10 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 22:56:43 w96fiZ1u0
訴状 続き
損害賠償等請求事件
訴 額 金158万9811円
貼用印紙額 金 1万3000円
主位的請求の趣旨
1、被告らは連帯して、原告に対し、金158万9811円及びこれに対する2006年5月30日以降完済に至るまで年5分の割合による金員を付加して支払え。
2、訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。
予備的請求の趣旨
1、被告株式会社リバースは、原告に対し、金144万9811円及びこれに対する2006年5月30日以降完済に至るまで年5分の割合による金員を付加して支払え。
2、訴訟費用は被告株式会社リバースの負担とする。
との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。
11 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 22:59:40 w96fiZ1u0
訴状 続き
請求の原因
第1 当事者
1、原告は1976年9月17日生まれの30歳であり、会社員である。
原告は、20歳頃から、急に不安を抱くなど情緒不安定になったり、
めまい、立ち眩みがするなどの症状が現れるようになり、1999年
から(当時22歳)更生病院の精神科に通院し、2003年からは神
谷クリニックの神経科に通院し、投薬による治療を続けている。
2、被告株式会社リバース(以下「被告リバース」という)は、1999
年4月20日に設立された株式会社であり、前商号は株式会社ユニ
ソールである(2003年10月7日変更)。被告リバースは、衣料品、
宝石、貴金属及び服飾雑貨の販売並びに輸出入を目的としている。
被告リバースの実態は、デート(恋人)商法業者である。デート
(恋人)商法とは、高額な商品を購入させることを目的としながらそれ
を秘し、デートを重ね恰も恋人のような親密な関係を作り出し、その
恋愛感情に突けこみ商品の契約へと追い込む、極めて卑劣で悪質
な商法である。
3、被告大山利充(以下「被告大山」という)は、被告リバースの代表
取締役である。
4、被告株式会社ジェイジェイ(以下「被告ジェイジェイ」という)は、
1990年3月26日、大阪市西区南堀江一丁目21番4号に本店を構え
る、宝石貴金属の販売を目的に設立された株式会社である。
被告ジェイジェイの実態は、多くのデート(恋人)商法業者に毛皮を卸し
ており、被告リバースを含め多くのデート(恋人)商法業者に毛皮を卸す
ことで利益を得ている会社である。
5、被告馬場大作(以下「被告馬場」という)は、被告ジェイジェイの代表
取締役である。
12 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:02:07 w96fiZ1u0
訴状 続き
第2 事実経過
1、(1)2005年7月18日、原告は名古屋市営地下鉄ナゴヤドーム矢田駅を出、
名古屋ドームに向かっている途中で、20代の女性から「ファッションに関するア
ンケートをお願いしたいんですけど、時間ありますか」と声を掛けられた。原告は、
アンケートくらいならと気軽な気持ちでアンケートに答えた。アンケートは「いつも
着ている服装は?」「小遣いはいくら?」「趣味は?」「服に対してどれくらいお金
をかけられる?」等という内容だった。女性が口頭で質問し、原告の返答を女性が
アンケート用紙に記載していた。そして、女性はアンケート用紙に氏名や住所を記
載して欲しいと言って来たため、原告はアンケート用紙に氏名・住所・職業を記載
した。すると、女性は「アパレル関係の仕事をやっているけど、仕事が忙しくて友
達がいないの。友達になってくれませんか」と言ってきたため、原告が「構わない
ですよ」と言ったところ、女性は「縄田知里」と名乗り、携帯電話番号と携帯のメー
ルアドレスを告げ、原告も縄田に自分の携帯電話番号やアドレスを教えた。原告
は今から中日の試合観戦に行くことを言うと、縄田が自分も中日ファンであるとい
い、2人は5分くらい中日の話をした。原告は、縄田の気さくな態度や、お互い中日
ファンということで話が弾んだことで、縄田に好印象を抱いた。
(2)試合終了後、原告は縄田に試合結果についてのメールを送った。すると、原告
が自宅についた頃に縄田から電話があった。縄田は「今日はありがとう。なかなか
アンケート答えてくれる人がいなくって」と話し、「明日の夜9時半って空いてないか
な」と誘ってきた。原告は縄田が自分に好意を抱いていると錯誤し、縄田の誘いを
承諾した。縄田は、翌日の夜9時30分に名古屋パルコの前と時間と場所を指定し
た。
13 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:03:42 w96fiZ1u0
訴状 続き
2、翌日(19日)、原告は縄田と会い、パルコ内のレストランで食事をした。縄田は
アンケートのお礼を言い、その後は好きな食べ物や嫌いな食べ物の話など世間話
をした。原告は、女性と付き合ったことがなく女性と食事をすることも初めてであっ
たため、初めは緊張していたが、縄田との会話が弾んだことで、だんだん緊張も解
れていった。また、縄田との会話が楽しく、縄田に対して好意を抱くようになった。1
時間程して店を出、縄田と別れたが、別れ際に縄田は「また会おうね」「映画見に
行きたいな」と言った。原告は縄田も自分に好意を抱いていると思った。
4、その日から、原告は縄田に毎日のようにメールや電話し、縄田からも返信があ
った。
5、同年7月27日、縄田から「明日会える?」と誘いの電話があった。
6、同年7月28日夜9時頃、原告は縄田が指定した待ち合わせ場所(名古屋市営
地下鉄上前津駅)で縄田と会った。原告は縄田と近くのドーナッツ屋に入って1時
間程度世間話をした。話の中で縄田は「冬物のコートとかを扱っている。近いうち
に展示会をやるから、詳しいことが分かったら教えるね」と話したが、それ以上仕
事のことは話さなかった。また、縄田は「私と会っていることは親には言わないよ
うに」とも言った。縄田は会計の時に「私の分も出して欲しいなぁ」と言ったため、
原告は縄田の食事代も支払った。この日も1時間程度しか会えなかったが、原告
は縄田に対して強く好意を抱いた。
14 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:05:15 w96fiZ1u0
訴状 続き
7、同年8月1日頃、縄田から「明日会える?」「大切な話がある」と電話があった。
翌日夜8時頃、原告は縄田と名古屋駅で会い、構内の喫茶店で食事をした。そこ
で、縄田は「実は、毛皮関係の卸の仕事をやっていて、今週展示会があるけど、
都合の良い日はいつ?是非見に来て欲しい」と展示会の話を切り出した。原告は、
縄田からの誘いであり、展示会といっても見るだけだろうと思い「土曜日ならいいよ
」と返事をしたところ、縄田は「毛皮は一生使える」「もし気に入ったものがあれば購
入して欲しい」と言った。また、縄田は招待状を出し、原告に氏名・住所・電話番号
・生年月日・性別を記入するよう指示し、原告は指示通りに記入した。記入し終わ
ると、縄田は「親に見られたら困るでしょ」と招待状を茶封筒に入れて原告に渡し
た。
その後は、いつもどおり世間話をして1時間程で店の外で別れた。
同年8月5日夜11時30頃、縄田から「明日展示会だけど、11時に新栄駅で待
ち合わせをしよう」と電話があった。
訴 状
福岡地方裁判所岡崎支部 民事部 御中
原 告 ふ く ち ゃ ん
被 告 株式会社ヤバース
上記代表者代表取締役 本山利充
被 告 本 山 利 充
被 告 株式会社シェイシェイ
上記代表者代表取締役 猪木大作
被 告 猪 木 大 作
訴状 続き
損害賠償等請求事件
訴 額 金358万9811円
貼用印紙額 金 1万3000円
主位的請求の趣旨
1、被告らは連帯して、原告に対し、金358万9811円及びこれに対する2006年5月30日以降完済に至るまで年5分の割合による金員を付加して支払え。
2、訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。
予備的請求の趣旨
1、被告株式会社ヤバースは、原告に対し、金344万9811円及びこれに対する2006年5月30日以降完済に至るまで年5分の割合による金員を付加して支払え。
2、訴訟費用は被告株式会社ヤバースの負担とする。
との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。
14 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:05:15 w96fiZ1u0
訴状 続き
請求の原因
第1 当事者
1、原告は1976年9月17日生まれの30歳であり、会社員である。
原告は、20歳頃から、急に不安を抱くなど情緒不安定になったり、
めまい、立ち眩みがするなどの症状が現れるようになり、1999年
から(当時22歳)更生病院の精神科に通院し、2003年からは神
谷クリニックの神経科に通院し、投薬による治療を続けている。
原告は、中田は自分に好意を抱いていたと思っていたことから、中田の態度
に強いショックを受け、自殺さえ考え、原告はインターネットのデート商法被
害の掲示板に中田との出会いから被害にあったまでの経過や自殺を考えている
ことを書き込んだ。すると、女性は「アパレル関係の仕事をやっているけど、
達がいないの。友達になってくれませんか」と言ってきたため、原告が「構わない
ですよ」と言ったところ、女性は「中田絵里」と名乗り、携帯電話番号と携帯のメー
ルアドレスを告げ、原告も中田に自分の携帯電話番号やアドレスを教えた。原告
は今から中日の試合観戦に行くことを言うと、中田が自分も中日ファンであるとい
い、2人は5分くらい中日の話をした。原告は、中田の気さくな態度や、お互い中日
ファンということで話が弾んだことで、中田に好印象を抱いた。
12月下旬、中田から「会えないか」と電話があり、中田と会った。中田
はインターネットの掲示板の原告の書込みを見たようで、「私がやったことは
悪いこと?」と問い詰めて来、原告はパニックを起こしてしまい、中田に「ご
めんなさい」としか言えなくなってしまった。
翌日、原告は中田の携帯に電話やメールをしたが、携帯電話は解約されて
いた。
12 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:02:07 w96fiZ1u0
訴状 続き
2、被告株式会社ヤバース(以下「被告ヤバース」という)は、1999
年4月20日に設立された株式会社であり、前商号は株式会社コニ
ソールである(2003年10月7日変更)。被告ヤバースは、衣料品、
宝石、貴金属及び服飾雑貨の販売並びに輸出入を目的としている。
3、被告本山利充(以下「被告本山」という)は、被告ヤバースの代表
取締役である。
原告は暫くはどうしたらいいのかと途方に暮れていたものの、中田が姿を
眩ませたことで目が覚め、自分がデート商法の被害にあったことを確信した。
原告は、静岡の森克美弁護士に被害回復の委任をした。
19、原告から委任を受けた森弁護士は、2007年3月19日付で被告ヤバ
ース及び同ジェイジェイに対し、不法行為による損害賠償請求、公序良俗違反
による契約の無効、消費者契約法による取消、クーリング・オフによる契約の
解除と求める通知書を送付した。
被告ヤバースの実態は、デート(恋人)商法業者である。デート
(恋人)商法とは、高額な商品を購入させることを目的としながらそれ
を秘し、デートを重ね恰も恋人のような親密な関係を作り出し、その
恋愛感情に突けこみ商品の契約へと追い込む、極めて卑劣で悪質
な商法である。
[仕入元]
株式会社チャパンシルバーブリーフ 代表取締役:福永十七 幹部:福永女子 猪木大作 浅川一郎 福永大輔
http://www.j-s-b.co.jp/index.html 株式会社シェイシェイ 代表取締役:猪木大作 幹部:福永女子 井田貴子 福永十七 松木幸重 福永哲太
アート嬢:友近智佳
株式会社チャピイ 代表取締役:福永女子 幹部:福永十七 猪木大作 福永大輔
[コレネ系販社]
株式会社ドースン 代表取締役:酒田茄雄 幹部:石倉原子 前野正司 尾上孝明 酒田五郎
http://ime.nu/www.reason-ex.com/indax.html 株式会社ナンデェニ 代表取締役:尾上孝明 幹部:寺内貫 上沼恵美子 米本浩三 尾上極生
株式会社ヤバース 代表取締役:本山利充 幹部:本山忠夫 本山美砂 井川大志 本山勝美
株式会社ナオス 代表取締役:東野幸治 幹部:伊藤雅人 井上順 金田義子
株式会社デーブ 代表取締役:石原慎太郎
アート嬢:武田久美子 小林幸子
有限会社ナレーション 代表取締役:袴田博司
アート嬢:今井光子 赤木望
有限会社ジャラン 代表取締役:西口淳一 幹部:西口寛子
有限会社コレアール 代表取締役:石原真理子 幹部:酒田茄雄 上井絢子
株式会社モンク 代表取締役:米本浩三 幹部:上沼恵美子 尾上極生
アート嬢:参考美奈子 代々木美和 三宮絵里奈 大川千賀子 野田理絵 西星歌 大久保美香 城島明日子 大崎麻衣 米原由佳里 野宮麻奈 中島ちか 西村美代子
株式会社オールウィズ 代表取締役:尾上孝明 幹部:参考美奈子 大川千賀子 尾上極生
株式会社アテーション 代表取締役:上原登子(山田)
デート嬢:縄文知里 下澤
10 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 22:56:43 w96fiZ1u0
訴状 続き
3、損害
(1)実損害
原告は、2005年9月〜2006年4月まで毎月クレジット分割金を支払い(合計
20万6760円)、2006年5月29日に残金(324万3051円)を一括払いした。
原告のクレジット会社への既払金は、20万6760円+324万3051円=144
万9811円である。
(2)慰藉料
原告は、被告リバースの従業員中田絵里によって、恋愛感情を利用され、商品
の購入に至らされたのである。原告は、恋愛感情という個人で最も尊重されるべ
き、繊細な感情を利用され、自分がデート商法のカモにされていたことを知り、非常
に傷つき、精神的ショックを受けたのであり、その精神的苦痛を敢えて金銭に換算
するとすれば、実損害の約1割相当(14万円)は下らない。
(3)遅延損害金の始期
不当利得返還の遅延損害金の始期と符合させるため、原告がクレジット会社
への最終出捐日の翌日(2006年9月30日)とした。
11 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 22:59:40 w96fiZ1u0
訴状 続き
第4 予備的請求の原因
1、クーリング・オフによる契約の解除
被告ヤバースの交付した契約書は不備書面であり、法定書面を交付したとは認
められないため、クーリング・オフの始期が開始されたことにはならないことから、
原告は2006年3月29日付の通知書の発信をもって本契約につきクーリング・オ
フによる契約解除の意思表示を為した。
2、消費者契約法による取消
被告ヤバース従業員中田絵里は、原告が契約をする意思がないことを告げたにも拘
わらず、原告の退去を妨害し、執拗に勧誘行為を行い契約締結に至らせたのであ
り、消費者契約法第4条3項1号に基づき、原告は2006年3月29日付の通知書
の発信をもって本契約につき取消の意思表示を為した。
3、公序良俗による無効
被告ヤバースの従業員中田絵里は原告の恋愛感情を利用し、判断能力を奪って契約
に至らせたものであり、契約自体が公序良俗に反するのであり、民法90条により
無効である。
4、悪意の受益者
本件の場合、被告ヤバースは悪意の受益者であるから、民法704条に基づき、
現存利益に利息を附して返還する責を負う。
5、損失
(1)実損害
344万9811円
(2)遅延損害金の始期
原告のクレジット会社への最終出捐日の翌日(2006年9月30日)とした。
47 :
優しい名無しさん:2007/09/25(火) 20:14:34 ID:sPbkJcjS
このスレ意味ない
15 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:12:38 w96fiZ1u0
8、同年8月6日、原告は新栄駅で縄田と会い、縄田に歩いて5分程度の雲龍
フレックスビル5階に連れて行かれた。受付で先日縄田から渡された招待状を
出し荷物を預けた。すると高橋と名乗る女性が来て、縄田と一緒に原告を会場
内に案内した。すると、高橋が毛皮のブルゾンを持ってきて原告に試着を勧め
たが、縄田が「これだと、一生使えなさそう。他にはないかな」と言うと、高
橋は今度は毛皮のコートを持ってきた。原告が縄田や高橋に指示されるがまま
コートを試着すると、縄田や高橋は「かっこいいね!」「似合うよ!」「これ
ならどんな服にも似合う!一生使えるよ!」と原告を褒め称えた。原告は縄田
に褒められ気を良くしたが、値札を見ると150万円と余りにも高額であるこ
とから「とてもじゃないけど払えない」と購入する意思がないことを伝えた。
しかし、縄田と高橋は原告をテーブル席に連れて行き、縄田は高橋に値引きを
頼み、高橋は「値引きして126万円にする」と言い、縄田は「私が買ったと
きも値引きしてもらったよ」「お揃いで着たいなあ」と購入を執拗に勧めて来
た。原告は購入しなければ縄田に嫌われてしまうのでは、縄田のためにも購入
しなければならないと錯覚させられた。それでも、原告は縄田のためとはいえ
、欲しいとは思わないコートを高額なお金を出して購入することを戸惑ってい
たが、縄田や高橋は勝手に契約の話を進め、「どういう方法で支払いますか?
」と聞いて来た。原告は、ここで購入を拒んだら縄田に嫌われると思い「負担
にならない方法で支払えれば・・・」と答えたところ、高橋は「最大60回払
いまで出来るので、それなら毎月負担にならないと思いますし、今までどおり
の小遣いでいけますよ」と電卓で計算をした。
高橋が示した支払だと月々の支
払が3万円以上になり、原告は月の小遣い5万円の中から3万円を支払うこと
は困難であることから「小遣いの中から支払うのは困難である」旨伝えたとこ
ろ、高橋は「ボーナス月に支払いを増やすこともできます」と申し向け、原告
は1時間以上も拘束された結果、支払総額1、756、960円のクレジット
契約(60回払い、毎月の支払額:15,100円(初回のみ16、060円
)、1月・7月はボーナス払いで85,000円)を締結させられた。帰り際
に、縄田は「明日食事としよう」と言った。
16 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:13:53 w96fiZ1u0
9、翌日、縄田と会うと、縄田は「この通帳(碧海信用金庫)からのクレジッ
ト引落だと、親にばれてしまうかもしれないので、クレジット引落用の口座を
作りにいこう」と言い、原告をUFJ銀行栄町支店に連れて行き、口座を開設さ
せた。その後、原告は近くの喫茶店でクレジット契約書を書き直させられた。
縄田は展示会を抜けてきたとのことだったため、直ぐに仕事に戻っていった。
10、9月になりクレジットの引落が始まり、原告は親にも内緒で高額な毛皮を
購入したことや今後毎月の支払が出来るのか不安になった。
11、同年11月下旬、原告の不安はピークに達し、縄田に「毛皮のことで不安
になった」とメールをしたところ、縄田から電話があったため「違約金を支払
っても構わないから、毛皮は返品したい」と伝えたところ、縄田は「苦しんで
も、前向きな気持ちで頑張れるよ。今度会った時に、毎月の小遣いの使い方を
一緒に考えよう」「近いうちに会うことができないか」と言って来た。
12、同年12月上旬、原告は縄田と会い、縄田は「1日当たり使う小遣いを決
めよう」と言い、縄田に月5万円の小遣いの内訳を決められ、縄田が購入して
きた小遣い帳に記入させられた。
13、2006年になり、原告は縄田と会う度に小遣い帳をチェックされた。
17 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:15:39 w96fiZ1u0
14、同年3月中旬に縄田とあった時に、原告は縄田に貯金額を聞かれ、それに
答えたところ、縄田は「それくらい貯金があったら、クレジットの残金を一括
払いできるよ。」と言った。
15、同年4月、原告は縄田と会った際に、縄田と話し合って毛皮のクレジット
の残金を一括で支払うことにし、原告がアプラスに架電してその旨を伝え残金
1,243,051円は同年5月29日に原告の銀行口座から引き落とされた。
16、原告は縄田には毎日のように電話をし、縄田が電話に出ないときは、メー
ルを送るなどしていた。同年6月下旬、縄田と会っているとき、縄田は「毎日
電話かけないでよ」と怒り出した。原告は、縄田と付き合っていると錯誤して
いたことから、何故電話を架けて怒られるのか理解できなかった。また、縄田
は「これからは小遣いは自由に使っていい」と言ったにも拘わらず、突然「や
っぱりだめ」と前言を翻したり、突如機嫌が悪くなったりと、原告は縄田の態
度に困惑し、当分距離を置こうと思い、電話もメールもしなかった。
17、7月上旬、縄田から「謝りたい」と電話があった。原告は縄田から謝りた
いと言われ、縄田もやはり自分に好意を抱いてくれている、自分のことを彼氏
と思ってくれていると錯誤した。原告は以前のように毎日のように縄田に電話
・メールをし、月1〜2回の頻度で会っていた。
18、12月上旬、縄田と会った際に、縄田は「仕事を辞める。仕事をやめたら
携帯も解約するから、連絡できなくなる」と言った。原告は「何で辞めるの」
と聞いたところ、縄田は「家の事情」としか答えず、原告が何度聞いても同様
のことしか答えなかった。原告は、縄田とこれからも付き合っていきたいと思
っていたので「知里ちゃんのことが好きだから、何とかならないの」と言った
ところ、縄田は「彼氏を作るつもりはない。とにかく家の事情」と言い、帰っ
てしまった。
18 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:17:23 w96fiZ1u0
原告は、縄田は自分に好意を抱いていたと思っていたことから、縄田の態度
に強いショックを受け、自殺さえ考え、原告はインターネットのデート商法被
害の掲示板に縄田との出会いから被害にあったまでの経過や自殺を考えている
ことを書き込んだ。
12月下旬、縄田から「会えないか」と電話があり、縄田と会った。縄田
はインターネットの掲示板の原告の書込みを見たようで、「私がやったことは
悪いこと?」と問い詰めて来、原告はパニックを起こしてしまい、縄田に「ご
めんなさい」としか言えなくなってしまった。
翌日、原告は縄田の携帯に電話やメールをしたが、携帯電話は解約されて
いた。
原告は暫くはどうしたらいいのかと途方に暮れていたものの、縄田が姿を
眩ませたことで目が覚め、自分がデート商法の被害にあったことを確信した。
原告は、静岡の藤森克美弁護士に被害回復の委任をした。
19、原告から委任を受けた藤森弁護士は、2007年3月19日付で被告リバ
ース及び同ジェイジェイに対し、不法行為による損害賠償請求、公序良俗違反
による契約の無効、消費者契約法による取消、クーリング・オフによる契約の
解除と求める通知書を送付した。
同年4月12日付で、被告リバース代理人小幡一樹弁護士より回答書が届
いた。内容は、被告リバース従業員縄田の販売方法に違法な点はなく、原告の
主張には理由がないが、紛争の早期解決の観点から解決金40万円を支払うこ
とで和解を提案するものであった。
しかし、原告は自身の主張は正当であり、到底このような少額な解決金で
は和解に応じられないことから、提訴するに至った。
20、尚、商品は、縄田と会う時に着用し、また普段も着用していたこともある
が、騙されたことを確信してからは、着用せずに自宅に保管してある。
19 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:18:27 w96fiZ1u0
第3 主位的請求の請求原因
1、違法行為
(1)本件はデート(恋人)商法である。デート(恋人)商法とは、本来は商
品を購入させることを目的としながら、それを秘し、デートを重ね、恋人によ
うに装い、恋愛関係が築けたかのように思わせ、高額な毛皮や宝飾品を購入さ
せる悪質商法である。
本件においても、被告リバース従業員縄田は、原告と何度もデートを重ね恰も
恋人のような親密な雰囲気を演出し、原告に特別な関係を意識させ、恋愛感情
という個人の最も尊重される心情を蔑ろにすると同時に原告の自由な判断能力
を奪って契約を成立させたものである。
20 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:19:44 w96fiZ1u0
(2)特定商取引法違反
@明示義務違反(同法第3条)
訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し
、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係わる商品
を明らかにしなければならないところ、被告リバース従業員縄田は、アンケー
ト調査を装い原告に接近し、原告に高額な毛皮コートを購入させることを目的
としながら、縄田はそれを秘し、自身が毛皮販売業者に勤めていることも告げ
ずに、原告を「展示会がある」と申し向けて、誘い出したのである。
A契約書面の不交付(同法4,5条)
被告リバースの交付した『売上伝票兼売買契約書』はクーリング・オフに
関する事項が別紙に記載されている。しかし、【特定商取引に関する法律の解
説(経済産業所商務情報政策局 消費経済部消費経済政策課編)】によれば、
「権利又は役務においての「種類」につき、その内容が複雑な権利または役務
については、その属性にかんがみ、記載可能なものをできるだけ詳細に記載し
、書面上に記載しきれない場合には「別紙による旨を記載した上で、別途、役
務の提供に関する事項を記載した書面を交付することと」とあり、つまり、上
記以外については別紙による記載を認めていないのである。
よって、被告リバースの交付した契約書面は不備書面である。
B威迫行為(同法第6条の2)
被告リバース従業員縄田は、原告が購入する意思がないことを告げたにも
拘わらず、執拗に原告に毛皮コートの購入を勧め、原告を畏怖困惑せしめて契
約締結に至らせた。
21 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:20:46 w96fiZ1u0
2、被告らの責任
(1)被告リバース従業員縄田知里の上記勧誘行為は違法行為であり、縄田知
里は民法709条の不法行為責任を負う。
(2)被告リバースは、従業員縄田知里の不法行為につき、民法715条1項
の使用者責任を負う。
(3)被告大山は、被告リバースの代表取締役として本件デート(恋人)商法
を企画・推進し、従業員縄田をして実行せしめていたのであるから、民法70
9条及び719条の責任を負う。
(4)被告ジェイジェイは、多くのデート(恋人)商法業者に情を知りながら
毛皮を卸している会社であり、被告リバースを含め多くのデート(恋人)商法
業者に毛皮を卸すことで利益を得ており、デート(恋人)商法業者のトップに
君臨して、デート(恋人)商法の悪しき被害の拡大を担っていたのであり、被
告ジェイジェイは民法719条の共同不法行為責任を負う。
(5)被告馬場は、被告大山と共にデート商法を企画・立案し、被告リバース
の従業員に実行せしめていたのであるから、民法709条及び719条の責任
を負う。
56 :
優しい名無しさん:2007/09/25(火) 20:18:22 ID:Y5K7sDaV
なんだか荒れてますね。
板違いです。
どうぞ防犯・詐欺板へお帰りくださいませ。
23 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:25:30 w96fiZ1u0
3、損害
(1)実損害
原告は、2005年9月〜2006年4月まで毎月クレジット分割金を支払い(合計
20万6760円)、2006年5月29日に残金(124万3051円)を一括払いした。
原告のクレジット会社への既払金は、20万6760円+124万3051円=144
万9811円である。
(2)慰藉料
原告は、被告リバースの従業員縄田知里によって、恋愛感情を利用され、商品
の購入に至らされたのである。原告は、恋愛感情という個人で最も尊重されるべ
き、繊細な感情を利用され、自分がデート商法のカモにされていたことを知り、非常
に傷つき、精神的ショックを受けたのであり、その精神的苦痛を敢えて金銭に換算
するとすれば、実損害の約1割相当(14万円)は下らない。
(3)遅延損害金の始期
不当利得返還の遅延損害金の始期と符合させるため、原告がクレジット会社
への最終出捐日の翌日(2006年9月30日)とした。
24 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:26:34 w96fiZ1u0
第4 予備的請求の原因
1、クーリング・オフによる契約の解除
被告リバースの交付した契約書は不備書面であり、法定書面を交付したとは認
められないため、クーリング・オフの始期が開始されたことにはならないことから、
原告は2006年3月29日付の通知書の発信をもって本契約につきクーリング・オ
フによる契約解除の意思表示を為した。
2、消費者契約法による取消
被告リバース従業員縄田は、原告が契約をする意思がないことを告げたにも拘
わらず、原告の退去を妨害し、執拗に勧誘行為を行い契約締結に至らせたのであ
り、消費者契約法第4条3項1号に基づき、原告は2006年3月29日付の通知書
の発信をもって本契約につき取消の意思表示を為した。
25 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:27:14 w96fiZ1u0
3、公序良俗による無効
被告リバースの従業員縄田は原告の恋愛感情を利用し、判断能力を奪って契約
に至らせたものであり、契約自体が公序良俗に反するのであり、民法90条により
無効である。
4、悪意の受益者
本件の場合、被告リバースは悪意の受益者であるから、民法704条に基づき、
現存利益に利息を附して返還する責を負う。
5、損失
(1)実損害
144万9811円
(2)遅延損害金の始期
原告のクレジット会社への最終出捐日の翌日(2006年9月30日)とした。
26 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:28:16 w96fiZ1u0
第5 結論
1、よって、主位的請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。
2、仮に不法行為責任が認められないとしても、予備的請求の請求原因で主張し
たとおり、原告と被告リバース間の契約は無効、取消、クーリング・オフによる契約
の解除であるから、被告リバースは原告に対し、支払った金額の不当利得金の返
還義務を負うものであるから、予備的請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。
訴状の紹介は、以上です。
訴 状
福岡地方裁判所岡崎支部 民事部 御中
原 告 ふ く ち ゃ ん
被 告 株式会社ヤバース
上記代表者代表取締役 本山利充
被 告 本 山 利 充
被 告 株式会社シェイシェイ
上記代表者代表取締役 猪木大作
被 告 猪 木 大 作
訴状 続き
損害賠償等請求事件
訴 額 金358万9811円
貼用印紙額 金 1万3000円
主位的請求の趣旨
1、被告らは連帯して、原告に対し、金358万9811円及びこれに対する2006年5月30日以降完済に至るまで年5分の割合による金員を付加して支払え。
2、訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。
予備的請求の趣旨
1、被告株式会社ヤバースは、原告に対し、金344万9811円及びこれに対する2006年5月30日以降完済に至るまで年5分の割合による金員を付加して支払え。
2、訴訟費用は被告株式会社ヤバースの負担とする。
との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。
14 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:05:15 w96fiZ1u0
訴状 続き
請求の原因
第1 当事者
1、原告は1976年9月17日生まれの30歳であり、会社員である。
原告は、20歳頃から、急に不安を抱くなど情緒不安定になったり、
めまい、立ち眩みがするなどの症状が現れるようになり、1999年
から(当時22歳)更生病院の精神科に通院し、2003年からは神
谷クリニックの神経科に通院し、投薬による治療を続けている。
原告は、中田は自分に好意を抱いていたと思っていたことから、中田の態度
に強いショックを受け、自殺さえ考え、原告はインターネットのデート商法被
害の掲示板に中田との出会いから被害にあったまでの経過や自殺を考えている
ことを書き込んだ。すると、女性は「アパレル関係の仕事をやっているけど、
達がいないの。友達になってくれませんか」と言ってきたため、原告が「構わない
ですよ」と言ったところ、女性は「中田絵里」と名乗り、携帯電話番号と携帯のメー
ルアドレスを告げ、原告も中田に自分の携帯電話番号やアドレスを教えた。原告
は今から中日の試合観戦に行くことを言うと、中田が自分も中日ファンであるとい
い、2人は5分くらい中日の話をした。原告は、中田の気さくな態度や、お互い中日
ファンということで話が弾んだことで、中田に好印象を抱いた。
12月下旬、中田から「会えないか」と電話があり、中田と会った。中田
はインターネットの掲示板の原告の書込みを見たようで、「私がやったことは
悪いこと?」と問い詰めて来、原告はパニックを起こしてしまい、中田に「ご
めんなさい」としか言えなくなってしまった。
翌日、原告は中田の携帯に電話やメールをしたが、携帯電話は解約されて
いた。
ふくちゃん ◆ueOubo7P8I以外の「ふくちゃん」は偽物です。
12 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 23:02:07 w96fiZ1u0
訴状 続き
2、被告株式会社ヤバース(以下「被告ヤバース」という)は、1999
年4月20日に設立された株式会社であり、前商号は株式会社コニ
ソールである(2003年10月7日変更)。被告ヤバースは、衣料品、
宝石、貴金属及び服飾雑貨の販売並びに輸出入を目的としている。
3、被告本山利充(以下「被告本山」という)は、被告ヤバースの代表
取締役である。
原告は暫くはどうしたらいいのかと途方に暮れていたものの、中田が姿を
眩ませたことで目が覚め、自分がデート商法の被害にあったことを確信した。
原告は、静岡の森克美弁護士に被害回復の委任をした。
19、原告から委任を受けた森弁護士は、2007年3月19日付で被告ヤバ
ース及び同ジェイジェイに対し、不法行為による損害賠償請求、公序良俗違反
による契約の無効、消費者契約法による取消、クーリング・オフによる契約の
解除と求める通知書を送付した。
被告ヤバースの実態は、デート(恋人)商法業者である。デート
(恋人)商法とは、高額な商品を購入させることを目的としながらそれ
を秘し、デートを重ね恰も恋人のような親密な関係を作り出し、その
恋愛感情に突けこみ商品の契約へと追い込む、極めて卑劣で悪質
な商法である。
10 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 22:56:43 w96fiZ1u0
訴状 続き
3、損害
(1)実損害
原告は、2005年9月〜2006年4月まで毎月クレジット分割金を支払い(合計
20万6760円)、2006年5月29日に残金(324万3051円)を一括払いした。
原告のクレジット会社への既払金は、20万6760円+324万3051円=144
万9811円である。
(2)慰藉料
原告は、被告リバースの従業員中田絵里によって、恋愛感情を利用され、商品
の購入に至らされたのである。原告は、恋愛感情という個人で最も尊重されるべ
き、繊細な感情を利用され、自分がデート商法のカモにされていたことを知り、非常
に傷つき、精神的ショックを受けたのであり、その精神的苦痛を敢えて金銭に換算
するとすれば、実損害の約1割相当(14万円)は下らない。
(3)遅延損害金の始期
不当利得返還の遅延損害金の始期と符合させるため、原告がクレジット会社
への最終出捐日の翌日(2006年9月30日)とした。
11 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 22:59:40 w96fiZ1u0
訴状 続き
第4 予備的請求の原因
1、クーリング・オフによる契約の解除
被告ヤバースの交付した契約書は不備書面であり、法定書面を交付したとは認
められないため、クーリング・オフの始期が開始されたことにはならないことから、
原告は2006年3月29日付の通知書の発信をもって本契約につきクーリング・オ
フによる契約解除の意思表示を為した。
2、消費者契約法による取消
被告ヤバース従業員中田絵里は、原告が契約をする意思がないことを告げたにも拘
わらず、原告の退去を妨害し、執拗に勧誘行為を行い契約締結に至らせたのであ
り、消費者契約法第4条3項1号に基づき、原告は2006年3月29日付の通知書
の発信をもって本契約につき取消の意思表示を為した。
3、公序良俗による無効
被告ヤバースの従業員中田絵里は原告の恋愛感情を利用し、判断能力を奪って契約
に至らせたものであり、契約自体が公序良俗に反するのであり、民法90条により
無効である。
4、悪意の受益者
本件の場合、被告ヤバースは悪意の受益者であるから、民法704条に基づき、
現存利益に利息を附して返還する責を負う。
5、損失
(1)実損害
344万9811円
(2)遅延損害金の始期
原告のクレジット会社への最終出捐日の翌日(2006年9月30日)とした。
67 :
優しい名無しさん:2007/09/25(火) 20:28:14 ID:X3ECmIZq
なんだ医療訴訟じゃないのか
たかりとたかりの争いは、つまんないから辞めろ。
恋愛感情利用されたとかw
どんだけ鈍感なんだw
69 :
優しい名無しさん:2007/09/25(火) 20:36:45 ID:eeNRe7u0
板違いもいいところ。
ID:hRgqWT/4
ID:AT+viRC5
ID:bw62y1CL
ID:job3HVaT
ID:vFQ00Ndi
は、すべて偽物です。
71 :
優しい名無しさん:2007/09/25(火) 20:51:41 ID:RzzZZm7B
>>65はいかにも偽者だなww
トリップのつけ方知らんのかw
72 :
優しい名無しさん:2007/09/25(火) 20:52:00 ID:erXQCd96
>>1さん
すみません。このスレの内容はメンヘル板に関係あるんですか?
73 :
いえもん ◆CzyhErTx8w :2007/09/25(火) 21:55:54 ID:yYOaQPZa
75 :
ふくちゃん ◆ueOubo7P8I :2007/09/25(火) 22:20:51 ID:BIxjrqx5
いえもんさんのおっしゃるとおり、このスレ削除依頼出したほうがいいですね。
いや、これだけ荒れると、メンヘル板とは相反するスレになっています。
神経科に通いながら、毛皮デート商法の被害にあった人間が裁判をしている姿、メンヘル板住人さんに見せたかったです。
こんな状態を作った責任は自分にあります。
本当にごめんなさい。
ただ一言だけいいます。訴状にあるように、僕は精神的な病にかかっています。自殺も考えたこともありました。
神経科から毎日7から8種類薬を飲んでいます。
夜のパシキルも欠かせません。
それだけ薬を飲まないと気分がおかしくなります。
削除依頼だしました
しかし血も涙もないやつらばかりだね、基地外はあなたがたの方だ。バカまるだし。
しょせん金魚の糞や丁稚のすることは知れてるし、むなしいね。
アポとり、でけへんから幹部の前で書き込みして、注目〜とかってやってんじゃないの?
金魚の糞て餌がなければ金魚が糞ひっぱったまま死なんようにね。下っ端くん♪金魚=幹部、会社、糞=下っ端。←念の為。
ふくちゃん、こんな金魚の糞やリアル基地外のいるメンヘル板は閉鎖して毛皮スレの特番を立てればいい。昔はエムジェーとエフエム系がえぐいから特番で毛皮の別スレが立ったくらいだ。
85 :
優しい名無しさん:
◎せいねんこうけんせいど 【成年後見制度】
判断力が衰えたり、痴呆性高齢者、知的障害者など自分自身の権利を
守ることが十分でない人の財産管理や身上監護を支援する制度。
1999 年(平成 11)、民法改正で導入され、2000 年 4 月施行。
従来の禁治産者は成年被後見人、準禁治産者は被保佐人に改められ、
さらに被補助人と任意後見制度が新設された。