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17
:
無責任な名無しさん
:
2001/05/04(金) 17:43
>>15
相続人の欠格事由があったり相続人廃除の審判を受けなければ息子を相続人から除外することはできない。
ただ、遺言で孫に財産を渡す旨定めれば意図するところは足りるのではないかと思います。
また、息子の死語に孫が相続放棄することはもちろん可能です。