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88山師さん
>>85
住民税方式と総所得方式で異なる。

株式譲渡益の過年度の損失繰越は、総所得金額に前年度の譲渡益が
加算されて配偶者控除や年金・住民税の均等割などに影響する。
そのため国保も総所得方式だと前年度の譲渡益を前提にして保険料が
徴収される。

税金は繰越損失でゼロだとしても総所得には、前年度の譲渡益が含まれる
ということを理解しておくべき。

さらに配当と譲渡益を特定口座で通算しておいて、過年度の損失繰越も
実施すると前年度の譲渡益と繰越損失が通算され、配当についても確定
申告によって総所得金額に含めなければならなくなる。

扶養控除や総所得方式の国保、後期高齢者医療制度を利用している人は
こうした点に注意しないと思わぬ損になるから。