4年程前、人身事故を起こし、罰金を支払う事になっつていましたが、応じず、そのままにしていたところ刑察がきてびびっています。どうしたらよいのか教えてください。また私は、一体この先どうなるのかも、教えてください。
2 :
名無しさん:2001/05/04(金) 00:54
とっとと罰金払ってください。
払わないと労役場で働かされます。
3 :
無責任な名無しさん:2001/05/04(金) 01:13
刑法32条6号によると、
罰金刑の時効は、刑の言渡しが確定した後、3年間執行を受けないことによって完成する
となっているのですが、この点はどうなのでしょうか?
4 :
無責任な名無しさん:2001/05/04(金) 01:17
そう警察に言えばぁ
5 :
3(≠1):2001/05/04(金) 02:03
3のレスは1への質問です(わかりにくくてすみません。)
いつ罰金の裁判を受け、それが確定したのですか。
それと罰金を払うように言ってきたのは警察ではなく検察庁だと思うのですが、
その点はどうなのですか。
6 :
無責任な名無しさん:2001/05/04(金) 02:31
労役場留置って1日5千円くらいにしかならないんだよね。
7 :
無責任な名無しさん:2001/05/04(金) 10:14
8 :
無責任な名無しさん :2001/05/04(金) 13:34
>>1 人身事故を起こしながら、ほっておくお前は
人として死刑!
なんでこんな奴に真面目にレスする人がいるのか
理解不能。
9 :
無責任な名無しさん:2001/05/04(金) 13:49
>>8 そんなに興奮しなくてもいいんじゃないかと思います。
ただ、1の言っていることはよくわからないところが多い。
例えば「刑察」(警察?)がきてびびっていますとありますが、
そのとき「刑察」にはどういうことを言われたのでしょうか。
また、これまでは何も言われていなかったのでしょうか。
その辺りが不明確なので教えてください。
10 :
1:2001/05/04(金) 14:13
弁護士の方いがいは書かないでください。
じゃあ、とっとと弁護士のところへ行って来ればぁ。
12 :
無責任な名無しさん:2001/05/04(金) 16:07
そうそう、教えて欲しいなら、金払え。
相談料は30分5000円だよ。
どこまでもケチな根性の持ち主だな<1
13 :
名無し:2001/05/04(金) 16:11
>>1 お前のような奴がいるから
交通遺児が救われないんだよな。
死ね!!!
弁護士以外は、書くなッてよ。
感じ悪いなコイツ。
sage
===============終了================
15 :
無責任な名無しさん:2001/05/04(金) 17:32
息子が違法行為の民事訴訟で多額の損害賠償責任を負ってしまいました。
このまま相続させても賠償金に回ってしまうので孫に直接相続させたいのですが、
可能でしょうか?
さらに、孫には父親の相続を放棄させます。本人にのみ責任を負わせることは
できますか?
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/04(金) 17:40
17 :
無責任な名無しさん:2001/05/04(金) 17:43
>>15 相続人の欠格事由があったり相続人廃除の審判を受けなければ息子を相続人から除外することはできない。
ただ、遺言で孫に財産を渡す旨定めれば意図するところは足りるのではないかと思います。
また、息子の死語に孫が相続放棄することはもちろん可能です。
18 :
17:2001/05/04(金) 17:44
息子の死語→息子の死後 に訂正
このスレ、荒らしていい?
21 :
無責任な名無しさん:2001/05/04(金) 20:06
>>17 息子の配偶者はやはり連帯責任でしょうか?
離婚すれば無罪放免になりますか?
息子の財産を事実上ゼロにしてしまえば、というのは考えが浅はかでしょうか?
22 :
test:2001/05/04(金) 20:19
test
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/04(金) 22:30
||
Λ||Λ
( / ⌒ヽ
| | |
∪ / ノ
| ||
∪∪
24 :
無責任な名無しさん:2001/05/04(金) 23:48
>>21 >息子の配偶者はやはり連帯責任でしょうか?
息子と共同して違法行為をしていなければそのようなことはない。
>息子の財産を事実上ゼロにしてしまえば、というのは考えが浅はかでしょうか?
財産がゼロになっても債務がなくなるわけじゃない。事実上取れなくなるだけ。後に息子が財産を持てば取られてしまうことになる。
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/05(土) 01:13
||
Λ||Λ
( / ⌒ヽ
| | |
∪ / ノ
| ||
∪∪
モウ、コレシカナイヨ・・・・
26 :
人権ない物: