聖職者のオナニー

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10名無しさん@3周年
>>4-5 http://science.2ch.net/test/read.cgi/sim/1059330200/4-5n
  正当防衛目的銃器使用規定、
第1条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ
危険ヲ排除スル為法的ニ所持許可サレテイル銃ヲ用イ、犯人ヲ殺傷シタルトキハ
刑法第36条第1項ノ防衛行為アリタルモノトス
■正当防衛目的の所持許可済銃器使用規定、■
■猟銃、拳銃を撃てる例■
<屋外>
・犯罪者が単数・複数で棒・ナイフなど武器を持ち襲いかかってきた
・犯罪者が拳銃を取り出して撃とうとした、撃ってきた
・犯罪者が散弾銃やライフル銃で撃とうとした、撃ってきた
・犯罪者が単数・複数で被害者を棒・ナイフなど武器で襲っている
・犯罪現場で、容疑者が被害者に銃で撃とうとしている
・犯人が被害者に銃を撃とうとしている、撃ってきた
・事件現場で「撃つぞ」「止めろ」と制止するために
 発言すると、犯罪者がかえって興奮し、他人の生命、身体への危険が増す
・至近距離でバイクや車が急発進し銃所持者に向かってきた
・暴行を受けた時など生命の急迫不正の侵害時には射撃予告や威嚇射撃を要しない

11名無しさん@3周年:03/08/15 22:55
http://science.2ch.net/test/read.cgi/sim/1059330200/10-11n
@屋内における「正当防衛」の判断。
1.住居不法侵入者がドア・窓等を破壊し建物内へ入ってきた場合
2.不法侵入者が身内知り合いで無い場合
3.侵入者は発見できないが、建物内があらされ、明らかに不法侵入
  と分かるもの。
易解すると外出から帰宅すると裏のドアが壊され、部屋中が物色されて
いるとしよう。不法侵入者が部屋の奥にいる。もちろん知り合いでは無
 家はあなたの住居でありそこへ侵入金銭を盗む犯罪者から当然生命の
危機を覚え貴方は自身と家族を護らなければならない。自分達だけの空
間に侵入者が存在する事自体が「差し迫る危機」とみなされる。よって
貴方はその場で侵入者への銃(もちろんその他の武器)で攻撃でき例え
相手を殺してもその行為は「自己防衛」と認められる。相手が死亡しても
正当防衛は容認される
無抵抗や背を向けた人間を撃ったときはこれは認めない。オモチャの銃・
ナイフ(正し精密過ぎるものは別)への銃使用は認めない