マニア御用達【献血博士・シモヤマさん】へ「一言カード」4

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163バリアフリーな名無しさん
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/court/1241145848/930
ご期待に答えてたまにはまじめに書いておきましょう。
1.本件解雇の背景
池田加藤は厚生省や本社の権威のもとに仕事をしようとしたが、私は関口流で、科学や論理を重視するから意見が衝突して、かれらは私を追い出したかった。定年も近いし、その後のことが心配になったのでしょう。
そこに都合よく加藤の元部下である田中が何を勘違いしたのかセクハラを訴えてきたので、好都合として解雇した。
2.家族の反応
妻は、田中さんて不幸な人だから他人の足をひっぱったのよ。でも金銭的にはずいぶん損したわね。ネバーリタイアで稼いでもらわなくっちゃ。
こどもはお父さんはいい人なのに、誤解されるのよね
孫は現在作成中
3.一審
弁護士が原告の強硬な態度に恐れをなして辞任したので、本人訴訟となった。決して訴訟マニアではない。
相手方弁護士がこれまた体制派専門の頑固者。裁判所は個人対大企業、本人対弁護士では後者の方をもつのが習慣。
証人尋問を聞いた人はだいたい1の背景がわかるから不当解雇だという。
4.二審
来月第一回口頭弁論。裁判官は面倒くさいから一回で終わらせたいのだろうが、そうは桑名の焼き蛤
秘策を用意。
5.そのほか
本訴のほかにもいろいろな手段があるので、池田加藤が定年になるまでには終わらない。田中も訴訟が続く間は血液センターに残る理屈がつくので好都合ではないか。
6.赤十字に対する考え
論文にも書いたが、やはり傷ついた巨像(虚像)というところ。本社に天下りがいるから、人材が育たない。血液事業自体は厚生省が仕切るようになってから机上の論理がひどい。
献血は売血と比べて科学的にはたいしたいい点はないが、今後も維持すべきであろう。
2ちゃんねるに顔を出しているのは、住民の方には悪いが単なる暇つぶし。でもときどき面白い意見が聞けるのがよい。
ときどき顔をだしてくる日赤職員は何をかんがえているのか知らないが、基本的にはやっかみとしか思えない。
追い出した相手が元気なのが悔しいのだろう。
164バリアフリーな名無しさん:2011/02/16(水) 19:58:17 ID:91XrULTx


ワ2464号判決の欠陥 ( 平成21年03月18日 ) 投稿者: 霜山龍志 http://www.rondan.co.jp/html/mail/0903/090318-24.html

判決の欠陥

事実認定について
1. 3(宴会での行為?)、5(採血課長を1回怒鳴った)、8(2回の5分早退)、12(他の仕事をしていた会議の欠席)13(献血に関する啓蒙書の料金後納郵便での郵送)、14(学会出席の事後有休)はおよそ就業規則違反といえない。

2. 2(写真集の放置)は、1年間でなく、4か月以内の期間でありまたわいせつといいがたい。

3. 1,2のセクハラについては、相手方からの真摯な抗議がなく、セクハラとはまったく認識していない

4. 1,2についてセクハラ申し立て後中止している

5. 4は7年前であり、往復書簡で当事者間で解決しているし、使用者も原告の事情聴取をせず、不問にふした。そもそも相手方の態度にも責任がある。一種の片思い。

6. 5,6の職務放棄とうのは、特例検診に関する見解の相違であるが、そもそも特例検診を部長会議で提案したのは原告本人であり、議事録さえあれば原告が正しいことが証明できる。
165バリアフリーな名無しさん:2011/02/16(水) 19:59:29 ID:91XrULTx
解雇手続きについて
7. 陳実書や証人がすべて被告支配下であり、本来信用性に欠ける。田中聖子同様部下だった橋場のはがきをみれば、陳述書といかにトーンが違うか明らか

8. 弁明機会は適切でなく、つるしあげの儀式にすぎない

9. 木佐弁護士の申し入れ、矢吹弁護士の事前指導が大きい陰謀の性格を持ったもの

10. 本社の和解勧告容認の姿勢を代理人がことさら無視した

11. 環境型セクハラ懲戒解雇例として本邦最初といってもよく、逆転勝訴すれば労働判例百選にのってもおかしくない

12. セクハラについての被告事業所のいい加減さ
1) 他の職員や献血者のセクハラ被害を放置
2) 研修会は10年に1回
3) セクハラ委員は退職してもそのままの名簿
4) 田中が所長に申し入れても、セクハラ委員にいえといっただけ
5) 事務部長はセクハラ防止規定について何もしらない(証言)
6) 所長は、原告が覚えているセクハラ研修会の内容についてなにもしらない(証言)

13.  職員の陳述書の設問が公平を欠き、内容は幼稚園児の悪口の類

裁判所の態度
14.民亊とはいえ、証拠に対する裁判所の態度はあまりにもだらしない。職員の陳述録取書をとりさげさせたのに、一部要旨(都合のいいところだけを総務課長がまとめた)を証拠として認定した。反対尋問にさらされていない

15.控訴審では新たな証人を呼びたい
1)紙田信之医師は看護婦から執拗なセクハラを受けた(被告は記録を所持しているはず)
2)河村医師は献血者に セクハラをしたが放置された
3) 金子看護婦は7年間の セクハラ申し立て者だが、その後原告から一切セクハラを受けていない
4)吉森静雄、向江修二両氏は部外者だが月1回は原告を職場に訪問しており、職場環境が被告主張のものと違うことを証言可能
5)澤井前献血部長と中瀬元献血部長は退職しており、原告の勤務姿勢について証言可能