>>980 971
>祖母の死後、20年以上に渡って固定資産税を支払った不動産があります。
現在、その不動産を含め、遺産相続の係争中です。
974
>付け加えておきますと、父の兄弟は6人。うち1名は亡くなっています。
>父以外の兄弟全てが結託して、遺産相続の分配を申し立てている形です。
>>971 >>974 使用貸借していた土地を共同相続して20年以上単独で占有を続けても、他の相続人
に単独所有の意思を表示した上で20年以上占有を継続したのでない限り遺産共有の
状態が続くだけで、他の相続人の共有持分を時効取得することはできません。
何か土地に関して他の兄弟に対する単独所有の意思の表示とみられるような事情
があるでしょうか。それがありかつそれから20年以上土地の占有を継続している
なら、時効取得を主張して他の兄弟からの遺産分割請求を拒めると思います。
また共同相続人間の争いでも相続回復請求権の消滅時効を援用することは認め
られますがそれは相続回復や遺産分割を請求された者が善意無過失の場合に限
られます。
この場合お父さんは相続が発生した際土地を独り占めすれば他の兄弟の相続分
を侵害することを認識しており悪意であったと考えられるので相続回復請求権の
消滅時効を援用することは認められないと思います。