靖国参拝は違憲だろ。目を覚ませよ

このエントリーをはてなブックマークに追加
540121
>>518-521

私は、「当参拝行為=戦没軍人への慰霊行為で、その目的は遺族の慰留と
戦争に対する反省」というより、「当参拝行為の目的が戦没者への慰霊」
と考えました。
そして、「慰霊」という目的は、その宗教的意義を否定できないのでは
ないか、と思います。
参拝の目的が世俗的と言えるのは、せいぜい正月の初詣のような場合では
ないでしょうか。

次に、参拝の方法が神道形式ではなかったこと、(私費とはいえ)献花料
を納めていることについては、どのように判断されるでしょうか。

最後に、
>目的効果基準は1)2)いずれをも満たさないと、当該行為を違憲とは
>みなさない
というのは、判例でしょうか?
ということは、目的が宗教的意義を持たなければ、いかに「その効果が
宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉」になったとしても、なお
政教分離には反しない、ということでしょうか。