1 :
右や左の名無し様:
改憲だの護憲だの騒いでるけど占領憲法じゃ守っても変えても意味無いだろ
ドイツは戦後からちょっとずつドイツ基本法を作り上げたらしいが、それをいまからやるのか?
改正のたびに私民に堕落した民衆に投票させるのか?
ここは歴史に基づいて明治憲法を復活させようじゃないか。
明治憲法は首相の権限に関する記述が明確でない、という部分を直せば現代でも十分通用する骨格を持っているはずだ
こういう考えの政治家・団体とか言論人とかいたら教えてくれ
(俺は新風くらいしか知らん)
>>1 谷口雅春先生が、そういうことをおっしゃっていたそうです。
西村真悟先生。
南出喜久治先生
697 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2005/12/23(金) 21:50:46 ID:6Fb8E34M
真説・新憲法制定の由来 三枝茂智著 憲法史研究会 昭和43.12.26発行 2000円
占領憲法下の日本 谷口正春 日本教文社 昭和44.5.5発行 150円
続・占領憲法下の日本 谷口正春 日本教文社 昭和45.4.10発行 150円
■史料・日本再建法案大綱 <全三巻>片岡駿 8000円 (昭和45年6月発行分の再版あり)
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4882180723/qid=1135339347/sr=1-1/ref=sr_1_0_1/249-0951279-0009169 ■憲法研究 井上孚麿 神社新報社 昭和34.6.20発行 昭和46.3.20第15刷発行 1500円
マッカーサーと吉田茂を斬る ―真説・新憲法制定の由来・補遺― 三枝茂智著 憲法史研究会 昭和47.5.10発行 1800円
メイドインUSA 日本国憲法 渡邊正廣著 新人物往来社 780円 昭和48.12.10発行
違憲憲法 日本国憲法の欺瞞を衝く 神守夫 新人物往来社 880円 昭和48.12.25発行
思想と憲法 森三十郎著 昭和52.4.10発行 明玄書房 3800円
日本の将来 憲法のすべて 企画・監修 福田恆存 高木書房 1200円 昭和52.5.17発行
■井上孚麿憲法論集 神社新報社刊 昭和54.3.27発行 5000円
ttp://www.jinja.or.jp/faq/shoseki.html 私の日本憲法論 谷口正春 日本教文社 昭和55.5.10発行 2400円
8 :
右や左の名無し様:2006/01/03(火) 16:58:30 ID:rbSXoHq2
9 :
右や左の名無し様:2006/01/03(火) 19:41:29 ID:NxPRRmEk
憲法の話をする時はまず「有効か無効か」を徹底的にしましょう。
出版社の宣伝スッドレ?
意味の解体が趣味の人www
小山常美先生
15 :
右や左の名無し様:2006/01/09(月) 20:45:11 ID:84yLlgDU
16 :
右や左の名無し様:2006/01/12(木) 20:03:22 ID:ARBitLh9
, ‐ ' ´  ̄ ̄ ` 丶、
/ 丶
, ' r、'´ _ _ ヽ
/ /ヽヽ__ ' ´ _____,, イ ヽ
,' ,' {_r'‐'',ニ二、ー===-‐'|l 、`、
iヽ i // '´  ̄`ヽヽ l| l i
,' ヽ l / 、>‐=、、 =ニヽ ! l l
,' /⌒ l | ´ /(__,!゛ `、! | ! 日本国憲法は無効よ!
,' ! '^> |! i。_oソ , ニ、, ノ 丿
,' ヽ ヽ ` ─ '⌒Y, ' /
/ |`T 、 j /}´ ,'^!
/ l l i iヽ i` ーァ /ノ / /
/ | | i i ! \ l_/ ノ | {ヽ / /
,' | | i iノ 丶、 __ , イ | | l } 〃 二ヽ
,' r| | '´\_ / ,' ,′ | | |└'{_/ ,─`、
,' , --─/ l | ─ 、 `X´ト、 ,′ | | | '-イ_ィ、 〉
17 :
中田七郎:2006/01/12(木) 20:27:36 ID:z2d/Lbsh
本来は無効であるが、最高法規として半世紀以上流通してたのは事実だね
だが、憲法裁判所が設置できないクソ内容であることから、占領暫定基本法以下であるね
最高裁では靖国違憲になってないし、強制力のない地方裁判のしかも裁判官のメモ欄独り言みたいな文面のなんの効力もない
ところがマスコミに大きくは報道されてはいますがね
96条をCLEARした形での96条の敷居を下げたり、各改正の反対できない内容の実績が必用だろうね
無効であるのは賛成だが、どのように独自憲法までもっていくかのロードマップのコンセンサス形成はまた別物だから難しいよ
, ‐ ' ´  ̄ ̄ ` 丶、
/ 丶
, ' r、'´ _ _ ヽ
/ /ヽヽ__ ' ´ _____,, イ ヽ
,' ,' {_r'‐'',ニ二、ー===-‐'|l 、`、
iヽ i // '´  ̄`ヽヽ l| l i
,' ヽ l / 、>‐=、、 =ニヽ ! l l
,' /⌒ l | ´ /(__,!゛ `、! | ! 日本国憲法大好き
,' ! '^> |! i。_oソ , ニ、, ノ 丿 ウヨ、汚さないで!
,' ヽ ヽ ` ─ '⌒Y, ' /
/ |`T 、 j /}´ ,'^!
/ l l i iヽ i` ーァ /ノ / /
/ | | i i ! \ l_/ ノ | {ヽ / /
,' | | i iノ 丶、 __ , イ | | l } 〃 二ヽ
,' r| | '´\_ / ,' ,′ | | |└'{_/ ,─`、
,' , --─/ l | ─ 、 `X´ト、 ,′ | | | '-イ_ィ、 〉
19 :
右や左の名無し様:2006/01/12(木) 21:48:59 ID:ARBitLh9
>>17 >流通してたのは事実<
事実の問題をいってるのじゃないだろ。このスレって。
流通の有無や事実としての通用には、違法を原因として無効なものを治癒する能力がないということだ。
【違法性は時間の経過や事実の継続によって治癒され合法になるということがないということのたとえ話】
ある男が売春斡旋業を60年間やりつづけたが、60年たとうが100年たとうが、続けようが売春斡旋業は合法にならない。
こういうたとえなら、違法行為は永久に違法であるというあたりまえのことが簡単に了解できるでしょう。
時効の理屈も、追認の理屈も、成り立たないでしょう。
売春斡旋業を60年やりつづけたら時効にかかって合法になるとか、はたまた、社会的に追認されて現在は売春斡旋は合法にな
っているということにはならないでしょう。
そうであるならば我国が従前の憲法(帝国憲法)に違反する「日本国憲法」を約60年使いつづけても100年たっても合法にはならない。
「日本国憲法」を60年使いつづけたら時効にかかって合法になるとか、はたまた、社会的に追認されて現在は「日本国憲法」が憲法と
して合法になっているということにはならないでしょう。この簡単な理屈がなぜわからないのだ?
又、そういう無効な憲法を宣伝する業者を憲法学者と呼んではいるが、これは正直に言って犯罪である。
ただ、国家規模で学問の名を借りてやっているから捕まらないだけで
上記の「売春斡旋業」を今の憲法学者にあてはめればいい。
違法を原因とする無効憲法の宣伝業を名づけて「無効憲法斡旋業」!!!
こんなものを60年続けようが、100年やろうが、合法になるはずがない。
元々違法なもの、売春斡旋という事実継続に違法性(←売春も斡旋業も)を治癒させる能力がないように、無効憲法斡旋という事実継続
に違法性(←無効憲法も斡旋業も)を治癒させる能力がないのは明白である。
【違法性は時間の経過や事実の継続によって治癒され合法になるということがないということのたとえ話】
じゃ聞くが、違法で無効な憲法により定められた司法行政立法の各種行為は
どうするの?これもすべて無効ですかw へー。
あんたの言論の自由も無効?各種年金も無効?各種行政法規とそれにともなう
権力行使も無効?
メタメタな理屈だな、こりゃ。
違法無効な憲法が無効であれば、違法無効な憲法により設置された
すべての国家機関による行政行為および私人の行為は無効となる。
内閣も無効であるから、各種条約も無効。
司法判決も、無効な法律による判決であるから、すべて無効。
各種法改正もすべて無効。
っていうか。憲法無効論者って、ほんと
戦 後 日 本 を 憎 ん で い る ん だ な
無効の憲法理念である「国民主権」「象徴天皇制」すべて無効かい?
国民主権が無効なら、憲法を国民自らの手で定める、などとほざくなよ。
せいぜい、伊勢神宮に行って天照大神にお伺いして憲法作れw
22 :
右や左の名無し様:2006/01/12(木) 22:03:54 ID:RD0u957/
占領管理法として有効。
23 :
右や左の名無し様:2006/01/12(木) 22:10:08 ID:ARBitLh9
>>20 あんね。だれが全面的に無効だといった。
まったく論点のちがう話だろ。
【違法性は時間の経過や事実の継続によって治癒され合法になるということがない】
ということ自体どこかまちがってたら、反論してくれ。
それからえーと貴殿がかってに論点を移動している点ね。
「日本国憲法」が憲法として無効であっても、帝國憲法の下位法として有効と考えているわけです。
無効論者は、まあ、話してみないと色々いるわけです。
私のうけうりの論理でいくと、
1、「日本国憲法」は憲法として無効である。
2、「日本国憲法」は占領基本法として有効である。
3、「日本国憲法」は帝國憲法の下位法である。
4、帝國憲法は法的には現存している。
ということであり占領基本法(「日本国憲法」)の59条により成立している現行法律群はすべて有効である。
ゆえに年金もだいじょーーーーぶよーーーーーーー。
相手が論じてもいない勝手な絵を書いて相手をメタメタよばわりしてるだけさ。フーーー。
24 :
右や左の名無し様:2006/01/12(木) 22:10:55 ID:ARBitLh9
>>、帝國憲法の下位法として有効と考えているわけです。
無効論者は、まあ、話してみないと色々いるわけです。
どんな理屈だ、こりゃ。帝国憲法の下位法であっても
1 自衛隊のシビリアンコントロールは統帥権干犯
2 国民主権は天皇主権を侵すゆえ帝国憲法違反
3 ましてや国民投票による自主憲法制定など、帝国憲法に定める
天皇の憲法制定権力の侵犯
4 国民に対して責任を負う国会は、主権者を国民とみなすもので
帝国憲法違反
>>24 受け売りしている学説のDQNさに気づかないおまえ自身を
恥じたほうがいいよw
>>24 下位法がどうやって上位法の帝国憲法に違反している内容を
持ちうるんだ?馬鹿学者がなに言っているか教えてくれw
天照大神のご神託がネタとでもおもっているのか?それは、
おまえが帝国憲法を知らなさ杉だってことだ。憲法制定権力は
誰が持っていると定めていると思う?
27 :
中田七郎:2006/01/12(木) 22:21:17 ID:z2d/Lbsh
憲法として無効であるが、実際問題として、占領暫定押し付け改定不可能基本法として、機能してたのは事実じゃないかい?
憲法としては無効であるが、そのことを国民のコンセンサスにする必要も同意するし、まだそこまで至っていないが
それとどのようなロードマップで憲法改正までいくかのコンセンサス形成は別の話ですから
つうか憲法改正派も問題あるよ、新たな自主憲法を一括して広める、提示するところまでいってないじゃん。これは自戒すべきだって
>>27 おまえもおまえだな、
「憲法として無効」といいながら「機能していたのは事実」
「無効」の意味わかってんの?
「無効」な憲法による「改正手続き」により「自主憲法制定」
などといっても、その憲法が定める改正手続き自体が無効故、
その手続きにより制定された自主憲法は適正手続きを経ていないと
いうことで「無効」となるんだがね。
結論はDQNだが「治癒されない」は筋はとおっている。天照大神
のご神託もしくは天皇陛下に定めていただくwとするなら、ようするに
欽定憲法にする、っていうなら、筋はとおる。結論としては極右が
礼賛しそうだがねw
あと、国民のコンセンサス?んなものは帝国憲法は必要としていない。
必要としているのは、天皇もしくは天照大神の意思。もう一度帝国憲法
読み直せ。帝国憲法復活を主張するならばな。
無効論者はいずれにせよ非論理的でDQN
おそらく帝国憲法自体どんなものか知らないんだろう。
29 :
右や左の名無し様:2006/01/12(木) 22:37:33 ID:ARBitLh9
>>25 だから、早急にこの変則的な法序列を解消しなければ、ならないということ
実力にくっぷくしながら、学問までも「日本国憲法」を憲法だとして国家規模で
欺瞞をつづけているから、問題が先送りになっているのである。
貴殿のいう下位法が上位法に違背している部分というのは当然あるのは認めるが、
これ「日本国憲法」は独立回復を得るための条件整備、帝國憲法13条による産物
であるから当然である。
自らに違背することを承知のうえで「日本国憲法」を受忍してるわけです。
それから、日本国憲法上の「国民主権」の解釈は帝国議会の議事録にも残っているとおり、
「国家主権」というように考え、国民主権も国家主権も実質かわらない、単なる学問上の
ちがいだろうという議論になっています。
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
なんだ、これに基づき、ポツダム宣言を受諾したんだろ?
ハーグ陸戦法規という一般法はポツダム宣言という特別法に
劣後する、ゆえに。「無効」ではなく「有効」
といえるのではないのかにょ〜
ま、戦後を憎悪して破壊したいだけの人間と議論しても無駄なんだが。
31 :
右や左の名無し様:2006/01/12(木) 22:43:03 ID:ARBitLh9
そしたら、こっちの考え、うけうりだが大筋が見える文章をはるから、ちょっとまってくれ。
(以前に別のところで書いたのを貼り付け)
当時は法的には戦争中で占領中で戦争終結(講和)前であった。
当時の現実を帝国憲法に当てはめるならどの条項が最適だろうか。
日本国は当時、帝国憲法13条に明らかなように戦争能力も戦争終結能
力ももっていたのである。
■帝国憲法13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す
我国は、この13条にしたがった宣戦布告という国家による法律行為、
大東亜戦争の開始を行い以後も、途中、ポツダム宣言の受諾(昭和20年
8月14日)と降伏文書の調印(同年9月2日)、「日本国憲法」の公布(同21
年11月3日)、「日本国憲法」の施行(同22年5月3日)、サンフランシスコ講
和条約の署名(同26年9月8日)、という一連の法律行為を行ったのである。
その結果、昭和27年4月28日に法律的には戦争終結をし我国は独立回
復をしたのである。
これらは、いずれも帝国憲法13条の天皇の講和大権に基づく一連条約
とその効果である。
>>30 すまんが寝るぜ?
だれかとちがって、明日も仕事なのでな。また、明日邪魔するよ。
>>それから、日本国憲法上の「国民主権」の解釈は帝国議会の議事録にも残っているとおり、
「国家主権」というように考え、国民主権も国家主権も実質かわらない、単なる学問上の
ちがいだろうという議論になっています。
ひどい議論だね、こりゃ、国家法人説、天皇機関説そのまじゃん。国家主権と国民主権が
実質が変わらない?とんでもない。
国民主権とは主権の所在が国民にあることを明示している。
天皇主権といえば主権の所在が天皇にあることを明示している。
国家法人説は、「実質は変わらない」という結論を導く目的をもって生まれた
学説なの。あんさんが紹介している意見は、そういう意図をもって主張されて
いるもので、説としてはありうるが、当然自明のものではない。
国家法人説はこれをあいまいにしちゃう機能をもつのだけどね。廃憲、復憲とかいうけんど、
廃憲して復憲したら、主権者は天皇になるぜ?国家法人説をつかえば、
うんにゃ、テンノは最高機関であって主権は国家にある、とかいうことに
なるけんどな。
34 :
中田七郎:2006/01/12(木) 22:55:46 ID:z2d/Lbsh
>>28 無効な基本法を改正もできないハードル96条で受諾したのがそもそも間違いであるが
憲法として無効であろう現日本国憲法の96条をCLEARして、96条自体の敷居を下げることは、
現憲法を支持する勢力を黙らせる手はずとしては、できればCLEARしたほうが決定的な要因ではあろう事は意識すべきだっての
長い完全軍事被占領時代という暗い非独立トンネルの始まりである入口
がポツダム宣言の受諾、降伏文書の調印という条約であり、その終わりで
ある出口が講和条約という条約である。
これらは我が国と連合国との間でなされた一連の「降伏条約群」と見るこ
とができる。戦闘行為における戦勝国が敗戦国(被占領国)に不利な内容
の条約を押し付けることは国際社会の常であり、被占領状況から抜け出す
為の唯一の方法が占領軍の被占領政策に協調してゆくこと(帝国憲法の
改正条項を表見採用しGHQ発の占領基本法を憲法名義で天皇が発布)
だったとしても、この降伏条約群は全て結果的には有効(占領政策として
有効)と認めなければならないのである。
いずれにせよ、この降伏条約群というトンネルの入口と出口の中間にある
のが「日本国憲法」という我が国とGHQとの条約(効果としては占領基本法)
である。ゆえに、この条約によって帝国憲法自体を改正しえないことは当然
のことである。
【13条に基づく法的行為】
大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印
→「日本国憲法」発布→「同」施行→サ講和条約締結→同発効(戦争終結)
>>32 それは必ずしも「憲法無効」論を導くものではない。
天皇の意思により、天皇の権限で、ポツダム宣言を受諾し、かつ、
その宣言受諾行為による連合国にたいする責務として、「新憲法」
制定を負ったのである。という結論を導きうる。
そもそもGHQが憲法制定に関与するということがハーグ陸戦法規に違反
する、というのは、国際法に違反するという結論は導きえても、帝国憲法に
違反する、という結論は導きえない。
現行憲法無効論者は、無効を主張するさい、何に無効原因を求めているんだい?
憲法改正の限界逸脱かい?それとも国際法違反かい?国際法違反論議は
「ハーグ陸戦法規は一般法、ポツダム宣言は特別法」の理屈が成り立つ。
帝国憲法違反論議は、憲法制定権力をもつ天皇が受諾したのだから、
仮に天皇の立憲行為に制限がないと解釈するならば、帝国憲法の理念を越える
範囲の憲法を制定せよ、という条約を受諾し、それにもとづき改正手続きを
経て新憲法を定めるということは、無効原因にはならない。
憲法改正の限界、特別法と一般法の関係その他、基本的論点かもしれんが、
受けうりではなく、きちんと考えてから主張してほしいね。
>>34 96条はべつに9条保護だけが目的ではない。
硬性憲法の意味をもっと理解しろ。
38 :
右や左の名無し様:2006/01/12(木) 23:05:21 ID:ARBitLh9
39 :
右や左の名無し様:2006/01/12(木) 23:07:26 ID:ARBitLh9
ポツダム宣言は、帝国憲法秩序の復活強化を求めている。
この宣言受諾による我国は憲法制定(改正)義務を負っていない。
もとめた占領側がポ宣言違反である。
第75条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
憲法制定権力者である天皇が定めた条項だ、何ゆえこれに天皇が
拘束される必要がある?なんらない。という主張も可能だぞ。憲法改正の限界
という論点に興味があるなら司法試験板でもいけば?
あと、復憲を主張するなら、繰り返しになるが
国民のコンセンサスなんぞ一切無用ということを知れ。
天皇の専権行為だ、憲法制定は。
憲法無効論者は、「国民の手による自主憲法制定」
、という一番の根幹の部分の理念が何に由来しているか、まったく
わかっていないのではないか。もう一度かくぞ。
天照大神のご神託による憲法制定
これは、決してネタではない。復憲によりとうぜん導きうる
論理的帰結である。これを「常識的ではない」と考え、もしも、拒否反応を
もつのであれば、その拒否反応こそ、今の憲法理念を当然自明の
常識である、という考えから出発していることを、きちんと
自覚するべきだ。いたずらに現行憲法を憎むだけの議論から出発するのは
戦後への憎悪にもとずく戦後破壊を目的とする議論でしかない。
41 :
右や左の名無し様:2006/01/12(木) 23:25:03 ID:ARBitLh9
42 :
中田七郎:2006/01/12(木) 23:25:42 ID:z2d/Lbsh
>>37 はあ?どこに9条のことを発言してる?誰かの意見と混同しないように
とにかく、そもそもとか、本来とかは認識としては賛同できるが
具体的作業のコンセンサス形成に、そのまま持ち込むならば、自主憲法制定なんかムリってことよ
自主憲法制定派が、優先順位を高く意識することは、そもそも論は普及させながらも
次代の統一した憲法を提示させ、憲法改正で解散した衆議院選挙で圧勝することだよ
この段取りを示してから、そもそもでも本当はとでも呟けばいいんだよ、
13条により開始した法律行為(戦争)の終結のための法律行為が上記
一連の「降伏条約群」と見ることができるのである。
13条の法律行為上の出来事(大東亜戦争の真っ只中の出来事)を、13条
を無視して、平静での憲法適用である改正手続き73条の行為として帝国憲
法を解釈するのは不自然である。
実力が法律手続きたる「改正手続き」の衣をかぶるのは占領政策の上等
なやり口である。並行されていた「東京裁判」をみれば明らかである。
「東京裁判」を裁判として否定しながら「日本国憲法」を憲法(73条により
誕生している)として扱うというのは矛盾しているのである。
又、現憲法業者の保身に都合よく73条適用をする側に立って見ても簡
単な話ではないのである。
それは帝国憲法自身に違反する行為になってしまうからである。
■帝国憲法4条
天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規により之を行う
■帝国憲法73条
将来此の憲法の條項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝
国議会の議に付すべし此の場合に於て両議院は各々其の総員三分の
二以上出席するに非ざれば議事を開くことを得ず出席議員三分の二以
上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すことを得ず
■帝国憲法75条
憲法及び皇室典範は摂政を置くの間之を変更することを得ず
当時は敵の元帥マッカーサーが天皇の上に君臨しその絶対権力の
中に閉じ込められている状況で75条の摂政を置くという「通常の変局時」
以上の帝国憲法の予想を遥かに越えた「異常な変局時」の中でのことで
ある。
今の感覚で改正後の憲法が「日本国憲法」自身に違反する改正なら認
められず出来上がったものが無効なことはすぐ了解できるはずである。
ならば、当時の行為は13条を無視し、75条に違反する73条の適用をして
いるので4条に違反し改正憲法としては絶対無効になるのである。
当時の国家作用を素直に見ればいいだけである。
13条を適用すれば憲法的条約(帝国憲法下の占領基本法として有効)
である。なんら問題がないのである。
帝国憲法に違反した解釈は出来ないし、違反した行為は外形としてやった
としても無効なのであるから、13条に優先して75条に違反する73条の適用
は4条に違反するから無効なのである。
「日本国憲法」は帝国憲法の改正法として成立したとの主張であるから、
その存在根拠となる帝国憲法自体に違反しているのであるから憲法として
は無効となるのである。
4条、13条、73条、75条を総合すると、「摂政を置く」以上の変局時である
占領下に憲法改正を帝国憲法の条項に従って行ったとしても帝国憲法違
反で無効なのである。
当時から我が国や連合国が締結していた「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」
(明治四十年ヘーグ条約)の条約附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」第
四十三条(占領地の法律の尊重)によると、「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ
移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シ
テ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ
尽スヘシ。」と規定されています(以下この条項を含めて「ヘーグ条約」と略称)。
そして、ポツダム宣言には、「民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障
礙を除去すべし」(第十項)とあり、連合国が要求していたのは帝國憲法の
改正ではなく、帝國憲法の運用面における支障を取り除くことにありましたの
で、帝國憲法の存在が「絶対的ノ支障」ではなかったことは明らかです。
ですから、マッカーサーの強制により制定された現行憲法は、このヘーグ条
約に違反します。
ところで、この点について、ヘーグ条約は、交戦中の占領に適用されるもの
であり、我が国の場合は、交戦後の占領であるから、ヘーグ条約は原則とし
て適用されず、適用されるとしても、ポツダム宣言・降伏文書という休戦条約
が成立しているので、「特別法は一般法を破る」という原則に従い、休戦条約
(特別法)がヘーグ条約(一般法)よりも優先的に適用されるとする見解によ
る反論があります。
しかし、このような見解は、根本的に誤っています。
第一に、「交戦中」と「交戦後」とに区分する基準とその意味が不明であり、
ヘーグ条約は、そのような区別をせず、むしろ主として停戦後に適用され
ることを予定しているものです。
交戦中に相手国の憲法や法律を変えることなど通常あり得ないことです。
第二に、「特別法は一般法を破る」という原則自体は肯定できますが、あ
くまでもこれは、特別法と一般法とが同じ事柄についてそれぞれ異なる規
定を設けているときに、どちらの規定を適用するのかが問題となる場合の
ことです。
しかし、ポツダム宣言と降伏文書には、ヘーグ条約を排除する規定もなけ
れば、占領下において憲法改正を義務づける規定もないのです。
それどころか、「民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去
すべし」(ポツダム宣言第十項)として、帝國憲法秩序の「復活強化」を規定
していたぐらいです。
ですから、ポツダム宣言と降伏文書は、ヘーグ条約と同様、帝國憲法の改
正についてはこれを肯定していなかったので、やはりヘーグ条約違反が問
題となるのです。
【戦前の憲法体制】
●不文憲法(国体法)>大日本帝国憲法>法律>政令
【被占領期以後の憲法体制】
■不文憲法(国体法)>大日本帝国憲法>「日本国憲法(条約・占領地基本法)」>法律>政令
【戦後幻想体制】
▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>政令
■の認識なら不文憲法と帝國憲法は安泰なはずで神道祭祀を国礎とする
日本で靖国問題等起こりようもないし時間の経過とともに自衛隊が皇軍と
して期待されてゆくことは我が国の国柄が示す当然の復活方向である。
便法としての「日本国憲法」を除去していくことが被戦勝下の本心であった
はずなのに、頭が悪いのか保身に走りたいのか、「日本国憲法」を最高法規
だとして、今度は、護憲論者だけでなく、一部改正論、全面改正論、破棄論、
の他、自主憲法制定論、という憲法の本質からかけ離れた「憲法をつくる」と
いう人非人思想の国民主権を実践する反日の自覚のない万能感満タンの
最悪の『太平洋戦争占領地「日本」改造基本法』を最高法規だと言い切る
自称保守集団がマッカーサーの手のひらの上でわれ先にと踊っている。
■と▼を比べれば、占領利得と自縛によって我国が何を失ったかは明瞭
であるのに、自称保守は▼の幻想空間を補強しているだけである。
▼の幻想を解くヒントが用意されていても、まったくみようとしない。
改正論者と新憲法制定論者は護憲論者よりもさらに重症である。
いまだ、日本は実体として被占領期の■のままで、なんらの手を加えてい
ないのに、現代人には、まるで▼が現実のように見えているのであろう。
1、現実は▼ではなく、現実は今■ではないだろうか。
2、憲法無効論は、現状を転覆しようという革命主義なのではないのである。
3、ただ単に、現実を直視しましょうよという提案なのである。
4、まず、■の「日本国憲法」を帝国憲法13条の講和大権の発動による憲法
的条約たる占領地基本法だとありのまま認めて(憲法として無効かつ占領
地基本法として有効と確認して)もその下部構造は実体■も幻想▼も変化
ないので現実に混乱が全く無いのである。(「日本国憲法」59条に基づく法令
も勿論有効性が保たれる)
5、そのありのままの■を公認するだけで、国民意識の大転換になるはず
である。
6、そのまま、しばらくなにもしなくても、「日本国憲法」の解釈自体が全体
主義的傾向もうすれるはずであるし、占領地基本法を強度に憲法だと僭称
した似非学者を中心とする勢力ほど、失墜し、帝国憲法の改正に口を出せ
なくなるのである。
7、国民一般には最高法規だとされている占領地基本法の上層に実は、
日本の本来の価値が広がっていることが明らかにもなる。(←国体法、自然法)
8、人工的に「憲法をつくる」という発想や自主憲法制定という主張をとらな
くとも上記2点の客観的事実の確認行為をするだけで、日本の伝統的憲法
世界は目前に拡がっていることが明瞭となるのである。
9、歴史を有する国家国民にとっての「自主」とは、世襲の価値・義務を
相続・実行してゆくのが自主的行動であるから、祖先の正統憲法を
「ひきつぐ」という心のかたちこそが「自主」である。
生きている者の多数決や生きている者の理性による設計や新しく創設
することではないのである。
10、以上これらのことを、仰々しく帝國憲法の復活と呼ぶ必要もない。
そこにずっとあるのだから、あるのに、日本国民が▼の世界に引きこもって
いて実際は■であることを認識できないかしないだけなのである。
国法の現況認識がないのが憲法問題の最大の問題なのである。
■が認識できればもう勝ったようなものである。
376 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2005/12/16(金) 12:36:26 ID:9CfbCvyb
無効論に基づく現実対処法
◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令
◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>占領基本法たる「日本国憲法」>法律>政令
◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令
◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(全文と2条と9条を削除した状態)>法律>政令
◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>政令
改正論や廃止論や破棄論のように無理に意味もなくむつかしい「日本国憲法」の改正規定に従う必要がない。
過半数議決で「日本国憲法」の憲法として無効かつ占領基本法として有効の確認決議と帝国憲法の現存確認を行う(B)。
続いて帝国憲法の単なる下位法であるとの正体の確定した占領基本法たる「日本国憲法」を改めて暫定基本法に格付ける(C)。
続いて暫定基本法の前文と2条と9条の全面削除を通常決議でおこなう(D)。
この(D)の法序列体系を保持しながら短期的半島問題などに対処しながら帝国憲法改正審議にこれから10年でも20年でもかければよい。
帝国憲法の改正と同時にに暫定基本法を廃止すればいいのである(E)。
(A)は戦後の共同幻想体制であるがこれには根拠がなく実体は(B)だというのが無効論主張側の法秩序の現況認識である。
(B)を(A)だと錯覚させるのが力を背景とした占領政策である。
52 :
右や左の名無し様:2006/01/13(金) 01:21:26 ID:yQS1BcAF
377 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2005/12/16(金) 12:37:00 ID:9CfbCvyb
戦後はずうっと(A)という偽物の体系、いかがわしい出自のモノを憲法とし、それにひきこもるために最高法規だとしながら
国家規模での欺瞞をやっているからいつまでたっても東京裁判史観が必要なのである。東京裁判史観を必要としている根
源には「日本国憲法」を憲法としている自己欺瞞が存在するのである。
それゆえ(B)の法序列が単なる過半数の議決で公認されればもう東京裁判史観とともに帝国憲法体制の戦前を暗黒に描写
する教育も教科書も必要ではなくなるのである。
いいですか?この段階(D)でもう9条の縛りや念仏のような前文が削除され皇室自治も認められるのですよ。
総議員の3分の2や国民投票の手続きもいらないのである。無効なものは無効だという事実の確認手続きだけでルソー主義
の謝罪憲法の縛りはとけるのである。北朝鮮への拉致被害者奪還の為の実力行使を妨げる条件がこれで解除される。
そして帝国憲法の改正審議に入る。審議に10年20年かけたってよい。
国家の憲法の正統性と国民の精神を回復する。これなら、短期的問題も長期的問題も両方かたづくのである。
憲法研究 井上孚麿 神社新報社 昭和34.6.20発行 昭和46.3.20第15刷発行 1500円
現状篇
第三節 確認の性質
第1 確認とは
確認とはある法律事実又は関係の存否につき争ひまたは疑ひがある場合に、国家が公の権威を以て、その存否
を認定し、これを確定する行為である。それは既存の事実をあるがままに公の権威を以て確定するだけのことであ
つて、新に法律関係の形成変更消滅を生ぜしめるやうな効果意思の決定を内容とするものではない。新事態を形
成せしめる効果意思の表示ならぬ点に於ては、公証・認証と同様であるけれども、公証は既存の事実の「認識」の
表示なるに反し、確認は「認定」の表示である。
既存の事実につき疑ひや争ひがない場合には、確認といふことは起らぬのであつて、疑義の存在を前提し、これ
を落着せしめ、人心の帰裔を一ならしめ、一旦確認がなされた後は、何人もこれについて争ふを得ざらしめること
を目的として、確認はなされるのである。
従つて、確認の主体は、国の公の機関たるを要し、就中、一切の当事者を超越する立場に在るものたを要する。
また確認の内容が、真実に合するものたるを要するは勿論のこと、その時期手続方法等も、悉くこの目的に合故す
るやうなものたることを要する。然らざれば、確認は確認の用を為さぬこととなるからである。
ここにいふ「確認」は、現行法上では、時として「決定」「裁定」「査定」「認定」等と混用せられてをる。「宣言」「指定」
も「確認」の結果を、外に対して表示する場合に用ひられることもある。就中、政治的の場合には、前者が用ひられ
るのであらう。
第2 憲法の無効確認
憲法の無効確認といふのも、それ以外のものではない。現に憲法が無効であるといふ事実に即して、そのあるが
ままに、無効に相違なしとして、国がその公の権威を以て、認定し、これを確定する行為である。憲法が本来無効の
ものなるに拘はらず、この本来の面目が充分に認識せられることなくして群疑に包まれてをる時、殊には有効の推
定を受くべき地位を汚してをるやうな場合に、その本来の面目を道破することによつて、群疑を裁断し、殊にその僭
上せる地位を去つて、妥当の地位に還帰せしめる為めに、無効確認が必要となるのである。
(英国ではマグナカルタに対して、度々コンファメーションが行はれてをる。それは概ね、この大憲章に対する王の忠
誠が疑はれたやうな場合に、その挌循の精神に変りがないことを宜明し、群疑を一掃して、大憲章の有効を改めて
たしかめる為めになされたやうである。それは無効の確認ではなく、有効の確認であるが、憲法の確認であることは
同様である。)
第3 似て非なるもの (投稿者追記:改正、破棄、廃止、廃棄、無効確認 これらを区別しましょう)
一 憲法の無効確認は、憲法の効力の有無又は内容の正否を、改めて吟味し裁決する「審査」行為ではなく、既に
無効に決つてをるものを、あるがままにその無効なることを認定し、宣言する行為である。生か死かを診断する行為
ではなく、既に死せるものの死亡診断書を作成するの類ひである。効力の有無の「審査」は、その前の段階に於て、
必要とせられる場合もあるであらう。
二 憲法の無効確認は、「憲法改正」行為とは異る。両者は単にその対象が憲法であることを等しうするだけである。
改正行為は現行憲法の有効を前提として、ただその内容の変改を企てるものであるのに、これは無効を前提とし、
それをあるがままに認定するまでのことである。(投稿者追記:内容をゼロにする改正が破棄や廃止である)
三 有効なる現行法を廃止消滅せしむる行為を「消極的立法」といふならば、憲法を廃止する行為は、正しくその一
種であつて、これは紛れもなく「憲法変改」行為の範疇に属するものであるが、無効確認はこれと本質を異にする。
何となれば、この消極的立法は、現に有効なる法の効力を将来に向かって失はしめる形成行為であるのに、「無効
確認」は、法に内在固有せる原因の為に、本来無効なる法を、正しく無効なりとして認定するに止まるからである。
前者が生命あるものの生命を法的に奪ふものであるならば、後者は既に死せるものを、死者に相違なしとして、死
亡を確認する行為である。
四 殊に所謂憲法の「廃棄」は、無効確認に似て非なることの最も甚しきものである。憲法の廃棄は、有効なる憲法
を、合法的手続によつてではなくして、超法的事実カによつて抹殺するものであつて、革命、クーデター、征服等の場
合に行はれる憲法処理方式であるのに、この無効確認は、本来無効なるものを、正に無効に違ひないと認定するだ
けの法的手続に過ぎぬものであるからである。暴力を以て生けるものを殺すのが、憲法廃棄ならば、すでに死せるも
のを死者として引導を渡すのが、無効確認である。
第四節 人
第一 その資格
すべて確認作用は、既存の事実につき疑義がある時に、真実を閣明することによつて、群疑を裁断して人心の帰
一安定を齎らす為めになされるものであるからして、確認の主体が、一切の当事者を超越する立場に在るものなる
を要するは勿論のことである。殊にこれは国の根本法たる憲法に関しては一層痛切である。
それも、憲法改正作用のやうな効果意思を包含するものではなくして、単にあるがままの事実をあるがままに認定
する行為ではあるけれども、その結果からいふと、憲法改正にも劣らざる憲法状態の一大変革をもたらすことにも
なりうべきものであるからして、かかる無効確認を為すべき公の権威者は、単なる立法府とか行政府とか裁判所とか、
凡そ他と互角に対立するやうなものではなくして、一切の対立を絶し、一切を超越する至尊者たるを要することとな
るのである。それもただ形式的憲法に主権者とか憲法制定権者とか改正権者とか象徴とか紙に書かれてあるだけの
ものでは駄目であつて、実質的なる至高の権威者、即ち消極的には超党派的立場に立ち、積極的には万人ひとしく
仰ぎ、衆望の帰するところたる実質的の権威者たるを要する。
むしろ形式的憲法の紙に書かれてある主権者、象徴、憲法制定権者等々が、かかる実質的なる権威者と一致してを
るかどうかで、成文憲法の優劣は決まるといヘる程のものである。
(尤も実質的なる、かかる権威者がない国では、紙に書かうにも書くわけにも行かぬのであるから、紙の上にどうい
ふことが書いてあつても、まさかの時には役に立たぬのは当り前である)
57 :
右や左の名無し様:2006/01/13(金) 02:03:24 ID:yQS1BcAF
第二 日本では
日本では実質的にかかる権威者がある。しかもそれがそのままに成文憲法の文面にも現はれてをる。帝国憲法は
勿論であるが、日本国憲法の第一条の規定にも残されてをる。
憲法の無効確認者が天皇にして天皇に限られることはいふまでもない。
第三 其の輔翼者は
一 ただ天皇には、常に輔翼を随伴することが古今の通則であうて、帝国憲法の建前も勿論さうなつてをる。
日本国憲法も、前述の無効転換の解釈によれば、帝国憲法に代つて占領隷属体制に奉仕すべきものとして制定さ
れたものであつて、その政府も国会も裁判所も、皆輔翼機関たる性質を有する。
二 帝国憲法と日本国憲法と、そのいづれの輔翼組織をして、無効確認を輔翼せしむべきかといヘば、明に前者で
はなく、後者である。何となれば、帝国憲法は有効に廃止されてはをらず、今も生き続けてをり、日本国憲法は有効
に成立してはをらず、本来無効のものであるに拘はらず、差当り、実定法の世界に於て、有効の推定を受くべき地
位に在るものは、前者ではなくして、後者である。これは法理の当然であるばかりでなく、この道理に従ふことが、法
的安定を保持する所以ともなるのである。もし現制下に於て、日本国憲法所定の統治機構を差し措いて、帝国憲法
の統治機構が任意に活動を開始することとなるならば、無用の混乱は必至である。政治的に見ても、日本国憲法下
の政府国会等が、率先、無効確認の実現に努力するならば、事態を円滑ならしめる上に、この上もない役割を果す
ことになるであらう。
◆ポツダム宣言◆
一〇 吾等は、日本人を民族として奴隷化せんとし、又は国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非ざるも、
吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては、厳重なる処罰を加へらるべし。日本国政府は、日本国国民
の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし。言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の
尊重は、確立せらるべし。
上記ポツダム宣言は、「日本国憲法」なるもの本当にを要求していたのか?
ポツダム宣言の文言に着目してみましょう。
「復活」は以前存在していたものが再びよみがえることです。
「強化」は弱いながらも存在していたものを一段と強くすることです。
全然前に存在しなかったものに対して「復活」とか「強化」とかいうことはありえません。
59 :
右や左の名無し様:2006/01/13(金) 02:17:20 ID:nyNcOYZT
有効論は非論理的。何を持って有効と思うの?
次に「民主主義的傾向の復活強化」の民主主義の意味についてです。
「民主主義」という言葉は大別して2つの意味で用いられます。
一つは、主権(国家意思の源泉)が何人に存するかという観点にたって国民主権と同義に用いられる。他は政治が国民の民意
尊重の政治形式をとる場合に用いられるから
1、主権の所在(国民主権)
2、民意尊重の政治形式
この2つに大別されますが、ポツダム宣言での意味がこのどちらかといえば、そのあとにつづく「復活強化」という文言と文意が
整合するのは2の方となり、以前に存在していた「民意尊重の政治形式の復活強化」を要求しているものと解釈されます。
他の一方の1との結合である「国民主権の復活強化」という解釈は我国の経験した過去の事実との整合上ありえないこととな
ります。
このことは、ポツダム宣言の受諾によって「帝国憲法の原理が、そこで終局的に否定された(天皇主権→国民主権)ことは明瞭
である」などという8月革命説が妄説たることの根拠の一つにもなります。
ポツダム宣言には、帝国憲法の改正を義務づける条項が全く存在しなかったのです。また、ポツダム宣言は、日本軍の無条件
降伏・武装解除と「民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし」として帝国憲法秩序の「復活強化」を規定し
ていたぐらいです。
又、ポツダム宣言を当時受諾した以降の人々の解釈はどのようなものであったのでしょうか。
美濃部博士が当時朝日新聞紙上に<憲法を改正しなくてもポツダム宣言の要求する民主主義の実現は可能である>と述
べ(10月20日〜22日)次のように述べていたのです。
「私は、所謂「憲法の民主主義化」を実現するためには、形式的な憲法の条文の改正は必ずしも絶対の必要ではなく、現在の憲法
の条文の下においても・・・・・法令の改正及びその運用により、これを実現することが十分可能であることを信ずるもので・・・・今日
の逼迫せる非常事態の下に於いて、急速にこれを実行せんとすることは、徒に混乱を生ずるのみで、適切な結果を得る所以では
なく・・・・憲法の改正はこれを避けることを切望して止まないのである。」
また若手委員の宮沢教授も、同様の意見を「毎日新聞」に<明治憲法は民主主義と矛盾するものではないと主張>しそれを発表
していた。(10月19日)
つまり、帝国憲法を「民主主義を否定するものではなく」、うまく解釈運用すれば、「十分民主的傾向を助成し得るものである」との
考えでした。
このように「8月革命説」首唱者は昭和21年の4月頃革命説を発表されるまで、すなわちポツダム宣言の受諾から相当長い間、帝
国憲法改正不要論を一生懸命述べておられたのです。おそらく革命が起きたなどとは夢にも思っておられなかったのでしょう。
八木公生著「天皇と日本の近代」上・・・憲法と現人神
から引用です。
「欽定」の意味本質をよく考えてください。
(引用開始)
このように、『明治憲法』を、内容だけでなく形式にも注目しながら見てくると、「不磨ノ大典」とならぶもうひとつの
特色である≪欽定憲法≫、天皇が<欽>(つつし)んで<定>(さだ)めたとされる特色も、あらためて考えなおす
必要がでてくる。一般には、<下から>、民衆のほうからその要求として制定されたものではなく、あくまで<上か
ら>、天皇単独の意思として天下り的にあたえられたという点だけが強調されがちであった。
が、これも、原理的には、天皇を祀り主とするすべてのひとびとが、神々に対して誓った≪御誓文≫を想定して
理解すべきではないだろうか。このとき天皇もまた、ひとりの祀り主として、ひとびとと同じ誓約する側にいるのだ。
≪欽定≫の<欽>は、これまでとはちがって、天皇ではなくその誓約をうける神々をさす尊称ととらえなくてはい
けないだろう。
このような神々への誓約である以上、『明治憲法』は、必然的に、天皇をふくむすべてのひとびとの生きかた、倫
理や道徳といった行為にかかわるだけでなく、その精神のありようにまで直截的に介入せざるを得ない。いや、おそ
らく正しくはそうではない。いっそう正確を期すのなら、神々への誓約であるから、誓いをたてた天皇をはじめとする
すべてのひとびとは、みずから自主的に一挙一動に気をくばり自戒するようになる、いわば精進潔斎をおのれの意
思として選びとるしかなかったのだと言えよう。
(引用終了)
一刀両断「先生、もっと勉強しなさい!」 新田均著 国書刊行会
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336044090/qid=1131674675/sr=1-4/ref=sr_1_10_4/249-6896672-7644368 (略)
一つは、帝国憲法発布の勅語である。ここでは、天皇の国家統治の大権が皇祖皇宗から授けられたものであることを
述べると同時に、「帝国ノ肇創」(建国)が天皇の祖先と臣民の祖先との「協力補翼」によって行われたことを強調し、祖
先たちの意を体して互いに協力しあって行くことが呼びかけられている。ここでは、天皇の意思と国民の意思とが、互
いの祖先に対する尊敬心を媒介として、調和・統合されることが期待されている。
(略)
戦後天皇は人間になったと述べる根拠となっている昭和21年のいわゆる「人間宣言」と元々は一体のものとして起草
された、いわゆる「神道指令」(昭和20年12月15日)である。この「神道指令」においては、否定されるべきイデオロギー
として、「日本の天皇はその家系、血統或は特殊なる起源の故に他国の元首に優るとする主義」の他に、「日本の国
民はその家系、血統或は特殊なる起源の故に他国民に優るとする主義」と「日本の諸島は神に起源を発するが故に
或は特殊なる起源を有するが故に他国に優るとする主義」の二つが併せて列挙されている。換言すれば、この指令
が否定しようとしたのは「神の子孫たる神聖な天皇によって統治される、神々の子孫たる神聖な国民が住む、神々が
生みたもうた神聖な国土」という、いわば三位一体の思想なのだ。
64 :
中田:2006/01/13(金) 10:29:05 ID:eyy+8iDa
本来は無効で実際も無効もいいし、共感できるのだけど、実際にどんな風に
自主憲法を今の憲法と入れ替えるかの方法論をどうしたら可能性あるか、数種類は考えてよ
(略)
それにもかかわらず、今日の国民が「神国思想」をもって、天皇のみを神聖と考え尊ぶ思想と思い込んでしまっている
のは、天皇を神聖と考える思想については、「人間宣言」の解説などによって教えられるものの、国民や国土の神聖性
についてはまったく教えられる機会がなく、そのためにいっそう深く忘れてしまっているからであろう。
(参考おわり)
占領軍が神道指令によって否定しようとしたのは上記のとおり、
「神の子孫たる神聖な天皇によって統治される、神々の子孫たる神聖な国民が住む、神々が生みたもうた神聖な国土」
という三位一体の思想です。
天皇も国民も国土も神聖ととらえていたのです。われわれ国民そのものが神々の子孫で神聖であるという思想なのです。
そういう民族が憲法を明文化し正式に煥発する場合に、天皇が上から下の国民に対し下げ与えるという意味が「欽定」の
主要な意味ではなく「欽定」の本質は祭祀王たる天皇が国民を代表して神々に欽定(感謝の表明や誓いをたてる)すると
いう部分です。
われわれがこんにち手に入れることが可能となっているすべて(権利なども)のものはすべて遠い祖先、神々のおかげで
す。憲法もそれと同じように考えます。祖先が遵守されてきた祖法を今日憲法として明文化することができました。
これまでどおりこの法を子々孫々と遵守世襲してゆきます、という西欧流でいうコモンローの世界の表明が帝国憲法の告
文や憲法発布勅語にておこなわれています。欽(つつしみて)定(さだめる)は、主権論でとらえると間違うと思われます。
66 :
若者達を神風特攻させて生き延びたハレンチ国家:2006/01/13(金) 17:37:55 ID:+Ps2XKgw
http://esashib.hp.infoseek.co.jp/fukasaku05.htm ふもとのインタバス村にたどりついたら、村人が6、7人、私を取り囲み、
キタンランド山になぜ登ったかを問うてきた。私は訳を話した。
残留日本兵の「食」に少し触れた。
その時に村人が示した反応を、どのように形容すればいいのだろう。
疲労の果てに夢を見ているのかと私は思った。
村人たちは口々にいったのだ。
「母も娘も食われました」
「私の祖母も日本兵に食われてしまいました」
「棒に豚のようにくくりつけられて連れていかれ、食べられてしまいました」
「食われた」。 この受け身の動詞が、私のメモ帳にたちまち10個も並んだ。
村人たちは泣き叫んではいない。 声を荒げてもいない。押し殺した静かな声だった。
なのにメモ帳が「食われた」という激しい言葉で黒く埋まっていくのが不思議だった。
老人は、戸惑う私を無言でじっとみつめていた。
(辺見庸『もの食う人々』単行本P51より引用・1994年ベストセラー
67 :
ふざけた奴 ◆Sa5SBMSRMc :2006/01/13(金) 17:46:46 ID:jP826ecS
>>66 チョン識で妄想すんなて言ってんだろミツクチ。
68 :
右や左の名無し様:2006/01/14(土) 20:47:58 ID:G8uk2vJr
憲法改正言ってる奴はアホ。有効な理由示せや、ボケ
69 :
右や左の名無し様:2006/01/15(日) 20:41:28 ID:TKK/OUvx
100パー無効!
70 :
右や左の名無し様:2006/01/16(月) 03:30:04 ID:KjSXU1aj
無効憲法を改正なんて、できるはずないがな。ぼけなす!!!
>>64 >自主憲法を今の憲法と入れ替えるかの方法論をどうしたら可能性あるか、数種類は考えてよ<
次の長文のまんなかあたりの記述【二、無効論の論理概略】をよく理解してくれ。
【一、無効論の目的】
1、戦後保守思想から脱却した伝統保守思想にもとづく憲法を確立。(改正論という方法では内容的に左翼
との綱引きが待っているからこれは保障されない)
2、それを成就させるに「確実」な方法。(多数決で迫るのではなく論理の正しさで迫る)
3、政治的にもより現実性のある方法で。(過半数確認決議で可能)
4、暴力的でもクーデターでもはない方法。(実力による支配をやめて法(正義)による支配を希求する)
5、戦後保守の日本人を覚醒させる方法。(改正なら被占領言論の延長になるので自虐はつづく、改正されると
東京裁判史観は余計に必要になる)
6、先人からのまなざしにも耐えうるような方法。(国体が明らかな帝国憲法と正統典範をひきつぐこととなる)
7、歴史に断絶をおこさないような方法。(唯一の正統憲法と正統典範の世襲となる)
8、現実生活にも断絶や混乱をあたえない方法。
9、左翼思想の充満した体制側が完全に去勢されるような方法。(帝国憲法違反の存在を合法扱いして学問を冒涜
してきた犯罪者集団左翼似非学問界を一掃する)
10、皇統護持には「国民主権」というカルトを完全粉砕しなければならないが、それがかなう方法。(思想的に
も正統皇室典範の回復および皇室自治が可能となり平成の大政奉還となる)
11、目の前の国際問題処理(拉致問題等)にもすぐ対処できる方法。
12、日本国憲法史観・東京裁判史観から完全脱却できる方法。
これらの条件を同時に成就させるのは「現行憲法無効論」という名の「日本国憲法」有効論によるのである。
ただ、この論理は一度理解すれば簡単な理屈なのであるが、その一度の理解に至るのがなかなか既成概念に縛られて
大変なところなのである。
無効論という過激な言葉からくる先入観をとっぱらってしばらくお付き合いください。何がどう無効なのが「現行憲法無効
論」なのかをよく吟味確認してから批判してください。
【二、無効論の論理概略】
【戦前の憲法体制】
●不文憲法(国体法)>帝国憲法>法律>政令
元々、上記の体系であった我国が
【占領期の憲法体制】
■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「☆日本国憲法(条約・占領基本法)」>法律>政令
との体系に実質的にはなっただけであるのに、それより進んだ異常な共同幻想としての次の
【戦後幻想体制】
▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>政令
の認識がまかりとおっているが、この理解(「日本国憲法」が憲法として有効なこと)には根拠がないし、我国固有
の国体に反する理解でありかつ帝国憲法違反の解釈であるとの主張である。そしてこの場合の無効確認 (=無
効宣言)をすべきとの主張の中身は、<「日本国憲法」と通称されているものの実体は条約の効果たる占領
基本法(憲法的条約)として有効で憲法としては元々無効な存在【相対的無効説】である>との主張である。
(▼の認識は根拠のない幻想であるから■の認識に改めよとの主張)
占領政策による●から■への変形は「日本国憲法」の発生が帝国憲法に交代する形で出現したのではなく、基
本法(帝国憲法)にぶら下がる特別法(日本国憲法)というような親から子が出現したとの認識になっているのであ
る。
この■が現在に至る国法体系の真の実体であるのに、被占領期に▼の体系を実体であるかのように「民主主義
をありがとう」とやってしまったため、占領解除後から現在に至るまで、占領洗脳と敗戦利得者(マスコミ・歴史業者
・憲法業者など)を含めて国家規模での自己欺瞞をつづけ▼の体系を根拠のない幻想といえども手放せなくなって
いるのである。
■の現況認識が正しいことが判明すれば正しい憲法論はどうなるかといえば次の自然な主張となる。
1、「日本国憲法」は憲法として無効である。
2、「日本国憲法」は占領基本法として有効である。
3、帝国憲法は現存している。
4、占領基本法たる「日本国憲法」上の国会の過半数決議により1や2や3の事実の確認行為をやったとしても、 そ
れはすべて■の認識を再確認しているだけであって☆の占領基本法59条を成立手続きとする法律に支えられてい
る国会議員や政治家の地位には議決前後に於いてもなんらの変動もあたえないし国民生活にもなんらの支障も生
じさせない。
このように、1〜4をみてわかるとおり無効論による手続きはなんらの新しい法律(立法)行為をせよと主張している
のではないのである。確認行為の確認行為たるゆえんである。
事実は事実として正確に知覚せよ!そのとおり確認決議せよ!と言っているだけである。
このとおりまったく過激な論理ではないのである。
すでに実体が■であるものを後追いで事実確認したからといって現実社会に問題があるはずがないのである。
尚、戦略に関連して大きな意味がある点が次の点である。従来の無効論と大きくちがう重要な特徴である。
この論理の優れている点は、従来の無効論なら無効宣言前に「日本国憲法」に変わる差し替え用の憲法案だとか帝
国憲法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばられな
いのである。今日、明日、いきなり無効確認議決をしても法的安定は失われないとする論理である点である。
ゆえに、事前の段取りは不要で次に説明しているように要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効なる
単純な法律的事実を周知徹底理解すればいいのである。
【三、無効論に基づく現実対処法】
◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令
◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>占領基本法たる「日本国憲法」>法律>政令
◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令
◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(前文・2条・9条を削除した状態)>法律>政令
◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>政令
改正論や廃止論や破棄論のように無理に意味もなくむつかしい「日本国憲法」の改正規定に従う必要がない。
過半数議決(各議院の総議員の3分の1以上の出席、その過半数)で「日本国憲法」の憲法として無効かつ占領基
本法として有効の確認決議と帝国憲法の現存確認を行う(B)。
続いて帝国憲法の単なる下位法であるとの正体の確定した占領基本法たる「日本国憲法」を改めて暫定基本法に
格付ける(C)。
続いて暫定基本法の前文と2条と9条の全面削除を通常決議でおこなう(D)。
この(D)の法序列体系を保持しながら短期的半島問題などに対処しながら帝国憲法改正審議にこれから10年でも
20年で もかければよい。
帝国憲法の改正と同時にに暫定基本法を廃止すればいいのである(E)。
(A)は戦後の共同幻想体制であるがこれには根拠がなく実体は(B)だというのが無効論主張側の法秩序の現況認
識である。
(B)を(A)だと錯覚させるのが力を背景とした占領政策である。
75 :
右や左の名無し様:2006/01/19(木) 16:59:00 ID:Ca5vrjh3
戦後はずうっと(A)という偽物の体系、いかがわしい出自のモノを憲法とし、それにひきこもるために最高法規だとしなが
ら 国家規模での欺瞞をやっているからいつまでたっても東京裁判史観が必要なのである。東京裁判史観を必要としている
根源には「日本国憲法」を憲法としている自己欺瞞が存在するのである。日本国憲法史観に立ったときすべてが歪曲され
問題化していくのである。
我国には靖国問題などという問題はないのである。今後も国に殉じた人々はどうどうと靖国神社に祀られなければならない
のである。「日本国憲法」を憲法としているかぎり、憲法として否定する情熱や論理を持たないかぎり、そういう歴史観には永久
に立てないのである。 我国には歴史教科書問題などないのである。また皇室典範改悪問題などもないのである。
すべて戦後の社会問題は無効憲法を憲法としている国 家規模での自己欺瞞から発している。
「無効」というべきところを「改正」といってるホシュ勢力側の敗北主義の奴隷根性と低脳・無脳にある。
それゆえ(B)の法序列が単なる過半数の議決で公認されればもう東京裁判史観とともに帝国憲法体制の戦前を暗黒に描写
する教育も教科書も必要ではなくなるのである。 歴史教育もまっすぐなものになり国民が国家観を自然と身に着けることが
可能となるのである。
いいですか?この段階(D)でもう9条の縛りや念仏のような前文が削除され皇室自治も認められるのですよ。
総議員の3分の2や国民投票の手続きもいらないのである。無効なものは無効だという事実の確認手続きだけでルソー主義
の謝罪憲法の縛りはとけるのである。北朝鮮への拉致被害者奪還の為の実力行使を妨げる条件がこれで解除される。
そして帝国憲法の改正審議に入る。審議に10年20年、なんなら100年かけたってよい。
国家の憲法の正統性と国民の精神を回復する。これなら、短期的問題も長期的問題も両方かたづくのである。
↑
妄想バカ発見!
諸君3月号 P181
「日本国憲法」をめぐる虚構を解体せよ
小山常実
日本のナショナリズムは、拉致事件を前にしても、何かしら湿っており萎縮している。
何故であろうか。それは、日本人が近代日本史をめぐる五つの虚構に縛られてきたからである。
1、 明治憲法体制=絶対主義天皇制
2、 日本国憲法=民定憲法、民主的な独立国の平和憲法
3、 満州事変以降の戦い=すべて侵略戦争
4、 大日本帝国=ナチドイツに劣らぬ犯罪国家
5、 朝鮮と台湾に対する統治=世界的に見て過酷なもの
というものである。
5つの中心に位置するのが2である。
「日本国憲法」は、GHQがつくった無効憲法である。無効憲法を合理化する為には、2は何としても
守る必要があるし、明治憲法体制は非民主的なものでなければならない。又、第9条2項の戦力放
棄を合理化するためには、侵略戦争と南京大虐殺や朝鮮人70万人強制連行等は存在しなければ
ならない。
日本人のナショナリズムは、5つの虚構に押しつぶされ、萎縮し湿りつづけているのである。
今こそ、2の虚構を徹底的に解体し、「日本国憲法」を処理する作業に取り掛かろう。
78 :
右や左の名無し様:2006/01/26(木) 05:28:51 ID:AtgEgCBU
皇室典範を無効にしたいのですが、どうすれば良いでしょうか?
【占領典範と占領憲法の無効理由】
ttp://www.tetsusenkai.net/column/index.cgi?act=artsel&tree=41&art=1118223245 いづれにせよ、この國體の最高規範性からして、その下位法規である「大日本帝國憲法(正統憲法)」をGHQの完全軍事占領
下の「非独立」状況で改正したとする「日本国憲法」といふ名の「占領憲法」は、國體及び正統憲法に違反してゐるので絶対無効
である。
また、占領憲法の下で「法律」として定められた同名の「皇室典範」(昭和二十二年法律第三号)といふ名の「占領典範」は、
「正統憲法」とは同格であつた明治の「正統典範」をその下位の法律で廃止して制定したに等しく、それだけでも無効である。
また、正統典範第六十二条と帝國憲法第七十四条の規定にも明らかに違反してゐる。
占領憲法と占領典範が絶対的に無効であるとする理由については、國體違反の外にも法論理的に十二の理由が存在する。
紙面の関係で全てを紹介し得ないのが残念であるが、その中で最も重要なのは、帝國憲法第七十五条違反である。ここには「憲
法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」と規定されてをり、この趣旨は、摂政を置く期間を国家の「変局時」と認
識してゐることにある。従つて、「通常の変局時」である摂政設置時ですら憲法改正及び典範改正をなしえないのであるから、帝
國憲法の予想を遥かに越えた「異常な変局時」であり、マッカーサーといふ「摂政」を遙かに超えた権限を有する者によつて、天皇
大権が停止、廃止、剥奪されてゐた連合軍占領統治時代に憲法改正と典範改正ができないし、また、それを断行したとしても絶
対無効であることは、同条の類推解釈からして当然である。この事由こそが占領憲法と占領典範とが法的に無効であることの根
幹的な理由である。つまり、帝國憲法と正統典範に違反した帝國憲法の改正と正統典範の改正はいづれも無効であるといふ単
純な論理なのである。
cc
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民主主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: ナビゲーション, 検索
民主主義(みんしゅしゅぎ)は、デモクラシー(democracy)の日本語訳で、
君主の対概念として民主なるものを立て、人民(ないしは国民)が
主権(支配の正統性および実際の政治権力の双方を含む)をもち授与、
為政者たる民主と人民が同じ(治者と被治者の自同性)であるとする
政治的な原則や制度。哲人政治などの治者に何らかの条件を求めるものと違い、
治者と被治者の自同性のため、失政による被治者への損害は確実に
治者によって補償される。(以下略)
民主主義 - Wikipedia
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E4%B8%BB%E7%BE%A9 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ここでも、イタンデルねw
85 :
右や左の名無し様:2006/03/03(金) 00:56:59 ID:o184tnCi
黙示の要求!黙示の意思表示!マダー!???チンチンww
>>78 与党に頼んで総理に皇室会議で廃止してもらいなさい
87 :
右や左の名無し様:2006/03/03(金) 21:10:17 ID:xrCJyHSU
アレは占領基本法だ!
88 :
右や左の名無し様:2006/03/08(水) 10:43:27 ID:mOKodpAX
占領管理法として扱い、バンバン改正しる!
89 :
右や左の名無し様:2006/03/08(水) 21:05:58 ID:ByFPyOX8
ポツダム宣言では黙示の要求!
戦後空間では黙示の意思表示により追認!
その方の出現マダー!???チンチンww
90 :
右や左の名無し様:2006/03/11(土) 16:29:22 ID:W8hQbkrA
占領基本法として扱いバンバン改正しろ。
アレが憲法なわけない!
91 :
右や左の名無し様:2006/03/15(水) 10:42:45 ID:ZFw25dF/
無効確認しる!
92 :
右や左の名無し様:2006/03/26(日) 12:19:09 ID:El6nhS5r
「東京裁判が裁判でなかったなんて常識さ」と同じくらい「日本国憲法が憲法でなかったなんて常識だよ」
養老律令と延喜格式を復活させる。
英国のマグナカルタみたいな存在としてならあってもいい話。
94 :
右や左の名無し様:2006/05/16(火) 23:37:51 ID:MiUNIIbq
日本は立派な君主であらせられる天皇陛下がおわすのであるから
憲法などという邪悪なものは不要である。
大日本帝国憲法が成立したらアメリカに移住する。
グリーンカード抽選も毎年応募しているし。