遺産相続相談スレッド

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125無責任な名無しさん
>>124
>調停、裁判の前に相手方に移転登記しなければならないのですか?
>移転登記後相手が売らないと言ってきたらどうすればよいのでしょう?
>だから、なるべくなら今権利のあるうちに売却してしまいそのお金を遺留分にあてたいのです。
相続が終了していないのだから、
その土地の名義はまだお父様になっているんでしょ?
だから、あなた自身にも処分する権利などないですよ。
相続人全員の署名・押印した分割協議書があってはじめて、移転登記が可能になるんです。
それで移転登記後でなければ、売却することは出来ないです。
移転登記に同意しないということは分割協議に同意しないということと同じなのです。
ですから同意しなければ、相手は訴訟に踏切らざるを得なくなるんです。
相続される物は土地そのものであってその売却益ではないですから、
一時的な措置であっても、あなた一人の名義にすることは出来ないです。
また分割協議書に条件として売却を明記しておけば、相手に売却を迫ることは可能です。
妹さんの面倒に関しても、条件として分割協議書に明記すればよいです。
具体的には妹さんの生活費・医療費の負担割合、
妹さんが存命中にあなたが死去した場合の処置等について
取り決めをして、遺産分割に同意する条件にすればよいです。

>土地に入られるとまた、色々なことでおそらく揉めます。こういう人間とはもう関わりたくのが本音です。
これに関しては、共同名義ではなく既存の建物にかからないように分筆して
相続すれば問題ないと思いますが、どんなトラブルを想定していらっしゃいますか?