知的所有権を巡る昨今の状況

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1名無しさんの主張
コピーコントロールCDとか地上波デジタルのコピーワンスとか
SCOとかサブマリン特許とか。
権利を守ることも大事なんでしょうけど、
ちょっとやりすぎなんじゃないかと思う今日この頃です。
2名無しさんの主張:03/12/08 19:38
\|/
/⌒ヽ   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ゜Θ゜)< そうでもないよ。
| ∵ つ \___________
| ∵ |
\_/
3名無しさんの主張:03/12/09 21:07
MSのアクチベーションも追加の方向で。
4名無しさんの主張:03/12/09 22:11
ソフトウェア的なものに対しても対価が支払われることは当然必要なわけですが、
私はそれが「複製権の独占」の形で与えられるのが必ずしも理想的ではない、
と感じています。

加えて、著作者の権利や文化の保護を謳っているはずの法律が、
実際には、著作物の複製・管理ビジネスを、
産業として成り立たせることを最優先している、
という現状にも疑問を感じます。
例えばCDの売り上げにしても現状では、
演奏者や作曲家の手に渡るのはわずか6%ほどで、
その他はレコード会社の利益などになっています。

最近JASRACやACCSのような団体が「啓蒙」と称して、
自分たちが利益を得ることの正当性を必死に主張しているようですが、
一部では「単なる天下り利権団体」と言う批判も受けているわけで、
もう少し冷静になって襟元を正す、と言うことから考え直してもらう必要が
あるのではないでしょうか?
5名無しさんの主張:03/12/09 22:49
地上波デジタル放送って「デジタル」って言うくらいだから、
てっきりパソコンとかでも扱いやすくなって便利になるのかと思ったら、
むしろぜんぜん逆で、コピー防止のためとか言って
パソコンは完璧締め出し状態なんだってな。
それどころか「CMカット」とかの編集も一切できないように
とにかくガチガチに固められてて、
おまけにB-CASとか言うので個人情報まで抜かせるらしいぜ。
つい最近知ったんだけど、ホントひでー話だよ。
6名無しさんの主張:03/12/09 23:26
俺の対戦相手は永井大だった。

試合開始直後、俺はクロロでヤツを眠らせ、道着を剥ぎ取った。
永井のケツにはビキニパンツの跡がクッキリ残っていた。
俺はその剥き出しの下半身を持ち上げ、キツキツのケツマンコにイチモツを挿入した。
永井は朦朧とした意識の中、前立腺を突き上げられてあえぎ声を漏らした。
7名無しさんの主張:03/12/09 23:42
JASRACって、権利を信託している会員に対して
必ずしもキッチリとお金を払っていないらしいよ。
「一定以上の額にならないと云々」と言って、払わないらしい。
ただのやくざ団体だな。あれは。
8名無しさんの主張:03/12/10 00:39
実際問題、JASRACとかの利権団体が言ってる「啓蒙」ってのは何だ?
http://tv.2ch.net/test/read.cgi/bs/975929548/
の>354みたいな奴を大量に産み出すことか?

こういうのはもはや「啓蒙」じゃなくて「洗脳」の域だと思うんだが。
9名無しさんの主張:03/12/10 00:40
10名無しさんの主張:03/12/10 00:57
音楽や漫画・映像の世界は著作権で保護されてるけど、小説は保護対象外だ。
なぜなら、小説=アイデアという発想が根強く、他人の作品を真似し放題という状況が続いている。
(アイデアは著作権の対象外)
11名無しさんの主張:03/12/10 05:18

>>8
「俺らにカネを払った上で商売やりやがれ」ってことでしょ?>啓蒙
この土地で、ただで商売できると思うなよ、と。
これが合法なんだからタチが悪い。
12名無しさんの主張:03/12/10 10:42
ひとつはモノや分野によって権利主体の考え方が違いすぎる。
本来、自然権的な意味での著作権とは原著作者(実際にモノを生み出した
人)のもののはずだが、法律では「企業に属して企業の業務として作り出した
場合、権利は企業に属する」となっているため、そもそも著作者と企業が著作
報酬について交渉する余地からして既に封じられている。
音楽でいえばレコード会社所属の歌手はCDが何枚売れようと会社から給与を
貰うだけ。印税をもらえるようにするにはフリーにならなければならない。
著作物である「歌」は作詞した人、作曲した人、歌った人、演奏した人たちが
「作り出した」もののはずだが、なぜか権利としてはそれらの人たちよりも、それらを
CDに焼いて市場に乗せた会社のほうが優先されている。
もちろんCDという媒体の生産者は会社だが、「歌」の(狭義の)著作者ではない。
ところが個人がこれを買ってCDに焼いて売ると罰せられる。つまり会社には独占的
権利が保証されている。
13名無しさんの主張:03/12/10 10:47
さらに言えば客はその「歌」の創作性に価値を見出して
金を払ってCDを買うのであり、メディアとしてのCDを製造した
レコード会社を評価しているわけではない。
はっきりいって会社がどこであれ同じアーチストによる同じ曲
なら買うという人のほうが多いだろう。
それなのに、なぜ会社が独占的排他的権利を無条件に
無制限に認められるのか?

なんでも企業中心な日本社会のあり方が反映されているような
気がしないこともない。
ドメイン係争などを見てもJPNICだけが大企業偏重だしな。
14名無しさんの主張:03/12/10 21:37
最近本屋でよく見かける、本をデジカメで撮影するのを「デジタル万引き」呼ばわり
するポスター、あれもひどいよねえ。
まだデジカメ撮影が違法だってちゃんと決まってるわけじゃないんでしょ?
違法だって断定されてないものを「万引き」って言い切ってるんだからなあ。
ちゃんと異議の声を上げていかないとそのうち
立ち読みも万引きと同等の犯罪扱いなんてことになりかねないなあ。
15名無しさんの主張:03/12/10 21:40
恥的所有権を巡る昨今の状況
16名無しさんの主張:03/12/10 22:02
>>14
国宝や絵画を無許可で撮影すると、何権だったか忘れたけど著作権の侵害になるでしょう。
それと同じで著作物を勝手に撮影・コピーするのは明らかな著作権の侵害なんだよ。
これが自分の持ち物であれば、営利目的でない限り自由にコピーも撮影もできる。
だけど、本屋で写してるのは自分のものではないため、著作権侵害という理屈だよ。
1714:03/12/10 22:15
>>16
そりゃすいません。
>デジカメ撮影が違法だってちゃんと決まってるわけじゃない
ってのは噂で聞いただけでちゃんと調べてないもんで。

できれば「明らかな著作権の侵害」だっていう
ソース示していただけると助かるんですが。
18名無しさんの主張:03/12/10 22:41
>>4のような「ソフトウェアにも対価は必要」って事は踏まえて言うわけだけど、
やっぱり「知的所有権」って言葉は詐欺だよなあ。

例えば、もし俺が持ってるパソコンが泥棒に盗まれたとすると、
俺はそのパソコンを「所有物」として利用できなくなるから
それを「所有権」が「侵害」されたと表現するわけだ。

でも、もし俺が例えば作曲でもしてたとして、その曲を
誰かに(勝手に)コピーされたとしても別に俺は
その曲を聞けなくなるわけでも演奏できなくなるわけでもないんだよな。
これを「所有権侵害」っていうのか?

少なくとも「知的独占権」とでも呼んだほうが正確なのは確かなだよなあ。
19名無しさんの主張:03/12/10 22:56
むしろ「創作物依拠利益独占権」に成り下がっているのが現状。
20名無しさんの主張:03/12/10 23:14
>>18
もしも勝手に使った人がヒット飛ばして1億円を手にしたらと考えてみたら?
本来なら「あなた」に入るべき取り分が1円も手にできないんだよ。
これがおかしい状態だとは思わない?
知的所有権の侵害というのは、そういう意味だよ。
21名無しさんの主張:03/12/10 23:40
>>20
滅多になさそうな状況なんで想像でしか言えませんけど、
その場合は、まあ後で3000万円(30%)くらい分けてもらえば
とりあえず文句は言わないと思いますよ。あくまで俺個人の話ですけど。
6%じゃちょっと不満かな。

それと、コピーして聞いてるだけの人に文句を言ったりはしません。
むしろ「聞いてくれてありがとう」って言います。
22名無しさんの主張:03/12/10 23:40
「ひらパー」を登録商標にしたい。
2320:03/12/10 23:50
>>21
>その場合は、まあ後で3000万円(30%)くらい分けてもらえば
>とりあえず文句は言わないと思いますよ。あくまで俺個人の話ですけど。
>6%じゃちょっと不満かな。
その気持ちが、まさしく知的所有権の意味だよ。
もしも相手が聞くだけで利益を上げてないのなら、「聞いてくれてありがとう」となる。
でも、その人があなたの曲で利益を上げたら、その対価を払って欲しいというのが基本的な考え方なんだ。
24名無しさんの主張:03/12/10 23:55
レストランなどで、仲間内で会費制パーティをしてピアノ伴奏で
最近の歌を歌ったら、著作権料を払えと言われた。 なんだこれ?
こんなの権利か? ゆすりジャン。
25金玉三郎:03/12/10 23:56
そもそも低レベルな俗人余興みたいな内容を知的などと言うな!
26名無しさんの主張:03/12/11 00:11
この前地下鉄のポスターで、小室哲也の写真と一緒に
「お金を払わないで僕の音楽を聴く人には、ありがとうって言えません」
みたいなメッセージが書いてあるのを見た気がしたんだけど、最近見てないな。
さすがに評判悪すぎて引っ込めたのかな。。
27名無しさんの主張:03/12/11 00:12
>>24
伴奏者が仲間なら、著作権使用料の請求はボッタクリ。
伴奏をプロに頼んだのなら、著作権使用料の請求は当然の対価。
……だったと思う。間違ってたら訂正してくれ。
2821:03/12/11 00:42
すいません。ちょっと(というかかなり)説明不足だったんで追加。
6%じゃ不満って言うのは「事前に承諾を求められたとしても」
って事が実は言いたかったんです。

で、やっぱり現行の著作権は
>>23の言う「基本的な考え方」からあまりにも
ずれ過ぎてるんじゃないかなあ、って思ってます。
29名無しさんの主張:03/12/11 00:48
>>21
>それと、コピーして聞いてるだけの人に文句を言ったりはしません。
>むしろ「聞いてくれてありがとう」って言います。

そういう著作者もいるかもね。
だから選択性にすれば良いと思う。
「この音楽は著作フリーです」
「この音楽は従来の著作権により保護されています」
現在の殆どは後者だと思う。
考え方が自分に合わない奴の曲をワザワザ聴くよりも、
既に版権フリーの物もあるんだから、その辺を聴けばどうだろうか?
30名無しさんの主張:03/12/11 00:50
>>26
そう言われても聴く奴ってマゾかな?
31名無しさんの主張:03/12/11 01:10
>>29
版権フリーの意味を取り違えてっぽそうな書き込みだね。
版権フリーは個人的なことには自由に使ってよいという意味だよ。
それを使って利益を上げようとしたら、ただちに著作権法に触れることになる。

他人のフンドシで相撲を取るな。これが著作権法の主旨だ。
逆に利用者の権利を奪うCCCDは、著作権法で認められた消費者の権利侵害。
著作者の利益だけを優先するのも、著作権法の意味に反するんだよね。
第一、レコード会社は著作者ではなく、隣接権を認められているに過ぎないのに……。
32名無しさんの主張:03/12/11 15:38
>>1
サブマリン特許は日本では存在しえない、アメリカでも特許法が改正されたので
今後存在することはないが、法改正以前の特許がサブマリン特許化する可能性はある。
33名無しさんの主張:03/12/11 17:30
>>32
日本式のサブマリン特許はあるよ。
申請後も特許の内容を書き直してもいいので、後から他社が出した特許を書き写して自分のものにすることができる。
極端に内容の変わる書き替えは不可だが、似た特許を出していれば可能だ。
毎月数千という特許を仮出願している会社なら、網を張っていればいくつかは引っ掛かる特許が出てくる。
実際、それを得意とするメーカーもあるほどだ。
34名無しさんの主張:03/12/11 22:02
バンダイやコナミが版権ビジネスに熱心なのは有名ですな。
35名無しさんの主張:03/12/19 21:16
ローレンス・レッシグ、ネット時代の新たな著作権法を求める戦いへ
http://japan.cnet.com/news/maker/story/0,2000047861,20055127,00.htm
36名無しさんの主張:03/12/23 14:10

MMRマガジンミステリー調査班 全13巻
http://www.fukkan.com/vote.php3?no=20178

な なんだって!!

復刊投票よろしく
37名無しさんの主張:03/12/24 01:14
http://internet.watch.impress.co.jp/static/yajiuma/index.htm
>■ 快挙! “日本ブレイク工業 社歌”オリコン初登場7位!
>17日に発売になった、萬Zさんの「日本ブレイク工業 社歌」が、18日付のオリコン
>デイリーシングルチャートで、初登場7位という信じられない順位となった。
>大手メーカーが手がけていない、自主制作版でのこの成績は、常識を打ち破った
>出来事だろう。また、もうひとつの意外性は、勝手にリミックスされたものや逆回転
>バージョンなども含め、この曲のMP3ファイルがすでに2ちゃんねる周辺で転送され
>まくっていて、おそらくはパソコンの中にファイルがすでにある人たちが新たにCDを
>購入しているということだ。すごい。
JASRACとかの『ファイル交換してるからCDが売れない』という『言い訳』だとこのCD
元々無償DLできるはずだから売れるわけないはずなんだよねぇ...おかしいなあw
38名無しさんの主張:03/12/24 01:18
>>37
>このCD元々無償DLできるはず
できないぞ。
CD発売決定に際して日本ブレイク工業のサイトからはDLできなくなったし
方々でUPしていたサイトも要請を受けてUPしなくなった。
39名無しさんの主張:03/12/24 01:20
>>38
だから、ブレイク工業はもうその前からMP3で配布してたの。
40名無しさんの主張:03/12/24 01:21
>>39
ちゃんと読め
>CD発売決定に際して日本ブレイク工業のサイトからはDLできなくなったし
41名無しさんの主張:03/12/24 01:22
>>40
じゃあどうやったら勝手にリミックス出来るんだよ。
42名無しさんの主張:03/12/24 01:25
>>41
意味分からないな。
何が聞きたいんだ?
TVで紹介されてからCD発売決定される間はDLできたということが
>>38から汲み取れないのか????
43名無しさんの主張:03/12/24 01:25
1300年前後から1800年前期まで中国〜朝鮮半島で作られていた日本刀で、倭刀という独自の名称を持つ。
 日本刀を研究、改良した大陸版の曲刀で、オリジナルの日本刀を凌ぐとも劣らない殺傷能力を秘めた武器である。
 上記の年代、日本海沿岸は「倭寇」という日本の海賊によって荒らされていた。明国も軍隊を配備しこれに備えたが、
倭寇の振るう日本刀の威力の凄まじさの前に総崩れとなる。明国軍の装備は木製の柄の槍であった。
日本刀はその柄ごと相手を叩き斬るのである。
日本刀の破壊力に勝てる武器は無く、武装の面で大きく劣る明国軍は各地で敗走し、以後、長らく海賊の跳梁を許すことになる。
 日本刀の能力に目をつけた将軍達は日本刀を輸入し、独自に研究を重ねた。そして大陸の技術を用いてこの「倭刀」を生み出したのである。
 倭刀は広く大陸に伝わり、軍隊の主兵装として取り入れられた。倭刀を用いた剣術も生まれ、倭刀は東アジア地方を代表する武器になったのだ。
 また、倭刀や日本刀は西欧に持ち込まれ「アジアのベラボーに良く切れる剣」として様々な文献に登場している。
平 安 時 代
 この時代は「太刀」が主流ですが、この時代のものは刃が先端部分より柄側の方が太く、全体的に細い造りです。
反りにも特徴があって、「腰反り」といって腰元で一番反りが強調された形です。刃紋は大人し目の「直刃」「丁子」で、
全体的に優美なイメージを受けます。 ちなみにこの時代の刀剣から「日本刀」と呼ばれる様になります。
日本刀と呼ぶ為の条件は「複合鍛え」「焼き入れ技術」「反り」「鎬造り」これらが全て完成している必要があります。
有名な刀工には安綱、行安、行平、一文字則宗、助宗等がいます。


44名無しさんの主張:03/12/26 21:53
2ちゃんねる某スレより許可を得ず転載(w

権利と義務はかならず裏表の関係で存在するのが原則だから、頒布権を主張する
権利者には「頒布義務」を課すべきだよな。逆に、頒布義務を履行しない権利者
は著作権を放棄したと解釈されてもしょうがないと思う。
45名無しさんの主張:03/12/26 22:13
>>44
それを言うなら、版権を囲い込んで絶版にする出版社こそ問題ありだと思うな。角○書店とかね。
パソコンソフトでもソフトハウスを次々に吸収合併した末にソフト開発から手を引いたシ○テム○ソフト。
あれで市場から消えた小説や良作ソフトは数知れず。
出す気がないのなら、さっさと出版権を放棄しろ。出版権の自然消滅まで15年は長すぎる。
46名無しさんの主張:03/12/26 22:22
>>42
発売前にダウンロードできた、ってことは既にファイルとして
出回ってるわけだから、当然ながら発売後もファイル交換ソフトで
流通するんじゃないのか?

あんたが一番何を言ってるかわからんぞ。
47名無しさんの主張:03/12/26 23:54
>>46
ちゃんと相手の主張はがんばって理解してあげないと荒らされるよ(w
>>38, >>40, >>42は要するに
「ブレイク工業の曲がダウンロード自由だったとは言っても結局CD売るときには
しっかりダウンロード禁止にしてるじゃないか。」
ってことを主張したいわけでしょ?
でも例えばCCCDとかは
「パソコンに音楽を取り込ませることを許すだけでもコピーが横行して
CDが売れなくなることにつながるから、その部分から不許可にすべき」
って主張の元で作られてるわけで、それに対して
「mp3を積極的にパソコンにダウンロードしてた経緯のある曲が売れた」
と言う事実が示されたんだから、やっぱりCCCD側の主張は疑わしいと
ある程度認めざるを得ないんじゃないかな?
48名無しさんの主張:03/12/27 00:03
すいません。表現がイマイチなんで訂正。
「mp3を積極的にパソコンにダウンロードしてた経緯のある曲が売れた」
  ↓
「一時的にとは言え、パソコンに曲をダウンロードすることを
 自らmp3を作ってまで積極的に許してた曲が売れた」
49名無しさんの主張:03/12/27 00:33
コピーフリーでも、売れる曲は売れる。
コピーガードしないと売れない曲は、その程度の価値しかないってこと。
50名無しさんの主張:03/12/27 01:10
>>47
経緯が分かっていない。

タモリの番組で社歌コンテストが開催され、そこでブレイク工業の社歌が優勝する

ブレイク工業の社歌がブレイク工業のサイトで自由にダウンロードできることが知らされる

アクセス集中。ブレイク工業は反響の多さにCD化を決定。
インターネットでの社歌のUPを休止。他にUPしていたサイトにもUPの取りやめを要請。

リミックス版のみが出回る。

CD発売

つまりインターネットでUPしていたことで得られた利益は
反響の多さをリサーチすることができたことだけであって、
売れる決定打となったのはタモリの番組で優勝したこと。
だから番組で優勝→CD発売までの間の経緯は実はどうでもよくて
ブレイク工業が自社のサイトにUPしていなくても他の経緯でCD化されていた可能性もあるわけ。
だから
>「mp3を積極的にパソコンにダウンロードしてた経緯のある曲が売れた」
と言っても、一時的にせよ番組が放映されてCD化されるまでUPしていたことによって
UPしなければもっと売れていたのかもしれないと想像することもできるのさ〜

で、本当にPCで自由にダウンロードできることとCDの売上が関係ないと主張できるとすれば
サイトで自由にダウンロードできるままでCD発売しても売上と関係ないことが見られたときだけだろね。
51名無しさんの主張:03/12/27 14:06
まあCDの売れ行きにどう言う要素がどれくらい影響しているのか
正確に知るのは難しいですよね。
ちなみに、他のスレで同じくブレイク工業が話題にいたのですが、
「結局、純粋に曲が良いからという理由で売れているわけではないのは
ブレイク工業も今の大半のヒット曲も同じなのではないか?」
と言うような意見が出て、(今のところ)それに対する反論は出ていません。
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1070625761/500-
5251:03/12/27 14:17
で、CDの売れ行きにどう言う要素がどれくらい影響しているのか
分かっていないし、本当に気に入ったら買うのかもしれない
にもかかわらずお客様を泥棒呼ばわりして不良品を売りつけて
反感を買うのは経営的な面から見ても愚行である
と言うのが私の意見です。
53名無しさんの主張:03/12/27 14:29
>>44
頒布権をあたえたのは、
頒布による文化向上を確実にすることを目的としているわけじゃないから、その論法は誤りだね。
54名無しさんの主張:03/12/27 14:36
>>31
「逆に利用者の権利を奪うCCCDは、著作権法で認められた消費者の権利侵害。 」

こういうみっともないことを言ったらダメなのは承知の上で言ってるわけだよな。

私的使用の為の複製などには著作権の行使が制限されるだけであって、そういった複製行為を権利として積極的に認めているわけではない。

著作権の行使が制限されることと、他人が侵し得ない権利があることとの区別がつかない奴がいるのは仕方ないとは思うけど、見ていて気分の良いものではないな。
55名無しさんの主張:03/12/27 15:15
>>44
権利と義務の表裏関係を履き違えてないか?
権利を行使すれば義務が生じるのは明らかだが、それは権利者の内に起こることではない。
Aの権利によってBが義務を負う、というのが権利義務の表裏関係。
ある条件を満たさなければ権利を剥奪する、という規定を設けるにしても
それは義務とは何の関係もない話だ。
56名無しさんの主張:03/12/27 15:39
>>44
法以前の自然法的権利として認められるのは、人権くらいしかない。
著作権や特許権は、人権ではない。
所詮、財産権であって、精神面、芸術面に関する創作物、技術の創作物を、
公開する事の代償として、一定期間独占使用する権利が付与され、文化や産業
の発展に寄与させるのが、法律の目的だろう。

権利の放棄は行き過ぎとしても、相当な代価を払って強制的に権利を
公開させる規定はあってよい。特許にはあるようだが、著作権ではどうか。

それよりも、特許権や商標権は権利維持のため、相当な税金を印紙で特許庁に、
支払って。特許庁は、紙幣発行官庁的側面があるが、
著作権者は文化庁?に権利維持の税金を払っているのか。まして、著作者の死後
50年とか70年とか維持費無料で独占権を使用できるわけだ。



57名無しさんの主張:03/12/27 18:22
>>54
正確にいうと日本ではあなたの言うとおり。
でもアメリカでは違う。アメリカでは判例によってきちんと権利として
確立されている。

んでややっこしいのは著作権は国際条約に根拠があるけれど、
各国がそれに批准した法律はそれぞれ解釈も運用もバラバラって
ところだよね。
批准していない国すらあるし。
58名無しさんの主張:03/12/27 19:52
1枚2000円で売られていたクラシックの名盤CDが、
CCCD化された上に3500円まで大幅値上げされて再販された。
これって、企業倫理的にどうよ?
59名無しさんの主張:03/12/27 21:20
>>56
著作権が保護されるのは、公開の代償じゃないよ。
全く公開する意志がなくても保護されるんだよ。 その点で、特許と同じに考えてはいけない。
60名無しさんの主張:03/12/27 21:24
>>57

私的使用の為の複製などには著作権の行使が制限されるだけであって、そういった複製行為を権利として積極的に認めているわけではない。

とする日本の法制が国際条約上、問題になる余地はないだろう?
61名無しさんの主張:03/12/28 15:36
>>58
技術の進歩と価格政策だけを取り上げて、企業倫理もなかろうに。
62名無しさんの主張:03/12/28 16:33
>>61
何をバカ言ってるの?
CCCDと言っても、ただ記録方式を変えただけで、新しい設備投資が必要なわけじゃない。
それにオレの知っている範囲では、値段が跳ね上がった例を知らないなあ。
>>58
再販の値段を跳ね上げるって、CCCDとは関係なく、単にゴールドディスクとかじゃないのか?
もし売れてるからCCCD化して値段を吊り上げたと言うのなら、企業モラルの問題だろうけど……。
63名無しさんの主張:03/12/28 17:16
モマイら
知財部門は
理系の墓場だぞ
どうでもいい事を
あーだこーだと
暇つぶしする毎日だ
64名無しさんの主張:03/12/28 18:29
>>62
随分いきがってるけど、誰も設備投資の話なんかしてないだろうが。 

“もし売れてるからCCCD化して値段を吊り上げたと言うのなら、企業モラルの問題だろうけど”
この発言の方がよっぽど馬鹿だぞ。
65名無しさんの主張:03/12/28 20:57
ジサクジエンの討論? カッコワルイ
66名無しさんの主張:03/12/29 21:18
まあ何を馬鹿と感じるかは主観的な問題だが、
俺は、売れてるからCCCD化して値段を吊り上げる、
なんて言う真似をしてお客様の反感を買うのは馬鹿だと思う。
67名無しさんの主張:03/12/29 21:31
知的所有権を巡る昨今の状況というスレで、敢えてageながら主観的問題を書き込むのはいかがなものか。
68名無しさんの主張:03/12/29 22:46
ブレイク工業社歌のオフィシャルサイトを見てびっくりした。
(コラムへの直リンクは希望されないそうなので、
確かめたい方は、トップ→今週の萬Zからたどって下さい)
http://www.realand.jp/
(12/21の部分)
>それから、この楽曲は、かの糞阿漕音楽著作権団体に登録されてしまいましたので、営利非営利目的を
>問わず、転用転載は避けた方がよいと思います。
>(それどころか、著作者が「無料で音楽データを配信したい」と申し出ても認可されにくい場合があります
>と聞いて僕も石川氏もビックリ。著作者より管理者がエライ。俺は荘園で働く農民みたいだ)
>んなことで、ブリブリ遊んじゃって下さい!!
>ではでは!!
まさか本当に著作権者の意向を無視して著作権団体への登録がされることがあるなんて。
アンチ著作権の奴らのでっち上げだと思ってた。
69名無しさんの主張:03/12/29 23:38
>>68
誰が著作権者なのかということをちゃんと把握しての書き込みなのか?
70名無しさんの主張:03/12/29 23:50
え?
>著作者より管理者がエライ。俺は荘園で働く農民みたいだ
って書いてあるからてっきり著作者のぼやきだとばかり思ってましたが。
まさか「著作者」と「著作権者」は違う、なんていう揚げ足取りじゃないですよね?
71名無しさんの主張:03/12/29 23:56
揚げ足じゃなくて、一番大事なところだろう?
結局、著作権者は誰なんだよ。
72名無しさんの主張:03/12/30 00:00
とは、書いてみたものの
68は、
「まさか本当に著作権の意向を無視して著作権団体への登録がされることがあるなんて。」
といいたかったのかな。

それなら、 「そりゃ、当然あり得る話だろ」、というしかないわな。
73名無しさんの主張:03/12/30 00:02
者ね
74名無しさんの主張:03/12/30 00:20
要するに
「本当に著作者の意向を無視して著作権団体への登録がされること」
はあるんですね?
いやーそれは信じられない暴挙と思うなー。さすがカスラックだなー。
75名無しさんの主張:03/12/30 00:28
権利を持っていないのだったら仕方ないのでは?
ところで、結局誰が登録の申請をしたんだろうか。

それから、「信じられない」とか、「暴挙」とか、ちょっと勢いのある言葉を選んでも説得力は増さないと思うけど。
76名無しさんの主張:03/12/30 00:33
また、企業倫理(58)と主観的馬鹿(66)が展開されるのもかなわないけどね。
77名無しさんの主張:03/12/30 00:48
うわーなんて乱暴な言い草だ。
今までだってCDは中古でしか買わなかったけど、
なんかもうそれも馬鹿馬鹿しくなってきた。
winnyからも逮捕者出たし、ホントもう庶民の声無視もいい所だな。
まあ俺はもともと匿名性に問題ありって聞いてたからやってなかったけど。
こりゃー次のファイル共有ソフトに期待するしかねーなー。
78名無しさんの主張:03/12/30 01:12
はじめは、著作者の意向無視を嘆いていたのに、結局は誰だか分からない庶民(唯一はっきりしているのは、発言者自身)の声にいっちゃうんだね。

“おれ意向に沿わないこと言いやがって、「うわーなんて乱暴な言い草だ」”、てな感じかな。

ソフト開発への期待までは誰にもとめられないけどね。
79名無しさんの主張:03/12/30 09:54
だから、歪んだ著作権法の下で流通業者と著作利権団体が暴利をむさぼってるせいで
一般市民が音楽などコンテンツを楽しむことが妨害されており、
しかも肝心の著作者の権利はないがしろにされている。

これじゃ著作権法が本来謳っている「文化の保護」とは程遠いだろ、っつー話。
つーかsage厨うざい。
80名無しさんの主張:03/12/30 10:17
歪んだとか、暴利をむさぼってるとか、妨害とか、権利はないがしろ、とか語調が強いだけで何ら具体性のないことばかり言っても仕方ないだろう。


それと、今度は庶民じゃなくて一般市民か。 恥ずかしがらずに「俺」って言えばいいじゃん。
「俺が音楽などコンテンツを楽しむことが妨害されており、 」と。
どうせ、「妨害されている」なんていうのはウソだろうけど。
81名無しさんの主張:03/12/30 10:32
他人を「暴利をむさぼる」と評するなら、適正な料金モデルを提示してそれと比較しないとダメだろう。
諸外国との単純比較じゃ、どんな前提を基にしたモデルだか分からないから、暴利かどうだか判断しようがない。

市民?がコンテンツを楽しむのを妨害というのを、CCCDを指しているのなら全くの筋違いとしか言いようがない。
60でも言ったとおり、「市民」に私的使用の為の複製をする積極的な権利を与えないのが日本の法制であって、しかも、そのような日本の取り扱いは現在の如何なる国際条約にも反していない。
82名無しさんの主張:03/12/30 11:46
最近のフリップタイプの携帯って
、閉じたときに時間とかメール着信状態とか見れるようにフタにも小さな液晶ついてるだろ。
あの形(メイン液晶+サブ液晶)がある小さな会社に特許とられてる、って知ってる?
そんな誰でも思いつくことに特許ねぇ・・というのはおいとくとして、この特許を取った会社って
そのアイデアを実用化した会社でもなけりゃ、携帯の開発すらしたことない会社なんだよね。
つまり特許取ることだけで喰ってる会社。そんなのに特許料払わなきゃならない状態って、何かオカシクないか?
そもそも特許という制度は、アイデアのような無形の財産に対して正当な所有者にそれを帰属させることが目的でショ
(パチモン業者によって儲けを妨害されない、ということ)。これじゃその目的の逆(パチモン業者を助ける)を助長してるとしかいえない。
83名無しさんの主張:03/12/30 12:02
>>80, >>81
CDが高いと思ってたのは昔からだけど、
最近いいと思える音楽が減ってきたってのは俺を含めたくさんの人が言ってるし、
たまに良いなーと思う曲があってもCCCDが気に入らないがために買えない。
企業は「気に入らないんだったな買わなきゃいい」とか言う論理で攻めてくるけど
曲自体は気に入ってるのに流通のせいで買えないのは妨害じゃないのかい?
で、著作者が「タダでもいいから持って言ってくれ」と言おうとしても
>>68のように管理団体に文句言われるわけでしょ?やっぱ妨害だよなー。

>>82激しく同意
84名無しさんの主張:03/12/30 12:11
もって言ってくれ→持って行ってくれの間違いね。
>>81は法律の話をしてるけどコピー禁止気に入らないのは法律とは何の関係もないし、
コピー禁止以外にもCCCDは正当なCDの規格に沿わないで無茶苦茶なことをしてるから
再生機器に悪影響を与えると言う問題がある。これは有名な話だよね。
85名無しさんの主張:03/12/30 14:36
>>82
その特許を出した会社が発明しなけりゃサブ液晶ができなかったのは事実だろう?
それをタダで使わせろというのは、どういう理屈があるんだろう。

「そもそも特許という制度は、アイデアのような無形の財産に対して正当な所有者にそれを帰属させることが目的でショ 」
ここから間違ってるから仕方ないけどね。 発明者以外のものが事業化することを考慮するのは特許制度の基本中の基本。
知らないで間違っていたのならこれから改めればいいけれど、故意に間違ったことを言っているとしたら悪質の限りだな。

>>84
単に気に入る気に入らないのことは心の問題だから構わないけれど、
79は明らかに法律と絡めていたからね。「これじゃ著作権法が本来謳っている「文化の保護」とは程遠いだろ、っつー話」と。

気に入る気に入らないの話の展開の仕方があくど過ぎるから、見ていて気分よくないわな。 それでつっこんでみただんだけど。
それでも、まともな返しは来ない。

「CCCDが気に入らないがために買えない」 これを「妨害」と評することがいかに愚かなことかは分かっていってるんだろう?
そういう、みっともないことはもうやめにしようや。
86名無しさんの主張:03/12/30 15:04
>>85
おまえは人の書き込みを全然読んでないな。
87名無しさんの主張:03/12/30 15:09
無内容であって、かつ、事実に反することを述べる書き込みには何の説得力もないよ
88名無しさんの主張:03/12/30 15:14
おまえみたいに議論のために反論をするタイプとは話す気はない。
さようなら。
89名無しさんの主張:03/12/30 15:21
匿名掲示板で、殊更「話す気はない」なんて宣言しなくてもいいのにね。

それにしても、何の根拠もなく「おまえは人の書き込みを全然読んでないな。 」などと言い、その愚を指摘されると逆切れか...
こんなことを書くと、「話す気はな」かったのに、また出てきちゃうかな?
90名無しさんの主張:03/12/30 16:20
まず>>85がどう言う立場からものを言ってるのか全く分からないんだけど。
「あくど過ぎる」とか「愚かなこと」とかは君の主観でしかない。
>発明者以外のものが事業化することを考慮するのは特許制度の基本中の基本
一番の基本中の基本なのは「発明した本人に利益の還元をすること」に決まってるでしょ?
その上で「発明者以外のものが事業化することを考慮」する必要がある、
と言うのは分かった上で発言してる人がほとんどだと思うんだけど。
「でも発明者以外の事業者が儲けすぎなんじゃない?」って言う主張だよ。
いちいち言わなくてもこの程度のことは理解して議論に参加して欲しいんだけど。
まあ他にも間違ったこといってる部分がいっぱいあるし、正直、君の考えは理解しがたいんだけど、
せめて君がどう言う立場からどのように物事を考えればそう言うレスにたどり着くのか
筋道立てて説明してくれないかな?
じゃないと誰も君の言ってること理解できないよ。
あと、相手の意見もちゃんと聞く努力をしないと議論は成り立たないよ。
91名無しさんの主張:03/12/30 16:52
中小企業の持つ特許を、屁理屈を使って勝手に使う大企業もいる。
JR東日本(省エネモーター)や東京電力(エコアイス)が良い例。
どちらも省エネに大切な技術は特許になりえないという勝手な理屈で、一切の特許使用料を支払っていない。
排他的な所有権の主張で利用者の利益を阻害するのは問題だが、
発明者の利益を無視したら、将来大切な技術が生まれなくなってしまう。
92名無しさんの主張:03/12/30 20:21
当事者が気付いているかどうか知らんが、>85も>90も特許法や著作権法・・など法制度全体に内在する哲学的な難問
を根底に引きずって、一部間違った考えも内混ぜて議論している面もあるのが面白い。

>82に関しては、>85が全面的に正解と思う。
>82>83については、著作権管理団体の不条理な面は言われればそのとおり。すごく理解できるな。著作権者
の意思が無視されて良いわけがない。著作権者と管理団体の関係は、いわれるような問題がるのであれば、著作権
法を改正などして法整備をすべきだと思う。
>91については、特許庁の審査を経て特許権が確定するが、将来、審判、高裁、最高裁で無効に
される可能性を含んでいる。議論をするにはお互い承認しておくべき前提事項が余りにも多すぎる。

大企業の横暴かもしれないし、本来無効とされるべき特許だったのかもしれない。
ところで、1月31日に例の青色LEDの200億円特許訴訟の地裁判決が出るらしい。
それと、特許権と著作権は似ているようで、本質的に相異する側面を持っているようである。
93名無しさんの主張:03/12/30 20:24
×>82>83については、
○>83>84については、
94名無しさんの主張:03/12/30 20:32
>>92
91のJRの件は知らないが、東京電力の件は読売新聞に書かれていた記憶がある。
中堅企業が発明した省エネ冷房方式を、初めのうちは営業妨害だと圧力をかけておきながら、
次に地球温暖化が問題視されるようになったら、勝手に「エコアイス」と商標登録して特許を無視した販売を始めたそうだ。
95名無しさんの主張:03/12/30 22:30
事実かどうか知らないが、小説の版権使用料は3%らしい。
だが、作家には0.6%分しか渡らないという。
残りの2.4%は、出版社の取り分なのかな?
誰か詳しい人がいたら、この真偽を教えてください。
9690:03/12/31 10:04
>>92
すいません。私は特許制度を正確に理解していなくて著作権制度と混同してしまっていたようですが
しかし、>>82は「発明者本人」ではなくて「正当な所有者」と言っています。
これに対して>>85で全面的に正解とは、やはりどうしても納得がいかないんですが。
新しく便利なものが世の中に出回ったとき、その貢献者(発明者と事業化者)に対して貢献度に応じて
利益の還元がされるべきだ、というのが常識的に考えて普通の感覚だと思うんですが、
その貢献者がそれに対する特許を取ることの重要性を理解していないのを良いことに、
その発明に全く関係の無い第三者が特許をとることは許されるんですか?
私は>>82はそう言う事例だと解釈したんですが違うんですか?
もしこれが許されると言うなら現在の特許制度は歪んでいるとしか言いようがないと思いますが。
97名無しさんの主張:04/01/02 18:51
96で異論は無いようだな
98名無しさんの主張:04/01/03 00:42
著作権も特許も、
俺が考えたんだから、おまえら真似すんな、みたいで馬鹿っぽいから廃止すれ。

真似されたくなきゃ発表せずに、テメェらだけで楽しんでりゃいいいだろ?

と言うか、発明者の利益と言うのもわからないでもないがな、
特許回避するためにあれやこれや手を打って消費者に渡る製品の機能品質にまで影響して
業界の進歩が遅れるのが、気に入らないんだけどな。

だいたい20年とか期限切ってる時点で、馬鹿。どうせ期限切れるんなら1分で切っても同じことだろうが。
99名無しさんの主張:04/01/03 11:54
>真似されたくなきゃ発表せずに、テメェらだけで楽しんでりゃいい

もともと特許ってこれを防ぐために生まれたんだよね。
「君の優れた技術を隠さずにぜひ真似させてくれ。その代わり金は払う。」
こうして技術の発展を促そうと言うのが本来の特許の趣旨だ。
でも最近は誰でも思いつくようなものにでも特許が主張されて、
技術の発展を邪魔する方向に働いてるとしか思えない。
嘆かわしいことだ。
100名無しさんの主張:04/01/03 21:58
>>99の言うとおりだ。

本来は「優れた技術を独占しようとするのを防いで、より早く実現化して
広めるため、そのかわりその代償はきちんと払わなければならない」という
制度だったんだよな。
それが今では「代償を稼ぐための手段」になったわけだ。

しかもその権利は必ずしも発明者ではなくて、より経済力や資本力を
持ったものに集中するし、それに対する歯止めはなにもない。
101名無しさんの主張:04/01/04 19:52
>>96
正当な所有者を正しく理解しているなら文句はないけど、
それは、82が一番馬鹿にしている「パチモン業者」が携帯を開発せずに金を儲けてるという現状を肯定していることになるんだよ。

特許に限らず制度には趣旨(目的、理念)っていうものがあるのです。
それは90が問題にするような、「どういう立場からものを言う」とかいう話じゃないし、「どのように物事を考えれば」という話でもないんです。
既に決まっているから、今から誰かが考えるというものではないんです。
このレベルで躓くと、話が全く出鱈目になります(このスレを含めた2ch全般での傾向)。

特許制度や著作権制度の趣旨といった客観的な事実があるにもかかわらず、書き込む者の「立場」によって、事実と違うことを書いてはいけません。
知らずにやってしまったなら仕方ないけれど、自分が立つ「立場」の正当性を高めたいが為に故意にウソを書いたとしたら、「あくどい」し、「悪質」です。 99や100のように正しい部分を一部だけ抜き出すやり方も同罪です。
85の段階でそのようなことも書いているけど分かってもらえなかったようですね。

ついでに、
96の後半部分は、制度の不知につけこむことを良しとしないという意見のように認識され、語感がよい書き方なので97あたりはコロっと納得していますが、法治国家である以上、法の不知は救われないのが原則とすべきでしょう。
102名無しさんの主張:04/01/04 21:36
>>101
ていうか、結局結論としてあんたが何を言いたいのかが
よくわからない。
他の人の意見を批判していることはよくわかるが。

単に「おまいらみんなわかってねー、バカ。つまりオレが
全部わかってるからエライ」って言いたいだけだったり?
103名無しさんの主張:04/01/04 21:49
85でも書いたけど。
気に入る気に入らないの話の展開の仕方があくど過ぎるから、見ていて気分よくない。

書き込みなんてそんなもんだろう?
104名無しさんの主張:04/01/04 23:42
>真似されたくなきゃ発表せずに、テメェらだけで楽しんでりゃいい
そう言う業界もありますよ。
いわゆる「製法は企業秘密」ってやつですね。
特許取ったら、秘密には出来ないですからね。
(似たような嘘の特許を出願だけしておいて目くらまし、という手もあるけど。)
105名無しさんの主張:04/01/05 17:47
だからさあ、
>正当な所有者を正しく理解しているなら文句はないけど、
とかあいまいなこと書いて誤魔化してないで、
君は誰が「正当な所有者」だと思ってんのかはっきり書けば良いでしょ?

>特許制度や著作権制度の趣旨といった客観的な事実があるにもかかわらず
意味がまったく分かりません。何かの「趣旨」と言うのは客観的事実ではありえません。
「法律の条文に『…』という記述がある」というなら客観的事実だけど。
で、君はどの書き込みが具体的に法律のどういう条文にどう反してるって言ってるの?
それを具体的に書いてよ。
その上で必要があれば法改正を考えて議論しても良いでしょ?
権利が濫用されてるのが問題だと言う趣旨のスレで既に「これは濫用なんじゃないか」
という具体例が、いくつも出てるんだから。CCCDとかサブ液晶とか。
それが「濫用とは言えない」と言うんだったらその根拠を示せばいいし、
「法改正に反対」なんだったら改正しないで濫用を防ぐ対案を出せばいい。

で、103の言い草は何だ?
気分がよくないからと言って無茶苦茶なことを書いていいわけじゃない。
匿名掲示板だからうんぬんという問題の前に、
議論のための場所に議論できない人が来るのはこっちにとっても迷惑だし、
「現行の知財権法を尊重すべき」という立場も不利にするだけだよ。
106名無しさんの主張:04/01/05 18:17
でさあ、君の書き込み見てると、とにかく頻繁に
「知らなかったんだったら改めれば良いけど、わざとやってるんだったら悪質」
っていう表現が見られるんだけど、その後に正解が書かれないのは何故なの?
わざとおかしなこと書く人なんて君が思ってるほど多くないし、
もし居たとしても、それに知らない人が騙されないように
君が正しいことを書いてあげればいいんじゃないの?
さらに>>96
>その発明に全く関係の無い第三者が特許をとることは許されるんですか?
>私は>>82はそう言う事例だと解釈したんですが違うんですか?
って質問があるんだから、君が知財権法に詳しいんだったら
とっとと答えれば良いんじゃないの?
要するに君、知ったかぶってるけど本当は知財権法について何も知らないんじゃないの?
107名無しさんの主張:04/01/05 18:49
食品添加物の香料は、製法(調合)について特許が取れないので
公開していないらしいよ。
食品の表示にも「香料」とだけしか書かれてないし、それにどんな
物質が含まれているのかはわからない。
公開するとすぐに同じものを出されてしまうかららしい。

それはそれでまた問題だと思うんだよね。
口に入れるものなのに、何が入ってるかわからないわけだから。
こういうのもある程度保護できるようになってればいいんだけど。
108105 , 106:04/01/05 20:01
>>101
ああ、よく見たら>>96に対する答え書いてあるね。
>法治国家である以上、法の不知は救われないのが原則とすべきでしょう。

ふーん。おそらく、これが彼の結論であり、立場だね。
間違ったことか余計なことがいっぱい書いてあるから
論点がボケて全然分からなかったんだけど。だいたい彼は
>結局結論としてあんたが何を言いたいのかが
>よくわからない。
の指摘に対して>>103が結論とか書いてるし。

あと、彼自身のものかは分からないが、彼の側のレスである>>78
>ソフト開発への期待までは誰にもとめられないけどね
という違法なファイル交換を容認するような発言が見られるのに
これに関しては何のコメントもないことを考えると、
やっぱり首尾一貫性が無い。

「あくまで現行法を貫くべき」という立場の人が有利に議論を進めるためにも
彼はもう来ない方がいいだろう。
109名無しさんの主張:04/01/05 22:12
「間違ったことがいっぱい」というなら(2回目だね)、ひとつでもいいからあげて御覧。

105、106、108と随分沢山要求があって、いっぺんに全部はムリだよ。 順番じゃだめかなあ。

105の最初に書いてある、正当な所有者は、特許権者(「パチモン業者」)だよ。 特許から得られる利益を得られるのは権利者だから。

次、
「何かの「趣旨」と言うのは客観的事実ではありえません」。 「何か」の話をしてるのは誰だろう。 私じゃないんで知りません.
でも、出血大サービスで、特許制度の趣旨が「客観的事実」として存在することを教えてあげます。
特許庁編、工業所有権法逐条解説第14版 第1条の解説
「本条は、この法律の目的(ひいては特許制度の目的)を示したものである。」
どこか知らない国や脳内の特許制度ならいざ知らず、日本の特許法(特許制度)の趣旨は「本条」(1条のこと)に「示されて」いるんです。
ちなみに、1条には「立場」とかは書いてません。

次、
あなたのどの書き込みが間違っているか? 
「一番の基本中の基本なのは「発明した本人に利益の還元をすること」に決まってるでしょ」。 これが違う。

逐条解説、続き
「特許制度は、新しい技術を公開した者(特許法的にいえば…特許出願をした者)に対しその代償として…特許権という独占的な権利を付与し、
他方第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与える(特許権の存続期間中においては権利者の許諾を得ることにより、また存続期間の経過後においては全く自由に)ものである。」
だから、「発明した本人に利益の還元をすること」じゃない。

こんなことやるのは結構、大変なんだよ。 
106には幾つ「?」がある? 

念の為、「あなたははもう来ない方がいいだろう。」なんてことは私は言わないよ。 他人のフリをして来なさいよ。
110名無しさんの主張:04/01/05 22:30
読み返してきたらやっぱり腹が立ってきたわ。

90、96、105、106、108 を書いた無礼な馬鹿者。
わたしの書いた部分に「間違ったことがいっぱい」あることを根拠を以って示せないなら、ここから消えて、二度と現れるな。
111105, 106:04/01/05 22:36
>>98が乱暴すぎるとは俺も思うけど、
>>91>>107のようなケースに対応するためにも
やはり知的所有権に関する法律には抜本的な改正が必要だと思う。

よく誤解されることだが、「違法行為を正当化する」事と
「現行法の問題点を指摘する」事は全然違うのであって、
前者は非難されて当然だが、後者が非難されるのは全くの筋違い。
まあこの2つは同時に行われることも多いのも確かだけど、
このスレでは違法行為を正当化するような書き込みは少なく、
基本的に「現行法の問題点を指摘する」と言うスタンスで話が進んでいる思う。
112105, 106:04/01/05 22:54
はいはい、要するに「法律にさえ沿っていれば全て正義」って人なのね。
まああんたと同じ勘違いをしてる人はよく居るからだいたい分かったよ。
だから常識的に考れば明らかにおかしい
>正当な所有者は、特許権者(「パチモン業者」)だよ
なんてレスが出てくる。まあ「法的に」正当な所有者はパチモン業者だからね。
どう考えても「道理的に正当な所有者」ではないんだけど。

>正当な所有者を正しく理解しているなら文句はないけど、
>それは、82が一番馬鹿にしている「パチモン業者」が携帯を開発せずに
>金を儲けてるという現状を肯定していることになるんだよ。
の「それ」って何?
この文章を読んでいくら頭をひねっても「それ」の中身が分からない。
まあ要するに日本語として間違ってるんだけど、
許してあげるからもう一回書き直してごらん。
まさか「それ=法律」なんて言葉は返ってこないよな?
113名無しさんの主張:04/01/05 22:54
>>107
安全性と創作保護を混ぜこぜにするのはよくないと思いますよ。

この場合、どんな物質が含まれているのかは分からない。 ということだけれど、
実際には、食品添加物として含んでよい物質は決まっているから、その範囲内である筈なんです。

本当に許可された物質が使われているのか分からない。 
と思ったとすれば、それは信用の問題ですね。 
言い換えれば、調合が保護されて公開されたとしてもそのとおりの調合になっているかが信用できなければ同じこと。

ところで、111を書いた嘘つきくん。 名無しさんにすればいいのに...
114名無しさんの主張:04/01/05 23:04
「それ」
=「正当な所有者」を法律上正しく理解した場合の82の主張。

前の文を受けて、「そうだとするなら」としたらより良かったね。 あるいは「それなら」あたりか。
(「間違ったことがいっぱい」ってそんなことだったのかなあ。まあ、「いっぱい」だから他にも出てくるんだろう。)

“それ”から、
「要するに「法律にさえ沿っていれば全て正義」って人なのね。 」  そんなこと直接的にも言ってないし示唆もしてないけど...
どの文からそのように読めたのか示して欲しいわ。 「全趣旨」かな?
115105, 106:04/01/05 23:08
で、せっかくありがたい法律の条文(藁)を
引用してくれたのはいいんだけど、
残念ながら
>(特許法的にいえば…特許出願をした者)
は君の脳内で付け足したんだろう?

>どこか知らない国や脳内の特許制度ならいざ知らず、
なんて非難してるくせに君の脳から生まれたものを勝手に
法律の条文に付け足すの?
116105, 106:04/01/05 23:10
で、せっかくありがたい法律の条文(藁)を
引用してくれたのはいいんだけど、
残念ながら
>(特許法的にいえば…特許出願をした者)
は君の脳内で付け足したんだろう?

>どこか知らない国や脳内の特許制度ならいざ知らず、
なんて非難してるくせに君の脳から生まれたものを勝手に
法律の条文に付け足すの?
117名無しさんの主張:04/01/05 23:14
>>116
(特許法的にいえば…特許出願をした者)
は君の脳内で付け足したんだろう?


違うよ。 「…」の部分は長いから省略したけど、付け足した部分は無いよ。

105や106あたりの暴言に対して、一部ではあるが109で答えたことに対して根拠無く116のようなことを言うとは。

こんな人が、「常識的に考れば」とか、「道理的」とかいう道理はどこにあるんだ。

一度だけお願い。  この書き込みに対しては必ずレスして。 他は見逃す。
118105, 106:04/01/05 23:24
ざっとだけど、この3つくらい見れば
「法律が全て」って言う思い込みの強い人なのは分かるよね。

>法治国家である以上、法の不知は救われないのが原則とすべきでしょう。

>正当な所有者は、特許権者(「パチモン業者」)だよ

>既に決まっているから、今から誰かが考えるというものではないんです。
>このレベルで躓くと、話が全く出鱈目になります(このスレを含めた2ch全般での傾向)。
119名無しさんの主張:04/01/05 23:42
「法治国家である以上」という留保の無視
特許権の所有者が特許権者であるという事実の記載
109で示したとおり、目的は既に決まっているという事実の記載

から、「法律が全て」という価値観を導きだす身勝手さは今は見逃すから、

117 に対してレスしてね。 

これがキツかったら、
何故116みたいなこと書いちゃったの(しかも2回も)? にたいする回答でもいいよ。

無駄にレスが増えてお前の無礼さ加減が薄まっちゃったから、もう一度、整理するよ。

そう、お前は90で、「一番の基本中の基本なのは「発明した本人に利益の還元をすること」に決まってるでしょ」といったね。
だから私は、101で「事実と違うことを書いてはいけません。 」と諭したっけ。
ところがお前は逆ギレして、「君はどの書き込みが具体的に法律のどういう条文にどう反してるって言ってるの? 」などと言ったね(105)。
だから私は、根拠として信頼できる文献を示した上で、「「特許制度は、新しい技術を公開した者(特許法的にいえば…特許出願をした者)に対しその代償として…」と教えてあげたな。
こともあろうに、お前は、なんて言った? しかも、115と116で2回も。
「残念ながら   >(特許法的にいえば…特許出願をした者)   は君の脳内で付け足したんだろう? 」

お前は人として間違っている。
120105, 106:04/01/05 23:48
あのーすいません。「工業所有権法」って何ですか?
俺「特許法」の話してるんですけど?
特許法の趣旨は以下のとおり
>この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、
>もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM

まあ特許関係の法律の一つなんでしょうけど、
何で特許法以外の細かい法律わざわざ持ちだして
リンクも張らずに一部省略して引用するんですか?
作為的なものを感じざるを得ないんですが。
121105, 106:04/01/06 00:04
はいはい。連続投稿非常に申し訳ありませんでした。
「作為的に削った」を「脳内で付け加えた」と誤解してしまったことを
心よりお詫び申し上げます。
ところで「パチモン業者が正当な所有者」というご発言は
次の特許法の第2章の内容に反するものではないのでしょうか?
ぜひお答えいただきたいと思います。

>第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、
>その発明について特許を受けることができる。
>1.特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
122名無しさんの主張:04/01/06 00:16
>>121
その29条のどこを問題にしてるんだろう? 何ら問題ないけど。
「公然知られた」かな? もし公然と知られてたなら特許庁の判断ミスだね。 それは無効審判で特許を無くすることができるよ。
「発明をした者は」の部分かな? それなら発明者が「パチモン業者」に特許を受ける権利を移転したなら問題ないね(33条)。
こういう話になったら、正直言ってあなたに勝ち目は無いよ。

>>120
頼むからニセモノだと言ってくれ。

さもなくば、「工業所有権法とは」でググッてくれ。
「特許関係の法律の一つ」なのはある意味正解だが、「特許法以外の細かい法律」じゃなくて特許法を含む総称だよ。
リンクをはらずにとは何ですか? 書籍の書名、編者を挙げてますが。
引きこもりくんにとって、本屋は遠すぎますか?
109で引用した部分は日本国の特許法第1条の特許庁の責任による解説なんだよ。 
工業所有権法を「特許法以外の細かい法律」と言う奴を相手にしていたなんて...
産業財産権法っていえばよかったのかなあ。 でも書名だから変える訳にもいかないし。

あなた様、「一番の基本中の基本なのは「発明した本人に利益の還元をすること」(90)
    私、「事実と違うことを書いてはいけません。 」(101)
あなた様、「君はどの書き込みが具体的に法律のどういう条文にどう反してるって言ってるの? 」(105)
    私、「「特許制度は、新しい技術を公開した者(特許法的にいえば…特許出願をした者)に対しその代償として…」(109)
あなた様、「残念ながら   >(特許法的にいえば…特許出願をした者)   は君の脳内で付け足したんだろう? 」 (115,116)
    私、「付け足した部分は無いよ。 」(117)
あなた様、「「工業所有権法」って何ですか? 」 、「特許法以外の細かい法律わざわざ持ちだして 」(共に120)

あんた神だよ。



123名無しさんの主張:04/01/06 00:32
特許庁の判断ミスの次にまた、「それは」って書いちゃったね。 悪い癖だ。
また、「それ」って何?  になっちゃう(112)。

「そういうことなら」 に変えてね。  

残りはまた今度。 では頑張って。 神様さん
124あぼーん:あぼーん
あぼーん
125105, 106:04/01/06 00:41
法律にお詳しいんですね。ご高説ありがとうございます。
それにしても
>特許庁の判断ミスだね。
なんてずい分あっさりと言ってくれますね。
>「パチモン業者」に特許を受ける権利を移転したなら問題ないね
法的に正当なな手続きにのっとって権利を移転を受けたものを
「パチモン業者」とは呼ばない、というのが俺の感覚ですがね。
まあ私の本来の主張は、こう言う状況が
>もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
という特許法の趣旨に反するんじゃないかと言うことなんですが。
126105, 106:04/01/06 02:23
残念ながら「パチモン業者」の正確な定義なんてどこにも書いてないんで
「根拠を以って示せない」主張をまるで認めようとしない方を説得するのは
非常に難しいですね。
>>103の破壊主義的な思想がまるで理解できず、てっきり彼の立場が
「知的所有権に関する法律には抜本的な改正が必要」と言う主張に反対、
だと思い込んでしまったので
>「知らなかったんだったら改めれば良いけど、わざとやってるんだったら悪質」
と言う意地の悪いレスの後に正解を書かないような不親切極まりないことを
していては、彼の主張を誰も聞いてくれなくなるだろう、
などと大きな世話を焼いてしまったのが間違いだったと言うことでお許しください。

それでは引き続き建設的な議論を続けたいと思います。
127名無しさんの主張:04/01/06 02:32
貧乏人は無理して鑑賞しなくてもいいよってことw
128105, 106:04/01/06 12:45
やれやれ、「移転」の意味がはっきり分からなくて直感で書いてたから
不安だったけど、どうやら当たってたみたいでほっとした。
http://www.syscom.ne.jp/home/nakasun/paty.html
法律って本当に難しいですね。にもかかわらず
>法治国家である以上、法の不知は救われないのが原則
なんだからたまらないなあ。まあ法律を詳しく知っているのは尊敬できるし
(106)知ったかぶってるけど本当は知財権法について何も知らないんじゃないの?
だけは本当に謝りますけどね。
>自分が立つ「立場」の正当性を高めたいが為に故意にウソを書いたとしたら、
>「あくどい」し、「悪質」です。 99や100のように正しい部分を一部だけ
>抜き出すやり方も同罪です。(101)
同罪はさすがに言いすぎなんじゃないでしょうか。しかもあなた様は
「私」と「あなた様」のやり取り(122)の中で俺が96のように訂正しているのは
無視しています。これは首尾一貫性が無いと思います。
129名無しさんの主張:04/01/06 18:28
知的所有権どころか、日本の法律は細かい部分になると専門家の解釈が分かれる国。
それを正すのが裁判だが、トロトロと結論を先延ばしにするのが法曹界の無能ぶり。
じゃあ、法律で明記し直せばと言いたいが、国会議員のほとんどが好き勝手な意見を言ってるだけで、大局観がないからねえ。
専門家でも裁判の決着が付くまでは、正しい解釈なんてできないんじゃないの?
だからデムパがのさばてっても明確な反論もできず、感情論が先行するわけだし……。
130名無しさんの主張:04/01/06 19:47

>>129 裁判が遅い(次第に早まってはいるが)のは事実だけれども、基本的な制度について解釈は概ね全て判示されているから、正しい解釈は可能ですよ。
131名無しさんの主張:04/01/06 20:33
9割方法律で決まっていても、残り1割が曖昧なままの罠。
しかも9割のうち、半分ぐらいは罰則がない罠。

……オレのイメージする日本の法律は、こんなところだ。
132名無しさんの主張:04/01/11 16:38
>>14 >>16
古いとこ引用して申し訳ないけど、
本屋で携帯を使って雑誌を撮影する行為は、
「私的複製」に該当するから著作権の侵害には
ならない、という主張は、どう思う?
133名無しさんの主張:04/01/11 19:25
複製の可否が自分の所有物であるか否かできまるという、16の考えは間違っている。
そういった撮影行為自体は著作権の侵害とは別問題だろう。

デジタル万引きというキャッチコピーは法的な警告ではなく倫理感への訴求でしょ。
撮影行為は著作権侵害にはあたらないだろうけど、他の法律に触れるのかは知らない。
仮に何の法律にも触れないとした場合、撮影をしている者に対して店主は料金を請求したり、データ消去を強制することはできないけれど、
「そんなことするなら出て行ってくれ」とは言えるはずです(いわゆる、入店拒否)。
そういうトラブルを防ぐという意図自体をひどいと考えるなら別だけど、そうでないなら、デジタル万引きという言葉は、14が言うように「ひどい」とまではいえないんじゃないか。
134名無しさんの主張:04/01/22 01:51
そんな事より、ちょいと聞いてくれよ。スレとあんま関係ないけどさ。
昨日、著作権法のセミナー行ったんです。セミナー。
そしたらなんか講師がめちゃくちゃ著作権至上主義で理解できないんです。
で、よく見たらなんかレジュメの最初の方に、万引きは犯罪なのに私的複製は、とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前な、第30条廃止論如きで普段引き受けない講師しに来てんじゃねーよ、ボケが。
個人使用だよ、個人使用。
なんかクライアントとか超有名だし。業界背負って私生活検閲か。おめでてーな。
よーしパパロビー活動頑張っちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前な、代わりに喋ってやるからその席空けろと。
知的財産ってのはな、盗られても減らない特質を考慮すべきなんだよ。
自分が権利を持ってる著作物なのにいつ共有が始まったかも分からない、
うpされてるかされてないか、そんな雰囲気を語るべきじゃねーか。有体物比喩厨は、すっこんでろ。
で、やっとまともな話になったかと思ったら、講師の奴が、アップロードは違法なのに、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、ダウソ行為自体の禁止なんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、ダウソは違法、だ。
お前は本当に違法ダウソを一切せずにwebを使えるのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
お前、ダウソ違法って言いたいだけちゃうんかと。
著作権保護通の俺から言わせてもらえば今、著作権保護通の間での最新流行はやっぱり、
キャッシュ生成を根拠にnyのDOMを提訴、これだね。
他人のマシンへのキャッシュ複製および送信可能化を根拠に賠償請求。これが通の訴え方。
キャッシュ複製ってのは暗号化が多めに入ってる。そん代わり故意が少なめ。これ。
でも、それを大量に自動公衆送信(送信可能化)。これ最強。
しかしこれを知られると次からny後継ソフト作者にマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前らど素人は、ACCSにでも丸投げしなさいってこった。
135名無しさんの主張:04/02/26 07:59
その「相当の損害」は、なんぼなんや?それが知りたいんや!

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/tyosaku/WINMX.html
本来、少年被告人の弁護人が指摘すべきことだが、
別事件の弁護人としても、あまりに気の毒なので、
本件被告人に対する関係でも不当な見解であるから、
本件でもこの段階で指摘しておく。
 そもそも送信可能化権は、公衆送信の未遂・予備を規制するためにもうけられた概念であるから、
損害は、著作物の利用の利益ではなく、
それが、利用行為の未遂・予備段階という危険にさらされたという点に求めなければならない。
 量刑理由で本件の損害額を認定するならば、
せいぜい「相当の損害を与えた」とするのが限界であって、
本件で被害額「数億円」などという具体的な金額を挙げれば、
明らかに不当である。
136名無しさんの主張:04/03/04 01:45
そのリンクの初っ端には、
  著作権法学会の議論は、民事面ばかりであって、刑事面は未開拓である。
と書いてあるけれど、その記載と
  被害額「数億円」などという具体的な金額を挙げれば、 明らかに不当である。
とは矛盾するんじゃないか?
議論が未開拓だったら、明らかに不当であるなんて言えないだろうから。

137名無しさんの主張:04/03/04 12:06
>>136
頒布権公衆送信権の侵害が立証されてない場合用の罪で、
頒布権公衆送信権の侵害による損害額を主張するから、
そのこと自体がおかしいんだよ。
これは学会でも通説的。
138名無しさんの主張:04/03/07 23:31
只言いたいことだけ言ってるだけなら全く意味がない
139名無しさんの主張:04/05/04 14:47
今更蒸し返して恐縮だけど、>>82の特許発明って携帯電話を意図したものじゃあないんだ
よなあ。多分。

発明者と出願人は恐らくノートパソコンかPDAのようなものを想定していたように読める
んだよな。中間処理の間に現在の権利者に買い取られて、その後に携帯電話をも含む
ような形に特許請求の範囲を書き換えたといった経緯に思える。

携帯電話にサブディスプレイを設けるといった観点に限って言えば、出願時に新規な
アイデアを開示したとは見えないんだけどなあ。

140名無しさんの主張:04/05/07 22:46
発明を適用する対象物が広がったり、変化したりすることは特許制度の中にはじめから予定されていると考えられます。
別の言い方をすれば、出願時に想定した対象物に限られるとすれば、出願から20年間も存続期間を認める意味はほとんど無いように思います。
141名無しさんの主張:04/05/22 02:07
>>140
それはわかっているよ。

ここで問題になっているのは特開平10―341290のことだろう?
あの公報を読んで、情報処理装置にメインとサブのディスプレイを設けるといったアイデア
が開示されている、と受け取るのは、普通は無理だろうなあ、ってこと。

で、普通は読み取れないような技術内容が後付けで読み取れたことにして、その分権利
範囲を広げるってのはおかしかあないか?ってことだよ。
142名無しさんの主張:04/06/30 17:26
143名無しさんの主張:04/07/24 02:41
>>141
「普通は無理だろうなあ」っていう認識があなたと審査官との間で齟齬しているだけの話ですね。
144名無しさんの主張:04/08/23 23:33
>>143
しらける回答だなあ。そんなの当たり前じゃないか。

公報読んだ?読んでメイン・サブディスプレイを備える情報処理装置全般を権利範囲
に含む技術が出願時に開示されていたと思った?

まあ、出願者の実務はうまいとは思うけどね。
145名無しさんの主張:04/08/28 21:40
>>144
これは、言っていることが矛盾してますね。
違法な分割であると思われるような手続きをしているのなら、実務が上手いという感想は出てこないんだが。
146名無しさんの主張:04/09/01 00:36
>>145
君、話の筋とは全く関係ないどーでもいいとこをつつくね。
まあ閑散としてるから相手するけど。

違法な分割であると思われるような手続きをしている

実務が上手いという感想は出てこない

これ、何を根拠に言っているわけ?
それから断っておくけど、あれが違法だなんて言った覚えはないぞ。
147名無しさんの主張:04/09/04 00:39

144でいう、「読んで・・・装置全般を権利範囲に含む技術が出願時に開示されていたと思った? 」
ってのは、疑問の形式で書いてあるけれど、反語ですよね。
つまり、「開示されていない」と言いたいわけでしょ。 違うなら、もういいや。後は無視して。

当初明細書に開示されていないことを請求項に記載するような補正は違法です
(145の「分割」は「補正」の間違いだね)。
だから、「・・・装置が当初明細書に書いてない」という見解を述べることは、手続きが「違法である」って言ってるのと同じ。

『違法な分割であると思われるような手続きをしている

実務が上手いという感想は出てこない 』     の根拠?

違法な手続きをするのは、「上手く」ない。
だから、同一人(146)による、同一の手続きに対する評価として、「違法」と、「上手い」は両立し得ない。
いや、もし、その人(146)が「違法である」という見解に自信が無く、そのような手続の適法性をうすうす感じているなら、「上手い」という評価もあり得るかな。
148名無しさんの主張:04/09/04 16:03
開示されていない、そう見ているぞ。

じゃあ、手続きが違法か?と問われれば、それ自体は違法ではない。
審査官が出願人の主張に反論できなかった、結果として権利化したという流れは
実務ではよくある話で、それ自体は違法ではない。

そういう、審査官の反論を許さないような応答をしたのだろうな、と想像するから、
実務が上手い、と感想を述べた。

ところで漏れが聞きたいのはどっちかっつーと技術的な視点からの話。
問題の公報に表裏二画面構成の情報処理装置の開示があったと見る人は
いるのかなあ、いたらどこを見てそういう判断をしたのかなあ、といったこと。

私には書いてあるようには読めなかったんで。理解力の問題なんだろうから、
知っている人がいればヒントでももらえれば、と思った次第。
149名無しさんの主張:04/09/05 15:06
150名無しさんの主張
∩(゚∀゚∩)age