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遺産相続相談スレッド
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29
:
名無しさん@お腹いっぱい。
:
2001/03/14(水) 04:58
>>27
その遺言書が民法に合致する形式で作成している
真正の遺言書であっても、
住所は以前のままでも遺言の効力に影響しません。
財産を全て配偶者に相続させたいのであれば、
相手方の親の遺留分を廃除する旨をきちんと記載しましょう。
ちなみに、遺言書は後に速やかに相続したいのであれば正証書遺言
にすることをお勧めします。