602 :
非常手段:
>>601 1番のようなデメリットがあるのは認める。
俺は、容認すべきデメリットだと思うが、
嫌だと言う人間も、結構いそうだな(苦藁
まぁ、拒否権をどこまで認めるかが今後の焦点だな。
意見書も、その問題には明確に答えてないしな・・・。
2番の問題点は、裁判員制によるものなのか?
たしかに意見書では、審議時間の短縮を提言しているが、
全く別物として扱っているぞ?
だいたい、
裁判員制だと集中審議になり、
集中審議だと被告人の防禦が十分にできないという意見の、
根拠が見えない。
俺が持っているソースには書いてないんだが、
どこかに書いてあったのか?
引用で構わないから教えてくれないか?
603 :
601:2001/06/22(金) 20:01
>>602 集中審議になる理由は、裁判員に対する負担を軽減するというこ
ともあるだろうが、一番の理由は裁判員が素人だということ。
普通、裁判官は裁判のみによって判断を下すわけではなく、膨大
な量の裁判資料にも目を通している。しかし、素人である裁判員
にその膨大な資料を読ませることは不可能。
そのため、資料で済むようなところでも裁判を利用することによっ
て、裁判員でもわかるようにしなければならない。
もしここで、従来のように裁判に時間を空けると裁判員の記憶があ
いまいになり公平な裁判が不可能になる可能性が高い。
ゆえに集中審議せざるを得ない。
604 :
601:2001/06/22(金) 20:02
>>602 被告人が防禦するには、検察側が出す証拠が何かということがわか
らなければ、なかなか防禦し難い。そのため、検察官に証拠開示を
求めるのだが、場合によってはそれを開示してもらえない可能性が
ある。なぜなら、証拠開示について定められた条文が存在しないた
め。
もし、証拠開示してもらえなかった場合、被告人の防禦方法は、公
判で検察官が出す証拠について、その時に反証するのではなく、次
の公判までにその反証の準備をして反証せざるを得ない。
今の裁判制度では、公判にある程度の期間があいているので、その
間に反証準備をすれば良い。しかし、集中審議になると、連日公判
が開かれる。
となると、もし証拠開示をしてもらえず裁判に望んだ場合、公判の
とき初めて、検察側がどのような証拠によって立件するのか判明し
ても、反証のための準備が全く追いつかない。
ゆえに、被告人の防禦が難しくなる。
裁判員制度を導入するなら、被告人・弁護士に対して証拠開示のた
めの権利を新たに設定する必要があるだろう。
605 :
非常手段:2001/06/22(金) 20:29
>>603-604
なるほど。
しかし、連日の審議は、
刑事裁判の迅速化に必要だと、
意見書でも述べているぞ。
もちろん、第一回公判期日の前から、
十分な争点整理を行い、
明確な審理の計画を立てられるよう、
新たな準備手続きの創設も提言している。
また、充実した争点整理が行われるためには、
証拠開示の拡充が必要と述べ、
新たな準備手続きの中で、
開示の要否につき裁定する仕組みを整備する必要性にも言及している。
ここまで読んできた人には、分かってもらえるだろうが、
今回の意見書は、日本の司法制度を、
総合的に改革していこうという意気込みが見える、
非常に興味深いモノになっている。
リンクを貼ろうかと、
ネットで探してみたが意見書全文は見つからなかった。
要旨なら、読売新聞6月13日付の朝刊に載っている。
一読をオススメする。