952 :
名無しさんの主張:03/06/19 03:29
結局
基本給20マン 5万サービスなら
基本給15マン 5万残業代支払う
にすればイイだけだw
953 :
名無しさんの主張:03/06/19 06:00
>>950 だからね、そういうことは賃下げ・解雇を簡単にできるように労基法を改正してからいってくれる?
例えばね、「お店には強盗に入ってもいい」って悪法があるとする。
この場合、お金を守る(盗られない)為に強盗を傷つけた場合、
お店(店員)は違法(暴行・傷害)行為になる。
わかる?
ボクちゃんが言ってるのは、このケースの暴行・傷害だけを指して違法行為と言ってるの。
で、根拠は法的にお店で強盗するのはOKだから。
こう言えばわかるかな?
賃下げ・解雇できない=企業に対して暴力的に金を巻き上げてるのと一緒
954 :
名無しさんの主張:03/06/19 08:20
>>953 例えばめちゃめちゃ。
ありもしない例えを出して意味なし。
かなりの馬鹿ですね。
955 :
名無しさんの主張:03/06/19 08:23
>>952 現実は
基本給15マン 15万サービス
956 :
名無しさんの主張:03/06/19 08:33
>>954 賃下げ・解雇が簡単にできない労基法の現状を理解できないかなりの馬鹿ばっかだから、
ありもしない例えを出さないと理解できないだろ?
馬鹿なんだから。
957 :
名無しさんの主張:03/06/19 09:27
日本の労働者はかわいそうだな、経営者と喧嘩しなくちゃならない。
オレは米軍基地内の軍属が経営する店で店長やってるんだけど、
アメリカ軍人のバイトも来る。
サービス残業なんかやらせたら、もう大変だよ。大問題。
ちょっとの権利ももらさず主張してくるわけタチだし、
すぐに基地内のコートで争うなんてこともある。
でもどちらかというとアメリカのほうが、マトモだと思うよ。
法律を守らない経営者にはそれないりのペナルティーが必ずあるし。
キチンと厳しく罰則がされるから、経営者といっても
むちゃくちゃやってるといつ寝首をかかれるかわからない。
日本の場合あってないようなものだし。労働基準法。
基地の従業員は、日本の労働基準法に準じているが、むしろ
日本以上に法が遵守されている点は驚きだった。
958 :
名無しさんの主張:03/06/19 09:54
>でもどちらかというとアメリカのほうが、マトモだと思うよ。
アメリカのように解雇は自由・報酬は年俸制なら日本の経営者も喜ぶと思われ。
959 :
名無しさんの主張:03/06/19 10:19
>>950 だから、なんどもいってるように、これから募集する会社で、同様の残業のある会社にはあてはまらと思うけど。
なぜ、あなたは、入社時は景気よくて当時は残業代をもらえてたのに、今は、不景気にて錆び残やむなし・・
といった、全体からみればレアなケースのみを引き合いにだして語ろうとするの?
960 :
名無しさんの主張:03/06/19 10:35
そんなに解雇って難しいっけ?労働法見直さないとわからないけど、1ヶ月前に解雇予告すればいいんでないっけ?
まさか解雇にすると補助金貰えないとか、ふざけたことぬかしてんじゃないよな?
大体、残業つけない不当利得を摂取する犯罪者が、解雇は、合法にとかいっても説得力ないんだけど(Pゲラ
961 :
名無しさんの主張:03/06/19 11:00
>>953 かなりのアホだな。 こういうのが経営者やってたりするから
いつまでも日本の企業社会は江戸時代みたいな古臭い体質の
まんまなんだろ。
『賃下げ・解雇できないという部分については法律を遵守するが、
そのかわりに残業手当の部分については遵守しません。』
ってのがおまいが言ってる戯言だ。
ウソをつくな、っていうんだよ、アホが。
残業手当の規定すら守れない不法・違法経営者が、賃下げや解雇
で黙って基準法の言うこと聞いてるわけがねーだろ。
んなの違反しまくってるよ、現状の中小DQN企業のアホ社長どもは。
違 反 し た う え で
さらに無賃残業させてんだよ。
社会の現実見ろや、ヒキーが。
962 :
名無しさんの主張:03/06/19 11:04
>>960 正当な事由がない場合、雇用契約と就業規則の規定にそった
退職金を支払う必要があり、通告から解雇発効までの間の給与は
それまで通りの基準で支払う必要がある。
正当な事由がある場合、つまり懲戒解雇などの場合、
上記は適用されない。
というだけのことだな。
別に難しいことでもなんでもない。
>>953 最低賃金保障や雇用保障などが強盗のような「非倫理的」なものなら
たとえもあてはまるだろうが、残念ながら別に非倫理的でもなんでもない。
また仮にあんたのたとえに沿ったとしても、暴行が違法であるという
指摘は決して間違いではないし、ほんとうにそういう法律体系なので
あれば(んなことはあり得ないが)それで処罰されるのは当然。
文句があるなら法改正を求めるしかないのであって、暴行を正当化
すればいいわけではない。
>>964 問題になる。
つまり、簡単に解雇できないってことだな。
つか、不当解雇ってそもそも何?って感じなんだけど。
不必要な人材を解雇することを不当解雇・退職強要と呼んでるだけだろ。
966 :
名無しさんの主張:03/06/19 12:04
>>965 おっと世間知らずのアホ晒しage。
問題になっている=違法とわかっててやってるバカ経営者がたくさんいる。
ってこった。
んなこともわからんのかいな。
そういうことをやっておいて「解雇が難しいから無賃残業くらい我慢
しろ」ってのは理屈がおかしい。
ちゃんと法令遵守してから言えっての。
967 :
名無しさんの主張:03/06/19 12:09
実態を知らないバカが多いんだね、世の中には。
これだから経営者に騙されたりいいように利用されるんだろ。
いい加減にしろ、と言いたい。
たとえば、求人に「完全週休二日」と書いてあるのに、実際に
入社したら事実上土曜日は毎週出勤(違法)。しかも休日
手当てなし(これも違法)。
こりゃおかしいと社長に直訴する(合法)と、「気に入らないなら
辞めろ」と言い出し(退職強要)、解雇の正当な理由がないから
退職金と予告期間分の賃金を払え(当然の権利)というと、
「解雇ではない、おまえが自分で退職願を書け」と言う(退職強要
その2=違法)。
こんなのが日常茶飯事で起きてるのが中小企業の内実なんだつーの。
こんな状態で「解雇も賃下げも難しいから会社が苦しい、だから
無賃残業くらい協力してくれ」などという泣き言が通用すると思うほうが
どうかしてる。
968 :
名無しさんの主張:03/06/19 12:26
>>無賃残業くらい協力してくれ
まあ、謙虚な気持ちで残業を頼むんなら、やってやんないことも無い。
帰ろうとすると、『なにてめー帰り支度してんだよ、』という言葉がとんでくるのが信じられん
人様にもの頼むときはお願いしますだろ、ぼけ!
>>966 お前バカだろ?
前スレで解雇なんて難しくないって言ってただろ。
それなのに問題になる=違法ってことは、やっぱ簡単に解雇できないってことだろーが。
本来、不必要な人材を解雇するのに問題があるわけないのに、
それをすることで、不当解雇と呼ばれるということは、それができない労基法があるってことだろーが。
>>967 >こりゃおかしいと社長に直訴する(合法)と、「気に入らないなら
>辞めろ」と言い出し(退職強要)、解雇の正当な理由がないから
>退職金と予告期間分の賃金を払え(当然の権利)というと、
>「解雇ではない、おまえが自分で退職願を書け」と言う(退職強要
>その2=違法)。
無賃金での休出や残業なら出勤しなければいい。
なら、会社の方から辞めさせるだろ=解雇なので退職金と予告期間の賃金が貰える。
バカみてーに従ってんじゃねーよ。
971 :
名無しさんの主張:03/06/19 13:24
>>969 不必要なら最初から雇用するなよ。アホでつか?
972 :
名無しさんの主張:03/06/19 13:27
>>969 頭悪いな。
「難しいからできない」って言ってるのはおまいだろ?
しかし実際にはバンバンやってる香具師がいるんだっつーの。
違法だからできない、ってんなら、無賃残業も違法なんだから
やらせるなよ。
おまいが言ってるのは「強盗が難しいからカツアゲするんだ、
強盗を合法化すればカツアゲは根絶する」というのと同じだ。
法律に基づいた正規の賃金を払うと潰れてしまうような会社は
社会のために潰れたほうがいい。
そういう会社を助けるために解雇や賃下げを簡単にできるようにしたり
無賃残業を黙認する必要など【 ま っ た く 】ない。
>>970 日本語くらいちゃんと書け、意味がわからん。
正当事由による解雇(無断欠勤が続くなど)の場合は何も
もらえんよ。
問題になってるのは不当解雇、つまり正当な理由のない解雇だ。
975 :
名無しさんの主張:03/06/19 13:42
無賃残業なんてやってるのは日本だけ。
落ちぶれたりといえども依然として日本は世界有数の経済大国
であることに変わりはない。
生活水準も先進国の中では決して高いものではない。
そういうことを考えに入れれば、無賃残業をしなければ
日本経済が成り立たない、などというのは単なる寝言だという
ことがはっきりわかるはずだ。
そういうことを言うヤシは、政官財の既得権者に擦り寄る
バカマスコミに洗脳されていることに気づいてないだけ。
>>973 はぁ?
就業規則にある定時の勤務をちゃんとこなし、勤務態度もまともな状態で、
無賃休日出勤や無賃残業を拒否し続けることで解雇されるときの理由ってなんだよ?
正当事由による解雇なのか?
だと言うのなら、無賃休出や無賃残業は正当な業務ってことになるぞ。
977 :
名無しさんの主張:03/06/19 14:53
>>970 > なら、会社の方から辞めさせるだろ=解雇なので退職金と
> 予告期間の賃金が貰える。
いや、ところが現実にはほとんどの場合「退職強要」をするケースが
多い。
まあ、知らないんだから仕方ないけど。自信満々にテキトーなこと
言うと、他の人が惑わされるので注意してほしい。
退職強要とは、席を取り上げる、仕事を与えない、遠隔地への
急な転勤を命じる、賃金を払わない、タイムカードを破棄する、
などの嫌がらせによって、自分から退職させようとするような
経営者側からの嫌がらせ。
だが、単に言葉だけでしつこく「辞めろ、辞めろ」と言うのも同じ。
こういうケースの相談件数が最近飛躍的に増加している。
もちろん、これらは違法。
自分から辞めると言わない限り、退職願を出さない限り、賃金や
退職金に関する権利は法律上存在するが、それを確認して
支払いをきちんとさせるには、相手によっては訴訟を長期戦うこと
にもなり、割に合わないことが多い。
そこにつけこんで「どうせ反抗しないだろう」とナメている経営者も多い。
まあ、要するにザル法なんだな、これが。
また、無理な転勤や単身赴任を命じて拒否させて、それを理由に
正当事由による解雇にしようとする場合もある。
ともかく、どちらにせよ、不心得な経営者がムチャなことをしてでも
辞めさせようとするケースは多々あるわけで、「辞めさせられないから
無賃残業」という理屈が成り立つような現状ではないことは確か。
978 :
名無しさんの主張:03/06/19 15:00
まあ、ホームロイヤーズを1人置くことだな。
それだけでも会社の態度はかわるよ
>>977 それこそ簡単に解雇できないという労基法があるからじゃねーの?
そこまでして辞めさせたいということは、全然戦力にならないんだろ。
戦力にならない社員を当たり前のように解雇できないことが問題。
「戦力にならない」が「正当な解雇の理由」にならないってのはおかしいだろ。
980 :
名無しさんの主張:03/06/19 15:13
>>979 簡単に解雇できないのは労働基準法のせいではなく、
金を払いたくない経営者のせい。それだけ。
戦力にならない、というのは主観の問題だし、そもそもそれなら
最初から雇用すべきではない。
戦力になるかどうかを見極めて採用するのも経営者の責任だし、
それを見誤った場合の責任は経営者が負うのが当然。
なにも「解雇してはならない」と書いてあるわけでなし、払うもの
払えば解雇できるのだから、文句をつける筋合いはない。
なるほどな。
>>980 の言い分は理にかなっている。
だんだん判ってきたぞ・・
いったい、会社がこんな状態になるまで
経営者は何の仕事をしてきたんだ???
982 :
名無しさんの主張:03/06/19 15:18
983 :
名無しさんの主張:03/06/19 17:07
>>956 ありもしない例えをしても意味がないっことを
理解できないほど馬鹿なんだね。
で、「賃下げ・解雇が簡単にできない」って
労基法のどこに書いてるの?第何条?
まっ、馬鹿には答えられないか。
984 :
名無しさんの主張:03/06/19 17:49
解雇の有効要件
解雇が有効となるには、次の要件のすべてを満たす必要がある。
1. 就業規則や労働協約の、解雇事由に該当すること。
2. 就業規則や労働協約に、解雇手続きに関する定めがあれば厳守すること。
3. 30日前に予告するか、解雇予告手当を支払うこと。
4. 法律上の解雇禁止に該当しないこと。
5. 解雇の理由が正当であること。
985 :
名無しさんの主張:03/06/19 17:50
普通解雇が認められる場合
普通解雇は、労働契約を継続し難いやむを得ない事由が発生した場合、認められるものである。
通常正当とされれう理由は、次のとおりである。
1. 心身の事故により業務に耐えられrないとき(回復困難な病気・精神障害等)。
2. 業務に非協力的で協調性を欠くとき(規律と協調性を欠き支障があるとき)。
3. 勤務成績・勤務態度が著しく不良なとき等(勤務成績・勤務態度が劣悪で、
上司等が再三の注意・指導をしても改善されない場合)。
987 :
名無しさんの主張:03/06/19 17:52
整理解雇
整理解雇とは使用者が経営不振等のために、従業員数を縮減する必要に迫れれたという理由により、
一定数の労働者を余剰人員として解雇することで、この整理解雇についても、
前述の「解雇の有効要件1〜5」を満たすことが必要である。
整理解雇の場合の「解雇の正当理由」については、次に挙げる3つの要件を満たす必要がある。
整理解雇の正当理由
1.人員整理の必要性…………原因をする必要が客観的に存在するか。
2.解雇を回避する努力………他の雇用調整措置を講ずるべく努力したか。
3.整理対象者選定の合理性…嬢行員の相対的評価に基づく解雇者の決定における合理性の有無。
988 :
名無しさんの主張:03/06/19 17:53
なお、人員整理の対象順序は、原則として、
1.純粋なパートタイマー
2.定年後再雇用者
3.常用的パートタイマー
4.常用的臨時工
5.正社員
となる。
いやぽ
991 :
名無しさんの主張:03/06/19 21:38
>>988 ちゅーことは、できて賃金の安い定年後再雇用者や臨時雇い・パートがいた場合、
できなくて賃金の高い正社員よりも先に解雇せえっちゅーのが
法にのっとった人員整理のやり方ってこっちゃな。
んなあほな話ありまっかいな。
んなもんやってられまへんで。
992 :
名無しさんの主張:03/06/19 21:41
>>984,985
ちゅーか、なんで勤務成績が悪い奴を解雇すんのに、
解雇予告手当なんか払わなあかんねん。
993 :
名無しさんの主張:03/06/19 22:42
>>992 契約だからね。
契約を一方的に取り消すのだからそれ相応のリスクは必要。
契約上一方的に解除できる要項があれば別だが。
定期の途中解約とかケータイの年契途中解除とかと同じようなもんだろ?
なにを問題にしたいのかさえ分からんぞ?ボクちゃん。
994 :
名無しさんの主張:03/06/19 22:46
>>992 そんな香具師を雇ったからだよ。
雇わない自由はあるわけだし、
働きが悪いことを見抜けないで雇った雇い主の落ち度。
って発想だっけ?
995 :
名無しさんの主張:03/06/19 22:47
おまえら 馬鹿 とりあえず労働者は金貰うことだけ考えれ!
>>993 >なにを問題にしたいのかさえ分からんぞ?ボクちゃん。
いや、あれは単なる愚痴だろ。
997 :
名無しさんの主張:03/06/19 22:49
>>994 だから派遣可能な業種は派遣が流行るわけだ。
998 :
名無しさんの主張:03/06/19 22:49
サービス残業代払えば良い
払えないなら経営するな
999 :
名無しさんの主張:03/06/19 22:50
労働者は貰う側なんだから主張してれば良い
1000 :
名無しさんの主張:03/06/19 22:51
残業代払えない 経営者は 無能 死んでよし
1001 :
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