ。 ある広告代理店には、 こうした「口コミ」広告を書き込むブロガーが約20万人登録しているという。 ブロガー募集サイトでは、 例えば、飲食店用のディスプレーを作る業者なら、 「(店の飾りが)印象深かったので、ついつられて入ったという記事に」などと、 書き方も指南している。 これに対し、日本広告審査機構(JARO)は 「ブログ広告の苦情はなく、今は審査対象外だ」と話す。 ブログ広告を出した会社も、 「当社が契約しているのは、広告会社で、書き手との間のやり取りは関知していない」と言う。 この問題を指摘した有名ブロガーは、 「検証されていない情報が独り歩きし、流行を作り出したり人を陥れたりするのがネットの世界」 と話す。 玉石混交のネット情報。 皆が言っていても、必ずしも正しいとは限らない。 正しい情報と作られた情報、見極めるのは容易ではない。 (2008.3.5 読売新聞)
128 :
1です :2009/01/03(土) 17:16:49 ID:OIw+awaS
さて、TVについて。 石澤学習院女子大教授(メディア関係論)は、 日本のテレビ界について、 【テレビ界縮小均衡のワナに】と題し、意見を述べられている(2008.12.31読売新聞)。 経営の「コスト削減」について、 「より少ない金額で視聴率が取れる番組」へと向かう方針について、 「視聴率の数字をとることのみが目的となり、 番組作りの姿勢が低俗化・硬直化すること」を危惧されている。 たとえば、 「以前放送して視聴率が高かった番組に類似したものが繰り返して作成される」 「どこかで人気の高かった企画があると、他局も一斉にそちらに流れる」 これらにより、 「売れ筋だけを必死に取りそろえた結果」 「テレビに対して、思いがけない興奮を与えてくれものと認識しなくなる」 「・・インターネットには、危うさがある一方、 かつてテレビが発していたような自由闊達さがある。 テレビの活路は、そちらにあるような気がする。」 いずれにしても、各社には、 社会正義の実現=真実の発見・追及と経営基盤の充実の双方につき、 より高いレベルでの両立を期待するばかりです。
129 :
1です :2009/01/03(土) 18:09:04 ID:OIw+awaS
さて、介護の質の向上は、介護職の方々の資質向上と不可分の関係にあります。
これまでの流れをご確認いただくためにも、
国のこれまでの施策や検討内容等につき、前スレからの引用も含め、以下に記します。
最初に、あるHPからの引用です。
特にご留意いただきたいのは、以下の一文です
「事業者が短期の労働力の回転を前提に、採用、雇用管理、教育を行っている現状では、
介護職員の能力向上は期待できない。」
介護サービス従事者の研修体系のあり方
問題の所在
1.尊厳を支えるケアの実現と介護職員の能力向上についての課題
介護サービスの質の向上=尊厳を支えるケアの実現への要請
・介護職員の能力水準のばらつき、持続的な向上が図られていない現状を転換し、
介護職員の能力向上、標準化を支援する仕組みが必要である。
・事業者が短期の労働力の回転を前提に、採用、雇用管理、教育を行っている現状では、
介護職員の能力向上は期待できない。
・介護職員は、賃金水準が低く、正規職員の比率が低いなど、不十分な労働条件の下におかれている。
・事業拡大傾向の中で、特に非正規職員の短期間の離職が見られる
・不十分な労働・雇用条件や介護職員能力の標準化が進んでいないこと等もあり、
介護という仕事は未だ魅力ある職業として十分に確立していないと言える。
ttp://www.fsinet.or.jp/%7Eshakyo/kensyutaikei.htm
130 :
1です :2009/01/03(土) 18:26:07 ID:OIw+awaS
次に、厚生労働省 社会・援護局の資料から。
主たる社会福祉の担い手である社会福祉法人は、
補助金、寄付金を収入とするばかりか、税制上の優遇措置が認められるとともに、
募金収益の分配まで受けている。
民間と比べれば、経営上、極めて恵まれている。
それでも、「経営にかかわる不祥事も後を絶たない状況にある」とされている。
特にご留意いただきたいのは、以下の2点。
1.「給与水準は、施設所在地の地方公共団体等の給与水準を勘案する等
妥当なものとなっているか。」
2.「労働基準法等関係法規は、遵守されているか・週40時間の労働時間が守られているか 」
社会・援護局関係主管課長会議資料(平成18年2月28日開催)
5.平成18年度における社会福祉法人の指導監督について
近年、福祉需要の高まりに呼応し、社会福祉法人の数が増加傾向にあるが、一方で、
社会福祉法人の運営にかかわる不祥事も後を絶たない状況にある。
万一、不詳事が発生した場合は、一般監査にとどまらず、改善が図られるまで重点的かつ継続的に
特別監査を実施し、さらに、法令違反が明らかになった場合は、社会福祉法第56条第2項以降の改善命令や業務停止命令等も検討の上、
適切な改善措置を速やかに実施する必要がある。
〈主眼及び着眼点について〉
2.必要な職員の確保と職員処遇の充実
優秀な人材を安定的に確保するため、資質向上のための研修の充実や福利厚生の充実等、職員処遇が充実されるよう努めているか。
(1)適切な給与水準の確保:
(1)給与水準は、施設所在地の地方公共団体等の給与水準を勘案する等妥当なものとなっているか。
(2)施設長等施設の幹部職員の給与が、当該施設の給与水準に比較して極めて高額となっていないか。
(3)給与規定に初任給格付基準表、前歴換算表、標準職務表が整備され、給与格付、昇格、各種諸手当等は、適正に支給されているか。
また、非常勤職員等に対する雇用契約、賃金の支払い等が適正に行われているか。
(2)労働時間の短縮等労働条件の改善
(1)労働時間の短縮等労働条件の改善に努めているか
ア労働基準法等関係法規は、遵守されているか。
イ週40時間の労働時間が守られているか
ウ年次有給休暇等の取扱いは、適切に行われているか。
エ産休、育児休業等の取扱いは、適切に行われているか。
(2)夜勤、宿日直関係
ア夜勤、宿日直等の取扱いは、適切に行われているか。
イ寮母等の夜間勤務を行う者について、長時間勤務の解消について努力がなされているか。
また、設備、備品等夜勤等を行う者への福利厚生は、十分な配慮がなされているか。
(3)職員への健康管理は、適正に実施されているか。
(4)職員研修等資質向上対策の推進:職員研修等資質向上対策についてその推進に努めているか。
ア研修が職員に対して計画的に行われているか。
また、参加者の偏りがないか。
イ職種別の外部研修等への参加が行われているか。
ウ介護福祉士等の資格取得への配慮がなされているか。
エ研修内容が、職員会議等において、他の職員への周知、紹介されているか。また、研修記録が整備されているか。
ttp://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/0/ea636e15658926fb4925712600079551/Body/0.4D6A?OpenElement&FieldElemFormat=gif
131 :
1です :2009/01/03(土) 18:33:59 ID:OIw+awaS
次に、厚生労働省・介護保険関係、介護職員の質の向上についての当時の記録から。
文末には、検討会の報告書のURLを記すから、
ご興味があれば、その前後の議事録や資料と併せてのご一読をお勧めする。
介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 平成19年2月19日
13.介護職員の質の向上について
○今後、益々少子・高齢化が進展するとともに、認知症高齢者や独居高齢者についても増加が見込まれる中で、
高齢者が尊厳を持ち、住み慣れた地域において安心して生活することができるよう
安定的なシステムを構築することが重要である。
とりわけ、介護サービスの質の向上を図る上で、
介護サービスに携わる職員の専門性の向上を図ることは喫緊の課題であり、
平成18年4月より、介護職員として介護サービスに従事する職員の共通の研修として、
「介護職員基礎研修」を創設したところである。
○介護職員研修については、従来の訪問介護員養成研修と同様に、
各都道府県が指定した養成研修事業者において実施することとしているが、
本年2月1日現在における各都道府県準備状況を見ると、
養成研修事業者を指定するための要綱等が未作成である県が26県であり、
半数超の自治体において養成研修事業者を特定するための準備状況が整っていない状況にある。
○一方、現在、社会・援護局において、介護福祉士の養成のあり方等について見直しを検討しているが、
先般とりまとめられた社会保障審議会福祉部会の報告において、実務経験に加え、
600時間程度の課程を経た場合に国家試験の受験資格付与する仕組みとすべきとするとともに、
介護職員基礎研修修了者については、
あらかじめ理論的・体系的に必要な知識及び技能を修得した上で、
介護等の業務に関する実務経験を2年以上経た場合に、
国家試験の受験資格を付与する仕組みとするべきであるとして、
介護職員基礎研修修了者について、新たな資格取得ルートの創設について提案している。
(「「介護福祉士制度及び社会福祉士制度のあり方に関する意見」(平成18年12月12日社会保障審議会福祉部会のポイント」参照)
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/02/dl/s0219-5-28.pdf 介護福祉士試験の在り方等介護福祉士の質の向上に関する検討会報告書
平成16年6月
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0602-6.html 「介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直し等に関する検討会」報告書について
平成18年7月5日
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/07/s0705-6.html
132 :
1です :2009/01/03(土) 18:48:13 ID:OIw+awaS
下記は、その当時の介護職員の平均給与月額。
資格を持った介護福祉士である職員と、管理者との給与額の差異は驚くばかり。
心優しい介護職の方々は、金銭的な側面を厭わず、
誰かの役に立っていることについての社会的な満足と仕事に対する熱意で
これまで、介護に当たられていたと考えているが、
「経営にかかわる不祥事も後を絶たない状況にある」とされる実情と、
「心優しい方々が、不遇を被る」介護にまつわる現実は、
社会全般のモラルハザードと相俟って、
まはや、誰にも、見て見ぬ振りができないところにまできているように感じられてならない。
《介護福祉士 給与月額(円)》
介護老人福祉施設 :239,000
介護老人保健施設 :206,000
介護療養型医療施設:200,000
訪問介護:230,000
訪問入浴介護:221,000
通所介護:229,000
通所リハ:205,000
短期入所生活介護:144,000
有料老人ホーム:244,000
グループホーム:204,000
《管理者 給与月額(円)》
介護老人福祉施設 : 462,000
介護老人保健施設 : 937,000
介護療養型医療施設:1,724,000
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/keiei/kaigo6.html
133 :
ななしのフクちゃん :2009/01/03(土) 18:52:02 ID:FGQ30Ebz
前科者がやる仕事だから 給料が低いのは当たり前wwww
134 :
1です :2009/01/03(土) 19:33:46 ID:OIw+awaS
高い離職率と低い給与水準に代表される介護職の方々の劣悪な労働環境については、 多くの報道等により、以前と比べると広く認識され、数々の問題点が指摘されるようになってきています。 これまでに報道された、介護人材育成等の報道等をいくつか記します。 これ以外でも、高い理念を持って施設・事業所を運営されている、 経営者・管理者の方々も数多くおいでのことと思います。 介護人材 人手不足深刻 離職防止へ工夫 景気回復に伴って介護分野の人材不足が深刻になっている。 介護報酬が低く、仕事に見合った収入が得られないことが課題とされているが、 報酬引き上げにも抵抗も大きい。解決には何が必要だろうか。 介護保険が始まった2000年の失業率は、5%近くで、深刻な人で不足に悩むことはなく、 むしろ雇用の受け皿と考えられて来た。 しかし、中央福祉人材センターによると、05年から上昇した介護分野の有効求人倍率は、 昨年11月には過去最高の2.25倍を記録。腰痛や夜勤のストレスなどから介護労働者の離職率は 20.2%と全産業平均(17.5%)より高い。 「求められる専門性が高まっているのに、待遇が悪すぎる」と日本介護福祉士養成施設協会会長は指摘する。 人件費の原資となる介護報酬のアップは、高齢者の負担増が伴うため一筋縄ではいかない。 そこで、仕事のやりがいを高め、安心して働き続けられる職場環境をつくることも重要となる。 神戸市で特養を運営する理事長は、「自己成長につながる仕組みを作れば、離職を防ぐことができる」と強調する。 年功序列を改め、介護職員からで年収1000万円台の施設長になれる職務体系を構築。 給与面でもメリハリを付け、離職率は、年5%程度。全国から新卒者が集まる。 「人材育成をしなければ職員は逃げ出す。また、過剰な設備投資が人件費を圧迫している施設も多いはず」と同理事長はみる。 (2007.4.12 読売新聞)
135 :
1です :2009/01/03(土) 19:43:35 ID:OIw+awaS
介護の人材確保や定着についての報道を更に続けます。 介護人材の確保・定着 ヘルパーは、自宅から直接、訪問先に向かい、仕事が終われば、そのまま自宅へ帰ることが多い。 このため、サービス提供責任者や管理職とのコミュニケーションが不足しがちで、 要望や不満などが伝わりにくい。 そこで、事業所ごとに、ヘルパーとサービス提供責任者や管理者が交流する場を設けて、 会社が活動資金を提供し、介護に関する講演会や研修会等を定期的に開いている。 仕事を離れた懇親の場などを通じて、ヘルパーの仕事上の悩みや希望が把握できることもあるという。 イメージ向上 あの手この手 福祉専門校で行われた体験授業「チャレンジ講座」に首都圏などの高校生が介助を学んだ。 この講座は、主に高校3年生を対象に実施。1時間半の授業を10回、無料で体験できる。 希望する受験生は、実技だけの特待生試験を受け、合格すれば、入学となる。 実技試験の評価に応じ、学費の全額か半額または一部を免除される。 同校学部長は、 「チャレンジ講座に参加する、意欲のある若い人は決し少なくない。 介護の仕事の楽しさや遣り甲斐を早めに実感して欲しい」と、講座の意義を強調する。 □介護の仕事の満足度 ・仕事の内容・やりがい 55.0% ・職場の人間関係、コミニュケーション 44.7% ・職場の環境 37.9% ・雇用の安定性 29.0% ・労働時間・休日等の労働条件 28.2% (介護労働安定センター「07年度介護労働実態調査」より。回答数1万3089人) 東京都の高齢者総合福祉施設では、「チューター制度」を取り入れている。 新人の正規介護職員を対象にマンツーマンで指導助言する。 介護の基本、組織、記録の付け方など、業務全般を教えるだけでなく、私的な相談にものる。 施設長を交えて、仕事の達せ状況をチェックする。 □早期退職防止や定着促進を図るための方策 ・仕事上のコミニュケーションの円滑化を図っている 60.1% ・労働時間の希望を聞く 54.2% ・賃金・労働時間等の労働条件を改善 48.2% ・能力開発を充実させる 36.8% ・非正規社員から正社員への転換の機会を設けている 35.8% (介護労働安定センター「07年度介護労働実態調査」より。上位5項目) (2008.8.7 読売新聞)
136 :
1です :2009/01/03(土) 19:48:07 ID:OIw+awaS
さらに、もう一つ。 以下の報道では、人事部長がこうコメントしています。 「介護業界は、生活ができないほど給与が安いと思っている若い人も多いが、 すべてがそんな薄給ではない。 頑張れば、世間並みの給与が得られる施設や事業所があることを知って欲しい」 東京の社会福祉法人の求人資料には、正規職員の月額モデル賃金が、20から60歳まで、 一歳刻みで棒グラフと表を使って分かりやすく示されている。 正規職員を募集する際、同様の方法で賃金額を詳しく公表している。 職能資格制度を導入。10段階の資格級ごとに、法人が期待する能力水準を明らかにし、 水準に達していると評価されると昇級して給与も上がっていく。 大学新卒者で都内勤務の介護職だと、初任給は各種手当てを含め月額21万円以上。 35歳になると基本給だけで月額29万円以上になり、 各種手当てとボーナスを含めれば年収550万円近くに達する。 当初は、人材確保のめんで、介護業界に参入してくる民間企業に負けないよう、 積極的に情報を公開する意味があった。 だが、最近は、処遇の良さを、若い人たちにアピールすることにも役立っているという。 必要な人材が確保できない施設などが多い中、 同法人は、ここ数年、予定通り、毎40人前後を確保している。 同人事部長は、 「介護業界は、生活ができないほど給与が安いと思っている若い人も多いが、 すべてがそんな薄給ではない。頑張れば、世間並みの給与が得られる施設や事業所があることを知って欲しい」と話す。 (2008.8.7 読売新聞)
137 :
1です :2009/01/03(土) 20:01:34 ID:OIw+awaS
もう一つだけ、人材確保についての取組みに関する報道を。 福祉版FA制度という、ちょっと変わった取組みですので紹介したいと思います。 福祉版FA制度 都内の特別養護老人ホームや保育園を運営する31か所の社会福祉法人が、 共同で採用活動を始める。 採用された職員は、野球のフリーエージェント制のように、 一定年数働くと、他の法人でも働くことのできる‘権利’が得られる。 児童の世話、障害者、高齢者介護など幅広い分野で経験が積めることをアピールし、 人材を確保するのがねらいだ。 (2007.10.13 読売新聞)
138 :
1です :2009/01/04(日) 14:41:04 ID:5lEI2mhl
さて、介護保険法制度は、地方自治の「試金石」とされています。 このスレでも、前スレに都道府県トップ自らが汚職に加担することで、 地方分権の流れに疑問符を突きつけた事件を記したことがあります。 無駄な公共事業を削減して、次の世代に禍根を残さない未来志向の政策の実施が、 国民全体の合意事項であるとされるとともに、 多選による腐敗構造も強く指摘されたのは、つい先日のことです。 ただし、残念ながら、後記のとおり、多くの都道府県での不正経理問題が報道され、 これまでの地方自治体運営のあり方についての問題の一つとして指摘されています。 地方分権推進により、予算・権限が大きく委譲されるにあたって、 「住民本位」の地方自治のためには、 行政職員・議会議員等の資質、モチベーション向上及びその利害関係者等との癒着は、 解決されるべき最大の問題であると考えております。 不正さらに4億5000万円 自治体の不正経理問題で、会計検査院が11月に12都道府県の不正を公表して以降、 (会計検査院が、無作為に選んで調べた12道府県すべてで不正が発覚。 検査院は、11月上旬に決算検査報告書で公表した。) 他の自治体でも不正が次々に明らかになっている。 不正経理は、20自治体で、計約4億5000万円に上った。 検査院は今後も、12道府県以外の都府県や政令市の調査に着手する方針だ。 (2008.12.31 読売新聞) 人 物語 経済大国でなぜ自治体が破綻するのだろう。 昨年春に足を運んで、その理由が分かった気がした。 九州の自治体の臨時職員になった、だが、待っていたのは、失望の日々だった。 職員は、日中、パソコンでゲームに興じ、仕事を夜にまわして残業代を請求。 出張した際、知人宅に泊まったからと経費を請求しないでいると、 「職場の和を乱す」と注意される。 我慢できずに役所を飛び出した。 (2008.3.23 読売新聞)
139 :
1です :2009/01/05(月) 18:16:40 ID:AuH8ytAT
社会全般をべったりと覆う「モラル ハザード」については、
これまでに、一貫して、その存在について憂慮し、指摘してきました。
昨年、特に大きく報道された問題の一つに、「食品の産地偽装」の問題がありました。
ある食肉加工会社では、問題を認識した社員の方が、
多くの監督行政官庁に対して、再三問題を提起し、
証拠品まで添えて通報したにもかかわらず、一切これを取り上げなかったために、
最終的に、「マスコミ」に頼らざるを得ず、
結果的に、関係者一同のすべてが、最悪の形で傷ついた事例を記憶しています。
この場合、食品偽装を行った食肉会社の行為は、
食に対する信頼を裏切ったものとして、厳しく咎められるべきですが、
初期の通報で、「監督行政官庁」が適切に対応してならば、当該企業で働く方々も含めて、
より好ましい結果となったのではと、考えられてなりません。
その後の報道によると、いまだに、食品産地偽装等を行う業者も皆無ではなく、
厚生労働省の立ち入り調査に当たっては、国会議員の威光をちらつかせるなど、
恫喝まがいの言を弄する業者もあるとの報道を記憶しております。
このような状況では、果たして、事業者の自浄能力は愚か、悲しむべきことに、
国家公務員や自治体職員のモラル・コンプライアンスの遵守が可能であるのか、
いささかの疑問を禁じ得ない部分も否定できないのかもしれません。
国の施策としては、公益通報者保護法が制定されるとともに、
各企業・団体には、通報窓口が設置されつつありますが、
これも、上記の状況を勘案すれば、かなりの覚悟を持って、毅然とした運用を行わない限り、
その理念は、画餅に帰すのみならず、却って悪用され、
更なる深遠かつ混沌たる、新たなレベルでのモラル ハザードを発生させることとなり、
その結果がどうなるかについては、私自身は、考えたくもありませんが。
一応、公益通報の窓口等について記しておきます。
公益通報者保護制度ウェブサイト 内閣府国民生活局
ttp://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/index.html
140 :
1です :2009/01/05(月) 19:13:04 ID:AuH8ytAT
次に、医療について記します。
介護事故に関連して、これまでの医療事故等に関する報道を
上記、本スレ
>>107-112 に、前スレから引用しました。
今日では、出産時における「無過失賠償制度」等、逐次実施されている施策もあります。
当時の医療関係の不祥事や問題事例にも報道されるとおり、
医療の問題は、国民の最大の関心事であり、
政府に対する要望にも、一位に掲げられています(2008.10.16 読売新聞)。
「医療・年金等の社会保障構造改革」72.8%(内閣府世論調査、2008年9月公表)
そんな背景からか、同紙より、「医療改革提言」が示されていますが、
自治体によっては、開業医と病院との連携等既に行われているところもあると聞いています。
安心できる医療が国民の最大の要望・関心事の一つであることは、今日でも変わりはありません。
〈提言のポイント〉
若手医師を計画配置
産科、小児科の不足も解消
たらい回し防ぐ救急体制
開業医も交代で病院支えよう
介護難民をつくるな
高齢者ケア充実に支援を強化
名ばかり専門医はなくそう
医療ミス防止に調査委設置急げ
安心医療にカネ惜しむな
社会保障費抑制一本やりを転換
医療改革、読売新聞社提言…医師を全国に計画配置 (2008.10.16 読売新聞)
ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20081016-OYT8T00224.htm
141 :
1です :2009/01/05(月) 19:59:31 ID:AuH8ytAT
さらに、医療について続けます。 前スレ以降、医療にまつわる問題点が、多く報道されていますが、 そのうち、目についたものをいくつか提示いたします。 個人的には、最後の公益通報に関する報道が印象的です。 ・ 社会保険庁の指導医療官と東京歯科大同窓会幹部による贈収賄事件。 贈収賄に問われ、地裁で公判中の歯科医師二人に対する議案が、通常総会で否決。 日本歯科医師会の身内に甘い体質が浮き彫りに(2007.10.10 読売新聞)。 ・ 勤務医の過労死 「当直」違法状態 厚生労働省が2004年にまとめた、全国600医療機関を対象に実施した指導監督結果によると、 何らかの法違反があった医療機関は72%に上った。指導文書を受けた病院も41%。 医師の過労死・過労自殺で労災や補償が認められたケースは、過労死弁護団全国連絡協議会のまとめで、 1990年以降、19例が報道された(2007.12.13 読売新聞)。 ・ 指針作成医師に寄付金 医療現場に影響力を持つ診療指針の策定に携わる医学部教授らの多くが、 医療薬メーカーから多額の寄付金を受け取っていることがわかった。 企業からの寄付金総額は約262億円(同紙調査)。 研究者として、中立性や公平さが保てるのか?(2008.3.30 読売新聞) ・ 親族病院に医局員 学会へ多額寄付 学位取得を巡る現金の受け取りが明かになった横浜市立大医学部の医学部長(退任)が、 親戚が経営する民間病院に大学院生の医師を派遣していたことが、わかった。 この病院は、同大の派遣先に該当せず、同学部長が役員を務める学会に多額の寄付をしていた。 同大のコンプライアンス推進委員会に内部通報があったが、 「事実と確認できなかった」と報告書を公表しており、調査のあり方も問題視。 ・ 通報者処分申し入れ 同学部長の研究員ら 同研究室員らが、同大コンプライアンス推進委員会に、 学位を巡る現金授受などの内部通報者の処分を求める申し入れ書を、 理事長と学長あてに提出していたことがわかった。 同大の規定では法令や倫理違反に関す内部通報者の保護を義務付けており、 申し入れは、この趣旨に反している。 申し入れ書では、内部通報者を「医局内出の出来事を悪意に歪曲している」などと指摘。 「仲間を引きずりおろそうとする人間」とした上で、 委員会に対し、通報者への「厳しい責任追及」を求めている(2008.4.1 読売新聞)。
142 :
1です :2009/01/05(月) 21:22:45 ID:AuH8ytAT
もう少し、医療について。 最近では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)についてのTVCMも多く目にするようになっています。 長く使われている新薬を後発薬に切り替えることで、 国全体では、年間約1兆円の医療が削減できるとされています。 米英独では、薬の量全体の約6割前後を後発薬で占める一方、 日本では、17%(2006年度)に過ぎないとされています。 これが、報道されるとおり、医師と製薬会社の資金関係にあるとするならば、 医療のモラルの問題については、さらに厳しく追及されるべきでしょう。 また、前レスで記した報道と重複しますが、 「白い巨塔」といわれる「医局」についての問題も報道されています。 ただし、多くの心ある医師の方々が、様々な提言や取り組みを行われている報道もありますので、 今後、医師の方々の「良識」を継続的に検証すべきだと考えております。 「白い巨塔」に大ナタ 横浜市立大の医学部の学位取得を巡る謝礼授受問題は、20人の大量処分となり、 医学部に巣食った体質を浮き彫りにした。 学位審査対策委員会は、学位審査に学外の専門家の登用など再発防止策や医局改革案を示した。 最終報告も、人事と予算を一手に握り、医局を主宰する教授に権限が集中していたことで、 閉鎖的な組織となる危険性を指摘した(2008.8.6 読売新聞)。 産婦人科 医局を法人化 北大 会計、人事透明化図る 北海道大学医学部産婦人科は、 同科内の任意団体の「医局」を有限責任中間法人に移行させることを決めた。 従来、医局は、不透明な医師の人事や運営資金の管理などが問題視されており、 同科は、法人化により、そうしたイメージを払拭し、 医師の労働環境改善や地域医療への取組みを強化する。 新法人は、従来の医局と同様、医師の回避で運営されるが、 法人化後は、公認会計士のチェックを受ける体制を整える。 若手医師の教育プログラムを作るほか、地域の病院に医師を紹介するルールも明確化する。 同科教授は、 「医局が果たしてきた、医師を教育し、地域医療に貢献する役割は間違っていない」とし、 新法人で医局のプラス面を継承する考えだ(2007.12.20 読売新聞)。
143 :
1です :2009/01/06(火) 21:09:39 ID:njiYsrEL
ニュースでは、国会の開会とともに、
「年越し派遣村」についての報道が印象的です。
次の報道では、「あなた」や「私」が、
どこかの失業者テント村の住人となっているかもしれないと思うと、切実な思いを禁じ得ません。
健康ならばいざ知らず、病気になった時、必要かつ適切な医療が受けられる保証はなく、
高額の医療費で経済破綻し自己破産の可能性も否定できません。
前レスの
>>100 を再度引用すれば、1980年代に始まったグローバル化の実験が失敗に終わったと同時に、
「金融市場=投機経済」が本質的な不安定性を内包している実態とともに、
金融危機からの脱却のためにも、政治的信頼の回復は急務である現実が強く感じられてなりません。
ともあれ、米英のグローバル化に伴う医療の劣化について印象的な報道を以下、記します。
144 :
1です :2009/01/06(火) 21:11:33 ID:njiYsrEL
医療制度改革 市場原理化 見直し求める (国立がんセンター名誉総長) 現在、世界で、富める層と最貧困層との二極化が急速に進みつつある。 一生懸命に働いても、年収200万円以下、時には100万円以下といったワーキング・プアの問題が急速に浮上して来た。 未来に希望が持てない、結婚もできない若い世代の出現である。 この国を被う暗いムードの重要な一因であろう。 米国では、ハリケーン・カトリーナ襲来時の被害者に黒人と貧者が多いことが世界の驚きだった。 さらに、サブプライム問題に端を発して貧困層、弱者が急速に拡大再生産されている。 一流企業の最高責任者たちが、何十、何百億円といったボーナスをもらったり、退職金を入手している一方で、 一日の生活費が1000円以下のアメリカ人が6000万人もいる。 このように、格差は広がる一方である。 こうした現象の背景を考えてみたい。 米国では1983年、当時のロナルド レーガン大統領が規制改革を進め、 医療の世界でも「健康維持機構」(HMO)と呼ばれる民間保健団体が林立し、市場原理が一気に進んだ。 その結果は、患者と医療従事者の犠牲の上に、HMOの利益追求と患者に対する医療へのアクセス制限だった。 中間層も一度大きな病気をすると、高額な医療費が払いきれないで自己破産するし、産貧相に転落する。 民間保健は様々な難癖をつけて保険金を支払わない。 さらに、良く知られているように、一方に、4700万人の無保険者がいるといった歪んだ医療構造が生まれた。 英国では、70年代までは「ゆりかごから墓場まで」と表現される充実した社会保障が実施されていた。 マーガレット サッチャー首相は、財政危機の建て直しのために、思い切った市場原理政策を採った。 その結果、英国経済は立ち直ったが、財政確保のために医療費抑制政策も強力に展開された結果、 英国の医療制度は崩壊した。 入院手術待ちが、1年以上といった事態が常態化し、医師は国外に逃げ出し、患者の不満も頂点に達した。 医療従事者に対する患者や家族の暴力行為も頻発した。 その後を継いだブレア首相は、事態を打開するために2000年に英国医療費を50%増額する政策を発表し、 医療費を08年までに国内総生産(GNP)比で9.4%まで引き上げる政策を開始した。 英国は思い切った政策転換を行った訳だが、その効果が出るまでにはまだ長い時間がかかるだろう。 一度崩壊した衣料を立ち直らせるには、巨額の費用と長い年月を要する。
145 :
1です :2009/01/06(火) 21:13:14 ID:njiYsrEL
(
>>144 続き)
1980年代、米国のレーガン政権、英国のサッチャー政権に代表される新自由主義は、
小さな政府、市場原理、規制改革、民営化路線を強力に押しすすめることとなった。
その理論的背景には、ノーベル経済学賞受賞者のミルトン フリードマン博士のマネタリズム理論がある。
これに少し遅れて、わが国では2001年に小泉純一郎首相が誕生し、上述した米国、英国と同様に、
小さな政府、規制緩和、市場原理などを推し進めた結果、郵政民営化などが実現した。
だが、大企業の国際競争力強化のために法人税を引き下げたり、規制緩和を進め、大企業を優遇する一方、
税収も停滞する中で、社会保障費を大幅に削減した結果、
これまで世界の頂点にあったわが国の医療制度は、すさまじい勢いで崩壊を続けている。
市場原理の導入は、「競争によってサービスの質が上がり、国民生活はよりよいものとなる」、
という謳い文句だったが、現実の結果は散々だった。
それにもかかわらず、政府の規制改革会議は経済界と一体になって、市場原理主義の規制改革を進めようとしている。
「混合診療を進めろ、株式会社を導入して競争を強化しサービスを上げろ」と迫ってくる。
しかし、混合診療の解禁、つまり保険診療と保険外診療の混在を全面的に認めるということは、
「公的保障をできるだけ切り詰め、その欠落部分を民間保険で穴埋めせよ」、ということである。
端的にいって、民間保険のビジネスチャンスを拡大せよ、といっているのに等しい。
経済界が、規制改革を錦の御旗にして、金融・保険業務を扱う会社のビジネスチャンスを拡大させようとするのは、
「利益相反」(コンフリクト・オヴ・インタレスト)の最たるものではないのか。
競争も規制改革も必要だが、医療の世界に市場原理を導入したら何が起こるかは、
1980年代に米国と英国で実証済みである。
医療でお金を儲けようとしてはならない。
医療は社会の公共財である。
そこに株式会社を導入し、民間保険を導入し、公的保障を切り詰めたら、
株式会社は儲かる医療しか展開しないから、大量の医療難民を生みだすことは火を見るより明らかである。
もちろん、総医療費をどのくらい伸ばせばよいかは緻密な積み上げが必要であろう。
そして、医学界、医療界も、医療の質の確保、専門医とかかりつけ医の連携、専門医の適正な数と質など、
多くの改革すべき課題がある。
この国の将来を大きく変える重要なステップの一つと考えるが、いかかだろう(2008.5.18 読売新聞)。
146 :
1です :2009/01/07(水) 01:42:08 ID:1sGn3z8s
個人的な感想ですが、前記
>>144-145 の記述には、現在の医療に携わる方の、
良識あるご意見の発露と感じられてなりません。
「医療の質の確保、専門医とかかりつけ医の連携、専門医の適正な数と質など、多くの改革すべき課題がある」
とのご意見は、非情に印象的です。
上記
>>140 には、ある新聞社の医療改革提言を提示しましたが、
自治体や医療団体の中には、既に開業医との連携等々、先駆的な取組みを行われている、
心ある多くの方々がおいでになる事例を承知しております。
他方、いまだ現状を認識せず、医療を金儲けの手段と心得て、優越的な地位を濫用し、
専門的で閉鎖的な体質を悪用して、利害関係者の利益を不当に弁護する利己的な主張の文言も、
少なからず認められることは、残念でなりません。
同時に、それらが容認されてきた土壌と政治的背景について、
今日の格差社会の現状との比較において、考慮すべき点があるように感じられてなりません。
「年越し派遣村」の意見書を、経済団体の「新年賀詞交換会」において提出を試みた時の対応が示すとおり、
こちらは仕事もなく「餓死」寸前、先方は酒を飲みながら世間話に打ち興じ「賀詞」交換。
貧富の格差が「テロ」の温床との指摘もあるとおり、
巷間、心中に自殺、コンビニ強盗、タクシー強盗、果てはホームレスでサバイバルにトリアージュ。
金融危機の影響で、家計から、およそ120兆円の資産が目減りしているにもかかわらず、
2兆円の給付金を支給するとかしないとか、貰うべきとか矜持の問題があるとか無いとか。
「金融危機からの脱却のためにも、政治的信頼の回復は急務」と感じられてなりません。
147 :
1です :2009/01/09(金) 00:05:47 ID:zqY+VYyo
報道によると、エチオピアで拉致された邦人医師が解放されたとされていますが、
世界の歪みに対峙し、何らかの役割を担おうと志されている、「理念」を持った医師が、
最悪の結果を免れたことについて、部外者の立場ではありますが、非情に安堵しております。
アフガニスタンで、志ある邦人の方が非業の死を遂げた時、
嘘かホントか知りませんが、知り合いのイラン人が言っていました。
「彼の死は、日本人の憎しみを掻き立てるために、アメリカ・CIAの工作だ。」
無論、日本人は、アメリカ人と異なり、
邦人が殺害されたからといって、憎しみを募らせ、報復を求めるようなことは絶対にしません。
長い歴史の経緯からくる経験に学んだことにより、感情的な報復と、それに伴う憎しみの連鎖は、
双方に「何も」もたらさない事実を本質的に認識しているからでしょう。
理念を持った前途ある方が亡くなることは、ご遺族や関係者にとって、非情に遣る瀬無く悲しいことです。
今回、そのような、考えられる最悪の事態が回避されたことについては、極めて喜ばしい結果であるとともに、
改めて、お亡くなりなった、有志の同胞のご冥福をお祈り申し上げたいと思います。
国際救援団体「世界の医療団」(本部パリ)は7日、
エチオピア東部で昨年9月に誘拐された後にソマリアに連れ去られていた医療団の日本人医師、赤羽(あかはね)桂子さん(32)とオランダ人男性看護師の2人が解放されたと発表した。
関係者によると、赤羽さんは長野県出身で、東京の病院を経て、03年秋から07年春まで茨城県の病院に小児科医として勤務。
その後、長崎大学の大学院生となった。08年3月には前任の病院を訪れ、
「エチオピアで働くことが決まった」と報告したという。
(2009.01.08 朝日新聞)
ttp://www.asahi.com/national/update/0108/TKY200901080001.htm 両親が基金設立 「アフガンの平和復興に」
アフガニスタンで8月、拉致、殺害された非政府組織(NGO)「ペシャワール会」の伊藤和也さん(31)の両親が5日、東京都内で記者会見し
「遺志を受け、アフガニスタンの平和復興に役立てたい」と基金を設立したことを明らかにした。
事件から2カ月余りが過ぎたが、
父(60)は
「(死を)受け止められない。どんどん寂しさが強くなってくる」と心境を明かした。
母(56)は
「学校の授業に和也が取り上げられるなど想像以上に関心を持たれ、和也も喜んでいると思う」と語った。
ペシャワール会は現地代表の中村哲医師(62)がアフガニスタンに戻り、農業支援活動を継続している。
正之さんは「支援も大事だが、現地活動は安全を第一に考え行動してほしい」と気遣った。
ttp://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20081106STXKD042505112008.htm
148 :
1です :2009/01/09(金) 00:38:20 ID:zqY+VYyo
さて、上記
>>125-128 にトリビューン紙の破綻に関連して、
マスコミやTVの今後について、私見を記しました。
物知らぬ、無知蒙昧の輩の、恥知らずな書き込みですから、
お気づきの点があれば、何なりとご指摘いただければ幸いです。
ところで、同紙について、印象にある文言をあるイノセントな冒険小説の一説から引用いたします。
個人的な感想ですが、戦争と報道、経済や経営について、何かを暗示しているように感じられてなりません。
アームストロングは穏やかな笑いを浮かべて指摘した。
「ぼくも・・・その・・・とんでもねえイギリス野郎なんですがね」
「ああ、これはこれは、おつれさんは別として、だいたいがそういうことだろ、え、
おれは別に、あんたたちイギリス人が嫌いだってわけじゃないんだがね。
いつもおれたちを、あんたたちの戦争に引っぱりこむのは別にしての話だぜ」
アームストロングは真面目な顔でいった。
「あなたはどうやらシカゴ・トリビューンを読んでおられるようですね」
「High Citadel」(Desmond Bagley 1965, 矢野 徹 訳)
149 :
1です :2009/01/10(土) 00:42:31 ID:mBDPh770
閑話休題。
とは云うものの、インターネットで、あらゆる情報が行き交う今日において、
世界はあらゆる側面から複雑に絡み合っていますから、「介護事故」のスレで、
出し抜けに、イスラム過激派やパレスティナ問題、あるいはアフリカの内戦の話題が飛び出すのも
「今様」、「現代風」であるとも無いとも、いずれにしても、ごらんの方々のご海容を願うばかりです。
さて、
>>107-112 に、前スレでの医療事故の問題を中心にした関連報道の一連の流れを記しました。
これを受けて、
政府・自民党が「医療事故調査委員会(仮称)」を創設する方針を固めたとされる報道が認められます(2007.11.30 読売新聞)。
それに先立ち、厚生労働省において検討が進められている「医療事故調」の役割についての議論の報道を以下に記します。
医療事故調の役割
厚労省は、2007年4月、医療事故調設置に向け、医師や法律家が議論する、
「死因究明のあり方検討会」を設けた。
医療事故で医師らが刑事訴追されるケースが増えたが、原因究明に専門的な視点が欠かせないとして、
医療関係者から独自の調査機関の必要性が叫ばれ始めたことが背景にある。
患者側からも、迅速で中立的な原因究明の手段としての設置が期待されている。
現状では、不振死があっても、警察が立件するか遺族が民事訴訟を起こす以外、原因究明の機会は無い。、
個人の刑事責任追求を目的とする捜査だけでは再発防止の効果が不十分だし、
医師に重大な過失があっても、
原則、裁判で有罪が確定するまで行政処分されない仕組みの弊害も指摘される。
今後は、医療事故調と捜査機関の役割分担のあり方が議論となりそうだ。
150 :
1です :2009/01/10(土) 23:02:05 ID:urdBRIrA
>>149 続き
Q 医療事故で、医師が刑事責任を問われるケースが増えているといわれる。
A 実際には、さほど増えてはいない。
ただ、刑事司法の側に、医師は信用できないいう意識があることは指摘しておきたい。
1968年に札幌医大で行われた国内初の心臓移植を巡るいわゆる「和田移植」が最初のきっかけではないか。
その後、医療界の努力もあって、徐々に沈静化してきたが、
99年に起きた横浜市大病院の患者取り違え事故なども不信感を強める大きな要因となった。
Q 患者や家族にも、不信感が広がっているようだ。
A 患者側からの警察への訴えは増えている。
死亡にまで至らなくても、多くの医療ミスが起こっていることが一因ではないか。
薬の取り違えや量の間違い、手術の時、体内にはさみを置き忘れるといったミスから、
不妊治療でやっと妊娠した女性が誤って中絶されるような悲劇まで、医療ミスは数多い。
Q ミスが多いという以外に、医師への信頼が損なわれてた要因はあるのだろうか。
A 最大のポイントは、患者への説明が不十分という点だ。
東京女子医科大病院事件ではカルテを改竄したした医師が証拠隠滅罪で有罪判決を受けたが、
ミスを隠そうとする体質が不信感を深めている。
医療には、素人には理解しにくい専門領域もあるだろう。
しかし、問題はそれ以前の所にある。政治責任が問われた事例の多くは、単純ミスが原因で、
「刑事介入がなければ問題は、明らかにならなかった。」
また、ミスが多い原因として、医師らが忙しすぎるといった事情もあるだろう。
しかし、それを理由にすべての医療ミスを刑事上、免責するというわけにもいかない。
Q 医療関係者の間では、医療事故調の調査結果は再発防止のためのもので、
医師らの刑事処分の判断材料にすべきでないとの声がある。
A 医療への信頼回復のためには、むしろ公平な事故調の調査結果を、法的責任を判断するデータとして最大限利用すべきではないか。
そのことと再発防止とは矛盾しない。
医療が発展するには、患者・国民の医療への敬意が必要で、医療事故調はその土台となりうる。
そおためには、事故調のメンバーは偏りのない構成とし、調査結果をきちんと開示することが必要だ。
Q 医療事故調の役割は。
A 患者・国民に向けて、公正な事故原因データを提供・公開することが最大の役割だと思う。
医療側に「崩壊」というような危機感があるのなら、
「非専門的」で「不合理」な刑事介入を排除するためにも、事故調の報告が社会的に広く認められ、重視されることが望ましい。
医師が刑事責任を問われるケースが出てきたとはいえ、実は現状は、医師への責任追及は非情に穏やかだ。
有罪といっても、罰金刑の割合が高く、執行猶予付きも多い。
実刑判決を受けることはほとんどない。
こうした状況を踏まえ、公正な事故原因データの提供・公開が、事故調の役割だということも医療側もしっかりと認識しなければ、
かえって、国民の不信を助長することになりかねない。
(A:厚労省「死因究明のあり方検討会」座長。中央社会保険医療協議会委員。専門は刑事法)
151 :
1です :2009/01/10(土) 23:37:27 ID:urdBRIrA
>>150 続き
Q 医療事故と刑事司法の現状をどう見ているか。
A 医療従事者側にミスがあったものの患者には被害が及ばなかったという事例が、
一つの病院で毎月50件以上も報告されている。
人間は、機械と違って間違いやすい。
だから、医療事故は個人の問題というよりシステムの問題ととらえ、
間違いがあっても被害につながらないようなシステムを費用をかけて整備すべきだ。
しかし、刑事司法は、被害者感情や再犯防止のためだとして、個人に刑事罰を科してしまう。
Q 医療側の受け止め方はどうか。
A 福島県立大野病院事件では、妊婦を救命できなかったため、医師が逮捕されてしまった。
多くの医師は、司法が医療を裁くのにふさわしいのかと疑問を持ち始めている。
医療では、結果が悪いと患者の家族から恨まれる可能性がある。
しかも、医療現場は常に万全な状況になく、振り返ってみてベストでない選択をしていたとしても、
止むを得ない場合もあるのに、検察は患者側の被害感情を起訴するかどうかの判断基準の一つにしている。
Q 医療事故調の設置に向けた厚労省の検討会では、様々な議論があった。
A 肝心の設置目的がいまだ明確でない。
検討の中では、事故調の目的が、事故の責任追及、被害者救済、将来の医療安全のいずれにあるのかが議論されたが、
私は、紛争解決を目的にすべきだと思う。
危機にある医療を保全するために、軋轢を減じなければならない。
科学的名調査を行い、紛争可決のための条件を整え、公平な補償ができるようにすべきだ。
医療事故は航空事故と違って多数発生するが、防ぎようのないものもある。
日本の医療費は先進国でも最低レベルで、医療現場は、人手が足りないうえに、
医療提供者の能力には限界があることことも念頭におく必要がある。
安全については、個別でなく総合的に取り組むべきだ。
すでに日本医療評価機構の医療事故防止センターが事故情報を収集し、安全情報を発信している。
Q 患者に医療不信が広がっている。
双方の間にできた溝を埋める手だてはあるか。
A 医療を巡る患者と医師の意識の乖離は、医療制度そのものを壊しかねないほど深刻な状況にある。
死生観や社会における強制のルールを含めて、哲学的、歴史的、社会学的な議論が必要だ。
検討会では、このような前提部分の議論がなされていない。
認識の違いをそのままにして制度を作っても、機能するとは思えない。
Q 医師の処分はどうしたらよいか
A 倫理的に問題のある行動をしたり、医療の知識や技量が足りなかったりする医師もいる。
医道審議会は原則として、刑事処分が確定した医師を行政処分する。
刑事処分は、破壊的効果を持つので、「最後の手段」でなければならないのに、
この順序が逆になっているため、行政処分が適切に行われていない。
Q 具体的な方法は。
A 弁護士と同様に、全医師が加入しなければならない団体を設立してはどうか。
この団体が、刑事罰と関係なしに科学と良心に基づき独自に意志の処分を決めれば、
適切な処分を過不足なく、実施できると思う。
(A:病院泌尿器科部長)
(2007.8.14 読売新聞)
152 :
ななしのフクちゃん :2009/01/12(月) 14:20:45 ID:/exBLsg6
>>140-142 司法の問題に対する対策が全然ありませんね。
一番の問題は「医者に無過失賠償責任を課す」という司法判断の傾向です。
この司法の医者に対する過酷な強制が無くならない限り、医療は消滅します。
>>140-142 で挙げられてる対策は、実現不可能な画餅でしか有りません。
153 :
1です :2009/01/12(月) 17:48:29 ID:neh5RCVz
>>152 >司法の問題に対する対策が全然ありませんね
これについても、このスレで語られ続けてきた問題のひとつ。
上記
>>149-151 にもあるとおり、厚生労働省も医療事故調の設置を検討するなど、
その対策は少しずつ前進していると考えています。
ただし、「刑事介入がなければ問題は、明らかにならなかった。」 と報道されている実情からは、
医療に対する、多くの患者・その家族、国民全体の視線は、以前より厳しいものであると想像しています。
司法と医療に関しては、厚生労働省による、
「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案−第三次試案−」
の内容やそれについての意見等の内容等も含め、再度、記したいと思っています。
154 :
1です :2009/01/12(月) 18:02:03 ID:neh5RCVz
ところで、富山県射水市での延命治療中止の問題を巡っては、医療現場での延命中止の是非が議論となりました。
2007年10月、日本救急医学会が、救急医療における延命医療を中止する際の指針となる提言をまとめています。
また、厚生労働省でも、延命治療を中止する過程(プロセス)を明示した終末期医療の指針を示していますので、
末尾に双方のURLを記します。
また、95年3月の横浜地裁判決において、医師による安楽死行為を分類しているとされるので、
以下に、安楽死についての裁判所の判断を参考までに。
1.薬剤投与などで意図的に死を招く「積極的安楽死」
2.人工呼吸器を外すなど延命治療を中止する「消極的安楽死」
このうち「積極的安楽死」が許されるためには以下の四要件を満たす必要があるとされている。
@患者に耐え難い肉体的苦痛がある
A死が避けられず死期が迫っている
B苦痛を除去、緩和する方法がない
C生命の短縮を承認する患者の明らかな意思表示がある
一方、消極的安楽死の要件は、以下などを挙げてる。
@患者に回復の見込みがなく死が避けられない
A治療の中止を求める患者の意思表示がある
B患者本人の意思表示がない場合でもその意思が推定できるような家族の意思表示があればよい
救急医療における終末期医療に関する提言(ガイドライン)について
ttp://www.jaam.jp/html/info/info-20071116.htm 厚生労働省:終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/05/s0521-11.html
155 :
1です :2009/01/12(月) 19:15:05 ID:neh5RCVz
「訴訟リスク」が産科離れの象徴とされる事件として、福島県立大野病院事件が大きく取り上げられました。 検察側の論告では、女性に対する帝王切開手術で、子宮に癒着した女性の胎盤をはがして大量出血を引き起こして、 約4時間後に失血死させたとされました。 弁護側は最終弁論で、起訴が医師の産科離れを加速させたとの指摘に触れ、 「お産難民という言葉さえ生まれた実態が生じたのは、わが国の医療水準を越える注意義務を課したため」 と批判。 ただ、女性の遺族は事件としての捜査を強く求めていた。 「真実を知りたい」とも訴えている。 患者と医師双方が納得できる問題解決の枠組みが必要になっている、などと報道されています。 (2008.5.17 読売新聞) この事件は、ご承知のとおり、医師の無罪判決が確定しました。 これを受けて、同県病院局が処分を取り消したとする報道が認められます。 県病院局は、業務上過失致死罪などに問われ、無罪判決が確定した 産婦人科医の減俸処分(1か月、10分の1)を取り消した。病院長への戒告処分も取り消した。 同局は、05年6月、専門家による事故調査委員会の報告を基に、同医師を処分した。 しかし、8月の無罪判決を受けて再検討し、処分を取り消すことにした。 同局長は、処分について、「当時としては適正な判断だった」としたが、同医師には 「結果として大変ご迷惑をおかけした。その点は申し訳なく思う」と話した(2008.10.2 読売新聞)。
156 :
1です :2009/01/12(月) 19:17:55 ID:neh5RCVz
大野病院事件判決要旨 福島地裁
福島県立大野病院事件で、産婦人科医加藤克彦被告を無罪とした20日の福島地裁判決の要旨は次の通り。
【出血部位】(略)
【因果関係】(略)
【胎盤の癒着】(略)
【予見可能性】
手術に至るまでの事実経過に照らすと、被告は手術直前には癒着の可能性は低く、
5%に近い数値であるとの認識を持っていたと認められる。
被告は用手はく離中に胎盤と子宮の間に指が入らず、用手はく離が困難な状態に直面した時点で、
確定的とまではいえないものの、患者の胎盤が子宮に癒着しているとの認識を持ったと認められる。
癒着胎盤を無理にはがすことが大量出血、ショックを引き起こし、母体死亡の原因となり得ることは被告が所持していたものを含めた医学書に記載されている。
従って癒着胎盤と認識した時点においてはく離を継続すれば、現実化する可能性の大小は別としても、
はく離面から大量出血し、ひいては患者の生命に危機が及ぶ恐れがあったことを予見する可能性はあったと解するのが相当である。
【被告の義務】
被告が胎盤が子宮に癒着していることを認識した時点では、ただちに胎盤はく離を中止し子宮摘出手術などに移行することは可能だった。
移行した場合の出血量は相当に少ないであろうということは可能であるから、結果回避可能性があったと解するのが相当である。
検察官は、ただちに胎盤はく離を中止し子宮摘出手術などに移行することが本件当時の医学的準則で、被告は胎盤はく離を中止する義務があったと主張し、
根拠として検察側証人の医師の鑑定を引用する。
弁護人は、用手はく離を開始した後は出血していても胎盤はく離を完了させ、
子宮の収縮を期待するとともに止血操作を行い、それでもコントロールできない大量出血をする場合に子宮摘出をするのが臨床医学の医療水準だと反論する。
本件では、胎盤はく離を開始後にはく離を中止し、子宮摘出手術などに移行した具体的な臨床症例は検察側からも被告側からも示されていない。
検察側証人の医師のみが検察官と同じ見解を述べるが、同医師は腫瘍が専門で癒着胎盤の治療経験に乏しく、主として文献に依拠している。
他方、弁護側証人の医師は臨床経験の豊富さ、専門知識の確かさがくみ取れ、臨床での癒着胎盤に関する標準的な医療措置に関する証言は医療現場の実際を表現していると認められる。
そうすると、弁護側証人の医師の鑑定や証言から、
用手はく離を開始した後は、出血をしていても胎盤はく離を完了させ、子宮の収縮を期待するとともに止血操作を行い、
それでもコントロールできない大量出血の場合には子宮を摘出することが、臨床上の標準的な医療措置と解するのが相当である。
医師に義務を負わせ、刑罰を科す基準になる医学的準則は、
臨床に携わる医師のほとんどがその基準に従っているといえる程度の一般性がなければならない。
現場で行われている措置と、一部医学書の内容に食い違いがある場合、容易かつ迅速な治療法の選択ができなくなり、
医療現場に混乱をもたらし、刑罰が科せられる基準が不明確になるからだ。
検察官は、一部の医学書と検察側証人の鑑定による立証のみで、それを根拠付ける症例を何ら提示していない。
検察官が主張するような、癒着胎盤と認識した以上ただちに胎盤はく離を中止し子宮摘出手術に移行することが当時の医学的準則だったと認めることはできない。
被告が胎盤はく離を中止する義務があったと認めることもできず、注意義務違反にはならない。
起訴事実は、その証明がない。
【医師法違反】(略)
2008/08/20 18:25 (共同通信)
ttp://www.47news.jp/CN/200808/CN2008082001000750.html
157 :
1です :2009/01/12(月) 20:03:47 ID:neh5RCVz
この問題に関連して、ある医師の記述が興味深く感じられましたので、以下に記します。 医師の心の荒廃 世の中で、インターネットを利用する人は多い。人それぞれの利用方法があるだろうが、 匿名で他人を中傷する書き込みが随所で問題視されている。 医師専用の会員制ホームページもその例に漏れない。 会員になると、メールでの時事ニュースや薬剤情報配信などの便利なサービスを受けることが出来るほか、 匿名で書き込みができるページもあり、会員は、誰でも閲覧可能である。 だがそこに散見されるのは、一方的に特定の医師を誹謗中傷する書き込みだ。 例えば、病院と係争中のある大学教授に対しては、悪意のある書き込みの数が、4か月で200を超えた。 病院の内部関係者としか思えないような書きぶりで、、医師の人格、積み上げてきた成績、経歴を否定する。 刑事裁判の検察側として意見を述べている医師に対しては、嫌がらせの行動を起こすことを呼びかける。 これらはみな、医師によるものであるが、暗闇から石を投げつけるような卑劣な内容だ。 これをただ、「ネット社会の弊害」と打ち棄てていいものだろうか。 このページはほかにも問題のある書き込みが存在することが週刊誌などでも指摘された。 死亡した患者の個人情報が詳細に書き込まれていたり、子どもが薬剤の副作用で死亡したケースについては、 母親のせいであると決め付ける。先天性の心臓病の修復手術の際、脳障害が起こったケースでは その結末は原因を作った親の責任だ、とも書き込まれていた。 およそ医師とは思えない、いや人間とは思えない内容だ。 被害にあった数名が書き込んだ医師の氏名を開示するよう、ホームページの管理会社に要請したが、全く応じない。 さすがに、最近ではあからさまな誹謗中傷は管理会社が削除する対策に出たが、 こうした医師が数多くいるという現実は、医療が内部から崩壊していることを物語っているのではないか。 「やっぱりお医者さんは選ばないといけませんね」 書き込みの被害にあった医師たちが、警視庁告訴状を持ち込んだが、 その際に、くだんの書き込みを読んだ係官がそう反応した。 誹謗中傷を匿名でせっせとネットに書き込む医者になど、患者としては決して関わりたくない。 これがまっとうな社会の反応であろう。
158 :
1です :2009/01/12(月) 20:06:54 ID:neh5RCVz
医師の質を向上させるために、専門医制度が設けられたが、個々の医師間に厳然と存在する資質の格差を一切問わないできた。 医師不足が取り沙汰されているが、数さえ増やせばいいわけではない。 世界医師会は、「医の倫理マニュアル」で利用の中核となる資質について、共感力、能力、自律を挙げている。 特に医療現場では、共感力がなければ話しにならない。 「相手は一体どう感じるだろう」と患者に共感しようとする姿勢は、医療の原点だ。 匿名で、個人を誹謗中傷する医師たちにはこの共感力が欠乏している。 では、倫理教育を強化すれば、済むことだろうか。 倫理教育は人に押し付けられるものではない。 信念に基づき、正々堂々と人生を突き進むところに自然と湧き上がってくるものだ。 それをどう育成するかが重要だ。 医師専用のホームページの書き込みが物語る、医療の根幹に潜む医師の心の荒廃に目を向けるべきだ。 医療事故や、犯罪などを行った医師について、厚生労働省の医道審議会が行政処分を審議するが、 こうした現状についても討議し、根本的な対策を講じるべきだ。 それが医療再生の近道となるだろう。 (2007.8.3 読売新聞)
159 :
1です :2009/01/12(月) 20:23:05 ID:neh5RCVz
もう一つ、医療事故市民オンブズマンのHPから上記「大野病院事件」について引用。
仮に、医療界において「患者の命を軽視する姿勢」が改善されず、
閉鎖的な体質と拝金主義の横行によるモラルハザードが蔓延しているとするならば、非情に残念でなりません。
○福島県は、医療事故報告を直属の県立病院以外の医療機関にも求める数少ない都道府県の1つである 。
(他は静岡県と徳島県のみ。2004年メディオ調査による)。
医療事故後の対応は概ね適切であるが、十分ではない。
◇適切な事項
・事故後1ヶ月以内に医療事故調査委員会を設置した。
・事故3ヵ月後に遺族に対して医療事故調査結果を報告し、医療ミスを認め、謝罪した。
・調査結果を公表した。
○医療界は今、一人の医師逮捕で署名運動やロビー活動などを盛んに行い、「医師不足による医療の安全確保を怠った医療政策」を批判している。
しかし、妊産婦死亡事故は今に始まったわけではない。
日本の妊産婦死亡率6.5(出生10万対、2001年)は、先進国の水準に遠く及ばない(スイスの1.8倍)。
厚生省研究班の報告(1997年)によると、1991年〜92年の2年間に死亡した妊産婦230名のうち調査対象 197名中72名は、救命の可能性があったと判定されている。
妊産婦死亡を回避するためには、医師個人の努力では限界があり、
医療システムの改善が不可欠であることは、10年前からわかっていたことである。
それなのに、医師が逮捕されてから活動するという医療界の「患者の命を軽視する姿勢」に憤りを感じざるを得ない。
医療事故市民オンブズマン・メディオ
ttp://homepage3.nifty.com/medio/main.htm
160 :
ななしのフクちゃん :2009/01/13(火) 13:49:13 ID:WRVzV2dO
>>153 >>152 の言ってる司法の問題を理解できてないようですね。
>>154-159 国の方針として、医療費削減、病院の統廃合が強力に進められている以上、
医療水準は低下するのは当然の結果です。
国の指導方針に逆らってまで無料奉仕するような医療機関は存在しません。
161 :
1です :2009/01/13(火) 20:33:29 ID:aG1kzmkH
>160
>司法の問題を
司法の問題については、追々記していきたいと思っています。
>国の方針として
個人的には、医療関係部外者の立場から以下のご意見に賛同いたします(
>>150 参照)。
「医療界は今、一人の医師逮捕で署名運動やロビー活動などを盛んに行い、
「医師不足による医療の安全確保を怠った医療政策」を批判している。
医師個人の努力では限界があり、医療システムの改善が不可欠であることは、10年前からわかっていたことである。
それなのに、医師が逮捕されてから活動するという医療界の「患者の命を軽視する姿勢」に憤りを感じざるを得ない。」
繰り返しますが、仮に、医療界において「患者の命を軽視する姿勢」が改善されず、
閉鎖的な体質と拝金主義の横行によるモラルハザードが蔓延しているとするならば、非情に残念でなりません。
それから、医療のモラルハザードを象徴する、ある医療機関の保険診療の不正請求の報道を次に記します。
162 :
1です :2009/01/13(火) 20:35:33 ID:aG1kzmkH
美容医療で保険不正請求 横浜のクリニック指定取り消しへ 元厚生省技官が経営 美容外科などの医療行為をめぐり、横浜市泉区のクリニックが公的医療保険で診療報酬の不正請求を繰り返していたとして、 厚生労働省と神奈川社会保険事務局などは近く、保険医療機関の指定を取り消す方針を決めた。 不正請求は判明しているだけで数百万円分あり、さらに膨らむとみられる。 同クリニックを経営する医療法人理事長の医師(56)は 元厚生省(当時)の医系技官で、不正請求をチェックする業務にも就いていた。 厚労省などは、医師個人についても、不正請求に主導的にかかわった疑いがあるとみて、 保険医登録の取り消しなどの処分を検討している。 この医療法人は、同クリニック以外にも、東京都と神奈川県に計5クリニックを経営しており、 同省は、同様の不正が行われていなかったかどうか調べる。 関係者によると、クリニックでは、 〈1〉保険適用ではないレーザー照射によるほくろ除去を行ったのに、 保険適用の腫瘍(しゅよう)摘出をしたことにした 〈2〉ニキビの跡をレーザー照射で目立たなくしただけなのに、傷跡の引きつりを治療したことにした―― などの方法で不正請求を繰り返していた。 厚労省は、昨年3月から14回にわたって監査を実施。 患者側からも治療内容について事情を聞いてきた。 その結果、同省は既に数十件、数百万円分の不正請求を確認。 引き続き過去5年分のすべての医療行為について、 同様の不正がなかったかどうか同クリニックに自主点検させたうえで、 不正に得ていた診療報酬を保険者に返還させる。 この医師は、1985〜90年、厚生省に勤務したことがあり、 医療保険の不正請求をチェックする保険局医療指導監査室に在籍したこともあった。 同クリニックは、99年の開設で、民間信用調査会社によると、 医療法人の2005年の売上高は約29億円。 この医師は、不正請求を否定している。 (2007年2月7日 読売新聞) 横浜・診療報酬不正請求:クリニック理事長を詐欺罪で起訴−−横浜地検 美容外科クリニックの診療報酬不正請求事件で、横浜地検は22日、 クリニックを経営する医療法人理事長を詐欺罪で起訴した。 親族で法人幹部の2容疑者は処分保留で釈放した。 (毎日新聞 2008年12月23日 東京朝刊)
163 :
1です :2009/01/17(土) 18:50:07 ID:7mxokzZK
ところで、「診療報酬明細(レセプト)」処理について、医療機関の規模等によって異なるものの、
2011年度からの電子申請が原則義務化されることとなっています。
これついて、憲法で保障される「営業の自由」に反するなどとして、
医師計約100人が国を相手取り、
同申請の不存在確認と、約1億円の慰謝料を求める訴訟を提訴するなどと報道されています(2009.1.16 読売新聞)。
これについては後記するとおり、日本医師会が率先して働きかけた経緯があることから、
何らかの「齟齬」、穿った表現をすれば「裏事情」が想像されてなりません。
>>162 に記した「診療報酬の不正請求」報道されたと関係の有無が興味深いところです。
日医IT化宣言 平成13年11月20日
社団法人 日本医師会
日本医師会は、
医療現場のIT(情報技術)化を進めるため、土台となるネットワークづくりを行うことを宣言します。
まず各医療現場に標準化されたオンライン診療レセプトシステムを導入し、互換性のある医療情報を
やりとりできるようにする計画(ORCA、Online Receipt Computer Advantage)を推進します。
この計画のために日医が開発したプログラムやデータベースはすべて無償で公開されます。
医療現場の事務作業の効率化を図り、コストを軽減させると同時に、
誰もが自由に利用できる開放的なネットワークを形成し、
国民に高度で良質な医療を提供することをめざします。
ttp://www.orca.med.or.jp/orca/sengen/declaration.html
164 :
1です :2009/01/17(土) 19:56:25 ID:7mxokzZK
続きまして、医療政策に占める「連合」の関わりについて。
「その当時の記録からは、患者本位の医療を確立する連絡会」の事務局として、
NPO団体等との連携を図り、中医協や関係審議会に対応することとされていますが、
これまでの地方医療の推移を顧慮した時、
「患者本位の医療」の掛け声が空しく感じられてなりません。
以下、参考までに。
05/04/06 中央社会保険医療協議会全員懇談会平成17年4月6日議事録
○久保田参考人
連合の副事務局長の久保田でございます。
本年1月14日に「患者本位の医療を確立する連絡会」というものを結成をいたしました。
この連絡会の目的は、患者本位の医療、良質な医療サービスの確立と、安定した医療保険制度に改革するため、
患者の立場に立って活動しているNPO団体等と連合が連携をして
「患者本位の医療を確立する連絡会」を結成するというものです。
構成メンバーは、活動しているNPO団体、そして連合の構成組織・地方連合会からの推薦メンバー、
また、今後、研究者等々を加えまして10名程度で構成をしていきたいと考えておりますが、
連絡会の役割としましては、この中医協の連合委員2名のうち、1名を推薦する。
また、それを連合の中医協委員との連携を図る。
と同時に、連合の医療制度改革に向けた政策や、関係審議会等の対応につきまして、
患者の立場からアドバイスを行うと同時に、政策の研究活動やシンポジウム等々についても活動、
密接に連携をすると同時に、事務局は、連合が責任を持って対応するということでございます。
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/txt/s0406-4.txt 政策ニュースレター 中央社会保険医療協議会(中医協)開催報告一覧
ttp://www.jtuc-rengo.or.jp/kurashi/kokohen/kaikaku/chuikyou/index.html
165 :
1です :2009/01/18(日) 20:03:53 ID:kfb31iqB
さらに医療について。
前記
>>144-145 には、米英のグローバル化と本邦における医療の疲弊について、
新聞報道より、ご意見を記述いたしましたが、彼の医師は、以下のとおり主張されています。
「医療でお金を儲けようとしてはならない。 医療は社会の公共財である。」
これに関連して、次に、厚生労働省の検討会報告書の一部を引用いたします。
166 :
1です :2009/01/18(日) 20:04:24 ID:kfb31iqB
1.「営利を目的としない」法人の考え方について 医療法人は制度創設以来、 「営利を目的としない」民間非営利部門の法人として国民に対し良質かつ適切な医療を提供してきている。 一方で、制度創設から50年以上経過した医療法人制度については、 (1) 様々な手段を通じて事実上の配当を行っているのではないか、 (2) 医療法人の内部留保を通じて個人財産を蓄積し、社員の退社時にまとめて剰余金を払い戻すことによって、 事実上の配当を行っているのではないか、 (3) いわゆるMS法人などの営利法人に利益を移転することによって 事実上医療法人の経営が営利を目的としたものとなっているのではないか、といった指摘があり、 「営利を目的としない」という考え方が形骸化している。 平成16年12月に公表した規制改革・民間開放の推進に関する第1次答申では、 「実質的に営利法人に近い持分のある医療法人が多数存続する」と言及し、 医療法人の経営の近代化、経営の透明性が必要との観点から、 株式会社が医療法人の経営に参画することを可能とするよう求めているのである。 こうした指摘に対し、医療法人は民間の法人であって「営利を目的としない」ものであることを再確認し すべての医療法人に共通する考え方として、 (1)「営利を目的としない」とはどういうものか、 (2)民間非営利部門である医療法人に必要な規律とはどういうものかについて整理する。 (1) 「営利を目的としない」という考え方の整理 「営利を目的としない」とは、社団医療法人の社員における権利・義務の内容について ア)出資義務を負わない、 イ)利益(剰余金)分配請求権を有しない、 ウ)残余財産分配請求権を有しない、 エ)法人財産に対する持分を有しないこと (「公益法人制度改革に関する有識者会議報告書」参照)
167 :
1です :2009/01/18(日) 20:07:20 ID:kfb31iqB
(2) 民間非営利部門である医療法人に必要な規律 民間非営利部門である医療法人は、社員に配当することが禁じられる、 残余財産の処分に法律上の制限があるという二つの規律が基礎となっている。 (特別の利益供与の禁止) 医療法人の適正な自律機能として 「法人の設立者、役員、社員又は評議員又はこれらの者の親族等に対し、 施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他 財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと」 (剰余金の配当禁止) 医療法人の剰余金については、 「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない」と規定し、禁止している。 医療法人はその運営に著しく支障を来す経費の負担をしてはならない。 あわせて、医療法人への資金提供に対する見返りを期待するものではないこと。 (社団医療法人の社員の資格) 医療法人の社員資格を明確に定め、 営利を目的とする法人が医療法人の社員となることはできないこと。 また、社団医療法人の社員の議決権は拠出額の多寡に関わらず一人一票であること。 (拠出金) 定款の定めるところにより拠出金制度を選択できるようにすべきである。 (医療法人と営利を目的とする法人との関係) 医療法人の役員等が株式会社など営利を目的とする法人の役員等を兼任している場合であって、 かつ、当該営利を目的とする法人から当該医療法人が資金の支援等を受けているときは、 関連する営利を目的とする法人の名称等を開示しなければならない取扱いとすべきである。 (残余財産の帰属) 解散した医療法人の残余財産は、国、地方公共団体又は他の医療法人に帰属させること。 この場合においては、既に設立されている医療法人の経営に支障がないように配慮するべきである。 (その他) 公益法人制度改革に準拠した改革を行うべきである。
168 :
1です :2009/01/18(日) 20:09:01 ID:kfb31iqB
2.公益性の高い医療サービスの明確化とそれを担う新たな医療法人制度の確立 (1) 公益性の高い医療サービスについて 〔「公益性の高い医療(活動)」についての基本的な考え方(案)〕 ○ 通常提供される医療(活動)と比較して、継続的な医療(活動)の提供に困難を伴うものであるにもかかわらず、 地域住民にとってなくてはならない医療(活動) (1) 救命救急のために常時医療を提供するものであること (2) 居住地域や病態の程度にかかわらず等しく医療を提供するものであること (3) 医療従事者に危害が及ぶ可能性が高いにも関わらず提供することが必要な医療であること (4) 患者や地域の医療機関に対し無償で相談助言や普及啓発を行うものであること (5) 高度な医療技術などの研究開発や質の高い医療従事者の養成であって科学技術の進歩に貢献するものであること 〔現時点で考えられる「公益性の高い医療(活動)」(案)〕 (1)休日診療、夜間診療等の救急医療 (1)周産期医療を含む小児救急医療 (2)へき地医療・離島医療 (2)重症難病患者に対する継続的な医療 (2)すべての感染症に係る患者を診療する医療 (2)筋萎縮性側索硬化症(ALS)など継続的な在宅療養を必要とする患者に対する医療や当該患者の療養環境の向上を図る活動 (3)災害など緊急時に対応する医療(災害医療) (3)精神救急医療 (3)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関が行う医療 (4)患者を早期に社会復帰に結びつける医療連携に関する活動 (4)医療安全及び疾病予防に関する先進的な活動であって、患者や地域の医療機関に対し無償で相談助言や普及啓発を行う活動 (5)質の高い医療従事者の確保・養成に関する活動 (5)高度な医療技術を利用した研究開発であって、患者や地域の医療機関に対し当該研究結果情報を無償で提供する活動 (5)治療との有機的な連携による治験(活動)
169 :
1です :2009/01/18(日) 20:09:58 ID:kfb31iqB
(2) 公益性の高い医療サービスを提供する医療法人の規律について
(情報開示)
患者の視点に立った医療サービスの提供が今まで以上に求められている中、
医療機関を経営する医療法人、とりわけ「公益性の高い医療サービス」を担う医療法人については、
社会福祉施設を経営する社会福祉法人との整合性のある対応が必要であること。
(役職員の報酬等)
役職員の報酬等が多額になると、当該法人として不適切な利益配分となるおそれがある。
役職員の報酬等が不当に高額なものであることは望ましくない。
(同一の親族による支配の制限)
地域社会から求められる「公益性の高い医療サービス」を担う医療法人については、
役員、社員及び評議員について、同一親族が占める割合の規律を設ける必要がある。
(理事長の資格要件の見直し)
医療法人を代表し、その業務を総理する理事長の資格要件として、
人の生命・健康に著しく影響を及ぼすものを提供するためには、経営に携わる者についても
一定の要件を求めることとされ、原則として、医師又は歯科医師の資格が必要とされたものである。
一方で、患者の立場を尊重した質の高い医療サービスを効率的に提供するためには、
それぞれの状況に応じて、人材を幅広く求めることを可能とすることも有用である。
(評議員会の設置)
評議員の一定数が同一親族で占められることのないように留意しながら、
理事定数の2倍を超える数の評議員をもって組織されるものとし、
業務に関する重要事項は、評議員会の議決を要するものとすべきである。
(公認会計士等による財務諸表監査)
一定規模以上のものについては、
公認会計士や監査法人による財務諸表監査を受けなければならないものとする。
厚生労働省:医業経営の非営利性等に関する検討会報告書(平成17年7月22日)
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/07/s0722-9b.html#1
170 :
1です :2009/01/19(月) 17:26:17 ID:c1UwPmVQ
上記
>>166-169 には、医業経営が「営利を目的としない」ことにが再確認されていますが、
それによると、「株式会社による医療法人の経営参画」の可能性は、
医療法人の経営の近代化、経営の透明性の確保とともに、
「営利を目的としない」という考え方の形骸化及び下記の手法等による、
「実質的に営利法人に近い医療法人が多数存続する」ことへの反省が認められます。
(1) 様々な手段を通じて事実上の配当を行っているのではないか、
(2) 医療法人の内部留保を通じて個人財産を蓄積し、社員の退社時にまとめて剰余金を払い戻すことによって、
事実上の配当を行っているのではないか、
(3) いわゆるMS法人などの営利法人に利益を移転することによって
事実上医療法人の経営が営利を目的としたものとなっているのではないか
171 :
1です :2009/01/19(月) 18:22:24 ID:c1UwPmVQ
医師不足を理由として多くの自治体病院が閉鎖に追い込まれる現実は、本末転倒ですが、
実質的な営利を目的としての経営を優先させる余り、
安全に対する配慮が疎かとなれば、事故が多発するのは想像に難くありませんが、
他方、国・厚生労働省においても、下記のURLに示されるように、
多くの施策が逐次実施され、医療安全対策についての地域説明会等も開催されています。
また、各自治体には「医療安全支援センター」が設置されていますが、
設置主体が地方自治体であることから、いわゆる『お役所仕事』でない、
速攻的かつ実効性のある対応を期待したいところです。
医療安全対策について 〜医療の安全確保と質の向上を目指して〜
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/index.html 医療安全支援センターは、
医療に関する患者さん・住民の苦情・心配や相談に対応するとともに、
医療機関、患者さん・住民に対して、医療安全に関する助言および情報提供等を行っています。
(運営主体:都道府県及び保健所を設置する市または特別区 ※「全国の医療安全支援センター」参照 )
ttp://www.anzen-shien.jp/
172 :
1です :2009/01/20(火) 18:10:00 ID:+G2R2GnW
社会保障全般に対して大きな役割を果たすべき、医療・介護の質の向上には、
「安全対策」を除外して語ることは出来ないでしょう。
今般、新型インフルエンザ対策についても議論される中、
東京都町田市のサナトリウム病院での感染集団の問題では、都福祉保険局が調査に当たっていますが、
「院内感染防止対策は、実質的に患者一人当たり1日に5点(50円)の保険点数しか認められておらず、
逆に一定水準を下回れば減点される。50円で何ができるのか?」などの病院関係者の声がある一方、
「営利を目的としない」という考え方の形骸化、「実質的に営利法人に近い医療法人が多数存続する」のみならず、
上記
>>162 に記したような、不正な手法を用いて利益を得ようとする医療機関まであることは残念でなりません。
米国では、オバマ大統領が誕生します。
「国が何をしてくれるかではなく、国に対して何ができるかを考えるべき」
今後は医療や社会保障全般について、
我々市民ひとり一人が問題点を認識し、それらを糾すべき責任を負っているのかもしれません。
さて、
>>171 には、厚生労働省の医療安全対策のトピックスを記しました。
現在も、医療の安全確保に関しての意見募集とのことですので、以下、それについて。
173 :
1です :2009/01/20(火) 18:46:47 ID:+G2R2GnW
「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案 −第三次試案−」に対する意見募集について 平成20 年5 月21 日 厚生労働省 「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発 防止等の在り方に関する試案−第三次試案−」に対する意見(集計) (中間まとめ) 1.中間まとめの対象期間 平成20年4月4日 〜 平成20年5月16日 2.意見の総数 647 件(団体: 51 件 個人:650件) 3.団体の構成 ・医療職能団体 7 件 ・医学関係学会 11 件 ・病院関係団体他 19 件 ・患者団体・弁護士団体他 14 件(計 51 件) 4.個人の構成 (1) 職業構成 ・医療従事者 468件 ・一般 80 件 ・法曹・警察関係職種 6 件 ・不 詳 42 件(計 596 件) ア 医療従事者の内訳 ・医療機関管理者 133 件 ・薬剤師 3 件 ・医師(管理者を除く) 326 件 ・看護師 2 件 ・歯科医師(管理者を除く) 1 件 ・その他医療従事者 3 件(計 468 件) イ 法曹・警察関係職種の内訳 ・弁護士6 件・法学部教員0 件 ・裁判官0 件・警察官0 件 ・検察官0 件・その他法曹・司法関係者0 件(計 6 件) (2) 医療紛争の経験者 ・医療紛争の当事者になったことがある 120 件 ・医療紛争の当事者になってはいないが 身近で見聞きしたことがある。 258 件 ・経験なし 169 件 ・不 詳 49 件(計 596 件)
174 :
1です :2009/01/20(火) 20:03:13 ID:+G2R2GnW
こちらの方がわかりやすいので、次のレスの末尾への当該URL添付して、再度記します。 平成20年10月厚生労働省 1.「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案 −第三次試案−」及び「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」について、 平成20年4月4日から9月30日までに電子メール等により提出のあった御意見(総計延べ732件) のうちの主なものと、それに対する現時点における厚生労働省としての考えをお示ししています。 2.御意見については、引き続き募集しています。 いただいた御意見の概要 1.集計期間 平成20年4月4日 〜 同9月30日 2.御意見の総数 延べ732件 (団体:82件 個人:650件) 3.団体の構成 ・医療職能団体 14件 ・医学関係学会 23件 ・病院関係団体他 29件 ・患者団体・弁護士団体他 16件 (計 82件) 4.(1)職業構成 ・医療従事者 504件 ・一般 96件 ・法曹・警察関係者 8件 ・不詳 42件 (計 650件) ア医療従事者の内訳 ・医療関係機関管理者 140件 ・薬剤師 4件 ・医師(管理者除く) 351件 ・看護師 4件 ・歯科医師(管理者除く) 1件 ・その他医療従事者 4件 (計 504件) イ法曹・警察関係者の内訳 ・弁護士 8件 ・裁判官・検察官・法学部教員・警察官・その他法曹司法関係者 0件 (計 8件) (2)医療紛争の経験者 ・医療紛争の当事者になったことがある 136件 ・当事者になっていないが、身近で見聞きしたことがある 286件 ・経験なし 176件 ・不詳 49件
175 :
1です :2009/01/20(火) 20:06:35 ID:+G2R2GnW
目次 1 「第三次試案」と「大綱案」との関係はどのようになっているのか。 第三次試案に記載されていて大綱案に記載されていない内容については どのように取り扱われるのか。また、第三次試案に対する意見が大綱案 に繁栄されていないのではないか。 2 医療安全調査委員会における調査結果が、結果として責任追及に使用され る仕組みになっているのではないか。 3 医療安全調査委員会は、世界保健機構(WHO)が平成17年に公表した「有 害事象の報告及び学習の仕組みに関するガイドライン案」に沿ったものとすべ き。 4 医療安全調査委員会を厚生労働省に設置することとすると、医療行政を所 管する厚生労働省の問題点の追及ができなくなったり、調査と処分の権限が 厚生労働省に集中したりするおそれがあることから、医療安全調査委員会は 内閣府に設置するなど、厚生労働省外に設置すべき。 5 地方委員会は地方分権の観点から、国の組織ではなく都道府県に設置すべき。 6 調査の対象には、死亡・死産だけではなく、障害が残った場合等も含めるべき。 7 医療事故死等の届出の範囲を明確化すべき。 8 医療事故死等の届出がされた後、医療安全調査委員会において調査を行う かどうか判断すべき。 9 まずは院内の事故調査委員会が調査する仕組みとすべき。 10 地方委員会の調査チームは、医療事故死等の調査が目的であることから、 医療関係者のみで構成すべき。 11 解剖を行う医師を含め、調査に従事する医師の確保はできるのか。 12 遺族の承諾がなくとも解剖することができるようにすべき。
176 :
1です :2009/01/20(火) 20:07:08 ID:+G2R2GnW
13 地方委員会の調査に対し、関係物件の調査拒否や質問に対する虚偽の報告
に対する違反について新たな刑罰が設けられているのではないか。
14 第三次試案においては「医療関係者等の関係者が、地方委員会からの質問
に答えることは強制されない。」とされているが、大綱案においては記載されて
いないのではないか。
15 地方委員会から警察への通知に関する御意見について
・通知を行う仕組みは削除すべき。
・通知は故意による死亡等及び医療事故死等に係る事実を隠ぺいする目的で
関係物件を隠滅するなどの場合にのみ行うべきであり、
「標準的な医療から著しく逸脱した」場合や「類似の医療事故を過失により繰り返し発生させた」
場合については通知は行わないこととすべき
・通知がなければ警察は捜査に着手しない仕組みとすべき。
16 地方委員会から警察への通知を行うもののうち、「標準的な医療から著しく逸脱した医療」
の定義があいまいであり、明確化すべき。
17 地方委員会の報告書は、刑事裁判や民事裁判の証拠として利用されないこととすべき。
18 医師法21条について、診療行為に関連した死亡については、届出の対象から除くべき
19 医療行為については、正当な業務行為として刑法上の業務上過失致死傷罪の対象外とすべき。
又は、遺族の告訴を必要とする「親告罪」とすべき。
20 諸外国においては、医療行為について刑事責任が問われることはないのではないか。
21 過失のない医療行為による医療事故死等であっても、補償が行われる制度を創設すべき。
22 裁判外紛争解決手続(ADR)を整備すべき。
23 法案の施行後5年を目途とした見直しの検討では遅すぎるのではないか。
「−第三次試案−」及び「大綱案」に寄せられた主な御意見と
現時点における厚生労働省の考え(平成20年10月 厚生労働省)
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/2008/10/dl/tp1009-1a.pdf
177 :
ななしのフクちゃん :2009/01/21(水) 02:27:33 ID:iqS+9ltn
車イスに乗った障害者どもへ。 テメエらまじ邪魔なんだよっ! ウゼエんだって。 だから電車に乗るなって。 乗り降ろしさせるためにわざわざホームに行かなきゃならねーんだよ。 非常ベル押して呼ぶなって。 まじカスだろ。 氏ねや。車椅子乗った障害者どもは! 車椅子乗った障害者どもは最低限のマナーを守れよっ! 最低限のマナーってのは健常者が使う交通機関を使うなってことだよっ! 特にJR神戸線は乗るな! わかったか!?ウゼー障害者ども!
178 :
1です :2009/01/22(木) 20:48:42 ID:hagnjNaK
>177
「アメリカンドリーム」という言葉があるアメリカだが、
全米資産の約半分を3億超の国民の上位400人が保有しているなど、格差の拡大・固定化が危惧され、
黒人層の失業率が高いなどの人種問題も影を落としているとされる。
今般、米国では初の黒人大統領が誕生し、「新しい責任の時代」を掲げた。
彼は、@税金の無駄遣い A官民癒着の廃止 B行政の透明性の拡大、という3つを柱として
ホワイトハウス高官の昇給凍結、職員の倫理規定の厳格化、公文書公開の対象拡大を命じ、
さらに、政府高官の「ロビー活動」も制限したなどと報道されている。
(
ttp://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20090122AT2M2201K22012009.html )
(
ttp://www.yomiuri.co.jp/world/news/20090122-OYT1T00365.htm )
彼の主張は多くの米国民の「共感」を呼んだのみならず、
全世界が、真の民主主義国家としての米国の進化と発展を強く期待している。
ところで前レスには、医師の「共感力」についてのある御意見を記した。
他者を思い遣る余裕が失われている世情もさることながら、
むしろ、「自分がその立場なら」といった「想像力」が失われることを危惧している。
「想像」は「創造」に繋がる、あらゆる側面から欠くべからざる技術に他ならない。
社会全般を被うモラルハザードとともに、
金銭至上主義=常時のビジネスチャンスの模索が余裕なく繰り返される弊害を危惧している。
世界医師会は、「医の倫理マニュアル」で利用の中核となる資質について、共感力、能力、自律を挙げている。
「相手は一体どう感じるだろう」と患者に共感しようとする姿勢は、医療の原点だ。
では、倫理教育を強化すれば、済むことだろうか。
倫理教育は人に押し付けられるものではない。
信念に基づき、正々堂々と人生を突き進むところに自然と湧き上がってくるものだ。
それをどう育成するかが重要だ(
>>157-158 )。
179 :
1です :2009/01/22(木) 20:53:24 ID:hagnjNaK
さて、このスレでは、介護の問題について、
社会全般の変化に伴う、家族のあり方や教育・福祉政策の現状と今後課題等々、広く語られています。
文部科学省が携帯電話原則禁止の通達を発出しましたが、
これは、プロフやその他の掲示板での児童・生徒による「イジメ」に起因する殺人事件が発生するなどの、
IT技術発達の「負の側面」がその理由であり、、
学校や家庭における適切な「メディアリテラシー」が極めて重要であると認識しています。
これを踏まえ、「玉石混交・情報の坩堝」であって「何でもあり」の「2ちゃんねる」における
「メディアリテラシー」の一環として、
ご存知でない方のために、いわゆるIT監視会社についての情報を一応念のため、以下に記しますので、
今後、本掲示板ご利用等の際のご参考となれば幸いです。
>2chで、このスレ変だな。とか、なんか醜いレスが目立つな、っと
>おもったら、たいていこいつらの仕業。
>結構もうかるので、最近この手の会社が増えてきた。
>つまり、このスレでもこいつらは、相当数活躍しているということ。
>一人おかしいヤツが居たら、最低20人はコイツラが潜んでいると思ったほうが良い
(
>>78 参照。)
180 :
1です :2009/01/25(日) 02:37:33 ID:VFqkB+fZ
さて、話を医療に戻します。 今般の金融クライシスにおいて発生した株式評価損について、 日本においては、120兆円が家計から吹き飛んだとされていますが、 他方中国においては、265兆円と報道されています。 前述のとおり、米国においては、全米資産の約半分が3億超の国民の上位400人に保有されているとされますが、 中国では、都市部の平均年収18万円・農村部の平均年収5.4万円との格差がある中、 対人口比0.1%が全中国の40%の資産保有しているとされるなど、その格差拡大・格差固定が懸念されます。 そんな中国において、最も国民全体の関心が高いのが「医療問題」であり、 都市部の裕福な家族は救われ、農村部の貧しい家族は満足な医療を受けることができず、 「アメリカ」で医療・病院経営を学んだ経営者が、これまでの「アメリカ式」病院経営で大きな利益を得ています。 ご承知のとおり、アメリカは先進国で唯一、国民皆保険制度がなく、 個人破産の原因の多くは医療費負担であり、カードローンによる破産より多いとされ、 米国の失政の反省を伴う、政治改革目標の大きな眼目とされています。 医療における「米国の負の遺産」が、現在の中国において、 「モラルハザード」を伴い、着々とその成果を広げつつあることは、 個人的な感想ですが、近代化を目指す今日の同国において、決して好ましいことではないように感じられてなりません。
181 :
ななしのフクちゃん :2009/01/25(日) 02:56:51 ID:qmIzCtKW
介護板といえども、2チャンネルに変わりがない。 あいかわらず、馬鹿が多い。
182 :
ななしのフクちゃん :2009/01/26(月) 03:41:26 ID:YRrp68N9
施設に通える患者は、胃ろう でないと駄目だと誰が決めた。 報酬を得て、人を愚弄して、無気力な仕事をする輩が多いのはこの2チャンネル で分かった。こんな連中に大切な親など預ける気持ちが起こらない。 在宅の家族は、無報酬で、訪看・ヘルパーに気を使い、夜は親の横で仮眠する 日々が半年以上続いて、シングル介護でやっている。 嚥下障害があり、吸引機に頼る生活をヘルパーが助けられると言うのか。 老人は施設ばかりに居ない。国の方針は在宅介護を進めようとしている。 肝心なことも出来ない介護福祉士やヘルパーが、看護師や医師の報酬と比べて 報酬が少ない等とよく言えたものだ。 看護師に出来て、てめぇらに出来ないことを認識して文句を言え。 福祉大学なんぞ、有り余る労働予備軍に仕事を与える為に便宜上作られたものだ。 肩書きを付けてやれば、ウンコ処理も楽しくやれるだろうとの配慮に過ぎない。 その苦悩を乗り越えた者のみが、真の福祉介護士として認められ、世間並みの報酬を 得られるようになる。これは、どの産業も同じだ。なくてはならない介護の分野だが、 国を富ませるような生産性は皆無といっていい。やっつけ仕事。 本来は、家族がするべき仕事で、とりわけ昨今の嫁は鬼ばかりで、息子が親の介護を するのが増えている。企業で鍛えた精神力と知恵で、てめぇら以上の仕事をする 家族も増えることだろうよ。 文句ばかり言って、人を愚弄する輩はさっさと辞めちまぇ。
183 :
ななしのフクちゃん :2009/01/26(月) 05:03:41 ID:UbZSZLQT
184 :
ななしのフクちゃん :2009/01/26(月) 15:22:11 ID:YRrp68N9
ここはあんさん方の憂さ晴らしの場所だと理解している。 私の憂さ晴らしの場所でもある。 資格があっても、しっかりとした対応ができないから、事故が起こる。 責任問題で拗れるから、楽に扱える患者を選ぶ。 跳ねられた患者の家族はこの板で憂さ晴らしをしながら、社会に訴える。 てめぇらのように、文句だけ言っているのではない。
185 :
ななしのフクちゃん :2009/01/26(月) 15:35:25 ID:UbZSZLQT
186 :
ななしのフクちゃん :2009/01/27(火) 00:21:01 ID:BiBG2zaY
生きている人間には病名が付く、何も分からなくなってもだ。 てめぇらにも、精神科の医師が何とか症候群という珍しい病名を選んで くれるはずだ。診療報酬が頂けるから。 てめぇらも、その病名で精神科へ入院させてもらえるはずだ。 『こらぁ、鉄也、行って来い・・・。』
187 :
1です :2009/01/27(火) 00:36:07 ID:KvXC/UfL
188 :
ななしのフクちゃん :2009/01/27(火) 00:46:58 ID:BiBG2zaY
187さん あんさんが一番変でっせぇ
189 :
1です :2009/01/27(火) 00:54:57 ID:KvXC/UfL
>>188 繰り返しますが、立場を明らかにして、「コテハン」を希望します。
それから ・ ・ えっと、その、なんていうか ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ まぁ、要するに〜 ・ ・
・ ・ 「馬鹿は承知の上」 とでも言ったら、いいんでしょうかね(変)。
190 :
ななしのフクちゃん :2009/01/27(火) 01:13:39 ID:BiBG2zaY
189さん ぜんぜん変でない、変です。
191 :
1です :2009/01/28(水) 02:50:00 ID:akTBHEcd
まあ、それはそれとして ・・・
昨今、派遣や非正規のみならず正社員の人員削減が業種を問わず報道されています。
企業の内部留保を吐き出して雇用を守るべきとの声があるかと思えば、企業トップの経営責任を問う声もあり、
あるいは業績悪化の大きな理由は、「株式の含み損」であるから、
結局のところ、株式持合いによる構造的な問題であり、以前の反省がまったくなかった、とか、
モノを作らず売らず、ただ金を動かすだけの金融機関が何故給料が高い、
そもそも、バブルの発生と崩壊を招いた証券・金融会社が諸悪の根源だ、などと、喧しいばかりです。
もっとも、棄てる神あれば拾う神アリとばかり、いくつかの自治体では、臨時職員を採用したり、
地域の企業等の採用説明会が開催されたりしていることは、リストラされた方々にとっては、朗報と言えるでしょう。
そんな中、「ワークシェアリング」の文言もここのところ、多く報道されています。
前スレでも何度か取り上げましたが、介護・育児休暇制度は、制度として存在するものの、取得が困難な実情がありましたが、
二世帯同居や三世帯同居、「ワークシェア」を含め、多様なライフスタイルと働き方を検討するなかで、
結婚して家庭をもち子どもを育てることの出来る、将来に希望を持てる方向の模索が必要だと考えます。
政策としても、後記のとおり「仕事と生活の調和の実現」に向けての取組が推進されていますのでご参照願います。
現在の環境対策であれ、未来の子どもたちに美しい地球・国土、あるいは伝統や文化を伝えるためであり、
将来に希望を持ち、子どもを生み育てることのできない環境は、どんな理由にしろ、絶対にあってはならないでしょう。
あと、子どもを将来への「投資」と表現する方がおられますが、
投資=投機であり、「金融市場=投機経済」による拝金主義の横行、モラルハザード及び
本質的な不安定性を内包している実態を示すこととなりかねないことから、
個人的には、それとは異なる、美しい、夢のある言葉で、
少子化対策に関する公的費用等についての議論が語られることを希望しておりますことを、蛇足ながら。
(
>>100 参照)
官民一体となって仕事と生活の調和の実現に取り組むため、
経済界、労働界、地方の代表者、関係会議の有識者から構成される「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において、
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されました。
社会的気運の醸成や企業の取組の促進、
女性や高齢者を含め、生涯にわたる持続的なキャリア形成の実現に向けた環境の整備等、
仕事と生活の調和の実現に向けた取組を推進しています。
詳しい情報については、内閣府ホームページ「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けて」
ttp://www8.cao.go.jp/wlb/index.html
192 :
1です :2009/01/28(水) 03:15:30 ID:akTBHEcd
それから、今般のリストラ=人員削減について一言。 株式会社は、「1個の社会的存在」であり、「従業員」・「取引先」・「消費者」等 利害関係人(ステークホルダー)との不可分な関係を視野に入れた上で企業価値を高めていくべきであり、 専ら株主利益のみを考慮すれば足りるという考え方が否定されたのは、 ついこ先日だったように思われてなりませんが 、 『対内的なステークホルダー=従業員との不可分な関係』なる裁判所の判断が、 ずいぶんと軽んぜられているように思えるのは、私だけ、なんでしょうか? 株式会社は,理念的には企業価値を可能な限り最大化してそれを株主に分配するための営利組織であるが, 同時にそのような株式会社も,単独で営利追求活動ができるわけではなく, 1個の社会的存在であり,対内的には従業員を抱え, 対外的には取引先,消費者等との経済的な活動を通じて利益を獲得している存在であることは明らかであるから, 従業員,取引先など多種多様な利害関係人(ステークホルダー)との不可分な関係を視野に入れた上で 企業価値を高めていくべきものであり,企業価値について, 専ら株主利益のみを考慮すれば足りるという考え方には限界があり採用することができない。 (株主総会決議禁止等仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 ブルドックソース買収防衛策の差止(一部抜粋))
193 :
1です :2009/01/28(水) 22:38:46 ID:SFFn3s7h
小泉・竹中路線における構造改革について、少しだけ。 言葉は乱暴だが、構造改革=規制緩和の大前提は、以下のとおりと考えている。 「 規 制 を 緩 和 し、自 由 な 競 争 を 認 め る が 、 決 め ら れ た 規 則 は 遵 守 せ よ 」 これまでの規制で辛うじてバランスを保っていた多くの事柄について、 「自由参入」が認められた途端にどうなったか? 規則を遵守した規律ある競争により、各業界でサービスの質が向上し劣悪な事業者が市場からの撤退を余儀なくされたか? 現実では、まったく逆の現象が起きた。 いわずと知れた悪質な事業者の跋扈跳梁であり、それに伴う社会的なモラルハザードの拡大だ。 当たり前の話だが、良心的な業者と悪質な業者が競争すれば、悪質な方が勝つに決まっている。 「結果」は「カネ」で量られ、「法の目」を掻い潜って巨額の利益を手にする輩が出現した。 また、消費者と労働者の意識が変わって社会全体から教育の手法や手段、機会が失われて、 若い世代は、各種の情報入手が可能となったことで、社会全般の矛盾や弊害に触れる機会が多くなり、 彼我の格差拡大とともに、努力が報われないと考えることによる社会の荒廃の悪循環が生まれている。 政・官・業のシガラミはさらに悪化の度合いを増し、最後の砦の司法はどうかといえば、 これもまた、法曹の独善的なあり方が、一層、社会のモラルハザードを助長するようなありさま。 仮に、無理なノルマを課せられたJP職員が、その顧客、例えば、何も知らない一人暮らしのお年寄りに 言葉巧みにリスクが高く手数料収入が大きい金融商品を販売して大きな損害を出し、その人が不幸になったら ・・・ 泉・竹中路線における両氏の功罪は、いずれ誰かが正しく評価することとなると考えるが、 個人的には、「金融」についての認識と対応が、その大きな要素であるように感じられてならない。
195 :
1です :2009/01/28(水) 22:52:09 ID:SFFn3s7h
平成12年施行の介護保険法諸制度についても、構造改革の一環としての性格を有しているとされる。 法制度の趣旨として、 「保健・医療・福祉にわたるサービス等の多様なサービス主体による総合的・効率的提供」 同時に、「利用者による選択・利用者本位・居宅介護支援の公正中立」等を掲げている。 そして、規制緩和における消費者保護のために、以下の一文が認められる。 『基準に合致することを前提に自由に事業への参入をみとめていることに鑑み、 基準違反に対しては、厳正に対応すべきである』 厳正に対応されているか? 個人的な経験からハッキリ言うが、明らかに「否」である。
196 :
1です :2009/01/30(金) 19:13:47 ID:z9e6zXBf
塩屋 文部科学相は28日、
中教審の山崎正和会長の後任に新日本製鉄副会長の三村明夫氏を選任したと報道されています。
教育については、このスレの
>>83-91 にこれまでの流れを記しましたが、
児童・生徒の家庭環境等に伴う教育の格差や学校教育の質の向上、道徳規範等々、
山積する多くの問題に対し、意欲的に取り組まれることを期待せずにはおられません。
ところで、山崎中教審会長が、教育基本法改正にあたり、興味深い文章を記されておられますので、
以下に記します。
197 :
1です :2009/01/30(金) 19:17:48 ID:z9e6zXBf
改正教育基本法 新しい教育基本法が制定されて、学校は従来にない課題を負うことになった。教育の目標を定める第2条の内容が詳しく明記されて、 とくに「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできたわが国と国土を愛する」心の涵養が求められているからである。 もっともこの理想の内容は極めて穏当であって、政治思想の点で右傾化とか、国粋主義化とかの心配を誘うものではない。 条文は、さらに念を入れて、「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」を付記しているから、なおさらである。 じっさい野党の民主党の改定案もこの点では大同小異であって、そのせいか国会の議論もイデオロギー的には、極めて低調であった。 教育現場にとって真に困難であり、混乱を招きそうな課題はもっと技術的なものだといえる。文化伝統といい、愛郷心や愛国心といい、 いずれも人間の内面の問題であり、価値観や規範意識に関わることがらであるが、それを近代の制度的組織的な学校の中で どうして教えられるかが問題なのである。 論点は、大きく二つに分けられる。一つはこうした価値観は昔から多様な哲学的対立を含んでいて、 容易に社会の常識的な合意を得にくいということである。現代ではそういう価値の多様さがさらに進み、 その多様性を認めること倫理だと広く考えられている。 もう一つは多くの内面的な価値は教える人の人格に結びついていて、教団から組織的な伝授するのは不可能に近いということである。 67万人といわれる義務教育の教師たちが、すべて高貴な感化力に富み豊かな文化の香りを身につけていることを期待するのは難しい。 矛盾は、すでに、新基本法が敬愛する日本の伝統そのもののなかにあった。たしかに郷土愛はかつて今よりも強かっただろうかが、 それは当時のもう一つの価値観、「身を立て家を興すこと」と鋭く対立していた。なぜなら身を立てるためには、 人はしばしば「笈を負って郷関を出で」「人間いたる所に青山あり」とうそぶかなければならなかったからである。 また国に対する忠誠といっても、その対象は各藩の主家なのか、公儀と呼ばれる幕府なのか、それとも朝廷であるのかが混乱していた。 芸術文化の分裂はもっと複雑であり、いわば「やまと文化」と呼ぶべき主流とは別に、アイヌ文化や琉球文化の伝統もあった。 その主流文化も地域や階層によって違いを見せ、ときには価値観のうえで互いに衝突を招くことさえあった。 たとえば三味線は代表的な「日本音楽」とされる一方、それが花柳界を連想させることから、 戦前までかたぎの家庭では忌避されることが少なくなかった。 まして価値観の多元化の深刻な現代の倫理問題について、平均的な教師が学校で教えられることは限られている。 早い話が新基本法は「個人の価値」「男女の平等」「平和の尊重」を徳目に掲げえているが、 この自明に見える美徳のあいだにも絶望的な葛藤が起こりうる。 現に妊娠中絶をめぐって女性の自由を尊重するか、胎児の生存権を優先するかで、 世界的な論争が決着を見ていないのである。 もちろん教育現場での一つの逃げ道としては、こうした問題を「生徒に自由に考えさせる」というのがあるだろう。 いかにも旧基本法の「戦後教育」好みの方策だが、これは規範意識の育成にとってはなはだ危険な考え方である。 結果のない論争を延々ともてあそぶことは、未熟な青少年には退屈なばかりでなく、悪くすれば相対主義や虚無主義を招きかねない。 もしこれをやるなら哲学的な訓練を受け、無言の人格的感化力を持つ教師の指導が必要だろうが、 そんな教師を67万人も期待するのは現実的だろうか。
198 :
1です :2009/01/30(金) 19:18:53 ID:z9e6zXBf
どうしてもここでは教育力の要求水準を下げ、教えるべき規範意識の内容も制限するほかあるまい。 この際私が提案したいのは、内面的な価値としての倫理を学校で教えることはあきらめ、 もっぱら客観的な順法精神の涵養に徹するべきだという考え方である。 さしずめ法は国民の代表が多数決で決め、良かれ悪しかれ「みんなで決めた」約束事である。 法はそれ以上に深い原理を要求されない明確さを持ち、また解釈の多様性も可能な限り少ない規範だといえる。 生徒たちにとっても、「みんなで決めたこと」の正当性はわかりやすいはずだし、 それに反したときの社会的制裁も受け入れやすいに違いない。 これに加えてただ一つ、この世には法よりも深い内面の真情が存在して、それがまれには法と矛盾することがあり、 孤独な倫理的苦悩が起こりうることを教えておけば十分だろう。 そしてこうして、学校で教育できることが倫理ではなく法的正義だとわかれば、ただちに明らかになるのは、 そこで教えられる愛国心がどんなものであるかということである。 それは当然、法と法とで定められた制度からなりたつ国への感情であり、 いいかえれば、合理的な近代国民国家への愛情であるほかはない。 仮に日本が文化的に漠然と前近代につながり、曖昧とした倫理的同一性が太古から保たれてきたと感じられても、 そんなものは近代的な愛国心の対象ではない。端的にいえば、愛されるのはたとえば「和の心」や「日本的協調」ではなく、 比較的に犯罪が少なく納税意識が高く、衛生や交通の秩序が守られている現在の日本であるべきなのである。 重ねて注意すべきは、日本と言う政治的単位が初めて誕生し、 すべての住民がそれに帰属感を覚え始めたのは、近代以後だということである。 その版図は過去のどの文化伝統の支配領域よりも広く、今日では世界的な規範に期限を持つ芸術や社会風俗を内に含んでいる。 新基本法に則していえば、「伝統と文化を尊重」することは正しいし、 「わが国と郷土を愛する」ことも誤りではないが、 両者をつなぐ「それらをはぐくんできた」という一句は、は、誤解を招きやすいというべきだろう。 ところで現在の多元的な日本文化のあいだで、例外的に近代国家の成立とともに作られ、 結果として国民を一元的に統一している文化は、共通語としての日本語しかない。日本語は過去の多様な伝統にも根ざしながら、 現代の法と制度を支える唯一の道具である。 それは異質な価値観を媒介して、日本社会を分裂から守る最強の防波堤にほかならない。 しかもこれは十分に制度的な学校教育になじみやすい対象だから、 愛国心教育はまず思いきった国語教育の充実に徹するべきだろう。 (2207.1.21読売新聞)
199 :
1です :2009/01/30(金) 20:09:47 ID:z9e6zXBf
同氏の提言は、上記
>>197-198 のとおりですが、
教育基本法における「伝統と文化・わが国と国土を愛する」「心の涵養」について
「客観的」な「順法精神」に徹するべしと提案されていました。
その理由として、以下の2点をあげておられます。
@ 価値観は、多様な哲学的対立を含んでいて、常識的な合意が得にくいと同時に、
その多様性を認めることこそ倫理だと考えられている。
A 内面的な価値は、教える人の人格に結びついて組織的に伝授するのは不可能
また、この世には「法よりも深い内面の真情」が存在して、
法と矛盾し、孤独な倫理的苦悩が起こりうることの可能性を指摘され、
同時に、「日本語」が、過去の伝統に根ざした、現代の法と制度を支える唯一の道具であるとして、
「愛国心教育」における「国語教育の充実」を提言されておられます。
200 :
1です :2009/01/30(金) 21:01:51 ID:z9e6zXBf
現在、学校教育における「法教育」は、平成16年11月4日付 法教育研究会「報告書」に則して、
各地の弁護士会等や学校関係者とで連携を図って行われているところもあります。
取組みに対しては、各自治体ごとに温度差があるようで、比較的熱心なところと、そうでもないところが認められます。
また、法務省においては、法教育推進協議会に議論の場が設けられています。
報告書の内容は使用教材を含め多岐にわたりますが、法教育で取り扱うべき主たる内容のうち、下記の文言が特徴的です。
@ 法は共生のための相互尊重のルールであり,国民の生活をより豊かにするために存在するものである
A 一人ひとりの人間が,かけがえのない存在として相互に尊重されるべきであること
及び自律的かつ責任ある主体として自由で公正な社会の運営に参加していく必要があること
B 司法とは,法に基づいて,侵害された権利を救済し,ルール違反に対処すること
C すべての当事者を対等な地位に置き,公平な第三者が適正な手続を経て公正なルールに基づいて判断を行うという裁判の特質
D 法教育を立憲民主主義国家における,あるべき国民を育成するための教育という認識を前提とすれば,
「読み」「書き」「計算」と同様,法教育は,社会生活を行う上での必要最小限の教養を身に付けるためのものと考えられる。
このような教養を身に付けることは,学校教育の一環としてなされるべきことはもちろん,
人が一生の大半を過ごす家庭や地域社会,職場においても行われることが望ましい。
法教育研究会「報告書」
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUKYO/houkoku.html 法教育推進協議会
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUKYO/kyougikai/index.html
201 :
ななしのフクちゃん :2009/02/01(日) 10:32:15 ID:NIMn0uJk
結局は職員個人のリスクへの意識による。 みんな頑張れ。
保守
203 :
1です :2009/02/05(木) 17:59:29 ID:qyL9Fe0C
>201
上記
>>3-76 には、介護事故の法的責任について、施設・事業所が加入する保険及び保険金支払い事例やこれまでの裁判の事例、
あるいは身体拘束原則廃止と事故の際の法的責任の考え方等を記してありますからご参照願います。
前述のとおり、介護保険法制度は、「社会福祉基礎『構造改革』」の一環として導入されたものとされています。
その理念は、
「個人が人としての尊厳をもって、家庭や地域の中で、障害の有無や年齢にかかわらず、
その人らしい安心のある生活が送れるよう自立を支援することにある」とされますが、多くの問題が未解決のまま放置されて悪化し、
社会全般のモラルハザードの蔓延につれて途轍もない有様となっているように思われてなりません。
うちの施設、気切、人工呼吸器装着などしている利用者さんとその家族から 何かあった場合でも責任を一切問わない、て書類にサインをもらってるが あれはもしもの場合、効力があるのだろうか?
205 :
1です :2009/02/06(金) 01:43:43 ID:li3ykTxJ
これまでにも、何度となく語られてきたとおり、事故の防止については、個人の力では限界があることも事実です。
また、介護職の資質向上についての厚生労働省における取りまとめは、
>>131 に記しましたが、
介護職の待遇向上の問題とともに、現実での取り組みは、いまだ道半ばと考えております。
また、今般の非正規雇用等の解雇等の受け皿としての介護職の雇用が、
「短期の労働力の回転」=「使い捨て」を助長することのないよう、十分な配慮が必要だと思われてなりません。。
「事業者が短期の労働力の回転を前提に、採用、雇用管理、教育を行っている現状では、介護職員の能力向上は期待できない。」
(
>>129 参照)
厚生労働省においてまとめられた、リスクマネジメント・危機管理指針については、
>>50 に記しましたが、
「より質の高いサービスを提供することによって多くの事故が未然に回避できる」という考え方 とともに、
「まず、法人経営者や施設長等その管理者自身の強い決意が必要」であり、
「強い決意とリーダーシップのもと、すべての職員に危機管理の意識や「質の向上」に向けた取り組みを十分に浸透させることが重要」
とされています。
同時に、
「事故は、特定の職員の不注意にのみ起因するというより、
組織の構造的な要因(教育訓練、職場環境等)によるところが多いと思われるから、
責任を特定の職員にだけ帰せしめることは、法的な観点からも、将来の事故防止の観点からも適切ではない。」
とする考え方も示されています(
>>51 参照)。
繰り返しますが、いずれにしても、介護職の方々の意欲のみならず、経営者・管理者の強いリーダーシップが必要であり、
モラルなき、利益最優先の悪質な事業者には、退場を願うばかりです。
206 :
1です :2009/02/06(金) 01:51:21 ID:li3ykTxJ
>>204 >あれはもしもの場合
「消費者契約法」については、以下の法的判断が認められます。
将来においてどのような事故が起こり
どのような損害が発生するかは予測し得ないことでありながら、
それにもかかわらずそのような特約を強いられるのは利用者に酷なことがあります。
そのため、実際に事故が起こったときには
その効力を認めない裁判例が見受けられていました。
もともと社会福祉施設は、その公共的な性格上、施設側に責任がある事故について
損害賠償義務を制限するような特約には慎重であるべきと考えられます(
>>7 参照)。
207 :
1です :2009/02/06(金) 20:28:30 ID:N6QphAZl
このスレでは、これまでに多くの有識者あるいは介護職と思しき方々から、
多くの疑問、質問やその回答や御意見が書き込まれておりますが、
厚生労働省や自治体、あるいは関係団体や施設・事業所の取り組み等により、。
介護事故についての理解と認識は広がりつつあるように思います。
介護事故に止まらず、
「必要最小限の教養」であるべき「法」について、家庭や地域社会、職場において十分理解されていないことが、
今般のモラルハザードの最大の原因であるとも考えられます。
日弁連や各地の弁護士会における『社会正義の実現』に向けた対策が待たれるところです。
法教育を立憲民主主義国家における,あるべき国民を育成するための教育という認識を前提とすれば,
「読み」「書き」「計算」と同様,法教育は,社会生活を行う上での必要最小限の教養を身に付けるためのものと考えられる。
このような教養を身に付けることは,学校教育の一環としてなされるべきことはもちろん,
人が一生の大半を過ごす家庭や地域社会,職場においても行われることが望ましい(
>>200 参照)。
208 :
1です :2009/02/06(金) 21:35:58 ID:N6QphAZl
法教育=道徳教育とすれば、現代の法と制度を支える唯一の道具が「日本語」であり、
過去の伝統に根ざした「愛国心教育」とは、「国語教育の充実」であって、
今日のモラルハザードの脱却のためにも、喫緊の課題であると考えられてなりません(
>>119 参照)。
もちろん、「日本語教育の充実」は、付記されている
「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」の文言が示すとおり、
小学校第5,6学年時には、外国語でのコミニュケーションが取り入れられるなど、
国際化やそれに伴う外国語教育を否定せず、むしろ積極的に組み入れる方向性を感じます。
いずれにしても、今般の『違法』や「違法」とまでは言えないが、
その法令等の精神を明らかに逸脱している『脱法的手法』が蔓延する今日の様々な事象について、
関係機関、教師、家族や地域・社会、あるいは、「私」や「あなた」が、
未来を担う子ども達に対し、何を伝え、どのような言葉を持って接するべきか、考えずには居られません。
以下、資料を提示します。
学習指導要領 平成20年3月
第1章 総則 第1 教育課程編成の一般方針
2 学校における道徳教育は,(中略)
他国を尊重し,国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため,
その基盤としての道徳性を養うことを目標とする(以下略)。
小学校学習指導要領 第3章 道徳
〔第5学年及び第6学年〕
第2 4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。
(1) 公徳心をもって法やきまりを守り,自他の権利を大切にし進んで義務を果たす。
第3 1 指導計画の作成と内容の取扱い
(3)・・・ 高学年では法やきまりの意義を理解すること,相手の立場を理解し,支え合う態度を身に付けること,
集団における役割と責任を果たすこと,国家・社会の一員としての自覚をもつことなどに配慮し,(中略)
悩みや葛藤等の心の揺れ,人間関係の理解等の課題を積極的に取り上げ,
自己の生き方についての考えを一層深められるよう指導を工夫すること。
中学校学習指導要領 第3章 道徳
第2 4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。
(1) 法やきまりの意義を理解し,遵守するとともに,自他の権利を重んじ義務を確実に果たして,
社会の秩序と規律を高めるように努める。
第3 指導計画の作成と内容の取扱い 1
(3) ・・・ 法やきまりの意義の理解を深め,主体的に社会の形成に参画し,
国際社会に生きる日本人としての自覚を身に付けるようにすることなどに配慮し,
生徒や学校の実態に応じた指導を行うよう工夫すること。
また,悩みや葛藤等の思春期の心の揺れ,人間関係の理解等の課題を積極的に取り上げ,
道徳的価値に基づいた人間としての生き方について考えを深められるよう配慮すること。
新しい学習指導要領 「生きる力」−文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/
209 :
1です :2009/02/07(土) 19:37:46 ID:PSkCiMqh
さて、上記の「法教育」に認められるとおり、構造改革の一環である「司法制度改革」は、裁判員制度のみを意味するものではなく、
『国民の期待に応える司法制度』を標榜し、多くの実施すべき方策も掲げられています。
民事紛争において解決のために専門的知見を要する事件への対応としては、
知的財産権・医事・建築・金融関係事件等、あるいは、労働関係訴訟や行政訴訟についての手続の整備等が求められています。
特に、介護事故と関係深い、医事関係訴訟事件(民事通常第一審)について見ると、
平均審理期間は34.6か月(平成11年 概数)と他の事件に比して極端に長くなっているのが実情であるとされ、
充実した審理と迅速な手続をもって、これらの事件に対処し、
国民が実効的な司法救済を得られるようにすることは、現代の民事司法の重要かつ喫緊の課題であるとされています。
これについては、法曹の専門性を強化すべきこと、
具体的には、
@弁護士事務所の法人化・共同化による弁護士の資質の充実
A裁判所における専門部・集中部の拡充
B法曹養成制度の改革・法曹の継続教育の充実等が示されています。
1.民事裁判の充実・迅速化
・原則として、審理計画を定めるために競技をすることを義務付け、計画審理の一層の推進
・訴えの提起前の時期を含め、当事者が早期に証拠を種種するための手段の拡充
2.専門的知見を要する事件への対応強化
・専門員制度の導入
・鑑定制度の改善
・法曹の専門性の強化
司法制度改革審議会意見書
ttp://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/report/ikensyo/index.html#mokuji
210 :
1です :2009/02/07(土) 20:33:43 ID:PSkCiMqh
「法」=介護事故についての責任の認識が進んでいく中において、利用者・家族の立場に立っていわせていただけば、
悪質な施設・事業所は、前記
>>63 にも記したように、保険会社と共謀して裁判を求める可能性がありますから、相応の手続を検討するべきでしょう。
実際の弁護士への依頼の費用については、「弁護士によってそれぞれ費用を決めており、実際には地域や事件によって、
具体的な事件ではその複雑さや相手の出方によって、着手金と報酬金の組み合わせもさまざまありえる」とされています。
以下、「市民のための弁護士報酬ガイド」から、医療事故の弁護士報酬について考えてみたいと思います。
B−3 医療事故(患者側)
医療過誤事件について、証拠保全をしたうえ、1,000万円の支払いを求めて訴訟を提起した。
訴訟は一審で3年かかったが、医師の手術ミスの過失が認められ、全面勝訴して任意に支払いを受けた。
(共同受任を想定する場合、弁護士1人分ではなく依頼者から支払いを受ける総額で考えてください。)
証拠保全費用(検討費用を含み、実費は含まない)
10万円前後 21.2 %
20万円前後 38.7 %
30万円前後 30.6 %
40万円前後 2.4 %
50万円前後 2.2 %
その他 5.0 %
着手金
30万円前後 22.5 %
40万円前後 13.8 %
50万円前後 41.8 %
60万円前後 12.1 %
70万円前後 6.3 %
その他 3.4 %
報酬金
80万円前後 8.0 %
100万円前後 47.3 %
120万円前後 20.8 %
140万円前後 9.2 %
160万円前後 8.5 %
その他 6.2 %
コメント
この設例では、証拠保全費用が20万円前後が38%、30万円前後が30%、10万円前後が21%となっています。
訴訟の着手金は50万円前後が41%、30万円前後が22%となっています。報酬金は100万円前後が47%、120万円前後が20%です。
医療事故事件は、専門的な知識を要する分野であり、その特殊性から、弁護士が複数で受任するのが通常です。
証拠保全に引き続く調査活動にかなりの労力を費やすことが多く、通常の民事事件と比較して多くの時間と労力を要するといった
特殊事情があることから、証拠保全、着手金、報酬金のいずれについても、事案によって大きな幅があります。
医師などの専門家による鑑定などが必要な場合も多く、そのときには、鑑定などの費用が弁護士報酬とは別に必要となります。
あらかじめ弁護士に確認してください。
タレント医師 西川史子の彼氏は東北福祉大卒の亜細亜君です。 今、福祉の仕事をしながら平沢勝栄議員の秘書してます。
212 :
1です :2009/02/08(日) 00:54:05 ID:/2Imyl8z
前述のとおり、「司法制度改革」は少しずつ進みつつあります。
現在では、裁判の迅速化に関する法律、民事訴訟法等の一部を改正する法律あるいは弁護士法の一部を改正する法律等の成立により、
第一審の裁判を2年以内に終わらせることを目標とすることや、裁判外紛争解決手続きの拡充、あるいは弁護士報酬の適正な競争等、
国民の期待に応えるべく、総合的な法律支援の整備が進められているとされています。
また、日弁連は、消費者教育の充実を求める意見書を2009年1月14日付で文部科学省に提出したと報じられています。
弁護士への依頼等を「司法サービス」と捉えた時、依頼人=消費者は、より良いサービスを弁護士に対して求めるべきでしょう。
ただし、現在の司法不在=モラルハザードの蔓延と弁護士のほぼ半数が東京に集中している現状及びいわゆる弁護士過疎地の問題は、
横行する拝金主義と金融・保険業界の投資=投機ビジネスと法曹業界の不明朗な関係が見え隠れする中で、
地方の医師不足の問題と同様、日弁連や各地の弁護士会が目指す方向性と資質についての疑義が感じられてなりません。
「高等学校学習指導要領案」に対して消費者教育の充実を求める意見
ttp://w3.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/090114.html 日弁連 - 弁護士報酬(費用)
ttp://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/
213 :
1です :2009/02/08(日) 02:19:07 ID:/2Imyl8z
>211
かつては、医師、法曹資格者や政治家あるいは、資本家といった官僚組織や与党を支配する一定のエリート層が存在した。
政治的安定は、エリート層に対する国民の漠たる信頼によって支えられていたともされている。
しかし、1990年代に入り、各国の経済が低迷し、あるいは危機を迎えるようになると、
各国ではこのエリート層に対する批判が高まり、批判は信頼の失墜へと繋がり、政治への失望が蔓延した。
その刷新を目的とした市場原理主義・構造改革の掛け声は、市場・競争原理の導入による採算化と利益優先・モラルなき拝金主義へと変貌するとともに、
同時に、IT産業の目覚しい発展により、
多くの専門的知識やその政治・経済的背景を世間に知らしめたことにより、
今日では、多くの「普通の」市民・消費者が、時として、
「エリート」といわれる「専門家」であるべき政治家や各種の資格者を凌駕する知見を獲得するに至っている。
多くの国民は、「エリート」に対する信頼と敬意を失い、彼らの政治的意図を見透かす知恵も身につけた。
他方で、政治への失望は継続し、各国のリーダーは安定した支持基盤を得られずに苦しんでいる。
金融危機に苦しむ我々は、同時に政治的「構造危機」の中にもある。
金融危機からの脱却のためにも、政治的信頼の回復は急務である(
>>100 参照)。
214 :
1です :2009/02/08(日) 23:10:48 ID:Zu8t/v4u
本邦の重要な同盟国であるべき米国について言えば、初の黒人大統領が誕生し、
全世界が、真の民主主義国家としての米国の進化と発展を強く期待していることは
>>178 に記したとおり。
繰り返しますが、彼は、@税金の無駄遣い A官民癒着の廃止 B行政の透明性の拡大、という3つを柱として
ホワイトハウス高官の昇給凍結、職員の倫理規定の厳格化、公文書公開の対象拡大を命じ、
さらに、政府高官の「ロビー活動」も制限したなどと報道されています。
加えて、政府支援を受けている金融機関の経営陣の報酬を減らす規制強化策について、
「狭い利己主義で、なにがなんでも短期的な利益を優先する習慣」と容赦しない口調で責め、
金融危機を招いた一因であることを指摘し、
経営幹部の年俸は、株式供与分を除き50万ドル(約4500万円)を上限にしたと報じられています。
( 2009年2月5日 asahi.com )
彼我の国情と政治形態の差異を加味しても、
現在の本邦における「真の民主主義国家」としての進化と発展のプロセスの遅滞を考え、
道半ばというも愚かな遥かな道程に思いを馳せた時、言葉にならない複雑な想いを禁じ得ません。
215 :
1です :2009/02/08(日) 23:27:54 ID:Zu8t/v4u
ある資料によれば、 米国大統領は、国内のみならず世界全般に対する責任も非情に重大な立場と考えられますが、 給与面を見れば、年収40万ドル(約3,600万円)とされ、意外に少ないことに驚かされます。 総務省の資料によると麻生首相の年収は4,022万円になるそうで、現時点ではオバマ大統領の報酬は麻生首相よりも低いことになります。 世界の政治リーダーの報酬をみてみると、 英国のブラウン首相は34万ドル(約3,100万円)、フランスのサルコジ大統領は32万ドル(約2,900万円)、 ドイツのメルケル首相は33万ドル(約3,000万円)、韓国の李明博大統領は21万ドル(約1,900万円)、 ロシアのメドヴェージェフ大統領は7.4万ドル(約660万円)と、軒並み麻生首相よりも下回っています。 個人的な感想では、国内法の規定の精神に則れば、正社員を切り捨てるような企業はもちろん、 私企業のトップが、本邦の総理大臣や最高裁長官の給与を上回ることは、非情に不自然に思えてなりません。 当然のことながら、痛みを伴う多くの施策を押し付ける「官僚」や地方自治体の職員らが、私企業と癒着し、 「天下り」や「渡り」で高給や高額な退職金を受け取るなどは『論外』の一語以外、喩える言葉はありません。
216 :
1です :2009/02/09(月) 20:43:31 ID:I0DIqQKJ
上記
>>209-210 には、医事関係裁判等の反省等による裁判短縮の意義や司法救済を目的とする
医事裁判に要する費用等についての資料を提示しました。
現在進みつつある「司法制度改革」により、司法サービスの質の向上を目的として、
依頼人は弁護士に対し、見積もりの作成依頼や契約書の作成を求めることができますので、
弁護士選定の際の目安となるかもしれません。
たとえば、実際と契約書の内容が異なった場合には、
弁護士会の市民委員への相談や、場合によれば弁護士会への懲戒の申立も可能ですので、
見積もりや契約書の作成を避ける弁護士には、事件を依頼しないほうが無難かもしれません。
また、費用についての取り決めと結果の見込みを契約書に明記することで、
「話が違う」といった、弁護士とのトラブルを避け得る可能性は増えるでしょう。
モラルクライシスの世情が厳しく吹き荒れる今日です。
モラルハザード・拝金主義の横行は、司法の不在もその一因であることは明らかでしょう。
弁護士だからといって、医事関係訴訟に詳しくないばかりか、
依頼人を騙して金銭を着服した輩さえあると報道されていますから、
万が一にも、そういった悪質な弁護士に事件を依頼しないように気をつけることをお勧めします。
以下に、日弁連の規定を記します。
217 :
1です :2009/02/09(月) 22:52:26 ID:OpVjAYax
弁護士の報酬に関する規程 (平成十六年二月二十六日 会規第六十八号) (目的) 第1条 この規程は、会則第八十七条第二項及び弁護士法人規程第十九条に基づき、弁護士(弁護士法人を含む。以下同じ)の 報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (弁護士の報酬) 第2条 弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。 (報酬基準の作成・備え置き) 第3条 弁護士は、弁護士の報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置かなければならない。 2 前項に規定する基準には、報酬の種類、金額、算定方法、支払時期及びその他弁護士の報酬を算定するために必要な事項を 明示しなければならない。 (報酬見積書) 第4条 弁護士は、法律事務を依頼しようとする者から申し出があったときは、その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成及び交付に努める。 (報酬の説明・契約書作成) 第5条 弁護士は、法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について説明しなければならない。 2 弁護士は、法律事務を受任したときは、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。 ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。 3 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に基づくものであるとき その他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。 4 第二項に規定する委任契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、弁護士の報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期 並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法を記載しなければならない。 (情報の提供) 第6条 弁護士は、弁護士の報酬に関する自己の情報を開示及び提供するよう努める。
218 :
1です :2009/02/10(火) 20:00:58 ID:zJonM5cE
さて、上記
>>209 には、「司法制度改革」の進むべき方向性を示した「報告書」について記しました。
今般取り上げられることの多い裁判員制度は、司法制度改革の三本の柱の一つである、
学校教育を含む国民の司法参加の一部に過ぎないことに留意すべきでしょう。
大雑把にいって、もう一つは裁判の充実であり、残りが弁護士の充実ですが、
いくつかの地域では、弁護士の質と量に多くの問題があるのが現状であり、
構造改革により期待された、国民に開かれた法曹の実現とその資質の向上には、
まだまだ長い年月が必要であり、裁判による司法救済は高いハードルがあるのが実情でしょう。
それでも、検討すべき一つの選択肢としては、ADR(裁判外紛争解決手続き)がありますので、
以下にその報道を記します。
ADR医療版発足 裁判せずに紛争解決
東京都内の三弁護士会(東京、第1東京、第2東京)は、裁判ではなく話し合いで医療紛争を解決する「医療ADR」を発足させた。
医療訴訟の経験豊富な弁護士が、患者と医療機関双方の言い分を聞きながら解決を目指すもので、
弁護士会が医療分野に絞った仲裁機関を設置するのは、全国で初めてという。
三つの弁護士会には、それぞれ仲裁センターなど裁判外で紛争解決にあたる窓口があるが、医療トラブルについては、三会が協力し、
合同で取り組む。医療訴訟の経験のある弁護士計30人を仲裁委員に選び、患者や医療機関の申し立てがあれば、
双方に1人ずつ仲裁委員がついて賠償問題などの解決にあたる。
申し立ては、三弁護士会の仲裁センターや紛争解決センターで受付けている。申し立て手数料は、1万500円。
このほか、解決時の手数料がかかるが、
三弁護士会では、「ADRを使って解決できれば訴訟に比べて時間も費用も大幅に負担を減らすことができる。まずは相談してほしい」
と話している。
(2007.9.7 読売新聞)
219 :
1です :2009/02/10(火) 20:57:29 ID:zJonM5cE
続いて、「オウム真理教事件」は、松本サリン事件における警察の対応やマスメディアの報道被害を含む 多くの問題や教訓または課題と反省をこの国の歴史にもたらしましたが、 特に、教祖と呼ばれた人物の裁判では、初公判から7年10カ月もかかり、読売新聞の社説は 「弁護団は証人尋問では、重箱の隅をつつくような枝葉末節の尋問を繰り返し、検察側の五倍の約千時間をかけて、引き延ばしを図った」 と弁護側を批判したとされています。 また、弁護士費用だけで4億円以上の国費が投入され、 我々の税金はそんなところに無駄遣いするのではなくて、被害者や遺族のために使うべきとの批判が相次いだと記憶しております。 以下の報道に認められるとおり、法曹三者は、これらの反省を十分に生かし、司法制度改革に取り組まれているものと考えられます。 法曹三者 トップ アピール 裁判所、検察庁、弁護士会の法曹三者のトップが2009年に始まる裁判員制度の意義や課題について語った。 会見では、まず島田最高裁長官があいさつし、「裁判員の負担を軽くし、わかりやすい審理を実現するため、全力を尽くす」と語った。 続いて、最高裁の大谷剛彦事務総長、日弁連の平山正剛会長、但木敬一検事総長の3人がそれぞれの立場からスピーチし、質問に答えた。 長期化したオウム裁判を例に、「法曹三者はまじめに取り組んだが、国民には、『時間がかかりすぎる』という意見の人が多い。 プロだけがこれでいいと思っていると、国民が裁判から離れていく」と指摘。 「日本は、教育程度も高いし、報道に惑わされて変な判断をすることはないと考えている」と述べた。 (2007.10.2 読売新聞)
220 :
1です :2009/02/10(火) 21:37:47 ID:zJonM5cE
さらに法曹に関する報道を続けます。 弁護士も人の子であり、生活のためのナニガシかは確保しなければなりせんし、 日頃、先生と呼ばれるからには体裁も必要であろうと想像されますが、 すさまじい勢いで進む、今日の情報化においては、このスレの「介護事故」の各種資料のごとく、 誰でも、法令や通知、検討会、審議会さらには、インターネットを用いた裁判手続きや判例まで検索することが可能です。 もはや「知らしむべからず、依らしむべき」式の閉鎖的で旧弊な司法活動では、市民の支持は得られないと考えております。 弁護士8割 法曹人口増に反対 「仕事減った」4割 司法制度改革で法曹人口の大量増員が進む中、弁護士の約8割が司法制度合格者の拡大に反対していることが、 関東10県の弁護士会有志による全国調査でわかった。調査は、全国約2万3000人の弁護士を対象に行われ、約1400人が回答した。 法曹人口問題に関する弁護士への全国調査は初めてという。 年間1000人程度だった司法試験合格者は2010年には年3000人に増える予定だが、回答者の86.6%が、(3000人は)必要ないとし、 「必要」と答えたのは2.9%だった。また、約8割が「合格者が年500人以下でなければ、法曹界に就職できない」とも回答した。 一方、最近の相談・受任件数については、42%が「減少した」と回答。弁護士増加が競争を生んでいることも浮かび上がった。 (2007.10.4 読売新聞) 総合的な法律サービスを提供する日本司法支援センターが(法テラス)は、開業から1年間の業務状況を発表した。 法律に関する相談を電話などで受け付けるコールセンターへの問い合わせ件数は23万件余りで、 当初予想の100万件〜120万件を大きく下回った。過疎地の弁護活動を担う常勤の弁護士の採用も十分ではなく、 サービスの充実が課題となっている。 当初は、オペレーターが他の相談機関を紹介するだけだったが、7月から弁護士が常駐し、5分程度の電話に対応するサービスを開始。 それでも件数は上向いていないという。 同本部は「法テラスの知名度やサービス内容の周知が足りず、潜在的なニーズを掘り起こせていない」と分析する。 弁護士がほとんどいない司法過疎地など、各地の法テラスに常駐するスタッフ弁護士は、2009年には裁判員制度が始まるうえ、 容疑者段階で国選弁護人を付ける対象事件も大幅に拡大されることから、スタッフ弁護士は、同年度までに300人が必要とされている。 司法過疎地域では、法テラスのスタッフ弁護士の活動に期待がかかる。 (2007.10.6 読売新聞) 弁護士 懲戒せず 「公判欠席やむを得ず」 母子殺害事件で殺害事件で殺人罪などに問われた元少年の弁護士2人が、最高裁の弁論を欠席し、遺族から懲戒請求されていた問題で、 第2東京弁護士会が主任弁護人の弁護士について「懲戒しない」とする決定をしていたことが分かった。 弁護士らは、元少年の上告審の弁護人に就任したが、裁判員制度の模擬裁判のリハーサルに参加することや、 事件記録の検討に時間が必要なことなどを理由に、最高裁の弁論を欠席した。 遺族は、弁論欠席は訴訟遅延行為だとして、所属する弁護士会に懲戒請求していた。 第2東京弁護士会の綱紀委員会は「模擬裁判のリハーサルと重なることを欠席の理由の一つにしたのは妥当ではない」としながらも、 「被告の権利を守るため、やむを得ず欠席したもので、引きのばしなどの不当な目的はなかった」と決議。 これを受け、同弁護士会は懲戒せずの決定を下した。 遺族は、「弁護士に襟を正してもらいたいと思って懲戒請求したが、免罪符を与えたような決定で残念。 内容をよく見て納得できなければ、日本弁護士連合会に意義を申し立てたい」と話している。 もう1人の弁護士については、広島弁護士会が今年3月、同様の決定を出している。 2人の弁論欠席について最高裁は、「何ら正当な理由に基づかずに出廷しなかったと認めざるを得ない」として、 翌月に延期した弁論への出席を命じる初の「出頭在廷命令」を出した。 (2007.12.22 読売新聞)
221 :
1です :2009/02/10(火) 22:15:56 ID:zJonM5cE
以下、二つの報道を。
上記
>>217 に記した日弁連の報酬規定に関連する旧大蔵省OB弁護士による巨額報酬と委任契約書不交付の事例。
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012
それから、今般の郵政民営化の見直しに当たられている総務大臣は、「友達の友達が・・」の迷言を遺された法務大臣であり、
過当競争を懸念する弁護士会等に配慮し、司法制度改革を後退させたとされています。
「できるだけ現状を変えたくない。今までの制度のほうがラク」という、法曹業界における「法あって運用なし」「司法不在」の実情。
業界優先、市民不在の地方自治体のあり方とともに、モラルハザードが進展していく悪循環からの脱却を心から期待しております。
巨額報酬弁護士 委任契約書交わさず 依頼者側 懲戒請求を検討
旧大蔵省OBの弁護士らのグループが、国税当局に所得隠しを指摘されたパチンコ景品交換業者から巨額の報酬を受け取っていた問題で、
弁護士は、異議申し立て手続を依頼された際、報酬などを明記した委任契約書を渡していなかったことがわかった。
関係者によると、弁護士は国税当局への異議申し立て手続きの代理業務を受任。同年中に計8億円の報酬を受け取った。
業者側は弁護士の懲戒請求を検討している。
弁護士報酬については04年、業務内容などに応じて具体的に定めた基準が規制緩和で撤廃された。
日弁連は、弁護士とのトラブルを防ぐため、基準に代わって新たに「弁護士の報酬に関する規定」を策定。
弁護士に対し、独自の報酬基準の作成や法律事務を受ける際に依頼人に報酬額や費用を説明すること、報酬額や費用を説明すること、
報酬額や支払い時期などを明記した委任契約書を作成することを義務付けた。
弁護士とは委任契約書を交わしておらず、
グループから口頭で着手金として5000万円、中間金として2億5000万円を支払うよう求められたという。
一方、グループの税理士2人は、3億円から各8000万円前後の報酬を受け取ったと見られるが、
税理士については、顧客への説明責任を義務付けた税理士会の内規はないという。
(2008.1.7 読売新聞)
司法改革 揺らぐ土台
政府は、25日の閣議決定で、司法試験の年間合格者数を2010年ごろまでに3000人程度に増やすとの計画の「前倒し達成」を断念し、
これまでの増員姿勢からの転換を印象付けた。
過当競争を懸念する弁護士会などの声が背景にあり、司法制度改革の理念だった
「弁護士の数を増やし、国民への司法サービスを充実させる」という政府の大きな目標は、曲がり角に差し掛かっている。
「前倒しも消え、3000人の目標達成後の法曹人口をさらに増やせという部分も消えた。意をくんでいただいてありがたい」
『鳩山法相』は同日の記者会見で絶賛し、自らの主張が反映されたと胸を張った。
今回の閣議決定は、昨夏の参院選での民主党の大勝、その後の安部首相退陣、福田政権誕生と無縁ではない。
「小泉−安部」時代に進めた「自己責任型の構造改革路線」は、福田首相になって「保護型」に。
福田首相が進める「消費者庁公構想」はその典型だ。
「トラブルがあれば弁護士を雇って自ら対処する社会」ではなく、「トラブルがあればまず役所に相談を」ということだ。
司法制度改革のもう一つの柱である裁判員制度導入をめぐっても反対論がくすぶっている。
こうした動きには、
「できるだけ現状を変えたくない。今までの制度のほうがラク」という法曹界の空気が反映しているとの見方が出ている。
日弁連幹部は、
「制度導入に反対する弁護士の中には、ダラダラとした審理が許されてきた従来の刑事裁判を変えたくない人も多い。
国民参加の実現を求めたのは弁護士会なのに、今になって反対するのはおかしい」と話す。
(2008.3.26 読売新聞)
222 :
1です :2009/02/10(火) 22:30:27 ID:zJonM5cE
さらに、裁判官の手続きミスと、あろうことか『最高裁』が不正契約との報道。 こういっては何ですが、誰も「裁判所」を信用しなくなったら、本邦の法治国家としての≪終焉≫を意味するのではないでしょうか? 裁判官 手続き飛ばし判決 地裁支部 口頭弁論公開せず 審理差し戻し、処分へ 地裁支部の裁判官が、 民事訴訟2回目の口頭弁論を公開する手続きを取らないまま弁論を終結させて判決を言い渡していたことが、わかった。 控訴審の高裁が手続きは違法として審理を差し戻し、地裁は近く、裁判官を処分する方針。 地裁は「違法な手続きがあったのは遺憾」としている。日弁連・民事裁判手続きに関する委員会委員長は 「実際には開かれていない口頭弁論の調書を作ったも同然。憲法の定める裁判の公開を損なう重大な違法行為だ」と話している。 (2007.10.19 読売新聞) 裁判官を厳重注意 地裁 地裁支部の民事訴訟で第2回口頭弁論の公開手続きが取られないまま判決が言い渡された問題で、 地裁は、担当した同支部の裁判官を厳重注意処分とした。 裁判官の指示で公開されたとの内容の調書を作成した女性書記官についても注意処分とした。 処分は、下級裁判所事務処理規則に基づくもの。 地裁所長は、「裁判官、書記官とも基本的職務を怠ったものであり、まことに遺憾」とのコメントを出した。 (2007.10.19 読売新聞) 最高裁 不適切契約25億円 会計検査院調査 裁判員制度広報などで 最高裁が、裁判員制度の広報活動を本格化させた2005〜06両年度、同制度の広報業務などについて契約書を作成せずに発注するなど、 不適切な契約が37件(総額約25億2400万円)あったことが、会計検査院の調査でわかった。 大半は、後になって日付を実際より最大約4ヶ月さかのぼらせるなどして帳尻を合わせていたほか、 11件は事業完了後に契約書を作成していた。 検査院は、今後も裁判員制度広報に多額の国費が投じられることから、最高裁に会計処理を是正するよう求めた。 検査院は、最高裁が両年度に発注した100万円以上の契約状況(工事を除く)を調べた。その結果、裁判員制度に関しては、 広告会社「電通」に発注した、05年度の「裁判員制度全国フォーラム」(約3億4100万円)で、 実際には05年末から06年初めに契約したにもかかわらず、契約書の日付けを05年9月30日と記載。 印刷会社に発注しパンフレット作成(約174万円)でも、契約日を実際より約4ヶ月前に偽るなど、16件(計約21億6500万円)の契約で 不適切な経理処理をした。 このほかの業務でも、21件(計約3億5900万円)で同様の処理をしていた。 同様の不適切な経理処理は、小泉内閣時代に行われたタウンミーティングを巡ってもすでに判明し、 検査院が内閣府に法令遵守の徹底を求めている。 (2007.12.20 読売新聞)
保守
224 :
1です :2009/02/13(金) 22:08:41 ID:clqmiSnK
上記
>>219-22 には、増員等に対する弁護士の姿勢や法務省の対応あるいは、弁護士や司法機関に関する不祥事等を記しました。
『司法制度改革』は、法務省を中心とする「司法・法曹」の独善性・閉鎖性な体質の改善を標榜することを再度認識すべきでしょう。
ところで、日弁連は法曹一元化(裁判官、検事、弁護士の自由な移動人事)について言及していますが、
最高裁については、弁護士出身、検察官出身、あるいは、行政官・外交官・大学教授出身の判事も複数在籍しています。
また、裁判官出身の「ヤメ判」弁護士、検察官出身の「ヤメ検」弁護士などは、マスコミ等のコメンテーター等で多く目にするところです。
勿論、司法制度改革の一つとして、弁護士が届け出て民間企業で自由に働けることが認められていますから、違法でない限り、
多様な弁護士のあり方は容認されて然るべきですが、仮に、市民に開かれた法曹の理念や弁護士報酬の適正な競争、
あるいは、専門的法曹の養成や有効的活用の実現が犠牲になっているとすれば残念でならないところです。
>>1 さん、お願いがあるんですけど、息抜きに職場のパワハラについて法律的にどうなのかご意見お願いします。
226 :
1です :2009/02/14(土) 02:56:58 ID:F9sI5Vzz
それから、時折、「保守 」の書き込みをされている方には、感謝しております。 馬鹿は承知の上とは言いながらも、少なくとも、「誰か」が、この、ささやかで拙いスレに、 多少なりとも関心を寄せておられる現実には、勇気付けられます。
227 :
ななしのフクちゃん :2009/02/14(土) 11:49:36 ID:htqEoe48
≫1さんへ 大変興味深く拝見させていただいてます。 本当に勉強になります。 ますますのご健闘をお祈りいたします。
228 :
1です :2009/02/14(土) 17:47:55 ID:HQlwyxhc
>>225 ID:o1r8LmXXさん、レスありがとう
「職場のパワハラ」についての「法律的な意見」とのご意見ですが、
私は、それについて語るべき、専門的な見識がありませんので、
残念ながら、ご要望には応じかねる無礼をお許し下さい。
現実の法律相談であれば、
法テラスや各地の自治体や弁護士会等が行っている法律相談のご利用をお勧めします。
また、2CHには、法律相談@2ch掲示板もあります。
>>227 ID:htqEoe48さん、レスありがとう
これからも、暖かい目で見守っていただければ幸いです。
229 :
1です :2009/02/14(土) 19:12:59 ID:HQlwyxhc
医療に戻ります。
医師不足や医療安全の問題について、多くの自治体では多額の予算を計上し、医師の確保に当たられる旨の報道をみかけますが、
少子高齢化が進む本邦の多くの自治体の先行モデルとして、夕張市の村上医師の医療再生の取り組みの報道等をよく目しております。
志ある使命感と理念を持った医師が疲弊し、医療の現場を去ってゆく理由として、@時間外の診察、A不要・不急の救急搬送をあげ、
医師が求めるのは、決して、高額な給与ではないとして、
『医療・保健・福祉・教育が一体となり、市民の「生活の質の向上」を実現する』ために、日々奮闘されていると認識しております。
いくつかの自治体で行われている取り組みとしては、「時間外診察」に対する一定の料金ペナルティーを課すことや、
「救急相談」の専用ダイアルを設置して電話による時間外の相談に対応・助言し、不要不急の診察を減らす試み等が知られています。
また、不要不急の救急搬送については、昨今報道されている、横浜市安全管理局が運用しているディスパッチシステムについて、
地域の実情にもよりますが、全国的な運用等が検討されるべきかもしれません。
もちろん、児童等を含めた市民への「救急知識の普及」、市民からの「救急に関する相談」や「病院情報等の提供」への対応、
救急車の適正利用等に関する「市民啓発の徹底」が必要であることは、その前提として認識されるべきでしょう。
『医療・保健・福祉・教育が一体となり、市民の「生活の質の向上」を実現する』を目標とするものです。
夕張市 安全と安心を確保するための地域医療ビジョン
ttp://www.city.yubari.lg.jp/contents/life/health/iryovision.pdf 横浜市安全管理局 新たな救急システム(横浜型新救急システム)の概要
ttp://www.city.yokohama.jp/me/anzen/seikatsu/emergency/new_qq_system/new_qq_system_top.html
230 :
1です :2009/02/14(土) 20:37:24 ID:HQlwyxhc
前述のとおり、志ある尊敬すべき多くの医師が活躍し、費用を抑えつつも質の高い医療の提供に試行錯誤される自治体がある一方で、
医師が患者を言葉の暴力で傷つける 「ドクターハラスメント」が問題となりました。
幸いにして、私自身にはそういった不愉快な経験はありませんが、
「ドクターハラスメント 許せない!患者を傷つける医師の一言」を出版した外科医、土屋繁裕医師は、以下のように説明しています。
『まず医者になるには学力が求められるので、特殊な環境で勉強ばかりしている人が医者になりやすい。
そして医者になってしまうと、常に「先生」と呼ばれ、頭を下げられ、謝礼は当たり前になる。自分が神様みたいな世界が出来上がる。
だから、「患者を診てやってる」「安い料金でサービスしてやってる」という感覚を持つようになってしまうのです。』
医療は「準委任契約」という消費者契約・医療サービスと位置付けられる側面があり、医療訴訟も問題化していますが、
『こころない医師』や、後述の報道に認められる『欲張り村の村長』に対し、最も腹立たしく感じておられるのは、
日夜、「心に残る医療」に取り組まれている、普通の医師の方々であると認識しております。
2月1日付 編集手帳
「医師会員の3分の1は(利益を重視する)欲張り村の村長だ」
そう言ったのは他でもない、日本医師会を長く率いた故・武見太郎氏である。
3分の1が国民のための医療に邁進(まいしん)する医師で、残り3分の1はどちらとも言えないという
◆おそらく、お医者さんを三つのタイプに分けたなら…という趣旨であろう。実際にそのような統計があるわけではない。
真摯(しんし)に医療に取り組む医師は、3分の1よりずっと多いはずだ◆
◆欲張り村の村長は今もいる。医療ミスを隠し、患者をないがしろにするような病院も、残念ながらある。
一番歯がゆい思いをしているのは「心に残る医療」に日夜取り組む多くの医師だろう◆
(2009年2月1日01時36分 読売新聞)
ttp://www.yomiuri.co.jp/editorial/column1/news/20090131-OYT1T01044.htm
231 :
1です :2009/02/14(土) 20:41:38 ID:HQlwyxhc
司法と医療の接点として医療事故があります。 個人的な経験からは、裁判は決してお勧めできる解決の手段ではありませんが、 その辛い選択肢を採られた方についての報道を以下に記します。 お産事故を救う 「あなた自身の認識に過失があるとは思いませんか」「あなたの説明に合理性があると思いますか」 「あなたがドクターやナースに報告していれば、助かった可能性があるのではないですか」 法廷。矢継ぎ早に浴び去られる質問。出産を巡る訴訟で、病院側弁護士の尋問は終始けんか腰に響いた。 「医療裁判で、被害者は2度目の被害に遭うようなもの。 悲しい出来事を何度も思い出さなければならず、尋問では侮辱されたような気持ちにさえなる。」 その後、同様の医療事故に遭った人から対応を相談されることもあるが、決して、裁判は勧めない。 「まずは、病院側とよく話し合って。裁判は最後の手段と思ったほうがいい」とアドバイスすることにしている。 先月始まった産科医療保障制度については、 「子どもや家族を救済し、医療訴訟を減少させるのが制度の目的ならば、もっと対象を広げるべきだ。 これでは、救われる人はほんの一部で、裁判という辛い選択をする人が今後も後を絶たない。」と心配している。 (2009.2.10. 読売新聞) 被告として医療裁判を経験し、苦悩する医師もいる。 何より悔やまれるのは、患者側と話し合う機会が持てなかったことだ。 「君はやるべきことはやった」上司や弁護士に繰り返し言われた。 病院幹部からの協議で、争う方針が決まっていたため、患者との接触は許されなかった。 「申し訳ない気持ちでいっぱいです。謝らせてください」その希望は「君自身が言いたいことと、言っていいことは別だ」と退けられた。 まもなく、原告側の勝訴的な内容で和解が成立。「よかった」。それが率直な気持ちだった。 訴訟は、双方とも「いかに勝つか」が目的で、自身に不利な議論はしない。裁判からは医師として学ぶものがなかったと感じている。 「処置の何が問題で、どうすれば事故を回避できたのか、裁判が終わった後、院内ではもう話す雰囲気ではなかった。 具体的な問題や改善方法がわかれば、せめて次に生かすことができたのに」 産科医療補償制度には、専門家らの第三者グループが原因を分析し、再発防止に生かす目的もある。 「医療側と患者側が、法廷ではなく、本音で語り合うためのきっかけになれば」と願っている。 (2009.2.11 読売新聞)
232 :
1です :2009/02/14(土) 21:03:37 ID:HQlwyxhc
補償金と事故原因の分析・再発防止は、産科医療補償制度の両輪だ。
しかし「保証金の支払いで幕引きにされ、原因究明はうやむやにされるのでは」と不安の声は、事故を経験した患者を中心に根強くある。
「補償制度ができても訴訟は減らないのではないか」と危惧する声は、医師の側ににもある。
第三者が事故分析をするといっても、中心は産婦人科医。
東京都内の女性医師は「医師は仲間うちでかばいあう。これが結果ですと一方的に言われても患者は納得できないのでは」と話す。
裁判で多くの鑑定を手がけてきた産婦人科医は、
「脳性まひの原因が先天性か事故によるものか区別するのは難しい。公正に判断されているという信頼が得られるかどうか」が鍵と見る。
医療事故の支援団体によると、被害者には、@原状回復 A真相究明 B反省と謝罪 C再発防止 D損害賠償の「5つの願い」がある。
(2009.2.13 読売新聞)(医療改革、読売新聞社提言
>>140 参照)
233 :
1です :2009/02/17(火) 02:02:52 ID:7nA5C6wQ
上記
>>231-232 には、「お産事故」についての「医療裁判」の報道を記しました。
「患者」は、「悲しい出来事を何度も思い出さなければならず、尋問では侮辱されたような気持ちにさえなる」 と感じています。
「医師」は、「申し訳ない気持ちでいっぱいです。謝らせてください」と願うも果たせず、
「処置の何が問題で、どうすれば事故を回避できたのか、具体的な問題や改善方法がわかれば、せめて次に生かすことができたのに」
「裁判から学ぶものがなかった」とされます。
この悲しむべき医療裁判の現実に関しては、
>>219-222 に記した、法曹の現状と「司法制度改革」が進むべき
>>209 との比較において、
「医療裁判」は「いかに勝つか」が目的と成り果てる実情について検証されるべきでしょう。
234 :
1です :2009/02/17(火) 02:05:47 ID:7nA5C6wQ
>>107-112 に、前スレでの医療事故の問題を中心にした関連報道の一連の流れを記しました。
これを受けて、医療版事故調についての二つの意見は
>>149-151 に、
厚生労働省 医療安全対策と各地の医療安全支援センターについては、
>>171 に記しました.
個人的な感想では、残念ながら、同センターの機能や取り組みについては、都道府県により、相当の温度差があるように感じられます。
また、各地の弁護士会の取り組みや所属弁護士の姿勢は、決して医療全体に寄与するとは言い難いのが現状でしょう。
前記のとおり、産科医療補償制度は、事故原因の分析と事故再発防止を標榜しています。
また、厚生労働省における医療安全対策も各種検討されていますので、患者本位の医療を目的とした、より良い取組みを期待しています。
医療安全対策について 〜医療の安全確保と質の向上を目指して〜
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/index.html
235 :
1です :2009/02/18(水) 00:21:16 ID:+rYYhNoK
このスレは、介護事故を介して多くの問題を指摘してきました。
「司法制度改革」については、法曹三者の代表が「オウム真理教事件」を教訓としていることに深く留意すべきです。
「オウム真理教事件」は、松本サリン事件における警察の対応やマスメディアの報道被害を含む
多くの問題や教訓または課題と反省をこの国の歴史にもたらしましたが、
特に、教祖と呼ばれた人物の裁判では、初公判から7年10カ月もかかり、読売新聞の社説は
「弁護団は証人尋問では、重箱の隅をつつくような枝葉末節の尋問を繰り返し、検察側の五倍の約千時間をかけて、引き延ばしを図った」
と弁護側を批判したとされています。
また、弁護士費用だけで4億円以上の国費が投入され、
我々の税金はそんなところに無駄遣いするのではなくて、被害者や遺族のために使うべきとの批判が相次いだと記憶しております。
当然のことながら、法曹三者は、これらの反省に基づき司法制度改革に取り組まれるべきですが、その取組みが不十分であり、
それ自体が、ある種のモラルハザードを形成している現実には、暗澹たるを禁じ得ません(
>>219 参照)。
いずれにしても「オウム真理教事件」は、「人」として考えるべき、多様な問題を提示したことを認識すべきでしょう。
236 :
1です :2009/02/18(水) 01:07:23 ID:+rYYhNoK
ミリオンセラー「ノルウェーの森」等の著作で有名な作家、村上春樹 氏は、「オウム真理教」についての著作でも知られていますが、 この度、イスラエル最高の文学賞「エルサレム賞」を受賞し、珍しく公の場での受賞スピーチを行ったことが報じられています。 私自身、著作を拝読して多くを学び「物語・ストーリー」に関して多くの啓示を受けたことから、 今回の同賞の受賞をお慶び申し上げるともに、同氏が、穏便な受賞辞退ではなく、 「ここに来て、見て、語ることを選んだ」として、歯に衣着せず同国の行為を厳しく指摘した事実を高く評価します。 同氏は、戦争を生む社会システムを「我々を守る一方、時には組織的な殺人を強いる『壁』」と呼び、 人間、特に弱者を壁にぶつかると割れてしまう「卵」に喩え、「卵」は個性を持つかけがえのない存在であり、 自分は、「常に卵の側に立つ」と指摘し、 「壁は高く勝利が絶望的に見えることもあるが、我々はシステム『壁』に利用されてはならない我々が、システムの主人公なのだ。」 と宣言した。 同時に、「『壁』の側に立つ文学者には、何らの価値もない」として、今日の著述者・ジャーナリストを舌鋒鋭く批判した。 などと報道されています。 僭越の謗りを免れぬことを措き、私が指摘する「心優しい方々が不遇を被る現実」についての認識と指摘と相通ずるように感じられてなりません。
237 :
1です :2009/02/18(水) 01:19:06 ID:+rYYhNoK
宣伝するわけでもありませんが、私自身が承知している 「オウム真理教」に関する村上氏の著作は以下の三冊ですが、他にもあるかもしれませんので、 ご興味ある方は、ご検証の上、ご一読をお勧めします。 「アンダーグラウンド」 1997年 講談社(1999年 講談社文庫) 「約束された場所で」 1998年 文芸春秋 「村上春樹、河合隼雄に会いにいく」 平成8年 岩波書店(平成11年 新潮文庫)
238 :
1です :2009/02/18(水) 01:53:05 ID:+rYYhNoK
前述のとおり、村上氏は、以下のとおり指摘しています。 「我々を守る一方、時には組織的な殺人を強いる『壁』」=戦争を生む社会システム 「壁にぶつかると割れてしまう『卵』。個性を持つかけがえのない存在」=人間・弱者 「壁は高く勝利が絶望的に見えることもあるが、我々はシステム『壁』に利用されてはならない。我々がシステムの主人公なのだ」 「『壁』の側に立つ文学者(著述者・ジャーナリスト)には、何らの価値もない」 さて、このスレをごらんの方々に質問ですが、あなたは、『壁』の側に立っていませんか? もちろん、回答は不要です。 何故なら、あなたが今、あるいはこれから、『壁』の側、又は『卵』であるかに関わらず、 このスレにおいて語られるとおり「いずれ年老いて、要介護になり亡くなる」現実の前には、 生涯、『壁』ないし『卵』であり続けることは不可能であるからに他なりません。 ただし、「社会正義の実現=真実発見」を旨とする方々が、その職責を失った時、「何らの価値もない」存在として、 「壁」や「卵」について語るべき資格を失うことは、民主主義国家における世界的な基準から鑑みて、明白な事実であることを再度認識すべきでしょう。
239 :
1です :2009/02/19(木) 18:58:40 ID:KDkFAUsK
「アンダーグラウンド」について。 同書で村上氏は、たまたま手にとった女性誌に掲載されていた、ある読者投稿の内容に驚いた、と記されています。 その、地下鉄サリン事件のために、職を失った夫を持つ一人の女性によって書かれていた投書とそれがもたらした疑問が、 同書が書かれた「現実的な点火プラグのようなもの」と表現されています。 以下以降、同書からすこし引用しますが「概ね」あるいは「端折って」いることをお詫びし、 誤った認識を持たれぬよう、原書をお読みいただくことを強くご要望申し上げます。 *** 「彼女の夫は、出勤の途中で運悪くサリン事件に遭遇し、後遺症が残って思うように仕事ができなくなり、 上司や同僚から、嫌味を言われるなどの理解のない仕打ちに耐え切れず、ほとんど追い出されるような形で仕事を辞めた」 不幸にもサリン事件に遭遇した純粋な「被害者」が、事件そのものによる痛みだけにとどまらず、 何故、そのような酷い「二次被害」まで受けなければならないか? まわりの誰にもそれを止めることはできなかったのか? その気の毒なサラリーマンが受けた二重の激しい暴力を、 「ほら、こっちは異常な世界からから来たものですよ」「ほら、こっちは正常な世界から来たものですよ」と理論付けたところで、 当事者にとって、二種類の暴力を「あっち」と「こっち」に分別して考えるのは不可能で、何の説得力も持たないんじゃないか? それらは、目に見える形こそ違え、同じ地下の根っこから生えてきている「同質のもの」であるように思えてくる。 ***
240 :
1です :2009/02/19(木) 19:00:27 ID:KDkFAUsK
1995年の3月20日に発生した「地下鉄サリン事件」は、同年1月に発生した「阪神大震災」と並び戦後の歴史に刻まれる大きな悲劇であり、 当時のマスコミ各社による地下鉄サリン事件関係・オウム真理教関係の報道等については、概ね以下のような趣旨と考えています。 *** 余計な装飾物を取り払ってしまえば、、マスメディアの依って立つ原理の構造は、かなりシンプルなものだったと言える。 彼らにとって地下鉄サリン事件とは、正義と悪、正気と狂気、正常と故障の明白な対立だった。 人々は事件の異様さに驚いて言う。 「こいつらは何という馬鹿なことをやった。こんな狂気が存在している日本はどうなった。警察は何をやっている。麻原は死刑だ。」 そのようにして、人々は「正義・正気・正常」の「乗合馬車」に乗り込んだ。 彼らや彼らが為した行為「あちら側」に比べてみれば、世間の圧倒的多数の人「こちら側」は、間違いなく「正義・正気・正常」であり、 このくらい分かり易いコンセンサス(意見一致)はなく、マスコミはこぞってこの流れに乗り、その勢いをますます加速させた。 こうしたコンセンサスの流れの果てに、 「正義・正気」の「こちら側」の私達は、大きな乗合馬車に揺られて、いったいどのような場所に辿り着いたのだろう。 私たちは、あの衝撃的な事件からどのようなことを学び取り、どのような教訓を得たのだろう。 私たちは、事件そのものを「過去」としてしまいこみ、出来事の意味を「裁判」という固定されたシステムの中で言語化し、 制度レベルで処理しようとしているが、司法システムが法律を基準に処理し裁くことができるのは、あくまで出来事の一つの側面であり、 何もかもがそれで片付いて一件落着するわけではなく、「オウム真理教」「地下鉄サリン事件」が社会に与えた大きな衝撃は、 いまだ有効に分析されておらず、「要するに、狂気の集団が引き起こした例外的で無意味な犯罪」「ビザールな犯罪ゴシップ」として、 あるいは、「四コマ漫画的な笑い話」もしくは「都市伝説」の形へと向かうようにさえ思える。 ***
241 :
1です :2009/02/19(木) 19:08:11 ID:KDkFAUsK
さらに同書から、アメリカ連続小包爆弾犯 ユナボマーが「ニューヨーク・タイムズ」に掲載させたとされる文書に関して引用します。 *** 「システム(高度管理社会)は、適合しない人間は苦痛を感じるように改造する。システムに適合しないことは『病気』であり、 適合させることは『治療』になる。こうして個人は、自律的に目標を達成できるパワープロセスを破壊され、 システムが押し付ける他律的パワープロセスに組み込まれた。自律的パワープロセスを求めることは、病気とみなされるのだ。」 ここで、ユナボマー=セオドア・キャジンスキーの語っていること自体は、基本的に正論であると思う。 私たちを含んで機能している社会システムは、多くの部分で、個人の自律的パワーシステム獲得を圧迫しようとしている。 私たちは、多かれ少なかれそれを感じているし、おそらくあなたもそれを感じておられるに違いない。 もっとざっくばらんに言えば、 要するに、「自分自身の価値を掲げて、自由な生き方をしたいと思っても、世間がなかなかそれを許してくれない」ということになる。 (中略) しかし、キャジンスキーが−−意識的にか無意識にか−−見逃していることがひとつある。それは 「個人の自律的パワープロセス」というものは、本来的には「他律的パワープロセス」の合せ鏡として生まれてきたものだということだ。 極端に言い換えれば、前者は後者のひとつのリファレンスに過ぎないのだ。 つまり、孤島で生まれ、ひとりぼっちで育ちでもしない限り、 発生的に純粋な「自律的パワープロセス」などというものは何処にも存在しない。 だとすれば、その二つの力は然るべきネゴシエーション(歩み寄り)を内包する関係にあるはずだ。 それらは陰と陽のように自発的な引力で引かれ合って、、 しかるべき所定の位置を−−おそらくは、試行錯誤の末に−−個人個人の世界認識の中に見出すはずのものなのだ。 それを「自我の客体化」と呼ぶこともできる。 それこそがつまりは、人生にとっての真のイニシエーションなのだ。 その作業が達成できないのは、バランスのとれた自我のソフトな発達が、どこかの段階で、何らかの理由で阻害されているからである。 その阻害を棚上げして、「自律的パワープロセス」というハードな理論だけで乗り越えようとするときに、 社会的理論と個人のあいだに物理的(法律的)軋轢が生じることになる。 ***
242 :
1です :2009/02/20(金) 22:15:46 ID:Mtda8v7W
それから、彼は、「危機管理」について指摘してます。 阪神大震災・オウム真理教事件にとどまらず「ノモンハン・ハルハ河戦争」についての実地調査とその著述において示されるとおり、 広く、曇りのない視野と、綜合的・複合的な視座を持って、多くの知識・経験とそれらに基づく知見と判断力を伴う 想像性=創造的な実践力を以て、現実的な行動に当たらなければ、すべては、ゴシップ化して歴史の闇に埋もれるのみならず、 再度、形を変え、品を変えて、同様の愚行が繰り返されることを懸念されています。 規模が大きかったり、小さかったり、舞台が国際的であったり、エリア・対象が違ったりと。 *** 1995年の1月と3月の阪神大震災と「地下鉄サリン事件」は、右肩上がりのバブル経済が盛大にはじけて冷戦構造が終了し、 世界規模の価値基準が大きく揺らぎ、「日本」という国家のあり方の根幹が厳しく問われている時期にやってきた。 その二つに共通するのは、「圧倒的な暴力」ということになる。 *** 日本の危機管理能力・体質について、「ノモンハン・ハルハ河戦争」当時の帝国陸軍と、 現在の閉鎖的・責任回避型の社会体質が本質的に変わっていないことを危惧している。 すなわち、現場の第一線での「兵隊」が一番苦しみ、報われず、酷い目に遭わされる。 後方にいる幕僚や参謀は、「システム言語」を駆使したレトリックで失策を繕って事実を認めず、 糊塗し難い明白な失策は現場指揮官の職務責任として厳しく処理され、 実相が明かとなるはずの情報は、「軍機」の名目のもとに公開されない。 結局、「ノモンハン・ハルハ河戦争」の敗北の原因は有効に分析されずに一切の情報を内部に封じ込め、 「日本」は、第二次世界大戦に突入し、同様の愚行と悲劇がより巨大な規模で繰り返された。
243 :
1です :2009/02/20(金) 23:14:32 ID:Mtda8v7W
それから、彼は「著述者」である自分自身のスタンスについての考察において、 以下の基本認識をより明確に持つべきだったことを反省しているとしています。 *** 「自分自身のおかれている立場は、好むと好まざるとにかかわらず、発生的にある種の傲慢さを含んでいる」 *** たとえば、「人を悼む」場合において、「誰を愛し、誰に愛され、どんなことで感謝されたか」について考えた時、 『愛』が外来語であって、その観念は本邦においていまだ不明確であることについての考察とともに、 「直江兼続」の兜の記号の趣旨が「愛宕権現」あるいは「愛染明王」に起因するとの報道等の見識を持ってこれに当たるべきであり、 『愛』を簡易に用いて人心を語り伝えるは、「マスコミ」における「ある種の傲慢さ」の自覚不足と考えられます。 いずれにしても、キリスト教的概念である「愛」については、法治国家である本邦の法制度上の考察には馴染まないと考えられます。
244 :
1です :2009/02/22(日) 16:32:08 ID:2rGEqa0o
やや、感情的な書き込みとなりました。 本スレPart1以降、特に初期レスの「身を切り」「心を抉る」暴言や誹謗中傷をご存知の方にはご理解いただけるかもしれませんが、 最近では、「孤独死」についての報道も目にする機会が多くなってきたように思います。。 「身寄りのない老人の『孤独死』」を考える時、その結果に至るプロセスを私自身の経験に照らし考えずにはおられません。 偏見に晒され、疎まれ、嫌がられ、蔑まれ、迷惑がられ、ウンザリされ続け、場合によれば信じられない不当な扱いを受け、 時には騙され、監視されて告げ口され、約束を破られ、足元を見られ、金品を搾取され、誰とも個人的な関係を築くことが困難で、 それこそ「誰からも『愛』されることなく」「誰にも必要とされず」失意のうちに命が絶たれても弔いもなく、 誰も「悼む」機会すらない者の暗黒で底の見えない深い懊悩と手を触れることすら出来ないこの上なく冷たい恐怖の静謐。 個人的には、ある「孤独死の『老人』」が将来の「私自身」である可能性を否定できずにおります。
245 :
1です :2009/02/22(日) 16:33:58 ID:2rGEqa0o
さて、上記
>>197-200 に、は、改正教育基本法における、「愛国心」に関する報道とそれに関する資料等を記しましたが、
当時の国会である民主党議員が指摘されたとおり、本邦においては、「愛する」と「大切に思う」は、同義であると考えられますので、
以下、前スレから再度引用します。
また、本月18日には、クリントン国務長官が来日して明治神宮を参拝し、
その理由を問われて「日本の歴史と文化に敬意を表するため」とされた、と報道されていますが、
重要な同盟国として互いを尊重し、共に真の民主主義国家を目指しての信頼と協調関係を築かれることを願って止みません。
***
昔、切支丹が初めて日本に渡来したころ、この愛という語で非情に苦労したという話がある。
あちらでは「アイス」は好むで、人愛す、物を愛す、みな一様に好むと言う平凡な語が一つあるだけだ。
ところが、日本の武士道では、不義はお家のご法度で、色恋というと、すぐ不義とくる、
恋愛はよこしまものに決められていて、清純な意味が愛にふくまれてはおらぬのである。
切支丹は、愛を説く。
神の愛、キリシトの愛、けれども、愛は不義につらなるニュアンスが強いのだから、この語訳に困惑したので、
苦心のあげくに発明したのが、たいせつという言葉だ。
すなわち、「神(デウス)のごたいせつ」「キリシトのごたいせつ」と称し、余は汝を愛す、というのを 余は汝を大切に思うと訳したのである。
(堕落論 坂口安吾)
***
246 :
1です :2009/02/22(日) 20:30:19 ID:N+osZ2/n
続きまして、拝金主義の横行とモラルハザードの主原因の一つである経済のグローバル化と 今日吹き荒ぶ、経済不況の直接の原因である世界的金融危機について、資料を提示いたします。 規制なき市場経済はない 暴走した「影の銀行」 危機からの教訓 P・クルーグマン 氏 世界金融危機は、市場経済は自由放任にしておけばうまくいくという信仰を打ち砕いた。 1930年代の大恐慌後に採られた適度な規制を是とする哲学に回帰すべきだ。 市場経済そのものが悪いのではない。市場経済はいまだに最善のシステムだが、金融には問題があった。 引き金を引いたのは、米国発の住宅バブルの崩壊である。 元凶は、規制もされずに野放しとなっていた米証券会社やヘッジファンドなどによる「影の銀行システム」だ。 大恐慌を教訓に、銀行への規制や金融の安全網が整えられた。 だが、現代の金融の大半を支配する「影の銀行システム」は、実質的には銀行なのに、銀行のような規制を受けて来なかった。 住宅ローンを証券化した金融商品などで、元手に自己資本の何十倍も投資するレバレッジ(てこ)取引を行い、バブルを膨らませた。 タイタニック号の乗客が沈没するのを知らずに、別の乗客から保険を買ったようなものだ。 金融工学を駆使した金融商品は安全だと信じ込んで、皆がバブルでリスクの膨らんだ金融商品を持ちあっていた。 だから、いったんバブルがはじけんると、今度はてこが逆に作用し、負の影響が直ちに世界中に伝わった。 米国の住宅バブルと関係のない様々な国々にも、危機は異常なほどの伝染力で広がっていった。 私たちは、個々の融資を丹念に審査しなくても、金融工学でリスクを管理できると思い込んでいた。 市場に自浄作用があるとも信じていた。しかし、結局、それは間違いだった。 ・・・・・ (2009.1.3 読売新聞) グローバル化で増幅 経済危機 V・ジスカールデスタン 世界経済は、2種類の危機に直面している。一つは、米英流の金融システムの危機だ。換言すれば、米英の投資銀行が引き起こした危機だ。 もう一つは、景気循環にかかわる、マクロ経済の世界的危機だ。世界経済があまりに不均衡になって、調整作用が起きている。 米国は、巨額の経常赤字を続け、世界経済にドルを氾濫させ、様々な形の投機の素地を作った。いすれの危機も米国が震源だ。 クリントン元大統領は、極めて自由主義的な経済理論を用いてグローバル化を進めようとした。 「グローバル化は、良いことだから、それを妨げるものはすべて排除されるべきだ。」というドクトリンを策定したのだ。 たとえば、世界のどこでも、住宅ローンや銀行による投資にはある程度の規制がかけられていたが、取り払われてしまった。 米国が繁栄を謳歌している間は、ロシア、中国など世界各国が米国の経済モデルを手本にしようとした。 しかし、現在の危機は、自由主義経済モデルが危険なものであることを示している。 グローバル化の進む世界は、危機を和らげ、抑え込むのではなく、逆に危機を増幅した。 不安定な経済状況は特定の大陸や地域を越え、地球全体に広がった。 我々はこの10〜15年の間、「世界はかなり同質化し、ある意味で一つになる」と考え続けてきた。 クリントン政権ではグローバル化が目標だった。 だが、欧州にとっては、グローバル化とは通信や商取引の速度の増大といった事実や状況であって、目標ではなかった。 目標としてのグローバル化はいずれ放棄されるだろう。 なぜなら、人々は、現状のよう世界では、グローバル化を秩序ある形で進めることは不可能だと悟ったからだ。 (2009.1.4 読売新聞)
247 :
1です :2009/02/22(日) 20:31:11 ID:N+osZ2/n
米、ソフト戦略に活路 多極化する世界 J・ナイ ブッシュ政権が犯した過ちは、 「米国の軍事力は強大なので、米国は望むことを何でも出来、他国も米国に従うしか選択の道はない」との立場を取ったことだ。 その結果、イラク戦争の泥沼化などの事態が起きた。 過去8年の混迷に米国発の金融危機が加わり、米国の世界での影響力な衰えたとして、 米一極支配の終焉、多極化世界の到来が指摘されているが、部分的にしか同意できない。 ファリード・ザカリア氏の近著「アメリカ後の世界」が話題を呼んだが、私は世界が「ポスト・アメリカ」に向かっているとは思わない。 むしろ、「アメリカ以外の国の台頭」の時代が来たととらえたい。 つまり、米国は今後も、最も力のある国であり続ける。 だが、他国もそれぞれ力をつけてきているので、多極化現象がもっと、特に経済分野で起きてくるという意味だ。 また、米国は来る数十年、飛び抜けた最強の軍事大国であり続ける。 5年以内とも予想されるイラク戦争の終結が実現すれば、文化、価値観といった米国の「ソフトパワー」の回復にもつながってこよう。 新たな時代の中で、米国は第一の大国として、なお世界をリードしなければならない。 だが、ブッシュ時代の単独行動主義ではなく、他の諸国とともに物事を進めていく必要がある。 他国と協力し合えるナンバーワンになるべきだ。 オバマ新政権下での米国は、米国と世界の双方に利益になること、つまり、グローバルな公共財の提供者にならなければならない。 19世紀、英国が海上交通の自由を保証したように米国は国際的な市場開放の維持、気候変動対策の主導などで同様の役割を果たすべきだ。 こうしたことこそ、米外交、並びに米国の国益を再定義する上での中心的課題である。 ・・・ (2009.1.5 読売新聞)
248 :
1です :2009/02/22(日) 20:35:10 ID:N+osZ2/n
構造改革路線の罪 格差拡大 社会を分断 推進役「自戒の念」 温かさ どう回復 1 早くから構造改革の必要性を訴えてきた経済学者の中谷巌氏が、「転向」したとして話題を呼んでいる。 昨年12月に出版した著書の中で「『構造改革』だけで人は幸せにならない。『功』よりも『罪』の方が大きくなってきている」と、 長年の主張を軌道修正したからだ。小泉構造改革の旗振り役となったことへの自戒の念を込めて、 世界に様々な矛盾を引き起こしたグローバル資本主義の問題について寄稿してもらった。 [しっぺ返し] 未曾有の世界金融危機が我々に突き付けたもの、それは「グローバル資本主義」が持つ巨大な「牙」の実像だ。 言うまでもなく、グローバル資本主義とは、 利潤を求める国際資本がより高い収益を求めて自由に国境を越えて移動することが正義だとするイデオロギー、 あるいはそれに依拠する国際政治経済体制だ。 グローバル資本は、世界に残る未開拓の地域、生産性の低い国や効率の悪い企業を嗅覚鋭く探し当て、 そこに集中的に資本を投資することで開発を促進し、生産性を引き上げ、世界経済を活性化させる。 グローバル資本主義は確かにここ20年ほどの世界経済を大いに活性化させた。 新興国がここまで成長できたのも、資源ブームに乗ってそれほど有名でもない国が急に経済成長を始めたのもそのためだった。 その結果、世界経済は年率5%にも上る急成長を遂げることに成功した。これは、大きな功績であったといってよい。 しかし、この活況に浮かれた私たちを待っていたのは、とてつもない「しっぺ返し」だった。 グローバル資本主義がとうとうその巨大な牙をむき出しにした。 私はかつて、細川内閣と小渕内閣の時代に規制緩和や市場開放などを積極的に主張した。 小渕内閣では首相の諮問機関である「経済戦略会議」の議長代理を務め、 様々な提言を行い、そのいくつかが後の小泉構造改革に盛り込まれた。 私は、間接的な形ではあるものの、小泉改革の片棒を担いだことになる。 当時の私は、グローバル資本主義を推進することが日本経済活性化の切り札となると信じていた。 欧米流の「グローバルスタンダード」に合わせることが不可欠だと信じて疑わなかった。 それが日本社会に様々な副作用をもたらすことを予想できなかった。
249 :
1です :2009/02/22(日) 20:36:36 ID:N+osZ2/n
構造改革路線の罪 格差拡大 社会を分断 推進役「自戒の念」 温かさ どう回復 2 [三つの傷] 私は、昨年12月、「懺悔の書」として「資本主義はなぜ自壊したのか」(集英社インターナショナル)を出版した。 その中で時間の念を込めて指摘したかったのは、その巨大な「牙」負わせるであろう「傷」に対する確固たる認識を持たずに、 グローバル資本主義をさらに推し進めることの愚かさと危険だ。 「傷」とは、第1に「バブル崩壊と世界大不況」、第2に「貧困層の増大と社会の崩壊」、そして第3は「地球環境破壊の加速」だ。 第1の「バブル崩壊と世界大不況」については、多言を要しない。 多くの経済学者が何度も警告してきたように、資本主義の本質は「投機」である。 儲かりそうだという情報があれば、投機家がそこに群がり巨大な投資を行う。 逆に損をするかもしれないという情報が入れば、投機家は一斉に売りに殺到する。 その結果、「真実の価値」とは無関係に無謀な価格付けが行われてしまう。 高すぎる価格付けが行われた時がバブルであり、それはやがて崩壊する運命にある。 実際、この20〜30年の世界は、バブルの生成と崩壊の繰り返しだった。1987年の米国ブラックマンデー、 90年代初頭の日本バブルの崩壊、97年のアジア通貨危機、2001年のITバブル崩壊、そして今回の世界大不況。 バブルの生成と崩壊は、決して異常な事態ではなく「常態」なのだ。これが、小学生にもわかるバブル生成と崩壊のストーリーである。 「資本の自己増殖」(金儲け)という「強欲」に目がくらんだ我々「大人」には見えなかったということだ。 第2の「貧困層の増大と社会の崩壊」も深刻だ。現代のアメリカ大企業では、経営トップは何と平社員の400倍の報酬を得ているという。 40年前、この数字は、「たったの」40倍だった。 米国では、健康保険に入れない人々が5000万人近くいる。 この状態で手術を受けることになると、たいていの人が過大な責務を抱え込んで破産してしまう。 最先端の医療技術を誇るアメリカだが、それを享受できるは大金持ちだけ。 最貧層が受ける医療水準は、お隣のキューバよりも低いという統計もある。
250 :
1です :2009/02/22(日) 20:38:00 ID:N+osZ2/n
構造改革路線の罪 格差拡大 社会を分断 推進役「自戒の念」 温かさ どう回復 3 [貧困率 ワースト二位] 問題なのは日本だ。 「平等社会」と言われてきた日本も先進国の中ではアメリカに次ぐ「貧困大国」になってしまった。 正確にいえば、所得税や社会保障給付など、 国による所得再分配が行われた後の「貧困率」(中位所得者の所得の半分以下しか稼げない貧困層の比率)でみると、 日本は、アメリカに次いで、世界ワースト2位だ。貧困率で見ると、アメリカが17.1%、日本が14.9%。 社会保障が行き届いている北欧諸国はわずか5〜6%にすぎない。 非正規社員の急増など、日本は、もはや「平等社会」ではなくなった。 その結果、日本社会は分断され、この社会が本来持っていた「一体感」「温かさ」「安心・安全」、「人の絆」や信頼関係が棄損され、 人々の孤立が目立つようになった。長期的な目で見ると、日本にとって極めて大きな損失だと思う。 第3の「地球環境破壊」もグローバル資本主義によるところが大きい。 なぜなら、規制が厳しくなれば、グローバル資本は規制の緩やかな地域に投資先を変えるため、地球全体では環境破壊は加速するからだ。 グローバル資本主義に一定の歯止めをかけない限り、急速に進行中の地球環境破壊を止めることはできそうもない。 世界は今、大不況からどうやって脱出するかに全力をあげている。 それが極めて重要な政策課題であることは間違いないが、もっと本質的なのは、グローバル資本という「モンスター」に これからどうやって鎖をつけるのかということだろう。 グローバル資本のさらなる自由化を求める「新自由主義」を推進するだけでは、金融危機も、格差拡大も、社会の棄損も止まらない。 とりわけ、とりわけ、貧困大国となった日本社会をもう一度「一体感」のある温かい社会に戻すには何が必要なのか。 このことこそ、我々が今、真剣に問い直さなければならない喫緊の課題なのではないだろうか。 (209.2.11 読売新聞)
251 :
1です :2009/02/22(日) 21:57:15 ID:N+osZ2/n
上記に、現在のグローバル化や金融危機等に関する海外の三者三様の御意見と、 「『構造改革』だけで人は幸せにならない。『功』よりも『罪』の方が大きくなってきている」と指摘される、 元構造改革推進論者の投稿等を提示いたしましたが、 今日の金融危機の最大の原因は、「モラル・ハザード」の視点が欠かせないように思えてなりません。 ナスダックの会長であった、マドフ氏による巨額詐欺事件の報道が、遠い過去のように思われますが、 マドフ元会長によるヘッジファンドを通したねずみ講詐欺による被害総額は500億ドルにも上ると見られ、 マドフ元会長は同氏とともに投資会社で資金運用に携わっていた家族らに対し、 「(資金運用は)すべて大きな嘘で、基本的にこれは大規模なねずみ講にすぎない」と話した、などと報じられています。 また、アメリカのSEC(証券取引委員会)は証券取引を監督する立場にありながら、これほど大規模な不正行為を発見・指導できず、 SECの一部の職員が、1999年にはマドフ容疑者の不正なファンドの実態をすでに知っていながら見逃したという疑惑もあり、 SECの責任を追及する声が高まっている、とも報じられました。。 これを受けて、オバマ大統領は、 米証券取引委員会の委員長に証券業界の自主規制団体FINRAのメアリー・シャピロ最高経営責任者(CEO)を起用したとされています。 (2008年12月19日11時34分 読売新聞) 「金融工学を駆使した」金融商品ばかりでなく、著名な投資家による「ねずみ講詐欺」も横行し、 市場の指導・監督が不十分であることから損害額とてつもなく拡大し、 国内外の多くの機関投資家が損害を被っている現実を考える時、「金融市場」と「金融機関」に深い失望を禁じ得ません。 示された事実や数値や主張が、果たしや現実であるのか否か、正しく知るすべはありません。 その現実を前にして、私たちは、例えば「金融リテラシー」として、一体何を学べば良いか、「まったく」、分かりません。
252 :
1です :2009/02/22(日) 22:09:28 ID:N+osZ2/n
以下、ウォール街と並び称される世界的金融の中心である、シティーの実情についての報道を。 短期的に利益をあげようと、インサイダー取引や虚偽のうわさ流布による株価操作などの違法行為に走り、 多額の報酬を得るが、実績が上がらなければ即刻「クビ」を言い渡される金融業会の実情は、 個人的な感想では、その存在自体が「モラルハザード」と考えざるを得ません。 英金融界の内幕暴露本著者 「シティーは強欲さ助長」 英国で、金融界の内幕を暴露した本「シティーボーイ」が話題となっている。 ニューヨーク・ウォールストリートと並ぶ国際金融の中心地であるロンドンの「シティー」が、 拝金主義にどっぷり浸かっていた実態をくまなく描いた実録小説だ。著者に執筆の狙いを聞いた。 著者は、シティーの投資銀行に勤務する金融マンだったが、「金儲けだけの人生に疑問を感じるようになり」、今年6月退職。 「シティーボーイ」を出版し、たちまち本の売り上げランキングで3位となる好調なスタートをきった。 米国発の金危機が追い風となり、テレビのニュース解説にもひっぱりだこだ。11月にはシティーをネタにしたタジョークを出版した。 「シティーボーイ」は、著者の分身である、若手アナリストの告白だ。 著者によると、「自分自身または周囲の人が体験した事実」を書いたという。 もっとも書きたかったテーマは、シティーを支配する「ボーナス文化」だ。 金融マンが高額のボーナスを得ることを目的に、「近視眼的思考で、ギャンブルのような手法を使い、利益をあげている」というのだ。 著者自身、1996年にシティーで初任給(年額)2万4000ポンド(約360万円)で働き始めるが、 ボーナスは、1年目の1万4000ポンド(約210万円)から3年目には14万ポンド(約2100万円)、最後には50万ポンド(約7500万円)に達した。 小説には、自身の収入額を正直に書いた。 会社のために業績をあげれば巨額のボーナスを得るが、1年間で結果を出せなければクビになる ――米系投資銀行が生んだ社員操縦の「文化」が、伝統を誇るシティーをも席巻していた。 金融機関の社員たちが、ストレス発散のために豪遊する様も活写される。 バーで1本数万円のシャンパンをがぶ飲みし、ストリップ・クラブに繰り出す。麻薬も蔓延している。 さらには、短期的に利益をあげようと、インサイダー取引や虚偽のうわさ流布による株価操作などの違法行為に走る。 「経済活動は本来、悪いものではない。しかし、シティーは、人間が持つ強欲さ、利己性という悪い面を助長してきた」 ――ケンブリッジ大学で歴史学を学んだインテリでもある著者のシティーへの決別の辞だ。 (2008.12.10 読売新聞)
253 :
1です :2009/02/22(日) 22:14:52 ID:N+osZ2/n
以下に、中高生に対する「金融教育」の報道を記します。 これまでの報道等に認められるとり、教育の題材としては、リーマンやライブドアだけでは不十分であり、 拝金主義が横行する金融界の実情等とともに、業界で日常行われたとされる、インサイド取引の手口や風説の流布の手法、 あるいは、これまで発生した「ねずみ講」の騙しのテクニックやその対策等についての教育も必要では、と考えております。 「金融リスク」中高生学ぶ 題材にリーマン、ライブドア 世界的な金融危機を見据え、今だからこそ教えられる――。 金融商品や株式投資について、危険性を含めて中学・高校生に伝える取組みが広がっている。 講師を務める大学教授や教師らは、「金融から目をそらせば、生きた経済を学ぶことはできない」と訴えている。 中学・高校生向け講座「株式投資から学ぶ戦略的思考」。 株価が暴落する危険が潜むことを伝え、生徒から「株価の動きは予測できないのですか」と質問が出た。 講師は「予測は不可能」と言い切り、「リスクの正体は株価の振れ幅」と本題に。 インターネットで調べた株価をグラフにして振れ幅を分析する方法を紹介し、 「銘柄を分散して長期保有すればリスクは小さくなる」と説明した。 講義を受けた生徒は「ニュースの意味がわかった」と納得した様子。 講師は「年金を自己責任で運用する時代。株価の動きを理論的に見る目を養って欲しい。」と話す。 金融教育を導入した中学でも、「今の時代だからこそ、金融を教えることに意味がある」と力説する。 名古屋大教授(金融論)は 「今後、金融教育はさらに重要性を増す。株から見える経済の動きや、金融商品以外の資産管理もバランスよく指導して欲しい」とする。 (2009.2.13 読売新聞)
254 :
1です :2009/02/23(月) 20:23:07 ID:wx2GSySC
さらに金融について。 本邦においては、1970年代後半から90年代にかけて、国債の大量発行、金利の自由化、資金調達の自由化、金融商品の自由化、 手数料・料率の自由化、あるいは保険・金融商品の取扱窓口の自由化等が、目まぐるしい勢いで進展し、 特に、1997年の構造改革=「金融ビッグバン」以降、様々な金融商品が販売されたと認識しています。 金融ビッグバンの三原則は、「フリー」・「フェア」・「グローバル」であり、金融を自由化した上で、公平な取引を行うことで、 日本の金融市場を世界的な市場にして「金融立国」を目指すものと理解していますが、 現実には、三原則のうちの「フリー」が先行して、「効率」「利益」「結果・数値=金額」等々をキーワードとして、 金融機関等の「モラル ハザード」=「拝金主義」を巻き込んで、一般の「普通」の人々にも伝染して多くの問題が発生したことは、 これまでにも指摘してきたとおりです。 今般、「グローバル」に、アセアン+3・チェンマイイニシアティブ、欧州首脳会議、あるい米国等において、ヘッジファンド規制や、 各国の経済状況や財政・為替政策、金融監督体制や国際会計基準等についての検討が進められていると考えておりますが、 金融商品=「投機」であり、金融で利益を得る手法は、明確に示された「三つの傷」との対峙、 即ち、「バブル崩壊と世界大不況」・「貧困層の増大と社会の崩壊」・「地球環境破壊の加速」に関する考察とその認識とともに、 「モラル=法規範」や「宗教的・哲学的素養の涵養」等々についても熟慮の上、未来に禍根を残さぬ正当な対応が必須と思われます。
255 :
1です :2009/02/23(月) 20:59:09 ID:wx2GSySC
金融ビッグバンの三原則、「フリー」・「フェア」・「グローバル」のうち、行き過ぎた「フリー」=拝金主義の横行が、
「グローバル」=世界の金融市場の監視を逃れて、違法・不当に暴虐の限りを尽くし、
国内にも大きな禍根を残した事実等の報道等については、前述のとおりです(
>>248-249 参照)。
本邦においては、金融市場の公正な取引や金融商品に関する説明義務等を規定する金融商品取引法が、2007年9月に施行されましたが、
「金融ビッグバン」以降販売された、様々な金融商品についても、多くの問題が発生しているとされます。
上記
>>251-252 に記されたような、米国SEC(証券取引委員会)の監督機能の不在あるいは不正の共謀の疑惑と、
英シティーの違法行為も辞さぬ証券業界の実態等の報道等の内容を知るにつけ、最も重要な「フェア」が等閑に付されていたことにつき、
今回の「世界的金融クライシス」最大の問題として、十分認識し深く反省するとともに、
「同様の愚行と悲劇がより巨大な規模で繰り返される」ことを回避するため、十全に今後の教訓とするべきであると考えております。
「日本の危機管理能力・体質について、当時の帝国陸軍と、
現在の閉鎖的・責任回避型の社会体質が本質的に変わっていないことを危惧している」
「すなわち、現場が一番苦しみ、後方は、「システム言語」を駆使したレトリックで失策を繕って事実を認めず、
糊塗し難い明白な失策は現場指揮官の職務責任として厳しく処理され、実相が明かとなるはずの情報は、公開されない。」
「結局、原因は有効に分析されずに一切の情報を内部に封じ込め、同様の愚行と悲劇がより巨大な規模で繰り返された。」(
>>242 参照)
256 :
1です :2009/02/24(火) 03:10:38 ID:+4S2yr6q
「様々な金融商品について多くの問題が発正している」と記しました。
もちろん、サブプライム・ローン問題を契機とした経済の負のスパイラルにより、2007年6月末と2008年10月初頭を比較した時、
日本の家計が保有する株式と投資信託の時価総額は約120兆円も減少したとされますが、このマクロ的地球規模の経済問題ではなく、
個人の身近なところにある、損失・金融被害の問題について提示したいと思います。
個人の金融取引についての損失の特徴的な点は、金融機関による金融商品の販売に伴い、被害・トラブルの形で発生していることです。
繰り返しますが、三原則のうちの「フリー」が先行し、為替の自由化や証券売買手数料の自由化が実施され、金融機関の垣根を越えて、
例えば、郵便局や銀行で投資信託や変額個人年金保険等を扱うなど、様々な金融商品の販売が行われるようになりました。
その結果、金融トラブルの被害に遭い、裁判で争われる事例も増えてきています。
証券取引にかかる民事裁判の判例件数の推移(証券取引被害判例セレクト第1巻〜第26巻)によれば、
1995年から2005年の判例の件数が336件。内訳は、株式97件、ワラント(新株引受権)が178件、投資信託が38件、デリバティブが11件、
転換社債が12件、などとなっていますが、これには、和解で裁判を終えた事例はカウントさていません。
また、これ以外でも、預金に関する被害や保険に関する被害があることにご留意いただきたいと思います。
医療裁判と同様に、金融取引にかかわる被害を裁判に持ち込むことは、非情な労力を必要とするとされています。
裁判で争う場合、相手方(被告)である金融機関の取引に関する落ち度(過失)を原告側が立証しなければなりませんが、
専門性が高く、それらを争う弁護士の資質や能力が不十分であるとともに、日本の裁判所の決定的問題が存在したとされています。
その問題とは、裁判所あるいは裁判官に金融商品や金融商品取引の実態に関する知識が「ほとんど」なかったこと、とされ、
この反省については、すでに司法制度改革に関する報告書に示されるとおりです(
>>209 参照)。
繰り返しになりますが、この問題は各弁護士会等において、すでに解決されているべき問題であることは前述のとおりであり、
弁護士が民間企業で自由に働けること及び利益を守ろうとする法曹の姿勢についての疑義を再度提示したいと思います。
(
>>219-222 参照)
以下、金融被害の実例等について「金融商品とどうつき合うか」(新保恵志 氏著 岩波新書 2008年)から一部引用しますが、
これも「概ね」で「端折って」ますので、くれぐれも原書をお読みいただくようお願い申し上げます。
257 :
1です :2009/02/24(火) 03:15:02 ID:+4S2yr6q
金融被害の実例 ≪ケース1≫ 危険な運用を望まずに銀行の定期預金と安全な中期国債ファンドで運用していた『Aさん』は、証券会社の担当者にしつこく勧められ、 「元本が安全な上、利回りもいい」という説明を信用して、金融商品を購入したが、それが「ワラント(新株引受権)」だった。 その担当者は、勝手に「ワラント」を売買し、言葉タクミに何度も追加資金を出させ、取引を打ち切らせなかった。 証券会社から送られてきた取引報告書を見ると、数千万円の資金が10分の1以下になっていた。 『Aさん』は「無断で売買したのだから」と返金を求めたが、証券会社の答えは「裁判に訴えろ」だった。 《ケース2》 『Bさん』の家に、取引銀行の行員が生命保険の外交員を連れて来訪し、相続税軽減のためには「変額保険」がお勧めですという。 具体的には、土地を担保に銀行からの借り入れを行い、その資金を保険会社に「保険料」として支払ってもらう。 「保険料」は株式や債券で運用され、借入金の利息の支払いは銀行が融資してくれるという。 その外交員は、「相続時には借入金が控除されて相続税が軽減され、運用した資金が払戻金として戻って借入金を返済できる」 「何の問題もない」と説明したので、『Bさん』は、銀行からの融資を受けて「変額保険」を契約した。 『Bさん』は、生命保険会社から送られてくる運用報告書を見て呆然とする。 支払った「保険料」をはるかに下回る金額が運用残金として記載され、説明された運用利率どころか、運用利回りが〈マイナス〉だった。 そして、銀行から「これ以上融資できないから、資金を早く返済して欲しい」と連絡が来る。 しかし、返済資金となる運用残高・払戻金は、借り入れの半分となっていた。 《ケース3》 「文芸春秋」2003年4月号には、作家の阿川弘之氏が、「銀行に注意」と言う題目で、 自らが被った変額個人年金保険の被害についてのエッセイを書いているとされている。 阿川氏の細君が貯めていた資金を子どもたちに残せないかと考えていたところ、銀行の人から、「お得な商品」を勧められたとされる。 銀行が言う「お得な商品」とは、 『一種の投資信託のようなものであるらしい。何とかが何とかしない限り、元本は絶対に保証されますと言われ』、契約した。 後日、生命保険から「契約状況のお知らせ」なる書類が届き、同氏は、初めて生命保険と契約したことを知り、 生命保険と一切かかわりを持たないと公言している氏は、その保険契約を解約したが、2000万円の支払額に対し、 解約手数料は200万円以上と率にして10%を超えており、銀行側に文書による説明を求めた。 銀行は、後日自宅を訪問し、その時になって初めて契約した商品が「変額個人年金保険」であったことを知ったが、 解約手数料の料率についての説明はなかったとされている。
258 :
1です :2009/02/24(火) 22:56:13 ID://G3fneG
こういった、金融トラブルの背景には何があるのでしょうか?
1952年(昭和27年)日本銀行内に貯蓄増強中央委員会が発足して、1988年(昭和63年)には貯蓄広報中央委員会となり、
「貯蓄の奨励」を行っていたとされますが、郵便貯金や護送船団方式の銀行預金は、ほぼ100%の安全性が保証されていました。
このため、ごく一部を除いて、金融リスクに関する認識が乏しく、それらについての教育が皆無であったと考えられます。
また、銀行や証券会社の多くが破綻した、日本バブル崩壊とそれに続く不況の反省からか、日本銀行統計局によれば、
1990頃〜2001年末は日本の安全重視のスタンスが強まり、個人金融資産構成比による現金・預金割合の変化は、
日本46→54%・米国19→11%・英国30→24%・ドイツ46→34%・フランス36→27%となっており、株式・出資金・投資信託については、
日本19→10%・米国39→46%・英国19→19%・ドイツ15→25%・フランス34→42%と、一国だけ、他国と異なった動きをしています。
(国際比較:個人金融資産1,400兆円:日本銀行
ttp://www.boj.or.jp/type/exp/seisaku/exphikaku.htm )
前記の委員会は、平成13年4月1日から、委員会名称を「金融広報中央委員会」に改め、
かつての貯蓄増強運動から、金融全般に関する知識や情報の提供を中心とした広報活動を行っているとされます。
(知るぽると:金融広報中央委員会
ttp://www.shiruporuto.jp/ )
果たして、金融被害に遭われた方々は、「金融リスク」について、どのような教育を受けたのでしょうか?
また、国民が保護されるべき法制度・行政・司法は、どうなっているのでしょう?
259 :
1です :2009/02/24(火) 23:04:58 ID://G3fneG
以下に、ある報道を記しますが、個人的な経験では「適合性原則」についても運用が不十分であり、消費者保護は有名無実です。 「『業界』に寄り添った」姿勢、との批判が事実であるとするならば、極めて残念でなりません。 金融商品取引法 規制対象狭すぎる 望まぬ人への勧誘禁止必要 日本共産党の佐々木憲昭議員は衆院財務金融委員会で、「規制の対象が狭すぎる。被害者を出さない規制が必要だ」と これまで禁止されてきた規制が外されていることを指摘し、業界の意見にそったものであると批判しました。 金融庁は、この指摘を事実上認めましたが「営業の自由を制限する」と、業界よりの答弁に終始しました。 さらに、銀行などの融資、預貯金と保険の一部が対象外となっていることについて、過剰融資などの被害が多発している問題を指摘。 「今後、対象とすべきだ」と主張したのにたいし、与謝野馨金融担当相は「引き続き検討したい」と答えました。 政府は一九九八年の金融ビッグバン以来、 「貯蓄から投資へ」と金融の規制緩和をすすめる一方、金融商品を買う人にたいする消費者保護はなおざりにしてきました。 その結果、変額保険や外国為替証拠金取引など元本割れの危険性の高い金融商品で、 生活資金や老後資金を失う人が続発しており、徹底した消費者保護の法律が求められています。 しかし、今回の法改正は、銀行融資や預金、保険などが除外されており、より包括的な規制が求められます。 また、被害者団体や弁護士などは「不招請勧誘」の禁止と「適合性原則」の徹底を求めてきました。 法案では「適合性原則」の対象は広がりますが「不招請勧誘」の禁止は、きわめて狭い範囲になっています。 被害者救済については、被害者側に被害を立証する責任を負わせているため、救済が困難となっています。 そのため、金融商品の被害防止にも、その被害補償についても不十分な内容になっています。 (2006年4月26日(水)「しんぶん赤旗」)
260 :
1です :2009/02/24(火) 23:10:40 ID://G3fneG
上記に、「徹底した」「消費者保護」が求められるべきとされた報道を記しました。
金融商品取引法では、取引に関する規制として、不公正取引の禁止(第157条)・風説の流布・偽計取引等の禁止(第158条)・
相場操縦行為等の禁止(第159条)・空売りの規制(第162条)・内部者取引の規制(第163条以下、特に第166条及び第167条) が規定されます。
また、前記
>>258 に記した「金融広報中央委員会」HPは、「販売・勧誘・契約の場面での規制」として、「適合性の原則」・「書面交付義務」が、
「禁止行為」として、「不招請勧誘の禁止(一部)」・「再勧誘の禁止(一部)」・「断定的判断の提供の禁止」・
「虚偽の説明の禁止」等が示されていますので、それらについて考えてみたいと思います。
「適合性原則」は、顧客保護(利用者保護、投資家保護)のための勧誘・販売ルールの柱とされ、金融商品取引法では、
投資家の「知識」、「経験」、「財産の状況」、「契約を締結する目的(投資目的)」に照らして、不適当な勧誘を行って、
投資家の保護に欠けることになるようなことをしてはならない、と定めています。
「知識」、「経験」、「財産の状況」、「契約を締結する目的(投資目的)」は、「適合性原則の4要素」と呼ばれるとされます。
適合性原則の4要素
「 知識 」
・ 商品理解力 「構成要素にはどのようなものがあり、どのような特性があるのか、理解されていることが必要です」
・マーケット知識 「どのような状況で値上がり、現在利益が出ているのか、およその判断がつくことが必要です」
「 経験 」
・「投資信託と株式を購入したことがある、など他社との取引も含め、本質的な投資経験を把握することが必要です」
「 財産の状況 」
・財産額はどれくらいあり、財産の内訳(預貯金等の元本保証商品とリスク性商品の内訳)はどのようになっているのか、
正確に把握することが必要です
・リスクが顕在した場合に、顧客がどの程度耐えられるのか、客観的なリスク許容度を知ることが必要です
「 投資目的 」
・元本の安全性と収益性のバランスを重視したい、リスクをとって積極的に収益性を追求したい、など
具体的な投資目的を把握することが必要です
2段階の対応(狭義の適合性原則・広義の適合性原則)
「 狭義 」の適合性原則
ある特定の顧客に対しては、求められても、一定の商品の勧誘・販売を行ってはならないという原則をいいます。
・「財産の状況」を確認した結果、投資資金が余裕資金でないと判断できる。
・「投資可能期間」を確認した結果、当該商品に相応の投資期間と合致しない。
「 広義 」の適合性原則
狭義の適合性をクリアした顧客については、「知識」「経験」等から投資への関心・知識の度合いや実質的な投資経験等、
広義の適合性を確認し、商品ランクの中から顧客へ提案・勧誘する商品を選択し、
一定年齢以上の顧客については、複数回面談のうえ、顧客の商品内容やリスク性の理解度等を確認するなどの配慮に加え、
顧客の商品内容やリスク性の理解度等を高めるため、契約締結前交付書面による説明に加え、別途、販売用資料を活用するとされます。
261 :
1です :2009/02/25(水) 00:15:48 ID:6NC8iSRk
今般、「自己責任」の文言を目にすることが少なくなってきたように感じられます。
「トラブルがあれば弁護士を雇って自ら対処する社会」が「トラブルがあればまず役所に相談を」とされる(
>>221 参照)、
「保護型」・「消費者庁公構想」へと転換しつつある背景には、「小泉−安部」時代に進めた「自己責任型の構造改革路線」が、
各種の「モラル・ハザード」の前に脆くも崩れ去った現実が認識されたと考えるのも、あながち的外れとも言えないのかもしれません。
前記の金融被害等に関して、「投資家の自己責任」と指摘される方々がいるかもしれません。
つまり、金融商品の購入は、購入者・消費者が自らの責任において行ったのだから、
発生した損害は自らの責任に帰すべき、という考え方です。
ただし、前記の「フェア」=公平な金融取引に関しては、2001年の金融商品販売法や2007年の金融商品取引法において規定される、
金融機関が当該金融商品に関するリスクと手数料等のコストをすべて説明する「説明責任」が全うされていることが、大前提でしょう。
従って、金融機関による金融商品の説明を聞き、その商品の構成やリスクを理解できる能力に乏しい方々が、
「取引に必要だから捺印して欲しい」と、取引先金融機関を信用して、言われるままに捺印した契約については、
>>上記260に記した「 狭義の適合原則 」に照らせば、明らかに不適当な勧誘であり、投資家の保護に欠けるといえるでしょう。
また、手数料の問題もあります。
サブプライムローンも、多くの金融機関が、手数料を目当てに、この金融商品の取り扱いに手を染めましたが、
同じように、国内の多くの金融機関も、安易に、より高い手数料が稼げるハイリスクの金融商品を販売しました。
また、投資信託会社の多くが銀行や生命保険会社の子会社だったことも要因として掲げられています。
親会社から指示されれば、ハイリスクの商品の開発や販売手数料を上げざるを得ないということでしょうか。
また、この場合の「リスク」とは、元本の減少に影響を与える要因という意味でのリスクということですが、
さらに、短期に売り抜けて利益を得る手法、市場の監視機能が不在であるといった、「モラル・リスク」まで存在していましたが、
その存在を普通の、一般の、何らの金融教育を受けていない市民が察知するのは不可能です。
広義の「モラル・リスク」については、我々、国民の一人一人が、深く考えるべき重い問題でしょう。
262 :
1です :2009/02/25(水) 00:19:24 ID:6NC8iSRk
ところで、「普通の日本人」は、「信義」や「信用」を重んじる傾向が強い、と考えています。 たとえば、小さな町の信用組合や郵便局の顔見知りの職員から、「良い金融商品がある」と言われれば、 「心優しい」普通の人たちは、その人を「信用」して購入するでしょう。 なぜなら、「信用」を築くのには長い年月を要しますが、崩れる時は、ほんの「一瞬」で、それを取り戻すのには、 辛く厳しい、気の遠くなるような、さらに長い年月を必要とすることを「普通の日本人」は知っているからです。 人は生まれ、やがて死にます。 米アカデミー賞外国語映画部門で滝田洋二郎監督の「おくりびと」、短編アニメ部門で加藤久仁生監督の「つみきのいえ」が受賞。 「おくりびと」は、十数年前から納棺師や死の問題に深い関心を抱いていた俳優の本木雅弘さんが映画化を提案して、主役も演じ、 人間の「生と死」という普遍的なテーマに挑んだ作品が、国際舞台でも高く評価された、などと報道されています。 日本人の死生観が、多少なりとも世界に寄与することを具現たらしめた明るい話題として、ありがたく感じられます。
263 :
1です :2009/02/25(水) 20:26:43 ID:D2K1osz6
以下、弁護士に関する報道を。 「まとまった報酬が見込める」仕事 'だけ’引き受けたり、「手間のかかる」仕事を避けるばかりか、 弁護士費用を「ヤミ金」からの借金で支払わせたり、返還された過払い金を巻き上げたりの所業は、個人的な感想では、社会的弱者の 無知と弱みに付け込んだ「非道」に感じられますが、「弁護士自治の精神」が、身内を庇い、業界の利益が最優先であるならば残念です。 債務整理がビジネス化 進まない生活再建 弁護士費用で再び借金も 多重債務問題を巡っては、最高裁が2008年1月、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利のはざまにある 「グレーゾーン金利」での貸付を事実上認めない判決を下した。 以来、利息制限法の上限金利を上回った「過払い金」の返還を求める請求が増えた。 日本消費者金融協会のまとめによると、消費者大手7社が08年に過払い金の返還請求に基づいて支払った総額は4683億円。 05年の604億から急増していて、「今後2、3年は、08年並みの高水準で推移する見込み」(消費者金融大手の話)。 08年の支払い総額から弁護士らが20%の成功報酬を受け取ったとすると、その額は937億円。 業界では「過払い金バブル」とも呼ばれている。 ところが、「バブル」の影では、債務整理をしたにもかかわらず、暮らしを立て直せず、逆に困窮する人が目につき始めている。 多重債務者の支援団体や消費生活センターには、 「12万円のパート月収から、月々4万6000円の弁護士費用を返済できず、知人やヤミ金から借金してしまった」 「弁護士から過払い金を返してもらえず、家賃を滞納している」などの相談が寄せられている。 生活資金などを融資する「生活サポート基金」(東京)によると、 07年度に寄せられた相談442件のうち、過去に債務整理の経験があった人からの相談が82件(18.6%)だった。 08年度になると1月末までの相談625件のうち、債務整理経験者が175件(28%)。約10ポイントも増えた。 同様の活動を行っている「グリーンコープ生協ふくおか」でも、07年度に16%だった過去の債務整理経験者が、08年4〜6月は、38%に。 「債務整理後に生活が成り立つようになった」という人は、逆に75%から47%に減った。 生活サポート基金では「法律家による債務整理がビジネス化し、多重債務者の生活の再建に結びついていない」と指摘する。 「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」代表幹事の弁護士によると、 まとまった報酬が見込める過払い金の返還がある場合だけ仕事を引き受けたり、 解決に手間のかかるヤミ金がらみの仕事を避けたりする人もいる。 同弁護士は、 「債務整理後の家計を管理を提案したり、生活保護が必要であれば役所につないだりするなどの 法律家が担うべきカウンセリング機能が果たされていない」と危惧する。 日本弁護士連合会や日本司法書士連合会では、これまでも研修や各弁護士会への通知などで、 「債務整理は、債権者の経済的再起が目的」と安易な処理に警鐘を鳴らし、会員の資質向上に努めてきた。 しかし、会としての取組みが個々の法律家に浸透しているとは言い切れない状況がある。 法律家は、多重債務者の救済の要だ。 金利の計算をして、利益を回収するだけであれば、債務整理が法律家のみの仕事に限られる必要はないだろう。 依頼者の生活状況を考慮しながら、現実的な返済計画を立てて生活再建につなげるようにするべきだ。 多重債務者の中には、そもそもの所得が低いために、 借金を減らしても、転職や子どもの進学などの際の費用が払えず、再び、借金生活に陥る人も少なくない。 自治体、支援団体などが、債務者の家計管理のアドバイス、低利の融資などを行うセーフティーネット(安全網)を整備することも求められる。 (2009.2.21 読売新聞)
264 :
1です :2009/02/25(水) 20:27:53 ID:D2K1osz6
もう一つ報道を
大手の商工ローンが民事再生法の適用を申請し受理されたと報道されました。
もちろん、悪質な事業者が市場からの撤退を余儀なくされるのは好ましいことですが、
他方、過払い金の返還を免れようとする意図が「関連被害対策弁護団の弁護士」により指摘されるとともに、
「同社代理人弁護士」が返還額の一部カットは避けられないとの見通しを示した、と報道されています。
商工ローン最大手「SFCG」(旧商工ファンド,東証1部)は23日、東京地裁に民事再生法の適用を申請して受理され、
保全命令を受けたと発表した。負債総額は3380億円。金融危機の影響で資金繰りが急速に行き詰まった。
SFCGは強引な取り立てが社会問題になり、借り手から払いすぎた利息の返還を求められる訴訟も多数抱えていた。
06年に最高裁が利息制限法を超えた金利を無効とする判決を出したのをきっかけに、借り手側からの過払い金の返還請求訴訟が急増。
返還額は年間100億円を超え、資金繰りに行き詰まる要因になった。
会見に同席した阿部信一郎弁護士は「100%弁済することは困難だ」と話し、返還額の一部カットは避けられないとの見通しを示した。
2009年2月23日12時27分 asahi.com
ttp://www.asahi.com/business/update/0223/TKY200902230037.htm
265 :
1です :2009/02/26(木) 01:24:30 ID:l0Jl5OME
上記
>>230 には、「ドクターハラスメント」について記しましたが、「医者」を「弁護士」に置き換えて、以下の一文を記します。
『まず弁護士になるには学力が求められるので、特殊な環境で勉強ばかりしている人が弁護士になりやすい。
そして弁護士になってしまうと、常に「先生」と呼ばれ、頭を下げられ、謝礼は当たり前になる。自分が神様みたいな世界が出来上がる 』
裁判官も検事も弁護士も、いわば「同じ穴の狢」であり、そこには自浄能力が機能している事実が認められませんので、
「医者」同様、その特権意識により、「法曹三者」の年功序列と癒着により、業界の利益が優先される構造が出来上がると思われます。
米国と異なり、本邦には、「司法取引」も「民事陪審員制度」・「制裁・懲戒的慰謝料」も存在しませんから、
すべて、「法曹」の心象・気分、あるいは政治的背景や今後の業界の発展や利益に寄与するか否かで決定されるように感じられます。
三権分立を旨とする本邦の民主主義において、司法の「モラルハザード」は、今後の民主政治体制において、
解決すべき大きな命題であると認識せざるを得ません。
保守
267 :
1です :2009/03/01(日) 17:12:03 ID:zKQwjg9B
『国民の期待に応える司法制度』を標榜する「司法制度改革」の方向性を示す『意見書』について、再度
>>209 をご参照願います。
本邦においては、弁護士一人の事務所が3分の2を占めているとされますが(2009.2.25 読売新聞)、
上記意見書では、弁護士の資質と専門性の強化を目的として、弁護士事務所の法人化・共同化が提示されていることにご留意願います。
現実的に考えて、一人の弁護士では、
殺人事件から窃盗や痴漢冤罪にわたる多様な刑事事件に通暁してそれを扱うと同時に、
知的財産権・医事・建築・金融関係等の専門的事件の知識と関係法令及び判例の知識を網羅してその解決にあたり、
さらに、離婚や子どもの親権問題等の家事事件の代理人として先方と交渉し、加えて、サラ金被害の訴えを聞いて適切な助言を与え、
親身になって労働問題の電話相談に携わるとともに、行政訴訟を専門的に取り扱う、などということは不可能でしょう。
さらに、担当弁護士の不手際等による冤罪事件が報道された事例すらあります。
「どの弁護士が」どういった専門性を持っているのか、あるいは、「どの弁護士が」比較的料金が安い、または、
「どの弁護士が」迅速な対応をして親切であるといった、
「司法サービス」の側面に関する情報については、普通の一般の市民は、まったくと言っていいくらい、知ることが出来ません。
法科大学院教授である米国人弁護士が、日米の制度を比較して、個人的な見解と断りながらも、
「(法曹には)一種のエリート意識があった。
エリート主義を脱することが、(多様な人材が法曹を目指す)法科大学院の本当の意義の一つではないか」と指摘しています
(2009.2.26 読売新聞)。
仮に、「エリート主義」・「エリート意識」とともに、
閉鎖的かつ不徹底な情報開示の現状に付け込んで、身内で庇い合って、その利益を囲い込む体質が多少なりとも認識されるならば、
その課題の解決に対し、早急な対応が求められると考えております。
268 :
1です :2009/03/01(日) 17:15:54 ID:zKQwjg9B
前述のとおり、司法制度改革は、法曹の閉鎖的かつ独善的なあり方への反省とともに、
法曹の「エリート」意識からの脱却が必要であるとの指摘をも認められます。
嘘かホントかわかりませんが、仕事が遅く、直接相手と交渉せず、裁判でなければ解決できない弁護士や、
何かというと「私は忙しい」といって依頼人の話を聞かず説明もせず、ついには脅しをかけたり、途中で仕事を放り出したり、
着手金目当てに「100%勝てます」などといい加減なことを言う弁護士もいるとかいないとか。
こういった、弁護士とトラブルとなった場合、不満、苦情、相談を受付ける窓口がありますので以下に記しますが、
市民窓口や紛議調停の窓口の運用についても、各弁護士会で温度差があり、個人的には、ほとんど機能していなかった経験があります。
また、懲戒請求についても、オウム真理教事件に関して、裁判所が担当弁護士に対し、その所属弁護士会に懲戒請求を行ったが
懲戒せずの判断が下され、日弁連に異議申立を行ったが、結局、何の処分もなかった事例を記憶していますし、
また、あるTV番組での発言を巡って、ある被告弁護団が損害賠償請求訴訟を起こし、当該発言者が敗訴した事件もありましたので、
これも、あまり役には立たないばかりか、場合によっては、「途中で仕事を放り出される」可能性すら考えられます。
あてにはなりませんが、一応、記します。(日弁連 - 弁護士とトラブルになったら
ttp://www.nichibenren.or.jp/ja/trouble/ )
弁護士には「弁護士自治」が認められていますが、その理由は人権擁護と社会正義の実現がその使命であるからに他なりません。
一応、法的には。
弁護士法
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
弁護士職務基本規程 平成十六年十一月十日 会規第七十号
(法令等の調査)
第三十七条 弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。
2 弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める
269 :
1です :2009/03/01(日) 19:31:21 ID:Xdzp1/0r
連日、経済指標の低下や途切れることにない人員削減の報道に先行きへの不安と恐怖に苛まれる毎日ですが、 以下、派遣切りに関する報道を。 論壇も熱を帯びてきた。 あえて「異見」と銘打つ論評が、評論家の金美齢氏による「日本の若者、ハッキリ言って『甘えすぎ』です」(諸君!)だ。 氏は、派遣切りについてこう断じる。 「世の中いくら大変だといったって、半分以上の人はみなまともに働いています。 いまのグローバル世界を生き抜くためには、個人がそれぞれ自分の責任で勝ち残るしかない」 これに対し、対極の主張をするのが仏文学者の内田樹氏だ。「派遣村報道に見えた‘常識’」(中央公論)で氏は、 派遣村を巡る報道について「今回の報道に伏流していたのは、 『職を失い、住むところを奪われた人々には早急に支援の手を差し伸べる必要がある』という常識である」と評価。 「目の前にいる一人にパンを差し出す」生活実感から出発すべきだと説いている。 「目の前の一人にパン」といえば、反貧困ネットワーク事務局長の湯浅氏。氏は、「派遣村は何を問いかけているのか」(世界)で、 労働契約法第17条により「派遣契約の中途解約はそもそも違法」と説明する。 派遣村に来た人の生活保護申請が「甘えだ」との批判を呼んだことに対しては、 「働く気がないから生活保護を受けるのではなく、住居もない状態では就職活動すらできないので、 ますは生活保護を受けるところから自立の一歩を始めるしかない。」また、「自己責任」について湯浅氏は、 「多くの日本人は親から『人に頼るな』と躾けられてきたので、失業してもまずは自分の力で何とかしようとあがきます。 僅かでも所持金があるうちは他人を頼ってはいけないと思っているのです。私はこれを『自己責任の内面化』と呼んでいます」。 責任感がかえって個人を追い込むとの指摘だ。 こうして見ると、失業はどこまで個人問題なのか、社会問題なのかで対立しているようだ。 しかし、実は、各論者が共鳴していることに気付かされる。 「都会を中心に人々の絆が急激に失われています」との指摘、家族やコミュニティーの再評価では一致する。 この点、金美齢氏も「家というのは何か困った時に手を差し伸べてくれる最後の砦なんです」と述べている。 見えてくるのは、家族や地域そして国家(ネーション)に基づく社会的連帯の建て直し、という発想だろう。 市場経済と家族、地域、国家がどう折り合いをつけるかを問う機会が与えられている(20092.23 読売新聞)。
270 :
1です :2009/03/01(日) 19:36:01 ID:Xdzp1/0r
上記
>>248-250 には、構造改革の推進役とされた方による、「自戒の念」を込めた論評「構造改革路線の罪」を記しました。
日本社会が本来持っていた「一体感」「温かさ」「安心・安全」、「人の絆」や信頼関係が失われるとともに、
人々が孤立していく様子については、介護や介護事故を通じて、このスレでも、これまでにも再三指摘してきたとおりです。
隣国の中国では、都市部で生まれ帰るべき故郷を持たない二世代目の農民工もいると聞いていますが、
本邦においても、構造改革の流れにより、少子化を伴って、地方、山林・農村が軽んぜられて荒廃していくなかで、
たとえ、どれだけ困窮したとしても、戻るべき故郷や帰属するコミュニティーのない漂流者も少なくないのかも知れません。
金美齢氏は、「家というのは何か困った時に手を差し伸べてくれる最後の砦なんです」とされていますが、
家も家族も故郷や帰属する何らも持たない、「人に頼るな」と躾られた日本人が、『自己責任の内面化』により追い込まれた結果、
わかっているだけでも、年間「 三 万 人 」といわれる自殺者に結びついているように感じられてなりません。
ところで報道によれば、ある元社員は、派遣切りに遭い、社員寮で「 餓 死 」したと聞きました。
これだけでも悲惨な出来事ですが、その元社員の家族に対し、住んでいた社員寮の部屋の清掃料金が請求された、とされています。
やはり、これも「コスト意識」だとするならば、個人的には、ずいぶん残酷な話だと感じますが、
それとも、「残酷」と感じる私の方が、間違っているのでしょうか?
271 :
1です :2009/03/03(火) 01:54:07 ID:f8GZP+EC
小渕少子化担当相が妊娠との報道がありましたが、個人としての彼女には第二子ご懐妊を心よりお喜び申し上げます。 「(長男に)妹か弟かわかりませんが、二人目が生まれることになりました。大臣を務めながら、丈夫な子をしっかりと産みます」 などと語ったとされます(2009.2.16 読売新聞)。 他方、派遣労働では、「安心して子どもを生み育てることの出来ない現実あった」とされるとともに、 派遣労働者には、「家族を形作る結婚、子育てを思い描くことが難しい」と報道されています。 少子化の原因について、「少しだけでも」考察に及べば、「母性」と「政治家」としての共存が不可能であることは明白であって、 「少子化相」としての存在が、既に、「有名無実化」していることは、国民の多くのが知っていて、呆観してる現実があります。 「モラルハザード」が荒れ狂う今日の経済状況と、それにもかかわらず、いまだに経済最優先を主張する多くの政治家を観察すれば、 「心優しい方々が不遇を被る」現実の刷新が急務であることは、国民全体の共通の認識と確信が増すばかりです。 「託児所完備」とされた派遣会社の広告はまったくの期待はずれで、 車で片道40分もかかる民間の保育所を紹介されただけで、保育料と送迎バス代だけ計月5万円ほどが自己負担だった。 保育園で、インフルエンザが流行し、子どもの発熱で再度、休みを申請したら、派遣先の工場が難色。 「もう、明日から来なくていい」と言い渡された。 「5ヶ月間で勤務日に休んだのは4日。それでクビになるなんて」「帰るところもない」と呆然となった(2009.2.18 読売新聞)。 非正規労働者の「非婚化」は、厚生労働省の調査からも明らかだ。 2002年当時、34歳以下だった未婚の成人男性が、その後の4年間で結婚した割合は、 非正規労働者では9%にとどまり、正規労働者の半分だった。 将来像を描くことが難しい大きな理由として、収入の低さが挙げられる。 07年の総務省の調査によると、非正規労働者の4分の3が、年収200万円未満、派遣労働者を見ると100万円台が最も多かった。 「低賃金で自立が出来なくても、住む場所を確保して食べていくためには、今の暮らし しかない」と ともに独身で、一緒に実家に暮らす姉妹はいう(2009.2.25 読売新聞)。
保守
保守
274 :
1です :2009/03/10(火) 18:10:13 ID:qtJR/qPR
>272-273 毎度、「保守」ありがとうございます。 ここのところ、ちょっと、忙しかったもので。 今後とも、暖かく見守っていただければ幸いです。
275 :
1です :2009/03/10(火) 18:12:13 ID:qtJR/qPR
さて、国も少子化対策に取り組んでいますが、
年金や今後の社会全体を担う人材の確保のみならず、社会保障全般の制度設計の基本であり、
最も重要な、「内需拡大」の根源であることから、地域の実情等も勘案の上、根本的な対応が求められると思料しております。
ところで、出産して間もない母親を心身ともに支援する「産後ケア」が注目されているとの報道があります(2009.3.3 読売新聞)。
その理由として「産後うつ病」についての懸念が示され、気分が沈み、「子どもに対して何の感情も湧いてこない」といった症状が出、
子どもへの虐待につながる可能性も示され、虐待死の約4割をゼロ歳児が占めるともされています。
また、国民生活基礎調査によれば、18歳未満の子どものいる世帯に占める核家族世帯の割合は、2006年には75.6%とされるなど、
核家族化が進行し、地域の結びつきも薄れるなか、身近な人の援助を受けられない家庭が増えている現状があると指摘されます。
他方、現代の子育ち事情をふまえて、孫へのスキンシップやママ・パパへのサポートなど、祖父母のかかわりの大切さを学ぶ、
「初孫講座」を開催している自治体があります。
各世代の時代背景や考え方の相違について、「孫子」を通じて、相互理解を深められる取り組みとなることが期待されます。
また、上記
>>98 には、秋田県の教育について少し記ましたが、
中学生の成績順位において、すべての教科で秋田県、福井県、富山県が、上位三位を独占し、
この三県は、三世代同居率が、福井が全国2位、秋田が3位、富山が5位と、いずれも全国的にも高いとされています。
教育に関しても、良い影響をもたらす可能性が大いに考えらる「三世代同居」について、あらためて評価すべきではないでしょうか。
少子化対策ホームページ
ttp://www8.cao.go.jp/shoushi/ はじめの一歩の支え手に ぶんきょう初孫講座〜ママ・パパへのサポート、孫とのハッピータイム〜
文京区 ぶんきょう初孫講座
ttp://www.city.bunkyo.lg.jp/_9221.html
276 :
1です :2009/03/14(土) 18:15:07 ID:OJbr5T29
さて、今日の経済悪化を受けて、国や地方自治体も雇用調整助成金の交付や臨時財政対策債の発行等、
様々な対策を講じていると報じられます。
「100年に一度」といわれる未曾有の危機的状況に対しては、緊急避難的な対応が求められるのは理解できますが、
これをいかにして、本邦の未来への希望と将来の発展に繋げていくかが、「 政 治 」に対して求められていると考えております。
本スレ前レスには、教育や教育基本法、「伝統と文化・わが国を愛する心の涵養について」(
>>199 参照)等々記しましたが、
今後の本邦の発展には、「教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成」等、
下記の報道に認められる、米国における教育の充実施策も勘案の上、本邦なりの広義の『教育』が必要であると感じられてなりません。
環境・エネルギー、医療改革、教育――。オバマ米大統領は、初の施政方針演説で、来年度予算で重点配分する3分野を明確に打ち出した。
これら、3分野への予算付けを、経済危機にあっても忘れてはならない「将来の経済にとって決定的に重要な」投資と位置づけ、
力を注ぐ決意を示した。
対照的に、外交・安全保障政策については、イラク、アフガニスタンの二つの戦争での戦略再検討に触れた程度。
一方、演説で大統領は、ブッシュ政権下では聖域とされてきた国防予算の見直しに触れ、
政府調達の契約見直しや冷戦時代の兵器システムへの支出削減にも言及した。 このため、
「不要な兵器などない。実体に基づかない選挙時の発言を繰り返す以外には、国防予算と向き合えないといっているようなものだ」
といった批判も見られた。
大統領は、地球温暖化対策を通じての雇用創出や維持を図る「緑のニューデイール」を掲げており、
風力、太陽光などの再生可能エネルギーが中核。この日の演説でも、重点政策の筆頭にエネルギーを取り上げた。
米国にとって長年の課題である医療改革について、大統領は
「医療費の高騰が30秒ごとに1件の破産を生み、今年度末までに150万人が家を失う」と指摘し、
経済対策としての喫緊の課題だと強調した。
教育については、国の具体策よりも、国民への語りかけに力を込めた。
「米国は国民一人ひとりの才能を必要としている。2020年度までに大卒者の割合を再び世界最高にしよう」と述べた。
そして、「教育は家庭から始まる。夕食後に宿題を手伝い、テレビを消し、ビデオゲームを片づけて、子供に本を読み聞かせてやる」
「そういう父母に代わる教育課程や政策はない」と結んだ(2009.2.26 同)。
277 :
1です :2009/03/14(土) 18:42:41 ID:OJbr5T29
上記の報道に関連して、 かつて英国のブレア首相が、優先する政策について、「教育、教育、そして教育」と演説し、大胆な教育改革を進め、 米国のオバマ大統領も、2月24日に行われた初の施政方針演説では、景気対策で教育に“歴史的な投資”をしたと表現し、具体的には、 すべての米国人が最低でも1年以上、高等教育や職業訓練を受けるよう求め、2020年までに大卒の割合を再び世界最高水準にすると宣言。 「高校中退は、選択肢ではない」と言い切り、「この国は、すべての米国人の価値と才能を必要としている」と国民を鼓舞。 親の教育責任についても強調し「夕食後に宿題を見てあげよう」 「テレビやゲームのスイッチを切り、本の読み聞かせをしよう」と呼びかけた、とされ、 「米国や英国の教育がすべて優れているなどというつもりはないが、将来を見越して教育に力を入れた結果は、10年後、20年後に出る」 「『景気対策で教育予算増』といった、メッセージ性の強い政策は打ち出せないものだろうか」 「教育政策への熱意を感じられないリーダーを抱く国民は、不幸になるかもしれない」などと指摘する報道も認められます (2009.3.14 読売新聞)。 ただし、前記の通り、国や文科省やその他省庁は、連携して様々な政策を示していることから、 個人的な感想では、地方自治体等における、「制度の運用」が問題であるように感じられてなりません。 これについては、専ら、「地方自治」の問題と考えるべきではないでしょうか。 それから、本邦の政治家には、以下のように国民を鼓舞して欲しいと切望しています。 「この国は、すべての日本国民の価値と才能を必要としている」
278 :
ななしのフクちゃん :2009/03/17(火) 19:02:11 ID:5zNLjLXq
特養相談員で重度の認知症利用者の協力病院での定期受診の為、診察室のベッドへ移乗させて診察終了後、医師、看護師が目を離し、私が車イスを移動中、利用者が暴れ転落。幸い軽傷でしたが、施設長から散々言われ、解雇されました。しかしこの場合、責任は病院側にあるのでは?
279 :
1です :2009/03/18(水) 17:03:20 ID:Iy7FIeCA
>278 >責任は病院側にあるのでは? 「責任」を考えた時、いくつかの側面があるとされていますので、以下に介護事故に関する代表的なものを記したいと思います。 1.刑事責任(刑法第211条 業務上過失致死傷等) 2.民事責任(本スレ>1資料参照) 3.行政上の責任(介護保険法・医療法違反等) 4.道義的責任 実際の法の解釈と運用については、各自治体により異なるのが現状と思われます。 また、地域の実情により、責任の所在の問われ方や介護職の待遇も異なるように感じられます。 現実の相談であれば、法律に関しての疑問は、各地の「法テラス」及び弁護士会、又は自治体その他の設置している法律相談に、 解雇が不当として、その責任を問いたいとお考えであれば、弁護士以外にも最寄の労働基準局や労働基準監督署に窓口等をお勧めします。 介護事故の刑事責任に関連し、以下、業務上過失致死容疑で捜査された、入浴時のやけどによる介護死亡事故の事例を記します。 特養でやけど 92歳死亡 湯温確かめず入浴させる 28日午前10時25分頃、特別養護老人ホームで、 女性職員が入浴させていた入所者(92)が、全身にやけどを負い、病院に搬送されたが、約5時間後に死亡した。 施設長は読売新聞の取材に対し、 「入浴直後は、手を入れられないほど湯は熱かった。あってはならない事故を起こしてしまい大変申し訳ない」と話している。 施設側の説明によると、通常、お湯は40度に設定し職員が手で温度を確かめて入浴させるが、この時は確認しなかったという。 県警は、業務上過失致死容疑で女性職員らから事情を聞いている。 (2008年10月29日 読売新聞)
280 :
1です :2009/03/18(水) 17:04:29 ID:Iy7FIeCA
介護の質の向上は、介護職の資質の向上と不可分であると主張してきました。 今般の景気後退による失業対策として、介護福祉士等の資格取得に対する助成等が行われているとの報道もありますので、 新たな視点からの提案・発案等、他業種を経験した人材による、介護の現場に新風を吹き込むことを期待しています。 ところで、前述の通り米国では、すべての国民が最低でも1年以上、高等教育や職業訓練を受けるよう求めていると報道されています。 従来、本邦における企業は、職業訓練を行うとともに、従業員は、職を通じて、上司や同僚あるいは顧客や取引先との関わりのなかで、 社会的常識や知識や教養を学ぶことのできた、社会的役割を担う公共的存在であったと考えていますが、 派遣、特に製造業への解禁により、それらの機能が失われるとともに、企業従業員と地域との関わりが失われたと感じています。 与党プロジェクトチーム座長による発言として、 派遣について言えば、柔軟な雇用形態であるはずが、いつでもクビを切れ、コストを安く上げるものとなってしまった。 約7万という派遣事業所の数は多すぎるし、雇用責任についても疑問が残る。資本金、社員の職業訓練、社会保険加入について、 規制をもう少し厳しくする必要がある、などと報道されています(2009.3.13 読売新聞)。 これには、非正規労働者の大量失職の背景に、 労働者をモノ扱いするような、悪しき風潮が業界の一部にあることは否定できない、との報道と関連しています(2009.3.12 同)。 派遣会社の中には、派遣労働者は『タマ』、彼らの給与は『原価』と呼び、「人間扱いしていない、と言われれば、その通りだ」などと 平然と語り、社会保険の適用もいい加減で、雇用保険にも加入させず、契約社員の給与からは、様々な名目で天引きして、上前を撥ね、 保険料の負担分は他の用途に使い、労働契約法で原則禁止されている中途解雇も常套手段とするところもあると聞きます。 企業には、本来、労働者を守り、法令に従う社会的責任があるとされますが、「法令遵守」より「目先の利益」が先走り、 これまでにも再三指摘するとおり、今日の社会全体を覆うモラルハザードに行き着いたと考えています。
281 :
1です :2009/03/18(水) 17:17:29 ID:Iy7FIeCA
現場の介護職の方々には、「安心して子どもを生み育てることの出来ない現実」「家族を形作る結婚、子育てを思い描くことが難しい」
と報道される派遣労働者のようなことのないよう、将来を思い描くに相応しい待遇が必要であると考えております。
いずれ去りゆく人を送る介護の職場における社会性の養成や社員教育も重要な「教育」であることはもちろんですが、
他方、生まれ来た子供たちに対する義務教育が、将来の国力を育む重要な基礎・機会であることは間違いないと考えております。
ある著作を引用すれば、
「日本社会というメイン・システムから外れた人々(特に若年層)を受け入れるための
有効で正常なサブ・システム=安全(セフティー)ネットが日本には存在しないという現実は何一つ変化していない。
そのような本質的な、重大な欠落が我々の社会にブラック・ホールのように存在している限り、」(
>>236-242 参照)
現状の「心優しい方々が不遇を被る現実」と、
上記
>>267-270 に記した派遣切りやここ10年以上続く「 年間3万人超 」の自殺者の問題の解決は困難なのかもしれません。
また、
>>98 にも記しましたが、2007年度にうつ病などで休職した公立学校の教員は、過去最悪の4995人にのぼるとも報道されていますが、
仮に、教育に理想を持ち、一人ひとりの子供の問題の解決に真摯に取り組むが故に自らの限界に苦悩する教師が、「心の病」に犯され、
仕事が適当で理念も責任感もないが、口先が達者で面の皮の厚い教師ばかりが生き残るのが学校組織であるならば、 残念でなりません。
教員がうつ病で休職するのは気が弱いからだという趣旨の自民党総務会長の発言について、
精神疾患の研究者らでつくる日本生物学的精神医学会(倉知正佳理事長)は15日、「多くの人が持っている誤解」だとして、
うつ病や自殺問題の対策・解明への協力を求める声明を出した。
声明では、「誰でもなりうる病気」「気の強さ、弱さとの関係は指摘されていません」などと、うつ病への理解を深めるよう訴えている。
(2009年3月16日 sahi.com 朝日新聞社)
282 :
1です :2009/03/18(水) 17:25:49 ID:Iy7FIeCA
前記の通り、義務教育においては「児童・生徒」本位の教育が行われることが必要であり、地域全体で教育を支えあう方向性や、
米国においても家庭教育の重要性と必要性が指摘されるとともに、三世代同居の有効性も提案されています。
前記
>>191 にも記しましたが、ワークライフバランスを見直すことで育児や介護あるいは学校や教育その他の地域活動に参加し、
地域の問題について市民・住民が参画することにより、多くの問題の改善に寄与できるのではないかとの期待もあります。
児童・生徒やその保護者については、家庭環境に多くの問題を抱える事例も少なくないのかもしれませんし、また教師の中にも、
問題を抱える方がいるとの報道もありますが、「モンスターペアレント」・「問題教師」と疑心暗鬼に陥って、徒に対立することなく、
お互いがあくまで謙虚に、譲れるところは譲り合って地域全体で教育を支え合うことが、教育の現場に求められていると考えています。
教師といえば、日の丸・君が代の問題等を提起した、日教組の存在があり、毀誉褒貶様々な風評があると考えていますが、
価値観は、多様な哲学的対立を含んでいて、常識的な合意が得にくいと同時に、その多様性を認めることこそ倫理だと考えられている
教育基本法における、心の涵養に鑑み、「客観的」な「順法精神」に照らして、
「児童・生徒」の将来を考える教育の是非により、その対応等を評価すべきと考えております(
>>199 参照)。
ところで、「日教組」の会場予約を一方的に取り消した問題について、
刑事責任を問う必要があるとして、書類送検されたとの報道があります(2009.3.17 読売新聞)。
報道によれば、予約を取り消すにあたって、弁護士らもまじえた社内会議を開いて予約を解除することを決めたとされ、
日教組は、約3億円の損害賠償訴訟を起こす一方、警視庁に対し旅館業法に違反するとして告発していたとされます。
刑事訴訟法第242条においては、以下のとおり規定されています。
「司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない」
下記に、それらについての資料を提示いたします。
283 :
1です :2009/03/18(水) 17:28:34 ID:Iy7FIeCA
教研集会全体集会の中止
2月18日の衆議院予算委員会における民主党・山井和則委員の質問に対して鳩山邦夫法務大臣が
「ご指摘のあった案件、というような個別の案件については法務大臣としてコメントすることは差し控えたいと思っております。
あくまで一般論、あくまで一般論として申し上げればいかなる紛争であれ裁判所が公正な審議を経た上で出した裁判、
それを無視してあえてこれに反する行動を取られる当事者がもしいらっしゃるとすれば、法治国家にあるまじき事態であると私は考えております」と述べ、
舛添要一厚生労働大臣は同ホテルが集会参加者の約190室分の予約を取り消したことについて
「旅館業法に違反している疑いが濃厚だ」と述べた。
4月15日、港区はホテルの「宿泊拒否」が旅館業法違反にあたるとして口頭による厳重注意を行った。
ホテルに対する訴えの概要 2008年3月14日日教組
(1)損害賠償請求(下記に弁護士費用含め) 金3億0391万6571円
請求額 2億7056万3571円 (弁護士費用 3335万3千円)
(2)新聞紙上における謝罪広告の掲載
ttp://www.jtu-net.or.jp/blogdocuments/080317purinsu01.pdf 日教組が本年2月2日に開催を予定していた教育研究全国集会の全体集会の会場使用をホテルが使用拒否をした件につき、
東京地方裁判所は、本年1月16日、仮処分決定をもって使用拒否をしてはならないことを命じ、
東京高等裁判所も本年1月30日、日教組の会場使用を認め、ホテル側の抗告を棄却した。
しかしながら、ホテル側は、会場使用を認める裁判所の決定があったにもかかわらず、日教組の会場使用を拒否し続け、
これによりやむなく全体集会の開催が中止される事態に至った。
ホテル側が裁判所の決定さえ無視して全体集会会場の使用を拒否するに至ったことは、
企業の社会的責任が強く問われる現代に逆行するものであるばかりか、憲法第21条の精神にてらし、極めて残念なことである。
日弁連 - 日教組ホテル利用拒絶に関する会長談話 (
ttp://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/080208.html )
284 :
1です :2009/03/18(水) 17:32:16 ID:Iy7FIeCA
上記は、あるホテルが、「商売上の都合」で裁判所の決定を無視した事件ですが、
相手が「日教組」ならば、司法判断を無視しても差し支えないのであれば、「法」に対する根本的な問題が発生すると考えられます。
個人的な経験からは、司法に聊かの不信を持たぬものでもありませんが、それはそれとして、「現実では」、法の下の平等に照らし、
誰であれ、法を不当に軽んじ、裁判所の決定を無視することは、法治国家である本邦において、強く非難されるべきと考えております。
さらに、以下は「 事業に経済的な合理性がない 」として、
裁判所が、事業に対する公金差し止めを命ずる判決を下したにもかかわらず、事業を続行している事例です。
上記の日教組の事例同様、仮に、相手が誰であれ、内閣府であれば、司法判断を無視することが許されるとするならば、
本邦の「 三権分立 」が、有名無実化するとともに、法治国家としての基盤が根底から覆りかねないことへの戦慄を禁じ得ません。
質問主意書 質問第六二号 中城湾港泡瀬地区埋立事業第一区域への土砂投入工事の着工に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十一年二月二十三日 参議院議長 殿
中城湾港泡瀬地区埋立事業第一区域への土砂投入工事の着工に関する質問主意書
沖縄県・沖縄市とともに内閣府が進めている中城湾港泡瀬地区埋立事業については、
一昨年十二月、沖縄市長が事業の見直しを表明し、さらに昨年十一月、那覇地裁が「本件事業には経済的合理性が認められない」として、
県と市に対し公金支出の差し止めを命ずる判決をくだしたところである。
しかるに内閣府沖縄総合事務局は、去る一月十五日から第一区域への浚渫土砂の投入工事を開始した。
公金支出の差し止めを命じた那覇地裁判決を、県・市と一体となって事業を進めてきた国も、重大に受け止めるべきである。
国としては、いかなる対応によって司法判断の尊重姿勢を示すつもりか。
上級審においては公金の支出が認められる見込みであるという確実な根拠があれば示されたい。
それが示されないのであれば、判決確定までは工事を中断して、司法判断を尊重する姿勢を示すべきではないのか、見解を示されたい。
中城湾港泡瀬地区埋立事業第一区域への土砂投入工事の着工に関する質問主意書
ttp://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/171/syuh/s171062.htm 会長声明集 Subject:2008-12-5
泡瀬干潟埋立事業訴訟那覇地裁判決の控訴に関する会長談話
ttp://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/081205_2.html
285 :
1です :2009/03/18(水) 17:37:30 ID:Iy7FIeCA
以下、「冤罪」が明らかになった事件について。
どのような事情であれ、容疑をかけられて「 逮捕 」されることは、いかに推定無罪とは言え、今日の社会情勢に鑑みれば、
何ら後ろ盾のない、か弱き普通の市民には、多くの場合、社会的生命の「 破滅 」を意味するのではないでしょうか。
あるいは、深いトラウマに捉われて、永く苦しむことも考えられるでしょう。
鹿児島選挙違反事件判決についての会長声明
本日、鹿児島地方裁判所は、2003(平成15)年4月に施行された鹿児島県議会議員選挙に関して
公職選挙法違反で起訴されていた12名の被告人全員について無罪判決を言い渡した。
本件は、国選弁護人が接見禁止中の被告人と接見中に、被告人の娘の激励の手紙を見せて外部交通の確保を行ったことが
接見等禁止決定(刑訴法81条)を潜脱するとして、不当にも国選弁護人がその職を解任され、
更に捜査機関が組織的に、被疑者・被告人と弁護人との接見内容について接見直後に取調べを行い、
この接見内容を供述調書化するという刑訴法39条1項の趣旨に違反する行為により、弁護人との秘密接見交通権を侵した事例である。
この事件における違法な取調べ方法は、これにとどまらず、任意での取調べ中の被疑者に、
家族の名前と家族が被疑者を諭すような内容の紙を取調官が作成して、被疑者に強制的に踏ませる等、「踏み字」を強制したり、
自由退去を認めず、弁護人選任権を侵害したとして、2007(平成19)年1月18日に鹿児島地裁で言い渡された国賠訴訟判決(その後確定)
において「その取調べ手法が常軌を逸し、公権力を笠に着て被疑者を侮辱する」と厳しく断罪されたものである。
したがって、本日、弁護団の努力によって無罪判決が出たとはいえ、本件刑事事件の審理において、
これらの違法な取調べによって得られた、被告人らの供述調書の任意性を巡る証拠調べに長期間を要したことは甚だ遺憾である。
本件のような虚偽自白の強要による冤罪や、自白調書の任意性をめぐる審理の長期化を二度と生じさせないためにも、
取調べの全過程を録画・録音するという取調べの全過程可視化こそが、必要不可欠であり、
それが裁判員裁判の開始時までに実現することを強く求める次第である。
日弁連 - 鹿児島選挙違反事件判決についての会長声明
ttp://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/070223.html
286 :
1です :2009/03/18(水) 17:39:21 ID:Iy7FIeCA
2002年(平成14年)1月及び同年3月に富山県氷見市で発生した強姦・同未遂事件の被告人とされ、
同事件で有罪判決(確定)に対し、富山地方裁判所高岡支部は、本日、同事件の再審事件において無罪判決を言い渡した。
氏は、2002年(平成14年)4月、本件の被疑者として警察の任意の取調べを受けた際、
警察官が、家族が見放しているなどの虚偽の事実を告げ、実母の写真を見せるなど心理的圧迫を加えて自白を迫るなどの
不当な取調べを行った結果、自ら犯人であることを認める虚偽の自白に追い込まれた。これにより、同氏は逮捕され、
裁判所の勾留質問においていったんは被疑事実を否認したものの、その後の取調べにおいても、
警察官から恫喝されて再び虚偽の自白に転じ、以後、捜査官から誘導されるままに虚偽の自白を継続した。
その結果、同氏は、同年11月7日、同支部において懲役3年の実刑判決の言渡しを受け、
約2年2か月もの長期にわたり刑務所に服役を余儀なくされた。
2006年(平成18年)11月、たまたま真犯人が本件犯行を自認したことから氏の無実が明らかとなり、
同支部は、2007年(平成19年)4月12日、本件について再審開始を決定し、本日の無罪判決に至ったものであるが、
この間、同氏が被った有形無形の被害は誠に甚大であり、筆舌に尽くし難いものといわなければならない。
本件においては、警察官が柳原氏を犯人と決めつけ、同氏を威迫・恫喝して虚偽の自白を強要しており、
かかる違法捜査を抑止するためには、身体拘束をされているか否かを問わず、
取調べの全過程を録画・録音する全面的な可視化制度を一刻も早く導入しなければならない。
現在、検察庁において一部の事件について試行されているような、取調べの最終段階のみを録画・録音することでは、
本件のような違法捜査・虚偽自白を防ぐについて何らの解決策ともならないことは明らかである。
裁判員制度の開始も1年半後に迫った今、再びかかる冤罪を引き起こさないため、
また、自白の任意性をめぐる審理によって裁判の長期化を防止するため、当連合会は、取調べの全過程の可視化をし、
これを欠くときは、証拠能力を否定する旨を定めた法律を直ちに整備することを求めて、全力を挙げて取り組んでいく決意である。
日弁連 - 富山県氷見市における強姦・同未遂事件再審無罪判決についての日弁連コメント
ttp://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/071010.html
287 :
1です :2009/03/18(水) 17:59:33 ID:Iy7FIeCA
下記は、映画にもなった痴漢冤罪事件に関する過去の催事。
「本当はやっていなくても被害女性の証言だけで有罪になってしまう痴漢冤罪裁判」のリアルな恐怖。
その映画における裁判官や検事、弁護士のやり取りの生々しさは、非情に印象的でした。
個人的には、暫くの間、「裁判官役だった俳優さんをTV等で拝見するたび腹が立つ」というトラウマティックな副作用に悩まされました。
- 実際にあった痴漢冤罪・逆転無罪事件 - 映画「それでもボクはやってない」の恐怖
日本弁護士連合会全国冤罪事件弁護団連絡協議会では、2006年12月に引き続き第9回交流会を開催。
今回の交流会では、周防正行監督の映画「それでもボクはやってない」にリアルに描かれたように、
本当はやっていなくても被害女性の証言だけで有罪になってしまう痴漢冤罪裁判の恐怖を、
1審は有罪になったが、苦労の末、高裁で逆転無罪になった事例3例を取り上げて交流会を開きます。
取り上げる事案は、強制わいせつ罪事案の下記の3件です。
西武新宿線第3事件:2006年3月8日、東京高裁で逆転無罪判決
西武新宿線第1事件:2002年12月5日、東京高裁で逆転無罪判決
宇都宮線事件:1998年12月2日、東京高裁で逆転無罪判決
今回は周防正行監督も会場参加。痴漢冤罪裁判に関心をお持ちの多くの方々のご参加を。
日弁連 - 全国冤罪事件弁護団連絡協議会交流会 - 実際にあった痴漢冤罪・逆転無罪事件- 映画「それでもボクはやってない」の恐怖
ttp://www.nichibenren.or.jp/ja/event/070626.html
288 :
1です :2009/03/20(金) 19:18:54 ID:AqcEfSyU
上記に、個人的な経験から、「 司法 」に関する危惧を資料及び報道等をまじえて提示しましたが、 本邦の民主主義における司法の資質向上及びそれによる司法救済は、国民に身近な司法として、 「裁判員制度」を含む、「 司法制度改革 」の最大の目的であり、その一刻も早い実現が求められると考えております。 ところで、日弁連が「法曹の質の確保が進んでいない」などとして、司法試験の合格者数を現状に留める提言を出し、 一部の弁護士からは「適度な競争は必要だ」という声も上がっている、などと報じられました(2009.3.20 読売新聞)。 個人的には、あくまでも社会的弱者の立場に立って、専らその救済に努める、志ある弁護士が、一人でも多く出現する一方、 保険会社・金融機関の利益の擁護や被害者に二次被害を与え、不当に私腹を肥やし、人格的な問題があるばかりでなく、 態度ばかり尊大で傲慢でも、取扱う問題に対する専門知識・能力に乏しい弁護士が淘汰されることを心より願わずにはいられません。 法曹の志を考えた時、「違法を拒み死を選んだ」判事を思い出します。 この判事は、東京地方裁判所で食糧のヤミ売買を中心にした経済統制違反を担当していた山口良忠 氏(34歳)です。 当時、食糧不足により配給される食糧はきわめて乏しく、飢え死にしないためには、 法律で禁じられている闇米を利用しないわけにはいかす、この時期、闇米を買わなかった家庭は殆どなかったとされます。 山口判事は”人を裁く裁判官の身でどうしてヤミが出来るか”と家人をしかりつけて、自分には配給だけで賄われた食事を命じ、 「経済犯を裁くには、その人たちが罪に落ちる直前の苦しみ、立場に立たないと、正しい裁きは出来ない」として、 断固として闇買いを拒否して審理を続けましたが、彼の下した判決は、検挙された経済犯に対して、同情的なものだったとされます。 そして、自らの職業的倫理観に従って、ついに東京地裁の階段で倒れ、自らの死を迎えたとされています。 また、同様に断固として闇買いを拒否し、餓死を選んだのが、東京高校(旧制)のドイツ語教授 亀尾栄四郎 氏です。 彼は、「いやしくも教育者たる者、表裏があってはならぬ。どんな苦しくても、国策に従う」という固い信念のもとに 配給の食糧だけで六人家族を養っていましたが、六人が三日間に食べる配給がネギ2本といった状況では、いかんともし難く、 教授は、自分は殆ど食べずに、子供たちに食物を与えていたが、ついに力尽きて亡くなったとされます。 自らの利益を省みず、法や理念を守ったお二方の姿勢は、現代においても高く評価されるべきでしょう。 ここ数年来、現在の飽食の時代にあって、餓死者が年間50人超で推移しているとのデータもあります。 また、教育の現場では授業料や給食費が負担できない家庭の報道も多く認められます。 時代が異なり、終戦直後の決死的な気概を求めるべくもありませんが、 反貧困問題にも多くの弁護士が関与していますし、志ある教師の話題も多く報道されるのは心強いばかりで、 法曹や教育者には、社会的弱者の抱える多くの問題にさらに率先して取り組んでいただきたいと願わずにはおられません。
289 :
1です :2009/03/20(金) 19:20:24 ID:AqcEfSyU
ところで昨今、政治不信につながる違法献金問題が取り沙汰されています。 民主党副代表は、検察批判について 「何故この時期にというのは、私自身も率直に思う面もある。ただ、国民に検察の在り方というものに 疑義を持たれるような物の言い方は一般論として、あまりすべきではないのではないか」と指摘する一方、 代表代行は同日の記者会見で、 「政権交代の可能性が高くなりつつある中での捜査だった。何故、こんな時期になったのかという思いは、私にもある」と述べ、 理解を示したとされます。 また、首相は「はしゃぐべきでない。そんなことより参院予算委を乗り切ることが大事だ」と強調したとされます。 与党側は前官房長官が「スキャンダルに浮かれず、政策と選挙態勢づくりに取り組まなければならない」と強調し、 元財務相も「政策以外の敵失を鬼の首をとったように云々するのはみっともない」と引き締めたとされ、 民主党幹部が東京地検の捜査を「国策捜査」と批判していることについては、 「(国策捜査を)本当にできると思っている人が政権を取ったら何をやるのか。この一事をもっても民主党に政権担当能力は無い」 と断じ、「誠に常識を欠いたむちゃくちゃな発言だ」と批判したとされています(2009.3.6 読売新聞)。 また、政府筋が「自民党の方にまで波及する可能性はないと思う」と発言したことにに対し、与野党双方から6日、批判が噴出し、 森 法相は6日の参院予算委員会で、東京地検の捜査に関し、「政治的意図を持っておこなうことは決してあり得ない」 と強調したとされ(2009.3.7 同)、その後、元警察庁長官の同政府筋は官房長官から厳重注意を受けるとともに、その発言自体を否定し、 釈明したとされますが、自民党議員についても政治資金規正法に違反する行為がなかったかどうか捜査しているとされます (2009.3.10 同)。 この件で、民主党参院議院運営委員長は10日の同委員委員理事会で、「検察当局の(マスコミへの)リークは目に余るものがある」と述べ、 検事総長の同委での証人喚問を検討する考えを示しましたが、「執行部とも十分相談しないと、簡単ではない」とも述べたとされます。 これに対し、自民党の参院国会対策委員長は同日の記者会見で「最もやってはいなけい話だ」と批判し、官房長官も記者会見で、 「検察官の独立性や公平性の保持の観点で、問題がある」と強調したとされます(2009.3.11 同)。 また、野党参院国対委員長は、検事総長の証人喚問を求める考えはないと明言したとされていますが、本件逮捕について、 法務大臣が法務省刑事局を通じて報告を受けたのは、逮捕の40分前であり、首相官邸には報告していないとされます(2009.3.12 同)。 これについて、公明党選対委員長は企業・団体献金の全面禁止を検討するべきだとの考えを示すとともに、 違法な献金が行われていたとされる自民党の国会議員も説明責任を果たすべきだと注文した(2009.3.16 同)などと報道されます。 さらに、民主党は企業団体献金の全面禁止を提案し、 それに対して、自民党側では、企業献金は否定されるべきではないとの報道も認められます(209.3.19 同)。
290 :
1です :2009/03/20(金) 19:25:31 ID:AqcEfSyU
この件に関し、2ちゃんねるの他板のスレッドをいくつか閲覧し、興味深く感じた記述がありましたので、引用いたします。 詳細は後記の通りですが、「政治献金」について「見返り」を求めない献金者はいないだろうとするご意見があり、 今回の検察の対応については、 「起訴便宜主義」により、罪を犯したすべての者の中から、法廷で晒し者にする相手を自由に取捨選択できるとするご指摘があり、 また、検察を裁く法律はないとする指摘に対し、検察庁法や検察審査会、法務大臣の指揮権等が示されていました。 個人的な感想ですが、「友人宅で『チリ紙一枚』を盗んだ」事例をあげた「起訴便宜主義」という考え方について、 「透明性と公平性を重んじない組織はつぶされる。ネットのある時代はそういう時代」とするご意見が印象的でした。 「企業だろうが、個人だろうが、政治団体だろうが、多かれ少なかれ、自分の利益や理念を政治に反映して欲しいという 『見返り』を求めてするもんじゃないか。そんなの当たり前だ。 『浄財ですのでお好きな様に使って下さい。私は何も求めません』なんていう、幸せな献金者がいるかつーの!!」 「たとえば、友人宅で鼻をかむためにちり紙を一枚拝借した人がいた場合、 検察がそいつを窃盗罪だとして起訴したとして、そいつは条文的には窃盗罪に当たる以上、検察に抗って法廷に出ずに済む術はなく、 後は、裁判で可罰的違法性は無いとして無罪にしてもらうのを待つしかない。 検察とはそういう権力を持った役所。 起訴便宜主義という便利な考えの元、罪を犯したすべての者の中から、法廷で晒し者にする相手を自由に取捨選択できるのさ」 「起訴便宜主義まずいだろ。透明性と公平性を重んじない組織はつぶされる。ネットのある時代はそういう時代」 Q 検察を裁ける法律が事実上無いからね。日本の検察は神と同じだろ? A 一応、検察庁法23条(検察官適格審査会)というものがあります。 検察審査会も、検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項を扱う機関と位置付けられています。 さらに、法務大臣は「指揮権」を発動することができます。 法務大臣の指揮権は、民主主義的な支持基盤を持たない行政機関である検察が、 独善的な行動をとらないよう掣肘する目的も有しており、 法務大臣の人事権と併せて、民主主義的な行政機関のコントロールを意味している、とされています。 この指揮権は、1954年4月21日、 吉田内閣で法務大臣:犬養健が造船疑獄に際して当時の自由党幹事長:佐藤栄作の逮捕をしないよう指揮した例が存在し、 それ以後発動されたことはない、とされています。
291 :
1です :2009/03/22(日) 01:47:31 ID:cTRcRha+
色々とヤヤコシイと感じられる今日ですが、読んでいた書籍に現在の施政の実情に通じるように思われる記述がありましたので、 「鬼の首を取ったような勢い」で、以下に記したいと思います。 子日、道之以政、齊之以刑、民免而無恥、道之以徳、齊之以禮、有恥且格、 子の日わく、これを道(みち)びくに政を以てし、これを齊(ととの)うるに刑を以てすれば、民免れて恥ずること無し。 これを道びくに徳を以てし、これを齊うるに礼をもってすれば、恥ありて、且つ格(ただ)し。 先生が言われた。 「(法制禁令などの小手先の)政治で導き、刑罰で統制していくなら、人民は法の網をすりぬけて恥ずかしいとも思わないが、 道徳で導き、礼で統制していくなら、道徳的な羞恥心を持ってそのうえに正しくなる」 *禮・礼 ―― 法律と対して、それほどに厳しくない慣習法的な社会規範。 (論語 巻第一 為政第二 )
292 :
1です :2009/03/23(月) 19:20:38 ID:/HlRM2b5
さて、「2ちゃんねる」には、ご承知のとおり、様々な記述が認められますが、
上記には、本邦における司法及び三権分立・民主主義の問題に関する懸念に係る記述を適示しました。
「司法」の問題は、医療同様、「エリート主義」「エリート意識」(
>>267 参照)とともに、前近代的な統治機関の歴史を引き摺る、
権威的「 無謬性 」と年功主義の弊害がその根本に根差しているように感じられてなりませんが、
インターネット等により、玉石混交、多様な情報が飛び交う今日だからこそ、あらためて法の元の平等の概念等、法の精神を尊重し、
「過ちを革むるに憚ることなかれ」として、今後の民主主義の発展と向上に努めるべきではないかと愚考するような次第です。
個人的な感想ですが、本邦では、いわゆる「エリート」であることのみをもって誰かに敬服するのではなく、
その職責等に必然的に伴う「責任の重さ」や、その方の「理念の高邁さ」に対し、自ずと畏敬の念を抱くのではないでしょうか。
例えば、単にある「職業」であることを理由として、誰かを無条件に尊敬することはありませんし、
残念ながら時として猜疑の目で見られる場合すら認められる一方で、「強い責任感」と「高邁な理念」をもって、
日々、時として自らの死命を賭して、
辛く報われない家事や業務に携わられている方々がおられることを我々は誇るべきではないでしょうか。
293 :
1です :2009/03/23(月) 19:44:30 ID:/HlRM2b5
これまで、主に「長男の嫁」の報われない家事であった、「介護」についての 象徴的な報道を前スレから引用します。 [家族]第3部 きずなのリセット(5)介護40年 嫁の“反乱”(連載) 「もう介護はやりません」 同居の義母が寝たきりになった6年前の夜、 下田常子さん(仮名 64)は、東京の自宅に集まった夫(64)とその弟、妹4人の前でそう宣言した。 「今度はあなたがた、きょうだいでやってください。長男の嫁が介護する時代じゃありませんから」 40年前、結婚間もなく、認知症(痴呆(ちほう))になった義理の祖母の介護が始まった。 夫の両親は共働きで、下田さんが介護した。 祖母が亡くなった後、義父が脳血栓で倒れた。家庭介護の講座を受け、「長男の嫁」の務めを果たそうとした。 しかし、「夫が結婚したのは、介護させるためだったのか」という疑念もわいた。 しかも、15年に及ぶ介護の末、義父が亡くなった後、遺産をもらったのは夫ときょうだいだけ。嫁の立場はむなしかった。 さらに、実家の両親が病気で相次ぎ倒れた。3人の弟がいたが、それぞれ事情があり、義母の目を気にしつつ遠距離介護を続けた。 介護の大変さよりも、誰かに押し付けようとする駆け引きが嫌だった。 義母の介護をめぐるこの夜の相談は数時間に及んだ。 夫や弟、妹たちは、「私たちはできません。よろしくお願いします」と頭を下げるばかり。 押し付けられてしまった。 「夫から介護費用として定期的にお金をもらっていました。私なりのけじめです」 早稲田大学の大久保孝治教授(家族社会学)は、一人の女性が自分の親と夫の親を介護する傾向は、 団塊の上の1930年代生まれから見られ、今後、さらに強まっていくと指摘する。 「遠方の親を介護するための“単身赴任介護”も増えるでしょう」 ◆夫婦別々に介護 埼玉県に住む吉村明子さん(仮名 56)の携帯電話に、宮城県にいる夫(61)から、時々メールが入る。 「畑でホウレンソウがたくさんとれたよ」。双方の親の介護のために別れて暮らす二人のきずなだ。 群馬県にいる吉村さんの父(77)、母(81)とも要介護状態。 宮城県に住む夫の母親(89)の認知症が2年半前から悪化した。 当時、仕事で大阪に単身赴任していた夫、群馬の両親、宮城の義母のもとを、新幹線で毎月回っていた。 埼玉の自宅にいるのは月に数日。ストレスから精神安定剤が欠かせなくなった。 「できるなら逃げたかった」という。 見るに見かねた夫が「会社を辞めて、自分の親は自分で見る」と言い、昨年7月、60歳で退職し、宮城に帰った。 今でも吉村さんは、群馬と宮城を回る生活を続けている。 「私たち夫婦の老後も考えないといけない時期なのに、将来がまるで見えません」 ◆育児との板挟み より若い世代の東村広美さん(仮名 37)は、グループホームに入居する認知症の母(69)の世話をしながら、 幼稚園に通う息子と娘の育児をしている。介護と育児の「サンドイッチ状態」。幼稚園代とグループホームの費用とで毎月23万円。 「経済的な負担は大変だが、だれかが疲れきってしまう介護は避けようと、夫も含めてよく話し合った」と話す。 大久保教授は指摘する。 「きょうだいが少なくなるこれからは、ますます介護は難しくなる。折に触れて親子、夫婦、きょうだいで話しておく努力が必要です」 ( 2005. 07. 13 読売新聞 東京朝刊 一面)
294 :
1です :2009/03/23(月) 19:45:44 ID:/HlRM2b5
次に、最近の傾向である、男性介護についての報道を二つ。
核家族化や非婚化で、男性が妻や親を介護するケースが増えている。
家事に不慣れな男性が、介護を担う立場になると、より大きな問題を抱えがちだ。支援の動きも始まっているが、まだ十分とは言い難い。
介護する場合、仕事との両立が問題となる。
企業には、短時間労働などの支援制度が義務付けられているが、実際の利用は進まず、介護者が退職に追い込まれるケースも少なくない。
育児・介護休業法では、従業員は介護休暇をとることができ、企業には時短などの支援制度を設けることが義務付けられているが、
厚生労働省が、2005年10月、約1万社の企業などに調査したところ、
1年間に実際に介護休業を取得したのは、男性では、常勤従業員の0.02%に過ぎなかった。
時短制度がある企業などは、約4割。出・退社時間を従業員自身が決めるフレックスタイム制度6%、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げは18%。
いずれの制度も、利用者は1万人あたり数人以下という少なさ。また6割が同法に反して、いずれの制度をも設けていない。
(2009.3.5 読売新聞)
結婚しない人が増え、家族の規模が縮んでいる。その中で、介護の担い手は、「嫁」から夫や息子へ広がりつつある。
2004年の調査では、介護者の28%は男性。1968年に介護者の50%を占めていた嫁(子の配偶者)は、23%と半減。
その一方、息子による介護は3%から12%へと増えた。
06年、主に在宅介護をしている男性500人を対象に全国調査を実施した。有効回答があったのは295人。
172人が要介護者との2人暮らしで、「夫が妻を介護」は115人。「息子が親を介護」は50人。
回答者の74%は無職。「介護を理由とする退職」をした人も全体の22%。
退職すると収入が途絶え、介護保険サービスの利用回数の抑制につながりかねない。
失業手当は切れ、貯金も底をついた。母の遺族年金だけで暮らす日々は、食事代にも事欠くことがある。
数社の採用面接を受けたが、「親を在宅介護している」と話すと採用には至らない。
人材派遣会社にも足を運んだが、「絶対に休んでは困る」と条件を出され、就職活動もあきらめた。
「働き盛りの男性が介護者となると、家族は稼ぎ手を失い、経済的基盤が揺らぐことになる。
現行の介護保険制度の枠組みの中では、仕事と介護の両立は難しく、息子たちはいばらの道を歩んでいる。
介護者への現金給付など、経済的な支援を議論すべき時が来ている」と指摘する。
(2008年4月23日 読売新聞)
ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/feature/20080428-OYT8T00480.htm
295 :
1です :2009/03/23(月) 19:53:45 ID:/HlRM2b5
「心優しい方々が不遇を被る」現実を示す事例として、これも前スレから引用いたしますが、
上記の厚生労働省の調査については、「6割が育児介護休業法に反して、いずれの制度をも設けていない」との記述が印象的です。
平成18年12月11日 独立行政法人 労働政策研究・研修機構
介護休業制度の利用拡大に向けて ―「介護休業制度の利用状況等に関する研究」報告書―
(1) 同居家族における介護の担い手は、性別、年齢、就業状況によって様々であるが、
主たる介護者は「親世代の女性(母)→子世代の女性(娘・妻)→男性(父・息子・夫)」の順で割り当てられている。
(2) 介護開始時の態勢作りに関与した労働者ほど、当時の勤務先をやめている。
ほとんどの労働者は介護休業を取得せずに、年休、欠勤、遅刻、早退で介護に対応している。
(3) 介護の状態が安定した時期に、雇用労働者の4人に1人は、勤務時間短縮等の措置に係る労働時間の調整を行っている。
しかし、そうした措置が勤務先で制度化されている者は少なく、多くの場合、インフォーマルに行われている。
(4) 介護休業制度が利用されるためには、休業期間・取得回数の柔軟化、休業中の経済保障の充実といった、
家族介護の実態に即した制度の構築と、休業しやすい職場環境づくりが重要である。
・ 介護開始時に就業していた者のうち約2割が介護開始当時の仕事をやめている。
・ 退職して現在無職は7%、別の仕事に転職して現在有職は15.2%である。
・ 介護開始時の態勢作りに関与した者ほど、介護による連続した休みが必要であった者ほど、離転職している。
・ 介護と仕事の両立に当たり、職場では年休取得、欠勤、遅刻、早退等で対応している。
・ それらの対応でも難しくなったとき、仕事を辞めることになる。
・ 介護休業を取得したのは、介護開始時雇用就業者の1.5%と極わずかである。
・ 休業を必要としながらも、「職場に介護休業制度がなかった」、「介護休業制度が使用しづらいものであった」等の理由で、
取得できなかった労働者も少なくない。
ttp://www.jil.go.jp/institute/reports/2006/073.htm
296 :
1です :2009/03/23(月) 20:04:21 ID:/HlRM2b5
以下に、「介護休業制度」について。
また、国家公務員、地方公務員及び裁判官については、後記の法律により介護休業等が規定されていますので、
今後の一層の高齢化の進行によって、実際に家族介護に携わられる公務員や裁判官の方々が増えれば、
必然的にその実情が十分に理解され、介護保険制度等のより良い改正等につながることが期待できるでしょう。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。)
・介護休業制度(第11条〜第15条)
労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、
常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます。期間は通算して(のべ)93日までです。
育児・介護休業法における制度の概要
ttp://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-38.htm 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年12月24日法律第109号)
(目的) 第一条
この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、
もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年6月15日法律第33号)
(介護休暇)第二十条
介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、
配偶者の父母その他人事院規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事院規則で定める期間にわたり
日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年12月24日法律第110号)
(目的) 第一条 この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する職員
(地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項 に規定する職員をいう。以下同じ。)の継続的な勤務を促進し、
もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資することを目的とする。
裁判官の介護休暇に関する法律(平成6年6月29日法律第45号)
(裁判官の介護休暇)第一条
裁判官の介護休暇については、次条に規定するもののほか、
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。
297 :
1です :2009/03/23(月) 20:09:41 ID:/HlRM2b5
以下、市長の職を辞して、家族介護にあたられた方の御意見を。 「娘と孫2人が2級ヘルパーの資格を取って交代で介護していたのが良かった」とされる家族関係が理想的に思われてなりません。 抱える事情は様々 自分流の介護を 介護保険制度の施行前だった市長時代、高齢者福祉を勉強しようと国内外に出かけましたし、積極的に取り組んだつもりです。 でも今思えば、耳学問でした。 たとえば、当時妻はひざが悪く、障害者の認定を受けていたのでヘルパーの利用ができたのですが、 僕は当初、そんなことも知らなかったんです。 介護は、自分でやってみたら全く違います。 実際にやってみると、身につまされることが多々ありました。 政治家や行政の担当者にはぜひ、介護の実態を知ってもらいたい、と思っています。 各地での講演では、主婦の皆さんに 「家事をご主人に、よう教えときなはれ。何かあったら、ご主人が難儀しよりますで」 ともお伝えしています。 僕は電子レンジでおかずを温めるぐらいは昔からしていましたが、言われるままにスイッチを押していただけ。 妻の介護を始めてからは、水分がなくなるほど加熱し過ぎたり、 ラップをかけた皿をオーブンに入れて煙が出てきてびっくりしたり、いろいろ失敗したからです。 「嫁さんの介護をする」と余計なことを言って市長を辞め、 「えらいこと言うた」と後悔もしましたが、意地もありました。 僕は辞職しましたけれど、介護のために仕事を辞めるのがいい、というわけではありません。 親の介護で仕事を辞めたものの、生活できなくなった人も知っています。 僕のような年ならともかく、辞めたらあかん場合もあります。 人によって状況が違うので、僕の話が即、他の人に役立つわけではありません。 介護する人は、介護される人をよく見抜いて、自分流でやりなはれ、と思っています。 (元大阪府高槻市長) (2006年9月21日 読売新聞)
298 :
1です :2009/03/23(月) 20:10:47 ID:/HlRM2b5
超高齢化社会で安心できる老後を過ごすために、どんな仕組みが必要なのか、家族の介護経験もある元大阪府高槻市長に聞いた。 Q:介護保険制度をどう評価するか? A:私も、妻の介護では助けてもらった。肉親が要介護になると、自分一人で何とかしようとして、“介護地獄”に陥ってしまう。 保険のサービスを利用することで、家族も普通の生活ができるのは心強い。ただ、今の制度では、心のケアが不十分だ。 介護は、食事や入浴を助ければよいというものではない。高齢者を訪ねて会話を楽しむ『おしゃべりヘルパー』の様な人が必要だ。 また、コムスンの不祥事はあったが、高齢者ケアは役人の発想だけではダメ。サービスには民間の活力を生かしながら、 行政が不正をチェックする体制が望ましい Q 認知症ケア、虐待への対応はどうか? A 認知症のケアは、知識がなければできない。私も、医師の医師のアドバイスで、妻がおかしなことを言っても 「そうや、そうや」と相槌を打つようにしたら、症状が軽くなった経験がある。 そういうノウハウを多くの人に伝えられる仕組みが欲しい。 虐待の問題は、介護する家族をストレスから解放しなければ、解決しない。 私も、はじめは妻を叩いたこともあったが、「自分だけで背負わないでほどほどに・・」と考え出してから楽になった。 娘と孫2人が2級ヘルパーの資格を取って、交代で介護していたのが良かった。 Q 独居や夫婦世帯などは孤立しがちだが? A そこで活躍して欲しいのが元気老人。一定の研修を受けて、おしゃべりヘルパーとして活躍できれば、孤独な高齢者を助けられる。 また、孫の世代である中高生にも、積極的に活躍して欲しい。 自宅を訪ねてお茶を飲んで話をするだけで高齢者の表情は変わってくる。 昔は家族が担っていた役割をみんなで分担し、地域で支えなければ、高齢化社会は乗り切れない。 Q 自治体の責任も大きいか? A 住民に一番身近なのだから、困ったことは何でも相談できる環境を作りたい。 住民の声を十分に聞いた上で、首長がリーダーシップを持って政策を進め、街づくりを担う人材を育成すべきだ。 少子化対策も、ただ危機感をあおるだけではダメで、生み育てられる環境を作らなければならない。 若者の声を政策に反映するために、議員の定数を任大別に決めることも検討して欲しい。 Q 社会保障財源確保のための消費税アップは? A やらなければならないことだと思う。 外国では、だいたい15%以上だし、5%では何もできない。行政サービスは、タダではできないということを、 国民に具体的にわかりやすく説明しなければダメだ。このままではヘルパーも減るし、病院のベッドも減るし、それでいいのかと。 『 国もリストラをして歳出も減らすから、将来の安心のために負担してくれ 』と言えば、国民も納得するはずだ。 (2007.11.7 読売新聞)
299 :
1です :2009/03/23(月) 20:42:17 ID:/HlRM2b5
以下、介護者の4人に一人、都市部では3割を超えるともいわれる、
「妻を介護する夫」や「親を介護する息子」などの男性介護者を支援するネットワークについて。
「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」
わが国の介護の歩みは、家族介護の長い歩みでもありました。家族介護者の負担解消を目的とした介護保険制度ができたにも関わらず、
家族の負担や葛藤は解消されたとはまだ言えません。同時に、家族介護を巡って、以前とは異なる新たな状況や問題も発生しています。
介護する男性の増加もその一つの現れといえます。すでに、介護者の4人に一人は、男性―「妻を介護する夫」「親を介護する息子」―
となり、都市部では3割を超えるともいわれています。欧米ではすでに4割を超えているという報告もあり、
介護を担う男性はもはや珍しい存在ではありません。
男女が共に介護を担う社会と言う視点から見れば、介護者の役割を担う男性が増えてくるということは、
確かに喜ばしいことに違いありません。しかし、家事介護などのスキルを期待されることが無かった男性介護の実態や、
この間、続発している介護殺人や虐待の加害者の多くが息子や夫という男性であると言う事実をみれば、
手放しで歓迎される事態とは決して言えないのが現実です。
いまあらためて、家族介護者の抱える問題を、男性介護者に焦点をあてることによって介護政策上の問題、
さらにはわが国の政治・経済・社会システムの問題をより明らかにすることができるに違いありません。
そして、そのことが誰もが老後を健やかに過ごすことができる社会を創りだす力の一つになると思います。
男性介護者と支援者の全国ネットワーク(略称「男性介護ネット」)
ttp://dansei-kaigo.jp/
300 :
1です :2009/03/23(月) 20:53:06 ID:/HlRM2b5
我々自身が「当事者意識」であることを見失い「システムは自分の外部にあって勝手に機能している」と勘違いしていないか? また、メディアも、「『悪い奴』がいて、それがすべてのシステム不調の原因だ」といった「他責的な語法」を繰り返していないか? そして、我々も、「 メディア 」の報道等を「安易」に“行間をまったく読まず”鵜呑みにしていないか? ここのところ目にする報道等については、考えるべきことが非情に多いように感じられてなりません。 以下、過去の報道より。 *** 何らかの事件が起きるたびに「悪役」が名指しされ、集中豪雨的な非難を浴びる―――。 例えば、昨年末に発覚した訪問介護大手「コムスン」による介護報酬の不正請求問題について、桐蔭横浜大教授は次のように論じる。 (「歪んだ『 法令順守 』がクレーマーを大量生産する」=中央公論)。 コムスンは、当初、不正が発覚した事業所の廃業届けを出すことで、他の事業所の存続を図った。しかしそれを「処分逃れ」とする 批判が相次ぐ中、コムスンは「たった八事業所の不正」により、約7万人の利用者を抱える全国1600事業所が廃止に追い込まれた。 だが、違法行為が行われた背景には介護保険制度の未熟さがあり、いま本当に必要なのは、こうした事件を機に介護保険制度を 「少しずつ修正して使いやすい制度に作り変えていく作業」だと主張する。確かに介護職員の待遇などを考えれば、 現在の介護報酬は十分ではないとの議論もある。氏の立場からすれば、法令順守を振りかざして厳しい制裁を行うことで、 我々は「将来の介護サービスの担い手としての大きな民間活力を叩き潰してしまった」ことになる。 主張の正否はともかく、一連の流れの背景には、 「何かを攻撃して社会に鬱積したルサンチマン(弱者の憤りや怨恨・憎悪・非難の感情)を一気に吐き出したいといった“気分”」 が確かにあるのではないか。 冷静さを欠いたバッシングを考える上では、「根拠なき患者攻撃からは何も生まれない」(『 論座 』)も示唆に富んでいた。 医療に関係するバッシングと言えば、従来は「医師が叩かれる」のが通り相場だった。 しかしこの論考によれば産科医療の分野では、逆に患者側へのバッシングが広がりつつあると言う。 その主張は「近年の産科医不足は医療訴訟が多いからだ」と患者側を非難するもので、今では 「匿名で書き込みされる医師専用のネット掲示板や医師が書くブログ」の中に、「医療崩壊の責任を医療事故被害者に転嫁する言葉」 があふれている。多くの医師が置かれた状況に理解を示しつつも、このような発言は、「あらぬ方向」に「鬱憤」を向けたものとする。 一方で、神戸女学院大教授は「すべて教師が悪い」「とにかく病院は悪だ」などと叫びたてるクレーマーの問題に触れて、 その背後には社会の機能不全があることを指摘する(インタビュー「日本人が共同体からの利益を捨てるまで」― 中央公論)。 そもそも、学校・病院といったシステムを支えているのは一人一人の市民であり、市民は、本来「当事者」のはずだ。 ところが、「システムは自分の外部にあって勝手に機能している」と勘違いした時、人は筋の通らないクレーマーになってしまう。 メディアも、「『悪い奴』がいて、それがすべてのシステム不調の原因だ」といった「他責的な語法」を繰り返してはいないか――。 この主張に呼応するように、システムの見直しを訴える議論もあった。 視野を広げてみれば、「消費税率引き上げ」「対テロ戦争への協力」といった問題にしても、我々が当事者としての立場を ハッキリと自覚したときに見えてくる光景は違ってくるのではないか。クレーマー現象が投げかける問いは深く重い。 (2007.11.21 読売新聞)
301 :
1です :2009/03/28(土) 19:16:49 ID:aOtOaSTG
上記
>>293-299 には、「家族介護」に関しての報道等を提示しました。
介護保険制度ができたにも関わらず、家族の負担や葛藤は解消されたとは言えず、
今日の状況を巻き込んで、困難や葛藤が、むしろ大きくなっているように感じられてなりません。
また、過疎地域を抱える全国775市町村に対して所属する62,271集落の状況をたずねた、
国土交通省の「過疎地域等における集落の状況に関するアンケート調査」(調査基準2006年4月、2007年1月中間報告)によると、
10年以内に消滅の可能性のある集落が422集落、「いずれ消滅」する可能性のある集落が2219集落、合わせて2641集落。
この「10年以内」と「いずれ」を合わせた数は、1999年の調査と比較して284増加しているとされます。
東京都の住民が、他県の無届け介護施設の火災で死亡した痛ましい事件が報道されています。
今後は、都市部の高齢化と人口集中についての弊害も考えるべきなのかもしれません。
***
群馬県渋川市の高齢者向け施設「静養ホームたまゆら」の火事で、10人の入居者が亡くなった。
要因は大きく二つある。第一には施設の運営者の問題だ。
防火設備や職員の配置など、高齢者を受け入れる施設として十分な態勢だったとは思えない。
認知症や寝たきりの人もいる入居者が、深夜の火事で避難しきれなかったのは当然だ。
問題のある施設でも必要とされる現状が、第二の要因だ。
入居者の多くは現在も東京都墨田区の“区民”として生活保護を受けている単身高齢者だった。
区役所がこうした高齢者の入居を斡旋(あっせん)した。
東京では地価が高いことなどから、介護施設が極めて不足している。
生活保護の高齢者が、病気などで一人暮らしが難しくなった場合、生活保護費の範囲で入居できる施設は少ない。
墨田区に限らず、都内の自治体は、他県に受け入れ施設があれば助かる。
地方の施設側も、入居費は生活保護費から確実に支払われるのでビジネスになる。
介護施設の拡充・整備とともに、高齢者に対する生活保護の仕組みも、見直しが必要である。
(2009年3月22日01時24分 読売新聞)
**
群馬県渋川市の「静養ホームたまゆら」火災について 墨田区公式ウェブサイト
ttp://www.city.sumida.lg.jp/kakuka/hukusihokenbu/hogo/info/tamayura/index.html
302 :
ななしのフクちゃん :2009/04/02(木) 00:13:26 ID:23ZXvZ3o
今回の介護保険改定について、介護職員の低賃金対策としての加算であるらしいのですが。。。 福祉士の採用割合とか勤続年数での加算もありますが、実際には反映されることはないものと思われます。 所得に反映させたければ、福祉士や一定年数以上雇用されている者について事業所から届け出をさせて直接個人に支払った方が反映されたはず。 なぜこの様な効率が悪く、効果の期待できない方法しか採用できないものなのか。 真剣に取り組もうとしたなら、事務負担は同程度で、より効果の高い対応が為されても良いのではないか? 等と、素人ならではの考えを述べてみました。どのように考えられますか?
303 :
ななしのフクちゃん :2009/04/02(木) 16:55:53 ID:8GntWSDf
じこ
304 :
1です :2009/04/03(金) 00:39:27 ID:sjgUEDFi
>302 このスレでは、介護事故を通じて、「介護の質」について指摘してきました。 個人的な解釈ですが、介護保険法制度は、今般の少子化・核家族化の進行と共に、産業の高度化による、 農業を含む「家業」等の衰退に伴う家庭の介護力の低下について、「社会的」に支える取組みであると考えています。 同時に、本制度は、従来の措置制度の「政官業の癒着」による、関連事業者の独占的な市場であった「福祉事業」について、 サービスの質の向上をを目的として、多様な事業者の参入を認める「福祉構造改革」の側面を有すると認識しております。 上記には、司法についての問題点をいくつか指摘しましたが、「心優しい方々が不遇を被る」現実=モラル ハザードが、 社会全般を暗く被っている現状について、本来、それらを糾すべき機関が機能不全に陥っていると認識した時、 多くの問題の根本的原因が理解できるように考えられてなりません。
305 :
1です :2009/04/03(金) 00:51:11 ID:sjgUEDFi
>139には、公益通報者保護制度について記しましたが、
多くの企業・団体、あるいは地方自治体で、通報者が不遇を被る現実が多く報道されます。
従って、当該企業・団体の不当な対応は違法であって、反社会的存在であるとして、相応の社会的処分を受けるべきですが、
特に、当該企業・団体、地方自治体が反社会的団体であるとして厳しい処分を受けた事例は承知しておりません。
さらに、以前、介護事業者の不正を自治体に通報した介護職員が、自治体からその内容を介護事業者に漏洩されて、
告発者が当該介護事業者により退職を余儀なくされた事例すらあったように記憶しています。
>>129-137 には、介護職の資質向上の関する資料及び報道等を記しております。
1.「事業者が短期の労働力の回転を前提に、採用、雇用管理、教育を行っている現状では、
介護職員の能力向上は期待できない。」 (
>>129 参照)
2.社会福祉の担い手である社会福祉法人について、、
補助金、寄付金を収入とするばかりか、税制上の優遇措置が認められ募金収益の分配まで受けているにもかかわらず、
「経営にかかわる不祥事も後を絶たない状況にある」とされている(
>>130 参照)。
3.「将来の介護サービスの担い手としての大きな民間活力を叩き潰してしまった」(
>>300 参照)。
「悪貨は良貨を駆逐する」との指摘もあります。
これまでにも指摘したとおり、医療・介護・年金・高齢者・終末期福祉等・社会保障全般及び
経済のグローバル・高度化に伴う拝金主義の台頭と社会全般のモラルの低下等々、
介護事故については、相当に根の深い問題であることを認識せざるを得ないと考慮して色次第です。
従って、これらについての私見は、このスレで追々記していきたいと考えておりますことをご理解の上、
お気付きの点があれば、随時ご指摘いただければ幸いです。
306 :
ななしのフクちゃん :2009/04/03(金) 13:05:58 ID:quFdtmAR
307 :
1です :2009/04/06(月) 20:43:55 ID:xSl+JBLu
ここ数日の国際的な様々な出来事について、その報道の慌しさは、まさに「怒涛の」と称するに相応しく感じられる今日この頃であり、
あまりに考えるべき事柄が多いことに驚かされます。
ところで、少子高齢化が進む自治体の先行モデルとして、夕張市における医療再生の取り組み等を記しました(
>>229 参照)。
地域医療を自ら支え・守るものであると認識し、医療従事者と連携・協働することが重要であり、
医療従事者のみならず、患者・家族等国民がみんなで医療を支えていく姿勢が必要であり、
基本的な制度設計を担う国と現場に直接向き合う地方自治体が各々その責任を的確に果たすことが求められるでしょう。
当事者意識を失わないことは、地域医療に限らず、何であれ重要であると考えておりますが、
医療のネットワーク化について、興味深いTVCMがありましたので、ITに関する資料共々以下、提示いたします。
国民の3分の2がインターネットを利用するとされる今日においても、テレビの影響力は侮るべからざるものがあると承知しております。
***
■ 患者さんのために、「町のお医者さん」と「総合病院」をつなぐ。医療画像ネットワーク技術。
医療施設間をITネットワークで繋げば、総合病院でのCTやMRIなどの高度な検査予約が町のお医者さんでできます。
また検査後、患者さんは総合病院に何度も通わなくても、町のお医者さんから、病状や治療方針の説明をうけることもできます。
■ 地域の医療・日本の医療のために。「医療連携」の重要性。
医療画像ネットワークシステムによる「医療連携」によって、専門医が不在の医療施設でも、別の病院に画像診断を依頼できます。
また、医療の地域格差解消や、医師の負担軽減など「医療連携」は日本の医療が抱える多くの問題の解決策として期待されています。
独自技術を通じて、社会貢献に取り組む企業姿勢を伝えるTVCM「世界は、ひとつずつ変えることができる。」
〜 町のお医者さん篇 〜 TVCM放映のご案内 : ニュースリリース
ttp://www.fujifilm.co.jp/corporate/news/articleffnr_0277.html ***
□他の社会的分野でパワーを発揮しているICTの活用
□患者ニーズを踏まえた遠隔医療の推進を
人口三万人余の自治体で年間200件以上の出産があるのに
市内に産婦人科医師がおらず、妊婦が希望しても対面診療が叶わないという状況がある。
二時間かけて病院に行き、一時間待たされて、5分間診察を受け、また二時間かけて帰宅することが必要であることから
通院が極めて困難な患者が多くいる。
□国民的課題としての遠隔医療の適切な推進
医療システムをより満足のゆくものにするため、遠隔医療を活用することは、国民的に重要な課題となっている。
このため、「遠隔医療の推進方策に関する懇談会」における検討を踏まえ、遠隔医療技術の活用を推進するとしたところである。
厚生労働省:遠隔医療の推進方策に関する懇談会(中間とりまとめ)
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/s0731-14.html 厚生労働省:標準的電子カルテ推進委員会最終報告書
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/05/s0517-4.html 「規制改革推進のための3か年計画(抄)」(平成19年6月22日 閣議決定)医療のIT化
厚生労働省:保健医療情報標準化会議 平成19年度報告
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/s0301-5.html 厚生労働省:「安心と希望の医療確保ビジョン」
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/s0618-8.html 厚生労働省:「安心と希望の医療確保ビジョン」具体化に関する検討会中間とりまとめ
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/09/s0922-6.html
308 :
1です :2009/04/08(水) 21:41:02 ID:NnHQ4ZBr
今般の「 飛翔体 」関連の報道が喧い中、6日未明には、イタリアで200人以上が犠牲となった地震が発生しました。
犠牲者の方々のご冥福とともに、ご遺族や被害者の方々には、くれぐれもお力落としのないよう心よりお祈り申し上げます。
先のクリントン氏の来訪が2月18日(
>>245 参照)、米国大統領にオバマ氏が就任して、最初の演説が本年の2月24日(
>>276 参照)。
様々な国際的な出来事の報道が吹き荒んだのが、この、2ヶ月足らずであったことに驚かされます。
今月2日のG20金融サミットが遠い過去のように感じられますが、3月には、20か国財務大臣・中央銀行総裁会議が開催され、
その後、アフガニスタンに関する国際会議(ハーグ会議)があり、その二つの中間に、第5回世界水フォーラムが開催されています。
それ以外にも、NATO関連の報道や、EU、米中露、米トルコ等、様々な会談等が報じられています。
今日の国際社会でのスタンスに係る考察は、本邦の介護のみならず社会全般を語る時において不可避であると認識しておりますので、
以下、それら国際社会の問題についても記したいと思います。
また、下記のURLには、各国・各地の地域情勢等が示されていますので、お手すきの時にでも御覧になることをお勧めします。
アジア | 北米 | 中南米 | 欧州 | 大洋州 | 中東 | アフリカ
外務省: 各国・地域情勢
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html ***
我々、G20財務大臣及び中央銀行総裁は、協力して取り組みを続けることの必要性に同意した。
我々は、金融市場の機能が完全に回復するよう、信用の流れを支えるためにとりえるすべての方策を利用することにコミットした。
これを達成するための行動には必要に応じ以下が含まれ得る。
○ 金融機関の負債に対する政府保証等を通じた流動性支援の提供 ○ 金融機関に対する資本注入
○ 貯蓄及び預金の保護 ○ 不良資産処理等を通じた銀行のバランスシートの強化
(別添)
リスク移転及び負担の分担
「政府へのリスクの移転が行われる場合には、モラルハザードを防止し、公正な価格、適切なリスク分担の下で行われるべきである。
銀行の株主は、政府の介入前に、損失やリスク引受けに最大限貢献が求められるべきである」
透明性と情報開示
「銀行のバランスシートの毀損状況について十分かつ透明性のある情報開示、ストレステストは厳格かつ最新の評価。
国際的な歪みを回避するため、貸出の継続能力や潜在的な損失を吸収する能力に対する評価も含む」
政府は不良資産処理計画を管理。市場の信頼を構築するため、政府は不良資産管理計画のプロセス、基準及び結果を公表する。
価格評価
「価格評価の方法論は資産処理計画案により異なるが、潜在的な損失へのエクスポージャーを限定しつつ、健全性を進めるためには、
協力的に適用されることが重要である。これにより、政府の損失を制限し、適切なリスク分担が確保される」
(仮訳)貸出の回復―金融の修復と回復のための枠組み(2009年3月14日):財務省
20か国財務大臣・中央銀行総裁会議声明のポイント(2009年3月14日):財務省
ttp://www.mof.go.jp/jouhou/kokkin/g20_210314.htm 外国為替・国際通貨制度等:財務省
ttp://www.mof.go.jp/jouhou/kokkin/index_main.html
309 :
1です :2009/04/08(水) 21:42:12 ID:NnHQ4ZBr
G20金融サミット、共同声明の骨子 ロンドンで1、2日に開かれた20カ国・地域(G20)首脳会合(金融サミット)の共同声明の骨子は以下の通り。 ・世界的な危機には世界的な解決策が必要。市場原理、効果的な規制および強力な世界的な機関に基づく開放的な世界経済が重要。 ・IMF資金を7500億ドルに3倍増、2500億ドルの特別引き出し権(SDR)新規配分、国際開発金融機関1000億ドルの追加的貸付 2500億ドルの貿易金融支援を確保、最貧国向け譲許的貸付のためIMF保有金売却益を活用。 全体として信用と成長および雇用を回復させるための1.1兆ドルのプログラムを構成。これは、前例のない規模の世界プランとなる。 1.成長と雇用の回復 ・来年末までに財政拡大は5兆ドル、生産を(累積で)4%拡大。成長回復に必要規模の継続した財政努力にコミット。 ・金利は引き下げられており、中央銀行は、あらゆる金融政策の手法を活用し、必要とされる間、緩和政策を維持することをプレッジ。 ・流動性供給、金融機関への資本注入、不良資産の問題への対処のため、銀行システムに対し、大規模かつ包括的な支援を実施。 ・共同行動によりインパクトは拡大。さらに国際金融機関、貿易金融を通じ1兆ドルを超える追加的資金の提供に合意。 ・世界の成長率は2%超に上昇と予測。回復および成長に必要なあらゆる行動をとることにコミット。IMFに定期的な評価を要請。 ・財政の長期的持続可能性および価格安定を確保。 2.金融監督および規制の強化 ・金融セクターおよび金融規制・監督における大きな失敗が危機の根本原因。強力で整合的な監督・規制枠組みを構築すべく行動。 ・(ワシントン首脳会合での)「行動計画」を実施中。今回「金融システムの強化」についての宣言(付属文書)を発表した。 ○金融安定化フォーラム(FSF)を引き継ぐ金融安定理事会を設立。早期警戒を実施するためIMFと協働。 ○規制・監督をシステム上、重要なすべての金融機関・商品・市場に拡大。ヘッジファンドが初めて対象に含まれる。 ○賃金と報酬に関するFSFの厳格な新原則を支持し、実施する。 ○景気回復が確実となれば、銀行の資本の質・量・国際的整合性を改善。過度のレバレッジ防止。好況時の資本バッファー積み増し。 ○タックス・ヘイブンを含む非協力的な国・地域に対する措置を実施する。国家財政および金融システムを保護するため制裁の用意。 『 OECDが税に関する情報交換の国際基準に反する国のリストを公表。』 ○評価・引当基準の改善および単一の質の高いグローバルな会計基準の実現に取り組む。 ○規制監督および登録を信用格付会社に拡大。 ・財務大臣に対し、上記決定の実施を完了するよう指示。 金融安定理事会およびIMFに対し、進ちょく状況を監視し、11月の次回財務大臣会合に報告するよう要請。 3.世界的な金融機関の強化 ・新興国および途上国も挑戦に直面。8500億ドルの追加的資金を国際金融機関を通じて利用可能とすることに合意。 ○2500億ドルの当面の融資は、最大5000億ドル増強される新規借入取り決め(NAB)に組み入れ。必要であれば市場借入を検討。 ○国際開発金融機関による融資を少なくとも1000億ドル増加。 ・IMFの新たなフレキシブル・クレジット・ライン(FCL)を歓迎。 ・世界経済に2500億ドルの流動性を注入するSDRの一般配分、第4次協定改正の迅速な批准を支持。 ・国際金融機関の権限、業務範囲およびガバナンスを改革することに合意。 ○2008年4月合意のIMF出資比率・発言権改革パッケージの実施にコミット。次期出資比率見直しを2011年1月までに完了。 ○世銀の発言権・代表権改革に関する勧告の2010年春までの合意を期待。 ○国際金融機関の長および幹部の開かれた、透明で実力本位の選出。 ・持続的な経済活動を促進する主要な価値と原則の必要性に合意。このような憲章を次回の会合でも議論。
310 :
1です :2009/04/08(水) 21:43:33 ID:NnHQ4ZBr
>>309 続き
4.保護主義への対抗と世界的な貿易・投資の促進
・貿易は25年間で初めて減少。貿易・投資の再活性化は成長回復に不可欠。
○ワシントンの誓約を再確認。いかなる違背措置も速やかに是正。誓約を2010年末まで延長。
○国内措置の貿易・投資への悪影響を最小化。金融保護主義に逃避せず。
○あらゆる措置をWTOに迅速に通報。四半期毎に公開で報告。
○貿易・投資の促進と円滑化のためのあらゆる手段をとる。
○貿易金融支援のため、2年間で最低2500億ドルを利用可能とする。
・ドーハ・ラウンドの妥協にコミット。そのため、モダリティに関するものを含むこれまでの進展を基にさらに進めることにコミット。
5.万人のための公平で持続可能な回復の確保
・公平で持続可能な世界経済の基礎を築くことを決意。
○ミレニアム開発目標、ODA公約達成へのコミットメントを再確認。
○低所得国が利用可能な資金を500億ドル増加。
○IMF保有金売却益および余剰資金を活用して今後2〜3年にわたり、最貧国への60億ドルの譲許的かつ弾力的な追加的資金を供給。
○国連に最貧国・最ぜい弱層に与える影響の監視メカニズム設置を要請。
・成長への刺激、教育・訓練への投資・積極的な労働市場政策により、雇用を支援。国際労働機関(ILO)他に各種行動評価を要請。
・強じんで持続的かつ環境に優しい回復という目標に向け、財政刺激策を利用。
・2009年12月のCOP15での合意達成へのコミットメント。
6.コミットメントの遂行
・われわれのコミットメントに関する進ちょくをレビューするため、本年末までに再度の会合を持つことに合意。
[ロンドン ロイター]2009年 04月 3日 Reuters.co.jp:
311 :
1です :2009/04/08(水) 21:45:54 ID:NnHQ4ZBr
***
・アジア諸国に対して最大2兆円のODAを供与することを発表しました
・国際協力銀行(JBIC)及び日本貿易保険(NEXI)を活用した追加的な貿易金融支援策を発表しました
(2009.4.2 【第2回金融・世界経済に関する首脳会合(G20)にて麻生首相より発表】)
外国為替・国際通貨制度等:財務省
財務省は、外国為替及び国際通貨システムの安定、開発途上国等における安定的な経済社会の発展のために、
サミット・G20・ASEAN+3・APEC・ASEM・米中韓等の財務大臣会合等の国際会議や、IMFや世界銀行・国際開発金融機関の活動を通じて、
多国間・二国間を通じた国際協力・交流の推進に努め、世界経済の安定的発展に貢献しています。
ttp://www.mof.go.jp/jouhou/kokkin/index_main.html
312 :
1です :2009/04/08(水) 21:46:54 ID:NnHQ4ZBr
***
クリントン米国務長官、3月31日のアフガン国際閣僚級会議を提案【パリ】
欧州歴訪中のクリントン米国務長官は3月5日、ブリュッセル郊外の北大西洋条約機構(NATO)本部で開かれた外相理事会に初めて出席し、
国連主導によるアフガニスタンに関する国際閣僚会議を31日に開催することを提案した。
長官はアフガニスタンに展開中の国際治安支援部隊(ISAF)にNATO加盟国と周辺国などの計41カ国が参加していることにふれ、
会議へのこれらの国の参加を期待した。 2009.3.6 09:57 MSN産経ニュース
***
アフガン支援閣僚級会議が閉幕 「隣国の関与がカギ」【ハーグ】
アフガニスタンの安定に向けた支援策を話し合う閣僚級会議は31日、イラン、パキスタンなどの
「隣国の関与が成功のカギ」とする共同文書を採択し閉幕した。米国の対アフガン・パキスタンの包括戦略を歓迎することも明記した。
共同文書はアフガンの安定・復興に向けた優先課題として、
(1)安全の強化(2)地域協力(3)経済成長(4)国内制度の強化――の4点を挙げ、民生分野と軍事・警察の支援の必要性を指摘。
議長を務めたカイ・エイデ国連事務総長特別代表(アフガン担当)は閉幕後の記者会見で「強力な政策表明の機会となった」と強調した。
会議は国連の主催で、日米欧など80を上回る国・国際機関の代表が参加した。
参加国は次々に米国の包括戦略への賛意を表明し、事実上、国際社会が米国の対アフガン政策に“お墨付き”を与える機会となった。
NIKKEI NET(日経ネット):国際ニュース(4月1日 18:19)
***
アフガニスタンに関する国際会議(ハーグ会議)概要 平成21年3月31日
1.会議の概要
(1)名称:「アフガニスタンに関する国際会議:地域的文脈における包括的戦略」
(2)開催日:平成21年3月31日(火曜日)
(3)場所:ハーグ(オランダ)
(4)主催:国連、蘭政府、アフガニスタン政府共催
(5)参加国:76カ国及び10の国際機関(開会式に潘基文国連事務総長及びカルザイ・アフガニスタン大統領が出席。
共同議長を務めたカイ・アイダ国連事務総長特別代表、フェルハーフェン蘭外相、スパンタ・アフガニスタン外相の他、
G8、EU、アフガニスタン近隣諸国、国際金融機関、ISAF参加国等の閣僚レベルが出席)
(6)目的:地域的文脈の重要性を認識した上で、アフガニスタンにおける政治、治安、開発問題を包括的に検討し、
国際社会の支援努力に新たなダイナミズムを与える。(資金的なコミットメントを表明する、いわゆるプレッジング会合ではない)
外務省: アフガニスタンに関する国際会議(ハーグ会議)概要
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/g_nakasone/afghan_09/gaiyo.html
313 :
1です :2009/04/08(水) 21:47:56 ID:NnHQ4ZBr
*** オバマ政権の登場と共に、米国外交のソフトパワー認識が変化を遂げつつある。 ブッシュ前政権は「テロとの戦い」において、中東青年の心を掴むことを外交の重要課題として巨額の予算と人材を投入し、 若者向けラジオ放送の強化などに力を入れてきた。 しかしその成果は惨憺たるもので、反米感情の蔓延は米国の外交基盤を著しく弱体化させた。 何故米国は嫌われたか? この問いかけに対するオバマ外交の回答は、「米国は、相手の声に耳を傾けてこようとしなかった。対話を重視しなければならない」 というものである。 米国が対話と交流を重視する政策をとることを歓迎したい。 しかし、対話と交流を通じて米国を知れば知るほど、世界の若者は米国を好きになるのだろうか? 40年以上前、エジプト政府によって処刑された一人の知識人の姿が頭に浮かんでくる。 サイイド・クトゥプ。オサマ・ビンラディンをはじめとするイスラム過激派に多大な影響を与えたとされる思想家である。 元々英文学に熱中し近代主義者として出発した彼が、西洋近代に憎悪を抱くようになった契機は、米国留学、国際交流体験とされる。 西洋の無自覚な優越意識(裏返しのイスラム蔑視)に誇りを傷つけられ、米国への憧れは憎悪へと転じた。 こうしたケースを考えると、会って対話すれば、対米感情が好転するという見方も西洋優越意識の表れと言えないだろうか? 米国のみの問題ではないが、国際交流を建設的なものとするためには、 彼我の認識、社会構造の相違に通暁した専門家によって考え抜かれたプログラムを提供する必要がある。 (2009.3.30 読売新聞) *** 米大統領、NATOのアフガン戦略支援を歓迎 フランス・ストラスブール(CNN) オバマ米大統領は4日、当地で開かれた北大西洋条約機構(NATO)首脳会議に出席した。 NATOは米国のアフガニスタン包括戦略に呼応して5000人の増派を決め、オバマ大統領は会議が「非常に生産的」で、 NATOの結束強化に向けた重要な一歩になったと歓迎を表明した。 CNN.co.jp:2009.04.05 *** オバマ米大統領は7日、イスタンブールで宗教指導者との会談や市民との対話集会を行った後ワシントンに向け出発し、外遊を終えた。 大統領は、「聞き、学び(世界を)リードする」をテーマに、経済危機やアフガニスタン情勢などの重要案件の共同対処に向け、 欧州諸国やトルコなどの「戦略的同盟関係」の進展に一定の成果を上げた。 金融サミットでは、対立回避を優先する思惑から、欧州諸国への追加経済刺激策の要請を自粛した。 アフガニスタンの派兵問題では、欧州諸国は、計5000人の派兵を表明したが、これらは戦闘部隊ではない。 アフガンの治安回復任務の大半を米軍が引き受ける。(2009.4.8 読売新聞)
314 :
1です :2009/04/08(水) 21:49:25 ID:NnHQ4ZBr
第5回世界水フォーラムの結果について
○第5回世界水フォーラムが、3月16日(月)〜22日(日)、
「水問題解決のための架け橋」を主要テーマとして、トルコのイスタンブールにて開催されました。
○20日(金)〜22日(日)には、水問題を担当する閣僚による閣僚級国際会合が開催され、
最終日には、世界の水問題解決に向けた「閣僚声明」を採択しました。
○我が国からは、国土交通副大臣が出席し、
閣僚級国際会合の円卓会議「水関連災害の被害軽減」の議長を務めました。
○水資源管理、水関連災害管理、舟運、気候変動への適応等の分野でセッションを開催するなど、
第5回世界水フォーラムに貢献しました。
報道発表資料:第5回世界水フォーラムの結果について - 国土交通省
ttp://www.mlit.go.jp/report/press/water01_hh_000033.html 第5回世界水フォーラム(概要と評価)平成21年3月23日
我が国からは、皇太子殿下が御臨席されたほか、総理特使、国土交通副大臣、環境次官、地球環境問題担当大使をはじめとして
外務省、国土交通省、環境省、農林水産省、厚生労働省など政府側より約70名が参加した。
また、JICA、日本水フォーラム(会長:元総理)など政府以外の関係者も多数参加した。
これに加えて、国土交通省、農林水産省、東京都、複数の水関連企業等が展示(Water Expo)への出展を行った。
外務省: 第5回世界水フォーラム(概要と評価)
ttp://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/kankyo/wwf5/gaiyo.html 気候変動・地球温暖化の影響によって、ヒマラヤ山地では、夏に雪が降らず雨となることにより、氷河が縮小し、
氷河の後退により溶けた水がモレーン(氷河末端の堆石)にせき止められて自然のダムに溜まることにより多くの氷河湖が形成され、
貯水量が一定以上になるとダム部分が決壊し、激しい土石流となって下流域に大きな被害をもたらすことがある、とされます。
後記のUNEP(国連環境計画)およびICIMOD(国際総合山岳開発センター)の調査によると、
現在ヒマラヤ地域(ネパール・ブータン・インド・中国)には1万5千個の氷河と9千個の氷河湖があると言われ、
また、その中でも最低200個の氷河湖が近々、決壊するであろうと報告されている、とされます。
このまま地球温暖化が進めば2035年にはヒマラヤ地域の全ての氷河がなくなり、消滅した後に待ち構えているのは
既にその被害が深刻となっているアフガニスタンのような砂漠化現象であり、
ヒマラヤ流域国で生活している13億人に被害が出る、とされます。
目撃者の証言:決壊する氷河湖が村を襲う:WWFの活動/WWFジャパン
ttp://www.wwf.or.jp/activity/climate/world/witnes/members/20070420npl.htm
315 :
1です :2009/04/08(水) 21:51:23 ID:NnHQ4ZBr
***
我が国の対応
中曽根外務大臣からは、以下のメッセージを発出した。
(イ)アフガニスタンの短期的課題である治安の改善や中長期的課題である経済的自立のためには、
各国が得意とする分野を組み合わせることが効果的である
(ロ)国連が援助調整で主導的役割を果たすべき
(ハ)アフガニスタンの周辺国を含む地域を一体として捉える取組が重要である
(ニ)今後、我が国として特に治安改善、政治プロセス・和解促進、経済発展の基盤・人材育成といった分野で支援に取り組む
(ホ)4月17日に東京で開催されるパキスタン支援国会合及びパキスタン・フレンズ会合への参加国・機関が活発な議論に貢献し、
寛大な支援を表明するよう呼びかける
外務省: 中曽根外務大臣のアフガニスタンに関する国際会議への出席
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/g_nakasone/afghan_09/index.html ***
国連の場における演説 平成14年7月19日 ニューヨーク
アフガニスタンの重要問題につき議論するために安保理に参加することは光栄です。
緊急に取り組むべき問題が二点あります。それは、治安と難民の急速な帰還です。
結局、重要なのはこのようなことであり、国際社会は、この流れが後戻りしないようにするため、
支援を継続していなければならないのです。
アフガニスタン情勢に関する安保理公開討論における緒方貞子アフガニスタン支援総理特別代表演説(仮訳)
ttp://www.mofa.go.jp/Mofaj/press/enzetsu/14/un_0719.html ***
平成十四年二月十五日提出 質問第二五号
アフガニスタン復興支援国際会議への非政府組織(NGO)一時参加拒否の理由に関する再質問主意書
結局、この一件がきっかけとなって、外相、次官、議院運営委員長三者が更迭されるという異常事態となりました。
そもそもこの問題の発端は、「ジャパン・プラットフォーム」と「ピースウィンズ・ジャパン」が、
当初外務省から会議への出席を認められていながら、その直前になって、出席を拒否されたというものであります。
今世紀は、「市民社会の時代」とも言われ、NGOやNPOの役割が非常に大きいものとされています。
全世界で多くの市民団体が活躍し、世界各地での紛争、難民問題にNGO・NPOが政府と一体になって、
支援活動を進めていくというスタイルが、国際標準・グローバルスタンダードになっております。
***
アフガニスタンでは旱魃、食料価格の高騰、不作を受け、さらに人道危機が起こっています。
政治的、軍事的目的とは切り離した人道支援の中立性を確保するために、
国連、NGOによる文民の人道・復興支援を強化をすること等を訴えています
アフガニスタン復興NGO会議報告
ttp://www.ngo-jvc.net/jp/notice/2008/notice20080606_afghan.html
316 :
1です :2009/04/08(水) 22:01:55 ID:NnHQ4ZBr
アフガニスタンでの非業の死を遂げた志ある同胞に対し再度、尊敬と哀悼の意を表します(
>>147 参照)。
***
私達はかけがえのない仲間を失いました。
深い悲しみの中におりますが、困難を乗り越え現地事業を継続していくことが伊藤さんの遺志と信じ、進んで行きたいと思います。
このたびは全国の方からご心配とお悔やみ、そして励ましの言葉をいただきました。心より御礼申し上げます。
ペシャワール会 Peshawar-kai
ttp://www1a.biglobe.ne.jp/peshawar/ ***
中村医師は、現地アフガニスタン・パキスタンで17年間診療活動を続け、この旱魃に際しては1000に近い井戸を掘り、
アメリカの空爆が始まってからは「いのちの基金」を呼びかけて、カブール陥落の前日まで食料援助を続けていました。
日本でのアフガン情勢のマスコミ報道はあまりにも一方的で、歪められた報道に曝されている日本人が最も理解していないそうだ。
対日感情も変化してきているそうです。一言でいえば「日本人、お前もか」
――もともと反感を浴びている星条旗に並んで、日の丸の艦がやって来るのだ。
***
アフガニスタンで20年以上にわたり医療と農業の復興支援活動を続ける「ペシャワール会」の中村哲医師が28日、講演会を開いた。
中村医師は「欧米流に金や武力を注ぎ込むことで何でもできると思うのは間違いだ」と強調した。
「ユーラシア大陸を襲っている旱魃によりアフガニスタンでもこの先10年間で農地の半分が砂漠化。東部だけでも食い止めようと頑張っている」
と続けた。天変地異とは旱魃のことであった。
「病気を治すには、病気を予防するには100の診療所より1本の用水路」。
水が貴重品であるアフガニスタンの事情を紹介するビデオが上映された――
中村医師はじめ『ペシャワール会』と現地の人々が苦労して井戸を掘る。
水が出るようになったおかげで病気はみるみる減り、人々は村を離れずにすむようになった。
大河の水を大地に引き入れて田畑を潤そうという、一大灌漑工事は見るだけでも力がこもる。
『ペシャワール会』とアフガニスタンの人々の奮闘で用水路は完成し、数千ヘクタールの田畑を潤す。
13万人分の食糧を産出するという―(以上ビデオ)
317 :
1です :2009/04/08(水) 22:02:42 ID:NnHQ4ZBr
>>316 続き
アフガニスタンは人口の9割が農民と遊牧民という農業国家。水の源にあたる万年雪の消滅は、国家にとって致命傷となりかねない。
テロとの戦いを錦の御旗に掲げてアフガンに侵攻した米軍に、中村医師は憤る。
「アフガニスタンをテロの巣窟であるという人がいるが違う。(9・11テロ)実行犯の中にアフガン人はいなかった。
タリバンとアルカイダは、かなり違う。タリバンは国粋主義者。他国に影響力を持つとは考えられない」。
そのうえで中村医師は昨年末、取り沙汰された自衛隊のアフガン派遣について次のように述べた。
「『アフガニスタン政府軍は国土の30%を支配した』と言っているが、点と線で支配しているに過ぎない」。
かろうじて面で支配できているかもしれないのが首都カブールだが、これとてタリバンの攻撃にさらされるようになっている。
アフガンの治安状態は、大統領が『カブール市長』などと揶揄される国なのだ。
「そんなことを知らずに自衛隊がノコノコと出ていったらどうなるか」
「今後は日本人というだけで襲われるようになる。(民間の)復興支援に限るべき」。
水が枯れた畑も中村医師たちの努力で、水が通り蘇りつつある。
アフガニスタンは、日本も含めて欧米文化のものさしでは量ることができない地だ。
それでいて『客人は命がけで守る』『人を裏切らない』などといった、人間として忘れてはいけない美徳が脈々と生きている。
「現地を眺めていると金があれば何でもできるという迷信、武力さえあれば何でもできるという妄想から逃れることができる」。
アフガニスタンでの活動を通して、人生の何たるやを学ぶことができる。
講演会の冒頭、中村医師が切り出した「私たちがしていることは国際貢献とは思わない」とは、このことだったのではないだろうか。
2008/05/30 中村哲医師(「ペシャワール会」)「アフガンはテロの巣窟ではない」
ニュース
ttp://www.news.janjan.jp/world/0805/0805298282/1.php
318 :
1です :2009/04/08(水) 22:04:49 ID:NnHQ4ZBr
アフガニスタンとはどんな国なのか 空爆が始まって以来、アフガニスタンがニュースとして取り上げられない日はない。 しかし、日本人で実際のところ彼の地アフガニスタンを知る人は少ない。 また、現在カーブルに居られる方々はごく少数を除いて、国連機か何か、飛行機で直接入っている。 しかし、陸路で鄙びた地域を見ながら行っているのとは大分印象が変わるだろう。アフガニスタンとはそもそもどんな国なのだろうか。 街行く人は皆、素朴で慎み深く、物乞いさえも纏わりつくことはない。「ノー・マネー」と言えば一礼をして立ち去る。 その近づき方、離れ方がいかにも堂々としていて物乞いとは思えない。子供たちも何もしないでお金をもらおうとはしない。 靴を磨く道具を持っていれば靴を磨かして欲しいと頼み、何も持たない子達は野草の花を摘んで小さな花束として持ってくる。 しかも、はにかみながら持ってくる。昔の日本人が持っていた古き良き時代の「恥」の文化がここではまだ生きている。 女性はブルカを被っているが、そのことに対して女性蔑視といった意識はない。 女性団体が「ブルカ着用義務は女権の侵害、女性の自由を奪っている」などと叫んでいるが、 一般的なアフガニスタンの女性に「ブルカを脱ぎ捨てることが自由だ」などと言うのは、街中を裸で歩けと言うのも同じである。 何事も強制されることが良くないということである。 都会などでは高等教育を受けている人たちや金持ちなどで徐々にブルカ着用は減るかもしれないが、 一般的なアフガニスタン人に「ブルカ不要」と喚くのは、無意味だ。 家に帰りブルカを脱げば、その下には極彩色の民族衣装「カラ」が現れる。 彼女たちのおしゃべりは延々と続く。イスラームの教えを守って男たちも一所懸命に働く。 いつどんなときでも、誰に対してもその人物が敵ではない限り、相手が何を欲しているかを考え、受け答えをする。 その答えは必ずしも彼の考えと一致する必要はない。 旅人が遠い道のりを来てくれた。ただ、そのことに対する感謝の気持ちである。 日本のことをしゃべったときに、いったい何人から「今度、お前が帰るときに一緒に行くよ」と言われたことか。 続けて「歩いて何日かかる」と聞かれたことか。 街の市場には物売りの喧騒はあるが、騒擾ではない。押し付けがましい売り方は皆無といっていい。ふっかけられることもない。 もし今、カーブルで日本の報道陣らがふっかけられているのなら、戦争を通じて人々が疲弊し狡猾にならざるを得なかったのだろう。 哀しむべきことである。 現在、爆撃されているトラボラ地区も街というより、 野中の一軒屋といった感じの家が30キロメートルに一戸ずつあるというような鄙びた地域である。 パキスタンの北西辺境州の州都ペシャワルは、旧ソ連の侵攻以来アフガニスタン難民を多数抱え、既に20数年の歳月が流れた。 最初は難民キャンプだけにいた人たちも、時が経つにつれ、周囲の一角でアフガニスタンコロニーと呼ぶべき街を形成していった。 その街中では、パキスタン人が住んでいる地域と趣を異にし、独特の雰囲気がある。 この地域は英国が引いた国境線とは別に、同じパシュトゥン人としてこの地域に長年住んできたという自負も大きい。 印象としてのアフガニスタンはこんな感じである。
319 :
1です :2009/04/14(火) 20:44:43 ID:ASgsFDLM
グアンタナモ湾 テロ容疑者収容施設
米国が1903年、独立直後のキューバから租借したグアンタナモの米海軍基地内に設置。
国際テロ組織アル・カーイダの旧支配勢力 タリバンの兵士ら約250人のテロ容疑者が収容されている。
尋問で水責めなど、人権侵害が行われているとして、国際社会から閉鎖を求める声が上がり、
オバマ大統領は今年1月、「1年以内の閉鎖」を命じる大統領令に署名した。
(2009.2.26 読売新聞)
***
2003年にイラクで起きたアブグレイブ刑務所虐待事件。兵士たちが笑顔で収容者を虐待している様子を写した写真は世界を驚愕させた。
しかし、虐待を命令したとされる軍上層部は罪に問われなかった。
浮かび上がってきたのは、イラクの民主化という「善意」とテロとの戦いという「理想」を掲げる一方で、
密かに進行していたアメリカ軍の狂気そのものだった。
NHKスペシャル|微笑と虐待 〜証言 アブグレイブ刑務所事件〜
ttp://www.nhk.or.jp/special/onair/081117.html ***
オバマ大統領 寄稿
我々は、中途半端な措置や一国の孤立した努力では対処できない、地球規模の経済的な難題の時代を生きている。
G20の指導者には今、世界経済を回復に向かわせるだけでなく、
今回のような危機が二度と起きないように経済に取り組む新時代の構築に向け、大胆かつ包括的な協調行動をとる責任がある。
行動の緊急性は誰も否定できない。信用や信頼の危機は国境を越えて広がり、世界各地に影響を及ぼしている。
すべての国の繁栄と共に、各国政府の安定、世界で最も脆弱な地域の人々の生存が脅かされている。
私のメッセージは明快だ。米国は指導力を発揮する用意があり、各国には切迫感と共通の目的を持って協力するよう求める。
我々の努力は成長を刺激するための迅速な行動から始めなければならない。
開かれた貿易や投資促進のため共同で取り組み、危機を深刻化させる保護主義に抵抗すべきだ。
第二に企業や消費者が頼みとする信用を回復しなければならない。米国は、金融制度の安定化に果敢に取り組んでいる。
それには主要銀行の正確な収支査定も含まれ、G20の諸国の行動により拡大しなければならない。
第三に、我々は経済的にも、安全保障上も、また道徳的にも、最大の危機に直面している国々や人々に手を差し伸べる義務がある。
直面している混乱の責任の一端が米国にあることは分かっている。
だが、無秩序で許し難い資本主義と、圧制的にな国営経済のどちらかを選ぶ必要がないことも分かっている。
それは、どの国の国民のためにもならない誤った選択だろう。(2009.3.25 読売新聞)
320 :
1です :2009/04/14(火) 20:45:59 ID:ASgsFDLM
*** オバマ大統領:強く非難、阻止を指示…AIG高額賞与支給【ワシントン】 オバマ米大統領は16日、事実上の政府管理下で経営再建中の米保険大手AIGが、幹部社員に高額のボーナスを支給した問題について 「納税者に対する背信行為だ」と強く非難し、「あらゆる法的な手段で阻止するようガイトナー財務長官に指示した」と明らかにした。 AIGのボーナス支給については、サマーズ米国家経済会議(NEC)委員長が「言語道断だ」と強く批判していたほか、 米下院金融委員会のフランク委員長(民主)も「法的に回収可能かどうか検討しなければならない」と話すなど 米国内で波紋が広がっていた。 米財務省高官は、AIGへの追加支援の枠組みについて「国民の税金を取り戻せるよう再検討する」との方針を明らかにした。 米紙ウォールストリート・ジャーナル(電子版)によると、 AIGはすでに前週末13日に、幹部社員らに総額1億6500万ドル(約162億円)のボーナスを支給。 公的資金投入を受けた金融機関の報酬問題を調査しているニューヨーク州のクオモ司法長官にボーナス支給について報告した。 これに対し、同長官はボーナスの支給リストなどの情報開示をAIGに求めたという。 米メディアによると、ガイトナー財務長官はAIGに対してボーナス支給を考え直すよう求めたが、 AIGのリディ最高経営責任者(CEO)は、経営危機が表面化する前に契約で決まっており、15日までに支給しなければ 訴訟を起こされる可能性があると説明していた。毎日新聞 2009年3月17日 *** 巨額の公的資金注入を受けながら、幹部社員へ高額のボーナスを支給していた米保険大手AIGに厳しい批判の声が上がっている。 エドワード・リディ会長兼最高経営責任者(CEO)は18日、米議会でボーナスの一部返還を約束したが、議員達の怒りは収まらない。 「AIGの三文字は高慢(arrogance)、無能(incompetence)、強欲(greed)を表している」(米民主党下院議員) 米下院公聴会はAIGへの痛烈な批判の場となり、夕方まで5時間近く続いた。 「ボーナスを受け取った社員の名前を公表しなさい」と詰め寄られた会長が安全面での理由で拒むと「不当な支給だ」となじられた。 2008年9月に経営危機に陥ったAIGは、08年9月から09年3月2日までに4回、合計1733億j(約16兆6000億円)の資金を政府から受け取った。 そのうち、2億2000万j(約210億円)が幹部418人の高額ボーナスに流用されたことが問題の根幹だ。 米メディアが報じた雇用契約に関する資料には、 「08年分のボーナスは、07年分と100%同額とする」「時価評価に伴う資産の評価損はボーナス支給に影響しない」と記されている。 いくら業績が悪くなっても、前年度と同額が約束される“お手盛り”契約。ニューヨーク州の司法長官は17日、「契約の経緯を調査し始めた」。 米政府・議会は、AIGが支給したボーナスを回収する方針だ。ただ、AIG以外にも、今年1月に米金融大手バンク・オブアメリカに買収された メリルリンチが、巨額損失の発表前に幹部社員696人に、1人当たり100万jを越すボーナスを支払った。 米連邦準備制度理事会(FRB)は3ヶ月前から、ガイトナー長官は2週間前からボーナスの存在を知らされていたことが明かとなり、 ニューヨーク連邦準備銀行総裁だった08年9月、リーマンブラザース破綻の余波で瀬戸際に立たされたAIGの政府支援策をまとめた張本人である 同長官の、“暴挙”と言われる巨額ボーナスを見過ごし、支援を重ねた監督責任を問う声が高まっている。 (2009.3.20 読売新聞) *** オバマ米大統領:財務長官の辞任認めない考え【ワシントン】 オバマ米大統領は、米保険大手AIGの高額ボーナス問題などで批判が高まるガイトナー財務長官の進退について、 仮に長官が辞任を希望しても「残念だが、まだ仕事がある」と告げて、認めない考えを示した。 また、ウォール街の金融関係者に対し、 「ニューヨークを出てみれば、人々がなぜ不満に思っているかが分かるだろう」と述べ、国民の怒りを理解すべきだと強調した。 毎日新聞 2009年3月22日 20時23分
321 :
1です :2009/04/14(火) 20:50:49 ID:ASgsFDLM
*** 「AIGは救済を食い物にする詐欺師だ」 「仕事や自宅を失った人が沢山いる。受け取ったボーナスでどれだけ多くを賄えたことか」 21日、コネティカット州にある米保険大手AIGの幹部宅に、地元の活動家ら約40人が押し掛けた。 参加者はバスに乗り、州内の他の幹部宅も次々と巡回した。 米世論は、1700億j(約16兆3000億円)を超える公的資金を受けたAIGが、 幹部のボーナスに2億2000万j(約210億円)を支払った「事件」に沸騰している。19日には、35州でデモが行われ100万人以上が参加した。 政府は2月27日金融大手シティグループを事実上の公的管理に置き、3月2日にはAIGへの最大300億jの追加資金注入を余儀なくされた。 ボーナス騒動は、こうした混乱に拍車をかけた。 ニューヨーク大教授は、「米国民は不公平感から“支援疲れ”を感じている」と指摘し、 「このままでは、今後必要とされる金融救済ができなくなる」(米民主党下院議員)という危機感が広がっている。 米金融大手の推計では、米金融機関が抱える損失総額は、9600億jに達する。 これに対しブッシュ政権が資本注入や不良資産買取のために用意した7000億jの公的資金はすでに、約3000億jしか残っておらず、 オバマ政権は予算に、追加の2500億jを盛り込んでいる。 米国内の迷走ぶりに対しては、海外からも、「金融市場の信頼が回復していない中で、財政出動を増やしても意味が無い」(独財務相)、 「銀行の問題が解決しなければ、実体経済も回復しない」(加財務相)など厳しい批判が集中している。 (2009.3.24 読売新聞)
322 :
1です :2009/04/14(火) 20:53:20 ID:ASgsFDLM
再建計画に「不合格」 GM・クライスラー
米ゼネラルモーターズ(GM)とクライスラーに対する追加支援の是非を検討していた
米オバマ政権の自動車特別専門委員会が発表した報告は、両社の再建計画に「不合格」を出した。
GMはリチャード・ワゴナー会長兼最高経営責任者(CEO)が突然辞任に追い込まれる混乱の中で、
昨年12月から続く債権者との債務の削減や全米自動車労働組合(UAW)との人件費の削減交渉は大幅な進展が見られず、
交渉は手詰まりの状態。破綻処理が現実味を帯びる中で、債権者やUAWからどこまで譲歩を引き出せるかが焦点だ。
一方、クライスラーは1月にフィアットとの提携で基本合意した。
経営基盤が弱いフィアットがクライスラーを支えきれるか不透明な面も残り、交渉は予断を許さない状況だ。
(2009.3.31 読売新聞)
***
リチャード・ワゴナー氏は米ゼネラル・モーターズ(NYSE:GM)の会長兼最高経営責任者(CEO)辞任に当たり、約2100万ドルを受け取る見通しだ。
そのうち2000万ドルは年金で、53万5000ドルは繰延給与という。
GMが3月5日に米証券取引委員会(SEC)提出した報告書によると、ワゴナー氏には他のGM幹部同様、退職手当は支払われない。
ワゴナー氏は2008年末日時点でGMの幹部向け年金を受給する資格を持っており、同日時点での年金額は2010万ドルという。
同報告書によると、ワゴナー氏が受け取る繰延給与は約53万5000ドル。
ワゴナー氏はこのほかにも、約36万6000ドル相当の株式を受け取る資格を持つ。
3月5日の報告書によると、ワゴナー氏には昨年、210万ドルの給与のほか、83万7000ドルの特別手当が支給された。
ニューヨーク(ウォール・ストリート・ジャーナル):3月31日17時30分
***
英政府が200億ポンド(約2兆7000億円)の税金を投入して68%の株式を取得した英銀大手ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド(RBS)が
総額10億ポンド(約1360億円)のボーナス予算を組んでいることが判明、納税者の怒りが噴出した。
英金融界の暴露本『シティーボーイ』を昨年出版した著者は
「税金が投入されているのにボーナスを支給するなんて常軌を逸しているが、これが金融街シティーの文化だ」と語る。
昨年6月まで12年間、投資銀行に勤めた同氏は「ギャンブルに近い投資が行われ、短期の利益を求めた」と語り、
人材確保のためボーナス支給を続けざるを得ない銀行側の事情も指摘した(
>>252 参照)。
323 :
1です :2009/04/14(火) 20:59:31 ID:ASgsFDLM
空売り規制強化へ【ロンドン】 世界100以上の国・地域の証券監督当局で構成する証券監督者国際機構(IOSCO)は23日、株式を保有せずに売り注文を出す、 「空売り」への規制を国際的に強化する方針案を発表した。 株式市場の不安定な値動きを助長する恐れがあるとして、空売りを仕掛ける投資家に情報公開にを義務づけるなど、 各国当局に規制・監督を強めるよう求めている。5月4日までに意見を募ったうえで、最終方針を固める考えだ。 (2009.3.24 読売新聞) *** 2日、閉幕したG20金融サミットは、各国の金融監督当局などでつくる現在の「金融安定化フォーラム」(FSF)を 「金融安定化理事会」(FSB)に改め、今後の金融安定化策の柱に据えることを確認した。 新組織は、世界的な金融危機の再発防止が最大の使命となる。「世界市場の番人」役を担うことを期待されているものの、 実際に、素早く危機を察知し効果的な手を打つには、課題も多い。 FSFの機能拡大は、首脳宣言の付属文書「金融システム強化に関する宣言」に盛り込まれた。 FSFは、日米欧の先進国を中心とする12カ国・地域の金融当局が意見交換し、連携を強める場として1999年に設立された。 だが、今回の危機では兆候を見落とし、混乱を未然に防げなかっただけに、機能強化が金融安定化策の中で特に期待された。 FSBの大事な役割に、「危機の兆候を見つけ出し、各国に対応を促す早期警戒」を挙げている。 世界経済や各国経済の動向を監視する国際通貨基金(IMF)との連携を強化した上で、危機の兆候を見つけ、各国に対応を促すことだ。 FSBは、「バーゼル銀行監督委員会」や「保険監督者国際機構」など、業態ごとに分かれている、金融機関にかける規制を定める国際機関の 事実上の上部組織となり、規制に漏れが無いようにチェックする役割も果たし、 日本のメガバンクのように国境を越えて活動する金融機関に対し、新興国も加えた広い監視の網をかける体制も整える。 FSBの課題となるのが、「規制の穴は指摘できても、各国の金融当局に対する規制力は無い」(金融庁幹部)点だ。 危機の兆候を見つけ出して警告しても、その国が耳を傾けるとは限らない。 警告に説得力を持たせるためには、調査や監視の機能強化が欠かせない。 新興国を含め、25カ国・地域で構成することで運営も厳しくなる。金融市場の発展度合いは先進国と新興国とで異なる。 監督・監視の技術にもバラツキがあり、「望ましい規制」が国によって違うと言う事態も起きかねない。 経済実態を把握するのに必要な経済データの制度も異なり、監視が適切に行われるかも不安が残る。(2009.4.4 読売新聞)
324 :
1です :2009/04/14(火) 21:00:22 ID:ASgsFDLM
NATO首脳会議の共同開催国フランスとドイツは「独仏協調」をアピールした。 43年ぶりの統合軍事機構への完全復帰により、同盟内でン発言力を強めたいフランスと、 NATOのこれ以上の拡大や域外展開を疑問視するドイツは、NATOの未来戦略をめぐっても目標を共有している。 メルケル首相は3月下旬の連邦議会で、「NATOは北大西洋の集団的安全保障に集中すべきで、戦略の新たな方向性が必要」と演説。 サルコジ大統領も、オバマ米大統領が求めるアフガニスタンへの兵力増強を断り「多極化時代の世界における欧米の結束」を優先すべきだと訴える。 (2009.4.4 読売新聞) *** サルコジ大統領 寄稿 ワシントンで昨年11月に行われた金融サミットで、我々は危機対応策の指針となる4つの原則に合意した。 協調と協力を強化する必要性、保護主義的措置の根絶、金融市場の規制システム強化、新しい地球規模の統治の4つだ。 最初の二点については、かなりの進展があった。 だが、今回、我々は、金融市場の規制強化の課題も、同様に優先的かつ緊急に進展させなければならない。 我々は、金融業界のいかなる投資家、機関、商品といえども、今後、規制・監督機関の管理から免れてはならないと決めた。 この規則は、信用格付け機関以外にも、投機的投資ファンドやタックスヘイブン(租税回避地)にも当然適用されなければならない。 私は、根本的な変革は一夜にしてならないことを十分に理解している。だが失敗は選択肢にない。 世界は失敗を容認しないし、歴史が我々の失敗を許すことはない。 (2009.4.1 読売新聞)
325 :
ななしのフクちゃん :2009/04/14(火) 21:00:55 ID:GyWrpQpZ
久しぶりに見たら凄い事になってる・・・ スレタイとワゴナー氏との関連を「自分の言葉」で 5行程度で説明して欲しい。
326 :
1です :2009/04/14(火) 21:01:16 ID:ASgsFDLM
金融サミットは、世界経済の回復と金融危機の再発防止に向け、 財政出動による景気刺激策や金融に対する規制強化を進めることで合意した。 サミットで採択する首脳宣言では、追加的な財政支出の各国ごとの数値目標は盛り込まれなかった。 財政悪化を懸念する欧州が「財政収支の均衡という(欧州連合の)目標を見失うことはできない」(メルケル独首相)などと、 強く反発し続けたことに配慮したためだ。ただ、世界全体の「総枠目標」は明記した。 もう一つの米欧の対立点だった金融規制については、規制強化の必要性で一応の合意に達し、 ヘッジファンドや格付け会社の登録制導入や、タックスヘイブン(租税回避地)の監督強化などが宣言に盛り込まれた。 ただ、米国が規制の厳格化に慎重な姿勢を改めたわけではなく、「米国の本音は別にある」との見方が多い。 米経済はもともと金融業への依存度が高い。厳しい規制で金融機関の手足を縛ることは、米経済の再生のためには避けたいのが本音だ。 例えば、ヘッジファンド規制では、米国は登録制を導入して情報開示を充実すれば規制は十分だとの立場だが、 独仏はヘッジファンドの投資行為そのものを監視する厳しい規制を国際ルールとして整えたい考えだ。 規制強化という総論では賛成しながらも「各国当局が自国の金融機関の監督に責任を持つべきだ」(ガイトナー米財務長官) との声が早くも聞かれる。今後、規制強化が各論に入れば、米欧の対立が再燃するのは必至だ。(2009.4.3 読売新聞)
327 :
1です :2009/04/14(火) 21:10:47 ID:ASgsFDLM
平成21年3月10日、ドミニク・マンベルティ(H.E.Monsignor Dominique Mamberti)法王庁外務担当長官の来日により、
国際紛争、貧困、人権等の国際的課題について固有の発言力を有するバチカンとの二国間友好関係が一層強化されることが期待されます。
世界経済・金融危機に関し、マンベルティ外務長官より、
今次金融危機は、道徳的な観点からは、金融機関が利益を追求し過ぎたことが中心となり生じたものであると見ている、
当該危機により最も大きな影響を被るのは最貧国とその国民であるので、
今後は、アフリカ諸国を中心とする最貧国に対して教育や保健衛生の面で支援の手を差し伸べることが重要であり、
法王庁としては連帯意識を重視している旨述べられました。さらに長官は、
若い世代が現下の状況により萎縮することなく将来に向けた希望を持てるよう法王庁として努力したい旨述べられました。
外務省: 日バチカン外相会談について
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/21/3/1189506_1094.html
328 :
1です :2009/04/14(火) 21:12:50 ID:ASgsFDLM
無届け介護施設での死亡火災事故について(
>>301 参照)。
地方自治体としての東京都には、国際イベントの誘致以前に、地方自治法の本旨である「 福 祉 」の充実を願わずにはおられません。
・渋川のNPO法人による無認可老人 施設が火災し、多くの人が亡くなる痛ましい事件があった。
宿直職員が1人しかおらず、介護保険法上の必要な届出をしていない施設だったとのことで、
このような施設が数多くあるのは、要介護高齢者の行き場がないからだ
経済危機克服のための「有識者会合」
ttp://www.kantei.go.jp/jp/keizai_kaigou/index.html ***
2月3日(火)放送
介護つき住宅の落とし穴
今、東京近郊の県にある「無届け有料老人ホーム」のトラブルが相次いでいる。
生活保護受給者を受け入れ、介護保険でケアも受けられるとしているが、
入居した高齢者の中には、十分な介護サービスが受けられていないという人も少なくない。
実は、入所者の多くは、住所を東京都内に置いたままで、生活保護や介護保険を区から受給。
区は、こうした施設を黙認し積極的に利用してきた。背景にあるのが低所得でも介護をうけられる施設の不足。
介護報酬は全国一律なので、土地代や人件費が高い都心では施設建設が進まないのだ。
介護が必要となった低所得の高齢者をターゲットにしたビジネスの実態に迫る。
(NO.2692)
ttp://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku2009/0902-1.html NHKクローズアップ現代(2009年2月3日放送)
***
4月8日(水)放送
“終(つい)の住みか”の落とし穴
〜有料老人ホーム破たん続出〜
火災で多数の犠牲者を出す等、無届け老人ホームの問題が叫ばれているが、行政に届け出ているホームでもトラブルが多発している。
自宅を売却して資金を調達し入居したのに、契約時の介護サービスが削減される、突然施設を追い出されるなど。
全国で老人ホームの経営が破綻、転売されてその度にサービスが低下するケースが相次いでいるのだ。
背景にあるのは、規制がない中で
建設や食品などの異業種が参入しファンドと連携するなど、有料老人ホーム事業が浮き沈みの激しい不動産投資の対象になったこと。
ところが、サービスの質の維持に法律上の義務はなく、
新規参入や継承の際の事業継続性について都道府県のチェックも甘かった実態がある。
どうしたら終の棲家の安心を守れるのか、課題を明らかにし対策を探る。
(NO.2720)
ttp://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku2009/0904-2.html
329 :
1です :2009/04/14(火) 21:27:21 ID:ASgsFDLM
>>325 >スレタイと
1.火災で多数の犠牲者を出す等、無届け老人ホームの問題が叫ばれているが、行政に届け出ているホームでもトラブルが多発している。
ファンドと連携するなど、有料老人ホーム事業が浮き沈みの激しい不動産投資の対象になったこと(
>>328 参照)。
2.今次金融危機は、道徳的な観点からは、金融機関が利益を追求し過ぎたことが中心となり生じたものであると見ている(
>>327 参照)
さらに、以下を参照。
***
損保ジャパン、サブプライム関連保険の譲渡検討
損害保険ジャパンは米国の信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)関連の金融商品を保証する保険について、
保有する契約を他の保険会社などに譲渡する検討に入った。同社はこの保険で今年度下期に700億円の損失を計上し、
2009年3月期は最終赤字を見込む。契約を切り離すことで損失がさらに膨らむのを防ぐ。
損保ジャパンはサブプライムローンなどを組み込んだ証券化商品の元本と利息を保証する保険契約を持つ。
ローンが焦げ付くなどして元利払いが滞ると、損保ジャパンが保険金を支払って肩代わりする仕組みだ。
保証残高は9月末で約2700億円あり、来年3月末までの累計で1000億円の損失を見込む。
保険契約は証券化商品の期限が終了するまで続き、すべての契約が終わるまで少なくともあと数年はかかる。
ttp://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20081201AT2C2800N30112008.html
330 :
1です :2009/04/14(火) 21:36:49 ID:ASgsFDLM
不動産業界に悪循環
23日に公表された2009年1月1日時点の公示地価はほぼ全国で下落した。
景気の悪化が地価下落を招き、不動産取引の停滞が建設、不動産業界の大型経営破綻につながる負の連鎖が顔をのぞかせる。
オフィスビルやマンションナなどを保有し、賃貸収入や転売益を投資家に配当するJリート(上場不動産投信)にも業績悪化の懸念が広がっている。
市場全体の値動きを反映する「東証リート指数」は07年5月31日のピーク(2612.98)と比べ、3分の2以下に低迷。
2月末時点では、全銘柄の9割超がPER(株価純資産倍率)1倍割れだった。解散して資産を分けた方が投資家の利益になると言う意味だ。
(2009.3.24 読売新聞)
***
平成21年3月10日、ドミニク・マンベルティ(H.E.Monsignor Dominique Mamberti)法王庁外務担当長官の来日により、
国際紛争、貧困、人権等の国際的課題について固有の発言力を有するバチカンとの二国間友好関係が一層強化されることが期待されます。
世界経済・金融危機に関し、マンベルティ外務長官より、
今次金融危機は、道徳的な観点からは、金融機関が利益を追求し過ぎたことが中心となり生じたものであると見ている、
当該危機により最も大きな影響を被るのは最貧国とその国民であるので、
今後は、アフリカ諸国を中心とする最貧国に対して教育や保健衛生の面で支援の手を差し伸べることが重要であり、
法王庁としては連帯意識を重視している旨述べられました。さらに長官は、
若い世代が現下の状況により萎縮することなく将来に向けた希望を持てるよう法王庁として努力したい旨述べられました。
外務省: 日バチカン外相会談について
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/21/3/1189506_1094.html ***
アフリカ開発会議(TICAD)
第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)開会に寄せて福田康夫日本国総理大臣演説
ttp://www.kantei.go.jp/jp/hukudaspeech/2008/05/28speech.html
331 :
ななしのフクちゃん :2009/04/15(水) 06:42:10 ID:qSDjE6Qz
332 :
325です。 :2009/04/15(水) 09:10:29 ID:MY83a7vL
回答ありがとうございます。 自分は理解力が乏しいので、初期に比べて 最近の1さんの展開についていけません。 裁判の判例についてみんなで意見交換したりする 手法もたまには取り入れて下さい。 勝手なお願いですみません。 これからも頑張って下さい。
333 :
1です :2009/04/16(木) 21:09:25 ID:3z36q1iK
>>332 :325です。さん、レスありがとう
医療・介護をはじめとする社会保障制度を考えた時、今日の政界情勢と経済状況、及び今般の国際社会における本邦の立ち位置に関する
考察抜きには今後のイメージは不可能であるとの認識から、多くの世界経済等の報道等を提示したことをご理解願います。
「 構造改革路線の罪 」について、
>>248-250 の報道に提示しましたが、個人的には、この国の規範意識の劣化とともに、
強者と弱者、地方・都市、あるいは世代間の認識差による対立の原因の大半は、今般の経済のグローバル化にあると認識しています。
構造改革の美名により、従来からの競争主義が表面化して激化の度合いを増し、既得権益はそのままに法令が反故にされて、
企業・団体の利益が最優先となり、正義が失われ個人の尊厳が損なわれ、悪行に加担しなければ生き残れない社会とその適応の現実。
今日の本邦の社会の現実は、豊かな感受性を持つ方々には、もはや正気を保つことさえ困難となっているのが実情と言えるでしょう。
多くの方々が多様なご意見を書き込まれた初期の頃と比べて、このスレに書き込まれる方が激減しているのはご承知のとおりであり、
本スレの
>>39-41 、
>>45 、
>>49 には、ご要望の裁判例等を一部記しましたが、それらについての詳細や意見交換等については、
裁判員制度をはじめとする、今後の司法制度改革の進展を見守りたいと考えております。
***
わが国は、直面する困難な状況の中にあって、
政治改革、行政改革、地方分権推進、規制緩和等の経済構造改革等の諸々の改革に取り組んできた。
これら諸々の改革の根底に共通して流れているのは、国民の一人ひとりが、統治客体意識から脱却し、
自律的でかつ社会的責任を負った統治主体として、互いに協力しながら自由で公正な社会の構築に参画し、
この国に豊かな創造性とエネルギーを取り戻そうとする志であろう。
今般の司法制度改革は、これら諸々の改革を憲法のよって立つ基本理念の一つである
「法の支配」の下に有機的に結び合わせようとするものであり、
まさに「この国のかたち」の再構築に関わる一連の諸改革の「最後のかなめ」として位置付けられるべきものである。
この司法制度改革を含む一連の諸改革が成功するか否かは、我々国民が現在置かれている状況をどのように主体的に受け止め、
勇気と希望を持ってその課題に取り組むことができるかにかかっており、
その成功なくして21世紀社会の展望を開くことが困難であることを今一度確認する必要がある。
今般の司法制度改革の基本理念と方向
ttp://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/report/ikensyo/iken-1.html
334 :
1です :2009/04/22(水) 19:58:19 ID:srSD0LNs
335 :
1です :2009/04/22(水) 20:20:27 ID:srSD0LNs
上記の番組や多くの報道ですでにご承知のとおり、芸能人やそのご家族も決して家族介護の例外でありません。 ロン・ヤスと呼び交わした本邦の同年代の政治家は、未だ矍鑠とされておられますが、 米国のレーガン大統領、英国のサッチャー首相、高名な政治家であれ認知症に罹患される事例も多々認められます。 以下に、平成11年当時の国会・参議院での質疑の一部を記しますが、 答弁されていた、当時の総理大臣が、「 急 死 」されたことを思い起こせば、人の命の儚さが一層、身に染む想いを禁じ得ません。 *** ○西川きよし君 私が最後になりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。まず、総理にお伺いをしたいと思います。 大阪府高槻市の市長さんですけれども、奥様の介護に専念をしたいということで市長を辞職されました。 同じ政治家の一人として今回の御決断を総理大臣はどのように感じておられるのか、ぜひ感想をお伺いしたいなと思います。 ○国務大臣(小渕恵三君) 介護問題は老後における大きな不安要因であり、介護を社会全体で支える仕組みとして介護保険制度を創設いたしたところです。 実際に、家庭において家族の方が高齢者の介護をどのように支えていくべきかという点につきましてはさまざまな考え方があります。 その中で、高槻市長は一つの大変重い決断を示したものと認識をいたしておりますが、 実はこのことが新聞に出ましたときに私の妻から、大変すばらしいことだ、こうしたことは結構なことだと言われましたが、 私には、選挙によって選ばれた市長が、奥様のことといえ自ら任期の途中でお辞めになるのは如何かという気が率直にいたしました。 ただ、実は江村高槻市長さんを私も存じないわけではございませんでしたので、お電話を差し上げました。 そうしましたら、四期目で本人は七十四歳にもなっておられ、 奥様が骨粗鬆症でありましたが、今はもう寝たきりになっておられるということで、長い間迷惑もかけたということもあって、 この際身を辞してまいりたい、こういうことでございました。 公務と介護という問題は、なかなかそのはざまの問題は難しゅうございます。 今の段階ではこうして市民の皆さんの御理解を得られれば 公務を抜いて奥様のために介護のお仕事に尽くされるということについて、私はそのお話を聞いて納得したといいますか、 ぜひひとつ介護に尽くしていただきたいというのが私の今の率直な気持ちでございます。
336 :
1です :2009/04/22(水) 20:21:32 ID:srSD0LNs
○西川きよし君
ありがとうございました。
実はこの質問を自分がつくるときに、これだけ御丁寧に御答弁をいただけるとは想像しておりませんでした。ありがとうございます。
私自身も、そしてまたきょうは全国の皆さん方もいろいろ考えさせられるところ大だと思います。
市長さんといえども生活者の一人でありますし、このように家族の介護、看護を理由に仕事をやめられる方が
年間何と十万人以上だということで、ほとんどが女性、妻であり嫁であり娘であったりするわけです。
介護を理由とする離職者、経済全体に与える影響、現状と今後について経企庁長官はどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(堺屋太一君)
御指摘の文章は、私の方で出しております国民生活白書の中にも引用しております。できるだけこの介護というものを社会化して、
保険の問題もございますし、規制緩和、自由化、そして新しい業としてこれを起こしていくということが大事かと考えております。
○西川きよし君 ありがとうございました。
この十万人の中には、介護のために仕事をやめる、いわゆるやむを得ずという方が本当にたくさんいらっしゃると思います。
こうした方々が仕事と介護が両立できる環境をいかに整備していくかということがこれからの大きな課題だと思うわけです。
そのためには、行政、職場、そして地域、家族が一体となった社会的な支援体制が必要だと思います。
来年から始まります介護保険制度はもとよりですけれども、いろんな分野において努力がなお一層必要であると思うわけです。
そうした中で、いよいよ来月から介護休業制度が事業主に義務化されます。
介護休業給付制度もスタートすることになるわけですけれども、
事業主、労働者への周知徹底など万全が期されているかどうか、労働大臣にお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(甘利明君)
先生が本制度の周知に大変な御尽力をいただいていることは承知しておりまして、ありがとうございます。
この制度は、御案内のとおり、家族に要介護者が出た場合、仕事を休んで最大三カ月、事業主に申し出れば休めるし、
その間、保険で給与の給付が得られるという制度です。これを徹底させるためにいろいろと努力をしているところであります。
○西川きよし君
そこで今度は、宮下厚生大臣に御答弁をいただきたいと思います。
この介護休業期間中の年金の保険料の免除、この問題ですけれども、育児休業期間中には本人負担分が既に免除となっております。
本当に介護休業というものを安心してとれる、この場合についても免除制度が本当に必要である、こう思うわけですけれども、
厚生大臣にお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(宮下創平君)
サラリーマン等の加入いたします厚生年金における保険料の免除につきましては、
育児休業の資格者、育児休業手当をもらえるような方々、これは平成七年度から本人負担分は免除をしてきており、
さらに事業主負担も免除するということに相なっておるのは御指摘のとおりでございます。
育児休業の方は、将来の年金制度を担っていただける後世代の人たちとなる子供たちの育成というような点がありますので、
そういうことをやっていると思います。なお、この御指摘の点は問題点であることもまた事実でございますが、
なかなか全体の問題でございますから慎重な検討を要すると存じますが、検討させていただくつもりでございます。
開会日付:平成11年03月03日 国会回次:145 回 院名:参議院 会議名:予算委員会 号数:9号
(国会会議録検索システム
ttp://kokkai.ndl.go.jp/ 国会会議録検索システム)
337 :
1です :2009/04/29(水) 19:30:19 ID:hW+Iy+AD
家族として生活を楽しむ 家族として幸福に暮らすのは本当に可能ですか? どうすればそうできますか? 「神が契きて結ばれたものは、人が離してはなりません」(マタイ19:4・6) 「自分の妻に堅く付き、ふたりは一体となるのである」(創世記2:22-4) ある投資家は、「貪欲であることは健全なことです。貪欲であっても自分は立派な人間だと考えることができます」と話しました。 ところが物質主義は、人間関係を悪化させ、人々から時間とお金を奪い去る、脅威の一つとなっているのです。 妻:「夫に対して深い敬意を持ちなさい」(エフェソス5:33)「彼のために、彼を補うものとなる助け手」(創世記2:18) 夫婦:「夫と妻は互いに誠実でなければならない」(ヘブライ13:4) 親:「『子供たち』をその行くべき道にしたがって育て上げなさい」(箴言22:6) 子供:「子供たちよ、あなたの親に従順でありなさい」(エフィソス6:1) *** 僕には宗教のことはよくわからないけれど、親切のことならよくわかる。 愛は消えても親切は残る、といったのはカート・ヴォネガットだっけ。(雨天炎天 村上春樹 平成2年 新潮社)。 *** ある宗教関係とと思しき方が、たまたま私を訪問しました。 本来、こういった来訪は迷惑千万であって即刻お引取りいただいた上で、冊子の類は時を措かず破棄するのが常ですが、 本スレの流れに沿うように感じられたので、記してみました。 実は、ずっと前のことですが、同じ組織(こういう括りでいいのかわかりませんが)のご夫婦が来訪したことがあります。 「神は(以下略)」とか、「聖書では(同略)」、、あるいは、「復活が(略)」とかのお話をされる方でした。 当時は私の祖母が存命であったので、試みに「認知症の祖母の相手をして欲しい」と言ってみたことがあります。 彼らが連れていた、妙に暗い目をして、何となく感情的な起伏に乏しい変に表情の堅い「お子さんも一緒に」と。 ある日、その方々が来てくれました。そして、痴呆の(当時はそれほど重度ではありませんでしたが)祖母と語り合ってくれました。 もちろん、明治生まれの特筆すべき教育の無い認知症の老女が、何を感じ、何を言ったかについてすでに記憶はおぼろですが、 彼らが連れてきた、小学生と思しき「お子さん」が、非情に明るく楽しそうで、生き生きとしていた様だけは明々と思い出します。 彼女は、必然的にあるいは、生理的に感じ取ったのだと思います。 「ここでは、私が必要とされている」と。そして、何の前提条件もなく「ただの子供でいることが許される」と。 その後、私の祖母は介護事故の後に死亡し、その後、同様の団欒が訪れることはありませんでした。 個人的には、特定の宗教に帰依しているわけではありませんが、 無常であることと、自身の感情との両立が困難であることは、洋の東西を問わず、普遍であるように感じられます。
338 :
1です :
2009/04/29(水) 19:42:34 ID:hW+Iy+AD 日本人の宗教観が有するアジア的なエートスが、サバイバルとトリアージが渦巻く今日のの社会状況で生き残る術があるか? まさに、「我々自身のエートスが、世界から試されている」のかもしれません。 *** 死の陰の谷を行くときも 私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。 あなたの鞭、あなたの杖 それが私を力づける。(「旧約聖書」詩編第23章 新共同約、日本聖書協会) アメリカ9.11 同時多発テロの夜、ブッシュ前大統領は追悼演説を行い、その最後を締めくくるにあたって、 ダビデの詩を引用した。ダビデはイスラエルの王であり、その王が呼びかける「あなた」は旧約聖書の神ユダヤ教の神ヤハウェのことだ。 人間の罪を罰する怒りの神である。 それから8年、アメリカはイラク戦争による苦悶の時期を経て、ようやく秩序回復、平和の希求の声に促されて、舵を切る。 アメリカで大統領選挙が行われていたとき、我々の社会を直撃する大事件がおきた。 サブプライムローンの焦げ付きに発する世界同時不況である。100年に一度、金融恐慌、通貨危機といった言葉が踊り、 不安と動揺、お先真っ暗の風潮が世界を駆け巡った。 だがよくよく考えてみれば、「金融恐慌」という名の妖怪の本質は、ただの「景気循環」と言う経済用語で片が付くのではないか、 経済は好調のときもあれば不調の時もある、バブルの現象も加熱すれば、やがて弾ける、照る日もあれば曇る日もある、 そんな現象をひっくるめて、景気循環と称してきたのではないか。 この経済用語をもっと分かりやすい人間的な言葉に翻訳すると、さしずめ「無常」ということになるだろう。 あの諸行無常の無常である。この世に常なるものは何一つ存在しない、という意味だ。 世の中は、人間の運命であれ、山川草木のような自然であれ、変化と蘇生を繰り返して循環をやめないという、死と再生のリズムである。 無常には、三つの考えが含まれている。この世に永遠なるモノは何一つ存在しない。形あるものは必ず壊れる。人は生き、そして死ぬ。 以上の三原則だ。 しかし、難しい問題がまさにそこから生ずることも認めなければならない。 客観的な事実をそれとして認めるとしても、それを自己の血肉として受容しようとしない文明が歴然と存在してきたし現に存在する。 それがアングロサクソン的西欧文明社会であり、この文明にとっては、危機を乗り越えるための生き残り戦略こそが、 最大の関心事であり、それに対し、アジア的なエートス(精神)ほど退廃的で虚無的な思想はないと写ったであろう。 さらに辛いことに、われわれ日本の社会までがこのアングロサクソン流生き残り戦略の傘の下にすっぽりと包み込まれてしまっている。 そのグローバリゼーションという名の戦略に加担することに、我々は夢中になりすぎていたのである。 今こそ、怒りの神も愛の神ももたない我々自身のエートスが、世界から試されているのである(2009.4.26 読売新聞)。