公海上飛行中は痴漢・乱交し放題?!!

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1NASAしさん
 どこの国にも属してないからスッチーへの痴漢、
 乱交、麻薬パーティーし放題なのですか??
2NASAしさん:2005/09/19(月) 12:41:04
>>1
氏ネ!
3NASAしさん:2005/09/19(月) 12:42:43
機長の命令は…絶対!
4NASAしさん:2005/09/19(月) 12:49:01
糞スレキターーーー
5NASAしさん:2005/09/19(月) 17:03:02
マジレスすると、


























到着後の国の法律で罰せられまつ。。
6NASAしさん:2005/09/19(月) 17:42:06
>>1は糞
7NASAしさん:2005/09/19(月) 17:42:49
>>1は糞
8NASAしさん:2005/09/19(月) 18:14:41
>>1は糞
9NASAしさん:2005/09/19(月) 18:48:28
>>5
到着後の国の法律か?
その航空機の登録国の法律が適用されるんじゃないのか?
10NASAしさん:2005/09/19(月) 18:48:35
搭乗中の航空機の国籍国じゃないのかい?
11NASAしさん:2005/09/19(月) 18:53:42
>>5
釣りか?
12NASAしさん:2005/09/19(月) 18:56:54
殺人も窃盗もやりたい放題です
13NASAしさん:2005/09/19(月) 20:53:08
じゃあ公海上に設置されたサーバなら著作権侵害は合法的にやり放題ですね。
14NASAしさん:2005/09/19(月) 21:02:20
>>13
インスパイヤ
15NASAしさん:2005/09/19(月) 23:25:42
機内で子供が生まれたら航空機の登録国が生まれた国と
されたような?
16NASAしさん:2005/09/21(水) 08:48:06
実際のところどうなのか。
国内線でも沖縄行きなんかは公海上を通るのだが
17NASAしさん:2005/09/23(金) 12:26:51
>>9-10で合ってるはず

国際法でやった。
18NASAしさん:2005/09/24(土) 21:07:00
航空会社国籍と機体国籍がちがうと厄介だな。リースとか・・
19NASAしさん:2005/09/25(日) 02:38:43
>>1は糞
20NASAしさん:2005/09/25(日) 13:37:44
>>1
刑法1条2項




〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜終了〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以下、このスレは
__ありがとう!野村謙二郎 栄光の背番号7_引退__

スレになります。
21NASAしさん:2005/09/27(火) 02:20:03
刑法1条2項を知らんのか
22NASAしさん:2005/10/01(土) 16:29:32
司法修習生の俺が来ましたよ。

まず実体法面は>>20が正解。つまり「日本の」航空機・船舶内で犯された犯罪は、
日本国内で犯した犯罪と同じ扱いをします。

訴訟法面では、管轄が問題となり、刑訴法2条1項が適用。
被告人の住所地か、船舶の登録地。

船に関する細かい法律は知らないけれど、これが基本。
23NASAしさん:2005/10/01(土) 16:31:52
>>22
お前アフォだろう
3条2項も知らんのか
24NASAしさん:2005/10/01(土) 16:40:11
>>23
刑訴法3条2項?何の関係もないじゃん
アホか
25NASAしさん:2005/10/01(土) 16:47:31
刑訴法?刑法だろうしね
26NASAしさん:2005/10/01(土) 16:50:10
>>25
刑法に3条2項などありませんが

もしかして3条の2の間違い?(笑)
これも関係ないぞ(笑)真面目に書いてるか?
27NASAしさん:2005/10/01(土) 16:54:38
>>23は本当にダメな奴だな。

1条2項の「国外」には公海も含まれるぞ。
最決昭和58年12月26日を参照せよ。

大体、常識的に考えてみれ。
>>23の理屈は、公海=国外と考えるということだろ?
そうすると、適用条文は2条〜4条の2を挙げないと不正確。

それに、実質的に見ても、国外犯処罰規定じゃ、カバーしきれない罪が出てくるだろうが。
上記条文に掲載以外の犯罪は処罰できないことになるよ。
28NASAしさん:2005/10/01(土) 16:58:50
>>27
お前アフォだろう
3条の2項は平成15年の改正で追加だボケ
昭和と平成の違い解るか?
また、落ちるのかw
と、言っても脳内司法受験者だから関係ない罠
29NASAしさん:2005/10/01(土) 16:58:59
>>27に補足。こうした方がわかりやすい

>1条2項の「国外」には公海も含まれるぞ。
の部分を

>1条2項の「日本国外」には公海も含まれるぞ。
に訂正。

つまりは、「日本国外」にある「日本船舶」は、日本国内と同じ扱いにし、日本刑法をすべて
適用するよってこと。

2条以下は、本当の国外か、「日本船舶」ではない丸太なんかに乗って公海上をうろうろさまよ
ってるときに適用される規定だ。
30NASAしさん:2005/10/01(土) 17:01:46
>>28
ヤレヤレ
3条2項なんてないっちゅーに

3条の2と3条2項は違うんですが・・・
アホはこれだから・・・
31NASAしさん:2005/10/01(土) 17:03:18
>>23=>>28はバカってことでFA?
32NASAしさん:2005/10/01(土) 17:03:54
3条2項と3条の2の区別も付かんやつが
修習生にかみつくとはw
33NASAしさん:2005/10/01(土) 17:06:55
知ったかぶり君たちこんにちわ!
34NASAしさん:2005/10/01(土) 17:07:55
いつの間にか修習生なんだ
知ったか君がんばってね
35NASAしさん:2005/10/01(土) 18:51:00
日本の国内法だけじゃなく、国際的にはどうなのよ?
36NASAしさん:2005/10/01(土) 18:52:12
三条に二項なんてあるかよ。
「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、
内閣が、その責任を負ふ。」
それだけ。
37NASAしさん:2005/10/01(土) 18:52:12
>>35
脳内修習生に聞けよw
38NASAしさん:2005/10/01(土) 21:37:02
チケットの裏の運送約款に書いてあるよ。

普通はエアーの本社の所在する国じゃないかな。
デカイ現地法人があるところは、そっちかもだけど。

昔、ガルーダ機が事故を起こした時に、
ニュースや新聞で話題になったじゃん。
39NASAしさん:2005/10/01(土) 22:31:55
機長の権限は絶対。

「23Kと38Hのお客様ディープキスして」
「7Aと45Cはお互いのお尻もんで」
40NASAしさん
【UFO】栃木県佐野市上空
http://live14.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1128170119/

今も出現中らすぃ...近くの人いたら誰か確認して