小額訴訟の手続き

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58無責任な名無しさん
>>57
基本的に取下げるのは判決が確定するまではいつでもできる。
少額訴訟にしても一度は法廷に出なければならないんだから、
仮に通常訴訟に移行しても、一回目の弁論ぐらいは出廷してみてはどうかな。
そこで決着がつかず、二回目以降も・・・という話になるととりあえず次回期日の日にちだけ
決めておいてその間に(だいたい一ヶ月ぐらい)取下げるか、今後も続けるか考えたら?
59名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/09(水) 17:31
弁論を一度やると、取り下げに相手の同意が必要になる
60名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/09(水) 17:57
>>58
59が正しい。相手の同意がいるから、いつでもできるというのは間違っている。
61無責任な名無しさん:2001/05/09(水) 21:12
確かに >>59の通りだが、実際には金銭請求の訴訟で被告が「取り下げに同意しない」
なんてことは余程でない限りありえないと思われる。その意味で使用したもの。
62名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/09(水) 23:11
取り下げに同意して取り下げられたら
既判力がないからまた裁判を起こされる。
だから普通は答弁書まで書いちゃったら、
その手続きで終わらせたほうがいいから同意はしない。
同意するのは、裁判外で和解が出来たときなど、
再び裁判を起こされるおそれがないときだけ。