1 :
名無しでGO!:
2 :
名無しでGO!:2008/02/09(土) 22:03:58 ID:tdpppmS90
3 :
名無しでGO!:2008/02/09(土) 22:26:42 ID:sTcBePkK0
きちがいはスルー推奨
キチガイにはその自覚がないから言っても無駄だが
4 :
名無しでGO!:2008/02/10(日) 08:26:17 ID:Vndh4sU9O
何いってるの。
ここに来る連中はみんなキチガイだろ
5 :
名無しでGO!:2008/02/10(日) 08:41:29 ID:EYXB+HMnO
早速2の糞社畜が張り付いたようですなww
6 :
名無しでGO!:2008/02/10(日) 09:58:50 ID:fMRHH4vaO
豊橋→長野 経由:豊橋・新幹線・中央西・篠ノ井線・信越 の乗車券で、
名古屋で途中下車するつもりで320円用意して有人
改札いったら、下車印押されて「どうぞ」って
そのまま通してくれた
出るときは新幹線改札で、入る時は在来線改札だった
が、何もいわれなかった。これって、正しい扱いなの?
7 :
名無しでGO!:2008/02/10(日) 10:08:30 ID:C2mUKt7ZO
降りられたなら、それでいいだろ。
バカ正直に質問するな。
8 :
名無しでGO!:2008/02/10(日) 10:11:15 ID:fC2FQ9Ck0
>>6 乗換・待合せのための便宜出場ということにしてくれたんでしょ。
好意はありがたく受け取っておけ。
9 :
名無しでGO!:2008/02/10(日) 11:01:29 ID:fMRHH4vaO
了解です
好意だったんですな。
10 :
名無しでGO!:2008/02/10(日) 15:08:54 ID:Vndh4sU9O
そして次回呼び止められても「前は通してくれた」などと言わないように。
11 :
名無しでGO!:2008/02/10(日) 18:52:03 ID:EYXB+HMnO
土日きっぷで今晩の上りムーンライトえちごを取ろうとしたら、土日きっぷは
0時を過ぎて最初に止まる駅まで有効なのでお取り出来ませんね、と大宮支社
管内の駅で言われた。
確かに最近、案内券には日付をまたがる列車は降りなければそのまま乗車出来
る旨が書かれていないが、今でもそれで有効な筈で新幹線で来た新潟支社管内
の駅では普通にえちごの指のみ券を発券してくれた。
12 :
名無しでGO!:2008/02/10(日) 18:56:49 ID:Gqdw9unu0
>>11 それ本社に苦情メール送れ
駅と時刻を正確に言って
13 :
名無しでGO!:2008/02/10(日) 19:35:36 ID:MI+sBJ9xO
>>11 俺はあけぼの号のゴロンとシートを取ろうとして同じ事を言われ
、「どっちにしても指定席扱いでも寝台列車には土日きっぷでは
ご乗車になれません」と横浜支社管内の駅で言われた。
見た目GSっぽかったが、おトクなきっぷガイドも見ずに言われ
たもんだから、まず資料を見てから言えと説教した事がある。
14 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 00:10:15 ID:XQuWEZ9rO
以前、新宿で入場して東京からながらに乗るのに乗車券を5枚(+18きっぷ)に分けたらながらの車掌(東日本)に間違った乗車券の使い方だと言われました。
その車掌によると乗車券を分割するとそれぞれの駅て降りなければいけないそうです。
券はこんなんです
1.新宿→品川
2.品川→東神奈川
3.東神奈川→戸塚
4.戸塚→辻堂
5.辻堂→小田原
これは規則上いけないことなのですか?
15 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 00:19:18 ID:sFMmMQZ/0
>>14 問題なし。単にその車掌が、こうやって安く済ませたことが気に食わなかっただけ。
16 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 00:34:29 ID:yhOWo1Nk0
>>14 乗車券の併用は問題ない。
ただし、乗車券片ごとに運送契約を行っているので、もし仮に乗車しているながらが
小田原で運休になり、発駅に戻りたいと無賃送還を請求しても1〜4の乗車券は
運送契約が満了しているので、無賃送還の請求は5の辻堂までとなる。
17 :
16:2008/02/11(月) 00:45:05 ID:yhOWo1Nk0
あ、待てよ?
>>14の乗車券で
>>16で書き込みした仮事象の小田原到達時点での運休だとすると
5.の辻堂→小田原の運送契約も満了してしまうことになるのか?
そうなると無賃送還は上記の事象の場合は請求できないのかな?
18 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 01:55:04 ID:POzS6Svy0
指定席券併用だから無賃送還されないかな?
19 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 06:14:59 ID:YVSBJWelO
指定券のみ払戻じゃね?
20 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 07:05:10 ID:TA3416iOO
識者の方々にお聞きします。
有効開始日の変更は、乗車変更にあたりますか?
たとえば「2月12日から有効」と書かれた普通乗車券を11日から有効に変更してもらう場合です。
JR東のテレホンセンターで聞いたところ規則の248条の内容を読み、有効開始日の変更もこれに含まれると言います。
電話で聞く限りでは、その条項では有効開始日の変更に触れていないので、私は乗車変更にあたらないと解釈したのですが間違っていますでしょうか?
それとも別の条項で乗車券の有効期間について定めてあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
21 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 08:29:34 ID:DODLSPzsO
結果を言うと現在は乗変扱いになります。その回答は正しいです(数年前に規則が改訂されました)
22 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 10:08:54 ID:1+XlmTtW0
ちょっと聞きたいが、土日きっぷを使ってムーンライトえちごで東京に
帰ってきました。ただ、まだ改札から出ておらずに東海道線乗ったら伊東まで
乗り過ごした・・
正月パスには二日目ルールとかいうのがあったけど、あれはあの切符独自の
ルールで土日きっぷは先の通り前夜に出発する列車に乗るのなら、その列車が
終着駅に着くまでは有効ですよと言う訳だから実質、えちごの終着駅新宿まで
有効でその後は別途運賃を払わなければダメなんだよね?
23 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 10:48:00 ID:tSdLIDvsO
>>22 正月パスの二日目ルール?あんなの、不正乗車に等しいよ。
その土日きっぷはMえちご号降りたら無効だから、改札を出ずしても新
宿以後のルートは別運賃が必要だね。
24 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 11:35:17 ID:TA3416iOO
>>21 変わったんですか!
ご回答、どうもありがとうございました。
25 :
前スレ銀河:2008/02/11(月) 15:29:56 ID:nbglHc0KO
前スレの銀河の乗車・急行・寝台を1枚でだされたものです。
今窓口にいきました。
ジョウヘンしなくても分けてくれました。
26 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 15:48:18 ID:UYcRL9aT0
>>6 名古屋駅は金山名古屋間重複の場合、当日乗り継ぎの場合特別下車として運賃は収受しないことで統一されている模様。
ひし形の特別下車印を押してくれた。翌日なら運賃を収受するらしい。
乗継割引で半額になった在来線自由席特急券を車内で変更する場合、
乗継割引は適用されたままになりますか?
27 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 16:16:59 ID:kwWaDKl60
>>26 変更する区間による
たとえば松本→名古屋を松本→中津川への変更だと割引取消だし、
名古屋→中津川を名古屋→松本なら割引のまま変更になる。
28 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 16:38:50 ID:UYcRL9aT0
>>27 ありがとうございます。
乗継割引の条件を満たす区間であれば、割引のままということですか?
たとえば、自由席から指定席に変更する場合。
29 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 20:06:18 ID:DYjAY4qcO
狩野デハ
30 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 20:32:37 ID:Lho4ugVuO
>>22 正月パスに関しては「日を跨いで改札を出なければ翌日も乗車券
としての効力は存続」みたいな独自の取り決めがあったので二日
目も使えたりしたけど、三連休パスや土日きっぷは基本的に「日
を跨ぐ列車に乗る場合にはその列車の終着までは有効」のはずな
ので、Mえちごの着く新宿以降は別途に料金が発生する。ただ、
便宜的によほど離れた駅じゃない限りは「Mえちごに乗って来た
」旨を説明すると通してくれる場合もあるけど。
>>23 お前みたいな駅員が二日目の正月パスを取り上げて「不正乗車だ
!」とか騒ぐんだろうな・・
31 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 22:12:22 ID:YVSBJWelO
↑みたいな奴が駅員の好意(怠慢か?)を曲解し「前は通してくれたのになぜだめなんだ」と不正しておきながら騒ぐんだろうな。
32 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 22:23:06 ID:3ZRakWLdO
束の糞駅員が釣れましたw
33 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 22:31:50 ID:nYIZVN8RO
>>28 問題なく大丈夫
例えば新幹線に乗車中に「そうだ、名古屋からなんか特急に乗り継ごう」とか思い立てば新幹線乗車中に車掌からとりあえず適当に
名古屋→千種
を継割で買っておく
これで名古屋まで新幹線に乗ってきて乗り継ごうとしてることは明らか
そんで、仮に「そうだ高山に行こう」と思い立ち名古屋駅で乗変しても、当然乗継割引だよ。
変更はしてるけど新幹線を乗り継いだ駅=乗り継いだ特急の乗車駅だから
乗継請求を押印してもらう手もあるけど、あれはあらかじめ乗り継ごうとしてる特急の乗車区間へ繋がる乗車券が必要だからね。
34 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 22:32:56 ID:G+xEi8MX0
規則どころかご案内券や配布パンフレットも読めない駅員がいるとは。
文句を付けるなら相手は自分の会社の本社組み連中だろ
35 :
名無しでGO!:2008/02/11(月) 23:32:32 ID:YVSBJWelO
そりゃあお前らみたいに曲解して読むことはできんよ。
36 :
名無しでGO!:2008/02/12(火) 00:35:38 ID:31TKs48r0
>>33 継割は同時購入でないと適用されないってご存知?
仮にもここは規則スレ
37 :
名無しでGO!:2008/02/12(火) 02:04:05 ID:H3wuXBTz0
ID:YVSBJWelO=束の社蓄
こういうアホ駅員が土日きっぷであけぼのゴロンとシートは利用出来ないとか、
えきねっとで取った指定は土日きっぷの指定のみでの発券は出来ないとか言う
んだろうなww
以前、友人がえきねっとで押さえたあけぼのゴロンとシートを土日きっぷの指定
のみ券で発券してもらおうとしたところ、「えきねっとの指定は指定のみ券では
発券が出来ない、申し訳ないが一度お金払ってもらって発券して、手数料を引い
た額を返すのでその上で発券替えをするしかないですね」と言われたそうだ。
ちなみにO支社管内の新幹線停車駅での話。
38 :
名無しでGO!:2008/02/12(火) 07:48:34 ID:6m88WFH10
なにそのマイルール
クオリティ低すぎだな
39 :
名無しでGO!:2008/02/12(火) 09:28:59 ID:Qv5MNU240
間違うのは仕方がない
しかし正しいと言い張る現業は死んだ方がいい
40 :
名無しでGO!:2008/02/12(火) 10:20:51 ID:rg0TrWNLO
間違うのは仕方がない
しかし正しいと言い張る客は来ない方ががいい
41 :
名無しでGO!:2008/02/12(火) 10:41:37 ID:yVsK7nZWO
だから、東日本の駅員が間違うのは仕方ないだろ?研修も現場もきちん
と教えてないし、ニートヲタみたいに時間もないし、組合活動とか忙し
いんだから。会社は余計な事はしなくていいって言うし、企画きっぷすら知ってる客にだけ売れ
、普通乗車券をなるべく売って売上あげろとか駅長が言うんだぜ?こな
いだなんか、JRバスの券発売の仕方聞いたらうちで発売しても儲からな
いからJRバスに行ってもらえ!と助役にどやされた。そんなもんだよ、
どこの駅も。
42 :
名無しでGO!:2008/02/12(火) 13:13:29 ID:H3wuXBTz0
>>41 現業の言い訳乙!
勉強する時間なんて通勤の時にでも出来るでしょ?
それと発売の仕方を聞いたら・・じゃなく、
発売の仕方を先輩にでも聞いて習得するもんなんだよ。そういうのは。
助役クラスに聞いたら、そりゃ当然余計な事しなくていいと言われるに
決まってるじゃないか?しかし、あんたんとこの駅長はDQN極まりないな。
43 :
名無しでGO!:2008/02/12(火) 15:40:53 ID:ipSDyBx00
プロ意識が全くないな
44 :
名無しでGO!:2008/02/12(火) 15:54:32 ID:JKQmV1kbO
そもそも、プロ意識なんか2の社員にあんのか?w
45 :
名無しでGO!:2008/02/12(火) 18:08:58 ID:A4Jd8IxF0
46 :
名無しでGO!:2008/02/12(火) 18:31:19 ID:7nWl5pct0
47 :
名無しでGO!:2008/02/12(火) 19:51:15 ID:sn8H/PzG0
48 :
名無しでGO!:2008/02/12(火) 22:45:46 ID:zwQFMwq80
静かに接近中
49 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 06:46:36 ID:3z+kY8S/O
勤務時間外になんで仕事の勉強しなきゃあかんのやボケ。
50 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 07:16:35 ID:IF16XuQS0
↑典型的なダメ社員のセリフだな
51 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 09:53:28 ID:KsHLhu16O
バカGS乙すぎるなw
52 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 10:43:59 ID:77TaBWRiO
3島会社のとある場所で、260円区間の切符を買って、A駅に1時間半居て移動、その後B駅に2時間くらい居て自動改札を出ようとしたら、引っかかった。
駅員に言って、どこに居たか聞かれたが、駅に居たと言ったら追加料金無しで改札を出して貰えた。
入場券は2時間までだが、短距離の乗車券だと改札に入ってから何時間有効なんだろ…?
ちなみに、釣ってるんじゃなくて本当にあった話。
53 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 11:14:55 ID:Vlo6T8jB0
54 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 11:19:14 ID:7kq2yM+SO
東日本の首都圏地区は初乗り切符の有効時間を二時間にしているようで・・以
前、近郊区間内の千葉支社管内で引っ掛かって大回りしてた旨を話したら、そ
んな乗り方は出来ない、最短で乗るのが当たり前、そんな乗り方をするならそ
の経路に沿った乗車券を買ってもらわないとJRが損をすると怒られた。
ちなみに関東大手私鉄では大抵、自社完結の乗車券は全部二時間にしている。
55 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 11:24:41 ID:Vlo6T8jB0
56 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 11:32:23 ID:OnesMasw0
自動改札通れない≠規則違反
100%問題のない切符を持ってる客を通して
怪しい客を有人改札に誘導するのが自動改札の役目。
57 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 17:53:27 ID:Ikt6YQzL0
>>54 と言いつつ、その経路の乗車券を売るのを拒むw
58 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 17:59:47 ID:bNQlE35kO
サンライズ出雲の寝台券(出雲市〜東京)を持っていて、
事故のため岡山始発となり、岡山まで在来線特急で振替にな
った場合、寝台券の払い戻しはありますか?
59 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 18:12:48 ID:6uvb5I3WO
あるわけがありません。
60 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 22:45:12 ID:6hm2MIckO
恐らくやくも振替の時点で、特急料金を払戻をしない条件が出されているはず
出ていなければ特急料金分払戻
寝台料金は故障等で発車から翌朝まで使えなかったときのみ払戻
61 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 22:54:06 ID:QxiGyAus0
>>60 >出ていなければ特急料金分払戻
基準規程第370条により、既収の特急料金と、その列車の実際の乗車区間の特急料金の差額の払戻のみになります。
それ以外の払戻は一切ありません。
62 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 22:57:35 ID:QxiGyAus0
なお、出雲市→岡山の特急料金は「やくも号に乗車しろ」と指定された(又は「適当な列車で行ってね」と指定された)のであれば不要ですが、
普通列車を指定されたにもかかわらず、勝手な判断でやくもに乗ったのであれば料金が必要になります。
63 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 22:59:44 ID:++Wvkxc20
岡山までの振替を拒否して、出雲市で旅行中止した場合は?
64 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 23:03:16 ID:QxiGyAus0
65 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 23:12:39 ID:++Wvkxc20
>>64 >>基準規程第370条
この条文が営業規則のどのあたりに併記されてるかわからないが、
一般的な運行不能と考えて、旅行中止や無賃送還の対象ということでいいのですか?
66 :
名無しでGO!:2008/02/13(水) 23:25:10 ID:3z+kY8S/O
払戻になるのかな〜。
振替で目的地まで行けるし、サンライズも運行取りやめじゃないし。
67 :
名無しでGO!:2008/02/14(木) 09:19:45 ID:bgv6KZrMO
短距離の券売機券が原券で、二日有効となる駅までの乗車券に変更(単なる区間延長)を、
路線乗継に時間がある駅で依頼したら、改札も窓口も出来ないの一返答。
時間がなかったので、最大区間を購入して旅行開始したのに、ごく単純な変更もできないのは
情けない。対応のお粗末と無知が目に余る。2はひどいね。
我孫子駅。
68 :
名無しでGO!:2008/02/14(木) 09:30:29 ID:n8rGHXxn0
>>66 払いもどしでしょう。
基準規程370条では適宜の列車などによる振替は「旅客が希望する場合」に取扱をすることになっているのだから、
希望しない場合は、券面記載の全区間に乗車できないということで運行不能と同等に扱うのが当然かと。
少なくとも、出雲市から乗車できないことは明白だし。
69 :
名無しでGO!:2008/02/14(木) 18:29:42 ID:69+lBHOS0
>>67 東京近郊区間大回りスレでは人気高いのにね、我孫子駅。
70 :
名無しでGO!:2008/02/15(金) 00:14:50 ID:jNRovws80
>>69 我孫子駅が人気が高いというよりもホームの駅そば屋の人気でないのかと
71 :
名無しでGO!:2008/02/15(金) 01:17:04 ID:9frPNTlP0
>>70 ホームの駅そば屋が人気が高いというよりもホームの駅そば屋の唐揚げの人気でないのかと
72 :
名無しでGO!:2008/02/15(金) 09:05:50 ID:eNvp7mIw0
0時過ぎての18きっぷ使用開始を認めず当日は初電からというのが我孫子ルール
73 :
名無しでGO!:2008/02/15(金) 12:27:21 ID:vtnhOo3fO
超初歩的なことですが……
・・・・□□□□・・・・
岡山 → 名古屋
経由:山陽.東海道
の乗車券があります。
神戸市内を通過する際ですが
岡山→新神戸を新幹線
地下鉄連絡、三ノ宮から在来線→名古屋
という乗り方はやはりできませんよね?
神戸市内発着の特例がありますが、これは発着ではなく通過ですし…
74 :
名無しでGO!:2008/02/15(金) 12:45:05 ID:UtDjYJBr0
75 :
名無しでGO!:2008/02/15(金) 13:43:01 ID:WjHOWDiUO
>>73>>74も新神戸=神戸だから三ノ宮まで在で行ってしまったら復乗になりそう。その点を選択乗車で認めてるのですか。
76 :
名無しでGO!:2008/02/15(金) 13:53:42 ID:UtDjYJBr0
>>75 よく読め。
38には「神戸又は三ノ宮」とわざわざ明記してあるぞ。
って言うか、岡山→新神戸/三ノ宮→名古屋のどこが、神戸-三ノ宮間複乗になっているのですか?
77 :
名無しでGO!:2008/02/15(金) 18:37:01 ID:+Nuzb7NP0
昔の汽車旅相談室で、
新大阪以遠→新神戸→三ノ宮→神戸→新神戸→西明石以遠
と、乗ってしまって、
三ノ宮→神戸がタダ乗りになってしまったレポートがあったなw
78 :
名無しでGO!:2008/02/16(土) 10:06:00 ID:5BbkA7am0
79 :
73:2008/02/16(土) 10:14:12 ID:x+uu+bwsO
皆様、レスありがとうございます。
いま旅行開始したんですが気になったので乗車前に駅員に尋ねたら
「新神戸から地下鉄連絡で三ノ宮から在来線に乗るのは神戸市内発着の乗車券だけですからだめだお」とピンクのページの途中下車の欄を見ながら言われました(´・ω・`)
仮にそうだとすると手元の乗車券は山陽,東海道線経由です。そこを尋ねたら
「新神戸は本来は下車できませんが、新神戸まで新幹線なら特別です。でもその場合、三ノ宮〜新大阪は使えませんから新たにその区間は購入してください。新神戸からまた新幹線なら本来は使えませんが乗れます」
と無表情で説明されました。
実は自分で旅客営業規則を持ってるので昨夜、ご教示頂いた箇所を見てみたのですが、新神戸で降りて三ノ宮から乗れるのかどうも理解できなくて…
80 :
名無しでGO!:2008/02/16(土) 10:23:57 ID:ii6CYb/9O
係員の発言は信用してはいけません。そういう時代になってしまいました。
81 :
79:2008/02/16(土) 10:33:02 ID:x+uu+bwsO
>>80 わかりました(´・ω・`)
まだ新幹線には乗車していないので改めて聞いてみます。
新神戸駅には特別下車専用の自動改札があると聞きましたが、それを通過できればokと考えて大丈夫でしょうか?
82 :
名無しでGO!:2008/02/16(土) 11:04:10 ID:relKNKEq0
>>81 まあ、あれだ、少なくとも新神戸や三ノ宮の駅員はちゃんと理解しているから大丈夫だよ。
それに単純な途中下車だから、どの自動改札でも大丈夫。
ところで、73によると券面表示が「名古屋」着ということらしいが、誤発行か?
83 :
73:2008/02/16(土) 11:20:16 ID:x+uu+bwsO
>>82 ありがとうございます。
券面ですが名古屋市内です、申し訳ありません。
いま新幹線乗車中ですが車掌に聞いたら「たぶん大丈夫じゃないかと思うような気がします(´・ω・`)」と泣きそうな顔で言われました。
まぁ試してみます。
84 :
名無しでGO!:2008/02/16(土) 12:28:52 ID:relKNKEq0
>>83 そりゃ、「車掌の半分は運転士でできています。」だから仕方ないw
85 :
83:2008/02/16(土) 17:16:43 ID:x+uu+bwsO
結果報告
新神戸駅 「おk」
三ノ宮駅 「津山運転(派)?めずらしいな」とヲタっぽい駅員がぶつぶつ言いながらスルー
スーパーはくとの車掌 スルー
でした。
結局、問題ないようで無駄な心配でした
86 :
名無しでGO!:2008/02/16(土) 17:30:48 ID:t7UcEjZh0
>>85 つかそれが正しい扱いなんだから心配せんでもいいはずだが。
87 :
名無しでGO!:2008/02/16(土) 22:12:17 ID:aAOq+LHE0
最近の駅員は、的話が多いが、昔の駅員はそんなに優秀だったとは思えんと思うのは漏れだけ?
88 :
名無しでGO!:2008/02/16(土) 22:14:04 ID:Z/ftUpEL0
最近の若者は、と同じ。
89 :
名無しでGO!:2008/02/16(土) 23:46:36 ID:kCNeLMR30
>>87-88 確かに、昔もタコ駅員がいた
しかし、異常にスキルの高い駅員もいたよ
今はおしなべてスキルがひくくなってしまった。特に2の会社
90 :
名無しでGO!:2008/02/17(日) 12:06:44 ID:Kxc0EGEr0
昔は名古屋タコ、今は2タコ
91 :
名無しでGO!:2008/02/17(日) 23:08:06 ID:b+MzMdLZ0
92 :
名無しでGO!:2008/02/19(火) 16:04:48 ID:ENUXAt14O
ところで、来月のダイヤ改正に伴う旅規の変更内容はどうなっているんだ?
93 :
名無しでGO!:2008/02/19(火) 16:32:55 ID:zzF5A/BxO
mixiで書いている人いるね。中の人みたいだけれど。
94 :
名無しでGO!:2008/02/19(火) 18:07:56 ID:ZuBzxm2B0
2であえて誤扱高額提示確信犯の駅で購入し、3や4で念のため確認して過払いなら訂正払い戻しなんてことを
2の関係者が始めたっていいよね、買うときは客なんだから
95 :
名無しでGO!:2008/02/20(水) 21:39:49 ID:un09uNEyO
横浜から新幹線経由で名古屋からまで、すなわち「横浜市内→名古屋市内」の
乗車券と新幹線特急券を購入して新幹線車内で横浜市内→弥富への変更を申し
出ると車掌は別途で春田→弥富で出そうとしたので運賃が同額なのだから、別
途収受無しで変更出来るはずだと言うとそれは出来ません、お客様は既に名古
市内まで購入されているので別に春田から精算になりますと言い出すので、そ
れはおかしい、そういう扱いが出来るはずと言ったけどそれは乗車前だけです
と言い張るから名古屋で精算所持ち込み。しかし、言う事は変わらず。
結局、弥富で市内の飛び出し部分精算させられるし、どうなってんだ・・
96 :
名無しでGO!:2008/02/20(水) 21:43:46 ID:Tn81VZVQ0
>>95 それは2の会社完結の乗車券だけに適用される通達レベルの特別ルールではなかったか。
と釣られてみた。
97 :
名無しでGO!:2008/02/20(水) 21:47:46 ID:a2ErdrXMO
>>95 あなたの申し出た事例は、乗車券の使用開始前なら当然可能ですが、使用開始後は無理です。
車掌と駅の応対は正当。
98 :
名無しでGO!:2008/02/20(水) 21:48:34 ID:4Lis7IIF0
99 :
名無しでGO!:2008/02/21(木) 00:34:11 ID:tYq4NAWs0
>>95 その車掌が別途で出そうとしたことは不当。ちゃんと区変で出せと言ってやれ。
100 :
名無しでGO!:2008/02/21(木) 01:13:45 ID:wlRj0YpzO
>>99は間違っている。
着駅が「名古屋市内」となっている関係上、ただの延長扱いになるから
区変扱いは無理。
101 :
名無しでGO!:2008/02/21(木) 01:15:50 ID:NbZn2G/wO
別途が正当じゃないか?
100`以上で市内着なんだから。
102 :
100:2008/02/21(木) 01:27:26 ID:wlRj0YpzO
言葉が足らず失礼
「ただの延長」=分岐を伴う先の駅への変更、という意味だけを捉えて述べた。
扱い面では別途で正当かと
103 :
名無しでGO!:2008/02/21(木) 12:23:57 ID:VzFPYdEAO
今大学入試の最中だけど最後の40秒で和訳しなくちゃいけなくなって
criteriaを訳すときに規準と書いて直せなかったのは俺だけでいい
104 :
名無しでGO!:2008/02/21(木) 12:29:28 ID:slSX1/GE0
なんかごちゃごちゃしているな
春田〜弥富の運賃(190円)を収受し、
原券(横浜市内→名古屋市内)を
横浜市内→弥富 に区間変更(の1つである「乗り越し」)をする
が正しい。
105 :
名無しでGO!:2008/02/21(木) 17:49:16 ID:NbZn2G/wO
〜名古屋市内の乗車券を回収、春田〜弥富の乗車券発行でいいでしょ。
106 :
名無しでGO!:2008/02/21(木) 17:59:37 ID:CSYn9sblO
新幹線車内で回収したら出られないじゃないか
最近の規則スレのレベルはすさまじく低いな・・・。
109 :
名無しでGO!:2008/02/21(木) 23:04:16 ID:TireP+mU0
みんな>95に釣られ杉w
っていうか、、、
>104が正解なのに、その他ALLどうしようもないヴァカだなorz
全力で釣られるのが規則スレクオリティ?
111 :
名無しでGO!:2008/02/21(木) 23:15:41 ID:65IojP95O
接続する乗車券があっても、酉はなんで乗車券の他駅発を売らないのかな?規則違反にならないのかな?
旅規を守らなきゃぁ、特定商取引法にも引っ掛かるんじゃないかな??
112 :
名無しでGO!:2008/02/21(木) 23:26:03 ID:I02QmFUXO
>>111 それは京都支社だけ。近隣の和歌山支社や大阪支社、神戸支社は
普通に売ってくれる。
京都支社は指定券も手持ちの乗車券を見せないと単独で売ってく
れない駅もあったりでめちゃくちゃ。
ちなみに今は他駅発出し放題の2のMVは、改正から他駅発が規
制される。
>>112 >2のMV
やはり・・不正乗車の温床になってるもんな
自改の機能改修にしろ、MVの規制にしろ、
昔からキセル対策が講じられるといわれてはガセだったわけで、
どうせ今回もそうなんではないかな?
SUICAですらざるだしな。
115 :
名無しでGO!:2008/02/22(金) 00:27:17 ID:UXgvKvfm0
エージェント行けば買えるけどね
116 :
名無しでGO!:2008/02/22(金) 00:31:09 ID:INPbR1Te0
>>113 だけどえきねっとが、24日から任意の区間の乗車券のみの申込ができるそうだよ。
それなら制限する意味があまり無い。突発的思い込みでキセルされるのは
防げるかもしれないが。
>>116 えきねっとは当然ながらユーザーはクレカ持ちの客だから、万が一不正が
発覚した場合すぐ足が付くけど、MVは不特定多数の旅客に販売する訳で
特定とかに時間が掛かるからね。そういう手間も考えてえきねっと=開放、
MV=制限という形にするんじゃないのかな。
118 :
名無しでGO!:2008/02/22(金) 01:45:59 ID:pQqKP7Q50
119 :
バカ98:2008/02/22(金) 02:04:34 ID:+fU+eDwg0
95と車掌のどっちかが正しいという思い込み
金額ばっか気にしてた
欝ですorz
>>117 確かに一理あるな・・・
実際何処まで不正を見つけて捕まえられるかは疑問だが心理的な抑止力にはなる
でもそもそもなんで自改の機能改修をしないのかも疑問
技術的に機能改修が出来ないのだろうか
121 :
名無しでGO!:2008/02/22(金) 10:03:29 ID:0XnJbthbO
ムーンライトながらに子供用の指定券で乗車した場合は260円の指定券を発行して子供用の指定券は回収する?
>>121 昨日進学したばかりでうっかりとかいうのでなければ、
とりあえず不正乗車としての処理の方が先ではないだろうか。
123 :
名無しでGO!:2008/02/22(金) 15:05:24 ID:gttkkGbfO
質問です。
例えば、新宿→池袋(経由/山手・東北・赤羽)の片道乗車券は発売できると思いますが、同一区間・経路の回数乗車券は発売することができるのでしょうか。可であれば、使用する方向が制限されるのでしょうか。
発売できないでしょ
125 :
ここは規則スレなんだから、:2008/02/22(金) 16:30:49 ID:KIf6INB30
>>123-124 その是非について規則条文等に則って論理的に解説してほすぃ。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/04_setsu/index.html >(普通回数乗車券の発売)
>第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、
>当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。
>(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
>(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び
>鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)
>(2) 宮島口・宮島間航路
>2 前項の規定によつて普通回数乗車券を発売する場合、
>1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。
これ↑を読むかぎり、発売は可能と思われる。
「各駅相互間」は「往復とも発売可能な区間」を意味するという異見もあるようだが、
第2項の文言により「片道」だけでも要件を充たすことがわかる。
ただし、その発売が本当に可能であったとしても、その効力(すなわち、
6の字はOKだが、9の字はNG?という是非)の条文は見当たらない。
>第2項の文言により「片道」だけでも要件を充たすことがわかる。
これがわからん。
俺もダメだと思う。
新宿⇔池袋は売れて、池袋⇔新宿は売れないのか?片方が売れないなら、両方とも売れないと解釈しても
そんなに不自然ではないはず。
127 :
125:2008/02/22(金) 17:11:10 ID:KIf6INB30
>>126 要は、条文の文言に不備があると思うんだよね。
「1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。」
↑の部分を、↓の様に書き直さないといけないだろ。
「1券片の区間は、往復乗車券を発売できるものに限るものとする。」
128 :
名無しでGO!:2008/02/22(金) 19:22:59 ID:KexGlBkn0
金沢から東京まではくたかと新幹線を使って行きたいのですが
ほくほく線区間は学割適用されるんですか?
かくとこまちがえました
130 :
名無しでGO!:2008/02/22(金) 20:40:09 ID:XQ0Q2cCfO
路線図が「日」の字みたいになっていて、真ん中のE駅を発駅にした場合、
AAA
DEF
BBB
連続1 E→E(EFAAADE)
連続2 E→E(EDBBBFE)
という連続乗車券は規則的に発売可能ですか?
Aまわりで発駅まで一周が連続1、折り返してD駅から分岐のBまわりで反対から発駅に至るのが連続2です。
連続1の経路の最後で発駅の一つ手前の駅までならまちがいなく連続乗車券成立ですが
同環境で発駅まで到達しても大丈夫なのか、というのが疑問点です。
少なくとも、連続1/連続2とも一周以上にはなっていませんし大丈夫と思うのです。
よろしくお願いします。
>>130 発売可能です。
連続1、連続2とも、それぞれの区間は
同一方向に連続し環状線一周を超えず折り返しになっていないので通算されます。
(2回目の)E駅で環状線一周・折り返しになっているので、
E駅が「連続1の着駅=連続2の発駅」になります。
132 :
130:2008/02/22(金) 21:35:24 ID:XQ0Q2cCfO
133 :
名無しでGO!:2008/02/23(土) 09:44:42 ID:GLvlyslGO
>>123-127 結局のところ、片道乗車券が双方向に発売できなければ、回数乗車券は発売できないのでしょうか?
>>133 そういうことだろうな。
>1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。
とあるが、普通乗車券の場合区間はA→Bだが、回数乗車券の場合区間はA←→Bになるわけだから、
A→BもだけじゃなくA←Bでも片道乗車券が発売できないとダメということになるだろうね。
135 :
名無しでGO!:2008/02/23(土) 12:25:26 ID:WBQqi0Px0
企画キップのこともここで良いんだろうか
レール&レンタカーきっぷに関する質問
1.同一行程で、同時に購入すれば同行者のぶんも乗車券が2割引になりますが、
この同一行程というのはやはり同じ列車のことでしょうか?
京都〜博多で同じ区間だが、2人は前日に移動して前泊、
後2人は仕事の都合で当日出発して合流という計画です。
2.もし同一区間であればおkというのであれば、
2人ははやぶさで博多入り、後の2人が新幹線で、現地合流
などというキップも発券おk?
>>135 >「普通回数乗車券の一券片で、区間の双方向のうち任意の一方向に一回乗車できる」
>という旨の効力の文言がない罠。
規則第147条に「乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。 」とありますね。
回数券や定期券の券面は「A←→B」なわけだから、どちらの方向にも利用できることは明白だと思いますが。
>通学定期乗車券(規36条)には「相互間」という文言がある。
それは発売できる区間の明示であり、効力に関する文言ではない。
訂正
どちらの方向にも利用できることは明白だと思いますが。
↓
どちらの方向に利用しても「券面表示事項に従って」乗車することになるわけで、
規則上も問題ないことが明白だと思いますが。
140 :
名無しでGO!:2008/02/23(土) 16:20:07 ID:oOB98NRB0
「Q&A JR旅客営業制度」には、「環状線一周となる場合、定期乗車券は発売可能か。」
という問に対し、可能と回答してるな。
(規則上、「環状線一周」という場合、6の字乗車のような乗車形態を包含するんだったよな?)
141 :
名無しでGO!:2008/02/23(土) 22:37:01 ID:q5oBcn/d0
142 :
名無しでGO!:2008/02/23(土) 22:51:06 ID:AKpMFLDv0
>>141 旅客営業規則 第274条
旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、
その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車船しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき
(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)
に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、
既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃
(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)
を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
143 :
名無しでGO!:2008/02/24(日) 12:45:40 ID:mErIwvNO0
規則は単純化して厳格適用。
職人駅員と規則ヲタが条文のすみつついてやりあうような規則は廃止。
マイルール持ち出す糞社員も排除。
>>143 うそでもマシなこと言うようになったな。3つめだけだが
新幹線経由の乗車券で横浜下車時、トラブル。
原券は大阪市内→都区内。「新横浜〜横浜の料金が別途必要になります、
乗る時も横浜〜東神奈川間の乗車券を買って下さい」との事。
在来線のながら号で来たのに、話にならず。これに関しては数年前に改正
があって、別料金払わなくても下車出来るようになっていたはずだが・・。
>>145 「お客様相談室」で断固抗議するべきです。
そもそも、この場合は券面の経由表示が新幹線であろうとなかろうと全く同じ効力
なのだが、横浜駅タコ杉orz
147 :
名無しでGO!:2008/02/24(日) 17:07:21 ID:NTnZjri1O
>>145 東京〜小田原間が基本的に幹在同一扱いじゃなくとも、選択乗車
の特例で横浜では別途精算なしで出場出来ます。これは新幹線で
新横浜から来た場合でも同じ。2001年までは東神奈川〜横浜
の別途往復運賃収受がデフォでしたが、横浜市内までの新幹線回
数券が別途精算なしになった辺りからこちらもなしになったはず
。
148 :
名無しでGO!:2008/02/24(日) 21:11:22 ID:c8SpVNs30
>>145 >数年前に改正があって
そんな改正なんかない。
>>147 >東京〜小田原間が基本的に幹在同一扱いじゃなくとも
基本的に幹在同一扱いだ。
>>147 大阪市内→東京都区内(新幹線経由)の乗車券で
新大阪〜(新幹線)〜新横浜〜(横浜線・東海道線)〜横浜
という乗車はできんよ。
>>149に書いた(1)か(3)の経路を選択して160円(新横浜→横浜)払うとか、
(5)の経路を選択して130円(東神奈川→横浜)払うとかすれば乗れる。
>>149 >条文の番号(規第157条第1項第△△号の「△△」の部分)が最近変わったが中身は変わっていない。
あ、品川駅に新幹線ホーム設置に伴い、「東京(以遠)」が「品川(以遠)」に変わったことはある。(忘れてた。)
ところで、145氏は自動改札を通れば何の問題も無く出場できたのに
なぜわざわざ有人改札に行ったのだろうか?
>>152 今の横浜は別運賃収受目的なのか、設定を変えたらしく、
東海道新幹線経由の乗車券突っ込むと鳴って扉が閉まる。
>>145 ながらの指定席券を見せれば良かったのでは?
在経由で乗ったなら赤印字も無い訳だし。
恐らくAだと思うが
乗車券の小田原〜品川の経由が
A.全部新幹線なら幹在同一
B.新横浜まで新幹線なら選択乗車
C.新横浜から新幹線ならそもそも経路上
どれにしても途中下車
ただし、その後新横浜から新幹線に乗る場合
A.横浜→新横浜or東神奈川→(新横浜)→品川
B.東神奈川→(新横浜)→品川
の運賃が別途必要。(Cは当然不要)
>>149-151 145が乗ったのは在経由
>>154 > 145が乗ったのは在経由
それは分かっていてそのつもりで
>>149-151を書いたが、
どこかおかしいところがあるなら具体的に教えてください
>>157 確かにそうだな。分かりにくくてすまんかった。
>>148までで(横浜で下車できると言う)結論は出ているし、
誰も「横浜で下車できない」と言っていないので、書き漏らした。
159 :
チラシの裏:2008/02/26(火) 23:21:16 ID:+RdApqJ10
160 :
名無しでGO!:2008/02/27(水) 11:58:25 ID:W9M4+cDiO
奥多摩も久里浜も電車特定区間で、ゆえに奥多摩→久里浜の運賃はピンクのページの東京電車特定区間のものになるはずです。
しかし奥多摩→久里浜は1890円であり、この運賃は電車特定区間の運賃表にはありません。
(営業キロ101キロから120キロまでが1790円、121キロから140キロまでが2100円)。
どういうことなのでしょうか?
163 :
名無しでGO!:2008/02/27(水) 12:58:49 ID:cFJ/zpDG0
同様に
痴罵・痴罵みなと 両駅も電車特定区間内だが、
蘇我経由の運賃は、幹線の運賃だ罠。
>>149 新幹線経由の乗車券でも規第157条第1項第28号の選択乗車が出来るんですね。
規則には小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安)方面の
各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)とあるので、
てっきり新幹線経由の小田原以遠発品川以遠着の乗車券では出来ないのかと
思ってました。
>>164 規第16条の2第1項が適用され第2項が適用されない乗車券では、
新幹線経由の表示は経由を示す目的では無視されるべきなので。
(この表示は会社間の運賃配分や大都市近郊区間外を示すものでしかない)
167 :
名無しでGO!:2008/02/27(水) 22:18:41 ID:v2NRaIAT0
すみません2つ質問させて下さい。
・特急(含新幹線)は指定席に乗り遅れたら後続の自由席に乗れますが、
逆に「指定券所持の列車よりも前の列車の自由席」には乗れるのですか?
・先日は東北新幹線のダイヤが大幅に乱れましたが、例えば自分が持っているのがこまち1号の指定券で、
こまち1号は定刻通りで、こまち3号が2時間以上遅延ないし運休した場合。
で、自分は自分の都合でこまち1号には乗り遅れていて、「後続の自由席に乗れる」権利でこまち3号の自由席に乗っていた場合。
こういう場合って、「自分の乗ってるこまち3号が遅れた/運休した」から、払戻してくれるのですか?
それとも「あくまでこまち1号が定刻である以上、後続列車に乗った客が悪いので払戻しできない」のですか?
※そもそもこまち号に自由席はありませんので「立席」とか「のぞみ1号」とか適当に置き換えて読んで下さい。
>>167 1つ目
使用開始前なら乗車券類変更。ただし、自由席には変更できない(満席の場合を除く)ので、指定席又は立席に変更するか、
どうしても自由席がいい場合はいったん払い戻して買いなおし。
使用開始後は、乗車列車の指定席が満席の場合は払いもどしができないことを条件に自由席に変更可能。
(基準規程第282条第3項)
2つ目
そもそも、「後続の自由席に乗れる」は権利ではなく、鉄道側のお情け。
指定列車に乗り遅れた時点で本来無効。
で、お情けで後続列車の自由席利用を認めているに過ぎない。
その扱いをするときは、「券面乗車日に限り有効、払いもどし不可」のハンコを押すことになっている。
つまり、正規の取扱(乗り遅れた特急券を、窓口で後続列車の自由席に変更。)をしていればそんな疑問がでるわけがない。
(基準規程第272条の2)
169 :
名無しでGO!:2008/02/27(水) 23:39:22 ID:v2NRaIAT0
>>168 上半分
ずみません、前回は既に乗変歴があったのでもう変更できなかったんですよね。。
下半分
やはりそうでしたか。
以前、乗り遅れた指定券を窓口で「後続の自由席の乗れるんだから、自由席特急券としての価値があるんだろ?
だから自由席特急券の料金と手数料でいいから払い戻せよ。
それか有効期間を明日に延ばせ、自由席特急の有効期限は2日だろ?」
みたいな客を見て、駅員が曖昧な対応をしていたので、気になってました。
170 :
名無しでGO!:2008/02/27(水) 23:40:22 ID:v2NRaIAT0
>>168 >つまり、正規の取扱(乗り遅れた特急券を、窓口で後続列車の自由席に変更。)をしていればそんな疑問がでるわけがない。
っていうか、指定席に乗り遅れたらその券のままで後続の自由席(一部列車は立席)に乗れるんじゃないんですか?
窓口で手続きがいるのですか?
>>170 規則上は窓口で変更の手続が必要。
実際問題としては、(客側、鉄道側ともに)省略していることが多いが。
>>170 168じゃないけど、
ルール上は、基準規程第272条の2に基づき、原券に
自由席に変更
○券面の乗車日に限り有効
○払いもどしできません。
という印を押すことになっている。
しかし実際は、印を押しても手数が増えて面倒なだけなので、そのまま乗ってくれと言われる。
ついでに、
>>167の前半も、ルール上は
>>168の通りなのだが、実際は駅員か車掌に
「指定席特急券を持っているんだが(当該列車かそれより早い列車の)自由席に乗って良いか?」
と聞くと、まず間違いなく「乗ってよい」と言われる。
(指定席が混んでる列車でこれをやると顰蹙なのでやらないで下さい)
173 :
名無しでGO!:2008/02/27(水) 23:52:30 ID:v2NRaIAT0
いろいろとありがとうございます。
>>172 指定席券でそれより先発の列車の自由席に乗ると、検札で、JR東日本の車掌はスルーで、JR東海の車掌には「いけないことです、今回だけ見逃します」と言われることが多いかもしれないです。
>>173 168に書いたように、(タテマエ上は)指定席が満席じゃない限り自由席には変更できないからねぇ。
東海の車掌の言うことのほうが正しいといえる。
175 :
名無しでGO!:2008/02/28(木) 00:11:51 ID:FxO6+3vK0
このスレで聞くようなことじゃないかもしれませんが、今まで何回も断れたことがあるので気になって。「新幹線特急→在来線特急」の乗車変更って出来ないのですか?
「指定席→自由席」以外なら、出来ると思うのですが…。
「同じ種類の特急」ではないから、出来ないのでしょうか?
あと便乗ですが、学割証で学割の乗車券(たまに回数券)を買う時も、今までは学割証だけで買えてたのに、この前別の駅では「購入時にも学生証がいる」とかで売ってくれませんでした。
いつも買ってる駅では「旅行中さえ学生証を持てば購入時に学生証はいらないし、代理人が購入する場合でも購入時には使用者の学生証は不要、旅行中に使用者が学生証を持ってれば平気」みたいなことだったのですが。
どちらの駅が正当な取扱なのですか?
いつもこの駅で買ってたので、学生証は家に置いたままだったのです。。。
通学定期券も3月31日までの通学証明書から年度またがりは売れないという駅もあれば、最高学年以外であれば3月31日までの通学証明書でも年度またがりの定期券を買えるという駅もあるし。
>>175 >このスレで聞くようなことじゃないかもしれませんが
君の言うとおり。
177 :
名無しでGO!:2008/02/28(木) 00:38:59 ID:H7Qc4FdjO
その払い戻しをしない条件ってのは、フツーの場合であり、遅延や運休の場合は指定券後続自由席でも払い戻し対象だぞ。
つーか、んな手続き必要なんて時刻表にも載ってないし、いまどき知ってる駅員いないだろ。
選択乗車知らない駅員車掌多いしな。
いずれにあんたらの理屈は『指定席乗り遅れて後続の自由席に乗る場合は、その列車が事故を起こしてあなたが負傷・死亡しても責任を負いません』と言ってるに等しい。
178 :
名無しでGO!:2008/02/28(木) 00:53:29 ID:H7Qc4FdjO
あと、新幹線回数券の指定券交付の場合は、当該指定列車より前の列車の自由席に乗れる。
JR東日本のみどりの窓口に置いてある社員用参考書『おトクなきっぷガイド』に、「指定券未発行乗車/先行列車乗車 差額払い戻ししないことを条件に普通車自由席乗車可。また、別途運賃料金を収受し、未使用証明の取り扱いもできる」と書いてある。
新幹線は特急が特急を追い抜くから、前の列車の乗車を認めないとややこしいことになるよね。
>>177 >遅延や運休の場合は指定券後続自由席でも払い戻し対象だぞ。
遅延や運休により、指定されていた列車に乗れなかった場合はその通りだが、
(
>>167によると)客の都合により指定列車に乗り遅れているのだから、その後の列車が遅延しようと運休しようと関係ない。
あと、学生なんだから学生証はたえず持ってろよ、と
普通、各種カードなんかと一緒にしてね?
182 :
名無しでGO!:2008/02/28(木) 10:59:14 ID:ZhWmLo7W0
新幹線から在来特急へ乗継割引で発行した場合、
幹特券を使わないと在特券が使えないようになっているのでしょうか?
>>182 別に捨ててもかまわんよ。
乗車券もその区間分捨てることになるけどね。
184 :
名無しでGO!:2008/02/28(木) 11:32:25 ID:ZhWmLo7W0
>>183 ありがとうございます。
幹自由1区間でも乗継割引になるので、在特に長距離乗る場合、
840円(東海道の場合)で、在特が半額にすることができます。
185 :
名無しでGO!:2008/02/28(木) 11:53:46 ID:H7Qc4FdjO
>>175 難しい規則を持ち出す以前に、そもそも購入時にも学生証必要と時刻表に書いてある。
代理購入は可能だが使用者の学生証の提示必要。
>>184 >840円(東海道の場合)で、在特が半額にすることができます。
乗車券も同時購入または提示の必要があるから、それだけでは済まない可能性が高い。
187 :
名無しでGO!:2008/02/28(木) 12:30:21 ID:ve/8PqaE0
>>166 近郊区間の拡大、おおさか東線開業、新駅開業、駅名改称だけで、
このスレ的に面白いトリッキーな要素はあまりないね。
旅基の方では、このスレ的に面白い特例はできませんかね?>中の人
188 :
187自己レス:2008/02/28(木) 12:36:30 ID:ve/8PqaE0
>>166のリンク先の大阪市内の図だが、、、
わざわざ「放出から おおさか東線方面へのヒゲ」を書き加えただけだよね。
ならば、「新大阪から新神戸方面へのヒゲ」も記すべきだと思う。
6の字 or 9の字の片道乗車券で、特定都区市内発着が絡む場合は、単駅指定に統一
するような文言が入るような…ってあれって旅規じゃなくて旅基だっけな?
>>189 基準規程のほう。
やっとまともな規定になるかw
っていうか、9の字は片道乗車券にはしようがないと思うが。
>>187 もうひとつあるぞ
基157条第1項第41号の誤りの訂正w
>>192 >特急券を購入した後に乗車券だけ乗変すれば良いのでは?
旅客営業規則第244条第2項により、特急券等も提示し、必要な変更又は払いもどしをしなくてはならないことになる。
であるから、乗車券だけ変更するというのは不可。
>>192 中の人ですが、「那須高原」の件。
イントラネットで確認したら、きちんと「那須塩原」になってるよ。
単なるWEBの誤植みたいですね。
>>189-190 115条を強制するような基程の改正はないみたいですよ、今のところ。
常磐線とか中央本線の近郊区間はどんどん拡大していくのに房総半島はまた放置なの?
>>192 ついでに、これも正しい?
(3)おおさか東線を経由する3月15日から有効の乗車券を3月14日に購入した場合、電車特定区間内相互発着ではない。
199 :
名無しでGO!:2008/02/29(金) 17:46:20 ID:NB6DdnHQ0
>>195 Suica導入時にどうするかだな・・・
特例を設けるか拡大するか・・・
近郊区間を拡大するのが一番実例にあってると思うけどね
銚子〜本千葉とか椎柴〜鎌取とか浜野〜太海のような乗客は
そもそも経路守ってないだろう・・。
でもそういう区間を乗る客は絶対数が少ないから黙認してるのかな?
>>196 動労千葉が運転や検修の組合だから関係ないだろw
200 :
名無しでGO!:2008/02/29(金) 18:52:19 ID:PrbuEBwj0
201 :
名無しでGO!:2008/02/29(金) 21:55:16 ID:InBHsS6d0
>179
何で特急が特急を追い抜くならば前の列車に乗車することを認めないと困るの?
最初から追い抜かれた列車へ乗り換えるように指定を取っておけばいいのでは?
>>192>>197 少なくとも東では、今回の新駅・おおさか東線に係る乗車券は、
前売りはしないと本社通達が出ています。
直前になればマルスに収容されるかもしれないので、
結果として買えてしまうかも知れませんが、一応そういうことになってます。
(補充券使ってでも売れ!というお客様がいらっしゃいますが、申し訳ないですがそういうことなんでお断りします。)
>>198 それもWEBの誤植か、以前の改正時の修正ミスだと思います。
イントラネットの社則閲覧システムからですと、西のHPと同じ文章になっています。
結構いい加減ですね。
203 :
名無しでGO!:2008/02/29(金) 22:15:07 ID:wzEuDcvhO
2の会社って、なぜここまで補充券を毛嫌いするの?おおさか東線に絡む事項
は3の会社ではお客様から強い希望のあった場合、各支社エリアの営業確認で
認可の降りた場合のみ前売りに応じるようです。
>>200>>202 なるほど、それでは3月14日から3月15日まで有効のおおさか東線を通らない乗車券を
3月15日におおさか東線を通る経路に乗変または区変する場合は改正前の規則が適用
されるのかな?
205 :
名無しでGO!:2008/03/01(土) 01:00:02 ID:SQFrucqu0
>>205 指定急行券以外の急行券については、旅規第172条第3項後段、
自由席特別車両券については、旅規第175条第2項後段。
>>202 JR各社の共通ルールに違反してませんか?
国土交通省に相談してみます
208 :
名無しでGO!:2008/03/01(土) 01:18:30 ID:7MNzUtP/0
>>202 梶栗郷台地だけは「みすず潮騒号」と同時購入する場合に限り、乗車券は
補充券で発行する、と通達が来てるだろ?
>>203 4の会社も同じようなニュアンスみたいです、一応「一ヶ月前から発売」
の法則からしてお客様が希望された場合はやはり、確認の上で出している
ようです。2の会社は補充券を切るのも嫌、そしてそんなの売っても配分が
殆どないから嫌なんでしょうね。
210 :
名無しでGO!:2008/03/01(土) 01:23:16 ID:pZ5CXxXmO
継続乗車ってそういえば選択乗車と同じで時刻表にも載って無いんだな。
俺はJR時刻表よりJTB時刻表の方がピンクのページに関しては、わかりやすい。
>>209 レスすまん。
最低限「特に希望した場合」については
ブーブー言わずに発売しなければ問題だと考えます。>特に2の会社
2の会社はすぐ「出来ません」ですからね(苦笑)
新幹線の東京⇔広島の回数券を買って途中の新大阪で降りるとする。
その場合特急券部分は勿論前途無効だけど、乗車券部分は新大阪から広島の間は有効なの?
214 :
名無しでGO!:2008/03/01(土) 08:06:40 ID:0Yb9XQhNO
前途無効です
>>210 JTB時刻表のピンクのページに継続乗車船の内容は載っているよ。
JR時刻表は今手元にないから確認できないが。
それとも、「継続乗車船」という言葉そのもののことなら、
確かに載ってないな。
>>195 近郊区間になると片道101km以上乗車券でも途中下車できなくなるから
>>215 >それ以外は無効ということですね。
普通列車であれば熱海以西も運賃部分は有効。
っていうか他エリアの話なのに束のHPだけで判断するのは危険。
まあ213は新大阪で下車するならどのみち前途無効なわけだが。
赤羽〜日暮里〜(常磐)〜岩沼〜(東北)〜仙台〜(新幹線)〜福島〜(東北)〜大宮
という乗車券は発行できるのでしょうか?
以前、赤羽〜日暮里〜(常磐)〜岩沼〜(東北)〜大宮+岩沼〜仙台間往復
という乗車券を発行してもらえなかったことがあり、疑問に思い調べていた際
「仙台〜福島間は幹在別線だから重複しない」という記述をどこかで見かけたので
気になっているのですが…
「仙台以遠」と「福島以遠」ですから、仙台で折り返す今回の場合はどうなのでしょうか?
>>219 [区]東京都区内→大宮
になりますがその経路で発券できます。
>「仙台以遠」と「福島以遠」ですから、仙台で折り返す今回の場合はどうなのでしょうか?
それはどこに書かれていたのでしょうか?
福島〜仙台が幹在別線になる条件は、
「福島〜仙台間の区間内の駅(福島、仙台を除く)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合」
です。今回の場合であれば岩沼駅を接続駅としているので、幹在別線になります。
>以前、赤羽〜日暮里〜(常磐)〜岩沼〜(東北)〜大宮+岩沼〜仙台間往復
>という乗車券を発行してもらえなかったことがあり、疑問に思い調べていた際
これも、発行箇所の問題は別として、乗車券の発行自体はできます。
(発駅は東京都区内になりますが)
仙台で乗継割引がきかなくなって、旨みがへっちゃったね。
>>220 ありがとうございます。安心しました。
>福島〜仙台が幹在別線になる条件は、
>「福島〜仙台間の区間内の駅(福島、仙台を除く)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合」
>です。
これに岩沼が含まれるのでOKってことですね。
新幹線のことばっかり考えていて失念していました。
223 :
名無しでGO!:2008/03/02(日) 09:20:47 ID:Tz4vjmExO
大雑把に言って100キロを超える、つまり100.1キロ以上の乗車券は途中下車ができますが、次のような場合はどうですか?
例1
新幹線ないし在来線のみの駅での下車。
東京→新潟の新幹線乗車券で水上で途中下車あるいは在来線経の乗車券で上毛高原で途中下車とか、東京→博多の在来線経由乗車券で岐阜羽島や新神戸で下車とか。
例2
同じ駅で二回の途中下車。
東京→新潟の乗車券で越後湯沢東口で下車し、また入って駅構内を突っ切って西口とか。
同一駅で二度以上の途中下車は乗車目的以外の入場だから無理かな?
例3
途中下車後の内方乗車。東京→新潟の乗車券で、熊谷で途中下車して車なりバスなりつまりJR以外で高崎に行って高崎から再度電車乗る場合
224 :
名無しでGO!:2008/03/02(日) 10:10:25 ID:R7ItxQBn0
>>223 例1は問題なし。
例2は不可、ただし東京・新宿クラスの大きな駅かつ下車印が押されなかったら
できてしまう。
例3は問題なし。
225 :
名無しでGO!:2008/03/02(日) 11:15:39 ID:IshbhW2l0
>>223の例2
マルス端末スレその25で、糞2のアホ社員がデタラメなマイルールを説いてたなorz
それに反論したのが、実は俺なんだがw
さらに香具師は俺の反論に対し何の根拠もなく間違いだと言い放ったorz
当然、乗車船目的以外での入場だから入場料金が要る。
>>224 できてしまうが、やってはいけないこと。不正ネタ自粛せよ。
>>224 ただ、2の駅って殆どの場合は下車印押さずに「どうぞ」ってスルーされる場合
多いよね。2の駅でも横浜、東京、高崎はスルーと思いきや「お客さん、待って!
下車印押します!」と下車印にすごくうるさいけどw そして、下車印にうるさいの
が3と4だね。本州内では。
>>225 もうマルススレ25が見えないから見ないで言うけど、基第142条では、
旅行開始後に発駅で出場する場合は途中下車として取り扱う
(送迎の目的の場合は、別に入場料金を収受する)
というのがあるし、乗車船の目的で入場したあとでやっぱり出場したくなるということもあるので、
タテマエ上は「同一駅で複数回の途中下車はいかなる場合もダメ」とは言えないのでは?
228 :
225:2008/03/02(日) 16:36:30 ID:fPxFTT6q0
>>227 基142条は俺も知ってるよ。
「発駅で」の取り扱いだから、「途中駅」の場合はあてはまらない。
ところで、、、
基143条って削除されてるけど、昔は何だったの?
230 :
227:2008/03/02(日) 16:49:17 ID:cvMwzbgb0
>>228 発駅で(送迎目的でなければ)入場後に途中下車ができるなら、
途中駅でも、いったん下車して入場した後、もう一度下車することを禁止する条項はないでしょ
ということ。
231 :
227:2008/03/02(日) 16:55:54 ID:cvMwzbgb0
自分で言った発言を否定するようなのもアレだが、
仮に基第142条を
「乗車船以外の目的であっても入場目的であっても、送迎目的でなければ発駅で途中下車を認める」
と解釈すれば
>>225>>228で整合性が取れる罠
まぁどっちでもいいゃ
232 :
225:2008/03/02(日) 17:04:15 ID:fPxFTT6q0
だから、何度出入りしてもいいけどさぁ、、、
規294条
次の各号に掲げる者が、乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、
入場券を購入し、これを所持しなければならない。(以下略)
233 :
名無しでGO!:2008/03/02(日) 17:47:25 ID:jlQosMOhO
>>224 横浜はうるさいよ、俺なんか長距離乗車券を見せて素通りしたら女駅員に大声
で呼び止められて「下車印押さなかったら不正」だとかなんとか説教じみた事
言われたからな。
2でその対応は珍しいな。まあ雌係員だったら、さもありなんだが
>>233 途中下車で自動改札を通るのはOK(当然、下車印は押されない)なのにねぇ・・・
236 :
名無しでGO!:2008/03/02(日) 18:08:12 ID:fPxFTT6q0
磁気記録されてると再出場はできなかったような…
つまり自動改札では2回以上出場できない
>>235 西の一部の駅はそれに変わるものが印字される。
>>237 秋葉原駅で途中下車して買い物。
自動改札で再入場後、買い忘れがあるのに気がついて再出場しようとしたら自動改札はだめで
有人改札行ったら下車印押されて、「この改札(有人改札)で入ってください」と言われたな。
240 :
名無しでGO!:2008/03/02(日) 23:21:19 ID:jlQosMOhO
話がループして悪いが、快速SLリレー号が異座席で新宿→八王子、八王子→
甲府とそれぞれで取れた。それを2の東京支社の中核駅で纏めてくれと言った
ら若い社員が聞きにいこうとしたら、隣の社員が「以前、揉めたんだよ?こう
いうのは座席単位って何度言えばわかるのかな?お金は一枚づつ掛かるんです
よ!マニアさんの常識は知らないけど」と怒ったように言われ、更にその社員
の近くにいた主任社員が「東日本は全駅そうしてますから」だと。
241 :
名無しでGO!:2008/03/02(日) 23:22:17 ID:fuAPtvCX0
>>223 >例2
越後湯沢の改札は一箇所。東口と西口は自由通路で結ばれている。
まあ、どうでもいい事だけど。
>>240 もう何度もその話題は出ているが、それって東京じゃない?
あそこはなぜか「指定席券は1座席、1列車として扱うから席が分かれたら
料金は一枚づつ掛かる。勝手に纏めるな」みたいな教育がなされているようで。
あまり酷いようならネット客相辺りに相談する必要がある、自動券売機関連の規則
にハッキリと一枚に纏められる事例が書いてあるのだから(しかし、なぜにこの事例
は多くの駅員が「快速は1座席につき、一枚」とか訳の判らない知識を持ち合わせてるのか)
244 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 02:45:27 ID:8RP7qtTsO
何度も言ってるように、それは正当。普通列車の指定席及び快速の指定席は一
席で一枚。自動券売機の項目はあくまで新幹線・特急・急行など優等列車への
取り扱いであって普通列車や快速の指定席とは一言も書いていない。東日本の
どの駅でも同じ結果だから、嫌なら全区間空くまで待つんだな。マルスで出な
いものは出しません。
245 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 02:46:05 ID:zKSYsbOkO
〉〉240
内容証明郵便で国土交通大臣宛に2だけだけがやらないって送ってみたら?
分割民営化した時に規則は共通で1本で運用するって決めてるんだから、
6社全体がやらなきゃ、特定商取引法に引っ掛かるかよ。
とりあえず、公正取引委員会にも内容証明郵便で送ってみたらどうかな?
>>244 馬鹿東社員乙!過去スレ読んで出直してこいや!
お前みたいのがいるから、客が不利益を被る。
>>244 急行券については、規則57条で、
そのほか快速・普通列車含めて、2区間併合で席が取れる場合の取り扱いについては、
指定券等自動発売装置取扱基準規程できちーんと、規定されてる。
顔洗って出直して来い、ポンコツ束社員。
249 :
248:2008/03/03(月) 07:49:40 ID:00XorYdT0
連投スマソ。
束は腐ってるようだが、うちの会社(3− )では、そんなこと言わずもがなでみんな知っている。
東京駅の束窓口で断られたら、こっちの窓口においでください。
きちんと取り扱いますから。
250 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 09:48:21 ID:AszNCZLeO
2ch過去レスと内部規定
内部規定の方が優先だな。
どうぞ客相に言ってくださいな。
言ったところで変わらないと思うが。
251 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 09:52:17 ID:AszNCZLeO
JRCは不正乗車にもニコニコ顔で応対しろと指導される異常で非常識な会社だからな。
↑都合悪くなったら他社への誹謗か?氏ねや
>>251 =
>>244乙!非常識なのはお前の会社だろ?少なくとも、仙台や長野近郊
では状況を判断してちゃんと一枚に纏めてくれたよ。お前ら、首都圏の支社
の契約社員はホント使えないなw
254 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 12:41:50 ID:N0mFT1Qz0
はいはい。状況に流され、お前らみたいなモラルの欠片もない
モンスター旅客の対応ができない田舎支社駅ならやってくれそうだな。
二度と首都圏ではそういう要求するなよ。
やってもらえないってわかっただろ
仙台や長野まで行ってやってもらってちょ。
車内で車掌からレシートみたいな新幹線自由席特急券を購入し
仕事の都合で予定変更になり使わなかったのですが、これを払い戻しできますか?
256 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 12:52:20 ID:uDDGepJ50
>>254 お前駅員やめろ、マジで。
首都圏でも山手線内の他の駅では対応してくれたよ。
そうやってずっと「できません、やれません」って言ってろ。
259 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 13:37:04 ID:nHL1uJ5o0
意味わかんね、少なくともうちの駅では快速は「1列車1料金」だけどな。
座席単位で料金かかるなんて聞いたことねーし、マルススレでもそーゆー結論になったんだが。
例えばムーンライトながらが、東京→豊橋が満席で取れない場合で、「東京→小田原」「小田原→豊橋」となった場合、補充券になり、料金は510円つまり1列車分だけど。
補充券書くのが面倒な時は、本当はいけないのだが、小田原までを通常発券して、小田原から豊橋の指のみを付ける。
うちの駅やマルススレではそういう結論になっているし、座席単位で料金がかかるはずない。
>>259 それを説明しても、首都圏の駅では「いや、座席を二つ取っている訳ですから。
快速の指定席は一区間・一座席で一枚なんです。」とかぬかしやがる。
261 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 14:29:32 ID:Xc6Zrm82O
横浜から湘南新宿ライン経由で中央線御茶ノ水までの定期券、これって新宿で途中下車できないんだよな。
その割になぜか実際には通らない品川駅での途中下車ができる。
マルス入力上の都合として湘南新宿ラインの時は「品川」と入力してるのかな?
つーか定期券は「指定された経路」以外には乗車できないから、湘南新宿ライン周りで横浜からお茶の水に行く場合、新宿まで行って乗り換えるのは厳密にはいけないことで、本来は渋谷で湘南新宿ラインを降りて代々木まで山手線で行ってから総武線という形になるのか。
なんか非常に面倒臭いな。
262 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 14:32:12 ID:fIx9Mx7C0
>>261 んなの気にする奴いないだろ常考
まぁトリビア程度の知識として持ってるぐらいでいいんじゃない?
263 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 14:44:12 ID:MkzPdMA+O
マルス指令が一枚につき510円という判断らしいな
指令室に営業規則集置いてないのかな
264 :
227:2008/03/03(月) 14:48:01 ID:uF8ozLau0
>>261 そうですね。その定期乗車券の経路は
┏━━新川崎━━西大井━━┓
横浜━(東海道本線)━鶴見 品川━(山手線)━代々木━(中央本線)━御茶ノ水
┗川崎━蒲田━大森━大井町┛
なので、代々木〜新宿間は乗れませんね。
西大井〜大崎間の短絡線は線籍を持っていなくて、
営業上は品川駅を通過していることになっています。(設備上は大崎駅の構内)
265 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 15:34:20 ID:65yFtuerO
先日、こんなことがありました。
あるJR駅のみどりの窓口併設の、JR系某旅行代理店の窓口で、
全く他エリア他社発行C制の切符を乗変扱いで 新しい切符を
買い求めようとしたのですが、そこの窓口の対応は乗変証明
じゃなく、現金購入の切符のように、差額支払い(差額分も
クレカ決済)でという対応になりました。
これは果たして正しい対応なのでしょうか? 問い質したところ
何やら言い訳じみた苦しい答弁をされたのですが。
266 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 16:43:33 ID:nHL1uJ5o0
>>261 新宿は改札出なければ&一方が代々木通過なら折返し乗車が認められてる
湘南新宿ラインという路線は愛称だから横浜以遠から大崎恵比寿以遠なら川崎経由品川乗換えの定期と等価
蛇窪渡りで西大井から品川経由大崎に乗った事になるので西大井〜大崎の運賃が距離の割に馬鹿高い記憶
>>265 原券と同額か原券より高くなる乗車券類に変更する場合は問題ないんじゃないの?
>>266 >新宿は改札出なければ&一方が代々木通過なら折返し乗車が認められてる
基第151条は定期乗車券を所持する旅客(
>>261)には不適用だが、
定期乗車券で折り返し乗車を認める規定があるのですか?
269 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 19:19:09 ID:MhPCwMuj0
>>261 スレ違い。定期券スレ行きなさい。
新宿を通りたいのなら、
・横浜ー代々木
・新宿ー御茶ノ水
のT字2区間定期にすればよい。
270 :
エル:2008/03/03(月) 21:26:14 ID:nHL1uJ5o0
スイカ定期券で区間変更したい、でも区間変更後が私鉄区間のみっていうとすごく面倒なんだよ。
いったん磁気定期券に変えてから私鉄に持っていてもらうようだし。
例
旅客所持スイカ定期 JR南浦和→北朝霞乗換→東武東上線志木
区間変更で区間変更後は東武線内のみで「朝霞台→志木」
この場合、スイカ定期券を磁気に再発行して、磁気定期券を客に東武の窓口に持っていてもらって、あとは東武でやってもらう。
客にとっても俺にとっても面倒。できれば断りたい。
271 :
エル:2008/03/03(月) 21:29:28 ID:nHL1uJ5o0
>>269 T字2区間っていうかT字しか出来ないよ2区間は。
272 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 21:35:35 ID:uDDGepJ50
273 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 21:56:31 ID:meTPstX3O
>>263 今のマルス指令なんか、テレホンセンターより質が下。ムーンライトながら91
号の東京→静岡、静岡→大垣で二枚に別れたのを「一枚づつで料金が掛かる、
全区間空くまで待つしかない」と力説した東京マルス指令に呆れた事がある。
274 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 22:13:36 ID:MkzPdMA+O
指令がそういう以上現場はそうするしかないしな
束東京支社のマルス指令は脳みそが蜂の巣指令だからしょうがない
276 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 22:18:14 ID:nHL1uJ5o0
あと俺は定期券、通勤だろうと通学だろうと、継続以外はいちいち回収してないよ。
「古い定期券は回収だ」とかほざいてる助役もいるが、そもそも券売機で買った場合は回収しないのに窓口で買ったら回収とかおかしいだろ。
277 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 22:22:08 ID:uDDGepJ50
マルチうざいと言われても、なおもマルチ続けるnHL1uJ5o0
278 :
名無しでGO!:2008/03/03(月) 23:07:33 ID:meTPstX3O
>>275 蛙のオペレーター同様、マルス指令にも輸送指令などの余剰人員を使っている
という噂だが・・
279 :
名無しでGO!:2008/03/04(火) 00:14:40 ID:FcCh7ljDO
大都市近郊区間制度で、大宮からさいたま新都心に行くのに、大宮→川越→高麗川→八王子→新宿→東京→上野→赤羽→南浦和と行ってもOKですが、この際に東京駅や上野駅で新幹線入場券を買うことはできますか?
また、東京→上野で新幹線や、八王子→新宿で新幹線・特急を使うと、実経路の運賃が必要になりますか?
確か大阪近郊の場合は新幹線入場券は買えないけど乗車はできたような…。
あと定期券なんかで東北線も埼京線も同一と見なすような区間がありますが、大都市近郊区間の場合、埼京線と東北線は重複だからダメ、なんてことはないですよね?
一筆書きの中に埼京線も東北線もいても大丈夫ですよね?
280 :
名無しでGO!:2008/03/04(火) 00:33:23 ID:13xvmT2e0
>この際に東京駅や上野駅で新幹線入場券を買うことはできますか?
できるよ。これが参考になるかな。
http://blog.livedoor.jp/yosi44125/archives/50740432.html >東京→上野で新幹線や、八王子→新宿で新幹線・特急を使うと、実経路の運賃が必要になりますか?
新幹線は不可(近郊区間外のため)だけど、中央線特急は可能。
>大阪近郊の場合は新幹線入場券は買えないけど乗車はできたような…。
東海道新幹線は乗れるね。なぜか山陽新幹線は対象外だけど。
そのため青春18旅行中に京都から米原まで新幹線ワープする場合とかに、
京都→西大津の乗車券を購入して新幹線に乗車。米原の新幹線改札を出た後
そのまま在来線ホームへ行ってドロンなんて話も聞いたことあります。
>一筆書きの中に埼京線も東北線もいても大丈夫ですよね?
別に構いません。
訴訟
282 :
265:2008/03/04(火) 08:20:17 ID:rWChJvb5O
>>267 そなの? 係員、睨んじゃったよ。悪いことしちゃったかな・・・。
>>280 > >大阪近郊の場合は新幹線入場券は買えないけど乗車はできたような…。
> 東海道新幹線は乗れるね。なぜか山陽新幹線は対象外だけど。
山陽新幹線の西明石〜相生間は大阪近郊区間です。
昔は、新大阪〜西明石間で幹在別線扱いとなる場合の新大阪〜新神戸〜西明石間が
近郊区間外でしたが、いつの間にか大阪近郊区間の定義の中に
「第16条の2の規定に関わらず」という文言が入ったため、
新大阪〜新神戸〜西明石間はいつでも近郊区間外になりました。
284 :
名無しでGO!:2008/03/04(火) 10:32:25 ID:FcCh7ljDO
ありがとうございます。八王子→新宿で中央線特急に乗れるとのことですが、その場合は八王子→新宿の乗車券・特急券が別途必要になるのですか?
286 :
名無しでGO!:2008/03/04(火) 11:35:38 ID:fZhp8o690
それであずさに乗っても、規則上の根拠を示さないと車内で検札車掌とバトルになりそうな悪寒
>>286 規則じゃなくて運用の話になるけど,当該区間では特急券のみ拝見のことが多い。
SUICA+特急券の利用があるから一々見ていられないんだろう。
逆に,八王子,立川での乗車はちゃんとチェックされていて,
車内改札自体は間違いなくやってくる。
熱海〜静岡のFREX定期券を持っているのですが、
ながら号に乗車する場合、指定席券だけで桶?
東京から乗る場合だと東京〜熱海だけ運賃も取られるが
レチによって対応が違う・・・
あとながらが遅れて日付がどこで変わろうとも青春18と
併用の場合は東京〜小田原間乗車券が必要で統一の模様。
おk
290 :
名無しでGO!:2008/03/04(火) 16:23:55 ID:FcCh7ljDO
>>283 新大阪〜新神戸〜西明石間はいつでも近郊区間外になりました。
↑
これは『近郊区間内になりました』の打ち間違え?
291 :
名無しでGO!:2008/03/04(火) 21:45:29 ID:9Lk7dUL20
>>288後段
東京駅にそういう掲示があったのを先日見た。
ということは、所定24時以前に到着予定の列車が遅れて
0時以降になった場合もその駅までは追加運賃なしで乗れるということか?
292 :
山田:2008/03/04(火) 21:57:55 ID:eu0/KOxpO
あさぎり 沼津〜御殿場の指定券はJR西日本で買えますか?
293 :
名無しでGO!:2008/03/04(火) 22:07:22 ID:fZhp8o690
分割して乗車券を購入したらその都度駅で降りなければいけないわけ??
国立→東京、東京→成田空港と乗車券を買って成田エクスプレスに乗ったら車掌に「この買い方では一度東京駅で改札を出る必要がある、今回は見逃すが次回はちゃんと買って」と言われたんだけど。
あずさに乗る時もいつも「立川→八王子、八王子→上諏訪」と買ってるが、こちらは車掌に咎められたことは無いんだが・・
294 :
名無しでGO!:2008/03/04(火) 22:08:09 ID:fZhp8o690
定期券の連続ビットとかがあるんだから、「分割してきっぷを買ったら分割地点で改札をおりなければならない」なんてルールないと思うのだがなぁ。
嘘を嘘と見抜くことができないと、
2の会社を使うのは難しい。
複数の乗車券を併用しても選択乗車や経路特定区間の迂回乗車が
可能(しかも券面表示経路以外では出場禁止)と旅規に明記されて
いるのにねぇ
297 :
名無しでGO!:2008/03/04(火) 22:59:38 ID:fZhp8o690
>>280 中央線特急に乗るとして、指定席でもグリーン車でも別途乗車券の購入は不要なのでしょうか?
>>293 区間が連続する乗車券ならなんら問題ない。
300 :
名無しでGO!:2008/03/04(火) 23:46:39 ID:uKWEGScjO
中央線の特急の場合、指定席・グリーン席は指定された席に座っている限り検札されませんので、乗車券については問題ありません。ちなみに常磐線も同様ですが、上野駅が問題で、柏〜友部間で特急に乗るのは問題なく出来ます。
301 :
名無しでGO!:2008/03/05(水) 00:08:23 ID:d0mQ9TB2O
快速列車を座席分割しても同一列車なら1個席分の料金で済むなんて条文あんのか?
指定券は一律510円なことからわかるように、距離ではなく座席に対する料金だから、使用区間の長短に関わらず2席使うなら1020円必要。
コンサートで2席使うなら2席分値段いるでしょそれと同じ。
新幹線の場合と、勝田水戸高知別府などラッチ内乗継ぎの場合は別として、基本的に1席に1料金。
あずさで新宿から大月と、大月から松本で席を変えたら2列車分の料金発生する、例外は上に書いた新幹線と高知勝田とかのラッチ内乗継ぎだけ。
ちなみにJR東日本社員がサンライズに乗り東京→熱海の特急券に社員割引を使った場合、特急料金は当然、東京→熱海、熱海→出雲市で区切られかえって割高になるが、さらに、寝台料金も熱海までと熱海からが必要になる。
同様に、しなの指定席で松本→名古屋に乗る場合、松本→塩尻に社員割引特急券を使うと、松本→塩尻も、塩尻→名古屋も、双方の指定券、つまり指定席特急券が必要になる。
>>301 書いていることの正否はともかく、
「急行料金」と「座席指定料金」を一緒くたにして、
論じるのは止めてくれないか。
東社36はそんな区別も教えていないのか?
303 :
名無しでGO!:2008/03/05(水) 01:46:59 ID:Qbq8niaC0
今日の脳内君はd0mQ9TB2Oか?
306 :
305:2008/03/05(水) 08:42:40 ID:RGrfHx7+0
>ちなみにJR東日本社員がサンライズに乗り東京→熱海の特急券に社員割引を使った場合、
>特急料金は当然、東京→熱海、熱海→出雲市で区切られかえって割高になるが、さらに、
>寝台料金も熱海までと熱海からが必要になる。
>同様に、しなの指定席で松本→名古屋に乗る場合、松本→塩尻に社員割引特急券を使うと、
>松本→塩尻も、塩尻→名古屋も、双方の指定券、つまり指定席特急券が必要になる。
特急券を分割したら2枚分必要になるのは当たり前だ。
>>302 海社70ならこんなの当たり前なのにねぇ。
307 :
305:2008/03/05(水) 08:43:15 ID:RGrfHx7+0
座席指定料金および座席指定券の条文は、発売についても効力についても、
急行料金や特別車両料金のような詳しい記載にはなっていないね。
今忙しいから、座席指定料金については明日以降にまたレスする。
>>301 >ちなみにJR東日本社員がサンライズに乗り東京→熱海の特急券に
>社員割引を使った場合、特急料金は当然、東京→熱海、熱海→出雲市で
>区切られかえって割高になるが、さらに、寝台料金も熱海までと熱海からが必要になる。
>同様に、しなの指定席で松本→名古屋に乗る場合、松本→塩尻に
>社員割引特急券を使うと、松本→塩尻も、塩尻→名古屋も、双方の指定券、
>つまり指定席特急券が必要になる。
論理のすり替え乙
これは特急列車の乗車区間を「JR東日本社員割引の指定席特急券」と「通常の指定席特急券」の
2つに分けたんだから、2つの別々の指定席特急券になるに決まっている。同一列車内座席の移動とは関係ない。
例え同一の座席であっても(寝台ではムリだが)、上記の場合は2つの別々の指定席特急券になる。
同一列車内座席の移動とは関係ない。
(
>>308続き)
それに、この場合は自由席であっても2つ別々になるしね。
311 :
名無しでGO!:2008/03/05(水) 18:20:32 ID:/8GuHG4/O
前回、東京の2の会社が余りにも馬鹿すぎるからやってもらえな
かったので、出張で来たついでに4の会社で指定券の統合につい
て聞いたら、すんなり纏めてくれたよ。4の会社に差額分返金し
てもらってなんだか、悪い気がした。
座席指定券は満席の場合に限り、顧客が通し区間を希望した場合
に区間分割でも異座席でも通しで用意出来た場合は一枚の指定券
として取り扱い、機械では対応出来ないので補充券で取り纏めて
の発券をすると4の窓口氏。2のクソ駅員共、これが定義だ。
ふと思ったのだが、これだけ2社内(といっても一部支社のみだが)で
「一列車内であっても複数席数使用時は席数分の指定料金が必要」とされているなら
>>311みたいな他社で纏められた指定席券を改・検札時に確認したら
「これは誤発券なので、席数分の指定料金を頂きます」とか言われたりするのだろうか?
314 :
名無しでGO!:2008/03/06(木) 01:10:16 ID:K5vK4UGmO
携帯から荒らしって怖くないのかって俺に対するレスか?
携帯とパソコンで何が違うかよく知らないが、荒らしではなく真実を言ってる。
お前らこそ条文を示せよ。
あえて言えば条文がないから係員の解釈に委ねられる、よって座席ごとに料金取るのも1列車1料金と見なすのもどちらも間違えではない
言いたいことはわかるけど、
「係員の解釈に委ねられる」ことを主張の根拠にするのは
ちょっと無理がないか?
座席指定券の区間による2箇所以上の座席の指定方については、
基222条第4号の準用を規定している
基231条第5号・基232条第4号・基232条の2第3号、
マルスによる発売方については指発基程29条第1項に規定されてる。
約款ではないけど、座席指定券1券片に対する
区間分割による複数席指定という運用を前提としていることの証拠として、
参考までに。
317 :
名無しでGO!:2008/03/06(木) 03:13:58 ID:HyKylpAI0
>>316 以前、2の会社にそれを掲げて東京でやってもらえなかった事を尋ねたら
それは新幹線や特急・急行などの指定席券の場合で快速の座席指定券はこれに
当てはまらないので当社では1区間・1座席につき1枚という基準で取り扱って
おりますと何ともとんでもない答えが返ってきた。
ああもう座席指定のある快速列車は全廃すればいい。
319 :
名無しでGO!:2008/03/06(木) 05:34:04 ID:cNRzSIS4O
>>317 ついに本社までがマイルールを唱えるようになったか・・
だから東社36は、
「特急券(not自由席特急券)」
「急行券+座席指定席券」
「座席指定席券」
の区別ができないのだから言っても無駄。
321 :
名無しでGO!:2008/03/06(木) 11:15:57 ID:n6Hu88hc0
そこへ誘導するのはおかしい
規則スレだろ
ってマルススレじゃなかったのね・・・逝ってきますorz
324 :
名無しでGO!:2008/03/06(木) 14:17:38 ID:h/CF6gGw0
4の会社が2にあわせたら一番いい。
わかりやすく、間違いもなくなる。
そして儲かる。一石三鳥。
てか揃えろよ4!
スレチだったらスマソ。
とある理由で
現金購入の指定券をクレジット購入に変更したいのだが、
この場合はC制購入を行った後、乗車変更扱いの現金払戻でおk?
そもそもこのパターンだと乗車変更できるのか?
326 :
名無しでGO!:2008/03/06(木) 17:57:03 ID:n6Hu88hc0
>>325 マルス端末スレで聞くがよろし。
ただし、
嘘を嘘と見抜くことができないと、
2の会社を使うのは難しい。
>>326 サンクス!
再度、マルススレで聞いてきます。
328 :
名無しでGO!:2008/03/06(木) 20:16:40 ID:K5vK4UGmO
東社36は料金種別の区別がついてないだって?
おいおい、そんな負け惜しみはいいよ、俺は『根拠』『規則』を示せと言ってるんだよ。根拠条文。
329 :
名無しでGO!:2008/03/06(木) 20:48:40 ID:am2R9tt50
2つ質問させてください。
子供運賃のきっぷって、大人は買えないのですか?
買うだけであっても使わないならOKだと思うのですが・・。
入場券なんか子供のものを買う人が多いし。
「入場券乗車券特急券を問わず大人に子供用は売れない」とか言われたのですが・・。
あと、たとえば「新宿から130円」のきっぷで新宿で入場して、新宿で改札出ることはできないのですか?
つまり入場券のように使うってことです。
別に新宿から稚内までのきっぷで池袋で前途放棄として下車できるのだから、新宿から1駅のきっぷや新宿から稚内のきっぷで新宿で降りてもいいと思うのですが、駅員に「入場券買ってね」と言われました。
そもそも俺は用事があって新宿から高田馬場まで行く予定だったのだが、急用で新宿にそのままいることになったので、そのきっぷで改札から出ようとしたのだが・・。
こういう場合は「誤入鋏」とかの処理で130円の返金をしてくれるとも聞いたことがあるが、別に俺は誤って入場したわけではなくこっちの都合の急用だから「誤入鋏ください」みたいなことは言わなかったのだが・・・
330 :
名無しでGO!:2008/03/06(木) 21:00:16 ID:K5vK4UGmO
いったん新大久保まで行っておりてまた切符買って戻れ。
というか新宿でそのまますぐ降りる場合でも『高田馬場まで行きました』とかいえば往復運賃必要、高田馬場で改札からおりなくても電車乗った時点で運賃発生するし。
しかしスイカ入場券として使わせろよ。
定期券を入場券として使用できないのもおかしい、1駅乗ってまたすぐ帰るなら入場券として使えるのに、純粋に入場券としては使用不可だなんて変。
331 :
名無しでGO!:2008/03/06(木) 21:20:54 ID:LDTqCUG80
友部から水戸の指定席特急 水戸乗換えイワキまでG特急そこから普通指定席仙台迄 合計二個列車特急料金は おいくら? 発券できる窓口は有るかな?
席無特急券:友部→仙台 G区間 水戸→いわき 特急料金2310 G料金1000 \3310
あとは指ノミ券3枚
これでいいんだっけな
333 :
名無しでGO!:2008/03/06(木) 21:55:24 ID:No8JBB7q0
>>330 定期券は入場券としては使えないが、「電車に乗ったけど改札からは出ていない場合」はどうなのだろう。
立川にエキュート(改札内)が出来たが、例えば立川←→新宿の定期券であっても定期券は入場券として使えないので、エキュートを見るには入場券が必要。
(但し磁気定期券なら自動改札に引っ掛からないので実際にはできるけど)。
もしどうしても入場券相当を支払わずにエキュートを見るには、その定期券で入場していったん国立かどっかに行って改札をおりて、さらに国立から立川に電車に乗ればいい。
ただ、この際に、「国立まで行って、国立で改札を降りずにそのまま立川駅に戻ってきた場合」は、果たして、入場券相当が必要になるのか、それとも不要なのか。
参考までに、あなたの言う通り、改札から降りなくても電車に乗った時点で運賃が発生するので、国立で改札から出なくとも「立川←→国立」で定期券を使ったと見なされ入場券相当は不要になるとは思うのだが…。
携帯荒らし、段々ただのクレーマー化してきたね
335 :
名無しでGO!:2008/03/06(木) 22:35:01 ID:F6/3gWxyO
>>328 まず、条文をキチンと読んでから具体的な文を抜粋してそういう
事は言いなさい。
>>317 本社に聞いたのか?
数年前に聞いたときは出来ると聞いたが。
理想は営業部長名で書面回答もらいたいところだが
本社の部名入の書面回答を求めれば真実がわかるだろう。
約款ではっきりする問題ではないわけだし、当社では1区間・1座席につき1枚という基準(
>>316)
って回答が出ている以上は、北与野問題のように、怪しげな束解釈っていうことで、仕方ないんじゃないのか?
根拠の条文と現場での運用ルールは異なりますということで。
マイルール強要するなら規則自体変更して明文化しろと。
あともう各社で規則違ったっていいでしょ。乗る場所同じでも買う場所変われば規則も変わるでも。
339 :
名無しでGO!:2008/03/07(金) 16:48:33 ID:BEB+1bVR0
340 :
名無しでGO!:2008/03/07(金) 17:25:03 ID:AJi2rBZs0
「“怪しげな束解釈”を運用すること自体」は法律的に触れないの?
要するに「根拠の条文と現場での運用ルールは異なります」は許されるの?
341 :
340:2008/03/07(金) 17:27:39 ID:AJi2rBZs0
だって「根拠の条文 = 6社で決めた条文」なんでしょ?
各社の見解や運用がバラバラなのは、おかしいよね。
>>340 そりゃ問題アリだよ。
旅客は運送約款に基づいて鉄道会社と「契約」を結んでいるわけだから。
契約違反で損害を被ったのなら、裁判所に訴えて判断を仰いだほうがいいよ。
証拠さえ固めておけば、弁護士要らないな
訴訟費用だけ捨てる覚悟で遊んだら粋だな
パチより安いのに世直しになる
>>333 ttp://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html 東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則
(入場駅と同一駅で出場する場合の取扱方)
第42条 Suica乗車券又はSuica定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場することなく再び入場駅まで乗車して出場する場合は、
第27条の規定にかかわらず、実際乗車区間(券面表示区間内での乗車を除きます。)に対する普通旅客運賃を支払い、当該Suica乗車券又はSuica
定期乗車券の出場処理を受けなければなりません。
2 Suica乗車券を使用して入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、旅客規則第300条の規定に基づき当該入場駅の入場料金相当額を
支払い、当該Suica乗車券に対する出場処理を受けなければなりません。
3 Suica定期乗車券を使用して当該券面表示区間外の駅で入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、前項の規定に準じて取り扱います。
Suica定期区間内で出場せずに折り返した場合は、運賃不要。
しかし、Suica乗車券で入場後、乗車せずに出場した場合は入場料金が必要とあるのに、Suica定期券の区間内の駅で入場して乗車せずに出場した
場合の扱いが見あたらない。
345 :
名無しでGO!:2008/03/07(金) 22:11:24 ID:WNhFDwinO
>>340 約款と運用が違うことなんていくらでもあると思うが
工工エエェェェェェェェ(゚Д゚)ェェェェェエエエ工工
>>345 「約款と運用が違うこと」が許されるのかと質問しているのですが
あなたはメクラですか?もしくは脳無し?
348 :
名無しでGO!:2008/03/07(金) 22:48:52 ID:ghYnIydV0
>>343 小額訴訟というのも手かも
>>345 その運用が乗客に有利なものなら結果問題ないかもしれんが、不利なものはダメだろ
あと消費者契約法の絡みだかで
係「規則で決まっています」
客「じゃぁその規則を提示してくれ」
係「内部資料なので見せられません」
はNGのはず
>>348 それよく言われる。
そのときはムカついて、裁判にするぞとかすごむこともあるが、
落ち着いてみると、駅とは仲良くやっていくのが得策だと
思うんで、大人しく他の駅いったりするけどな。
350 :
名無しでGO!:2008/03/07(金) 22:57:49 ID:kNSusZFp0
>>348 確かに「内部資料だから」と言って見せない場合も多いが、
ネット上で公開されているんだから意味ないと思う。
351 :
名無しでGO!:2008/03/07(金) 23:50:26 ID:EdZdkHAY0
東海某駅で赤表紙閲覧申出したら「内部資料ですから」と最初拒否された。
最終的には当然可能になったが。
どこかへ電話して「細則が入っているから断ったんですが・・・」とか言ってたな。
そんなに細則見せるのを拒否するのなら規則のみの赤表紙用意しろよ。
赤表紙って連絡運輸の?あれは内部資料側じゃない?
旅客規則なら当然だけど・・
353 :
名無しでGO!:2008/03/08(土) 00:05:17 ID:CxbU9EmYO
>>348 結局おまいらの都合のいい運用ならいいんだろが
第三条
事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、
消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が
消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、
消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、
消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務
その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう
努めなければならない。^^^^
つまり、どういう手順で扱うかは内部資料でもいいんだろうが
何が契約されることになるかは表に出さないといかんわけだ
>>351 内規だからしょうがない
俺「連規別表みせて」
束「内規だからだめです」
俺「減るものじゃないし」
束「それでもだめです」
俺「じゃあ、旅規みせて」
束「どうぞ」
357 :
名無しでGO!:2008/03/08(土) 02:03:21 ID:4bNCfX1CO
3月8日から有効の和歌山→紀井田辺の乗車券を王寺で変更する場合、王寺発に限られますか?
3月12日の京都→東舞鶴の乗車券に変更は出来ますか?
>>356 東海の各駅にはよく「運送約款の閲覧をご希望の方は改札係員にお申出下さい」
ときっぷうりば付近に書いてあるし、実際に閲覧も可能。しかし、東日本は
なぜかNG。長野支社某駅だけはきちんと見せてくれたが、首都圏某駅なんて
「私が言っても、そのようなものをお客様が閲覧するのも言ってる事は同じなんです。
資料は見せられない事になってます」とほざきやがった・・
>>356 >>「減るものじゃないし」
ここ、笑うところ?
それを言い出したら、私鉄競合区間の特定運賃も規程別表なので公表義務が無いことになるぞw
362 :
名無しでGO!:2008/03/08(土) 09:51:27 ID:okGEGJeX0
>>293 思ったのだが、その理屈が正しいなら、
「東京都区内」出発の青森函館フリーきっぷで、高尾から乗る場合、一度西荻窪で改札をおりなければいけないことになるのか。
メチャクチャだな。
363 :
名無しでGO!:2008/03/08(土) 10:38:15 ID:1eEo/3Xq0
昔から問題になってるのに未だに旅規みせないんだ(驚)
ネットで見られるのに
>>362 NEXに東京から乗るなら乗車券も東京からになってるのは普通にいるし。
同行者がまとめて東京からで買ったりするし。
旅行会社で出す場合だと特にそうなるだろうし。
364 :
名無しでGO!:2008/03/08(土) 12:29:10 ID:JQ4BMUzIO
東で規定の閲覧を拒否されたら
関東運輸局
鉄道部管理課
045-211-7239
鉄道営業法で駅長室にあるから、閲覧出来るってのが、
国土交通省の指導です。
365 :
名無しでGO!:2008/03/08(土) 12:32:43 ID:CxbU9EmYO
どうぞ電話してくださいな。
ヲタの戯れ事に付き合う程暇じゃありません
by国土交通省
ヲタの戯れ事ではない、事件は現場で起きてるんだよ!!
367 :
名無しでGO!:2008/03/08(土) 14:22:33 ID:1I2mAK6w0
>>365 それが捨台詞のつもりか?いいかげん氏ね
369 :
名無しでGO!:2008/03/08(土) 18:54:09 ID:1eEo/3Xq0
ID:CxbU9EmYOって
本気で見せないでいいと思ってるのかねえ?
370 :
名無しでGO!:2008/03/08(土) 19:11:47 ID:o6/s7MwCO
西のように田舎駅までしっかり最初から改札や窓口付近に旅規を置いてあるのが本来の姿なんだろうな。
東海は車掌も車掌用車内補充券発行機で旅規を見れるようになってるから旅客から車内で閲覧要請があっても対応できる。
印字できるのかは知らないけど便利。
私鉄とかでも改札付近に「営業規則類の閲覧は駅事務室へ」と掲示してある。
束は異常。
371 :
名無しでGO!:2008/03/08(土) 22:50:08 ID:KJYEgtEbO
ネットで見れるものを隠すはずがない。
要は係に自信がないんだろ。
372 :
名無しでGO!:2008/03/09(日) 01:10:21 ID:3VHx9d960
隠してるんじゃなくて、「そんなもん2では最初から置いてない」が正解
まさに
ついでに昨日の体験談を少々・・
東海道新幹線の新大阪〜米原は大阪近郊区間で大回り乗車出来ると思い、
京都→160円区間の乗車券と京都〜米原の新幹線特定特急券を買って乗車
しようとしたら、新幹線改札に弾かれて京都の3の駅員に「これは乗れない、
新幹線は近郊区間じゃない」だとか別の改札でも「大回りは出来ても、特急や
新幹線には乗れない」とか言われたが、米原で言われたら払うと押し通して
乗車。そしたら、やはり米原で3の駅員から「お客様、乗車券精算になります」
・・大回り乗車中である事を伝えるがここでも「そういう乗り方は本来出来ないし、
新幹線や特急は対象外なんです。」時刻表のピンクのページを見せて新大阪〜西明石
は出来ないとあるけど、ここは関係ないはずだと強調するが「いや、精算です。そして
、切符は米原から買い直しになりますんで。」の一点張り。西日本の改札に確認してくれ
と言うと何やら確認しだして「とりあえず、今回はお客様の勘違いという事で便宜で通します
が、次は新幹線に乗る時はちゃんと乗る区間の乗車券を買って下さい。」と言われた。
この場合、どっちが正しいのか?
375 :
名無しでGO!:2008/03/09(日) 02:34:43 ID:3VHx9d960
376 :
名無しでGO!:2008/03/09(日) 07:33:26 ID:K9ryeAGAO
>>374 いや、理論上は間違ってないけど東日本と西日本が大回り乗車だと新幹線に乗
れない事を考えるとあながち「大回りでは乗れない」と考えるのも無理はない
。そのうち、別線扱いに制度改正されるかもな。
377 :
名無しでGO!:2008/03/09(日) 08:22:20 ID:a8aJMlvHO
置いてるだけw
束の駅で
俺 旅規を見たいのですが
駅員A (あれって見せていいんだっけ?)
駅員B (問題ねーだろwww)
駅員A 探すので少々お待ち下さい。
小一時間経過
駅員A 明日までに探しておきますので(ry
次の日行ったときにはちゃんとあったからいいけどさ…
>>376 それでも現時点の規則は認めているのだから乗車できる以外の答えはありえないだろ
確かに新幹線を大回りに組み込めることを悪用して18乞食が不正ワープすることがままあるそうだから
いずれ別線になる可能性も否定できないな
381 :
名無しでGO!:2008/03/09(日) 15:10:03 ID:kQstz2WA0
つーか、旅規をお前らが自分で買って駅員に見せればいいじゃないか。
新潟駅改札と立川駅出札はすぐに旅規が出てきた。
>>374 >そういう乗り方は本来出来ないし、
なにがどう本来なんだろう。
池袋から東京に行くのに山手線内回りとか、埼京線+中央線で行くのは本来できないのかw
>新幹線や特急は対象外なんです
新幹線はとにかく特急まで対象外かよw
382 :
名無しでGO!:2008/03/09(日) 15:11:03 ID:kQstz2WA0
2の駅員のレベルの低さは有名だが4とかにも変なのがいるんだな。
3はレベルが高いと思ったのだが・・・
そもそも京都〜米原はJR化後に大阪近郊区間に追加された区間なのに、
2の会社のように除外しなかったのが不思議なんだよな。
新大阪〜京都との整合性を取ったのだろうか。
384 :
名無しでGO!:2008/03/09(日) 15:30:36 ID:JTXuNeie0
4は若返りすぎてちょっと問題だね
昔はよかったんだけどっていう感じが
385 :
名無しでGO!:2008/03/09(日) 18:45:34 ID:kz7K4jvlO
未使用未乗変の寝台券が一枚あるとします、
・その寝台券の着駅を延長
・(変更後の着駅からの)継割にしたい
上記ふたつを同時に、一度で「一回の変更」扱いで可能ですか?
あとから継割にしたい場合「もう一枚を新規発券、二枚両方に乗変表示」になることは存じています。
当然、変更後の二枚とも乗変になってかまいません。可否をよろしくお願いします。
>>370 >掲示
束にもあった希ガス。
てか、
>>379みたいな例は別として
約款(営業規則)を見せないのは異常どころじゃない罠。
(特に契約を結んだ後)
そういえば、琴電の無人駅にも約款が置いてあったな
>>293 >>362-363 まあ一応、一部の場合、「実際に改札を出なければならない場合」もあるんだけどね。
JRにはあるか知らないが、西武鉄道の秩父漫遊きっぷとか。
これは2日間有効だが秩父地域での宿泊などを想定しているので、1日目・2日目とそれぞれ日帰りで使うような場合、いったん高麗駅あたりで改札から出る必要がある。
ゴニュウキョウにしたきっぷって有効期限内に払い戻すならどこの駅でも払い戻せる?
もしくは乗変できますか?
ちなみにマルスきっぷです
389 :
名無しでGO!:2008/03/09(日) 22:21:25 ID:JLpTgBfw0
誤入鋏だろうと誤購入だろうと無手数料払戻しなら、その日その駅のみ。
同じ駅でも翌日以降とか、当日中であっても他の駅ならば、手数料がかかる。
マルス券だろうがエド券だろうが効力全く同じだし特に関係ない。
390 :
名無しでGO!:2008/03/10(月) 00:05:55 ID:jRmR81UB0
すでにきっぷAを所持、えきねっとできっぷBを購入、窓口でAをBに乗車変更しようとしたら「出来ない」って言われた。
(もちろん通常A→Bは可能)
「えきねっとできっぷBを申し込んだ時点で、お客様はAとBの2枚のきっぷを持っていることになりますよね」と言われたら、俺はすんなり納得してしまった。
予約気分で気軽に使っていた俺が間違っていたよ。
>>390 「だったら何で0円券で発券できるんだ?」と言い返してやれ。
すでにきっぷを持っていることになるのだったら、0円券にはしようがないでしょ。
ということ。
394 :
名無しでGO!:2008/03/10(月) 01:00:09 ID:6pGfaFbN0
>>393 ごもっとも。
>「えきねっとできっぷBを申し込んだ時点で、
>お客様はAとBの2枚のきっぷを持っていることになりますよね」
これが通るなら、なんでえきねっとで予約→土日きっぷや3連休パスの指定枠として0円券発券が出来るんだ?ということになる。
規約読んでからそんな寝言が言えれば大したもんだ
396 :
名無しでGO!:2008/03/10(月) 03:26:55 ID:Cnc6rrPvO
これだから2の会社は・・
397 :
名無しでGO!:2008/03/10(月) 12:47:14 ID:O/E36Gxm0
>>376 4の会社でも、西明石ー相生は新幹線大回りできますが、何か?
>>397 以前、新幹線は出来ませんってハッキリ言われたが。
「大回り」と言えるかどうか分からんが、
山陽新幹線の西明石〜相生間は間違いなく近郊区間内で、
山陽新幹線の新大阪〜西明石間は近郊区間外であることは議論の余地はないでしょう。
駅員がどう思って何というかはまた別だが。
400 :
名無しでGO!:2008/03/10(月) 21:24:26 ID:jRmR81UB0
そういえばモバイルSuica特急券も従来の規約で大丈夫なのかな。
2時間以上遅れた場合とか。
倒壊、京都駅新幹線乗換改札にて。乗車された駅からの有効な乗車券と、新幹線絡みの券を2枚重ねて自動改札をお通り下さい、と書いてあった。
http://imepita.jp/20080310/765850 ん?京都市内からの乗車券なら、亀岡からは180円(保津峡まで)でいいはずだよね?
何かこれでは、京都駅までの乗車券(400円)を買わないと、2枚同時に通せない様に誤解してしまうべ。
402 :
名無しでGO!:2008/03/10(月) 21:29:36 ID:uZnvG9GtO
「券を持っていないけど駅に入る/駅から降りる」というのは、規則上、できないのですか?
次のような場合、できる駅が多いのですが、規則上はどうなのでしょうか?
(券を持ってないが改札内に入る例)
・改札内のお客様相談室に用事がある
・改札内のお忘れ物取扱所に用がある
(途中下車不可のきっぷだが改札外に出る例))
・みどりの窓口が改札外にあり、きっぷを買うためにみどりの窓口に行きたい場合
ただこれらを認めている駅は、客がうそをついて改札からおりたり電車に乗ったりする不正の対策はどうしているのだろうか。
折尾駅のことかー!
浜川崎駅のことかー!
404 :
名無しでGO!:2008/03/10(月) 22:47:46 ID:uZnvG9GtO
ところで質問です。
レール&レンタカー(通称トレンタ君で正式名称がレール&レンタカーかな?JR東日本以外では『トレンタ君』との名称を見ない)について。
パンフレットには『全員が同一行程で電車割引』とありますが、同一行程でない場合、その人の分の電車割引が無いだけなのか、それともレンタカー代も無割引になるんですか?
例えば、電車でレンタカー営業所往復は俺だけだけど現地で合流して車には3人乗るといった場合、レンタカー料金も無割引になるんですか?
あるいは、例えば東京⇔広島で、俺は東京から、連れAは新横浜から電車に乗り広島でレンタカー借り、現地で合流した連れBと車に乗り、電車復路は連れBも含めて乗るとか。
あと俺がレンタカーを申し込んだ(申込書に俺の名前を書いた)けど現地で合流した人が運転とかもいいのですか?
みどりの窓口でレンタカー申し込む際は免許証提示必要無いからできそうな気はするのですが…
405 :
名無しでGO!:2008/03/10(月) 22:51:12 ID:uZnvG9GtO
最後の質問に関して言えば、レンタカー申し込みの際には免許証は提示しないが、
実際に車を借りる時に記入する書類に運転者を記載する項目があり、その際に
免許証の提示を求められる。
この書類に記載されていない人物が運転するのは、約款の違反となり、万が一の
事故の際に、保険が降りない&車両を賠償するという羽目になる。
運転する予定の人がいたら、必ず一緒に記入するように。
↑これは嘘。行程が違う人は電車が割引きにならないだけであり、レール&レンタカー割引き人数とレンタカー乗車人員は同じでなくていい。
往復の電車は自分ひとりだが現地で合流した人とレンタカー乗車も可。
なおこれは特別企画券(トクトク切符)でレール&レンタカーのレンタカー料金になる場合も同じ
406 :
名無しでGO!:2008/03/10(月) 22:53:31 ID:uZnvG9GtO
質問スレで俺の回答にイチャモンつける人何とかして、あげくには『規則スレ行け』とか。
俺は質問者じゃなくて回答者、しかも駅員なのに。
素人はだまってプロに従え。
407 :
これも嘘:2008/03/10(月) 22:58:58 ID:uZnvG9GtO
割引の乗車券類が1人分であれば、レンタカー券に記載される利用人員は1人。
これは、乗車券類の発売人員分と同一でなければいけない。(多くても少なくてもダメ)
現地で勝手に同乗する分には、見えないからわからないだろうけど、何かあった場合は保険が降りないのであしからず。
ちなみに、割引の乗車券類を発売するには、全員が同一行動しなければならないから、別の駅から乗車とかは不可。
>>399 とりあえず、3の駅員の認識では「大回りでは新幹線に乗れない、乗るのなら
新幹線特急券以外に乗車区間の乗車券も必要」のようで。京都〜米原間で何度
両駅で不正乗車のように咎められたやら。
409 :
名無しでGO!:2008/03/11(火) 01:29:04 ID:06qv2PiC0
大回りになるような経路のきっぷと、新幹線特急券を3の駅で買えばどうなるんだろう
>>409 実際、京都〜石山(230円)と京都〜米原の新幹線特急券買おうとしたら
3の窓口でも「その買い方で新幹線には乗れません」と言われ、4の窓口で話したら
「大丈夫です」と言われて買ったはいいが、京都の新幹線改札で「この乗り方は
東海道新幹線と東海道線は幹在同一で重複するから乗れない。京都〜米原と米原〜石山
の乗車券が必要です」と言われたよ。
>>410 京都→(新幹線)→米原→(東海道)→石山 と乗ろうとしたのかな?
それなら3の窓口や新幹線改札の言い分が正しい。
例えば、京都→(東海道)→山科→(湖西)→西大津 の乗車券で
京都→(新幹線)→米原→(北陸)→近江塩津→(湖西)→西大津と
乗車できるかどうか、というのが争点だと思うが。
412 :
名無しでGO!:2008/03/11(火) 07:29:07 ID:ryVHTtUhO
以前、西大津までそういう乗り方しようとしたら、やはり咎めら
れたよ?「新幹線では大回り出来ない」ってね。
>>401 そもそも、この大きさの切符だと自動改札を通れないから問題なしw
エド券でも通れるでしょ
>>414 その下の新幹線のきっぷの話。
どう見ても120mm券でしょ。
>>412 俺も京都でそういう風に言われた事があるが、「米原で言われたら精算します」
って言ってひかりに飛び乗り、米原で申告したら「大回りですか?大丈夫ですよ、
どうぞ」って言われた。3の駅員はどんな場合にしても当たり外れ大きいよ、
規則に精通している社員もいれば2の会社レベルの社員もいるしね。
で今現在の京都駅3出改札の対応はどうなんだろうか?
あと出来れば犬の対応も見たいものだ。
419 :
名無しでGO!:2008/03/13(木) 12:09:54 ID:T8GftTjl0
420 :
名無しでGO!:2008/03/13(木) 14:52:03 ID:U2whVjcJO
指定席券のD席からA席に変更する場合、乗車変更になりますか?
422 :
名無しでGO!:2008/03/13(木) 15:33:27 ID:xKOMZlfgO
424 :
名無しでGO!:2008/03/13(木) 17:27:44 ID:kIQ0npkP0
一昨年秋、私は経路どおりの片道きっぷ、知人は天満→大阪だったかな?な片道きっぷで私と同一ルートを大回り、という状況で、京都から新大阪まで新幹線に乗ったことがあります。
そのとき、私は当然、問題となりませんでしたが(やたら経路の多い出補でしたがその確認はきちんと行われていたかどうか定かではない)、
知人はまず京都駅入場時に若手に止められ、そこで「大回りです」と説明したら納得されて通れました。
しかし新大阪駅出場時は若手が「不正乗車です」の一点張り、かなりもめて、結局奥からベテランが出てきて「問題ありません、どうぞ」とようやく通過。
「不正乗車」と言い張った駅員からはお詫びの言葉などまるでなく、知人はぶちきれてました。
425 :
名無しでGO!:2008/03/13(木) 17:43:16 ID:bN0wqYp00
大回りの新幹線乗車は以前は 旅客営業規則に 「新幹線と在来線は同一線区とみなす」
との条項(何条かわすれた)(新幹線飛び地の駅 岐阜羽島 新神戸など除く…)
があり 京都―大阪は 東海道本線として考えるから大回りで乗れた。
>>425 その条文は今でもある。→規16条の2
変わったのは近郊区間を定めている規156条第2号のほう。
以前は、ロの末尾に次のような(注)がついていた。
(注) 新幹線新大阪・西明石間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、
大阪近郊区間には含まれない。
なので、注に含まれない京都〜新大阪は大阪近郊区間内となる。
現行の条文では、本文中に除外区間を明記してあり、
除外されていない米原〜新大阪間は規16条の2が適用され、
在来線と同一線扱いで近郊区間内ということになる。
428 :
名無しでGO!:2008/03/13(木) 18:51:17 ID:T8GftTjl0
430 :
名無しでGO!:2008/03/13(木) 19:14:25 ID:ajQwtscO0
要するに、
適用案件では、当該エリアで途中下車することがありえなくなるわけか
432 :
名無しでGO!:2008/03/13(木) 19:40:29 ID:T8GftTjl0
>>430 基115条を規則のほうに盛り込むわけね。
基115条第1項(9の字の単駅指定)はともかく、
賛否両論だった第2項(6の字の単駅指定)も強制適用するわけね。
すると、特定都市区間内では別料金を収受したりして途中下車がダメになるのか。
そうなると第70条はどうなるのかな?
>>432 そういうことですね。
ま、運用が統一されることですっきりするし、
経路上での途中下車と着駅の判別もしやすくなる。
個人的には、特定都区市内を適用した方が好みだったんだけど。
着ゾーン内で環状線一周となり、さらに先まで行くような経路だと、
連続乗車券になるわけですね。
千葉→御茶ノ水→塩尻→長野→東京 だと、
現行…千葉発東京都区内着の片道
改正…千葉発秋葉原着と秋葉原発東京着の連続
>>433 規70条との絡みか…。
>>434に挙げた例で、乗車経路が千葉→東京→品川→新宿→…だったら
東京まで片道にできてもよさそうなのに、
規70条適用で秋葉原経由に強制されて連続乗車券になってしまう。
S切符にプラモ薄め液がかかってしまったw
表の文字が溶け出してる・・・
3枚残ってるのだが磁気面は大丈夫だろうか
あ、違うか。基109条が生きるね。
ところで話は脱線するけど、規第86条、基第115条絡みということで、
以前に以下のような周遊きっぷが発券されたことがある。
周遊きっぷ(ゆき) 秋葉原→小国 経由:東北・三河・水郡・東北・中央東・篠井線・信越・白新・羽越・米坂
周遊きっぷ(ゾーン券) 福島・蔵王ゾーン
周遊きっぷ(かえり) (北)福島→秋葉原 経由:東北・山手・東北
申込書は、ゆき券の発駅は「秋葉原(単駅)」、かえり券の着駅は「[区]東京都区内」と書いたが、
発券する機械が拒否したらしくかえり券の着駅も単駅になった。
最悪発券拒否も覚悟していたが、すんなり出てきた。
出札係員「かえりも単駅にしないと出ませんが、単駅でよろしいですか?」
俺「私は構わない。JR殿がそれで良ければそうしてくれ。」
という感じで。
こんなケースは想定されていないんだろうな。周遊きっぷ標準にも載っていなかった。
>>432 完全に基115条を盛り込んでいるわけではないよね。
基115条にあった適用除外条件(折り返しや環状線一周)がないから。
>>434 同じく6の字強制はどうかなと思うね。
>千葉→御茶ノ水→塩尻→長野→東京
が発着とも東京の場合は、改正後も都区内適用だから、
何となく不公平に感じてしまう・・・。
>>440 私は2の会社で類似のケースを2回体験し、どちらも周遊きっぷは出補で発券されました。
マルス的には、出発駅と到着駅が同じにならないと発券エラーになるようですので、マルスで出せる出せないの話であればどちらも単駅にすればよいようです。
私も2回めのとき(かえり券のみ6の字で都区内はみ出し)はいったんそれで発券されたのですが、そうするとゆき券の運賃が高くなってしまうというセコい本音でお客様相談センターに問い合わせ。
(ただし理由は「これだと都区内発より値段が高くなるが、かえりを都区内着にすると、マルスの券面表示上、都区内で途中下車できなくなってしまいませんか?」としました)
結果、えらく時間かかりましたが、回答は「片方都区内、片方単駅で発券可能」というもの。
そんなわけで出補で出すしかない、ということになり、出補になりました。
ゾーン券には、マルス発行の原券のコピーが添付されました。
1回めのときは規則など何もわからずに単にかえり券が6の字都区内はみ出しとなるルートをお願いしたところ、はじめから出補で出てきました。
このときのゾーン券は「九州発ゾーン行」という謎の券面でした。
今回の86条により、上記の扱いがますます「必要となってしまい」、周遊きっぷの出補発券が増えそうな気もします。あるいはひそかに今回、「周遊きっぷでアプローチ券のどちらかが単駅になったらもう一方も強制単駅」という通達が出ていたりして…)
442 :
441:2008/03/13(木) 23:18:05 ID:i+7eehXK0
>>440 6の字で単駅強制は1回目通過時の途中下車対策でしょ。
うっかり自動改札に入れて回収される奴もいれば、
下車印が押されないのをいいことに不正に使う奴もいる。
強制単駅にしておけばその心配はだいぶ減る。
特定都区市内駅制度自体、必要?
445 :
名無しでGO!:2008/03/13(木) 23:58:16 ID:/JIWrBb20
俺個人の考えは特定都区市内制度適用をしない新制度のほうがすっきりするのだが、
特定都区市内制度を適用できるという人はどういった理由で出来るのかちょっとわかりやすく説明して欲しい…
いまいちピンとこなくて
>>445 規86条・規87条は強制適用だから。
現行は適用できる場合でも、適用しなくてもいいという制度。
したがってできる理由ではなくて、
できない理由あるいはしなくてもいい理由を考えるべきだと思うが?
なるほど、言われればそうだw
>>443 途中下車はあんまり関係ないと思うけどなあ。
不正を気にするなら他にも改正しなきゃいけないものがいくつもあるし。
個人的にはMV増殖(今でもMVは6の字単駅強制だよなあ・・・)で、
単純に規則を実態に合わせただけのような気もするが。
>>444 今となっては存在意義の失せた制度であることは間違いない
450 :
車掌:2008/03/15(土) 01:36:40 ID:FuvRoTPKO
現役車掌です、大雑把にスレを読ませて頂きましたが、誤りがあります。
携帯からなんでいちいち番号は振りませんが、『乗車券分割は問題ない』は誤りです。
例題として出ていた、『国立→成田空港を、東京で区切り、国立→東京と東京→成田空港に分ける』とか、立川→下諏訪で八王子で分割するとか、確かにそうした方が安いが、これは正当じゃない。
区切った駅(上の例では東京・八王子)でいったん下車が必要。
下車しないのであれば方向変更の処理が必要。
まあ事を荒立てたくないし、俺も含めて、検札で分割乗車券出されてもスルーだが、本来はいけないこと。
分割定期券の連続ビットも本来はいけない。
脳内車掌まで現れたか。
>>450 だったら、例えば旅規第157条第1項および同条第2項の「併用となるものを含む」という文言はなんであるんだ?
区間の連続する乗車券を併用する乗車を旅客鉄道会社が認めていることの証明だろ。
>>450 だったら新幹線を折尾駅と筑前新宮駅(改め福工大前駅)に止めていただこう。
454 :
名無しでGO!:2008/03/15(土) 02:45:22 ID:090n9h8T0
本当に現役車掌だったらやばいな・・・
まぁ、本来はいけないことだったらまずは会社に文句を言うべきだろうな
ネット上に現れる社員連中ってのはどいつもこいつも、
自分達会社内がいい加減でデタラメなのに起因する問題を客に押し付けてくる
>>450 だったら、あなたがもしも職パスとJR他社の乗車券を併用して他社エリアに行くときは
熱海や中小国で必ず一旦下車するのですか?
また、
>>452さんが挙げた例にもあてはまるが、併用乗車券で経路特定区間を通過する
場合も接続駅を通らない方の経路で乗車できることを運送約款で明示的に認めているので、
これらの場合、接続駅については下車どころか通る必要すらないですよね。
大漁やないか
457 :
閑話休題:2008/03/15(土) 11:24:14 ID:3Lh3JcVl0
モバスイ特急券がらみで、何か規則的ネタありませんか?
新幹線は必ず打ち切り精算になるわけだが、
モバスイ特急券は特企券あつかいということでOK?
>>457 モバイルSuica特急券規則の27条が今まで有り得なかった表記になってる
27条じゃなくて17条だった。
民間になると官庁みたいな厳密な法令審査とか用語の前例確認とかしないんだろうな
461 :
名無しでGO!:2008/03/15(土) 15:34:03 ID:3Lh3JcVl0
モバスイ特急券の規則って、どこに載ってますか?
462 :
名無しでGO!:2008/03/15(土) 15:53:04 ID:3GvB+lc1O
463 :
名無しでGO!:2008/03/15(土) 15:53:23 ID:FuvRoTPKO
455へ
例えば在来線(東海道本線)経由で東京→名古屋に行くなら、降りた駅で精算の場合もあるが、基本的には熱海→名古屋の乗車券を予め買っておく。
東武直通スペーシアの場合は栗橋〜東武日光や鬼怒川温泉はマルスで出ないので、車内で栗橋以遠分を精算。
何か問題でも?
北斗星乗る場合も中小国〜札幌を事前購入するが、どうやって停車しない中小国で降りろと?
そもそも職務乗車証と通常乗車券類は別の規則で動いてる。
464 :
続き:2008/03/15(土) 15:58:44 ID:FuvRoTPKO
有り得ない例のきっぷは売れない。
国立→東京、東京→成田空港、この買い方では東京駅で下車の必要があるし下車してまた戻ってくるまで1分以上かかるから、、新宿→成田空港の通しの成田エクスプレスの同時発売は有り得ない。
乗車券を新宿→立川、立川→松本と区切って買ったなら、スーパーあずさの特急券は売れない、スーパーあずさは立川通過だから立川下車ありえないし。
あ、今はダイヤ改正で少しは止まるようになったのか。
宇宙人降臨
466 :
461:2008/03/15(土) 16:10:36 ID:3Lh3JcVl0
>>462 さんくす
>第17条(途中下車前途無効)
>旅行開始後、有効区間の内方の新幹線停車駅で新幹線改札口等を出場した場合、
>当該モバイルSuica特急券の前途区間は無効となります。
タシカニ、ありえない表現ですな>>「途中下車前途無効」
467 :
名無しでGO!:2008/03/15(土) 22:21:26 ID:+qiBnpcQ0
通過連絡の乗車券について教えてください。
例えば:御徒町→宿河原(新宿・小田急・登戸経由)の乗車券の都内分
JR線区間は御徒町→新宿ですが、東京近郊区間に収まってます。
この場合、最短経路の乗車券経路(秋葉原・御茶ノ水経由)で計算され、
山手線の内回りでも外回りでも乗って構わないと思うのですが
間違って無いですよね?
それとも連絡券の場合は乗車する経路どおりに購入しないとならないでしょうか?
というのもえきねっとで購入しようとすると内回りも外回りも出てきて、
それを選択すると補正禁止されているようで、経路通りの乗車券が出てきますが
駅の運賃表には当然ながら最短経路の乗車券しか表示されてません。
>>457 モバスイ特急券は特企。
利用規約の4条で「旅規22条の2に基づく〜」旨の記述がある。
要は101km以上の新幹線経由の乗車券でも途中下車禁止の方向に
持っていってると解釈して桶?<束
脳内規則禁止の方向へ持っていくんなら良い流れだけどな
471 :
名無しでGO!:2008/03/16(日) 15:12:43 ID:9i5SMB1j0
>>469 特企券なのだから、途中下車に制限があっても別にかまわないだろ。
そうじゃなくて、
>>458-460>>466で言ってるのは、
今までのJRでは有り得なかった「途中下車前途無効」という表現のことだよ。
このスレですら、途中下車を誤用する人が散見されるからね。
>>471 >JRでは有り得なかった「途中下車前途無効」という表現
北では既に使われているが・・・。
474 :
名無しでGO!:2008/03/16(日) 21:50:08 ID:iWhbOUBN0
>>473 表示されている料金は、乗車券相当額+特急券相当額の合計額
475 :
名無しでGO!:2008/03/16(日) 23:48:40 ID:a/lBXZgZ0
もしかしたら他スレで既に出ているかもしれないが、
きのうからSuicaの運賃計算が一部の区間で変更になった。
小田原駅に掲示のポスターによると要約すると
3/15以降、小田原〜新横浜・菊名の運賃は
Suica(相互利用の他のICカードを含む): 1110円
紙のきっぷ(新幹線経由、在来線乗車可):950円
となるので、紙のきっぷをご使用ください。
TOICA相互利用及びEX-IC導入に伴い、Suicaで新幹線には乗車できないため、
この区間は実際の乗車経路で運賃を計算することにした。
なお紙のきっぷの場合は扱いに変更はない。
とのこと。
「TOICA相互利用及びEX-IC導入に伴い」という方便には敢えて突っこまないとしてw、
今までは可能な限り規第157条(選択乗車)を生かし、
この区間も規第157条第1項第26号の適用を前提に安い方の運賃を引いていたが、
現状これだけIC運賃と普通運賃の乖離が進んでくると
何が何でもIC運賃を最安の普通運賃に合わせる必要性がなくなってきたのだろう。
>>467 その場合、結論から言えば
最安経路で計算した乗車券を使用して近郊区間内の他の経路を乗車することは可能です。
まず、連絡運輸でないJRのみの場合について、
規則上、近郊区間内のみであっても、最安経路で計算しなければいけないということはありません。
他の普通の区間と同様に、遠回りの乗車券も発売可能です。
しかし近郊区間内のみの乗車券の場合は、券面経路と異なる経路も
乗車可能(旅客営業規則第157条第2項)なので、結果として、最安経路以外の乗車券を
わざわざ買う必要は無いので通常は最安経路の乗車券が出てくるわけです。
連絡運輸の場合は、連絡運輸規則第77条第2号により、
JRの区間が近郊区間内のみであればその区間は近郊区間内の他の経路を乗車できることになっています。
477 :
名無しでGO!:2008/03/17(月) 00:23:43 ID:Mf4qSRDC0
>>476 単なる連絡運輸ならばJR部分(
>>467の場合だと御徒町ー新宿間)に関しては規157条2項を準用できるが、
通過連絡運輸の場合は、前後のJR区間がそれぞれ近郊区間であっても規157条2項の適用は無理じゃないのか?
MMMLの過去ログに書いてあったような気がするが、どうよ?
>>475 わざわざ混乱を招いてるだけのような気がする・・・
ぶっちゃけアホだろ>2の本社
479 :
名無しでGO!:2008/03/17(月) 08:39:20 ID:9yinABpEO
紙の乗車券も高い方に合わせりゃいいのに
480 :
名無しでGO!:2008/03/17(月) 08:44:04 ID:OWGmglBZO
そうだな。
481 :
名無しでGO!:2008/03/17(月) 12:00:37 ID:N/TFuGut0
いっそのこと、新幹線がらみの選択乗車は全廃しろや。
俺は2の中の香具師じゃなくて、2エリアの客だけどさ。
482 :
名無しでGO!:2008/03/17(月) 21:41:55 ID:TURibhzb0
>>481 「新幹線の運賃計算が実キロと関係のない営業キロに基づくのはボッタクリだ」という裁判が再び起こるわけですね。
じゃあ大阪市営地下鉄や東武小泉線についても裁判を起こさないといけませんねw
484 :
名無しでGO!:2008/03/17(月) 22:57:49 ID:G7gYoqEXO
フルムーン夫婦グリーンパスは
ひとりで使う事も可能ですか?
勿論二人分買ってですが。
>>484 不可です。
両性具有で88歳以上の人なら大丈夫かもしれません(w
486 :
名無しでGO!:2008/03/18(火) 08:25:40 ID:g59g0UaoO
マルススレからのものです、よろしくお願いします。
指定席特急券ならびに指定券を自由席に変更できるのは、変更後のものが原券と同区分の指定席が満席の場合に限ります。
が、変更後のものが『自由席のみの列車』の場合は、乗車券類変更できるんでしょうか?
わかしお一部、こだま一部とか、全車自由席のもの、ガーラ湯沢⇔越後湯沢、博多←→博多南とか。
もしできるなら、出発日2日以内の指定席特急券/指定券を、自由席に乗券類車変更すれば、払い戻し手数料が210円で済むんでしょうか?
自由席に変更の場合は、『出発日2日以内に変更』のスタンプは押さないし、仮に押してあったとしても手数料は210円なわけですが…。
各種資料を見ても、出来るとも出来ないとも書いてない…。
487 :
名無しでGO!:2008/03/18(火) 08:26:54 ID:g59g0UaoO
続きです。
係員によって取り扱いが異なる事象として、以下のようなものがあります。
『14時10分出発の指定席を持つ旅客が、乗変or払い戻しのため、14時00分から窓口に並んだが、窓口混雑のため、旅客が窓口係員にありついたのは14時20分』
これは、窓口混雑はJR側の責任だから変更/払い戻しを受け付けるという係員と、旅客は窓口混雑も考慮して窓口に並ぶべきでありあくまで列車出発後の申し出である以上変更も払い戻しも受け付けない、という係員がいます。
規則として、どちらが正当なんでしょうか?
お客様有利の解釈で前者だとも思いますが、しかし指定席が空席で発車してしまったことを考えると後者が妥当…?
コピペしておく。
519 名前: 名無しでGO! [sage] 投稿日: 2008/03/18(火) 09:15:26 ID:FO1CWxN+0
>>516 >指定席特急券ならびに指定券を自由席に変更できるのは、変更後のものが原券と同区分の指定席が満席の場合に限る。
前者は正解だが、後者はアウト。
「指定席特急券」を「自由席特急券」に変更できるだけの話で、他は規則上できない。
>『自由席のみの列車』の場合は、乗車券類変更できるんか?
「指定席が満席」という条件に該当しないのだから、規則上は当然できない。
ただ、同じ区間なら便宜扱いをすることもあるんジャマイカ?
>>517 規則上は後者だろう。
ただ、係員によっては便宜扱いしてくれるでしょう。
---------------------
補足
517だが、窓口混雑が「旅客の責任とならない事由」に該当するかどうかが焦点だわな。
489 :
名無しでGO!:2008/03/18(火) 12:53:38 ID:g59g0UaoO
↑
前者と後者がそれぞれ何を指してるかよくわからないが、要は、『指定席やグリーンから、全車自由席の列車へは乗車券類変更不可』ということ?
じゃあ、出発日2日以内の指定席やグリーンで払い戻し手数料を210円にするためには、満席の電車を予めMVで探して、窓口に行きその列車へ乗変を頼み、満席ということで自由席に乗変してもらうしかないのか。
非常に面倒だな。
>>489 >前者と後者がそれぞれ何を指してるかよくわからないが
前者は「指定席特急券」、後者は「指定券」。
満員の場合に自由席特急券に変更できるのは「指定席特急券」だけ(特急券・グリーン券、特急券・寝台券も含む)であり、
急行券・指定席券や指定席券、立席特急券などは、たとえ変更しようとする特急の指定席が満席であっても自由席特急券には変更できない。
>>489 そんな脱法行為に限りなく近いことをやろうというのに、「非常に面倒」とは片腹痛い。
492 :
名無しでGO!:2008/03/18(火) 14:43:43 ID:g59g0UaoO
別に自分がやるわけじゃなくて理屈として出来るか聞いただけどけど、ただ、脱法行為は違法ではないので、全く問題ない。
これが良くない払い戻し方というなら、池袋から大塚に行くのに高崎を経由することを脱法とかほざく人もいるがそれはどうお考え?
ちなみに脱法とか関係ないが、指定席特急券に乗り遅れたら後続の自由席には乗れるが、当該列車より先発列車の自由席には乗れない(新幹線回数券使用時除く)。
もし所有指定席特急券より先発の列車の自由席に乗りたい場合(あるいはそれが全車自由席の場合)、30パーセントの手数料で払い戻しして新規購入。
面倒というよりアホらしいな。
あれ、この話題ってこのスレで出てたかも。
>>492 >ただ、脱法行為は違法ではないので、全く問題ない。
その通りだな。
ただ、それを承知のうえでやるんだったら、「非常に面倒」などとくだらないことを言うなということ。
その面倒のおかげ(?)で払い戻し手数料が安くなるわけなんだから。
>面倒というよりアホらしいな。
さっさと改札を通って、車内で車掌に申し出ればよい。
乗った列車の指定席または自由席(差額の払戻しは無しだが)に変更してくれる。
494 :
名無しでGO!:2008/03/18(火) 15:49:47 ID:NyCzSt3qO
>>494 違うよ。
いつもはそっちを叩いている方。
その証拠に、嘘解答はしていないだろw
496 :
名無しでGO!:2008/03/18(火) 17:16:42 ID:g59g0UaoO
>>493 先発列車の自由席乗車、車掌によっては許可してくれないんじゃ?
規則的には先行列車の自由席には乗れないから、車内で車掌に申告しても、所有の指定席特急券に払い戻し申し出証明の上、今乗ってる列車の自由席特急券を購入するようでは?
旅客規則244条・252条には『原券が乗車券類変更履歴有無に関わらず車内で1回の指定券変更は可』とあるけど、これは同一列車内での座席変更のことで、列車自体の変更のことじゃないだろうし。
497 :
名無しでGO!:2008/03/18(火) 18:17:52 ID:GYkOYtLX0
>>495 >その証拠に、嘘解答はしていないだろw
説得力あるなぁw
498 :
493:2008/03/18(火) 19:58:28 ID:LXgyAopD0
>>496 旅客営業取扱基準規程第282条第1項
規則第252条の規定にかかわらず、指定券を所持する旅客が、使用開始後、当該指定券に表示された列車等の乗車船駅出発時刻までに
乗車列車等の変更を申し出た場合で、原指定券と同種類(指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む)と立席特急券との相互間の変更は、同一の種類とみなす。)
の指定券に変更するときは、指定券変更に準じて取り扱うことができる。
同条第3項
乗車列車の変更をする場合で、特別急行列車の指定席に空席がないときは、規則第244条の規定にかかわらず、
旅客が同第272条の規定による払いもどしができない旨の条件を承諾した場合に限り、自由席への変更を指定席変更として取り扱うことができる。
この場合、特別補充券の記事欄に「払いもどし制限」と表示するものとする。
499 :
名無しでGO!:2008/03/18(火) 20:26:08 ID:g59g0UaoO
納得。ありがとう。
500 :
名無しでGO!:2008/03/18(火) 20:30:58 ID:Nh/315fT0
っていうかさ、原券が自由席だとしても、新幹線自由席特急から博多南やガーラの特急券には変更できないだろ。
新幹線は新幹線。
ガーラや博多南は在来線。
乗車券類変更は「同じ種類のきっぷへ変更」。
ゆえに、新幹線特急券から在来線の特急券には変更できないし、在来線の特急券から新幹線の特急券には変更できない。
というか実際に、大宮駅で新幹線自由席特急券をあずさの立川〜甲府の自由席に乗変しようとしたら「種類が違うので変更できない」と断られたし。
いくら2の会社とはいえ、大宮みたいなあらゆるパターンのきっぷが来る駅で揉まれてる係員が誤扱いはないだろうし。
501 :
名無しでGO!:2008/03/18(火) 20:41:55 ID:GYkOYtLX0
502 :
名無しでGO!:2008/03/18(火) 21:58:21 ID:cMCJHzue0
「特急」に新幹線は含まないのでは?
504 :
名無しでGO!:2008/03/18(火) 22:37:23 ID:g59g0UaoO
でも特急で新幹線を含む時って、『新幹線を含む』と但し書きがあるべ。
>>504 青春18を基準に物事を判断するなよ。
あれは厨房&クレーマー対策のためにわざわざいれてあるようなもんだ。
>>504 もうひとつ。
旅客案内上の文言と、規則の文言は別物だ。
超特急はひかりだけだったっけ?
と話をそらしてみる
509 :
名無しでGO!:2008/03/19(水) 09:12:15 ID:F0i9ACkV0
70条だっけ、「東京付近を通過する特例」というのがあります。
これに関して質問です。
・三鷹→東京新幹線乗り換え経由名古屋の乗車券だとして、
三鷹→新宿→山手線内回り→東京と行った場合、「東京〜品川」が、山手線(東海道本線)と東海道新幹線で重複乗車にならないんですか?
・新宿→名古屋の乗車券の場合、「都区内→名古屋」となりますが、この場合は東京付近を「通過」するわけではないから、新宿から東京駅に出るには最短の中央線でなければだめですか?
・これ、駅員にはできないと言われたのですが。
「国分寺→品川新幹線乗り換え→京都」の乗車券、これでは東京駅から新幹線に乗れないと言われました。
駅員が言うには、東京駅乗換えの乗車券で品川から新幹線に乗るなら内方乗車だから可だが、品川乗換えの乗車券で東京から乗るのは外方乗車だから駄目だそうです。
しかし、
「東京付近を通過する特例」
「新在同一」
という2つのことを考えると、東京からでも乗れると思うのですが・・。
510 :
名無しでGO!:2008/03/19(水) 09:47:07 ID:FLnb257C0
あれ70条なんか。
いつも69条とごっちゃになる。
511 :
名無しでGO!:2008/03/19(水) 14:53:55 ID:8eVUYZ1O0
その70条(経路特定区間)とやらもどうなんだろう?
赤羽〜大宮は、東北本線・京浜東北線(というか東北本線と京浜東北線は同線扱いだっけ?)・埼京線、いずれの経由であっても東北本線経由で計算されるし、どちらの経路でも途中下車でき、定期券・料金券にもこれは適用される。
ただこれは、「赤羽〜大宮を全部通った場合」だけなのだろうか?
「赤羽〜大宮」の区間に途中から入った場合、例えば、武蔵野線北朝霞→武蔵浦和→大宮→仙台とか言った場合、「武蔵浦和」から「赤羽〜大宮」の区間に入ってるから、この場合は経路特定区間が適用されずに、また京浜東北線では途中下車はおろか通過もいけないのでしょうか?
北朝霞〜仙台は埼京線経由でも京浜東北線経由でも同じ運賃ですが、西浦和からだと違ったような。
少なくとも、「北朝霞→水上 経由埼京線」の乗車券で浦和から特急「みなかみ」に乗ったときは、車掌に「この乗車券では乗れない」と言われました。
>>511 規則の条文読んだことあるか?
---------------
(3) 赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間
戸田公園・与野本町経由東北本線
○ 川口・浦和経由東北本線
----------------
北朝霞−武蔵浦和−大宮−仙台市内のどこが「赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間」になるんだ?
>>491 当日出発の指定席特急の払戻し手数料を安くあげるには、そのきっぷを無くしたことにして、紛失再で新たに発行してもらい、
後日、偽装紛失券と新券を窓口に持っていく、っていうのはどう?
手数料が210円で済む。
再収受証明は受けられないが、「おりる駅は改札が混んでいた」とかの理由があれば、再収受証明が無くても払戻し出来るし。
あ、入場記録がないからダメか。
スーパーひたち1号の席無特急券で他のひたちに乗れるんですか?
上野→水戸ラッチ内乗継ぎ→仙台の特急券を頼んだら、係員が発券方法がわからないみたいで、とりあえずスーパーひたち1号上野〜仙台の席無特急券と、フレッシュひたちで上野〜水戸、スーパーひたちの水戸〜仙台のそれぞれ指のみ券を渡されたんだけど。
スーパーひたち1号の券で3号に乗ったりとかできるんかいな?
515 :
名無しでGO!:2008/03/19(水) 20:14:48 ID:UsBXQZ180
>>513 >紛失再で新たに発行してもらい、
へたな考え休むに似たり。
特急券2枚分の出費だってのは理解できるかな?
リスクが高いような
つーかキセルスレに近い気がする
リスクなんて無いだろ。
不正乗車は2倍の運賃料金収受(つまり3倍)というのはあるが、偽装紛失した場合の罰則なんて無いし。
520 :
516:2008/03/19(水) 22:09:18 ID:FfhBV4bz0
>>517 よ〜く考え直してみましょう。
まず、Aというきっぷがあるわけですな、これを前日に払い戻したいということだよな?
で、あなたが言うのは、Aと同じ区間のBというきっぷを買って、これに紛失再の証明をもらうという話だよな。
そして、AとBを持って払戻に行くと。
さて、ここからだが、当然乗車したことが前提なわけだから、Aのきっぷは乗車に用いたとみなして回収される。
そして、Bのきっぷから手数料320円を引いて払戻になる。
あれ?
AとBの2枚分払ったのに、返ってきたのはBの分だけだよ。
1枚分丸損じゃんw
って515さんは書いているんだけど、理解できなかったカナ?
エアポートに変更じゃだめなのかよw
522 :
名無しでGO!:2008/03/19(水) 22:54:07 ID:h4pY4xv5O
>>517は多分『休むに似たり』という言葉を造語と言ったんでしょ、っていうか俺もどういう意味のことわざ?か知らないけど。
>>509 これも解釈によって割れそうな気がするけれど俺の立場では
・三鷹→東京新幹線乗り換え経由名古屋の乗車券
これはやはり不正だろうな。特に全列車が品川に停車するようになった今ではなおさら。
改札機は判定できないから通すだろうがww
・新宿→名古屋の乗車券
都区内は大きな一つの駅とみなすので、この場合は可能ではないか?
・国分寺→品川新幹線乗り換え→京都
もちろん東京大環状線の特例が効くから可能だろう。
これを不可能と言うなら国分寺→京都を東京駅経由で発券することが可能でないと矛盾する。
>>522 諺を間違っているのを指摘したかったのでは?
正しくは「下手 ”の” 考え休むに似たり」
htt://starscafe.net/kotoba/misuse/fit_h.htm
質問スレ見てて思った疑問なんだけど、
例えば熱海→静岡(75.6km1280円)を所持する旅客が静岡まで旅行し、
さらに東静岡までの区間変更を請求した場合、
熱海→東静岡(新幹線、静岡経由)への変更として差額精算は可能なのかな?
地下鉄一日乗車券でJRショートカットはつかえますか?
>>527 やっぱそうなるよね。
なんか引っかかるのは、原券は幹在同一扱いだから、
静岡までどちらに乗車したとしても、両方とも乗車済みになりそうな気がして。
さらに、現在は実務上、券面に新幹線経由か否かを表示してるけど、
原券が「経由 東海」(在来線表示)だったとしても、
三島→静岡で新幹線に乗車すれば差額精算可能かな?
>>530 当然ご存知だとは思いますが、乗車変更はあらかじめ係員に申しでることが大前提です。
静岡まで旅行してしまったあと申し出たのでは「あらかじめ」申し出たわけではないので変更不可が正当な扱いです。
532 :
530:2008/03/21(金) 00:13:00 ID:WbrcnAtK0
>>531 うーん、そうきたか。
確かにそうなんだけど、実際には乗り越した着駅でも精算(=区変)してるよね?
まぁ、それはともかく、変更の申し出は新幹線の車内でした場合としましょう。
論点は何だろう?
「静岡から乗り越し」(静岡〜東静岡)になろうが、
「三島から方向変更」(静岡行き ⇒ 新幹線・静岡経由東静岡行き)になろうが、
この場合は発駅計算なのだから同じなのでは?
534 :
530:2008/03/21(金) 08:28:21 ID:WbrcnAtK0
>>533 「三島から方向変更」ってのは想定してなかった。
考えていたのは、乗り越しとしての差額精算と、
変更不可として別途運賃収受でした。
「経由 東海」表示であっても、幹在同一である以上、
変更開始駅は静岡であって、三島とは考えにくいように思うのだが…。
んーでも三島までに変更するのは問題なさそうにも思うし。
もうちょっと考えてみる。
>>509 >>523 三鷹〜東京経由名古屋の場合、新宿から山手線内回りで東京に行っても70条があるから自由じゃないか?
これがダメだとしたら、三鷹→北斗星経由札幌で、三鷹→新宿→山手線外回り→上野も、上野〜日暮里が重複とかでいけないことになるし(ちなみに運賃計算は赤羽線経由になる)。
むしろ新宿→名古屋(つまり都区内→名古屋)の乗車券の方が山手線内回りをしたらダメだと思うのだが。
>>509 >「国分寺→品川新幹線乗り換え→京都」の乗車券、これでは東京駅から新幹線に乗れないと言われました。
とういかそもそもきっぷに新幹線の乗り換え駅んて印刷されてたっけ?
>>514 俺の場合、このスレでも話題の快速列車分割。
某ムーンライトで、A〜Cが通しで席を取れなかったので、A〜B、B〜Cを分割された。
幸い、料金は1列車分で済んだが、係員が補充券の書き方を知らなかったらしく、「A〜Bの指定券、B〜Cの指のみ券」という出され方をした。
この場合、このきっぷでは規則上は乗れないんじゃないのか?
指のみ券って単体だと全く効力持たないし。
537 :
名無しでGO!:2008/03/21(金) 13:50:15 ID:jKtbYxXfO
>>293‐
>>450‐
立川→上諏訪を、立川→八王子→上諏訪と分割してもいいのはわかりましたが、大都市近郊区間や特定都市区内が絡んできたらどうなのでしょう?
例えば、常磐線の湯本駅から中央線の高尾まで行く場合、『湯本→東京都区内』『西荻窪→高尾』と分割してもOKですか?この場合、通しで買うより安いです。
それとも、あくまで『湯本→東京都区内』『東京→高尾』じゃないとダメですかね?この場合はむしろ通しの方が安いです。
>>535 ■■■■■■■■・・・・
国分寺 → [京]京都市内
経由:中央東、品川、新幹線、京都
になるんでね?
>>535 >三鷹→東京→名古屋
70条区間内の迂回乗車で復乗はダメでしょう。(規159条)
北斗星の例では、区間外乗車が生きる。(基149条)
都区内→名古屋は、都区内の復乗が認められる。(規150条第1項)
>乗り換え駅
幹在別会社や近郊区間等、収入配分や効力に影響するので、
>>538のように、原則として新幹線の区間を表示するようになってます。
>>536 確かに。ま、かなり強引な便宜扱い、ってことで。
>>537 西荻窪で大丈夫です。
都区内着の乗車券で乗り越した場合も、
乗り越し運賃は西荻窪から計算してくれます。(基275条第1号)
540 :
名無しでGO!:2008/03/21(金) 15:39:43 ID:IwNIe6tpO
>>536 酷いな、その方法だと指のみ券に「○○番の券と同時使用に限り有効+駅名小
印」でないと有効にならないはず。
ただ、旅規第147条第3項にあるんは、「指定席券を交付した指定席特急券は、当該指定券とともに使用する場合に限って相当の指定券とする、とあるから、「特急」ではなく、ムーンライトとかの「快速」や、妙高号とかの「普通」の場合の指定席はどうなってるのか謎。
まあ、「2列車分の料金が必要」と言われなかっただけマシ
543 :
533:2008/03/21(金) 16:42:41 ID:EfJdGURh0
>>534 >>526の例ではどのように変更しようが(変更が可能なら)発駅計算だが、
もし原券が平塚→静岡(116.4キロ)だったら、変更は打ち切り計算になるから以下の3つが考えられるね。
・静岡で打ち切り、別途乗車(140円収受)(規第242条第2項、規第247項第1項)
・区間変更[静岡から乗り越し](140円収受)
・区間変更[三島から方向変更](160円収受(変更区間1110円、不乗区間950円))
A 幹在同一線扱い時の三島・静岡間
B 幹在別線扱い時の三島・富士・静岡間
C 幹在別線扱い時の三島・新富士・静岡間
B≠C なのは明らかだけど、区間変更時にA=Cと考えるかA≠Cと考えるか、、
>>539 >都区内→名古屋は、都区内の復乗が認められる。(規150条第1項)
規ではなくて基だね。
基を持っていない人のために、↓
(特定都区市内等における折返し乗車等の特例)
第150条 特定都区市内発着又は東京山手線内発着となる普通乗車券を所持す
る旅客が列車に乗り継ぐため、同区間内の一部が復乗となる場合は、別に旅
客運賃を収受しないで、当該区間について乗車の取扱いをすることができる。
【蛇足】
対象が「普通乗車券」ということは、
[山]東京山手線内発着の普通回数乗車券では[山]内での復乗は認められないわけだな
545 :
530:2008/03/21(金) 17:08:45 ID:WbrcnAtK0
>>544 あ、大変失礼しました。フォローどうもです。
確かに回数乗車券は対象じゃありませんね。ちょっとした発見。
>>543もサンクス。論点がまとまった。
546 :
名無しでGO!:2008/03/21(金) 18:28:12 ID:cx/+VNDd0
>>539 >北斗星の例では、区間外乗車が生きる。(基149条)
三鷹→新宿→山手線外回り→上野→北斗星 だと、
「尾久問題」に抵触するので、アウト!
日暮里〜上野の往復運賃が必要。
547 :
539:2008/03/21(金) 19:14:02 ID:WbrcnAtK0
>>546 あっ、そうですね。尾久問題はつい引っ掛かる。
>>544 ただむしろ、レベルが低い事例だからこそ係員による差異があるわけで、レベルが高いことで係員の取扱に差異があったら困る。
「尾久問題」で検索したらこんなサイトが引っ掛かった。
http://travelstation.tk/longest/html/faq.htm > JRの運送約款である「旅客営業規則」の68条4項3号の文言を反対解釈することにより、直接乗り継がないのであれば、
>双方を経路に組み込むことができると解します。ただし、JR各社および担当者の判断によって解釈が異なることがありますので、
>事前にしっかりと確認する必要があります。詳細は、第28日の記述をご覧ください。
他にも解釈の分かれる規則は多そうだ。
ただ・・・
> 1-8.最後が肥前山口−諫早−早岐−肥前山口となっていますが、
>いったん通った駅にもう1度戻る経路も認められるのでしょうか?
>はい、大丈夫です。例えば「神田−秋葉原−御茶ノ水−神田」といった片道乗車券も買えます。
>脱線しますが、この経路の切符で山手線内回りを一周することも可能です。
>ただし、一周した時点で、乗車券の経路は強制的に終了となります。
買えたっけ、神田→秋葉→おちゃのみず→神田の片道乗車券って。
俺は以前、西国分寺→武蔵浦和→大宮→越後湯沢→ほくほく線→富山→湖西線→山科→京都→新幹線東京→中央線→高尾と買ったことがあるが、これは片道乗車券で発券してくれた。
西国分寺が重複になるかと思ったが、大丈夫だった。
が、西国分寺→立川→南武線府中本町→武蔵野線西国分寺→中央線東京→新幹線宇都宮、という乗車券は重複ということで片道にできなかった。
何が違うんだ?
どちらの経路でも、西国分寺に重なっているわけだが・・。
秋葉ーお茶の水ー神田ー秋葉で130円
は出せると聞いたことがあるからでるんじゃね
いったときに暇そうな窓無かったからやってないけど
>>551 秋葉原→御茶ノ水→神田→秋葉原なら実際に買って乗ったことありますよ
電気街口のみどりの窓口で1分かからずに発券されました
これでもちろん山手線1周も可能
西国分寺→高尾の件は、以前のマルスのバグで、通過連絡を挟むと社線の前後で環状線一周チェックが無効になってしまったためではないかと
現在はバグが改修されて発券不能と思われます
いや買ったの今日なんだけど・・・
「以前」と書いたから紛らわしかったかな?
ま、1分前でも以前は以前なわけで。
重複乗車だとマルスで「重複乗車」となるはずなんだけど、今回はならなかった。
一度目の西国分寺は武蔵野線上であり、2度目の西国分寺は中央線と考えれば、重複していないとも言えるような。
あくまで「同じ駅を別の線から再び通った」だけであって、「同じ路線を重複してる」わけではないし。
>>556 何わけのわからんこと言っているんだ?
ここは規則スレだぞ。
旅客営業規則第68条第4項第1号
鉄道・航路を通じた計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる「駅」の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
いや規則上できないきっぷならマルスで弾かれるでしょ。
学割やオトキューで距離が足りないのはマルスで弾かれるし、質問スレで話題になっていた東京→郡山乗換安積永盛なんかも、マルスでやれば「経路指定誤り 重複乗車」となる。
発券できたということは、規則上も発券可能ということでしょ。
>>559 マルスで規則に反する乗車券が発券された例なんていくらでもある。
現に、西国分寺→高尾が出たんだろ?
>>559 普通列車用グリーン券で高崎→宇都宮(経由:高崎・東北)が通しの料金で出てしまうけど。。
562 :
名無しでGO!:2008/03/22(土) 00:43:42 ID:Fb5jZZNXO
しかし
>>551に書かれてるものは、宇都宮までのものも高尾までのものも、同じ条件下で西国分寺を経由してるのだから、宇都宮までのやつは出せず、高尾までのは出せないというのは妙では?
それとも、やはり、会社線(この場合北越急行)が介在するとマルスのロック機能が解除されてしまうのだろうか?
563 :
554:2008/03/22(土) 07:12:49 ID:zdcBsocw0
すみません、
>>554で書いたマルスのバグは「経路が重複する場合でも片道乗車券で発売されてしまう」というもので、2002年にそれは改修されたそうで
今回の件は重複ではなく9の字なのでまだそちらにはバグが残ってる、という可能性もあるのでは
えきねっとで試そうとしたけど、そもそもえきねっとは6の字すらNGなのね
564 :
名無しでGO!:2008/03/22(土) 09:46:03 ID:9HYLDn5j0
>>550 賛否両論だから、SWAさんもNHKの時は宗旨替えしたんだよな。
本人が実行したプロジェクトLOPでは、小倉ー博多を幹在別線とみなした。
自分が監修したNHK(関口Jr)では小倉ー博多を幹在同一とした。
西国分寺〜高尾は誤発売だとして、上記の経路で西国分寺〜東京までならOKだよね。
西国分寺→大宮→新幹線越後湯沢→はくたか→北陸本線→湖西線→山科→東海道新幹線→東京。
これに関して質問です。
・これがレンタカー割引の乗車券だとしたら、例えば越後湯沢でレンタカーを借りたりできますか?
つまり、「片道乗車券の経路上でのレンタカーを借りる」のができるかどうかです。
・こういう乗車券を頼むと、京都→東京を新幹線経由のきっぷを発券された上で、京都は折返しが認められてるいるだけなので途中下車はできません。山科〜京都を京都駅で精算し、京都駅で京都〜山科の乗車券を購入して下さい」と言われます。
ただ、もし、在来線経由の、つまり湖西線→山科→そのまま東海道本線で東京、というきっぷを発券された場合は、どうなるんでしょうか?
この場合、京都駅での折返し乗車もダメとか?
あれ、っていうか、脳内車掌が言うように「乗車券分割がダメ、分割すらなら分割した駅で一度降りろ」という理屈からすると、
今回の件のきっぷでは、山科〜京都間の往復きっぷを別途購入しても、いったん山科で下車しなければダメなのかw
567 :
名無しでGO!:2008/03/22(土) 10:40:30 ID:Fb5jZZNXO
MVでは有り得ない券は出てこない、せいぜい中央線のみどり湖経由絡みでバグがあっただけだが、マルスだと誤った券が普通に発券されてしまうんだよな。
有り得ない券の発券防止、MVでできるんだからマルスでもできないものかね。
568 :
名無しでGO!:2008/03/22(土) 10:47:26 ID:Fb5jZZNXO
上記のような乗車券を買うと、いつも、山科〜京都は現地で精算してと言われるが、上記乗車券を購入した時に、同時に山科〜京都の往復乗車券を売ってくれないものだろうか。
新幹線回数券なら、いつも同時に西荻窪までの乗車券売ってくれるのだが。
っていうか、山科〜京都間は、往復乗車券じゃなければダメかね?
片道乗車券じゃダメ?
>>565 北陸〜湖西〜東海道経由の在来区間のみの乗車券(券面山科経由)でも、北陸〜湖西〜京都を特急利用(山科に止まらない列車)の場合のみ、京都の折り返し乗車は可能だろ。
>>565 >つまり、「片道乗車券の経路上でのレンタカーを借りる」のができるかどうかです。
発駅から最短距離で51km以上離れている駅ならOK
>在来線経由の、つまり湖西線→山科→そのまま東海道本線で東京、というきっぷを発券された場合は、どうなるんでしょうか?
山科に停車する列車同士の乗継じゃないを除き、当然適用される。
>>568 >片道乗車券じゃダメ?
かまわん。
訂正
山科に停車する列車同士の乗継じゃないを除き、当然適用される。
↓
山科に停車する列車同士の乗継の場合を除き、当然適用される。
572 :
名無しでGO!:2008/03/22(土) 11:03:58 ID:Fb5jZZNXO
都区内or山手線内〜新潟の往復乗車券なら、往路がムーンライトえちごで復路が上越新幹線でも問題ない。
が、高尾〜新潟の往復乗車券では、往路が新宿からムーンライトえちご、復路が上越新幹線上野or東京でもいいのかしら?
尾久問題は、車掌からでは客がどういう経路で来たかは確かめようがないが、もし何らかの方法で客の経路を確認できれば、重複分を徴収するのだろうか。
まあそれ以前に、尾久問題を知っている車掌がいるかが問題だが。
573 :
名無しでGO!:2008/03/22(土) 11:11:48 ID:Fb5jZZNXO
ん、もしかして、川口→東京→東北上越北陸新幹線新幹線下りでも、重複になるんかな?
山科の件は、在来線の経由でも新幹線経由の場合と同じで、京都〜山科の往復を別途払えば京都で下車できるんですね、ありがとうございます。
窓で頼んで出て来たきっぷが□で在来線経由のことがあって、どうすればいいかわからず、わざわざ新幹線経由に乗車券類変更したけど、そのままで良かったのか…
575 :
名無しでGO!:2008/03/22(土) 14:55:21 ID:Fb5jZZNXO
いまいる駅が空いているのでそれぞれのきっぷを発券してもらってくる。
あ、ちゃんと買うよ。
576 :
名無しでGO!:2008/03/22(土) 22:49:30 ID:Fb5jZZNXO
駅で買ってきた。
出せないものもあったが、マルスで出せないのか、係員の知識上出せないのかは謎。
【東北本線重複】
西川口→東京→東北新幹線。
川口→上野→上越新幹線。
どちらもマルスで「経路重複」と出てきたらしく発券不可。
【品川重複】
立川→新宿→山手線内回り→東京→東海道新幹線。
これはマルスに「経路指定誤り」と出てきたようで発券不可。
【尾久問題】
(A)八王子→新宿→山手線外回り→上野→東北本線。
(B)八王子→新宿→山手線外回り→東京→東北新幹線(新幹線の場合も尾久問題になるの?)。
どちらも発券可能、同一運賃、同一キロ。
係員によると、マルス表示で、70条の絡みであろう(A)は運賃計算を赤羽線経由でしていて、(B)は実経路で計算していた。
ただし係員は、「なぜ70条適用の運賃と、新幹線東京回りの実経路計算で同一運賃になるかは分かりません」とのこと。
577 :
名無しでGO!:2008/03/22(土) 22:50:27 ID:Fb5jZZNXO
【アキバ】
秋葉原→御茶ノ水→神田→秋葉原の乗車券は、マルスで「要求区間誤り」となったらしく、発券不可能だった。
なお、係員によると、「重複してるからダメ。国分寺→東京→新幹線経由名古屋→中央線経由国分寺といった重複無しなら発着同一駅可能」とのこと。
【重複駅はくたか問題】
まさに
>>554さんの言う通り、会社線が介在したのはマルスで出てしまうらしく、
(A)西国分寺→武蔵浦和→大宮→越後湯沢→はくたか→北陸本線→湖西線→山科→京都→東海道新幹線→東京→高尾
(B)西国分寺→武蔵浦和→大宮→長岡→信越本線→北陸本線→湖西線→山科→京都→東海道新幹線→東京→高尾
で、(A)は発券可能、(B)は「重複乗車」と出たようで発券不可能だった。
578 :
名無しでGO!:2008/03/22(土) 22:52:18 ID:Fb5jZZNXO
【山科在来線経由】
上記きっぷで、在来線経由にしても新幹線経由にしても運賃・距離全く同じ。
係員は「京都で途中下車するなら山科→京都の片道分を精算して」とのことだが、往復分必要だと思うが?
【その他】
なおこの係員によると、「往復で、ゆきがムーンライトながらで帰りが東海道新幹線ならば同一駅だから可能だが、
行きがムーンライトながらで帰りが上越新幹線の場合、ゆきが新宿で帰りが東京ないし上野になるので、往復乗車券では乗れない、片道ずつないし連続乗車券で作る」とのこと。
>>578 >上記きっぷで、在来線経由にしても新幹線経由にしても運賃・距離全く同じ。
>係員は「京都で途中下車するなら山科→京都の片道分を精算して」とのことだが、往復分必要だと思うが?
京都で「前途放棄」するなら、山科→京都の片道運賃でいいんじゃね?
秋葉原のマルスで出せて他のマルスで出せないなんて考えられないから、単に係員の入力ミスだったのかもよ?
2つの駅で聞いてみたが…
俺 「この経由で。」
(経由の書いた紙を見るなり)
出札 「無理。」
別の駅では
俺 「この経由で。」
(マルスと格闘すること10分)
出札 「この機械じゃ出せない。秋葉原の機械なら出せる。」
>>576 どういう注文をしたのかが不明瞭だが、係員のスキル不足は間違いなかろう。
【東北本線重複】
いずれも連続乗車券が正当で、新幹線の着駅によって区間が変わる。
(1)西川口→東京と東京→大宮
(2)西川口→田端と東京山手線内→宇都宮
(3)西川口→赤羽と東京都区内→八戸
ってな感じ。
【秋葉原】
近郊区間内相互発着なんで、補正禁止をかけないと発券できないんじゃないか?
規則上は問題なく発券できる。(規26条第1号、基43条第1号)
>>578 【山科】
京都下車の条件としては片道精算。帰りはまた別途運賃が必要となる。
往復精算もできるが、京都滞在が3日以上にわたる場合や、
京都→山科を京阪利用など別途旅行する場合もあり、強制ではない。
【ムーンライト】
東京から100kmを超える区間だと、往復になるはずだが。
585 :
補足:2008/03/23(日) 00:12:49 ID:ju/pjD/lO
補足します。
【品川重複】
立川→新宿→山手線内回り→東京→東海道新幹線
について、係員は『このような経路のきっぷは発券できないが、ただ、きっぷの効力としてはこのような乗り方は可能。もしかしたら不可能かもしれないが自動改札は判断しない、極端に言えば折り返しをされたってわからない』とかいうよくわからない説明をしてくれた。
『どうせバレない』的なことを係員が言うなよ。
586 :
名無しでGO!:2008/03/23(日) 00:18:25 ID:ju/pjD/lO
>>584 >>【ムーンライト】
>>東京から100kmを超える区間だと、
>>往復になるはずだが。
あ、言い忘れたすまない、俺が係員に聞いたのは、八王子からの往復で、往路ムーンライトの復路新幹線。
係員曰く、『23区内出発なら都区内のきっぷになるから往路ムーンライトえちごで帰路上越新幹線可能だが、八王子からではそういうのがなくきっぷには経路が表示されるので無理』とのこと。
西川口→東京→東北新幹線は、連続乗車券より、片道乗車券×2の方が乗変できるし好き。
587 :
584:2008/03/23(日) 00:26:15 ID:F9wLheJW0
>>586 なるほど。んー、でもやっぱ変だよね。
70条区間の新宿〜赤羽は山手・赤羽線経由の運賃計算が強制され、
当然田端経由や上野経由の迂回ができるはずなのだが。
連続より片道の方が融通がきくから好み、ってのはわかる気がする。
有効日数と払戻手数料くらいか。メリットと言えば。
西川口→東京(田端)じゃ学割もきかないし。
588 :
554:2008/03/23(日) 08:47:23 ID:YGLUxATi0
>>577 以前、東のPOSで「錦糸町→東京→秋葉原→錦糸町」とか「新潟→新津→新発田→新潟」とかを買ったことがあります
どうやら近郊区間内の環状線一周乗車券は、普通に入力するとエラーになるようです
しかし補正禁止を指定すると普通に発券できます
(でも簡易委託の人ならともかく、マルス操作者が補正禁止を知らないなんて。。。いや東だから十分あり得るか)
>>580 有人改札から入場されたのですね
入場は自動改札からでもできます
出場時は無効印もらってお持ち帰りだったため、自動改札通せるかどうか当方は不知です
>>583 >近郊区間内相互発着なんで、補正禁止をかけないと発券できないんじゃないか?
>規則上は問題なく発券できる。(規26条第1号、基43条第1号)
大都市近郊区間は最安(厳密には違うが)経路で計算されるけど、新幹線に乗るわけではないのに実経路での発券って、頼めば規則上はやってくれるの?
大都市近郊区間は運賃計算の規則ではなくきっぷの効力の規則だけど、「最短経路で計算」と思ってる駅員の方が多いでしょ。
もし大都市近郊区間相互発着でも実経路通りで発券できるなら・・・
「立川〜熱海」の往復乗車券
これがジパングで出来る。通常だとこれは(新幹線で行かない限りは)南武線か横浜線を使う経路で計算されてしまい、往復でも200kmに満たずにジパング割引が出来ない。
しかしたとえ新幹線を使わずとも、「東京回りで行きます、実経路で発券して下さい」と言えば、実経路で発券され、つまりジパング割引適用になるんでしょうか?
以前、うちの親が係員の手違いで「立川〜熱海」をジパングで買った時、後で駅からわざわざ営業助役がうちに電話してきて、「先日は係員のミスで距離が足りないのできっぷを売ってしまったので引き替えにきて下さい」みたいに電話があったけど。
もし実経路通りの発券ができるなら、わざわざ助役がかけてこない気がするが・・
大都市近郊区間相互発着でも実経路通り発券できるとしたら、逆に、連続乗車券が作れなくなるのかな?
連続1 北朝霞→池袋
連続2 池袋→赤羽
これは通常は連続1は埼京線経由で計算され、連続2と埼京線部分で重複するので連続乗車券が成立する。
が、連続1を「北朝霞→西国分寺→中央線新宿→山手線池袋」と実経路でやれば、連続2と重複部分がないから、この場合は連続乗車券が成立しないのかな?
591 :
583:2008/03/23(日) 09:40:58 ID:F9wLheJW0
>>589 > 大都市近郊区間は最安(厳密には違うが)経路で計算されるけど、新幹線に乗るわけではないのに実経路での発券って、頼めば規則上はやってくれるの?
もちろんです。
> しかしたとえ新幹線を使わずとも、「東京回りで行きます、実経路で発券して下さい」と言えば、実経路で発券され、つまりジパング割引適用になるんでしょうか?
通算201キロメートル以上乗車の条件を満たすなら、適用になるでしょう。
> もし実経路通りの発券ができるなら、わざわざ助役がかけてこない気がするが・・
現に距離が足りない乗車券を渡しちゃったのなら、連絡して引き替えるのは当然。
592 :
583:2008/03/23(日) 09:51:15 ID:F9wLheJW0
>>590 だから、運賃計算経路が問題なわけで。
そういう連続が成り立つのは、運賃計算経路が
池袋で折り返すか環状線一周となっている場合。
だから、例えば次のようなパターンが考えられる。
1-北朝霞→(武蔵野・埼京線)→池袋
2-池袋→(埼京線)→赤羽
1-北朝霞→(武蔵野・中央・山手線)→池袋
2-池袋→(山手・東海道・東北線)→赤羽
1-北朝霞→(武蔵野・中央・山手・埼京・東北・山手線)→池袋
2-池袋→(埼京線)→赤羽
これら全て、全券片とも近郊区間内相互発着だから、
運賃計算経路以外の経路も選択して乗車できる。
山科宮内経由の東京都区内発着の乗車券で、(帰りに)京都からきたぐにに乗ろうかと思ってるんだが、この場合京都から敦賀までの(北陸線経由)乗車券が別途必要?
>>593 山科まででよい。
・・・っていうか、「敦賀」が出てくる理由がどう考えてもわからない。
>>594 d
ああ、近江塩津か…
時刻表なしの上、PC壊れて携帯のみじゃさすがにキツいw
駅から時刻表も今乗り換え案内だけだし
>>591 >現に距離が足りない乗車券を渡しちゃったのなら、連絡して引き替えるのは当然。
助役の説明によると「発券した社員は新入社員で、マルスで新幹線の経路を入力して距離を確認してしまったのですが、お客様は在来線経由ですので(大都市近郊区間相互発着だから)距離が足りないのです」と言われた。
ということは、係員が「補正禁止」を押下すればわざわざ連絡されることも無かったのか。。。
ところで「大都市近郊区間相互発着」というより「大都市近郊区間『内』相互発着」という言い方の方が正確じゃないかな?
東京→(東海道新幹線)→名古屋→(中央線)→東京、だって大都市近郊区間相互発着だが、大都市近郊区間ルール適用外だべw
で、俺が親ときっぷ差し替えに駅に行った時、お詫び?に出てきた助役に、「新幹線使わない場合でも東京まわりで行くなら在来線のみ使用でも実経路で売ってくれるのか?補正禁止使える?」
「大都市近郊区間相互発着でも、途中下車したさや有効期間のばしのために、新幹線乗らないけど新幹線経由の乗車券は出してくれるか」と確かめたら、
「大都市近郊区間という規則制度をねじまげることになってしまうので新幹線乗らない人に新幹線経由では売れない」と言ってた。
(でもMVだと出せるよな)
あとマルスの「補正禁止」機能を使うのをどんな場合か聞いたら、
「基本的には回数券の時にしか使いません。普通乗車券で使うときは、
葛西臨海公園から西荻窪に行く場合はいいですが、例えば端っこの西荻窪から松本の乗車券でも、同じように『東京都区内』というきっぷになります。
しかし、西荻窪という端の駅からなのに都区内発というきっぷではお客様が損なので、そういう場合に補正禁止機能を使います」とのこと。
さすがに助役レベルの人が言うことだから間違ってないと思いたいが、このスレの見解・解釈とは真逆・・。
>西荻窪という端の駅からなのに都区内発というきっぷではお客様が損なので、そういう場合に補正禁止機能を使います
>西荻窪という端の駅からなのに都区内発というきっぷではお客様が損なので、そういう場合に補正禁止機能を使います
>西荻窪という端の駅からなのに都区内発というきっぷではお客様が損なので、そういう場合に補正禁止機能を使います
599 :
586:2008/03/23(日) 20:06:33 ID:APtPwUfW0
>>587 >なるほど。んー、でもやっぱ変だよね。
>70条区間の新宿〜赤羽は山手・赤羽線経由の運賃計算が強制され、
>当然田端経由や上野経由の迂回ができるはずなのだが。
当然、この点は俺も係員に突っ込んだよ。
そしたら係員は「行きがムーンライトえちごで帰りが上越線・高崎線の在来線ならいずれも赤羽線経由で計算されますので上野から帰ってきても大丈夫です。
しかし上越新幹線の場合実経路になりますので、ゆきがムーンライトえちごで帰りが上越新幹線は無理です」との回答。
俺はさらに「でも新幹線と在来線は同一路線だけど?」と突っ込むと、
係員はマルスの画面をこちらに向けてきて、ご丁寧に「ほら、在来線経由だとこうやって『山手・赤羽』と出てるでしょ。でも新幹線だと『上野』と実経路が出ているでしょ。
だから行きがえちごで帰りが新幹線はダメだよ」と言われた。
(どちらも運賃・距離が全く一緒だったことは突っ込まなかった。)
ここまでされた以上俺はそれ以上反論しなかったが・・・。
>>597の訂正
【】部分が訂正部分
×
葛西臨海公園から【西荻窪】に行く場合はいいですが、例えば端っこの西荻窪から松本の乗車券でも、同じように『東京都区内』というきっぷになります。
しかし、西荻窪という端の駅からなのに都区内発というきっぷではお客様が損なので、そういう場合に補正禁止機能を使います」とのこと。
○
葛西臨海公園から【松本】に行く場合はいいですが、例えば端っこの西荻窪から松本の乗車券でも、同じように『東京都区内』というきっぷになります。
しかし、西荻窪という端の駅からなのに都区内発というきっぷではお客様が損なので、そういう場合に補正禁止機能を使います」とのこと。
さすがに助役レベルの人が言うことだから間違ってないと思いたいが、このスレの見解・解釈とは真逆・・。
601 :
591:2008/03/23(日) 20:18:54 ID:F9wLheJW0
>>597 助役がそんなレベルじゃ…というのはさておき、規則スレらしく。
まず、東京近郊区間には新幹線は一切含まれておらず、
運賃計算経路に新幹線が含まれる乗車券は大都市近郊区間内相互発着ではありません。
普通に在来線経由で中央東・東海道経由にすればいい。
規70条適用なので渋谷経由の計算になるが、片道100kmを超えるから
往復行程にジパング適用は可能でしょう。
西荻窪の話は、規86条を無視して西荻窪→松本という乗車券を発売するってことか?
ムチャクチャもいいとこです。もちろん、そんなことはあり得ません。
ちなみに、この場合は「単駅指定」ですね。
駅名教えてくれたら、近所なら買いにいくわw >西荻
603 :
名無しでGO!:2008/03/23(日) 20:25:49 ID:ju/pjD/lO
『単駅』を指定するのは、特定都市区内の端の西荻窪から松本といったように、『東京都区内』発にしてしまうとかえって高い場合に使うんですか?
でも、客側から申告しない限り、普通に都区内発の乗車券が出てきそう。
目的地金山、新幹線で東京→名古屋市内の乗車券で、名古屋で途中下車したいから『単駅』で金山にしてくれ、ってのは不可?
604 :
名無しでGO!:2008/03/23(日) 20:27:13 ID:ju/pjD/lO
というか皆さんは社員でマルス触ったことがあるとかいうわけではないのに、補整禁止とか単駅指定とかマルス操作上のことに詳しいのはなぜ???
605 :
名無しでGO!:2008/03/23(日) 20:32:27 ID:qA3U2MgP0
>>603 客側が申告しても単駅にしてくれないでしょう。
>>目的地金山、新幹線で東京→名古屋市内の乗車券で、名古屋で途中下車したいから『単駅』で金山にしてくれ、ってのは不可?
片道でもし金山単駅着で買ったら金山→名古屋分を名古屋駅で請求されるはず。
名古屋駅で途中下車ができる東京→金山の片道乗車券は存在しません。
606 :
587:2008/03/23(日) 20:32:47 ID:F9wLheJW0
>>599 見事に機械に操られている係員、って感じですね。
行きが赤羽線経由、帰りが新幹線・上野経由の連続でも発券するのかな?
往復割引とか絡んでくるとやっかいだな。
607 :
587:2008/03/23(日) 20:40:39 ID:F9wLheJW0
>>603 単駅指定は、そういう場合には使用しません。
マルスの機能は約款・規程に基づいて正しく発券するために利用するべきものであって、
規則を捻じ曲げたきっぷを発券するためのものではありません。
単駅指定は、発着地の特定都区市内・東京山手線内を通過する経路の場合に、
運賃を打ち切って計算しないために使ったりします。(基115条)
もうすぐ規86条が改正されるから、
マルスでも単駅指定は自動判定になるのかな?
MVは自動判定のようだからできそうなもんだけどねえ。
612 :
入社2年目:2008/03/24(月) 08:14:23 ID:65zfRnN4O
>>607 そうなの?
俺はマルスの「単降駅」「単乗駅」をどんな時に使うか助役に聞いたら、まさに
>>603の通り、西荻窪→中央線経由松本、葛西臨海公園→銚子とか、特定都市区内の端の駅からの場合だと中心駅(東京?)からの運賃計算では客が損だから、単乗駅単降駅を押すと教わったけど…?
613 :
名無しでGO!:2008/03/24(月) 08:40:38 ID:hxOhn1kIO
どこの馬鹿助役だ、そんなデタラメ教えているのは!
614 :
2年:2008/03/24(月) 09:35:56 ID:65zfRnN4O
ということは、そういう場合も、普通にマルス操作して、「都区内→松本」「山手線内→銚子」の乗車券を作っていいの?
615 :
2年:2008/03/24(月) 09:40:39 ID:65zfRnN4O
一応助役の名誉のために言っておくと、「乗車券分割は問題ない」と言ってた。
成田空港行くのに、発駅→東京、東京→成田空港みたいに区切った乗車券で乗ってもいいってさ。
というかもしこれがダメなら、東日本の株主優待券で北海道に渡る際も、中小国で降りなければならなくなる。
なお、北海道に渡る際に株主優待券を使うとかえって割高になる可能性あるので注意、あと北斗星とか寝台は株主優待使えないが、俺は間違って売ってしまったことがある。
616 :
二年:2008/03/24(月) 09:45:30 ID:65zfRnN4O
>>607 >>単駅指定は、発着地の>>特定都区市内・
>>東京山手線内を通過す>>る経路の場合に
こういう場合に単乗駅単降駅を押下せずに普通に発券したらどうなるんでしょう?
そもそも経路指定誤りで発券できないのかな?
こんなきっぷ来たことないからわからん…
>>614 というか、単駅指定をするのはどう考えても規則違反だと思うのですが
ただし、会社が勝手に旅客に有利な違反扱いをした場合、「旅客がそういう事情を知らないままに利用して旅行した」場合は、旅客側は咎められない希ガス
618 :
なんか最近このスレさぁ:2008/03/24(月) 12:41:19 ID:GoNFjML30
ろくに規則を知らない人が、低次元な問答しに来てるよね。
変な2の中の香具師まで来てるし。
こういう香具師に限って、マルス端末スレでは
「中の人じゃないなら、黙ってろ!」みたいな発言するんだよなorz
# 2の会社の中にもSWAさんとかTYOさんとか
# ネ申みたいな人もいるけどさぁ。
ところで、、、
おおさか東線が開業されても、
一向にmars.exeがバージョンアップされないのは、
4月1日の規則改訂を待っているためなのかね?
>>616 3月中:連続乗車券で発券できる。
4月以降:特定都区市内制度は強制的に非適用になる。
>>617 それでは、新宿→用土(田端経由を除く)を単駅発で発券するのも規則違反ですねw
そういえば以前に並んでた時前の人が、
「川崎〜仙台だか八戸だかとりあえず東北地方の駅」を買おうとしていて
「そのままだと横浜市内発になって損になっちゃうから、東京都区内でお出しするので
隣の蒲田駅までの切符をお求めになってください」みたいに説明してたけど
こういう分割購入?って結構勧める人多いのかな??
もしくはここで「川崎発」で出してもらえる?無理だと思ってたけど。
上のレスを読むと両論あってどっちなんだろうw
話し逸れるけど川崎って川崎市ってのがあるから「横浜市内」で出されると、間違えられた!って思う人いそうだ。
621 :
617:2008/03/24(月) 14:04:52 ID:Bgb3O4EX0
>>619 すみません、新宿→用土ってマルスや各社のPOSで実際に発券すると山手線内発になるのでしょうか?
てっきり、デフォで単駅になるものとばかり妄想してたのですが、、、
>>618 mars.exe は、特定都区市外→都区市内→都区市外→都区市内の場合は基115条を適用せず、逆の場合は自動的に基115条を適用するようにできてますので、そこの部分はデータだけじゃなくロジックの改修が必要なので大変そうです>4月以降
ただ、単駅指定も「規則的におかしい場合」にも可能なので、それ使えばおおさか東線が絡まない限りは現行版で4月以降の計算もできるので重宝してます
622 :
名無しでGO!:2008/03/24(月) 17:41:19 ID:65zfRnN4O
ジパングって内方乗車禁止なんだな、本読んで初めて知った。
2の会社に限らず、どの駅でも、普通に「1つ駅を延ばせばジパングになります」って売り方をしてるのにな…。
内方乗車で自動改札に引っ掛かったという話も聞かない。
レール&レンタカーが今年2月から内方乗車禁止ルールが撤廃されたように、ジパングもそうすればいいのにと思う。
前途放棄もダメなの?
624 :
名無しでGO!:2008/03/24(月) 18:35:31 ID:x3363J410
>>619 片道乗車券では無理か。。
>>612 西荻窪〜松本は特定都市区内を適用すると損だから単駅指定、
とかやってしまうと、じゃあ荻窪は、中野は、となっていて、
どの駅から発券までを単駅扱いにすればをいいか揉めてしまうじゃんw
625 :
名無しでGO!:2008/03/24(月) 18:37:08 ID:x3363J410
>>605 葛西臨海公園→東京経由新幹線→名古屋。
これは本来は「東京都区内→名古屋」になるが、単駅指定にすれば、葛西臨海公園〜蒲田間で途中下車のできるきっぷの完成?
626 :
名無しでGO!:2008/03/24(月) 18:39:13 ID:x3363J410
八王子〜高崎の乗車券は大都市近郊区間相互発着であり八高線経由で計算される、ゆえに途中下車できない。
この場合、途中下車をしたかったり有効期間引き延ばしのために係員に頼むとしたら、どれが合法なのだろう?
・単駅指定を頼む(これは関係ないか)
・新幹線経由で頼む
・補正禁止を頼み実経路発券
この場合、新幹線経由での発券も補正禁止発券も要は同じことかな?
627 :
617:2008/03/24(月) 19:04:45 ID:Bgb3O4EX0
>>626 ん? 経由:中央東・篠ノ井・信越・上越だったら途中下車できて4日間も有効ですよ?
…っていう問題じゃないですよねたぶん
八高線経由の場合、そもそも単駅指定は頼めませんし、頼んだとしても途中下車できず
新幹線経由の場合は「大都市近郊区間内相互発着」にそもそもなりませんが、少なくとも八高線には途中下車どころか乗車不可(拝島から青梅線経由にすれば八王子−拝島間には乗れるけど)
実経路発売したとしても「大都市近郊区間内相互発着」に変わりはなく、有効期間は1日で途中下車できず
628 :
617:2008/03/24(月) 19:07:10 ID:Bgb3O4EX0
連投スマソ
というか、まったく大ボケかましてしまいましたが、
そもそもなんで単駅指定が出てくるんだこの乗車券で。。。。
629 :
名無しでGO!:2008/03/24(月) 19:32:08 ID:4n4aQmFD0
>>620 川崎の例は昔から各地で結構聞くよ。
かなり前の種村本で、東北の駅(だったかな?)で川崎までの乗車券を買う人に
都区内行きを発売して、その切符で乗り越してくださいと窓口係が切符を売っていた
と紹介していた。
種村はみすみす増収を逃しているとか、窓口によって扱いに差があると
揉める元になるとか不公平だとか言ってたような。
>>627 つまり新幹線経由にすれば途中下車できて安泰と。
あ、八高線で途中下車というか通過できないか。
湖西線周っていく片道乗車券で途中下車をするには山科からの運賃が必要というのは周知の事実だけど、函館折返しの場合、特に冬場、寒いからとかいって改札をおろしてくれることがあるが、これは函館駅の独自判断?
あと東京→新幹線広島経由→呉の片道乗車券、折り返す海田市で途中下車できた気がする。
在来線広島経由の片道乗車券でも大丈夫かな?
これは海田市はあくまで山科の例でいう京都であり、あくまで折返し駅なのだから、途中下車できないはずでは?
632 :
617:2008/03/24(月) 19:40:38 ID:Bgb3O4EX0
>>630 普通に考えたら、八王子→群馬八幡という乗車券(1890円で同額)を買えば、八高線全駅で途中下車できるとは思ったりもして
633 :
名無しでGO!:2008/03/24(月) 19:46:38 ID:4n4aQmFD0
>>631 函館駅の場合は歴史がそうしている判断だと思う。
連絡船時代は函館駅は紛れも無い経路上で、途中下車に問題なかったのに
海峡線が開通したために経路外=別途運賃が必要だと申し訳ないと
判断していると思う。
88年3月以降も途中下車を黙認しているし、自動改札が設置され、
駅に別途運賃が必要などとポスターが貼られてからも、有人通路で
途中下車を申し出ればほぼ100%認められるよ。
>>631 函館駅の件は基145条にもある便宜扱いとして不正ではないのでは
新幹線広島経由呉着は、マルスでは発券不能だった希ガス
出補とかB-POS券とかなら途中下車可のはず(規則上は。。。)
在来線経由の場合は途中下車不可だが、便宜(ry
635 :
名無しでGO!:2008/03/24(月) 20:40:11 ID:TEsCB1zlO
尾頭橋>東海道・名古屋・中央>金山
の経路は買えますか?
>>635 もちろん買えます。
当然、連続乗車券になりますが。
637 :
名無しでGO!:2008/03/24(月) 20:55:11 ID:9e+Mti/N0
>>631 >>634 東京方面〜東海道新幹線〜名古屋〜中央西線(名古屋市外)の101km以上乗車券だと
「当日再入場」という条件付きで、菱形の下車印ついて名古屋駅で途中下車させてくれるけど,
それと似たようなものなのか。
>>633-634 観光に金を落としてもらうためにわざと下車させてたりしてw
まあ「函館で1泊する」とかならさすがに無償途中下車はさせてくれないだろうけど。
>駅に別途運賃が必要などとポスターが貼られてからも
北海道ってそういうポスター多いよね、白石札幌の運賃は含まれてませんので途中下車できませんとかいうポスター見た。
(途中下車するには精算が必要とは書いてなかったので、絶対に途中下車できないみたいな印象を受けかねないポスターだった)。
まあ函館ではせめて改札外の待合室くらい入れて貰わないと凍え死ぬ。
>函館駅の件は基145条にもある便宜扱いとして不正ではないのでは
しかしそれを言ったらすべての折返し駅で場合によっては降りることができるとも・・・。
639 :
名無しでGO!:2008/03/24(月) 21:19:15 ID:TEsCB1zlO
>ごめん、片道と書くの忘れた。
名古屋−金山は、複々線で、東海道線にのみホームがあるということでしょうか
641 :
名無しでGO!:2008/03/24(月) 22:05:46 ID:65zfRnN4O
mars.exeって何?
函館途中下車は少なくとも規則上はできない。
>>623 途中下車や前途放棄はできるよ、できないのはあくまでも内方「乗車」。
あ、待てよ、往復乗車券ゆき券ないし連続乗車券連続1で前途放棄して、帰りにその駅から乗る場合はどうなんだ?
こういう場合って内方乗車扱いだっけ?
>>641 SWAさんのやつ。まぁググれば出てくる
>>641 途中下車ができないのはおっしゃるとおり
ただし便宜的な出場はそこここかしこで認められていて、制度上もその便宜出場を認めた上での扱いをちゃんと規定しているのも確か
個人的には、大沼駅で、有効1日のきっぷで乗換50分待ちのときにホームのベンチでむなしく待とうとしたら駅員さんに声をかけられて「待つなら待合室に来なよ」と言われた思い出。(去年だけど)
もちろん、きっぷの確認はされた。相当に妙なきっぷだったけど、駅員さんは「あぁ、そういうことね」と「そんなの想定内」とばかりの反応で、ベテランさんは違うなと感心しますた
でもこういう場合、規則上は途中下車印を「押さねばならない」んですよね
もらっときゃよかった。。。
先日、やはり有効1日のきっぷで新幹線新花巻駅からの出場時にはしっかり下車印もらってきた。
644 :
名無しでGO!:2008/03/24(月) 22:40:57 ID:fh4pPS/S0
昔だとかいじきっぷとかあったよね>内方乗車禁止
あれだと前途放棄も禁止で、普通運賃・料金請求、誤入鋏扱いになるというのが公式ルールだった。
645 :
名無しでGO!:2008/03/24(月) 22:59:13 ID:65zfRnN4O
え、途中下車禁止のきっぷを便宜的に途中下車させる場合にも、途中下車印必要?
俺がよくやるのは、特急券を買いたいけどみどりの窓口が改札外にある場合。
係員に事情話していったん途中下車というか改札外に出してもらうが、途中下車印押されたことはないなあ。
646 :
名無しでGO!:2008/03/24(月) 23:01:30 ID:65zfRnN4O
もしかしてこういう途中下車も規則上はいけないのだろうか?
>>645 基第145条
接続駅で駅の設備、接続関係等によつて、直通乗車券を所持している旅客を一時出場させる場合は、
途中下車の取扱いに準じて、乗車券に途中下車印を押さなければならない。
途中下車を認めない乗車券を所持している旅客を一時出場させる場合もまた同様とする。
>>646 「駅の設備の都合」だから規則上はいけなくはない。
途中下車じゃないんだから、むしろ押したら駄目では?
継続乗車船のときも途中下車印ではないし。
650 :
649:2008/03/24(月) 23:06:09 ID:fh4pPS/S0
・・・orz
事故で無賃送還になったときの払い戻し額が変わるんだから、
便宜的に途中下車の場合は特別下車印っていう規則のほうがいいと思うけどなぁ。
>>651 基第145条(本文省略)
(注)この条の規定により途中下車印又は特別下車印が押された乗車券を所持する旅客は、途中下車をした旅客としては取り扱わない。
まあ、途中下車できる乗車券の場合については、何かあったら旅客の申告を信じるしかないんだろうな。
653 :
名無しでGO!:2008/03/24(月) 23:53:51 ID:EIrSX7YV0
>>651 基145条所定の理由で下車した場合に押された途中下車印・特別下車印については
途中下車扱いしないという趣旨の注が同条にあるけど、普通の途中下車と区別できないよなあ。
654 :
名無しでGO!:2008/03/25(火) 00:01:31 ID:TEsCB1zlO
浜川崎もこれに該当?
>>654 どちらも無人なんだから、下車印自体押されようがないでしょw
話の趣旨自体はその通り。
>>654 それを言うなら折尾だろ。
あとは157条の選択乗車(例:新神戸 or 神戸/三宮)がらみ?
>>652 旅客を疑うことが第一前提か?あんたひどいな。
>>657 アフォ?
いくら旅客有利に考えろといったって、途中下車できる乗車券で、途中下車印を押してある場合、
通常の途中下車じゃなく基145条による下車と考えろというのには無理があるだろ。
なお、自分はいつもの基地外束駅員じゃないので念のため。
>>656 選択乗車の場合、下車/乗換しなくてもそのまま旅行することが可能なわけであり、
たとえば新神戸下車/三ノ宮乗車は「設備の都合」ではなく「旅客の都合(任意)」
と考え、一般の途中下車とするのが正しいと考えるがどうか?
神戸市内着の場合はきちんと基準規程に特例があるから話は別。
661 :
名無しでGO!:2008/03/25(火) 15:03:56 ID:0gTQCWROO
遺失物扱い所が駅改札内にあり、遺失物の受け取りに行く場合には厳密には入場券が必要?
逆に、お客様相談室が改札外にあり途中下車不可のきっぷで一時出場させてもらうとか。
東京・池袋・立川、いずれも、「お客様相談室に行く」と言ってきっぷには何も押されずに下車、「遺失物受け取り」と言って無賃入場できた。
ただ、次の入出場では有人改札を通れと言われた。
応用すれば無賃乗車できるかな?
ただ、東京や大宮は改札内に窓口あるから、「特急券を買いたい」という理由の一時下車は不可能かも。
662 :
名無しでGO!:2008/03/25(火) 16:21:34 ID:EqdHebd3O
キセルスレに行け
663 :
577:2008/03/25(火) 22:29:23 ID:n/HoBcAD0
今日、改めて駅にいって、偶然、前回と同じ係員で、前回はマルスで出ないと言われたアキバ→アキバのきっぷを、「補正禁止押して下さい」と頼んだ。
そしたらきっぷが出せた。
ただ「本来はこういう売り方はできないので内密に」と言われた。
>>662 俺が携帯から
>>661を書いたのだが、別に、不正乗車をしたいわけじゃなくて、不正乗車目的にされないか不安だということ。
わかったから、もう書き込まないでくれ
>>663 というか、そういうウソツキ駅員は、名前を聞き出して東の公式サイトご意見コーナーから糾弾すべきだと思うのですが。
規則上売れるきっぷを「本来こういう売り方はできないので」とかいう200%ほら吹き駅員じゃないですか、そいつは。
>663
神田だけど、ささっと出してくれた件について。
「秋葉原とお茶の水どっちを先に回ります?」と聞かれたり。
問題ないと思ってたんだけどだめなの?
もしその時の駅員さんいたらありがとうございました。大切にします。
マルススレで書いていて思ったのですが、「継続乗車」は、バスにも当てはまるのですか?
たとえば、「4月10日から4月20日まで有効」のバス往復券を持っていて、4月20日夜発車の夜行バスの指のみ券は取れますか?
>>666 「言い訳をしながら売る駅員」は、「売れないと言い張り売らない駅員」よりはまだマシじゃね?
669 :
名無しでGO!:2008/03/26(水) 00:42:36 ID:588H2xMqO
既出のように、ムーンライトなど快速列車で座席を分割しても1列車料金。
新幹線は当然1列車扱いだから何回座席分割しようとラッチ内乗継ぎしようと1列車料金。
でも、「快速列車で、通しで席があるが旅客の都合で座席分割する場合」や「普通の在来線特急で座席分割する場合」は、どうでしょうか?
「普通の在来線特急」でも、はくたかは途中までしかグリーン車がないから座席分割せざるをえないし、スーパーひたちなんかはラッチ内乗継が認められているが、
ただし「水戸又は勝田で後続列車に乗り継ぐ場合」と条件が指定されているから、単に勝田で同一列車の席移動をするだけじゃダメかな?
そこが新幹線との違い?
670 :
名無しでGO!:2008/03/26(水) 00:47:37 ID:588H2xMqO
例えばあずさで、新宿→白馬に行く場合、新宿→立川を自由席、立川→八王子をグリーン車、八王子→甲府を指定席、甲府→白馬を別の指定席、とすれば、1列車扱いか、4列車扱いか。
多分、この場合は4列車扱いかな。
で、「白馬まで行きたいが、通しで空席が無く、座席分割するしかない」といった場合は、1列車料金だと思うが…。
まして白馬に向かうあずさは松本切り離しの車両もあるし。
>>669-670 規則57条を読めば一目瞭然だが。
異なる列車の乗り継ぎと混同しているようでは・・・。
672 :
名無しでGO!:2008/03/26(水) 00:51:26 ID:588H2xMqO
で、今日というか昨日、ある駅で、あずさを新宿→甲府をグリーン、甲府→松本を指定席で頼んだら、
何人も人が出て来て、皆でこれは1列車扱いか2列車扱いかとか、どうやって発券すればいいんだとか悩んでいて、しまいには「1列車で座席分割は想定してない、ゆえに売れない。売るとしたら2列車扱いで料金もらう」と言われたが…
支社名は?
>430
これって、取扱基準の115条が、
営業規則の86条・87条に「ただし〜」として、書き加えられただけ
ってこと? 何も変わってない?
ジパングの内方は、2月1日乗車分からOK?
>>674 基115条の適用は任意だが規86条但し書きの適用は強制的
>>672 どうせ糞指令がそういう指示出したんだろ?2の会社、運輸指令にマルス指令
を置くとか何考えてんだろ・・
677 :
名無しでGO!:2008/03/26(水) 16:17:01 ID:0fN4rJvWO
>>672 同一列車の話だと思うが、新宿ー松本間の自由席特急券に新宿ー甲府間のグリーン料金券と甲府ー松本間の指定券発売すりゃいい話なのに…と書いてる俺も1の会社で打切り計算されてた
678 :
名無しでGO!:2008/03/26(水) 19:30:54 ID:7FGjg+5iO
米原→近江今津の乗車券で、米原→特急→敦賀→普通→近江今津の乗車はできますか?
米原→長浜の乗車券で、米原→新幹線→京都→普通(湖西線経由)→長浜の乗車はできますか?また逆回りの乗車もできますか?
>>678 米原→近江今津の乗車券で、米原→特急→敦賀→普通→近江今津の乗車は可能。
(券面通りの経路なので分岐駅通過列車折返乗車特例適用可)
米原→長浜の乗車券で、米原→新幹線→京都→普通(湖西線経由)→長浜も可能。
(米原〜京都は新幹線も近郊区間に含まれる)
逆回りは、長浜→米原の乗車券で近江塩津・湖西・新幹線経由ということ?それも当然可能。
680 :
名無しでGO!:2008/03/26(水) 20:45:02 ID:03Kf/IyTO
新幹線新大阪−米原も近郊区間なんですね。
ということは、米原→140で、
米原>東海道幹・京都・山科・湖西・近江塩津・北陸>坂田
という経路も可能ですよね?
普通に幹在自改通れますか?
>>680 乗車は可能ですが、自動改札はまず通らないでしょう。
新幹線・山科・湖西・北陸
が正しい経路では?
685 :
名無しでGO!:2008/03/26(水) 23:14:53 ID:pBoIAEjV0
そもそも、大回り乗車中に区間外乗車が認められるかは賛否両論。
MMMLにも、否定的な書き込みがあったような。
>>685 MMML時代はそうだが、2年くらいに結論でた。
近江塩津−敦賀以外、要は近郊区間内は可能(基準規程に追記だったか?)。
>>685 いつの時代の話をしているのかな、キミは?
去年3月改正で正式に認められるようになっているよ。
旅客営業取扱基準規程第151条第3項
次に掲げる区間に限り、規則第157条第2項の規定により乗車中の場合は、前各項に準じて区間外乗車の取扱いをすることができる
神田・東京間
代々木・新宿間
新前橋・高崎間
倉賀野・高崎間
東神奈川・横浜間
山科・京都間
新大阪・大阪間
大阪・新大阪間
尼崎・大阪間
西小倉・小倉間
吉塚・博多間
城野・小倉間
失礼。
平成18年だからおととしだ。
ん?
同一列車であれば、座席移動をしても1列車料金なのか?
マルススレでは「東京→盛岡を指定席、盛岡→秋田を特定特急の場合は2列車扱い」という結論になっているが?
あとラッチ内乗継が認められている常磐線特急(スーパーひたちとか)であっても、水戸・勝田以外の駅でのラッチ内乗継ぎは、同一列車であろうとなかろうと2列車扱いのはず。
691 :
名無しでGO!:2008/03/27(木) 13:00:40 ID:9GIucntH0
>>689 このスレでも、あたりまえだろ。
同一列車であろうが、なかろうが、
こまちは盛岡の前後で(特急料金面では)すべて別列車あつかいだよ。
ひたちは、同一列車ならば、水戸・勝田以外で座席を変わってもOK。
# 糞2がどういう見解だかは、また別。
692 :
名無しでGO!:2008/03/27(木) 14:24:09 ID:9j59VRLEO
あれ?
俺は盛岡でラッチ内乗継する場合について質問スレで以前質問したら、1列車扱いという回答だったような?
あれは盛岡でラッチ内乗継で八戸方面に向かう場合は1列車扱いで、秋田方面に向かう場合は2列車扱いという意味だったのかな…?
ただ、2列車扱いだとしても盛岡〜秋田は疑似乗継割引(3割引)になるんでないの?
というか時刻表には「福島・山形での乗継は通しの特急料金」とあるから、盛岡でもそうなんでは…
693 :
名無しでGO!:2008/03/27(木) 16:25:30 ID:nPJrh+v00
まとめるとこういうことですかね?
【在来線特急座席】
同一列車であれば、座席を移動しても1列車扱い(1列車料金)。きっぷは補充券。
【新幹線】
同一列車でなくとも改札からおりなければ1列車料金。
自由席の場合、何度でも列車を乗り継げる。
*但し「同じ方向へ向かう」のが大前提
【在来線特急乗り継ぎ】
別府・水戸など、特定の駅で同じ方向の特急に乗り継ぐ場合は1列車扱い(1列車料金)。
自由席の場合、その駅でおりる場合に限って前途放棄にならない(ほかの駅では列車からおりた時点で放棄)。
694 :
名無しでGO!:2008/03/27(木) 16:26:32 ID:nPJrh+v00
【新在直通新幹線】
山形新幹線の場合は通し、秋田新幹線の場合は打ち切り
695 :
名無しでGO!:2008/03/27(木) 16:41:11 ID:nPJrh+v00
こういうのはできるのでしょうか?
所持きっぷ
学割のジパング3割の乗車券「東青梅→甲府」
これを立川時点で旅行中止。
この場合、既乗区間が101kmに満たないから、払い戻し額が無割引で計算され、この場合、数百円しか払い戻し額が発生しない。
だとしたら、「東青梅→立川」の乗車券(正規運賃)を別途払って、学割東青梅→甲府の乗車券を未使用扱いで、210円の手数料だけで全額戻してくれないかな?
東青梅駅で入場した記録がある以上こういう取り扱いはできないのか、それとも、「東青梅→立川」を支払うという以上、学割乗車券の方を未使用扱いしてくるかのかな?
696 :
名無しでGO!:2008/03/27(木) 16:45:58 ID:kvn/IWc50
係員の裁量になりそうかな?、みたいなことは、今後ここで質問するな。
正直に申告して、(あくまで係員の判断・裁量で)便宜を図ってもらえた場合、
学割券に誤入鋏証明をして、あんたの希望が叶うことがある。
>>695 >学割のジパング3割の乗車券
意味不明。
>この場合、数百円しか払い戻し額が発生しない。
立川−甲府は100km以下なので、払戻し額はゼロだぞ。
698 :
名無しでGO!:2008/03/27(木) 19:11:16 ID:OExdPjG00
>>693 【在来線特急座席】
同一列車であれば、座席を移動しても1列車扱い(1列車料金)。きっぷは補充券。
意味が分からん。
全区間のマルス席なし特急券+該当区間の指のみ券2枚(以上)で対応できる。
必ずしも補充券は必要ない。
699 :
名無しでGO!:2008/03/27(木) 19:40:23 ID:9j59VRLEO
でも、例えば特急「あずさ」を、新宿→立川をグリーン、立川→八王子をグリーン、八王子→大月を自由席、大月→甲府をグリーンとかいったら補充券だし、新幹線ラッチ内乗継ぎでもこのように何度も座席種別が異なるとマルスでは出ない。
いや、単に、新宿→八王子が指定席、八王子→甲府がグリーンというだけでも補充券だな。
700 :
名無しでGO!:2008/03/27(木) 21:07:41 ID:9GIucntH0
>>694 >新在直通新幹線
意味不明。
新幹線区間は新幹線、在来線区間は在来線特急だ。
>山形新幹線の場合は通し、秋田新幹線の場合は打ち切り
通し・打ち切りという表現は不適切。新在直通特急は、
山形・秋田とも、新在の接続駅で2枚に区切った特急券になる。
様式が一様発券であっても、2枚の特急券というスタンス。
(でも、最近グリーン料金は通しだから、ややこしいorz)
ただし、二様で発券することもでき、
一様の場合と二様の場合とでは払いもどし手数料が異なるorz
>>700 あれ、でも、つばさの場合もこまちの場合も3割引になるよね?
それって同一列車でなくても改札を出ずに当日中なら3割引料金?
>>690 俺がいつもデタラメを書いてるような言い方だが、少なくとも俺は、研修においても現場での先輩からでも、
「新幹線と、一部在来線(水戸とか別府とか)を除き、特急列車は列車単位で料金発生。「はくたか」の和倉温泉方面などJR側の都合で具倫社が途中までしかない場合は
1列車扱いでいいが、それ以外は2列車扱いになるので、同一列車内の座席分割であっても2列車料金」と習ったけど。
そしてその根拠は間接的だが
>>301にある。
>>248や
>>671の言う57条とやらを読んでもどこにも「同一列車の座席分割は1列車扱い」とは書いてないし。
少なくとも、研修でも現場でもそう教わっている以上、誤りだと言われる筋合いはない。
また、以前うちの駅にきた「はやて乗車後、白鳥1号で八戸→青森で、三沢までグリーン車、三沢から普通車」という客が来た際、マルス指令にきいたら、
「別列車扱いなので三沢までと三沢からの2枚の特急券を発券で、乗継割引は八戸→三沢の方だけに付ける」
とハッキリ言われたが。
あれ、ところで新前橋ってラッチ内乗継駅じゃないよな。
特急草津から同一(連結)の特急水上に乗り継ぐ場合も2列車料金なんかな?
人を脳内とかデタラメ呼ばわりするなら、ちゃんとそれ相応の根拠を示して貰いたいね。
根拠条文もなしに「間違ってる」と言われても、こちらは、研修・現場・マルス指令全てに教わっているわけで。
素人がネットでヲタのホームページを見た程度の知識で語られても困るんだよ。
>>696 規則上はどうかっていう話だろ。
>>695 誤入鋏印はあくまでもその駅じゃないとダメ・・あ、立川で内方乗車したことにすればいいのか。
ってことは規則上はいけなくても実際上はOKなのかな?
704 :
名無しでGO!:2008/03/27(木) 21:41:03 ID:ht/fyuXG0
他スレでこのスレ向きでちょっと気になるのを発見したのだが
3/2(日)のぞみ51号、3号車の馬鹿野郎について
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1204511527/ のスレで喫煙云々や写真云々はスレ違いなので触れないとして
問題点を要約すると
見送り人2名は入場券で岡山駅から入場。見送りのため車内に入るが、
降りる前に発車してしまう。入場券で入場していることを含め車掌に申し出るが、車掌は
「次に止まる広島から折り返すしかない」と話す
この2人に対し乗車券・特急券を発券はせず立ち去る
この場合、この2人は不正乗車になり得るのか?誤乗扱いで不正にはならないと思うのだが?
(他人から無賃乗車とかキセラー呼ばわりされる筋合いはあるのかどうか)
>>704 俺はそれ、京都で見送りのために入ったトワイライトエクスプレスでやったことあるけど、誤乗ということで無賃送還できた。
もっともその時俺が持っていたのは大阪までの乗車券だから、普通に無賃送還対象だし、入場券所持の場合とは全然事情が違うかもしれんが。
そもそも、入場券では客車内に立ち入ることができないのだから、当然に「係員の承諾を得ないで乗車した」場合にあたり、
不正とみなされても仕方ないと思うが。
質問なんですが、途中下車して、違う駅からって再入場可能ですか?
たとえば、
名古屋-東京都区内で乗車券を買って
新横浜でいったん途中下車。
んで、東神奈川から乗って品川で降りる。
ということは可能なのか?という質問です。
駅員さんに見せればスルーでしょうけど、自動改札の記録上どうなのかなぁ・・・と。
708 :
名無しでGO!:2008/03/27(木) 22:32:32 ID:ht/fyuXG0
>>706 いや問題は車内で車掌に申告していて
車掌が運賃・料金の徴収や不正として増運賃等の徴収をしていない。
(つまり車掌は不正乗車とみなしていない)という点。
それでも不正になるのかどうか?
例えばこの2人の身元が判明していて、
後から不正と言う事で処罰する事やJRが運賃・料金を請求する事が出来るのか?
という点もある
一部区間が満席のために指→自とか指→自→指になる場合は、規57条4項および規127条1項により
1枚の特別急行料金と同額になることが旅規上でも明らかですが、満席の区間が無く指→指(別席)
になる場合は、旅規だけを見る限り規定が無いので一連の論争になっている・・・という理解でよろしい
でしょうか。
710 :
名無しでGO!:2008/03/27(木) 23:42:14 ID:OExdPjG00
>>707 問題ありません。自動改札も普通に通れます。
そのそもこの程度のレベルは初級者です。
ここは中上級者用です。
712 :
名無しでGO!:2008/03/27(木) 23:56:59 ID:9j59VRLEO
ところで、成田エクスプレスで、新宿→東京を個室、東京→第二ビルを指定席、第二ビル→成田空港を再度個室の場合、特急料金は通しとして、個室料金は2回かかるんか?
この場合、絶対補充券でしょ。マルスじゃ「個室だけ」は出せないから。
類例で、北斗星2人利用で上野→大宮を2人ソロ、大宮→函館をロイヤル補助ベッド使用、函館→札幌をデュエットとか。
ただ、同一列車であっても席を移動するなら要はラッチ内乗継と同じだから、快速列車や在来線特急でやるなら2列車料金だと思うがなぁ。
>>711 >席替え2個列車説に立ったときに疑問なのは規57条6項。
>この条文の適用局面って席替えぐらいしか思いつかないんだが
現在この条文が適用される事例がひだ25号→ひだ5号の乗継の場合。
昔は急行が分割併合を繰り返してたので、この条文を利用して一個の急行券でどこまでも乗れた。
714 :
名無しでGO!:2008/03/28(金) 00:36:56 ID:ZFy0SRZVO
すいません、やはり、大都市近郊区間は補正禁止使ってもらうわけにはいかないみたいですが…。
窓口で「国立→熱海」(連続乗車券、往路新宿から踊り子、帰路東京まで踊り子)をジパングで頼んだら、
「在来線だと最短経路計算だから距離不足」と言われました。
金はかかってもいいから実経路で売ってと言っても、大都市近郊区間は最短経路になるからそんな売り方できない、新幹線使うならいいよみたいに言われたんですが…。
そもそも最短経路じゃなくて最安経路じゃないのかよというツッコミはさておき、秋葉原→秋葉原の乗車券の件や、「旅客営業制度のQ&A」の「選択乗車は客申告なら遠い方の実経路で売っても間違えでない。大都市近郊も選択乗車のひとつ。」という部分を見せても
、「間違えでないというのは正解でもないというニュアンス」「秋葉原→秋葉原の券は誤発売」「選択乗車区間でも大都市近郊区間では最短経路」と言い張られました…
というか「選択乗車」という言葉も知らなかった感じ…
715 :
名無しでGO!:2008/03/28(金) 00:44:49 ID:ZFy0SRZVO
あ、補正禁止しなくても、新幹線経由の乗車券にしてもらえば良かったのかな?
ただそれも…。
日光までの乗車券も頼んだのだが、(途中下車と有効期限の関係で)新幹線経由にしてと言っても、なら新幹線特急券同時に買えと言われ…。
大都市近郊区間内では最短経路ルールがあるから新幹線経由乗車券は実際に新幹線乗らないと売らないと言われました。
途中下車等目的での新幹線経由発券注文はいけないのですかね?
確認させて頂きたいのですが、周遊切符と九州連絡を除き新幹線経由乗車券で在来線乗れ逆も可というのは、選択乗車は無関係ですよね?
あと、大都市近郊区間外れれば、在来線経由と新幹線経由で有効期限が違うなんてことないですよね?
運が悪かったな。
駅変えて依頼したら?
717 :
名無しでGO!:2008/03/28(金) 01:10:22 ID:D96R6wdMO
首都圏でも、2の東京支社は希望すれば新幹線経由を発券してくれるが、ハマ
支社や近江屋支社、そして特に痴罵支社は同時購入しろと言ったり、途中下車
が目的かと嫌味ったらしく聞いてくる。前に鬱之宮で新幹線特急券と一緒に買
わなければ新幹線経由は売れません、規則で決まってると言われ、揉めたこと
がある。
>>714 規則上、どうみてもあなたの要求・考え方が正しく、駅の対応は間違ってます。
他の駅、できれば他の会社(JR他社や旅行会社)に依頼することをおすすめします。
乗車券を新幹線経由にしたら特急券を買わねばならない、なんてことはないし、
新幹線経由が東京近郊区間内相互発着でないことは確かだけど、
並行在来線との同一線扱いは原則通り適用されます。
自信を持っていいですよ。
>>702 そこまで言って、各種規程を閲覧できる立場にいるんなら、
まずあなたが的確に根拠条文を示すべきでしょう。
少なくとも、このスレで対話しようと思うのなら。
マルスで発券できるとかできないとか、
研修でそう教えられたからとか、
そういう低次元なレベルじゃ、誰もまともに取り合ってくれないよ。
>>701 > あれ、でも、つばさの場合もこまちの場合も3割引になるよね?
> それって同一列車でなくても改札を出ずに当日中なら3割引料金?
3割引と規定されているわけではないが、
3割引相当の表定料金(基129条の2第1項第6号)は改札出ても適用される。
根拠条文は規57条の3第4項。
>>717 確かに東京支社は窓口で「新幹線経由で」と言うと新幹線経由にしてくれるし、
MVでも単純な経路であれば新幹線経由の乗車券のみを買い求めることが出来る。
千葉支社はMV置いてる駅も少ないからな・・数年前だけど海浜幕張で高崎までの
乗車券を求めた時に在来線経由で出されたので「いや、これ新幹線経由じゃないと
困るんだけど」と言ったら「新幹線特急券は今、お求めですか?」と聞かれ、
「今じゃないとダメなの?」と返答したら「本来は一緒に発売しないとダメなんですが
、今回に限り乗車券だけお出ししますから」とぶっきらぼうに言われ、「いや、
そこんとこハッキリしてよ」と問いただしたら時刻表のピンクのページの「きっぷの
組み合わせ」欄を指され、「この組み合わせでなければ、新幹線経由の乗車券は発売
出来ないんです。失礼ですが、お客様は途中下車するのが目的ですか?」と言われたよ。
俺は何も答えなかったけどね。
>>702 あなたのような人間を、日本語では「社畜」と呼びます
畜であってひとでなしってことです
鉄道営業法や鉄道運輸規程で「旅客に開示されない内規によって、開示されているものより不利な扱いをする」ことは禁止されてます
今回のケースでは、規則上はどちらともとれる、ということだと思いますが
だとすれば、旅客不利な判断を「自社の上司が言ってるから」との理由だけで、そうでない主張をたわごと呼ばわりするのは、つまり会社のいいなり、社畜そのものじゃないですか
>>714 ご自身でほしいきっぷは他の駅で買うのがもちろん合理的ですが
理不尽対応の駅については、東のWebサイトから、駅名、さらにできればその駅員の名前も添えて、苦情申し立てをした方がよいと思います
ヲタ的制度問い合わせの場合は返事に時間かかりますが、苦情の場合はかなりすばやく返事がきますよ
新幹線の特急券を同時に購入とはいかずとも、「提示」は必要だろ。
例えばジパングや大人休日倶楽部でで特急券だけ買う時、既に買った乗車券の提示が必要じゃん。
本日のスルー推奨ID:8Yb1iKiC0
>>724 それは指定席の乗車券との関連販売(旅規64条)準用では?
727 :
名無しでGO!:2008/03/28(金) 15:58:44 ID:ZFy0SRZVO
確かに新幹線乗らないのに新幹線経由の切符を売ってはいけないという規則はないが、売っていいという規則もない。
よって、窓口駅員の判断で発売拒否は正当
728 :
名無しでGO!:2008/03/28(金) 16:00:04 ID:ZFy0SRZVO
MVでは新幹線経由で乗車券だけ買えてしまうがそれはバグ
>>725 もう1匹追加。
本日のスルー推奨ID:ZFy0SRZVO
730 :
名無しでGO!:2008/03/28(金) 17:08:53 ID:ZFy0SRZVO
在来線経由乗車券で新幹線に乗れその逆も可能というのは、あくまできっぷの効力の話だと何度言えばわかるんだ?
急な旅行変更などに対応して在来線経由乗車券で新幹線に乗れたり逆も可というだけであり、発売時点では、実際に旅行される経路での発売になる。
客が新幹線使わないことが明らかなのに新幹線経由の乗車券を売るとしたら、「往路サンライズ、復路新幹線」といった、マルス機能上対応できない場合と、「東京から名古屋まで新幹線、名古屋から京都までは未定」みたいに不明の場合だけ。
731 :
名無しでGO!:2008/03/28(金) 17:58:20 ID:d0ejx1vZ0
マイルール糞2社員様のご高説によれば、
新幹線経由の普通乗車券は
新幹線特急券同時購入または提示が必須だそうなorz
マイルール糞2社員様のご高説によれば、
途中で座席を変われば、特急料金は打ち切りだそうなorz
マイルール糞2社員様のご高説によれば、
新在直通特急の特急料金は通算になるそうなw
マイルール糞2社員様のご高説によれば、
はやて・こまち・つばさ の特急料金体系は同じだそうなw
732 :
名無しでGO!:2008/03/28(金) 18:02:09 ID:d0ejx1vZ0
マイルール糞2社員様のご高説によれば、
乗車券併用の場合は、かならず境界駅で改札を出るそうなw
マイルール糞2社員様のご高説によれば、
マルスの補正禁止は御法度なそうなorz
マイルール糞2社員様のご高説によれば、
・・・・・・・・・いい加減に飽きたから誰か書いてくれw
733 :
名無しでGO!:2008/03/28(金) 18:51:59 ID:U753GLj60
マイルール糞2社員様はすれ違いなので
乗車券類・切符のマイルール(法令違反ルール)スレでも
立ててそちらで御高説願えないだろうか
>>704 どうでもいいけど、入場券には
「旅客車内に立ち入ることはできません。」
って印刷されてるはず。
反論する気は毛頭無いが、そこは建前。
発車時の駅放送でも「お見送りのお客様はホームでお願いします」と言いまっしゃろ?
あれは体面上、(車内へお立ち入りのお客様も・・・)とハッキリとはさすが言えないから
黙認してるんだよ。大荷物の人もいる。
きめごとは大切だけど、あまりに何もかもに規則を振りかざすのはどうかと
「まもなく列車が出発します。お見送りのお客様は車内からおりてください」という放送の場合もあるよ
>>732 補正禁止を使っていいのは回数券の時だけってハッキリとテキストに書いてあるんですが。
そうそう。あるね
だいたい、上司に習ったことが違うっていうなら、何を信じて仕事をすりゃいいんだよw
お前らが俺の上司を説得できるだけの条文を示してくれれば考えてもいいけどな。
俺だってクビが飛ぶのはごめんだ。人間関係が悪くなるのもな。
習ったことだけやってればいい
自分で学んでいくことをしない
>>739を読んでいて上記の典型だなと思うな。
>>740の高飛車な態度も。どうせ接客も同じような感じなんだろう。
>>739 上司に反論すればよいだけ
>>740 そんなことでクビが飛ばせるはずがない
自社の規則だけでなく、労働法規も知らないようで
でもその程度なら自力でも解決可能だし、もめまくったら労組だってある
もしかしてあなた、労組入ってない?
あるいは、人殺し集団流れの最大御用労組のメンバー?
いずれにせよ、社畜は社畜、ひとでなし
私が切符買うとき、あなたのようなひとでなしに遭遇しないことを祈るばかり
#もし遭遇したら、訴訟までやるよこちらは
鉄道営業法第三条
運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス
鉄道運輸規程第四条
鉄道ハ停車場ニ運賃表、料金表、旅客列車(混合列車ヲ含ム以下同ジ)ノ時刻表其ノ他運輸上必要ナル諸表規則等ヲ備附クベシ
これはJR各社のみならず全鉄道事業者に適用される、自社が決めた社内規則、公開・非公開を問わず適用されるもの
補正禁止の適用制限がもし「テキストに書いてある」のだとしたら、これは重大問題
幸いにして私はそういう社畜駅員に遭遇したことは1度もないけど、もし遭遇したら当然に抗議、それで埒があかなかったら弁護したてて、そのテキストを暴くところまで訴訟でたたかうまでです
そうそう、以前マルススレで話題になった学割乗車券購入時の学生証提示、通信教育テキストには「購入時に学生証は不要」とハッキリ書いてある。
旅行中は必要だけど、学生証にしろ身障者手帳にしろ、検札でいちいち見ないよなw
>>742 東労組
>>732 別に境界駅でいったん下車しなくてもいいさ、方向変更すればいい。
>>450読め。
745 :
名無しでGO!:2008/03/28(金) 22:18:30 ID:ZFy0SRZVO
学割乗車券やジパング乗車券は払い戻しにおいても学生証/会員手帳が必要とほざく奴はいないか、さすがに。
746 :
名無しでGO!:2008/03/28(金) 22:23:12 ID:ZFy0SRZVO
訴訟って…
アホか。裁判費用と時間が…。
労組は無駄だと思うよ。労組の幹部が、その「上司」かもしれないわけで。
なお少なくとも俺の知る限りでは「補整禁止使用は回数券だけ」なんて書いてあるテキストはない。但し俺を含め周りはそういう風に理解している。
2じゃない会社だが、
例えば70条太線区間発着で最短経路以外の経路を乗車しその区間内で途中下車する旅客に対しては
補正禁止して実際乗車経路で発売する(自動補正すると他の経路で途中下車できないため)
って、大阪付近の太線が廃止になったときの連絡文書に書いてあった。
2では70条太線区間内で最短経路以外を乗車するときはどうやっても途中下車できんようになっているのか?!
748 :
747訂正:2008/03/28(金) 22:38:51 ID:DTg21rKx0
> 2では70条太線区間内で最短経路以外を乗車するときはどうやっても途中下車できんようになっているのか?!
×70条太線区間内
○70条太線区間発着の場合
749 :
名無しでGO!:2008/03/28(金) 22:42:24 ID:ZFy0SRZVO
というか70条の太線と細線って何が違うの?
750 :
名無しでGO!:2008/03/28(金) 22:43:48 ID:ZFy0SRZVO
>>748 発着って言われても…。
片方?
相互発着?
>>749 70条の本文をお読みください。
>>750 JRの営業規則の話をする場合、「70条発着」といえば特段の事情がない限りは
発駅と着駅の片方または両方が太線区間内であり、規第160条が適用されるケースを指す。
俺は釣られているのか?
752 :
名無しでGO!:2008/03/28(金) 23:30:59 ID:ZFy0SRZVO
>>731 少なくともつばさとこまちの料金体系は同じだろ。
・2列車扱い
・グリーン料金は通算
・当日中乗継ぎならA特急の7割特急料金
以上3点、全て共通だが。
やっぱり人殺し流れ集団に属する人は言うことが違うようで
別の話になりますが、
>>746 本質的には、自分が買って乗ったことが不正扱いされるのが嫌なだけ
裁判費用と時間なんかいくらでも調達するだけ
(カネと時間の有用無駄尺度は人それぞれ、他人にさせるんじゃなく自分でするんだからそういわれてもこまります)
ま、実際に裁判になったら、すぐに姑息に規則を変えるんだろうね
もちろん、そうなったらなったで「規則がはっきりする」から歓迎、敗訴でも費用のかけ甲斐があったというものです
>但し俺を含め周りはそういう風に理解している。
その根拠は? 規則上、補正禁止禁止なんてないでしょ?
補正禁止しないと、大都市近郊区間内の環状線一周乗車券が発売できない以上、「そういう旅行は禁止している」のか「出札補充券で発行する」のかどちらしかないことになる
まさか後者のはずはなく前者かと思うが、これは明らかに明文規則に対して旅客を不利に扱うことになりますよ
つまり鉄道営業法・鉄道運輸規程違反ってこと
裁判やったらどうなるやら
2の会社でも補正禁止なんて痴罵支社ぐらいしか聞いたことないけどな
>訴訟って…
>アホか。裁判費用と時間が…。
そうか。では改札突破なり、キセルなりするとしようか。
そういえば、マルスも、東のPOSも、補正禁止をかけないと大都市近郊区間内の環状線一周乗車券は発券できませんが
九のE-POS(の場合福岡近郊区間内に限られますが)は補正なしでも発券できました
飯塚→飯塚(経由:篠栗・香椎・鹿児島)とか
逆に言えば、E-POSって福岡近郊区間内相互発着の乗車券を、任意の経路で発券できるってことね
JR発足時に「全社共通ルール」って決めてるんだから、もし「補正禁止は禁止」って言うなら、東は九に対して文句言うべきではないかと
当然それは制度担当のお偉方が交渉するのだろうから、東の末端の社員でもこの事実を自身で確認できたならは上にそういう意見を上げるべきでしょ、JR発足時の趣旨からして
まあ確認するためにわざわざ九州までいかないかw
でもそうやってタコツボの中で客がうざい制度なんかより上司の指示が正しいなんて言ってるようでは会社全体のコンプライアンスに響かないかね、上場企業の東の社畜さんたちよ
757 :
名無しでGO!:2008/03/29(土) 07:45:45 ID:d45vui5C0
すると、
>>752の脳内マルスでは、
こまち自由席特急券・つばさ特定特急券を発券してくれるのかw
やっぱり、「この機械で出ないものは売れません」になるよなw
鉄道会社による「逆キセル」ですな
759 :
名無しでGO!:2008/03/29(土) 08:31:00 ID:UaQktJO0O
>>759 それが2の定義w
「機械で出ないものは発売出来ない」
どんだけ補充券嫌いなんだよww
760 :
名無しでGO!:2008/03/29(土) 08:31:27 ID:UaQktJO0O
761 :
757:2008/03/29(土) 08:43:38 ID:d45vui5C0
>>720 規定集持ってるのか?
129条は「削除」とあるぞ。
>>713 57条は5項までしかありませんが。
つばさとこまちのA特急7割相当料金は、当日中の乗継ぎなら適用されるみたいだけど、
これはラッチ内乗継ぎが認められない駅(米沢とか、田沢湖とか)で後続列車に乗り継ぐ場合も適用されるんですか?
で、同一列車の場合は指定席画面で発券すれば自動的に3割引相当料金の特急券が発券されますが、
後続列車に乗り継ぐ場合、どうやって、3割引相当料金の特急券を出すのですか?
任意乗継画面?
つばさが自由席だったり、こまちが特定特急券だったりする場合でも、3割引相当適用?
>>764 >初歩的な間違いをしているけどな。
どんな?
大都市近郊区間で新幹線は乗れないだろ。
旅客の経路が特定できないから「最安経路の運賃で計算」なのに、新幹線なら経路が特定できるから実運賃になる。
大都市近郊区間の大回り中に新幹線は使えない。時刻表にもそう載っているし。
在来線特急なら乗れるらしいが、在来線であっても「特急」に乗れば経路が特定できるのだから、大回り乗車中の特急は禁止にすべきだな。
768 :
名無しでGO!:2008/03/29(土) 10:27:34 ID:SsVIVGEq0
>>766 大阪近郊区間では海幹新大阪〜米原は現在は大回り可能
それと規則の改定の要望はJRに言ってくれ
>>766 >在来線特急なら乗れるらしいが、在来線であっても「特急」に乗れば経路が特定できるのだから、大回り乗車中の特急は禁止にすべきだな。
補正禁止が大嫌いな2の会社は、成田空港から新宿や高尾や大宮まで特急に乗る旅客にも
最も安い経路で普通乗車券を発券していますが何か?
>>766 現在、同一線扱いされる並行在来線が大都市近郊区間なのに新幹線だけが近郊区間から除外されているのは以下の区間だけ。
・東京〜熱海
・東京〜那須塩原(〜黒磯)
・大宮〜高崎(〜渋川)
・長岡〜新潟
・新大阪〜西明石
それ以外の区間(以下)は新幹線も大都市近郊区間内だ。
・米原〜新大阪
・西明石〜相生
時刻表にもそう載っている。
>在来線特急なら乗れるらしいが、在来線であっても「特急」に乗れば経路が特定できるのだから、大回り乗車中の特急は禁止にすべきだな。
今は亡き特別車両普通回数乗車券では、大都市近郊区間内での迂回乗車中には特別車両には乗車不可だったな。
(趣旨から考えて、特別車両券を別途買えば乗れたのだろうけど。)
771 :
名無しでGO!:2008/03/29(土) 10:38:34 ID:d45vui5C0
772 :
名無しでGO!:2008/03/29(土) 10:44:57 ID:d45vui5C0
昔は、
「タタ愚痴」(そんな名前俺は知らないけど)とかいう基地外が
マルス・切符・規則系のスレ荒らしをしてたが、、、
今は、
マイルール糞2の社員様の誤高説という新手の荒らしが流行ってるなorz
>>763 米沢や田沢湖で後続の列車に乗り継ぐ場合は米沢や田沢湖で特急料金・グリーン料金は打ち切りになる。
指定席特急料金・自由席特急料金・特定特急料金・立席特急料金のすべて同様に適用される。
例:宇都宮〜(つばさ103)〜米沢〜(つばさ175)〜かみのやま温泉 の場合
(1) 宇都宮〜福島:通常の(新幹線)特急料金
(2) 福島〜米沢:特定の特急料金(A特急料金の3割引相当)
(3) 米沢〜かみのやま温泉:通常のA特急料金
※(1)と(2)は一葉発券可。
山形・秋田新幹線の、3割引相当の特急券のことを俗に「幹在特」と言います。
774 :
名無しでGO!:2008/03/29(土) 10:51:23 ID:eje3tUj4O
>>769 それって違うの?
成田空港も大宮も高尾も横浜も新宿も東京も大都市近郊区間だから最安乗車券でいいのでは?
>>774 違わない。
>>766の「特急に乗る場合は実経路の乗車券を売るべきだ」に対して、
>>769が「2はそんな気はなさそうだ。」と言っているだけ。
>大都市近郊区間だから最安
大都市近郊区間は乗車券の効力の話。それに成田エクスプレスは列車特定でしょ。
>>776 最新の基準規程が手元にないので未確認だが、成田〜西国分寺間や成田〜南浦和間に列車特定は設定されていないはず。
>>701 >
>>248や
>>671の言う57条とやらを読んでもどこにも「同一列車の座席分割は1列車扱い」とは書いてないし。
なんかすごいことをいっている人がいるなw
にほんごの問題だと思うが、「同一列車」とは同じ一つの列車のことだろう。
もともと同じ一つの列車なんだから、座席がどうなっていようと1列車に決まっている。
座席が途中で変わったら同じ一つの列車を2列車扱いするんであれば
その旨を規定していなければならないが、そんな規定はないぞ。
779 :
名無しでGO!:2008/03/29(土) 13:34:58 ID:h+WbtBDE0
>>37 超亀でスマンが「えきネット」でとった指定席を企画乗車券類の「指のみ券」として
発券するって、正規の扱いですか?
「やってくれた」実例は聞きますが、あくまで好意だったのでは、と思っていました。
781 :
720:2008/03/29(土) 17:02:22 ID:HAtF4y+K0
>>762 条項の表記のしかたも理解しないで出札やってんのか?
マニュアルとか研修のテキストとか市販のQ&A本とかだけ頼って、
条文そのものをロクに見てないんじゃないの? 話にならんよ。
>>764はフォローありがとです。
>>766 確かにね、ルール制定の主旨から考えれば、
あんたの言うような規則になってたとしても不思議じゃない。
でも、現行のJRの旅客制度はそうなってないんだよ。
大都市近郊区間の選択乗車は規157条2項に規定されてるよな?
そのどこに、新幹線を除外する文言がある? ないだろ? ってことは、
大都市近郊区間に含まれてる(=規156条第2号で除外されていない)新幹線の区間は
選択乗車の対象になるんだよ。
それに、選択乗車中の急行列車の利用を制限する条項などないだろ?
あったらこっちが教えてほしいよ。乗れない根拠が分かって有難い。
とにかくね、現行制度に不満があるのは分からないでもないけど、
それを議論するためにも、まずは現行制度をきちんと勉強しなきゃダメだよ。
>>774-777 NEXの列車特定は、赤羽〜池袋と代々木〜錦糸町の2区間だけですね。
他に、経路特定が70条区間と赤羽〜大宮、品川〜鶴見。
そして東京近郊区間の選択乗車。
似て非なる特例がいろいろかかわってくるので、
面白いというか、メンドクサイというか…。
>>782 >NEXの列車特定は、赤羽〜池袋と代々木〜錦糸町の2区間だけですね。
これだって、規159条と160条のいずれかが必ず適用されるので全く不要なのだが。
>>783-784 そう。規160条の場合は料金券は無関係なんで、
列車特定がないと実乗経路での計算しかできなくなっちゃう。
>>782 場合によっては、[日暮里または両国]〜成田 の選択乗車も
>>778 しかし、「2個列車」というのも、あながち間違えではないのでは?
ひかりレールスターの個室は、新幹線だが、ラッチ内乗継ぎであっても打切計算。
つまり「のぞみ→ひかりレールスター個室」は、ラッチ内であっても2個列車扱いだよな。
寝台の料金券はどうなるの?
サンライズ出雲が岡山→出雲のみ空いていて、サンライズ瀬戸は全区間空いている。
客の目的地は出雲市。
ということで、東京→岡山をサンライズ瀬戸、岡山→出雲市をサンライズ出雲に乗った場合、仮に特急料金は1個だとしても、寝台料金はどうなるんじゃ?
ところで、「グリーン個室または寝台2人個室は乗継ぎ割引にならない」というのは、あうまでも、在来線側の列車が個室だといけないってこと?
ひかりレールスターの個室は、前後の列車はちゃんと乗継割引になる?
寝台の2人用個室やひかりレールスター個室や成田エクスプレスの個室で、
1人だけジパング、他は無割引、とかいう場合、どうやって発券すりゃいいんじゃ?
>>781 少なくとも東京近郊区間は新幹線は対象外じゃん。
>>779 テキストにも普通に「えきねっとで取った券を指のみにする場合」とか載ってるから、やってもいいと思う。
>>773 盛岡や山形・福島で後続列車(あるいは同一列車の別グレード座席に移動)に改札内で乗り継ぐ場合は、通算?
特急乗車時の大都市近郊区間制度適用を禁止したら6も困るな。
折尾以遠〜鳥栖とかあるし。
792 :
名無しでGO!:2008/03/29(土) 23:00:20 ID:eje3tUj4O
ひかりレールスター個室はラッチ内乗継対象外なんて時刻表に載ってないやん。
793 :
名無しでGO!:2008/03/29(土) 23:05:53 ID:eje3tUj4O
レンタカーの乗り捨て50キロ以上は有料、その距離は線路上の距離なのか道路上の距離なのか…
794 :
名無しでGO!:2008/03/29(土) 23:24:17 ID:hdNXiuDZ0
>>791 小倉から鳥栖まで乗ったら筑豊線回りになるのか、
すっかり忘れてた。
それにしても筑豊線桂川〜原田って、乗る客はあまりいないけど、
運賃計算上は重要なのね。
>>788 >ところで、「グリーン個室または寝台2人個室は乗継ぎ割引にならない」というのは、あうまでも、在来線側の列車が個室だといけないってこと?
そうですね。グリーン個室または複数人寝台個室に乗る側の特急券は割り引かないよ、ということ。
(「在来線」側とは限らない。)
だから次のような例では★印の特急券が割引になる。
・上野〜(北斗星[デュエット])〜函館〜(★スーパー北斗1号)〜札幌
・東京〜(サンライズ瀬戸[サンライズツイン])〜高松〜(★うずしお3号)〜徳島
>ひかりレールスターの個室は、前後の列車はちゃんと乗継割引になる?
これはちゃんと乗継割引になると思う。
「ひかりレールスターの個室」は「グリーン個室または寝台2人個室」じゃないし。
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の
各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定
する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただ
し、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室
に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いを
しない。
797 :
796補足:2008/03/30(日) 00:08:38 ID:IBGYsgfe0
なんか
>>796の前段と後段のつながりがの助詞がおかしいけど、察してくれw
ところで規第57条第2項
「前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。」
の中で、各号の
「〜駅において出場しないで乗継ぎとなるとき」
というのは、新幹線の場合は新幹線改札を出ない場合という運用になっているけど、
在来線同士の乗り継ぎである第6号の山形も、
たぶん2階の全体の改札ではなく、1階の特急ホームの改札を出ない場合なんだろうなぁ。
そうすると第7号の水戸駅で上り列車の場合はどうなるんだ?
やっぱり7・8番線(JR上り特急・鹿島臨海鉄道)の中間改札かな。
下り特急の乗り継ぎならロッテリアやニューデイズに行けるが上り特急の乗り継ぎだと行けないわけだなw
はーい、2の会社の連投馬鹿登場。
以降スルー汁!
>>787 >サンライズ出雲が岡山→出雲のみ空いていて、サンライズ瀬戸は全区間空いている。
>客の目的地は出雲市。
>ということで、東京→岡山をサンライズ瀬戸、岡山→出雲市をサンライズ出雲に乗った場合、仮に特急料金は1個だとしても、寝台料金はどうなるんじゃ?
昨夜書き忘れたが、寝台は1列車1座席では1個しか売れないから、
上記のような自体は発生しないので心配ないはず。
(岡山→出雲市があいているなら、その席は全区間でもあいているはず。)
>>802 何故、他スレで叩かれてる痛い奴にレスするかな。
…って自作自演wwwwwwwwwwwwwww
必死杉、このクソ馬鹿
804 :
779:2008/03/30(日) 12:17:20 ID:dhlq1wvD0
>>780 >>790 有難うございました。取扱可ということが明示されているようですね。
テキストって係員研修用のですか?
>>800 水戸駅中間改札
途中下車ではないので理由を言えば通してくれるとは思うが。
>>804 >水戸駅中間改札
>途中下車ではないので理由を言えば通してくれるとは思うが。
たぶんそうなのだが、
規第57条第2項の条文を読んでも
「幹在乗換改札はダメ」「水戸駅中間改札は良い」とは読めないので
規則上どうなんだろう? と思う。
>>805 >「幹在乗換改札はダメ」「水戸駅中間改札は良い」とは読めないので
少なくとも前者は別の条文により明確なんだけどね。
今日のNG ID:Pf5OtkSL0
なんか勘違いしてる人が居るので5年ぶりにトリップつけるわ
>>806 スマン教えてくれ
>>808 懐かしいなw初期のマルススレとかにいたよねw
>>808 旅客営業規則第228条
(本文略)
(注) 第57条第2項第1号及び同条第7項の規定により発売した新幹線の特別急行券及び第58条第2項第1号の規定により発売した新幹線の特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。
>>810 Thx.
こんなところにあったのか。長年の疑問がほぼ解けた。
どおりで、「発売」「料金」「効力」のところをいくら探しても見つからないわけだw
# じゃあ山形は「山形新幹線の中間改札」を出ても良いんかな
>>811 ># じゃあ山形は「山形新幹線の中間改札」を出ても良いんかな
「規則がどうなっていようと、JR東日本では できないことになっている」
になるかとw
おや3号さんお久しぶりです
>>801 いや俺じゃないし。
だいたい条文を引っ張ってくるような書き込みを俺はせんw
連続投稿は俺って、短絡的過ぎるぞ。
で、IBGYsgfeの人の書き込みは合ってるの?
中間改札なんてあるんか?
秋田新幹線大館ではあったと思うが、山形新幹線新庄では新幹線も在来線も一体型改札(山形新幹線も在来線だぞという揚げ足取りはなしで)。
中間改札でさえ途中下車ダメだったら、待ち時間、寒くて仕方ない。
で、結局、ラッチ内乗り継において、新幹線中間改札は出てもいいの? ダメなの?
水戸駅は在来線しかいないし中間改札とかないんじゃないの?
>>773 もっと色々な例を出してよ。
盛岡・山形のようなラッチ内乗り継ぎが認められてる駅の例と、その他認められていない駅の例。
立席特急や特定特急の絡む例。
特定特急券って券面に列車の指定がある場合と、全く空欄の時があるけど、何が違うの?
>>801 つまりあなたは投稿内容ではなく文章の長さで判断してるわけか。
俺はここで叩かれて、もしかして自分の上司のいうことが間違っていてこのスレの言うことが正しいのかなと思い始めていたが、そんなことはないんだな。
あんたが俺の書き込みを「長いから」という理由だけで、内容に関わらず叩いていただけか。
>>783 >これだって、規159条と160条のいずれかが必ず適用されるので全く不要なのだが。
全く不要ならその規則は削除されるわけで、まだあるということは何らかの必要性・意味があるんだろう。
>>802 マルススレでもその話題が出たが、直前の場合はそうとも限らない。
連続投稿より、1つの書き込みに改行なしで文章を詰め込んだ方が読みにくいと思うけどな。
中身のない長文はウザイが、俺みたいに中身の濃い長文ならOKだろ。
>>804 >テキストって係員研修用のですか?
その通りです。
マルス操作のテキストであって規則のテキストではないが、規則に反することが堂々とテキストで操作方法を説明しているわけがないので、規則上もOKなのでしょう。
というかえきねっとの条文とかってそもそも無かったような。
中身濃ければ叩かれないだろ常考…
>>501 遅レスだけど、でも大宮の係員、本(お得なきっぷガイド)見ながら言ってたぜ。
本を見ながらやって間違えるなんていくらなんでもありえないのでは?
>>818 IBGYsgfe0が俺と勘違いされていた事実はどう見る?
俺は文章が下手だから叩かれるのか書いてることが間違ってるのから叩かれるのか、今までは不明だったが、どうやら、文章が下手だから叩かれるわけだな。
別に内容が間違ってないなら若干文章下手でもいいだろ。
つーか俺のカキコは規定マニアの上司の受け売りのカキコだから間違ってるとかあり得ないし。
規定マニアだから間違えないのなら
ここのスレの住人も間違えないことになる件について本気出して考えてみた
なんか知らんが思い込みが激しんだね。
鉄道の安全運行のために、君が乗務員にならないよう強く祈るよ。
>>815 さすが元大量殺戮集団が発展した労組の所属メンバーは言うことが違いますね
自社サイトの「水戸駅構内図」に中間改札の絵が出てるんだけどwwww
ちなみに自分はこの中間改札で特急から水郡線に乗り換えるときに、特急券を記念にいただけませんでしょうかとお願いしたら即座にその場で無効印押してもらえた
中間改札に常備しとくほど無効印需要があるのね
あと「寒くて仕方がない」ような場合は、途中下車できない乗車券でも便宜的に出場させることができるって明文ルールがあるんだがねぇw ってこのまえこのスレで話題になったばっかりじゃん。。。
ところで「普通乗車券に補正禁止をかけてはいけない」っていう話は本当にテキストに書いてあるのかね
あるなら自分は確実にJR東相手に訴訟を起こすよ
>>753に書いたとおり、それが事実なら、「明文規則上売れるはずの乗車券を売れない」っていう、法令違反の指導を社内で行っているのと同義なんだから
あっ、出札補充券なら売れるっていうのならそれでもいいけどさwwwww
もっとも、内部テキストは外部には漏れないだろうけどねw
だから窓口で実際にそういう扱いを受けたら、即、駅員名明記してお問い合わせフォーム、次に弁護士から内容証明、それで納得いかなければ訴訟、という方向で
すみません 初心者なのですが この前登校日で 電車に乗ったのですが 春休みで定期が切れていました
しかし 財布の中には 100円くらいしかなく切符を買えませんでした
駅員に言うと 今日の分は また今度乗るときで良いよと言われましたが 利子代わりに お菓子ぐらい差し入れした方が良いですか?
>>820 プ
おまえが叩かれる理由さ、自分で書いてるジャン。
言葉でしかやりとり出来ない掲示板で幼稚な文章で書いてるからだよ。
あと知識の欠如が激しすぎる。
上司の受け売りとかする向上心の無い奴はこのスレに来ないだろ。
ま、悪いけど、今後コテハン付けてくれ、糞馬鹿。
それまでこことマルススレでは書き込み禁止な。
828 :
名無しでGO!:2008/03/31(月) 13:12:46 ID:h0q01fiiO
>>815 全く亀だが…
いつの間に秋田新幹線が
そんな所まで延伸されたんだ?
831 :
名無しでGO!:2008/03/31(月) 17:45:41 ID:fPxfKdST0
>>823 IDがTYOだw
でも、本物のTYOさんは、こんなケンカごしな書き込みしないよね。
それに、2の中にあって、規則に関してはネ申だからなぁ。
>>831 あホントだ気づかなかったw
自分は単なる2のユーザですよ
規則についてもとおりいっぺんのことしかわかってないですし
そういえば突如 mars.exe がバージョン5にアップデートされましたが
明日からの規86・87条は非適用のようです
自分でF6押して単駅指定すれば問題ありませんが
833 :
名無しでGO!:2008/03/31(月) 18:06:04 ID:fPxfKdST0
>>832 単なる2の社員は
規則についての時刻表ピンクページことすら分ってないです。
>突如 mars.exe がバージョン5にアップデートされましたが
>明日からの規86・87条は非適用のようです
おおさか東線の開業にあわせてUPしたかったのだろうが、
半月後には規86・87条のからみで新バージョンになるから、
温めていたんだろうね。
でも、ロジックの再構築が難しいんだろうな。
本当は、解決してからUPしたかったんだろうが、
周囲からの新バージョンUPの要望が多く、
悩んだ挙句に見切りUPしたんだろうな、SWAさん
少しばかり気性の激しい人がいらっしゃるようだが、まぁ餅つけ
>>809 昔も今も似たようなところに居ますよ
最近あまりマルススレに行ってないけど
>>813 どうもご無沙汰です
>>832 あ、ほんとだ。
説明書を見てもなんで5になったのか分からなかったが、
良く見たらトップのHTML本文に書いてあるね
835 :
名無しでGO!:2008/04/01(火) 02:53:41 ID:XRLesYgvO
しかし、2の会社は相変わらずだ・・
快速の区間が通しが満席で途中まで空いていてとりあえずそこまで指定
を取り、今度は窓の開いていない時間の違う時間帯に同じ座席の残り区
間が空いたので指定券をMVで買い、ターミナル駅で一枚にしてと言っ
たらそれは出来ない、と言われ、一枚分の料金で大丈夫なはずと問うと
勝手にお客さんが指定券分けて買ったんだから二枚で正当、自己責任で
すだと。どうすりゃいいんだ?この場合。
>>835 勝手にお客さんが指定券分けて買ったんだから二枚で正当としか言いようがない。
もうこの話は結論が出てるから、おうち(ちゃんと売れスレ)に帰れよ
837 :
名無しでGO!:2008/04/01(火) 06:13:51 ID:om0qVE4Li
一枚分で正当というのを証明したかっだけ。
それはさすがに一般客の俺でも
最初から窓でそう買えばいいのに
としか思わないな
>>840 そんな気もかなりするのでまだ東京近郊区間大回りスレには書いてないw
>>836 >もうこの話は結論が出てるから、おうち(ちゃんと売れスレ)に帰れよ
結論も何も、このスレでは初めての話題じゃないか?
(同一列車内の座席の移動とは違うよね)
別スレは知らんが。
>>835 先に2枚買っちゃったら、ダメといわれたら諦めるしかないような
>>839 やって良いことと悪いことがある。
せいぜい偽計業務妨害で訴えられないようにな。
>>844 じゃなくて、2枚を1枚に変更しろという話でしょ。
そりゃ無理だろ。
>>845 もちろん、それは当然w
座席変わっても座席指定料金は1回分としても(この辺は議論済)、乗変のハンコはつかないといけないし、
1枚分は払い戻しでしょ。
849 :
名無しでGO!:2008/04/01(火) 21:27:07 ID:om0qVE4LO
ごめんなさい、朝方ここで同一列車の快速の繋がった二枚指定券→一枚の指定
券にして料金を一枚分にという話をした者です。はい、確かに結論が出ている
のですが、最近2の会社では全くその事例が通用しないという事を言いたかっ
たんです。おまけにエリア内で3の会社に相談もしたのですが、結局2の列車
だと2の会社のマルス指令に聞いてしまい、マルス指令はこの事例は二枚分料金が正当というアホが多い
ので今回は同行の子供の分も含め、約千円分の損をしました・・
ちなみにお客様相談室もこの事例は正当との回答でした。
>>849 料金が1回分になろうが、やっぱ払戻手数料を払う気なんてなかったんだな。
851 :
名無しでGO!:2008/04/01(火) 21:44:46 ID:om0qVE4LO
取られるなら取られるで構わなかったのですが
取られても構わないと思ってるなら、大人510−320=190円損してるだけじゃん
束のバカ、シツコイって
854 :
名無しでGO!:2008/04/01(火) 21:58:24 ID:om0qVE4LO
>>852 190円の損で貴方は平気なのですか?そもそも、この場合は二枚分料金必要
だと言わんばかりですね・・貴方の態度。
>>854 1回分で済むかって言う問題より、勝手に2枚買ったものを1枚にまとめろっていうのが傲慢だと思うけど
857 :
名無しでGO!:2008/04/01(火) 22:14:28 ID:om0qVE4LO
>>856 勝手に買ったのではなく、A駅→C駅が通しで満席、その代わりA駅→B駅、
B駅→C駅は各一席づつ空席があり、それで二枚買い、駅で纏められるはずな
のでそこで結合+一枚分相当の払い戻しを求めただけですが・・このスレでは
既に指定券等自動発売機の取扱い項により、一枚分での運用が出来る事が証明
されている。貴方はこれをマルス指令のいう通り、二枚分が正当と言いたいの
ですか?
858 :
名無しでGO!:2008/04/01(火) 22:17:06 ID:oHQL0WV00
>>852 その計算おかしい。
返金額が190円というだけであって、
結局のところ余計な出費額は払いもどし手数料320円のほうだろ。
>>858 確かに。損(余計な出費額)は320円ですね。
子供の分は2枚買っても同じ出費だね。
>>857 別にそうは思ってない。勝手に買ってないということは、係員の承諾でも得たの?
窓口が閉まっていようが、誰にも断らずに2枚買ったなら、勝手に買ったとしか言わざるを得ない。
もう一度確認するけど、1枚にまとまっても、1枚分の払戻手数料は払わないといけないんだよ?
>>857 >勝手に買ったのではなく、
最初から窓口で1枚で買えばいいだけの話。
とりあえず片方が満席だったとしても、空席が出た時点で「窓口で」変更すればいいだけの話。
にもかかわらず、指定席券売機で「自分の判断で」買ったのであるから、勝手に買ったに他ならない。
窓口が終わっているといっているが、そんなのは終わっている時間に行くほうが悪い。
変更の取扱は窓口営業時間内に限られている。
>駅で纏められるはずなので
いつそんな結論が出た?
>一枚分での運用が出来る事が証明されている。
誰か「違う」と書いているか?
>
>>860 はじめから分かってたけど、要するに2の会社の最近の時短、窓口閉鎖とかで叩いてる奴なんだよ。
だから、このスレでは相手にしたくないっていうのが
>>836の本意
862 :
名無しでGO!:2008/04/01(火) 23:16:13 ID:om0qVE4LO
2叩き目的の馬鹿と一緒にしないでくれます?では、窓口の閉まっている時間
に空席が出たらどうすれば良いのですか?人気の列車などその時、取らねば二
度と出ないかもしれないのに。それに私は先程「手数料は掛かっても仕方ない
」という見解を示しました。なのに、手数料は掛かるんだよ?とか貴方は私を
馬鹿にしてるんですか?
>>862 >窓口の閉まっている時間に空席が出たらどうすれば良いのですか?
あきらめる。
えきねっとで予約する。
プッシュホンで予約する。
窓口が開くまで待つ
窓口が空いている駅に行く。
好きなのをどうぞ。
もうひとつ。
2枚分かかるのを承知で新たに買う。
も追加。
865 :
名無しでGO!:2008/04/01(火) 23:39:03 ID:om0qVE4LO
話になりませんね、貴方たち・・
そもそも連れの子供がいる状況で、席が分かれてかつ、途中で移動ってすごい親子だw
旅客営業規則
(乗車券類の発売時間及び発売区間)
第21条の2 駅において発売する乗車券類の発売時間及び発売区間
については、次の各号に定めるところによる。
(1) 発売時間については、その駅に発着する始発列車等の乗車船に
必要な時刻から終発列車等の発車船時刻までとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、乗車券類の種類別の発売時間につい
ては、別に定めることがある。
(3) 発売区間については、前各号に規定する発売時間内において、
旅客の希望する区間の乗車券類を発売する。ただし、普通乗車券
の発売区間については、別に定めることがある。
旅客営業取扱基準規程
(乗車券類の発売時間及び発売区間の決定)
第30条第2項 規則第21条の2第2号及び第3号の規定による乗車券類の発売時間及び
発売区間は、支社長等が定めるものとする。この場合、その旨を関係の駅に掲示
するものとする。
規則スレであって、東叩きスレじゃないんだけどな・・・・
>>869 ああ同じ席番の座席が取れたのか。
それなら、束が嫌がる1回分の座席指定料金で2席ではないんだから、このスレで議論する要素はますますないような…
「窓口が閉まっている時間」と言えば、この場合、どうなるんでしょう?
御客様が、出札窓口が閉まっている時間に客が乗変を申出る。
しかし窓口が閉まっているから新券も発券できないから、「乗変申出」ではなく「払戻申出証明」しかできないのだろうか?
少なくともうちの駅では、券面に「乗変申出証明 出札窓口時間外につき次回新券購入」という券面証明(押印)をしているが・・・。
規則的には払戻し申出証明しかダメなんかな?
あと、みなさん、定期券の区変の扱いについて知恵を貸して下さい。
「通学定期券←通学定期券」と、未確認だけど多分「特定者←→一般」「身障者←→一般」など定期券の種類変更は、区間変更と同じで、旬割で払戻しをします。
お客様が「4月20日まで有効の通学定期券を持ってるけど、これを、4月2日から通勤定期券で、同じ区間にしてくれ」と言われた場合。
これはどういう払戻しになるのでしょう?
区間が変わっていれば区変で問題ないが、区間が変わっていない場合、区変ではないから、任意(普通の払戻し)になる。
しかし通学→通勤になっているから、区変と同じ旬割払戻しできる。
が、お客様が卒業生の場合は・・・。
お客様は3月31日をもって学生ではないわけで、4月1日以降は定期券を使わないという条件で発売をしている。
すなわち、御客様が「4月20日まで」の定期券を持っていても、それはもう行使する権利がないということになる。
ということは、たとえ「通学→通勤への券種変更」と言っても、通学定期券にはもう払戻し請求の権利すらなく、あくまでも全く新規で定期券を買って貰うことになるのだろうか?
>>872 2の会社?
仮に4の会社発行の特急券の乗変を申し出て、これを押印した場合に、あとで2の会社の駅で新券を
買いなおすような形になったらどうするんだろうか。
その場では、結局原券はカードに払い戻せないから、結局4の会社の駅に持っていくことになるけど、
問題は、実際に後日2の駅で新券を買ったのかわかんないよね。
>>872 指定券については基第272条第4項に貴殿の言うように取り扱う規定がある。
指定券以外は・・・
「本来は」初列車から終列車までが乗車券類の発売時間であるわけだから、
起こりえない事態ということで規定されていない。
が、現在の状況はご存知の通りなわけで、指定券を準用して扱っていいと思う。
旅客営業取扱基準規程第272条第4項
規則第248条第2項の規定にかかわらず、指定券を所持する旅客から、発売時間外に、翌日以降の日を乗車船日とする指定券等の
発売できない指定券への変更の申出があつた場合で、旅客の所持する指定券が申出当日に乗車船予定のものである等、
事情やむを得ないと認められるときは、当該指定券の券面に次に掲げる印を押して旅客に返付し、当日又は翌日の発売時間内に変更の取扱いをすることができる。
┌─────────────┐
│○ 変更の取扱は、何月何 │
│ 日の10時から19時までにお │
│ 申し出ください。 │
│ 何月何日 名古屋駅 │
└─────────────┘
2の会社です。
時間外に改札で申し出をされたら、「(指定席の場合は)マルス指令に電話で席取消→券面に次回購入と証明→次回買ってもらう」という流れ。
もしお客様が翌日とかに出札窓口に行って、その時に新券を買われないなら、それはもう払戻しになるだろうけど。
うちの駅では上述のように「出札窓口営業時間の申出につき次回新券購入条件の乗変申出証明」みたいなスタンプだが、駅によっては単に「取消済・乗変」とか箇条書きされ過ぎていて内容の理解に苦しむことがある。
>仮に4の会社発行の特急券の乗変を申し出て、これを押印した場合に、あとで2の会社の駅で新券を
>買いなおすような形になったらどうするんだろうか。
現金購入の券なら問題ないです。
>その場では、結局原券はカードに払い戻せないから、結局4の会社の駅に持っていくことになるけど、
>問題は、実際に後日2の駅で新券を買ったのかわかんないよね。
あ、そう言われれば確かに。
877 :
名無しでGO!:2008/04/02(水) 02:21:45 ID:O78MM2MbO
すいません、乗車券の有効期限の「当日」って、0時基準なのですか、初電終電基準なのですか?
今日、正確には昨日ですが、4月1日までの定期券を区間変更で払戻しをして、4月2日からの新券を作ってもらいました。
当然4月1日までのものは無効になっているので、0時が過ぎるのを待って、4月2日からの定期券を使い家に帰ろうと思いました。
そしたら係員に「0時を過ぎてからではなく、明日の初電から使えるようになります。なので今日は普通にきっぷを買ってお帰り下さい」と言われたのですが・・。
4月2日からの定期券なのに、4月2日に使えない・・?
1)山手線内→高崎(幹)1890円
この普通乗車券を2)以下の通り次々と区間変更を目論んだ場合、可能なのは何番まで?
2)山手線内→富士岡(東海道線、国府津、御殿場線)収受0円
3)山手線内→沼津(東海道線)収受80円
4)山手線内→敷島(東北本線、高崎線、上越線)収受0円
5)山手線内→沼津(東海道線、国府津、御殿場線)収受0円
6)山手線内→富士(東海道線)収受0円
7)山手線内→上牧(東北本線、高崎線、上越線)収受0円
8)山手線内→柚木(東海道線、国府津、御殿場線、東海道線、身延線)収受0円
9)山手線内→芝川(東海道線、身延線)収受0円
10)山手線内→土合(東北本線、高崎線、上越線)収受0円
11)山手線内→井出(東海道線、身延線)収受0円
12)山手線内→静岡(幹)収受0円
>>876 なぁ、規則に弱い2の会社の糞馬鹿さんよ、コテハンをつけてくれ。
頭も日本語も弱くて読むに耐えられないんだよ、いい加減わかってくれ。
>>877 当然0時
>>878 規則上は全部可能だろうな。
しかし、どこでやるんだ?
それに相手はJR東日本だぞ。
そもそも、1→2は必要ないだろ。
しかし、本当に全部できたとしても、1日で終わるかなぁ?w
>>873 旬割払い戻しでいいんじゃないの?
>>4月1日以降は定期券を使わないという条件で発売
4月20日まで有効の通学定期券を買った時点で卒業が確定していないことはざらにある。
少なくとも大学生だったら2月ぐらいまで確定しないだろ。
6のナイスゴーイングカードだと、日曜日から2日間有効の切符になったりするが、
行使する権利のない平日の月曜日でも払い戻しは可能なはず。
>>878 >>880 つまり878が全部できれば、山手線内→静岡が1890円+80円=1970円で
乗れる、ということを言いたいのでは?
この調子で方向変更を繰り返していけば最長片道も数千円で買えそうだ。
しかし、どこでやるかが問題だよな…。
>>883 それはわかっているが、1→2は何のために必要なんだ?
最初から2の乗車券でいいじゃん。
>>880 1)→2)は、3)での収受額を80円に抑えるためにワンクッション入れてる。
そうでないと収受額が320円になるが、機械の操作の仕方が分からず2)のクッション入れても320円の発券しかできないレチさんもいる。(その場合手書きでの変更を要請してもいいけど)
熱海〜沼津の峠越えは、どこも駅間距離が長すぎて、収受額0円にする方法が思い浮かばなかったんだよね。中央線、常磐線、総武線、両毛線方面は検討してないけど、妙案あったら教えてね。
とりあえず1890円プラスアルファで山手線内発静岡行きの切符まで、「成長発展」させるトコまで考えてみたけど、この方法で以降の収受額をなるべく抑えて、名古屋とか大阪とかまで伸ばせないかな?
とりあえずこだまの車中の車掌室で、マンツーマンでゆっくり交渉というのでどうだ?
1)からずっと手順と変更区間の距離と運賃の差を、わかりやすく一覧表にして渡して、12)の変更券だけ先行して発券してもらって、あとは暇な時に車掌区帰ってからゆっくり発券作業やってね(はぁと)とかさw
意外と若くてキャワユイおにゃのこのレチさんが、鮮やかな手付きで方向変更切符発券してくれるんだよ。
一番のハードルは1)の切符のまま、東海道新幹線の改札を通過できるかどうかかも。東京駅の改札内の新幹線改札口横の窓口で、はたして2)の切符作ってくれるかな?
過去スレなんかで今までこの方法を思いついて、実行した人はいないんかな?
あとこの方法やると、もう一つメリットがあるんだけど、どうやら機械のバグらしいので対策施されたくないから、具体的に書かないが、実行してわかった人だけが、密かにニンマリしてちょうだいね。
886 :
名無しでGO!:2008/04/02(水) 15:09:20 ID:IBELD3Rx0
>>885 >>878のは、東京を変更開始駅として全く正反対方向への区変が
何度かくりかえされているが、東海道方面へ乗車をすすめからでは、
東北線方面への方向変更なんかできない。
# 東京駅の改札内入場後(旅行開始後)で、列車に乗る前に方変しなければならない。
887 :
名無しでGO!:2008/04/02(水) 15:19:36 ID:IBELD3Rx0
>>875 >┌─────────────┐
>│○ 変更の取扱は、何月何 │
>│ 日の10時から19時までにお │
>│ 申し出ください。 │
>│ 何月何日 名古屋駅 │
>└─────────────┘
これって、駅での前売り指定券の発売時刻が、
10時から19時までだった時代(昭和50年代)の名残りだ罠。
しかも、当時は駅での指定券前売りは1週間前から発売開始だった。
>>885 >1)→2)は、3)での収受額を80円に抑えるためにワンクッション入れてる。
>そうでないと収受額が320円になるが
ヴァカでつか?
2→3の変更は収受(支払)額80円なわけで、それは1→2の変更があろうがなかろうが関係ない。
逆に聞くが、1→2を絡ませない状態で2→3の変更時の支払額が320円になる理由をお聞かせいただけますか?
>>883 >この調子で方向変更を繰り返していけば最長片道も数千円で買えそうだ。
有効期間が「2日間」になるけどな。
>>884,888
実は1)は前段階として0)というのがあって
0)山手線外の任意の駅→高崎(山手線内、幹)で1890円の切符
というものを省略して1)にしてしまったんですね
というわけで「1→2を絡ませない状態で2→3の変更時の支払額が320円」
というのが理由ではないですね、スマンことです
ちなみに0)で発駅の距離を稼げるのは、東京駅からの距離が遠い
品川や新宿や赤羽を経由させる方法だろうが
真の目的地が東海道線方面なのか上越線方面なのかによっても異なるかも
とりあれず東京駅からの距離が微妙な高崎とか倉賀野あたりを
1)とか0)の着駅に幹線経由で設定した方がメリットを享受できるかな
>>889 最長片道だと辛いけど、東京→静岡程度だったら問題ないでしょう
>>886 厳密にはそうだが、実際には新幹線の車掌にと窓口で誘導されるんですよね
その辺で交渉の余地は残されてないだろうかとw
>>890 >というものを省略して1)にしてしまったんですね
氏ね!
とにかく氏ね!!
っていうか
>0)山手線外の任意の駅→高崎(山手線内、幹)で1890円の切符
使用開始後に発駅の変更はできません。
したがって、0→1自体が成り立ちません。
>その辺で交渉の余地は残されてないだろうかとw
で、1→2とか2→3はいいとして、それを「新幹線の車掌に」やってもらった後、どうやったら3→4のように変更できるんだ?
東京近郊区間内で規156条2号に基づいたう回乗車をしている最中に、有人駅や自動改札がある駅でホームに降り立って、駅ナカを利用するとかは合法かと思いますが、
無人駅や簡易改札しかない駅で駅員不在時間帯に、乗換や追い抜かれなどの理由なくホームに降り立つのは、規則上はどうなのでしょうか?
個人的には、無人駅ではホームから乗り込んだら旅行開始なくらいだから、下車扱いになる→区間変更精算になるかと思うのですが、根拠条文がわかりませんので、それも含めてご教示いただければ幸いです
>>873 > お客様が「4月20日まで有効の通学定期券を持ってるけど、これを、4月2日から通勤定期券で、同じ区間にしてくれ」と言われた場合。
> これはどういう払戻しになるのでしょう?
882さんと同意見ですが、旬割計算で払戻、同区間の通勤定期発売でいいと思います。
> 区間が変わっていれば区変で問題ないが、区間が変わっていない場合、区変ではないから、任意(普通の払戻し)になる。
> しかし通学→通勤になっているから、区変と同じ旬割払戻しできる。
>
> が、お客様が卒業生の場合は・・・。
> お客様は3月31日をもって学生ではないわけで、4月1日以降は定期券を使わないという条件で発売をしている。
> すなわち、御客様が「4月20日まで」の定期券を持っていても、それはもう行使する権利がないということになる。
> ということは、たとえ「通学→通勤への券種変更」と言っても、通学定期券にはもう払戻し請求の権利すらなく、あくまでも全く新規で定期券を買って貰うことになるのだろうか?
卒業した年度末(3月31日)までの申し出なら、旬割計算での払戻でいいんじゃないかと。
新年度(4月1日)の時点で通学定期券を利用する資格を喪失しているので、その日以降の申し出に関しては
残期間は無効として取り扱うことになるでしょうね。
払戻の取り扱いはせず、新たに新規の定期券を購入いただくことになるでしょう。
>>893 使用する資格がないのと、乗車券の有効無効は話が別。
定期乗車券が無効になるのは、資格喪失後「使用」した場合。
であるから種類変更による旬割払戻は(新年度でも)可能。
また逆キセル社員か
>>892 有人駅で乗り継ぎの都合で改札を出場しなければならない駅の場合は途中下車できない乗車券でも
出場できることをかんがみると、無人駅で乗り換える場合は途中下車できない乗車券でも精算不要だと思う。
そういう例は柘植駅とかざらにあるし。
最近思うんだけど、ここに来てやたら自分の知識に自身満々でやってきて突っ込まれると
わめく旅客に不利な勝手な解釈をしている2の社員がマルス指令やら、出札にいるから2はダメなんだと思う。
>>896 こちらの日本語スマソ
自分がおたずねしたかったのは、「乗り継ぎの等都合でなく、単にこの駅のホームに降りて休憩したい」みたいな場合に認められるのかということです
>>898 ホームだったらおkじゃない?
改札は出れないと思うが
>>899 それ認めると、事実上不正乗車し放題ということになりませんか?
そもそも「改札」というものが存在しない無人駅もたくさんありますし
実態がどうあるのかではなくて、制度的にどうなのかというのをご教示いただければうれしいです
901 :
名無しでGO!:2008/04/02(水) 23:25:02 ID:3bEyIF8M0
パソコンからの書き込みですが人大杉の関係で携帯画面からの書き込みなので、レス番号振らずに失礼します。
「券面表示的には有効だけど使用資格は消失している通学定期券」は、少なくとも、「小学校6年生の通学定期」はPOSで区間変更しようとしても「有効期限切れ」と弾かれます、子供スイカだからでしょう。他の種別の通学定期券なら大丈夫です。
ところで「小学校通学定期→中学校通学定期」「高校通学定期→(大学等)通学定期」みたいな変更は旬割払い戻し変更扱いになるんでしょうか?
902 :
名無しでGO!:2008/04/02(水) 23:29:59 ID:3bEyIF8M0
>>876-877 0時基準ってことはないよ。
例えば「3月1日から2日間有効の自由席特急券」は、3月2日の終電、つまり日付的には3月3日の午前1時半くらいまで、改札で払い戻し申し出証明や乗変申し出証明をしているが。
0時きっかりで払い戻し等扱いを拒否したりするのは大晦日終夜臨の時だけ。
もしかしてうちの駅だけのマイルールか? ホントはいけないのか?
一度も問題になったことないぞ、審査も無事に通ってるし。
というか審査では調べられるようなことでもないけど。
>>898 こっちこそ須磨祖
「理由なく」というのを完全に読み落としていたorz
糞馬鹿マイルール向上心ゼロかつ屈折したプロ意識に満たされた束社員さんは、
お願いですから死んでください。TYO氏と同じ会社とは思えません。
>>891 あなたに何か不愉快な思いでもさせてしまいましたか?
もう少しこちらの意図を汲んだ解釈をしていただければ幸いですが
>使用開始後に発駅の変更はできません。
>「新幹線の車掌に」やってもらった後、どうやったら3→4のように変更できるんだ?
このようにしか解釈しようとしないのは、悪意があるとしか思えません
>>891で述べられているような事に対して逐一反駁することは可能ですが
そのことに自体にメリットがなさそうなので返答は控えさせていただきます
>>906 私は
>>891じゃないけど、区間変更(旅行開始後の乗車変更)では
発駅の変更ができないのは正しいし(規249条)、
事例想定の意図が山手線内→静岡を1970円で済ますことであれば、
やはり原券は2)で充分だと思うんですけど…。
原券を高崎着にする、何か別の意図があるんでしょうか?
経路特定を絡ませるとさらに面白くなるよね…
909 :
907:2008/04/03(木) 08:43:58 ID:5siBDDJo0
ああ! そうか!
発駅は変更しないわけですね。やっとわかった。
>>905 とても東京近郊と呼べない現行エリアを縮小して東京近郊区間を当初のエリアに戻して、
IC規則を作って、そこに『ICカード利用時は途中下車は出来ないぉ』、
と書けば済むと思うんだが…。
ダメかな。
途中下車したければICカードでない普通乗車券を買ってね〜という感じで。
>>906 >もう少しこちらの意図を汲んだ解釈をしていただければ幸いですが
“意図を汲んだ”解釈は880でしている。
その後条件を後出ししたのはあなたのほうでしょ。
>あなたに何か不愉快な思いでもさせてしまいましたか?
必要条件をすべて提示しないでおいて、後から必要条件を提示するなど、解答している人間を馬鹿にした行為に他ならないだろ。
それによって、回答がまったく無意味になる可能性だってあるわけだ。
>もう少しこちらの意図を汲んだ解釈をしていただければ幸いですが
意図を汲むも何も、0→1への変更があるのだったら、発駅の変更に他ならないし、
発駅の変更をしないのだったら1以降はすべては「山手線内→」じゃなく、「山手線外の任意の駅」じゃないとおかしい。
>>「新幹線の車掌に」やってもらった後、どうやったら3→4のように変更できるんだ?
車掌にやってもらえと後送りされているのだから、交渉の余地はないでしょ。
ということは、指示されたとおりに車掌に変更を依頼するしかないわけで、そうすると891のような回答にしかならない。
大体、実際どこで変更する気だ?
>>906 >そのことに自体にメリットがなさそうなので返答は控えさせていただきます
自分の条件提示の不完全さを棚に上げて、何たる言い草だろ。
まあ、自分がおかしなことを言ってるのがわかっているのだろうから、再度反論されるのが怖いだけだろうけどな。
>>913 「柔軟な」ということは、本当は、
>>902の言う対応ってダメなの?
あくまでも0時で払い戻し等の権利も消失?
>>487に書いてあるような例だったらどうしましょ?
電車からおりた時は23:59分で、改札口に全力ダッシュしたけど0:00 0秒 になってしまったりとか。
>>916 ここは規則スレだぞ。
ダメとしか言いようがないだろ。
918 :
名無しでGO!:2008/04/03(木) 19:25:11 ID:GRbSvBGK0
お前らきっぷの有効期限とコインロッカーの使用期限を勘違いしてねーか?
コインロッカーは「0時」が基準であるが、きっぷの有効期限は「0時を過ぎて最初に停車する駅まで。ただし東京の電車特定区間では終電まで」だぞ。
だから、電車特定区間以外に関してはお前らの言うとおりだが、電車特定区間は、4月2日までのきっぷは4月3日の1時であっても電車特定区間上の駅改札口なら払い戻し・乗変申出証明を受けられる。
「4月3日から有効」の定期券は、4月3日の初電から有効になるわけであり、4月2日の終電は日付的には4月3日だが使うことはできない。
券売機で買った券も短距離券も4月2日の終電間際つまり日付的には4月3日に買った場合であっても、あくまでも4月2日の間しか使えない。
逆に、4月2日の午前7時に買った券売機券は終電までつまり4月3日の午前1時でも使える。
というかそうしないと、「4月2日も4月3日も使える」という不思議なきっぷになってしまう。
919 :
名無しでGO!:2008/04/03(木) 19:31:16 ID:GRbSvBGK0
そもそもお前らは本当にレベルが高いのか?
2の社員をけなすのもいいが、自分達は人をけなせるほど詳しいのか? 偉いのか?
マルススレでも話題になった「レール&レンタカー企割950乗車券はいかあなる条件化においても乗継割引急行券との併用はできない」というのは周知の事実だろうが、株主優待券や身体障害者・知的障害者割引の乗車券を使うとどうなるか知っているか?
「乗車券の範囲内でしか特急券は割引にできない」という大原則があるから、特急券「だけ」株主割引とかレンタカー割引とかはありえない(ありえるのはジパングだけ)。
しかし、これらの割引より、身体障害者割引の方が割引率が高い。
こういう場合の事例はお前らも全く知らないだろ。規則にも全く載ってないから。
規則だけで机上で勉強してるだけの人間が、第一線の現場にいる人に及ぶはずもないんだよ。
現場を知らない頭でっかち裸の王様の助役と同じだな。
ちなみにこの場合の回答は「係員の判断」になる。規則にない以上、特別に特急券「だけ」株主割引にするか、乗車券も株主割引にしてしまうかなど、係員の判断でOK.
エドモン券はどうなんだよ?
23時に買って入って、25時に改札出ても普通だぞ?(正規であるのが前提)
原則として、始発から終電までが「1日」じゃないのか?
921 :
名無しでGO!:2008/04/03(木) 20:10:49 ID:SMJx/sa60
規則スレにおいて規則に載ってない扱いの話をされても単なるスレ違いでは?
>>918 それ18きっぷと勘違いしてないか?
>>918 それは本当か?
「日替わり」は午前2時とか午前3時だと表示されているコインロッカーを
少なからず見たことがあり使用したこともあるが、あれはルール違反なんだろうか。
コインロッカーの使用期限は「0時」が基準、ってどこで規定されているの?
すれ違いスマソ
923 :
名無しでGO!:2008/04/03(木) 21:16:30 ID:zL4up4kNO
関西ローカルで済まないが、PiTaPaでは午前3時で一日を区切っている。
これにより事実上1日は始発から終電までとなっている。
>>918 駅員は規則・実務には詳しくて当たり前かと。
仕事なんだからさ。そんなに威張る事か?
それが趣味でやってる人間より明らかにアレだから叩かれる訳で。
きっぷの有効期限って「初電〜終電」なの?
じゃあ、5月1日の終電直前に買ったきっぷは、日付的には5月2日の午前1時だけど、あくまでも5月1日扱いであり、きっぷには「5月1日当日限り有効」と書かれ、終電までしか使えないの?(=5月2日の初電以降は使えないの?)
でももしそうだとしたら、「5月2日から」の定期券は、5月1日の深夜(5月2日0時)ではまだ使えず、5月2日の初電車から使えることになるけど・・・。
926 :
名無しでGO!:2008/04/03(木) 23:54:05 ID:5OlzOVZv0
ひかり・こだま自由席回数券って、途中下車無効になってるけど、
東京←→名古屋のやつを、新横浜で降りて改札機入れたら
ピンポンピンポン鳴るかな?
途中下車「禁止」ではなく「無効」なのだから、前途放棄を条件に改札おりることはできるでしょ。
東京から160円区間のきっぷで130円区間で降りるようなものでしょ。
928 :
名無しでGO!:2008/04/04(金) 01:35:33 ID:bwxAwehzO
「大都市近郊区間」はきっぷの効力上の話であり運賃計算ルールではないと聞きますが、ただ、大都市近郊区間相互発着のきっぷは、経路的には最安の経路を選んで発券されるのですか?
最初は「最短」かと思ったのですが、八高線付近では、「最短≠最安」の経路があり、最安の方の経路で運賃計算されていたようなので・・。
あとこの「大都市近郊区間」を解除するためには、窓口で係員に「補正禁止」を押してもらえばいいのでしょうが、どうすれば押して貰えるのですか?
僕は「八王子から高崎まで、八高線経由ではなく、八王子→新宿→山手内回り渋谷原宿品川東京上野→高崎線というルートで売って。あ、別に途中下車目的じゃないから、新幹線経由にしなくていい。」と言ったのですが、
窓口氏は「大都市近郊区間制度をねじ曲げることはできませんし、新幹線使わないなら実経路発売にはなりません」。
僕は「経路が特定できないから大都市近郊区間なんでですよね、僕は自分でハッキリ経路を申告してるんですよ」と言っても同じセリフで一点張り。
規則に適った頼み方があるのでしょうか?
僕の頼み方だと、70条の「東京付近を通過する特例」に引っ掛かるからダメだったのかな…?
また、別件ですが、「ラッチ内乗継における改札口とは全ての改札口を指すのであって、『中間改札ならおりてもいい』なんていうことはない」とハッキリと言われましたが。。。
>>928 お土産を持っていけば売ってくれるかも試練
>>910 ここまでICエリアが広がってしまうと、近郊区間の援用で処理するのもムリがありすぎなんだよね。
韮崎発高萩着の乗車券が発売当日限り有効・下車前途無効ってなんなのさ。
TOICAエリアでは、岐阜以遠(西岐阜方面)の各駅と多治見以遠(土岐市方面)の各駅相互間をIC利用する際、ICエリアでない太多線経由を認める(途中下車はできない)特例を作って、近郊区間制度に頼らずにやってるんだけど。
>>928 過去ログを読んでほしいんですが
2では、「社内テキスト(研修用?)に「回数券以外では補正禁止を使ってはいけない」と書いてある」という情報があり、これは明確に鉄道営業法に違反しているんですが、その指導を信じてる駅員にぶちあたったようですね
ご愁傷さまです
方法としては
(1)おとなしく引き下がって別の売ってくれる駅を探す
(2)ご自身が、大都市近郊区間の根拠となる条文すべてを指摘して、これは乗車券の効力の問題であって発売を制限するものではない、ときっちり主張できるよう理論武装して臨む
(3)2のWebサイトのお問い合わせフォームから質問してみる
なお70条は、補正禁止機能を使ったとしてもサーバ側で強制的に適用されたはず(POSでも強制適用だったような)
>>929 意味がわからないんですが。。。
中間改札から降りるって、どうやってどこに降りるんでしょうか?
935 :
名無しでGO!:2008/04/04(金) 14:08:14 ID:stCpe6hzO
>>932 マルス指令に聞かれたら終わりだよ?補正禁止の解除なんてとんでもない、と
ね。今や、2のマルス指令は自社に都合のいい解釈しかしなくなった。
936 :
l:2008/04/04(金) 14:14:36 ID:XYSraBay0
地下鉄定期券をコンピューターのキーボードの画面に近いところにおいたのですが
大丈夫でしょうか?
>>935 何度も書いてますが、「終わり」どころか「始まり」ですw
秋葉原→秋葉原という片道乗車券が売れない根拠が、約款のどこにありますか?
しかしこのきっぷ、補正禁止しないと発売できないんですよ
ということは、出札補充券で売ってもらえるんでしょうかね?ww
補正禁止もだめ、出札補充券でもだめ、ってなったら、裁判を始めるのみなものでw
>>933 例えば大宮の場合、「在来線改札口」を入り、さらにその中に「新幹線改札口」があるじゃん。
この「新幹線改札口」のみおりて、「在来線改札口」をおりないのは、いいのかどうかということ。
>>937 秋葉原→秋葉原は秋葉原なら売ってくれるからいいんじゃない?
旅規20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、
次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
各号省略
ID:Js9wEffK0 は規則を知ってる糞ヲタか?
>>938 だから、
>>933は「降りる」って何?って聞いているんだよ。
改札を「出る」なら話はわかるが。
↑あ、ごめん、そういうことか。訂正します。
たしかに「おりる」だと、変ですよね。
>>937 補充券は書き方わからないので勘弁して下さいw
補正禁止と新幹線経由については俺はバシバシ売ってますよー、上にはダメ(特に東京〜熱海間では絶対ダメ)と言われてますがそんなの知ったこっちゃない。
ところで、「マルス機能≠規則」ではありますが、乗車券・自由席特急券・レンタカー券の発売も、1ヶ月前からしていいのですか?
マルススレで少し話題になっているんですが、マルスでは、指定席は1ヶ月後までしか出せませんが、乗車券・自由席券・レンタカー券なんかは、1ヶ月以上先のものも出てしまうんですよね。
MVでは出ませんが・・。
規則上、指定席券以外なら、1ヶ月以上先のものも売って良いのでしょうか?
(規則を厳密に解釈すれば、そもそも自由席特急券は当日の発売、乗車券は自駅発のみになるかもしれませんが・・・)。
ちなみに、割引券を無割引券に変更するのは乗変扱いでいいですが、無割引券を割引券にするのは乗変扱いではなく、払戻し対応になります。
子供←大人への変更も同じです。
しかし、マルスだと、どちらも「自動席番入力」という画面で出来てしまうし、また、そうするように上から言われてるんですよね・・。
944 :
名無しでGO!:2008/04/04(金) 20:50:05 ID:Vud5tItOO
トイカで
名古屋>多治見・美濃太田・岐阜>枇杷島
のような大回り乗車は可能ですか
きっぷは「有償無償に関わらず使用(旅行)開始後の譲渡は禁止されていますが、「回数券」の場合、どこをもって、譲渡禁止になるのですか?
A 11枚つづり/6枚綴りのうち、1枚でも使えば、残りの枚数を他人に譲渡はいけないのですか?
(でも、「集団で行くから回数券売って」という光景はよく見る)
B それとも、券1枚ごとに、使用開始かどうかを判断するのですか?
11枚綴りの普通回数券は残枚数によらず払戻し可能で、6枚綴りの特急回数券は表紙含め1枚でも欠けると払戻しできないから、
普通回数券の場合はB、特急回数券の場合はA?
946 :
名無しでGO!:2008/04/05(土) 01:11:37 ID:ENiUqVoFO
最高学年の人が学割乗車券を使えるのは3月31日までですが、この3月31日とは、「電車に乗る日」ではなく、「窓口できっぷを買う日」を指します。
ということは、3月31日に、4月9日からの学割乗車券を買ってもいいのでしょうか?
条文を読むと「学年の終期を有効期限開始日とする場合に限り」とあるから、「3月31日からの学割乗車券」でないと買えないのかな?
まあ、もしそうだとしても、乗車券類変更すれば、4月9日からの学割乗車券にすることもできるけど・・。
947 :
名無しでGO!:2008/04/05(土) 01:16:42 ID:Su3Ya+7u0
>>945 旅行開始後の譲渡と払い戻しを混同してないか?
>>945 規則をよく読みましょう。
不正になるのは「旅行開始後」の乗車券を(ryです。
11券片(または6券片)のうち1枚を使い始めた状態だと、
回数券全体としては「使用開始後」、使い始めた券片は「旅行開始後」になります。
これでわかるかな?
>>946 >「3月31日からの学割乗車券」でないと買えないのかな?
左様。
>乗車券類変更すれば、4月9日からの学割乗車券にすることもできるけど・・。
変更自体は可能だが、変更後の乗車券は「学年の終期までを有効開始としたもの」ではないので、
使用すれば不正乗車。
たったいまJR五位堂駅で、普通に大阪近郊区間内相互発着の片道乗車券、補正禁止で売ってもらえた
窓口氏、「補正禁止なんて使うのはじめてです」と言いつつさわやかに発券してくれたぞ
2の会社とは大違いじゃ
952 :
名無しでGO!:2008/04/05(土) 14:32:46 ID:h5fKQ2f+O
某ブログの香具師か?
>>951 大阪環状線一周乗車券なんかも出してもらえるんじゃない?
大阪→大阪とか
そもそも、2の会社は補正禁止操作は絶対するなとマルス指令がほざいている
らしいからな。あそこは異座席快速指定券の一様化を一枚一席で一料金と拒んだり、
補充券になる多経路乗車券は発売するな、このままでは発売出来ない旨を伝えて
マルスで分割で発券しろとか滅茶苦茶な指示をしてくるから。
>>954 それは直接本人に言ってくれよ。
ID:tG4btec70 に。
956 :
名無しでGO!:2008/04/06(日) 10:11:43 ID:yEIo8A5ZO
回数券で御茶ノ水・神田間を近中央でなく総武2→東北にするには補正禁止を使う。
研修でもやっている事を指令ができないのは疑問
957 :
名無しでGO!:2008/04/06(日) 11:10:18 ID:JJiGqZNv0
958 :
名無しでGO!:2008/04/06(日) 11:24:59 ID:J4vXA3YUO
漏れも前にハマ支社某駅で多経路乗車券をマルス指令に発券確認され、見事「
機械で出ないから売れない。分割になります。」と言われた。2のマルス指令
を改善する方法はないのか?
959 :
名無しでGO!:2008/04/06(日) 11:29:16 ID:JJiGqZNv0
>>958 関口に日本最長距離乗車券を売ったのは2の会社だよな。
関口がOKでなんでヲレはダメなんだと子一時間問い詰める。
961 :
名無しでGO!:2008/04/06(日) 15:36:41 ID:gGZA1PQSO
お前だから
>>960 しかも、元ネタの人って今は2の中の人じゃなかったっけ?w
963 :
名無しでGO!:2008/04/06(日) 17:25:11 ID:J4vXA3YUO
関口のは東京駅発行だったな、最長片道きっぷの旅の時。
964 :
次スレ立てました:2008/04/06(日) 17:49:25 ID:M/Qx98NB0
965 :
名無しでGO!:2008/04/06(日) 19:26:52 ID:gy3BHikeO
今でも、磁気定期って会社線内完結のものを、法人顧客相手に営業支店(提携店センター)で売っていたけど、まだ売っているのかな?
>>956 なんでわざわざ回数券で高い金額で買うの?
馬鹿??
967 :
名無しでGO!:2008/04/06(日) 23:31:05 ID:gKD5V/Gd0
>>966 時刻表の営業キロを計算してから物を言いましょう。
ていうか、ここ中上級者用のスレですよ。
969 :
名無しでGO!:2008/04/07(月) 00:19:54 ID:9KtE7NFf0
>>966 お茶の水〜神田を近中央で買ったら秋葉原で乗降出来るの?
回数券買う奴がそんなことするかよ。
アホか?
971 :
名無しでGO!:2008/04/07(月) 03:31:42 ID:9KtE7NFf0
>>970 するだろ
秋葉原〜御茶ノ水
秋葉原〜神田
御茶ノ水〜神田
が全部乗れる。人によっては結構便利だぞ
歩けない距離ではないが歩くとなれば面倒だし
972 :
名無しでGO!:2008/04/07(月) 03:33:00 ID:9KtE7NFf0
それにしても2のマルス指令やら窓口やらの連中はこういった想像力もないのかね
そりゃレベルが低いわけだ
973 :
名無しでGO!:2008/04/07(月) 11:46:53 ID:Hunh54/Q0
>>956>>971 ここは中上級者スレだよ。
回数券でそんなことできないよ。
三角線(みすみ線じゃないよ、念の為w)の2辺経由の券で、
短絡部分を乗車できるのは、定期券のきまりだよ。
974 :
名無しでGO!:2008/04/07(月) 11:56:42 ID:hCCigVoq0
近中央という言葉に惑わされてるけど回数券だと規第157条第2項のほうの話でしょ
問題なく乗車できるじゃん
やや話が脱線するが、そもそもJRの回数券が金額式だったらこんなややこしい問題は生じないのにな。
御茶ノ水←→130円区間
って感じに。
今日の馬鹿 ID:9KtE7NFf0
>>975 片方だけ駅が指定されている金額式の回数券って珍しいなw
確かにそれは扱いが難しいな
979 :
名無しでGO!:2008/04/07(月) 19:14:25 ID:lGUcoR5p0
>>976で馬鹿にされてるけど、
結局はID:9KtE7NFf0や
>>974が正しい、っていうことでいいんだよね?
(2叩きは別として)
例)
東京-(東北・総武2)-御茶ノ水 営業キロ 2.9キロ なら
東京-神田
東京-秋葉原
東京-御茶ノ水
神田-秋葉原
神田-御茶ノ水
秋葉原-御茶ノ水
のいずれも乗車可能で、かつ経路は近中央でも東北・総武2でも乗れるよね。
(もっといえば、大回りだって可能。)
これならかなり利用者はいると思うが。
>>979 そうですね。
近中央で乗るだけなら、規第157条第2項でも規第160条第1項でもどっちでも良いね
初級者でさえしない勘違いをしている中上級者がいるスレはここですか?
本日のスルー推奨ID:EJ5TSWOx0
984 :
名無しでGO!:2008/04/08(火) 15:41:27 ID:VUjW1lCr0
>>982 そいつはマイルール糞2の社員様だから、初級者未満だよ。
いやホント最近の規則スレのレベルの低いこと。
変なマイルール野郎がいるのは事実だが、
それに惑わされて基本的なことを見落としている人多すぎ。
>>882 そんなマイナーなきっぷの例を普遍化できません。
987 :
埋め立てついでに注意喚起:2008/04/09(水) 23:11:41 ID:lVyo/gRz0
ID o+ONMA9k0 のマルチ脳内社員が、次スレでもコピペ荒らししてる。
988 :
埋め立てついでに注意喚起:2008/04/09(水) 23:12:17 ID:lVyo/gRz0
ID o+ONMA9k0 のマルチ脳内社員が、次スレでもコピペ荒らししてる。
989 :
埋め立てついでに注意喚起:2008/04/09(水) 23:13:02 ID:lVyo/gRz0
ID o+ONMA9k0 のマルチ脳内社員が、次スレでもコピペ荒らししてる。
990 :
埋め立てついでに注意喚起:2008/04/09(水) 23:13:41 ID:lVyo/gRz0
ID o+ONMA9k0 のマルチ脳内社員が、次スレでもコピペ荒らししてる。
991 :
名無しでGO!:2008/04/09(水) 23:29:59 ID:lVyo/gRz0
チョット前までは
タタ愚痴とかいう基地外が切符系スレのコピペ荒らしをしていたわけだが、、、
最近では、
脳内社員が切符系スレでマルチコピペ荒らしをするのが流行りだそうなorz
992 :
名無しでGO!:2008/04/09(水) 23:30:47 ID:lVyo/gRz0
チョット前までは
タタ愚痴とかいう基地外が切符系スレのコピペ荒らしをしていたわけだが、、、
最近では、
脳内社員が切符系スレでマルチコピペ荒らしをするのが流行りだそうなorz
埋め