■銃携帯の正当防衛射撃容認、致死武器による威嚇に関する判例・法理論■
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/sim/1057824923/42-47 銃を正しく使えば家族と自分の命を確実に武装襲撃犯罪者から護れるよ
日本国 最高裁判決昭41.7.7刑集20巻6号554頁で合法銃を使用した場
合でも正当防衛の意思を容認したもの。以前から周辺住民の間で警察沙汰などが絶
えなかった「無法者の評判著しかった男が刃物を持ち出し、無関係の隣人の長男に
襲いかかっているのを見た、その父親が息子を助けようと自宅から「所持済合法の
散弾銃」で発砲、刃物を持った「被害者」に重傷を負わせた事件の判例。
日本国 最高裁判決昭50・11・28刑集29巻10号983頁(以下昭50年
判決)である。友人と自動車を運転中、他人らを知人と誤認し声をかけたところ、因
縁をつけられ暴行を受け同乗していた友人を拉致され、間一髪脱出した男が自宅から
散弾銃を持ち出し、友人の行方を付近を捜索して いたところ、拉致した時に男と一
緒にいた女(男の妻)を発見、友人の行方を詰問していたところ拉致主犯格の男が「
殺してやる!」と肉薄してきたため散弾銃を発砲し、重傷を負わせた事件で、裁判官
が「防衛の意思」を認めた判例。
>>42 ーーーーーーー以下の文章が最高裁判決50・11・28で判示
>>42ーーーーーー
1 「急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認め
られる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであって
も、正当防衛のためにした行為に当たると判断するのが、相当である。」
2 「すなわち、防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は、防
衛の意思を欠く結果、正当防衛のための行為と認めることはできないが、防衛の意
思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、防衛の意思を欠くものではないの
で、これを正当防衛のための行為と評価することができるからである。」
3「しかるに、原判決は、他人の生命を救うために被告人が銃を持ち出して襲撃者
を撃つなどの行為に出たものと認定しながら、侵害者に対する攻撃の意思があった
ことを理由として、これを正当防衛のための行為にあたらないと判断し、ひいては
被告人の本件行為を正当防衛のためのものにあたらないと評価して、過剰防衛行為
に当たるとした原審判決は破棄したものであって、原審判決は刑法36条の解釈を誤
ったもというべきである
新実例刑法{総論}大塚 仁・佐藤 文や
正当防衛が、国家による救護を求める余裕が無い緊急事態において、自己保存の為
に、不正な侵害を排除しようとして行われれる行為者の反撃行為であることからす
れば、その際行為者が平穏かつ冷静な心理状態を保つのは一般に困難であると言わ
ざる負えない。したがって、不正な侵害を排除しようとする意思で防衛行為に出た
行為者に例え恐怖・興奮・狼狽・驚愕・憤激・逆上などの感情が伴っていたからと
いって正当防衛の手段を極端に制限し、合法的所持が認められている所有物での正
当防衛すら否定するのは極めて、相当でない。
新実例刑法{総論}大塚 仁・佐藤 文や
正当防衛行為では前述した緊急事態のもとで行為者には恐怖・興奮
・狼狽・驚愕・憤激・逆上などの感情が一 般に伴っていることに加え、
防衛行為は不正な侵害を加えてきた侵害者 に対する反撃であって、
同じ緊急行為である緊急避難とは異なり、他に 取るべき方法がなか
ったかという補充性、防衛しようとした法益と侵害し た法益との間で厳
密な意味での法益の権衡までは必要では無く仮にそ のような防衛行
為が必要性、相当性を逸脱していても過剰防衛・正当防衛として刑を
軽減又は免除することが出来るのなら、防御類型による反撃だけで
無く攻撃防衛類型(のように合法所持銃火器による反撃)も当
然法的に容認されると解される、したがって防衛行為にでたときに行為
者が攻撃に出た時に(法的に所持を許された武器を持ち)攻撃の意志を
有していたとしても「正当防衛(の発砲)」の成立が肯定できる。
3月30日 産経新聞
http://ime.nu/www.google.co.jp/search?q=cache:agNHEDEoIFAJ:homepage1.n ifty.com/enman/01news/heisei14/1403/1403.htm+%E5%A4%96%E5%9B
%BD%E4%BA%BA%E3%80%80%E7%99%BA%E7%A0%B2%E3%80%80%E6%AE
%B4%E6%89%93%E3%80%80%E8%AD%A6%E5%AE%98%E3%80%80%E6%96%B
0%E5%AE%BF&hl=ja&ie=UTF-8&inlang=ja
職質警官襲われ発砲 外国人男に5発、重傷 東京の路上
30日午前零時半ごろ、東京都新宿区北新宿の路上で、中野署地域課の
江熊和浩巡査(28)が不審な男に職務質問したところ、突然殴りかかられ、
もみ合いの末、警棒を奪われて顔面や後頭部を殴られた。江熊巡査は警
告したうえで拳銃を計5発発砲した。うち1発が左足に当たり、男は重傷。江
熊巡査も鼻の骨を折るなど重傷を負った。新宿署員が近所の住民の通報
で駆けつけ、男を公務執行妨害と傷害の現行犯で逮捕した。
<警官発砲>バールで襲いかかった男に発砲 神奈川県警巡査部長(毎日新聞)
http://ime.nu/news.yahoo.co.jp/headlines/mai/990811/dom/17130000_maidome034.html 11日午前0時5分ごろ、神奈川県大和市渋谷1の民家に駆け付けた大和署地域課
の平田淳巡査部長(26)に男はバールで襲いかかり、もみ合いになった。平田巡査
部長はけん銃を空に向けて1発威嚇発射したが、男がさらに殴りかかってきたため、
足に向けて2発発射し、うち1発が男の右ももに当たった。男は住居侵入と公務執行
妨害の疑いで現行犯逮捕。
50 :
名無しさん@3周年:04/08/29 01:14
3月30日 産経新聞
http://ime.nu/www.google.co.jp/search?q=cache:agNHEDEoIFAJ:homepage1.n ifty.com/enman/01news/heisei14/1403/1403.htm+%E5%A4%96%E5%9B
%BD%E4%BA%BA%E3%80%80%E7%99%BA%E7%A0%B2%E3%80%80%E6%AE
%B4%E6%89%93%E3%80%80%E8%AD%A6%E5%AE%98%E3%80%80%E6%96%B
0%E5%AE%BF&hl=ja&ie=UTF-8&inlang=ja
職質警官襲われ発砲 外国人男に5発、重傷 東京の路上
30日午前零時半ごろ、東京都新宿区北新宿の路上で、中野署地域課の
江熊和浩巡査(28)が不審な男に職務質問したところ、突然殴りかかられ、
もみ合いの末、警棒を奪われて顔面や後頭部を殴られた。江熊巡査は警
告したうえで拳銃を計5発発砲した。うち1発が左足に当たり、男は重傷。江
熊巡査も鼻の骨を折るなど重傷を負った。新宿署員が近所の住民の通報
で駆けつけ、男を公務執行妨害と傷害の現行犯で逮捕した。
<警官発砲>バールで襲いかかった男に発砲 神奈川県警巡査部長(毎日新聞)
http://ime.nu/news.yahoo.co.jp/headlines/mai/990811/dom/17130000_maidome034.html 11日午前0時5分ごろ、神奈川県大和市渋谷1の民家に駆け付けた大和署地域課
の平田淳巡査部長(26)に男はバールで襲いかかり、もみ合いになった。平田巡査
部長はけん銃を空に向けて1発威嚇発射したが、男がさらに殴りかかってきたため、
足に向けて2発発射し、うち1発が男の右ももに当たった。男は住居侵入と公務執行
妨害の疑いで現行犯逮捕。
【2】警官発砲:急発進し向かってきた男女2人の車両に 神奈川県警
http://ime.nu/www.yomiuri.co.jp/04/20021023i507.htm 神奈川県大和市上草柳の駐車場で同10時半ごろ、同署地域課の警部
補(38)ら2人が大和署員2人が盗難届が出されていた乗用車を発見、接
近すると、盗難車内に男女2人がいた。このため、職務質問しようとしたと
ころ、車は急発進。警部補ら2人の方に向かってきたため、2人は拳銃を1
発ずつ発砲。弾は2発とも盗難車の右側面に当たり、車は停止した。男女2
人が降りてきたため、公務執行妨害容疑で現行犯逮捕した。男女2人にけ
がはない。
【社会】自販機荒らし?がワゴン車で警官に突撃、警官が発砲 新潟
http://news.2ch.net/newsplus/kako/1024/10248/1024884360.html 24日午前1時5分ごろ、新潟県新津市田島のスーパー 「にいつフード
センター荻川店」駐車場で、 自動販売機の近くに不審な男3人がいる
のを、パトカーで警戒中の新津署員2人が発見したところ、3人は近く
に止めていたワゴン車で突進して来たため、 同署地域課の巡査長(3
9)が「止まらないと撃つぞ」と警告した上で、ワゴン車に向けて拳銃3発
を発砲した。 ワゴン車はそのまま逃走したが、約5時間後に約1キロ離
れた市道で見つかった。
ジェームズ・D・ライト ピーターロッシは著書「武装と危険予知:犯罪者と
その武器に関する調査」武装と危険予知やFBIの聞き取りによれば粗暴
犯罪者の80%以上が銃所持者・銃撃を絶対的に恐れる。デトロイト市警
の元刑事で「ハンドガ ンストッピングパワー」の著者、エバン・マーシャル
氏のデータ―。
MORE GUN・LESS CRIME」のシカゴ大学の犯罪・抑止法律・経済
学専攻教授著者ジョン・R・ロットJrとデビッド・B・マスタードが1978年
から1992年の15年間にFBIの犯罪統計(UCR)から統計を照合比較した
ところ実は銃で抵抗した女性よりも無抵抗の女性の方が殺傷リスクも3倍高い。ま
た例え抵抗しても銃無し(銃以外の武器道具)で抵抗した女性は銃で抵抗した女性
に比べ4倍も殺傷リスクが高い。男性は無抵抗なら殺傷リスクは1.4倍高く、銃以
外武器での抵抗の殺傷リスクは1.5倍高くなる。
1992年、米国法務省が行った犯罪関連 レポートによると銃のディフェ
ンス使用(警察に認められたもの)は毎年80000件ー82000件あった
。しかしロサンゼルスタイムスなどその他15の組織や 団体が行った全
米調査によると年間1500000ー1800000件に達するこ とが分かっ
た。(大部分は銃を出すのみの威嚇)司法省のレポートは都市部を重点
に していたため過小報告に留まったようだ。
■審査許可制自衛拳銃・猟銃等自衛解禁による極めて大きなメリット■
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/sim/1059498539/58 >>48-57の多数のデータから推察されるに「許可審査制度下での銃解禁
>>34-41」と普通に最低消費弾数=射撃訓練数義務付ければDQNに銃
が手に渡る確率も非常に低くて、銃犯罪発生リスクもほとんど無くて済み
市民個人レベルでの抵抗能力も極めて短期間に向上」するだろ。
日本の現況は実際には素手、特殊警棒とか、石や身の回りの物、催涙
スプレー・スタンガン・護身術で至近距離での凶器で武装した襲撃者に
抵抗した場合において重大な傷を負うリスクが女性は+4倍、男性は+
1.5倍に殺傷リスクが極めて高い状態。
日本へある程度綿密な
>>34-41のような許可制拳銃携帯制度と猟銃等
による正当防衛射撃要件を導入し自己や他人生命や財産への急迫不
正の侵害においてためらうことなく銃を自衛の為に使用できるように銃
刀法を改正し、凶悪犯罪防止のため、銃自衛制度を導入すれば「凶悪
事件が急増する一方で、効果的自衛を行えず法を遵守する善良な市
民が殺傷される例」の激増を大幅に減らせ、社会的費用を大きく効率
良く削減することが出来る。
「MORE GUN・LESS CRIME」のシカゴ大学の犯罪・抑止法律・経
済学専攻教授著者ジョン・R・ロットJrとデビッド・ B・マスタードに拠れば、
拳銃所持携帯許可制度によって凶悪犯罪が減少することにより、医療
費、被害査定費 、賠償査定額費などを含め殺人で47億ドル、加重暴行
で14億ドル、強姦で4億ド ル、強盗で1億ドルといった総計で毎年66億
ドル以上がセーブされる。ただし増加 が懸念される盗難事故、自動車窃
盗で3億ドル、窃盗で7000万ドルの費用削減が見こまれるということだ。
■審査許可制自衛拳銃・猟銃等自衛解禁による極めて大きなメリット■
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/sim/1059498539/58-59 相手が凶器をあらかじめ持っていたのが明らかで無いので、銃を抜きに
くいホルスターにいれたままの状態からですら近距離で凶器などで急突
進・急打撃・ 急出刃されていても、猟銃所持者や日本の警察官のような
ごく基礎的な標的射撃を年に100発ほどしかせずとも、扱いなれた銃の
ほうが、犯罪者からの自衛に有効と言うデータ−がまったく無い電流警
棒だの護身術だのごちゃごちゃ揚げ足取り、誤魔化し、論点そらし、脳
内妄想の塊でしかないよりずっと一般人の自衛に役に立つ。
犯罪者からの強襲でも明らかに慣れた銃を所持している場合は銃を
最優先手段としてさっさと反撃した方が良い結果
>>42-57が出るって
結論は死ぬほどガイシュツなんですが。