>>549 これは非常に重要な点だが、事故は通勤中・業務中か?
そうであれば労災が適用できる。労災が適用できれば、
とりあえず治療費は100%出る。休業損害も、基本は症状固定まで出る。
そして9ヶ月を経過しているわけで、原則として頸部症状は
6ヶ月を目安と症状固定、後遺障害診断書を医師に書いてもらい、
画像(CT/MRI/XP等)のCD等と共に
自賠責の被害者請求を行って後遺障害等級認定を獲得するのが筋。
交通専門弁護士に相談に行っても上記のことを勧められるだろうので、
まずは法律相談しにいくといい。
> 「二重の請求ですね!詐欺ですね!警察に言います裁判します、信頼関係が崩れたのでちょっと今後は因果関係など精査してからでないと払えませんね
> とりあえず全てあなた宛の請求という事でそちらで立て替えて支払っていただき、領収書を送っていただいて事故との因果関係などを精査して払えるか考えます」との事。
自賠責の被害者請求でもし後遺障害等級が認定された場合には、
タクシーの交通費など雀の涙
こだわる被害者(550の事だよ)もアホなら、
上記の事情を知っていながらタクシーの交通費風情を払うの払わないのと
屁理屈をつけて被害者を煽るバカ査定(東京海上の担当者な)もかなりのクズ
あと、時既に遅しかも知れないが相手に厳罰嘆願は
検察官に対して申し出たかな?
相手が罰金刑または執行猶予刑を食らっていれば、賠償戦略的には
必要十分である。検察官から電話もらってるはずだが、聞いてないか?
自賠責の被害者請求に必要な書類は下記のとおり。
http://www.jiko110.com/contents/siharai/seikyuu/index.php?pid=3081&id=1137138169#1137138169 これらについては、弁護士に相談するしない、弁護士に委任するしないに関わらず、
被害者自身(あるいは被害者が代書屋に依頼して作成取り付け=料金はぼったくられる)が
いずれにせよ揃える必要があるので、揃えておくといい
特に診断書、診療報酬明細書についてはそのコピーを相手側保険屋から事前に全て
(発行済分)を取り寄せておくこと。これは弁護士に相談するよりも前に全部そろえておく
(弁護士からも依頼される)
それと並行して、後遺障害診断書の診断依頼(症状固定となる)と
画像CD等の作成(後遺障害診断よりも後)を依頼する。
後遺障害診断そのものは健保を適用して費用を圧縮し、
同・診断書作成費用と画像CD費用と合わせて領収書を取得しておく。
(自賠責の被害者請求時に請求する)
ついでに、印鑑登録証明書の発行費用(200円ぐらいか)も領収書をもらっておけば
最終的には相手から出る。(自賠責の被害者請求時に請求する)
ただし、後遺障害診断などの受診や各種証明書のやり取りのための交通費は
自賠責には請求できない(支払われない)
(最終的解決時において請求する)
交通事故証明書の発行費用も自賠責の被害者請求できる
通院交通費、休業損害、賞与減額証明も必要ならば出しておくといい
(コピーは保管しておく)
既に治療費内払いしていることから、自賠責の傷害部分120万円は
限度額近く使われている可能性が高いので、
通院交通費、休業損害、賞与あたりは自賠責からは出ない可能性が高い
自賠責の被害者請求で後遺障害が等級認定されたら、
地裁基準の損害賠償額を相手方任意保険屋に請求し、
相手方は削りまくった示談額を提示してくる筈なので、
紛センに持ち込んで地裁基準の損賠を勝ち取る。
もちろん、交通事故と退職の相当因果関係が認められれば、
休業損害については退職後も延長して、症状固定まで(場合によっては
症状固定後3ヶ月までの分まで)が賠償として認容される。
(これについては紛センや訴訟による解決でしか勝ち取れないキホン)