「いわゆる日本国憲法」は完全に無効だ。

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898日出づる処の名無し:2005/12/30(金) 21:22:38 ID:hGQCi9sc
ttp://oncon.seesaa.net/article/7770767.html
3.帝国憲法違反

@マッカーサー占領憲法は、帝国憲法の改正法でありながら、改正によっては変更し得ない根本規
範(国体、制憲権の帰属、欽定憲法性など)の領域まで、その改正権の限界を超えてなされたもの
であるから無効である。

AGHQがマッカーサー占領憲法を起草し、昭和天皇並びに日本政府に之を受諾公布施行せしめた
ことは、帝国憲法勅語「将来若此の憲法の或る条章を改定するの必要なる時宜を見るに至らば朕及
朕が継統の子孫は発議の権を執り之を議会に付し議会は此の憲法に定めたる要件に依り之を議決
するの外朕が子孫及び臣民は敢て之が紛更を試みることを得ざるべし」に違反している。

B帝国憲法第七十五条「憲法及皇室典範は摂政を置くの間之を変更することを得ず」の趣旨は、摂
政をおく期間を国家の「変局時」と認識し、国家変局時の憲法及皇室典範の変更を禁じているのであ
る。
 よって外国の軍隊によって全国土を占領されるという我が国未曾有の変局時であった昭和二十一
年に憲法改正が行われたことは、帝国憲法第七十五条違反である。

899日出づる処の名無し:2005/12/30(金) 21:35:32 ID:hGQCi9sc
伊藤哲夫のアホ
こういうやからが、結果的にアカに協力していることになる。
ttp://www.seisaku-center.net/syucyo/monthly/h1604.htm
「とはいえ、それをいうなら、まず現憲法の無効宣言が筋ではないか、という意見が恐らく出るかもしれない。
しかし、これについては、やはり「工程論」を問わざるを得ないのである。国会で議員の過半数が議決すれば無効確認
は成立する、とこれらの論者はいう。しかし、何をもってそんなことがいえるのだろうか。決議の可能・不可能はここでは
問わないにしても、一片の国会決議に果たしてそんな法的効力はあり得るのか。はたまた、それを国民に有効なもの
として徹底せしめ得るのか。」

有効か無効かは人が決めるのではない。
事実として存在するということを知れ。
900日出づる処の名無し:2005/12/30(金) 23:55:36 ID:yvBBuHJ1
なぜ、まともな有効論がないのか!

改正派はまともな有効論を教えてくださいよ。
901日出づる処の名無し:2005/12/31(土) 01:30:43 ID:XxMe5/8Q
どれほど無思想なのかが、よくわかるスレッドだ。ホシュといわれる方のね。
なんにもかんがえてません。正論や諸君やサンケイ新聞のいうとおりします!!!!
という、被占領期にGHQどおりした人間となんにも変わってないじゃあないの?

おまえらに、東京裁判や大東亜戦争の先人の歴史をどうとかいう資格あるのか?
目の前のこと、「日本国憲法」が憲法なのか、そうでないのか、それだけでも答えられないのに!!!!
歴史がどうのこうのいう、資格は、はじめからなしね。死んでからいえ。
902日出づる処の名無し:2005/12/31(土) 01:54:06 ID:2ONhg8GO
このままでは、「改正派」はバカっぽいぞ!みんな頑張って有効な理由を書き込もうぜ!

アレが憲法であるという根拠を!!!! 改正派なんだから簡単だぜーーー

でも極東板住人だったら「やはり」全員無効論者かなー
903日出づる処の名無し:2005/12/31(土) 02:55:34 ID:XxMe5/8Q
683 名前:邪馬台国侍 ◆G5PYesuXOc 投稿日:2005/12/23(金) 00:46:20 ID:Q21aHAb7
むやみに人を左翼扱いする前に、自ら慣習法に違背してる重大な過失に気づけ>無効論者
無効論を突き詰めればただの共和論にしかならんことに気づいて欲しい。
適切なのはだから、現行憲法廃止論、現行憲法停止論なんだよ。


684 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2005/12/23(金) 02:04:02 ID:5Pt1wDm7
邪馬台国侍 ◆G5PYesuXOc さん

>自ら慣習法に違背< >ただの共和論にしかならん<

kwsk。 意味がわかりません

==============================

<邪馬台国侍 ◆G5PYesuXOc >氏は、答えないといかんだろう?
904日出づる処の名無し:2005/12/31(土) 12:15:44 ID:2ONhg8GO
俺は改正派のような馬鹿サヨク、基地外サヨクを殲滅したい。日本人が歴史を取り戻したらすごいことになるぞ。
ボンクラサヨクのせいで日本の国体が傷ついている。
とにかく、人様と憲法論議をする時は「そもそも有効なんか?」と相手に聞いてみよう!
905日出づる処の名無し:2005/12/31(土) 12:38:24 ID:XxMe5/8Q
  世の中には似て非なるものは多い。

 憲法論のレベルで云ふと、その最たるものは、現行憲法「無効論」と現行憲法「護憲論」である。両者に共通するも
のは、憲法改正を絶対に許さないこと、そして、憲法改正のための国民投票法などを整備制定することに反対であ
ること、現行憲法を前提とする限り自衛隊は違憲の存在であることなどである。

 社民党(日本社会党)や日本共産党としては、現行憲法無効論と共同戦線を構築して共闘すればよいはずだが、
それもできないほど思考硬直して体力がなくなつてゐるやうである。昔は、敵の敵は味方であるとする共同戦線理論
で大いに活動してゐたのに、今では運動の純血主義を細々と守つてゐる。


906日出づる処の名無し:2005/12/31(土) 12:40:07 ID:XxMe5/8Q
 次に、似て非なるものとしては、現行憲法「無効論」と現行憲法「改正論」である。両者に共通するものは、現行憲法
に正統性を認めないことである。しかし、これは必ずしも「改正論」内では一致してゐない。むしろ、現行憲法の無抵
抗平和主義、国民主権主義及び基本的人権尊重主義の三つをいづれも正しいものとする「改正論」もある。
否、むしろ、この考への方が「改正論」の主流と思はれる。そのため、無効論と改正論とは、全く共通点がないことに
なる。そして、共通するどころか、現行憲法は「無効」であり「正統性がない」とする無効論に対して、これを「有効」とし
「正統性がある」とするのが改正論であることを明確に自覚してゐない人々多く、その中でも、無効論は改正論の「亜
流」か「親戚」のやうな存在であると勘違ひするとんでもない味噌糞の愚か者が結構多いのである。

 しかし、これには無理からぬところもある。それは、「無効論」と対極の関係にある「護憲論」は、これまで「改正論」
と対峙してきたことから、敵の敵は味方であるとの共同戦線理論で、無効論が自分(改正論)の味方であると錯覚し
た形跡がある。

 しかし、改正論も護憲論も、現行憲法を有効とする点において共通し、コップの中の論争で、近親憎悪に近いもの
だからである。つまり、護憲論も改正論も現行憲法を有効とする限度においては「護憲論」と親子兄弟親戚の関係
であつて、改正論は護憲論の亜流なのである。正確に言へば、護憲論は「改正不要の護憲論」、改憲論は「改正必
要の護憲論」と云ふべきであつて、改正論としては、自己の小さな敵(護憲論)の敵(無効論)が最大の敵だつたとい
ふことが解つてゐなかつたことになる。

ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/minamide6.htm
907戦闘和平:2005/12/31(土) 12:41:34 ID:3uA5N2KR
>>897  憲法史学
現行の憲法を無効って考えている人もいるみたいだけど、
実質は、現行で機能しているわけだしね。
理論の整合性は、すべて後付けだからね。合理的な効果を考えたほうが自分はいいと思う。

さて、自己が自己を正当化するシステムは、オートポイエーシスと言いますが、
憲法89条には、「国の最高法規」と書いてありますね。
憲法自身が憲法に言及しているのだから、自己正当化でもあります。
「憲法は最高法規であり誰もこれは否定できない。なぜならば、最高の法規である憲法にそう書いてあるからだ」というわけです。
これは循環論証です。

思うに憲法システムは、様々な要因から規定されるが、憲法学の論点からは、(英米法)契約法のコモンローとローマ法というべき大陸法からなる、
コモンローは、憲法を語る上で欠かせない、不文法である慣習法が成文法の上位にあることからも判例法主義の特質とされているしね。
ゆえに裁判所や議会とのバランスも異なる。

次に主権的意義も憲法作用として重要である。
権力性の契機と正統性の契機によって担保されるが、主権は国民の総意から有権者の総意と言うように改正権的に狭められる。
民主主義国家においての憲法機能は、目的が人権であり、手段が統治である。つまり、国家権力が人権(国民の生命・自由・財産)を擁護することを目的とし、
専断的な国家権力を排斥することで成り立つと言うのが、立憲民主主義の定義である。
共産主義国家の中国にも人民主権と規定されているが、国体のための制約されうる人民主権である。

よって、文化的、歴史的、宗教的、要素を踏まえて普遍原理や最高法規といえるわけで、
学説的にも諸説あるが、条文の趣旨を第一義として時代背景にあわせた解釈もしうるし、

戦争の惨禍の後の日本を現れとしても現行憲法のしくみは合理的だ。
特に9条や、政教分離などは、過去の反省的態度から採用されたという日本独自の流れがある。
9条規定の現実との曖昧さが、日本の現行憲法への態度ととしての現れであり、
アジア諸国の憲法的態度をみても英米法やローマ法を基礎にする欧米とは異なる。

908日出づる処の名無し:2005/12/31(土) 13:19:16 ID:XxMe5/8Q
正当性説の登場
(略)
 このやうに有効説である無限界説と革命有効説とは、その論理を破綻させて今日に至つてゐる。無限界説は死滅
したが、革命有効説については、限界説と無限界説との対立、違憲と革命との相克から逃げ出して、その後、その土
壌から新たな有効説(らしきもの)を出現させた。革命有効説の逃げ場所、それが正当性説である。

 それは、憲法の名に値するものは、その出自や来歴、歴史や伝統によつて決定するものではなく、その内容と価値
体系(国民主権主義、人権尊重主義、戦争放棄平和主義など)の優越性を意味する「正当性」によつて決定するとい
ふ見解である。

 しかし、ここでは、効力の要素である妥当性とは異なる「正当性」といふ概念を定立し、効力論に直接には言及しない。
つまり、正当性即妥当性ではなく、正当性説即有効説ではないことを自覚するからであるが、占領憲法の効力論とは
別個に(むしろこれを度外視して)占領憲法に正当化に成功すれば、これによつてあたかも占領憲法が有効であるが
こどき印象を与へることができるからである。それゆゑ、これは法律学といふよりも法社会学の範疇における革命有
効説の変形であり、有効説らしきものなのである。

 確かに、カール・シュミットがいふやうに、憲法についても、「合法性」と「正統性」legitimacyの二つ観点を検討する
必要があり、いままで述べてきたのは、主として占領憲法の合法性に関する有効説と無効説の議論であつた。
他方、正統性の概念は、論者によりまちまちであるが、それが政治学、歴史学、文化論など広範な領域を守備範囲
とするために多岐に分かれてゐるものの、少なくとも、その憲法が国家の歴史、伝統、文化などに合致し連続性を有
しているか否かといふ要素を含むものであることには疑ひはなく、占領憲法が正統性を満たさないことは多言を要し
ないものである。なほ、ここでは、「正統性」と「正当性」とを音読で区別するために、前者を北畠親房の『神皇正統記』
に倣つて「ショウトウセイ」と音読し、後者を「セイトウセイ」と音読して区別したい。
909日出づる処の名無し:2005/12/31(土) 13:20:42 ID:XxMe5/8Q
 ともあれ、正当性説は、憲法の名に値するものは、その出自や来歴、歴史や伝統によつて決定するものではなく、
その内容と価値体系の優越性を意味する「正当性」によつて決するとするのであるから、「正統性」とは別に「正当性」
があるとする。否、むしろ、「正統性」がないことを前提として、それに代はる「正当性」があれば充分であるとするの
である。

 しかし、これは言葉の遊びにひとしい。ここでの「正当性」の概念は、本来は「正統性」の内容を検討するところから
出発した議論であつたはずなのに、歴史、伝統、文化など、正統性の中核に位置する伝統性を全く排除し、単に内容
だとか価値体系などの優劣を議論することにすり替へてゐるだけである。そもそもこのやうな内容と価値の優劣に関
する判断は千差万別であつてなんら普遍性はない。正当性説の主張する価値判断に時代を超えた普遍性があると
いふのであれば、その証明がなされなければ意味がない。しかも、これが普遍的なものであるといふのは、結局のと
ころ、将来に向かつての時間的な永続性があることを前提とするものであつて、それならば、過去からの永続性を根
拠とする歴史、伝統、文化などに依拠した正統性の主張を排斥することはできないはずである。

 そして、なによりも、内容や価値体系の優劣によつて正当性を決定するといふこと自体に致命的な陥穽がある。
それは、北朝鮮によるいはゆる拉致事件といふ国家犯罪などを題材として考察することで解るはずである。
910日出づる処の名無し:2005/12/31(土) 13:22:40 ID:XxMe5/8Q
 たとへば、仮に、我が国において極貧の生活をし、仕事もなく社会的には全く活動の場が与へられなかつた人が拉
致の被害者となつたとする。しかし、拉致された後には工作員指導教育などの任務が与へられて極めて富裕な生活
待遇を受け、本人も拉致によつて我が国で生活する自由が損なはれたことの不満はあつたが、極貧生活からの解放
とそれなりに仕事と社会的地位を与へられたことを事後になつて好意的に受け入れた。そして、いつしか、拉致された
ことへの不満も薄らぎ、北朝鮮で一生暮らすことを決意したとしよう。この場合、正当性説と同じ論理によれば、それま
での経過はどうであれ拉致の前後における生活の内容と水準を比較すれば、拉致後の生活の内容の方が決定的に
勝つてゐるので、我が国としても、これを北朝鮮の犯罪だと批判せずに、逆に、北朝鮮に感謝して被害者が拉致され
たことを大いに祝福すべきであり、「拉致」には「正当性」が認められるといふことになる。また、もつと単純な例とすれ
ば、親から虐待され、しかも貧しい家庭の子供を誘拐し、この子供に愛情をそそいで裕福に育てた誘拐犯についても
同じことが云へる。この陥穽はどこにあるかといふと、それは、犯罪の成否と斟酌すべき情状とを混同したことにある。
正当性説は、斟酌すべき情状があれば犯罪は成立しないといふ、本末転倒の見解なのであり、まさに「無理が通れば
道理が引つ込む」といふ理論なのである。
911日出づる処の名無し:2005/12/31(土) 13:25:03 ID:XxMe5/8Q
 やはり、このことからしても、別稿『原状回復論』の正しさが再認識されるとともに、正当性説の論理破綻が明らかと
なるのであるが、正当性説からは、このやうな批判に対する反論を一切行はうとはしない。正当性説は、いまや革命
有効説に代はり、有効説(側)の主流となつてゐる感がある。正当性説の企ては、占領憲法の効力論争を真摯に行
へば無効説の勝利となるのは必至であるから、効力論争を沈静させて決着をつけさせないやうにすることにある。
そのために、効力論争に全く参加せずにこれを黙殺することによつて無効説を封じ込め、あたかも占領憲法が有効で
あるかのやうな風潮を生み出すことに懸命である。そして、正当性説に立たない全ての憲法学者もこれに同調する。
それはなぜか。それは、占領憲法の効力論争をすることは、占領憲法のコバンザメとしてその解釈で生計を立ててゐ
る憲法学者全体の利益に反するからである。これはまさに憲法学の自殺行為であつて、今や憲法学は、曲学阿世の
処世術を駆使する法匪の道具となり果てた。

 占領憲法の効力論争といふのは、純粋な法学論争であつて、「占領憲法が好きだから」とか「占領憲法が嫌いだか
ら」といふやうな感情論や趣味の問題であつてはならない。「占領憲法は好きだけれども、占領憲法は無効なのでこ
れを否定する。」といふ、泣いて馬謖を斬るが如き態度こそが法学者たるものの矜恃でなければならない。
その意味では、我が国に憲法学者は皆無にひとしい。

(略)
ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/minamide9.htm
912戦闘和平:2005/12/31(土) 14:17:57 ID:3uA5N2KR
長いこぴぺは、ダリ〜よ。
自分でまとめて主張してけろ!

ゔ〲〰 ゔ〲〲〰〰 ゔ〲〰 ゔ〲〰 ゔ〲〰ゔ 〲〰ゔ 〲〰ゔ〲〲〰ゔゔ
〳〵ヷヷヷヷ〰〰〰〳〵ヷヷヷヷ〰〰〰〳〵ヷヷヷヷ〰〰〰
(♛ฺД)(*゜∀゜)〜♡ฺℳฺℴฺℯฺ❤ฺℒฺℴฺνℯฺ..._〆(゜▽゜*)㌰㌰
乜勹〰スㄜㄝㄋ 乜勹〰スㄜㄝㄋ 乜勹〰スㄜㄝㄋ
(・∀・)/ヾ~~╋┓!
|壁|」゜ρ゜)」 ノ ヽ``〜 力
     /⌒ヽ  
    / ●ゝ●) すいません、 β α κ α にはコピペできませんよ・・・
   |   ▽ /
   | / | /
  // ||
  U   U  
913日出づる処の名無し:2005/12/31(土) 14:35:56 ID:XxMe5/8Q
>>912

なにか、気に障ったか?
貴殿の論と何か関連あったっけ?必死だなww

<897 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2005/12/30(金) 18:27:10 ID:yvBBuHJ1>
と私はまったくの別人だがな。

コピペはひとりごとだ、ほっとけ。
914日出づる処の名無し:2005/12/31(土) 16:40:41 ID:2ONhg8GO
>戦闘和平 さん
>>907であればなぜ有効と思われるのですか?法的根拠は?
915日出づる処の名無し:2005/12/31(土) 17:26:47 ID:2ONhg8GO
改正派(笑) いまどき(笑) 洗脳=改正派(笑)
916日出づる処の名無し:2005/12/31(土) 17:43:05 ID:mgo++dCc
バーグ陸戦協定違反だ。
明確に不成立で無効だ。
917日出づる処の名無し:2005/12/31(土) 17:44:40 ID:9oBJAmSN
国体法って具体的にどういうものなんですか?
918日出づる処の名無し:2005/12/31(土) 22:10:04 ID:2ONhg8GO
>>142
まだまだつぼみですが来年もどうぞよろしくお願いします。
919れいぎをあいするみんぞくより:2005/12/31(土) 23:39:07 ID:sPwRdif+
あけましておめでとうございます
920日出づる処の名無し:2006/01/01(日) 01:19:54 ID:JEKHnSao
>>918

あ!なるほど。

こちらこそよろしくお願いします。
921日出づる処の名無し:2006/01/01(日) 01:22:18 ID:JEKHnSao
>>919
あけましておめでとうございます
922日出づる処の名無し:2006/01/01(日) 01:40:49 ID:JEKHnSao
>>917
これなど参考になるとおもいます
ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/minamide8.htm
923日出づる処の名無し:2006/01/01(日) 09:35:04 ID:Ge3qbV//
あけましておめでとうございます。
一人でも多くの方と「アレは無効なんだ」という当たり前のことを確かめ合いたいと思います。
924日出づる処の名無し:2006/01/01(日) 09:39:53 ID:Ge3qbV//
無効論 VS 改正派 狂った基地外のうすら馬鹿な間抜け改正派をぽこぽこにしましょう。

改正派は憲法とは何かもう一度良く考えるように。

目覚めろ!日本人!
925日出づる処の名無し:2006/01/01(日) 20:47:12 ID:Ge3qbV//
改正派(笑)
926日出づる処の名無し:2006/01/01(日) 22:20:50 ID:YaCnJ8+I
無効論支持の人は一反明治憲法に戻った後現代に合うように改正しましょうってこと?
欽定憲法って改正できるの?
927日出づる処の名無し:2006/01/01(日) 22:23:33 ID:NnvZYoCi
  ( `Д´)( `Д´) 目覚めて
 (( (\ノ) (\ノ)
   ノ ̄ノ ノ ̄ノ

  (`Д´ )(`Д´ ) 特アに
   (ヘ ノ)  (ヘ ノ) ))
   ( ̄(   ( ̄(

  ( `Д´)( `Д´) 気をつける
 (( (\ノ) (\ノ)
   ノ ̄ノ ノ ̄ノ

  (. `Д)_(Д´ ) ハイ!ハイ!
  ノ ノヽ |  |>
  ノ >  < ヽ

  (.   )_(`Д´)ノ ハイハイ
  ノ ノヽ |ヘ |
  ノ >   | |

  (`Д´)_(`Д´)ノ ハイ!!ワォ!
  ノ ノヽ |ヘ |
  ノノ    | |

ヽ(`Д´) ヽ(`Д´) あるある探検隊!!
  | ヘ|ヽ  | ヘ|ヽ
  | ̄     | ̄

  (`Д´)ノ  (`Д´)ノ あるある探検隊!!
  ノ|∧ |   ノ|∧ |
    ̄|     ̄|
928(○´ー`○)はカワイイ ◆a7G9QH2uOQ :2006/01/01(日) 22:29:07 ID:U4siYVig
>欽定憲法って改正できるの?
天皇が望まなければ欽定憲法とは定義できないだろ。
929日出づる処の名無し:2006/01/02(月) 00:56:15 ID:86aMi9rF
拉致、靖国、皇室典範、教科書、領土、ジェンダー、マスゴミなどたくさん問題がありますが、1発で解決できます。

答え
  憲法改正論者のポンカスサヨクをポコポコにする。
930(○´ー`○)はカワイイ ◆a7G9QH2uOQ :2006/01/02(月) 00:59:52 ID:AcDQWNbS
>>292
テロですか?
931日出づる処の名無し:2006/01/02(月) 01:57:45 ID:WdfMFNVs
>>926
大半はそのとおりです。が、一部はずれています。それは「もどる必要がない」ということです。
「もどる」という思考回路がもう汚染されているなあという感じですね。
こちらは今も帝国憲法下に居るという認識です。
>>883 や >>376-377 を読んでください。
そこに
(>>376)
◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令
◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>占領基本法たる「日本国憲法」>法律>政令
(A)は戦後の共同幻想体制であるがこれには根拠がなく実体は(B)だというのが無効論主張側の法秩序の現況認識である。
(B)を(A)だと錯覚させるのが力を背景とした占領政策である。
と、書いているとおりです。
考え方としては、実際の法体系は少しだけ戦前の体系に加工されてBとなってしまっただけなのに、日本人みずからがAという
「日本国憲法」を最高法規だと信仰する嘘のカラに引きこもっていると考えています。
その嘘の秩序を正当化するのが、「生きているものが納得すればなんでもあり」「死人にくちなし」の国民主権思想です。
客観的におちついてみれば実体はAではなくBなのであるから、その事実を正直に認識する(無効確認を国会過半数決議する)
のが第一歩という主張です。
そして、無効確認しても現行法律群の法的安定にはまったく支障がありません。
毒をもって毒を制すの精神で「日本国憲法」を暫定基本法として利用改変しながら、もし必要なら(たぶん必要だろ?)帝
国憲法の改正は20年でもなんなら100年でもかければいいというのが基本線です。
戦後の根本問題はこの嘘を根本にすえて国家運営をやっているつもりになっていることから発していると考えます。
よって憲法の正統性を回復せねばならない。
しかし、これには「とりもどす」とか「もどる必要がない」のです。人為によらない法はずっと固定された位置にありますから
それを思索し、まあいえば思い出すだけでいいのです。
占領政策とはあんがいそういうものでしょう。
帝国憲法が改正できるかどうかは73条読んでください。




932日出づる処の名無し:2006/01/02(月) 02:31:07 ID:WdfMFNVs
八木公生著「天皇と日本の近代」上・・・憲法と現人神
から引用です。
「欽定」の意味本質をよく考えてください。

(引用開始)
 このように、『明治憲法』を、内容だけでなく形式にも注目しながら見てくると、「不磨ノ大典」とならぶもうひとつの
特色である≪欽定憲法≫、天皇が<欽>(つつし)んで<定>(さだ)めたとされる特色も、あらためて考えなおす
必要がでてくる。一般には、<下から>、民衆のほうからその要求として制定されたものではなく、あくまで<上か
ら>、天皇単独の意思として天下り的にあたえられたという点だけが強調されがちであった。

 が、これも、原理的には、天皇を祀り主とするすべてのひとびとが、神々に対して誓った≪御誓文≫を想定して
理解すべきではないだろうか。このとき天皇もまた、ひとりの祀り主として、ひとびとと同じ誓約する側にいるのだ。
≪欽定≫の<欽>は、これまでとはちがって、天皇ではなくその誓約をうける神々をさす尊称ととらえなくてはい
けないだろう。

 このような神々への誓約である以上、『明治憲法』は、必然的に、天皇をふくむすべてのひとびとの生きかた、倫
理や道徳といった行為にかかわるだけでなく、その精神のありようにまで直截的に介入せざるを得ない。いや、おそ
らく正しくはそうではない。いっそう正確を期すのなら、神々への誓約であるから、誓いをたてた天皇をはじめとする
すべてのひとびとは、みずから自主的に一挙一動に気をくばり自戒するようになる、いわば精進潔斎をおのれの意
思として選びとるしかなかったのだと言えよう。
(引用終了)
933日出づる処の名無し:2006/01/02(月) 02:34:16 ID:WdfMFNVs
(参考)
神々(皇祖皇宗)←―――現行憲法無効論者の考える憲法の正統性の基礎(法の支配・国体論による国家)
 |
 |
天皇陛下←――――護憲派廃止論(承詔必謹論)者の考える憲法の正統性の基礎(中途半端な国家観)
 |
 |
国民(人民)←―――生きている人間が認めていれば有効と考える有効論者、 護憲派護憲論、護憲派改正論、護憲派破棄論
         自主憲法制定論など戦後民主主義者(国民主権教信者)の考える正統性の基礎(実力の支配・主権論による国家)
934うでにほんあしにほん:2006/01/02(月) 12:54:30 ID:YSF51q/5
すいません

にほんじんとやらが みずからのさべつかんのひどさをわめきちらして
いる すれ ってどこですか さがしてるんですが
935日出づる処の名無し:2006/01/02(月) 13:49:29 ID:GNkgAWkh
>>934
生ゴミは消えてくれここはまじめなスレなんだ。
936日出づる処の名無し:2006/01/02(月) 17:10:19 ID:86aMi9rF
改正派の人に聞きたい。1、なぜ有効と思い込んでいるの?根拠教えて。
           2、無効論をどう思う?
937日出づる処の名無し:2006/01/02(月) 19:30:45 ID:86aMi9rF
憲法改正を主張している間抜けはもういなくなったかな?
938日出づる処の名無し:2006/01/02(月) 19:50:58 ID:GNkgAWkh
>>932-933
についてなんだけど、これは詭弁なんじゃないですか?もともと神道自体大昔の
皇室が出来た時代に天皇の権威付けのために作ったようなもんでしょ?現人神で
あられる天皇はアマテラスオオミカミの子孫ってことになってる以上神=天皇って
ことなんじゃないですか?それと私は現段階では無効論には反対ではありません。
戦後教育を受けてきた世代なので帝国憲法って言葉はイコール軍国主義復活って
自動的に脳内変換されてしまうため抵抗感はありますが現状の憲法に不満はあり
ます。ぶっちゃけちゃうと改正でも無効論でもどっちでもいいと、ただ軍国化は
恐いな。ということなんです。9条も1項には反対ではないんです。このスレ見て
て無効論にも筋が通ってるような気がしてきました。ちょっと調べてみます。
939日出づる処の名無し:2006/01/02(月) 21:30:44 ID:86aMi9rF
>>938
がんがって「無効論」調べてください。陰ながら応援させてもらいます。
940日出づる処の名無し:2006/01/03(火) 00:08:49 ID:qZsdbJxa
>>938

(以下参考です)
一刀両断「先生、もっと勉強しなさい!」 新田均著 国書刊行会
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336044090/qid=1131674675/sr=1-4/ref=sr_1_10_4/249-6896672-7644368
(略)
一つは、帝国憲法発布の勅語である。ここでは、天皇の国家統治の大権が皇祖皇宗から授けられたものであることを
述べると同時に、「帝国ノ肇創」(建国)が天皇の祖先と臣民の祖先との「協力補翼」によって行われたことを強調し、祖
先たちの意を体して互いに協力しあって行くことが呼びかけられている。ここでは、天皇の意思と国民の意思とが、互
いの祖先に対する尊敬心を媒介として、調和・統合されることが期待されている。
(略)
戦後天皇は人間になったと述べる根拠となっている昭和21年のいわゆる「人間宣言」と元々は一体のものとして起草
された、いわゆる「神道指令」(昭和20年12月15日)である。この「神道指令」においては、否定されるべきイデオロギー
として、「日本の天皇はその家系、血統或は特殊なる起源の故に他国の元首に優るとする主義」の他に、「日本の国
民はその家系、血統或は特殊なる起源の故に他国民に優るとする主義」と「日本の諸島は神に起源を発するが故に
或は特殊なる起源を有するが故に他国に優るとする主義」の二つが併せて列挙されている。換言すれば、この指令
が否定しようとしたのは「神の子孫たる神聖な天皇によって統治される、神々の子孫たる神聖な国民が住む、神々が
生みたもうた神聖な国土」という、いわば三位一体の思想なのだ。
941日出づる処の名無し:2006/01/03(火) 00:09:40 ID:qZsdbJxa
(略)
それにもかかわらず、今日の国民が「神国思想」をもって、天皇のみを神聖と考え尊ぶ思想と思い込んでしまっている
のは、天皇を神聖と考える思想については、「人間宣言」の解説などによって教えられるものの、国民や国土の神聖性
についてはまったく教えられる機会がなく、そのためにいっそう深く忘れてしまっているからであろう。
(参考おわり)

占領軍が神道指令によって否定しようとしたのは上記のとおり、

「神の子孫たる神聖な天皇によって統治される、神々の子孫たる神聖な国民が住む、神々が生みたもうた神聖な国土」
という三位一体の思想です。

天皇も国民も国土も神聖ととらえていたのです。われわれ国民そのものが神々の子孫で神聖であるという思想なのです。
そういう民族が憲法を明文化し正式に煥発する場合に、天皇が上から下の国民に対し下げ与えるという意味が「欽定」の
主要な意味ではなく「欽定」の本質は祭祀王たる天皇が国民を代表して神々に欽定(感謝の表明や誓いをたてる)すると
いう部分です。
われわれがこんにち手に入れることが可能となっているすべて(権利なども)のものはすべて遠い祖先、神々のおかげで
す。憲法もそれと同じように考えます。祖先が遵守されてきた祖法を今日憲法として明文化することができました。
これまでどおりこの法を子々孫々と遵守世襲してゆきます、という西欧流でいうコモンローの世界の表明が帝国憲法の告
文や憲法発布勅語にておこなわれています。欽(つつしみて)定(さだめる)は、主権論でとらえると間違うと思われます。
942日出づる処の名無し:2006/01/03(火) 00:43:25 ID:DaEe/3nW
改正憲法としては無効
新憲法としては有効
日本国憲法は新憲法であるから有効
943日出づる処の名無し:2006/01/03(火) 00:52:01 ID:RY7dIK2O
>>942
詳しく教えてください。お願いします。
944日出づる処の名無し:2006/01/03(火) 00:59:00 ID:I6k/SqB8
どう理屈をこねても日本国憲法は天皇陛下が承認をしたので有効。
天皇陛下には国民はいつの時代でも逆らえない。象徴と書かれていようが逆らえない。
日本は天皇の国だからだ。
945日出づる処の名無し:2006/01/03(火) 01:04:09 ID:RY7dIK2O
出たー「承詔必謹説」!!
あなたはこのスレ読んだ?
946日出づる処の名無し:2006/01/03(火) 01:25:11 ID:I6k/SqB8
『「天皇といえども國體の下にある」ことから、「紛更」が明らかな占領憲法と、
皇室家法の「丕基」を破壊した占領典範とは、いづれも天皇による公布が
なされたといへども絶対無効であることに変はりはない。当今の一天皇に
國體を変更できる権限はない。従つて、先帝陛下の公布がなされたことから
「承詔必謹」論を以て有効説に与するのは、反國體的見解である。
』ってことでしょう?
947日出づる処の名無し