936 :
再受験生:02/06/02 05:28 ID:LuKLzH51
>>929>>932 とにかくよく判らない。判った事だけで言えば、
@母親の法定相続人が、貴方一人だけならば、とっとと限定承認の手続きを
すること。その際、相続財産の具体的内容がわからなければ、わかる範囲で
書類を整え、あとで更正手続きをすればよい。
Aあとは、ゆっくり事実の確認をして、納得できる内容に限り、対応すること。
B思うに、周りのみんなが、それぞれの思惑で行動しているようなので、十分
納得できることに関して以外は、決して了解あるいは署名捺印しないこと。
C急いでハンコを押せという話に、まともな話は無い。
937 :
_:02/06/02 07:39 ID:nRyzbChk
>>933 この時点で、東大●○分室からの電話での確認だけ。
>>934 おっしゃる通り。ココで、頑張る時間が虚しいかも。
悪意も善意も、ドコで判断すればよいのかすらも。
むしろ、ココでカキコしたことで自分にはハッキリ言って
思考力がないのかもと、自己認識も出来ました。
ついでに、ご指摘の様に、お前がババを抱えて
沈めが、正しいとも思ってます。更に、放棄の
選択も自分で判断出来なかった、ヴァカじゃない
、、、も、自己認識済です。
>>935 コレに関しては、、おっしゃる通り私の落ち度ですネ。
勿論、当の昔に成人しています。普通に生活を営ん
でいれば、ゴク必要とする分野でもないと思う。
私は普通の主婦だし。それ以上でも以下でもないから。
まして、親が自殺するのまで先読み出来ません。
>>936 限定承認ですかぁ。。。これって、最悪の手続きだと
考えたのですが。ゴメンナサイ。
938 :
初めて質問します:02/06/03 17:04 ID:UA6rRdaW
前妻(死別)------故人-------後妻
| |
A B,C
上のような人間関係で、遺産相続でもめています。私はCです(取り分1/6)。
後妻(取り分1/2)、B(取り分1/6)は取り分の全額をA(取り分1/6)に渡したいと言う意向です。
今、調停中なんですが、ここでC、つまり私は、今、あるいは後妻の死後、
後妻の遺留分(1/2*1/2*1/2=1/8)を請求できるのでしょうか?
後妻から見て義理の息子であるAに渡すということは、遺留分を請求する十分な理由になるのでしょうか。
弁護士二人に聞いてもよく分からないようなあいまいな返事でした。
調停員も六法全書をもって来て調べてくれましたが、結局分からず、次回までに調べておくとのことでした。
詳しい方、アドバイスをお願いします。
939 :
938:02/06/03 17:07 ID:UA6rRdaW
図がずれました。前妻と故人の間に生まれたのがA、
故人と後妻の間に生まれたのがB,Cです。
>>938 法定相続ならそもそも後妻に遺留分減殺請求権が発生していないのでCがそれを
行使することは考えられません。ただ故人が生前贈与によって後妻の遺留分を侵害
している場合はこの限りではありませんがその点はどうなのでしょう。
941 :
938:02/06/03 19:32 ID:UA6rRdaW
レスありがとうございます。
>法定相続ならそもそも後妻に遺留分減殺請求権が発生していないのでCがそれを
>行使することは考えられません。
えっと・・・このことがよく分からないのですが・・・
後妻が自身の相続分の権利を、自身の意思でAに譲る、ということが法定相続ですよね。
このときには、私=Cには、遺留分を取れないと言うことですか?
「後妻に遺留分減殺請求権が発生していない」というのは、どういう意味でしょうか?
後妻の権利ではなく私の権利ではないのですか?
>ただ故人が生前贈与によって後妻の遺留分を侵害
>している場合はこの限りではありませんがその点はどうなのでしょう。
生前贈与に当たるようなものは一切ありません。その前提でおねがいします。
>938
後妻が自分の財産をどう処分しようが自由だ。
後妻が生きてるのになんであんたに遺留分減殺請求権が発生するんだよ。
ただ、後妻が死んだときに処分から1年しか経ってなかったら
そのときに遺留分減殺請求ができる。
943 :
無責任な名無しさん:02/06/03 21:03 ID:MGxXUhgJ
>>941 あとかあちゃんが亡くなると、Aは相続人とならない。父ちゃんの相続時にAが4/6・
B1/6・C貴女1/6でイイyo・・・とBとCが承諾すればOKです。
法定相続通り相続し、あとかあちゃんが亡くなった時、BとC(実子)に相続させるが?
Aに相続させたい?Bと貴女に対し、実母でありながら・・・何かあるのでは?
944 :
938:02/06/03 22:06 ID:UA6rRdaW
まず後妻とBが、Aに相続させようとしてるのには
いろいろ理由がありまして、そのようになってしまいそうです。
また、後妻は今回の遺産をAに渡すと、後妻の財産はほとんどなくなり、
その遺産は事実上無視できます。
>>943 >父ちゃんの相続時にAが4/6・
>B1/6・C貴女1/6でイイyo・・・とBとCが承諾すればOKです。
とありますが、別に後妻がAに遺産分を与えるのにBやCの承諾は要らないと聞きましたが・・・
つまり私にはそれを止めさせる権利はないと。
>>942 一年以内なら無条件に遺留分は取れるのでしょうか?
逆に一年を過ぎるとどのようにしても無理なのでしょうか?
後妻がAに相続分を与えると言うことはC=私の将来的な取り分が消えてしまうのが
少し納得できないのですが・・・そのようになっているのでしょうか?
>>941 遺留分減殺請求権というのは被相続人が生前贈与や遺言によって相続人の遺留
分を侵害する場合に始めて認められるものです。それゆえこの場合故人にこのよう
な行為がなかった以上遺留分減殺請求権は発生していないということです。
ところで遺言なしで被相続人が死亡すると法定相続になります。この場合相続人は
法定相続分に従って遺産分割をすることもできますし遺産分割協議を行って法定
相続分とは異なる遺産分割をすることもできます。後者の場合遺留分を侵害する
ような遺産分割がなされる可能性がありますがそれは相続人が納得した上でなし
たことですから後からその相続人に遺留分減殺請求権のような権利を認めること
はできません。
ゆえにこの場合仮に遺留分減殺請求権が発生していたとしても後妻は遺産分割
協議でそれを放棄していると考えられるので後からCがそれを行使することは考え
られません。
また遺留分減殺請求権は遺留分を侵害された相続人のみが行使できる一身専属的
な権利だと考えられているのでこの点からもCが後妻の遺留分減殺請求権を行使
することは認められません。
946 :
938:02/06/03 23:48 ID:UA6rRdaW
>>945=940
レスありがとうございます。
>後者の場合遺留分を侵害するような遺産分割がなされる可能性がありますが
>それは相続人が納得した上でなしたことですから
>後からその相続人に遺留分減殺請求権のような権利を認めることはできません。
とありますが、これはC=私が、「後妻の相続分をAに与えるのはおかしい」と主張しても
後妻の意思は覆らないと聞きました。
このことは相続人である私は納得してないことになります。
>ゆえにこの場合仮に遺留分減殺請求権が発生していたとしても後妻は遺産分割
>協議でそれを放棄していると考えられるので後からCがそれを行使することは考え
>られません。
とありますが、「後妻が故人の遺留分を取る」と言う話ではなく、
「後妻が、将来的にCにも相続することになるはずである自身の相続分をAに与える、ということに対して、
Cが、将来的に後妻の遺産となるはずの財産、つまり今回Aに渡ってしまう後妻の取り分を、
遺留分として、いま、あるいは将来的に取れないか?」と言うことなのですが・・・
ややこしくてすみませんが、分かってもらえたでしょうか??
>>938 だから自分の財産をどうしようが勝手だっていってるでしょ?
後妻が自分の相続分をどうしようがあんたの同意も納得もいらない。
そんなことが必要だったら子供がいる人はいちいち子供の承諾を
得ないと財産を使えないのか?
将来の相続分なんて不確定な権利であって被相続人になる予定の人
生きてる間はとやかく言う権利なんてない。自分が先に死ぬことも
あるだろ?図々しいにもほどがあるな・・・。
そんなことだから実の親が義理の子供に財産を渡すって言うんじゃ
ないのか?
948 :
938:02/06/04 00:03 ID:4WEJTm/l
すいません。ちょっと書き加えます。
下から2行目の遺留分というのは、今の故人の遺留分ではなく、
後妻が亡くなった時の遺留分、つまり
「後妻は今の故人の財産を不当にAに与えたではないか?」という話です。
そういう風に考えれないでしょうか?
>>946 >>948 言いたいことは分かりますが無理です。納得できないなら調停を不調にして裁判所
で審判してもらうしかないでしょう。
>938
つまりで文章がつながってるようには読めませんが?
言ってる意味が不明です。
951 :
無責任な名無しさん:02/06/04 00:32 ID:hsGCvfHJ
>>942の
「ただ、後妻が死んだときに処分から1年しか経ってなかったら
そのときに遺留分減殺請求ができる。」
は正しいの?
952 :
938:02/06/04 00:35 ID:4WEJTm/l
>>949 やはり無理ですか・・・
審判に持っていってもやっぱり結果は同じですよね?
何かこちらにとってメリットはあるのでしょうか?
>>950 ややこしくてすみません。「C、つまり私は・・・」と言うのは、「C(=私)は・・・」
というつもりでかきました。
やはりあなたの意見も「取るのは無理」となるでしょうか?
弁護士の先生もはっきりとは分からないみたいでしたが、取れるような感じもしたのですが・・・
>938
それは本当に弁護士なの?
どう考えても現時点でとれるなんて結論にはなりようがないけどね。
法定相続分で分割→後妻がAに相続財産贈与だったら、
後妻が死んだ後に遺留分減殺請求ができる場合もある。
>>951 後妻が悪意なのは明らかなので処分時に相手方が善意なら正しい。
民法第千三十条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてその価額を
算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたとき
は、一年前にしたものでも、同様である。
955 :
938:02/06/04 00:51 ID:4WEJTm/l
>>953 間違いなく弁護士です。
やはり今回の相続の段階で、後妻が後妻自身の相続分をAに与えることを止めることも出来ないし、
そのことを不服とも出来ないようですね・・・
もし何か他によい方法とかあればお願いします。
956 :
938:02/06/04 01:00 ID:4WEJTm/l
>>954 何度もしつこくすいません。一年の壁がある限り難しそうです。しかし、
>当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたとき
>は、一年前にしたものでも、同様である。
というのは、今回のケースには当てはまらないのでしょうか?
「一年前」というのは、「一年よりも前であっても」、つまり何年前のことでも、ってことですよね?
957 :
無責任な名無しさん:02/06/04 01:01 ID:hsGCvfHJ
つまり、後妻の相続分を他の相続人Aに相続させる
遺産分割協議は、後日、後妻の相続が開始したときは
Cの遺留分を侵害する生前贈与としてCはAに対して
減殺請求できる、という理解で宜しいか?
>>945を読むと違うような気もするのだが。
958 :
938:02/06/04 01:10 ID:4WEJTm/l
>>957 全くその通りです。分かりやすくまとめて下さいましてありがとうございます。
>>945の方には、私の文章をうまく伝えられらなかったみたいなので、
>>946、
>>948でレスを返して訂正したのですが、その方からの返事は今のところ頂いておりません。
>>955 調停中で話し合いの機会はある訳ですからそこでお母さんを説得する以外に方法
はないと思います。
>>956 942さんは後妻が遺産を相続しそれを処分した場合のことをいっているのでこの場合
問題になりません。
>>958 分かりにくかったかもしれませんが949で答えています。遺産分割には遡及効が
認められているので故人の財産が法定相続で一旦後妻に帰属した後に遺産分割
によってAに行くのではなく相続開始時からAに帰属していたことになります。それ
ゆえ遺産分割を生前贈与と考えてCの遺留分減殺請求権を認めることはできません。
だいたいCの相続に関する期待権は後妻の財産についてのみ認められるものです
から後妻の所有物になっていない故人の財産について遺留分減殺請求権が認め
られる訳がないのです。
960 :
938:02/06/04 02:10 ID:4WEJTm/l
>>959 よく分かりました。どうやら法律上では諦めるしかないようですね。
(12時で日付が変わったためIDも変わるのでしたね。
レス頂いていたのに、勘違いすいませんでした。)
961 :
こまったちゃん:02/06/04 20:40 ID:O8wthqyk
父が億単位の借金をしたまま、失踪してしまいました。
母や叔父などが、保証人となっているようです。
最悪、自己破産することになりそうです。
それとは別に、失踪してから7年たつと、死亡宣告により
さかのぼって相続が開始されるのでしょうか?
相続の放棄等の手続きはいつ行えばよいのでしょうか?
このまま放っておくと、子供たちは借金の相続を認めた
ことになるのでしょうか?
御教授願います。
>961
失踪宣告は誰かが申し立てないと、勝手に宣告されることはありません。
失踪してから7年で申し立てができるというだけのことです。
相続放棄は、失踪宣告がなされたことを知ってから3ヶ月以内にすれば
大丈夫ですよ
963 :
こまったちゃん:02/06/05 14:08 ID:PHnFh/YV
>>962
レスありがとうございます。
追加で、もう少し質問をさせてください。
失踪宣告がなされた場合、
どのようにして知ることになるのでしょうか?
あと、債権者は法律上の利害関係人として
失踪宣告の申し立てをすることはできるでしょうか?
964 :
隣の猫:02/06/05 19:39 ID:x8Agl4bg
965 :
無責任な名無しさん:02/06/05 22:50 ID:PTcwqzqQ
>>938関連の方
このまま938さんが審判で答えを求めた場合、どんな審判が
下されるのでしょうか?
1、後妻、A、Bの主張→Aに5/6,Cに1/6
2、Cの主張→後妻に3/6、ABCに1/6ずつ(法定相続分)
3、その他
どれですか?
966 :
無責任な名無しさん:02/06/05 23:27 ID:4pg7lWo9
親が死亡、法定相続人は子二人のみ。
財産の割り振りを遺言していたものの、住居していた土地だけは話し合い
で決めなさいと書いてある。が、未決定のうちに子一人が死亡。この場合、
話し合いは死亡した子の代わりにその妻子が参加するということになる?
968 :
無責任な名無しさん:02/06/06 03:32 ID:o8hNTgHV
969 :
無責任な名無しさん:02/06/06 07:20 ID:ro3D4RAL
>>965 Cの主張とおり2・・・後妻に3/6、ABCに1/6ずつ(法定相続分)
遺産分割協議し、相続登記後、Aと後妻が養子縁組をし、後妻が生存中Aに売却or贈与
して、所有権移転登記を行う。
970 :
無責任な名無しさん:02/06/06 12:35 ID:U+tabf8f
???
971 :
まめぽっぽ:02/06/06 13:36 ID:jqae/xsz
此方に質問させていただくのは初めてです。
失礼があればご容赦くださいませ。
祖母の死後、20年以上に渡って固定資産税を支払った不動産があります。
現在、その不動産を含め、遺産相続の係争中です。
裁判事例で「長期に税金・管理をしていた場合、所有権を有する権利が出来る。」
と聞いた事があるのですが、本当でしょうか。
また、そういう事例をご存知の方がいらっしゃれば、内容を教えていただければと思います。
彼方此方に検索をかけたのですが、探し方がおかしいらしくヒットしません。
どうぞよろしくお願いいたします。
972 :
無責任な名無しさん:02/06/06 13:50 ID:lj0z5M4B
>>971 「取得時効」で検索して見てください。
取得時効が完成している可能性があると思われます。
>>971 土地所有権の時効取得を立証する際公租公課の支払いが一つの証拠になること
は確かですがそれだけで時効取得が認められる訳ではありません。
時効取得するためにはその土地を所有の意思で占有していることが必要です。そ
して公租公課の支払いは通常このような意思を有していることの証拠になります。
しかし使用貸借させてもらう代わりに公租公課を負担するということもあるのでこれ
だけで所有の意思を認めることはできません。
それゆえ公租公課の支払い以外に、その土地を誰かから購入したとか被相続人の
所有物だと信じて相続し占有を始めたなど所有の意思で占有を始めたことを証明
するような事情がない限り時効取得は認められません。この点どうなのでしょうか。
素早いレスをありがとうございます>972・973
>973
土地は祖母の名義ですが、建物は父の名義になっています。
祖母の面倒を見ながら、いずれは自分の土地になると思っていました。
(嫌な言い方に聞こえてしまうかもしれませんが)
その為に、その不動産だけでなく祖母の所有していた8割以上の不動産の
税金を支払ってきたんですもの。
付け加えておきますと、父の兄弟は6人。うち1名は亡くなっています。
祖母の残した不動産の管理(税金支払い・修理等)をしていたのは
父のみ。他の兄弟は、家賃を拾得するもののその他の管理はしていません。
身内の恥を晒すようで心苦しいのですが、今回の裁判は
父以外の兄弟全てが結託して、遺産相続の分配を申し立てている形です。
ちょっともにょもにょ…今までアンタら何してきたんよ!と叫びたい気分です。
お目汚し、失礼いたしました。
975 :
無責任な名無しさん:02/06/06 15:57 ID:14gGVVp2
先生方に質問です。
971=974さんの場合、相続回復請求権を行使されたら時効取得は難しいのでは?
976 :
無責任な名無しさん:02/06/06 16:12 ID:D3PfcX/Q
>975
相続回復も何も遺産分割の調停か審判をやってる最中なんだろうから
時効取得なんて出来るはずもない
977 :
無責任な名無しさん:02/06/06 16:32 ID:37rQnHDC
>>976 時効が中断しているということですか?
被相続人の死亡後20年以上経過しているみたいだけど。
>>974 公租公課を払っていたとはいえお父さんはお祖母さんの土地を使用貸借していた
のであって所有の意思で占有していたのではないと考えられるので時効取得は認
められないでしょう。
それにお祖母さんの面倒を見ていたのは扶養義務の履行であり、公租公課を払っ
ていたのは使用貸借について通常の必要費を負担していたに過ぎないと考えられ
るので、遺産分割で寄与分を認めてもらうのも難しいと思います。
他の兄弟に腹を立てるのは分かりますが、たとえお祖母さんがお父さんに土地を
生前贈与していたり全部相続させるという遺言を書いていたとしても他の兄弟には
遺留分が認められているのですから、土地を1人で相続しようというのは無理な話
です。
979 :
無責任な名無しさん:02/06/06 17:02 ID:lj0z5M4B
>>975 時効取得にさきだって相続回復請求権の消滅時効の援用が必要になりますね。
しかし、悪意有過失の者は消滅時効の援用を主張できないとの判例が有りますので、
悪意有過失か否かが争点になると思います。
980 :
無責任な名無しさん:02/06/06 17:38 ID:D3PfcX/Q
死んだのは最近じゃないのか?
生きてる間に固定資産税を払ってても自己占有の意思なんてあるわけなし。
>>980 971
>祖母の死後、20年以上に渡って固定資産税を支払った不動産があります。
現在、その不動産を含め、遺産相続の係争中です。
974
>付け加えておきますと、父の兄弟は6人。うち1名は亡くなっています。
>父以外の兄弟全てが結託して、遺産相続の分配を申し立てている形です。
>>971 >>974 使用貸借していた土地を共同相続して20年以上単独で占有を続けても、他の相続人
に単独所有の意思を表示した上で20年以上占有を継続したのでない限り遺産共有の
状態が続くだけで、他の相続人の共有持分を時効取得することはできません。
何か土地に関して他の兄弟に対する単独所有の意思の表示とみられるような事情
があるでしょうか。それがありかつそれから20年以上土地の占有を継続している
なら、時効取得を主張して他の兄弟からの遺産分割請求を拒めると思います。
また共同相続人間の争いでも相続回復請求権の消滅時効を援用することは認め
られますがそれは相続回復や遺産分割を請求された者が善意無過失の場合に限
られます。
この場合お父さんは相続が発生した際土地を独り占めすれば他の兄弟の相続分
を侵害することを認識しており悪意であったと考えられるので相続回復請求権の
消滅時効を援用することは認められないと思います。
983 :
975:02/06/06 23:18 ID:VpPQlf4o
区切りがいいんでここらで新スレ立てて起きますかね。