遺産相続相談スレッド

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136125
>>135
そう、そのとおり、おっしゃるとおり。
125の文章はおかしい。
誤解させてごめんなさい。

本題に戻りますが、
遺留分減殺請求に対して価額弁償できます(民法一〇四一条一項)
遺留分権利者が特定の財産を取得することは保障されないです。(最判平成12年7月11日)
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/39ddf8baffe316724925645a003176d9/1f472b6c1e6cb83b492569190024ed22?OpenDocument
よって所有権一部移転登記は必要ありません。