■銃携帯の正当防衛射撃容認、致死武器による威嚇に関する判例・法理論■
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/sim/1057824923/42-47 銃を正しく使えば家族と自分の命を確実に武装襲撃犯罪者から護れるよ
日本国 最高裁判決昭41.7.7刑集20巻6号554頁で合法銃を使用した場
合でも正当防衛の意思を容認したもの。以前から周辺住民の間で警察沙汰などが絶
えなかった「無法者の評判著しかった男が刃物を持ち出し、無関係の隣人の長男に
襲いかかっているのを見た、その父親が息子を助けようと自宅から「所持済合法の
散弾銃」で発砲、刃物を持った「被害者」に重傷を負わせた事件の判例。
日本国 最高裁判決昭50・11・28刑集29巻10号983頁(以下昭50年
判決)である。友人と自動車を運転中、他人らを知人と誤認し声をかけたところ、因
縁をつけられ暴行を受け同乗していた友人を拉致され、間一髪脱出した男が自宅から
散弾銃を持ち出し、友人の行方を付近を捜索して いたところ、拉致した時に男と一
緒にいた女(男の妻)を発見、友人の行方を詰問していたところ拉致主犯格の男が「
殺してやる!」と肉薄してきたため散弾銃を発砲し、重傷を負わせた事件で、裁判官
が「防衛の意思」を認めた判例。
>>42 ーーーーーーー以下の文章が最高裁判決50・11・28で判示
>>42ーーーーーー
1 「急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認め
られる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであって
も、正当防衛のためにした行為に当たると判断するのが、相当である。」
2 「すなわち、防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は、防
衛の意思を欠く結果、正当防衛のための行為と認めることはできないが、防衛の意
思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、防衛の意思を欠くものではないの
で、これを正当防衛のための行為と評価することができるからである。」
3「しかるに、原判決は、他人の生命を救うために被告人が銃を持ち出して襲撃者
を撃つなどの行為に出たものと認定しながら、侵害者に対する攻撃の意思があった
ことを理由として、これを正当防衛のための行為にあたらないと判断し、ひいては
被告人の本件行為を正当防衛のためのものにあたらないと評価して、過剰防衛行為
に当たるとした原審判決は破棄したものであって、原審判決は刑法36条の解釈を誤
ったもというべきである
新実例刑法{総論}大塚 仁・佐藤 文や
正当防衛が、国家による救護を求める余裕が無い緊急事態において、自己保存の為
に、不正な侵害を排除しようとして行われれる行為者の反撃行為であることからす
れば、その際行為者が平穏かつ冷静な心理状態を保つのは一般に困難であると言わ
ざる負えない。したがって、不正な侵害を排除しようとする意思で防衛行為に出た
行為者に例え恐怖・興奮・狼狽・驚愕・憤激・逆上などの感情が伴っていたからと
いって正当防衛の手段を極端に制限し、合法的所持が認められている所有物での正
当防衛すら否定するのは極めて、相当でない。
新実例刑法{総論}大塚 仁・佐藤 文や
正当防衛行為では前述した緊急事態のもとで行為者には恐怖・興奮
・狼狽・驚愕・憤激・逆上などの感情が一 般に伴っていることに加え、
防衛行為は不正な侵害を加えてきた侵害者 に対する反撃であって、
同じ緊急行為である緊急避難とは異なり、他に 取るべき方法がなか
ったかという補充性、防衛しようとした法益と侵害し た法益との間で厳
密な意味での法益の権衡までは必要では無く仮にそ のような防衛行
為が必要性、相当性を逸脱していても過剰防衛・正当防衛として刑を
軽減又は免除することが出来るのなら、防御類型による反撃だけで
無く攻撃防衛類型(のように合法所持銃火器による反撃)も当
然法的に容認されると解される、したがって防衛行為にでたときに行為
者が攻撃に出た時に(法的に所持を許された武器を持ち)攻撃の意志を
有していたとしても「正当防衛(の発砲)」の成立が肯定できる。