>>814 平成16年度改正で27年度まで再延長したはずだが?
817 :
816:2005/04/17(日) 22:58:40
一応、根拠条文ね。
第1項が障害基礎年金、第2項が遺族基礎年金の特例。
国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
(障害基礎年金等の支給要件の特例)
第二十条 初診日が平成二十八年四月一日前にある傷病による障害について
国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第
三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において
準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条
第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に
満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月
までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該
初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの
一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間が
ないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日に
おいて六十五歳以上であるときは、この限りでない。
2 平成二十八年四月一日前に死亡した者について新国民年金法第三十七条
ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「三分の二に
満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日
において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において
被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前に
おける直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間
及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、
当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上どあるときは、この
限りでない。