低速ドライバーどうにかして・冬季バージョン

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1国道774号線
昨年、秋に低速ドライバーどうにかしてを立ち上げたモノです
今回、冬バージョンとして復活しました
現在、私は大型乗りひたすら雪道を走る毎日です
相変わらず仕事では公道・法廷プラス10km 高速・有料では
法廷プラス15km
自家用車はごく普通に走ってます。法廷プラス15km
今年は雪が多く低速ドライバーの汽車ぽっぽ沢山見ます
目立つのが枯れ葉マークとおばちゃん。季節柄、若葉ちゃんが雪道無謀運転
まっいずれにせよミラーを見ない人間が相変わらず道を譲ることもなくマイペース三昧です
ゆっくり走りたいなら道譲れ
譲れないヤツはとっとと免許返上して路線バスにでも乗ってちょーだい
という感じです
皆さんの地域では新たに亀に蟻に大量発生していませんか
私は流れを止める(滞らせる)ドライバーは低速ドライバーに入ると思います
トラックの坂道やバスは職業上、仕方ないモノだと思っております
又、高速道路で最近トラックが数珠繋ぎは国に問題があると考えております
無意味なリミッターの存在。装着によりより危険になった高速の大型車両
時間稼ぎの素人4t車
前回のような数字・粘着・君が発生しないことを期待します
それでは忌憚無い意見を交わしましょう
2☆羽田小僧 ◆7MLO4gLdyQ :2006/02/09(木) 17:55:25 ID:+E6ZQnms
ハゲと「ハゲに取られる前に」と「水車の炉端:別の名を『ハゲに取られる前に』に取られる前に」とか
「元レディ」とか「ハードゲイ」とか「姉歯元一級建築士」とか「ヒューザー小嶋進」とか
その他当該板のコテハン各位や ニート代表の「ななし」とかに取られる前に


                ∧_∧_∧_∧_∧_∧_∧_∧_∧_∧_
     デケデケ      |                     |
        ドコドコ   <  >>2ゲット >
   ☆      ドムドム |_  _  _ _ _ _ _ _ _ _|
        ☆   ダダダダ! ∨  ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨
  ドシャーン!  ヽ         オラオラオラオラオラーッ     ♪
         =≡= ∧_∧     ☆
      ♪   / 〃(・∀・ #)    / シャンシャン
    ♪   〆  ┌\と\と.ヾ∈≡∋ゞ
         ||  γ ⌒ヽヽコ ノ  ||
         || ΣΣ  .|:::|∪〓  ||   ♪
        ./|\人 _.ノノ _||_. /|\

         ドチドチ!
3国道774号線:2006/02/14(火) 17:12:56 ID:9Thd4pph
あげ
4国道774号線:2006/02/14(火) 17:35:02 ID:geou4ueq
4様
5道路交通法第20条 (車両通行帯):2006/02/17(金) 16:19:31 ID:4wSD9OcA
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯
を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自
動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に3以
上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右
側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分
と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しな
ければならない。

3 車両は、追越しをするとき、第25条第1項若しくは第2項若しくは第34条第1項から第5項までの規
定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第35条第1項の規定に従い通行するとき、
第26条の2第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条第2項
の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項
の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行
帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

(罰則 第120条第1項第3号、同条第2項)
6道路交通法第27条 (他の車両に追いつかれた車両の義務):2006/02/17(金) 16:20:48 ID:4wSD9OcA
車両(道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同条第2号に掲げる
特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除
く。)は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」とい
う。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度
を増してはならない。最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた
車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を
除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となっているとき
は、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十
分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄
ってこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、か
つ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その
追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

(罰則 第120条第1項第2号)
7国道774号線
アチャー
            ┐( ̄ー ̄)┌