遺産相続相談スレッド

このエントリーをはてなブックマークに追加
32名無しさん@お腹いっぱい。
>>31
生前放棄は文書にしようとも無効です。
遺留分廃除の記載は、被相続人が特定の推定相続人に遺産相続
させたくない場合に行いますが、公正証書遺言であっても
廃除を指定された相続人が一切相続できなくなる訳ではありません。
「被相続人が放蕩息子Aに遺産相続させたくない」という
意思の存在が法的に確定しているだけです。