遺産相続スレッド その39

このエントリーをはてなブックマークに追加
1無責任な名無しさん
前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2013/03/29(金) 10:22:22.85 ID:4i/BBhDJ [1/3]
遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
          ◎◎◎ 注意!!◎◎◎
質問の前にかならず>>2-9 を読んで下さい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
●2ちゃんねるの基本は自己責任です。転んでも泣かない。
>>950を過ぎたら、早めにスレで宣言してから次スレを立ててください。
回答者への注意
○メールアドレス付きの質問へは回答禁止です。
○質問者を無視した罵り合いは、自重しましょう。
○他の回答者の間違いは質問者へ指摘してあげましょう。


遺産相続スレッド その38
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1384495789/
2無責任な名無しさん:2014/05/20(火) 15:31:46.82 ID:KhBdS6ON
あげ
3無責任な名無しさん:2014/05/28(水) 22:41:24.81 ID:nfFguj9E
遺産分割後なんだけど
遺産分割で公社債をもらえることになったんだけど
相続開始から遺産分割が決まるまでの間に
期限が到来して現金化されてるらしいんだ(今どこにあるかは不明です)
この公社債っていうかお金ってのはどこに取りに行けばいいのかな?
4無責任な名無しさん:2014/06/02(月) 00:21:46.27 ID:i54oEJ+h
取扱金融機関・証券会社
5無責任な名無しさん:2014/06/05(木) 20:43:41.08 ID:d7kOUawC
遺産分割協議は、争いたくなかったら

行政書士にお願いする事。

自分の弁護士なんかから連絡させたり、連れてっちゃだめだぞ?

争うことが見え見えだから
6無責任な名無しさん:2014/06/07(土) 17:19:15.25 ID:0GKaJVeL
行政書士なんかに依頼したら、ぼったくられるだけだろw
他の弁護士・税理士・司法書士に頼むとそれぞれの仕事に付随して協議書作るけど
行政書士は協議書作ることしかできないから簡単な内容でもやたら高い
他の手続きのこと理解してないから、使えない協議書作ったりするしほんと使えねえよ
7無責任な名無しさん:2014/06/08(日) 17:39:39.05 ID:LVNx7YJD
うちの伯母は司法書士に電話で食ってかかるという恥知らずなマネをやらかした。
「あの家の嫁は頭がおかしい」という評判が広まっている。
8無責任な名無しさん:2014/06/11(水) 01:05:21.64 ID:vXmf2Eiy
質問です。
私は嫁の立場です。
義父に「遺言書を作成してきた。(義母)に全部残す内容だ。おまえたちはワンクッション置いてから入ってくる事になるよ」
と言われました。義母は主人の継母(若いです)になり、血はつながっておりません。
とても良い方なのですが・・・とある宗教に熱心で、幹部をしてます。
夢は会館を建てる事ですし、全額寄付される可能性もあります。
ワンクッションあるのは構わないのですが、そこで全部無くなるのはキツイです。
揉めたくはないですが、遺留分だけでも貰っておくべきですか?
他に何か対策はありますか?
9無責任な名無しさん:2014/06/11(水) 07:41:12.57 ID:Z3OCXatG
ないけど方式次第では遺言自体が無効の可能性がある
10無責任な名無しさん:2014/06/11(水) 09:54:23.14 ID:B7QduGqf
旦那と義母は血が繋がってないんだろ
養子縁組してなきゃ旦那は義母の相続に関して何の権利も無いって理解してるか?
どんな良い方だろうが宗教狂いの8割は普通の常識なんか通じないし、宗教絡みのことで
自分が良かれと思うことに反対する相手は家族ろうがなんだろうがあっさり敵になるぞ

まあもともと義父の財産なんだから、義母に任せようがどう処分しようが義父の自由で、
息子嫁のあんたが口を挟むことじゃないけどな
分をわきまえた良嫁なら、黙って旦那の人の良さを褒めてやれ
そうでないなら先頭に立って戦え。不満だけ言ったり、旦那に悪役押し付けんなよ
11無責任な名無しさん:2014/06/11(水) 11:49:25.38 ID:RMHyFxpj
>>8
素人ですが・・

旦那に法律のことを話して、それをお義父さんに伝えてもらえば?

「お義母さんと僕は血がつながってないので、養子縁組をしない限り
ワンクッション置いて入ってくるとは限らないんだよ。」・・と。
12無責任な名無しさん:2014/06/11(水) 14:19:32.71 ID:Ry/v56dx
>>8
義父が言ってることなんだから、あんたが口を挟むのは図々しいってもんだ。
旦那を影で操ったところで、いっそう揉めるだけよ
13無責任な名無しさん:2014/06/11(水) 15:07:35.12 ID:RMHyFxpj
ここで質問する人は、ここにいる人の個人的な感想を聞きに来てるわけじゃないんだからさ。
相談のためのスレッドなんだから、部外者が勝手に感情移入してああだこうだ言うのは、
余計なお世話ってもんだ。
148:2014/06/11(水) 15:40:00.65 ID:vXmf2Eiy
すいません、大事な部分を書いてませんでした。

主人と継母は養子縁組済です。
15無責任な名無しさん:2014/06/11(水) 18:19:37.70 ID:B7QduGqf
それなら一応相続権はあって、親子としてそれなりに信頼できる下地はあるわけね
それでも相続してしまえばどうなるかわからんてのは同じだけどな
結局はあんたと旦那が、義父の財産を得るためにどこまでやんのかって話に過ぎない
全く貰えないのはキツいってんなら、貰えるときにしっかり貰っとくのが安全なのは確定的に明らか
16無責任な名無しさん:2014/06/11(水) 18:20:34.50 ID:Z3OCXatG
遺言が有効な場合遺留分以外の手はない
17無責任な名無しさん:2014/06/11(水) 23:34:56.22 ID:WTOHGZAB
>>13
そもそも質問自体が法律の相談でもないんだし
だったら素人のお前が黙ってろ
18無責任な名無しさん:2014/06/11(水) 23:42:57.62 ID:pdt4uE7C
なんでそんなに威張ってるわけ?
19無責任な名無しさん:2014/06/12(木) 00:52:56.17 ID:4rngeI39
親の残した財産相続についてなんですが

弟が親の通帳やら権利書やらを出してこないので何がどうなってるかわからないんですが
こういう場合、まず何をすべきですか?
20無責任な名無しさん:2014/06/12(木) 02:53:18.74 ID:8vv/z26G
ニート歴20年弟の面倒を見ている70歳母ですが、
この母の遺産相続はどうなるのでしょうか。
母が言うには、私、妹、ニート弟3姉弟平等にとのことです。

現在私と妹は嫁いで、70歳母とニート弟で暮らしています。
母は元公務員でして、退職後も嘱託で65歳まで勤め、退職金などの預金、
また、かなりのケチなので、貯金もかなりあるそうです。

現役の時は一戸建てを購入することを考えていましたが、条件(最低100坪以上)に合う土地が見つからず、
結局購入は諦め、現在は団地で暮らしています。
この時は、いい土地が見つかるといいねと話していましたが、今思うと、相続時に姉弟でもめるのではないか、
ニート弟に家を相続させるには、私達姉妹が邪魔になるから諦めたのではと思っています。

「私の預金は3人で均等に分けな」みたいなことを言いますが、預金だったらそう出来るかもしれませんが、
たんす預金にしてしまったら、すべてニート弟が持っていくこともありえますよね。

ちなみにニート弟は自分で年金を払ったことは一度もなく、もう20年ほど母が弟の国民年金を払っています。
普段の生活費も母の年金で、身体も健康そのものなのですが、働く気はもうないみたいです。
21無責任な名無しさん:2014/06/12(木) 06:44:15.18 ID:2wWo27Jv
結局何が言いたいのか意味不明
22無責任な名無しさん:2014/06/12(木) 10:46:55.99 ID:Y7yUC+ej
>>19
弟を締め上げる

>>20
そうですか。大変ですね
遺産相続はお母さんの意思通りにすればいいんじゃないですか
何か問題でも?
23無責任な名無しさん:2014/06/12(木) 10:49:26.17 ID:2uPUess7
>>19
戸籍やら除籍やら印鑑証明書を持って、銀行と役所を廻る
素人が隠している程度の資料なら相続人本人が探せる
24無責任な名無しさん:2014/06/12(木) 13:37:58.50 ID:/sDBryeE
公正遺言証書の無効訴訟で勝ちました。
悪用されないためにその公証役場に行って「この遺言は無効です」と
判決書と判決確定証明書を持参したほうが良いのでしょうか?
25無責任な名無しさん:2014/06/12(木) 13:54:45.53 ID:NWNHK5uQ
>>22
20です。

母の話は建前上で、本音は私達姉妹は扶養してくれる夫がいるけど、弟はいないので、
弟に多く残してあげたいみたいです。

身の上話で質問がわかりにくかったのですが、身体も精神も健康体で毎日遊んで暮らしているニート弟の国民年金保険料を、
20年以上母が払い続けていますが、これは特別受益には当たらないのでしょうか。

母が病気で入院した時も一切面倒を見ず、近くに住んでいた妹が毎日病院に世話に行っていました。
母亡き後は遺産を平等に分割して、縁を切るつもりです。
26無責任な名無しさん:2014/06/12(木) 15:22:38.02 ID:Y7yUC+ej
>>24
いらん。国賠訴訟はやんないの?

>>25
特別受益になるが、弟が認めないなら裁判所コース
おかんが遺言残したら三等分もできないし、この件を気にしてたらおかんが死ぬまで気が休まることはないよw
旦那がいて、いくらかでも遺産が入ってきたら幸せだと思えれば楽になるのにな
27無責任な名無しさん:2014/06/12(木) 18:27:49.19 ID:2wWo27Jv
>>25
つまり被相続人の意思を無視したいとひでえ娘だなおい
28無責任な名無しさん:2014/06/12(木) 19:46:08.49 ID:/sDBryeE
>>26
私の事件における公証人のミスと言えば

@”公証人の報告書”というものが存在し、内容は
  「被相続人は名前、年齢、遺言内容をすべてはっきりと遺言した」という内容
Aその時の録音が存在し、その内容が
  ”名前が言えない(証人が答えている)”
  ”年齢が言えない(証人が答えている)”
  ”遺言内容は公証人が被告から受け取った紙をただ読んでいただけ”
  ”それに対する被相続人の答えは「あー」「うー」のみ”

なお私の勝因は被告側が「その時の録音あるぞー!」と証拠を提出
次の期日に”公証人の報告書”を提出 →勝訴
なぜ録音を録っていたかは、多分「公証人さえも信用できない」と考えた被告の仕業

国家賠償っていくらまで取れるの?
29無責任な名無しさん:2014/06/12(木) 23:37:35.96 ID:xdIgxCuj
>>28
その被告、相当頭悪そう。
30無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 07:58:26.93 ID:FxAi0SLB
>>26
母もこのニート弟についてかなり毛嫌いしており、産んだことへの後悔ばかりを聞かされています。
私も母の死後は二度とこの弟とは会うことはないので、やはり遺産については、きっちり三等分したいと思います。
31無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 08:04:10.24 ID:4q6ZNvzZ
>>30
毛嫌いしてたところで多く残したいってんなら有効な遺言があればそれが有効だから
それに妹には寄与があっても世話してないお前には関係ねーから
32無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 08:41:43.66 ID:FxAi0SLB
>>31

やはりこういうニートがどこにもいるんですね。
今からお勤めですか。
低能に意見求めてませんので。悪しからず。
高収入の主人に頼んで、優秀な弁護士に聞いた方がいいですね。
33無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 08:45:41.30 ID:FxAi0SLB
>>31
低能&低学歴丸出し
34無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 08:45:49.61 ID:4q6ZNvzZ
無駄な報酬乙
35無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 08:50:16.45 ID:FxAi0SLB
>>34
親悲しんでますよ。
ニート擁護はいいから働きなさい。
36無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 12:56:33.93 ID:aOiSX6FF
私は39の女です。旦那は43才です。結婚7年目です。
私は結婚前に怪我をして車イスの障害者なのですが、若い頃の年金の支払いが足りなかった為に障害年金は貰えていません。
旦那は会社員ですが、生活が苦しいので厚生年金は払わずに健康保険も国民健康保険にして
その支払いも苦しくて分割払いにして市役所に払っています。旦那は「働けなくなったら
生活保護を受ければいいさ」と言う考えです。私は働けないので、収入は旦那の稼ぎだけで
す。旦那は結婚前の借金が多額にあり、ブラックリストです。その為に旦那は田舎を捨てて来ていて今は私の名字になって借金の催促も来ません。二人とも上京しています。
相談なのは、私は一人っ子なのですがもしも父母が死んだら遺産が入ったらどうするのが
一番得ですか?現在の生活は5万位の賃貸アパートで貯金もありません。車は1代有ります。
払っていない年金をまとめて払い直し、会社の厚生年金に入り直した方が良いのか、それとも生活保護を受けるようにした方が良いのでしょうか?
ちなみに、親の遺産は持ち家とか合わせても2000万位だと思います。親とは仲が悪くてよく
分かりませんが借金はないはずです。
37無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 12:56:41.59 ID:2T3dtxsl
>>28
発生した損害額まで

>>35
ちょっと煽られたぐらいでそーいう態度とっちゃうのはドン引き
1対1でやり取りしてるんじゃないんだか、他の人の目にどう映るかってのも気にしたほうがいいぞ

おかんの毛嫌いしてるのに遺産は残したいってのは親心か、それとも責任感かねぇ
38無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 13:17:05.71 ID:2T3dtxsl
>>36
親はまだ60代ぐらいだろ?
いつ入ってくるかわからない遺産のことより今の自分らの心配をしろよw
車椅子で障害持ってて、そんないい加減な旦那と結婚って人生捨てる覚悟なんだな。
他人に迷惑かけても平気、自分たちが良ければいいってあんたもそういう価値観を旦那と共有してるのかい
3936:2014/06/13(金) 14:57:37.57 ID:aOiSX6FF
>>38
確かに私はいいかげんな人間です。でも旦那は毎日土木作業を一日も休まず働いて、借金は
前妻が作った物で彼自身は真面目で頑張っています。
夫婦ともに頭が悪いんです…orz
二人とも周りや親に恵まれなくて共依存しているのかもしれません。馬鹿なので、ここで位しか相談出来ませんでした。
どなたか、アドバイス下さい。
40無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 19:43:07.53 ID:H7RAnQL2
嫌味言わないで、相談に乗ってあげたらいいのに。
ここで欲求不満晴らしてる人なのかな。
41無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 20:26:43.68 ID:S4H9nzjV
漠然とし過ぎて答えられるような内容じゃないし、厚かましい質問だからな
今やるべきことは、旦那を法テラスに連れていって破産して借金を綺麗にしておくことだけ

まっとうな生活したけりゃ生活保護をあてにするなんで愚かな考えは捨てることだ
あれは最後のセーフティネットで、ほんとにどうしようもない人を税金で助けるもんだぞ?
遺産がもらえたらそれで生活するのが当たり前だろ
それを生活保護使って得しようなんて考えを口にするのがどんだけ自分勝手で恥ずかしいことか
そーいうのは頭が悪いとかじゃなて、ただの恥知らずって言うんだ
42無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 23:32:51.67 ID:H7RAnQL2
そういう倫理的なことをとやかく言うスレじゃないでしょ。
誰もお説教されたくてここに来てるわけじゃない。
あくまで法律論・技術論でどうぞ。
43無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 23:46:11.89 ID:S4H9nzjV
はあ?倫理?

生活保護法 第四条
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

遺産がもらえるならそっち使えってのは法律の規定そのものなんですが
44無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 23:56:18.15 ID:7sYm2Qyv
>>37
>発生した損害額まで
損害額というのは国家賠償でも青天井なのでしょうか?
損害額は4000万ほどですが。。。

ちなみに被告へも
損害賠償請求訴訟
訴訟費用額確定処分
不当利得の返還請求
不法行為による損害賠償請求
をしています
被相続人が亡くなってから今日までの年5%の利子と不当利得で得た現金です
全部で8400万です
一応被告の財産は仮差押しています
45無責任な名無しさん:2014/06/14(土) 00:20:22.22 ID:CdJZkMIV
>>44
そっちから回収できるなら公証人から受けた損害は0じゃん。
てゆうか、その裁判、弁護士つけてやってんだろ?なんでこんなとこで聞くかな。
46無責任な名無しさん:2014/06/14(土) 01:04:10.46 ID:dIDKdRNO
>>36>>39です。
旦那にこれからの生活について話し合おうとすると機嫌が悪くなって出来ません。
かと言って、こんな恥知らずな相談をする人もリアルでは居ません。
一人っ子なので遺産は入ると思います。ここなら相続税は幾らなのかとか詳しい方が居るかな?
と期待して質問してしまいました。親には恨みしかないので早く死んで欲しいんです。
47無責任な名無しさん:2014/06/14(土) 01:15:55.47 ID:dIDKdRNO
私自身は借金した事は無いです。年金はフリーターだったので支払い期間が足りなかったの
です。役所に相談したりしましたが、減額はしてもらったけど生活が厳しくとても払えません。
私一人なら生活保護も貰えるのでしょうが、今の生活を支える為に働いている旦那と一緒に
暮らしていたい。私にとっては生まれてから初めて自分を偽らないで暮らせる人なんです。
親が死んで遺産が2000万入ったとしたら税金などは幾らかかりますか?
厚かましくてすみません…。
48無責任な名無しさん:2014/06/14(土) 01:29:18.91 ID:hXybi6m/
ご両親がひどい親御さんだとしても、貴方がいま本当に幸せならば、
始まってもいない相続のことを考えたりはしないと思います。

正直、ご主人に気を遣って生きていらっしゃるように感じ取れます。

車椅子で生活をしていらっしゃるということですが、
身体障がい者の方々が集う会などに参加されてみられたらいかがでしょう。
49無責任な名無しさん:2014/06/14(土) 01:56:11.71 ID:dIDKdRNO
>>48
歩けない事に対しての負い目は毎日感じていますね。当たり前に出来ていた事が出来なくなってしまって。
障害者の集いですか。リアルの自分は外面が良くて本音が言えません。難しいですね。
50無責任な名無しさん:2014/06/14(土) 02:01:07.40 ID:t4rly7ks
2,000万ぽっちじゃ相続税はかからない。今後の法改正があってもその額なら大丈夫だろ
親だって生きて生活してくんだから、死んだ時にどんだけ残るかわからんがw

旦那を教育して現実を見られるようにして、まずは借金精算しなきゃいつまでもその生活からは抜けられないよ
あんたにとってどんだけ大事な人でも、社会的に見れば信用0でカードすら持てない価値のない人間として使い捨てられるだけ
高齢土方、休み無しなんていつ積んでもおかしくない。親より先にそっちのが危ないわ

現実が理解できたら、あとは人生相談でやってくれよ
51無責任な名無しさん:2014/06/14(土) 02:38:08.28 ID:dIDKdRNO
>>50
相続税かからないんですか!旦那が死んだら後を追うので、大丈夫です。
教えてくれてありがとうございました。
52無責任な名無しさん:2014/06/14(土) 07:36:56.57 ID:iAuz4PPP
それほど仲の悪い親子だと100%遺産入るとは限らんけどな
53無責任な名無しさん:2014/06/15(日) 23:24:15.87 ID:mon1tUZJ
はじめまして、宜しくお願いします。

相続人 3人で、私は真ん中です。 相続税納付期限 9月です。
遺産は、現金は200万ほど、他は土地と集合住宅です。
税理士に依頼して、納付額は約5500万円となり、土地の一部を売ることになり、8000万円ぐらいになることになりました。
遺産分割はまだ、決まっていません。
ゆっくり話し合っていきたいので、売却予定の土地は3人とも合意なので、そこだけ先に売って納税を先にできないかと
税理士さんに聞いたら、分割を全部決めないと売れないと言われました。

本当にそうなんでしょうか? 
54無責任な名無しさん:2014/06/16(月) 00:49:35.33 ID:PsvP+O0v
>>53

状況が全く理解できない。日本語を学びなおして質問してください。

>相続人 3人で、私は真ん中です。 

意味不明

>遺産は、現金は200万ほど、他は土地と集合住宅です。
>税理士に依頼して、納付額は約5500万円となり、土地の一部を売ることになり、8000万円ぐらいになることになりました。

納付額が5500万円で土地を売ると8000万円になる????
何の話をしているのかがわからないレベルで意味不明

>本当にそうなんでしょうか?

本当かどうかより、あなたの日本語が不自由すぎて
あなたが現状を理解できているかが不明です。
55無責任な名無しさん:2014/06/16(月) 07:23:51.18 ID:6h3OMXJF
亡くなった親の名義では売れないし、土地の所有者が決まらないと
売買もできないってことでは?
56無責任な名無しさん:2014/06/16(月) 07:26:01.00 ID:6h3OMXJF
しかし相続税高いね。
来年はもっと高くなる。
57無責任な名無しさん:2014/06/16(月) 07:35:18.14 ID:tahFivlj
普通に理解できるんだが、日本語というか頭が不自由なのは54だろw
遺産が未分割でも一部不動産を売却するのは可能だし、申告・納税もできる
ただ税理士が反対してるなら、評価減の特例が使えず税額が上がるとかなんか問題があるんだろ
58無責任な名無しさん:2014/06/16(月) 08:12:08.77 ID:vqqx4mrY
質問します
国家賠償法では…

・国家公務員法・地方公務員法上の「公務員」に限定されない。
・民間人であっても公権力の行使に携わる者は含まれるとされる。

とありますが、民生委員はそれに含まれるのでしょうか?
判例は公証人、弁護士会の懲戒委員会委員、建築確認機関、さらには競馬の着順判定員とありますが…
民生委員は民間の奉仕者ですが、行政実例では地方公務員法第3条第3項第2号に規定する「非常勤の特別職の地方公務員」
とあるので、国家賠償の適用に含まれると考えますが、皆様のご意見をお聞きしたいです。

私の父に民生委員がある特定の人物に遺贈をするよう強要し、それを遺言として書かせました。
そのために裁判をして損害が出た状態です。
59無責任な名無しさん:2014/06/16(月) 08:16:40.39 ID:vqqx4mrY
すみません>>58は取り下げます
国家賠償のスレを見つけたのでそちらに書き込みしました

【国】−国家賠償訴訟−【賠】
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1116229080/
60無責任な名無しさん:2014/06/16(月) 18:50:17.81 ID:X1tZqsAL
執行人は誰になってるんだ?
まあ3人の合意書取れば出来ないことはないだろ
61無責任な名無しさん:2014/06/16(月) 18:53:51.22 ID:vqqx4mrY
>>60
公正遺言証書の無効確認訴訟(地裁は認容判決・高裁は棄却)
原告→私
被告→A・B・Cの3人いてAが遺言執行人
公正遺言証書の証人→この民生委員
62無責任な名無しさん:2014/06/16(月) 20:22:13.77 ID:c2wJiIUU
>>53
>本当にそうなんでしょうか? 
うそです。
税理士変えた方がいい。そいつはおそらく相続税の申告経験がほとんどないのだろう。

相続税の納税のために一部の遺産を換価分割するが、全体の遺産の分割が決まって
いないため、換価する不動産についての換価代金の取得割合が決まらないという状況は、
普通に想定できるし、実務的な取り扱いも定着している。

この場合の登記のやり方や遺産分割協議書の書き方、相続税及び所得税(譲渡所得)
の申告のやり方についてわかってる税理士を探すべき。
63無責任な名無しさん:2014/06/16(月) 21:14:44.68 ID:tahFivlj
こんな常識分ってない税理士がいるわけないだろ
だいたい登記は司法書士に投げるんだから詳しく知る必要ないし、未分割でやるんだから協議書も作る必要ない
こーいうの換価分割って言わないし、お前がなんも分って無いじゃねえかw
64無責任な名無しさん:2014/06/16(月) 23:06:49.43 ID:6oe0QTlI
>>63
税理士は民法や相続税法を全く勉強しなくてもなれる資格だから、
相続税の申告が満足にできない税理士は多く、相続税申告のミス
を探して損害賠償請求で稼ぐ弁護士のエサになっている。

相続税基本通達19の2-8
「換価分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうちの1人又は数人が
相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部を金銭に換価し、
その換価代金を分割する方法をいうのであるから留意する。

別の意味でこの言葉を使ってるなら定義を書くように。。
65無責任な名無しさん:2014/06/16(月) 23:55:46.71 ID:tahFivlj
それに書いてある通りだよ
共同相続人の全員が法定相続分で共有する財産を売却して
納税資金にするのは換価分割とは言わないの
66無責任な名無しさん:2014/06/17(火) 08:25:22.01 ID:Z8Oixkez
そのルールがあるんだから、分割前に売ること自体はできるってことじゃないの?
67無責任な名無しさん:2014/06/17(火) 08:47:50.59 ID:jNX6Z3Rb
<注意> 遺産分割協議は、行政書士の独占です

ルールが先か、行動が先か

民法、民事の分野だからといって、その業務が、「司法」というわけでない!!!

まず、民事にも、行動の判断、実行(行政・政治・自治)があって、

その、プライベートな行政や政治、自治の、判断、行為に対する 不満があるなら、

司法の出番がある

という事は、遺産分割協議そのものは、私的な行政、私的な政治

遺産分割協議・・・私的な行政、私的な政治、私的な話し合い。


この協議をやるだけなら、私的な「行政・政治」をやってるだけ。→行政書士の独占
この協議の、運営の手続きは、「手続」の法を知っていればいい。
例えば、国会を運営するために、国会法があるようなもの


この協議に、法律上の反論、不満あるなら、、漸く「司法」で戦える→弁護士の出番
68無責任な名無しさん:2014/06/17(火) 08:51:57.23 ID:jNX6Z3Rb
民事と、民法 は言葉の意味が違うのは、ご存じ???

<民事> ←適用← <民法>

<民事>をやるだけは、むしろ「プライベートな行政・政治」ですよ?

民事のプライベートな行政、政治のやり方に、法律上の争いがある時、漸く、民法を使って、

強制的に是正できるかもしれない、、という存在が「司法」


遺産分割協議に間違いがあるならば、「司法」によってひっくり返せるわけです

遺産分割協議が仮に司法だとしましょうか? 遺産分割協議に間違いがあった時、

「司法」 が 「司法」をひっくり返したら、変になると思いませんか?

民事に間違いがあった(プライベートな行政上のミス)← 「司法(民法)」によって是正

という事です。

ですから、遺産分割協議は、行政書士の独占です
69無責任な名無しさん:2014/06/17(火) 10:09:48.74 ID:FZabkWH6
そうやって行政書士をネガるのやめろよ
行政書士がみんなアホだと思われるだろ
70無責任な名無しさん:2014/06/17(火) 10:19:17.76 ID:WpPus3GK
勉強始めたばっかだけど行書に独占業務なんかなかったよな?
71無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 02:23:33.29 ID:aGJvmYID
教えてください。
自分は親兄弟とは没交渉なんですが、そろそろ親が亡くなりそうです。
ただ様々な確執があるので、知らない間に相続人として排除されてるんじゃないかと思っています。

もし排除の手続きを親(または兄弟)が申し立てた場合、こちらに何らかの連絡はくるのでしょうか?
(たとえば家裁からお手紙とか・・・。)

無断で相続放棄の手続きやら進めてしまいかねない家族なのですが、
相続云々は実際それほど興味がないのですが、常に無断で様々手続きをされてしまうので困っています。
どなたかご教示ください。
72無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 07:01:15.49 ID:Da4fIL9N
>>71
裁判所の調査入るから、その時には異常申し立てがあったと解るし、
排除が本決まりになれば、戸籍取れば排除って記載が付く。
ただ、排除なんてそうそう認められるものではない。
遺言であなたの取り分ゼロってされるだけでしょう。
無断であなたの相続放棄はさせられません。
73無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 07:07:03.82 ID:n2eFYSSz
>>65
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/09/01.htm
相談と同じ事例で換価分割という言葉を使ってるよ。

だいたい、換価後の金銭を分配するという合意があるときに、売却時に登記名義を
原則どおり相続人全員とするか、売却の便宜のために相続人の一部にするかと
いうことで、換価分割と呼ぶか別の言葉で呼ぶかという違いを作る意味はない。
74無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 07:31:35.80 ID:NVYWNAhV
>>69>>70
そうやって、嘘をつくのは止めような?www

遺産分割協議に不備があれば、 「司法」、訴えによって、

その遺産分割協議の無効などを主張できるのだが、

だったら、遺産分割協議そのものは、「司法」では無い 「何か」になるだろ?w

という訳で、

司法ではない何か

それこそが、「プライベートな行政(アドミニストレーション)」・・・行政書士の独占
75無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 08:02:55.88 ID:MjMxufSn
作成だけで提出が出来ない人に一々頼まずどっちもできる人に頼むじゃん?
76無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 09:37:54.36 ID:RYEji7v+
>>71
それほど興味が無ければ放っておけば? 無断で様々な手続きされて、何か困ることあんの?
77無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 10:08:48.92 ID:aGJvmYID
71です。

>72さん
ありがとうございます。
排除の要件に該当するようなおかしなことはしていないのですが、自分は大家族の末っ子で
長男教の親と、犯罪歴のある長男筆頭に兄弟がなんでも勝手に進めてしまうのです。
なぜか自分だけいつもつまはじきというか。。。
権利はない、義務だけあるみたいな事になるので、また何か起きるのかと心配しています。

>76さん
事業をしている家なのですが、勝手に取締役登記されていたり(もちろん無給)、重任されていたり。
勤務実態は無いですし無給ですが、自分名義の給与を出されて長兄が使っているとか起きてもおかしくありません。

もしかしたらもう親が亡くなっているかもしれない(そろそろ危篤)と連絡は来たものの、
それ以降1年ほど何の連絡もないので、また勝手にいろんな手続きされているんじゃないかと。

相続の内容はどうせ公正にはなっていないでしょうし、下手したら不良債権だけ相続させられる可能性も考えられるので、
少なくとも内容は明らかにしてほしいんですが・・・。

実印は手元にあるし、印鑑登録証もあるし、完全世帯は別で普通に考えれば勝手に使われることは
無いと思いますが、そういえば実印も親が作って渡してきたものなので下手したらもう1本同じものがあるかもしれません・・・。
78無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 10:38:51.03 ID:RYEji7v+
>>77
「自分名義の給与を出されて長兄が使って」たとして、現段階で何か問題ある? 問題が発生した時に対応すれば?

遺産相続(もしくは不良債権)に関して、違法合法の手段は問わず、排除やら相続放棄の手続きが
勝手に進んでることってあるよな・・・ まぁ、親兄弟と没交渉だったからしゃーないっちゃしゃーないか。
それとも裁判するぞって親兄弟を脅すか・・・
79無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 11:14:12.28 ID:aGJvmYID
71です。

>78さん
自分名義の給与を出されていて長兄が使っている ここまでは税金等の処理も向こうでやっているならまだ良いとして。
長兄が完全に継いだとなると潰れるんじゃないかと・・・。

その時に自分が役員登記されていれば、それに応じた責任が発生しても困るので
一度、会社の登記簿を改めてきます。

心情的には、あの親からビタ一文もらうもんか。という気持ちと
兄弟間の明らかな格差をつけている親になっとくできない気持ちと
ごちゃ混ぜでなのですが、金銭の授受が生じるとまた面倒なことになるので
主張する気はないんですが、
取締役重任(退職しているにもかかわらず数年)というのは、文書偽造とかに持っていけるのかなぁとふと思ったりするわけです。
80無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 11:56:29.70 ID:Da4fIL9N
>>71>>77
とりあえず、実印は変更が良いな。

>自分名義の給与を出されていて長兄が使っている

これは本当にやっているならば、
あなたの市民税の納税額が上がって解るはず。
そして、突くとしたら、ここ。脱税だから。
それと、取締役は抜けるものでは無くて、抜くものだよ。
会社法346条1項により、後任が決まるまで権利義務を負う。
ほっといていいものではない。
81無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 14:03:02.55 ID:RYEji7v+
>>79
役員の責任が発生したら、その時に実質の責任が無いってコト争うって手もあるけどね。 面倒臭いかw
取締役であるデメリットもあるけど、メリットもありそうだから、そこはよく考えて。

文書偽造を主張することはできるけど、立証が難しいんじゃない? 相手が、忙しくて忘れてた、悪意は無い、とか
あなたのコトを心配して、とか、いくらでも言い訳できちゃうしねー

脱税も、後から修正申告できるし、あなたの為に給与は全て取っておいた、とか言い訳しそーだしw
82無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 17:53:31.92 ID:KCXStbhN
>>73
あなたがあげたページに記載されている事例が
換価分割と呼ぶか別の言葉で呼ぶかという違いを作るつくる意味そのものなんだが。
83無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 19:56:38.05 ID:rHLWaUL8
>>82
日本語読めないのか?
そうでないならあと5回読んで同じこと書いてみろ。
84無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 20:25:53.53 ID:rHLWaUL8
>>74
行政書士が遺産分分割協議書を書けるのは行政(官公署に提出する書類)だからじゃない。
権利義務に関する書類だから。

>>75
どっちもできる人というのは意外に難しい。

行政書士:遺産分割協議書を書ける
司法書士:遺産分割協議書と登記申請書を書ける
税理士:申告書を書ける
税理士は行政書士の登録ができる

ようするに、遺産分割協議書を作って相続税申告して登記もできる資格はない。
司法書士と税理士を兼務している人も探せばいるのだろうけど見たことない。
中堅以上で相続税が得意な税理士事務所は、たいてい司法書士事務所が併設
されてるから、それなりに遺産がある場合はそういうところがおすすめ。
85無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 21:05:40.71 ID:+H0QqBDy
他人の書類を書くのは違法だけど
遺産分割協議書の作成するだけなんて
誰でも出来そうだから当事者で書けばいいと思うわ

1.資産の一覧を出す・・・相続人がするしかない
2.それぞれの資産の評価・・・相続人でやってもいいけど、相続税が発生するときは税理士に依頼
3.分割の話し合い・・・相続人がするしかない
この3つがそろってれば遺産分割協議書の書き方はネットにいろいろ出てる

行政書士に頼むと、遺産分割協議書を作成するのに特別な作業をしてくれるの?
86無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 21:30:54.11 ID:+NMuAOBL
遺産の時に行政書士さんって、
不動産登記が一緒にあって、
それと同時に専門家立ち合いでって意味合いが強いでしょう。
分割協議書作成だけで依頼する人は少ないと思う。
不動産登記があるからってのは多いと思う。
私も多分、利用する。
登記は専門家挟みたいから。
87無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 21:35:05.99 ID:+H0QqBDy
>>96
相続登記は、司法書士ですよ
88無責任な名無しさん:2014/06/18(水) 21:53:46.31 ID:HshyNKLU
>>73
それを相談と同じ事例で換価分割だと言ってるって読んじゃう相手に何いっても平行線だと思うわ
もともと分ってないって言ったのはその点だけじゃないし。

協議書の作成は相続手続で必須な訳じゃないし、手続きによって要求される表記も違うんだから、
必要な場面で必要なものを司法書士なり税理士なりに頼んで作ってもらえばいいんだよ

他人の書類を書くのが違法ではなくて、報酬を得て業として行うのが違法なだけ
遺産分割協議書を作って相続税申告して登記もできる資格は弁護士ですよ
税理士登録か通知はいるけどね。いちいちツメが甘いな君は

相続絡みで行政書士に頼むのは止めたほうがいいって点は同意するが
何もメリットはないどころか、変なのにあたる可能性が他士業に比べて著しく高いからね
89無責任な名無しさん:2014/06/19(木) 02:31:35.93 ID:JEMnQgVB
71です。

>80さん、81さん

レスありがとうございました。
来週あたり全部事項証明をとって、辞めてから自分の登記がどうなっているのか確認してみます。
事業にかかわっていた間、いくつかある親の会社間で役員登記をあっちに移したりこっちに戻したり
親が勝手にやっていたので、自分で抜くという発想がありませんでした。
そもそも取締役会も開催したことなく、形式的な議事録は行政書士さんが作って、
勝手に親が三文判押して で、見たことすらないです。
そしてそれが当たり前だと思っていた自分が、エネだと今更気づきました。。鬱。

実印は象牙なので大切に使いたかったんですが、怖いので彫り直しか新規で作ります、
市民税は微妙に高い気がします・・・。も一回計算してみます。

親族一同の言いそうなことは>81さんの言う通りです。
最悪、不良債権だけ背負わされる可能性があるので会社の登記だけは何としても外させます。

そろそろスレ違いな気がするので、このあたりで失礼します。ご教示いただきありがとうございました。
90無責任な名無しさん:2014/06/19(木) 07:44:41.63 ID:9Nf2wssR
実印を作るときには印相をよく考えて良い実印を作ってください。
私もそれで財運が本当によくなりましたから。
91無責任な名無しさん:2014/06/19(木) 10:40:09.40 ID:0Sy9GfK0
行政書士に頼むメリットは、

弁護士や司法書士が出てくると、協議参加者に<臨戦態勢>と思われてしまうので

相手も代理人に弁護士を立てたり、事前に弁護士から知恵を授けられて、戦う術を用意してきます、

法廷で戦わないよ、、、という姿勢を見せるためにも

<中立>の行政書士を使うと、円満な話し合いで済むという訳です
92無責任な名無しさん:2014/06/19(木) 12:05:42.16 ID:Lh6jNkWr
それなら同じ<中立>の司法書士でいいじゃんっていう
つーか、そいつから依頼受けて金もらう奴が中立だなんて誰が信じるんだよw

きちんと法定相続分で分割するってんなら事務的に他人任せでもいいけど、
自分の取り分を多くするとか、事実上の放棄する内容の協議書に印鑑押せ
って言うなら自分で連絡して来いよって思うわ
弁護士を立てない、争う気がないならなおさらね
93無責任な名無しさん:2014/06/19(木) 19:13:57.48 ID:1fVPuBTH
相続人の一人が強欲な行政書士に依頼してうちは泥沼化しました。
不動産があるなら司法書士か税理士に相談するのが無難だと思う。
94無責任な名無しさん:2014/06/19(木) 22:23:44.08 ID:vkuped8f
>>83
あなたの書き込みのその言葉を全てそのままあなたにお返しします。
95無責任な名無しさん:2014/06/21(土) 17:51:02.61 ID:zD96Gb6H
>>93 >泥沼化 そうなる場合もある
行政書士は、契約交渉の代理(任意代理)にも成れるから。

行政書士の動きとしては

@中立の行政書士(戸籍集め、代書など)と、A任意代理就任中の行政書士と2種類あるから注意。

普通は、@の行政書士のはずだが、カバチと呼ばれる連中はAの場合あり

Aの行政書士・任意代理人が相手方にいると泥沼化する可能性あり。

もちろん司法書士が任意代理に就任していても同じ泥沼化する可能性もあるが

任意代理人は、本人の権利を最大限主張してくる可能性大だから。
96無責任な名無しさん:2014/06/21(土) 18:02:48.77 ID:zD96Gb6H
中立な立場で、協議(会議)の運営をする立場の@の行政書士なら、

紛争を煽る事は仕事にないので、少なくとも、泥沼化の原因にはならない

とはいっても、会議なのでやってみなければわからない。

泥沼化が100%無くなる訳ではない。訴訟費用が馬鹿馬鹿しいと思えば、

どこかに妥協点があるはず・・・
97無責任な名無しさん:2014/06/21(土) 18:11:40.14 ID:zD96Gb6H
>>92 >そいつから依頼受けて金もらう奴が中立だなんて誰が信じるんだよw
@の中立の立場の行政書士は、協議参加者全員から一律の報酬貰います(成功報酬ではなくて、事務報酬)

司法書士や、弁護士の立場は、誰か一人の味方になりやすい(その方が司法書士・弁護士の知識を活用できる)

双方代理の禁止原則といって、協議参加者2、3人、、、複数人の代理人には就任出来ない原則があるので、

1人と顧問や代理の契約を結ぶなら、他の人に利益相反のアドバイスは出来ない
98無責任な名無しさん:2014/06/21(土) 20:13:26.89 ID:KvJ5COWc
質問させてくれ
突然遺産相続の手紙が司法書士から届いた
亡くなったのは父方のばあさんで
ばあさんには子供が5人、
そのうち上3人は養子、下2人が実子。
養子は既に全員死去
今回は実子2人と養子の子供である俺の
3人に相続の権利があるらしい

司法書士の手紙なんだが
財産の詳細はなく、土地と株が少し‥といった表現で
要は他人は早く放棄しろというニュアンス。

突然のことだったんで何の知識もなく
司法書士に連絡する前に少し勉強しておきたいんだが
自分から司法書士には何を聞いたらいいんだろうか
遺産の詳細は聞く権利あるよな?
他に必要なこととかあるんだろうか
99無責任な名無しさん:2014/06/21(土) 20:23:04.26 ID:YGD6X9hp
>>98
放棄しろと言ってきてるのだから、その理由を聞くのが先でしょ
理由が納得できないならきちんと法定相続分を渡せって言えばいい

相続人である以上、権利が発生しているのだから
向こうのマイルールの言いなりになる必要はない
100無責任な名無しさん:2014/06/21(土) 23:30:36.54 ID:VSdFsuku
100
101無責任な名無しさん:2014/06/23(月) 11:59:23.86 ID:x4lLSU21
まずあんたはどうしたいんだ。
貰えるものはしっかりもらいたいってんなら、最初からガツんとやんないとダメ
102無責任な名無しさん:2014/06/24(火) 10:21:00.72 ID:TYATOju8
質問です。

未婚の叔母、子のいない伯父夫婦。

この二人の相続てどうなるのが一般的でしょうか??

片方が配偶者にひとまず行くだろうけども。
その後ですね。

介護問題と絡めても結構です。
103無責任な名無しさん:2014/06/24(火) 11:21:34.83 ID:kDheufCQ
そもそもお前がいる時点で遺言かお前の親が放棄、親が死んでるか失踪しててお前が放棄
でもない限りその二人のみの相続は有り得ない
104無責任な名無しさん:2014/06/24(火) 12:16:42.41 ID:d6aW7N7A
質問が漠然として下手過ぎ
事情をできるだけ詳しく、何の心配してるのか、何をどうしたいのか書け
匿名の掲示板なんだからごまかす必要もないだろ
105無責任な名無しさん:2014/06/26(木) 15:14:27.51 ID:35O1EPV5 BE:311660226-2BP(1000)
遺言無効確認請求訴訟を致しまして、先日勝訴をもらいました。
そこで訴訟費用額確定処分申立をしたいのですが、今から挙げる費用は訴訟費用に含まれるのでしょうか?

◎被相続人の遺言能力について鑑定書
  ↑
これは、裁判所から提出を求められたのではなくて、訴状と一緒に書証として初めから提出いたしました。
私の代理人弁護士は「出来ない」と申しましたが、いろいろなサイトを見ると「出来る」と書いてあります。
”訴訟費用に含まれるもの”という専門知識は裁判所に聞いてもいいのでしょうか?
また裁判所に聞いて教えてくれるものなんでしょうか?
皆様の意見をお願い致します。
106無責任な名無しさん:2014/06/26(木) 17:48:22.50 ID:mkF9tuYi
この人意見を聞いてどうするんだろう
聞けばいいんじゃね?みたいに言ってもらえないと電話もできないんだろうか
107無責任な名無しさん:2014/06/26(木) 21:00:01.82 ID:qa7LBKKx
訴訟費用には含まれない。これは意見ではないがねw
どこのアホが書いたかわからないようなサイトを見て疑われるなんて、代理人弁護士カワイソス
108無責任な名無しさん:2014/06/30(月) 10:52:54.17 ID:O9NyZcW4
98 司法書士に連絡してはいけません。
代理人ではないのですよ!!
109無責任な名無しさん:2014/06/30(月) 11:04:37.09 ID:hp6U2F6H
>>108
馬鹿は黙って
110質問者A:2014/07/01(火) 23:58:01.82 ID:Lrhl6qpY
おそらく遺産相続の話ということになると思うのですが、放置されていた土地に関して質問します。文字数が多いので、要旨、資料等、質問という順にレスを分割します。質問の一部でも結構ですので、ご教示いただければ幸いです。

【質問の要旨】
死んだ母親の名義の土地が約30年放置されている。一部あるいは全部を私が取得することが可能なのか、もし可能だとすればどのような経費(税金等)が生じるのか等々について教えてほしい。
111無責任な名無しさん:2014/07/02(水) 00:10:45.24 ID:AWuOYovH
最悪相続人不存在の手続きが全部済んで国庫に入ってる可能性があるな
112質問者A:2014/07/02(水) 00:20:45.80 ID:vwP5aB8W
>>110の続きです
【質問に関係する資料等】

<登場人物>
私A(質問者♂)、母Y(1984年5月死亡)、父X(存命だが絶縁状態)、祖母S(Yの母親)、曽祖父G(Sの父親)。Yには兄弟姉妹無し、Xには複数の兄弟がいる。
父方の祖父母及び母方の祖父は死亡。なお、Sは、私Aの誕生以前にPと再婚した。Pとの間に子は無いが、Pには連れ子のQ(♂)がいた。Pは2004年に死亡。

<遺言書>…無

<対象の土地について>
2箇所あるので、仮に、土地甲・乙とする。甲乙は、私Aの住む市と同一県内の、別の市にある。それぞれ1980年と1981年に、YがGから有償で譲り受けた。
甲の面積は141u、乙は36uであり、共にGY間の譲渡の際に農地から宅地に転用された。甲乙の「登記済権利證書」を私Aが保有している。
しかし、かなり遠く離れた場所にあるため、私Aをはじめとする関係者は、甲乙の現状を知らない。Xの兄弟達が甲・乙のある市に住んでいるはずだが、交流が無く詳細不明。
私Aが小学生のときにYが亡くなったが、その際に土地甲・乙はなんら処理されず、現在に至ったようである。
登記情報提供サービスのデータによれば、今日現在、甲乙共にYの名義。Yの順位は1位で、2位以下は存在しない。


>>111
ありがとうございます。いちおう最後まで書いてみます。
113質問者A:2014/07/02(水) 00:37:14.97 ID:vwP5aB8W
>>112の続きです
【質問】

(1)もし仮に、未だ国庫に入っていない場合、私AやX等の関係者が土地甲・乙を取得することができるのでしょうか?
その場合、例えば、相続をやり直してXと私とで折半する、ということになるのでしょうか?
(固定資産税等がどうなっているのか全く分かりませんし、Yが死亡した時点でYに関する相続が確定したのだろうかという心配があります。)

(2)もし私やXなどが相続で取得するとして、(おそらく滞納していると思われる)固定資産税を遡って徴収されることになるのでしょうか?
また、税金の滞納扱いで罰金などが生じるのでしょうか?

(3)できればXと一切関わりたくないのですが、私が秘密裏に土地甲・乙を取得することは可能でしょうか?

(4)他に何か注意点があればご教示ください。
114無責任な名無しさん:2014/07/02(水) 00:43:19.05 ID:uNuqEsRv
>>110>>112>>113
母Y(1984年5月死亡)と父X(存命だが絶縁状態)は、
母Y死亡時に婚姻していたのか?
ここが抜けている。
115質問者A:2014/07/02(水) 00:48:29.03 ID:vwP5aB8W
>>114
レスありがとうございます。
Yの死亡時においても、XとYは婚姻していました。
私の知る限り、離婚などの手続は一切行っていないはずです。
また、Xは現在までずっと独身だと思います。
116無責任な名無しさん:2014/07/02(水) 02:05:44.17 ID:uNuqEsRv
>>115>>110
相続割合 私A50:父X50の割合。
とりうえず、土地の登記をとってみたらどう?

>(3)できればXと一切関わりたくないのですが、私が秘密裏に土地甲・乙を取得することは可能でしょうか?

これは無理です。
117質問者A:2014/07/02(水) 02:50:21.20 ID:vwP5aB8W
>>116
>とりうえず、土地の登記をとってみたらどう?
今の時点で土地の登記を取るのはなぜですか?
登記情報提供サービスだけでは分からない情報があるということでしょうか?

>これは無理です。
うーん、私にとっては厳しい話です。
極力Xとは関わりたくないので。

レスをいただいて思ったことは、
業者に査定依頼して、値段が安ければ放置し、
金になりそうであれば代理人を立ててXと会わずに手続を進めようかな、ということです。
118無責任な名無しさん:2014/07/02(水) 13:15:19.40 ID:OROLpYPq
>>111 >>116
馬鹿は黙って

>>117
まず現況確認が最優先
税金はおとんが払ってるんだと思うよ
おとんが死ぬまで待てば一切かかわらずに自動的に君のもの
これからおとんが再婚したり子供作ったり遺言残したりしなければねw
119無責任な名無しさん:2014/07/02(水) 13:29:36.20 ID:uNuqEsRv
まぁ、現状確認が先だわな。
>>114だが、
>>116さんの答えはそんなに悪くないぞ。
だから追加でレスしなかった。
若い時の10万は、年取ってからの50万に匹敵する。
とりあえず現状確認には同意します。
120無責任な名無しさん:2014/07/02(水) 13:58:39.02 ID:OROLpYPq
>>119
>>116……さん? ( ゚д゚)ポカーン
121無責任な名無しさん:2014/07/02(水) 19:57:07.61 ID:JNrFrGDq
>>112
母が亡くなった時のことをよく思い出すんだ。
たしか、近所の子供に「甲乙を俺の代わりに占有しとけ」って命令したような気がしてきただろ?
それから20年以上たってるから、Xとは完全に無関係であなたが単独で時効取得してるんだよ!
122無責任な名無しさん:2014/07/02(水) 22:23:48.65 ID:dtHXHUnM
近所の子供じゃあ意思無能力で占有を取得できないので無理
冗談としてもつまらん。本当につまらん
123質問者A:2014/07/03(木) 03:33:37.52 ID:r4Jp4DHN
>>118
父が死ぬまで待つ、というのもアリですね。
しかし、今お金に困っている状況なので、もしも良い値になって、かつ折半してもお金が残るようであれば、
速やかに換金したいです。

>>119
お茶目な方ですねw

>>121
(;^_^A
今回はいちおう真面目な相談です・・・


皆さん、レスありがとうございました!
近いうちに現状確認しに行きます。
ついでに甲乙の所在地の市役所で、固定資産税の納付状況を聞いてきます。
124無責任な名無しさん:2014/07/08(火) 11:23:13.55 ID:RqpQIwhB
すいません。遺産分割調停・審判について教えて下さい。
私は被相続人の最終住所地に居住していますが、他の相続人は遠隔地の数カ所に複数います。
もうながいこと話が進まないので法的手続きに入りたいと思っているのですが、
調停は他の相続人の居住地の裁判所が管轄ですが遠方に調停に何度も出かけるのは負担です。
いきなり審判を申し立てる場合は被相続人の最終住所地の裁判所が管轄とのことですので
そのようにしたらいいのではないかと考えています。
いきなり審判を申し立てた場合は裁判官の職権で調停に付される場合が多いと聞きますが、
その場合の調停は審判を申し立てた裁判所で進められるのでしょうか?
遺産は金融資産ばかりなので分けにくいこともありません。
私は法定通りの分割で構わないと思っています。
よろしくお願いします。
125無責任な名無しさん:2014/07/09(水) 01:42:34.65 ID:dipW7Yau
審判の管轄のまま調停を進めてくれる場合もあるし、職権で移送される場合もあるから
とりあえずやってみれば?
126無責任な名無しさん:2014/07/10(木) 09:36:06.45 ID:IWdL4qKv
>>125
トン。そうしてみようかな。
127無責任な名無しさん:2014/07/11(金) 11:32:38.48 ID:dxvN55Z9
死亡者X(祖父) 祖母も他界しています
相続人子供4人 ABCD
私はXの孫でAの息子です

Xが死んで10年以上X名義の土地と建物に
Aとともに住んでいました。
こんど相続して土地と建物をAに名義変更しようと
思います。ABCD間でもめることはなくAが土地と建物を
相続することに関して異論はありませんでした。

土地は狭いのでおそらく評価額は5000万を超えないとおもいます。
その他の遺産はありません

この場合どこへ相談するのが一番安くあがりますか
税理士事務所か司法書士、あるいは市の税務署にいくだけで
大丈夫ですか。
128無責任な名無しさん:2014/07/11(金) 13:25:36.77 ID:IMmQ8BjE
一番安く上がるのは自分で法務局に何回か通ってやり方教わりながら名義変更する方法。それが面倒だったら司法書士に頼め
単独所有の土地建物のみで、全員が協力的って事情なら、免許税別で10万あれば余裕で足りる。最安で3万くらいかな
129無責任な名無しさん:2014/07/11(金) 13:38:10.20 ID:dxvN55Z9
ありがとう、遺産分割協議書じたいには
司法書士や弁護士先生の署名捺印は
必要ないんですか

兄弟4人の実印があれば有効なのでしょうか
130無責任な名無しさん:2014/07/11(金) 15:53:37.93 ID:IMmQ8BjE
兄弟4人のみでええよん
131無責任な名無しさん:2014/07/12(土) 20:52:32.42 ID:uc4RKpwJ
あと少しで調停がまとまりそうですが、調停が成立となった場合に調停調書が作成されると思いますが
調停成立の際に申立人や相手方の署名捺印等は必要なのですか?
それとも口頭で合意確認して、調停調書に裁判所が判子を押すという形なのでしょうか?
132無責任な名無しさん:2014/07/14(月) 10:17:18.92 ID:+8hlJ0Vv
後者
133無責任な名無しさん:2014/07/16(水) 23:26:35.69 ID:p2AkibRe
>>128 何をするにしても、同じとは思いますが、
又、窓口担当者によっての違いがあるのかは存じませんが、

法務局は、何も分からないまま行って「教えてください」
と言っても教えません。

要するに、分からないなら専門家(司法書士)に依頼しろです。

自分でネットで調べたり、勉強したり、司法書士に相談に行き
自分で書類を作成して持参、
その上で、法務局職員に相談してください。

何も分からない無のまま相談に行っても、門前払い同然です。
134無責任な名無しさん:2014/07/17(木) 14:28:23.76 ID:D437C/Lu
【質問に関係する資料等】
死亡者X(祖父・80代) 祖母も他界しています
相続人 長女の子供3人(長女は10年前他界)次女(50代・祖父を介護していた)、
私はXの孫で長女の子供の一人・30代です。

<遺言書>…無
<遺産分>普通預金2800万、定期預金1700万、
持家、持畑と山、他人に貸していて月いくらか分かりませんが賃料収入のある畑

5月に祖父が他界し、それまで7年ほど認知症があった為
長女他界後は次女が土地・預金など全て管理をしている状態。
祖父逝去に伴い、火災保険料や固定資産税などの請求が次女に来ており
また葬儀代他、今まで介護していた時に立て替えていた部分もあるので
遺産の件について話を持ち掛けられました。
現状では、預金を解約するために、戸籍と印鑑証明の提出を頼まれている所です。

次女の言うところによると、家、畑、山に関しては、先祖から受け継いだ物なので
売却してほしくないと祖父からずっと言われていた。
認知症が怪しかったころ、遺言書を作成する為に、しかるべきところに相談に行こうと言うも
祖父はそれをしなかった。

次女が祖父から言われていたという言い分
「定期預金の分は、今後家を継いでいく人が、受け継ぐ中でかかる費用をそこから出してほしい」
「普通預金を皆に分割してくれ」ということだったそうです。
となると、次女1400万、残り1400万を孫の私たち3分の1づつになると思うのですが
次女が「現段階で立て替えてる物が沢山ある、それを出してから分ける。」
と言っております。
また金銭的な手出しも一切しておりません。
135134:2014/07/17(木) 14:31:45.95 ID:D437C/Lu
どこまで次女が立て替えているのか分からないので、尋ねた所
「ちょこちょこした支出や介護費などがあるので概算は出せない、無理」
「この1年くらいの物なら、ざっくり概算出せるかもしれないがそれも曖昧かも」

と言っております。私が遠方に住んでいるため、主に電話でのやり取りになってます。
今回、預金を解約して次女の口座に移すようにする相続手続き依頼書に
貯金などの明細が書かれており、同時に承継共済契約者通知書(火災保険と思う)が同封されており
戸籍と印鑑証明を求められていますが、
同時に、「きちんとしたら、お金を振り込むから口座を教えて」とも書かれていました。
それはさすがに変だなと思い、きちんと金額が決まった時に教えると伝えました。

各種税金や建て替えている分があるだろうというのは分かるので、
預金の解約をするのは分かります。
現金以外の部分は孫3人は放棄するつもりです。

この場合、次女の言う「立て替え」に纏わる書類や、それを提示する書面が無くても
私たちは 次女が「立て替えた」とする金額を抜いた額を順当に分ける、というのに
同意していいものなのでしょうか?
この場合、どのような書類を以って、私たちが納得すべき材料となりますか?

ちなみに相続人ではありませんが、長女の婿(私の父)は
自分が口出しする部分ではないので、自分たちでしてくれと言ってますので
子供3人を代表して、長女の私がやり取りをしている感じです。
136134:2014/07/17(木) 14:38:37.71 ID:D437C/Lu
また、立て替えていた分(とされる家の維持費、各種税金など)と
今後必要となる税金の部分に関しては、
土地(と定期預金+普通預金の一部)を継ぐ予定の次女が、定期預金の中から支出すべきでは、
という解釈は間違っていますか?
137無責任な名無しさん:2014/07/17(木) 18:16:02.61 ID:FWqAaRC+
>>133
馬鹿は黙って

>>134
同意するのも納得するのもあなたなんだから、それを他人に聞いても意味ないっしょ
あなたはどんな資料があれば長女の言い分をのめるの?それを要求すればいい

現実に面倒見てたら費用の立て替えもあるし、逆にお金をもらう場合だってある
そーいうのも全部話し合いで、あなたが納得すればそれでおしまい
立て替え分も定期預金から出せと思うなら、はっきりと相手にそう言え
いやなら法定相続分要求するぞゴルァって穏便に脅せばいい
138無責任な名無しさん:2014/07/17(木) 18:17:30.19 ID:FWqAaRC+
長女じゃなくて次女ね。間違い
139134:2014/07/17(木) 19:09:57.99 ID:D437C/Lu
>>137 ありがとうございます。
レスを見ましたが、自分がどこまでいえる物なのか不安な面があり、
色々考え、最寄りの行政書士にTELしてみました。
今度無料相談があるので、そこの場で色々話そうといわれましたが、
今日少し話を聞いてくれて、今のところ印鑑証明、戸籍などは絶対送らないように言われました

証書類を出してしまうと、都合のいいように使われたりした場合
それを取り戻したり覆すことが大変困難になるので
今はとりあえず叔母には「相談しているので待って」と言って下さいと言えと。
その書士がいうに、おそらく叔母は叔母でどこかの書士に相談しており、
その人に言われ(有利に働くように)たから、私たちに書類を求めているのではとのことでした。

預金の分と、土地関係に関わるものは祖父の戸籍と名寄せ帳より計算し、、
きちんと遺産分割協議書を作ってから、叔母が立替ているもの他加味して
寄与分としてまた考えればいいこと、とのことです。
個人的には、叔母に加味されるのは心証含めて当然とは思うのですが、
さらにあれこれと理由をつけて「あなたが信用してくれればだけど」
「土地が欲しければやる」など、さもすべて自分の物の様に言うのが
あまり信頼して任せられると思えなかったのです。
祖父の分の立替をいくらしていて、それを本当に祖父の預金から出さずに
叔母が立て替えている事を証明する物もなく…
(そんな何年も前の分からない、あなたはそういう事いう人だったのね、と逆切れされた)

長文になりましたが、ありがとうございました。
またわからないことがありましたらよろしくお願いします。
140無責任な名無しさん
こうやって両方が疑心暗鬼になってモメるんだよねw
もうガチで法定相続分要求して、遺産分割が終わったら絶縁したらいいじゃん

でも行政書士に相談するのはヤメなさい。
彼らはごく一部を除いてちゃんとした知識を持ってないし、仮にアドバイスを信じた結果
炎上してもなんの手助けにもなれないから。相談するなら弁護士ね