32条の解説

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2   :01/09/16 17:59 ID:P3U8IfjM
(通院医療)
第32条  都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、
精神障害者が健康保険法第43条第3項各号に掲げる病院若しくは
診療所又は薬局その他病院若しくは
診療所(これらに準ずるものを含む。)
又は薬局であつて政令で定めるもの
(その開設者が、診療報酬の請求及び支払に関し次条に規定する
方式によらない旨を都道府県知事に申し出たものを除く。
次条において「医療機関等」という。)で病院又は診療所へ
入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において、
その医療に必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
できる。


 
3優しい名無しさん
類似スレが既にあります。

「32条(医療費公費負担)関連スレッド ver.3」
http://piza2.2ch.net/test/read.cgi?bbs=utu&key=995644138&ls=50