◇確定申告 質問受付 その3◇

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650537
>>529、540
配当控除は、所得税10% + 住民税(道府県0.8% + 市町村2% = 2.8%) = 12.8%
ただし課税総所得等が1千万円超の部分は、その半額になる
(課税総所得等とは、課税総所得(各種所得控除後の金額)に、課税短期・長期譲渡所得と上場株式等の課税譲渡所得を加えたもの)

配当所得を申告して配当控除を受けるとすると、
所得が200万円以下の人の場合の配当所得にかかる税率は、
所得税10% + 住民税(道府県2% + 市町村3% = 5%) = 15%
配当控除が12.8%なので、それを引くと実質的な税率は、15% - 12.8% = 2.2%となり、10%の源泉徴収よりも7.8%の得
しかし国保の人はたぶん損になる
君の場合、7.8% - 7.5% = 0.3%の得だが、申告しないほうが良いだろう

所得が上がると、シルバーパスがもらえなかったり、保育所の料金が上がるなどの損をすることも多い
所得を上げないほうが無難

所得が330万円以下の人の場合は、
所得税10% + 住民税(道府県2% + 市町村3% = 8%) = 20%
配当控除が12.8%なので、それを引くと実質的な税率は、20% - 12.8% = 7.2%となり、10%の源泉徴収よりも2.8%の得
しかし国保の人は損になる