NHKの受信料

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116112
>>113
>送信側が無線通信であれば受信側がどうだろうと放送に変わりは無い。
と、解釈するのは、かなり無理がある。判例でも出れば別だが。

>NHKが送信しているものをCATVを介して受信している。
結局、その「送信しているもの」とは何かという問題になるな。
映像及び音声の信号を受信する設備を設置する者には、
契約義務があるといいたいのだろうが、放送法の規定は
そうなってない。

>まさに「放送」を受信しているに他ならない。
その「放送」は、放送法に定義されてるところの「放送」で
はないね。

この件に関して言えば、条文を拡大解釈することの妥当性
を見出すのは難しい。前提としている技術あるいはビジネス
モデルが法律制定時から変化したのなら、新たな立法が
必要となる。特に、原則としては自由意志に基づくべきもの
である契約を強制するこのような規定においては。その立法
が合憲か否かという問題は別にして。