1 :
まくもにーぐる:
私の勤める会計事務所には、行政書士資格をもつ税理士がいます。
役員変更登記などの商業登記を彼の名前のもとにやっていますが、これって法律違反ではないのでしょうか?
行政書士は書類作成はいいと思うのですが、登記はダメですよね?
これってばれたら、何か罰があるのでしょうか?
いつもいつもびくびくしながらやっていますが、処罰の対象になるんだったら、やめてほしいんだけど・・・
皆さんの事務所ではどうですか?
2 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/10(金) 23:01:24 ID:ggVuVyy3
登記申請をすれば違法。
議事録作成は書士じゃなくても問題ない。
申請書を作ったり、代理人になったりしたらアウト。
4 :
おれ:2006/02/12(日) 10:57:19 ID:v6Sl4v5T
あくまでも書類作成まで。
登記申請は会社の人間装うか会社にやってもらうが常套手段。
5 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/12(日) 13:13:15 ID:ikabJFaD
あまり盛り上がらないスレだな。
役員変更登記ぐらい税理士・会計士がやってもOKなように法改正してもいい
とは思うが、現行法上はアウト。
6 :
名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/12(日) 15:18:42 ID:dkF65Dip
実際は商業登記、ほとんどの会計事務所でやっているよ。
しかも報酬もとっている。
ほとんどの会計事務所でやっている???
どこの世界?
昭和38年法務省民事局長通達を読んでごらん