1 :
NASAしさん:
どこの国にも属してないからスッチーへの痴漢、
乱交、麻薬パーティーし放題なのですか??
2 :
NASAしさん:2005/09/19(月) 12:41:04
3 :
NASAしさん:2005/09/19(月) 12:42:43
機長の命令は…絶対!
4 :
NASAしさん:2005/09/19(月) 12:49:01
糞スレキターーーー
マジレスすると、
到着後の国の法律で罰せられまつ。。
8 :
NASAしさん:2005/09/19(月) 18:14:41
9 :
NASAしさん:2005/09/19(月) 18:48:28
>>5 到着後の国の法律か?
その航空機の登録国の法律が適用されるんじゃないのか?
10 :
NASAしさん:2005/09/19(月) 18:48:35
搭乗中の航空機の国籍国じゃないのかい?
11 :
NASAしさん:2005/09/19(月) 18:53:42
12 :
NASAしさん:2005/09/19(月) 18:56:54
殺人も窃盗もやりたい放題です
13 :
NASAしさん:2005/09/19(月) 20:53:08
じゃあ公海上に設置されたサーバなら著作権侵害は合法的にやり放題ですね。
15 :
NASAしさん:2005/09/19(月) 23:25:42
機内で子供が生まれたら航空機の登録国が生まれた国と
されたような?
16 :
NASAしさん:2005/09/21(水) 08:48:06
実際のところどうなのか。
国内線でも沖縄行きなんかは公海上を通るのだが
18 :
NASAしさん:2005/09/24(土) 21:07:00
航空会社国籍と機体国籍がちがうと厄介だな。リースとか・・
20 :
NASAしさん:2005/09/25(日) 13:37:44
>>1 刑法1条2項
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜終了〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以下、このスレは
__ありがとう!野村謙二郎 栄光の背番号7_引退__
スレになります。
21 :
NASAしさん:2005/09/27(火) 02:20:03
刑法1条2項を知らんのか
22 :
NASAしさん:2005/10/01(土) 16:29:32
司法修習生の俺が来ましたよ。
まず実体法面は
>>20が正解。つまり「日本の」航空機・船舶内で犯された犯罪は、
日本国内で犯した犯罪と同じ扱いをします。
訴訟法面では、管轄が問題となり、刑訴法2条1項が適用。
被告人の住所地か、船舶の登録地。
船に関する細かい法律は知らないけれど、これが基本。
23 :
NASAしさん:2005/10/01(土) 16:31:52
24 :
NASAしさん:2005/10/01(土) 16:40:11
>>23 刑訴法3条2項?何の関係もないじゃん
アホか
25 :
NASAしさん:2005/10/01(土) 16:47:31
刑訴法?刑法だろうしね
26 :
NASAしさん:2005/10/01(土) 16:50:10
>>25 刑法に3条2項などありませんが
もしかして3条の2の間違い?(笑)
これも関係ないぞ(笑)真面目に書いてるか?
27 :
NASAしさん:2005/10/01(土) 16:54:38
>>23は本当にダメな奴だな。
1条2項の「国外」には公海も含まれるぞ。
最決昭和58年12月26日を参照せよ。
大体、常識的に考えてみれ。
>>23の理屈は、公海=国外と考えるということだろ?
そうすると、適用条文は2条〜4条の2を挙げないと不正確。
それに、実質的に見ても、国外犯処罰規定じゃ、カバーしきれない罪が出てくるだろうが。
上記条文に掲載以外の犯罪は処罰できないことになるよ。
28 :
NASAしさん:2005/10/01(土) 16:58:50
>>27 お前アフォだろう
3条の2項は平成15年の改正で追加だボケ
昭和と平成の違い解るか?
また、落ちるのかw
と、言っても脳内司法受験者だから関係ない罠
>>27に補足。こうした方がわかりやすい
>1条2項の「国外」には公海も含まれるぞ。
の部分を
>1条2項の「日本国外」には公海も含まれるぞ。
に訂正。
つまりは、「日本国外」にある「日本船舶」は、日本国内と同じ扱いにし、日本刑法をすべて
適用するよってこと。
2条以下は、本当の国外か、「日本船舶」ではない丸太なんかに乗って公海上をうろうろさまよ
ってるときに適用される規定だ。
30 :
NASAしさん:2005/10/01(土) 17:01:46
>>28 ヤレヤレ
3条2項なんてないっちゅーに
3条の2と3条2項は違うんですが・・・
アホはこれだから・・・
3条2項と3条の2の区別も付かんやつが
修習生にかみつくとはw
33 :
NASAしさん:2005/10/01(土) 17:06:55
知ったかぶり君たちこんにちわ!
34 :
NASAしさん:2005/10/01(土) 17:07:55
いつの間にか修習生なんだ
知ったか君がんばってね
35 :
NASAしさん:2005/10/01(土) 18:51:00
日本の国内法だけじゃなく、国際的にはどうなのよ?
36 :
NASAしさん:2005/10/01(土) 18:52:12
三条に二項なんてあるかよ。
「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、
内閣が、その責任を負ふ。」
それだけ。
37 :
NASAしさん:2005/10/01(土) 18:52:12
チケットの裏の運送約款に書いてあるよ。
普通はエアーの本社の所在する国じゃないかな。
デカイ現地法人があるところは、そっちかもだけど。
昔、ガルーダ機が事故を起こした時に、
ニュースや新聞で話題になったじゃん。
39 :
NASAしさん:2005/10/01(土) 22:31:55
機長の権限は絶対。
「23Kと38Hのお客様ディープキスして」
「7Aと45Cはお互いのお尻もんで」
40 :
NASAしさん: