小額訴訟の手続き

このエントリーをはてなブックマークに追加
56無責任な名無しさん
>>55
通常訴訟に移行した段階で「取下書」を裁判所に提出(正副2部)すればいい。

でも、少額訴訟でやるような案件だったら、通常訴訟になっても自分でできない話じゃないでしょ。
証拠関係や法律構成もそう難しいとは思えないし。
最近は司法委員が積極的に関与して和解をすすめるので、
話し合うつもりがあるなら通常訴訟でもその日のうちに終わることも多いよ。
(都会の簡裁だと法廷に司法委員がずらっと並んでることもある)