『危機の構造』の中の「著者の学問的遍歴について」というオマケ的な文章の中で、
このプラン(数学・物理学・経済学・心理学などの学問的方法論の社会学・政治学への
応用 ――引用者註)をサミュエルソンに話したところ、“You will have a hard time
for ten years, but after that, the world”といわれた。
と、サミュエルソンの元を去ることになる経緯が書いてあるんですが、このサミュエルソンが
小室に言った言葉の意味がよくわからないんですが解説できる方いますか?
小室先生の談話か文章で、「世間を知っている」みたいなことを
取り上げて、そう言ってくる大人や・・・みたいな感じで、
論じてたものを見たことがあるんですが、具体的に思い出せないんです。
何かの著書に書いてありますかね?
知っている方教えていただけませんか。
>>3 “苦労人のおじさんにありがちな説教のパターン”にみられる日本人の
社会を所与のものとみなすメンタリティについての言及は
わりといろんな本でしていると思いますよ。
少なくとも『危機の構造』の最終章で言及しているし、たしか山本七平との
対談形式の本でも触れていた気がする。
この人は、欧米キリスト教社会をモデルとして、このモデルからどれくらい近いか、遠いのか
で、言及している。
日本人のための教育原論
日本人のための英語原論
日本人のための子作原論
あなたが読みたいのは?
>>4 ありがとうございました。
早速「危機の構造」買いに行ってきます!
>>7 危機の構造はたぶん絶版、古本屋とかでもなかなか売ってないんじゃないのかな
ちなみに俺は単行本持ってるけど。
と自慢してみるテスト
>>7 「危機の構造」は図書館で借りるのがベストだよ
どうしてもほしいなら中公文庫版が一番見つけやすいかな
ふむふむ。確かに、その後ジュンク堂の検索でも版元品切れ・重版未定
になってて、図書館にいこうかなって思ってたとこなんです。
でも中央文庫版ですか・・・ちょっとそれも検索してみます。
ありませんでした・・・
明日図書館に行ってきますね。皆さんアドバイスありがとうございました。
暇なのでちょっとだけコピペ
いわゆる苦労人、世間師などは、社会のことならなんでも知っていると思い込んでいる。
はたしてそうであろうか。 読者諸君がまだ若い青年なら、一度や二度は年長者に
「お説教」を食らったことがあるだろう。 お説教のタイプは大体こんなものである、
「世の中というものは、そんなもんじゃねえぞ。 ……お前の心掛けは間違っている」。
この際、次のような反論をしてみたらどうだろう。「世の中は、そういうものかも
しれないが、それは正しくはありません」。あるいは、「現在のところは、世の中は
そうなっているかもしれませんが、これは努力して変革されるべきです……」。
こんな反論は、苦労人のおじさんの全く予想しないことであり、ひとがお前のためを思って
情理を尽くして一時間も説教してやったのになんたることだ、と反駁されるだろう。
つまりこの苦労人の論理においては、存在(つまり、現在あるがままの世間)と
当為(つまり是非善悪)とは全く同一視されており、存在そのものの当否が問われることは
ないのである。「世間はそうなっているが、それは正しくないことかもしれない」という
認識は、この苦労人の思考には全く入り込む余地はない。 彼にとっては、社会(世間)は
自然現象のごとく所与であり、これが人間の作為によって変革されうるとは夢にも
思えないのである。 つまり、彼にとっては、社会の風習、風俗、規範、制度、
権力装置などは、神聖不可侵か、あるいはそれほどではなくても、太陽や月の運行法則と
同様な自然の鉄則であって、これを人間の意思によって合目的的に変えるなどということは、
全くもってのほかなのである。
このような心的傾向(これを「社会を所与とみる心的傾向」という)は、苦労人の
認識ばかりではあるまい。 未開人はいうまでもなく、前近代的社会に住む人びとの
社会に対する態度は、おしなべてこのようなものである。 この意味においてそれは、
一種の自然的な心的傾向であるとさえいえよう。
小室直樹『危機の構造 ―― 日本社会崩壊のモデル』
第七章 社会科学の解体 より抜粋
みんな読んだとは思うけど「田中角栄の遺言」を読んでみてよ。真紀子が
アフォだからって角栄を毛嫌いしないでね。今の政治状況を的確に角栄死後
言い当てているから。今の政治の欠陥がわかうし、日本のデモクラシーが
滅んでいったかも書かれてあるから。
民主主義の根幹は議論することにあり。
>>13 読んでて思い出したんだが、「とにかく税金払え」の一点張りの奴がいるね。
そもそも現在の税制が間違っていると言っても、まったく聞かない。
なんか言葉が向こうの脳に届かないみたいなんだ。キマリはキマリだと。
あと、「法律」な。
俺は政治思想は保守的なんだが、低学歴庶民の守旧性には驚くことがある。
金脈問題で辞任したとき、角栄は己の資産形成を調べて報告すると記者会見した。
今日に至るまでそれはなされていない。
生涯の申告所得の数倍の資産をどうすれば取得できるのか、脱税行為は米国では一挙に政治的に抹殺されるコミュニティへの犯罪行為だよ。
犯罪者が民主主義を説くな。
外為法などの形式犯とは質が違うんだよ。
政治とは資源の権威的配分であるというのから、政治とは象徴の循環であるというのに当時変わりつつあったが、つくづく日本は後進国だと思ったものだ。
イタリアですら国会議員の1/3を逮捕してやり直し始めたというのに。
蓄妾していて教育を云々する奴もいるしな。
土地の値段が上がったの
>>13 あ!それです。それを読みたかったんです。
やっぱり「危機の構造」なんですね。
近くの図書館になかったので、ちょっと
遠出してでも探してきますよ。
おぼーんさんありがとうございました。
>>16 とにかく税金払えよ。
当為の問題は事実をごまかすためにあるんじゃない。
現在の税制がまちがっている(と個人的に信じている)からといって、
現行法規に基づく納税義務を履行しなくてよいなどと主張する
>>16は、
リーガル・マインドの何たるかもわきまえていないと言わざるをえない。
と小室なら言うだろうな。
>>17 「水清ければ魚棲まず」
売国奴が汚い金をもらえば、売国奴にかわりないけど
多少、汚い金をもらっても真の政治家もいるってとこですかね。
その当時、日本が国産P3Cを製造する事をアメリカが容認するような
状況であれば間違いなく角栄は実行したと思う。それは国益に沿うことだから。
ロッキードであろうとグラマンであろうと性能が左程変わらなければ、どちらを
選んでも良いと思うし(自分で暴言だと認識はしてるよ)、5億円程度のことで
優秀な政治家を葬ってしまったことの方が重大だと思うけどね。
角栄がいたら、謝罪外交も教科書問題もこんな状況にはならなかったと思っている。
>>21 すまんが、・・・・
>現在の税制がまちがっている(と個人的に信じている)からといって、
>現行法規に基づく納税義務を履行しなくてよいなどと
私はいつ主張したのでしょう(w
リーガル・マインド以前に国語をしっかり勉強するようにと
小室なら言うだろうな(www
そもそも税制自体が妥当ではないのではないか、という議論が大切ということだね。
>>16においては、別に現在脱税をするべきだと言っているわけではない。
たとえば、日本国憲法自体に否定的な見解をもって議論することと、その人が憲法を遵守しない
ことは同じではないよね。憲法改正を主張する人が憲法を無視して暮らすわけじゃないよね。
>>21の考え方は、疑問を呈すること自体を問題外とする点で、
>>13における苦労人の論理
なんだよね。所与を自然現象と考える無教養な庶民感覚なんだろう。
と小室ならいうだろうな
>>16の「そもそも」が、事実の前に当為の話をするニュアンスを
含ませたと思われ。
「それはともかく」だったら、余計な誤解もされなかったんじゃないか?
>>26 もし、俺が憲法改正を主張したら、
>>21みたいな苦労人のオッサンはこういうだろう。
現在の憲法がまちがっている(と個人的に信じている)からといって、
現行憲法に基づく義務を遵守しなくてよいなどと主張する「名前」は、
リーガル・マインドの何たるかもわきまえていないと言わざるをえない。
とかさ(w
結局、所与を自然現象のごとく受け入れる奴って多いんだろうな。
未開人や前近代の人間のしっぽを濃厚に残しているといわざるを得ないな。
読んでて思い出したんだが、「とにかく憲法守れ」の一点張りの奴がいるね。
そもそも現在の憲法が間違っていると言っても、まったく聞かない。
なんか言葉が向こうの脳に届かないみたいなんだ。キマリはキマリだと。
あと、「税金」な。
俺は政治思想は保守的なんだが、低学歴庶民の守旧性には驚くことがある。
この書き方だと、やはり憲法を守らないような取られ方するよなぁ。
全集いつ出すんじゃ
ゴラァ
いつ出すんじゃ どんだけまたすんじゃゴラァ
>>29 まあまあ、悔しいのは分かるがみっともないよ(w
そう言えば宮台と橋爪は小室の弟子だけどどうやって弟子入りしたのだろう?
知ってるひといる?
数学が体系的に発展したのはユダヤ教と古代ギリシャ数学が結びついたため云々とか
書いてたけど、これ小室のアイデア?
それとも欧州では常識?
資本主義の発生とキリスト教を結び付けるくらいだから
誰か思いつきそうだけどな
>>31 当為と事実の話をしている奴自身が、
当為と事実の混同を誤解されかねない文章を書き、
実際誤解されたことで、
私が悔しがる必要はないが?
前身スレがもうすぐ1000ですね。
大蔵大臣当時、「金がなけりゃどんどん刷ればいいじゃないか」
などと無茶苦茶言ってとんでもないインフレを起した小学校卒の
土建屋オヤジのどこが優秀な政治家なのかさっぱりわからん。
日本列島改造とかで儲かったのは自分と親族だけ。国は無茶苦茶に。
なんで 答えんのじゃ!!
いつでるんじゃ!
全集のこと知ってるやつが
なぜおらんのじゃゴラァ!
いつじゃ!
>>31 すごい強弁だ。自分の過ちを棚に上げて…ワラ
>>37 お前の脳内の経済変数は物価だけだから、
さっぱり分からんのも当然だよ。
神々の黄昏・・
>>38 全集?なんのことですか?
わすれました。
44 :
田原総一朗(歴史のプロ):02/04/20 11:32
アポー!
お前らの認める経済学者って誰よ?
あ、日本人でな。
おかあちゃん
小室直樹ってこんなに偉い人だったのねー。
「数学嫌い…」を途中まで読んで、「大した事ないな。」と思ったオイラはDQNか。
社会学版って盛り上がってないよね。
宮台ばっか。社会学って何でもあるのに
何でこんなに詰まんないスレばっかなんだ?
社会学とってるやつ少ないのか?
>46
青木昌彦かなあ。
学として拘らずに、社会現象を日常言葉で分析すればよい。
痛快憲法学の続編発売age
25日には書店で山積みになってたよ>日本国憲法の問題点
次の著書は「日本人のためのクーデター原論」で決まり(w
もう日本はだめだ。
小室本を読めば読むほどそう思う。
小室ならば、命知らずの小室信者が自分の周囲にいれば麻原みたいに
サリン攻撃なんてバカはやらないそうだ。
憲法の不備を突いてもっとうまくクーデターをやれる方法
を小室は知っているらしい。
さあ、信者よ、小室のもとに集え!
そうそう。小室サン。
もう「成人病」とは言わないんだよ。
「生活習慣病」だよ。
最近はガキでも肥満やら高血圧やらになるんだよ。
新刊では、クーデターの方法については詳述されてないけど
小室センセイの記念碑的著書「ソビエト帝国の崩壊」に
ヒントがのっているらしい。
59 :
nanasi:02/04/27 03:59
マイトレーヤの情報源である、ベンジャミンクレームの講演会があります。
彼は毎年来日してますが、もう80歳代ですので彼を生で見るチャンスは
そう多くはないでしょう。
日程は以下の通りです。
http://sharejapan.org/kouen.html 講演の最初と最後にはマイトレーヤからの祝福のエネルギーが
メンタルオーバーシャドーという形で聴衆に放たれます。
心身ともに癒される方も多いようです。
またこの講演会は聴衆に彼のマイトレーヤと来るべき人類の行く末に
ついての情報を提供することに勤めており、独善的な思想を押し付ける
ものではありません。参加は無料で、講演の主催と運営は費用も含めて
すべてボランティアです。
宗教をおもちの方もそうでない方も、ニューエイジの方も
どなたでも歓迎です。きっと忘れえぬ体験となることでしょう。
どうかこの機会をみのがさないよう、心から願うばかりです。
日本国憲法の問題点:集英社インターナショナル
帯には"大好評『痛快!憲法学』姉妹本"だとさ。
大好評だったのか?
63 :
田原総一朗(歴史のプロ):02/04/27 10:41
>56
小室氏は、著書の中で述べている。
日本は、天皇、内閣、議会の三者間の連絡を絶てば
意志決定出来なくなり、機能しなくなる。
その気になれば、出来なくはないアポー!
>>46 根岸隆(の時代は終わったかな)
神取は弟子らしいけど
>>65 前提が違うことを貶してもしょうがない。
君は経済学を分かっていない。
>前提が違うことを貶してもしょうがない。
この一言で話が片づくんだったら、議論なんか成り立たないよな。
66さんは小室マンセーの声だけが聞きたいのかい?
>>67 やっぱり何も分かってないDQNか(w
小室というか、学問やる人間の最低限の心構えなんだがな。
いつ全集だすのやら。
小室さんしんじゃうよ。
80近いでしょ。
小室がすごいという連中の意味がわからん。
オルブライト使って海外の(その頃の)先端研究成果を吸収し、
それを大衆向けにわかりやすく解説する能力が凄いのか?
それとも独創的な発想力が凄いのか?
彼の本をちょい読みしたが、なにがすごいのかわからん。
オルブライトを使って裏口したんだよ!!
しかし、この板の連中にとっては
待ってましたとばかりの決定的なミスをしてしまったようだ。
うれしいだろう、おまえら。
74 :
おまえらバカ?:02/04/28 22:37
>安室直樹
小室は1932年9月9日生まれ、現在69歳
>BECK
フルブライト留学のことか?
昔の日本は貧しかったんだよ。
留学どころか海外旅行すら夢のまた夢。
75 :
田原総一朗(歴史のプロ):02/04/28 23:03
>70 >73
ププッ
オルブライトとフルブライトの区別ができねーでやんの。
アポー!
ピピピ… バタン!!
/⌒\ パカッ!! ヌッ!! スッ!! . /⌒\
( . | .) ∧∧ (... |. )
| || .(\彡 . . ミ/) .(\< `Д´>/) (\ |||../) .| ||
| ⊥| \\_// .\∪_∪/ \\_// | ⊥|
<ヽ`∀´> <ヽ`∀´> <ヽ`∀´> <ヽ`∀´> <ヽ`∀´>
( ) ( ) .( ) ( ) .( )
| | | | | | .| | | | | | | | |
(__)_) .(__)_) .(__)_) (__)_) (__)_)
そのままオルブライトのままさらしといてもよかったが。w)
今日、新しく出た小室本『日本国憲法の問題点』を本屋で1時間ぐらい
立読みしてきました。
概ね正統的な内容の本だとは思ったのですが、議論の本筋ではないところで何点か
西部邁の本と見紛うような、これが本当にあの『危機の構造』を書いた小室の本か、
と感じられるような点があると思いました。 具体的には ……
○ 「ゆとり教育」について、その推進者の1人であり小室の弟子のでもある宮台の
議論を全く知らないとも取れるような記述がある。 また同時にこれは
サイゾー最新号(5月号)のM2で宮崎が言っている「右のバカの主張」そのものとも
読める気がする。
○ 「お受験殺人」とは、恐らく99年の東京文京区の幼児殺害事件のことを
指していると思われるが、同じく宮台によればこの事件の動機はお受験にまつわる
嫉妬などではなく、この事件を「お受験殺人」と呼ぶのはそもそも
誤りだという。(
http://www.miyadai.com/texts/kumanichi/12.html)
私はこの宮台の主張は正しいと思うのですが、小室は宮台のこの議論を
読んでいないのでしょうか。
○ 「売春の自由」を主張する輩の言う自由は、近代国家において国家に
請求できる自由に含まれない、というような記述があるが、
これは少なくとも欧州の大半の国で売春は合法であるという現実から乖離しているし、
そうである以上そんなに自明なことではないと思うのですが。
小室直樹のような人でも寄る年波には勝てない、と言うことでしょうか。 それとも
小室の真意は私の理解とは別のところにあるのでしょうか。 あるいは小室の真意は
私の理解の通りであって、しかもそれは間違っていない(それを間違っているとみなす
私の認識が間違い)のでしょうか。
ことろで、ここ2年ほどの小室の著述のハイペースぶりは何なんでしょうね。
>>77 まあ、議論の本筋でない部分については「通常人」の感性からのイメージだけで
書いているのでしょう。
「ゆとり教育」や「お受験殺人」や「売春」についての詳しい社会学上の分析
まではフォローなしにイメージだけで書いているのだと思います。
とすると、やはり押し寄せる年波には勝てない面もあるということでしょう。
小室ほど広範な学問を押さえようとするなら部分的に多少アバウトな議論が
含まれてもやむを得ないと思います。
マックスウェーバーもそういう面が多々あたと思います。
しかし、平和主義や非戦主義を全面否定していないところは、極右といえども
かなり柔軟な姿勢は保たれているのだと思います。
79 :
田原総一朗(歴史のプロ):02/04/29 04:39
>77
近所の大きな本屋に、行ってみたけど
売ってないアポー!
80 :
メメント ◆9V.jDvxk :02/04/29 04:43
>>77 宮台がどうコメントするか楽しみですね。
どう「折り合い」をつけるのか。
それとも、ここはダメだとかいつものように批判するのか。
>>77-80 君たち高校生?
特に
>>77は本を買って家で読む習慣も無い1400円のお金も出せない所を見ると高校生だと思うけど
宮台みたいな3流社会学者持ち上げて
宮台を神格化するよりももう少し勉強した方が良いよ
82 :
田原総一朗(歴史のプロ):02/04/29 11:14
>>81 いやー、高校生に見えるなんて、すばらしい発言だアポー!。
有り難うアポポー!
まだまだ現役!がんばれねばアッポッポー!
84 :
メメント ◆9V.jDvxk :02/04/29 11:33
>>81 >>80のコメントで宮台を神格化しているように見えるあなたが
高校生みたいです、荒らし方が。
>>77で、買うほどの価値もないと耳さんは思ったから立ち読みしたわけでしょう。
1時間も。
「オルブライト」のお二人さんは真正厨房だろ。
>>84 >>80の意見まともに受け取ってなかったのゴメンネ
宮台のコメントを楽しみにしてたりしてるし
どうして「折り合い」を付けないといけないのかわからない
そこのとこ教えてくれる?
87 :
メメント ◆9V.jDvxk :02/04/29 12:06
>>86 「師」と仰いでいる人に果たして彼は意見できるか。
いつものように(?)鋭く指摘できるかどうかって興味がありませんか?
いつものように指摘せずに、何のコメントもしなかったり、
微妙なニュアンスを使ってコメントを避けたりというな事があったら
彼らしくないじゃないですか。別に、そこに彼の真価を問おうとまでは
考えていませんが、それは面白くないですか?
88 :
メメント ◆9V.jDvxk :02/04/29 12:12
>>87 ちょっと訂正。日本語がおかしいですね。
3行目
>いつものように指摘せずに
いつものような指摘せずに
に変えてください。
89 :
田原総一朗(歴史のプロ):02/04/29 14:13
>>83 イヤー、俺がパイパンなのバレたぁ?
何で知ってるの?
君すごいねアポォ!
「日本国憲法の問題点」の憲法9条解釈は分かりやすかったよ。
てめーら、ベリグー。いやエクセラント
今年の9月で小室師は70歳。
70歳記念オフでもやらない?
小室先生を今の内閣に参加して頂くとすると、
どのポストがいいだろう?
個人的には森山法務大臣の方向が嫌いなので、
法務大臣になってほしいのだが。
小室クラスの知識人が政権に入ったとしたら
日本は世界最強国になるの?
ブッシュ大統領にムスリムになれ、みたいな
曲芸的な政策?を次々にやっていけば
世界制覇も夢じゃない?
>>78 > まあ、議論の本筋でない部分については「通常人」の感性からのイメージだけで
> 書いているのでしょう。
たぶんそういうことなんでしょうね。 でもまあ、「ゆとり教育」や「お受験殺人」
については、それらの言葉が指す内容について単に良く知らなかったんだろう、
と言う風に小室を免罪(?)することもあるいはできるかとは思うのですが、
「売春の自由」云々についての記述は、そもそも小室自身が売春の意味については
異文化との比較において、あるいは日本に限定しても歴史的に相対的に見ていたはずで、
しかも小室は近代民主主義を標榜する日本はロックの社会契約説を前提とすべし、
(権力の肥大許すまじ!)と自分の本に書いてるんだから、なんかこれに関しては
弁護のしがたい矛盾がある気が私はしますね。
>>95 お前は立ち読みしかしてないんだから
その前にアルバイトしてお金稼いで本買ってから書き込んでね(w
読売新聞の書評には載るだろうな。
小室のどこが知識人?
99 :
田原総一朗(歴史のプロ):02/04/30 23:45
>98
アポー!!
彼は性技のひとだ!!
最近、石原慎太郎と小室直樹が同級だと知ったことが
俺にとってどの著書を読むより衝撃的なことだった。
売春の自由を人権として認めるかということと、売春を合法とするかということは
別次元であると思います。
後者は単なる国家の政策の問題。
>>103 何が言いたいのですか? それが小室の書いていること、すなわち
「売春の自由はデモクラシーにおける自由には含まれない」とどのように
つながるのでしょうか。
というか、それ以前に端的に非論理的ではありませんか? あなたの言い方だと
「自由かつ違法」な行為が存在可能であるかのように聞こえますが、
そんなバカなことがあり得ますか?
>>87 宮台って『昭和の封印史』の書評で小室のこと批判していたよ。
>>105 ああ、それ読んだことありますけど、ちょっと微妙じゃないですか?
つまり確かに、小室の主張(の前提となっている尊厳観)を批判している
ようにも読めるけど、小室が小室的な尊厳観(宮台の言う「枢軸国的尊厳観」?)
を一般的、あるいは普遍的な尊厳観であると主張しているかのように(それが
本来小室の本意ではないにもかかわらず)誤読される可能性を読者に、あるいは
小室に警告しているようにも読めると思ったのですが。
私は後者の方じゃないかと思ってるんですが、肝心の『封印の昭和史』を
読んでないので、まあ、はっきりとは断言できません。
107 :
メメント ◆9V.jDvxk :02/05/02 03:17
>>105 そうなんですか。知りませんでした。106のレスを読むと、
ほんとはどっちか分かりませんが、宮台って言葉は悪いかもしれないけど、
権威(小室)に意見する事が出来るんでしょうかね?
>>107 仮にできないとすれば、宮台は小室を信頼というか、小室における言動一致は
期待できない、と考えていることになるでしょうね。 なにしろ宮台が
実存と社会を切り離せ、と言う遥か前から、小室は日本人の意見と人格の
未分化を問題にしていたんですから。
>>105の指摘する文章、短いのでコピペしておきましょう。
ただ、我が敬愛する師は自らの自尊心を国家の崇高さと結びつけないではいられない。
≪生き残るための知恵と、自尊心を預けること≫は別のこと。 人が「一般に」自尊心を
国家に預けないではちゃんといられないと考えるなら、それはやはり
単なる世代的記憶と結びついた「愛国心のイメージ」に過ぎないだろう。
≪≫内はオリジナルでは傍点がふられています。
『世紀末の作法』からコピペしましたが、初出は『週間朝日』の95年9月号
だそうです。
109 :
メメント ◆9V.jDvxk :02/05/02 13:35
>>107 ありがとうございました。世紀末の作法は持ってないので、助かりました。
ということは、自家撞着なのではないか、ということなのでしょうね、
宮台がコメントをしない場合、その裏にあるのは。おかしいとはあえて言わずに
小室を今までのような目では見なくなるのでしょうか。
でも、意見と人格を分化することや、実存と社会を切り離す事って
そう簡単には出来なくないですか?実存って、実存主義とかも勉強しないと
詳しく分からないだろうし、社会学辞典とか辞典で調べられる範囲でしか
僕は分かっていないので書きにくいのですが。経験とかを相対化するというか、
処理するだけでも辛いのに。
でも、小室はわざと誰が見てもわかるような自尊心と国家の崇高さを結び付けている
と言う風には考えられないですか?小室自身が注意を促すために。
>>109 『昭和の封印史』を読む限り、そういういうには読めないですね。
111 :
講演会情報:02/05/02 22:01
明日、5月3日(金)に小室直樹が講演するみたいだね
↓ ↓ ↓
憲法記念日のお知らせ 投稿者:闘魂門 投稿日: 4月29日(月)21時45分37秒
新しい憲法をつくる国民大会(平成十四年)
日時 五月三日(憲法記念日)正午開場 午後一時半開始 四時終了
場所 千代田区公会堂(千代田区九段南1-6-17)
(地下鉄東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅徒歩三分)
第一部 歌謡の部 沖縄歌謡 (歌手 宮良貴俊氏)
第二部 国民大会 識者公演 小室直樹氏 「日本国憲法の問題点」
主催 新しい憲法をつくる国民実行委員会
お誘い合わせ、奮ってご参加を!なお、平服にてお出かけ下さい。
http://6928.teacup.com/tkj/bbs
宮台読んでから小室を知ってハマった私には、
”宮台は小室直樹を広めるために左翼思想というピエロを買って出たのでは?”とさえ
思えるのだが・・・。
後世の人間は宮台の功績は小室の紹介だけだったと評価するかもしれない。
俺も宮台の本を読むまでは小室は右翼どきゅんだと思ってた。
>>111 これって、ただで参加できんのかな。
まあ、それはないか。当日券あんのかな。
>>112 わたしは、宮台君より、要領が、わるい、と、いうの、ですか?
116 :
メメント ◆9V.jDvxk :02/05/03 02:51
>>111 見たいな・・・。どなたか感想をよろしくお願いしますね。
どんな感じだったかとか。よろしくお願いします。
>>110 そうですか・・・。じゃあ、本音なのかな?
117 :
昨年度参加者:02/05/03 03:33
>>114 無料でしたよ。
特に当日券等は配布していなかったようですが、
直接会場に行っても大丈夫のようでした。
小室先生は毎年ご講演されているようですね。
たしかに右翼的というか、小室直樹と同じように縦の力に身をゆだねたい
んだろうな〜とは思うし、縦の力に感応する人を啓蒙することに躊躇とか
ないんだろうね。ただ全国民が一様に感応できるような縦の力というのが
不可能だと考えてるみたいだから、やっぱ小室直樹に対して心情的には
ともかく、立場的には左翼に立たざるをえないと。でも左翼の立場である
ほどに心情的にはストレスを感じてそう。
と思ってみる夜更け(鬱
>なお、平服にてお出かけ下さい。
なにげにこれが気になる。
軍服その他コスチューム軍団が来るの?
まあ、俺が行ってみるよ。
>>118 お前文盲?文章読解力ある?
もう一度一から読み直せ厨房
講演会会場まで行ってみたけどなんかやくざっぽいのとか街宣車とかあって
怖気づいて入れませんでしたうつ
123 :
行ったぜ!:02/05/04 01:38
行ってきたよ。
まあ、ゴリゴリじゃないけど、右翼というか愛国者集会だね。
「平服」だったので講演会場は普通の印象だったよ。
年配の人が多かったね。あとはそこそこ大物の政治家、元政治家が何人か。
頭がボーズの若者やスーツの襟に見慣れないバッジをつけた人が多かった。
そんなに思想色の濃い、ウチワの集会というわけではない感じだったけど
「君が代斉唱」のとき、ほとんどみんなマジメに歌ってた。
小中高以来あんなにマジメに君が代を歌う集団に初めて出会った。
別に俺の出身校は反君が代、日の丸じゃなかったけど「君が代斉唱」は
ほとんど口パクでマトモに歌ってるやつはいなかった。
しかし、ここのやつらはみんな大声でしっかり歌ってたよ。
小室の講演は30分ほどで内容は新刊書の第1章くらい。
小室ファンとしては物足りない内容だったね。
俺は去年の成城大学の講演会も行ったけどあの時の方が
質疑応答タイムなんかもあってはるかに面白かった。
そうそう、壇上では、西部遵と近くに座ったけどまったく顔を合わせず、
西部の話時間になっても拍手もせずにソッポを向いてた。
やはり西部のことは嫌いみたいだったよ。
>>122 意気地なし(w
>>123 へー小室は西部を嫌いなんだ、
そう言えばどこかで批判的なこと書いてたな
〜〜してたのに西部は中曽根のブレインになってみたいな事書いてたの覚えてるけど
どうして小室は彼のことを嫌いなの?
西部は小室に対してどういう反応だったの?
125 :
私も出席しました。:02/05/04 15:13
>>124 >>123の人は、両氏が仲が悪かったように感じたようですが、私は特にそのようには感じませんでしたね。
まぁ、両氏互いに無関心(を装っていた)と言ったところでしょうか。
西部氏はご自身の来賓挨拶が終わった後、直ぐに壇上から去られたので、
小室博士のご講演はお聞きにならなかったようですね。
蛇足ですが、西部氏の発言のごく一部を紹介します。
「60歳まで出演していた深夜の番組で、某有名キャスターがこのように私を追求した。『あなたは著書で"自衛隊は憲法に違反している"と書いているではないか!』
しかし、それは間違っている。私は"自衛隊が憲法に違反している"と書いたのではない、"憲法が自衛隊に違反している"と書いたのだ。」
(この発言の時、会場は大喝采でした)
>>123 しかしセキュリティーの方達は凄かったですよね〜(^^;
黒塗りの凱旋車に乗っている方達を雇ったのでしょうか?(苦笑
関取やレスラーみたいな体格の人が何人もいましたね。
護憲派の方が実際いらしてたか判りませんが、あんな中では野次の一つも飛ばせませんね。
「週間読書人」に小室の一番弟子、橋爪大三郎が、愛のある文章を
書いているよ。
>>125 セキュリティーはそんなにキツイとは感じなかったよ。
確かに恐そうな人はたくさんいたけどね。
荷物チェックはないし、出席者署名にもウソ名前ウソ住所を書いたしね。
いくらでも忍び込めるし、凶器の持ち込みも可能だよ。
決死の覚悟を決めれば自民、自由の両政治家と刺し違えることは
じゅうぶんできたね(w
むしろ去年の成城大学でのセキュリティーの方がキツかった。
荷物チェックはあるし、入場者の身分証はチェックされたし。
あれは録音防止がメインの荷物チェックかな。
昨日の大会では間違いなく荷物チェックはあると思ったのにな。
これは俺の個人的な印象だけど、昨日の大会では観客席受けは西部の方が
良かったように思う。
こう言っては失礼だけどあそこにいた右翼の人たちにとっては小室の話は
難しすぎて激同意という感じではなかったのではないかな。
小室の様子を見ていると西部だけでなく小室から見て「コイツはどうしようもない」
というやつが壇上に何人かいたように見えた。
そういえば、小室の奥さんも会場にいたみたいだね。
そんななか、小室は事務局の姉さんをニヤニヤして見つめていたよ。
さすが裏本マニア(w
小室の憲法論について、他の憲法学者はなんていってるのけ?
小室、クリシン、長谷川監督が対談した「罵論・ザ・犯罪」(だったかな?)
という本を読んだことがある人いるかな?小室が強姦や殺人の告白までやって
のける凄い本なんだが(藁 この本のなかで小室は、東大における左翼のボス、
香山健一のことをめちゃくちゃに批判している。学生時代には左翼としてさんざん
あばれながら、その後、ちゃっかり大学教授にまでなった香山の態度が、
小室のような確たる思想、意思の持ち主にはがまんならなかったのだろう。
西部に対する小室の嫌悪感も、要するにおんなじことだと思う。
131 :
そういえば:02/05/07 23:27
中沢問題で西部と舛添が大学批判をし、
辞表を叩きつけた際に、
いまごろ判ったのか(馬鹿め)と書いていたなあ。
>小室が強姦や殺人の告白までやって
どういうシチュエーションでやったのか教えてくれ
今週の『宝島』に小室氏のインタビューが2ページ掲載されてましたね。
どっかに五月も新刊出ると書いてあった(確か「宰相論」だった)が、
発売日知ってる人いたら教えてください。
どうせ田中角栄が戦後唯一の政治家だった、
官僚をコントロールするのが政治家、
とかそういう内容なんだろうな。
137 :
名無しの倫理と2chの精神:02/05/09 16:35
これって戦場での話?それとも平時の話?後者なら最悪。小室のイメージ
丸崩れだ。弟子の宮台が小物になってしまう。
132 : :02/05/08 01:30
>小室が強姦や殺人の告白までやって
どういうシチュエーションでやったのか教えてくれ
↑自分も知りたい。
弟子の宮台が >弟子の宮台すら
140 :
ご協力おながいします!:02/05/09 17:02
超亀レスで恐縮だけど。。。
>>77は、読解力無さ過ぎ。
「ゆとり教育」そのものが悪いなんて小室は一言も言ってない。
批判されるとすぐに朝令暮改するなんの理念も哲学もない
文部科学省の教育行政のあり方全般を批判しているのだ。
で、その成り行きで日本の教育を受けさせたくない親が
子供に海外留学をさせている現状を小室は大いに嘆いているのだ。
詳しくは知らないが、宮台が「ゆとり教育」を支持しているのは、それがスバラシイ
というよりも学校での拘束時間が減少することでバカな教師から受ける悪影響を
相対的に減らすことができ、自己決定のための試行錯誤の機会が増えて望ましい
という、次善の策、善後策的なものだったはず。
現在の教育が最悪という点で、小室と宮台はまったく矛盾していない。
「お受験殺人」も受験が原因であの事件が起こったとは小室は一言も言ってない。
マスコミでそういう文脈で騒がれたと言っているだけだ。
あの手の変な事件が起こると、お受験と絡めた語られ方がなされてしまう雰囲気の中に
我々がいるということで、宮台と言っていることはまったく一致している。
「売春の自由」もそんな自由はダメだと、小室は一言も言ってない。
「売春の自由」と「デモクラシー」は無関係だと言っているだけ。
第3章で解説されているようなデモクラシー成立の経緯をまったく知らずに
「自由」や「平等」を濫用、曲解するのがバカげたことだと言っているに過ぎない。
宮台みたいなやつが売春はOKと言ってるのは、本来のデモクラシーの趣旨からの
「自由」が日本ではないがしろにされているから、半ば逆ギレ、開き直りで
「売春の自由」を主張してデモクラシーで本来目標とされた自由を実現しようと
したいがためのいわば戦術的なもの。
だから、ここでも小室と宮台は完全に一致している。
もうちょっときっちり読めよ。
むちゃくちゃわかりやすい本なんだから。
どの書店でもベストセラーになってるよ。
それに宮台の場合、「売春の自由」という言い方も周到に避けてない?
「自己決定権」などの用語を使っているでしょ。
>宮台みたいなやつが売春はOKと言ってるのは、本来のデモクラシーの趣旨からの
>「自由」が日本ではないがしろにされているから、半ば逆ギレ、開き直りで
>「売春の自由」を主張してデモクラシーで本来目標とされた自由を実現しようと
>したいがためのいわば戦術的なもの。
↑ワラタ。
これが本当なら効果薄いね。
ミヤディーの
「デモクラシーで本来目標とされた自由を実現しよう」
ってのはすごくまっとうなんだけど、
ミヤディーが頻繁に品のない発言をするものだから、
ミヤディーの言う自由=悪と、思われてしまいがち。
ミヤディーは品性さえつければもっと意見を聞く人は増えると思うよ。
「倫理的には、日本では売春=悪いことと理論が成立したことは一度もない。」
「道徳的にいうと状況に応じ良かったり悪かったりする(笑)」
(野獣系でいこう:vs小室より)
146 :
ななし@社会学:02/05/09 18:10
「倫理的に売春は悪いことと理論づける」とはどういうことですか?
どう定義されるのでしょう。
それを定義しないで
「倫理的には、日本では売春=悪いことと理論が成立したことは一度もない。」
といっても説得力ないなー。
147 :
ななし@社会学:02/05/09 18:15
倫理的に理論が成立←どう判断するんだろ?
シン陽日本総領事館事件について誰か語ってくれ。
>>141 > 「ゆとり教育」そのものが悪いなんて小室は一言も言ってない。
「読解力無さ過ぎ」というなら、私だって小室がゆとり教育を悪いと断言している
なんて「一言も」いってませんよ。 ただ小室は宮台のゆとり教育に関する議論を
踏襲している様には見えない、と書いただけだし、恐らく読んでいないか、
読んでいるとしても内容に同意していないんじゃないか、と言いたかっただけですよ。
もう少し具体的に言うと、私は小室は学力低下の原因の少なくとも一因をカリキュラム削減に
求めているような印象を受けたし、少なくともそう取られても仕方がない表現をしていると
思いました。 学力低下は社会とマッチしない動機付けのメカニズムの機能不全による
学習意欲の低下が原因であり、ゆとり教育に原因に求めるのは錯誤だ、という宮台の
議論を小室が踏襲(認める)するのなら、ああ言う文章は書かないんじゃないでしょうか。
> 批判されるとすぐに朝令暮改するなんの理念も哲学もない
> 文部科学省の教育行政のあり方全般を批判しているのだ。
私はそれが正しいのかどうか分かりませんが、サイゾーのm2で、「学びのすすめ」と
「ゆとり教育」が矛盾する(朝令暮改だ)と考えるのは間違いだ、と宮崎がいっています。
宮台はこれに対して何も突っ込んでいないから、おそらく同意見なんでしょう。
> 「お受験殺人」も受験が原因であの事件が起こったとは小室は一言も言ってない。
> マスコミでそういう文脈で騒がれたと言っているだけだ。
文面上は確かにあなたのおっしゃる通りでしょう。 ただ、前にも書いたとおり私は
これに関して宮台の言っていることは正しいと思うのですが、仮に小室が宮台の
認識を踏襲するか、あるいは小室自身が宮台と同じ認識に至るセンスを持っている
とすれば、「実際にはこの事件の動機は世間で言われるようにお受験に絡む
ものではない」みたいな註釈を文章に加えるか欄外に書く筈だと思うのですが。
> 「売春の自由」と「デモクラシー」は無関係だと言っているだけ。
> 第3章で解説されているようなデモクラシー成立の経緯をまったく知らずに
> 「自由」や「平等」を濫用、曲解するのがバカげたことだと言っているに過ぎない。
小室は、デモクラシーにおける自由とは国家権力による不当な抑圧からの自由だと言っていて、
しかも恐らく小室は売春一般を規制すべき理由は自明でない、と考えているわけですよね?
だったら、売春一般が法で禁止されている現状に対して「売春の自由」を主張することは、
小室が言う意味で「デモクラシーにおける自由」そのものなんじゃないんでしょうか?
ところで、単に私の読解力や理解力が足りないだけかもしれませんが、
小室と宮台は確かに同じ意味のこともたくさん言っているけど、結構相容れない
主張も多いと思いませんか? 少なくとも小室の『歴史に観る日本の行く末』とか
『痛快!憲法学』を積読してみた範囲では動機付けやコミュニケーションに必要な
前提に対する認識が(個人のレベルでもマクロでも)かなり、あるいは全く
違っているように思えるのですが。
小室は以前、義務教育は歴史的役割を終えたから全廃してもいいと
言っていたと記憶する。
>>130 それ昔読んだよ。たしか、小室は嘘と盗みは許せないが
暴力は肯定するとかいう文脈で話してたんじゃないかな。
戦争直後、ネコを食われたので復讐で殺したとかだっけか。
強姦の話の詳細は書かれてなかったと思う。いくら嘘を許せないからといっても
正直すぎる・・・。中国人を一千万殺せってのもスゴイ発言でした。
その本にはいろんなエピソードがいっぱい書いてあって面白かったよ。
大阪府警の前で立小便したら水をぶっかけられたとか。
それと本の始めのほうでいきなり刑法と法社会学の講義をしてるとこは
面白かった。小室本の中では異色だ。
復讐のための殺人は正当化されうるにしても、強姦だけはどうやっても
正当化できるとは思えないな。
たとえ戦時中でも。
自分の女がある男にレイプされたから仕返しでその男の女を、
ってとこかな?
154 :
ミニミニ宮台くん:02/05/10 04:20
う〜ん、どうなんだろうね、殺人バナシ。
最近の小室の本で、人殺しについては経験者に聞くのがいちばんとか言って
見沢知廉や永山則夫の体験談を引き合いに出してたような気がするけど。
ということは、筆者である自分には経験がないのでわかりませんってことでは?
でも、さすがに実は筆者は人殺しの経験があるのでほとんどの読者よりは
人殺しについて多くを語る資格がある、とは言えないか。
偉大な有名人の中では確かトルストイも殺人の経験があったとか。
155 :
ミニミニ宮台くん:02/05/10 04:21
↑ドストエフスキーだったかな?
>>149 ゆとり教育で従来の学力がある程度低下することについては、宮台も認めてることです。
それでも動機付けを重視しているわけですから。最終的にはエリート教育の
充実を目指すと言う点では小室と同じ路線だと思います。ただエリートの動
機付けについては、小室は国家により与えられることが望ましいと考えてる
一方で、宮台は自己信頼により獲得すべしという点らしいので、異なるかも
しれません。
ただ宮台はエリート教育に関しては明確な論を展開していないので、実際に
はエリートの動機付けも自己信頼で可能だと考えているかどうかはわからない
です。
小室-宮台の教育論はいまでも非常に似通っていると思います。ただ前提は随
分異なるし、それはお互い認めているように思います。小室はこの社会が早晩
徹底的にダメになってしまい(ダメにしてしまい)、そのときのためにあるべ
き教育としてエリート教育を第一目標にしているのに対し、宮台は社会がダメ
になるとして、それは長年かけてそうなるのであって、そうした社会を生きる
人と運用するエリートの教育を目的に掲げているわけですから。
ゆとり教育と学習のすすめに非一貫性を批判するという点は、一貫性を失っ
ていないという点で小室の情報不足だと思いますが、互いの教育観の違いを
両者はもともと認め合っているみたいですし、そのうえで方法論が似ている
というのも変わりはないと思います。
小室と宮台は右翼と左翼の関係なので根本的な部分で論が違うのは当然だと
思います。ただ互いに建設的批判をする関係にある。右翼と左翼という以前
に学者なわけですから。
>>156 >小室と宮台は右翼と左翼の関係なので根本的な部分で論が違うのは当然だと
思います。ただ互いに建設的批判をする関係にある。右翼と左翼という以前
に学者なわけですから。
小室は右翼だろうか?
保守と言えるだろうか?
バークのような保守とは違うでしょ。
小室はロックを肯定し、「appeal to heaven」を肯定してる。
フランスの人権宣言も肯定している。(「罵論・ザ・犯罪」参照)
小室は日共を否定しているけど、ある意味で左翼でないか?
158 :
ミニミニ宮台くん:02/05/10 06:46
>>148 国際法では、在外公館を許可なく侵害するのは、治外法権を犯すものである。
ましてや国家権力(つまり警察)が、侵害した場合は、宣戦布告とみなす。
ということになっているはずである。
宣戦布告と取られても仕方のない中国側の行動に対し、、
首相の「強く抗議する」の発言は頭がおかしいんじゃないかとすら思ってしまう。
明らかに日本の主権は侵害されたのである。
政府は謝罪と難民の返還を求めて制裁も辞さない覚悟で臨んで欲しいと強く願う。
>>158 今の日本の土壌では、まず無理だろうな。
日本にほとんど利益がない所で中国と争ってどうするよ。
_
、> .|
>________ .|
 ̄ .|./_ _\ | |
| / ヽ/ ヽ | |
. | | ・ | ・ | V⌒i
_ |.\ 人__ノ 6 |
\ ̄ ○ /
. \ 厂
/ _____/
 ̄ ̄, -/へ/\/`- 、
/./ ./o i. \
人殺しでレイパーだなんてそんなのないよ〜
いままで信じてたのにどうしてくれるんだよ〜
162 :
吾輩は名無しである:02/05/12 00:34
なず小室は無意味に段落変える。
社会学会の赤川次郎かと思ったよ
あと、小室の本って前書きはあるのに、後書きはないよな。
いつも、あたかも小説のエンディングみたいな終わり方だよ。
>>156 おお、この板では貴重な真面目なレス感謝します。
> 最終的にはエリート教育の 充実を目指すと言う点では小室と同じ路線だと思います
------------------
> 小室-宮台の教育論はいまでも非常に似通っていると思います。
教育に関して小室と宮台の言っていることって本当に近いんでしょうか?
というか小室は「理論はシンプル・イズ・ベスト」という割には、小室の本って
だいたい一番肝心なところでは口篭っていて明解でないことが多くないですか?
でも小室がある程度はっきり言っていることだけを見ても、例えば小室は
戦前の日本の教育とアメリカの教育の共通点を強調しているのに対して
宮台は相違点を強調していて、明らかに違いがありますよね。
つまり、小室はこの点明確でないのではっきり断言はできないのですが、小室は
少なくとも日本人にとっては「国家との同一化(枢軸国的尊厳)」を社会化のための
必要十分条件と考えているのに対し、宮台は単に十分条件(宮台の言葉で言えば
取替え可能)であって、それは承認の社会化+試行錯誤の支援と(社会化という尺度
において)機能的に等価であって、それだけでなくこちらの方が成熟社会に対する
適合度が高い、と言っていて、どうも二人の見解にはかなりの隔たりが
あるような気がするのですが。
エリートの重要性、ということについても重要度の意味が2人ではかなり違っていて、
小室はノブレス・オブリジを持ったエリートが近代社会を回すための
必要十分条件(取替え不可能)と考えているようだけど(この辺の小室の物言いは不明確)
宮台は倫理(高性能な部品)は工学(部品の性能に依存しないメカニズム)に
取替え可能であり、ノブレス・オブリジを支える社会的条件の復活があり得ない以上、
メカニズムを設計するほかない、と言っていて全く正反対ですよね。
まあ、学校化による承認の供給不足を問題にしている点は共通しているみたいですけどね。
>>161 無粋なツッコミかもしれないけど、それを言うならrapistでは?
> 戦前の日本の教育とアメリカの教育の共通点を強調しているのに対して
> 宮台は相違点を強調していて、明らかに違いがありますよね。
でも小室氏もアメリカの教育はコミュニケーション能力の育成に
力を入れるところが特徴だと書いていて、
このへんは宮台と共通していますよね。
宮台てそんなすごいの?
あげ
>>167 宮台を単純に左翼と思っているなら167はバカです。
宮台支持者に左翼が多いというなら間違っていないかもしれませんが。
簡単に人をバカバカ言わないの!そう言うあなた自身が貧しいZo。
腐朽官僚制の話題なんかどーよ?
小室氏と谷沢永一ってどうなんでしょう?
どんな関係にあるんだろう?
Yes.
coke
Yes.
産経に『日本国憲法の問題点』が紹介されていたよ。
小室直樹の経歴には脱帽!
結局このスレには小室さんの情報しってるひと
いないわけで。
小室が今のスタンスを確立したのはいつごろなんだろう。
少なくとも、ウェーバー、丸山、大塚あたりを欠かしては
今の小室はありえないから、30代後半、1970年ころか。
それ以降は基本的スタンスはまったく変わってないね。
なんでも日本のものだからよい、という考え方が強く打ち出されたのである。これ
は神と自然とを頼りにして、人間の努力は意味がない、という態度でもある。
こうした傾向は、現在の日本人にも強く残っている。たとえば、日本はこういう
伝統があっていいんだとか、日本は神州不滅で、現状でいいんだという人が少なく
ない。そういう人間は劣等な人間、なまけ者なのである。親が大金持ちの道楽息子の
ようなもので、なんら誇ることはない。
もう少し整理すると、神州不滅思想というのは、日本人の二つの面を如実に
あらわしている。
一つは、自然と文明の区別をしない、ということだ。しかも、人工よりも自然の
ままがいいと考える。これは途方もない錯覚であり、日本人特有のものだと
いってよい。
二つは、現実と願望の混同ということだ。「念力主義」ともいえるが、念力で客観
情勢を変えることができる、という錯覚があるようだ。
もう年なんだから。
もっと右翼の思想が前面に出た本が見たいな。
結局小室にしろ宮台にしろ、彼らの「意見」に対して評価なり批判なりをする、あるいはしよう、
という人は(少なくともここには)ほとんどいなくて、彼らの「人格」に反発なり共感なり帰依なりを
するだけの人しかいないんですかねぇ……。 だとしたらまさに「論語読みの論語しらず」そのものですね。
>>177 本当にそうですかね? 私には『危機の構造』と、例えば『歴史に観る日本の行く末』のような
本比べたとき、単なる語り口の違い以上の、抽象的水準での矛盾があると思うのですが。
例えば『歴史に観る〜』における小室の主張って、小室自身が『危機の構造』で
問題視している、構造化されていない断片化した規範による、一般的正当化の法則の
所産そのものだとしか私には思えないのですが。 仮に『歴史に観る〜』のような
本での小室の主張には一貫した論理的背景があるのだとしても、彼はそれを
読者にきちんと示していないと思うんですけど。 もっとも、日本人は一般的に「情緒倫理」から
自由でない、という小室の認識は正しいと思うし、だからこそ一般人の啓蒙を狙った
本では一般人の「逆鱗」に触れるようなことを書くのは合目的的でない、
という判断をしていて、そういう制約からロジックを詳細には示せないのかも
しれませんが。
>>178 どう言う意図があるのか知らないし、たぶん『危機の構造』からの引用でしょうけど、
いくら2chでもせめて引用元を明らかにするぐらいの敬意を著者に払っても
いいんじゃないですか?
>>181 「東京飛びっ都論」は評価していませんが何か?
今度出版される本はいつどんなタイトルか知ってるひといますか?
宰相論でない?25日
-------風俗の総合商社・MTTどこでも-------
〇デリバリーヘルス〇デートクラブ〇女性専用ホストクラブ〇
〇ハードSM奴隷クラブ〇レズビアン倶楽部〇ホモ・オカマ倶楽部
〇変態痴女と遊ぶ会〇痴漢・覗き趣味の会〇変態同好会・各種!
●楽しく遊べます! 090-8002-8356番
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-----レズビアン・スタッフ●ホモスタッフ●女性専用ホストスタッフ同募-----
http://www.mttdocomo.jp/ ------------------------------------------------
>>182 小室の独創的アイデアってなんか幼稚でマンガっぽいな。
明日には書店に並ぶよね。「宰相論」。
俺の経験上、駅の書店は品揃えが早い。
品川、上野、赤羽あたりのターミナル駅の書店は早い。
地方には関係ないかな…。
来週にも小室直樹講演会があるみたいですよ。
演題は「日本人のための日本人原論」というオリジナル。
------------------------------------------------------
5月31日(金)午後4時開場 午後4時半開演
1部 小室直樹、早大生と語る
2部 小室直樹講演会 「日本人のための日本人原論」
※入場無料
早稲田大学大隈大講堂にて
主催:早稲田大学雄弁会
http://www.yu-ben.com/ -----------------------------------------------------
早稲田雄弁会出身者はクズばっか。
2年前は宮台が講演会やったな。
あのときも、>早稲田雄弁会出身者はクズばっか<って言ってたな。
開口一番、森、小渕はクズだと。
早稲田雄弁会のゲストとして呼ばれたのに、、、
海部もクズ。
宮台と小室先生の講演
やってくれんかな。
先生がとしとって・・・のまえに。
小室直樹はサトラレだから、お前ら気をつけろよ。
宰相論誰か買いましたか?
196 :
2ちゃんねるで超 〜有名サイトだよ:02/05/25 12:31
なんやかや言って新刊書の出る時期と講演会の時期がダブってる。
198 :
ペコちゃんのサブレ:02/05/26 02:22
講演会収録CD付きの教典も出ていたね。
>>195 わざわざ新宿の紀伊国屋まで行きました。
宰相論は出てないでーす。
手ぶらで帰るの何だから「超大国日本は必ず甦る」ハドソン研究所
買いました。
200ずざー
今日本屋行ったけど売ってなかった
本当に宰相論なんか出版されてるのそれが知りたい
宰相論は7月だそうです
>>202 なら今月25日発売する本は何なの?
それとも25日発売という話しはデマだったのかな?
検索して調べてもあやふややね。
第一、宰相論ってタイトルかどうかも正確には不明やし。
本人のHPで明確に書いてさえくれれば売り上げもつながるのに。
いよいよ明日だね。
小室博士講演会。
ちなみに2年前の宮台講演会は大混雑。
開場何分も前から行列。
小室はどうだろう?
じゃあちょと早めにうちを出るかな
宮台のときは講堂じゃなくてボロイ教室だった。
講堂を貸し切りとは小室の方が大物ということか。
>205.207
あのさー大衆の人気を基準に小室を評価するなよ
知性が疑われるよ(w
よしゃ、授業サボって出るぜい。
単位なんか知るもんかぁ。
講演会誰か録音してきてくれ。
講演会いってきました。
うーん、まあ本に書いてあることを話して
いたので新しい収穫はありませんでしたが
会場にきていたオヤジ連中がおもしろかったです。。。
215 :
名無しの倫理と2chの精神:02/06/01 00:08
>212
写真撮影、音声録音は禁止だったよ。
あとはたまに憲法の姉妹本を見て話してた(笑)
小室の本をたくさん読んでる人には
物足りなかったじゃないかなとね
9条と13条が対立している状況で、さてどうするのか?
小室先生はスピーチのはじめから、
しゃきっと背筋を伸ばし、声にも張りがあってカッコ良かった。
深い議論を聞きたかったのが、結局、
「予定説」で終わってしまってがっかりした。
ジェファーソンの名前を思い出せなくて、自分の本を見て
ジョン・ロックと言って、しばらくしてジェファーソンと
言い直してたね。
いや、あれはロックでよかったんだよ。
講演、録音しちゃったよ( ゚v^ )アヒャ
でも、本読めば十分かと。
小室ファンとしては、初めての生の大先生に興奮しましたが。
それなりに熱かった。
でも、もっと深い話を聞きたいものだね。
難解でもいいから。
小室婦人らしき人も見たよ。
>214
早稲田出身のおやじが、雄弁会の手際の悪さに抗議してたよ。
「きちんとリハーサルはしたのか、客に失礼だ」とか言ってた。
たしかに声が聞きづらく、手際の悪さを感じたな。
そのおっさんは質疑応答の時も手を上げていたが、是非当てて欲しかったのに。
学生に質問させるより、ああいうおやじとかに質問させた方が面白いのにな。
学生なんて本で読んだこと言うだけだし。
去年の12月の成城大学のやつの方がはるかに面白かったぞ。
早稲田のやつらはなんか気負いすぎて面白くなかった。
人数規模は全然違ったのだが。
>221
どう面白かったのかキボンヌ♪
雄弁会はダメだったね。キモイ連中の集まりだ。
中田似の彼だけは、好感がもてたが。
中田似のやつは憲法記念日の右翼集会でなんか賞をもらってたよ。
ほう、そいつはすごいなぁ。
って何の賞だろ??
知人情報によると、あの人は小室直樹のすごいファンらしいよ。
そういや、宮台が前に早稲田にきたときに、
今の日本が悪くなったのは雄弁会の責任である。
雄弁会をぶっつぶせ、みたいなこと言ってたな。
今日の講演みて、激しく同意した。
ああいう人たちが、政治家になろうとしてるなんて、嫌すぎ。
小室直樹のような社会科学王の独裁にすべきだ!
講演で、天皇主義について触れざるをえないような質問が何回があったが、
小室先生は全部はぐらかしてたね。ああいう場で天皇について語るのは
得策ではないと考えたのでしょうか??
オレも講演行ったが、小室氏のもうろくぶりにびっくりした。
石原慎太郎と同じ歳だと聞いたが、あの違いはなんなんだ?
227 :
おれもあの場にいたけど:02/06/01 05:37
>>225 なんつーか、ほとんど誘導尋問みたいだったよな。
まあああいう公の場所で天皇うんぬんというと、
頭の単純なやつには誤解されるおそれがあるからね。
雄弁会はたしかにだめだな。司会の人、微妙に敬語が
おかしいとかおもわなかった?(w
親父に抗議されて、
必死に体面を取繕うとしてたのもおもしろかった。
雄弁会の連中はちゃんと本よんでるのか?
「そんなの、本を読めば分かるだろう」ということまで、
質問しやがって。
あと、小室先生は学生に議論をしてもらいたかったような感じだね。
早稲田パネラーは小室先生とそれぞれ一対一で応酬してたけど、
他のパネラーと討論するような展開があってもよかったんじゃないかな。
うーん、その講演会行ってみたかったですね
ちなみに学生以外で出席してる人の年齢層はどんな感じでしたか?
それとここに書き込んでる人達の年齢はどれくらいなのでしょうか?
私は7歳です。
中年はあまりおらず、老人は結構たくさんいた。
あとは学生くらいの年齢ばっかかな。
極端に若い者も見なかったかな。
ちなみに私は75歳。
232 :
Mr.Seven:02/06/01 18:46
>>226 むかし、酒をかっ喰らいすぎたからなんじゃないの?
>>231 75歳っていうのわ嘘でしょう?(w
中年がいないって言うのは正に団塊の世代の人達でしょう
あの世代って一番脳みそが空なのだろうね
> あの世代って一番脳みそが空なのだろうね
……。 平日の夕方に講演会に参加できるのってどういう種類の人たちか、ってことに
考えが及ばないんですか?
しかし本当にくだらない、クソみたいなレスばっかり。
「本読めばわかるようなことを講演会で質問するな!」って、講演会とはそう言う物だし、
質問者だっておそらくロールプレイでしょうに。 自分の「エゴ」にしか
興味がないんですかね?
日本社会および日本人の共同体的体質の弊害を指摘しつづけている小室直樹のスレが
共同体的馴れ合いに満ちたレスのみで溢れているんだから不条理な話だ。 まあ、
小室直樹はたぶん自分の考え方、というか「近代」が日本人に理解されることなんて
あり得ないんだ、なんてことは折り込んだ上で、それでもあえて物書きをしているんだろうけど。
>>234 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ´∀`)< おまえモナー
( ) \___________________________
| | |
(__)_)
>>234 小室先生は、もっと議論して欲しかったみたいだし、
客がクレームを出すことを「エゴ」としか見られなければ、
雄弁会は発展できない。
>>234 >……。 平日の夕方に講演会に参加できるのってどういう種類の人たちか、ってことに
>考えが及ばないんですか?
うむ。この部分は鋭いツッコミだ。
>>233まで読んで、一瞬俺も団塊オヤジは小室に関心が無いのかと思ってしまった。
しかし、最近の小室の著作はビジネスマンの間で多く読まれているという
書店の統計が出てるから読まれてるはずなんだよね。
しかし、あの講演会では第一部、第二部とあり、第一部で途中退席した者が多かった。
これはどうしたことだろう?
第二部では小室単独の講演であの日のメインとも言えるわけで、小室ファンなら
第二部こそ出席するべきではないのだろうか。
居眠りしてるやつもチラホラいたが、第一部で難しくてついていけなくて
もうあきらめて退席したのであろうか。
ところで、「予定説」ってそんなに難しいか?
確かに、残酷かつ非情な宗教観でその宗教観に基づいて生きるのは至難だろうが
「予定説」概念そのものはそんなに難解ではないと思うが。
前スレでもあったが、「必要条件」「十分条件」も難解ではないと思うが。
>>237 全てが予定なら、いわゆる悪も予定となる。また人間の自由意志の
存在余地は無くなる。
予定説の問題点は誰もその予定を宣告してくれないことだよな。
実際に誰の目にも明らかなように唯一絶対の神が存在して
その神が予定を宣告してさえくれればこんなに楽なことはないのだが。
ところで、「お前が滅ぶことは確実だ」と宣告されたとして
果たしてその者は絶望に打ちひしがれるだろうか?
存外、そうでもないという気もしている。
案外、「お前が救われることは確実だ」という宣告と大して変わらないかも。
ここらあたりの不確実性に対する心理状態が予定説の神髄なのか。
その不確実性の不安の心理が労働という救済へと駆り立てるのか?
また、徹底した合理化へと駆り立てるのか?
ルターとカルバンのスタンスの違いも予定説を語る上で興味深い。
ルターは主観的には救われていると実感しており、一方の
カルバンは主観的には実感しておらず、論理でそう判断しているだけ。
ルターは後に日和ったとされ、カルバンは最後までゴリゴリだったという。
ウェーバーはこの両者の微妙な心理の違いについてサラリと述べているが
小室は何も言ってない。
意外に核心部分かと思うが、資本主義の精神の発展には直接には関係が
なさそうなので、小室としてはノーコメントなのか。
>>234 そこまで言うなら「近代」について講義してほしい。
正直言って、俺も「近代」についてわかっていないかもしれない。
「近代人とは何か?」、「近代社会とは何か?」について語ってほしい。
わからないのは、果たして「近代」が人間の歴史の中で、
大きな一線を画する一大イベントであるのか。
それとも、歴史の区分上、数多くある分類の中のワンオブゼムなのか。
人間の歴史上、不可逆、あるいは必要な発展段階であるのか、否か。
そこらあたりがはっきりとはわからない。
必ずしもすべての国が近代化する必要もないと思うし、
別の種類の発展の可能性もあってもよいだろうとも思う。
小室らの本を読んでいると何としても「近代化」は必要と主張されている
ようなのだが。
小室の憲法学の本も読んだが、確かに日本の憲法は死んだ、憲法を
生き返らせなければならない、とあるが、
別の世直しの可能性はないのだろうか?
もっとも、俺には別の可能性を提示できる能力はないので
小室のような人間の意見に従おうか、と判断するほかはないのだが。
>>241 > そこまで言うなら「近代」について講義してほしい。
何が「そこまで言うなら」なんでしょうか?
私のレスとあなたの『「近代」について講義してほしい』という要望がどうして
「そこまで言うなら」という言葉で接続されるんでしょう?
というか、小室のような人が本1冊の紙幅を費やして説明していて、
しかもあなたを理解させるに至らないようなことをたかが私ごときに、
2chという場で要求されてもそれは無理難題じゃないかと思うのですが。
ただ、
> 必ずしもすべての国が近代化する必要もないと思うし、
> 別の種類の発展の可能性もあってもよいだろうとも思う。
> 小室らの本を読んでいると何としても「近代化」は必要と主張されている
> ようなのだが。
> 小室の憲法学の本も読んだが、確かに日本の憲法は死んだ、憲法を
> 生き返らせなければならない、とあるが、
> 別の世直しの可能性はないのだろうか?
小室はべつに近代的価値の超越性を主張しているわけじゃないでしょう。
つまり全ての社会が、近代的価値を前提とする近代国家を目指すべきだ、
と無条件には言っていないでしょう。
ただ、日本の社会機構や民度は近代的価値が、例えば内心の自由なら内心の自由が、
保証され続けるための必要条件を満たしていない、と言っているだけで。
もっとも、小室は「人は一般に近代的価値を望ましいと感じるはずだ」という前提で
本を書いていると私は思うし、日本は近代的価値とそれを維持するための機構や規範を
自ら編み出した「作為の契機」なきが故に近代的価値の「ありがたみ」や、
近代社会の脆弱性が分からないし、リスペクトや緊張感を欠いているんだ、
と言いたいんだと思いますが。
>>242 >2chという場で要求されてもそれは無理難題じゃないかと思うのですが。
こんなことしか言えないなら、、
>日本社会および日本人の共同体的体質の弊害を指摘しつづけている小室直樹のスレが
共同体的馴れ合いに満ちたレスのみで溢れているんだから不条理な話だ。
こんなことを書くな。
批判するばかりで自分の考えは何もなしか。
>しかし本当にくだらない、クソみたいなレスばっかり。
君のもクソレス。
2chのスレに戯れ以上の何かを期待するなら自分から始めろよ。
それができないなら批判はするな。
244 :
ウォッチャー:02/06/03 22:00
>>237 鋭いツッコミだとは思えんが…。
そんなごまかし方卒業したほうがいいよ。
>>234 >>242 小室は、耳の実存に深く関わっているんでしょうか?
要するに、「耳」も「近代」を理解していないんだろう。
耳、就労!
昔、小室先生のカッパの本をよく読んだ。
ゴルバチョフは「世界精神」となったとか書いてあったけど
どういう意味?この一言で妄想を持ってるんじゃないか
と思ったけど。
↑
昔、ベルリンに進軍してきたナポレオンを見て哲学者ヘーゲルは
「世界精神が彼に宿った」とかなんとか言ったそうな。
真偽はともかく、それはデンパな発言ではないよ。
249 :
(゚Д゚):02/06/05 11:04
歴史の動きを体現しちょるっつうことでないの?
よう知らんけど…
耳は粘着質なんだよ。反論は端的に。
「中国原論」での中国人の人間関係・・・幇(ホウ)ーチンイーー関係(クアンシー)ー知人
および血縁共同体「宗族」の分析は中国人に聞いてみると正しいそうだ。
現実社会に対する分析力は抜群だと思う。
ちなみに小室先生は社会学者、政治学者、経済学者のうちどれ?
>>251 いや、あれは中国系の学界では基礎的な知識・・・
あれをとって小室師の分析力を称揚するのはちょっと恥ずかしいかも。
>>252 あくまでビジネスの視点から中国を知るために有用だということ。
アカデミズムはほとんどの人には関係ない。
>>253 あー、その、なんというか、252はあくまでも251に対するコメントなんですが・・
小室は哲学には興味はないんかな?
「小室直樹の日本人のための哲学原論」だけは永久に出そうにないな。
>>255 ああ、そうか。失礼!
とゆーことは、
>>251の前2行と、3行目は無関係?
それなら別に異論はないです。
前2行から3行目が結論されているように見えたので。
>>256 興味なさそうだね。
哲学はそれを必要とする人にとっては必要だが、
必要としない人にとっては必要じゃないものだし。
ところで小室スレのレベルが低いのは何故?
小室の扱う範囲が広すぎてカヴァーしきれないからかな?
80年代以降はないよ
>>260 小室の言っていることが現状日本で主流の、カッコ付きの「憲法解釈」に照らして
電波であるかどうかは私には分からないが、あなたの批判はクソであり
批判の体をなしていないと思う。
前スレの小室のロッキード裁判批判に対する反論にも全く同様の
くだらないものがあったが、ようするにあなたの議論は
現状(の憲法解釈)に対してかくある「べき」を唱える意見を、現状(の憲法解釈)
を根拠に否定する、という愚行の1サンプル過ぎないじゃないか。
まさに
>>13の「社会を所与とみる心的傾向」の所産そのものだ。
あるいは憲法神授説か?
私は小室の見解に賛成(何かの基準に照らして正しいと思う、ではない)だが、
もちろん私は小室の意見を根拠に、小室の意見を「正しい」と言ってるんじゃ
ないですよ。 念の為。
ところで小室の主張は「地価下落を『放置』するのは憲法違反」とはちょっと
違っている様に私は記憶しているのですが。
「放置」ではなくて、地価下落という非合理な政策を「計画・実現」したのは、
あるいはその政策の予測可能な帰結に対する不作為は憲法違反、
という論旨じゃなかったでしょうか。
いずれにせよ小室の見解は是認できない、という主張の背後に存在するであろう思想を
敷衍すると、市民は経済的な失政、あるいはさらに言えば経済政策全般の責任を
政府に求めることはできない、そんな法的根拠はないんだ、
ということになりませんかねぇ……。
それがいわゆる「憲法解釈」から導かれる結論だとして、どうして市民は
かくのごとき「憲法解釈」を採用・尊重しなければならんのですかね?
市民の理念的要請が憲法という装置を要請するのであって、憲法が市民に対して
社会的理念を要請(というか強制)するのじゃないと思いますが。
もちろんあなたがその種の社会を望むとすれば、
そのこと自身はあなたの勝手といえば勝手かもしれませんが。
現実氏の小室本批判
引用開始
ちょっと時間があったので,『日本国憲法の問題点』を買って読みました.
訂正します.この本は間違いだらけのdqn本です.
例
・著者は得意げに「事情変更の原則」について「国際法以外では使わない」といいます
p235が,この人は民法の本を読んだことが無いようです.
・「地下下落を放置するのは憲法違反」p36.ハァ?
・著者は金融政策の初歩を理解していませんp43.
・著者は,国事行為に関する天皇の権限が形式的なものだということを理解していませんp95.
面倒なのでこれ以上は挙げません.
まあ,小室さんは「高名な」社会学者だそうなので
1ゴーストが書いている
2「わざと」嘘ばかり書いている
という可能性も否定できませんが….確実に言えることはこの本はドキュソだということです.
引用終了。
>>262 んー、総論としては頷かないでもないけど、
>>263で引用されてる個別の批判点を、それで論破するのは無茶だと思うぞ。
貴方の仰り様は,完全な問題のすりかえだよ.
>>262 >現状(の憲法解釈)に対してかくある「べき」を唱える意見を、現状(の憲法解釈)
>を根拠に否定する、という愚行の1サンプル過ぎないじゃないか。
「ベキ」論から,現状−「デアル」を否定・批判したいならば,「デアル」を
知っていることが当然の前提.俺が言っているのは,「この人には『デアル』についての
知識が全くない」ということ.「『デアル』に従え」と言っているのではない.
例えば『日本国憲法の問題点』p235の「事情変更の原則は国際法以外では使わない」
という小室氏の主張は,端的に言って単なる事実誤認.学部生でも知っている.
事実誤認の問題を「べき」の問題にすり変えるべきではないねぇ.
理想論を主張すれば,事実誤認(だらけ)が許容されるとでも?
社会学ってのは随分とまたeasyな世界なんだね.
この人の主張は「憲法解釈」ではない.解釈の当否以前の問題.
「俺は社会学を全く知らないし,教科書すら読んだことがないけれども,
現状の社会学は何の役にも立たないと思う.きっとそうに違いない.きっとそうだ.
だから,俺はオレ的グランドデザインに準拠して,現状の全ての社会学の枠組を否定する.
いいよね?」小室氏が述べているのは,このような「愚見」だ.
はっきり言って,こういう「ゴミ」のようなデンパ見解を,したり顔で
撒き散らしてくれるのは,他学問分野の人間にとって,いい迷惑なんだけれども.
何も知らない人々に,わざわざ誤解を与えてくれてありがとう,としか言えないね.
余計な仕事を増やさないで欲しい.尻拭いする身にもなってくれ.
仮にこのような「愚考=愚行」が,理想論の名の下に許容されるとしても,
少数説にもならないデンパな「オレ説」を,あたかも真理であるかのように装い,
初心者に刷り込ませようとするのは,学者としての誠実さを疑うがねぇ.
残念ながら,本書からは,著述家としての倫理の欠片も読み取れない.
>まさに
>>13の「社会を所与とみる心的傾向」の所産そのものだ。
>あるいは憲法神授説か?
従ってこれも見当違いの批判.ところで,憲法神授説って何ですか?
>「放置」ではなくて、地価下落という非合理な政策を「計画・実現」したのは、
>あるいはその政策の予測可能な帰結に対する不作為は憲法違反、
>という論旨じゃなかったでしょうか。
その言い直しは,俺の書き込みと,どう違うんでしょうか?(笑).
再度原著に当たりたいところだけれども,もうこの本はブックオフに
売り払ってしまったから確認できないんだ.ごめんなさい.
で,仮に「不作為が憲法違反」だとして,その場合どういう法的効果が導き出せるの?
「不作為は憲法違反」という小室さんの主張が,新たな「少数見解」を唱導しよう
という試みならば,まずはオーソドクスな見解をキチンと紹介し,その上で
自説を展開し多数派を批判するのが筋というものだわな.
現状の小室さんにオーソドクスな見解を要約できるかギモンだけれど.
>市民は経済的な失政、あるいはさらに言えば経済政策全般の責任を
>政府に求めることはできない、そんな法的根拠はないんだ、
>ということになりませんかねぇ……。
ということにはなりません.で,仮になったとして,何か問題ありますか?
>市民の理念的要請が憲法という装置を要請するのであって、憲法が市民に対して
>社会的理念を要請(というか強制)するのじゃないと思いますが。
法とモラルを混同していませんか?「憲法という装置」の意味を分かっていますか?
憲法と下位の法規範との関係を理解していますか?
もちろんあなたがその種のデンパな社会を望むとすれば,
そのこと自身はあなたの勝手といえば勝手かもしれませんが.
まともに認識論を考えていたら、
反米国粋少年から、ヴェーバーマンセー、社会心理学マンセー、新古典派マンセー、機能主義社会学マンセー、という変遷はないと思うが・・・・
哲学なんて期待するほうが間違っているよ。
>>263 以外に「?」と思ったところは,たとえば,小室氏は『日本国憲法の問題点』で
「旧憲法下において,日清日露戦争を境に,日本は立憲君主制になった」みたいなことを
書いているんだけれどこれもかなりアレだね.
「憲法変遷論」とか,ちゃんと理解しているのだろうか.
理解しているフシが見受けられないけれど.
以上,愚痴っぽい長文終わり.
>>269 アレとか電波とか言ってりゃ、自分が勝ったと思える、典型厨だな。
勝ち負けを云々するほうが厨だな
で、小室がVerfassungを云々できる素養があるとは思えないのだが・・・
英米法は多少知っているみたいね
>>270 いちいち説明するのが面倒なんでねぇ.
個別論は
>>263 で示しているんだし,その程度で
「小室氏の間違い」を証明するには,もう十分過ぎるほどでしょ.
「典型厨とか言ってりゃ,自分が勝ったと思える,典型厨だな.」
>「憲法変遷論」とか,ちゃんと理解しているのだろうか
当然「憲法変遷論」を踏まえての論述だと思いますよ。
小室氏は、いわゆる「憲法条項の客観的意味変化」のみならず「憲法法源の変遷」をも
認める立場に立たれているのでしょう。
>著者は得意げに「事情変更の原則」について「国際法以外では使わない」といいます
しかし、原則論としては民法において「事情変更の原則」は使わないはずです。
安心して契約を締結できなくなっちゃいますから。
あくまで「事情変更の原則」は例外中の例外中の例外。
>「地下下落を放置するのは憲法違反」
実体論としての話じゃないの?
>著者は,国事行為に関する天皇の権限が形式的なものだということを理解していません
形式的であろうと、内閣総理大臣を任命するのは天皇です。国会の指名だけではあきまへん。
274 :
現実@寝たい:02/06/13 04:07
>>273 >当然「憲法変遷論」を踏まえての論述だと思いますよ。
悪いけれど,本著全体のレベルと比較して,十中八九踏まえていないと思う.
仮に踏まえていたとしても,その場合,
>>266 >>267 に書いたように
小室氏の学者としての誠実さに疑問符が付くことになる.
>しかし、原則論としては民法において「事情変更の原則」は使わないはずです。
原則−例外論の話にすりかえては困ります.
http://tmp.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1020068534/ の104に原文の引用がありますので見て下さい.
文脈から言って,小室氏の主張は,
「国際法以外の法律には事情変更の原則は適用されない」という主張です.
例外としてすら適用は無いと小室氏は述べているのです.
>実体論としての話じゃないの?
意味がよく分かりません.
275 :
現実@寝たい:02/06/13 04:09
>形式的であろうと、内閣総理大臣を任命するのは天皇です。
>国会の指名だけではあきまへん。
「あきまへん」の意味なのかよく分かりません.通説によれば
「内閣総理大臣は『国会の指名』(六条一項・六七条一項)(中略)によって,
実質的に決定される」芦部信喜『憲法』p49.つまり,「天皇の任命」を受けることが
できなかった場合でも,内閣総理大臣には国会の指名のみで有効に就任できるというのが
多数見解です.この見解は「天皇は」「国政に関する権能を有しない」とする四条とも
整合的です.もちろん国民主権原理とも.
「天皇の任命」を受けることを総理大臣就任の要件として解してしまうと,
天皇が国政を左右してしまうことになります.これは明白に四条に反しますねぇ.
小室さんはこのことを理解していないようで,p95前後で
(くどいようだが売ってしまったので原著は手許に無い)
「もし国会と皇居の間をバリケードで封鎖されてしまったら,総理が
空位ということになりかねない.このように日本国憲法には欠点がある」
という意味のことを書いています.トホホ.
もちろん,このくだりを,小室さんが通説を踏まえた上で,
小室さんなりの解釈論を実践的に展開しているのだと見ることもできます.
しかしその場合,やはり,俺が
>>266 >>277 で書いた
「小室氏は初心者をダマしている」という批判があてはまってしまうことになり,
氏の学者としての誠実さが問われる罠.ゆえに,本著の存在の帰結として
・小室氏ドキュン説 ・小室氏学者失格説 どちらかが必ず成り立つわけだが,
俺は全体を通読した印象として,前者を支持する.何か?
>>274 引用開始:
事情変更の原則は、国際法以外の普通の法律、あるいは商取引においては使わないというのが
近代社会のルールである。
:引用終わり
で、なんでこれが
>「国際法以外の法律には事情変更の原則は適用されない」という主張です.
>例外としてすら適用は無いと小室氏は述べているのです.
になるの?"近代社会のルール”が、方針か、例外なき原則か、例外付き原則か、
そこまで明白に分かるもんでもないでしょうに。
言葉は曖昧で、書き方としては誤解を招くこともあるだろうが、
それでここまで大げさに揚げ足をとれるのは大したもんだ。
>>276 なるほど。「現実」としては、一度小室をDQN認定してしまった上は、
そういう方向で叩かなくてはならないから、強引な読み方を
あえてしているわけだ。
初学者をだましている、誠実さが疑われるという点では、「現実」も
同じだな。
あらかじめ断っておきますが、私は小室ファンではありません。
小室氏が使用する「事情変更の原則」と民法で問題となる「事情変更の原則」とは、
はその意味するところが違っていませんか?
前者は事情の変更によって法律・条文自体が無効または空文化するものとされているが、一方で
後者は信義則上の派生原理として具体的事例において契約の拘束力からの例外的解放を認める
ものです。
事情変更の原則は多義的な概念かもしれません。
>>仮に「不作為が憲法違反」だとして,その場合どういう法的効果が導き出せるの?
実体法レベルの問題と訴訟法レベルの問題を混同していませんか?
>「地下下落を放置するのは憲法違反」
この見解が解釈論の域を超えているとは思えません。
内閣総理大臣に対する天皇の任命権をもって
日本国憲法の欠陥とまでいうのは?ですね。
この点は賛成します。
そもそも小室さんは芦部博士のような基本書を書こうとしたわけではないです。
むしろ本書と前書は芦部博士を中心とする憲法学者に対する批判の意味を
も込めて書かれたものだと思われます。( 大学で教えている憲法学を無味乾燥な
条文解釈であると批判されています。参照・痛快憲法学)
芦部憲法あたりを教条主義的に扱っている限りは小室さんの意図は読み取れない
でしょう。
ところで現実さんは法律に詳しいようで、院生ですか?
それとも司法試験受験生かな?
>>276 ちゃんと
http://tmp.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1020068534/ の104を全部引用しろよ.都合のいいところだけ抜き出すな.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
◆以下、『日本国憲法の問題点』より
事情変更の原則は、国際法以外の普通の法律、あるいは商取引においては使わない
というのが近代社会のルールである。たとえば、日本の六法全書を開くと、そこに
「決闘罪ニ関スル件」なる法律がある。中略 江戸時代の余韻が残る明治初期なら
ともかく、平成の御代に刀を抜いて果し合いが行われることなど、まずあるまい。
つまり、法律制定時とは事情が変わっているわけだが、こうした一般の法律の場合、
だからと言ってこの法律は無効になったとは考えない。国際法以外の法律は廃止に
なるまで、有効であると考えるのが法学の考え方である。 ところがこれに対して、
国際法では「事情変更の原則」が適用される。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
「ところがこれに対して,国際法では『事情変更の原則』が適用される」
逆に言えば「国際法以外には全く適用が無い」としか普通読めないと思うが.
>>278 >小室氏が使用する「事情変更の原則」と民法で問題となる「事情変更の原則」とは、
>はその意味するところが違っていませんか?
「違う」と主張する主体が誰だか,いまいちわかりません.
「小室氏が事情変更〜概念は多義的と考えている」ということでしょうか.それとも
「一般的な体系によれば,事情変更〜概念は多義的に使用されている」
ということでしょうか.あるは「278氏が事情変更〜を多義的な概念だと捉えている」
後二者ならば,できれば根拠を述べていただけるとありがたいです.
もちろん,学術レベルで,私法上と国際法上の事情変更〜を多義的に捉えることは
可能だし,そのような議論はあり得ます.しかしだからといって,そのことから,
小室氏が,「何故か」この部分だけ厳密に記述している,と見なすのには
かなり無理があると思います.
>実体法レベルの問題と訴訟法レベルの問題を混同していませんか?
していますよ(笑).罠を張っているつもりなのですが.
>この見解が解釈論の域を超えているとは思えません。
しかし,一般的な解釈論ではないでしょう?
「政策問題に対する司法の消極性」や「訴えの利益」の問題を踏まえ,
それを小室氏が批判的に乗り越えた上で,「地下下落を放置するのは憲法違反」と
主張しているとは思えません.踏まえた上で解釈論を展開しているのならば,
「憲法解釈」として考慮に値すると思います.しかし,そうではないでしょう.
単に小室氏の出した結論が憲法解釈の枠内に留まっていることをもって,
小室氏の主張を憲法解釈とみなすのは,随分と小室氏に好意的過ぎると思いますが.
>>279 自分が普通じゃないことぐらいわきまえとけよ。
「近代社会のルール」の話だろ。
>>278 >そもそも小室さんは芦部博士のような基本書を書こうとしたわけではないです。
中略
>芦部憲法あたりを教条主義的に扱っている限りは小室さんの意図は読み取れない
何度もいいますが,初心者向けであることや,小室氏の執筆意図が「正しい」ことは,
本書の間違いやバイアスが許容される理由にはなりません.
>>266 参照
もう一度聞きますが,俺が初心者向けの社会学モドキの本を書いて,
その中で,現状の社会学理論の枠組を,あやふやな知識を根拠に「教条主義だ」と
否定しても貴方は許容なさいますね?
>>266 参照
また,ここまでの俺の主張が「通説教条主義」とは何の関係もないことも,
>>266 で指摘した通りです.俺の主張を「通説教条主義」と非難することは
問題のすりかえでしかありません.
>ところで現実さんは法律に詳しいようで、院生ですか?
>それとも司法試験受験生かな?
愚問です.・一方に該当する ・両方に該当する ・どちらにも該当しない
どうであろうと,俺の主張内容の妥当性には関係がありません.
従って答える必要を感じません.というより,他人に質問するならば,
聞く前に自らの地位や所属を明らかにすべきですね.
もっとも教えてくれたところで俺は答えるつもりはありませんが.
身分を明らかにし,かつ学術的な議論を,面識のない人と,したいのならば,
fjあたりに行ったら如何ですか.
>>283 まず、日本が近代社会であるかどうかはともかく(ちなみに小室はちがうと
言っている。近代社会=資本主義・デモクラシーは、プロテスタンティズム・
絶対王政などによって生み出された特殊な理念だという。そして、日本は
まだ完全な近代化をしていない。)
「近代社会のルール」という語が、「方針」か「例外なき原則」か「例外ある原則」
のどれを意味するか、はっきりとは分からない。それが問題だといえばそうだが。
法律がどうのと考える力の無い厨房としては、
現実氏の態度が悪すぎるので、小室という人が正しそうな気がしてきた。
>>284 仮に小室氏が「日本は近代社会ではない」と本書の中で意図的に書いたのだとしましょう.
一般論を言えば,「日本は近代社会ではない」というテーゼは,社会学的知識を
背景とした戦略的実践的主張として述べる意味はあるでしょう.
浅田彰や宮台真司が社会改革を意図して「日本は『近代社会』ではない」と主張する
ときの当該テーゼは是認されるでしょう.
しかし,そういう特殊な前提を「初心者向け」(,,,だよね?確か)の本で,何の
説明もなしに,当然のように使うべきではありませんね.
もし小室氏が意図的に使用していた場合,やはり学者としての誠実さが問われます
もっとも,俺は小室さんが「単に知らなかっただけ」だと思いますが.
そして,仮に「日本は近代社会ではない」という主張を小室さんがしていたのだと
して,そのことについて「モノカキとしての誠実さ」という点を,不問に付した
としても,やはり小室さんの主張が端的に言って事実誤認であることは同じです.
説明すると,
>>279 の引用にあるように,小室氏は「事情変更の原則」を
近代社会においては,国際法以外に適用が無いと述べている
(ちなみに,この引用部分から,少なくとも小室氏個人は「事情変更の原則」を
>>278 氏が言うような多義的なものとはみていないことが分かる.
従って,小室氏の主張を吟味する限りにおいては,
同意義の概念とみなして問題は無いはずだろう).
しかし,この原則は,主として第一次大戦後の「ドイツという」「近代社会で」
私法上の原則として発達したもの.
参照>内田貴『民法U』東大出版会p75・民法判例百選p100
つまり,日本が「近代社会」であろうとなかろうと,小室氏の
「事情変更は〜近代社会には適用が無い」という記述が
間違いであることには関係がありません.
>>285 思うだけなら自由ですよ.貴方の内心の自由は憲法で保障されています.
>「違う」と主張する主体が誰だか,いまいちわかりません.
私です。
小室氏の本で使われてる「事情変更の原則」と
民法(内田・我妻)でのそれとは両者で意味内
容が異なっています。
そうだとすれば、異なる次元で適用される概念
である以上、あなたが指摘されるこの点に関す
る小室氏の間違いはないことになります。
>一般的な解釈論ではないでしょう
こういうところが通説マンセーの教条主義だと
いうのです。
小室氏の本のどの記述から、小室氏が「司法の
消極性」「訴えの利益」を踏まえてないと思わ
れるのでしょうか?
>随分と小室氏に好意的過ぎると思いますが.
あなたは随分と小室氏に悪意的過ぎると思いますが。
>問題のすりかえでしかありません.
あなた、この言葉好きですね。
上記のとおり、すりかえてません。
>もう一度聞きますが,俺が初心者向けの社会学モドキの本を書いて,
その中で,現状の社会学理論の枠組を,あやふやな知識を根拠に「教条主義だ」と否定しても貴方は許容なさいますね?
>>266 参照
意味不明。
>愚問です.
コミュニケーションの一環として後付したものですが、
そこまで頑なな対応をされるとは・・・。
この質問の答えをもってあなたの主張内容の妥当性を
判断するつもりなど毛頭ありません。
恐ろしい読み込みですな。
事情変更〜に関連して
>>286 でも補足しています.
>>287 >小室氏の本で使われてる「事情変更の原則」と
>民法(内田・我妻)でのそれとは両者で意味内
>容が異なっています。
つまり,たとえば,国際法上それと私法上のそれを比較した論文などを
ご存知だということなのでしょうか.もう一度質問ですが,
できれば,貴方が「多義的」と考える理由を教えて下さい.
>通説マンセーの
何度も言いますが,小室氏の「解釈」が通説的でないことを
問題視しているのではありません.それ以前の問題だと言っているのです.
289 :
現実@お休み:02/06/14 00:59
> あなたは随分と小室氏に悪意的過ぎると思いますが。
少なくとも【本書に関する限り】,小室氏に悪意をもっていることは
明言していますが.
>意味不明。
社会学に例えるのならば,小室氏がそういうこと
>>287 をしているのだ,ということですよ.
>コミュニケーションの一環として後付したものですが、
匿名掲示板におけるコミュニケーションとしては
甚だ不適切である気がしますが.
>>266-267 まずちょっと私の不手際のお詫びを。
私は
>>262で、あなたの小室の憲法本批判のうち
>>263の
・「地下下落を放置するのは憲法違反」p36.ハァ?
これのみに絞って反論をするつもりだったんですが、その旨を書き忘れてしまいました。
という訳で
>>262及び以下のレスはそういう前提で読んでいただけると助かります。
小室の主張は、現状流通している、あるいはいわゆる「正統」的憲法解釈に対して
それは市民社会の要請に対して正当性がない、市民社会のの要請に対して
正当たろうとすれば、かくの如き憲法解釈を正統としなければならない、というものでしょう。
だったらこの小室の主張に対する反論は、
(1) 小室のいうような市民社会の要請は存在しない、あるいはそのような要請は不当なものだ、
というものか、
(2) 憲法の存在理由・機能は国家に市民社会の要請に応答する義務を
課すものではない(社会契約説の否定)、
というものか
(3) 憲法の正統的解釈は確定したもので人為的変革に対して開かれていない
この3つ以外にあり得ないでしょう。
> 法学以前に常識で考えても「地価下落を放置するのは憲法違反」なんて
> 発言はデンパでしょ.
あなたの批判は上記3つのうちいずれ、あるいはどれとどれの組み合わせですか?
○ 社会契約説を否定するのであれば、憲法の存在理由及びその正当性の根拠は何ですか?
○ 憲法解釈は人為的変革に対して開かれていない、というなら
人為的変革に対して開かれていない解釈を正統とすることの正当性は何ですか?
また、「常識」という言葉を持ち出した意図が上記(1)の通りであるなら、
○ 政府に対して政策の帰結としての資産価値下落の責任を追及するのは
不当であり「非常識」ですか?
> その言い直しは,俺の書き込みと,どう違うんでしょうか?(笑).
単に市場の作動に任せた結果としての地価下落と、地価下落を意図する、あるいは
帰結として地価下落を招来すると予測可能な政策を実行すること、及び
地価下落を含むその波及の好ましくない帰結に対する不作為とは全然違うでしょ。
> >市民の理念的要請が憲法という装置を要請するのであって、憲法が市民に対して
> >社会的理念を要請(というか強制)するのじゃないと思いますが。
>
> 法とモラルを混同していませんか?「憲法という装置」の意味を分かっていますか?
> 憲法と下位の法規範との関係を理解していますか?
文意が私には良くわかりかねるのですが、つまり日本国及び日本国憲法は社会契約説に
基づかない、ということでしょうか? 憲法の正当性の根拠は「市民との契約」という
虚構にあるのではない、と?
重ねて尋ねますが、だったら憲法の存在理由およびその正当性の根拠は何ですか?
また、憲法解釈における正統性を担保するものは何ですか?
まさま神ではないですよね?(憲法(解釈)神授説)
あなたは憲法にしろ、憲法解釈にしろ、市民によって正当性や正統性が問われるべき、
作為・変革の対象ではなく「在りて在るもの」と考えているんじゃないですか?
正統な学者の憲法解釈が正統である、(解釈Aが正統であるのは、正統的な
学者が正統だと言っているから)というのでもそれは神を学者に置き換えただけの、
要するに信仰の一種であって論理ではないですよね。
正統的な憲法解釈というものが仮に存在するとして、それが正統である理由は
それが市民社会の要請に対して「正当」、つまり合目的的であるから
でなければならないんじゃないんでしょうか?
そうではない、というなら、一体何が憲法解釈に正統性を与えるのか、あるいは
何によって与えられる「べき」なのか、是非教えていただきたいですね。
ああ、もちろん「憲法解釈の正統性は市民社会の要請に対する正当性によって
担保されるべきだ」という思想、それ自体は一種の信仰ですよ。
しかしそれが近代ってものでしょ?
やや脱線的ですが、
> >市民は経済的な失政、あるいはさらに言えば経済政策全般の責任を
> >政府に求めることはできない、そんな法的根拠はないんだ、
> >ということになりませんかねぇ……。
>
> ということにはなりません.で,仮になったとして,何か問題ありますか?
「なるかならないか」は、前提となるあなたの思想が私には分からない以上、
私には断定的に否定も肯定もできませんね。
しかし、もし仮に経済政策の責任を政府に求める法的根拠を市民は持たないとしたら、
それはやはり問題なのではないですか? 「問題ありますか?」とは「問題ない」
という意味ですよね? つまり政府は経済政策及び経済的波及効果のある政策を
行なうが、しかしその経済的帰結に対しては無責任・無関心であってもよい、と?
「地価下落を放置する」したことを失政だと見る立場、
イコール
「地価下落を放置するのは憲法違反」という立場、
ではないよね? なんとなく確認しておきたくなったので。
一部の誤解を招く表現で、全体を無価値と断じるのは電波。
297 :
現実@お休み:02/06/15 01:06
こっちにも貼っておくよ.事情変更の原則について.
小室さんは『日本国憲法の問題点』において,
>>279 引用部参照 と主張しているが
これは事実誤認ではないだろうか,というのが俺の主張(
>>263 参照)の一つでした.
以下引用.【】は俺がつけました.
島田征夫『国際法 新版』(弘文堂,1997)p45より
「従来,すべて契約は契約時に存在した事情が変わらなければ有効であるとの
【国内の契約法上の原則が】国際法にもあてはまると主張されていた」
田畑茂二郎『国際法新講 上』(東信堂,1990)p360以下.
「条約の一方的廃棄の問題と関連して争われるのは,いわゆる事情変更の原則
(clausula rebus sic stantibus)を,【国際条約について認めることができるか】
ということである」
前者の引用を挙げるだけで十分といえば十分だし,もうそれ以上言うことは無いけれど,
後者の記述も,事情変更の原則は【どこか】他の法分野で使われていているが,
それでは国際法においてはどうだろうか,という調子の書き方だよね.
ちなみに前者は早大の気鋭の国際法教授の著作からの引用
http://classes.web.waseda.ac.jp/z-yshimada77/ 後者は,我が国の国際法学界のドンの一人で,今年三月に亡くなられた国際法教授
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2001mar/08/25.html の著作からの引用です.
天皇の総理の任命の論点
>>275 と併せて,既に「証明」された
『日本国憲法の問題点』の明らかな事実誤認はこれで二点目.
俺の
>>263 の主張が,あまり的外れでないことは,
ある程度理解してもらえたでしょうか.
>>294 その通りです!
「耳」さんへの反論は眠いので後日にさせていただきます.
298 :
現実@お休み:02/06/15 01:15
要するに「事情変更の原則」は,もともと「理論的には」
近代社会の私法上の原理として発達してきて,
では,それが国際法にも適用できるか否かが問題となっている,
濫用が懸念されるが,限定的にしろ,国際法にも
適用されるべきである,,,」とまあ,
議論は,こういう順番になっていると.
>>297 国際法においてまず先にありき,の原則ではない,と.
小室直樹か、一瞬、憲法の小林直樹かと思った。
小室って色んなこといってるんだね。興味ないけど。
最近切り番ゲットするのがやや面白い。
スリーハンドレッド。
>>289 >国際法上それと私法上のそれを比較した論文などを
ご存知だということなのでしょうか.
すみません。そのような論文・文献は知りません。
多義的かもしれないと述べたのは小室氏が問題とする「事情変
更の原則」と異なり民法上のそれが問題となる場合、、法律・条
文自体の廃止・空文化を伴うものではないため、事情変更の原
則はもしや一義的なものではないのではないかと疑念を私が抱
いたためです。
>しかし,一般的な解釈論ではないでしょう?
>小室氏の「解釈」が通説的でないことを
問題視しているのではありません.
整合しませんね。
>少なくとも【本書に関する限り】,小室氏に悪意をもっていることは
明言していますが.
明言しようがしまいが関係ないです。
そのあなたの悪意が小室本の解釈に影響しているため指摘しているのです。
>甚だ不適切である気がしますが.
あの程度で?
というか、あのような非本質的部分にわざわざ7行も利用して
不適切性を述べることが不適切では。
ところで・・・
>>小室氏の本のどの記述から、小室氏が「司法の
消極性」「訴えの利益」を踏まえてないと思わ
れるのでしょうか?
これのお答えは?
>>297 なるほど。
私法上の「事情変更の原則」が国際法上にも適用になるかが
問題になっているわけですか。
たしかに条約は国家間の契約ともいえますからね。
調べてもらってありがとう。勉強になります。
しかしそうだとしても、小室氏に好意的に解釈すると、
「事情変更の原則」は私法上使用しないのが近代社会
のルール(きわめて例外の場合に信義則上適用されうる)である。
にもかかわらず、国際法関係においては近代社会のルールに
反するような形で「事情変更の原則」が適用されている、と
読めないでしょうか?
まちがえました。
国家間の契約とも→国家間の契約と
>>小室氏に好意的に解釈すると
好意的に解釈と書きましたが、普通に読んでそのように解釈しました。
私がずれてるのかな?
現実って鹿児島かどっかの人?
ねえ、煽動家が一週間で書いたような本になに熱くなってんの。
小室氏が見てたら「釣れた釣れた」とか云いそう。
引用は正確じゃないけど印象には残るだろ。
それだけで啓蒙活動として十分じゃないか。
きちんとした論文を読んでみたいが・・
>>297 >天皇の総理の任命の論点
>>275 と併せて,既に「証明」された
>『日本国憲法の問題点』の明らかな事実誤認はこれで二点目.
>俺の
>>263 の主張が,あまり的外れでないことは,
>ある程度理解してもらえたでしょうか.
「明らかな事実誤認」というのは言いすぎだろ。
「事情変更の原則」の部分は、あくまで原則(例外あり)を述べたに過ぎない
と読むこともできるし、
また、「天皇の総理の任命」の部分も小室氏のように考えることも理論的には可能
なんだから。君の言ってる見解は多数説に過ぎない。確定した先例ではない。
君はちと感情的になっていないか?
小室のクーデターだと、首相が暗殺されて天皇との連絡が絶たれているから、
国会すら開けんぞ。
通説ではどうなっているのかな?
ニゲータ
>「天皇の総理の任命」の部分も小室氏のように考えることも理論的には可能
よく考えてみるとたしかにそうですね。
憲法で天皇の権限を規定した条文は、国民主権と整合するように解釈を施す必要
がある欠陥条文だと考えることは十分可能です。
内閣の助言と承認が必要とはいえ、国家運営に関わる重要な権限が条文上天皇
に付与されているわけですから。
条文だけからでは、天皇の権限が形式的なものにすぎないとはどこをみても書
いてありません。
この点についても小室氏が間違ってるとまではいえないのではないでしょうか。
「事情変更の原則」について,まず,補足.『国際法学』を加えて引用しておく.
ブラウンリー『国際法学 補正版』(弘文堂,1992)p537より.
「国内制度と同様に国際法においても,現実の履行不能とは異なるが
合意の目的を損なうような変化は,合意の終了を正当化しうることが
認められている」
ちなみに原著のタイトルは“Principles of Public International law”で
著者はオックスフォード大,ロンドン大などで教鞭をとっている.
恣意的な引用にはならないように,出版社と該当pを提示しているのだから,
もし俺の引用が恣意的だと思われたならば,遠慮なく引用元に当たって
反論していただいて結構です.
上記は,私法上の「事情変更〜」と国際法上のそれが
ほぼ同意義の概念であることを前提とする記述です
(同意義でなければ比較が成り立たない).
したがって,
>>278 のような,「小室氏の主張する『事情変更の原則』が
多義的で,私法上のそれと異なる可能性があるから,俺の
>>263 の批判は
適切ではない」という主張も崩れることになるかと.
次に,レスと議論が錯綜しているので,俺の主張を再度述べておきたい.
「通説を所与と考えている」だの,言いがかりをされては困りますので.
箇条書きでまとめましょう.
1この本は事実誤認だらけである(「事情変更の原則」関連のレス
>>263 >>279 >>286 >>297 >>298 参照)
2かりに事実誤認の部分には目をつむり,彼の「憲法解釈」の部分を「憲法解釈」として
是認したとしても,その解釈論は稚拙としかいいようがなく,妥当ではない.
(「天皇の権能」関連のレス
>>263 >>275 参照.
既に通説に,四条の文言とも国民主権原理とも整合的な解釈論が存在するのに,
小室さんがわざわざ国民主権原理を制限するような解釈をしているのは何故だろう?
彼がこの解釈論を知らなかったからだ)
3本書は,上記前者のような事実誤認乃至認識不足ともあいまって,
後者のようなデンパな「憲法解釈」を帰結している
4仮に筆者の事実誤認やデンパな憲法解釈に目をつむったとしても,
憲法について,知識がないがしかし間違いも書いておらず,かつ,
妥当な政治的提言をしている論者は他にもいるはずだ.
5第一,目的の正しさは誤認の酷さを正当化するものではない.
しかも「初心者向け」ならば,なおさら記述の正確さが求められるはずである
(普通の人は以上が明らかになった時点で,読まなくなると思うが…).
意図的に間違えているのならば,筆者は文筆家としての誠実さに欠けると言わざるを得ない.
6わざわざ事実誤認だらけの本書から「提言」とやらを受け取る必要もない.
どうしてそんな効率の悪いことをしなければならないのだろうか?
7わざわざ擁護している人は,結局信者なので,小室さんを擁護したいがために,
ムリに擁護しているだけではないか?
どうして小室氏の記述だけ「好意的に」読むのだろうか(笑).以上.
以下は各論.
>>298 :現実@お休み :02/06/15 01:15 以降のレスがたまってしまったので,
「耳」さんへのレスも含めて,トピック事に返答します.
■事実と解釈と「通説」と■
憲法(解釈)学の中身が全て「価値観の違い」「解釈の問題」
(解釈は解釈者の価値観の問題であるから,ある解釈について真偽の判定はできず,
適切か不適切かを判定できるに過ぎない)というわけではありません.
例えば,ある原理が歴史的にどのような推移を辿ったのか,とか言った,歴史的事実
に関する認識についての主張には,真偽を判定することができるでしょう.
具体例を挙げれば「フランス人権宣言は1900年に宣言された」という主張や
「フランス人権宣言は人と市民の権利を保障している」という主張については,
(コトバに特殊な恣意的な定義を与えない限り)真偽を判定することができますね.
同様に「通説は適切である(適切ではない)」という議論については真偽を問うことは
できませんが,「通説はこうなっている」という主張については真偽を問うことが
できます(根本的な問題として「何が通説かを一義的に確定できるか」という問題が
ありますが,ややこしくなるのでここでは措きます.ここでは一般の「通説」の用法
に倣って,「芦部『憲法』並びにそれに準ずる体系」を「通説」の定義とします.).
また「通説はこうなっている」「貴方は通説を知らないのではないか」と主張したから
と言って,その主張をした者が,通説を所与とみなしていることにはなりません.
「通説がどうなっているか」は客観的認識の問題で真偽を判定することができます.
したがって,小室が通説を知っているか否か自体も客観的に論ずることができます.
なお,これに対して「価値観は相対的だから」的な反論?をする人がいますが,大いなる
勘違いです.Aという意見に賛成でないこと,Aという意見を知らないということは
異なるレベルの問題です.
以上から,「耳」さん
>>292 のように,「『現実』は憲法を所与と考えている
のではないか」という批判は的外れです.俺が憲法(と通説の解釈)を
所与と考えているというのならば,具体的なレス番号と該当文を教えていただきたい.
続き.もっとも「通説」が「所与」でなかったとしても,通説は重要です.
なぜなら,現実社会では「通説の体系に即して」法が運用されているからです
(厳密に言えば,論点によっては判例と政府見解と通説の三者の間に解釈のズレが
有り得ますが,その点はここでは措き,これら三者=通説 VS 小室解釈論という
対比で論じています).
だから,通説に与しないことは自由ですが,通説を知らないことは批判されるべきです.
通説を知らずに自説を主張することは,現実を知らずに理想論「オレ説」を主張している
ことと同じだからです.
一般に,法解釈議論の作法として,ある論点について争点となった場合,普通,
その争点以外の論点については,通説に依拠して議論されます.
争点の前提にすらコンセンサスがなければ,そもそも議論が成立しませんから.
もし,小室さんがこのことを知らずに本を書いていたとしたら,この人には
法解釈の本を書く資格はないといえるでしょう.なぜなら,これは
「小室さんは学者への批判している云々」とは関係がなく,
「法解釈を議論するための」ルールだからです.
サッカーにおいて,選手はどのようにプレーするのか,プレースタイルは自由です.
しかし,そのプレーは審判の指示には従わなければなりません.そうでなければ
試合が成り立ちませんから.上記の作法はこれと同じなのです
(事情変更の原則に対する反論で,小室さんは「近代社会」を特殊な概念として
捉えているから「現実」の批判は見当違いだ,というものがありました
>>281など
が,もし本当に小室さんが「近代社会」を何の説明もなしに,特殊な概念として
使用し記述していたとしたら,その時点で小室さんには法解釈の資格はないのだが,
分かっていたのだろうか).
…と.連続投稿制限にひっかかりそうなので,残りのレスは
後日(明日か明後日か)にさせていただきます.では.寝る.
そうそう.
>>313 >ここでは一般の「通説」の用法
>に倣って,「芦部『憲法』並びにそれに準ずる体系」を
>「通説」の定義とします.).
ここでは「通説」に判例や政府見解も含むことにする.とりあえず
限定された意味での「通説」というよりは「一般的な見解」というくくりで
捉えて欲しい(あげあしとりしないように).
支配的見解VS小室見解という枠組でここまで議論がすすんできているのだから,
とりあえずこれで問題はないだろう.
あ,もちろん,9条とか「政治的なもの」にかかわる論点については,
俺の言う「通説」の中でも見解が割れることがある.が,
とりあえず関係のない話だから措く,と.
現実氏のレスは、言葉こそ厳密に選んできているが、内容はそれまでのとは
変わらない。「本質的でない」「悪意(無知の推定)」という批判からは
逃げている。
小室は「近代社会」という理念系を、資本主義・デモクラシー・国民国家という
三点から、この本全般に渡って説明している。
「近代社会」は理念系であるから、どこどこの国が近代社会である、という
のは間違いである。ドイツで発達した法理だから・・・というのも誤りである。
近代社会が理念系である以上、枝葉末節を捨象した大筋の部分があるはずであって、
小室はそれを説明しているに過ぎない。言うなれば、現実氏の批判は、
地図に脇道が一つ書いてないからといって、その地図を全否定するようなもんだ。
それと、
小室のクーデターだと、首相が暗殺されて天皇との連絡が絶たれているから、
国会すら開けんぞ。
通説ではどうなっているのかな?
>>316 現実氏の論が、小室氏の論説の本質部分についての批判になっていない、
というのには同感。
>地図に脇道が一つ書いてないからといって、その地図を全否定するようなもんだ
が、存在しない脇道や、地形の全体像を見誤らせるような脇道が存在するなら、
それは批判されるべきだと思う。
318 :
現実@ぬけだし:02/06/18 17:52
続き.車のエンジンの欠陥を指摘し,適切な修理をするためには,
エンジンの基本的な構造を知っていなければならない.当然です.
小室氏の目的が正しいから,小室氏が憲法に無知でも良いではないか,
という主張は意味不明.憲法の基本構造が理解できていない小室氏に,
問題点を指摘できるはずがない.彼は,何が問題かもよく理解していないのだから.
憲法の基本構造とされているものとは,要するに通説の体系なのだから,
これを理解しない小室氏に,通説的な観点の憲法の基本構造の問題点を
指摘できるはずがない.
俺が「事情変更の原則」や「天皇の権能」といった点に拘るのは,
小室氏がいかに通説的な憲法学を理解していないかを示すため.
基本も知らずに「問題点」を批判できるはずもないだろう.
特に,天皇の権能の論点(後述)について,小室氏は,
「総理就任のためには天皇による任命が必須とする解釈は,憲法の致命的な問題点だ」
と批判しているのです.つまり,小室氏は,このような解釈が「通説」だと
認識しているわけです.しかし,このような見解が通説ではないのは説明の通り.
小室氏は,通説を知らずに「これが通説だ」と決め付けて,その「通説」を批判する
という痛々しいことをしているわけだ.
適切な比喩ではないね
>>316.俺は「小室氏の書いた地図では目的地につかない」と
小室氏の地図を批判しているんだよ.「わき道が書いていない」などとは書いて
いないよ.どこの記述からそう読めるのか.
「批判が本質を外している」というのもよく分からない.
論じる素材をよくわからず批判してしまう小室氏がどうして本質的な提言をできると
いうのか.
■天皇の権能について 確か『日本国憲法の問題点』p95以下■
>>275 にも書きましたが,この点についての小室氏の憲法解釈は適切ではありません.
「解釈」については真偽を判定することはできませんから,一般的な憲法解釈と
彼の解釈の「どちらが,より適切か」を検討してみましょう.
小室氏は,天皇による総理の任命を,総理が就任するための効力要件と解し,
さらにそこから,例えば皇居がバリケード封鎖されたら国政が機能しない,
という趣旨のことを書いています(そして,小室氏は,このような解釈が「通説」
だが,この解釈はダメだ,と批判しているわけだ.そして「だから現行憲法には
欠陥がある」と結論付けている.全く意味不明な批判だ.これを「解釈の違い」と
強弁するのは間違い.なぜなら,小室氏が間違えているのは客観的に真偽を判定できる
「認識」であって,真偽を問えない「解釈」についてではないからだ.なお
「小室氏が通説だとみなす説」と書くのはまだるっこしいので,「小室説」「小室解釈」
などというかたちで略記します).
本当の「通説」を説明すると,通説では,四条との兼ね合いもあり,
六条の天皇による総理の任命を単なるセレモニーとして解釈します.
俺の主張する「通説」と,小室氏が「通説」だとみなす説つまり小室説,
どちらの解釈が「より」適切でしょうか.
まず,小室氏の,総理就任のためには天皇による任命が必須とする解釈においては,
「天皇は「国政に関する権能を有しない」とする四条との整合性が問題となります.
また,小室氏のこのような解釈は,国政の意思決定に天皇が参与することになり,
国民主権原理にも反する可能性が高いです.
ちなみに,本当の通説の場合,国会の指名のみにより総理は総理として有効に就任して
いますから,皇居周辺がバリケード封鎖されても国政に混乱はありません.
七条の国会の召集についても同様です.ちなみに,通説では,天皇の行為については,
基本的に内閣が「助言と承認」(三条,七条等)を通じて実質的に決定すると
解されています.
>>308 が「首相暗殺・天皇との連絡なしの場合,通説では
どうなるのだ?」と問題提起していますが,「助言と承認」の権限を持つのは,
「総理大臣」という個人ではなく,組織としての「内閣」です.
首相の生死不明の場合,基本的にはいわゆる「副総理」が代理の権限を行うことになる
でしょう.だから,問題なく国会の召集は可能です(小渕→森の政権交替を思い出せ)
どちらにしろ,国民主権原理との兼ね合いから言って,天皇に何らかの実質的な
権限を持たせることはありません.まともな解釈論なら.
小室氏の見解は明らかに国民主権原理に反するので,通説と比較して,
適切とは言えないでしょうね.天皇に何らかの権限を保有させる解釈はdqnとしか
言いようがありませんが(ここまで読んで,通説よりも小室氏の解釈の方が適切だと
思ったとしても,それは貴方の勝手です).
だとしたら,小室氏が「より整合的な」通説を全く排してまで,
どうしてわざわざより不適切な「通説」を,主張していたのかが問題となりますが.
まあ,端的に知らなかったのでしょうね.
単なる思い付きを「通説」と決め付けて,批判するというのが良く分かりません.
■事情変更の原則について 確か『日本国憲法の問題点』p235以下■
俺の主張は「小室さんは『事情変更の原則は国際法以外では使わない』という
(
>>279 参照)が,内田貴『民法U』東大出版会p75・民法判例百選p100・
島田征夫『国際法』(
>>286 >>297 等参照)などにも明かな通り,
実際には,事情変更の原則はそもそも近代ドイツ市民社会において,
国際法以外の私法において発達してきたルールなのであり,
小室さんのこの下りの認識は事実誤認ではないか」というものだ.
俺のこの主張については,
>>273 >>278 >>281 >>284 >>302 >>303 >>304 などで疑問が呈されています.そこで争点を整理してみましょう.この問題は
1小室氏は何を主張していたか
2小室氏の主張していたことは事実誤認か否か
という異なるレベルの問題が含まれています.もし,俺の言う通り,小室氏が
『事情変更の原則は国際法以外では使わない』と主張していたら,
>>297 にある通り,単なる事実誤認に過ぎないことになります.
なお,この問題については,小室氏は「事情変更の原則」に関して,
小室氏独自の解釈を提示しているわけではなく,
「国際法ではこうなっているんだよ」と事実認識を述べているので,
真偽を判定することができる問題である.したがってここでも「解釈は価値観の違い」
と強弁することはできないはずだ.
歴史的に,事情変更の原則が理論的には,私法から派生して国際法に適用されていった
ことは動かせない事実です.まず
>>273 さんは勝手な憶測で断定しています.
これは明らかに小室氏擁護のためのウソです(ナンダカナ…).
次に「うーん」さんが俺を批判する根拠は,もともと「事情変更の原則は多義的な
概念なのではないか」ということのはずでした
>>278 >>287 が,
これは「うーん」さんの憶測だった(?)ようです
>>301.少なくとも,
ソースなしに述べていた以上,そうみなさざるを得ません.
>>302 では,
俺に対する批判の根拠を変更していますが,これでは,小室氏を擁護したいがために
擁護しているとしか思えません.結局,小室氏の本を好意的に読みたいから
好意的に読んでいるのでしょう.
事実問題として「事情変更の原則」は多義的な概念ではない(もっとも,
概念移植に伴う,概念の微妙なズレ−変遷を論ずることはできるが,ここではそれは
関係ない).
小室氏は事情変更の原則が近代社会に適用されると述べているのだ,しかし日本は
近代社会ではない,と,批判する人もいました
>>281が,そもそも事情変更の原則は,
近代社会の私法において発達してきたので,これも憶測や断定に基づく批判に
過ぎなかった,ということになります(「普通じゃない」のはどっちなんだか…).
最後に「うーん」さんの二つ目の根拠とも関係あるが,根本的な問題として,
小室氏が何を言っていたかという問題がある.つまり,
>>279 はどのように読めるか,
という問題だ.「『現実』は
>>279 を悪意に読んでいる」という批判がチラホラ
ありましたね.本当か?
>>279 を箇条書きするとこうなる.
1事情変更の原則は国際法以外の普通の法律や商取引では使わない
2これ(1)は近代社会のルールである
3例えば「決闘罪ニ関スル件」なる法律などは,法律制定時とは事情が変わっている
が,しかし無効になったとは考えない.
4なぜなら国際法以外の法律は廃止になるまで、有効であると考えるのが
法学の考え方であるからだ.
5対して国際法は4の逆である(つまり,廃止にならずとも無効になる場合がある)
つまり「国際法において,事情変更の原則が適用される
(廃止にならずとも無効になる場合がある)のは,国際法以外の法律の逆である.
国際法以外の法律は廃止になるまで有効である」と述べているわけだ.
「事情変更の原則」とは「法が廃止にならずとも無効になるという原則」のこと
なのだから(しかし,この言い方もなんだか…),「決闘罪ニ関スル件」をはじめとする
「国際法以外の法律」は4「廃止になるまで有効」である以上,小室氏の主張による限り
「事情変更の原則」は適用されないことになるわな.
>>279 を読んでもまだ「『現実』の読み方は違う」という人がいたら,それはその人の
読解能力の問題だから、俺にはもうお手上げです.国語の勉強からやり直した方が
いいのでは,としかいいようがない.俺は国語の先生ではありません.
俺の読みかたが間違っているというのならば,
>>279 を具体的に再構成して
客観的に論じて下さい.印象論では困ります.
そもそも「事情変更の原則」は,民法を初めとする制定法が規定する契約法理
の不文の原理の一つである.これが国際法に適用されるのは,国際法…条約…が
制定法類似の性質をもつとは言いながら,基本的には,契約法理の性質を有しているため
だ.すなわち,本来,事情変更の原則は,「契約が」事実上の事情変更により,拘束力を
失うか否かを論じているのであって,「制定法が」事情の変更により拘束力を失うか
否かを論じているものではない.議論の射程が異なるわけだ.
事情変更の原則という,制定法を所与とした上での一法理が,国際「法」に
適用されるのは,国際法が本質的には当事者同士の契約だから,という理由に基づく.
したがって厳密に言えば,
>>279 の小室さんの説明そのもの(制定法と契約法上の
法理を混同した説明)が,小室さんの誤解をあらわしている.
小室さんは異なるレベルの問題を混同して論じている.
これは,小室さんが事情変更の原則を理解していないから起こった間違いである.
■地価下落を放置するのは憲法違反? 『日本国憲法の問題点』p36以下■
小室氏の主張は,要するに「官僚が総量規制でもってバブルを崩壊させ,
結果として地価を下落させた.地価の下落によって国民の土地資産の価値が目減りした.
今も地価の下落が放置されている.官僚のこのような『政策』は,
憲法二九条の財産権の保障に反し,憲法違反である」ということでいいだろうか.
この小室見解を改めて具体的に批判しようと思ったが,
ちょっとストップすることにする.なぜなら,俺が立論した後になって,
「イヤ,小室氏の見解はそもそもそうではない」「『現実』の小室氏の見方は悪意に
満ちている」などと後になって議論の前提を崩す「あと出しジャンケン」をされても
困るから.
そこで,事情変更の原則
>>279 のくだりのように,できれば誰か,公平な議論のために,
原文を長めに(恣意を避けるため.事情変更〜のように,もっともらしくウソを書かれると反論が非常に面倒くさい.残念ながら,俺は,ここまでのレスで小室
「擁護者に」偏見を持ってしまっている)引用してくれないだろうか.
残念ながら俺にはできない.なぜなら,とうの昔に,同著をブックオフに
叩き売ってしまったのでな(笑).
耳さんやうーんさんへの個別レスは明日.眠いので.
>>320 >という趣旨のことを書いています(そして,小室氏は,このような解釈が「通説」
>だが,この解釈はダメだ,と批判しているわけだ.そして「だから現行憲法には
>欠陥がある」と結論付けている.全く意味不明な批判だ.これを「解釈の違い」と
ちゃんと読んだのか?
通説がどうのこうのなんてどこにも書いてないし、問題にもしていない。
総理大臣の権限の根拠が憲法上に明文化されていないのが問題だと言ってるにすぎず、
通説以前の問題。
そもそも、「通説では・・・」などと解釈を必要とする時点でスキがあるということだ。
読解力がないの現実氏のほうでは?
>>326 >後になって議論の前提を崩す「あと出しジャンケン」をされても 困るから.
自分が叩きやすいように勝手に前提を作り変えるなよ、と、キミ自身が批判されて
いることには気付いているのか?
>>327 同意。現実氏の読解力に強烈なバイアスがかかっているのは否めない。
そもそも、解釈論で、その妥当性を検討しているあたり、
小室本が電波ということにはならないし、
”あとだしじゃんけん”をしたがっているのは現実の方だ。
>論じる素材をよくわからず批判してしまう小室氏がどうして本質的な提言を
できるというのか.
ここの部分が、現実氏の構え方を端的に表している。
ようするに現実氏は、この本のどこが本質か、そしてその吟味をすることなく
(できず)「法律に無知な小室には本質的な議論はできない」と切ってすてている
だけである。
その顕著な例が、事情変更の原則への執拗なこだわりである。読者であれば、
この部分が、国際法が慣習法であることを示すための導入部分にすぎない
ことは分かるはずで、事情変更が国内法で使われることがありえない
ということを問題にするようなのは現実氏くらいなもんだ。そもそも、
そんな断定的な書き方をしていないのだから。
329 :
猫 ◆48Vfouj. :02/06/19 15:53
>「法律に無知な小室には本質的な議論はできない」
これは間違ってないのでは(笑
法律に無知でも−法学上の−本質的な議論できるの?あの本は一応法学上の著作だよね。
現行憲法の解釈論を取り上げ、批判した上で立法論を論じる−天皇と総理大臣を切り離せば簡単に
クーデター出来るから、この規定を改正せよ−、と。法律知らないとそんなこと出来ないよね。
あの著作の本質が憲法(学)批判でないなら−憲法(学)批判書であるならば法律に無知なのは致命的−
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>>329 1、法律に無知であるとは言えない。にも拘らず、法律に無知であると
仮定して、その本質論を切ってすてるのは逃げ。クーデターの話も、
字面だけ憲法を読めば、国事行為の規定があるのだから、ありえない
話じゃない。また、そもそも小室は「総理の座が空位になってはならない」
ということを本質的に言っているのであって、本質論で勝負するなら、
現行法で総理の座が断絶しないことを示すべきですな。
国民主権というが、社会契約説に立てば、法律は主権者たる国民のものである。
変えるのも棄てるのも自由。天皇に関する規定について、ある事情で国民の安全を
脅かすものがあるとすれば、むしろ主権者たる国民が憲法そのものを変えるべきである。
変えないのは、主権者たる国民の意思である。
解釈一つで解決しようとするのは、司法・法曹の国民主権簒奪行為ではないかな?
2、部分否定で全体否定するのは愚。現実氏の批判は、ジュネーブ条約公知・
官僚による三権簒奪の是正なども、無価値なことと断じている。
「本質」論はいいのだけれど、その前に、
「部分」に問題があることは、小室氏シンパも認めてるの?
もうおなかいっぱい。
↑おれも。
次から次へとスープやサラダばっか出されて、いつになったらメインディッシュが
出てくるのだ?
>>329 これはデザート?
>法律に無知でも−法学上の−本質的な議論できるの?
できない、とは一概に言えない。できることもあろうし、できない場合もあろう。
(法律に無知な人=本質的な議論ができない人を指すのであれば別だが)
「−法学上の−本質的な」と限定しているところをみると、言いたいことはわからん
でもないが、門外漢が寸鉄を刺すことなどいくらでもある。
また、素人やアマチュアだからこそ、専門家が見えていない事実を指摘できたりする
こともあろう。
いわんや、ちょっとした無知を匂わせるような発言や言い間違いがあったとして、
それを理由に無知と決めつけ、議論の場から追い出そうとするのは問題。
そもそも、こういう問いが出てくること自体、アカデミズムに毒されてる証拠では?
ちなみに「事情変更の原則」は社会事情の変化等により、従来の契約を維持するこ
とが著しく信義公平に反するようになった場合に、契約内容の改訂または解除を
請求することができるという原則。
小室は、国際法では「契約内容の改訂または解除の請求」という手続きがとられて
ないにも関わらず有効に機能してる、ってことを言いたいだけ。
現実氏は字面ばかり追いかけて、論理的におかしいと騒いでいるが、悪意のあまり
目がくもり、ちゃんと読めなかったのだろう。
■「耳」さんへの個別レス■
>>291 >小室の主張は(略)というものでしょう。
この記述は,小室氏の同著の何pらへんの要約でしょうか?
水掛け論はイヤなので該当pと原文を示して下さい.
耳さんがここで書いていることもイマイチよく分かりません.
というか,耳さんが書いていることが,タームの使い方も含めて,
全般的によくワカランのですが,耳さんは,今まで憲法について
どんな本を読んできたのでしょうか?
>>292 >憲法の存在理由およびその正当性の根拠は何ですか?
俺が具体的に答える前に,上記の質問にお答え願います.
この質問も意味が良く分かりません.
「貴方自身は,憲法の存在理由と正当性の根拠をどう考えますか」
「一般的,,つまり通説的な説明によれば,憲法の存在理由と正当性の根拠は
どのように説明されていますか」どちらを聞いているのでしょうか.
前者ならば,一応「通説と同じ」ということにしておきましょう.
後者ならば,俺が説明する前に,貴方自身が通説…芦部信喜の教科書について
どの程度の知識があるのかお答え願いたい.読んだ事はあるのか.
もちろん,知っているということは,必ずしも,
支持しているということではありません.
また,俺は「正統的な憲法解釈が唯一の正統な解釈だ」などと書いたことも
主張したこともありません.どのレスからそのように読めたのでしょうか.
具体的なレス番号と原文の引用をお願いします.それができないのならば,
単なるいいがかり・問題のすりかえです.
>>293 >「問題ありますか?」とは「問題ない」という意味ですよね?
違います.「政府に責任を求めることができなくなったとして,
どのような問題が発生すると耳さんは考えているのでしょうか?」
と聞いているのです.擁護する人は,小室さんの記述は好意的に解するのに,
批判者の記述は好意的に解さないのでしょうか.笑.
どうも耳さんは,俺を・権威主義者 ・差別主義者 ・価値観の相対性を認めない人
…であるかのように断定したくて仕方がないように感じます.思い過ごしでしょうか.
■うーんさんへの個別レス■
>>301 以下
>整合しませんね。
(略)
>そのあなたの悪意が小室本の解釈に影響している
具体的に述べてくれませんか.何がどう整合しないのか.何がどう影響しているのか.
俺は全て事実に基づいて述べていますよ.該当レスの明示.
できる限りの小室さんの原文の引用.小室批判にソースがある場合は,
法律書の中でも,一般に入手しやすい文献を選んで該当箇所を提示.
少なくとも,意図的に,具体的なソースもなしに思いこみの「読み」で
「事情変更は多義的」などと述べたことはありませんが.
意図は悪意ですが,批判の手順は公平です.何か?
>これのお答えは?
?よく意味がわかりません.
「地価下落〜」の点についてレスがないという意味でしょうか?
だとしたら,上述した
>>326 ように,後だしジャンケンはイヤなので
該当箇所について,まず小室さんの原文の引用・できれば次にその引用についての
貴方の見解の提示 をお願いします.原文の引用だけでも良いですが.
■他■
「事情変更の原則」「天皇の権能」に関するレスがあっても,ソースや論拠の提示が
なかったり,議論の進め方が感情的・主観的なものは.面倒くさいので
今後無視させていただきます.もちろんそうでない反論にはいくらでも再反論しますが.
感情的に貴方の考えを書きたいのならご自由に.表現の自由は憲法で保障されています.
また,小室氏の文章だけ「好意的に解釈」しなければならない理由が分かりません.
というか「大目に見て」「好意的に解釈してまで」わざわざ読む価値があるのでしょうか.
>>306 >ねえ、煽動家が一週間で書いたような本になに熱くなってんの。
扇動された人があわれだから.俺個人が不快だから.何か?
>>307 >また、「天皇の総理の任命」の部分も小室氏のように考えることも理論的には可能
>なんだから。君の言ってる見解は多数説に過ぎない。確定した先例ではない。
「理論的には可能」でも,合理的な多数説を無視し,不合理な見解だしてきて
「憲法はこうなっている」といい,そしてそれを批判するという意味不明のマッチポンブ的行動をすることにどういう意味があるのか.全くわからない.
どうして【わざわざデッチあげて批判している】のか.
>>327 >総理大臣の権限の根拠が憲法上に明文化されていないのが問題だと言ってるにすぎず
該当pを引用して下さい.憲法上に首相の権限・地位は明文化されています.
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html 六六条一項「内閣」「の【首長たる内閣総理大臣】」(総理の地位の明文化)
六八条一項「【内閣総理大臣は】、国務大臣を任命する」
六八条ニ項「【内閣総理大臣は】、任意に国務大臣を罷免することができる」
七二条「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、
一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する」
七五条「国務大臣は、その在任中、【内閣総理大臣の同意がなければ】、訴追されない」
など.ちなみに,六六条の総理の地位を実効化するために,六八条・七二条・七五条など
が存在する.
例によって小室さんの見当違いの批判のようですが.
もっとも,
>>327 が「『総理大臣の権限の根拠が憲法上に明文化されていないのが
問題』と小室直樹が言っている」と引用抜きで主張しているだけなので,
小室さんが本当に「総理大臣の権限の根拠が憲法上に明文化されていないのが問題」と
述べているのか,という問題がありますが.
もし仮に小室さんが本当に「総理大臣の権限の根拠が〜」と述べていたら,
例によって小室さんが,また一つdqnぶりを発揮することになります.
もし実際には小室さんが,そのようなことを言っていなかったとしたら,
>>327 は
誤読乃至嘘吐きということになり,既に「ウソ」「憶測」「独断」と確定している
>>273 >>278 >>281 >>287 などとあわせて,擁護者の質が再度問題になります.
どちらでしょう.
>>327 > 自分が叩きやすいように勝手に前提を作り変えるなよ、と、
>キミ自身が批判されている
俺がどこでどのように「勝手に前提を作り変え」ましたか.
俺が批判されているレス,批判している人のレスについて,該当レスを明示して下さい.
ちなみに,批判があることと,批判が正当なものであることはイコールではありません.
残念ながら正当な批判はあまり見当りませんでしたが.
(俺が該当pをいちいち示しているのは,原文の正確なフレーズを示すのが面倒だから
ということもある.「勝手に前提を作りかえる」つもりなら,出所をぼかして
批判すると思いますが).
>>331 >国民主権というが、社会契約説に立てば、法律は主権者たる国民のものである。
>変えるのも棄てるのも自由。
国民主権原理のみですむならば,憲法は統治機構を定めるのみで良く,
権利保障規定をわざわざ置く意味はない.わざわざ憲法上に権利保障規定を
置いているのは,たとえ主権者といえども容易に「ルール」を変更できないようにし,
「ルール」の変更には明確な合意を要求することによって,「多数派の専制」に
歯止めをかけるため.これが少数者の尊重につながる.
究極的には確かに「法律は主権者たる国民のものである。変えるのも棄てるのも自由」
だが,安易にそれを変更できないようにしているところに,憲法の意味がある.
言いかえると,多数者の恣意や専制に一定の歯止めをかけていることに意味がある.
そこが,同じ「ルール」でも,憲法が単なる社会道徳などと異なるところ.
俺は
>>262 の耳さんの「市民の理念的要請が憲法という装置を要請するのであって、
憲法が市民に対して社会的理念を要請(というか強制)するのじゃないと思いますが」
という書きこみに対して,
>>267 で「法とモラルを混同していませんか?」と
釘をさしましたが,どうもお分かりにならなかったようで.
もう一度言うが,主権原理のみを強調するのならば,憲法は本質的に不要.
>>334 >門外漢が寸鉄を刺すことなどいくらでもある。
>また、素人やアマチュアだからこそ、専門家が見えていない事実を
>指摘できたりすることもあろう。
>>319 をもう一度よく読んで下さい.以上.
…と切って捨てるのもかわいそうだから.
童話の子供は「王様は裸だ」と言ったが,その子供ですら,
【王様の姿を実際に眺めてから】,王様が裸であると判断している.
王様の歩いている姿すら見たことないdqnには,王様が服を着ているのか裸かすら
判断ができないはずだが.
小室氏が王様の姿すら見たことないことは一目瞭然.>>312-
>>326 そこまで言うなら,グダグダ言う前にあなた自身,一般的な憲法の本を読んでから,
小室氏の本を検討してみてはどうか?
俺は,小室氏のひどい事実誤認・勉強不足に目をつむって,
アカデミズム的な憲法言説批判をクローズアップさせたとしても,
やはり小室氏のこの本は,幼稚過ぎて評価できない.
戦後占領やその一環としての憲法制定,あるいは
現行憲法とそれを取り巻く社会状況について,アカデミズムとは異なる視点から
考える際に,この本が意義を有するかと言うと,全くないと思う.
小室氏の本を好意的に読めてしまった人は,例えば江藤淳・福田恒存・西部邁らの
占領論・憲法論を読んでみてごらん.俺は,これらの人は,一定の範囲で評価できる.
俺は小室氏の本がアカデミズムに依拠していないから「ダメ」と言っているのではない.
小室氏の本がダメだからダメなのだ,と言っている.勘違いしないように.
>>337 >「理論的には可能」でも,
>>307における私の貴方に対しての批判である「また、「天皇の総理の任命」の部分も小室氏のように考えることも理論的には可能
なんだから。君の言ってる見解は多数説に過ぎない。確定した先例ではない。」は、君の
>>297における「明らかな事実誤認」という
主張に対する批判ですよ。
理論的に可能であるという点について認めるということは、「明らかな事実誤認」という主張を撤回するということですね?
>合理的な多数説を無視し,不合理な見解だしてきて
>「憲法はこうなっている」といい,そしてそれを批判するという意味不明のマッチポンブ的行動をすることにどういう意味があるのか.全くわからない.
>どうして【わざわざデッチあげて批判している】のか.
合理的であろうが多数説であろうが単なる憲法学者の多数意見に過ぎず、確定した先例とはなっていません。
小室氏は、解釈によってはクーデターを起こすことが可能となってしまう点に問題があると主張しているのです。
343 :
猫 ◆48Vfouj. :02/06/19 23:33
>331
>字面だけ憲法を読めば、国事行為の規定があるのだから、ありえない
話じゃない。
憲法典を字面だけ読んだ憲法批判は憲法批判なんかにはならないよ。
問題となるのは、憲法がどう運用されているか、そしてその運用を支えている通説−厳密にいうと
政府の憲法運用と通説はやや異なる部分もあるけれど−でしょ。
憲法なんてものは抽象的な規範なんだから、「憲法だけ見れば」穴があるのは当たり前だよ。
そんなものは批判なんかじゃなくて、単なる妄想。
>現行法で総理の座が断絶しないことを示すべきですな。
総理の座が断絶したとしても、それは現実さんのレスを見ればわかると思うけれど、
天皇とははっきり言って関係ないんだと思うんだけど。
天皇云々は非本質的な問題なの?
>解釈一つで解決しようとするのは、司法・法曹の国民主権簒奪行為ではないかな?
これは重要な問題だけれど、今一私のレスとの関係がよくわからない。
>部分否定で全体否定するのは愚。
だけれど、大抵のアカデミックな−あの本は純アカデミックな本ではないけれど−研究は
部分の積み重ねで全体が出来るわけでしょ。部分はだめでも全体が救い出せるということは、
その全体は部分がなくても最初から意味があるわけで、じゃあその部分というのはなんなんだ(笑
という気はするし。そういうことをいう人は、細部以前に最初から小室さんの本質を支持している人だけじゃないの?
とはいえ確かに、部分がだめでも本質を救い出せる場合はしばしばあるけれど、そのような活動をすべきなのは、
部分を否定された側、つまり小室擁護派であって部分否定で全体否定は愚か、とかいっている場合じゃないと思うよ。
344 :
猫 ◆48Vfouj. :02/06/19 23:39
>門外漢が寸鉄を刺すことなどいくらでもある。
俺は知らないんだけれど(笑 漫画とかでならはいざ知らず。
具体例を挙げてみて。できれば法律学関係がいいな。
憲法の思想とか、抽象的な部分で、他専攻の人間が良いこということはあるかもしんないけれど、
運用、解釈という点でいいこというとは思えないけれど。
だって、批判する対象知らないわけでしょ。
社会学板だからその例出すけれど、「プロ倫」も読んでない人がいいウェーバー研究論文かけると思う?
>そもそも、こういう問いが出てくること自体、アカデミズムに毒されてる証拠では?
毒されて悪いの?
>ソースや論拠の提示がなかったり
はぁ?
あなたもないけど。
国際法の基本書3冊の内容を引用しただけで「事情変更の原則」が多義的に使用されていない必要十分なソースになっていると思ってるの?
そこまで厳密性を追求することは酷なので、せっかく曖昧にしてその辺は譲ってやったのに。
また、最後の3冊目のブラウンリー『国際法学 補正版』を全2冊とほぼ同内容のものを引用する必要性って何だ?
事情変更の原則については、前2冊を提示した時点でもはや誰もその多義性を主張していないのに。
オックスフォード大,ロンドン大の権威が欲しかったか?
>意図的に,具体的なソースもなしに思いこみの「読み」で
「事情変更は多義的」などと述べたことはありませんが.
思い込み?
私はあなたの言うレベルでのソースであれば、小室本を民法の基本書と比較して
事情変更〜の意味内容が異なるのではないかと判断してみたのですが?
ところで、地価下落の件(小室氏が訴えの利益や司法の消極性を理解していない云々)
というあなたの書き込みについて、あなたの思い込みではない、ソース付きの証明を希望したい。
>具体的に述べてくれませんか.何がどう整合しないのか.
私のレスにあるあなたの引用文前後についてだ。
他人にとやかく言う前に、自分の読解力を何とかしてくれよ。
ここまで人の意見を曲解・誤読して的外れな駄文反論を
書き連ねる人はなかなかいない。
小学生の国語の教科書からやり直したほうがいいのは現実君だ。
頼むからまともな読解力付けてから、私の書き込みをよく吟味
してレスするなりしてね。酷くて相手する気にもならんよ。
それとあなたの文面から他の人を見下した発言が散見されますが、
あなたは自己評価ほど頭がよくないし論理的でもない。
もともと、あなたが小室氏の本を間違いだらけのデンパ本だと主張
したことから始まった。
私は素晴らしい本だとは主張しない(していない)が、あなたの
ようにそこまで言い切れるのかと、疑念を持ちあなたに違う見方も
あることを示し相互検証を期待した。
小室氏の著作が間違いだらけだという証明責任はあなたにある。
内容のない長文の書き込みをしてる暇があったら、小室氏が明らかに
間違っている点を誰もが疑念を差し挟むことができない程度に説得力
あるソース・論拠を示して証明してみせてくれ。
>>342 >理論的に可能であるという点について認めるということは、
>「明らかな事実誤認」という主張を撤回するということですね?
するわけないでしょう(笑).小室氏の当該記述を引用してみて下さい.
解説してあげますから.
>合理的であろうが多数説であろうが単なる憲法学者の多数意見に過ぎず
小室氏が「これが多数説」として批判しているものは多数説ではありません.
>>345 >そこまで厳密性を追求することは酷なので、
>せっかく曖昧にしてその辺は譲ってやったのに。
譲らなくてもいいから厳密に反論してみてくれ.邦語・英語・仏語の,稀書・論文,
俺の援用できる限りのアカデミズムを援用して反論してみせましょう.
もっとも,素材とする文献の入手難易度によっては,返答までに時間がかかることが
あるかもしれませんが,それはさすがに待ってもらう.
「教科書レベルで譲ってやったのに」
>最後の3冊目のブラウンリー『国際法学 補正版』を
国内の教授の教科書だけを引用すると,「日本の学問は世界に相手にされていない」とか
なんとか,ワケノワカランことを言い出すdqnが出てくるかもしれないからね.
面倒だから予防線を張った.何か?
>小室本を民法の基本書と比較して事情変更〜の意味内容が異なるのではないかと
>判断してみたのですが?
具体的に述べて下さい.1小室本の当該箇所を引用する.2貴方が参照した民法の
基本書のタイトルをあげる.できれば原文を引用する.
>あなたの思い込みではない、ソース付きの証明を希望したい。
小室氏の著作から.原文を引用してくれれば論じましょう.
>>347 具体性が何もない.合掌.
>>349 >具体的に述べて下さい.1小室本の当該箇所を引用する.2貴方が参照した民法の
>基本書のタイトルをあげる.できれば原文を引用する
というか,本当に民法の基本書を読んだことがあるのだろうか
(まあ,国際法の基本書は当然読んだことがあるんだろうな).
民法の基本書と小室氏の「見解」の異同を比較したことがあるのに,
どうして小室氏の著作に疑問を抱かないのかが,謎だ.
>>338以下、現実氏へ
(゚Д゚)ハァ?お前何いってんの?何様なの?それに該当pと原文を示せだと?
お前が引用を面倒だからと言うように、おれも面倒なんだよ。
お前みたいに5個も10個もレスつけるほどヒマじゃないんだよ。
読解力がないって言われてんだから、そこをもう一回読み返して確かめればいいだけのことだろ?
自分で挙げた95p以降、ちゃんと書いてあるからよ。
六六条も六八条も本文にちゃんと引用されているし、それでなぜ足りないのかも書いてある。
そもそも種まいたのは自分だろ。
違うって批判されたら、見当違いな反論をバカみたいにいくつも書き連ねて。
いらんこと大量に読まされて、こっちはもう、おなかいっぱいなんだよ。
おまけに、本が手元にないから確認できない?甘ったれるのもいい加減にしてくれっ!!
持ってないならもう一回買って来い!!!
いいか?現実よ。
お前は今、熱くなって冷静さを失ってる。
「カレーライスにグリンピースが乗っかってないから、これはカレーじゃない」と言ってるような
もんだ。仕方ないから4つ乗っけてあげると、「5つじゃないのはおかしい」と駄々こねる子供だ。
この調子だと大きくなって飲み屋にいっても雰囲気が読めず、場をしらけさせて、一人浮いてしま
う可哀相な人間になってしまうぞ!!
いいか?現実よ。
どうもお前には休息が必要なようだ。しばらく何も考えずゆっくり休め。
そのあとでもう一回、虚心になってこの本を読み返せ。
そうすればおのずと疑問に対する答がわかるだろう。
そのうえで自分の書いた文章を読み返せ。みんなの言ってることが理解できるだろう。
自分がいかに屁理屈坊やだったか、いかにdqnだったか、いかに無駄なことを大量に書き連ねて
スレを荒らしたかが、よーくわかるだろう。
な、悪いこと言わないからそうしろ。少々人の迷惑ということも考えろ。
キミが勇み足で、引っ込みがつかなくなってしまったことは、おれはもう責めないからさ。
そのうえでまだ疑問が残ったなら、こんなところでウダウダ言ってないで、
「『日本国憲法の問題点』の問題点」を書き、読者に判断を仰げ。おれは必ず読むよ。約束する。
それで異論があれば今度はおれが「「『日本国憲法の問題点』の問題点」の問題点」を書くからさ。
>>344 >憲法の思想とか、抽象的な部分で、他専攻の人間が良いこということはあるかもしんないけれど、
>運用、解釈という点でいいこというとは思えないけれど。
>「プロ倫」も読んでない人がいいウェーバー研究論文かけると思う?
なんでそう飛躍するの?論文を書けるかなんて言ってねーじゃん。
議論ができるかどうか?って話で、それは自分が問題提起したんだろ?
何度も警告してるように、勝手に都合のいいようにずらさない。
それに抽象的な部分も、運用でも解釈でも同じことだ。
そもそも門外漢=批判する対象を知らぬ人なのか?だったらそれでもいいが、
たとえば議論のなかに一人門外漢が混じってたとする。
当然ながらテクニカルタームでやり取りされる議論はよく理解できない。だから周りの連中に聞く。
「これはこういう意味なんだよ、あの人はこういうことを言ってるんだよ」と教えてもらうが、
自分の知識や経験と照らし合わせてみて、どうも附に落ちない。
裸の王様様じゃないが「それって変じゃない?机上の空論じゃない?古くさくない?こう考えたほ
うが適切じゃない?」等々提言をしてみたら、それが意外と当を得ていた、という光景はまったく
考えられないのかね?そんなことはありえないの?全部間違いだとはねつける?
(ああ、なんか頭痛くなってきた・・・)
思えないというだけで排除するのは、自分の想像力が貧しいからなのでは?
と、ここまで書いても、分からないから具体例を挙げて、とくるんだろ?
つきあいきれん。
>毒されて悪いの?
おれが言ってるアカデミズムの意味は解したよね。
自覚してるのなら何も言わん。おれが悪かったナリよ。
>>348 >するわけないでしょう(笑).小室氏の当該記述を引用してみて下さい.
>解説してあげますから.
どうぞ「明らかな事実誤認」であることを具体的に論証してみてください。
>小室氏が「これが多数説」として批判しているものは多数説ではありません.
はあ?何のことですか?小室氏がどの見解を多数説だと言ってるのですか?
具体的に書いてください。
354 :
猫 ◆48Vfouj. :02/06/20 02:19
>裸の王様様じゃないが「それって変じゃない?机上の空論じゃない?古くさくない?こう考えたほ
うが適切じゃない?」等々提言をしてみたら、それが意外と当を得ていた、という光景はまったく
考えられないのかね?そんなことはありえないの?全部間違いだとはねつける?
具体的な例を挙げてみて、と言ったと思うんだけど。
355 :
猫 ◆48Vfouj. :02/06/20 02:24
そう言う光景を想像することは出来るけれど−上で漫画云々とは描いた−
「現実に」そう言うことがあるのか、と私は聞いているわけ。だから具体例を出してね、と言ったわけだ。
私が、法解釈学で素人の方が上手く説明できることが、あるかないかと聞かれたら
ないと思うし、正直想像することも難しい。
具体的な想像例を挙げてみてね、と。
こんどは「議論ができるか?」が「上手く説明かできるか?」に変わっちゃってるよ。
だから、そうやってずらすなって。それに、
>と、ここまで書いても、分からないから具体例を挙げて、とくるんだろ?
>つきあいきれん。
と、ちゃんと書いてるでしょ。意図的に無視しないこと。
そういう状況が自力で全く思い浮かばんのか?だとしたら己の想像力の欠如。人に頼まないの。
どうせここで何か書くと、どうでもいいことでまたネチネチ絡むんだろ。
猫氏の食えないところは、議論の流れなんてどうでもよくて、自分が食べられそうな所を見つ
けるないなや、ここぞとばかりにかじりつき、徐々に自分の土俵のほうに引き寄せて、そこで
相手を弄んで楽しもうとするところだ。
状況判断の賢さにはいつもながら感心するよ。旗色が悪そうになるとスッと消えるし、負け戦
には参加しない。いつもそのパターンだ。(まさか「猫」というのは、そこからとった?)
と書くと、どこでそういうことをしたか具体例をあげろ、か?
自分自身よく分かってるだろ。悪いがその手にはのらん。
あぁ、また夜更かししてしまった。今日も遅刻か・・・(´Д`;)
一法学徒としての使命?フッ、笑わせるぜ。
議論に勝って優越感に浸りたい気持ちはわかるが、最低限のマナーがあるだろ。
悪意と勘違いから出た思い込みによるひねくれた解釈と、論争のための論争。
いや、あげ足取りや知識のひけらかしばっかで論争にもならない。
物事を素直に考えられずに、どうでもいいこと穿り出し、何かと言うとソース、ソースって、
ブルドッグじゃなかろうに。
アカデミズムの権化だね。あほらしい・・・
現実や猫は「勝ちたい」だけ。そのためには、曲解・歪曲・論点ずらし・
罵倒・揚げ足鳥・ひけらかし・なんでも使う。
それで、相手が疲れると、「なんとか言い負かしてやったぜ!」と満足する。
そういう人種なんだろうな。
360 :
名無しさん:02/06/20 06:48
あのー、議論のところ割り込みますが、
鈴木宗男の逮捕って、妥当なんですかね?
あっせん収賄の容疑で、逮捕された。あっせん収賄の条文はこれです。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/ldb/keiji/M40H0045.htm#197-4 100万円は社長からの献金、400万円は経費
、
まだ、有罪か無罪かは裁判が終わってみなければ判らない。
疑わしきは罰せず、なので、もちろんこのやり取りが証明されれば
有罪になる。
証明されなければ本来無罪になるはず。
そうなった場合、これを手がかりにし疑惑の解明、
だとしたら今回の件は
不当逮捕だろう。これこそ司法権力の乱用と思う。民主主義の敵だよ。
一時期の小泉人気の陰、反・鈴木宗男という空気を悪用して、
マスコミが作り上げたイメージによって
外務官僚・検察が鈴木をはめ、不当である、という鈴木の主張は、
どのくらい妥当なんだろう。僕は妥当な気がする。
民主主義はやっぱ死んでるんじゃないかな、
って思いますこの事件みてると。
まあ、「やまりんと鈴木のやりとりが証明できるか」
「どのように検察は証明するのか、その証明は妥当なのか」
を見守っていきたいです。
って、俺の言ってることなんか間違ってない?(不安
痛快憲法学の角栄の例とちょっと酷似していたもんで聞いてみました。
ムネオの逮捕、どうよ。
>>343猫氏
引用開始:
>現行法で総理の座が断絶しないことを示すべきですな。
総理の座が断絶したとしても、それは現実さんのレスを見ればわかると思うけれど、
天皇とははっきり言って関係ないんだと思うんだけど。
天皇云々は非本質的な問題なの?
:引用終わり
君がこの本を読んでいないことはよく分かった。邪魔だから
院生室に引きこもっていてくれ。
現実はグリンピース ケテイ(゚∀゚) !!
「意見と人格、情緒と論理を峻別せよ」と言う小室の読者が、
小室の主張(だけ)ではなく小室の人格を擁護するために、「現実」さんの主張ではなく
「現実」さんの人格を攻撃するのは、リスペクトしているはずの小室の主張を否定しているわけで、
笑えるというかちょっとそれはいただけないことないですか?
あなたがある人物に抱く悪感情は、その人物の主張が間違いであることを
保証しないでしょ? 小室はそういう日本人の傾向を「情緒倫理」っていって
ずっと批判している筈だとおもいますが。
>>351 >お前が引用を面倒だからと言うように、
またウソかい.「引用が面倒だからしない」とどこで俺が書いた?
レス番号を挙げてみろや.「売ったから物理的にできない」とは書いたが.
印象操作くらいしかできないみたいだな.
>自分で挙げた95p以降、ちゃんと書いてあるからよ。
>六六条も六八条も本文にちゃんと引用されているし、
>それでなぜ足りないのかも書いてある。
チャントセツメイシテクレナイトボクワカリマセン.
>持ってないならもう一回買って来い!!!
半年後,ブックオフで100円で売っていたら買ってやってもいい.200円は出せない.
>見当違いな反論を
自分のこと?
>「『日本国憲法の問題点』の問題点」を書き、読者に判断を仰げ
残念ながら,駄本の尻馬に乗って印税を稼ぐ悪趣味はない.
「と学会」の二番煎じをしてもしかたがないし.このスレ,
時間が経過すれば,googleの検索に引っかかって人の目に触れることも多くなるでしょう.
2chが潰れない限りこのスレは過去ログに残ります.また,2chが潰れても
ログを保存した人がいる限り,半永久的に俺の文章が流通します.多分.
それで十分だと思いますが.何か?
>>353 「『小室氏の当該記述を引用してみて下さい』.解説してあげますから.」
日本語をよく読んでくれ.
だいたい
>>342 は主張が飛躍していてどうしてそういう主張が出てくるのかすらよくわからん.
>>358 >何かと言うとソース、ソースって、
公平でいいだろ?
言ってもいないことを「言った」と決め付けていないだけ.
>あぁ、また夜更かししてしまった。今日も遅刻か・・・(´Д`;)
俺よりずっとヒマそうだな.
>>359 負けでいいから
伊藤真『憲法入門』(日本評論社)
芦部信喜『憲法』(岩波書店)
野矢茂樹『論理トレーニング』(産業図書)
西部邁『私の憲法論』(確か徳間書店)
江藤淳『閉された言語空間―占領軍の検閲と戦後日本』(文春文庫)
福田恒存全集6巻収録『当用憲法論』(文藝春秋社)
とりあえずこれだけ読んでこい.そして,一般的な知識レベルとしても,
アンチ的な理念レベルとしても,小室さんのこの本がどれだけダメダメか理解してくれ.
教科書レベルの知識しか書いていないのに,(だいたい,事情変更の原則なんて,
法学部生なら2〜3年生くらいまでの民法の授業で当たり前に習う概念だ.
天皇の権能に至っては大学一年生レベル)「知識のひけらかし」と映るならば,
君,相当やばいよ.
>>360 「処罰」と「逮捕」はイコールではないよ.
逮捕というのは,あくまでも【捜査を進めるために】,
「証拠」を確保するための一手段に過ぎない.
法的には,逮捕されたことは,必ずしも何らかの制裁を課すことを
意味しないのだから,ある程度,犯罪を犯した可能性が推定できるのならば,
刑事手続に則る限り,別に「不当逮捕」でもなんでもない.
実際にムネオが犯罪を犯したか否かは,裁判で明らかにされる.
逮捕の時点でもう有罪がほぼ確定ではない場合は逮捕してはならない,
事実関係が灰色なのに逮捕するのは「不当逮捕」だ,などということはない.
「不当逮捕」とは本来,別件逮捕などが典型的だけれど,
官憲が刑事手続の潜脱を犯して逮捕行為に及んだ時などに使うべき.
今回の逮捕は別に刑事手続に反しているわけではないでしょ?
令状も取っているはずだし.憲法を持ち出してムネオを擁護するのはムリがあるんじゃないの.
ムネオの言い分は単なる政治的アピールでしょ.
>>366(現実氏)
>「『小室氏の当該記述を引用してみて下さい』.解説してあげますから.」
>日本語をよく読んでくれ.
あなたが引用してください。
あなたが「天皇の総理の任命の論点についての小室氏の主張は明らかな事実誤認」と主張しているのだから、当然にあなたに
その説明責任があります。
逃げないで「明らかな事実誤認」であることを具体的に論証してみてください。
>>348(現実氏)
>小室氏が「これが多数説」として批判しているものは多数説ではありません.
はあ?何のことですか?小室氏がどの見解を多数説だと言ってるのですか?
具体的に書いてください。
>>360 逮捕の要件を具備しているので問題ないと思いますよ。
逮捕の要件は
1、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
2、逃亡または罪証隠滅のおそれ
です。
今回の事件は1と2共に具備しています。
>>366 分かったから、もう来なくていいよ。
本を売った奴に、その本をどうこう言わせる方が間違っているんだよ。
本を持ってないというのは都合が悪いから言い訳してるにすぎない。
現実はこのスレがdat落ちするまで逃げるとおもわれ。
>>365 >またウソかい.「引用が面倒だからしない」とどこで俺が書いた?
>レス番号を挙げてみろや.「売ったから物理的にできない」とは書いたが.
>印象操作くらいしかできないみたいだな.
印象操作?(゚Д゚)ハァ?
>>339 >(俺が該当pをいちいち示しているのは,原文の正確なフレーズを示すのが面倒だから
>ということもある.「勝手に前提を作りかえる」つもりなら,出所をぼかして
あの〜、健忘症ですか?
>言ってもいないことを「言った」と決め付けていないだけ.
言ったことについては「言ってない」と言い張るのか?
なんのことはない、自分がデンパだったというわけか(笑
それになにかってーと、ウソ、ウソ、ウソって失礼なやつだな。
自分の知らないことや理解できないこと、都合の悪いことは全部ウソかい?
ウソという前にもう一度確認してみたらどうなのだ?何度も言わせるなよっ!
あとおれの原文は、>お前が引用を面倒だからと言うように、おれも面倒なんだよ。
だから。
「しない」とはいってない、などと、あとで屁理屈こねないように。
ホントにつかれるやっちゃ。
よく読まずに感情的になって好き勝手なこと書き散らすと恥をかくことになるから、
ちょっと頭冷やして読み返せって、わざわざ忠告してあげてんのに。
相手にしたおれがバカだったということか・・・
このスレも、デンパな錯乱坊やが荒らしまくった記念すべきスレとして、
永遠に残るだろうよ。よかったな。
あほらしい・・・
小室先生も、強姦・殺人経験があるから、
その意味では電波だな。
ムネヲが逮捕されたとき、もしかしたら小室読者のなかから
「不当逮捕だ!」って叫ぶ奴が出てくるんじゃないかと思ったんだよね。
やっぱり出てきたか
>>360 まあ小室や渡部昇一に言わせると角栄が外為法で逮捕されたのも
別件逮捕だそうだから。もちろんそんな主張は「あれは観念的競合だろ」
で一蹴された。少なくとも当時の小室が観念的競合を知らなかったのは
明白だな。もしかして今も知らない?
小室はムネオ如き小物政治家を擁護しません。
政治家の徳と個人の徳を区別するべきと言っています。
現実君はきっと、自分であげた基本書の類もちゃんと読めてないんだろうなあ、
と思ったりする。
>>373 2ちゃんねるでそのような根も葉もない噂を書き込むとどうなるか....
>>377 いや、本人が明言している。「罵論・ザ・犯罪」という本で。
なんの疑いも無く、明言している。
さすがに僕も驚いた。
へぇ〜、興味津々。詳細きぼん。
>>379 詳細は不明だ。前後の話からすると、猫を食われた腹いせに、
猫を食べた復員兵を、虎バサミにかけてから、鉄棒でぶん殴ったらしい。
それで、死んだとまでは書いてないが。12歳のとき。
強姦の方は、やったとしか書いていないから、なんとも云えないな。
当時の状況にもよるかもしれない(婚前交渉=強姦)というのは、
俺の好意すぎかな?
(( ;゚Д゚))ガクガクブルブル
小室センセはガキの頃から常人じゃなかったのね。
382 :
名無しさん :02/06/22 07:06
我妻栄によると、
近世法は契約自由の原則を尊重する立場から、
事情変更の原則には反情を示してきた。
国際間の条約には比較的多く適用された。
とのことだから、安心して小室本を読んでいいよ。
383 :
司法試験板では遠慮してね。:02/06/22 08:52
243 名前:出張@社会学板 :02/06/22 08:09 ID:tojebrUh
社会学板より質問があって来ました。
<観念的競合>とは具体的にどういうことを
示すのかがいまいちよく分かりません。かなりスレ違い
なのですが、どなたかお教え頂けないでしょうか?
244 名前: :02/06/22 08:15 ID:???
>>243 一つの行為で、複数の犯罪を実現させることです。
具体的には、ピストルで壷を撃ったら、たまたまそばにいた人も
死なせてしまった場合、器物損壊と(重)過失致死との観念的競合
となります。
245 名前:出張@社会学板 :02/06/22 08:20 ID:tojebrUh
>>244 即レスありがとうございます。
重ねて質問恐縮ですが、その場合両方の罪が
課されるのでしょうか?例えば、1+1=2のような感じで。
確か、そういう風にはならないと聞いたような気もしますが。
246 名前:出張@社会学板 :02/06/22 08:21 ID:tojebrUh
http://academy.2ch.net/test/read.cgi/sociology/1017758009/374 これと360のレスにおいて観念的競合がでてきたのです。
もし興味があればごらんください。
247 名前:氏名黙秘 :02/06/22 08:26 ID:???
どこの板にも大抵「スレ立てるまでも無い質問」てスレがあるだろ?
そういうの探して質問しろ。
244さんも、親切なのはいいがキリがないよ。
248 名前:氏名黙秘 :02/06/22 08:49 ID:???
まあまあ、今回だけということで。俺も一言。
>>245 最も重い刑で処断されます。刑法54条前段参照。
>>246 田中角栄氏が収賄罪と外国為替管理法違反で起訴され、有罪判決を受けた場合、
両罪が観念的競合の関係に立つということなのでしょうか。一審ではたしか
角栄氏は有罪判決だったと思いますが、このあたりはわかりません。
ですが、観念的競合だとしましても、これがただちに別件逮捕批判になる
わけではないと思います。そのレスはやや飛躍があるのではないでしょうか。
なお小室直樹氏の「痛快!憲法学」は受験生で知らない者はいない井藤氏の
憲法講義指定書の一冊ですよ。
http://www.eshopping.ne.jp/myshop/pcbk1/shelf_id=02
>>383 小室本が星4で、芦辺憲法が星1つか。
一応、弁護士さんの評価なんだな。
385 :
出張@社会学板:02/06/22 10:21
>>368 >説明責任があります。逃げないで「明らかな事実誤認」であることを具体的に
>論証してみてください。
もう済んでいます
>>320 >>321 参照.どうせこのスレに来る人は
『日本国憲法の問題点』を所有している人が多数派なんだから(貴方も持っているの
でしょう?),俺が示した原文の頁と照らし合わせて,俺の
>>320 >>321 を読んで
下さい.普通ならそれで十分なはずです.反論があるならどうぞ
>>320 >>321.
ただし,具体的かつ客観的に.
下記で詳述していますが,俺が引用を要求しているのは,ぶっちゃけ,俺にレスする人の
「読み方」がヤバイから.「『好意的に読めば』小室氏の記述は『完全に間違っていると
は言いきれない』」的な反論がうざいから.だから原文の引用を要求しているんですよ
(ふつうによめよ).
それとも,貴方が原文をアップしたら何かまずいことでもあるんですか?
原文のアップはそんなに面倒な作業ですか? 原文のアップ作業が屈辱でしょうか?
俺は『日本国憲法の問題点』を既に売り払った,と既に明言していますよね.
もしかして,それを踏まえての,嫌がらせか何かのつもりですか?
ホンネを言えば『日本国憲法の問題点』に,これ以上,ビタ一文すら出したくないですね.
お金の無駄だし,そもそも本の金額の問題ではありません.矜持と見栄と倫理…精神の
問題です.
さらに言えば,俺は,小室氏の同著について,批判の際にはほとんど,引用先の
頁を明記しているでしょう.それに対して「『現実』は読み方がおかしい」と
ケチをつけてきているのは擁護者の方なのだから,擁護者が原文を引用した上で
俺を批判するのがスジだと思いますが.
>>372 引用元を示すことの意義は,反証可能性を担保することにある.
だから,普通の議論では,「引用」の作法としては,頁番号を示せば,出所の明記として
十分過ぎるほど.なぜなら,議論というのは,論者それぞれが,悪意や予断を排除した,
「平均的な」読解力でもって引用元を読むことを前提としているからな.
厳密には,文章の解釈には多少の幅があるとはいっても,悪意や予断を排除すれば,
だいたい読み方は一致する(そうでなければ「受験現代文」は成立しないし,
そうなると,センター入試の五択問題で「正しい」正解を導き出せないということにすら
なりかねない).だから頁番号の明記だけで十分なわけだ.「普通」なら.
したがって,本来ならば原文の引用はあまり必要ない.上記のような理由のために.「普通」なら.
しかし,議論相手が,悪意(その裏返しとしての好意)や予断を排除しないとなると
話は別だ.現に,
>>279 をどのように読むべきか,という点について,
予断を排除しない読み方…
>>284 >>302 >>307 >>328 など…が罷り通っているだろう.
引用文
>>279を受験国語レベルの「中立性」でもって再構成すれば.
>>324 のような
読みになると言わざるを得ない.少なくとも,これ以外の読み方が
>>324 と同じ程度の
厳密さで提示されていない以上,そう解さざるを得ない(はっきり言って,
>>279 を
>>324 以外に読めてしまったら,どこの大学にも受からないと思うが).
これに対しては「小室氏が舌足らずな書き方をしただけで,小室氏の本当の主張は
そうではない」という反論があり得るだろうが,こちらとしては,
あからさまに好意的に読まないとロクに読めない文章を書く奴なんて,
文筆家失格の烙印を押されてしかるべきだ,としか言えないな.
なお,上記の「読み方」論について,「テクストの読み方は万人に開かれている」
みたいな,俗流現代思想チックな反論は受けつけない,と明言しておく.
話がずれたが,議論相手が悪意と予断を排除しない以上,こちらとしても厳密でない
議論はしたくない.あげあしと,「読み方の違い」に起因するレスのムダな空回りは
避けたいからな.できれば俺が引用したいところだが,何度も言うように本自体を
売却済みなので,物理的にできない.というか「どちらが引用をアップするか」
というのはささいな問題だろう.アップされたら何か困ることでもあるのだろうか.
それとも,あんたらがアップしたら何か問題でもあるのだろうか
>>368>>370 >>371 >>372 よ.しきりに「『現実』がアップしろ」と促しているが,
もしかして,イヤガラセか何かのつもりなのだろうか.笑.
続き.しかし,どうやら,まるでアップしてくれないところを見ると,
小室さんの本を良い方に解し俺に煽りレスをくれる程度の「好意」はあっても,
romの人間も含めて,このスレに関わる全員のために原文を
アップしてくれる好意は無いようだな.全くすばらしい公共精神だ.笑.
以上の通り.「小室氏はこう言っている」という主張が今後も出てきたら,
必ず原文の引用を求める.小室氏の原文と,議論相手のレスを対照検討した上で,
徹底的に批判させていただく.当然だ.何か?
「俺は『引用』はできる限りの範囲で,しているが何か? 独断と煽りしか能が無い
『あほらし』い相手
>>372 には,それ相当の対応を,覚悟していただくのは当然だ」
まあ,中身なしにアホだの屁理屈だの書き連ねて,あげあしとっているだけだから
放っておきゃ済むのかもしれんが
>>372 とか.「来週はちゃんと学校行けよ.わら」
と煽っちゃうぞ.
>>382 >我妻栄によると、近世法は契約自由の原則を尊重する立場から、事情変更の原則には
>反情を示してきた。国際間の条約には比較的多く適用された。
ソースを示してほしいなぁ.第一,これは,事情変更の原則の適用状況を示すもの
でしょ.この文だと,我妻さんは「事情変更は国際法にしか適用されない」とは
言っていないよね.
俺の書き込みの反論に全くなってないよ.わら.
>>383 井藤さんの評価については,井藤スレ@司法試験板
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1011867708/ を併せて読んでから判断するといいね.ついでに言えば,法律のことを聞くなら,法律板
http://school.2ch.net/shikaku/ に逝ったほうが間違いがないと思うんだけど.何で司法試験板に逝くんだろう.
>引用文
>>279を受験国語レベルの「中立性」でもって再構成すれば.
>>324 のような
読みになると言わざるを得ない.
認知心理学、言語学、論理学を勉強しろ。わら。
>井藤さんの評価については,井藤スレ@司法試験板
ここに関してはそういうソースを使うか?素晴らしいソースだこと。わら。
×認知心理学
○認知言語学ね。
うるとらねんちゃくたいしょう
Q. 現実君がこんなにいっしょうけんめいになっているのに、どうして同調者が
あらわれないのですか?ますます孤立していってるみたい。不思議です。
小室スレだからでしょうか?
A. 違います。木を追いかけるあまり森が見えてないからです。
「多弁能なし」これ、至言
本を売り払った奴に、その本についてどうこう言わせるのが
そもそも間違い。
糸冬 了
「事情変更は国際法にしか適用されない」
現実くんの脳内小室だけだよ、こう言っているのは。
カギカッコ付き引用なんだから、原文をそのまま抜き出している
はずだよね。現実くんの言う「受験国語」では、そういうこと
になっているんだが。
と言うわけで、これは君に挙証責任があると思うが。
が,
>>395 本を売り払った奴に、その本についてどうこう言わせるのが、
そもそも間違い。期待するのも間違い。
>なお,上記の「読み方」論について,「テクストの読み方は万人に開かれている」
>みたいな,俗流現代思想チックな反論は受けつけない,と明言しておく.
なるほど、だから憲法にしても教条主義者なのかな。
いやむしろ、解釈でどうにでもなる現行憲法を批判しているとも
とれるが・・・
>>382にもありますが・・・
■我妻栄著
『民法講義Y債権各論上巻』P26
「近世法は、契約自由の原則を尊重する立場から、
事情変更の原則には反情を示してきた。
(国際間の条約には比較的多く適用された。)」
■小室直樹著
『日本国憲法の問題点』
「事情変更の原則は、国際法以外の普通の法律、あるいは商取引においては使わない
というのが近代社会のルールである。・・・省略・・・
つまり、法律制定時とは事情が変わっているわけだが、こうした一般の法律の場合、
だからと言ってこの法律は無効になったとは考えない。国際法以外の法律は廃止に
なるまで、有効であると考えるのが法学の考え方である。 ところがこれに対して、
国際法では「事情変更の原則」が適用される。」
■『日本国憲法の問題点』は
「「事情変更の原則」は私法上使用しないのが近代社会
のルール(極めて例外的な場合においては適用されうる)である。
他方で、国際法関係においては「事情変更の原則」が適用される。」
というようにも読むことができます。
■結論
現実氏の批判は的外れ。以上。
>>389 >ここに関してはそういうソースを使うか?素晴らしいソースだこと
司法試験板の生きているスレで簡易検索したけど,俺が
>>388を書きこんだ時点で
「井藤」の名前の入ったスレはそこしかなかったんだよ.残念ながら.
井藤さんの講師としての総合スレみたいだったんだけど,何か問題あるわけ?
2レス目以降に関連リンクがあるから,いろいろ覗いて確かめればすむことっしょ?
社会学板で言うならば宮台さんや大澤さんの個人スレみたいに,有名人は個人スレで
毀誉褒貶書かれるのは,2chではある程度仕方ないよ.
リテラシー能力があれば,何が事実で,何が妥当な評価なのか,よく読めば見えて
くるんでない? 他板ならともかく,ここは,【社会学】板なのに,
まさかリテラシー能力が無いなんて奴はいないだろう.何か?
>>392 >司法試験の講師が相手なら相手に不足はないでしょう。
>しかもあそこには司法試験合格者が何人か出没しています。
>それとも、法律知識に乏しい社会学板の人々を論破して悦に入る
>のが趣味ですか?
「言っておくけど,ぼくのパパは強いんだぞ」みたいな脅しだな(笑).
よくわからんけど,君は「法律知識には乏しい」のに,随分とまた「何故か」
司法試験業界に詳しいんだな(少なくとも俺より詳しいと思うわ).
このスレで,今まで散々「『現実』はバカ」みたいな扱いだったのに,
反論できないと見るや,突然「乏しい知識」と謙遜するのもわからんです.
ご都合主義で卑怯だねぇ.だいたい「ロンパ」って何?.
俺は「正しい」知識を説明したはずですが,ここのスレで俺に噛み付いていた人は,
もしかして「乏しい知識」でかみついていたんですか.君の言い方だと.
・わからないのにどうして批判ができんの?
・「小室直樹のカーボンコピー」を地で行ってどうすんの?
続き.どうして俺が,井藤さんの掲示板で『論戦』とやらを挑まなきゃならんのか?
残念ながら断りますな.
理由:
1個人の掲示板だとIPがどうのとか,書き込み削除がどうのみたいな展開になることが
往々で鬱陶しい.
2掲示板を見たが,司法試験とその関連の話題が中心なので,そもそも場違いも甚だしい.
受験生のいい迷惑だと思うが.
3文句があるなら自分で反論すれば? 何でしないの?
4どうしても「論戦」が見たけりゃ,自分でこっちに呼んで来れば?
「『勝てない』ので,僕の代わりにみんなでやっつけちゃって下さい」って.
だいたい,通説的一般的な憲法体系を否定していたのはどこの誰だったか.
小室直樹は正しいが小室直樹がイイと言っていたのは誰だ?
旗色が悪くなった途端に専門家にすがるのか?笑
(俺が専門家だとは考えないのだろうか)
司法試験は判例と通説の理解の深さが問われる試験だぞ.
実務では判例・通説以外は,ほとんど問題外.通説を切って捨てる小室信者が
弁護士や合格者に『論戦』を挑むのが先なんじゃないの.はっきり言って,
実務家にも受験生にも小室見解を支持する奴はほぼ居ないと思うが.
ついでに.こんなのがあったので引用してみますが,井藤さんのHPのここを
よく咀嚼し反芻して考えてみるといいんじゃないでしょうか.
http://member.nifty.ne.jp/ito-law/kihonsho.htm >入門書案内
>憲法
>○ ベーシック憲法 阪本昌成 弘文堂
>「憲法学修得のこつ」として以下のような内容から始まっています。
>4 【政治思考的発想を極力排除しよう】
>5 【通説を】まず理解しよう
>6 【通説に】述べられている定義をまず覚えよう
事実に基づいた,具体的な批判や反論はもう無いんでしょうか.
煽りばっかりでリソースのムダなような気がしますが.
(煽りが何か有効だと思っているのだろうか.疑問だ)
>>393 何が「森」なのか,具体的に俺に教えてくれませんか.
よくわからん比喩・詩的だが中身の無い表現ばかりで,いい加減うんざりですが.
>>394 50冊以上も本を書いている小室さんに対して,何て失礼なことを言う奴だ.笑
>>398 > 『民法講義Y債権各論上巻』P26
> 「近世法は、契約自由の原則を尊重する立場から、
>事情変更の原則には反情を示してきた。
>(国際間の条約には比較的多く適用された。)」
ようやくまともな(?)レスでうれしいよ.
一応,この書き込みだけから判断するが,
・君は「近世」と「近代」を混同してないか?
・「反情を示す」と「適用されなかった」とは同じ意味ではないのでは?
まあ,正確なところは,明日以降に図書館で確認してくるので,
待ってもらいましょうか.
そうそう.
一日二日出てこなかったくらいで「逃げた」とかワケノワカランことは
書かないようにね.
それと,一応再度述べておくが「事情変更の原則が私法に適用されてきたか否か」は
事実問題だから真偽を問うことができる.解釈とは関係がない問題だからな.
事情変更の原則は,歴史的事実として私法に適用されてきたか否か,
どちらかでしかないわけだから.
>>398 >「近世法は、契約自由の原則を尊重する立場から、
>事情変更の原則には反情を示してきた。
>(国際間の条約には比較的多く適用された。)」
そうそう.また前提をひっくり返されるとウザイから,
俺が反論する前に確認しておきたい.
>>398 は,この我妻の記述を
・「事情変更の原則は適用は私法上例外的な適用に留まる,と我妻は述べている」
・「事情変更の原則は私法上適用されない,と我妻は述べてる」
どっちの意味で理解しているんだ?
>>400 訂正
× 小室直樹は正しいが小室直樹がイイと言っていたのは誰だ?
○小室直樹は正しいが,専門家は視野狭窄に陥っていると言ったのは誰だ?
本を売り払った奴に、その本についてどうこう言わせるのが
そもそも間違い。
糸冬 了
相も変わらず御都合主義的な解釈をなさるお方だ.わら
>司法試験板の生きているスレで簡易検索
小室本を評価している司法試験講師「井藤」の評価に関するソース
を2チャンのスレに求めようとすることに何の問題も感じないおまえ
はDQN。
>君は「法律知識には乏しい」のに,随分とまた「何故か」
司法試験業界に詳しいんだな 反論できないと見るや,突然「乏しい知識」と謙遜するのもわからん
です.ご都合主義で卑怯だねぇ.
「法律知識には乏しい」のは、社会学板で法律学を専攻しない大部分
の人の意だが、「俺」がそうだとはどこにも書いてない。
「俺」が君に反論できなかったという事実もなければ、乏しい知識と
謙遜した事実もない。
>「言っておくけど,ぼくのパパは強いんだぞ」みたいな脅しだな(笑).
君の基本書、通説紹介もね.わら。
>続き.どうして俺が,井藤さんの掲示板で『論戦』とやらを挑まなきゃならんのか?
き・み・の・た・め・だ・よ。
ここでは君の言うまともなレスが少ないから法律専門家と討論するほうが、
充実したものになるだろ.
1:誠実に問題提起して削除されることはないと思われる.
2:あの掲示板はテーマが決まっているわけでもなく、禁止事項として
このスレの話題のようなものが対象になっているわけでもない。
3:何に反論するの?反論すべき価値ある言説が見出せない。
教えて専門家さん.
4:>『勝てない』?
kimi誰かと勝負してるの?
俺が見たところおまえのほうが説得力ない言説を弄しているだけで何ら
証明責任を果たすことなくなく劣勢だぞ.
そういえば、おまえの長文カキコは全く功を奏していないようで、たし
かに小室本は間違いだらけのデンパ本だ、と賛同する人がなかなか現れ
ないな.わら
わざわざネット上で書き込んでいるからにはみんなを説得したいんだろ.
がんばれよ!専門家.わら
>俺が専門家だとは考えないのだろうか
いや〜君の書き込み見てると辻本清美の新刊同様吐き気がしてたんだけど、ここの部分は笑ったよ.
冗談にも程があるよ.
>まあ,正確なところは,明日以降に図書館で確認してくるので,
待ってもらいましょうか.
ついでに本屋に立ち寄って、立ち読みでもいいからしてきたら?
>>338とかみれば全然読んでないのが一発バレバレだべ。
俺はこの時点で現実氏の言説に対する信憑性を失った。
ないしんびびりまくり
本を売り払った奴に、その本についてどうこう言わせるのが
そもそも間違い。
糸冬 了
>現実氏
何度も言いますが、貴方が書き込んだ見解は単なる憲法学者の多数説にすぎません。
確定した判例でも先例でもありません。
小室氏が問題にしているのは、現行憲法のままでは解釈によってはクーデーターを起こす
ことが可能となってしまうという点です。
実際、伊藤正巳著『憲法』P145に
「このように天皇の任命は形式的なものであるが、認証官の場合の任命の認証のように、既に行われた
任命の証明とは異なる。例えば、内閣総理大臣は、天皇の任命によって初めてその地位に就くのであり、
それによって従前の内閣は職務を行うことをやめ、新しい内閣によって行政権が行使されることになる。」
との記述があります。
また、佐藤幸治編著『憲法T』P271においては、国務大臣の任免についての天皇の認証について
「学説の中には、これを効力発生要件とする説もあるが(美濃部)」との記述があります。
これらの天皇の任命・認証が必要不可欠とする解釈を採用するならば、小室氏が危惧する状況すなわち
天皇と内閣、天皇と国会との連絡を遮断するという方法によるクーデターを引き起こすということが可能と
なってしまいます。
あなたの主張では、伊藤先生や美濃部先生という憲法学の重鎮もdqn学者となってしまいますが。
>それとも,貴方が原文をアップしたら何かまずいことでもあるんですか?
>原文のアップはそんなに面倒な作業ですか? 原文のアップ作業が屈辱でしょうか?
>俺は『日本国憲法の問題点』を既に売り払った,と既に明言していますよね.
>もしかして,それを踏まえての,嫌がらせか何かのつもりですか?
私は「事実誤認は存在しない」と認識しています。
ですから、わざわざ引用する気はありません。っていうか、「事実誤認は存在しない」と認識しているのだから
事実誤認の箇所の引用のしようがありません。
繰り返しますが、あなたが「明らかに事実誤認だ!」と主張しているのですから、あなたに引用する責任があります。
それができないのなら、批判をする資格はありません。あなたは無責任です。
あなたには訴訟法の勉強をすることをお薦めします。挙証責任のところを
重点的に勉強してください。
本を売り払った奴に、その本についてどうこう言わせるのが
そもそも間違い。
糸冬 了
ブックオフで「日本経済破局の論理」を買ったら、小室先生の直筆サイン入りだった。
平成4年にサインをもらった江口さん、その本は私の手元にありますよ。
こいのはじまるよかん
>>401 図書館にいくのなら、私法上、契約内容の改訂や解除の請求がなされずに
「事情変更〜」が適用された事例はどれくらいあるのかも調べてきてくれ。
>>320(現実氏)
>本当の「通説」を説明すると,通説では,四条との兼ね合いもあり,
>六条の天皇による総理の任命を単なるセレモニーとして解釈します.
小室さんもセレモニーと解釈しているようですよ。
『日本国憲法の問題点』P98に「憲法のこの規定がある以上、国会で指名された人物が
正式に総理大臣に就任するには天皇の任命『式』を経なければならないというわけだ」
という記述があります。
>>321(現実氏)
>ちなみに,本当の通説の場合,国会の指名のみにより総理は総理として有効に就任して
>いますから,皇居周辺がバリケード封鎖されても国政に混乱はありません.
現実さんにお願いがあるのですが、「国会の指名のみにより総理は総理として有効に就任する」
という見解が通説であることを示した文献を教えていただきたい。
私の手元には芦部の『憲法』と佐藤幸治の『憲法』があるのですが、どこにもそんなこと
書いていません。
ちなみに、
>>410にも書き込みましたが、
伊藤正巳著『憲法』P145には
「このように天皇の任命は形式的なものであるが、認証官の場合の任命の認証のように、既に行われた
任命の証明とは異なる。例えば、内閣総理大臣は、天皇の任命によって初めてその地位に就くのであり、
それによって従前の内閣は職務を行うことをやめ、新しい内閣によって行政権が行使されることになる。」
との記述があります。
>>321(現実氏)
>七条の国会の召集についても同様です.
現実さんは、「召集の実質的決定権の所在の問題」と「天皇の召集なしに国会の会期を開始できるか
という問題」を混同していませんか?
確かに、召集を実質的に決定するのは内閣です。
しかし、実際に召集を行うのは天皇ですよ。
内閣の召集決定に基づいて天皇が召集を行うのです。
もちろん、天皇の行う召集は形式的儀礼的なものが、
天皇の招集がないと国会の会期は開始しません。
佐藤幸治著『憲法』(新版)P148には
「上述のように召集によって国会は活動能力を取得するのであって(国会法14条は、
国会の会期は召集の当日から起算すると規定している)」
といいう記述があります。
この佐藤先生が仰っていることはつまりこういうことですよね。
「内閣が実質的に決定した召集を天皇が行うことによって国会は活動能力を取得する。」
現実さん、反論どうぞ。
ようやくまともに読む気になる冷静な反“現実”論が出てきた気がする。
↑わざわざこういう書き込みする奴が大嫌いな今日この頃。
本を売り払った奴に、その本についてどうこう言わせるのが
そもそも間違い。
糸冬 了
↑わざわざこういう書き込みする奴が大嫌いな今日この頃。
我妻講義は貸し出し中だった罠.厳密に言えば参照しようと思えば可能なのだが,
手続が面倒なので,我妻の見解についてはもう少し待て.
代わりにこっちを借りてきてやった.あり難く思え.
以下『日本国憲法の問題点』p95以下より引用.なお,原文は改行だらけで中身が
スカスカなので改行はある程度無視した.「行政権は誰のものか?
明治憲法はその条文に内閣総理大臣の規定を持たなかったがゆえに,昭和に入ってその
欠陥を露呈し,日本を敗戦に追いやった.しかるに現行の日本国憲法はいかに.
この致命的欠陥は正されたのであろうか.驚くべきことに,いまだに日本国の
内閣総理大臣は憲法の中に,その権限の根拠を持っていないのである!
そのことを示すのが次の条文である.
六五条 行政権は内閣に属する
明治憲法と日本国憲法を比べると,たしかに現憲法には「内閣総理大臣」という語が
出てくる(第六六条他).この点に関しては,明治憲法よりはずっとましになったか…
と言いたいが,実はそうではない.何しろ,行政権は内閣総理大臣一人が持つのではない.
内閣が連帯して,その権力を保有するというのである.
六六条 内閣は(略)その首長たる内閣総理大臣およびその他の国務大臣でこれを
組織する(略)B内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負う.
行政権の行使は,内閣の連帯責任である!
これは,総理大臣が何かことを決めようと思えば,閣議に諮って,全大臣の同意を
得なければいけないということだ.もし,閣議で他の大臣が頑強に反対したら,
総理大臣といえどもそれを実行することができないというわけである.
これに対して,読者の中には『総理大臣が自分に反対する大臣の首をちょん切って,
言うことを聞く大臣を任命すればいいじゃないか』と思う人もあるだろう.
確かに日本国憲法には以下の規定がある.
第六八条 内閣総理大臣は国務大臣を任命する(略)内閣総理大臣は任意に国務大臣を
罷免することができる.
この条文を読む限りでは,総理大臣は言うことを聞かない大臣をクビにすることができる.
また(略)総理大臣が大臣を自由に選ぶことが可能になっている.したがって,
戦前のような問題が起きる可能性はなくなったと思えてくる.ところが,実はそうでは
ない.現在の日本国憲法にも致命的な欠陥が隠されているのだ.
(略)近代デモクラシー国家では主権在民を基本にする.つまり主権は人民のもの
であるというわけだ.だが,実際に国家としての意思(国家意志)を決定するのは,
日本のような議院内閣制の場合,人民の選挙によって選ばれた議会と,その議会が選んだ
政府ということになるわけである.具体的には,議会が立法を行い,政府が行政を行う.
ところが,日本において他国と違うところは,日本の最高意思決定を行う場合,議会と
中央政府の他に,天皇の存在が欠かせないという点にある.たとえば,内閣総理大臣の
選出においても,国会が議決をして指名すれば,ただちに総理大臣が決まるわけでは
ない」
わかる人にはわかるが例によってダメダメな記述だ.
今週は忙しいので,週末あたりにもう少し引用した上で,どこがダメダメなのか
添削しちゃる.はっきり言って,このあともダラダラと,どうでもいい話が続いて,
結局「内閣総理大臣は憲法の中に,その権限の根拠を持っていない,という小室直樹の首長の論拠」は全く書いておらず,言いっぱなしで終わっていて何が何だかワカラン主張と
なっているのだが,俺は公平なので区切りのいいところまで引用やる.
たまったレスも,週末には(多分…)片付けるので,まあ待ってもらおう.
>>415 そういう統計が存在するのかどうかすら定かではない.
多分存在しないんじゃないの.そもそも.
もしかしたらあるのかもしれんが,
あっても無くても,参考資料程度で,この問題にはあんまり関係ないし.
たまには図書館行ってみて自分で調べたら?
>手続が面倒なので,我妻の見解についてはもう少し待て.
>代わりにこっちを借りてきてやった.あり難く思え.
ものすごくかんじわる〜
427 :
名無しさん:02/06/26 01:09
ホントは忙しくなんかないくせに。
れ氏や398氏の反論に答えられないだけじゃん。
ちまつりのよかん
経済学者としての小室ってどうなの?
2chで熱くなるってーのが見てらんない
みとーもない
もはや現実氏のレスは「明白な事実誤認」が崩れた段階で、
無意味になったと思われる。
彼は「小室はDQNなんだ!」と言ってしまった以上、後には引けなくなっているが、
強引な読み方と、揚げ足取りに終始した、読むに耐えないような文体になっている
ことをROMは気付くはずである。
事情変更にしたって、現実氏は「国内法に適用されることはありえない」
という読み方をしている。しかし他の人は、そんな読み方をしていない。
そういう風には書いていないから。
■我妻栄著
『民法講義Y債権各論上巻』P26
「近世法は、契約自由の原則を尊重する立場から、
事情変更の原則には反情を示してきた。
(国際間の条約には比較的多く適用された。)」
「反情」せいぜいこんなところじゃ。というわけで、
現実氏の強引な読み方によって導かれた前提自体に瑕疵がある。
それに基づく批判は、演繹的に瑕疵がある。
よってROMは誰一人現実氏を支持していない。
こういう議論はもっとスマートにするべきだ。
引用と、それに反する説を並べ、両者についてどちらが正しいかを
簡潔に述べる。分析調に。
そこには「ダメダメ」とか「DQN」とかの扇情的言葉は必要ないのだ。
神経を逆撫でして、返って冷静な議論を妨げる。
現実さん、癌バレ!
>>430 あのサミュエルソンをして「天才ナオキ!」と言わしめた
らしいです。
現実さんの小室の憲法本批判のおかしなところは、小室は「当為」の話をしているんだから
本来それに対する反論はその小室が提示した「当為」の正当性を巡るもの以外では
ありえないはずなのに、あたかも小室が「存在」、つまり現状の憲法の機能や憲法解釈について
述べているかのように、『そんなものは「存在」していない』なんていうすっとこどっこいな
反論をしているところだと思うんだけど誰もそれを指摘しないんですね。
なるほど。そういう風に説明していただけるとわかりやすい。
ずっとモヤモヤして、もどかしくて仕方なかった原因がわかって、
スッキリした気分です。
>>436 それをみんなは「本質」と呼んでいたのだろう。
小室クーデター論の成否って、天皇に「拒否権」があるかどうかとは関わるのかな?
法律だって「論理的には」天皇がNO!といえば公布できない、といえるわけだし。
これも現行憲法の欠陥、なの?
(なんか違うような気もするが)
現実、逃げたな(w
↑・・・・・
>>440 まあまあ、そう煽らんと。また熱くなっておかしなこと言い出しかねんから。
ところで何事もなかったかのように引用など始めたが、ロクに読まずに
批判を繰り返していたという事実にはどう弁明するつもりなのかな?
引用してる時点で自分で気づいたろうに。
ところで、「宰相論」7月発売で決定
なんですかね?
楽しみにしてるんですけど。
西尾幹二の「国民の歴史」
みたいな歴史書を書いて欲しいな。
最近ペース早くないですか?
今わの時が近づいてるのを悟って急いでいるような気がしてならない。
早稲田の講演会見に行ったけど、ときどき度忘れしたり、歩くのも覚束ない様子で、
すこし痛々しかったよ。さすがに寄る年波には勝てんか....。
>>436 みんな、気付いてるが
あまりに現実がバカなので
放置して楽しんでいるだけ
そうそう.
>>406 とか煽りだけで中身のないレスは今後,さくっと
無視しますので.はっきり言って,りそーすと時間のむだだから.よろ.
だいたい「名無しさん」に自分の存在が云々言われてもなぁ…汗.
レス番号すら入って無いし.
>>407 >ついでに本屋に立ち寄って、立ち読みでもいいからしてきたら?
>
>>338とかみれば全然読んでないのが一発バレバレだべ。
>>338 は
>>327 の要約に準拠して書いたんだから,文句があるなら
>>327 に
言ってくれ.悪いんだけど,いくら煽っても,もう買うつもりないのよ.あの本.
で,
>>338 にも書いたはずなんだけれども,俺が
>>327 の要約に全面的に依拠した
のに,「見当違い」だと言われたということは,
>>327 には文章要約能力が欠けていた
ということなのね.なるほど.そんな
>>327 を信用した俺が悪かったです.ごめんネ.
■小室直樹の「事情変更の原則」の理解はマズー■
話の流れについては
>>322 >>323 >>324 >>325 >>398をまず参照
>>424 で書いたが,結局
>>398 は
>>401 >>402 の質問には答えてくれないのな.笑.
さて,結論からいえば,
>>398 の引用は恣意的と言わざるを得ない.
また,
>>398 はどうも歴史区分としての「近『世』」と「近『代』」の違いを
分かっていなかったようだ.
////////////////////////////////////////////////////////
我妻榮『債権各論上』(岩波書店)p26より
「(事情変更の原則は)ローマ法以来,ある程度認められたものではあるが,同時に,
他方では,『契約は守られなければならない』(pacta sunt servanda)という原則が
認められてきた.そして,近世法は,契約自由の原則を尊重する立場から,
事情変更の原則には反情を示してきた(国際間の条約には比較的多く適用された).
然し,その後,契約をもって,私人間の関係を合理的に処理する―重要な,
然しあくまでも,一つの―手段に過ぎないと考えるようになるにつれて,
事情変更の原則の適用される範囲が広くなってきた.(略)
我が国においても,借地・借家契約について,判例がこの趣旨を認め,その後,
立法によって確認されるに至った.(略)事情変更の原則は,新しい契約理論から当然に
認められるべきものであるから,特別の立法のない場合にも,いたずらに反情を
示すべきではない.然し,その適用には,慎重なることを要する.
けだし,締約当時の事情が少しでも変更すれば契約はその拘束力を失うものとしては,
将来を予想して利益をはかる取引のうまみはなくなり,各人の創意を原動力とする
取引上の活気が失われることになる」
//////////////////////////////////////////////////////////
要するに近代私法において,事情変更の原則は当たり前に(事情変更の原則が
【原則的に】適用されるという意味ではない)適用されるということだ.
>>398 も小室直樹氏も「事情変更の原則」の適用場面を理解していないようなので再度
説明する.もっとも,同じことを
>>325 にも書いたが.
どうも理解されていないようなので.
【契約を】締結した時の事情に,のちに変更があった場合,事情の変更(情勢の変化)
にあわせ,契約を解除したり契約内容を改訂したりするのは妥当か,という問題がある.
これを肯定するのが事情変更の原則適用肯定論で,否定するのが適用否定論だ.
「自分で契約をしたのだから,情勢の変化があっても約束は守るべき.それが自己責任だ」
(契約自由の原則)という考え方を重視すれば,事情変更の原則適用否定論に
結び付くだろう.対して,「契約締結当以後,情勢に何らかの変化があった場合,
その契約は当時の情勢を前提に締結されているのだから,情勢の変化によって
契約もまた変化すべき」という考え方を重視すれば,事情変更の原則適用肯定論に
結び付く.
近世に,事情変更の原則に対して「反情」が示されたのは,前者(契約自由の原則)が
重視される社会だったからだろう(しかし,どちらにしろ,事情変更の原則の起源が
私法にあり,そこから派生して国際法に適用されるようになったということは
間違いない.何度もいうがこれは解釈の問題ではない.純然たる事実問題)
注意しなければいけないのは,事情変更の原則は,「事情の変化があった場合,
【契約の】破棄解除は認められるか」という問題であるということだ.
すなわち,事情変更の原則は,あくまで【契約】についてのルールということ.
繰り返しになるが小室氏の記述(
>>279 参照)が決定的におかしいのは,
事情変更の原則が近代私法に適用されないと断言している(と,小室氏は述べている.
何度も言うが.文句があるなら
>>324 のように
>>279 を再構成してもらいましょう.
『現実の読み方はおかしい』とよく言うが,誰もやらないのは何故か?)ことも
さることながら,決闘罪などの【法律に】事情変更の原則の適用如何を検討していること.
【法律には】事情変更の原則は,はじめから適用されない.どうして小室氏は,
事情変更の原則の,法律への適用を論じているのか.まるで意味不明.
要するに小室氏が「事情変更の原則」がどのような場面にかかわる概念なのか
全く理解していないから,こういう間違いを犯すわけだ.
情勢の変更によって制定法の条文が無効化したということを論じたいならば,
特に憲法では「変遷」概念を持ち出すべきであって,事情変更の原則を持ち出すのは
そもそもお門違い.きっとこの人,国際法の一部しか,かじったことがないんだろうね.
国際法は特殊な法体系で,制定法と契約法理双方の性質を持つから,
双方の概念の適用が有りうるわけだ.だから小室氏は,事情変更の原則が,
制定法について適用される法理だとカンチガイしてしまった,と.
ついでにもういくつか教科書を引用しておこうか.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
遠藤浩等編『民法5』(有斐閣双書)p36より.
「事情変更の原則の意義についてはすでに述べたが,この原則の起源は古くカノン法
にあるとされる.そこでは,clausula rebus sic stantibus(その契約が締結された時の
事情がそのまま存する限りにおいてのみ効力を有するという約款)が,すべての契約に
含まれていると考えられた.この原則は,18世紀後半から19世紀にかけて資本主義が
発達し,契約自由の原則が尊重されるに及んでpacta sunt servanda(契約は守られねば
ならない)原則に圧倒されて行った.それが復活して登場したのは,第一次大戦中および
戦後の社会的・経済的混乱によるものである.ことにドイツにおける戦後のすさまじい
インフレーションは,この原則によらなければ公平を保つことができないことになり,
その判例は各国に大きな影響を与えた」
内田貴『民法2』(東大出版会)p74以下
「契約法の基本原則は『契約は守らなければならない(pacta sunt servanda)』という
ものである.しかし,契約締結時の事情がその後大きく変化して,当初の契約内容のまま
で履行させるのでは公平に反すると感じられる場合がある.この問題が最も顕在化した
のが,第一次大戦後のドイツであった.空前のインフレにより,1923年頃になると,
数ヶ月で貨幣価値が数十億分の一に下落したため,契約価格の改訂を求める訴訟が頻発
した.裁判所は,信義則を根拠に積極的に契約内容に介入し,価格改訂を認めた.この
ときの法的根拠が,『行為基礎の喪失』の法理,すなわち事情変更の原則であった」
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
我妻も上記引用も,書いてあることは同じ.再度言うが,事情変更の原則の歴史は
認識―存在の問題なので,客観的に真偽を論ずることができる.事実は一つ.
あったかなかったか,そのどちらかでしかない.我妻だけが,他の法律書と
異なる記述をしているということも有り得ない.だから
>>436 は見当違い.
>>436 はは,どうしてそう何度も見当違いの批判をするのでしょうか.
チカラが脱けます.勘弁して下さい.
法学上の問題が全て「当為」の問題のわけがないでしょう.
例えば,「判例は現在どのような見解を採っているか」というカタチで,
「当為を客観的存在として」認識することもできます.
樋口陽一の用語法を使えば「憲法科学」と「憲法解釈」というやつですが,
両者を混同していると思いますよ.貴方.
このことは既に指摘済みです
>>313 が,お分かりにならなかったようで.
「通説にしたがうべき」(当為)と「通説はこうなっている」(存在).
後者については真偽を論ずることができますよ.
同じことを何度も繰り返し書かせないで欲しいのですが,
>>436 >あたかも小室が「存在」、つまり現状の憲法の機能や憲法解釈について
>述べているかのように、『そんなものは「存在」していない』なんていう
>すっとこどっこいな反論をしているところだと思うんだけど
俺がどこのレスのどの下りでそのように述べたか明確に指摘してくれませんか.
また,結局
>>335 の質問には答えてくれないようですね.
「れ」さんへのレスは明日以降ね.何分今週来週忙しいので
厳密な日時まで約束できませんが.
「理解したくない人達」は,初めから眼中にないですが,
「れ」さんのレスは,我妻の恣意的な引用による批判
>>398 と同程度には
重要なので,きっちりレスすると約束しましょう.簡単に言えば,
>>424 にも書いたが,教科書を「誤読」していると思う.
結局小室直樹氏の問題の記述を引用してくれる人もおらんと.
何がイヤなんでしょうか.引用したら何かマズイことでもあるのかな.笑.
うわっ、まだ生きてたよ。ゾンビみてーだな。
要するに、「現実」さんは憲法学について知識が乏しい人間に
憲法のことをあれこれ言ってくれるな、ということだね。
しかし、誰しも憲法の専門家なわけじゃない。
それに、憲法が公布されてからもう、55年まったく改正されてない。
ここらあたりは憲法学者さん達の責任もあるんじゃないのかな。
学者が役に立たないから小室本がウケたりするわけで。
>「理解したくない人達」は,初めから眼中にないですが,
いつまでもこんなことばかり言って安穏としてるなよ。
小室の憲法本に多少誤りがあっても、専門家の学者の意見が一般人に
浸透していかなかったら学者の負けなんだよ。
まっとうな学者の意見に耳が貸せないほどには、日本人は馬鹿じゃない。
小室は素人に説得力の持てない学問はクズだという認識だと思うが、
俺もその考え方に賛成だ。
ただ、「事情変更の原則」については「現実」氏と同様の疑問は持った。
他にも小室本には疑問符のところもあるので、当分ここを傍観させてもらうよ。
現実豆キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!
にげるにじょうけんはんしゃ
>>446 >のに,「見当違い」だと言われたということは,
>>327 には文章要約能力が欠けていた
>ということなのね.なるほど.そんな
>>327 を信用した俺が悪かったです.ごめんネ.
君が引用してくれた
>>422以降の文章をみても、
>>327は別に間違ったことは書いてない
と思われるのだが。
そもそもしっかり読んでいれば、
>>338で、
>もし仮に小室さんが本当に「総理大臣の権限の根拠が〜」と述べていたら〜
などという愚かな発言は出てくるはずが無い。
>>422で自分で「内閣総理大臣は憲法の中に,その権限の根拠を持っていないのである!」
と引用したところで気づいているはずだが、ちゃんと読んでなかったことは棚に上げ、
人のせいにするとは、言いがかりもいいとこだとは思いませんか?
本を売り払った奴に、その本についてどうこう言わせるのが
そもそも間違い。
糸冬 了
457 :
現実はアフォですか?:02/06/29 11:05
>>451 >結局小室直樹氏の問題の記述を引用してくれる人もおらんと.
>何がイヤなんでしょうか.引用したら何かマズイことでもあるのかな.笑.
なんか勘違いしてません?
疑問があるのなら、問題と思われる箇所を自分で引用するのはあたりまえ。
なんであなたのために、わざわざそんな七面倒なことしてあげなきゃいかんの?
ばっかじゃなかろーか?それともなによ、助けてほしいの?だったらそう言えば。
同情してくれる人も現れるかもよ。
ケチや言いがかりを付ける方がそれなりの骨を折るのがスジだよな。
まあ、現実氏は十分、骨は折ってはいるが。
折るべき骨を間違えているんだよね
http://sports-reports.com/buruma ロリはここに逝ってよい!ゴラァ!サンプルだけでも最高!
iii■∧ /
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| つ ∇ (゜Д゜;) (゜Д゜;)
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| すげー!!サンプルだけで抜けるよ!!!
私が現実氏を支持できないのは、その「姑息さ」が鼻につくからである。それも的を射
ているならさてしも、本の内容批判をするのに、著者の事情変更の知識に対する無知の
証明という、本論とは程遠いところでしゃかりきになっており、それは結局のところ文
章からは推定することしかできないにもかかわらず、そのような姑息な手段にいつまで
も拘泥し、それが効果的であると信じている所である。
また、その他の論点についても核心的な批判に至らず、例えば天皇の権能〜については、
「著者が『通説ではこうなのだがそれではダメだ』と言っているが、著者の通説解釈は
間違っている」と、ここでもまた自分で幽霊(著者の通説観)を勝手にでっち上げ、そ
れを叩くことによって、批判したと考えているのだ。
そして首尾よく通説論争に持ち込んだはいいが、それを指摘した「れ」氏に対しては、
一週間ほど経った今でも、まともな反論すら提示することができないでいる。
批判のための批判に走り、自らドツボに嵌ったのである。
さらに地価下落〜や、金融政策云々については言いっぱなしであり、その理由について
は、あと出しジャンケンがどうのこうのと訳のわからぬ理由で口をつぐんだままなので
あるが、現実氏はいったい何をしたいのだろう?本を批判したいのではなくて、このス
レの住人との論争に勝ちたいだけなのか?不用意な発言をしてしまいそうだから恐れて
いるのか?
むしろこちらのほうがつっこみ甲斐があり、議論百出となりそうな論点だと思うが、現
実氏がそもそもどういう理由で批判したいのかを明らかにせねば始まらぬし、根拠なき
批判は自分の信用を貶めるだけだと思われる。
必要なのでもう少し引用を続ける.
かなり長めに引用した.本当はもう少し短くしようと思ったが,
小室さんの文章は冗長なので,恣意的な引用と化すことを避けるために,できる限り
文意に即して引用する.
『日本国憲法の問題点』p98以下
「日本国第六条 天皇は,国会の指名に基づいて,内閣総理大臣を任命する.
憲法のこの規定がある以上,国会で指名された人物が正式に総理大臣に就任するには
天皇の任命【式】を経なければならないというわけだ.同様に,国会の召集についても,
憲法ではこれを『天皇の国事行為』(第七条)と定めている.したがって,
国会議事堂に議員が集まれば,自動的に国会が成立するのではない.天皇の召集なくして
議員が集まっても,それはただの『議員集会』であって,そこでの議決は法的には
何の意味も持たない.小泉総理大臣がなぜ,田中外相をただちに更迭できなかったかという背景には,実はこのことが大きく絡んでいるのである.
というのも,たしかに前述六十八条の規定によれば,内閣総理大臣は『任意に国務大臣を
罷免することができる』.だが,そこで総理大臣が大臣に対して『お前はもうクビだ!』と
叫んだとしよう.はたして,その瞬間から,その大臣は『ただの人になる』か.実は,
そうならないのである.
日本国第七条 (略)五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状
及び大使及び行使の信任状を認証すること.
憲法第七条五項の規定に注目してほしい.この規定が示すのは,内閣総理大臣に天皇の
任命が不可欠であるのと同様,国務大臣についても,天皇による任免が不可能である
ということに他ならない.つまり,内閣総理大臣が『君をクビにする』と通告しても,
その段階ではまだ正式には大臣を辞めていないことになる.天皇が,その大臣の免官を
するまでの間,その大臣は【大臣のまま】なのだ」
上の続きから.『日本国憲法の問題点』p100以下
「なぜ,福田官房長官は『辞表』にこだわったのか
たとえ総理大臣が大臣をクビにしても,その命令はただちに効力を発しない.天皇の
任免があて,はじめてそれは効力を持つ.これはややもすると『重箱の隅をつつく』論議
だと思われがちだが,実はひじょうに重要な問題をはらんでいる.たしかに首相官邸から皇居までは,クルマで行けばせいぜい一〇分のことであろう.大臣の任免という重大事
なのだから,周辺道路を皇宮警察が封鎖するのが普通で,もっと早く皇居の中に行ける
かもしれない.(略)しかし,その(略)間に,もし,首を切られたはずの大臣が自分の
役所に戻って官僚達に独断で命令を出したとしたら.はたしてその命令は適法か違法か.
これは大変な問題である.(略)たとえばじゃじゃ馬外務大臣が怒り心頭に達して,
『まだ私は外務大臣よ!』と叫んで,外務大臣として特別声明を発したとしたら,
どうなる.(略)
これに対して,おそらく切れ者揃いで知られる内閣法制局は,いろんな理屈をこしらえては,
この『前外相の暴挙』の法的根拠をつぶそうとするだろう.だが,それはあくまでも内閣
法制局見解であって,慣例や判例として確定したものではない.というのも,戦後,
新憲法になってから,本当の意味での大臣の『罷免』というのは例が少ないのである.
マスコミなどが報じる大臣の『解任』というのは,あくまでも文学的表現であって,
実はそのほとんどは大臣のほうに辞表を提出させているのである.(略)
マスコミ報道ですでにご承知のとおり,(略)福田官房長官が外相に対して『この紙に
署名してくれ』とさかんに迫ったという.これに対して,田中外相は『今はサインを
したくない』と言って,そのまま官邸から退出した.(略)官房長官がしきりに署名を
せがんだのは,大臣の辞表に他ならない.つまり,解任されたのではなく,彼女が
自主的に辞任したという形を取りたかった.そうすれば,彼女がその後,何をしようと
してもそれを封じ込めることができる.辞表という物的証拠さえ得ていれば,法的に
みても怖いものはなくなる」
『日本国憲法の問題点』p102以下
「憲法の欠陥を“実証”した田中前外相
(略 ここには江川のドラフト入団の空白の一日のエピソードが入る)もし,
クビにされた大臣がその空白を使えば,デモクラシーや議会政治を揺るがす
こともけっして不可能ではない.事実,田中外相を小泉首相がなかなか解任できなかった
というのも,この空白を意識していたからに他ならない.誰が見ても,田中外相は
唯々諾々と辞表を書くような人物ではない.もし,更迭ということになれば,そこに
空白が生じる.それを恐れるがゆえに,首相官邸は彼女をクビにできなかったという
わけだ(略)
こうすればクーデターは起こせる!
それにしても国家意志の決定において,国会と内閣に加えて,天皇の存在が不可欠である
という現行憲法の規定は,実に危険そのものだといえる.というのも,外務大臣を
クビにするなら,短期間の空白で済むわけだが,この規定を徹底的に悪用すれば,
国会も内閣も完全に無力化することが可能だからである.(略)その方法(注:悪用の
方法のこと)を詳細に書くのは控えるが,要するに天皇と内閣,そして天皇と国会との
連絡を完全に遮断するだけでいい.交通と通信を封鎖してしまうのである.これさえ
まず行っておけば,あとはやりたい放題である.たとえば,内閣総理大臣を暗殺する.
今の憲法の規定では,内閣総理大臣がしねば,その後継者が国会で指名されるまで,
総理大臣は空位になる(詳細は詳述).総理大臣がいなければ,日本の行政機能は
事実上,そこでストップする.たとえば,内閣総理大臣を最高指揮官とする自衛隊は
一歩も動くこともできなくなる.
では,そこで臨時国会を召集して,後継総理を決めればいいかといえば,そうも
いかない.なぜなら,先ほども述べたように国会を開くには,天皇による召集が
その要件となっている.天皇と国会との連絡が不可能になれば,国会の召集は
できなくなる.それではいくら議員が集まっても正式な国会とはならないし,
ましてや新総理大臣を成立させることなど,できもしないわけである.
かくのごとく日本の中央政府は,簡単に機能停止状態に追い込むことができるという
わけだ.この危険性に関して,筆者は二〇年以上前から指摘しているのだが,
いまだに憲法の改正も行われていないし,関係法の整備もなされていない」
さすがに疲れた.引用はこれで終わり.以前の引用も含めて,天皇と内閣関係の
具体的なレスは明日な.
>>458 俺は事あるごとに頁番号を示すことで「引用」はきちんとしているよ
(普通はそれで終わりのはずだが…).
事情変更の原則の件にしても,…他の論点についてもそうだが…
「『現実』の,原文の読み方はおかしい」というカタチで難癖をつけてきたのは,
小室直樹擁護者の方だったはずだが.
>>276 >>278 >>281 >>284 >>327とか.
だから,本来は擁護者が原文をきっちり引用した上で,俺の読み方がいかに
おかしいのかを述べるのがスジのはずなのだが.
擁護者が一様に,小室原文の引用に拒否を示したのは何でだろう.
>>351 >>368 とか.
まあ,,,引用してくれても恣意的な引用かましてくれる人が多いことが
よくわかりました(
>>382 >>398 とそれへの反論>>447-
>>450 参照).
どうやら,原文引用を求めても不毛みたいですな.全員がそうとは思いたくないが.
>>465 引用が問題なのではなくて、引用した文章の読み方が強引で恣意的と
いうことだろう。
そして、現実氏の論法は
「小室直樹には事情変更についての知識が無い→小室直樹には
法律の知識が無い→この本全体がダメダメで、読むべきところは一つも無い」
ということなのだが(ROMにはそう見える)
「事情変更」は小室が「国際法が慣習法である」ことを示すために導入したものであって、
その内容自体が正確性を重視して書かれたわけでも、重点的に書かれたわけでもなく、
”全く本質的でない”
そうして、"近代社会のルール”という語がどういう意味であるのか、辞書的・法学的な
確定的な意味は無い。要するに”曖昧”なのだ。擁護者は”近代社会とは、小室がこの本を
通して訴えている理念形である”と考えているが、現実氏は”西洋社会(英独仏など)は例外なく
採用しているルールである(つまり、事情変更で契約は変更されない)”と捕らえたがっているようだ。
もちろん、本を素直に読めば前者の方が適当であろう。
「彼女とのデートが入ったから、ゼミの打ち合わせは行けない。ごめんねー」
と一方的にメールする奴は、近代社会の一人前の人間とは見られない。
「ゼミの打ち合わせの待ち合わせは『彼女とのデートがない』という条件で結ばれた
ものであるから、条件が変更したことによって、自動的に消滅する」
と抗弁してみたら、それからは信用されなくなり、「あいつは詭弁家だから
近づくな」と陰口を叩かれるだろう。
「事情変更の原則」という本質的でない部分、それも筆者自身「曖昧な表現」
に留めていることについて、粘着だから、いやになる。ホント。
もはやこれ以上、「事情変更の原則」について啓蒙しようがないと思うが。
この本の主張である
「ジュネーブ条約公知」「9条よりも13条」などの本質的な部分について、
「いかにダメダメか」語った方がいいんじゃないか?
内在的な批判に行きましょうか.
1.「れ」さんは「議論の射程」を間違っている.
「れ」さんは,教科書上の「通常の手続」と「例外的な手続」を混同している.
すなわち「議論の射程」を誤解している.
教科書に【明示的に】記載されているのは,平時の憲法運用がどうなっているか/
どうあるべきかということであって,「例外状態」にもかかる手続(
>>410 >>416 の
伊藤『憲法』の引用を参照)が適用されるべき,とは一言も書いていない.
芦部『憲法 新版』p294にも,新内閣成立までのプロセスの記述がある.
「新内閣が成立するまでの手続は次のとおりである.総辞職の決定→その旨の衆参両院
議長への通告→国会による新内閣総理大臣の指名→組閣→その旨の旧内閣総理大臣への
通告→旧内閣の閣議(これにより新内閣総理大臣の任命についての助言と承認)→
新内閣総理大臣・新国務大臣の任命および認証(皇居における任命式および認証式)→
これにより旧内閣総理大臣・旧国務大臣は当然に地位を喪失→新内閣の成立の国会への
通告」
そもそも芦部とて「これにより旧内閣総理大臣・旧国務大臣は当然に地位を喪失」と
明言しているように,新総理の就任【時期を】天皇の任命にかからせている.
(ちなみにこれは「れ」さんの伊藤『憲法』の引用
>>410 >>416 とほぼ同内容と
考えていいだろう)
しかし,これはあくまでも【通常―平時の運用】だ.
このスレの議論でずっと問題になってきたのは,
>>464 後段以降の小室さんの記述.
小室さん本人の問題の記述は
>>422>>423 >>462 >>463 >>464 だが,過去ログで
議論材料となっていたのは,T総理の不在 U天皇と国会の連絡遮断 という
「例外状況」において現行憲法がどのように運用される/されるべきのか,という問題.
俺の書き込み
>>320 >>221 もまた,そのような状況における「通説」の帰結を
述べている.「れ」さんが引用した,伊藤『憲法』についても佐藤『憲法』についても,
T総理の不在 U天皇と国会の連絡遮断 という緊急事態…クーデター下…においても
機械的に通常の慣例に従え,などとは述べていない.
「れ」さんは,小室直樹が「事情変更の原則」の議論の射程を誤解して,法律に適用して
しまった(
>>449)のと同様の間違いを犯している.
質問しよう.
・例えば,伊藤『憲法』が,天皇と連絡が取れないクーデター下ですら,
総理就任のために天皇の任命式を要すると主張している,と読める根拠は?
まあ,例えばクーデターによる混乱の度合いがあまりにも大きい場合だと,
そもそも「国家緊急権」の発動が問題となり…国家緊急権が承認できるか,という点も
含め,現行憲法が国家緊急権を体系上どのように位置付けているかという問題は
とりあえず措く…,その場合立憲秩序そのものが停止されてしまうので,
「憲法の『欠陥』」は,そもそも問題とならない可能性があるが.
2.次に美濃部学説について.
「れ」さんは美濃部学説を持ち出し
>>410 俺を批判している.が,例によって
「あと出しジャンケン」は困るので,俺が反論を書く前に三つ聞いておきたい.
・「れ」さんは伊藤正巳と美濃部達吉が同じ主張をしていると思っているのだろうか?
・「れ」さんは「効力要件」をどのような意味で理解しているのだろうか?
・
>>410 で美濃部説の記述を引用しているが,続きはどうなっているんでしょうか.
3.総理の就任【時期】について
「れ」さんは「小室さんもセレモニーと解釈しているようですよ。『日本国憲法の問題点』P98に
「憲法のこの規定がある以上、国会で指名された人物が正式に総理大臣に就任するには
天皇の任命『式』を経なければならないというわけだ」という記述があります」
と述べる
>>416 .
が,小室氏は同時に
>>464「要するに天皇と内閣,そして天皇と国会との
連絡を完全に遮断するだけでいい.交通と通信を封鎖してしまうのである」とも
言ってしまっている.すなわち,この記述を読めば,小室氏はクーデター下で天皇と
連絡が取れないという【「例外状態」においても】,天皇のアクションを,
総理就任や国会召集の必須条件と考えていることになる.
「れ」さんも小室さんも誤解しているが,天皇には形式的権限しかなく,
実質的権限が,内閣や関係諸機関にあるということの意味は,
「もし,天皇とそれら諸機関の判断が矛盾するかに見える場合,諸機関の判断が
天皇の判断とみなされ,そちらが有効となる」ということだ.
そう考えないならば,天皇に実質的権限を持たせることになってしまう.
だいたい,一条からして,天皇が象徴であるとは,天皇が統治権の総覧者であることを
否定され,それどころか象徴としての役割以外をもたないという意味.芦部『憲法』p46.
小室氏のクーデターの例
>>464 に沿って説明するが,このような場合でも現実には
プロセス上の混乱はない.たとえば天皇が反乱者の手にあって,どうしても連絡がとれず,
儀式が行えないなどの場合,天皇【個人の】存在は無視される.
「仮に」(←注意)「儀式」を「効力要件」すなわち就任の「要件」とした場合でも,
天皇の代理として「摂政」を置けばいいし,それだけの話だ.
・憲法 第五条「摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行う.」
・皇室典範 第一六条二項「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、
国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、
摂政を置く。」
http://www.houko.com/00/01/S22/003.HTM ・国事行為の臨時代行に関する法律 第二条「天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故が
あるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を
皇室典範(昭和22年法律第3号)第17条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任
して臨時に代行させることができる。」
http://www.houko.com/00/01/S39/083.HTM 現行法体系は天皇個人という「人」に依存するシステムを採ってはいない.
攫われようが殺されようが連絡が取れなかろうが,国政がマヒすることはないはずです.
仮に,摂政を置くための皇室会議の開催のための会議メンバーの確保すら
困難となった場合,その時初めて天皇の任命や認証の必要性が問われるだろうな.
>>416 >現実さんにお願いがあるのですが、「国会の指名のみにより総理は総理として
>有効に就任する」という見解が通説であることを示した文献を教えていただきたい。
芦部『憲法』p44以下.
4.国会と天皇
>>417 >現実さんは、「召集の実質的決定権の所在の問題」と「天皇の召集なしに
>国会の会期を開始できるかという問題」を混同していませんか?
残念ながらしていません.上記参照.どこの記述からそう考えましたか?
>>417 >この佐藤先生が仰っていることはつまりこういうことですよね。
>「内閣が実質的に決定した召集を天皇が行うことによって国会は活動能力を
>取得する。」
違います.この書き方では,天皇に実質的権限を与えてしまうことになります.
「さて.意地の悪い質問と確認を,最後にしておきます.
・小室直樹の「事情変更の原則」の理解は正しかったのでしょうか?
それとも間違っていたのでしょうか?
ご本人の主張
>>279 と,俺の書きこみ
>>297 >>311 >>447 >>448 >>449 >>449 >>450 をよく比較した上で
お答えいただきたい」…などと聞くのはやめておきます.
■その他・問題のある記述を指摘してみる■
せっかく小室さんの原文を引用した
>>422>>423 >>462 >>463 >>464 ので,適当にツッコんでみましょう.
1.まず,結論から言えば,
>>464 のクーデターの事例において,T総理の不在 の
場合につき,小室氏の意見は,関係諸法規すら参照していないのでオハナシにならない.小室氏は
>>464 >総理大臣がいなければ,日本の行政機能は事実上,そこでストップする.
>たとえば,内閣総理大臣を最高指揮官とする自衛隊は一歩も動くこともできなくなる.
と述べるが,そもそも行政権は【組織体としての】内閣に属する(六五条)のであって,
総理個人に権限があるわけではない.総理はあくまでも内閣を率いる(六六条・六八条)
権限を持っているのであって,直接,行政権を総理個人が有しているわけではない.
総理に期待されているのは,内閣の一体性を保つこと(具体的には,
罷免権限等を担保に,閣議の一体性を確保し,以って行政の統一性を確保し,
戦前の軍部大臣現役武官制下のような状況の出現を防ぐ,,,などして,
統一的責任行政を目指す).
小室氏が問題視する T総理不在状況 について,内閣法
http://www.houko.com/00/01/S22/005.HTM を参照すれば九条に「内閣総理大臣に事故のあるとき,又は内閣総理大臣が欠けたときは,
その予め指定する国務大臣が,臨時に内閣総理大臣の職務を行う」とある.また,自衛隊法七条
http://www.houko.com/00/01/S29/165.HTM に「内閣総理大臣は,内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する」とあるが,
上記の内閣法と併せて読めば,総理が倒れてもいわゆる「副総理」が総理の権限を
執行するので,小室氏が言うように「自衛隊は一歩も動くこともできなくなる」などと
いう主張は,杞憂やヨタの類であることは明らか.
そもそも,小室氏の上記の記述は,
>>422 >何しろ,行政権は内閣総理大臣一人が持つのではない.内閣が連帯して,
>その権力を保有するというのである.
と明らかに矛盾しているのだが,書いていて気付かなかったのだろうか.
他にもツッコミどころ満載だがとりあえず今日はここまで.
まあどのみち,小室さんは「憲法の条文をナナメ読みプラスアルファ程度の知識で
この本を書いてしまった」感が否めないと思う.
教科書や関係諸法規の類を,何一つ参照していないことは,ここまでの過去ログから確実.
小室さんの「憲法解釈」は,
>>343 で猫さんも述べているとおり,条文をナナメ
読みして出てきた,彼個人の見当違いの感想程度のものに過ぎず,
法解釈と呼べるレベルのシロモノではない.
芦部『憲法』p4
「憲法の概念は多義的であるが,重要なものとして三つ挙げることができる.
1形式的意味 これは憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を意味する場合である.
形式的意味の憲法と呼ばれる(略)
2実質的意味 これは,ある特定の内容をもった法を憲法と呼ぶ場合である.成文で
あると不文であるとを問わない.実質的意味の憲法と呼ばれる(略)」
これに対して,おそらく切れ者揃いで知られる内閣法制局は,いろんな理屈をこしらえては,
この『前外相の暴挙』の法的根拠をつぶそうとするだろう.だが,それはあくまでも内閣
法制局見解であって,慣例や判例として確定したものではない.
憲法というのは,国家の基本秩序を定めた規律で,基本秩序構造の多くは,憲法典上
に記されている.しかし,構造の細目…何らかの要因により比較的頻繁な変更が
予想される規律…や,政治慣行に委ねるのが適当であるルールは,
憲法典の改正手続の困難さとの関係や政治決定の尊重・自律との兼ね合いで,
必ずしも憲法典上に記載されないことがある.
これらの場合,付随する法典に記載される場合もあれば,
政治的慣例・解釈に委ねる場合もある.これらも含めて「憲法体系」なのであり,
憲法典上に,これらのルールが記載されないのは,あらかじめ折り込み済み.
したがって,小室氏のように成文憲法典上の文言のみをあげつらうのは解釈でも何でも
無い,単なるカンチガイ.
嗚呼,長かった.
以上ですが,反論があればどうぞ.ただし今週…と来週も忙しそう…なので,
返答は週末,許容時間内でできる限りさせて戴きます.
このスレにかかりっきりになるわけにはイカンからね.
>>466 もともと「9条が憲法の中心」という言説自体,敗戦―冷戦状況下の政治的な
ものに過ぎない.軍国主義の再生を防ぐための戦略的言説.
このような憲法の理念を守るための戦略的言説を,過度に受けとめる方が問題.
「9条よりも13条〜」という言い方自体,舌足らずで適当でない.
重要なのは個々の条文ではなく(もちろん重要だが),真に重要なのは理念.
仮に13条が「憲法の中心」であったとしても,憲法自体よく分かっていない
小室氏に,一般向けの憲法解説を書く資格が無いのは,俺のレスからも明らかです.
>>466ほぼ同意。さらに付け加えれば、
>4なぜなら国際法以外の法律は廃止になるまで、有効であると考えるのが
>法学の考え方であるからだ.
1.多くの人が指摘してるように、ここでは「法学の考え方」、すなわち一般的な考え方、
理念をいっているだけである。
現実氏の論証は「考え方」という部分を恣意的に(かどうかは知らんが)捨象することに
より、トートロジーに陥っていると思われる。
2.その部分については目をつぶってあげたとしても、
>>324の証明は「逆」と「裏」を
勘違いしてないだろうか?
まあ、どっちにしろ「逆(裏)は必ずしも真ならず」は論理学の基本中の基本なのだが。
「国際法においては廃止にならずとも無効になる場合がある」と「国際法以外の法律は
廃止になるまで(すべて)有効である」は同値でない。すなわち
>>324の証明は論理的に
正しいといえない。
このように一見もっともだと思われる理屈を用いて相手を騙そうとすることを「詭弁」という。
>>359 >野矢茂樹『論理トレーニング』(産業図書)
>とりあえずこれだけ読んでこい.そして,一般的な知識レベルとしても,
とのことであるが、現実氏自身がもう一度読み返したほうがいいと思われる。おそらく
以上のような基礎的なことは、論理学の教科書ならばたいてい言及されているはずだから。
あるいはもっと初歩的な書物、例えば「数学嫌いな人のための数学〜数学原論(小室直樹)」
では、必要条件と十分条件、逆、裏、対偶の関係がわかりやすく解説してあったように
記憶しているので、そちらを参照してもいいかもしれない。(するわけないか....)
ということで
>>466氏の指摘もあるように、事情変更については本質的でないし、あとは
著者自身に聞いてみないとわからないことなので、これ以上やっても無駄であると思う。
同様に、せっかく引用してくれたのに申し訳ないが「通説論争」も、もういいです。
>>466氏の言い方を借りれば、きっと「著者の通説観はおかしい→法律の知識がない→
この本全体がダメダメで、読むべきところは一つも無い」となるのは目に見えてるから。
....と書いたら、既に始まってしまったか。時宜を逸したがとりあえずupしとく。
長すぎるよ〜。もっと簡潔にまとめられんのかいな?
反論しようにも読むだけで一苦労だ。
>>477 前半 何が言いたいのか日本語がよくわかんない.
後半 野矢先生の『論理学』を持ってるのに
わざわざ小室さんの本なんか読まないよ.
「逆」と「裏」をどのようにカンチガイしているのか論理式でも使って説明してくれないか?
>>324 の箇条書きがマズイなら,俺の代わりに書いてくれ.
…とこれまで何度も書いてきたのに,誰もやらないのは何でだろうね.
まあ,どうせまた「『現実』に要約する責任がある」しか言わない(トホホ…)のだろうが.
俺は国語の先生でも論理学の先生でもないから,
「どうしても小室直樹が正しいと考えたい人たち」の
日本語の読み方までは面倒見きれないよ.
>せっかく引用してくれたのに申し訳ないが「通説論争」も、もういいです。
まあ,やればやるほど「小室直樹日本国憲法のの問題点の問題点」が出てくるしね.
たとえば,
>>463 田中真紀子が自主的辞任を拒んだことは,
総理に権限が無い
>>422 ことを示す具体例になってないよね.
どうしても真紀子が大臣を辞任しないなら,更迭すりゃいいだけの話.
>傍観太郎
どーでもいいけど
・
>>398 の引用は恣意的なのか否か
・小室直樹のクーデターの説明
>>464は見当違いなのかどうか
君の「考え」を教えてくれないか.
というわけでまた今度.
現実氏のレスには興味深いものも多いけどね。
やっぱり多くの国民はもうウンザリしてるのさ。
この国の多くの官僚が国民を難解な言葉で自己保身してる姿に。
大学教員や学者たちにもそういった官僚の姿がダブる。
現実氏がどんなにたくさん述べようとも、日本人一般を
詭弁で誤った方向に導く官僚たちと姿がダブるんだよ。
理論武装にばかりに躍起になって研究室で安穏としてる姿にしか見えないんだよ。
小室直樹に間違った憲法本を書かれると、法律を専門にやってる学者が
迷惑を被る、みたいなことを主張したいんだろうけど、
小室がタダのデマゴーグなのか、そうでないのかを示すのは
専門にやってる学者の当然の責務だよ。
今まで専門の学者先生がそういう作業を怠ってきたから
小室直樹がああいう本を書かなきゃならんのだろ。
憲法をわからんバカにデタラメ本書かれて迷惑してるなんて被害者ヅラするな。
専門の学者ならそんなこと当然あり得べきことと心得ろ。
>前半 何が言いたいのか日本語がよくわかんない.
(狭義の)トートロジー:A→A
例:あの赤い屋根の家の屋根は赤い。必ず真になるが有用な意味をなさない。
>「逆」と「裏」をどのようにカンチガイしているのか論理式でも使って説明してくれないか?
命題 A→B
逆 B→A
裏 ¬A→¬B
対偶 ¬B→¬A
>
>>324 の箇条書きがマズイなら,俺の代わりに書いてくれ.
箇条書き自体は間違いではない。5は4の「逆」ではなく「裏」。
わざわざ説明するのも憚られるが、「裏」が必ずなりたつと仮定すると
「国際法以外の法律は廃止になるまで有効である」をもう一回「裏」をとったら
「国際法以外の法律でないなら、廃止になるまで有効ではない」。
すなわち「国際法においては廃止になるまで無効である」(全称命題)。
これと元の命題「国際法においては廃止にならずとも無効になる場合がある」
(特称命題)は同値になってないでしょ。
>どーでもいいけど
>・
>>398 の引用は恣意的なのか否か
>・小室直樹のクーデターの説明
>>464は見当違いなのかどうか
>君の「考え」を教えてくれないか.
どーでもいいなら答えん、というより我妻の本が手元に無いから恣意的かどうかなんて
わからんよ。「日本国〜」の方の引用自体は特に問題はないように思う。
クーデターについてはなるべく偏見を排するため、これからきみのレスを読ませてもらい、
そのうえでもう1回読み返してから判断するよ。
だが、正直言ってきみの文章は長いし、注意しないと、ところどころトリッキーなので、
途中で嫌になりそうなのだよ。その点はなんとかならんのかね。
要約出来ずダラダラ長文(それも2度3度にわけて)書いてる奴はバカ丸出し
>>477,>482
そういうイチャモンみたいなことは止めませんか?
>>324は単に小室の書いていることを箇条書きにしただけであり、
「逆」とは別に命題「4」と「5」の論理学的な関係を述べたものでは
ないでしょ。
まして「現実さん自身が」、不正な方法で「4」から「5」を導いているわけでもない。
>>324は、ただ、小室は「5」の如く書いている、というだけのことでしょう。
私はこの本は立読みしかしていないのであまり自信はないですが、
>>324には特に欺瞞はないと思いますよ。
>>484 いやいや、私は「裏」と「逆」の違いは指摘しましたが、
>>482のとおり、
箇条書き自体は問題ないと言ってるのですよ。4から5が論理的におかしい
といってるのではなくて、5のあと展開がおかしいと指摘したのです。
まあでも、自分で本質的ではないからやめよう言っておきながら、
確かにイチャモンといえばイチャモンかもしれませんね。
今、現実氏のレスを追っていたのですが、なんか急に冷めてしまいましたよ。
正直、疲れてしまいました。
私も現実氏の鼻をあかそうとアツクなっていたのかもしれません。
現実氏や耳氏、他の方々に不愉快な思いをさせたら謝ります。
傍観太郎は、しばらく傍観モードに入ります。
司法試験の勉強をしてるけど、法律の世界では、反対解釈とか言って
ある命題の裏は成り立つとすることが多いように感じる。
ある命題が成り立てばその対偶は成り立ち、裏が成り立てば逆は成り立つけど、
法律の世界ではそのときどきである命題が成り立てばその裏も成り立つと
しているようだ。
487 :
ななしさん:02/07/02 01:50
この間の朝生見たけど、西尾幹二はツライな。
野坂あたりがいちばんマトモなおっさんに見えたよ。
時流的にまた小室も朝生に復帰しないかな。
ご老体にはちとキツイよ。でも西尾と三つぐらいしか違わないはずなのに、
あの老けぶりはなんだろう?断食のしすぎかな?
489 :
Etwas:02/07/02 14:31
本屋で読んだのだが、小室氏の本で「旧制高校こそ、かつて日本のエリート層を
生み出した学校だ云々」という意味のことを書いてある本があった。
誰か、その本のタイトルをご存じの方があったら、ご教示下さい。
>>484 そんなこと書き込む暇があるのなら、
君の主張に対する現実君の反論に対してレス
してみれば?
492 :
Etwas:02/07/02 21:45
>>490 ご親切に情報をお寄せ下さり、有り難うございました。
なお、どなたか、この本だという情報がありましたら、お知らせ下さい。
>>467(現実氏)
>憲法関連の教科書は数多あるのに,わざわざ約十五年も昔に
>改訂が止まっている本から引用してくる理由が,そもそも分からない.
佐藤幸治の本といえば、青林書院の「憲法」。
本来ならば、そこから引用すればよかったのですが、この本には
「異説はあるが、「認証」は認証されるべき行為の効力要件ではないと一般に解されている」
という簡単な記述しかありませんでした。
そこで、佐藤幸治編著『憲法1』の記述から引用したのです。
「わざわざ約十五年も昔」とかおっしゃいますが、この本は憲法関係の本の中ではメジャーな本だと思いますよ。
>また,「学説の中には、これを効力発生要件とする説もあるが(美濃部)」と
>一部だけの引用をせずに,文脈を損なわない程度に長めに引用してくれないだろうか.
「佐藤幸治編著『憲法1』P271
「認証とは、一定の行為が正当な手続でなされたことを公に証明する行為である。国事行為としての
認証の法的効力につき、政府は憲法改正議会において、認証が行為の効力要件であると説明したが、
後にこれを否定した。学説の中には、これを効力要件とする説もあるが、多数説は否定的に解している。」
となってます。
>どうして,逆接の接続助詞「が」でわざわざ引用を止めたのだろう.不思議だ.
>これでは「恣意的な引用」と言われても仕方ないだろう.
恣意的な引用も何も、引用文献・ページ数を明らかにしているのですよ。
たとえ恣意的な引用をしていたとしても、そんなのすぐにわかっちゃうじゃないですか。
恣意的な引用なんかするわけありません。
「天皇の認証が効力要件である」という見解が存在することを示せばそれで現実さんに対する反論
としては必要にして十分なわけですから、それ以降の部分は引用の必要が無いと考え引用しませんでした。
>>468(現実氏)
>俺の書き込み
>>320 >>221 もまた,そのような状況における「通説」の帰結を
>述べている.「れ」さんが引用した,伊藤『憲法』についても佐藤『憲法』についても,
>T総理の不在 U天皇と国会の連絡遮断 という緊急事態…クーデター下…においても
>機械的に通常の慣例に従え,などとは述べていない.
>「れ」さんは,小室直樹が「事情変更の原則」の議論の射程を誤解して,法律に適用して
>しまった(
>>449)のと同様の間違いを犯している.
「平時では天皇の任命が必要であるということは認める。しかし、緊急時ではそうではなく天皇の任命は
必要ではない」ということですか?
今まで現実さんが言っていたことと違うと思いますが。
現実さんは、「天皇の任命なくして総理はその地位に就任できる」という見解の根拠を
国民主権原理と憲法4条に求めていたわけですから(
>>275 >>312 >>320)、
平時・緊急時ともに「天皇の任命なくして総理はその地位に就任できる」
という結論になると思いますが。
緊急時には天皇の任命が必要ではなくなる根拠は何ですか?
天皇の任命なくして内閣総理大臣はその地位に就くことができません。
これは慣例上そうだからではなく、憲法に規定があるからです。(6条1項)
6条1項の趣旨は伊藤正巳先生によると
「行政権と司法権の首長という憲法上とくに重要な地位をもつといえる者の任命は、
他の国家期間ではなくて、それぞれの機能から超然としている象徴である天皇が行う
のが適当であり、しかもそれが天皇の権威にふさわしいと考えられたからである。」
だそうです。(伊藤正巳「憲法」P145)
(つまり、天皇の任命により権威付けをするということですね。)
だとすれば、内閣総理大臣は天皇の任命によってはじめてその地位に就く
と考えるべきであります。
いずれにしても、「『緊急事態時』には天皇の任命なくして総理はその地位に就任できる」
という見解が通説であると示した文献はあるのですか?
現実さんは明確に「天皇の任命なくして総理はその地位に就任できる」という見解が「通説」である
と言いました。
現実さんに教えていただいた芦部『憲法』p44以下.には
「『緊急事態時』には天皇の任命なくして総理はその地位に就任できる」
という見解が通説であるということを示す記述はありません。
>>469(現実氏)
>・例えば,伊藤『憲法』が,天皇と連絡が取れないクーデター下ですら,
>総理就任のために天皇の任命式を要すると主張している,と読める根拠は?
日本は立憲主義国家ですから、緊急状態時においても平時と同様に
天皇の任命式を要すると考えるべきです。
(「国家緊急権」の発動は考えないとして)
>・「れ」さんは伊藤正巳と美濃部達吉が同じ主張をしていると思っているのだろうか?
思ってません。美濃部の少数説です。
ちなみに、美濃部説への言及があったのは佐藤幸治の本です。
>・「れ」さんは「効力要件」をどのような意味で理解しているのだろうか?
天皇の認証により初めて国務大臣はその地位を失う。
>・
>>410 で美濃部説の記述を引用しているが,続きはどうなっているんでしょうか.
前述の通り。
>>470(現実氏)
>「れ」さんも小室さんも誤解しているが,天皇には形式的権限しかなく,
>実質的権限が,内閣や関係諸機関にあるということの意味は,
>「もし,天皇とそれら諸機関の判断が矛盾するかに見える場合,諸機関の判断が
>天皇の判断とみなされ,そちらが有効となる」ということだ.
>そう考えないならば,天皇に実質的権限を持たせることになってしまう.
誤解してませんよ。現実さんの言うとおりだと思います。小室さんも同意見でしょう。
ただ、それでも天皇の任命があってはじめて内閣総理大臣はその地位に就任するのです。
確かに、天皇の任命は形式的なものです。
しかし、任命がなくても総理は総理の地位に就くということにはならないと思います。
理由は前述の通り。
芦部『憲法』p49には
「内閣総理大臣は『国会の指名』(6条1項・67条1項)(中略)によって,実質的に決定される」
との記述があります。
これを読むと、「天皇の任命なんか必要ないじゃん」と考えてしまいそうになりますが、
そうではありません。
国会の指名により「実質的に決定」されるに過ぎません。誰が総理になるかが決定されるだけです。
「実質的決定」だけでは「総理はその地位に就く」ということにはなりません。
天皇の任命によりはじめて「総理はその地位に就く」のです。
>>471(現実氏)
>・憲法 第五条「摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行う.」
>・皇室典範 第一六条二項「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、
>国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、
>摂政を置く。」
>・国事行為の臨時代行に関する法律 第二条「天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故が
>あるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を
>皇室典範(昭和22年法律第3号)第17条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任
>して臨時に代行させることができる。」
>現行法体系は天皇個人という「人」に依存するシステムを採ってはいない.
>攫われようが殺されようが連絡が取れなかろうが,国政がマヒすることはないはずです.
>仮に,摂政を置くための皇室会議の開催のための会議メンバーの確保すら
>困難となった場合,その時初めて天皇の任命や認証の必要性が問われるだろうな.
たしかに、仰るとおり摂政を置けばいいわけです。
しかし、クーデターという緊急時にそんな余裕があるでしょうか。
皇室会議のメンバーを選定して、皇室会議を開き、摂政を置く。そんなことが短時間に可能
なのでしょうか。
私は疑問です。小室さんも疑問なのでしょう。
だから、小室さんは「憲法の欠陥」と主張しているのだと思います。
次に委任代行についてですが、
4条2項には
「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」
とあります。
委任は天皇の国事行為です。内閣の助言と承認に基づき天皇が委任しなければなりません。
内閣と天皇との連絡が取れなくなったなら代行の委任は不可能となってしまいます。
>芦部『憲法』p44以下.
読みましたが、どこにあるのかわかりません。
>>472 >残念ながらしていません.上記参照.どこの記述からそう考えましたか?
>>321における記述です。
>違います.この書き方では,天皇に実質的権限を与えてしまうことになります.
実質的決定をするのは内閣です。天皇はその実質的決定に基づいて召集するのです。
内閣が実質的に決定している以上、天皇の召集権は形式的なものです。
しかしだからと言って、召集が不要ということにはなりません。
>・小室直樹の「事情変更の原則」の理解は正しかったのでしょうか?
>それとも間違っていたのでしょうか?
小室さんは「例外付きの原則」を書きたかったんだと思いますよ。
ただ、筆が滑ったのか何なのか知りませんけど、「例外なしのルール」
であるかのような文章になってしまいました。
それだけの話じゃないでしょうか?
私は、こんな些細なことはどうでもいいと思いますが。
>>473(現実氏)
>小室氏が問題視する T総理不在状況 について,内閣法
>を参照すれば九条に「内閣総理大臣に事故のあるとき,又は内閣総理大臣が欠けたときは,
>その予め指定する国務大臣が,臨時に内閣総理大臣の職務を行う」とある.また,自衛隊法七条
>に「内閣総理大臣は,内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する」とあるが,
>上記の内閣法と併せて読めば,総理が倒れてもいわゆる「副総理」が総理の権限を
>執行するので,小室氏が言うように「自衛隊は一歩も動くこともできなくなる」などと
>いう主張は,杞憂やヨタの類であることは明らか.
自衛隊の指揮監督権という重要な権限の代行を、そう簡単に臨時の「副総理」に
認めてしまっていいのですかね。
シビリアンコントロールの観点からそれは問題だと思いますよ。
内閣総理大臣の全て権限の代行が臨時の「副総理」に認められるわけではないことを
現実さんもご存知だと思います。
例えば、先例では国務大臣任免権は臨時の「副総理」は代行できないとされています。
(芦部p292)
自衛隊の最高の指揮監督権という権限は国民の生命・身体・財産に深くかかわる
とても重要な権限です。
だとすれば、この権限は国務大臣任免権と同様に、国民代表機関である国会に指名され、
そして天皇に任命された内閣総理大臣の一身専属的な権限であると考えるべきです。
108ページで小室さんも
「日本の場合、内閣法では首相が死去したりした場合、臨時の「首相代理」が置かれる規定
になっているが、首相と首相代理とでは月とスッポンぐらいの違いがある。アメリカの場合、
副大統領が大統領の全権を引き継ぐのであって、大統領代理になるのではない」
と仰ってます。
とても長くなってしまいました。すいません。以上
「れ」さんは紳士やね〜
↑「現実」氏も「れ」氏も同じようなものだと思うが。
周りを飛び回ってるのが紳士ではないだけでは?
↑あほぉですか?
「れ」に賛意を送る。
内容も整然としている。
もちろん、「れ」の紳士にして真摯な書き込みに好印象を持っているのは
言うまでも無い。
膣。
今週のプレイボーイに登場
アポー!
505 :
名無しさん:02/07/03 20:08
>>449現実へのレス
>情勢の変更によって制定法の条文が無効化したということを論じたいならば,
>特に憲法では「変遷」概念を持ち出すべきであって,事情変更の原則を持ち出すのは
>そもそもお門違い.きっとこの人,国際法の一部しか,かじったことがないんだろうね.
お門違い?
小林直樹(小室直樹ではない。念のため)の「新版 憲法講義 上」p217以降で、
以下のように書いている。
-----------------------------------------------------------------------------
§3 憲法9条の規範性
長きにわたる事実上の再軍備の進行にも関わらず、「自営のための戦力」は憲法違反
でない、という政府の論理は、今なお大多数の憲法学者の容認を得ていない。
しかし、現実に積み重ねられた既成事実と憲法9条の理念とのギャップは、そのままに
放置されるべき自体ではなかったはずである。
違憲性の疑いを持たれた基本的な状況は、一般的には正式な法的手続でできるかぎり
早く解決することが立憲政治の要求するところである。
違憲状態の根本的な解決は、憲法に照らして違憲の事実を解消するか、あるいは逆に
現実の要請に従って憲法を改正するか、いずれの道しかありえない。
ただ、例外の自体として、「事情変更の原則」による規範意味の変化を認める場合と、
さらには違憲の事実がそれ自体規範化すること等によって、イェリネックのいわゆる
「憲法の変遷」が生じる場合が考えられる。
自衛隊の存在という事実は、こうした例外的な憲法規範の変化もしくは変遷を生ぜしめた、
と解する余地がないかどうか、十分に検討する必要があろう。
(イ)事情の変更によって第9条の規範意味は変わったとみるべきか
・・・・・省略(小林はみるべきでないとしている)・・・・・
(ロ)自衛隊の展開と成長は憲法9条の「変遷」を生ずるものであるか
・・・・・省略(小林は生じないとしている)・・・・・
------------------------------------------------------------------------------
また現実の長文レス読まされるのかと思うと鬱になる。
1言うと10ぐらい返ってくるからな〜
507 :
名無しさん:02/07/03 20:29
(505の続き)
ここを見ると、変遷か事情変更かといった二者択一ではないんじゃないの?
現実の指摘とは異なって、両方が検討されていますが。
小林直樹曰く「十分に検討する必要があろう」。
あと、なぜ小林直樹「新版 憲法講義 上」を取り上げたのかというと、小室直樹が
事情変更の原則に触れている『第五章 日本人が知らない「戦争と平和」の常識』の
p244でこの本が参考になると言って、ページまで引用しているから。
さらに言うと現実が読めと言った西部邁『私の憲法論』には参考文献として
小林直樹の憲法講義が挙がってるが。もっと言うと、現実がお勧めの本と例示した
渋谷秀樹『憲法への招待』にはこの後に読み進めてはどうかとして小林直樹の憲法
講義が載ってる。古い本を持ち出すなとかつまらんこと言いそうだからな。(ワラ
んじゃ。
あんまし関係ないけど、『天皇の原理』おもしろかったよ〜。
キリスト教が世界宗教になった所以や日本人の法意識が薄い理由、
承久の乱の革命性や北条政子の演説の歴史的意義とか。
ぜひ読んでみて。
今週の週プレの話は全然発展させないの?
小室先生は相変らず明快で素晴らしいお答え。
しかしそれよりも大川元総裁が適切なネタふりをしていて素晴らしい。
つーかすまん、大川元総裁って江頭と同類だからもっとアフォだと思ってた・・・。
思い上がりも甚だしかった。恥ずかしい。
文春でミヤテツが「信長の呪い」を取り上げてた。
話は大きくそれるが(それほどでもないが)、小室の本を
読んで「呪い」という言葉の意味を再確認した。
「呪い」と言えば、一般的に悪霊とか霊的、オカルト的に用いられると思うが、
社会学的には、どうしようもなく人間を拘束してしまう「社会的事実」
ウェーバーに言わせれば「永遠なる昨日」「伝統固執主義」みたいなものなんだよな。
社会学的には、というよりは小室氏がそういう用法を採用しているということだと思うが。
>>
515
はミスです、すみませんでした(T_T)
>>513 ウェーバーは「呪術からの開放(英elimination of magic 独Entzauberung)」
ということについて説明しています。
呪術からの開放が達成されていればいるほど、資本主義に必要な合理化
(目的合理的)がすすむという考え方です。伝統宗教と一神教との違いは
「呪術からの開放」の度合いの違いとして説明されます。
小室氏の「呪い」というのも、社会学的概念としての「呪術」および「呪術か
らの開放」として使っていると思われます。
自己レス
>>516 >伝統宗教と一神教の違い
伝統宗教とピューリタニズム、カルヴィニズムの違い、です。間違えました(鬱
で、信長が作り出した「社会的事実」って何よ?
田中角栄の呪いはすぐにわかるけどな。
今の日本の政治状況全体を覆ってるからな。
519 :
(@^0^@):02/07/06 20:33
大川総裁って小室ファンだったんですね。
ほとんどの小室本を読破したんだって。
アラブと中国は両方とも資本主義のエートスに欠けているが、
アラブはそのために発展しないと言い切っているのに、中国については
言葉を濁しているのが気になった。
「発展」が何を指すかが問題では。
「れ」さん
>>493〜
>>497 1まず天皇と内閣関連のレスですが,以前芦部『憲法』p294を挙げた
>>474はず.
俺は「【いつ何時でも】総理が天皇の任命無しに就任する」と
述べたことはありませんが.
A天皇には実質的権限はない
B総理大臣は天皇の任命により就任する
この二点の「大筋」について,「概ね」異論はないのですが.
逆に言えば「細かい点」に「?」があるわけですが,その「細かい点」をつっこんで行きましょうか.
どうも,
>>469 の質問の意図があまり伝わっていないようやね.
回答する前に再度尋ねます.理解度てすと.
>>495 の「効力要件」をもう少しキッチリ定義して下さい.
その答え方は「いつ総理が総理として就任するか」という問いの答えではあっても,
「効力要件とは何か」への答えには,残念ながら,なっていません.
>>474 の芦部の引用を見れば分かるが,平時においては,
総理の就任を天皇の任命にかからせるというのは,誰も異論はしてないわけ.
定義が難しければ,同じ質問を角度を変えて別の聞き方をしてみましょう.
1「任命(式)」を効力要件と解するか否かで学説が分岐しているわけですが,
この場合,任命(式)を効力要件と解する(解さない)ことに
どのような実益があると考えていますか?
2本条の解釈における美濃部説が少数説と化してしまったのは何故だと思いますか?
3美濃部説が少数説ということは,逆に言えば,多数派は効力要件と解していない
わけですが,本条が「効力要件」であることを否定することは,具体的な
問題処理において,どのような結果の違いが生ずると考えているのでしょうか.
それと,俺は「副総理が何でもやっていい」なんて一言も言っていないが.
他人の主張の射程をよく吟味すべきだね.教科書の記述の射程のみならず.
小室直樹の記述は善意に解し,批判者の記述は悪意に解するのは,そろそろ勘弁して欲しい.
個別にレス.
>>493 >「わざわざ約十五年も昔」とかおっしゃいますが、
>この本は憲法関係の本の中ではメジャーな本だと思いますよ。
「思いますよ」て.
わざわざその本を挙げなくても,最新の本はいくらでもあるんだし,
共著で大部のものがよいのなら,例えばもっともメジャーな有斐閣『憲法1・2』
だってあると思うが.
>たとえ恣意的な引用をしていたとしても、そんなのすぐにわかっちゃう
>じゃないですか。意的な引用なんかするわけありません。
俺もそう思います.ということは,
>>382 や
>>398 >>433はかなり悪人だな.
>「天皇の認証が効力要件である」という見解が存在することを示せばそれで
>現実さんに対する反論としては必要にして十分なわけですから
なんでこれが反論になるの?
>今まで現実さんが言っていたことと違うと思いますが。
何で?「俺の見解は芦部に依拠する」と以前書いているはずだが.
君が芦部の本の記述を見落とした責任をかぶせられては敵わんです.
>>495 >日本は立憲主義国家ですから、緊急状態時においても平時と同様に
>天皇の任命式を要すると考えるべきです。
>(「国家緊急権」の発動は考えないとして)
答えになってないなぁ.
立憲国家だからこそ,内閣法(
>>473 参照)で,総理の権限代行が定められているんでしょ.
>>496 >に委任代行についてですが、4条2項には
>「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」
>とあります。
>委任は天皇の国事行為です。内閣の助言と承認に基づき天皇が委任しなければなりません。
>内閣と天皇との連絡が取れなくなったなら代行の委任は不可能となってしまいます。
「連絡が取れなくなった」時点で,摂政が任命されているはずだから何の問題もない.
>しかし、クーデターという緊急時にそんな余裕があるでしょうか。
>皇室会議のメンバーを選定して、皇室会議を開き、摂政を置く。
>そんなことが短時間に可能なのでしょうか。
そのために内閣法に「副総理」の規定があるのだが.
新総理の就任云々の前に,「副総理」がクーデターに対処する.それでおしまい.
>読みましたが、どこにあるのかわかりません。
だからp44以下だよ.笑.
数学の教科書に,世に存在する全ての事例問題とその解答が
載っていると思うの?
ヒントをあげようか.上の「効力要件」の質問に答えてごらん.
>小室さんは「例外付きの原則」を書きたかったんだと思いますよ。
>ただ、筆が滑ったのか何なのか知りませんけど、「例外なしのルール」
>であるかのような文章になってしまいました。それだけの話じゃないでしょうか?
なるほど.こんな不適当な書き方しかできないなんて.モノカキとしては失格だね.
「初心者向けの本」でこんなズサンな書き方をしているなら,なおさら.
>>497 >自衛隊の指揮監督権という重要な権限の代行を、そう簡単に臨時の
>「副総理」に認めてしまっていいのですかね。シビリアンコントロールの観点から
>それは問題だと思いますよ。
「いいのですかね」で片付けられても困るよ.そもそも「副総理」を置くのは,
そのような緊急の場合のため.緊急の場合なのに権限を代行させないとは,これ如何に.
そもそも,内閣法は国会の多数決で作られた正式の法律だが.
何でここでシビリアンコントロールが問題になるのか全くわからん.
「シビリアンコントロール」の意味をカンチガイしているよ.君.
>内閣総理大臣の全て権限の代行が臨時の「副総理」
>に認められるわけではないことを現実さんもご存知だと思います。
>例えば、先例では国務大臣任免権は臨時の「副総理」は代行できないとされています。
(芦部p292)
どうでもいいが,
「たかが先例と,内閣法という確定した法律を,何で同レベルで論じる」の?笑
続き.そもそも国務大臣の任免は緊急事態の対処には(基本的に)必要ないでしょ.
内閣法9条の副総理の権限は,「国民に選ばれた」前内閣総理の意思を尊重しつつ,
新内閣が発足するまで,現状を維持することにあるんでしょ.
内閣メンバーの変更は,内閣メンバーを選出した,前総理の意向を無視することになるわな.
だから,先例では大臣の任免権を,副総理の代行権限としていないだけの話.
さらに言えば,内閣法9条の副総理の権限代行規定は,何度も言うが,
不意に総理が欠けた場合の,緊急事態への対処規定.
実際の解釈も,君のようには解釈しないはず.現実が円滑に動くように制度設計されて
いる(事実動いている)のに,どうしてわざわざ不都合な方向で解さなければ
いけないの.全く理解できない.マッチポンプだわな.
仮に,内閣法の規定のし方がマズイというのならば,
単に内閣法の問題の規定を改正すればいいだけの話で,どちらにしろ,
小室さんが言うように
>>464,憲法に問題点があることにはならんわな.
小室さんの批判はオカドチガイということには変わりない.
なんかさあ.結局君も小室さんと同じで,本の字面しか追ってない気がするよ.
教科書いろいろ引いてくる分,小室さんよりマシだけど.
>>505 >>506 >(イ)事情の変更によって第9条の規範意味は変わったとみるべきか
>・・・・・省略(小林はみるべきでないとしている)・・・・・
はは.ちょっと面白い.
ところで,イのところを省略しないで引用してもらえる?
(知っていて意地悪をしてみるよ).
ちなみに,小林直樹氏のこの本以外,コンメンタールも含めて,憲法の教科書には
「事情変更の原則」への言及がないのは何でだろうね.まあ,俺が見落としただけ
かもしれないけれど,少なくとも,ここ10年以内に発刊・改訂された教科書には
ないぞ.俺が見渡した限り.
関係ないが,とりあえず「事情変更の原則」については,火曜日あたりに,
日本最古・最詳の文献が届く予定.
忘れてた.
>>525の補足.
>>496 >委任は天皇の国事行為です。内閣の助言と承認に基づき天皇が委任しなければなりません。
>内閣と天皇との連絡が取れなくなったなら代行の委任は不可能となってしまいます。
実質的な権限は内閣にあるし,
そもそも「助言と承認」が【何かする事前】でなければならないことはないのだが.
A内閣の助言と承認
B天皇の国事行為
C内閣が助言し承認を受けたところの政治的行動
君も小室さんも,必ずABCの順でなければならない,と考えているのがそもそも間違い.
内閣が助言し,天皇の国事行為を経た上で,現実に行動を起こす(A→B→C)
こともあれば,場合によっては,まず内閣が行動を起こし,
事後的に天皇の国事行為を「承認」させてもよい(C→B→A,C→A→B).
芦部憲法p44以下 有斐閣憲法1p127など参照.
「助言と承認」条項は,天皇の権威・権力を骨抜きにすることが目的なんだから,
事前に「助言」というカタチで承諾を受けても,事後的にの「承認」というカタチで
承諾を得ても,どーでもいいわけよ.はっきり言って.
たとえば天皇が一時的な精神疾患にあったり,前述のクーデターなどのせいで
事前の承認すら得られないならば,「摂政となる順位にあたる皇族」による臨時代行が
終了し,天皇個人がマトモな状態に戻ったのを受けてから,
かかる臨時代行の承認を受ければいい.それだけの話なのだが.
ワケノワカランいちゃもんは勘弁して欲しいです.
寝よう.
今回はちょっと時間がかかったな・・・
「れ」氏の健闘を祈る。
>>526 >小室さんは「例外付きの原則」を書きたかったんだと思いますよ。
>ただ、筆が滑ったのか何なのか知りませんけど、「例外なしのルール」
>であるかのような文章になってしまいました。それだけの話じゃないでしょうか?
なるほど.こんな不適当な書き方しかできないなんて.モノカキとしては失格だね.
「初心者向けの本」でこんなズサンな書き方をしているなら,なおさら.
お前なにか本を書いたことあるのかよ。
あるルールをちょっと紹介する際に、全ての例外を漏らさず書いていたら、
紙幅がいくらあってもたりなくなるじゃないか。
532 :
ななしさん:02/07/07 09:24
>>529 >「助言と承認」条項は,天皇の権威・権力を骨抜きにすることが目的なんだから,
どこの教科書にそう書いてあるんだい?
それとも君だけの見解かい?
533 :
ななしさん:02/07/07 09:29
>>531 ちなみに、小室本は「例外付き原則」ばかりだよ。
事情変更だけでなくて、キリスト教や近代なんかの記述も、
全部そう。「事情変更の原則」だけが筆を滑った分けではない。
それを言ってたら、確かにつっこみどころ満載になる。
小室はシュミレーションゲームが好きらしいからねえ(w
535 :
名無しさん505:02/07/07 13:17
>>528現実へのレス
>ところで,イのところを省略しないで引用してもらえる?
>(知っていて意地悪をしてみるよ).
小林直樹の本を読んだようだね。俺としてはお宅が指摘するのを待って
反論する準備をしていたんだが・・・
まあ、いいや。じゃ、引用するか。
「新版 憲法講義 上」p218
(イ)事情の変更によって第9条の規範意味は変わったとみるべきか
――事情変更則を正面から用いて、第9条の戦争放棄や非武装の規定は
妥当性を失った、と説く学説は見当たらないが、それに近似した考え方は、
少なくないように思われる。憲法の予定した「平和を愛する諸国民の公正
と信義」への信頼や、「ひとつの世界」の正義と秩序への期待は、米ソを
中心とする「ふたつの世界」の対立によって、その現実的基盤を失った、
と見る考え方は、多少ともそうした性格をもつ。
実際に、昭和27年の日米旧安保条約は、「無責任な軍国主義がまだ世界
から駆逐されていないので、・・・・・・日本国には危険がある」という理由に
基づいて締結されたが、そういう条約の根拠とされた「現実」は、憲法の
予定しないところであった、といえないことはない。そして、現実にファ
シズムのような「無責任な軍国主義」のために、国際協調や信頼関係を
不可能にする事態が生じたともなれば、憲法の前提はたしかに大幅に変更
したことになり、またその変更にともなって、平和主義の第9条方式も考え
直さねばならない、ということにもなろうからである。
しかし、「鉄のカーテン」を距てた「東西」(とくに米ソ)の対立は、
すでに憲法制定当時に現象しつつあった事態であり、その対立が日本の
国際協調主義と平和主義の基盤を奪うようなものであったとはいいがたい。
一般に資本主義と社会主義の陣営が互いに敵視し、軍事的対立をしている
としても、そのために日本が社会主義諸国を仮想敵国として、あえて違憲
の武装を開始しなければならぬような事態が客観的にあったかどうか、
はなはだ疑問だというべきである。のみならず、熱核兵器やミサイルや
生化学兵器などの発達は、旧来の戦争概念を一変し、とくに日本のような
地政学的条件にある国での、軍備による「国防」をほとんど無意味にして
しまった。日本の国益だけを考えても、まさに非武装の平和主義を堅持する
ことこそ、最も合理的かつ真の国家の安全にかなう方策だという見方が生じて
くるゆえんである。まして、人類の生存を脅かす核戦争を防止することが、
あらゆる問題に先行する絶対課題となるにおよんで、第9条の客観的意味は、
むしろ著しく高まったといわねばならない。そうみてくれば、「事情の変更」
は、第9条を後退させる方向にではなく、逆にその意味を強める方向に生じて
いるとみるべきだろう。だから、事情変更則を採用して、第9条の規範的意味
の喪失を説くことは、性急で偏った一面観を意味すると評されてもやむをえまい。
536 :
名無しさん505:02/07/07 13:18
どーでもいいけど、何度やっても引用は疲れるな〜
事情変更則を正面から用いて、第9条の戦争放棄や非武装の規定は
妥当性を失った、と説く学説は見当たらないが、
これだけでも良かったかな?ローマ法時代とは違って、学説に法源性はないから、
事情変更原則により、第9条は妥当性を失った、と説く「小室直樹」説も
成り立つんじゃないの?あ、「現実」説を開陳してもいいよ(笑)。
537 :
名無しさん505:02/07/07 13:19
>ちなみに,小林直樹氏のこの本以外,コンメンタールも含めて,憲法の教科書には
>「事情変更の原則」への言及がないのは何でだろうね.まあ,俺が見落としただけ
>かもしれないけれど,少なくとも,ここ10年以内に発刊・改訂された教科書には
>ないぞ.俺が見渡した限り.
まあ、俺も見かけんな。その理由は、あくまで俺の推測になるが、
大半の憲法学者には事情変更の原則を使いこなす能力がないか、
あるいは中にはその能力を持つ人がいても、怖くて言及できない、ってところか。
この点に関しては、再び小林直樹の手にかかる対話文で申し訳ないが、以下の
ものがある。引用してみる。言っておくが、この部分のみで意味が完結して
いるから安心せよ。なお、これはしおりというか、例えば有斐閣の法律学全集
には必ずあった執筆者を交えた対談の付録みたいなもの。分かるでしょ?
<<新版の内容変化について>>
A(友人) 第4章では、憲法9条の解釈論の外に、その機能論とでもいうか、
客観的意味や機能にかなり触れているね。ここら辺は、憲法学を専ら解釈学
だと考えている人々からは、一種の「政治論」だという批判が出されるんじゃ
ないかな。尤も、もっと政治的な意味をもつ第9条「変遷論」などが現れ始めた
ご時勢だから、こういう作業は学問的にも不可避だというべきだろうが・・・・・・。
K(私=小林直樹) そう。学会の一部に第9条の規範的意味が変わったと解する
「変遷論」が出てくるような事態の中では、この条項の客観的意味を明らかに
する必要が大きくなっていると思うし、そのためには単なる解釈論を越えた
問題領域に立ち入らざるをえなくなった。尤も最高裁でも、例えば砂川事件で
「国の平和と安全を維持するため」何が必要かという判断をしている場合、
一種の「政治論」ないし政策論を行っているわけで、もともとこういう問題に
ついては「純粋解釈」論にとどまり得ると考える方が幻想だといっても
いいんじゃないかな。僕としては、そういった方法論的反省を背後で行ったうえで、
前よりも多少詳しく「立法事実論」の範囲に立ち入ってみただけだ。
解釈としての「変遷論」をする論者は、この条項の前提となっている事実や条件
について、詳細な理由づけを示す責任があると思うね。
538 :
名無しさん505:02/07/07 13:20
ここでは変遷論が取り上げられてはいるものの、事情変更原則でもおなじこと。
つまり、事情変更原則について論じるには、
「単なる解釈論を越えた問題領域=立法事実論=一種の政治論ないし政策論」
が必要になるわけ。これは学者でも結構大変だし、こっちばっかりだと
理論=学説のほうがお留守になって、憲法学者としてやや下に見られると
感じてんじゃないのかなあ。だからあまりやりたがらないと。
したがって事情変更原則を取り上げる学者も、まあ、いないと。
さらに事情変更原則を取り上げても、憲法学説としては、理論的深みはない
というか、身も蓋もないというか、憲法学じゃなくなる感じがするというか、
そんなことを言うと仲間から憲法学者とは見られないような感じがするというか。
こんな感じかな。まとまりのない文でスマン。
してみると、これは「憲法政策論」とか「日本における憲法動態の分析」
なんかを書き、「世界」だとか「月間社会党」に寄稿して、政治的党派性を
オープンにすることに躊躇しない小林直樹だからこそできたのではないかな?
政治論であっても自分は十分に展開できる能力があると、本人も思っていたんでしょ。
これに対して芦部信喜はあからさまな政治的主張はしなかったと思うが。
どの著作でも必ずと言っていいほど、解釈論を一枚絡ませてるし。
どの論文もとくにアメリカの学説とか連邦最高裁の判例ばっかり。
岩波の本も面白みはないと、俺は感じた。
(断って置くが、俺はそれがいけないとかみじんも思ってはいないので)
無論小室直樹は当然のこととして、自分には政治論ができる、憲法学会と
俺は関係無い、と考えてることが、事情変更原則を援用した背景だと、
俺は推測するけどね。
別に事情変更原則を使って憲法9条を論じてはいけない理由もないと思うが。
そういえば、現実さん、あなた事情変更原則は制定法には適用されない、
さらには適用を検討するのもおかしいというスタンスでしょ?
これは改めるんだろうね?日本最古・最詳の文献を見て反論してチョ。
んじゃ。
>>531 そもそも,ここの連中のいう「例外付きの原則」って言う日本語がよくわからん.
一般論を言えば,原則ならば例外があっても不思議ではないと思うんだが.
小室直樹は原則が分かっていない.
はっきり言って,この本に関わった編集は能無し.これは断言できますが.
>>532 教科書の該当pを挙げてるだろ.「実質的権限は天皇に属さない」っていうのは,
そういう意味なんだよ.要するに.疲れる…
>>535 >【説く学説は見当たらない】が、【それに近似した考え方は】、
>少なくないように思われる
結局何がしたかったのか.
540 :
現実@おでかけ:02/07/07 13:38
おお,書きこんでる間に反論が.笑
>>537 小林直樹ですら,「事情変更〜」の正面からの適用を検討しているわけではなく,
そのような「考え方」を適用するのはどうだろうか,という書き方を
しているように思うのだが.
かりに小林直樹が「事情変更〜」を「正面から」「適用していた」としても(してないが),
それは小林直樹一人説…実験的な試み…であって,単にそれだけの話.
その証拠に,後続の教科書がどれ一つとして小林直樹と同様の試みをしていないだろう?
また,小林直樹の教科書に,一人「事情変更〜」の直接的な適用云々が「仮に」
載っていたとしても,それだけでは小室直樹の免責には足りないなぁ.
小室さんは,憲法の問題点を大々的に指摘する本を書こうとしたクセに,
こういう特殊な本一冊しか参照しなかったのか?他の本を読んで,
気付かなかったのか?という疑問が生ずることになる.
>第9条は妥当性を失った、と説く「小室直樹」説も成り立つんじゃないの?
寝言は寝てから言って欲しいが.
541 :
現実@おでかけ:02/07/07 13:44
>>538 >現実さん、あなた事情変更原則は制定法には適用されない、
>さらには適用を検討するのもおかしいというスタンスでしょ?
その通り.
1よく読めば小林直樹は事情変更の原則の適用を検討しているわけではない
(【説く学説は見当たらない】が、【それに近似した考え方は】、少なくない)
2仮に適用を検討していたとしたら,その場合,小林直樹先生がここでは間違い.
(その証拠に,他の憲法学者は検討すらしていない)
>日本最古・最詳の文献を見て
大正の文献なんでねぇ.他の人に貸し出し中だったんで,もう少し待ちねぇ.
>528
>「事情変更の原則」については,火曜日あたりに,日本最古・最詳の文献が届く予定.
うわ、ねんちゃく〜。子供みたいだな。
どんな文献持ち出してきても、現実君の説明は説得力がないことがわかったから、
もういいってば。
重箱の隅を突っつくみたいなことはやめて、はやく次の論点に移るでし。
>>539 実質的権限を有さないということと、天皇の権威を骨抜きにするという
ことは、むしろ別の問題でしょう。
このあたり、現実氏は”まったく”分かっていません。
実質的権限のみならず、権威までも骨抜きにするのが、「助言と承認」
の目的ならば、最初から天皇制など止めてしまえばよかったはずです。
粘着とか言うなよ。君のやり方なんだからさ。
この論争って当事者以外に読んでる奴いるの?
いい加減スレ違いだから、法律板にでも逝ってくれないかな。
読んでるよ。
スレ違いってどこがだ?
本題と直接関係ないけど。
>509
>『天皇の原理』
>日本人の法意識が薄い理由、
これはあれかな、川島さんが元ネタなのかな。
読んでないから偉そうには言えないけれど、もし、川島学説「のみ」が元ネタだったら、
最近の法社会学文献も読むことをお勧めするです。
そもそも−現代?−日本人の法意識は薄いのかな?
>>546 相変わらず図書館の本に書き込みいれるアフォはいますよ。
>>546 「のみ」に意図が見え隠れ。その本は知らないけど、小室は川島に師事していたから
よく名前は出てくる。ただ、川島に限らず、他人の言説を紹介するときは、ちゃんと
出典元と当該頁を挙げて引用してるよ。
>>548 そのレスだと、また「師事」厨が出てくると思われw
>548
ん?師事の意味は問わないけれど(笑 。
むしろ法意識論で川島さんの名前がでない方が奇妙な訳で、名前がでてくるのは別に良いんだけれど
法意識論に関わる川島学説っつーのは、現在では、非常に批判にさらされているので−私もその批判の内、大部分は妥当だと思うけど−
仮に、比較的最近の研究を全くフォローせずに35年前の本「のみ」を元ネタにしてたら、啓蒙書としてもちょっとあれだなと思っただけ
−>509の書き込みからはそんな印象を受けた−。
法意識論に関わる川島学説っつーのは、
現在では、非常に批判にさらされているので
−私もその批判の内、大部分は妥当だと思うけど−
文献を教えてくださいな>550
>552
教科書的なもののみ。
和田安弘『法と紛争の社会学』(世界思想社) 第五章紛争 処理に見る権利の意識
棚瀬孝雄『現代法社会学入門』(法律文化社) 第三編一章 権利意識と法行為
六本佳平『法社会学』(有斐閣) 第五章 法意識 以下
ラムザイヤーその他の基礎的な文献も紹介するべきだろうけど、上の本から芋蔓式に読んでみてください。
川島さんの本は批判のネタにされやすいけど、それだけ大きな影響力も持ったと言うことだね。
読んでない人はとりあえず読んでみたらどうか、と。
そういえば、世界思想社は倒産したんだっけ、確か。
554 :
名無しさん505:02/07/08 21:44
>>540-541現実へのレス@
まあ、小林直樹の読み方はともかく、現実さん、あなた議論のすり替えをしたね。
@理論=学説として成立しうるか、という論点と、A成立しうるとして、それが
多数説(通説)か少数説(一人説)か、という論点とは、次元が異なるだろう。
@について、詳論すると、
(一)事情変更の原則そのものの成否→その成立につき争いなし
(二)(その肯定を前提として)事情変更の原則の憲法一般への適用の可否
(三)(その肯定を前提として)事情変更の原則の第9条への適用の可否
(四)事情変更の原則の第9条への適用の帰結
がそれぞれ問題となる。小林直樹は、
(二)につき、新版 憲法講義 上」p74において、
>客観的に考察すれば、憲法もまた、すぐれた意味での「事情変更」の原則
>をまぬかれないし、解釈の枠をこえた事態の変化は、その改正を要求する
>ことになるのも説明を要しない。憲法現象における現実の重みは、否定
>しがたい力をもつからである。
と記述している。(三)につき、
>ただ、例外の自体として、「事情変更の原則」による規範意味の変化を認める場合と、
>さらには違憲の事実がそれ自体規範化すること等によって、イェリネックのいわゆる
>「憲法の変遷」が生じる場合が考えられる。自衛隊の存在という事実は、こうした
>例外的な憲法規範の変化もしくは変遷を生ぜしめた、と解する余地がないかどうか、
>十分に検討する必要があろう。
と記述している。
>>505参照。(三)ないし(四)につき、
>そうみてくれば、「事情の変更」は、第9条を後退させる方向にではなく、逆にその
>意味を強める方向に生じているとみるべきだろう。だから、事情変更則を採用して、
>第9条の規範的意味の喪失を説くことは、性急で偏った一面観を意味すると評されても
>やむをえまい。
と記述している。
>>535参照。
555 :
名無しさん505:02/07/08 21:46
>>540-541現実へのレスA
これに対し、小室直樹は、(三)ないし(四)につき、「日本国憲法の問題点」
p244において、
>つまり、憲法9条を巡る「事情」は完全に変更された。
>よって事情変更の原則によって、憲法9条は空文化、死文化したと見るべきであろう。
>しかるに日本の憲法学者たちは事情変更の原則を知ってはいても、それを第9条に
>使おうとはしたがらない。あたかも現憲法は「不磨の大典」であるかのごとく、
>憲法9条の文面をあれやこれやと解釈しては、現代の状況に当てはめようと四苦八苦
>しているのである(そのことについては、小林直樹「新版・憲法講義」東京大学
>出版会、上巻217〜222ページが参考になる)。
と記述している。
要するに小林も小室も事情変更の原則が理論として成立しうることを前提にした上で、
その適用の可否・帰結に関して見解を異にしているわけだ。
そしてこの(三)ないし(四)は、ほとんど政治論と紙一重なのは、「新版 憲法講義」
や「日本国憲法の問題点」を読めばわかるでしょ。そうすると、他の憲法学者がこの
事情変更の原則に触れたがらないのもなんとなく頷けると思うけどね。決して理論
として成立しないという理由ではないはずだけど。
556 :
名無しさん505:02/07/08 21:47
>>540-541現実へのレスB
ところが現実さん、ここからAについてだけど、あなた、
>>538での俺の
>現実さん、あなた事情変更原則は制定法には適用されない、
>さらには適用を検討するのもおかしいというスタンスでしょ?
に対して、
>>541において、
>その通り.
と言ったわけだから、上の(二)事情変更の原則の憲法一般への適用の可否
について、否定したと、俺は受けとめたわけ。憲法理論としても成立しないと。
理論として成立はするけれども憲法9条に適用する見解には反対だ、というのでは
ないよね?俺としては、なぜ成立しないのか、その根拠が知りたいわけさ。
ここで他の人が取り上げなかったなんて言わないでよね。でないと、西部は小林直樹
という「特殊な本」を読んで、「私の憲法論」を書いたのはなぜなんだろう?
どうして渋谷秀樹は「憲法への招待」の巻末で小林直樹という「特殊な本」を挙げた
のだろうか?疑問が出てくるのよ。
>>507参照。
>>541では、さらに、こうも言ってる。
>2仮に適用を検討していたとしたら,その場合,小林直樹先生がここでは間違い.
>(その証拠に,他の憲法学者は検討すらしていない)
他の憲法学者が検討してないことが、小林直樹の間違いであると言える「証拠」
にはならないんじゃないの?俺は学説が多数決によって正しいか間違いかが
決まるなんて初めて聞いたよ。日本は近代社会ではない、と小室直樹は言ってる
そうだけど、なんか関係あるのかいな。
もしかしたら俺のレスは今月の下旬になるかもしれん。
んじゃ。
557 :
名無しさん505:02/07/08 21:49
>>553 >そういえば、世界思想社は倒産したんだっけ、確か。
社会思想社では?
>>553 猫さん、ありがとう。
紹介された文献、さっそく当たってみますね。
>557
うわ、恥ずかしい、俺。
>>544 >この論争って当事者以外に読んでる奴いるの?
>いい加減スレ違いだから、法律板にでも逝ってくれないかな
副島板住人が集団遠征してきてるのはこのスレだけだからね。
雰囲気異様でもしかたないだろうな。
プレイボーイ大川総裁対談第2弾、爆弾発言。
不登校児は「勝ち組」、「日本を救う救世主」と断言。
分析は至極真っ当、解決策が突飛といういつものパターンですか?
>>522 >
>>495 の「効力要件」をもう少しキッチリ定義して下さい.
「天皇の認証を欠いた場合、内閣総理大臣のなした
国務大臣の罷免の効果が生じない。」
でしょうか?
>>523 >それと,俺は「副総理が何でもやっていい」なんて一言も言っていないが.
「現実さんは副総理が何でもやっていいと言っている」なんて一言も言ってませんが。
>わざわざその本を挙げなくても,最新の本はいくらでもあるんだし,
>共著で大部のものがよいのなら,例えばもっともメジャーな有斐閣『憲法1・2』
>だってあると思うが.
青林書院の佐藤幸治の本ではあまりに簡潔すぎる文章しか載ってなかったので、
同じ佐藤幸治の本で比較的に詳しい記述がある本(「憲法1」)から引用したという
ことなのですが。
>>524 >なんでこれが反論になるの?
>>410にて説明済みです。
>何で?「俺の見解は芦部に依拠する」と以前書いているはずだが.
>君が芦部の本の記述を見落とした責任をかぶせられては敵わんです.
>>494にて説明済みです。
芦部の本の記述を見落としていません。
>答えになってないなぁ.
>立憲国家だからこそ,内閣法(
>>473 参照)で,総理の権限代行が定められているんでしょ.
答えになってます。
日本国は立憲主義国家ですので、平時はもちろん緊急時でも憲法を守らなければなりません。
天皇の任命なくして総理はその地位に就くことはできません。
臨時代理は総理大臣ではありません。あくまで代理です。
>>525 >「連絡が取れなくなった」時点で,摂政が任命されているはずだから何の問題もない.
短時間に摂政を任命することは困難です。
皇室会議のメンバーは10名。(皇族2人、両議院の正副議長、内閣総理大臣など)
クーデターが起きている最中に簡単にメンバーが揃うとは思えません。
>そのために内閣法に「副総理」の規定があるのだが.
>新総理の就任云々の前に,「副総理」がクーデターに対処する.それでおしまい.
臨時の代理に過ぎない副総理はクーデターに十分に対処することはできません。
>だからp44以下だよ.笑.
>数学の教科書に,世に存在する全ての事例問題とその解答が
>載っていると思うの?
現実さんは「通説である」ときっぱりと明言しました。
しかし、これは単なる推測だったわけですね。
「通説」ではなく、「おそらく通説だと思われる見解」だったわけですね。
別に数学の教科書に,世に存在する全ての事例問題とその解答が
載っているとは思ってませんよ。
>>526 >なるほど.こんな不適当な書き方しかできないなんて.モノカキとしては失格だね.
>「初心者向けの本」でこんなズサンな書き方をしているなら,なおさら.
いいえ、モノカキとして失格ではありません。
むしろ、こんな些細なことをいちいち批判するほうが、失格です。
>「いいのですかね」で片付けられても困るよ.そもそも「副総理」を置くのは,
>そのような緊急の場合のため.緊急の場合なのに権限を代行させないとは,これ如何に.
>そもそも,内閣法は国会の多数決で作られた正式の法律だが.
>何でここでシビリアンコントロールが問題になるのか全くわからん.
>「シビリアンコントロール」の意味をカンチガイしているよ.君.
自衛隊の指揮監督権という重要な権限の代行を認めるべきではないと考えます。
理由は前述の通り。
>どうでもいいが,
>「たかが先例と,内閣法という確定した法律を,何で同レベルで論じる」の?
法律に明確な規定がない場合、それを補充するのが先例です。
内閣法には代理権の範囲についての規定がありません。
ですから、先例で補っているのです。
>>527 >仮に,内閣法の規定のし方がマズイというのならば,
>単に内閣法の問題の規定を改正すればいいだけの話で,どちらにしろ,
>小室さんが言うように
>>464,憲法に問題点があることにはならんわな.
小室さんが言う「憲法」とは「憲法典」のことではなく、
内閣法なども含めた「実質的憲法」のことではないでしょうか。
あるいは、小室さんは「憲法典」に規定を設けるべきと主張しているのだと
思います。
>>529 現実さんの自説を述べられても困ります。
>>566 >小室さんが言う「憲法」とは「憲法典」のことではなく、
>内閣法なども含めた「実質的憲法」のことではないでしょうか。
あ、そうなのか? その論拠を示してくれるとうれしい。
568 :
あぺぷぺぷ:02/07/14 04:28
age
569 :
あぺぷぺぷ:02/07/14 07:28
age
570 :
現実@左サイドのスペシャリスト:02/07/14 20:45
>>542 俺も大人気無いが,
無茶な引用(
>>382 >>398 >>433 や
>>410 の美濃部の引用)をして
権威に頼り,何とか「現実」をダマらせよう,と躍起になってる方がよっぽど
ガキくさいと思わないでもない.
>>543 どう「別の問題」なの? ソースは?
>権威までも骨抜きにするのが、「助言と承認」
>の目的ならば、最初から天皇制など止めてしまえばよかったはずです。
その通り.最初から止めてしまえば話は早かった.
そももも象徴天皇制自体,天皇主権の名残.
現行憲法が,国民主権を謳いながら,同時に立憲君主モドキを憲法に残してしまったが,
象徴天皇制は,国民主権思想と明治憲法との間の妥協の産物である
(現行憲法は形式的には明治憲法の「改正」というカタチで成立した)
ことは否めない.
俺個人は,国民主権を採る限り,統治の権威を天皇の権威によって増そうという
発想自体,おかしいと考えている.国民主権を採る限り.
現行憲法は4条で,天皇は「国政に関する権能を有しない」とし,天皇の政治的利用を
禁じている.
「権威」も「権力」も政治的概念であることを知らんとは言わせないぞ.
ここは社会学板だ.
4条を鑑みる限り,できる限り天皇に権威も権力も持たせない方向で
解釈運用するのが適切だと思うがな.学者の方向性もそちらに傾いていると思うが.
旧い学者はこれと異なる解釈論を展開しているだろうが,そのような解釈論は
旧憲法の解釈論の残滓.はっきり言って勢力を増すことはないだろう.
571 :
現実@左サイドのスペシャリスト:02/07/14 20:53
>>554 はそもそも大前提を誤っているので残りのカキコは全く無意味.詳細は以下参照.
>>555 >要するに小林も小室も事情変更の原則が理論として成立しうることを前提にした上で、
>その適用の可否・帰結に関して見解を異にしているわけだ。
そもそも小林直樹は「事情変更の原則」を憲法にダイレクトに適用していないと
思うのだが.
>>539 >>541参照.
/////////////////////////////////
【説く学説は見当たらない】が、【それに近似した考え方は】、少なくないように思われる
//////////////////////////////////
小林直樹が適用しているのは「事情変更の原則」ではなく「近似した【考え方】」.
>>535 をよく読めば,小林直樹は,事情変更の原則をそのまま適用するという
ドキュソな行為を注意深く避けている.ローマ法の沿革から言って,
事情変更〜をダイレクトに法律に適用するなどということは絶対にありえない.
繰り返すが事情変更の原則の沿革問題は,事実問題なので「解釈の問題」ではない.
真偽を吟味可能.再度おさらいしようか.
1まず歴史的事実はこちら
>>450 など.
2事情変更の原則に関する,俺の解説は
>>448 >>449 など.
3小林直樹の記述の引用が
>>535 .
4小室直樹の記述の引用が
>>279 .
1・2を読んでから,3・4をよ〜く比較してみれば,dqnなのは小室さんのみだと分かるだろう.
小室と小林の議論の差異を無視して無茶な主張をするのはカンベンしてくれ.
小室と小林は同じ主張をしていない.
「議論のすり替え」(
>>554 参照)をしているのは君のほうでないの.
これはどーでもいい話だが,小林直樹先生は,憲法学者の中でも政治的な主張をする先生.
その「政治的な主張」の中身は,いわゆる保守派評論家が「サヨク!」と何度も名指しで
批判してきたようなもの.そんな親社会主義派のサヨク先生の教科書に頼らないと
(親社会主義のセンセイに頼らないと)「小室直樹がマトモな主張をしている」という
主張を維持できないというのは,小室さんが反共派だけに…苦笑しちゃうよ.俺.
572 :
現実@左サイドのスペシャリスト:02/07/14 20:54
>>564 >「天皇の認証を欠いた場合、内閣総理大臣のなした
>国務大臣の罷免の効果が生じない。」
苦笑.
「効力要件」を事例に依存せずに一般的抽象的に定義して欲しいのだが.
これは天皇問題を考える上でキーとなる概念なので,きちんとしたものを提示して
もらいます.
たとえば,
「天皇による内閣総理大臣の任命が,総理の就任のために必要」と述べた場合,
この「任命」は効力要件なのか否か.あるいは,
国会の開催には「国会の召集」という天皇の国事行為を要する」と述べた場合,
この「国会の召集」は効力要件なのか否か.君の「定義」では議論できないでしょ.
それと,質問をもう一つ増やします.これも「れ」さんの解釈を考える上で
キーとなるので,答えてもらいましょう.必須.
Q「れさんは,天皇による「任命」「認証」などの国事行為を「効力要件」と
考えているのでしょうか?」
>
>>410にて説明済みです。
ワカランから聞いているんだけど.判例や確定した先例と「ただの多数説」は何が違うの?
そもそも「確定した先例」って何だ?
573 :
現実@左サイドのスペシャリスト:02/07/14 21:03
続き.
>>565 >現実さんは「通説である」ときっぱりと明言しました。
>しかし、これは単なる推測だったわけですね。
>「通説」ではなく、「おそらく通説だと思われる見解」だったわけですね。
>
>別に数学の教科書に,世に存在する全ての事例問題とその解答が
>載っているとは思ってませんよ。
明言したが,別に「憶測」ではないが.例えば y=ax+b という簡単な方程式において,
a,x,bの三つの数字が決まれば解yは「自動的に」出てくる.この場合のyが「憶測」だと
いうのなら,まあそうだろうね.世間では多分言わないが.
まあ,確かに,法解釈学において,y=ax+bほどには,事例における解答が
一義的に出てくるわけではないことは確かだ.それは認める.が,それでも八割がた
「答えは決まっている」.ちゃんと法学が分かっていれば,
それほど解釈にバラツキは出ないわけだ.
一つ言えることは,法学をきちんと勉強していれば,小室直樹のようになることは
絶対に有り得ない.笑.
そして「小室直樹の事例にあてはまる論文はあるのですか?ないでしょう?」などという
質問も出てこない(小室さんが設定した架空の事件なんだから無いに決まっている).
>>565 >臨時の代理に過ぎない副総理はクーデターに十分に対処することはできません。
だから何で? 法的な根拠もなしに断言されても困るよ.
「れさんの自説を述べられても困ります」.
>>474 内閣法九条の規定が自衛隊法七条に適用されない理由を理論的に述べてくれよ.
君の見解こそ判例でも確定した先例でもない.現実の運用からも外れている.
それどころか,多数説ですらない.「れさんの自説を述べられても困ります」.
574 :
現実@左サイドのスペシャリスト:02/07/14 21:07
続き.
>>565 >自衛隊の指揮監督権という重要な権限の代行を認めるべきではないと考えます。
>理由は前述の通り。
批判済みです.詳細は前述の通り.
>>526 >>527 とくに
>>527 参照.
「考えます」といわれても困る.
学者間の通説や実務と異なる,「自説」を主張しているのなら,「自説」が
通説や実務よりも合理的に現実を説明できるものでなければ無意味です.
条文を「矛盾なく」説明可能であること「だけ」を以って「解釈」と言い張るのは
中学生でもできますよ.しかし一般にはそれを法解釈とは呼びません.
「れさんの自説を述べられても困ります」.
>>566 >小室さんが言う「憲法」とは「憲法典」のことではなく、
>内閣法なども含めた「実質的憲法」のことではないでしょうか。
「日本国憲法の問題点」の中から,ソースとなる記述を挙げて下さい.
ただし,恣意的でない挙げ方で.(ちなみに「『現実』が挙げろ」と言われても困るよ.笑)
そうそう,小室直樹が9条だの13条だの条文の字面「だけ」に拘っているのは何故でしょうか?笑
575 :
現実@左サイドのスペシャリスト:02/07/14 21:13
最後
>>566 >
>>529 >現実さんの自説を述べられても困ります。
ほう.必ず事前でなくてはならぬ根拠を教えて下さい.ソース付きで.
釘をさしておきますが,俺が間違っているということは「れ」さんが
正しいということにはなりませんので,よろしく.
(「『必ず』などといは言っていない」とか何とかワケノワカランことを言われたりして…)
「れさんの自説を述べられても困ります」からな.
「助言と承認」はどちらかあれば良いし,そもそもそれ以前に,
「天皇の政治的な発意を封じるための規定」なのだから,クーデタに際してまで
「任命式という名の形式に縛られよ」などと解する法解釈は
旧憲法にひきずられ過ぎた考え方だ.現在の主権者は誰だ?
そもそも,天皇の国事行為全般にいえることだが,
もし(その程度にもよるが)クーデタに際して,
天皇による「任命」や「認証」が欠けたとしても,天皇の責任
…やどのタイミングで天皇の存在を無視するか…が問題になるだけで,
任命や認証を欠く他機関の行為は無効,ということにはならないのだが.
もし欠けていたことが後に発覚したとしても,天皇の国事行為を欠いた行為は
無効ではないし,取り消し得るというわけでもない.
「天皇には実質的権限はない」とか「天皇の国事行為は効力要件ではない」とは
はっきり言って,そういう意味だよ.わかってんの?
>>570 おいおい、それじゃ国民主権の国家は=共和制になるじゃないか。
馬鹿も休み休み言いたまえ。
まぁ、、、あれだ、その、、、大体の論点は↓これでもう大体終わってると思うが、反現実派はなにが不満なのよ?
337 名前:現実 投稿日:02/06/19 22:07
(省略
>>307 >また、「天皇の総理の任命」の部分も小室氏のように考えることも理論的には可能
>なんだから。君の言ってる見解は多数説に過ぎない。確定した先例ではない。
「理論的には可能」でも,合理的な多数説を無視し,不合理な見解だしてきて
「憲法はこうなっている」といい,そしてそれを批判するという意味不明のマッチポンブ的行動をすることにどういう意味があるのか.全くわからない.
どうして【わざわざデッチあげて批判している】のか.
343 名前:猫 ◆48Vfouj. 投稿日:02/06/19 23:33
>331
>字面だけ憲法を読めば、国事行為の規定があるのだから、ありえない
話じゃない。
憲法典を字面だけ読んだ憲法批判は憲法批判なんかにはならないよ。
問題となるのは、憲法がどう運用されているか、そしてその運用を支えている通説−厳密にいうと
政府の憲法運用と通説はやや異なる部分もあるけれど−でしょ。
憲法なんてものは抽象的な規範なんだから、「憲法だけ見れば」穴があるのは当たり前だよ。
そんなものは批判なんかじゃなくて、単なる妄想。
(以下省略
>>579 現実が粘着質DQNな所でしょう。
電波は楽しむのが2ch。
まぁあまりに長続きすると疲れるけど・・w
しかしながら
>>343の猫さんの意見はすっきりしてて分かりやすいね。
>現実@左サイドのスペシャリスト
左のレベルはこの程度かと思われるからやめてくれないか?
>>579 頭わるいなぁ。そもそも最初何を問題としてたんだよ。
この本が現実の言うように「全く読む価値の無いダメダメDQS本」かどうか、ってことだろ。
ごにょごにょと余計なことたくさん書いてるけど、現実が例として挙げた四つのうち、
実際に議論にあがったののは二つだけだし、そのどちらもが相手を説得させるに至ってない。
現実は批判しちゃった手前、引っ込みがつかなくなったんだよ。
それで反論者の揚げ足取りをして、撹乱してるのさ。
>>583 禿同。現実は引っ込みがつかなくなった。だから粘着。
いや、粘着だから引っ込みがつかなくなったのか・・・
>>583 ( ´_ゝ`)フーン
いや、いまだに現実氏に通説、多数説はどうのとか言ってオレ説書いてる人がいるんでねぇ。
あと、説得させたかどうかって議論の内容に関係ないことが往々にしてあるんだよね。
まぁ、外野は引っ込んでるわ。
粘着って・・・議論すると粘着扱いなのか。
ここは本当に議論の人・小室直樹のスレですか?(w
>>586 完全に論破された事も気付かず、
(或いは負けたのを認めたくなくて)
ちゃんと説明している人の発言を曲解したり、
こじ付けたりするのは粘着と言います。
文は人なりという。たしかに文章を読めば、
書き手がどんな人物かよくわかる。
自分が絶対正しいという前提で論を進める。
ひょっとすると自分が間違っているかも、
と一顧だにせずすべてを自分の都合のいいように 強弁する。
傲慢で、人の話をあまり聞かない。
自分は高尚な趣味や知識を持っているつもりだが、
実際は下品な人物。
だーれだ?
>>586 議論がいやらしいのではなくて、態度がいやらしいから粘着と呼んでいるのだ。
591 :
猫 ◆48Vfouj. :02/07/18 01:18
別に憲法の専門家ではないから、自信持っては書けないけど、少し書いてみる。
とりあえず、比較的わかりやすいのは地価下落は憲法違反、なので少し。
小室は、人権問題と政策問題を区別し、人権はいかなる政策的配慮にも優越する、
と述べる。これは基本的には正しいんだよね。ただ、−ほとんどの憲法学者はそう考えないんだけど−
地下下落、即ち−小室の中では−所有権の問題を人権問題ととらえるんだよね。
まず、所有権とは何か。これは非常に大きな問題で、というのは、伝統的に所有権というものは
人権概念の最も根底にあるものの一つ、と考えられてきたから、というのが一つあるんだけど、
そもそも所有権という概念が立法府の判断を待って成立する概念である−サンスティンだったかエプステインだったか−
というのがあるんだよね。たまたま手元にあるピエロート、シュリンク『現代ドイツ基本権』を見ると
「立法者は財産権の憲法上の保障に拘束されている。しかし、財産権とはなんであるかということについては、
立法者によって初めて規定される。そもそも十四条一項二段は、立法者に財産権の内容を規定することを授権さえしている」
なんで日本国憲法の文献を引かないか、といえば、私があんまし憲法得意じゃないから、すぐには適当な表現が見つからないからなんだけどさ(笑
それはともかく、芦部憲法を見ると、財産権の制限は積極目的規制にも服する、とある(新版 211p)
−積極目的、消極目的の区別が付かない人はこのスレを見る前に大学で憲法の講義を受けるか、適当な教科書を読みましょう−。
まず、ここで、地価下落が、人権問題でない理由が一つあげられるね。
つまり、地価下落を仮に財産権の問題にに含めるとしても、それは積極規制の問題、即ち政策問題であり、
政府による規制の程度がでかい。ここで、小室さんは、地価下落は政策問題ではない、と主張するかもしれないけれど、
いずれにせよ、地価下落は経済問題であり、裁判所が解決するに適した人権問題とは言い難い。
そもそも地価問題が人権問題であるならば、人権問題、政策問題の区別自体にどういう意味があるのかわからなくなる。
つまり、普通に考えれば、地価下落は政策問題の典型なんだよね。そして、地価下落を人権問題と考えるならば、
大抵の政策問題は人権問題である、と考えざるを得なくなる。たとえば、貿易赤字は財産権違反、
日本の借金が日々増えていることも財産権違反、米軍が日本国土に在留し、その付近の地価が下がっていることも憲法違反、
地価の話を続ければ、原発設置も憲法違反、刑務所設置も憲法違反、もっともっと挙げられるけれど、
この辺にしておく(笑
>>262 >>291-293辺りの耳氏も混同しちゃっているけれど、、政策問題と人権−法−問題を区別する、というのは憲法解釈、
というか、もう少し敷衍すると、法解釈の基本なので、「もし仮に」このスレを見ている人の中に法学徒が
いるならば、ここはきっちり押さえておいてほしい、いやマジで。
ほんというと、憲法っつーのは良くも悪くも政治的な性格を強く持つので、
国の基本法ではあるけれど、最初に学ぶのに適した法律ではないと思う。
本当は、民法とかからとっかかると、法学者として大成すると思う。
俺は、民法苦手だから、駄目駄目だけど(苦笑
例によって,三行前後のレスで,デンパだのロンパだの言って
印象操作に躍起な人は無視します.人畜無害だから.笑(煽.紛糾するかな.
>>582 …あの,サッカーやったことある?
>>583 >現実が例として挙げた四つのうち、
「四つだけ
>>263 」だと思う?笑
はっきり言って,「?????」な箇所はもっとあるよ.実際は.
>>263 に挙げた四つは,少しでも程度社会科学の知識がある人がその頁の前後だけ見て
即座に「おかしい」と判断できる代表的な部分を挙げただけ.要するに,
一発でクロと分かる箇所ね.かなり黒い灰色,黒に近い灰色,白とは言えない白,
「限りなく暗黒に近いグレー」は山ほどあります.一々指摘していないだけ.めんどくさいから.
>実際に議論にあがったののは二つだけだし
既に黒を2つも実証したんだから,この時点でアウトだと分かろうものだが.
信者でなければ,の話だが.
『日本国憲法の問題点』に読書の価値はない.「残り」を論ずる必要も全く感じない.
何より俺自身が面倒くさい(笑)し,立論すればしたで,信者がウソを交えて
あげあしとりに躍起になるのは目に見えている
(分かり易い嘘のサンプル
>>273 >>382 >>398 >>433 それへの批判は
>>447 など).
そうなれば,ムダなレスと時間を費やすことになる.俺の読書の時間が減ります.
というわけで,やりまへん.
593 :
猫 ◆48Vfouj. :02/07/18 01:41
ちと訂正。
>つまり、地価下落を仮に財産権の問題にに含めるとしても、
地価下落を財産権として扱うとしても、にしておこうかな。
次、憲法訴訟論の観点から。俺はこれ苦手なんだけどさ。
芦部さん、つーひとは、憲法訴訟論を切り開いたことで有名−だったと思う−だけど、
芦部憲法には憲法訴訟論には特にページが割かれていないので、佐藤(幸)憲法を使います(三版 331〜 特に338以降)。
1日本国憲法では付随的違憲審査が取られているので、当事者適格の問題があります。
これは、即ち、原告に「法律上の」利益があるか、という問題ですが、まず、所有権概念に地価下落が
含まれることを説明しなけれどなりません。この点でも上に挙げた耳氏のレスは適切ではないことがわかると思います。
2立法の不作為を憲法訴訟として争い得るか。
耳氏は不作為も作為も同様と解しているようですが、「81条が主として問題としているのは、積極的になされた国家行為であることは否定できない」(347p)。
勿論、不作為が全く対象とならないわけではないですが、不作為の憲法訴訟を起こすには、強い根拠が必要とされます。
憲法の教科書を持っている人は社会権規定のところを見てください。
所有権は、一般的には消極的自由に分類されるので、不作為の対象と考えるのはかなり困難でしょう。
消極規制、積極規制の区別に関わる問題もありますが、まあ、ここまで言ったらわかる人はわかるでしょう。
というか、わかる人なら、地価下落放置は憲法違反、という主張をまともに受け止めるとは思えない、つーのが正直なところ。
どーでもいいですが
以下は,このスレのテーマを全く無視したひとり言です.
>>450 の引用と照らしながら読んで下さい.
意思主義を貫徹すれば,clausula rebus sic stantibus ではなく,
pacta sunt servanda が重視されることは分かるかと思います.
自由意思に基づいてなされた契約は遵守されねばならない,と.
このような pacta sunt servanda …意思主義…私的自治原則の墨守…への傾倒が,
18世紀以降の資本主義の発達と軌を一つにしていた,というのは,面白い現象です.
私的自治が重んじられるということは,私人同士の経済活動に国家が介入できない,
ということです.つまり, pacta sunt servanda は
「レッセ・フェール夜警国家思想 の裏返し表現」ということになります.
このレッセ・フェール= pacta sunt servanda が,とくに第一次大戦後の
ドイツにおいてclausula rebus sic stantibus の復活により制限された,
というところが面白い.
第一次大戦後のドイツということは,ワイマール体制下であるわけで,
ワイマール憲法には「所有権は義務を伴う.その行使は,同時に公共の福祉に
役立つべきである」(一五三条三項)(芦部憲法p210あたり参照)とある.
つまり,そこでは社会国家思想が明確に表現されている.
社会国家思想の,ワイマール憲法上の表現が一五三条三項なのであり,
さらに当該条項の私法上の表現が,clausula rebus sic stantibus の復活であった,
というわけだ.
となると,私法上の pacta sunt servanda から clausula rebus sic stantibus
への移行は,憲法学の夜警国家思想から社会国家思想への移行に,ほぼ対応している
ということになるし,実際,歴史的事実としてピッタリ符合している.
定式化して言えば,pacta sunt servanda が夜警国家思想の裏返しであるならば,
clausula rebus sic stantibus は社会国家思想の裏返し,ということ.
石川健治先生が「憲法をやるなら民法をやらねばダメだ」というようなことを
言っている(確か『自由と特権の距離』のどこかの注)が,なるほど,と思うわな.
関係ないついでにもう少し書けば,石川先生とちょうど裏返しのことを
内田貴先生が『契約の再生』で書いている.確かにclausula rebus sic stantibus に
修正を受けているが,近代民法が依然として pacta sunt servanda
…意思主義…中心に概念構成されていることは疑い無い
(日本民法においても,あくまで諾成主義が原則であることを想起せよ).
近代民法の背景にあるのは,アトムとしての個人,個人の(意思の)尊重などを
特徴とする世界観.このような世界観は他の法体系も採用している.
個人の自由な意思決定を保障する憲法,
自らがすすんで為した規範違反(法益侵害)にしか責任を問われない,とする刑法.
近代法体系が採用する世界観は,広い意味でのリベラリズムに基づいている.
すなわち,民法はリベラリズムという【政治思想を】背景に持つわけだ.
pacta sunt servanda のようなリベラリズムをダイレクトに表現する原理が,
clausula rebus sic stantibus に修正されたという事実は,どう考えるべきなのか.
リベラリズムの限界を示すものか.それとも,リベラリズムの実質化を示すものか
(どうでもいいが,上掲書で内田貴は,ローティやドゥォーキンの【政治思想を】
援用しながら,リベラリズムに「基づかない」,新たな契約モデルを提示している.
司法試験を受ける人は,内田民法学の背景思想が分かってなかなか面白いから
読むといいと思う).
この議論は,「形式的平等」の保護から「実質的な形式的平等」の保護への,
憲法パラダイムの移行と,パラレルに論じることができるだろう.
596 :
猫 ◆48Vfouj. :02/07/18 01:47
>595
そういう場合は、リベラリズムではなくて自由主義と訳すとそれっぽい(笑 と思う。
>>595 >関係ないついでにもう少し書けば,石川先生とちょうど裏返しのことを
>内田貴先生が『契約の再生』で書いている.
内田先生が「民法は一定の政治思想を背景としている」というようなことを
述べているということね.
>>596 内田先生に準拠してあるんで
細かいツッコミは困ります(笑)
>内田先生に準拠してあるんで
「広い意味でのリベラリズム」のあたり
>>595 ウツだ寝よう
>石川健治先生が「憲法をやるなら民法をやらねばダメだ」というようなことを
>言っている(確か『自由と特権の距離』のどこかの注)が,なるほど,と思うわな.
ゲルバーとか、なんとか。
>>600 確認したら注どころかばりばり二部に記述してありますがな.
ますますウツだ…
件の本は知人に貸し出し中。あれを理解できる人が何人いるか(笑
この件に関していろいろ思うところがあるんだけど、いろいろあって、あんましネットでは語る気になれない(笑
お礼に.近代における事情変更の原則の比較法学的な代表的業績として
五十嵐清『契約と事情変更』
があります.知ってたらアレですが.
ドイツの議論の紹介に結構なpが割かれていまっせ.
「事情変更〜」は近代民法において結構重要な議論なので
ヒマがあれば読んで損はないかも.
最近、大村敦志さんの『民法総論』は読んで、面白かった(笑 そういうレベルなんで。
>いろいろあって、あんましネットでは語る気になれない(笑
しゅーろんのネタですか(笑)
憲法学者より民法学者の方が偉いと思う私はあれですか?
だから、小室直樹みたいのが出てきちゃうんだよ、なんて。
まあ、憲法という法律の性質もあるだろうけど。
>しゅーろんのネタですか(笑)
びみょーに違う(笑
>>604 内田『契約の再生』も読んでおいて損は無いかも
当事者の意思の合致(約束)のみによって成立するという,
古典的な契約法モデルでは,現実の契約を合理的に説明できない,
という話から始まって,代替的な契約モデルをいろいろと検討している.
「法と経済学」とそれへのドゥォーキンによる批判,
リアリズム法学と批判法学の差異なんかにも触れていて
小著ながらとても面白いよ.
十年くらい前の本なんだけど…
この本が内田先生と平井先生のケンカの発端なのかな?
時々本屋で買おうかどうか迷っていたんだけど、明日にでも買おう>再生
>批判法学
エミリオス・クリスドゥリディスを買ったけど、まだ読んでないなあ。
アッカーマンとかで出くるので、読んでないなら読まれると吉かも。
憲法学者と民法学者どっちが偉いとか、民法から始めたほうが大成するとか、
なんか恥ずかしくね?程度低いな。せめて大成してから言えや。
内輪話ならほかに行ってくれよ。
>憲法学者より民法学者の方が偉いと思う私はあれですか?
「偉い」がどういう意味なのかにもよりますが…
単純に言って,千条以上の条文に加え関係法規,社会の動静,判例,
制度概念の歴史的沿革…いろいろをあわせ,それらを無矛盾に解釈して見せるのは
かなりホネが折れるかも.って,そういう意味の「偉い」じゃないか.
>アッカーマンとかで出くるので、読んでないなら読まれると吉かも。
とりあえずメモ.
>>610 なんかネタふってよ.小室たんの.
反論が書いてあるかと思って覗いて見たら何もなかったんで
拍子抜けしたのれす.
>610
いや、>591に誰かレス付けてくれないかな、と思って。もう寝ちゃっても良いんだけど。
>611
偉いっつーのは。
ほら、憲法学者ってなんか解釈上手くない気がするんだよね(ボソ
ホーンブック憲法で安念先生も書いてたけど。
>>611 「量」の問題なんだ、ふ〜ん。そうすると民法学者より偉いのは....
>ほら、憲法学者ってなんか解釈上手くない気がするんだよね(ボソ
ぎく(笑).
というわけで,政治思想に逝ってから寝ます...起きれるかな
じあ、私は芦部憲法学を枕にしつつ寝ます。あの本が完成してればなー。
>>610 どんなに多くの書物を読んでも所詮その程度。要は学問に対する姿勢の問題なんだよな。
彼らは権威べったり、事大主義でアカデミズムまんせーの人たちだから、
既存の枠組みから抜け出せずに、簡単に視野狭窄に陥ってしまう。
権威から離れて自分の意見を言い出すと、突然トンデモな発言をしてしまうんだよね。
>617
あの、どうでもいいけど、話題に出てる内田貴、かじったことある?
まったくの門外漢が読んでも、よくわからんとこ多いけどおもしれー、
という感じで、視野狭窄なんていえる本じゃなかったぞ?
権威べったりでもなんでもいいけど、ああいうのに「べったり」だったら、
かなりイイ線逝ってるんじゃないかと思うんだが・・・
(ちなみに私が読んだのは「契約の時代」ってやつだった)
内田貴が視野狭窄だなんて誰もいっていない。
いくら本を読んでも、学問に対する取り組み方に問題があればダメだっていってんの。
イイ線いってるかどうかなんて主観的な判断で「べったり」なんていうのは論外。
もちろん好き嫌いは当然あるだろうし、それで「べったり」になるのは構わないが、
少なくとも学問を志すなら、そこから一歩ひいて観る、という態度が必要。
と書くと、どういう風に反論してくるかは読めてるが....。疲れるな、もう。
>>619 要するにどうすりゃいいんだ? 一般論だけで具体論がまるでない.
「ああそうですね.で?」としか答えようが無い.
というか,そもそも
誰かの学問姿勢云々と,小室さんのデンパぶりには何の関係もないが.
「彼ら」
>>617 なんて腰の引けた遠回しのイヤミを言ってないで,
レス番号やハンドル名指しで批判したらどうか?
俺の学問姿勢や性格の悪さや粘着ぶりなんぞどうでもいいから,
俺の主張内容に具体的に正面から反論してくれないか?
一行煽りみたいなのばっかりで飽き飽きだよ.
>…あの,サッカーやったことある?
( ´,_ゝ`)プッ、ねたにマジレスしてやんの。
>「四つだけ
>>263 」だと思う?笑
>はっきり言って,「?????」な箇所はもっとあるよ.実際は.
>「限りなく暗黒に近いグレー」は山ほどあります.一々指摘していないだけ.めんどくさいから.
わヒャヒャヒャヒャ、ウヘヘヘ、わ、笑いが止まらん(^O^)
絶対そう書いてくると思ったよ。これほどまでに見事に釣られるやつも珍しい。
負け惜しみの典型だな。都合の悪いレスはぜ〜んぶ無視なんだよね。
それにまた出た、印象操作。自分の書いたことをすっかり忘れて印象操作と非難し、
失笑をかったのはどこのどいつだ?
現実は結局、教科書レベルを超えられない超度厨。
いや、入門書すらろくろく読めてないにもかかわらず、人にあれ読めこれ読めと指示する
おろかしさよ。恥ずかしいというか、片腹痛いというか・・・・
現実にはせいぜい、まこつ本がお似合いだな。択一ぐらいは受かったのかい?
そもそもダメダメDQS本ということを訴えるのに、これだけの弁を尽くさなくてはならないのか?
こんなにたくさんの書物を援用しなくては説得させられないのか?これほどの反論が
あるというだけで、もう破綻しているとは考えないのか?自分と考えが違ったら全部信者か?
学究の徒を自認するなら、その時点で自分を省みることも必要だったのではないのか?
ちょっとは謙虚になったらどうだ?
*現実君の次の反応
→教科書レベルすら理解してないのはどっちだ、と、また自分に都合のいいレスを引用。
→「自分の書いたことをすっかり忘れて印象操作と非難し・・・」に対しレス番をあげろ。
→司試受験生ごときと一緒にするなとマジレス。(実はベテの浪人だったりして)
>>578 には答えてないんだよね。
それとも”長文”にすれば読むのだろうか?
おはよう!
ネタにマジレスと釣れたは2ch議論での逆転ホームランだな(w
逆転満塁ホームラン、だな。
(自称だけどな)
現実って、学者の文献紹介・引用で学問人生を終結するんだろうな・・・。
まあ、まともに文献紹介・引用もできないよりは多少マシだけどな。(w
にしても、一方の言説”のみ”を重視し、もう一方をきって棄てるのは、
法曹家・学者としての態度ではないよね。何で食っているんだが。
一番強いのは何学者か?
「現実」VS「猫」 大いに語る!
そりゃなっつったって拳法学者でしょ(笑
>>625 逆転じゃなくてダメ押しよん。
煽りばっかりだね.いい加減,『現実』が煽り一行レスに何の痛痒も感じないらしいこと
を学習したらどうだろう.ミットモナイ リソースノムダ セイサンセイカイム …また荒れちゃうかな.
>>621 必死ね…
>( ´,_ゝ`)プッ、ねたにマジレスしてやんの。
な,全くだよ.サッカーネタにマジレスしてるヤツ
>>582 がいるから困っちゃうよ.ネタの説明なんかさせんなよ,と.
>現実にはせいぜい、まこつ本がお似合いだな
破産法はともかく,民訴の方は,まだ通読はしていないんだよな.イカンイカン.
え? もしかして塾経営の人の方?
>>622 つきあってもいいけど,
>>583 >>584 あたりに怒られちゃうかもよ.
「スレの本題と関係のないことを長々と書くな」と(笑).
とりあえず「国民主権」君主主権」「共和制」「立憲君主制」「君主制」「象徴天皇制」
あたりの定義から頼みますわ.
それと,
>>570 をもう一回読んでおいてね.
>>628 「言説」にすら値しないのは,小室さんの本「だけ」.
「アンチ通説的憲法」の本が所望ならば,
>>366 リストの西部,江藤,福田の
著作を読んでみなよ.もちろん芦部の本を読むことが前提だが.
>『現実』が煽り一行レスに何の痛痒も感じないらしいことを学習したらどうだろう.
と、言うわりに毎回必ず反応してしまうのはな〜ぜだ?(藁
>>631 寝ぼけたこと言うなよ。国民主権と君主制が究極的には
整合しないと言っているのは、君じゃないか。
君が定義し、解説すればいい。
それとも何か、こちらの都合のいいように定義することになるが
(そういうバイアスがかかる可能性は否めないが)それでも定義
した方がいいのか?
>>633 どうせまた現実のつまらん揚げ足取り大会がはじまるよ。いつもの手。
現実は文句があるなら自分で定義あげればいい。
毎度のことだが、この傲岸不遜な態度はなんだろうね。
そういうとこが普通じゃないというか、ズレているというか、×○というか....
お い!! こ こ に い る ア ン チ 小 室 ど も!!
お ま い ら に、こ れ だ け は、言 っ て お く!!
小室ヲタなんか相手にしてるのは時間の無駄だよん。バカばっかりだから(w
で、結局現実は何がしたいんだよ?
小室ヲタの目を覚まさせるために一生懸命カキコしてるんだったら
その目論見は失敗しつつあるぞ。
>いい加減,『現実』が煽り一行レスに何の痛痒も感じないらしいこと
>を学習したらどうだろう.ミットモナイ リソースノムダ セイサンセイカイム
>…また荒れちゃうかな.
君の方こそ学習したら?
小室ヲタの目を覚まさせるにはそろそろ別の手段を講じないと無理だということを。
さもないと、こんなにカキコ労力を割いて君の方こそ
リソースノムダ セイサンセイカイム になっちゃうよ。
だいたい何の痛痒も感じない奴なら小室ヲタなんか無視だろ。
どの道、小室ヲタの中に日の当たる連中は皆無なんだろうし。
なぜ、ここまでこだわる?
もう一度言うが、小室ヲタを啓蒙したいのならその目論見は失敗しつつある。
小室より正確な憲法本を、小室より売ればいい。
それだけの話だ。
まあ、教科書なんぞまともに読むわけもない小室ヲタに教科書を読め!
といっても無駄ではある。
小室節に匹敵するくらいにかみ砕いて、乱暴に解説してやらなきゃいかんよ。
俺は法律素人なんだけど、
憲法は本質的には慣習法であるってのは正しいの?
あらら、現実が受験生ってのはマジだったみたいだな、
民訴もまわしてないということは、択一すら....
コムーロ! マンーセ! コムーロ! マンーセ!
コムーロ! マンーセ! コムーロ!
マンーセ! コムーロ! マンーセ! コムーロ!
何年も受からないヴェテ司法浪人がここで小室ヲタ相手に憂さ晴らしかよ。
目くそ鼻くそだぜ。
そんなことより、小室の新刊の話に移ろうよ。
>>644 すいません、私もそろそろ新刊の話に移りたいのですけど、
現実さんに対する反論をさせてください。
>>572(現実氏)
>「効力要件」を事例に依存せずに一般的抽象的に定義して欲しいのだが.
最初からそう言ってください。
>2.次に美濃部学説について.
>「れ」さんは美濃部学説を持ち出し
>>410 俺を批判している.が,例によって
>「あと出しジャンケン」は困るので,俺が反論を書く前に三つ聞いておきたい.
>・「れ」さんは伊藤正巳と美濃部達吉が同じ主張をしていると思っているのだろうか?
>・「れ」さんは「効力要件」をどのような意味で理解しているのだろうか?
>・
>>410 で美濃部説の記述を引用しているが,続きはどうなっているんでしょうか.
↑この書き方では「国務大臣の罷免の天皇の認証」に限定して質問しているのだ
考えてしまいます。
「天皇の任命を欠いた場合、内閣総理大臣の就任の効力が生じない。」
「天皇の召集を欠いた場合、国会の会期の効力が生じない。」
これでよろしいでしょうか?
>Q「れさんは,天皇による「任命」「認証」などの国事行為を「効力要件」と
>考えているのでしょうか?」
今は『日本国憲法の問題点』に事実誤認があるのかを議論しているのです。
私がどの見解に立っているかということは関係ないと思いますが。
>ワカランから聞いているんだけど.判例や確定した先例と「ただの多数説」は何が違うの?
有斐閣「憲法T」P8以下などをお読みください。
>そもそも「確定した先例」って何だ?
こっちがお聞きしたい。
>>410には私は「確定した判例でも先例でもありません。」と書きました。
これは通常「『確定した判例』でも『先例』でもありません」と読みますが。
>>573 >まあ,確かに,法解釈学において,y=ax+bほどには,事例における解答が
>一義的に出てくるわけではないことは確かだ.それは認める.が,それでも八割がた
>「答えは決まっている」.ちゃんと法学が分かっていれば,
>それほど解釈にバラツキは出ないわけだ.
苦しい言い訳はやめて下さい。
>一つ言えることは,法学をきちんと勉強していれば,小室直樹のようになることは
>絶対に有り得ない.笑.
有り得ます。法学をきちんと勉強していれば。
>だから何で? 法的な根拠もなしに断言されても困るよ.
>「れさんの自説を述べられても困ります」.
>
>>474 内閣法九条の規定が自衛隊法七条に適用されない理由を理論的に述べてくれよ.
>君の見解こそ判例でも確定した先例でもない.現実の運用からも外れている.
>それどころか,多数説ですらない.「れさんの自説を述べられても困ります」.
そう突っ込まれると思ってました。
確かに、私が考えた見解です。しかし、このように解釈することも可能なのです。
なぜなら、何度も言いますが内閣法には臨時代理の「代理権の範囲」についての規定がないからです。
これは重大な欠陥です。
「代理権の範囲」についての規定がない現状においては
副総理は、臨時代理になってはみたもののどこまでの代理権を有するのかわからない。
逐一自己の行動が代理権の範囲に属するか判断しなくてはならなくなります。
クーデターという緊急時においてこれは致命的なことです。
小室さんが指摘しているように(P105)いち早く憲法を改正するか、関係法を整備するべきです。
>>574 >「日本国憲法の問題点」の中から,ソースとなる記述を挙げて下さい.
ソースとなる記述はありません。(おそらく)
私の推測です。
憲法には実質的意味と形式的意味があるのは憲法学の世界では常識的なことです。
ですから、小室さんが「実質的憲法」のことを言っていると考えても不自然ではありません。
あるいは、前にも言いましたが、小室さんは憲法典に明記するべきだと主張しているのだと考える
こともできます。
緊急時への対応という重大な事柄については合衆国憲法のように憲法典に規定を設けるべきです。
>そうそう,小室直樹が9条だの13条だの条文の字面「だけ」に拘っているのは何故でしょうか?笑
小室さんは条文の字面「だけ」に拘っていません。
むしろ現実さんが『日本国憲法の問題点』の字面「だけ」に拘っているのです。
>>575 >ほう.必ず事前でなくてはならぬ根拠を教えて下さい.ソース付きで.
現実さんがソース付きで「天皇の事前の委任がなくても国事行為委任代行を置くことができる」
という見解が「通説」であることを明らかにしてください。
現実さんに立証責任があります。
>そもそも,天皇の国事行為全般にいえることだが,
>もし(その程度にもよるが)クーデタに際して,
>天皇による「任命」や「認証」が欠けたとしても,天皇の責任
>…やどのタイミングで天皇の存在を無視するか…が問題になるだけで,
天皇の責任って何ですか?
天皇は政治的無答責です。
>任命や認証を欠く他機関の行為は無効,ということにはならないのだが.
>もし欠けていたことが後に発覚したとしても,天皇の国事行為を欠いた行為は
>無効ではないし,取り消し得るというわけでもない.
>「天皇には実質的権限はない」とか「天皇の国事行為は効力要件ではない」とは
>はっきり言って,そういう意味だよ.わかってんの?
天皇の任命を欠けば、内閣総理大臣はその地位に就くことはできません。
よって任命を欠いた内閣総理大臣の国家行為の効力は無効となります。
確かに、国民主権原理や4条の趣旨を徹底するのなら現実さんのような解釈になると思います。
しかし、かかる解釈は、天皇に任命という国事行為をなす権能を付与した趣旨
(すなわち@天皇の権威によって総理大臣の地位に重みをつけようとした
A国会による選出だけだと、内閣が国会に従属する感じになって、権力分立上好ましくない)
を没却する解釈であって妥当ではありません。
現実さんはどうも天皇制というものが嫌いなようで、だから天皇の権威なるものを認めたくないみたいですが、
学説の多くは天皇の権威を認めています。
例えば、前にも引用しましたが、
「行政権と司法権の首長という憲法上とくに重要な地位をもつといえる者の任命は、
他の国家機関ではなくて、それぞれの機能から超然としている象徴である天皇が行う
のが適当であり、しかもそれが天皇の権威にふさわしいと考えられたからである。」
(伊藤正巳「憲法」P145)
以上です。
よーし。じゃあ新刊本の話に移ろう。教育だ教育。
650 :
(鬼ー鬼):02/07/19 23:27
お話し中すみません。一般会計予算の歳入不足を補うため発行される公
債を何といいますか。教えて下さい。お願いいたします。
652 :
(鬼ー鬼):02/07/19 23:31
『人をつくる教育国をつくる教育』
副題は「いまこそ、吉田松陰にまなべ!」
日新報道
1600円(税別)
新刊は「宰相論」じゃなかったのか?
同時期に2冊出るのか?
それにしても吉田松陰ばっかり持ち上げてていいのか?
確かに日本の歴史に名を残した人ではあるけれども。
ソビエト帝国の崩壊ってここで話していいの?
いいよ。
「宰相論」は9月発売だそうです。
とても分厚い本になるそうです。
どんな内容になるのかな。
おそらく過去の総理大臣の紹介。そしてあるべき宰相の姿。
真っ当な意見と見せかけ、実は詭弁で論点をはぐらかす輩が多々おります。
皆様も以下の「詭弁の特徴15条」を覚え、そういう輩を排除しましょう。
例:「犬ははたして哺乳類か」という議論をしている場合
あなたが「犬は哺乳類としての条件を満たしている」と言ったのに対して
否定論者が…
1:事実に対して仮定を持ち出す
「犬は子供を産むが、もし卵を生む犬がいたらどうだろうか?」
2:ごくまれな反例をとりあげる
「だが、時として尻尾が2本ある犬が生まれることもある」
3:自分に有利な将来像を予想する
「何年か後、犬に羽が生えないという保証は誰にもできない」
4:主観で決め付ける
「犬自身が哺乳類であることを望むわけがない」
5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
「世界では、犬は哺乳類ではないという見方が一般的だ」
6:一見関係ありそうで関係ない話を始める
「ところで、カモノハシが卵を産むのは知っているか?」
7:陰謀であると力説する
「それは、犬を哺乳類と認めると都合の良いアメリカが画策した陰謀だ」
8:知能障害を起こす
「何、犬ごときにマジになってやんの、バーカバーカ」
9:自分の見解を述べずに人格批判をする
「犬が哺乳類なんて言う奴は、社会に出てない証拠。現実をみてみろよ」
10:ありえない解決策を図る
「結局、犬が卵を産めるようになれば良いって事だよね」
11:レッテル貼りをする
「犬が哺乳類だなんて過去の概念にしがみつく右翼はイタイね
12:決着した話を経緯を無視して蒸し返す
「ところで、犬がどうやったら哺乳類の条件をみたすんだ?」
13:勝利宣言をする
「犬が哺乳類だという論はすでに何年も前に論破されてる事なのだが」
14:細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
「犬って言っても大型犬から小型犬までいる。もっと勉強しろよ」
15:新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
「犬が哺乳類ではないと認めない限り生物学に進歩はない」
>>658 まあ、どっちもどっちなのだが、詭弁を排除せよと言いながら詭弁を弄する者もいるので、
気をつけなければいけない。とある意図がちりばめられていることがある。
>11:レッテル貼りをする
>「犬が哺乳類だなんて過去の概念にしがみつく右翼はイタイね
まさしくレッテル貼り。これぞ左翼お得意の印象操作。
この場合の論点は「全く読む価値のないダメダメDQS本」かどうかということ。
そうすると現実に分がないのは明らか。
13:勝利宣言をする
「犬が哺乳類だという論はすでに何年も前に論破されてる事なのだが」
>>661 もう必死だな。ではお聞きする。
この場合、何が犬で何が哺乳類にあたるのか?
>>662 おっとスマン。
例はいらんかったね。
漏れが言いたいのは分がないと言うならそれを論証しなきゃいけないんじゃないの?つーこと。
でなきゃ単なる勝利宣言でしょ。
>例はいらんかったね。
了解。
別に勝利宣言をしたわけじゃなかったんだけど、そうとるならいいや。
正直、おれはアンチ左翼の立場にたつ者だが、かといって右翼だとは思っていない。
(相対的なもんだろ、と言われればそれまでだが)
ましてや小室ファンでもない。
でもどうだろう?この論争を見てみると「ダメダメDQS本かどうか」という点について、
「事情変更」についてはやはり本質的でないし、現実氏に強引な読み替えがあったと思うよ。
小室氏の無知を証明するには、やはりこの文章からだけでは無理がある。
たとえそうであったとしても、繰返しになるがやはり本質的でない。
「天皇の権能」云々については「れ」氏のほうがまっとうな意見を述べているような気がする。
そもそも「ダメダメDQS本かどうか」は、例えば「違憲かどうか」などとはレベルの違う問題だよ。
そこまで言い切ってしまうには誰もが納得できる理由が必要。
そこでこれほどの意見が対立するということは、
>>621氏が書いてるように、
やはり既に破綻してるのではないだろうか?
現実氏は「小室氏の主張に異議有り!」ぐらいに留めておけばよかったのでは?
>>664 なるほど。
思うんだけど現実氏の言いたいことって憲法の実際の運用を知らんor間違えてるのに憲法の批判なんてできない。それに言いたいことがどうであれ、初心者むけの本に間違い(もしくはそれに準ずること)を書くべきでないって事でしょ。
つまり、「違憲かどうか」に関する間違いがあってその間違いに依拠する批判がある、すなわち「ダメダメDQS本」であるってことでしょう。
レベルが違う問題とは言えないのでは?
それと意見の対立ってだけじゃどちらの意見が破綻してるかは決まらないでしょう。
つか、あなたのレスの最後の一行を見るに現実氏は煽り過ぎっていうのはあるかもしんないとは感じた。コミュニケーションはムズイすね。
外野が騒ぐのはナンなのでこの辺で。
いろんな立場の人が絡んできてるんですねぇ。
イデオロギー論争にでもなったら、もう収拾がつかなくなるので、
この辺で次に移りましょうか。
ところで「宰相論」9月だそうですけど、どこでお知りになりました?
もっと詳細知ってる方いらっしゃいます?
>>666 「小室直樹文献目録」の掲示板からの情報です。
正確には9月15日発売予定だそうです。
確認しました。わざわざありがとうございます。
"とてつもなく"分厚い本らしいとのことですが、どんなものかと今から興味津々です。
まもなく70歳を迎えるというのに、衰えどころか以前にもまして精力的ですねぇ。
>>633 俺は別に
>>570 が問題だとは思わないので何がどう「馬鹿も休み休み言いたまえ
>>578」
なのかさっぱり分からない.分からない問題点をどう説明しろと?
>こちらの都合のいいように定義することになるが
ふうん.要するに
>>578 は脳内定義で
>>570 に対して見当違いの一行レスを
していただけなのね.
>>637 >で、結局現実は何がしたいんだよ?
過去ログ参照.
>>645 ぼかさんと,「効力要件」の定義をさっさとしてくれないか.
話が先にすすまない.
>>646 >確かに、私が考えた見解です。しかし、このように解釈することも可能なのです。
「れさんの自説を述べられても困ります」.以上.
>>648 >現実さんがソース付きで「天皇の事前の委任がなくても
>国事行為委任代行を置くことができる」
>という見解が「通説」であることを明らかにしてください。
>現実さんに立証責任があります。
君に「も」立証責任はあるんだが….この回答は「効力要件」の問題と関係があるので,
俺が答える前に「効力要件」をさっさと定義してくれないか.
(教科書的な回答はもう既にしてあるのだが…).
ダルイ人たちだ….
>>669 現に国王のいる国は欧米にも多数あり、それらは民主主義国であったりするのだが、
それらは全て「妥協の産物」なのか。
「現実」(事実)を見れば、君の国民主権=共和制は極論中の極論でしかない。
現実は左だと思うが、スペシャリストではないだろ。
>>670 主権の所在と共和制の話がどうして「民主主義」の話にすりかわってんの?
それぞれどういう意味で使ってんの?
国民主権,共和制,民主主義,三者の関係は?
>>671 では,良いクロスをあげることができるように努力しましょう.笑.
>>672 だからそれをオマエが整合性つけるんだろ。
そもそも,おおもとの
>>570 を読めばわかるが,
俺は「国民主権国家は常に共和制をとっている」などとは書いていないが.
>>675 国民主権を取る限り、国王には権能のみならず権威もあってはならないと、
読めるが。
そうなると、イギリスもベルギーもetcも、「妥協の産物」なのかと。
>>674 教科書通りの定義に決まってる.以上.
あんたらの脳内定義に依拠して批判されても困ると俺は言っているんだよ.
俺が間違っているというのなら,教科書的な定義を述べた上で
俺の論理的矛盾を突けばいいんだ.簡単だろ?
「立証責任」.難癖つけるなら具体的に述べてくれ.
それができないなら,主張していないと同じだから,今後無視しますので.
>>677 脳内定義に依拠してないだろ。君の定義に従った論理を期待しているんだよ。
馬鹿。
>>670 主権の所在と共和制の話がどうして「民主主義」の話にすりかわってんの?
それぞれどういう意味で使ってんの?
国民主権,共和制,民主主義,三者の関係は?
そもそも,おおもとの
>>570 を読めばわかるが,
俺は「国民主権国家は常に共和制をとっている」などとは書いていないが.
>>676 >国民主権を取る限り、国王には権能のみならず権威もあってはならないと、
>読めるが。
>そうなると、イギリスもベルギーもetcも、「妥協の産物」なのかと。
1天皇は「国王」ではなく「象徴」.
2他国の立法が,その国の国王に対してどのような態度を採っていようと
日本国憲法の解釈には原則として関係がない.だから「イギリスではこうなのだから
日本もこうなのだ」「日本ではこうなのだから外国もこうなってしまう」式の
論法は,我が国における天皇の位置付けを決定する上で,何の関係もない.
上に引用した論法は頓珍漢な批判だよ.
>国民主権を取る限り、国王には権能のみならず権威もあってはならないと、
>読めるが。
読めるも何も,現行法はそういう仕組みになっているの.
>>679 現実と法論理が乖離していることに気づけよ。
>>678 だから
>>570 の何がどう問題なの? まるで分からない.
お医者さんとしては,どこがどう痛いのか説明してくれないと治療はできないよ.
患者さん?
寝る.
682 :
不機嫌の理由:02/07/20 23:42
で、本日は論文試験だったわけだが、受験できず悔しい気持ちはわかるよ。
俺も過去そういうことあったから。逆切れしてないで来年またがんがれ!
>>681 逃げた。しかも「お医者さん」のつもりだよ。
頭がいいと思っている馬鹿につける薬はないなぁ。
現実と法論理の乖離すらも分からぬ厨房が。
天皇の権威すらあってはいけないのなら、皇室外交そのものが
成り立たない。法論理ではそうなる。ところが現実を見れば
行われていて、国民もそれを期待し、国会でも問題にならない。
>>682 「現実」はベテ受験生の特徴を体現してますな。
自分の過ちに気付けないからいつまでたっても合格できない。
「お医者さん」を自負するならせめて司法試験にくらい受かれよ(w
。
__
,.、-''"´  ̄  ̄`''''- 、
/ `ヽ、
/ 、`ヽ ヽ
/ 、.゙i ドi ヽ
/ lノ | i| ヽ ゙、
// i i / |i/, i! ゙、 ゙、
,'/ i! / / / / /|l 丿 |゙i l、.゙i
l i |ト-‐' _,ノ / /./,.イ// ゙i'、、,. ヽ i |ト |゙i l
| | i ト、二´ / ///7/ l;ヾ、iヽ ゙i|/i | | | |
| | l |ミミ三彡彡'''ヽ, / ,r'' ̄`'ヽ、゙i}゙iV|iノ ,' l !|!
| | i、 l三='",.,-┬-、 -,.-r- 、 |i レ'/ / ,' ,'
l、i、|rヾ、i| 、/ {゙'''::::::l` イ゙''':::::::ヽ_lレ'ヽ,/ //
l、i`゙iy'^i ヽ、;;;;ノ ゙i;;;;;;;;;/ ./l/)!ノノ〃
゙、、ヽ、_,l 〃〃 〃〃,イ/i_ノ,.//
ヽ,、ヾ;、゙、 _'___ /::///
ヽ,l゙i|、l:ヽ, l l /:〃/
l.i/ノ!:::::i:ヽ、 ヽ、_,ノ /:i:::i./ みんな、がんばろっ!
ー''-'"ノ,.ノi.ノ,.._`i'- .,_ _,. -'" |、::、iヾ:、_,
, -‐'´ ‐''" ゙、'、l_ __,,. '-'"- 、 _
>'" ゙、゙、._ヽ、 i \ __,,,,,...ヾ、''i'/'、
/ ゙i::i, \゙、ー- '´ ゙i:l/' ゙i,
/ i::l l:| !
/ l::l l:| ノ
i' l::l l:| /
| i ro'i l:レ'
| |'´ <i^Y ヾi、
. | i' ,i'.:.:.:i,__ ゙、
. | / /.:.: : : : `'''-.,, ヽ ,,.-'":゙、
! i、__,,ノ.:.:::::::::::::.:.: : :.:.゙ヽ l i /::.:.:. : :.:i
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i | `ヽ,,-‐'''=‐‐-‐'"、,.-'''''ヽ、_:/ ̄ ̄
l ,i' /
現実は小室本をよく読んでるよな。
>カリスマは間違わない、間違いを認めない
えっと、>591 >593に対するレスはまだですか?
非本質的な部分ではないよね、さすがに。
>>686 そうだねwスターリン批判でソ連がだめになったといっているし。
>>687 よくわからんが、なんか根本的にずれてるような気がするんだけど。
法律素人なんでまともに反論もできないけど、直感的に思ったことだけ書きます。
総量規制は国が一方的に行った政策で、あの時点でそゆことしたら地価下落は当たり前。
というかそれを目的に行った。
これに対して猫さんが他に挙げた貿易収支とかは、個々人の経済活動の結果だよね。
財政赤字も(建前上は)国民の総意に基づく政策の結果だよね。
それは何とかしようと政府もいろいろと手を焼いてるけど、総量規制だけは見て見ぬ
ふりでいいのかなぁ?
芦部さんにしろ、憲法学者ってマクロ経済の仕組みを理解してるのだろうか?
それは問題とは関係ない?とんちんかんだったらスマソ。
総量規制には「強い根拠」アリだろ。
つか、あれだな。権威をありがたがってるとそれに絡め取られてしまって、
柔軟な発想ができなくなるんだろうな。答えはその中にあると思い込んで、
決められた狭い体系の中でしかものを考えられなくなる。
それで問題の本質を見誤る、と。
日本の学者ってそういうの多くね?いわゆる専門バカ。
外国だと物理学者で哲学者で、かつ経済学者みたいな肩書きの人よくいるけど。
ふと思ったんだけど、欧米で法学者(jurist?)ってどんな立場なの?
日本の法学者みたいな人たち?もっと実務的な印象を受けるんだけど。
ちゃんと学問として認められてるの?
>689
いや、だから、−小室さんも書いているように−政策というものは憲法問題−ほぼ人権問題と同値−
ではないのです。で、総量規制は、地価下落は政策問題なんですね。
なんで政策問題であるととらえられるかは、上に書いたとおり。
裁判所が判断するのは、法律問題なんであって、政策上の問題、つまり総量規制がどうだ、景気がどうだ、
という問題なんではないですね。
>芦部さんにしろ、憲法学者ってマクロ経済の仕組みを理解してるのだろうか?
寧ろ、憲法学者、というより、裁判所は経済について語る能力と権限がないので、
地価下落に口を出さないんです。
>692
それは国によるけれど。ロースクール教官辺りを念頭に置いていたら、そうかも。
ただ、理論的な学者も一杯いるよ。
>ちゃんと学問として認められてるの?
ぶっちゃけ、学問としての歴史と層は社会学よりも上だよね、どこでも(笑
質については別として、
猫さん。東京地裁平成8年6月17日を暇があれば見てよ。総量規制により損害を被った
とする損害賠償請求事件なんだけど。銀行局長の裁量は一見して明白に著しく不合理では
ないから請求棄却。訴え却下じゃないよ。適格はありそうだけど。一見して明白に著しく
不合理であれば違憲ということ?もしそうであるなら小室さんは裁判官になったつもりで、
一見して明白に著しく不合理だと考えたのかな?
>>693 >寧ろ、憲法学者、というより、裁判所は経済について語る能力と権限がないので、
>地価下落に口を出さないんです。
自由経済は民主主義のもとで保証されるけど、その民主主義の理念を保証する憲法の
番人である裁判所は、そんなにもへタレだったのですか。
なんか失望しますね。逆の意味で小室さんに頑張って欲しくなった・・・・
>695
えーと、憲法の教科書レベルの話だけど、せっかく判例引っ張ってきたんで。
違憲審査基準というのは三段階あるんだけれど、−目的と手段に関して−1厳格審査基準、2厳格な合理性、3合理性、だね。
で、1から3になるにつれて、政策的裁量の幅が広くなるんだよね。
で、695のケースも小室さんの場合の事例もここでは、3に当たるんだよね。もう少しいうと、3-2明白の原則だね。
これは違憲審査基準の中で最も緩い。
実質的には、ほとんど違憲になる可能性はない−そもそも日本では違憲審査はほとんど機能してない、
寧ろ、逆に政府の施策を正当化するために用いられているほどだけど−といっていいと思うんだよね。
勿論、一見して明白に著しく不合理なら違憲判決が出ることは否定しないけれど、
そういう判決が出る可能性はほぼ0だと思っていいと思うよ。
>689
へたれ、というか。
裁判所にがんがん経済問題にも口出してほしいの?
あ、わり。
>もう少しいうと、3-2明白の原則だね。これは違憲審査基準の中で最も緩い。
この言い方はミスリーディングなんで、無かったことにしておいてください。
>>697 おはよう。月曜は憂鬱っすね。あ、猫さんは夏休み突入ですか?
>へたれ、というか。
>裁判所にがんがん経済問題にも口出してほしいの?
う〜ん、がんがんと言われると、たしかにそれもぞっとしないなぁ。でも実際、
公共の福祉に反することや公序良俗に反する事例では、たとえ経済問題でも
口出ししてくるんでしょ。この場合はどうなのかなぁ?合理性がない、とも
言いきれないような気がするんだけど・・・・(自信なし)
経済政策でもなんでも法律的に処理してくれないことには、
国民の財産権は守られないのじゃないかな。
「経済だから法律は手出しできませんよ♪」なんてこと言ってたらさぁ。
701 :
猫 ◆48Vfouj. :02/07/22 17:35
>でも実際、公共の福祉に反することや公序良俗に反する事例では、たとえ経済問題でも
口出ししてくるんでしょ。
えーと、違う。
基本的な話からすると、「公共の福祉」というは人権を「制約」する原理なんだよね
−公共の福祉とはなんぞや、という議論はあるけど、ここでは立ち入らない−。
つまり、公共の福祉は寧ろ、政策に属する問題であって、これが、人権とはコンフリクトを引き起こすわけ。
で、憲法の人権編というものは、公共の福祉と人権との衝突がいかに調整されるかを研究する学問、
と言っていいわけだね。
で、合理性云々というのは、政府が取る、政策の目的と手段が合理的な関連にあるかどうか、という問題なんだよね。
で、地価下落の場合は、この合理性が明白に不合理でない限り、違憲判決は出さない、ということだね。
つまり、裁判所は、よほど不合理な政策−そんなことしたら、裁判所云々以前に内閣存亡の危機かもしれないけれど−
で無い限り、口は出さない、と。
公序良俗は私法の話だし、ここでは直接関係ないと思うね。
>700
法律、ではなくて裁判所ね。
>>701 総量規制は明白に不合理である可能性はあると思うんだけど。
「財産権」を不合理に侵害しているという意味で。
2000円札はどうよ?
あの政策は完全失敗だよな。
憲法問題にはならないだろうけど、政策立案者は責任とるべきだろ。
新刊本はもう出たの?
>>689 >総量規制は国が一方的に行った政策で、あの時点でそゆことしたら地価下落は当たり前。
>というかそれを目的に行った。
「一方的」かな? 当時のマスコミの論調は,土地が高過ぎる,
都内に一戸建てが買えないから国は何とかしろ ―というのが
多数派だったと思うんだけれども.
バブル崩壊直後だったか,都市計画法が改正されたのも,
無計画な都市開発やリゾート開発をなんとかしろ ―という主張に
応えたものだったはずだし(まあ,法改正を待たなくとも,バブル崩壊
のために開発は「自然に」抑制されてしまったわけだが).
だいたい,バブルの地価を基準に,地価下落が云々と非難するのは,
相当見当違いのような気もするが….
バブルの地価って,ファンダメンタルズに全く基づいていないデタラメな地価だった
わけでしょ.ファンダメンタルズがあるところ(役に立つ土地)は今だって
緩やかながら地価は上昇している.そこそこ.
都心の一部とか,地方のターミナル駅の周辺とか.
役に立たない土地の地価がバブル時に一時的に値段が上がったからって,
その土地の値段が下がったことを理由に違法云々言われても…と思うが.
ここまで景気が落ち込んでいるのは,バブルの崩壊そのものよりも,その後の
政府の対応にその原因があるんでないの?(岩田規久男とか吉川洋のけーざいがく
の本をナナメ読みして書いているので,このレスに対する反論は答えません.
俺は経済学者ではないので)
>俺は経済学者ではない
キミは法律の専門家ですらないけどね。
>>695 「却下」と「棄却」を混同している.民訴の本の「訴訟要件」
「訴えの利益」のところを参照.
「却下」はすげえ簡単に言えば,訴訟要件が具備されていないときに出される裁判所の判断.
訴える人間が適当でないとか,訴えてきた事件内容がそもそも裁判所の扱える内容では
ないとか.却下は,あくまでも訴訟が形式的な要件を満たしていない時に出される判決.
「棄却」は訴えた人の主張内容に妥当性が無い時に出される裁判所の判断.
実体的な要件を満たしていない時に出される判決.
誤解をおそれず書けば,憲法学にいう二重の基準とかナントカ性の原則とかいうのは,
被告の側にどんだけ裁量があるかを考慮するための基準.被告に裁量が多ければ,
それだけ違法に成り難く,棄却になりやすいし,少なければその逆.
「裁量」というのは,これも簡単に言えば,権限の範囲のことでしょ.
誤解を恐れず書けば,最善を尽くしている限り,その範囲で,何をしても自由であるということ.
自由ということは,裏返せば,裁量の範囲内で失敗を起こしても,
当然責任も問われないということになるわな.基本的に.
つづき
>>695 の判決が「却下」ではなく「棄却」と言っているのは,
本質的には,裁判所にはその事件を審理する権限もあるし,判断できるんだけれども,
局長の権限には裁量があるし,局長の判断はあくまでもその裁量の範囲内でやっている.
裁量を逸脱しているわけではない.だから彼に責任は無い,と言っているわけ.
法の一般原則として「比例原則」というのがあるわな.
誰でも判断できることならば裁量は小さく,専門的で専門家で無いと適切な判断が
できないことは裁量を大きく―ということ.
何が適切な経済政策なのかとか,何が適切な銀行の与信業務なのか,とかは
どうしても裁量が大きくならざるを得ない(何が適切か簡単に分かるならば
バブルも不況も起こらないし不良債権も発生しない).ということは
裁量が大きいのならば,失策の責任を小さくせざるを得ない.
あとになって「あの政策は悪かった」と指摘するのは簡単だよ.
バブル当時のエコノミストの本をブックオフで漁って見るといい.
バブル万歳,ジャパン・アズ・ナンバーワン,ライジング・サン,
落日の大国アメリカ,NOと言える日本,日本型経営万歳,そんな本ばっかりだから.
みんな踊っていたんだ. 小室直樹は「バブル真最中に」日本の落日を予測したか?
なんか,もーそー激しい人はほっとくよ.
>法の一般原則として「比例原則」というのがあるわな.
ちょっと偏った書き方だけれど,説明の便宜ということで.
>>705 現実さん
>「一方的」かな? 当時のマスコミの論調は,土地が高過ぎる,
>都内に一戸建てが買えないから国は何とかしろ ―というのが
>多数派だったと思うんだけれども.
たしかにそういう声が多かった。でも一方でそれに反対するする人もあった。
(ソース出せと言われるとちょっと用意してないけど。)
国会議員=国民の代表者が決めるならいいけど、総量規制は大蔵省の権限=
通達による行政指導という形で行われたのでしょう。
そういう意味でちょっとひっかかるなぁ。
>>猫さん
確かに財産権に対する積極目的規制(社会経済政策の手段としての規制)については明白性の原則が妥当します。
よって間違いなく裁判所は合憲判決をするでありましょう。
しかし、これは政策問題については裁判所は政治部門の判断を尊重するという原則の帰結に過ぎないわけです。
つまり明白性の原則は「誰の目から見ても明らかに違憲という場合以外、裁判所は判断をしない」
という「裁判所と政治部門との役割分担」の発想に基づく合憲性判定基準の適用の結果に過ぎないわけです。
要するに、裁判所は政治部門に合憲か違憲かの判断をお任せする。
ですから裁判所が明白性の原則により合憲判決を下すことが確実だから、それは客観的に見ても合憲だという結論には
必ずしもならないと思います。
つまり、裁判所からお任せされた政治部門は判断を誤っているかもしれません。本来なら違憲となるはずなのに合憲と
判断している可能性があります。客観的に見たら違憲かもしれない。
「政策問題だから憲法問題が生じる余地はない。政策問題ではないから憲法問題が生じうる」という結論には
ならないのではないでしょうか?
小室さんが言っているのは「客観的に見て(実体法上)憲法違反だ」と主張しているわけで、
何も「裁判所は違憲判決を下すに違いない」と言っているのではないと思います。
どうでしょうか? 的外れだったらすいません。
憲法の主たる目的は、国家権力への命令にある!!
憲法に書いている以上、どんな政策課題や立法上の課題にも優先して、国民の生命や自由、
私有財産を守る義務がある。
では、わが日本国の政府や国会はこれを誠実に遵守しているか。きちんと守っているか?
彼らは「最大の尊重」をしているだろうか?
何が何でも、国民の幸福追求の権利、つまり私有財産の権利を守り抜き、少しでも国民の
資産価値を元どおりにすべく努力してくれたであろうか?
いわゆるバブル経済が弾けてからというもの、日本国政府がやったことと言えば明けても
暮れても金融機関、それも大銀行の救済ばかりである。
ところが、日本の政府も日銀も、いっこうにゼロ金利を解除するつもりはないらしい。
要するに、まっとうな憲法精神もなければ、資本主義の本質的理解もないからである。
ゼロ金利をやることは国民の私有財産を損ねていることに他ならないと感じるセンス、
つまり国民の幸福を最優先にするというセンスが決定的に欠如している。資本主義とは
何かという理解が致命的に不足している。
たしかに、いわゆるバブル経済の時期には地価も株価も鰻登りに高騰した。たしかに
これは異常な状態であったとは言える。
だが、その風船のように膨れあがった経済が、どうしてぱちんと弾けたのか。
アメリカFRBのグリーンスパン議長がITバブルを誘導したように、上手にガス抜きを
すれば、破裂せずに済む可能性もあったのである。
しかるにわが日本政府の経済官僚どもはどうしたか。
ぐんぐん上がる地価を人為的にストップしようと、「総量規制」という禁じ手を使ったのである。
この結果何が起こったか。土地の高騰を抑えるどころか、一気に地価を急落させてしまった。
マーケットのメカニズムによって決まる土地の価格を、一官僚ごときが統制できると考えた、
その経済無知にも驚くべきものがあるが、何より重要なのは「国民の財産を守る」
という感覚が彼らに欠如しているという事である。
言うに事欠いて、「地価が高すぎるのは、よくない!」とは。
この感覚こそ、恐るべきデモクラシーの蹂躙である。悪質な人権侵害である。
【日本国憲法第二十九条】 財産権は、これを侵してはならない。
私有財産への干渉は、紛れもない民主主義の否定である。日本国憲法への挑戦である!
少なくとも、この10年以上というもの、憲法違反が堂々とまかり通っているのである。
713 :
猫 ◆48Vfouj. :02/07/23 03:50
>れさん
>確かに財産権に対する積極目的規制(社会経済政策の手段としての規制)については明白性の原則が妥当します。
>よって間違いなく裁判所は合憲判決をするでありましょう。
この点について合意が得られた、ということについては嬉しいです。
本題。
裁判所が違憲判断をする・しないという問題は確かに憲法訴訟論上の問題なのでしょう(多分
その意味では、実体論ではない、とは言えないこともない。
ただ、問題は、訴訟論・実体論の区別の問題です。
というよりも、れ氏は違憲判断をしない、という言葉に関してやや勘違いしていると思います。
このような経済問題において、そもそも裁判所は違憲判断を回避しているのではなく、
明白に不合理でなければ「違憲ではない」といっているのです。これは、違憲・合憲判断をしています。
れ氏の
>客観的に見たら違憲かもしれない。
のような書き込みが当てはまるのは、寧ろ、所謂、統治理論です。純粋な統治理論においては、
裁判所は違憲判断を回避しています。自衛隊は客観的に見れば、違憲かもしれない。
しかし、裁判所は違憲判断には踏み込まないのです。
経済問題の例は実体判断をした上で、違憲ではない、と言っていますが、統治理論は、手続き上の問題として、
違憲ではない−というより判断しない−と語っています。
換言すれば、前者は違憲であるか否かの基準ですが、後者は違憲判断をするかどうかの基準です。
客観的には違憲であるかもしれない云々という発言は後者に適合するものであって、
前者には適合しません。勿論、単純に裁判官が間違った判断をしていた−総量規制は明白に不合理であった−
と言うなら別ですが、>711の1、2行目から言ってそうは考えていないのでしょう。
憲法とは生き物である!!
だが、その素晴らしい文章も、高邁な理念も、それを現実のものにしようとする
努力や基盤がなければ何の意味もない。憲法は死んでしまうのである。
川島武宜博士が指摘したように、法律が機能するためには、それを支える「地盤」
がなくては不可能だからだ。
どんなに素晴らしいバラの苗木を買ってきても、それを植える土地が痩せ衰えている
のでは、そのバラはいずれ枯れてしまう。
憲法問題を考えるには、その条文だけを見て論議していても何の意味もない。
憲法を活かす土壌がはたして今の日本にあるのか、ないのか。
もし、土壌がないとしたら、なぜなのか。
そのことを追求していかない限り、真の解答は得られないだろう。
憲法を考えるというのは、民主主義とは何か、資本主義とは何かを考えることに
他ならないのである。
715 :
猫 ◆48Vfouj. :02/07/23 04:11
上手く説明できたかどうかわからないので、レスに即してもう少し。
>711つまり明白性の原則は「誰の目から見ても明らかに違憲という場合以外、裁判所は判断をしない」
これは少し違います。「判断」をしないのではなくて、「違憲であるという判断」、即ち違憲判決をおこなわないのです。
裁判所は立法府を尊重して、緩やかな基準で違憲審査をするのであって、違憲審査をしないわけではないのです。
>ですから裁判所が明白性の原則により合憲判決を下すことが確実だから、それは客観的に見ても合憲だという結論には
必ずしもならないと思います。
それ故ここの部分も異なります。合憲判決を下すことは確実ですが、それは緩やかな基準で−権限を濫用していないか否かを−判決を下すから、
確実なのであって、違憲・合憲判断をしないから確実なわけではないのです。
小室さんはいざ知らず、れ氏はここではとりあえず明白性の原則を受け入れているようなので、
総量規制に違憲判決を下せ、というのであれば所謂立法事実(知らない人は調べてください)を検討しつつ
「明白性の原則に則って」違憲判断をして、総量規制が明白に不合理であることを示してください、というしかないです。
まとめます。
芦部新版306p 司法権の限界における表現をふまえるならば、
自由裁量行為は、当・不当が問題となるだけで、著しく濫用した場合でないと、裁判所の統制は及びません
−この著しく濫用、の意味がおそらく明白性の原則に当たるのでしょう−。
それに対して、統治行為は、本来は法律上の係争、つまり司法審査の対象となるが、事柄の性質上、司法審査になじまない行為です。
自由裁量行為は、−学者的見地から−客観的にも、−裁判所的見地から−主観的にも法律問題ではありませんが、
統治行為の理論は客観的には違憲判断が出来ますが、主観的には判断を下せません。
そして、総量規制は明らかに自由裁量行為に当たるでしょう、という感じか。
おまいら、ホントにわかってないなあ。小室さんの視点は一段も二段も上なんだよ。
いつまでも既存の枠内で解釈繰り返すだけじゃ全然進歩もないし、本質的な話なんて
できないよ。
小室さんが常日頃から日本の憲法学者を批判してるのは、まさしくそこじゃないか。
一度憲法学者のこじつけに染め上げられた頭の中をきれいにお掃除して、その上で
もいっかい、そもそも憲法とは何か?どうあるべきか?から始めてみ。
>>716 程度の低い煽りにしか見えないと思われ。
↑小室氏に好意的な書き込みがあると、即座に煽りいれて貶めようとする、
怨念めいた変なヤシが一人いるね。四六時中監視してるのかなぁ?
というか、そもそも小室信者に対する煽りではないかと(笑
もし本気なら、好意的どころか信者だよね。
小室さんに好意的な人は、>小室さんの視点は一段も二段も上なんだよ。
の根拠を示してください、です。それより下にある文章はもう何度も見かけたので。
なんでお前が釣れるんだよっ!
わーん。
>>708 > 法の一般原則として「比例原則」というのがあるわな.
> 誰でも判断できることならば裁量は小さく,専門的で専門家で無いと適切な判断が
> できないことは裁量を大きく―ということ.
>
> 何が適切な経済政策なのかとか,何が適切な銀行の与信業務なのか,とかは
> どうしても裁量が大きくならざるを得ない(何が適切か簡単に分かるならば
> バブルも不況も起こらないし不良債権も発生しない).ということは
> 裁量が大きいのならば,失策の責任を小さくせざるを得ない.
帰結の不透明性、技術的な専門性の高さ、権限の大きさ(裁量)の3つが混同された、
意図的な詭弁でないとすれば(いや、詭弁であるとしても)粗雑な議論ですね。
「法学以前に常識で考えても」裁量なければ責任なし、逆にいえば
責任は与えられた裁量に比例する、でしょ普通。
もちろん帰結の不透明性は免責の理由となりうるでしょう。 でもそれは、
つまり正確な予測の不可能性は、権限の大きさとは関係ないでしょ。つまり、
> 裁量が大きいのならば,失策の責任を小さくせざるを得ない.
こんなことは全く言えないでしょう。
>723
>帰結の不透明性、技術的な専門性の高さ、権限の大きさ(裁量)の3つが混同された
前2者から最後のものが導かれる、といっているわけで、別に混同してはいないと思うけど。
>裁量なければ責任なし、逆にいえば責任は与えられた裁量に比例する、でしょ普通。
裁量の意味が違うです。ここで言われているのは−今更確認するまでもないですが−法的な意味での裁量です。
この辺の話は、行政法の教科書を引いて、裁量権の濫用とか踰越とか調べてみると良いです。
>耳さん
小室さんにもいえることだと思うんだけど、特に法学的な文章をものするときは、
概念をはっきりさせといた方がいいよ。
例えば、責任、権限、裁量という言葉をどういう意味で使っているの?
私や−多分−現実さんは、司法統制の対象になるか否か、という意味で使っているわけ。
つまり、法的に覊束されていない事な訳だ。
政治的責任は、仕事の重要さにつれて、裁量の大きさにつれて大きくなるかもしれない
−結果の予見が不可能であったとしても責任が問われることはありえる−けど、
法的な意味での権限はそんなことはないわけだ。
念のため言っておくと、自分は法的な意味での裁量の話はしていない、という答えは無しね。
憲法の話から始まったんだから、法的な話をしているに決まっているわけだから。
>>713 猫さん
>というよりも、れ氏は違憲判断をしない、という言葉に関してやや勘違いしていると思います。
>このような経済問題において、そもそも裁判所は違憲判断を回避しているのではなく、
>明白に不合理でなければ「違憲ではない」といっているのです。これは、違憲・合憲判断をしています。
私が言っているのは
「裁判所は違憲判断を回避している」
ということではなく、
「裁判所は能力的限界があるため合憲性を大雑把にしか判断できない。たとえ緻密に判断することが
できるとしても政治部門の判断の尊重の見地から大雑把にしか判断しない。だから合憲判決を下してしまう。」
ということです。
緩やかな基準(例えば明白性の原則)というのは、つまりそういうことなんだと思います。
>>715 >これは少し違います。「判断」をしないのではなくて、「違憲であるという判断」、即ち違憲判決をおこなわないのです。
>裁判所は立法府を尊重して、緩やかな基準で違憲審査をするのであって、違憲審査をしないわけではないのです。
すいません、書き間違えました。仰るとおり「誰の目から見ても明らかに違憲という場合以外、
裁判所は違憲であると判断をしない」と書くべきでした。失礼しました。
>自由裁量行為は、−学者的見地から−客観的にも、−裁判所的見地から−主観的にも法律問題ではありませんが、
>統治行為の理論は客観的には違憲判断が出来ますが、主観的には判断を下せません。
>そして、総量規制は明らかに自由裁量行為に当たるでしょう、という感じか。
財産権規制については、裁判所は自由裁量の範囲内か否かを緩やかに(大雑把に)判断すること
になります。
それ故に客観的には(厳密に判断すると)自由裁量を逸脱しているにもかかわらず、裁判所は
「自由裁量の範囲内にある」と判断してしまいその結果合憲判決を下してしまうのです。
小室さんは「総量規制の通達は客観的に見て(緻密に見て)裁量を逸脱しており、財産権を侵害する
ものである。よって憲法違反だ。」と主張しているのだと思います。
的外れだったらすいません。
>れさん
>小室さんは「総量規制の通達は客観的に見て(緻密に見て)裁量を逸脱しており、財産権を侵害する
ものである。よって憲法違反だ。」と主張しているのだと思います。
なるほど。しかしこの弁護は正直きついでしょう。
もしそう述べたかったら、>715で書いたように、
総量規制に違憲判決を下せ、というのであれば所謂立法事実(知らない人は調べてください)を検討しつつ
「明白性の原則に則って」違憲判断をして、総量規制が明白に不合理であることを示してください、というしかないです。
とすべきであって、ここまで立ち入った検討がされているとは思えません。
小室さんの著作を素直に読めば、純理論的観点から、財産権規制は人権の観点から見て最も許されないものであり、
総量規制は違憲だ、と言っているように思います。
正直、小室さんを通説的枠組みでもって、理解するのは困難でしょう。
もう一つ。
>財産権規制については、裁判所は自由裁量の範囲内か否かを緩やかに(大雑把に)判断すること
になります。
裁判所は、自由裁量の範囲内には立ち入らないということであって、ある政策が自由裁量を濫用、踰越している
かどうかを緩やかに判断している、というわけではないと思うけど。
まあ、日本の裁判所がきっちり立法事実を調べているとは言わないけれど。
とはいえいずれにせよ、小室さんも法的意味での権限の確定をきっちりしているわけではないよね。
耳さんの読みが正しいなら、小室さんはまずこの辺をはっきりさせるべきではないのかな?
むしろ不作為と法意識の欠如が問題だと言っている。
>>727 >正直、小室さんを通説的枠組みでもって、理解するのは困難でしょう。
自分の見識が低すぎると考えてみたりすることはない?
なんで通説で語られなきゃならんの?勝手に枠に押し込めぬよう。
↑通説もろくに知らぬ輩に小室氏の議論を云々してほしかないな。
れ氏と猫氏のさらなる啓発的議論をきぼーん
「人を作る教育 国を作る教育」の話に行きたいんですけど。
↑それならさっさとネタふれや
早稲田や慶応というのは、戦前は本当に立派なもんだったのだろうか?
確かに今は理念は失われて、就職予備校・プチ東大化しているが。
「人を作る教育 国を作る教育」読んだよ。
面白かったよ。
内容自体はこれまでの言辞の繰り返し焼き直しだけど、またまた過激発言満載。
「引きこもりは反骨精神のあらわれ」、「狂でなければ事は動かせない」等々
最近はラディカルさが具体性を帯びてきている。
単純かも知れないけど、感動した。
不登校児は脱藩浪士ってか。とにかく前向きな視点は素晴らしいと思う。
小室センセイの今後は既存の教育から落ちこぼれた生徒が通う
フリースクールで講演活動がメインになるのかねえ。
教育改革は興味深い。
小室先生の名言
「政治良ければ全て良し」
・・・この言葉には感銘受けますた
>>710 >たしかにそういう声が多かった。でも一方でそれに反対するする人もあった。
>(ソース出せと言われるとちょっと用意してないけど。)
結局,あなた自身「反対する人」が即座に思い付かない程度の,小さな「声」だった
わけでしょう.…俺自身,バブルに警鐘を鳴らした論壇人を挙げろ,と言われても
西部邁ぐらいしか思いつきませんし.
>国会議員=国民の代表者が決めるならいいけど、総量規制は大蔵省の権限=
>通達による行政指導という形で行われたのでしょう。
これはよく分かりません.当時の大蔵省のトップは大蔵大臣だし,その大蔵大臣を
選んだのは総理大臣,つまり与党という国民の代表者集団ののトップですよ.
また,役所行政はハンコ行政で,役人は上司のハンコ=承認がなければ,
どんな政策も実施できません.
第一,権限ある行政機関が,権限の範囲内で権限を行使して何か法的に問題がありますか?
行政を行政機関が行うのは当たり前です.また,その行政機関の行為は,
上司の承認に基づいています.法的な問題は無いと思いますが.
もちろん,官僚主導政治が,政治論的に望ましいか否かはまた別です.
ただ,このことは法的な問題とは成り得ません.
法的問題と政治的問題を混同していますよ.
結局,こーりょくよーけんの定義問題はさらっと無視か….
>>726 >「裁判所は能力的限界があるため合憲性を大雑把にしか判断できない。
>たとえ緻密に判断することができるとしても政治部門の判断の尊重の見地から
>大雑把にしか判断しない。だから合憲判決を下してしまう。」
>ということです。
この書き方「憲法だけをかじったことがある人」に典型的なものだと思う.
石原都知事の銀行税訴訟の一審判決文@東京地裁
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/c8330d98120fb0bc49256b8900307b5c?OpenDocument でも読めば分かると思うけれども「政治部門尊重の見地から大雑把にしか判断しない」
というわけではない.
ご覧の通り結構な大部の判決だが,石原政権の条例制定について,
税法の立法過程…明治の立法過程やらシャウプ勧告やら…に遡ってまで,
かなり詳細に検討しており,その上で東京都側を負かしている.
租税なんか,政治部門の裁量が働く典型的な場面だろう.
経済的自由権への政策目的からの規制.
それでも,ここまで立ち入った判断がなされるわけだ.
もし「政治部門尊重の見地から大雑把にしか判断しない」のだとしたら,
司法はここまで立ち入った判断をしないと思うが.
具体的な民事・刑事・行政事件があって,次にそれを扱う具体的な法体系として
民事法・刑事法・行政諸法があるわけだ.憲法学はそれらの法体系から
憲法に関わる「うわずみ」の部分をまとめたもの.
とりあえず,原田『行政法要論』あたりも読んでみたらどうだろう.
小室直樹は全国のフリースクールの落ちこぼれ、引きこもりどもに蜂起せよ!と
説いて周っているのか、、、
全国の落ちこぼれ、引きこもりよ、団結せよ!と。
小室直樹は英語が滅茶苦茶得意なはずだから、語らせてみたい。英語を。
>>740 >第一,権限ある行政機関が,権限の範囲内で権限を行使して何か法的に問題がありますか?
あまりに幼稚で稚拙で通り一遍等。
権限があるから何してもいいのか?
権限の範囲を逸脱してるかどうかは誰が判断するのか?
たとえ権限の範囲でも結果が国や国民に不利益をもたらす場合は?
そういうことを問題としている。
法的問題と政治的な問題は、そうきれいに分けられるものなのか?
分けたいだけではないのか?(裁判所や憲法学者がね)
>分けたいだけではないのか?(裁判所や憲法学者がね)
素人考えだけど、そこを分けてもらわなきゃ法の信頼性は失われるのでは・・・
吉田松陰のほかにも、小室は橋本景岳も尊敬しているね。
どんな人なんだろう?
748 :
小室ゼミは現代の松下村塾である:02/07/28 19:10
宮台や橋爪、副島等、錚錚たる面々を輩出した小室ゼミ。
さしずめ現代の松下村塾といったところか。
慕ってくる学生に対して私ゼミを開き、苦労して手に入れた自分の知識を、無私の精神で
余すところなく伝授し育てようとする。今どき、こんな奇特な人が他にいるだろうか?
小室さんは教育者としても超一流。俺も小室ゼミで学びたかったよ、ホントに・・・・
------橋爪大三郎著 『世界がわかる宗教社会学入門』あとがきより---------------
この場を借りて、小室直樹博士の学恩に感謝したい。
私の宗教に対する関心を刺激して、宗教社会学の可能性に目を開かせたのは、私の師
である小室博士の講義である。日本を代表する社会学者である小室博士は、一九七〇年代
から八〇年代にかけて、ご自身の私的なゼミ(小室ゼミ)を主宰して、私のような大学院
生を前に毎週、ボランティアでさまざまなテーマの講義をして下さった。そのなかで、
ヴェーバーの『古代ユダヤ教』や『プロテスタンティズムの倫理や資本主義の精神』、丸
山眞男の『日本政治思想史研究』、仏典や儒教の経典の読み方について、いちから手ほど
きを受けることができたのは、なつかしい思い出である。
そういうわけで、本書のいたるところに、小室博士の教えがちりばめられている。小室
博士の教えがなかったら、本書は存在しなかった。このことを明らかにして、改めてお礼
の言葉としたい。(p242「あとがき」より)
松下村塾と松下政経塾を混同してたやついない?
ナミ川って今なにしてんだろうな
切れてつくる会出たの後悔してるんじゃないかな
751 :
ロリ大好き:02/07/28 21:16
橋爪は小室を丁寧に焼きなおしただけ。とは言いすぎか?
>745
>権限があるから何してもいいのか?
権限の範囲内であれば、「法的には」何をしても良いです。だから権限です。
>権限の範囲を逸脱してるかどうかは誰が判断するのか?
最終的には裁判所でしょう。
>たとえ権限の範囲でも結果が国や国民に不利益をもたらす場合は?
ケースにもよりますが−全く予見が不可能な場合はどうか?−政治的に問題になることもあります。
>法的問題と政治的な問題は、そうきれいに分けられるものなのか?
限界事例が存在することは勿論ですが、ここでは原則として理念型レベルのことが語られていると思いますが。
なぜか自分でもわからないけれども、
このスレッドでの法律論争が非常にうざく感じます。
しかし、スレ違いとも言えないので我慢してます。
私、法律は良く知らないのでわかりません。
だけど、議論を垂れ流してる人たちから低レベルな馬鹿の匂い
がプンプンするんです。臭くて臭くてたまらないのです。
法に詳しい人がいたら教えて下さい。僕の幻臭ですか?
だから早く「人をつくる教育 国をつくる教育」に話題移そうよ。
>>754 まあ、君よりは馬鹿ではないと思われ。
そろそろ話題が移ってもいいんじゃないかとは思うがね。
おまいら、まだわかってないなあ。政策に対する裁判所の逃げ腰の態度を、憲法学者が
後付けで解釈して意味付けを行い、結果として弁護し作り上げてきたのがいまの憲法学
じゃないか。裁判所がもっと「物言う裁判所」だったら、現状も憲法学も、もっと変わ
ったものになっていただろうよ。
本質的なところで憲法を語るなら、憲法のなりたちや時代的背景、各国での憲法の位置
付け等々、さまざまな関連知識を学ぶことも君らには有効だろう。ただそれ以上に、
一度憲法の外にでて全体を俯瞰してみないと、いつまでも思い込みの、既存の体系の中
での堂々巡りになるんだよ。専門バカじゃ限界を超えられないの。
例えば経済学で言えば、ケネーは医者、アダム・スミスは倫理学者、リカードは商人、
マルサスは牧師(のできそこない)、ミルは書記、マルクスはルンペン。
マルクスはその天才的独創にもかかわらず、それを育て発展される専門家の強力が得ら
れなかった。それはマルキスト、その数は多くとも、ことごとく訓詁解釈の徒のみだっ
たから。今の日本の憲法学者がまさしくそれだ。ありがたがるほどのものでもない。
小室さんの視点が一段も二段も上というのはそういうことだよ。
>>754 >法に詳しい人がいたら教えて下さい。僕の幻臭ですか?
あなたの直感は正しい。鴻鵠の志を理解できない、身のほど知らずのツバメとスズメ
(とサヨ怨念くん)が、鳳に向かってウダウダいちゃもんつけている、というのが、
この馬鹿論争の実態だ。
>>757 >それはマルキスト、その数は多くとも、ことごとく訓詁解釈の徒のみだっ
>たから。
ことごとく、っすか・・・。小室さんがなんと言うかね?
>>753は、ひとつひとつ、ちゃんと答えているように見えて、
結局何一つ言っていないということの、お手本のような答えだな。
>759
うん、俺はどういうレスをしたらいいのかよくわからないね(笑
反証可能性がないというか(笑
と、言うより「現実」はソエジマファンとにらんだが。
おいお前ら、「人をつくる教育国をつくる教育」で、
総理大臣を語るくだりがあるのですが、
なんと田中角栄を誉めていないのですよ。
佐藤栄作までが、まぁせいぜいマシでしょうかね。だって。
どういう心境の変化なんだろうか?
これって、かなりすごすぎませんか?
>759 議員としての田中角栄と総理としてを分けてるんじゃないの?
スマソ >762の間違い
>>763 んー。そうなんだろうか?今までは田中角栄べた誉めだったじゃない?
やはり、政治家たるもの、どのような理由があろうとも失脚したら負け
ということで、総理としては支持できない、ということは納得がいく。
先の日本の戦争でも何が悪いって究極的には負けたから悪いってことでしょ。
それと同じ論理だと思う。
しかし「政治家の徳と個人の徳は違う!」と言って、
賄賂(それも事実かどうかはあやしい)で失脚に追い込まれた
ことを必至に弁護してたし。
理由はどうあれ負ければ駄目なんだって。
真の政治家なら陰謀も運命もすべてくぐりぬけて勝たなければならないんだ!
それが天下人に要求される「政治力」ってもんだ。
エイサクはとにかくノーベル賞を勝ち取ったから偉い。
770 :
ロリ大好き:02/07/30 20:07
>>769 確かに小室は「政治は結果責任」と言っている。
田中角栄の死とともに、その擁護もやめたのだろうか・・・
>>745 >権限の範囲を逸脱してるかどうかは誰が判断するのか?
だから裁判所.裁量がある,権限があるというのは,政治部門に
丸投げするという意味ではないよ.行政部門に権限の逸脱があれば,
それは裁判所がダメだしする.
というか,まさに
>>741 に挙げた銀行税判決が,石原都政の「権限の逸脱」
「裁量の逸脱」を掣肘している判決だと思うが.
>>761 結構面白い冗談ですな.笑.
>>765 のスレ参照
どーでもいい話だが,
>>765 のスレの19 に『法律学の正体』の引用がある.
副島さんは,そのp131に,思いきっり
「佐藤が訴訟法を知らない,勉強していないのではないかと思います」
…と書いていたが,どーも最近出た改装版では,この部分は削除された様子.
立ち読みで眺めただけだけど.
しかし,他の部分はそのままっぽかったので,理論的にはアレなままかも.
>>765 猫さんはいやらしいなぁ(笑).
>だから裁判所.裁量がある,権限があるというのは,政治部門に
>丸投げするという意味ではないよ.行政部門に権限の逸脱があれば,
>それは裁判所がダメだしする.
そ、それはあまりに相手をバカにしすぎなのでは?(苦笑
質問を字義通り受け止めれば確かにそのとおりなのだが、
そういう次元の話をしているのではないと思ふぞ。
「おれは田中角栄のいない日本に興味ない」という発言はなんだったのかと。
>766
「痛快!憲法学」でも議員立法の多さという点ではベタ褒めだったけど、
総理大臣としての執政には言及していない。
ただ、娘の真紀子があまりにもひどい為政者だったために角栄褒めをやめ
た可能性はあるかもな。
小室氏にかぎってそんなことは無いと思いたいが・・・。
「人をつくる教育 国をつくる教育」
俺の住んでるトコでは新刊コーナーに全く出回っていない。
出版社は日新報道だっけ?
取り寄せたいと思うんで、出版社とか価格とか正確な情報を持ってる方
はよろしくおねがいします!
人を作る教育 国を作る教育
いまこそ、吉田松陰に学べ!
小室直樹・大越俊夫
日新報道
1600円+税
ISBN4−8174−0518−X
経済学が専門で社会学は全くの素人なんですが、資本主義の精神に
関する記述は、社会学では定説なんですか?
資本主義の精神がないと、技術と資本があってもうまくいかない
ものなんでしょうか?
真紀子が更迭の部分はどうしても納得できない・・・・
781 :
いちどくしゃ:02/08/01 09:55
>>778 途中まで読みました。
これって「プロテスタント」のエトスを身につけYO
って読めます。
俺は大越氏が司馬遼太郎について言及している個所が新鮮だった。
司馬は読んだことがなかったので。
「現在の日本は、本当の日本人が支配していないのではないか」
というところ。
小室は吉田松陰の精神が後々に十分に伝わらなかったと言っているが
所詮はそれが日本という国の潜在能力の限界だったのではなかろうか。
>782
ふと思ったが、それって松陰が典型的な日本人ではなかった、
ということなのかな。
そうだよ。
確かに松陰や松下村塾の門下生は優れていた。
しかし、崎門の学や松陰は日本にとって幕末の動乱、黒船来襲という時代に
咲いた一代の徒花に過ぎなかった、という解釈も不可能ではないだろう。
彼らが本物の日本人であったとは必ずしも言えない。
>>779 え〜、素人なんで合ってるかはわかりませんが。
資本主義の精神ってのはマクス・ウェーバーの
言ったことなんですが、定説とまではなってない
と思います。
というか、資本主義の精神がないと資本主義
は成り立たないということは彼の著作では説明でき
ていないからです。
その辺りの説明を小室さんがしてた本があったような
気がするんですが、タイトルが思い出せない。
詳しい方、誰かフォローお願いします。
逆に質問なんですが、経済学では資本主義の成り立ち
に関する「定説」はあるのでしょうか?
よろしければお答えください。
>というか、資本主義の精神がないと資本主義
>は成り立たないということは彼の著作では説明でき
>ていないからです。
正確にいえば、そもそもヴェーバーはそれを説明しようとはしてないよね。
サムエルソンの経済学の中でウェーバーの言う「資本主義の精神」は資本主義成立
のための必要条件ではないということを、かつての経済大国日本を引き合いに
出して述べていたよ。
日本は資本主義の精神ありますよ。
今、「痛快!憲法学」を読んでる。
まだ読み始めたばかりだが目からウロコが200枚ほど落ちた。
面白いね、この本。
790 :
リベラル・デモクラシー:02/08/04 00:16
俺は今、『日本国民に告ぐ』を読んでる。
ザ・マサダのやつ。元々はクレスト社から出てたやつね。
自虐的な教科書がどれだけ子供達に悪影響を及ぼすしているかを
理論的に力説してる。
GHQが行った日本人洗脳計画。マスコミの自主規制。
伝統主義。反日教育の拡大再生産。
誇りなき国家は、必ず滅亡する
まだ読んでない人は読んでみて。
791 :
小室ふぁん:02/08/04 01:13
実は俺も昔はかなりのサヨクだった。
ガキの頃、はだしのゲンなんかを読んで真剣に感動して
サヨクにのめり込んでいった。
そして大学で某活動を始めた。
しかし、挫折。
だんだん、そのメンバーや代表がとんでもなく不誠実で破壊的な人間に
見えていったからだ。
極度の人間不信のために耐えられなくなってやめた。
反日教育のおかげで俺は人生で大きな遠回りをせざるをなくなったが
今はあのときの過ちを気付くことができてとりあえずは安心している。
>>790 自虐的な教科書はガキの脳髄にエイズウィルスを注入するようなもんだ
と書いてあったが、それを身をもって体験した俺は心から同意できる。
今は、サヨク幻想にとりつかれているかつての仲間たちがいまだ
人間不信や猜疑心の渦の中でのた打ち回りながらもなお、反日の
スローガンを掲げ日夜、あたかも小室の言う行動的禁欲を実践しているの
を見るにつけ、不憫でやるせない気分にならざるをえない。
心情サヨクの小室ファンっていないんだろうか?
漏れはそうなんだが。
いや、サヨクというより自由主義ってことか。
>778
ありがとう!!感謝です!!早速注文すます
ところで「日本人のための経済原論」読んだけど、現代日本官僚の分析において、
没落した下級武士が「一高→東大」というコースで官界や財界のエリート
になったため、日本は資本主義のエトスではなく、下級武士のエトスが
支配するようになった→よって日本はいまだに資本主義ではない
という論旨だったが、これって最近の著作(例えば「日本国憲法の問題点」)
の下級武士を大事にしなかったから日本は真のエリートがいなくなってダメ
になったという論旨と矛盾するような気がするのだが???
あと、田中角栄について
同じく「日本人のための経済原論」では、田中首相の新アラブ外交(とそれに
よる日本の石油危機脱出)についてはベタ褒めだけど、そのためにアメリカに
にらまれ(てロッキード事件で逮捕された)ことについては否定的な感じだっ
た。昔から特にベタ褒めというわけではなかったのではないだろうか?
官僚が政治をするのは×
ノーブリジオブリージュないエリートは×
このスレも佳境に近づいたということで点呼でも取りませんか?
以下のフォームで。
自己紹介:1人目!
きっかけ:宮台真司経由(あの宮台真司に偉大な師匠がいるらしいことから)
知った時期:1999年10月
最初に読んだ本:天皇の原理
いちばん好きな本:歴史に観る日本の行く末
よろしく。
何人くらいになるかな。
200レスで足りるだろうか。
ところで9月9日は小室先生の70歳の誕生日です!
自己紹介:2人目!
きっかけ:2ch経由
知った時期:2000年8月
最初に読んだ本:国民のための経済原論
いちばん好きな本:イスラム原論・宗教原論
点呼中に失礼します。
1年くらい前の朝生で日本の戦後処理、戦争責任か何かのテーマで
カンサンジュンが出てたとき、こんなことを言ってた。
ナチスドイツは言ってみれば社会からの落ちこぼれのヤクザものが
半ばクーデターでのし上がって国民を誤った方向に導いたが、
大日本帝国の場合は比較的生まれも身分も高いエリートがトップに
いたのに国民を奈落の底へ追い込んでしまった。
ならず者ではなく育ちのいいエリートが、、これはなぜか?
原因は、水戸学、国学〜吉田松陰につながる思想に欠陥があったからだ。
だから、天皇はダメ、ナショナリズムはダメ、、という感じで論を展開。
しかし、小室先生はそうじゃない、と言ってるんだな。
国学〜吉田松陰の思想に誤りがあったからではなくて、それらの思想
が維新後に徹底されなかったから、ダメだったんだ、と。
でも所詮はタラレバの話だから、維新後に松陰たちが生き残ってて頑張った
からと言って日本の行く末がもっといいものに変わっていただろうという
保証はどこにもないよね。
>>798 松陰たちは国のことを一番に思っていたが、
戦争指導者は陸軍の存続ばかり考えていた。
だから、松陰精神がなくなったことは日本にとって
致命的でした。
自己紹介:三人目の男(byバトルロワイヤル)
きっかけ:「天皇恐るべし」を本屋で立ち読み読破!
忘れられずに購入!
以後中毒患者
知った時期:忘れた。「天皇恐るべし」が店頭に並んでいた時期
最初に読んだ本:「天皇恐るべし」
いちばん好きな本:「天皇恐るべし」
小室直樹の弱点は経済のアナライズだと思う。
過去の著書でレーガン、サッチャーの改革を経済音痴と評価した。
小室の経済アナライズはサミュエルソンから進化してなさそう。
802 :
(゚д゚) :02/08/06 01:38
自己紹介:4人目
きっかけ:図書館でふと
知った時期:2000年6月ごろ(多分)
最初に読んだ本:日本の敗因
いちばん好きな本:痛快!憲法学
>>800 サッチャー批判ってしてたっけ?
誉めてるのなら読んだこと有るけど。
レーガンは・・・経済音痴でしょ(w
短期的には良くてもそのツケが次期政権にまわっちゃったね
自己紹介:5人目
きっかけ:その当時本屋でカッパ、NONブック等を立ち読みしてた
知った時期:詳しくは忘れた。たぶん中学生なんで’80年代?
最初に読んだ本:韓国の悲劇
いちばん好きな本:三島由紀夫と「天皇」
俺的には小室さんは文章芸人だと思っている。
実際読んでて面白いし。
だからこないだまでの憲法論はかなりうざかった。
小室がわかりやすく説明するためには多少デムパな
こと言うのは前からのことなのにゴチャゴチャと。
まぁ、真面目な人には受け入れられないんだろうけど
芸人に対して文句言うなよ、大人気ない。
と思った。また絡まれるとヤなんでsage。
官僚制度の問題点を指摘し故に今の日本はダメだという個所が多いけど
バブル以前の日本がよかった時点の官僚制度について言及した部分ってない?
当時も今も官僚制度の基本は変わってないだろう?
今の官僚がダメなのは同意だが、どうも官僚に対する評論には疑問を感じる。
自己紹介:6人目!
きっかけ:本屋で立ち読み
知った時期:(たぶん)5〜6年前
最初に読んだ本:封印の昭和史
好きな本
1.ソビエト帝国の崩壊
2.痛快!憲法学
3.小室直樹の中国原論
4.日本人のための宗教原論
5.日本国憲法の問題点
>>800 天皇恐るべしってどこから出版されてるの?
彼の天皇論には興味がある
自己紹介:7人目
知った時期:確か1979年か1980年ごろ
俺が小室直樹の本にめぐりあったのは中学一年のときだな
「ソビエト帝国の崩壊」が始めて読んだ本。何故、はまったのかは今になって考えても
思い出せないんだよね。でもとにかくはまったのは確かだ、その後でた
カッパブックスは軒並み買ってむさぼり読んだんだ。
そして「あなたも息子に殺される」が出たんだ
この本にはホント衝撃みたいなもんをうけたねーアノミーという概念もこの本から学んだし
この本の前にもアノミーの概念はよく出てたけどいまいち理解してなかったんだ
当時は校内暴力や家庭内暴力が問題になり始めてた頃で
何故そうなるのかいろんな評論家が解説してたがどれもいまひとつだったんだ
その中で小室直樹の言説は的を得ていたと思ったんだよね
それから次々と起こった親子殺し合いの出来事や
宮崎勤事件や神戸の事件など小室直樹の言説がものすごく理解するのに役立ったと思う
どれか一冊挙げるとすれば「あなたも息子に殺される」だな
でも凄いタイトルだな。
807 :
ケムンパス:02/08/06 13:38
>>805 出版物一覧
http://www.interq.or.jp/sun/atsun/komuro/ 「天皇恐るべし」 NESCO BOOKS 発行:ネスコ 発売:文藝春秋
ISBN4-89036-034-4C0230 \720- 1986年11月3日第1刷
サブタイトル「誰も考えなかった日本の不思議」
著者:小室直樹
アジアにおいて早々と近代化し、欧米の侵略を許さなかったのは日本のみ。
畏るべし−−−天皇が神であったからである。
カバー内側:日本の夜明け、天皇は神であった
★天皇は、キリスト教的神としての神格を有する。
★何が正しく何が正しくないか、それを決めるのが神。
★神は何者にも左右されず、まったく任意に意志決定を行う。
★天皇は人力をもってしてはいかんともなしがたい不可能を可能とする。
★天皇は日本国民に近代化を遂行する権威と力を与えた。
★日本の根本規範である天皇制が解体されれば天下大乱となる。
もくじ
1日本の夜明け、天皇は神であった
2神は正統性を定める
3教育勅語に込められた革新
4キリスト教の論理
5儒教の論理
6天皇はキリスト教的神である
7天下大乱
8日本皇道の失墜
9まか不思議なるもの
10天皇が秘める深淵
裏カバー:著者の言葉
「保元の乱」(1156年)で、我が誇るべき天皇システムは解体され、日本の根本規範、
倫理道徳はコッパミジンとなり、腕ずくの世(武士の世)となってしまった。
ようやく明治維新で天皇は「現人神」として復活した。
「天皇は神聖にして侵すべからず」である。
そも「現人神」とは、いかなる神であるか。
イエス・キリストを想え。
彼は完全に人であると同時に完全な神。
肉体は人間、本性は神。
これぞ「現人神」ではないか。
神として天皇はキリスト教における神と著しく類似している。
本書の目的は、この摩訶不思議な天皇に社会科学的分析の光をあてて、その本質を解明する
ことにある。
小室氏って近代資本主義の方がこういう点でいいという価値判断をしていますか?
氏の論には近代資本主義であるべきだとという前提があると思うのですが、
具体的に、なぜ近代資本主義でなければならないのか言及していたでしょうか?
>小室直樹先生の『数学嫌いな人のための数学―数学原論』の中国語訳がが台湾で出版されました。
とのこと
811 :
1人目! :02/08/08 01:10
点呼提案者の1人目!です。
ここまでで7人ですか。
思ったほど集まりが少ないですね。
1週間に一度はここを見ると仮定すれば最終的に15〜20人程度
の見込みですかね。
宮台経由という人も少ないですね。
昔からご存知の方に尋ねたいのですがここ最近の小室先生の人気は
以前の80年代、90年代と比較してどうなんでしょうか?
宮台経由の私なんかは宮台の影響が大きいとどうしても思ってしまうのですが。
宮台経由じゃないオレのたわごとを言うと
最初、この二人が師弟関係と聞いてビックリしたんだよね。
共通項を感じなかった
私的には宮台嫌いだし(811よスマン)
俺も宮台は嫌い。というか、小室直樹との思想的接点が分からん。
>>811 小室氏の人気は基本的に変わらないと思います。著書はコンスタンスに
売れてますし。
ただ90年代は80年代の頃よりは目立たなくなったと言えるかもしれません。
理由は駅でも買えるような一般の週刊誌への露出が少なかったからだと
思ってます。ビジネスマン向け経済誌とかには出てたのですが。
最近(2001年以降)は一般誌への露出も多いような気がします。若者の右傾
化といわれることとも関連して人気が再燃した観がありますし、初心者向け
の本が再び当ってるというのもあると思います。
宮台氏経由のファンの方もいるのでしょうけど、当の宮台氏より本は売れて
ると思われますので、宮台ファンも含めた新規のファンも加わる一方で古参
のファンも相変わらず多いと思われます。
数学
その宮台って人を知らない。スマソ。
けど、スレタイに入ってるのはよく見るね。
>以前の80年代、90年代と比較してどうなんでしょうか?
人気は変わらないと思う。
昔から電波飛ばしてた変人だから、評価がはっきり割れてたし。
自己紹介:8人目
きっかけ:渡部昇一・谷沢永一経由(渡部さんや谷沢さんが小室さんのことを絶賛していたので)
知った時期:2001年(まだまだ初心者)
最初に読んだ本:「痛快!憲法学」(目から鱗が落ちた)
いちばん好きな本:「日本国民に告ぐ」
「日本人のための宗教原論」
「痛快!憲法学」
「新戦争論」
「新世紀の英知」(渡部・谷沢との共著)
「封印の昭和史」(渡部との共著)
小室の方法論についてひとこと。
行動主義とかデュルケムとか、人間の行動の生物学的側面をやたら軽視する
傾向を受け継いでいるのが小室の弱点じゃないかな。
我々は・・・・・・・
ううううううよくだんたい で あああああああある。
ボクは論争で負けたことはありません。
なぜなら、オーソドックスな百戦錬磨の理論や枠組みしか使わないから。
勉強してなくて思いつきで喋る奴が、勉強してる奴に勝てるけがないでしょう。
全ては小室師匠のおかげです。
経歴が凄いけど小室さんって、実家金持ちなの?
『数学嫌いな人のための数学』が非常に面白い。
昔から数学は敵だったのですが、仲良くなれそうな
気がしてきました。
貧乏で死にかけていました。
で、金のために書いた「ソビエト帝国の崩壊」がヒットして
現在に至る。
講師の弟子、顔回みたいな生活してたんでしょうね。
死なれちゃ困ると友人の編集者が、カッパブクスで一般向けの本を
ドンドン出させた。
その友人も亡くなって、カッパブックスから出なくなった。
と聞いております。
自己紹介:9人目
きっかけ:渡部昇一さんの著作でソ連の崩壊について予言していたのは
サッチャー、レーガン、小室直樹だと賛美していたので。
知った時期:1999年
最初に読んだ本:「日本国民に告ぐ」
いちばん好きな本:「痛快!憲法学」(三回は読んだ)
「日本人のためのイスラム原論」(二回読んだ)
「日本国憲法の問題点」
「数学嫌いな人のための数学」
「ソビエト帝国の崩壊」
好きな言論人:渡部昇一、山本七平、日下公人など
「人を作る教育 国を作る教育」予約したけど、おぼん休みとかで
三週間ぐらいかかるらしい。ネットとりよせにすればよかった
孔子と書くつもりが講師になってる。
撲つだ士農。
829 :
コギャルとHな出会い:02/08/11 16:03
『あなたも息子に殺される』
- 教育荒廃の真因を初めて究明 -
おもしろいよ。
ところで、日本政府は小室氏らケインジャンの提唱する経済政策とは逆の方向に走り出しているのではなかろうか
有効需要の原理が真理だとすれば不況の打破には政府による財政出動が必用不可欠であるはずなのだが・・
>>832 政府による「恒常的」な財政支出は好影響を与えないと言ってるよ<ケインズ
いまの政府政策はサプライサイド・エコノミックスですらないのだが。
寛政の改革レベルの幼稚なスローガンだよ、
「無駄遣いはするな」ってね。
>>833 そうそう。ケインズ経済学の前提がくずれている。
官僚は利権に流され、流動性の罠があり、国民は恒常的財政支出に
なれきって、それこそ合理的期待形勢によって効果は相殺されている。
…今やるべきは固定資産税の撤廃。
ただ土地を持っているだけで課税される税。
これが土地の現在価値を恒常的に目減りさせ続けている。
だから泥沼の資産デフレが未だ進行し続け、不良債権は増大を続ける。
ちなみにこの税は役人の給料に充てられている。
だから役人はそのことを政治家に言わない。
これに気付いている(のが確認されている)のは麻生太郎、
あの真性ボンボンぐらいなもんなんです。
やっぱり優者の責任っつーヤツなんでしょうかね。。。
日本は大国としての責任を果たしていない。だから東アジアは不安定
なんだ。
中国を押さえ込んで、インドネシアの分裂を阻止し、シーレーンを
安定化されれば、東アジアの緊張も緩和されるのに。
日本ほどの規模になると、利己的に動いてはいけないんだよ。
と大国・日本の復活を読んで感じました。
>>836 麻生氏はいい感じですよね!小泉の次は麻生氏になってほしい・・・
高校卒業した日に白虎隊が自決した?山の上で友達と未来を誓い合ったらしい。
小室さんは原爆がくやしくてアメリカにやり返すための新兵器を作るために京大
物理学科に入ったらしい。
ちょっと、カックイイな。でも、ほんとかな?
事実
>>837 責任放棄して世界大戦を招き寄せたイギリスのようにならぬよう祈るよ
あ、お祈りはダメですか?小室センセ
全集とかでないの? お迎えが来ないうちに是非。
というか小室先生って歴史に残りますか?
aa
歴史はともかく、原論シリーズは中身的に
時代を超えて読めますよね。
死後にしっかりした文庫から出せば、
ながーく読まれるんじゃないか。
小室は有能な解説者だから歴史にはのこらん
小室先生・論文を書いてください・・・
>>848 同感かも。
845に唖然としたものの、どう反応したらいいものか悩んでました。(ネタだったのか?)
危機の構造みたいなやつまた書いて欲しい
>>853 禿しく同意。じっくり腰を据えたやつを。
年齢的にももう無理なのかなあ・・・
宰相論に期待しようよ。
いや、今書くべきは中国の崩壊を予期した本だろ。
おれは、仏教原論を出して欲しい。
最近の著書って以前出版されたものと
著述内容が被っているケースが多いね。
初心者にわかりやすくが
モットーみたいだから仕方ないかもしれんが。
日本ではなく、現在のEUについての本が読みたいなー。
小室の学術上の業績って何?
小室先生が言っていた、
「日本史上、主君の仇討ちを果たしたのは、赤穂浪士と秀吉だけ」
というのは、事実だろうか?
863 :
2チャンねるで超有名サイト:02/08/21 21:11
>>851 開始価格5,000円って。。。
ウォッチリスト追加人数少ないんじゃないですか?
小林よしのりの直感に理論的な裏付けをしているのが小室直樹ってことでいいですか?
>>865 確かにそういう面もあるけど(自虐史観が子供に与える影響とか)、
小林よしのりの考え方って西部の受け売りでしょ?
となると、小室先生の考え方とは違うのではないかな。
>>865 小林氏は保守気取りだけれど、小室氏はむしろ自由主義者なんじゃない?
まあ、小林氏が小室氏を理論的に利用することは可能だと思うが。
小室の学問的なバックグラウンドの行動主義とかデュルケムは、
極端な環境決定論だとして批判する人が多いでしょ。
方法論として古くなったんじゃないかな?
俺の希望は、小室が進化心理学的なアプローチを導入して
新しい総合的な社会科学モデルを発明してほしいんだけど。
小室ならできるような気がするよ。
小室先生の本は大体読んだのですが、次はどんな本を読めばいいのでしょうか?
専門が経営・経済なので、それと社会学を繋いでくれる人を教えてください。
小室本に出てくる学者ってたいてい古いからなあ。
芋蔓式ってのはむずかしい感じ。
経済だったら森嶋通夫が比較的いけるか?
岩波新書から出てる「近代経済学の思想」だったか、
そんなタイトルのは骨があって面白かったですよ。
本なんてどれが良いか人に聞いてないで自分のフィーリングで決めろよ。
小室直樹の本読んで、なんで「次はどんな本を読めばいいのでしょうか?」
ってセリフが出せるんだ?
小室氏はフィーリングで本を選ぶなんて行き当たりばったりな真似は
してなかったろうと思うがな。
>>873 むしろ、読んだからこそ、「次は〜」って台詞があるんじゃないのかな?
ちょっと古いんだが、98年出版の「小室直樹の経済原論」を読んだので感想を述べる
「日本経済は、デフレ・スパイラルの本格的始動開始寸前である」というのは正しい予見だなと思うが
処方箋はさっぱりで、期待はずれ
「日本は自由市場が根付いていないから資本主義はまだ成立していない」
ということを江戸時代の歴史から一生懸命解き明かしてるけどどうでもいいじゃないかと思う。
だいたい「純粋な資本主義」なんてあるのか。
そりゃあ資本主義の理論は欧米社会から抽出したもんだから欧米にほぼ当てはまるのは当然だろうけど
それが日本に当てはまらないと騒ぐのは、理論を現実から抽出するのでなくて、
現実を理論に当てはめるという典型的オタク学者の発想じゃないかと思ったね。
インフレ政策についても、「選択肢を持つべきだ」という中途半端なことしかいってないし
対策としては、「官僚制の研究をすること」なんて悠長なことを言ってるが
研究してる間に日本経済はつぶれるだろうな
4年前に書かれたことを今断罪するのも無理かも知れないが
小室は学者だからマニュアル本しか読めない者には言ってることがわからないだろう。
>877
感情的反発かな?
>>876 >だいたい「純粋な資本主義」なんてあるのか。
>そりゃあ資本主義の理論は欧米社会から抽出したもんだから欧米にほぼ当てはまるのは当然だろうけど
こういう誤読をしている人って小室を評価している人にも、批判的な人にも多いんだよね。
宮台的に言うと、社会の問題と実存を区別できない人。
小室は倫理規範じゃなくて論理について、価値観じゃなくて機能について書いているの。
つまり小室は「日本は資本主義じゃないからけしからん」などと西部邁みたいな不遜な物言いを
しているのではなくて、単に「日本は資本主義が作動し続けるための条件を満たしていない」
と言っているの。
880 :
2チャンねるで超有名サイト:02/08/25 21:49
>877
宮台的って何それ?(オレ無知なので)
>小室は倫理規範じゃなくて論理について、価値観じゃなくて機能について書いているの。
でも小室は次のように書いてるぜ
有史以来、資本主義もどきの経済はずいぶん出現してきたが、
ついに資本主義にまで行きつかなかった理由は「資本主義の精神」を欠いたから。
資本主義の精神とは、「労働は救済のための宗教的儀礼である」という考え方と「目的合理的企業経営」からなっている。
あんたがどう読んでるのか知らんけど
>>881 その引用は、事実を書いているが、評価してはいない。
>880
じゃあ、あなたはあなたの評価をしてるってことでいいです。
結局小室先生は学者だから、処方箋にはあまり興味がないのかなと気がする。
それから、「労働は救済のための宗教的儀礼である」というのはよくわからんけど
江戸時代の日本に「目的合理的企業経営」がなかった例として、
物納(小作が地主に米で地代を渡すこと)と徴用をあげてられているが、
先物市場ができたのは日本が最初で、少なくとも商人は高度に目的合理的企業経営をしてたはず
だから小室は仮説がまずありきで、それに合う事実を探してきたんじゃないかとも思う。
まあ江戸時代のことはどうでもいいんだけど。
>>876 >だいたい「純粋な資本主義」なんてあるのか。
そりゃ、実在はしませんよ。
資本主義を抽象化したモデルが小室氏の頭の中に
あるのです。
ロックの『自然状態』みたいなものですよ。
>それが日本に当てはまらないと騒ぐのは、理論を現実
>から抽出するのでなくて、 現実を理論に当てはめる
意味不明ですね。当てはまらないと言ってるんだから
分析しているだけで、全然当てはめてないでしょ?(笑
理論モデル−日本の現実=小室氏の分析、という事ですね。
>882
> 理論モデル−日本の現実=小室氏の分析、という事ですね。
意味ないじゃん?それ
>>885 なぜ意味無いのですかね。
どこに問題点があるのか、まる分かりじゃないですか。
>>881 小室さんって「プロ倫」を誤読してるような気がする・・・
「こういう側面もある」と書いてるのを「これが無くてはダメだ!」と読んでるような。
「当為」と「事実」の峻別は、分析・読解の初歩にして重要事項
小室さんは官僚を批判するけど
官僚を使いこなせない政治家がバカなだけだと思うが。
本人もそのつもりで言ってるのかもしれないが
ああも連発されると官僚が諸悪の根源と言ってるように見えてくる。
小室は
「資本主義とは何か。そのためには自由市場、市場原理の理解が必要。
自由市場の最大の機能は淘汰にある。即ち、失業と破産にある。
破産させるべき企業を破産させないと資本主義は死ぬ。」
と言ってる。
しかし、大型倒産も続いたし、失業率も増加したから、日本の自由市場はちゃんと機能しているんじゃないか。
あるいは「革新なくして資本主義は発展しないが、官僚ほど革新を嫌う人種はいない(シュンペータの引用)」とも言っている。
戦後の日本に技術革新は少なかったと言いたいのだろうね。
官僚制が経済発展の足かせになっているのは認めるとしても、
戦後の日本経済は官僚というブレーキの存在にもかかわらず、発展してきたと見るべきじゃないかと思う。
小室の議論は、例えていえば、車が動くなった時に、前から気になっていたブレーキだけを問題にしているようなもの。
「日本に資本主義は未だ成立していない」という一面的すぎる現状分析から見当はずれの対策が出ていると思う。
ダメだな、その発言には学問的根拠がない。
>>891 うーん、いまいち賛成しかねる。
推論が甘いかも。
894 :
くろしろ ◆0a.9Ms2A :02/08/26 20:02
そもそも資本主義がそんなにいいものかね?
>>891 小室氏の議論に当てはめた物言いでない事をあらかじめ御了承ください。
日本が資本主義でないという言い方は一面で正しいと思っています。例えば
企業会計の不明瞭さ、商法をないがしろにしている実態などのおかげで、潰れ
るべき企業の多くはいまだ、倒産せずにすんでいます。法律は決して遅れてい
たり、悪法であるわけではないけれど、その運用が正しく(条文に従って)なさ
れていない国を近代資本主義国家と呼ぶにはふさわしくないと思います。
技術革新についても、経済を発展させるための技術革新というのは基礎技術の
革新であり、その知的財産権を有していることが該当します。
例えばインテルが1989年に倒産の憂き目にあったとき、それを救った革新的な
半導体製作関連技術は東北大学の大見教授の発明(革新的なクリーンルームの発明)
でした。
当時世界一の半導体シェアを誇っていた日本の各メーカーは大見教授の発明
に見向きもせず、結局はインテルがデファクトスタンダードを握ることになります。
一例をもって技術革新が無かった事の証明とはしませんが、日本は産学協同や政府主導
の基礎技術の開発への意欲が、戦後一貫して低かったことはよく知られています。
大見教授のように基礎理論自体を持っている優秀な方はいても、その開発には人員、施設、
予算が必要であり、さらに特許の取得、世界へのアピールが必要です。そうし
た面を充実させる意欲に欠けていたことは否定できないと思います。
あ、すみません、インテルの話は、1987年でした(鬱
>893
企業会計の不明瞭さというのはあるかも知れないけど、
エンロンやワールドコムとどう違うのかまではわからない。
やっぱり、つぶれるべき企業が倒産したら経済は回復するのか、という視点で見てしまう。
エア・ドウもつぶれたけど、倒産しやすい環境があってどんどん倒産しているというのが実態ではないのかな
>897
893ではないでのですけど(^^
エンロンやワールドコムと同じです。粉飾等ですね。ただアメリカはITバブル
等の1990年代の好景気で会計事務所がコンサルタント業務にまで手をだしたこと
や新制度の問題の結果として、現在の大型倒産があります。そして現在では
10年前の監査を重視した制度の伝統を受け継ぐ形へと移行しようとしてます。
アメリカには会計基準・監査の独立性の議論は1930年代から連綿と続けられ
てきたという伝統がある分、この問題の収束は早いと思われます。
日本は国際会計基準の導入も含め、1999年頃から抜本的な改革し始めていますが、
会計監査制度の厳格な運用が成されているとは言い難いです。
>やっぱり、つぶれるべき企業が倒産したら経済は回復するのか、という視点で見てしまう
倒産と経済の回復の関連性は、ベンチャーの出現等の条件もあってはじめて成立する
と思います。潰れるべき企業が倒産した場合、その企業の不採算部門に投資するはず
の資金を別に運用できるという点はありますが、その運用が成功しなければ経済の回
復にはつながりませんし。悪いものがより悪くならないようにするという点が重要だ
と思います。
ただ会計監査制度というのは法律業務のなので、景気に左右されてはいけないものです。
例えば日本では大蔵省が財務省と金融庁に分かれたわけですが、金融庁は金融制度を厳
格に運用するべき機関であるから景気に配慮する必要はありません。
個別の企業の倒産の全てに制度不良が関わっているとは言えないけれど、株価が100円を割る
ような企業がいまだ多いという事実もあります。もちろん100円割れしたから潰れるべきだと
いう論理はないけれど、経営の実態を把握すべき段階にあるという指標にはなります
(遅いかもしれませんが)。
日本の会計監査制度が厳格な運用が成されていないというソースは?
>896
エンロンやワールドコムの粉飾決算が明るみに出たのは、たまたま倒産したから明るみに出たんだよね。
倒産してない企業は隠し続けているし、過去ずっとそうだった。これからもそうだろうと見るべきでは。。
アメリカの会計検査院だったら、今後このようなことはありませんと言いたいだろうけど
>901
>エンロンやワールドコムの粉飾決算が明るみに出たのは、たまたま倒産したから
明るみに出たんだよね
会計監査の役割は企業会計の正確な把握とその公表であるはずなので、隠すというの
は役割にはないですよね。
隠しつづけるということは、制度に反して動いているわけで、内部監査に対する
外部監査の実態はともかくとして、外部監査が厳格に成されれば、エンロンや
アンダーセンのように、その不正を明らかにできます。
これはたまたま明るみに出たというのは半分正解だと思いますが、もう半分は単な
る倒産が、不正な倒産?だったことを明らかにした制度の働きもあったといえると
思います。制度が上手く動いてないなら、倒産は普通の処理が為されたのではないで
しょうか。
そろそろスレ違いですね。みなさま、すみません。
>900
会計検査に隠す役割があるわけないだろう?
見逃す役割があるといっているんだよ。
不正な倒産て何それ?
>903
>見逃す役割があるといっているんだよ。
見逃してはいけないから、アンダーセンは解散させらたんですよね。
見逃すのも、隠すのも会計監査の役割ではありません。
>不正な倒産て何それ?
不正な倒産という言い方は、的確な記述ではないですね、すみません。
粉飾による倒産などで、本来問われるはずの経営者の責任が問われないことを
示すつもりで「不正な倒産」と記しました。内部監査が適正に行なわれていれば
それはないはずですし、外部監査を厳格に行なえば発見できる不正です。
ところで、スレ違いになりそうなので、そろそろやめにしようと思います。
小室氏の言う、日本のベンチャーの貧しさや、資本主義が成立していないという
言説について、私なりの意見を述べただけに過ぎないので、それへの反論がある
というのは当然だと思います。
小室はある本の中で、自分は絶滅しかけの最後のケインジアンの一人だと
言っていたよ。
>>904 印象だけで言ってない? 監査基準ぐらい読んだことある?
907 :
1人目!=796:02/08/29 03:22
>>796で点呼を呼びかけた者です。
>>816の9人目さんが最後になっていますが、9人で打ち止めなんでしょうか?
もういちどお願いのためにコピペします。
>このスレも佳境に近づいたということで点呼でも取りませんか?
>以下のフォームで。
>自己紹介:1人目!
>きっかけ:宮台真司経由(あの宮台真司に偉大な師匠がいるらしいことから)
>知った時期:1999年10月
>最初に読んだ本:天皇の原理
>いちばん好きな本:歴史に観る日本の行く末
>よろしく。
>何人くらいになるかな。
>200レスで足りるだろうか。
>ところで9月9日は小室先生の70歳の誕生日です!
あと100を切りましたね。
ちょうど小室先生の誕生日のころにスレは終了でしょうか。
自己紹介:10人目
きっかけ:去年ブックオフで宗教原論を買ってはまった。
知った時期:98年頃。渡部や宮台の本は読んでた。
その絡みで印象には残ってなかったが対談も読んだ事があった。
まともに読み始めたのは去年末。
最初に読んだ本:宗教原論
いちばん好きな本:宗教原論、資本主義の為の革新
「やっぱりケインズ政策が正しかった」って事になったら、多くの経済学者が
何事も無かったかのようにケインジャンに総転向するんだろうな
>>909 でも、「正しかった」なんて一過性の評価だと思うな。
その後に「でもやっぱり間違ってた」とか(笑
一定の評価に落ち着くとしても、完全に「正しい」ってことはなさそう。
あと、学者もかすみを食って生きてるわけじゃないから、
流行の学説に乗っかろうとするのはしょうがないのかもね。
>>908 宮台はわかるが、渡辺ってどなたでせう?
自己紹介: 11人いる!
きっかけ: よく覚えていない。橋爪大三郎経由だった気がする。
知った時期: '93年頃?
最初に読んだ本: ソビエト帝国の最期
いちばん好きな本: 危機の構造,ソビエト帝国の崩壊
小室氏に社会を考える際の思考法、世界の見取り図の初歩を授けてもらった。
そんな感じ。
今からふり返れば、丸山・大塚・川島に立脚した近代観はさすがに骨董的・・・
とか思うけれど、入門編としては逆にそれが安定していて長所になってた気もする。
とりあえず川島武宜は小室氏がいなければ読まなかったろうと思う。感謝。
突っ込むべきは「渡部でしょ」ではないかと。
なるほど、渡部篤郎か。
え? 渡部直己?(ワラ
叫ぶおぢさん。
法律の時と同じように、総論から各論に議論が移ると、専門知識の欠如から
推測と揚げ足取りになってしまうんですね。
おくればせながら
「人を作る教育 国を作る教育」
読んだよ
師友塾のことをベタ誉めなのは、ちょっとひいたが、まあ劣等感を強く
感じている人たちへの講演としては、あれぐらいで丁度良いのかもしれ
ないね。
内容としては今までの著作の重要なポイントをまとめてるって感じで
わかりやすくて読みやすいと思う。どの本を読んだら良いかわからない
という人は、この本を読んでみると良いのでは?
学者はかすみ食ってでも真理を主張するのが仕事だろーが ぼけ!
923 :
1人目!=796:02/09/03 02:56
もうそろそろ点呼も限界のようですね。
11人で打ち止めでしょうかね。
ここで少し、>いちばん好きな本:「歴史に観る日本の行く末」 から引用を。
(267ページから268ページ)
カルト教団の教祖は父親の権威を持つ。
そのようにふるまうことを知っているのだ。
そうなるとイチコロだ。
このようにして、カルト教団は隆盛をきわめることになる。
調査してみると、援助交際も、これと同じことだという結論を出した人がある。
援助交際をしている女子高校生には、裕福な家庭の子どもが多いことが発見された。
彼女たちが援助交際で求めているのは、実は、お金ではない。お金ではなくて、父親
の存在である。
彼女たちの父親は、不在の父親に育てられた父親である。
●本物の父親が消滅しかかっている
こう表現するとちょっと分かりにくいが、こういうことである。
敗戦のショックで打ちのめされた人々は、自信をもって子どもに規範を強制する権威
がない。
とは言っても、多くの父親は、昔からの価値観(とくに倫理、道徳)を、きれいに
かなぐり捨ててしまったわけでもない。
新旧のあいだをゆれ動いているのである。さまよえる父親か。
924 :
1人目!=796:02/09/03 02:57
規範は、明確に示され、強制されなければならない。父親の権威は絶対でなければ
ならない。父親は、規範を身をもって実行しなければならない。
この規範条件が満たされていない。この規範条件は、子どもに、確固たる規範が植え
つけられて活用されるための条件である。この規範条件がみたされていないと、子ども
にアノミーが発生するおそれがある。エイズ・ヴィールスのように、アノミーが子ども
を狙っているのである。
不在の父親の子供が、今や父親になった。
父親不在の二乗である。
これはおそろしい。気が遠くなっても足りないほどおそろしい。
ここまでくるともう、家庭から、父親の権威と規範(倫理、道徳)がきれいに蒸発
しているのである。どこにも発見できない。アノミーである。規範飢餓である。
925 :
1人目!=796:02/09/03 02:58
私はまず、宮台経由で「天皇の原理」(宮台の師、天皇主義者だという噂から)
を読み、非常に感銘を受け、その当時の最新刊であったこの本を読みました。
特に上に引用したところに非常に共感したのです。
宮台との関連ははっきりとうかがえるではありませんか。
>援助交際、さまよえる父親、、、
それと、特に
>父親不在の二乗である。
>これはおそろしい。気が遠くなっても足りないほどおそろしい。
この部分に激しく共感しました。
もうそろそろ父親不在の三乗にさしかかりつつあります。
いま生まれている子どもは父親不在の三乗の子どもでしょう。
私の子どもの世代でもあります。
926 :
1人目!=796:02/09/03 02:59
私はワリと小さい頃からこの父親不在のn乗の恐ろしさ漠然と感じていました。
単純に言えば、自分の子どもをいったいどう育てればいいのかわからない。
今の若い親は核家族であったりお受験に熱心であったりもします。
しかし、ああいうのがいいのかどうか?
いろいろ教育改革が叫ばれていますが、一度皆がこの事実に直面しなきゃいけない
と思うのです。
私は活字やテレビで教育をどうするかという文脈でこのように父親不在のn乗の
恐ろしさをはっきり言っているのをほとんど聞いたことがありません。
半ば揶揄的に「父権の喪失」、「ダメオヤジ」、「休日の父親は粗大ゴミ」等々
は聞きますが、それが教育の荒廃に深刻なダメージを与えているという見解は
小室先生の本を読むまで実感を持って納得はできませんでした。
まあ、私はこのようなところから小室先生の本にハマっていったわけです。
宮台にはオウム分析あたりからハマリましたが、小室先生にハマルと宮台は
ヤク不足のような気がします。
父権の復活、天皇主義が正しいかどうか、それとも宮台が正しいのかどうか、
それはわかりませんが、小室先生の本はこれからも読み続けます。
これまでの11人を見ていると私のような宮台経由は案外少ないようですね。
経済のことはサパーリわかりません。あしからず。
927 :
1人目!=796:02/09/03 03:00
9月9日は小室先生の70回目の誕生日ですね。
それまでこのスレは使いきりますかねえ。
長文御免。
13人目の裏切り者を狙ってたんだがなぁ。
まぁ、終いなら仕方あるまい。
俺は割と最近、渡部昇一・谷沢永一との共著から入った。
まだ教育のヤツと憲法の小さい方のしか読んでないんだけどね。
宮台は朝日新聞で二回ほど見ただけぐらいにしか知らんなぁ。
親友が熱心な宮台ファンで色々と宮台の著作を薦めてくれるので
彼の作品を読むことは生涯ないだろうな。
930 :
あんまりちゃん:02/09/03 23:10
生きた社会学を学びたいとは思いませんか?すぐ身近に題材はあるのです。このサイトも盛り上がること間違いなし。
同じ2チャンネル 警察→北海道シャブ警官懲戒免職の記事です。こんなことがあったのか!と目からうろこの状態です。
面白いこと請合います。だまされたと思って是非 チェック!気に入ったらお友達に漏れなく伝えてね。
この人社会学関連は面白いけど経済関連はかなり妖しいね。
経済関係の知識が古いんじゃないかな?
宮台にはオウム分析あたりからハマリましたが、小室先生にハマルと宮台は
ヤク不足のような気がします。
-------------------------------------------------------------------
俺も感じてた。
>>923-926 小室のこの辺りの文章は、内容的にも、(あえて誤読を奨励するかのような)
文章の書き方にも問題が多くて注意した方がいいと思う。(私は小室の一番
ダメダメなところだと思う。)
注意深く読むと、小室は、過去と比べて現在の子供のアノミーの原因は父親のアノミー
(同一化を通して行動規範を内面化させる存在の不在)だとは言っているが、
現在の日本において「確かな父親」が「一般的に」存在(復活)可能なはずだとも、
「確かな父親」が子供がアノミーに陥らないための必要条件だとも言っていない。
だからと言って、宮台のように「一般的な」処方箋を提示しているわけでもない。
まあ、処方箋がないのはこのトピックに限ったことではないと思うけど。
「狂瀾を既倒に廻らす者は誰ぞ」とか「南無阿弥陀仏・なむあみだぶつ」とか、
たいていはそんな調子な訳で。
934 :
1人目!=796:02/09/04 22:28
どうでしょうか。
次スレタイトルでも考えますか。
スレ立て日は9月9日あたりで。
案
【今年で祝満70歳】小室直樹パート2【まだまだ行動的禁欲】
935 :
1人目!=796:02/09/04 22:32
>>933 確かに大雑把な気はしますね。
でも、私は学問的なのよりも愛国者、ナショナリストとしての
小室直樹を前面に出した著作群がどちらかというと好きですね。
ほかは天皇や宗教を論じたやつとか。
数学や憲法の本もなかなか面白いですね。
経済だけはホントによくわからない。
あんな等比級数や需要供給の単純な数学だけで十分に扱えているのかも
少し疑問。
>>933 いい指摘ですな。小室さんの本に関してはあなたのような指摘が一番大事かなと
儂もずっと思ってた。勘違いしてる人結構いるかも、とか心配してた。
小室直樹 2
で善い。
>>926 宮台、嫌いじゃないですよ。どうもエリート主義なとこにひっかかりますが。
>宮台にはオウム分析あたりからハマリましたが、小室先生にハマルと宮台は
>ヤク不足のような気がします。
この部分はむしろ逆の印象かな。
語りの魅力は小室氏に軍配をあげるけど、それじゃこれからどーすりゃいいのよ?
てな話になると、小室氏の出してくる対策って融通無碍だったり
反論のしようのない一般論だったりで困惑することが多い印象。
自分には納得できない場合でも宮台氏の出す対策は明確だし、反論もできる感じ。
939 :
東大法学部3年 ◆HOU/r4J6 :02/09/05 08:23
933
現在の日本において「確かな父親」が「一般的に」存在(復活)可能なはずだとも、
「確かな父親」が子供がアノミーに陥らないための必要条件だとも言っていない
---------------------------------------------------------------------
こういうのを、議論のスリカエという。
小室は宗教(マル教含む)語らせるとうまい
「人を作る教育 国を作る教育」、対談相手がぁゃιぃ。
945 :
おくればせながら:02/09/06 03:35
自己紹介:12人目
きっかけ:橋爪代三郎経由
知った時期:2001年10月
最初に読んだ本:宗教原論
いちばん好きな本:宗教原論
これで中観と唯識にの違いを知る。
他所で説明の題材が不適切とは聞いたが
たったあれだけの文章で説明してしまうことに驚嘆した。
だだ、ほかの本も読んでみると
過激な文体と素材選択のセンスがいいから
面白くてはまっちゃうんだけど、
「日本(天皇教)人的態度」に期待しすぎてるのか、
問題点の指摘以上に感じられない。
アノミーからの離脱については
宮台の現実的な処方箋を作ろうとする態度を買いたい。
小室氏の宗教社会学は確かに面白いのだが、儒教の理解に関してはかなり問題。
特に「イスラム原論」で、
@儒教は集団救済の宗教、
A歴史に名を残すことが個人の救済、
B歴史の変化を否定する、
などなどと論じているが、全てデタラメ
@「集団」観念の欠如こそが儒教の特徴であることは思想史研究では常識。「集団」を強調するのなら儒教の
経典に「集団」が何かが示されてなければならないが、それを示唆するものはほとんどない。
A最重要経典である『論語』にはそんな言葉は全く書かれてない。救済機能があるなら史官の地位はかなりのもの
になるはずだが、司馬遷が宮刑の徒だったように実際はそれほど尊敬を集めた存在ではなかった。
B20世紀におけるラディカルな革新思想が影響をもったことが全く理解できない。
橋爪大三郎氏にせよ富永健一氏にせよ、社会学者の儒教理解はどうしてこうも拙劣なのか。
あと中国では暗殺が肯定されると書いてあったがこれもとんでもないデタラメ。
「刺客列伝」を根拠にしているが、この項は司馬遷以降の歴史家は全て外している。
それに事実として暗殺がもっと横行してしかるべきだが、
激動の近代においても暗殺が横行したのは一時期でしかない。
他の宗教については知らないが、中国と儒教に関しては相当粗雑な議論であることは
きっぱりと断言できる。
小室直樹は仮説を建てると自分でそれに酔ってしまうのではないかな。
だから都合の良い材料だけ抜き出して強引に推論してしまう
>@儒教は集団救済の宗教、
小室氏は儒教は「政治による救済」が目的、すなわち集団救済と考えてると思われ。
もっとも「政治による救済」とか「政治の重要性」と解釈できる箇所が儒教の
中にないならば間違いだけど。
>A歴史に名を残すことが個人の救済
歴史に名を残すこととまで言うのは言い過ぎのような気がするけど、聖人君子
ってのはまず「修身」が重要なんじゃなかったっけ?という点から理解はでき
そう。
>B20世紀におけるラディカルな革新思想が影響をもったことが全く理解できない。
20世紀におけるラディカルな革新思想の影響で儒教も変わったということ?
興味あります。
とちょっと疑問をつらねてみました。
そういえば儒教は表向きは徳を説いてるけど、裏では法家の思想が関係してる
みたいに書いてあったような気がしたけど、このあたりもどうなのかな?って
疑問はあります。
>>946 >社会学者の儒教理解
教義としては無くても、結果としてその様な機能を持つ
って事をいいだがる傾向があるからね。
ウェーバーが根強いのも影響してるかも。
宰相論はまだ?
>>949 @儒教における政治とは民の欲するところ=天意に従うということが根本で、
天意の代行者である皇帝が政治によって民を救済するというのはその末。
ここには神の救済と政治の救済を対比させる西洋思想のバイアスがあるように思う。
A君子が身を修めるのは歴史のためではなくて、他人に立派だと認められる人格を形成するため。
結果的に評判がよくなって歴史に名を残すということはあるが根本じゃない。
歴史を人々の評判というのであればいくらか関係はするが、小室氏はもっと直接的に
歴史と言っている。
Bもし「歴史の変化を否定する」ということが儒教に体現された中国人の精神性
だというのなら、20世紀に猛威を振るった反儒教主義と進歩主義がそれほど抵抗なく
受け容れらたことをどう説明したらいいのか。儒教が変わったというより否定されたのです。
>儒教は表向きは徳を説いてるけど、裏では法家の思想が関係してる
みたいに書いてあったような気がしたけど
なんとも言えませんが、かなり疑問です。
というのは伝統中国では徳治と法治の差は原理上ほとんどないからです。
一応確かなことは歴史研究の専門家でそうした説を唱えている人は皆無ということです。
>>946 稚拙な批判ですね。文脈に依存する表現を、依存する文脈を無視して字面だけ
見て批判するという、言葉の多義性が理解できない人にありがちな「批判のための批判」。
要するに著者が「書いてもいないこと」を一生懸命批判しているわけだ。
一番突込みやすいところだけ突っ込むと、
>B(儒教は)歴史の変化を否定する
こんなことは全く言ってないでしょ。
中国社会には、歴史の法則性とその不変に対する信仰がある(あった)、
とは言っていると思いますが。
歴史の法則性を信じることは、進歩を否定することではないと思いますが。
というか、「歴史の変化の否定」ってどういう意味?語義矛盾というか、
それは人間の意思で否定できたりする物なのか?
いまだに中国じゃ男尊女卑が日本なんかとは比べもんにならない
ぐらいハバ利かせていると聞いてますが、それって儒教とは無関
係なんですか?
>>953 禿同。特に最初の二行。まさに同様の感想を抱きますた。
>>953 小室の言ってるのは確かに
「中国社会には、歴史の法則性とその不変に対する信仰がある」
ということのようだが、それって、小室が思っているだけのことじゃないのか?
「小室の世界」だよ。解説してどうするんだ、と思うがな。
957 :
共産趣味者:02/09/06 21:59
国家主席って、実質皇帝だろ。
ヘーゲルとかさ。
>>953 そうですね、Bについてはこちらの間違いを確かに認めます。
ただそれでも小室氏が近代中国における進歩史観の(しかもかなりラディカルな)受容
という重大な問題を考慮に入れてないことは確か。
当然孫文や毛沢東などにも触れるべき。他の本で書いているのかもしれないが。
それに「文脈を無視」したり「書いてもないことを批判」したりはしていないつもりです。
(もっとも重要なキータームを文脈依存で使うのは社会学としてはよくないのだが。)
例えば小室氏の言う「集団救済」は「文脈」に則して理解すれば「個人救済」の反対概念
くらいの意味で、集団うんぬんについての話でないことはわかります。
しかし儒教に「集団」の概念を与え、集団的なものに個人を従属させるという理解を
小室氏は明らかにしています。
これは儒教が私欲を重視しているという側面を完全に無視した一面的な理解です。
小室氏の論理的な説明は魅力的で初心者にはきわめてとっつきやすいのですが、
社会学者として議論の抽象度を高めようとしているのはわかるにしても、
それでも儒教や中国史についての無視できない重要な要素があまりに抜け落ちています。
あと「批判のための批判」と言いますが、
おおよそ批判にはそういう側面が必然的にあるので(とくにこういう場所では)、
そんなことを「批判」するのも結局自己矛盾というよりあまり意味がないと思います。
>>954 そんなことはないのでは。
そもそも中国人は日本人以上に学校でも論語読んでなかったりする。
で何を読むかといえば「人民日報」らしい・・・・・。
961 :
ディレッタンティスト:02/09/07 00:41
70歳のことを「古希」というらしい。
われらが小室センセイは70になってもコキコキしてそうだね。
デタラメだの稚拙だのと息巻いてますけど、結局、「自分は解釈が違う」ってだけですよね。
漏れもまだ「中国原論」は読んでないから小室先生の支那の理解のほどがよく分かんないんで
アレなんですが。
ところで次スレ、どなたか立ててくらはい。ぷりーず。
儒教といっても、何を指して儒教と言うのかという点で論じ方が違ってくる
ように思います。
儒教は、
まず孔子がいて、弟子が「論語」を編纂した時代があります。
つぎに漢時代の国教とされた時代があります。このときは経典として、五経
(詩経、書経、礼記、易経・春秋)が採用されてます。
他にも「孝経」とかあったように思います。
漢代以降は一時的に衰退したみたいですが、北宋時代になると南宋の朱子の
朱子学として儒教は再び活発になります。このとき採用された経典は四書
(大学、中庸、論語、孟子)です。南宋には陸象山がいて朱子に異論を唱え、
その後明の王陽明が朱子学とは別に陽明学を展開してもいるし。
漢代で儒教が衰退して以降、儒教は経典の検証を行なう考証学になってしまい、
南宋の朱子はこれを批判し、儒教の本質に迫るための解釈を展開しました。
朱子の考え方と初代の儒教の考え方はずいぶん異なるみたいですが、統一的な
儒教の見解というものがあるのかな?
964 :
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━━!!!!!:02/09/07 07:07
>>962 >デタラメだの稚拙だのと息巻いてますけど、結局、「自分は解釈が違う」ってだけですよね。
前にもそんな人がいたね。
>>962 そんなこと(「自分は解釈が違う」ってだけ)は自明の前提(当ったり前)でしょうが。
「自分」を超越した普遍的な立場なんていうものが存在するのか?
原理的に普遍的ではあり得ない個別の解釈を述べることが不遜だと言いたいの?
原理的に特殊個別的でしかあり得ないものを「普遍的でない」という理由で
「特殊個別的に」批判することこそ、自分だけを超越的な立場に棚上げした
不遜な態度なんじゃないかと「特殊個別的」には思うけど。
>>965 個別解釈を普遍的だと主張したからそいつは痛かったんだよ。
過去レス読んでくれ。
「特殊個別的」な解釈なら他者に対して主張する必要がないのでは。
「特殊個別的」な解釈を、「特殊個別的」と称しつつ、あたかも「普遍的」
に妥当するかのように、他者に対して主張することが問題なのではないか。
解釈論争もつまらんと思うが、解釈の仕方についての論争とは輪をかけてつまらんな。
>>965 962ですが。スマン、正直、なんで0120からそういうツッコミされるのかよく分からない。
引用符つけるの忘れていたので誤解されたかも知れんが、俺の前のコメントは
>>946に
向けたもんです。
『小室直樹の中国原論』からの引用
「現在の中国人から歴史の知識と興味が失われたとしても
中国史の法則は、依然として貫徹していると断言しても良かろう。
歴史法則はフロイトも研究しているように、人間の意志や意識よりも
ずっと深いところにある無意識によって決定されるものなのである。」
こういう強引な論理展開にハイそうですかというわけにも行かないだろう。
それから
「人民革命や文化大革命にもかかわらず、毛沢東の教育にもかかわらず、
中国史を貫く社会法則は不変である」
とも言っている。
「法則は不変」とは具体的に何のことかはっきりわからんが、人民革命や文化大革命のような
中国にとって世紀の大事件にとって何の説明にもならない法則が意味があるのかね?
120氏なんかもどう思ってるのかねえ。「オレの解釈は…」って言ってもしょうがないだろ。
>>962 「私はそうは思わないけどなあ」というのをそういう言い方で批判するのは、
個人的にどうかなと思いますが。
というよりそれは批判でもなんでもないです。
だいたい違和感があるのならどの点に違和感があるのかくらい説明して、
最低限の反証くらいしてくれなきゃ何の意味もないでしょう。
個別解釈を普遍的と言うことがよくないという人もいましたが(別に私はそんなこと言ってないけど)
だったらそれが普遍的でないことをちゃんと説明しろと言いたいですね。
言うこと自体は別に勝手で何の批判にもなってない。
A)小室は学者だからマニュアル本しか読めない者には言ってることがわからないだろう。
B)まぁ、真面目な人には受け入れられないんだろうけど 芸人に対して文句言うなよ、大人気ない。
また、議論厨か(T_T)
このスレで小室氏の著述に批判的検討を加えること、
また批判的言及を含む議論することは禁止されています。
>>10 おお!こんなにまとめてくれるとは感謝っす!
>欧米の知識エリートだと英語フランス語ドイツ語ラテン語
>できるから四人全員読めるけど、なんせ自分は日本人ってゆー
>ハンデを負ってる気がしてならない。
>日本の学問村だと
>フランス=ラテン系とドイツ=英語系に研究者でも
>キレーに分かれちゃう。
に激しく同意。
何か悪いので俺も個人的な評価をまとめます。あくまで個人的なものなんで
問題点とか理解の不充分さとかいろいろあると思いますが、
論争の燃料にするのが目的でもあるんでそれはそれで遠慮無く批判してくだちい。
>>973,974,975
そうか?
オレは啓蒙のために書いてるんだがな。
小室信者は自分の頭で考えて反論せえよ。
>>977 反論もなにも、アンタの論点がわからんよ。
965
小室の言う法則の意味がわかってないだろ。次の文がわかるかい?
ハンス・J・モーゲンソー「国際政治」福村出版〜最初のところに以下の文がある。
政治的リアリズムの考え方からすれば、政治は一般の社会と同様、人間性にその根源を持つ
客観的「法則」に支配されている。社会をよくするためには、その社会を動かす「法則」を
理解することがまず必要である。これらの「法則」の作用は、われわれの価値選好に左右
されることはない。したがって、もし人びとがこの「法則」に挑戦すれば、必ずや手痛い
失敗の憂き目を見ることになろう。リアリズムは、政治「法則」の客観性を信じている。
したがって、リアリズムは、合理的な理論を発展させる可能性を信じなければならない。
しかもこの合理的な理論は、いま述べた「法則」の客観性を、いかに不完全ではあっても
また一面的にではあっても、反映しているのである。
956だった。スマン。
>>978 970に論点を書いたからそれを読んで考えろ。
スンマセン、そろそろ次のスレをどなたか立てていただけないでしょか。
次スレたてました。移動お願いします。
と、新スレのリンクがわかりません。どなたかリンクのコピペおながいしまつ(涙)
>>984 新スレ乙。
>>979 言いたいことはわからないではないけど、乱暴すぎないか?
実際、
>>970に引用されてる文章を但し書き抜きで肯定するなんて無茶だと思う。
たとえば引用してくれた部分に関していえば「その社会を動かす「法則」」というときに、
「その社会」の指す歴史的時期はどうなってるの、とか。
小室氏のいう「中国史」っていつからいつまでなの?
誰かが書いてたような儒教の歴史的な変化はどう理解されるの、とか。
987 :
三人目の男:02/09/09 00:42
>>946,952,959,972
>>@儒教は集団救済の宗教、
小室の著書では、孔子は各国の国主を説いて回った。
とあり、大人と小人のエトスを例に出して、
分かり易く解説しているはず。
(但し、教典で規定しているとは一言も言っていない)
>>A歴史に名を残すことが個人の救済、
小室の著書では、儒教の教義と言っていない。
なんで、そんな解釈になるのか判りません。
ついでだけど
紙を発明し、印刷技術を発展させ、羅針盤を発明し大航海時代の幕開けに
貢献した偉大な中華文明。
それがなぜ衰退したのか?
近代化に失敗したのか?
非常に興味深いと思います。
>>987 実に興味深いですし、946の反論も見てみたいところですが、
そろそろスレッドも尽きるところなので、新スレの方で展開
していただけないでしょうか。
もう向こうに行っちゃってこっちを見てない人も多いでしょうし。
「〜と言ってない」とありますが、小室氏は経典の記述と関係ないとか儒教の教義とは関係ないとかとも言ってません。
私は「イスラム原論」しか読んでませんが、歴史による救済と集団救済は当然儒教の経典にも反映されてしかるべきのようにしか読めませんが。
小室氏は中国を論じるとき儒教とその他諸々の歴史書などをわけて理解してません。全部一色単です。
私の方こそどうしてそんな解釈になるのかわからない。
私が言いたいことは社会学者である以上、歴史や思想史の専門研究の通説くらいはさらっておいて欲しかったということです。
古典をつまみ食いして読んでるだけで、そういう形跡がほとんどない。
これは弟子の橋爪大三郎さんにも言えること。
>私が言いたいことは社会学者である以上、歴史や思想史の専門研究の通説くらい
はさらっておいて欲しかったということです
社会学は結果的に、歴史学や思想史の通説では見えないものを論じる学問なので、
しばしば他分野からの批判を受けることが多いです。
ウェーバーの研究なんて歴史学からみたら方法論の段階でトンデモだと言えますし。
「資本主義の精神」なんて当然聖書には書かれていないわけですし。
社会学的分析の結果として、儒教は歴史による救済や集団救済の宗教だということ
ではないのでしょうか?
言いたいことは良くわかりますが、
とくに歴史・宗教社会学と言うのはその手の専門分野の「成果」を借りてしか論じることができないのです。
社会学者は歴史の一次資料を読む訓練を受けていません。漢文を原文で読むことなど能力的に無理ですから。
社会学のやるべきことはややもすると単調な史料の塊のような歴史研究に首尾一貫した解釈の文脈を与えることです。
「社会学分析」の初歩には当然既存の研究動向の把握という作業があるはずで、
だからその上でウェーバーなどを参照するのは大いに結構だとは思います。
しかしウェーバーと歴史研究を丁寧に対照させていくという作業も当然必要でしょう。
もっとも社会学のほうでもウェーバー宗教学はかなり批判されているはずですけどね。
まあ小室氏の書くものは研究書と言うよりは一般書なので強くは求めませんが。
小室氏の宗教社会学はキリスト教、仏教はわりあい納得いくように気がするけど、
イスラム教と儒教に関してはピンとこないことが多い。
>>946 もうナニが言いたいのやら状態なので、そのぐらいにしておきましょうよ。
せめてもう二三冊小室の本読んでから出直すことをお勧めします。
>もっとも社会学のほうでもウェーバー宗教学はかなり批判されているはずですけどね。
ウェーバーは宗教社会学はやりましたが宗教学はやってませんが何か?
↑
はっきりと言っているつもりですが・・・・・・?
文章が読みにくいと言うのならすみませんが。
マトモに中身を批判もせず自分の精神的優越性だけはしっかりと確保する、
というこういうツッコミが一番困る。
もう終わりなんで私もやめますが。
ちなみに小室本は3、4冊は読んでます。あと適当にパラパラといくつか。
一応は支持者です。
>>994 小室さんは哲学の徒だからな。議論しなきゃダメだ。
実際、「相手を批判することは、同時に相手の学説の継承を意味する」(「超常識の方法」)って言ってるからな。
古い本を持ち出すと、オレが小室本を何冊も読んでるのがバレてしまうが、別に何冊も読むだけが能じゃない。
一冊だけでも批評できるし、著者もそのつもりで書いてる。
「あらら」もただ鵜呑みにしてるだけじゃないのか?自分こそ新スレで語ってみろよ。