☆確定申告 よろず相談スレ その4☆

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952名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/25 12:14 ID:t33OShe2
書類一式持って、税務署に行ったほうが早いかも(笑)
953教えてください。:02/03/25 12:26 ID:K0LHVYMI
あぁ。やっぱりそうですか・・・。
小さい子供が2人も居るので、出来れば家で作成して郵送したいと思ったんです。
ちょっと自分なりに頑張ってみます。いろいろありがとうございました。
954名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/25 12:27 ID:t33OShe2
住宅取得控除は申告要件で、一年過ぎちゃうとその一年分は損しちゃうから
お早めに〜
955教えてください。:02/03/25 12:56 ID:K0LHVYMI
え??
>住宅取得控除は申告要件で、一年過ぎちゃうとその一年分は損しちゃうから
お早めに〜

あの、うちは去年の3月に購入したんですが、もう、遅いって事ですか?
どうしよう・・・。
956名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/25 13:54 ID:ostJ2pC2
違うんじゃねえの。調べたわけじゃないからだけども、だったら去年1月に
買ったやつなんて確定申告最終日だとダメじゃん。
957バカは逝け:02/03/25 13:59 ID:dp8xEy1J
>>954は自称会計士のレスか(w
958名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/25 14:42 ID:Z0Vjd/pP
>>955
6年間適用を受けられるのが、5年分しか受けられないってことでしょう。
959名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/25 14:55 ID:dtfAnLAH
>957
煽るなクズ

>955
還付の申告になると思うので、3/15過ぎても極端な話5年の時効消えるまでに申告すればokです。

>958
13年上半期居住なので、6年じゃなくて15年だよ。
昔は6年だったけど。因みに下半期なら10年。
960958:02/03/25 15:01 ID:Z0Vjd/pP
959さんが正解ですよ〜。
961名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/25 15:10 ID:cVtZ5vmN
大体、何で今時、住宅取得控除なんて言葉を使っているんだ。
962教えてください。:02/03/25 16:16 ID:K0LHVYMI
ありがとうございます。
不安だったので安心したと共に、とても勉強になりました。
それでは、時間を見て必要な資料を集めて申告します。
963バカは逝け:02/03/25 17:40 ID:dp8xEy1J
>>959は自称会計士か(w
964名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/25 19:21 ID:g8BZolFI
   ∧__∧∩ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ( ´∀`)/<還付は何時頃でしょうか?
__ /    /  \___________
\⊂ノ ̄ ̄ ̄\
||ヽ|| ̄ ̄ ̄ ̄||
 ...|| ̄ ̄ ̄ ̄||
965名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/25 19:26 ID:eBUTS45E
受付開始に出したのにまだ還付の連絡がきましぇん
どなたかきたひとありますか
>964>965
今年は新様式対応で(つっても都市圏ではとっくに移行済みだったけど)
署の方でももたもたしてるんでない?
どうしても気になるんなら問い合わせた方が早い。
税務職員に〆られるかのう、こんなレスつけたら…
967名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/25 23:21 ID:iTokjMV3
>>962
いあ、還付申告は時効まで大丈夫だけど住宅借入金等特別控除(言い直した)
は平成14年のうちに申告しないと一年分の控除(50万)が受けられなくなるよ
ってこと。
>>957
自称会計士じゃないっす。
会計事務所の万年事務員っす。。。
968名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 00:25 ID:TD+0A4Vd
>>965
3月1日に郵送した還付申告、3月20日に振込み通知きた。
969名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 00:28 ID:RxGcmGbO
>>966
申告書の新様式って今年からだと思うのですが。
以前からオレンジのいかにもOCRするよというのは使っていましたが・・・
970名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 02:26 ID:WbcNEIqJ
>>965
地方によって違うかもしれませんが、還付金は加算金の関係で
金額の大きい人から優先的に戻されるみたいですね。
971名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 03:11 ID:Ej0+Hhed
すみません。
個人時業主の方で実際に調査が入った方はいますか?
一体何をされるんでしょうか?
972名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 03:31 ID:WbcNEIqJ
世間話(笑)
973名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 03:37 ID:WbcNEIqJ
あ、「時」に気をとられてちゃんと読んでませんでした(笑)
972は個人事業主じゃありませんm(__)m
974名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/26 10:10 ID:HuxSVjaa
>>971
個人だと、事業用のカネの流れ、個人のカネ(家族を含む)
いっしょくたに調査され、大変だ。儲かっていなければ問題無し。
975165:02/03/28 04:04 ID:4a7fnn/8
零細フリー・イラストレーター、昨年末同業の同業の妻と結婚、同居は昨年7月末からです。
で、2/26に夫婦別個に白色申告して来ました。
平成13年分、雑費に対する経費超過で約18万マルマル還付と言う内容の申告になりました。
昨年暮れから仕事が途絶えてたので、還付を心待ちにしてましたが、
女房の方に、昨日ハガキが届いて「専従者控除10万に関する問い合わせ、4/5、税務署まで来て下さい」
と云う様なことが書いてありました。
二人、どちらの申告にも「専従者あり」と云う様な記載はしてませんでしたから???です。
想像では、現女房、前年申告時に「青色」の申込をして居たのですが、結局諸事情で難しく、
白色での申告にしたといういきさつがありましたので、それが関係してるのかなと.......
直ぐにも還付金が欲しかった我々としては、4/5の出頭以降に、還付はお預けなのかと、
ガッカリです。
明日にでも、こちらから、税務署に質問にいこうと思いますが、どう言う事なのでしょうか?お教え願えませんか?
976165:02/03/28 04:20 ID:4a7fnn/8
>975追記
私の方でも、次年度からの(今年頭からの開業届を添えて)青色申告の申込をして来ました。そこにも専従者の記載はしてません。
実際の、来年の申告時に、どう記載するかはまた状況に応じて決めるにしてもです....。
>975
たしかに専従者控除を使ってないのに問い合わせがくるのは???だけど、
”雑費に対する経費超過”、このフレーズの方が?????。
とりあえず、儲かってないことが確かなら税金の心配はしなくていいから
税務署できいてみて。明日にでも行くというのはいかにも儲かってなさそうで
いいアイデアだと思います。
978165:02/03/28 05:00 ID:4a7fnn/8
>977さん、ありがとう。
疑問お有りの点は「雑収入に対して」でした。
そう、儲かってなくて。
ほとんどボランティアみたく友人価格での仕事ばっかりしてたから、
経費の方が勝っちゃうのです。
明日(今日か)行ってきますよ。
979名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/28 05:02 ID:COpxMrtU
女房さんは、青色申告して、青色申告特別控除10万円とすべきところを、
白色で専従者控除10万と書いたのだと思います。白では、認められません。
980165:02/03/28 05:10 ID:4a7fnn/8
>979さん
女房、今寝てるんで朝確認してみます。
それ、書いてないはずなんですがね。
それにしてもこんな時間に有り難う。
981さぶろー:02/03/28 08:43 ID:t9d0xhzQ
質問です。
親の確定申告なんですが、先日「リゾート会員券」の売買をしました。
このご時世ですので売値は買値の半分以下なので、税金が掛からない
のは解るのですが、では、法人のように買値との差額分は「損」と
ゆーことで所得税などの 還付は請求できるのでしょうか?
ちなみにリゾートは実生活の場ではありません。
どうか宜しくお願い致します。
982税理士商店:02/03/28 15:38 ID:COpxMrtU
>>981
「リゾート会員券」も「ゴルフ会員権」と同じ扱いだと思います。
譲渡所得となります。譲渡損があれば他の給与所得や事業所得などと損益通算します。
その結果の所得を基礎として税額計算し、
その税額が、源泉徴収された税額より少なければ、申告により還付を受けることが出来ます。
983さぶろー:02/03/29 00:06 ID:9Zqu9iCB
>>982
どーも有難う御座いました。税金いぱーい返ってくるので嬉しいです。
984名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/29 00:11 ID:Kft+f6ml
>>982
株式等に係る譲渡所得には該当しないですか?
985名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/29 00:22 ID:i6zyDrdA
生活に通常必要でない資産の売却損の損益通算はできません!
986さぶろー:02/03/29 01:23 ID:9Zqu9iCB
>>985
えっ?って事は駄目なんですか?
逆に、住んですーならokって事ですかね?
987名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/29 01:26 ID:ytpKilAj
>>986
リゾート会員券なので、住民票は移していないでしょ?
988さぶろー:02/03/29 02:01 ID:9Zqu9iCB
>>987
あっ、そっか…。
えーじゃー駄目なんですかね?やっぱり(鬱
989名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/29 02:29 ID:P7YzqhQD
会員券なんですか?会員権ではなくて
990名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/29 02:43 ID:s5Wxvu3F
生活に通常必要でない資産とは、(所令178)
1、競走馬などの動産
2、趣味娯楽保養目的の不動産
3、生活用動産のうち、貴金属、書画、骨董品などで30万超の物

であり、これには、ゴルフ会員権、リゾート会員権は含まれないものと思います。
そして、株式等には含まれず総合課税となるようですが?
ただ、ゴルフ会員権は明記してあるが、リゾート会員権が明記されていないので
同じ扱いでいいのかどうかの問題だと思いますが。

これから先の季節に確定申告の相談・質問が多数あるとも思えないので
新スレには移行せず、以下のスレで引き続き承ることにしたいと思います。
では皆の衆、また来年お会いしましょう〜。

 ★★一般人用質問スレ part2★★ 
 http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/tax/1011341469/l50

 ☆☆実務家用質問スレ☆☆
 http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/tax/989587801/l50

 ●●●●●●●自営業の為の節税相談●●●●●●●  
 http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/tax/1005848654/l50
お世話になりました。来年は早めに参ります。
992さぶろー:02/03/29 09:10 ID:UK3EJwjO
>>989
会員券 でなく 会員権(誤爆
>>990
試しに来年の確定申告で提出してみます(チャレンジャー!!
993 :02/03/29 19:25 ID:d03ysBsx
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995名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/03/29 19:26 ID:d03ysBsx
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