靖国参拝は違憲だろ。目を覚ませよ

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518以下を叩き台にしてみてよ
最初に私は参拝しようがしまいが政治的にはどっちでもいいと思っている人間である
ことを宣言しておく。そのうえで、初めに目的ありきではないかたちで今回の靖国参
拝の法律的判断を試みてみる。

まず、今回の小泉の参拝が公式参拝かどうかについて検討する。
公式か私的かは問題ではないとする向きも多いようだが、これは大きな問題であると
思う。結論として今回の小泉参拝は公式参拝。
なぜか
1.「内閣総理大臣」と記帳している。(国家機関の名前を出している。内閣総理大臣
は内閣法による行政庁=国家機関)
2. 内閣府公用車を使って行っている。(公金を支出している)
私的だというなら、休みの日に自家用車でひっそり行けば良い。記帳は「衆議院議員」
で良い。
この参拝は「国家機関 内閣総理大臣」の参拝である。国家機関が私的参拝をするこ
となど、ありえない。その存在そのものが公的だからである。本来、他の閣僚のそれ
も国家機関としての参拝になることは言うまでもない。で、公式参拝であるならば彼
ら個人の信教の自由は問題にならない事がわかる。
519以下を叩き台にしてみてよ:2001/08/21(火) 22:02
次に、国家機関が靖国神社に参拝することは政教分離規定に違反するかどうかを検討
する。最高裁政教分離規定解釈基準「目的効果基準」を持ってくる。
(「目的効果基準」はアメリカの“レーモンテスト“の輸入版である。その為か日本
での目的効果基準の使われ方は適当か否か、また政教分離規定解釈として適当か否か
の問題がある。芦部うんぬんの話はここの問題なのかな?。
ともかくもここでは、最高裁の判例が現実的には裁判の判断基準になっていることを
重視して、この「目的効果基準」及び津地鎮祭事件判決・愛媛県玉串料支出事件判決
における最高裁による基準の使い方を、敢えて絶対基準として適用することにする(思考停止・・・藁)。)
「目的効果基準」とは、「国及びその機関の行う宗教的活動のうち、その目的が宗教
的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるもの
を憲法が禁止している」とする基準を言う。
それでは、
1)内閣総理大臣の参拝目的が宗教的意義をもっていたかどうか。(事実認定の問題)
当参拝行為は、つまり戦没軍人への慰霊行為である。一見宗教的であるが、その目的
は遺族の慰留と戦争に対する反省、と世俗的であるから、津地鎮祭事件判決の要氏bに
のっとれば宗教的意義を持たない。
520以下を叩き台にしてみてよ:2001/08/21(火) 22:03
2)内閣総理大臣の参拝が靖国神道に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉効果を持
 ったかどうか。(事実認定の問題)
津地鎮祭判決、愛媛県玉串料支出事件等を勘案すると、「その国家機関・地方自治体
による宗教的行為が社会的慣習や儀礼の範囲と認められるかどうか」が援助・助長・
促進にあたるかどうかの分岐点になる。(津=地鎮祭は社会的慣習の範囲内=合憲
愛媛=神社に玉串料を奉納することは社会的慣習の範囲外=違憲)
では、慰霊のためお盆に「神社」に参拝することは社会的慣習の範囲内か否か。
これは社会的慣習の範囲内と言えないこともない。
しかし、慰霊のためお盆に特定宗教法人「靖国神社」に参拝することは社会的慣習の
範囲内かといえば、これはそうではないと言える。したがって靖国神社に対する援助
・助長・促進になっている。

1)=違憲条件を満たさない
2)=違憲条件を満たす

目的効果基準は1)2)いずれをも満たさないと、当該行為を違憲とはみなさないと
解釈できる。
したがって内閣総理大臣による靖国参拝は合憲である
521以下を叩き台にしてみてよ:2001/08/21(火) 22:04
以上。批判賛同求む。