NHKの受信料

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120無責任な名無しさん
>>116
>映像及び音声の信号を受信する設備を設置する者には、
>契約義務があるといいたいのだろうが、放送法の規定は
>そうなってない。

「無線通信」の通信の内容が何かと言えば、
まさに「映像及び音声の信号」を含んでいるでしょうが。
それをCATVを介して受信している。

>その「放送」は、放送法に定義されてるところの「放送」で
>はないね。

放送局から送信された無線通信を受信していることに何の違いも無い。
もう一度言うけど、放送は無線通信の送信なのであって
受信設備が有線で受信しようが無線で受信しようが、
その通信内容を受信すれば「放送の受信」。
有線で受信したら放送の受信じゃなくなるなんて言い出したら、
マンションの共同設備だって「放送」の受信じゃなくなってしまうが?

個人で受信しようがケーブルで受信しようが
放送局…………アンテナ━━━━受信機(…は無線、━は有線)
という受信過程の基本構造には何の変わりも無いんだよ。